1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十三年四月十九日(金曜日)
午前十時五分開議
—————————————
○議事日程 第十四号
昭和四十三年四月十九日
午前十時開議
第一 割賦販売法の一部を改正する法律案(趣
旨説明)
第二 砂利採取法案(趣旨説明)
第三 航空業務に関する日本国政府とレバノン
共和国政府との間の協定の締結について承認
を求めるの件
第四 船員の厚生用物品に関する通関条約の締
結について承認を求めるの件
第五 観光施設財団抵当法案(内閣提出)
第六 石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限
等を変更するための法律案(内閣提出、衆議
院送付)
第七 沖繩におけるテレビジョン放送に必要な
設備の日本放送協会による設置及び無償貸付
けに関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第八 駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第九 所得税法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
第一〇 法人税法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第一一 租税特別措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第一二 国家公務員災害補償法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
第二二 森林法の一部を改正する法律案(第五
十五回国会内閣提出、第五十八回国会衆議院
送付)
—————————————
○本日の会議に付した案件
議事日程のとおり
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/0
-
001・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/1
-
002・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、割賦販売法の一部を改正する法律案(趣旨説明)。
本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。椎名通商産業大臣。
〔国務大臣椎名悦三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/2
-
003・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) 割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、一般消費者が耐久消費財等を購入するにあたって割賦売売の制度が広く利用されつつありますが、このような割賦販売の一形態として、商品の引き渡しを受ける前に商品の代金を積み立てる、いわゆる前払い式割賦販売の制度があります。この制度は、ミシン、手編み機、家庭用電気製品等を中心として、毎年急速な伸びを見せており、契約口数は約一千万口、消費者からの前受金残高は約五百八十億円の規模に達しております。
以上のように、この制度の普及には著しいものがありますが、その反面、前払い式割賦販売業者の倒産により購入者が不測の損害をこうむる事例が発生しており、さらに、契約解除の際の返還金の支払いが遅延する等、前払い式割賦販売業者と−購入者との紛争も相当多く起きております。
現行割賦販売法におきましても、購入者保護りため、前払い式割賦販売業に対する規制措置を講じておりますが、さきに述べましたよらな事態に対しては十分でない状況にあります。このため、政府としては、消費者の保護を強化する見地から、割賦販売法の改正を行なうことが必要であると判断し、割賦販売審議会の答申の趣旨に即してこの法律案を取りまとめ、今国会に提案した次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一の改正点は、前払い式割賦販売業を許可制としたことであります。現行法におきましては登録制がとられておりますが、前払い式割賦販売業を健全に営む資質を有する者にのみ営業を認めることとするため、登録制を許可制に改めるとともに、その要件を強化し、前払い式割賦販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること、とかく紛争の原因となる前払い式割賦販売契約約款が購入者保護のための一定の基準に適合していることを許可の基準として追加することとしております。
第二の改正点は、前払い式割賦販売業者の供託義務を強化し、購入者の債権の保護を強化したことであります。すなわち、前払い式割賦販売業者は、購入者から受け取っている前受け金残高の三分の一に相当する額を、購入者への優先弁済のための営業保証金として供託しなければならないこととしております。なお、このような供託義務の強化を急激に行なうことの影響を考慮し、所要の経過措置を講じております。
第三の改正点は、前払い式割賦販売業に対する監督を強化したことであります。購入者の保護に万全を期するためには、例産等の事態に立ち至らないよう事前に財産の状況につき監督を行ならとともに、購入者との間に紛争が発生しないよう約款その他業務の運営方法につき監督を行なう必要がありますので、財産の状況及び業務の運営についての改善命令、約款の変更命令等の規定を設けております。
以上が割賦販売法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/3
-
004・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。近藤信一君。
〔近藤信一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/4
-
005・近藤信一
○近藤信一君 私は、日本社会党を代表して、ただいま提案された法律案に対して、総理はじめ関係各大臣にその所信をただすものであります。
割賦販売法は、割賦販売等の取引を公正にして、商品の円滑なる流通を促進することを目的にしていますが、さらに一般消費者の利益の保護をはかることも一つの大きな使命であると思います。しかし、遺憾ながら、割賦販売の現状は消費者の保護という点には欠けるところ多く、それが今回の改正の理由にもなっていることは、ただいまの御説明にもあるとおりであります。
消費者のために一体何がなされたでありましょうか、消費者の最も関心の深い物価をとってみても、政府は引き上げることに熱心で、下げることに怠慢であります。今国会でも御承知のとおり、酒やたばこの値上げを強行しようとしているように、率直に申し上げて、これまでの消費者行政は名あって実がないと申すほかありません。通産、農林の両省は、いずれかといえば生産者の立場に立っており、経済企画庁でも国民生活局がわずかに総理府の物価安定推進会議の幹事的役割りを果たしているに過ぎません。また、消費者行政に関する法規を見ましても、幾つかありながら、残念ながらこれらの多くは、いずれも消費者の利益というより、メーカーの利益を援護するというのが現状であります。今国会にようやく消費者保護基本法案も提出されておりますが、これは基本法に過ぎず、政策の具体化はまだこれからの問題であります。したがって、重要なことは、いかに政府が消費者のことを考えて行政するかにあります。割賦販売法にいたしましても、政府がその気持ちになって法律を運用すれば、若干の効果をあげることができたはずでありますが、消費者保護に取り組む政府の熱意の不足からして、消費者、購入者の苦情が山積したと言えるのであります。消費者保護について、政府は一体どの程度の熱意を有するか、まず、この点について総理の御所信をお伺いいたします。
さらに、消費生活を豊かにするためには、生産だけがいかに進んでも不可能であります。できた製品が円滑に消費者の手に届くよう、運輸交通も含めて流通機構の能率的な活動が必要なのであります。とかくわが国では流通の近代化を軽視して、政府の政策としても流通面には見るべきものがなく、外国に比較しても大きな立ちおくれを見せています。資本自由化を進めるにあたっても、流通面における外国資本の攻勢がおそれられています。国の政策としても流通部門の強化、近代化について、財政上、行政上もっと重視すべきものがあると思いますが、佐藤総理はどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
割賦販売制度も流通機構の重要な一環であります。月賦で買うということは、従来、とかく軽べつされがちでありましたが、耐久消費財など、割賦による販売がすこぶる多く、さらにプラントの輸出入など、すべてこの販売制度によるというようになりました。割賦販売は、消費者にとって分割支払いの便利がある上に、ある意味で消費を計画的に実行できるし、販売者や生産者にとっても、その活動を計画化することができます。したがって、これに随伴しがちな欠点を除去して、健全な発達を期することは当然でありますが、わが国では、これを取り巻く諸条件が整備されていないのであります。いまや割賦金融制度や、割賦販売に関する保険制度を早急に整備したり、また、消費者信用機関を確立するといったことが必要になっているのであります。たとえば、いま割賦金融を例にとりましても、現在、大部分が生産者の売り掛け、あるいは生産者の保証をもとに行なわれています。そのため、生産者の流通過程支配が過度に見られますが、これを改めて、消費者ローンの拡充や販売金融会社の発達を促すときは、この生産者による過度な支配を防ぐことにもなりますので、この際、割賦販売金融機関を育成し、販売者または消費者に対する融資制度をつくる必要があると思うのですが、大蔵大臣の御所見をお伺いします。
欧米におきましては、割賦販売の歴史はわが国よりも古く、それだけに割賦につきましても規制が進んでおり、耐久消費財の賦払い信用を調整するといったやり方を、経済政策の有力な手段としております。わが国におきましても、今回の景気調整期に、個人消費支出の抑制が問題となった際、消費者向けの信用をうまく操作できるよう、割賦の規制手段の幅を広げるべきであるという考えが政府の一部にあったと聞きます。政府は、割賦販売の規制を通じて、消費購買力の調整、信用調節等の経済施策を推進する考えをお持ちなのか、経済企画庁長官にお尋ねいたします。
わが国は、昨年七月に資本取引の自由化に踏み切りましたが、すでに食料品などで外資との激しい競争が展開され、外国企業の販売力の強さは、国内業者のおそれるところとなっております。ことに、割賦販売の条件について、外資は絶大の力を発揮するのではないかと見られています。このため、流通面における外資の攻勢に対抗するため、取引秩序適正化の一環として、割賦販売法を検討し、たとえば、標準条件に法的拘束力を与えるとか、さらに、その違反に罰則規定を設けるとかいったような改正をするお考えはないか、この点は、公正取引委員会とも関連ずる事項ですが、この際、通産大臣の御所見を伺っておきます。
割賦販売のうち前払い式は、わが国だけに行なわれている独特の販売方法で、いろいろ長所もありますが、また欠点もあります。品物を引き取る前に前払いしておきますので、販売業者が倒産したような場合、購入契約者は目的の品物が手に入らなくなり、あるいは、あらかじめ積み立てた資金を全然返してもらえなくなり、非常な損害を招くという欠点があります。それを幾ぶんでも是正しようというところが今回の改正の趣旨でありますが、現行法でも、登録業者の経営が悪化したような場合、購入者保護のため行政指導によりまして、新規の契約を停止させて、倒産による損害をできるだけ減少させることができることになっているのであります。ところが、政府の措置が勇断を欠いたため、幾つかの業者の倒産という事態にまで発展し、多くの消費者が迷惑を受けているのであります。通産大臣はこの点につきましてどのように運用しようとしているのか、お尋ねいたします。
今回の改正法案では、業者に前受け金の三分の一の供託を義務づけようとしておりますが、聞くところによれば、最初は二分の一供託という話でありました。もし政府が消費者保護に万全を期そうとするならば、どうして二分の一という最初の案から後退したのであるのか、政府の熱意を疑うのであります。政府においては、この改正案で消費者保護を十分に行ない得るとお考えですか、その確信と三分の一の論拠をお伺いします。
供託金の割合を増すことは、購入契約者を安心させることにはなりますが、といって、その反面におきましては、割賦業者としての資金繰りは苦しくなります。前払い式割賦業者の資本金規模別業者数を見ても、半分以上が五百万円未満で、百五十万円未満というのが二割以上も数えられます。そういう中小の業者は、資金面の脆弱性等から、現在でも大企業に太刀打ちできなくて、自然淘汰される傾向があります。それが、前受け金の三分の一を供託するとなると、ますます中小商業者の資金繰りを圧迫することになり、その結果廃業者を出す危険性があります。消費者保護と称しながら、業者が倒産したのでは、かえって消費者を苦しめることになります。三十六年に割賦販売法が審議されました際、「一般小売り業者の行なう割賦販売に対しては、税制上、金融上の特別優遇を講ずること」という附帯決議もなされておりますが、これまで政府においては何らの施策も行なっておりません。今回の改正に際し、今後許可するものについては、その健全性を十分に確認することはもちろんでありますが、現在の業者の中から倒産者を出さないよう指導することが肝要であります。特に、中小割賦販売業者の経営指導、経理指導についての方策をお伺いします。
倒産まで至らないにしても、前払い式割賦販売業者の中には、まれにではあるが悪質な業者があって、善良なる消費者を苦しめているのがあります。当初の契約の品物を届けなかったり、途中無断でモデルチェンジをしたり、解約金を払わないか、または不当に値切ったりする者もあって、消費者は泣かされているのであります。東京都では、あまり苦情が多いので、割賦販売についての監視班を新設したとも伝えられております。今後は契約書を厳重に監督することによって未然に防ぐと言うでしょうが、政府に悪質業者一掃の確信がありやいなや、お伺いします。
さらに私は、割賦販売の外務員、セールスマンがはたして誠実に勧誘しているかどうかを疑いたいのであります。これら外務員、セールスマンは万をもって数えるほど多いのでありまして、中には前払い金を詐取する者もあろうし、弁舌巧みに消費者を偽る者もあろうかと思います。これら外務員の教育、監督、監視について、保険や商品取引の外務員と比較し問題を軽視しているきらいはないか、政府の方針をお尋ねいたします。
次に、現行の割賦販売法の対象となっている商品は、「耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売する」商品でありまして、不動産はその対象となっておりません。しかし、実際には土地分譲や建て売り分譲住宅についても割賦の制度が用いられております。そして不動産の割賦販売についての苦情や、あるいは購入契約者と業者との紛争が、最近になって特に目立っております。特に業者の倒産に伴う前払い金の事故は社会問題となっております。このままこれを放置してよいものかどうか。今後おそらくもっと深刻な問題が出てくることは明らかでありますが、政府におきましては不動産の割賦について、どのような対策をお持ちなのか、また、不動産の割賦について規制する考えはないのか、建設大臣にお尋ねいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣佐藤榮作君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/5
-
006・佐藤榮作
○国務大臣(佐藤榮作君) 近藤君にお答えいたします。
政府の消費者行政について御叱正並びに鞭撻を受けましたが、政府はかねてから、国民生活の向上、これが経済政策の究極の目標だと、かように考えまして、いわゆる物価の安定並びに消費者の保護について格段の努力を払ってきたところであります。ことに国民生活審議会の答申を得ましてから、この行政組織を拡充いたしましたり、さらにまた、消費者教育の拡充等をはかってまいりましたことは御承知のとおりであります。
また、最近は食品添加物の規制強化あるいは牛乳の流通消費の合理化等々、この国民生活審議会の答申によります改善をはかってきたのであります。今後とも、この方向で進んでまいりたいと思います。
今回、割賦販売法の改正案を提案いたしましたのも、消費者行政の一助にしたいということであります。また、皆さまから御審議をいただいております消費者保護基本法、この法案も近く国会を通過する運びになるだろうと思いますが、もちろんこれは基本法であります。しかし、その各項の項目についても、さらに充実整備するように努力していくつもりであります。
次に、物価安定対策についての問題でありますが、佐藤内閣の課題として物価安定があるんだ、これは重大課題だと、かようにいつも申しております。しかし、最近の物価問題は構造的なものでありますので、財政金融政策の適切な運用によりまして、この物価の安定を期する。そのために、生産性の低い部門の生産性の向上や流通機構の合理化などをはかっていくつもりであります。
たばこや酒についての御批判もございましたが、これは今回引き上げることは、当座の問題といたしましては、私も御指摘のように好ましいことではないと、かように思います。しかし、たばこや酒の引き上げによりまして、財政体質の健全化がはかれるということを考えますと、物価安定には、長期的な観点に立てば必ず寄与するものと、かように考えております。
次に、流通機構の問題についてお尋ねがありました。この流通機構の合理化は、御指摘にもありましたように、産業の構造改善や物価対策上からも、絶対に必要な、不可欠の条件でございます。ことに最近は、御指摘にありましたように、労働力の逼迫、また、資本の自由化の進行、これに対処するためにも、流通機構の整備が必要なことと思います。そういう意味で、中小商業の組織化や協業化を促進しており、さらにまた、これらの業種におきましても、自主的に近代化をはかって、政府の流通機構の整備に協力する態勢を示しておるのであります。
以上お答えをいたします。(拍手)
〔国務大臣水田三喜男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/6
-
007・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) お答えいたします。
耐久消費財、特に自動車の普及状況から見まして、消費者金融、割賦金融に対する資金需要は非常に高まってきておりまして、これらの金融が民間金融機関貸し出しに相当のウエートを占めてくることが予想されますので、こういう動向に対して、今後金融制度面その他においてどのように対処すべきかということを研究する必要が出てまいりましたので、昨年の十一月から、金融制度調査会におきましては、一般金融機関についての検討にあわせてこの問題を検討するということをきめて、ただいま審議しておりますので、いま、その結論に期待しているところでございます。
なお、割賦金融、消費者金融に関して、民営の信用保険としましては、ただいま、損害保険として割賦販売代金保険、それから生命保険としましては団体信用生命保険と、この二つがございますが、しかし、まだ制度が発足してから非常に日が浅いために、利用度がきわめて少ない状況でございますが、これは需要の今後の動向を見ながら普及充実させていきたいというふうに考えております。(拍手)
〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/7
-
008・宮澤喜一
○国務大臣(宮澤喜一君) 一九六六年ごろの調べでございますけれども、国民一人当たりの割賦信用の残高は、わが国では、ちょうど当時五千円程度であったようでございます。そのときに、ヨーロッパの先進国が、一万円とか二万数千円というぐらいでありまして、アメリカが十数万円——十三、四万円になっておるようでございます。そこで、今後わが国がアメリカ型になっていくのかどうかということを、趨勢としてもうしばらく見ておく必要があると思いますが、かりに、そうなりますと、御指摘のような点は、政策手段としてはきわめて有効でもあり、また、必要な手段になると思います。しばらく動きを見ながら、だんだんやはり研究を始めていく必要があるであろう、こう考えております。(拍手)
〔国務大臣椎名悦三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/8
-
009・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) 資本自由化によりまして、わが国流通経済面への外資の攻勢もだんだん高まってまいりました。これに備えて、消費経済面を強化する意味におきまして、割賦の標準条件等を法的に拘束することを考えないかという御質問のようでございましたが、ただいま大蔵大臣からも御答弁がありましたが、割賦販売に関する金融制度の面において、ただいま研究が開始された際でもございますので、この金融条件の整備を待って、初めてかような制度が全きを得るのでございますので、今回のところは、しばらくこれを見送ることにいたしまして、今後十分に検討いたしたいと考えます。
割賦販売法の運用の欠陥の有無及び倒産前の新規契約停止についての御質問がございました。消費者に損害を与えないことを目的として運用し、新規契約停止の行政措置をとっておることは従来からやってまいったところでございますが、しかし、これでは十分でないので、今度の改正で事前許可制、財産状況についても改善命令というような規定を盛り込んだ次第であります。本法成立の暁には改正規定を十分御趣旨に沿うて効果的に運用したいと思います。
営業保証金を三分の一にした理由はどうだ、二分の一にするということももちろん研究してみたのでございますが、ただ、消費者保護に偏して経営を不当に圧迫するということにならないように配慮しなければならぬのみならず、前渡金は主として商品の仕入れであるとか、あるいは集金の費用等、そういうものに大体振り当てられておるのでございますので、実情から見て三分の一が妥当であるという結論に達したわけであります。
次に、中小企業の経理改善の指導をともに行なう必要がないか、ごもっともでございまして、規模に見合った適当な割賦販売は問題ないのでありますけれども、中小企業がその実力以上の意欲を発揮して倒産が起こるというようなことのないように、きめのこまかい経営指導を行なってまいりたいと存じます。
悪質業者に対しましては、改善命令の規定の活用、罰則の適用、あるいは許可取り消し等、いろいろな取り締まり規定がございますので、細心の注意を払いながら、これらの規定の運用とともに万遺憾なきを期してまいりたいと思います。
外務員の問題は、これは非常に数も多いのでございますので、こういう方面の教育の粗漏からとんでもない問題が出てまいることが、もちろんこれは心配の大きな種でございますが、これらの不当勧誘行為というものは、もうなくすような方針で十分の監督をやってまいりたいと存じます。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣保利茂君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/9
-
010・保利茂
○国務大臣(保利茂君) お答えいたします。
御承知のように、昨年、宅地建物取引業法の改正をいたしまして、需要者の保護をつとめてまいっておりますが、前払い式、積み立て式と称される不動産の割賦販売方式も相当とられておるわけでございますが、この場合における積み立て金に対する債権者の保護には、必ずしも十分でないと考えられる点は御指摘のようにございますので、業者の免許にあたりまして、このような業務を営み得る適格者であるかどうかということについての免許条件の強化でありますとか、あるいは積み立て金の担保制度をとる必要があるのではないか、ないしはまた、こういう業務を営まれる方が他の営業にこれを流用するというようなことで不測の事態を起こすようなことも考えられますので、兼業の制限等について成案を必要とするという考えで、ただいま慎重に検討いたしておりまして、すみやかに成案を得まして、この実需者、消費者の保護を強化してまいりたいと考えておる次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/10
-
011・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/11
-
012・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第二、砂利採取法案(趣旨説明)。
本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。椎名通産大臣。
〔国務大臣椎名悦三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/12
-
013・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) 砂利採取法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
近年における土木建築工事の急速な増大に伴い、いわゆる骨材の需要は年々大幅な増加を示し、昭和四十二年度には約四億五千万トンに達するに至っております。この間、骨材供給の大宗を占める砂利の生産も拡大を続け、これとともに、砂利の採取に伴う災害が各地に頻発して大きな社会問題となっております。
特に最近におきましてはいわゆる山砂利、陸砂利の採取が増大し、これに伴う災害が激増しておりますが、山砂利、陸砂利の採取には、その規模が大きなものが多く、このため災害の規模及びその与える影響も従来に比し、大きく、かつ、深刻なものとなっております。
このような砂利の採取に伴う災害に対しましては、現在砂利採取法等の運用によりその防止につとめてきておりますが、何ぶんにも同法は昭和三十一年に制定されたものであり、その内容も砂利の採取についての事後届け出制をとっているなど、最近の砂利の採取に伴う災害には十分に対処し得ないものとなってきております。
このような実情にかんがみ、この際新法を制定し、砂利の採取に対する規制を抜本的に強化することにより、砂利の採取に伴う災害の防止をはからんとする次第であります。
次に、本法案の概要を御説明申し上げます。
第一は、砂利採取業につきまして登録制度を確立することであります。
すなわち、砂利採取業を行なおうとする者は、通商産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないものとし、その登録を受けるにあたっては、一定の資格試験に合格した砂利採取業務主任者を置かなければならないこととしております。
この資格試験は、災害防止に必要な知識及び技能について行ない、これにより砂利採取業者の災害防止のための技術的な能力を確保し、あわせて自主的な災害防止体制を確立したいと考えております。
第二は、砂利の採取計画の認可制度の実施であります。すなわち、登録を受けた砂利採取業者は、個々の採取場ごとに採取計画を定め、山砂利、陸砂利等については都道府県知事の、河川砂利については河川管理者の認可を受けなければならないことといたしております。
この採取計画には、砂利の採取量、採取の方法、災害防止の措置等を詳細に定めさせることとしており、この場合において、都道府県知事または河川管理者は、当該採取計画にかかる砂利の採取に伴い災害が発生するおそれがあると認めるときは、その認可をしてはならないこととしております。
以上の措置により、今後は、未然に砂利の採取に伴う災害を防止し得る体制が確立されるものと確信いたしております。
第三は、砂利採取業者に対する各種の命令措置の強化をはかっていることであります。
まず、都道府県知事または河川管理者は、認可をした採取計画の変更命令を発動できることとし、採取場の状況の変化等認可時に予測できない事情の変更に伴う災害の発生に対処することとしております。
次に、災害防止のため緊急に必要があると認められるときは、直ちに災害防止の措置を講じさせることを内容とする緊急措置命令を発動できることとし、必要があれば事業の一時停止をも命ずることができることといたしております。
さらに、本法に違反して砂利の採取を行なっている者に対しては、罰則による制裁と同時に採取あとの埋めもどしなどの措置を講じさせることといたしておりますが、これら各種命令措置の強化により砂利採取業者の登録制、採取計画の認可制と相まって、砂利の採取に伴う災害の防止のため万全を期しております。
なお、このほか、砂利採取場に標識の設置を義務づける規定及び砂利の採取に伴う災害に密接な利害関係を有する関係市町村の意見を反映させるための規定を設けるとともに、一元的な取り締まり体制のもとに砂利の採取に伴う災害の防止をはかるための所要の規定の整備をはかることといたしております。
以上が砂利採取法案の趣旨でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/13
-
014・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。瀬谷英行君。
〔瀬谷英行君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/14
-
015・瀬谷英行
○瀬谷英行君 私は、ただいま提案理由要旨の説明がございました砂利採取法案につきまして、日本社会党を代表して、若干の実情を述べながら質問をしたいと思います。
冒頭、総理に念を押しておきたいと思うのでありますが、砂利のことだからこまかな話であると軽く考えられてはいけないということであります。こまかな砂利を掘るために田畑に大穴をあけられ、あとは野となれ山となれ式に逃げられて、手のつけようがない個所が最近特に激増いたしております。私も実情を調査いたしまして、写真も撮影いたしました。また、飯能市の地元からいただいた写真もございますので、とくとごらんになっていただきたいと思うのでありますが、このような状態になるまで無法な行為が、何らの社会的制裁を受けることなく見過ごされてきたということは、政治の怠慢と言われても返すことばがないと思うのでありますが、いかがでしょうか。この写真をごらんになっての忌憚のない御感想をまず最初に佐藤総理から承りたいと思います。
第一の問題は、ここ十数年来、民間投資を含む土木建築事業の急激な進展に伴い、砂利、砕石等の骨材の需要が大幅に増大いたしました。その結果、きわめて零細な砂利採取業者に至るまで、競って砂利の採取に熱中し、このための災害が極端になってきたのであります。
河川砂利の乱掘の結果、集中豪雨によって橋脚が流失したり、新幹線が脅かされたり、あるいは、また、鉄橋が方々で危機にさらされたというのは、もはや数年前のことであります。今日では河川の砂利がほとんど取り尽くされ、砂利の需要圏にある河川砂利は採掘の制限を強化せざるを得なくなりました。つまり底をついてきたわけであります。そのために、漸次陸砂利から山砂利に移行する業者がふえてまいりまして、農地の土壌改良と称して農地所有者をあざむき、砂利の乱掘によって深さ二十メートルにも及ぶ大穴を掘るものが出てきたのであります。しかも、埋めもどしの約束もほとんど守られず、村道は中断をされ、用水が流れ込み、周辺の家庭では農業用水から飲料水まで枯渇するという事態を引き起こしております。東京都では三多摩地方でありますが、さらにこの大きな砂利穴が、じんかいの投棄から汚物の投棄という結果を招き、危険の上に不衛生きわまりないという報告すら受けているのであります。
埼玉県の飯能市では、地元民の反対、市議会の反対議決にもかかわらず、山砕石の採掘計画が業者によって進められ、大きな政治問題となっております。削られた山はだは、一朝豪雨のあった場合に、はたしてどのような結果になるか、はかりがたく、また、三メートルに満たない道路をダンプカーがひんぱんに往来するということを想像すれば、地元民の平和な生活がいかに脅威を受けるか、これまた想像にかたくないところであります。
先般、参議院建設委員会による砂利乱掘地域の視察にあたりまして、村道を中断された埼玉県の江南村では、藤田建設委員長が村長に対して、なぜこうなるまでほおっておいたのだと質問をいたしましたら、村長が答えて言うには、採掘を制止したのだが、やくざ風の若い衆にスコップで脅迫をされ、逃げて帰ったのだ、こういう報告もあったのであります。もちろん善良な業者も決して少なくないとは思いますが、今日のように砂利資源の需要が急増をした状態の中で、無計画に野放しのままで放任をすれば、砂利業者の戦国時代を招来をするのは当然ではないかと思うのであります。しかも、業者によっては、罰金を覚悟でやっても十分に元が取れるということを放言する者もあり、農地あるいは河川敷を無断で使用する、はなはだしいに至っては他人の土地までかってにダンプカーの通路にする、こういう悪質な業者も出てきておるということを聞いております。かくして、現状は、潮干狩りで貝を掘るように、大小の業者がわれ先に所かまわず砂利を求めて掘りまくるという結果になったのであります。おそらく、砂利のあるところ、全国的にこういう傾向ではないかと思います。
さらに、遺憾なことは、この砂利をめぐる汚職であります。砂利業者と県の砂利関係担当官の間に贈収賄の事実が発覚し、その仲介を行なった県議会議員が逮捕されるというケースも発生いたしました。これは氷山の一角かもしれませんが、乱脈な自由競争は、ともすれば汚職の温床ともなりやすいのであります。まさに、今日までの砂利行政は、住民不在のまま暴走をしてきた感があるのでありますが、一体、なぜこのように各種の深刻な社会問題に発展するまで対策が講ぜられなかったのでありましょうか、その責任はどこにあるのでありましょうか、総理の御答弁をお願いする次第であります。
私は、砂利資源の開発が産業の発展のために必要欠くべからざるものであるということを決して否定はいたしません。しかしながら、それなればこそ、ますます慎重に砂利採取に付随する公害防止には万全を期し、責任をもって計画的な採取を行ない得るように指導をすべきではなかったかと思うのでありますが、いかがでありましょうか。すでに無法な業者によって引き起こされた目に余る災害は枚挙にいとまがないのであります。重ねて総理のお答えをお願いする次第であります。
第二に、砂利等の骨材需給体制の確立についてお尋ねをいたします。
この法律のねらいとするところは、砂利採取業についての登録、採取計画の認可等の規制が中心となっております。したがって、必ずしも砂利問題の抜本的解決策として十分かどうか疑問が残るのであります。規制だけを眼目にするということでは、弱肉強食の野放しの行政に対してある程度のブレーキをかけるという効果はあるかもしれませんが、限界があろうかと思います。まず骨材の安定的供給体制をどうしたら確立できるかを考えるべきではないでしょうか。業者の協同化等による企業基盤を充実して、技術開発を推進する、価格の安定をはかる、需給量の調整を考える、流通機構の整備等を行なう、こういうことを含めての需給長期計画の策定をして、零細業者の育成をはかる等の砂利採取基本計画があってしかるべきだと思うのでありますが、総理としてどのような構想で臨まれるつもりなのか、お伺いしたいと思います。
次に、椎名通産大臣にお尋ねをいたします。
今回提案されました砂利採取法は、砂利採取に伴う災害にようやく気がついたような感じがするのであります。特に、災害防止のための事業停止命令及び市町村長の要請制度採用等は、地元民の声を率直に反映をさせるための制度として一応の前進であろうと思います。しかしながら、最近の砂利資源の現状は、河川砂利の枯渇と相まって、岩石を砕き砕石とする方向に転換が進められてきております。このような砕石業は、今回提案の砂利採取法に規定する砂利採取業者に入るのかどうか。従来、この砕石は岩石を採取することによる採石法の採石業者の規制を受けております。ところが、採石法による事業規制は、通産局長に対する届け出制でありまして、採石権の制度を創設するいわば業者保護規定であります。もし岩石を砂利状に破砕をする業者が、砂利採取法案にいう砂利採取業の適用対象外だとすれば、すこぶる片手落ちの結果になるのであります。いかに砂利採取法が強化をされても、この法律がほとんど命脈の尽きようとする河川砂利をもっぱら対象とするということであれば意味がなく、八十の老婆に化粧品を進呈するにひとしいのであります。今後の動きは、各種砂利公害の動向にもあらわれておりますように、むしろ山砕石が中心となる可能性が強いと思います。だとすれば、何がゆえに採石法をそのままにして改正を加えなかったのか、不可解と言わなければなりません。わざわざ抜け穴を置いて砂利採取法をアクセサリーとするつもりなのか、それとも、採石法も砂利採取法に準じて改正をする意図があるのか、通産大臣の御答弁をお願いいたします。
もしも採石法のみは現行法で十分だとするならば、砂利採取法改正の理由もなくなるはずであります。砂利も、岩石を砕いた山砕石も、使用目的、用途等に大差があるわけではございません。また、砂利採取法の制約をのがれようとする業者が、山砕石をねらってなだれ込むということも考えなければなりません。これでは何にもならないはずであります。砂利採取法と採石法が本来なら同じように改正されなければならないのに、一方のみを改正し、しかも、同じ通産省でありながら、所管の局が異なるというのは、はなはだふしぎで理解に苦しむところであります。納得のいくような御答弁をお願いいたします。
最後に、保利建設大臣にお尋ねをいたします。
本来、砂利の採取に伴う多くの問題は、公害を含めて建設省に関係が多いのであります。通産省の場合は、事業の健全な発達を期することにねらいがあり、公害対策等はわき役の感があったのであります。したがって、河川、道路等に関する限り、建設省が積極的に対策を講ずべき立場にあるような気がいたします。未利用砂利資源の開発、砕石への転換等で砂利需要に対する供給をはかる計画等はどのように立てられているのでありましょうか。河川の保全と砂利資源の確保、総合的治水計画等についての御答弁をお願いをする次第であります。
また、砂利の採取に計画性を持たせ、責任のある仕事を期待するならば、たとえば埼玉県の金勝山で計画をしておりますような県営事業とすることが考えられるのでありますけれども、それでもなお地元には、国道等の通行に関する問題点が多多あり、地元に不安が残っております。このような場合に、国として積極的に強力指導をする用意があるのかどうか。あるいは自由主義経済の立場から、やはり野放し状態のほうがよく、公営ということは望ましくないというふうにお考えになっておられるのか、その点をお伺いをいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣佐藤榮作君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/15
-
016・佐藤榮作
○国務大臣(佐藤榮作君) 瀬谷君にお答えいたします。
私も鉄道にいまして、その当時の一番東京付近で問題になりましたのが砂利輸送の問題であります。これは主として河川砂利でございます。しかし、なかなか地方鉄道はそれだけの力を持っておらない、継続してそれを出すのにたいへん心配した。さらに私が建設大臣になりますと、ただいま御指摘になりますように、川砂利採取の最もはなやかな時分でありました。至るところに河川との問題——河川整備、同時にまた水害等の問題を引き起こしております。したがいまして、私もこの砂利の問題にはもちろん関心を持っております。
ただいまも御指摘になりましたように、産業上、ことに都市建設のほうから見まして、骨材が必要になってきている。そういう意味で、砂利産業というものはなかなかたいへんなものだと思います。ことにそれが最近になりますと、自動車事故の一番の原因がダンプカーだといわれている。いわゆる砂利トラというものが最も害悪を流しておる。こういうことで、その意味におきましても、たいへんな実は問題でございます。ただいまるるお話があり、さらにまた写真まで見せていただきましたが、河川砂利の時代ではなく、陸砂利から山砂利、その採取にまで発展してきておる。そういうことで、これがただいま、ただ単に社会問題を起こしておるだけではなく、大きな政治問題でもある、かように御指摘であります。私も全然同感でありまして、ただいま砂利問題、これに真剣に取り組む必要がある、かように思っております。
今回砂利採取法の規制を強化する案を御審議願うことにいたしましたのも、かような意味で、この問題と取り組みたいということであります。問題が問題でありますだけに、いろいろの御意見もあるだろうと思います。どうか審議の過程におきまして、十二分に皆さん方の活発な御意見を出していただいて、りっぱな法をつくって、そうしてただいまの社会問題、政治問題に終止符を打つというひとつ取り組み方をしていただきたいと思います。
私の責任——一体だれの責任だというような御批判ございましたが、私も確かにこういう問題が今日まであまり手がけられず、そのままで、部分的には対策は講ぜられておりますけれども、総合的対策として欠陥があったのはまことに残念に思います。しかし、この機会にさらに整備をしていくということで御協力を得たいと思います。
また、ただいまお話がありましたが、この骨材の長期にわたる計画的な需給体制、それを十分考えて、砂利採取についても計画性を持たなければいかぬという御指摘であります。私もそのとおりだと思います。そういう意味からも、砂利の需給計画を、この際本格的に考えると同時に、採取業者のあり方につきましても、さらに協業化、また組織化等をはかって、社会問題を起こさないように、また迷惑をできるだけ農民その他に与えないようにくふうしていただいて、本来の経済発展への使命を達成する、そういう砂利採取業者であってほしい、かように私も希望する次第であります。
以上、お答えをいたします。(拍手)
〔国務大臣椎名悦三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/16
-
017・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) 陸砂利、あるいは川砂利というものの領域がだんだん狭くなって、砕石のほうに移っている現況にかんがみまして、この方面の公害に及ぼす程度が非常にひどくなる傾向にある、これに対しては、新法だけでは十分ではないではないか、という御質問でございました。そこで、現在行なっておるのは、砕石関係では採石法だけでございますが、これに関しまして、ちょうど昭和三十八年の改正によりまして、採石法におきましても新たに事業に着手する場合の事前の届け出をせよという規定、それから公害防止の方法についてのその方法書を書いて、そして都道府県知事や地元の通産局を通じて認可制の規定が追加されたのでございます。それで、これが一応新砂利採取法に即応して、これに対応して、十分に働き得る法制上の準備はできておるのでございますが、その運用の面においてまだ至らない点があるのでございます。でございますから、この運用の強化によって、十分に新法とバランスのとれた取り締まりの効果を発揮することができると、かように考えております。
地元の声をこの面に反映させる方法といたしましては、市町村長から都道府県知事を通して地方の通産局長に措置要請をいたしまして、そうして、そこで初めて採石法の運用面における強化をはかることができるような方法、たてまえになっておりますので、将来、今後といたしましては、通産局から、また地元の市町村からも十分にその制度を活用のできるようにひとつ連絡、協調をとりまして、そうして御趣旨に沿うた実際上の効果を発揮するようにいたしてまいりたい、かように考えておる次第でございます。(拍手)
〔国務大臣保利茂君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/17
-
018・保利茂
○国務大臣(保利茂君) 瀬谷さんのお話しのように、だんだん一番有力な砂利源でございました川砂利が底をついてまいってきておる。まあ年間に一億五千万トンぐらいが川砂利に依存しておったのでございますけれども、この状態が続けば、おそらく川砂利はここ数年もつかもたないかというような非常な状態。したがって、砂利資源を陸砂利、山砂利に必然的に求めていく、その結果が予測もつかないような公害が起きておるということは、他の機会でも、しばしば瀬谷委員から御心配の御提言があったのであります。そういう点等を十分配慮されて、今回の砂利採取法が提案せられておるわけでございまして、提案の説明でも申しておりまするように、この法案がねらっておりまするとおりに運用されてまいりますならば、瀬谷議員が御心配になっておられるような点はほとんど目的を達するのじゃないかと考えておるわけでございます。したがいまして、直ちに砂利採取業を民営から公営にという考えは、私どもとしては持っておらぬのでございます。
なお、枯渇しつつある川砂利の確保につきましては、治水事業を実施してまいりまする上におきましても、河道の計画、調査等を行ないまして、できるだけこの方面にもさらに川砂利の資源を求めてまいるように、十分の配慮をいたしてまいるつもりでおります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/18
-
019・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/19
-
020・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第三、航空業務に関する日本国政府とレバノン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件。
日程第四、船員の厚生用物品に関する通関条約の締結について承認を求めるの件。
以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/20
-
021・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長三木與吉郎君。
〔三木與吉郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/21
-
022・三木與吉郎
○三木與吉郎君 ただいま議題となりました条約二案件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、「レバノンとの航空協定」は、日本航空の世界一周路線及び南回り欧州路線を拡充するため、レバノンへの乗り入れの権利を確保する必要に基づいたものでありまして、わが国とレバノンとの間及びそれ以遠の定期航空業務について取りきめることを目的とし、わが国がこれまでに締結した航空協定と同様、業務の開始及び運営についての手続と条件を規定するとともに、両国の航空企業の運営路線を定めたものであります。
—————————————
次に、「船員の厚生用物品に関する通関条約」は、国際海運に従事する船舶の乗り組み員の航海中の生活状況の特殊性にかんがみ、その航海中に使用する厚生用物品、たとえば書籍、雑誌、映画フィルム等の物品について、再輸出を条件として、輸入税の免除等の便益を与えることを内容としております。
—————————————
委員会におきましては、慎重審議、特にレバノンとの航空協定については、協定発効前における暫定乗り入れの問題等について熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ります。
四月十六日、討論採決の結果、両件は、いずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/22
-
023・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
両件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/23
-
024・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/24
-
025・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第五、観光施設財団抵当法案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長谷口慶吉君。
〔谷口慶吉君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/25
-
026・谷口慶吉
○谷口慶吉君 ただいま議題となりました法律案について、運輸委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
本法律案は、観光施設に関する信用の増進により観光に関する事業の発達をはかり、もって観光旅行者の利便の増進に資するため、観光施設につき財団抵当制度を創設しようとするものであります。
委員会におきましては、当面するわが国観光の諸問題と、本法運用の方針に関し、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/26
-
027・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/27
-
028・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/28
-
029・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第六、石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長光村甚助君。
〔光村甚助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/29
-
030・光村甚助
○光村甚助君 ただいま議題となりました法律案について、石炭対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
本法律案は、石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限と臨時石炭対策本部の存置期限が、いずれも昭和四十三年三月三十一日までとなっておりますのを、石炭鉱業合理化計画の目標年次に合わせて、昭和四十六年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
委員会におきましては、石炭鉱業の現状にかんがみ、今後の政府の石炭対策の基本方針と出炭規模の見通し、産炭地振興及び離職者対策等、石炭をめぐる諸問題について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。
質疑を終わり、討論なく、直ちに採決の結果、本法律案は全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上報告を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/30
-
031・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/31
-
032・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/32
-
033・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第七、沖繩におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長久保等君。
〔久保等君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/33
-
034・久保等
○久保等君 ただいま議題となりました法律案は、琉球政府及び沖繩放送協会の要請にこたえ、沖繩におけるテレビ放送の普及を援助するため、日本放送協会が、三億五千万円の予算をもって那覇地区にテレビジョン放送に必要な設備を設置し、これを沖繩放送協会に無償で貸し付けることができることにいたそうとするものであります。
逓信委員会におきましては、沖繩の放送事情、公共放送の普及計画、援助のあり方等について熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
質疑を終え、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/34
-
035・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/35
-
036・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/36
-
037・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第八、駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長山本伊三郎君。
〔山本伊三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/37
-
038・山本伊三郎
○山本伊三郎君 この法律案は、二つの法律の改正を含むものであります。
一つは、駐留軍関係離職者等臨時措置法の改正であります。すなわち、同法の存続期間を五年間延長すること、及び駐留軍関係離職者のうちで再就職する者に対し奨励金を支給することを内容としております。
他は、雇用促進事業団法の改正でありまして、雇用促進事業団に労働者に対する就職援助業務を行なわしめるよう、同事業団の業務の拡充をはかることであります。
これに基づき、四十三年度におきましては、身体障害者に対して通勤用自動車購入資金を融資すること、及び債務保証制度を行なうことといたしております。
委員会の審議経過は会議録に譲ります。
採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
なお、本案について、全会一致の附帯決議が付せられました。
右御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/38
-
039・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/39
-
040・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/40
-
041・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第九、所得税法の一部を改正する法律案。
日程第十、法人税法の一部を改正する法律案。
日程第十一、租税特別措置法の一部を改正する法律案。
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/41
-
042・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長青柳秀夫君。
〔青柳秀夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/42
-
043・青柳秀夫
○青柳秀夫君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
昭和四十三年度税制改正におきましては、中小所得者の負担軽減に重点を置いて、初年度一千五十億円の所得税減税を行なうとともに、輸出の振興、技術開発の促進、中小企業の構造改善等に資する税制上の措置を講ずることとしております。
所得税法の一部を改正する法律案は、第一に、中小所得者の負担軽減をはかるため、基礎控除額を十五万円から十六万円に引き上げるほか、配偶者控除、扶養控除、給与所得控除の引き上げを行なっております。これらの改正によりまして、夫婦子三人の給与所得者の場合、限度額は現在より十万円程度の引き上げが行なわれ、平年度約八十三万三千円となっております。
第二に、障害者控除額の引き上げによる負担の軽減、適格退職年金の従業員掛け金に対する生命保険料控除の適用、純損失の繰り越し控除の適用要件緩和等、所要の規定の整備合理化をはかっております。
—————————————
次に、法人税法の一部を改正する法律案は、貸し倒れ引き当て金等の設定について、青色申告要件を廃止する等、課税所得の計算について簡素合理化をはかるほか、退職年金積み立て金に対する法人税の税率を引き下げております。
—————————————
次に、租税特別措置法におきましては、第一に、輸出の振興等に資するため、輸出割り増し償却制度、海外市場開拓準備金制度及び技術等海外取引の特別控除制度等の拡充合理化を行ない、第二に、技術開発の促進に資するため、試験研究費の税額控除制度の拡充を行ない、第三に、中小企業の構造改善に資するため、構造改善促進計画にかかる中小企業者の機械等の割り増し償却制度等の創設、その他、国債の少額貯蓄非課税制度の創設等を行なっております。一方、整理合理化の面においては、価格変動準備金の積み立て率の引き下げ等の措置がはかられております。
—————————————
なお、三法律案につきましては、衆議院において、施行期日を「公布の日」とする等の修正が行なわれております。
委員会における審議の詳細は会議録に譲ります。
質疑を終了し、三法律案について、それぞれ採決の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/43
-
044・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/44
-
045・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、三案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/45
-
046・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第十二、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします、
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長井川伊平君。
〔井川伊平君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/46
-
047・井川伊平
○井川伊平君 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案の内容は、国家公務員が公務上の災害により、精神または神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される者について、障害等級表第九級の障害補償一時金を支給することとするものであります。
委員会においては、本改正の理由、公務災害の認定基準と発生状況、休業補償等の改善問題、補償年金の調整規定の運用等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/47
-
048・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/48
-
049・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/49
-
050・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第十三、森林法の一部を改正する法律案(第五十五回国会内閣提出、第五十八回国会衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長和田鶴一君。
〔和田鶴一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/50
-
051・和田鶴一
○和田鶴一君 ただいま議題となりました森林法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
本法律案は、最近の林業の動向に対処して、個々の森林所有者の施業の合理化と計画化を促進するため、森林所有者が作成する森林施業計画についての認定の制度を設け、これに伴って全国森林計画及び地域森林計画の期間を延長する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、参考人の意見も聞き、森林施業計画認定制度の性格及び運用方針、木材需給、外材輸入、木材価格水準、林業労働、造林、林道等の実情と対策について質疑が行なわれた後、任田委員から、附則の全国森林計画に関する経過規定についての修正案が提出され、討論、採決の結果、全会一致をもって本法律案は修正議決すべきものと決定いたしました。
次いで、中村委員提出の、自由民主党、日本社会党、公明党三党共同による附帯決議案を、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
右御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/51
-
052・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案の委員長報告は修正議決報告でございます。
本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/52
-
053・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認め貸す。よって、本案は委員会修正どおり議決せられました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01419680419/53
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。