1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十四年三月六日(木曜日)
午前十一時四十五分開会
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委員の異動
三月五日
辞任 補欠選任
河田 賢治君 渡辺 武君
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出席者は左のとおり。
委員長 丸茂 重貞君
理 事
青田源太郎君
田渕 哲也君
委 員
伊藤 五郎君
大竹平八郎君
小林 章君
津島 文治君
中山 太郎君
西田 信一君
矢野 登君
木村禧八郎君
田中寿美子君
松井 誠君
横川 正市君
国務大臣
大 蔵 大 臣 福田 赳夫君
政府委員
大蔵政務次官 沢田 一精君
大蔵省主計局次
長 相沢 英之君
事務局側
常任委員会専門
員 坂入長太郎君
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本日の会議に付した案件
○国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎
等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114629X00419690306/0
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001・丸茂重貞
○委員長(丸茂重貞君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。去る三月五日、河田賢治君が委員を辞任され、その補欠として渡辺武君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114629X00419690306/1
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002・丸茂重貞
○委員長(丸茂重貞君) 福田大蔵大臣より発言を求められておりまするので、これを許します。福田大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114629X00419690306/2
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003・福田赳夫
○国務大臣(福田赳夫君) きょうは私、本国会初めての大蔵委員会でありますので、一言ごあいさつを述べさせていただきます。
先般の臨時国会で、私、所信を申し上げたんですが、この国会でも本会議でまた重ねて申し上げております。したがって、所信表明というようなかたいことはきょうは省略をさせていただきます。
その後の世界情勢、これはまあ変化はない、非常に見通しが困難である、そういう意味においては依然として見通し困難な状態が続いておる、こう見ております。
それから、国内の情勢はどうかと、こう申し上げますと、物価の情勢が、一時憂えておった状態よりはやや好転をいたしてきておるのであります。最近の動きから見まして、あるいは今年度の物価は五。四%というような見通しからさらに下がりまして、大体四%台になり得るのじゃないかというような明るい見通しが出てきておるのであります。そういう事情ではありますが、要するに、私は前から申し上げておりまするように、一番大事な問題は、ここで経済が落ち込みにならない、また、過当の成長にならない、まあ適度な高さをもって安定的な成長を続ける。同時に、物価問題、この問題について国民に心配を与えるような事態にならない、この物価問題と成長とを両立させるということにあると思うのでありまして、まあその点に全力を傾けていきたいと、かように存じております。
当委員会で御審議を願います大蔵省の法律案は十一件でございます。所得税法その他、いずれもそういう意味において重要なる議案でございますが、ただいま参議院において予算委員会が進行中でございます。そのほうに私、朝晩ずっと時間をとられておりますので、昼の間参上いたしかねることが多いわけでございますが、どうか十分御審議をお尽くしくださいまして、なるべくすみやかに議了いたしていただくように、心からお願いを申し上げる次第であります。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114629X00419690306/3
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004・丸茂重貞
○委員長(丸茂重貞君) 国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。福田大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114629X00419690306/4
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005・福田赳夫
○国務大臣(福田赳夫君) ただいま議題となりました国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
現行の国有財産特殊整理資金特別会計は、「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」に規定する特定の庁舎等の集約立体化または再配置をはかるための特定庁舎等特殊整備計画に基づいて処分する庁舎等の処分収入金を、その計画に基づいて取得する庁舎等の取得経費に充てるための資金として積み立て、その資金に関する経理を一般会計と区分して行なうために昭和三十二年度に設けられたものであります。しかし、この特別会計の資金の使用にあたっては、所要の金額を一般会計の歳入に繰り入れ、同会計の歳出に計上して支出することになっておりますので、この計画に基づく庁舎等の処分収入と取得経費の支出との関係は必らずしも明確にされていないのであります。
また、一般会計において、その位置、環境、規模、形態等から見て他の用途に供することが適当と認められる施設を処分するとともに、これにかわる施設を取得することを目的とした、いわゆる建築交換等の方法による施設整備が一定の要件のもとに行なわれてきたところでありますが、最近土地利用の重要性がますます高まってきている情勢にかんがみますと、これら国有財産のより有効な活用をはかる必要があります。したがいまして、このためには、特定庁舎等の集約立体化または再配置のみでなく、その他の施設の整備をも含め、広く国有財産についての処分及びこれにかわる施設の取得を計画的に実施することが適当であると認められます。
以上のような見地に立って、従来の特定庁舎等特殊整備計画を改め、新たに特定国有財産整備計画を定め、その計画に基づく施設の取得及び処分に関する経理をすべて本特別会計で行なうこととするため、今回、「国有財産特殊整理資金特別会計法」及び「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」についてそれぞれ所要の改正を行なうこととしております。
次に、この法律案の概要を申し上げます。
第一に、国有財産特殊整理資金特別会計法の改正について申し上げます。
これまで、本特別会計が特定庁舎等の処分収入を積み立てる資金会計であったのを、庁舎その他の施設の用に供する国有財産の取得及び処分の事業を行なう会計に切りかえることとしたことに伴い、(一)本特別会計法の題名を「特定国有財産整備特別会計法」に改めるとともに、(二)会計の所管大臣としては、これまでの大蔵大臣のほかに、運輸大臣及び建設大臣を加え、(三)かつ、会計の歳入歳出としては、特定国有財産整備計画による国有財産の処分収入、法令の規定による負担金、一般会計からの繰り入れ金、借入金等をもってその歳入とし、特定国有財産整備計画による国有財産の取得費、借入金の償還金及び利子、事務取り扱い費等をもってその歳出とすることとしております。(四)また、特定国有財産整備計画による国有財産の取得経費を支弁するため必要があるときは、当該計画による国有財産の処分収入をもって償還できる範囲内において借り入れ金をすることができることとするほか、(五)この会計の予算、決算の添付書類を改める等、会計の運営に関し所要の規定の整備をはかることとしております。
第二に、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の改正について申し上げます。
(一)従来の特定庁舎等特殊整備計画が特定の庁舎等の集約立体化または再配置のみを対象としていたのに対しまして、今回の改正による特定国有財産整備計画におきましては、特定の庁舎等にかかわる整備のみにとどまらず、広く国の施設の用に供する国有財産につきまして、その適正、かつ、効率的な活用をはかるために行なう処分及びこれにかわる施設の取得を対象とすることにいたしております。さらに、従来の特定庁舎等特殊整備計画は、閣議決定をもって定められておりましたが、今後、特定国有財産整備計画につきましては、大蔵大臣が関係の各省各庁の長の意見を聞いて定めることといたしました。(二)また、この計画による施設の取得に関する事業は、公共用飛行場にかかわるものについては運輸大臣が、官公庁施設の建設等に関する法律の規定による一般の庁舎の営繕にかかわるものについては建設大臣が、その他のものについては大蔵大臣が行なうこととするものであります。
以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114629X00419690306/5
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006・丸茂重貞
○委員長(丸茂重貞君) 次に、補足説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114629X00419690306/6
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007・相沢英之
○政府委員(相沢英之君) 国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を補足して申し上げます。
この法律案は、「国有財産特殊整理資金特別会計法」及び「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」について所要の改正を行なうものであります。
説明の便宜上、まず、「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」の改正について申し上げます。すなわち、本特別措置法に基づきまして、現在、特定の庁舎等の適正、かつ、効率的な使用をはかるために、市街地に散在している庁舎等を集約、立体化し、または住宅用地等に転用することが適当であると認められる場所にある庁舎等の再配置を対象とする特定庁舎等特殊整備計画を定めて計画的に実施することとしております。
また、国有財産の活用をはかるための施設整備としては、このほかにも、庁舎その他の施設につきまして、その位置、環境、規模または形態等から見て他の用途に供することが適当であると認められる施設を処分して、これにかわる施設を取得するための整備がいわゆる建築交換といった方式等によって行なわれているところであります。そこで、国有財産のより一そうの活用をはかるためには、従来の特定庁舎等特殊整備計画にかえて、広く庁舎等のほか、他の施設も対象とする特定国有財産整備計画を定めてその整備につとめることが適当であると認め、同特別措置法について所要の改正を加えることとするものであります。しかして、この特定国有財産整備計画に基づく施設整備事業に関する経理を一般会計と区分して行なうことにより、その事業の収支を明確にし、事業の実施の円滑化に資することとするため、これまで特定庁舎等の処分収入を積み立てるための資金会計でありました国有財産特殊整理資金特別会計を、特定国有財産整備計画に基づく施設の取得及び処分に関する事業を行なう特定国有財産整備特別会計に改めることとした次第であります。
以下、本特別会計法の改正の要点をかいつまんで申し上げますと、(一)本会計の所管大臣は、従来の大蔵大臣のほかに、運輸大臣及び建設大臣を加えることといたしました。このうち、運輸大臣は、本会計の事務のうち、空港整備法に基づく公共用飛行場の整備に関する事務を、建設大臣は、官公庁施設の建設等に関する法律に基づく庁舎施設にかかわる営繕に関する事務を、大蔵大臣は、その他の施設の整備及びこの会計に属する財産の処分に関する事務等を分担することとしております。
(二)会計の歳入歳出といたしましては、特定国有財産整備計画に基づく財産の処分収入金等をもって同計画に基づく庁舎その他の施設の用に供する国有財産の取得に充てることとなりますが、この会計の財源状況に応じ一般会計から予算で定めるところにより繰り入れ金をするほか、必要に応じて借り入れ金をすることができることとしております。
(三)この借り入れ金は、特定の国有財産の取得費を支弁するために必要がある場合において、その特定の国有財産の取得に伴い、将来不用となる財産の処分収入をもって償還することができる見込みがある場合において行なわれる借り入れでありまして、本会計における施設整備を円滑にするためのものであります。
(四)その他、本会計においては、一時借り入れ金の借り入れとか、一般会計と本特別会計との間において、特定国有財産整備計画に基づき処分すべき国有財産の本会計への所管がえ等、同計画に基づいて取得した国有財産で各省各庁の施設の用に供すべきものの一般会計への所管がえ等について無償として整理することができることとする等、本会計における施設整備事業の実施上必要な規定を加えることといたしております。
以上、提案の理由を補足して御説明申し上げました。何とぞよろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114629X00419690306/7
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008・丸茂重貞
○委員長(丸茂重貞君) 本案の自後の審査は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114629X00419690306/8
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