1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十四年二月二十五日(火曜日)
午前十時五十五分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 八田 一朗君
理 事
石原幹市郎君
柴田 栄君
北村 暢君
委 員
源田 実君
玉置 猛夫君
長屋 茂君
山本茂一郎君
村田 秀三君
中尾 辰義君
国務大臣
外 務 大 臣 愛知 揆一君
建 設 大 臣 坪川 信三君
国 務 大 臣 床次 徳二君
政府委員
宮内庁次長 瓜生 順良君
建設大臣官房長 志村 清一君
事務局側
常任委員会専門
員 相原 桂次君
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本日の会議に付した案件
○外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣送
付、予備審査)
○宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣送付、
予備審査)
○建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣送
付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/0
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001・八田一朗
○委員長(八田一朗君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
外務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨説明を聴取いたします。愛知外務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/1
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002・愛知揆一
○国務大臣(愛知揆一君) 外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
この法律案におきましては、まず、儀典長一人を新設することとしております。近年外国要人の国賓、公賓等としての接遇及び在京大公使の接受等の事務がますます増加しておりますが、これらの事務は、相手国に対する外交上の儀礼に関する外務省独特の事務であり、諸外国におきましても、それぞれ外務省に格式、資格のきわめて高い儀典長を置いております。しかるに、これまで外務省には政令職である儀典官三人が置かれているにすぎませんでしたので、今般、外務大臣に直属する高位の職として儀典長を外務省に置くこととし、増加する外交上の儀礼に関する事務を総括整理せしめんとするものであります。
次に、在外公館の名称と位置を別表で定め、現行の在外公館の名称及び位置を定める法律を廃止することとしております。これは、内閣の重要施策たる行政改革計画に盛り込まれている法律の統廃合を推進せんとするものであります。また、これにより在外公館を種類別、地域別に五十音順に配列し、体系的に整理したものであります。
さらに、この法律案においては、在南イエメン及び在モーリシァスの各大使館並びに在アンカレッジ領事館の新設を規定いたしております。南イエメン及びモーリシァスは、それぞれ最近独立した国であり、これらと外交関係を設けるためのものであります。また、近年わが国とアラスカ州との間の経済関係が著しく増進したことに伴い、同地に領事館を設け、わが国の利益を保護せんとするためのものであります。
以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/2
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003・八田一朗
○委員長(八田一朗君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/3
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004・八田一朗
○委員長(八田一朗君) 宮内庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨説明を聴取いたします。床次総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/4
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005・床次徳二
○国務大臣(床次徳二君) ただいま議題となりました宮内庁法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。
改正の第一点は、臨時皇居造営部を廃止することであります。
皇居造営につきましては、これに関する閣議決定に基づき、両陛下のお住まいの造営、新宮殿の造営及び皇居東側地区の整備を目的として、昭和三十五年から着手いたしましたが、両陛下のお住まいは昭和三十六年十一月に完成し、新宮殿は昭和四十三年十一月に落成、また、皇居東側地区も一応の整備を終わり、昭和四十三年十月から皇居東御苑として一般に公開されるに至っております。したがいまして、皇居造営事業はここに完了し、その目的を達しましたので、この際、臨時皇居造営部を廃止しようとするものであります。
改正の第二点は、下総御料牧場の名称及び位置を改めることであります。
現在、下総御料牧場は千葉県成田市三里塚地区に所在いたしますが、昭和四十一年七月の閣議決定により、新東京国際空港が同地区に建設されることになったため、同牧場は栃木県に移転することとなりました。これに伴いまして、下総御料牧場の名称を御料牧場に、位置を栃木県に改めようとするものであります。
なお、新牧場の建設業務は、新東京国際空港公団によって進められており、本年秋ごろには移転の予定でありますが、現時点において移転の期日を確定いたしかねますので、牧場に関する改正規定の施行日は、別途政令で定められるようお願いいたしたいと存ずる次第であります。
以上がこの法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/5
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006・八田一朗
○委員長(八田一朗君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/6
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007・八田一朗
○委員長(八田一朗君) 建設省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨説明を聴取いたします。坪川建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/7
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008・坪川信三
○国務大臣(坪川信三君) ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明いたします。
近年、社会経済は目ざましい発展を続けるとともに、土地利用はますます高度化しつつありますが、このような状況下にあって、国土全体の有効利用をはかるため、長期的かつ計画的な国土開発の必要性がいよいよ高まってきております。
現在、地方建設局の企画室は、国土計画及び地方計画に関する調査、土木工事に関する技術及び管理の改善に関する事務等を所掌しておりますが、このような社会経済の進展によって、これらの事務の量は著しく増大し、その内容も複雑化するに至っております。
そこで、今回、八地方建設局のうち、業務量の多い関東地方建設局、中部地方建設局、近畿地方建設局及び九州地方建設局について、その企画室の組織を部制にして強化し、これに当たることとしたのであります。
以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。以上。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/8
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009・八田一朗
○委員長(八田一朗君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114889X00419690225/9
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