1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十三年五月七日(火曜日)
午前十時四十七分開議
出席委員
委員長代理理事 毛利 松平君
理事 金子 一平君 理事 渡辺美智雄君
理事 只松 祐治君 理事 村山 喜一君
理事 竹本 孫一君
大久保武雄君 大村 襄治君
奥野 誠亮君 河野 洋平君
笹山茂太郎君 西岡 武夫君
古屋 亨君 坊 秀男君
村上信二郎君 村山 達雄君
山下 元利君 吉田 重延君
阿部 助哉君 広沢 賢一君
広瀬 秀吉君 武藤 山治君
横山 利秋君 岡澤 完治君
小川新一郎君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 水田三宮男君
出席政府委員
大蔵政務次官 倉成 正君
大蔵省主計局次
長 海堀 洋平君
林野庁長官 片山 正英君
委員外の出席者
議 員 横山 利秋君
大蔵省主計局給
与課長 津吉 伊定君
専 門 員 抜井 光三君
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四月二十五日
委員岡澤完治君辞任につき、その補欠として西
村榮一君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員西村榮一君辞任につき、その補欠として
岡澤完治君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十六日
委員奥野誠亮君、古屋亨君、佐藤觀次郎君及び
岡澤完治君辞任につき、その補欠として宇都宮
徳馬君、大平正芳君、山崎始男君及び西村榮一
君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員宇都宮徳馬君、大平正芳君、山崎始男君及
び西村榮一君辞任につき、その補欠として奥野
誠亮君、古屋亨君、佐藤觀次郎君及び岡澤完治
君が議長の指名で委員に選任された。
五月六日
委員鯨岡兵輔君辞任につき、その補欠として山
田久就君が議長の指名で委員に選任された。
同月七日
委員野口忠夫君、岡澤完治君及び中野明君辞任
につき、その補欠として横山利秋君、西村榮一
君及び小川新一郎君が議長の指名で委員に選任
された。
同日
委員横山利秋君及び西村榮一君辞任につき、そ
の補欠として野口忠夫君及び岡澤完治君が議長
の指名で委員に選任された。
―――――――――――――
四月二十七日
国税審判法案(横山利秋君外十二名提出、衆法
第三〇号)
同月二十四日
国立医療機関の特別会計制反対に関する請願外
七件(神門至馬夫君紹介)(第四五五五号)
同外十件(佐藤觀次郎君紹介)(第四五五六号)
同(武部文君紹介)(第四五五七号)
同外十二件(中村重光君紹介)(第四五五八号)
中小企業に対する国民金融公庫の融資制度改善
に関する請願(井手以誠君紹介)(第四五五九号)
同(枝村要作君紹介)(第四五六〇号)
同外六件(大柴滋夫君紹介)(第四五六一号)
同外二件(岡本隆一君紹介)(第四五六二号)
同(加藤清二君紹介)(第四五六三号)
同外二件(勝間田清一君紹介)(第四五六四号)
同外二件(黒田寿男君紹介)(第四五六五号)
同(小松幹君紹介)(第四五六六号)
同外三件(田邊誠君紹介)(第四五六七号)
同(武部文君紹介)(第四五六八号)
同(中嶋英夫君紹介)(第四五六九号)
同外二件(成田知巳君紹介)(第四五七〇号)
同(平林剛君紹介)(第四五七一号)
同(細谷治嘉君紹介)(第四五七二号)
同(八百板正君紹介)(第四五七三号)
同(内藤良平君紹介)(第四六二九号)
同(井岡大治君紹介)(第四六三〇号)
同(川村継義君紹介)(第四六三一号)
同(河野正君紹介)(第四六三二号)
同(工藤良平君紹介)(第四六三三号)
同外五件(佐野憲治君紹介)(第四六三四号)
同(武部文君紹介)(第四六三五号)
同(只松祐治君紹介)(第四六三六号)
同外六件(戸叶里子君紹介)(第四六三七号)
同(長谷川正三君紹介)(第四六三八号)
同(浜田光人君紹介)(第四六三九号)
同(山本弥之助君紹介)(第四六四〇号)
同月三十日
音楽、舞踊、演劇及び映画等の入場税撤廃に関
する請願(稻葉修君紹介)(第四九五〇号)
同(小沢佐重喜君紹介)(第四九五一号)
同(木野晴夫君紹介)(第四九五二号)
同(黒金泰美君紹介)(第四九五三号)
同(中川一郎君紹介)(第四九五四号)
同(古井喜實君紹介)(第四九五五号)
中小企業に対する国民金融公庫の融資制度改善
に関する請願外三件(伊賀定盛君紹介)(第四九
五六号)
同(井上普方君紹介)(第四九五七号)
同(太田一夫君紹介)(第四九五八号)
同(久保三郎君紹介)(第四九五九号)
同外三十一件(中村重光君紹介)(第四九六〇号)
同外三件(楢崎弥之助君紹介)(第四九六一号)
同(畑和君紹介)(第四九六二号)
同外一件(浜田光人君紹介)(第四九六三号)
同(平等文成君紹介)(第四九六四号)
同外三件(古川喜一君紹介)(第四九六五号)
同(柳田秀一君紹介)(第四九六六号)
葉たばこ収納取扱所の統廃合に関する請願(湊
徹郎君紹介)(第四九七三号)
五月二日
中小企業に対する国民金融公庫の融資制度改善
に関する請願(阿部昭吾君紹介)(第四九九二
号)
同(井上普方君紹介)(第四九九三号)
同(石野久男君紹介)(第四九九四号)
同外三件(島本虎三君紹介)(第四九九五号)
同外二十二件(下平正一君紹介)(第四九九六号)
同(広瀬秀吉君紹介)(第四九九七号)
同外三件(古川喜一君紹介)(第四九九八号)
同外二件(松前重義君紹介)(第四九九九号)
同(井上普方君紹介)(第五〇〇一号)
同外三件(加藤勘十君紹介)(第五〇〇二号)
同(金丸徳重君紹介)(第五〇〇三号)
同外三件(川崎寛治君紹介)(第五〇〇四号)
同外八件(黒田寿男君紹介)(第五〇〇五号)
同(佐野進君紹介)(第五〇〇六号)
同(島上善五郎君紹介)(第五〇〇七号)
同(内藤良平君紹介)(第五〇〇八号)
同(平等文成君紹介)(第五〇〇九号)
同外一件(古川喜一君紹介)(第五〇一〇号)
同外二件(赤路友藏君紹介)(第五〇四八号)
同(井上普方君紹介)(第五〇四九号)
同(小川三男君紹介)(第五〇五〇号)
同(河上民雄君紹介)(第五〇五一号)
同(工藤良平君紹介)(第五〇五二号)
同(柴田健治君紹介)(第五〇五三号)
同外一件(武部文君紹介)(第五〇五四号)
同外一件(原茂君紹介)(第五〇五五号)
同外一件(松前重義君紹介)(第五〇五六号)
同外三件(美濃政市君紹介)(第五〇五七号)
同(唐橋東君紹介)(第五〇八九号)
同外一件(木原津與志君紹介)(第五〇九〇号)
同外三件(黒田寿男君紹介)(第五〇九一号)
同(後藤俊男君紹介)(第五〇九二号)
同外二件(古川喜一君紹介)(第五〇九三号)
同外一件(米田東吾君紹介)(第五〇九四号)
同外二件(石田宥全君紹介)(第五一三〇号)
同(石橋政嗣君紹介)(第五一三一号)
同(加藤万吉君紹介)(第五一三二号)
同(柴田健治君紹介)(第五一三三号)
同(内藤良平君紹介)(第五一三四号)
同外二件(浜田光人君紹介)(第五一三五号)
同外七十九件(美濃政市君紹介)(第五一三六号)
音楽、舞踊、演劇及び映画等の入場税撤廃に関
する請願(荒舩清十郎君紹介)(第五〇一一号)
同(稻村左近四郎君紹介)(第五〇一二号)
同(宇都宮徳馬君紹介)(第五〇一三号)
同(宇野宗佑君紹介)(第五〇一四号)
同(臼井莊一君紹介)(第五〇一五号)
同(浦野幸男君紹介)(第五〇一六号)
同(江崎眞澄君紹介)(第五〇一七号)
同(大久保武雄君紹介)(第五〇一八号)
同(川崎秀二君紹介)(第五〇一九号)
同(菊池義郎君紹介)(第五〇二〇号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第五〇二一号)
同(小宮山重四郎君紹介)(第五〇二二号)
同(河野洋平君紹介)(第五〇二三号)
同(佐々木秀世君紹介)(第五〇二四号)
同(塩川正十郎君紹介)(第五〇二五号)
同(塩谷一夫君紹介)(第五〇二六号)
同(菅波茂君紹介)(第五〇二七号)
同(砂田重民君紹介)(第五〇二八号)
同(田澤吉郎君紹介)(第五〇二九号)
同(高橋清一郎君紹介)(第五〇三〇号)
同(地崎宇三郎君紹介)(第五〇三一号)
同(永田亮一君紹介)(第五〇三二号)
同(原健三郎君紹介)(第五〇三三号)
同(原田憲君紹介)(第五〇三四号)
同(古川丈吉君紹介)(第五〇三五号)
同(湊徹郎君紹介)(第五〇三六号)
同(森田重次郎君紹介)(第五〇三七号)
同(山崎巖君紹介)(第五〇三八号)
同(和爾俊二郎君紹介)(第五〇三九号)
同(天野公義君紹介)(第五〇五八号)
同(天野光晴君紹介)(第五〇五九号)
同(小川平二君紹介)(第五〇六〇号)
同(奥野誠亮君紹介)(第五〇六一号)
同(菅野和太郎君紹介)(第五〇六二号)
同(篠田弘作君紹介)(第五〇六三号)
同(南條徳男君紹介)(第五〇六四号)
同(野田武夫君紹介)(第五〇六五号)
同(羽田武嗣郎君紹介)(第五〇六六号)
同(井出一太郎君紹介)(第五〇九五号)
同(金子一平君紹介)(第五〇九六号)
同(鴨田宗一君紹介)(第五〇九七号)
同(小泉純也君紹介)(第五〇九八号)
同(佐藤孝行君紹介)(第五〇九九号)
同(白浜仁吉君紹介)(第五一〇〇号)
同(渡海元三郎君紹介)(第五一〇一号)
同(長谷川峻君紹介)(第五一〇二号)
同(三ッ林弥太郎君紹介)(第五一〇三号)
同(八木徹雄君紹介)(第五一〇四号)
同(山下元利君紹介)(第五一〇五号)
は本委員会に付託された。
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四月二十五日
国立療養所の特別会計制反対に関する陳情書外二
十六件
(第二三二号)
同外九件
(第三一七号)
口付たばこの製造廃止反対に関する陳情書
(第二六二号)
政府関係中小企業専門金融機関に対する資金増
額に関する陳情書
(第二六四号)
国立医療機関の特別会計制反対に関する陳情書
外四件
(第三一八号)
たばこ値上げ中止に関する陳情書
(第三一九号)
支那事変国債の償還に関する陳情書
(第三
二〇号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
案(内閣提出第一六号)
国税審判法案(横山利秋君外十二名提出、衆法
第三〇号)
昭和四十二年度における旧令による共済組合等
からの年金受給者のための特別措置法等の規定
による年金の額の改定に関する法律等の一部を
改正する法律案(内閣提出第六二号)
昭和四十二年度における公共企業体職員等共済
組合法に規定する共済組合が支給する年金の額
の改定に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出第七四号)
国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共
済組合法の一部を改正する法律案(武藤山治君
外十一名提出、衆法第一八号)
国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律
案(武藤山治君外十四名提出、衆法第一七号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/0
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001・毛利松平
○毛利委員長代理 これより会議を開きます。
委員長所用のため、指名により私が委員長の職務を行ないます。
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対しまして、自由民主党、民主社会党を代表して、金子一平君外二十四名より修正案が提出されておりますので、提出者の趣旨説明を求めます。金子一平君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/1
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002・金子一平
○金子(一)委員 ただいま議題となりました国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文は、印刷してお手元に配付いたしてありますので、朗読は省略させていただきます。
御承知のとおり、政府原案では、この法律は昭和四十三年四月一日から施行することといたしておりますが、御説明申し上げるまでもなく、現在すでにその期日を経過いたしておりますので、これを「公布の日」から施行することに改めようとするものであります。
何とぞ御審議の上、御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/2
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003・毛利松平
○毛利委員長代理 これにて修正案の趣旨説明は終わりました。
御質疑はありませんか。——御質疑もないようでありますので、本案並びに本修正案に対する質疑はこれにて終了いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/3
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004・毛利松平
○毛利委員長代理 これより本案並びに本修正案について討論に入ります。
通告がありますので、これを許します。阿部助哉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/4
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005・阿部助哉
○阿部(助)委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております国有林野事業特別会計法の一部改正案並びにこの修正案について反対の討論を行ないます。
ただいま議題となっております国有林野事業特別会計法の一部改正案は、国有林野事業特別会計に属する特別積立金引当資金は従来一般会計に繰り入れていたが、当分の間、森林開発公団に対する出資に優先的に使用することができるものとしたのでありますが、森林開発公団は二十五年に熊野並びに剣山の開発のためにつくられたものでありまして、その使命はおおむね終了しておると思うのであります。
ただ、一度公団をつくりますと、何らかの理由をつけて温存することが今日までのならわしのようでありまして、行政機構の整理として問題になっているところであります。
わが国の森林面積は国土の七〇%を占め、気象条件に恵まれながら木材資源の不足は、石油に次ぐ輸入依存度を見ております。人工造林あるいは林道問題など、林野行政の貧困を証明する以外の何ものでもありません。
国会における百行造林の決議等に見られますように、政府において林道の開発など一貫した林野行政の推進、ことに零細山持ちの造林に対する補助単価の引き上げや、あるいは林業労働者の労働条件の改善等に格段の努力を払うべきものであると考えるのであります。特に、この林業労働者の労働条件の劣悪なことは、労働不足、造林停滞の大きな原因になっていることは政府の白書が証明するところでございます。
このように、林野行政の根本的な姿勢の検討もなく、ただ公団の延命策をはかるがごときこのたびの改正に対して反対をし、したがって、修正案にも反対をいたしまして、討論を終わるものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/5
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006・毛利松平
○毛利委員長代理 小川新一郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/6
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007・小川新一郎
○小川(新)委員 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案並びに修正案に対し、私は、公明党を代表いたしまして、反対を表明するものであります。
すなわち、本法案における森林開発公団は、昭和三十九年の臨時行政調査会の答申においてその廃止を宣告された公団なのであります。公団が昭和三十一年に設立されたときの事業目的、すなわち、和歌山、奈良、三重三県の奥地に広がる熊野川流域と徳島県の剣山地区の森林源開発のための林道建設をりっぱになし遂げ、その使命を全うしたのであります。
しかるに、現今の公団においては、その仕事のすべてを林野庁の委託に待ち、事業費全額が国有林野事業特別会計から出されている状態であります。
公団は、林野庁から頼まれた林道が完成すると直ちに林野庁に引き渡し、その後の管理は営林局、営林署で行なっているのであります。したがって、林野庁が民間に請け負わせるのと何ら変わりなく、さらには委託を受けた公団は、民間の建設会社に事業を請け負わせているのであります。また、公団の職員の多くは林野庁、営林局、営林署の出身で占められており、まさに林野庁の外局となっている現状なのであります。
このように、単なる林野庁と民間建設会社のクッションにすぎず、林野庁の外局にすぎない公団は、直ちに廃止すべきであり、また、かような公団に対し優先的に出資をするという本法案に対しては反対せざるを得ないのであります。
さらに、これを機会に、政府は従来の林業政策をより一そう国土の保全及び健全な林業向上のための政策に改めるよう主張する次第であります。
今日の日本の林業の実態を見るときに、みずからの国土を、緑の山々に囲まれたふくいくたる国土建設を希望する国民の願いとはうらはらに、国内の木材資源は減少の一途をたどり、木材価格は天井知らずの高騰にあえいでおり、安易な輸入木材にたよりわが国経済の負担となっており、あまつさえ、その価格も上昇しているのであります。
これに対し、政府の造林政策はいかがでありましょうか。昭和四十一年の決定以来、種々の変更をなし、伐採は無計画に行なわれ、造林は進まず、森林育成の道は進まず、まさに国に計画のなきにひとしき状態であります。日本の山の三二%は人工林であり、そのうちの六七%は戦後の植林であり、代採することはできないのであります。また、六八%は天然林がおもでありますが、そのうちの四〇%は薪炭林という現状において、政府は昭和九十年の時点において九〇%の自給率を達成するとの計画を立ててはいるが、実際の政策は非常に問題を含んでいるのであります。
すなわち、〇・一ヘクタールないし五ヘクタールを所有している林家は、世帯にして九〇・五%もあり、その面積も三九%を占めているのであります。これらの階層にこそ政府は強力な施策を講ずべきであるのに、その補助はきわめて微少であります。これらの林業所得は四十一年度、年間わずかに六万円であり、今日の物価高の前に、もろくもその林業にかける情熱の火も消えんとしているのであります。
また、育林事業の平均賃金は四十一年度において日当わずか千円足らずであり、たとえば同じような仕事の大工さんと比べ、たいへん低い状態であります。また、国有林野関係の職員にしても、その給与はきわめて低いのであります。
このように、育成事業に対する補助も微少であり、それに関係する労務者の給与も、一般に比べて非常な悪条件のもとに置かれており、いかに造林政策を政府が叫んだところで、林業従事者は減少し、造林の効果のあがらないことは明らかであります。
政府は、いたずらに公団のごとき不要なものに金を出す愚を改め、民間所有地に国が植林し、収益を折半する等の積極的林業振興をはかり、治山治水、出かせぎ不要等の広い視野に立って、周辺地区の経済的発展をはかりつつ、現在問題になっている過疎化対策の一環として、総合的政策を推進していくよう強く要望し、反対討論といたすものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/7
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008・毛利松平
○毛利委員長代理 これにて討論は終局いたしました。
これより採決いたします。
まず、金子一平君外二十四名提出の修正案について採決いたします。
本修正案を可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/8
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009・毛利松平
○毛利委員長代理 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて、原案について採決いたします。
これを可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/9
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010・毛利松平
○毛利委員長代理 起立多数。よって、修正部分を除いて原案は可決し、本案は修正議決いたしました。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/10
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011・毛利松平
○毛利委員長代理 御異議なしと慰めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/11
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012・毛利松平
○毛利委員長代理 次に、横山利秋君外十二名提出の国税審判法案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/12
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013・毛利松平
○毛利委員長代理 提出者より提案理由の説明を聴取いたします。提出者横山利秋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/13
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014・横山利秋
○横山議員 ただいま議題となりました国税審判法案につきまして、提案理由並びにその概要について御説明申し上げます。
まず第一は本法の必要性であります。
今日の税に対する納税者の希望、不満、不平はきわめて多いものがあります。しかし、戦後の混乱期と違い税務行政がより合理的に、より公平に行なわれることが必要であるにかかわらず、納税者の苦情処理機構は十分な改善がされていない現状であります。
現在、国税通則法等により協議団制度が設けられているのでありますが、これは国税局長がみずから決定した事項を部下である協議団の意見に基づいて、みずからの手で修正するという理論的矛盾をおかしているといわなければなりません。また、国民は租税法定の原則に基づき、通達には拘束されないにもかかわらず、協議団の審査は事実上通達に基づいてなされております。この際審査は公平な第三者でなされることが必要であります。
税法以外には、公正取引委員会、労働委員会をはじめ、準司法的機関があって、紛争処理機能は整備されており、他方、外国の例を見ましても、米国においては租税裁判所を含め、納税者の苦情処理機構が整備されております。
したがって、この際協議団制度を廃止し、国税庁から独立した国税審判庁制度を創設し、納税者の不服を公正に処理しようとするものであります。
第二に、この法律の目的といたしましては、国税のうち、関税、とん税、特別とん税以外の税に関する行政庁の違法、または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に対する不服については独立の国税審判庁が審判を行ない、納税者の権利利益の救済をはかり、行政の適正な執行をはかることであります。
第三に、その機構として、内閣総理大臣のもとに国税審判庁を置き、地方には十一の地方国税審判庁を置くこととし、さらに地方支部を設けております。また、審判庁には、審判官、調査官、事務官を置き、審判事務に当たらしめることにいたしております。
第四に、審判の手続につきましては、納税者は処分があった日から、原則として一カ月以内に審判の請求をすることとし、請求は事案が国税庁に関する問題であるときは、中央審判庁へ行ない、他は地方審判庁へ行なうこととしております。なお、審判請求人は代理人を置くことができることとしております。
第五に、審判庁の行為といたしましては、
1 利害関係者を手続に参加させることができ る。
2 国税の全部または一部の徴収または滞納処 分の続行を停止することができる、また、差 し押えをしないこと、または差し押えを解除 することを命ずることができる。
3 審判は期日、場所を定め関係者に通知し、 審判長が指揮して行なう。
4 必要あれば数個の審判の併合、または分離 をして審判することができる。
5 審判庁は出頭、鑑定、物件提出、立ち入り 検査等の権限を持つ。
以上であります。
第六に、審判庁の裁決といたしましては、
1 請求が理由あれば処分の全部または一部を 取り消す。
2 公共の福祉に適合しない場合は請求を棄却 するが、裁決で処分が違法または不当である ことを宣言しなければならない。
3 裁決効力は裁決の送達によって生ずる関係 行政庁を拘束する。
4 裁決や処分については行政不服審査法によ る申し立てができないと規定しております。その他、罰則の規定及び関係法律の改正規定を設けております。また、この法律による協議団廃止に伴う人員削減は約四百五十人であり、審判庁設置に伴う人員は約千人でありまして、所要の定員改正を行なっております。なお、所要経費は当面右の人員の差の年間所要給与額を若干上回る額と、他の若干の所要経費との合計額であります。
以上が本法案の要旨であり、全文五十条にわたっております。今日税務行政に関し納税者の不満はきわめて広範多岐であって、民主的かつ合理的な苦情処理機構を整備することは各方面の強い要望となっておりますことにかんがみ、何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/14
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015・毛利松平
○毛利委員長代理 これにて提案理由の説明は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/15
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016・毛利松平
○毛利委員長代理 次に、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案、武藤山治君外十一名提出の国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案及び武藤山治君外十四名提出の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。広瀬秀吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/16
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017・広瀬秀吉
○広瀬(秀)委員 共済関係の二法案について質問をいたしたいと思います。
もうすでに共済組合法の改正案のかかるたびに問題になり、本大蔵委員会においてもしばしば附帯決議等も付しましてその善処を強く要求をしてきた問題は、いわゆる年金のスライドの問題であります。そのことが法律上も、国家公務員共済組合法の第一条の二の改正ということで、いわゆる調整スライド規定と俗にいわれるものが入ったわけでありますが、それにもかかわらず、具体化はされない、一向に制度的な前進がはかられないという現状にあるわけであります。特に昨年のこの委員会におきましては、もうそういうことではいけない、このスライド問題を解決するために責任官庁をきめなさい、こういうことが附帯決議につけられました。そして、各省の連絡調整をはかる何らかの機関を持つ、こういうことも言われたわけであります。そして、それを四十三年中には検討を終えるんだ、こういうような趣旨で附帯決議をつけたわけでありますが、その後の、この附帯決議の趣旨に従ってのこの問題についての検討の状況というものをまずお聞かせをいただきたいと思うわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/17
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018・津吉伊定
○津吉説明員 先生御指摘になりましたように、前回の本委員会における附帯決議におきまして、いわゆるスライド調整につきましての法律の規定はございますが、具体的な運用について、四十三年度を目途として検討するということになっておりますが、御承知のように、昨年六月に社会保障制度審議会から、公的年金全般につきましてその給付額の調整等についての申し入れが内閣総理大臣に対し行なわれたわけでございます。それで、特にそれが根拠になったわけでもございませんが、その直後におきまして、昨年の七月、関係各省の次官会議の申し合わせによりまして、総理府に、公的年金制度調整連絡会議というものが設けられたのでございます。調整連絡会議におきましては、内閣官房審議室長が主宰いたしまして、御承知のように、公的年金にかかわる各所管部局——総理府の人事局あるいは総理府の恩給局、それから共済関係でわれわれ、文部省の管理局、厚生省の保険局、厚生省の年金局等々、公的年金全般の所管部局の各省を構成員といたしまして審議を進めたわけでございます。
それで、その事項につきましては、社会保障制度審議会の申し入れにもありますように、各公的年金制度の目的、性格、制度の仕組みに基づきまして、それぞれの共通部分と各制度独自の特殊部分、これをはっきりと区分整理いたしまして、年金額の調整、それから調整にかかわる負担方法、それから最低保障あるいは通算というような、各公的年金全般につきましての重要問題の検討を進めるということに相なったのでございます。
その後、数次——十回に及ぶ会議を開催いたしまして、社会保障制度審議会からの申し入れの趣旨をあらためて確認をいたしまして、各公的年金の制度の内容を各構成員が理解した上に立ちまして、御指摘の、まず具体的な年金額改定の運用方法について何がしの結論を出すということを第一義的な問題にしたのでございます。
ただいまのところ、各種公的年金における生活保障部分、これが固定的な部分でございますが、それと報酬比例にかかわる部分というようなそれぞれの部分の性格に基づいて調整を行ないます際に、それらの部分についてはいかなる方針で臨むべきであるかということを中心にして審議を進めておるところでございます。ただし、非常に問題は、各国の制度等研究を要することでありますし、直ちに結論を得る見込みというものは早急に立てられないのでございますけれども、ただいま申し上げましたような内閣総理大臣官房審議室におきまして主宰をしておるその主宰のスケジュールにおきましては、可及的すみやかに結論を得たいということでわれわれも鋭意検討を相ともに進めておるという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/18
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019・広瀬秀吉
○広瀬(秀)委員 いまたいへん詳細に給与課長述べられたわけでありますが、詳細に述べたわりには実体的にはたいした前進がないということを告白したようなものであります。
そこで、恩給局来ておりますか。——恩給審議会が三月に答申を出しておりますね。その中でもこの調整規定の運用とその基準というようなことについて答申をされておりますし、また、調整の方法等についてもかなり具体的なあるいは経過措置に至るまで答申を出しておられる。こういう問題、これはいままで過去われわれが申し上げておったようなことを大体受け入れたような形で、こういう方向で調整を実際にやるべきだ、恩給年金の価値というものを物価値上げの中で保全をしていかなければいけないという必要性を非常に認められて、具体的に物価との関係を調整するということだけではなしに、今日の公務員の給与水準との調整というようなことも十分配慮すべきだというようなこともいわれておるわけであります。さらにこの経過措置というようなところでは、調整の基準を適用するにあたって、現在までのいわゆる年金を算定する基礎になっている仮定俸給というものと、現在の公務員給与の水準といいますかそういうようなものとの差を何らかの形で詰めるといいますか、そういう措置も必要ではないかというようなことまで具体的に示されているわけですね。こういうような問題について、この答申を受けた担当の総理府恩給局としては、この問題についてはどういうように進められるお考えでおられますか。——恩給局おりませんか。
〔「定数が足らない」と呼び、その他発言する
者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/19
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020・毛利松平
○毛利委員長代理 お静かに願います。
次回は、明八日水曜日、午前十時十五分理再会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804629X02919680507/20
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