1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十三年四月二十三日(火曜日)
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議事日程 第十九号
昭和四十三年四月二十三日
午後二時開議
第一 地方自治法第百五十六条第六項の規定に
基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの
件
第二 宇宙開発委員会設置法案(内閣提出)
第三 沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員
となる日本国政府代表の設置に関する暫定措
置法案(内閣提出)
第四 公衆電気通信法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 地方自治法第百五十六条第六項の規
定に基づき、税務署の設置に関し承認を求め
るの件
日程第二 宇宙開発委員会設置法案(内閣提
出)
日程第三 沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の
委員となる日本国政府代表の設置に関する暫
定措置法案(内閣提出)
日程第四 公衆電気通信法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
午後三時五分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/0
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001・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/1
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002・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 日程第一、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/2
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003・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事渡辺美智雄君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔渡辺美智雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/3
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004・渡辺美智雄
○渡辺美智雄君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に潤し承認を求めるの件につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
最近、都会地の税務署におきましては、管内の納税者、課税物件等の大幅な増加に伴い、事務量が過大となり、納税者に対するサービス及び税務の執行等の面で円滑を欠くおそれを生じてきております。本件は、このような事情に対処して、札幌国税局管内に札幌西税務署を、名古屋国税局管内に千種税務署をそれぞれ設置し、もって納税者の利便と税務行政の円滑な運営をはかろうとするものであります。
本件につきましては、去る四月十九日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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005・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。本件は委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/5
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006・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
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日程第二 宇宙開発委員会設置法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/6
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007・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 日程第二、宇宙開発委員会設置法案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/7
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008・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。科学技術振興対策特別委員長沖本泰幸君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔沖本泰幸君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/8
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009・沖本泰幸
○沖本泰幸君 ただいま議題となりました宇宙開発委員会設置法案につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、宇宙の開発の重要性にかんがみ、宇宙の開発に関する国の施策の総合的かつ計画的な推進に資するため、総理府に宇宙開発委員会を設置しようとするものでありまして、その所掌事務、組織等について規定いたしております。
委員会は、委員長及び非常勤の特別職たる委員四人をもって組織し、委員長は科学技術庁長官たる国務大臣をもって充てることにし、委員は内閣の承認を経て、内閣総理大臣が任命するものといたしております。
本案は、去る四月十五日鍋島国務大臣より提案理由の説明を聴取し、以来慎重なる審査を重ねたのでありますが、その詳細につきましては会議録に譲ることにいたします。
かくして、去る十九日、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の四党共同提案にかかる修正案が提出されました。
その内容は、宇宙開発委員会は、宇宙の開発に関する国の施策の総合的かつ計画的な推進とその民主的な運営に資するため設置されるものであること、及びその所掌事務について、企画し、審議するほか、決定するものであることを明記し、かつ、委員の任命にあたっては、両議院の同意を得るものとするとともに、施行期日を「公布の日」に改めることであります。
次いで、採決の結果、全会一致をもって修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、同じく四党共同提案にかかる宇宙の開発及び利用に関する国の基本方針を明らかにするため、原子力基本法の基本方針と同様な考え方による宇宙基本法の立法化をはかるとともに、宇宙開発委員会の運営の強化をはかるため、早急に委員の常勤化につとめる旨の附帯決議を付することに決した次第であります。
以上、御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/9
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010・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/10
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011・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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日程第三 沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/11
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012・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 日程第三、沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/12
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013・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。沖繩及び北方問題等に関する特別委員長床次徳二君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔床次徳二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/13
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014・床次徳二
○床次徳二君 ただいま議題となりました沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法案につきまして、沖繩及び北方問題等に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、沖繩島那覇に設置される諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置及びその任務、給与等を定めることを内容といたしております。
その要旨は、日本国政府、アメリカ合衆国政府及び琉球政府をそれぞれ代表する者をもって構成され、かつ、沖繩の復帰に備え、本土との一体化を進めるとともに、沖繩住民の福祉等を増進するため、沖繩の社会的、経済的諸問題及びこれに関連する事項に関し、琉球諸島高等弁務官に対して助言し、及び勧告することを目的として設置される諮問委員会の委員となる日本国政府代表一人を総理府に置くことといたしております。
この政府代表は、その目的を達成するため処理すべき事項に関して、諮問委員会の委員として職務を行なうことを任務とし、その指揮監督は内閣総理大臣及び外務大臣が行ない、その任免は内閣が行なうことといたしております。
また、政府代表は、特別職の国家公務員とし、俸給、期末手当及び在勤手当を支給することといたしております。
以上が本案の要旨であります。
本案は、四月五日本特別委員会に付託され、四月九日田中総理府総務長官より提案理由の説明を聴取し、以後慎重に審査を進めてまいりましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。
かくて、四月十九日、質疑を終了し、自由民主党小渕恵三君外三名から、本法の施行期日を「公布の日」に改める修正案が提出され、討論に入り、自由民主党本名武君から、沖繩の施政権者たる高等弁務官の施政について影響を与え得る国際的機関たる諮問委員会に、日本政府代表が参加することは、本土と沖繩の一体化のために画期的なことである旨の賛成討論があり、日本社会党川崎寛治君からは、この諮問委員会は、沖繩の軍事某地の下請的な共同管理というものを合理化していく機関といわざるを得ない旨の反対討論があり、民主社会党永末英一君からは、この諮問委員会は、高等弁務官の権限内の事項を取り扱うにすぎず、軍事問題、政治問題については、発言を許さない、また、諮問委員会を法的に見ると、独立主権国の日本国政府代表が、アメリカ政府の下級機関である高等弁務官に従属するような法的性格で、実体的には沖繩返還をおくらすものである旨の反対討論があり、また、公明党伊藤惣助丸君からは、諮問委員会の高等弁務官に対する助言と勧告は、何ら拘束力を持たないので、実体的勧果を期待することはできない旨の反対討論があり、採決の結果、本案は多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第でありすす。
以上、御報告申し上げます。(拍手)部を次のように修正する。
附則中「昭和四十三年四月一日」を「公布の日」に改める。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/14
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015・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/15
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016・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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日程第四 公衆電気通信法の一部を改正する
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法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/16
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017・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 日程第四、公衆電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/17
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018・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。逓信委員長古川丈吉君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔古川丈吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/18
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019・古川丈吉
○古川丈吉君 ただいま議題となりました公衆電気通信法の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審査の経過と結果とを御報告申し上げます。
まず、法律案の内容を御説明いたしますと、本案は、加入電話の架設に対する国民の要望の増大に即応し、その増設に要する費用の一部に充てるため、加入電話の設備料の額を改定しようとするものでありまして、現在、設備料の額が一加入電話ごとに一律に一万円となっているのを、単独電話及び構内交換電話はいずれも三万円、二共同電話は二万円、また、多数共同電話は一万円とすることといたしております。
なお、法律の施行期日は昭和四十三年五月一日となっております。
逓信委員会においては、三月十八日本案の付託を受け、自来数回の会議を通じて、政府並びに日本電信電話公社当局に対し質疑を重ねてまいりましたが、四月二十二日、質疑を終了、討論採決の結果、賛成多数をもってこれを可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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020・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 討論の通告があります。これを許します。米田東吾君。
〔米田東吾君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/20
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021・米田東吾
○米田東吾君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公衆電気通信法の一部を改正する法律案に対し、反対の意見を表明するものでございます。(拍手)
いまや、わが国の現状は、かつてない物価の上昇が相次ぎ、国民生活を大きく圧迫し、物価の安定を求める声はきわめて深刻でありまして、すべての国民は、物価安定の政治を望んで、この国会を注目しているところでございます。しかし、佐藤内閣の施策の方向は、口では物価安定、公共料金の値上げ抑制を唱えながらも、その実は酒、たばこの値上げ、国鉄定期料金の引き上げなど、公約と施政のはなはだしい矛盾を呈していることは明らかなのでございます。この言行不一致の一つに、ただいま議題となってまいりました公衆電気通信法の一部改正法案、すなわち、電話架設にあたっての設備料の一挙三倍に値上げする問題があるのであります。この設備料の引き上げについては、理論的にも実際的にも全くその根拠を持っていないことは、逓信委員会の論議を通じ、わが党の主張の前に、ことごとく明らかになったのであります。
まず、その第一は、電話架設にあたって加入者の負担を増大させ、ひいては需要の抑制をしようということであります。
そもそも設備料は、電話加入にあたって初期の負担を可能な限り低くして、電話を架設したいという国民大衆の希望をかなえていくという性格のものであって、この考え方は、アメリカやイギリスなど先進諸国においても実施されているところであります。このように、架設にあたっての負担を軽くする前提のもとに、電話料金の二〇%が建設投資に回され、一方加入に際しての加入者債券の強制負担という、世界に類例を見ない制度が続けられていることは、御承知のとおりであります。ところが、今回の設備料の引き上げは、このような原則をくずし、架設時の負担を増大させることによって、需要を抑制しようとするものであって、その数は五カ年間で九十万個といわれる大きな影響を受けるのであります。このように、国の経済、政治、社会生活の中枢神経として、また、国民生活に欠かすことのできない電話の役割りを、設備料の引き上げによってその役割りを後退さす姿勢をとることについて、わが党は絶対容認することはできないのであります。(拍手)「申し込めばすぐつく電話」の公約を、みずから踏みにじった佐藤内閣は、国民に対して重大な背信行為を行なったのであります。(拍手)
第二に、設備料の引き上げの必要は、全く認められないということであります。
政府説明によれば、今回の設備料改定による本年度の増収見積もりは、二百四十四億円であります。また、設備料引き上げの必要の理由は、公社の収支悪化が原因であると説明されております。ところが、昭和四十二年度における公社の収支状況は、当初予算を大きく上回り、二百五十ないし六十億の利益をあげることが予想されているのであります。これだけを見ましても、その額は設備料改定による増収分を優に上回るのであります。また、縁故債を減らしていることも注目しなければなりません。従来の縁故債をもってすれば、何も本年度において設備料を引き上げることなく、予定の建設工程を遂行するための財源に支障を来たすことはないのであります。加えて、認可料金、すなわち専用料金などのひずみを是正することによって、相当な資金を得られることは明らかでございます。設備料引き上げの理由は、全く存在しないのであります。
第三に、このように理屈の通らないものを値上げするために、木に竹をついだような全く筋が通らない理由づけをしていることであります。
これは国民を納得させることはできません。すなわち、設備料の定義については、昭和三十五年当時は、消耗品部分については加入者に負担してもらい、これには固定資産に相当する部分は含まれないというのが、政府説明であったのであります。しかし、新しい設備料については、電話局から宅内までの設備料と、その建設費の合計額の半分に当たる額と説明をしているのであります。ここにおいて新旧の設備料の間には、明らかに性格の相違があらわれているのであります。このように、公共料金をそのつど理由づけを変え、性格のあいまいな料金を加入者に課すことは、とうてい容認することができないのであります。(拍手)また、この設備料の改定は、実質的にはかつての負担金制度の復活にほかならないのであって、政府の方針に一貫性のないことをみずから証明したものであって、いかように理由づけしようとも、決して受益者負担という大義名分には当たらないのでございます。
第四には、設備料を含めて現行料金体系の不合理性を指摘したいのであります。
逓信委員会の審議の過程において、わが党の質問、主張で明らかになったとおり、今日の料金体系が公衆電気通信法第一条にいう「公平にして、かつ合理的料金」という大原則を失する結果をもたらしているということであります。すなわち、設備料と債券の関係や、東京都の基本料金引き上げに代表される基本料のランク制の不合理、加えて、加入区域の大きな矛盾が、地域格差の是正に障害をもたらしている点など、小林郵政大臣をして「まことに妙ちきりんなものを出して」と、その矛盾を認めざるを得ない発言となっているのであります。このように、不合理な料金体系のまま、さらにきわめて性格のあいまいな設備料金の引き上げは、不合理の上に不合理を積み重ねることであって、絶対に認めることはできません。
以上、要するに、日進月歩を続けてきた電信電話の技術革新が、いよいよ第四次五カ年計画で、もっぱら産業防衛に奉仕する性格を露骨にしながらも、一方において、その設備負担、料金だけは、一般加入者の負担によってまかなおうとする遠謀が、説明のつかない真の理由でありまして、全く国民を欺く悪政であって、このような悪政は、必ず国民各層から大きな反撃にあうことでありましよう。(拍手)
私は、ここに、政府が料金決定の原則もなく、料金負担の原則も破壊し、大衆収奪による料金施策をとることは、今後の電信電話事業の発展に大きな禍根を残すことを深く憂えるものであります。この際、政府はいさぎよく本案を撤回して、公平にして合理的な電信電話料金体系の確立のため、広く英知を集める努力をすべきであります。これこそ物価安定と電信電話に対する国民の期待に沿う道であると信ずるものであります。
私は、このことを強く申し上げ、政府の再考を要望いたしまして、本案に対するわが党の意見か終わることといたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/21
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022・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) これにて討論は終局いたしました。
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/22
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023・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/23
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024・山村新治郎
○山村新治郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
この際、内閣提出、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/24
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025・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 山村新治郎君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/25
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026・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/26
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027・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長吉川久衛君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔吉川久衛君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/27
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028・吉川久衛
○吉川久衛君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、地方団体の行政経費の増加に対処するため、地方交付税の単位費用を改定するとともに、新たに特別事業債償還費を設ける等、基準財政需要額の算定方法を改め、あわせて昭和四十三年度から昭和四十六年度までの各年度の地方交付税の総額の特例を設けるほか、昭和四十三年度から昭和五十六年度までの各年度について特別事業債償還交付金を交付する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、三月七日本委員会に付託され、翌八日赤澤自治大臣より提案理由の説明を聴取した後、本案に関連して参考人を招致して意見を聞くなど、慎重に審査を行なったのであります。
本日、質疑を終了し、討論を行ないましたところ、日本社会党、民主社会党及び公明党より、それぞれ反対の意見が述べられました。
かくて、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の四党共同提案により、地方債における政府資金の充実並びに地方公営企業に対する国庫補助制度の拡充及び借りかえ債の拡大、人口急増市町村における文教施設の増設に要する財源措置の強化、市町村における基準財政需要額の動態的な算定等を内容とする附帯決議を付することに決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/28
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029・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/29
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030・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105805254X02719680423/30
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031・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後三時三十五分散会
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出席国務大臣
大 蔵 大 臣 水田三喜男君
郵 政 大 臣 小林 武治君
自 治 大 臣 赤澤 正道君
国 務 大 臣 田中 龍夫君
国 務 大 臣 鍋島 直紹君
出席政府委員
電気通信監理官 柏木 輝彦君
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