1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十五年四月二十三日(木曜日)
午後三時三十五分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 徳永 正利君
理 事
佐藤 隆君
鍋島 直紹君
船田 譲君
小柳 勇君
矢山 有作君
上林繁次郎君
田渕 哲也君
委 員
鬼丸 勝之君
鈴木 省吾君
高田 浩運君
玉置 猛夫君
山崎 五郎君
米田 正文君
杉原 一雄君
阿部 憲一君
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議 長 重宗 雄三君
副 議 長 安井 謙君
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衆議院議員
議院運営委員長 渡海元三郎君
議院運営委員長
代理理事 田澤 吉郎君
政府委員
総理府特別地域
連絡局長 山野 幸吉君
厚生政務次官 橋本龍太郎君
自治省行政局選
挙部長 皆川 迪夫君
事務局側
事 務 総 長 宮坂 完孝君
事 務 次 長 岸田 実君
議 事 部 長 海保 勇三君
委 員 部 長 若江 幾造君
記 録 部 長 西村 健一君
警 務 部 長 植木 正張君
庶 務 部 長 上野山正輝君
管 理 部 長 前川 清君
渉 外 部 長 西宮 信安君
法制局側
法 制 局 長 今枝 常男君
衆議院法制局側
法 制 局 長 三浦 義男君
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本日の会議に付した案件
○中央社会保険医療協議会委員の任命同意に関す
る件
○本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に
関する件
○沖繩住民の国政参加特別措置法案(衆議院提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/0
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001・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 議院運営委員会を開会いたします。
まず、中央社会保険医療協議会委員の任命に関する件を議題といたします。
政府委員の説明を求めます。橋本龍太郎厚生政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/1
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002・橋本龍太郎
○政府委員(橋本龍太郎君) 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員として、鈴木武雄及び東畑精一の両君が近く辞任いたしますので、その後任として篠原三代平、土屋清の両君を任命いたしたく、社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第十五条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は広い学識と豊富な経験を有する者でありますので、中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員として適任であると存じます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意をされるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/2
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003・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 別に御発言もなければ、本件につき、同意を与えることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/3
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004・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/4
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005・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 次に、本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、次のとおり意見が一致いたしました。すなわち、
先般、内閣から予備審査のため送付されました地方道路公社法案につき、その趣旨説明を聴取するとともに、日本社会党一人十五分の質疑を行なうこと。
また、先般、内閣から予備審査のため送付されました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案につき、その趣旨説明を聴取するとともに、日本社会党一人十五分の質疑を行なうこと。
右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/5
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006・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/6
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007・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 次に、沖繩住民の国政参加特別措置法案を議題といたします。
まず、衆議院議院運営委員長渡海元三郎君から、提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/7
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008・渡海元三郎
○衆議院議員(渡海元三郎君) ただいま議題となりました沖繩住民の国政参加特別措置法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
沖繩が、わが国の施政権のもとから離れて、今日まで四半世紀を経過しました。その間、沖繩の施政権の返還を実現することは日本国民一致の願望であり、かつ、また、沖繩同胞の切なる悲願であったとともに、返還実現の日をこいねがいつつ、それまでの間、沖繩住民の意思を直接本土の施策に反映させるための国政参加が、早くから国会においても、また沖繩側においても強く要望されてきたことは、すでに皆さまの御承知のとおりであります。すなわち、わが国会におきましては、すでに第五十九回国会の昭和四十三年八月十日、衆議院の沖繩及び北方問題に関する特別委員会におきまして、自民、社会、民社、公明の四党共同提案をもって、「沖繩住民の望む国政参加は極めて緊要と認められる。よつて——速やかにその実現を期すべきである。」との趣旨の決議がなされております。一方、現地、沖繩側といたしましても、昭和三十六年四月、沖繩立法院において、国政参加要請決議がなされて以来、数回にわたり同趣旨の決議が行なわれ、これに基づいて両院に対してもしばしば要請がなされてきたのでありまして、沖繩の国政参加の実現については、わが国会においても早くから多大の関心を持ってきたところであります。
その後、昭和四十三年十月九日には、日米協議委員会におきまして、沖繩代表の国政参加については日米両国の合意がなされ、さらに昨年十一月、佐藤総理がアメリカを訪問し、ニクソン大統領との会談の結果、一九七二年中に沖繩の復帰が実現される運びとなり、かかる情勢等にかんがみ、日本国民である沖繩住民の意思をわが国のあらゆる施策に反映させることが喫緊の必要となってまいったのであります。かくして、各党が一致して、いわゆる本土並みの国政参加実現に踏み切ることになり、衆議院議院運営委員会におきましては、国会法改正等小委員会を中心に屡次の協議を重ね、特に起草小委員を設けて起草に当たりました。また、沖繩及び北方問題に関する特別委員会等の関係委員会と合同打合会を開いて審議、検討を尽くし、去る十七日の議院運営委員会におきまして、全会一致をもって本法案を委員会提出の法律案と決定し、本日の本会議におきまして、各党一致で議決した次第であります。
以下、法律案の内容について御説明申し上げます。
第一条は、この法律の目的といたしまして、沖繩住民の意思をわが国のあらゆる施策に反映させるため、沖繩住民の選挙した代表者が、国会議員として国会の審議に参加するための特別の措置を定めることといたしております。
第二条で、沖繩住民は、沖繩を選挙区として、公職選挙法に準じて沖繩の立法院が制定する選挙法によって衆議院及び参議院の審議に参加すべき者を選挙することといたしております。
第三条で、こうして選ばれた者は、衆議院議員あるいは参議院議員とするということにいたしております。
第四条で、その定数を、衆議院は五人、参議院は二人と規定しております。
第五条では、任期の起算について、公職選挙法における衆参両院議員の例による旨を定めております。
第六条は、当選人の通知、告示及びこれらの議員がその資格を失った場合の通知、告示等の関係について規定しております。
第七条では、この法律の施行に関し、必要な事項は政令で定めることにいたしております。
次に、附則におきまして、まず、この法律は政令で定める日から施行することと定めるとともに、当分の間、衆議院議員の定数は四百九十一人、参議院議員の定数は二百五十二人とすることといたしております。また、この法律により最初に選挙された者の任期を、それぞれ現在の衆議院議員または参議院議員の任期によることにいたしております。この場合、参議院議員の任期につきましては、得票数の多い者については、任期満了までの期間が長いほう、また、得票数の少ない者については、その期間の短いほうの任期によることにいたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容でありますが、この法案作成の過程におきまして問題となりました参議院全国区の問題について申し上げますと、本土並みというわれわれの願望を満たすためにも、何とかして全国区についてもこの法律案に取り込みたいと念願して真剣に検討したのでありますが、適用される法令の異なる本土と沖繩の両地域にまたがり、これを一つの選挙区として、一本の選挙を行なうことが法理論的にも、また選挙の執行という点からもきわめて困難であることがわかりました。また、本来、全国区、地方区の区別は、憲法に定めたものではなく、公職選挙法において定められているものでありますから、この法律案では、この区別と関係なく、単に参議院議員二人を出すということにいたしたわけであります。
なお、衆議院議院運営委員会におきましては、本案の提出にあたり、本法による選挙を行なう際に、本土と沖繩との渡航の自由が確保され、また、本法によって国会議員となった者に対しては、沖繩においても不逮捕特権及び免責特権が保障されるよう、政府は適切な措置を講ずべき旨の「沖繩住民の国政参加特別措置法案の提出に伴う決議」をいたしましたことを申し添えます。
何とぞ御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/8
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009・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 質疑に入ります前に、私、ちょっと御報告申し上げておきますが、沖繩の国政参加問題につきましては、各党におきましても長い間御研究いただき、理事会においても慎重な検討を続けてまいりました。本日の午前中には、関係各委員会であります沖繩及び北方問題に関する特別委員会、それから公職選挙法改正に関する特別委員会の委員長、理事並びに一部の委員の方々のお集まりをいただきまして、十分な御懇談を申し上げましたことを、この際御報告いたしておきます。
なお、本日御出席の方は、衆議院の議院運営委員長の渡海元三郎君、それから議院運営委員長代理理事の田澤吉郎君、それから政府委員の総理府特別地域連絡局長の山野幸吉君、自治省行政局選挙部長の皆川迪夫君、それから参議院の法制局側から法制局長の今枝常男君、それから衆議院法制局長の三浦義男君が御出席になっております。
それでは、これより本案の質疑に入ります。
御質疑のおありの方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/9
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010・小柳勇
○小柳勇君 お伺いいたします。
第一は、本土国会議員並みとすることに関するアメリカの意向について、覚え書きがあるのかどうか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/10
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011・渡海元三郎
○衆議院議員(渡海元三郎君) 覚え書きはございません。しかし、昭和四十三年の十月九日、日本側とアメリカ側との間で結論を得ました沖繩に関する日米協議委員会第十五回会合における合意書がありますことは、提案趣旨の説明でお聞きいただいたとおりであります。なお、今回の佐藤・ニクソン会談に随行されました木村内閣副官房長官から、アメリカ側の首脳との会談におきまして、各議院の全会一致を見るならば、アメリカ側としては異存がないという旨を述べられたことを聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/11
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012・小柳勇
○小柳勇君 第二問は、沖繩選出議員が本土において選挙違反などの行為があった場合には、公職選挙法の適用がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/12
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013・渡海元三郎
○衆議院議員(渡海元三郎君) 沖繩選出議員が本土において選挙違反等の行為があった場合は、もちろん公職選挙法の適用になるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/13
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014・小柳勇
○小柳勇君 沖繩における衆議院議員の選挙区は全県一区と考えておられるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/14
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015・渡海元三郎
○衆議院議員(渡海元三郎君) 沖繩における衆議院議員の定数は五人といたしておりますが、本土の場合にもありますように、一県一区といたします選挙区を、この基準によりまして割り出したので、これに見合うものとして、全県を一選挙区として考えております。たとえば、島根とか、鳥取とか、高知とか、現在あります選挙区と申しますか、現在の選挙法では三名から五名までというのが一般の制度になっております。沖繩の場合は五名でございますので、全県一区、五名というふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/15
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016・小柳勇
○小柳勇君 渡航の際、所属政党などによって差別は絶対ないと考えてよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/16
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017・渡海元三郎
○衆議院議員(渡海元三郎君) お答えいたします。
この点につきましては、私たち、その自由が確保されるようにという要望を決議した次第でございますが、最近の沖繩民政府の発表によりますれば、すべての国会議員について有効期間二カ年の数次往復入域許可が与えられるということになったからということを聞いております。したがって、所属政党による差別はないかと考えられますが、なお詳細につきましては、総理府特別地域連絡局長も来ておりますので、お答えいたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/17
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018・山野幸吉
○政府委員(山野幸吉君) ただいま渡海委員長から御説明ございましたように、去る二十日、高等弁務官が発表しまして、国会議員全員につきまして、その方々が沖繩渡航を希望される。そういう国会議員全員に対して、今後二カ年——これは復帰までという趣旨だと思いますが、二カ年を期限として、何回行っても自由に行けるような数次往復の許可を与えることにいたしましたということになっております。したがいまして、国会議員全員並びに——これはまだ正式な発表でございませんが、秘書の方等についてそういう措置がとられるように聞いておりますので、所属政党について差別があるということはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/18
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019・小柳勇
○小柳勇君 次は、第七条にいう政令にはどんなものがございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/19
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020・渡海元三郎
○衆議院議員(渡海元三郎君) 第七条にいう政令は、たとえば本土において衆議院議員の総選挙、または参議院議員の通常選挙が行なわれる場合におきまして、沖繩と本土と同じ期日に選挙を行なう必要があるので、これらの点について、政府から沖繩当局に通知するというようなことが政令で規定されるというのも、一つの内容かと考えておりますが、事務局なこともございますので、事務当局からも答弁いたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/20
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021・三浦義男
○衆議院法制局長(三浦義男君) ただいま渡海議員からお答えになりましたようなことを、政令の内容として大体考えておりますが、まだそれ以外に、執行上、いろいろ向こうとの打ち合わせで、こちらから向こうに連絡したりすることが必要な場合もあろうかと思っております。それらはなお今後の推移を見守って、選挙の内容として規定していく、こういうことになるであろうと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/21
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022・小柳勇
○小柳勇君 最後に、第二条にいう沖繩で制定される選挙法と公職選挙法に差があるのかないのか、あるとすればどういうところが違うのか、御答弁願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/22
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023・渡海元三郎
○衆議院議員(渡海元三郎君) 第二条にいう沖繩で制定されます選挙法の内容でございますが、非公式な事務的連絡によりまして承っておるところによりますと、大体公職選挙法とほとんど同じような内容と聞いております。ただ、政党の政治活動に関しては、本土の公職選挙法におきましては、所属候補者の数が二十五名以上のものが確認団体となっておりますが、沖繩の選挙法では、確認団体は一名となっております。また、公務員の政治活動の規制につきましては、制度上、本土と多少相違があるように聞いております。大体本土とほとんど同じものでございますが、そういった点で異なる点は少しはあると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/23
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024・小柳勇
○小柳勇君 これはさっきも提案説明の中でもありましたと思いますけれども、最後にもう一つ、沖繩選出議員の不逮捕特権は国会議員並みということで当然ではないかと思いますけれども、提案の最後のほうで、「政府は適切な措置を講ずべき旨の「沖繩住民の国政参加特別措置法案の提出に伴う決議」をいたしました」と言っておられますが、この点について論議の過程を御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/24
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025・渡海元三郎
○衆議院議員(渡海元三郎君) 沖繩選出議員の不逮捕特権の問題でございますが、沖繩から選出される議員が、本土において日本の憲法によりまして、不逮捕特権、免責特権を持っておることは当然でございます。しかし、沖繩においては日本国憲法の適用がないものでございますから、当然にはこの特権を有するものとは言いがたいと思います。このような状態でございましたので、附帯決議におきまして、政府はこの点適切な措置を講じて、沖繩におきましてもこれが保障されるようにつとめていただきたいということを決議いたしましたような次第でございます。保利官房長官がこの決議に対しまして、そのとき発言を求められまして、最善の努力をするというお答えをいただきました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/25
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026・小柳勇
○小柳勇君 質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/26
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027・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 他に御発言がございますか。——他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めます。
それでは、これより討論に入りますが、御意見もなければ、直ちに採決に入ります。
沖繩住民の国政参加特別措置法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/27
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028・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314024X01419700423/28
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029・徳永正利
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
これにて散会いたします。
午後三時五十五分散会
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