1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十二年三月二十五日(金曜日)
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議事日程 第九号
昭和五十二年三月二十五日
午後一時開議
第一 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所
設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校
薬剤師の公務災害補償に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
第三 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第四 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、
漁港整備計画の変更について承認を求め
るの件
第五 地方税法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 国立学校設置法及び国立養護教諭養
成所設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
日程第二 公立学校の学校医、学校歯科医及び
学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 漁港法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第四 漁港法第十七条第三項の規定に基づ
き、漁港整備計画の変更について承認を求め
るの件
日程第五 地方税法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出)
証人等の被害についての給付に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出)
午後一時九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/0
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001・保利茂
○議長(保利茂君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/1
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002・保利茂
○議長(保利茂君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
三木武夫君から、海外旅行のため、四月二日から十六日まで十五日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/2
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003・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
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日程第一 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/3
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004・保利茂
○議長(保利茂君) 日程第一、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案、日程第二、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。文教委員長藤尾正行君。
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国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案及び同報告書
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔藤尾正行君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/4
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005・藤尾正行
○藤尾正行君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案の要旨は、
第一に、岩手大学ほか四大学に八学部を、九州芸術工科大学ほか二大学に大学院を設置し、群馬大学ほか一大学に医療技術短期大学部を併設すること、
第二に、生物科学総合研究機構及び大学入試センターを新設すること、
第三に、昭和四十八年度以後に設置された国立大学等の職員の定員に関する特例を定めること、
第四に、茨城大学養護教諭養成所ほか一養護教諭養成所を廃止することであります。
本案は、去る二月二十四日当委員会に付託となり、翌二十五日政府より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重に審査をいたしました。
特に、大学入試センターの設置に関連する国立大学共通第一次学力試験などの新しい入試方法については、国立大学協会入試改善調査委員会委員長岡本道雄君を初め、私立大学、高等学校関係者及び教育学者等六名を参考人として招致し、意見を聴取しましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。
かくて、三月二十三日本案に対する質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次いで、渡部恒三君外五名から、本案に対し、附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。
次に、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、学校医等が公務上受けた災害に対する補償として新たに傷病補償を設けようとするものであります。
本案は、三月十日当委員会に付託となり、同月二十三日政府より提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、同日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/5
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006・保利茂
○議長(保利茂君) 両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/6
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007・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/7
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008・保利茂
○議長(保利茂君) 日程第三、漁港法の一部を改正する法律案、日程第四、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長金子岩三君。
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漁港法の一部を改正する法律案及び同報告書
漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔金子岩三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/8
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009・金子岩三
○金子岩三君 ただいま議題となりました両案件につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、両案件の主な内容について申し上げます。
内閣提出、漁港法の一部を改正する法律案は、利用漁船数においても、また、水揚げ量においても規模が大きく、特定第三種漁港に次いで重要な役割りを果たしている第三種漁港の漁港修築事業に要する費用についての国の負担割合のうち、外郭施設及び水域施設に係るものを現行の百分の五十から百分の六十に引き上げ、地元負担の軽減を図ろうとするものであります。
次に、内閣提出、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件は、最近の新しい海洋秩序の動向のもとにおける漁業情勢の著しい変化等に即応し、昭和四十八年第七十一回国会で承認された漁港整備計画を全面的に変更しようとするもので、昭和五十二年度以降六年間に四百五十港の漁港を全国にわたり整備し、その機能の増進と安全性の確保を図り、もって漁業生産の確保と流通の円滑化及び漁業経営の安定に資することとしております。
委員会におきましては、三月十日鈴木農林大臣から両案件についてそれぞれの提案理由の説明を聴取し、三月二十三日両案件を一括議題に供し、慎重に審査を行い、同日質疑を終了、採決の結果、漁港法の一部を改正する法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決し、また、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件も全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
なお、両案件に対し、附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/9
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010・保利茂
○議長(保利茂君) これより採決に入ります。
まず、日程第三につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/10
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011・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/11
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012・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/12
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013・瓦力
○瓦力君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、日程第五とともに、内閣提出、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案を追加して、両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/13
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014・保利茂
○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/14
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015・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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日程第五 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/15
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016・保利茂
○議長(保利茂君) 日程第五、地方税法の一部を改正する法律案、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長地崎宇三郎君。
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地方税法の一部を改正する法律案及び同報告書
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔地崎宇三郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/16
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017・地崎宇三郎
○地崎宇三郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、地方税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、地方税負担の現状にかんがみ、地方財政の実情を勘案しつつ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額、事業税の事業主控除額並びに料理飲食等消費税、電気税及びガス税の免税点をそれぞれ引き上げるとともに、地方税負担の適正化及び地方税源の充実強化を図る見地から、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割、娯楽施設利用税、鉱区税、狩猟免許税、入猟税並びに入湯税の税率の引き上げ、電気税に係る非課税等の特別措置の整理合理化等を行おうとするものであります。
本案は、三月一日当委員会に付託され、同十五日小川自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。
三月二十三日本案に対する質疑を終了しましたところ、日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の三党共同提案により、住民負担及び大衆負担をさらに軽減するため、道府県民税、市町村民税の所得控除の額及び事業税の事業主控除額の引き上げ並びに外形課税によるパチンコ場等に係る娯楽施設利用税の税率の据え置き等を行うほか、地方税源を一層充実するため、道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率の引き上げ、産業用電気に係る電気税の非課税措置の廃止等を行うとともに、昭和五十三年度分から、利子及び配当所得に対する道府県民税及び市町村民税の総合課税並びに法人事業税に外形標準課税の導入を図ろうとする修正案が提出され、また、新自由クラブ提案により、昭和五十三年度を目途として、国税の地方団体への移譲等国と地方団体との間の税源の再配分を行おうとする修正案が提出され、細谷治嘉君並びに川合武君からその趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、討論を行いましたところ、自由民主党を代表して木村武千代君は、政府原案に賛成、両修正案に反対、日本社会党を代表して小川省吾君並びに公明党・国民会議を代表して小川新一郎君は、日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の三党共同提出の修正案に賛成、政府原案並びに新自由クラブ提出の修正案に反対、民社党を代表して山本悌二郎君は、政府原案並びに両修正案に反対、日本共産党・革新共同を代表して三谷秀治君は、日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の三党共同提出の修正案に賛成、政府原案並びに新自由クラブ提出の修正案に反対、新自由クラブを代表して川合武君は、新自由クラブ提出の修正案に賛成、政府原案並びに日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の三党共同提出の修正案に反対の意見をそれぞれ述べられました。
討論を終わり、新自由クラブ提出の修正案並びに日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の三党共同提出の修正案については、それぞれ採決の結果、いずれも賛成少数をもって否決、次いで、政府原案について採決の結果、賛成少数をもって否決され、本案は否決すべきものと決しました。
次に、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、国家公務員等について傷病補償年金が設けられること、及び警察官の職務に協力援助して災害を受け、長期にわたり療養する者の実情にかんがみ、協力援助者災害給付制度に傷病給付を創設して、重度の障害を受けた協力援助者に対する給付の充実を図ろうとするものであります。
本案は、三月四日当委員会に付託され、同十五日小川国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。
本日質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/17
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018・保利茂
○議長(保利茂君) これより採決に入ります。
まず、日程第五につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決でありますが、この際、原案について採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。
〔議場閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/18
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019・保利茂
○議長(保利茂君) 氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/19
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020・保利茂
○議長(保利茂君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。——開鎖。
〔議場開鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/20
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021・保利茂
○議長(保利茂君) 投票を計算いたさせます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/21
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022・保利茂
○議長(保利茂君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。
〔事務総長報告〕
投票総数 四百七十一
可とする者(白票) 二百五十
〔拍手〕
否とする者(青票) 二百二十一
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/22
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023・保利茂
○議長(保利茂君) 右の結果、地方税法の一部を改正する法律案は原案のとおり可決いたしました。(拍手)
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地方税法の一部を改正する法律案を可とする議員の氏名
安倍晋太郎君 足立 篤郎君
阿部 文男君 相沢 英之君
逢沢 英雄君 愛知 和男君
愛野興一郎君 青木 正久君
天野 光晴君 荒舩清十郎君
有馬 元治君 井出一太郎君
井上 裕君 伊東 正義君
伊藤宗一郎君 池田 行彦君
石川 要三君 石田 博英君
石橋 一弥君 石原慎太郎君
稲垣 実男君 稻葉 修君
稻村佐近四郎君 稲村 利幸君
今井 勇君 宇野 宗佑君
宇野 亨君 上村千一郎君
内田 常雄君 内海 英男君
江崎 真澄君 江藤 隆美君
小川 平二君 小此木彦三郎君
小沢 一郎君 小沢 辰男君
小渕 恵三君 越智 伊平君
越智 通雄君 大石 千八君
大塚 雄司君 大坪健一郎君
大西 正男君 大野 明君
大平 正芳君 大村 襄治君
奥田 敬和君 奥野 誠亮君
加藤 紘一君 加藤常太郎君
加藤 六月君 鹿野 道彦君
海部 俊樹君 粕谷 茂君
片岡 清一君 金子 一平君
金子 岩三君 金丸 信君
亀岡 高夫君 鴨田 宗一君
唐沢俊二郎君 川田 正則君
瓦 力君 木野 晴夫君
木村武千代君 木村 俊夫君
岸 信介君 北川 石松君
久野 忠治君 久保田円次君
鯨岡 兵輔君 熊谷 義雄君
倉石 忠雄君 倉成 正君
藏内 修治君 栗原 祐幸君
小泉純一郎君 小坂徳三郎君
小島 静馬君 小宮山重四郎君
後藤田正晴君 河本 敏夫君
高村 坂彦君 國場 幸昌君
左藤 恵君 佐々木義武君
佐藤 隆君 佐藤 文生君
佐藤 守良君 佐野 嘉吉君
斉藤滋与史君 齋藤 邦吉君
坂田 道太君 坂本三十次君
櫻内 義雄君 笹山茂太郎君
志賀 節君 始関 伊平君
椎名悦三郎君 塩川正十郎君
塩崎 潤君 塩谷 一夫君
篠田 弘作君 澁谷 直藏君
島村 宜伸君 正示啓次郎君
白浜 仁吉君 菅波 茂君
鈴木 善幸君 砂田 重民君
住 栄作君 瀬戸山三男君
関谷 勝嗣君 染谷 誠君
田澤 吉郎君 田中伊三次君
田中 龍夫君 田中 正巳君
田中 六助君 田村 元君
高鳥 修君 竹内 黎一君
竹下 登君 竹中 修一君
谷 洋一君 谷川 寛三君
玉生 孝久君 玉沢徳一郎君
地崎宇三郎君 中馬 辰猪君
津島 雄二君 塚田 徹君
塚原 俊平君 辻 英雄君
坪川 信三君 戸井田三郎君
戸沢 政方君 渡海元三郎君
登坂重次郎君 友納 武人君
中尾 栄一君 中川 一郎君
中島源太郎君 中島 衛君
中曽根康弘君 中西 啓介君
中野 四郎君 中村喜四郎君
中村 弘海君 中村 直君
中村 靖君 中山 利生君
中山 正暉君 永田 亮一君
灘尾 弘吉君 楢橋 進君
二階堂 進君 丹羽 久章君
丹羽喬四郎君 西田 司君
西村 英一君 西銘 順治君
根本龍太郎君 野田 卯一君
野田 毅君 野中 英二君
野呂 恭一君 羽田 孜君
羽田野忠文君 羽生 田進君
葉梨 信行君 橋口 隆君
橋本龍太郎君 長谷川四郎君
長谷川 峻君 服部 安司君
浜田 幸一君 濱野 清吾君
早川 崇君 林 大幹君
林 義郎君 原 健三郎君
原田 憲君 原田昇左右君
平泉 渉君 廣瀬 正雄君
福島 譲二君 福田 篤泰君
福田 一君 福永 一臣君
福永 健司君 藤井 勝志君
藤尾 正行君 藤田 義光君
藤波 孝生君 藤本 孝雄君
船田 中君 古井 喜實君
古屋 亨君 坊 秀男君
細田 吉藏君 堀内 光雄君
堀之内久男君 本名 武君
前尾繁三郎君 前田治一郎君
増岡 博之君 増田甲子七君
松澤 雄藏君 松永 光君
松野 幸泰君 三池 信君
三木 武夫君 三原 朝雄君
三塚 博君 箕輪 登君
水平 豊彦君 湊 徹郎君
宮崎 茂一君 宮澤 喜一君
武藤 嘉文君 向山 一人君
村上 勇君 村上 茂利君
村田敬次郎君 村山 達雄君
毛利 松平君 森 清君
森 美秀君 森 喜朗君
森下 元晴君 森田 欽二君
森山 欽司君 保岡 興治君
山口シヅエ君 山崎 拓君
山崎武三郎君 山崎平八郎君
山下 元利君 山下 徳夫君
山中 貞則君 湯川 宏君
与謝野 馨君 綿貫 民輔君
渡部 恒三君 渡辺 栄一君
渡辺 紘三君 渡辺 秀央君
渡辺美智雄君 鳩山 邦夫君
否とする議員の氏名
安島 友義君 安宅 常彦君
阿部 昭吾君 阿部未喜男君
井上 泉君 井上 普方君
伊賀 定盛君 伊藤 茂君
池端 清一君 石橋 政嗣君
板川 正吾君 稲葉 誠一君
岩垂寿喜男君 上田 卓三君
上原 康助君 枝村 要作君
小川 国彦君 小川 省吾君
小川 仁一君 大出 俊君
大柴 滋夫君 大島 弘君
岡田 哲児君 岡田 利春君
加藤 万吉君 角屋堅次郎君
川口 大助君 川崎 寛治君
川俣健二郎君 川本 敏美君
河上 民雄君 木島喜兵衞君
木原 実君 北山 愛郎君
久保 三郎君 久保 等君
栗林 三郎君 小林 進君
兒玉 末男君 後藤 茂君
上坂 昇君 佐藤 観樹君
佐藤 敬治君 佐野 憲治君
佐野 進君 斉藤 正男君
坂本 恭一君 沢田 広君
柴田 健治君 渋沢 利久君
島田 琢郎君 島本 虎三君
嶋崎 譲君 清水 勇君
下平 正一君 新村 勝雄君
新盛 辰雄君 田口 一男君
田邊 誠君 田畑政一郎君
多賀谷真稔君 高田 富之君
竹内 猛君 武部 文君
只松 祐治君 楯 兼次郎君
千葉千代世君 栂野 泰二君
中西 績介君 中村 茂君
中村 重光君 楢崎弥之助君
成田 知巳君 西宮 弘君
野口 幸一君 野坂 浩賢君
芳賀 貢君 馬場猪太郎君
馬場 昇君 長谷川正三君
原 茂君 日野 市朗君
平林 剛君 広瀬 秀吉君
福岡 義登君 藤田 高敏君
古川 喜一君 細谷 治嘉君
松沢 俊昭君 松本 七郎君
三宅 正一君 美濃 政市君
水田 稔君 武藤 山治君
村山 喜一君 村山 富市君
八百板 正君 矢山 有作君
安井 吉典君 山口 鶴男君
山田 耻目君 山田 芳治君
湯山 勇君 横山 利秋君
吉原 米治君 米田 東吾君
渡部 行雄君 渡辺 三郎君
渡辺 芳男君 浅井 美幸君
新井 彬之君 有島 重武君
飯田 忠雄君 池田 克也君
石田幸四郎君 市川 雄一君
小川新一郎君 大久保直彦君
大野 潔君 大橋 敏雄君
近江巳記夫君 岡本 富夫君
沖本 泰幸君 長田 武士君
鍛冶 清君 貝沼 次郎君
北側 義一君 草川 昭三君
草野 威君 古寺 宏君
権藤 恒夫君 斎藤 実君
坂井 弘一君 坂口 力君
鈴切 康雄君 瀬野栄次郎君
田中 昭二君 竹入 義勝君
竹内 勝彦君 武田 一夫君
谷口 是巨君 玉城 栄一君
鳥居 一雄君 中川 嘉美君
西中 清君 野村 光雄君
長谷雄幸久君 林 孝矩君
春田 重昭君 平石磨作太郎君
広沢 直樹君 伏木 和雄君
伏屋 修治君 二見 伸明君
古川 雅司君 正木 良明君
松本 忠助君 宮井 泰良君
宮地 正介君 矢野 絢也君
薮仲 義彦君 山田 太郎君
吉浦 忠治君 和田 一郎君
渡部 一郎君 青山 丘君
稲富 稜人君 受田 新吉君
大内 啓伍君 神田 厚君
小平 忠君 佐々木良作君
曾禰 益君 高橋 高望君
竹本 孫一君 玉置 一徳君
中井 洽君 中野 寛成君
中村 正雄君 西田 八郎君
西村 章三君 宮田 早苗君
山本悌二郎君 吉田 之久君
和田 耕作君 渡辺 武三君
渡辺 朗君 安藤 巖君
荒木 宏君 浦井 洋君
工藤 晃君 小林 政子君
柴田 睦夫君 瀬崎 博義君
瀬長亀次郎君 田中美智子君
津川 武一君 寺前 巖君
東中 光雄君 不破 哲三君
藤原ひろ子君 正森 成二君
松本 善明君 三谷 秀治君
安田 純治君 山原健二郎君
甘利 正君 伊藤 公介君
大成 正雄君 大原 一三君
加地 和君 川合 武君
菊池福治郎君 工藤 晃君
小林 正巳君 田川 誠一君
中川 秀直君 永原 稔君
西岡 武夫君 山口 敏夫君
依田 実君
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/23
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024・保利茂
○議長(保利茂君) 次に、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/24
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025・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/25
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026・瓦力
○瓦力君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/26
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027・保利茂
○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/27
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028・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
—————————————
証人等の被害についての給付に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/28
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029・保利茂
○議長(保利茂君) 証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長上村千一郎君。
—————————————
証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔上村千一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/29
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030・上村千一郎
○上村千一郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、警察官の職務に協力援助した者の災害についての給付制度において、新たに傷病給付が設けられることにかんがみ、証人等の被害についての給付制度においても、被害者に対する給付の充実を図ろうとするものであり、その内容は、証人等の被害についての給付の種類として新たに傷病給付を設けるとともに、打ち切り給付を廃止しようとするものであります。
当委員会においては、三月十一日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行い、本日質疑を終了、直ちに採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/30
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031・保利茂
○議長(保利茂君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/31
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032・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/32
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033・瓦力
○瓦力君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、所得税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/33
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034・保利茂
○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/34
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035・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
—————————————
所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/35
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036・保利茂
○議長(保利茂君) 所得税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長小渕恵三君。
—————————————
所得税法の一部を改正する法律案及び同報告書
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関す
る法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔小渕恵三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/36
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037・小渕恵三
○小渕恵三君 ただいま議題となりました租税関係二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、最近における所得税負担の現状に顧み、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除をそれぞれ現行の二十六万円から二十九万円に引き上げることといたしております。この結果、昭和五十二年分の課税最低限は、夫婦と子供二人の給与所得者の場合、百八十三万円から二百一万五千円へと引き上げられることとなります。
また、福祉政策等の見地から、障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除をそれぞれ現行の二十万円から二十三万円に、特別障害者控除を二十八万円から三十一万円に引き上げるとともに、老人扶養控除を三十二万円から三十五万円に引き上げ、さらに年齢七十歳以上の配偶者について老人扶養控除と同様、三十五万円の控除を認めることとする等の改正をいたしております。
次に、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、わが国が現在当面する厳しい財政事情等に顧み、利子・配当等の源泉徴収税率の一五%特例の廃止、源泉分離選択課税制度の税率の三〇%から三五%への引き上げ等の適正化、及び交際費課税の資本等の割合及び損金不算入割合の強化を行うとともに、特別償却制度及び準備金制度の整理合理化を図るほか、期限の到来する特別措置について適用期限の延長をする等、所要の措置を講ずることといたしております。
さらに、国税収納金整理資金について、国税収納金等の受け入れ期限である翌年度の四月三十日が日曜日その他の休日に当たるときは、その翌日である五月一日を受け入れ期間とすることといたしております。
以上の二法律案につきましては、参考人を招いて意見を聴取する等、慎重審査を行いましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。
かくて、三月二十三日質疑を終了し、本二十五日両案を一括して討論を行いましたところ、自由民主党を代表して山崎武三郎君は両案に賛成する旨を述べられ、日本社会党を代表して佐藤観樹君、公明党・国民会議を代表して坂口力君、民社党を代表して高橋高望君、日本共産党・革新共同を代表して荒木宏君は、いずれも所得税法の一部を改正する法律案については賛成、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案については反対する旨をそれぞれ述べられました。
次いで、採決いたしましたところ、所得税法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案は多数をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両案に対しましては、中小所得者の所得税負担の軽減等十項目にわたる六党共同提案の附帯決議を全会一致をもって付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/37
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038・保利茂
○議長(保利茂君) 両案中、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案につき、討論の通告があります。順次これを許します。大島弘君。
〔大島弘君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/38
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039・大島弘
○大島弘君 私は、日本社会党を代表いたしまして、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。
そもそも、租税特別措置法の成立の由来は、終戦後、司令部が減税に対しきわめて渋い態度をとったため、外部団体等の圧力によって、理屈のつくものはなるべくこの特別措置によって減税をしようということに端を発したと言われております。当時、竹馬経済と言われ、外貨獲得に懸命であった日本経済にとって、この特別措置がある程度、産業復興、外貨獲得という成果をもたらしたことは事実であります。
しかし、それ以降二十有余年、もはや戦後ではないどころか、もはや高度成長でもない現在、この特別措置という怪物はますますその猛威をふるい、依然として大資本、高額所得者に奉仕しているのであります。
この国会ほど財政危機が論じられ、そのため不公正税制の改正が叫ばれている国会はないのにかかわらず、政府は、この不公正税制の典型とも言うべき措置法の改正に本格的に取り組まず、大衆の犠牲において安易な間接税の増大や付加価値税の導入等を考えているのであります。
この租税特別措置は、今回におきましても、利子・配当の課税率引き上げ、交際費の損金不算入の限度引き上げ等の改正が提案されております。しかしながら、高額所得者に対して有利な利子・配当課税についても、総合を選ぶか、分離を選ぶかは本人の選択に任されて、いまだ総合課税は実現しておりません。また、交際費の課税の強化と申しましても、われわれのように一定金額以上の損金不算入という主張は入れられず、依然として資本等の一定割合の損金不算入制度をとって、大企業に有利な課税方式になっているのであります。
この特別措置は、毎年整理合理化されていると言われますが、果たしてそうでありましょうか。大蔵省の資料によりますと、この特別措置による減収額は、昭和四十六年約四千六百億、本年度は約四千四百億と、ほとんど横ばい状態であります。これが特別措置の整理統合の成果と言えるでしょうか。
のみならず、今回の改正後におきましても、なお、この特別措置の恩典に浴しているもの、所得税関係四十八、法人税関係九十二、登録免許税関係三十三、その他十一、合計百八十四項目となっており、その大部分が大企業、高額所得者に有利な措置となっており、一般勤労者や零細企業者がほとんどその恩典に浴し得ないという制度になっております。これでは、特別措置ではなくて、大企業、高額所得者優遇の通常措置となっているのであります。
私は大蔵大臣に申し上げます。大臣は、全国に約五万の税務職員がおりますが、このような不公正な税制のもとで、黙々として働く彼らの気持ちをお考えになられたことがございましょうか。彼らが調査に行って、納税者から医者はどうだ、銀行や大企業の優遇税制はどうだと、こう質問された場合に、大臣ならいかようにお答えになられますか。私自身、みずから税務調査に従事して、私はこのことを実感を持って申し上げているのでございます。
そこで、私は、この租税特別措置法を今後どのような方向に持っていくかということにつきまして、一つの提案があります。
それは、この措置法を全面的に洗い直し、少額貯蓄の利子の非課税や住宅対策の特例等、一般大衆にとって利益のある制度はできる限り本法に組み入れ、その他の大企業、高額所得者に奉仕する制度はこれを全廃するということであります。
政府は、この租税特別措置法が隠れたる補助金として、国の内外を問わず批判の対象となっていることを御存じでございましょうか。
一例を申し上げますと、この措置法に原子力発電工事償却準備金というものがあり、建設費の四分の一ないし五分の一を損金として算入が認められております。いまや、国の内外を問わず、原子力発電の安全性については多大の疑惑があり、猛烈な住民反対運動のあることについては、あなたも御存じでございましょう。このような設備投資をする電力会社、しかも内部留保の堅実を誇る電力会社に対して、あなたはこの特別措置によって隠れたる補助金を与えるのですか。
大蔵大臣も御存じのとおり、原発予定基地の住民のあのおびえた目を見てください。緑の山、紺碧の海に囲まれた平和な村の善良な住民を脅かす巨大な電力資本に対して、このような隠れたる補助金を与えることはいかがなものでございましょうか。
仮に、原発に対して隠れたる補助金を与える必要があるならば、なぜ毎年それを補助金として歳出予算に計上し、予算委員会において国会の討論に任せないのですか。善良な地域住民の生命、身体、財産にはかり知れない危険を及ぼす可能性のある原発建設費に対し、租税特別措置法の名のもとに隠れたる補助金を与えるというこの法律について、われわれは不信の念を禁じ得ません。
同様なことは、銀行の貸し倒れ引当金についても言えます。
実際の貸し倒れ額をはるかに上回る現行の貸し倒れ引当金の損金算入制度は、明らかに巨大な金融資本に対して政府が隠れたる補助金を与えるということは明白な事実であります。
去る三月十八日、大蔵委員会において参考人質問を行ったところ、ある学者は、このような隠れたる補助金を与えていることは国会審議権に対する冒涜であると言っております。
それから、三月二十三日の大蔵委員会における坊大蔵大臣も、今後この隠れたる補助金をなくし、必要があれば公明正大な補助金として歳出予算に計上していく方向について真剣に検討しよう、こう申されております。
いずれにしましても、高額所得者等に対する特別優遇制度、さらに、大企業、独占企業等に対する準備金、引当金、特別償却等の特例を設ける現行の不公正な租税特別措置法を全廃し、必要なものについては歳出予算として補助金として計上し、これを国政の場で論議する、私は、こういうことを申し上げまして、反対の討論といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/39
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040・保利茂
○議長(保利茂君) 貝沼次郎君。
〔貝沼次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/40
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041・貝沼次郎
○貝沼次郎君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行うものであります。(拍手)
今日ほど、税制の思い切った改正により国民本位の経済運営の実現を待ち望んでいるときはありません。国民が税制改正に対し強く要望することは、大幅所得税減税と同時に税の不公平を解消することであります。
また、わが国の厳しい財政難は、五十二年度だけを見ても、赤字国債の発行を四兆五百億円も予定していることに明らかであり、国民の要望に沿った赤字補てんのための税制改革は急務であります。
しかも、この租税特別措置法は、大衆の預貯金を守る少額貯蓄の非課税制度や中小企業の特例など一部を除き、そのほとんどがすでに当初の政策目的を達成されているにもかかわらず、既得権化され、大企業や金持ちを優遇しておるのであります。
こうした意味からも、租税特別措置法を徹底的に洗い直しを行い、不公平の是正、社会的公正の確保を図るとともに、窮迫する赤字財政の補てんに充てることが、政府の重大な責任であったのであります。
しかるに、提出されている改正案は糊塗的な微調整で事足れりとしており、その本質は、相変らず大企業や金持ちを優遇し続けようとするものであります。すなわち、国民の要望に逆行する行為であると断言せざるを得ないのであります。
以下、私は、租税特別措置法の一部改正に反対する主な理由を述べるものであります。
その第一は、利子・配当課税の特例に対する是正がきわめて不十分であるということであります。
利子・配当所得に対する課税の特例については、すでに五十年度に期限切れが来ていたにもかかわらず、五年間延長されたいきさつや、政府の税制調査会でも総合課税が望ましいとしていることなどから、その廃止が緊要であったのであります。しかし、政府は、五%程度の税率引き上げにとどめています。
この政府案で見ても、その税収の増加額は初年度四百五十億円、平年度一千七百五十億円と大きなものであり、これを総合課税にすれば、さらに税の増収が望めることとなり、増収効果が大きいのであります。したがって、こうした税制改正を微調整にとどめることは、まさに金持ち優遇の不公平税制を温存するものであると言わざるを得ないのであります。
第二は、大企業優遇税制の是正が昨年度よりもさらに大幅に後退していることであります。
五十二年度の租税特別措置の改廃が、五十一年度と比べて、その項目数、税収額を見ると明らかであります。特に、税収額は、平年度ベースで比べると、五十一年度は九百六十億円、五十二年度は三百五十億円と、約三分の一に後退しております。
これについて、政府は、相当な整理合理化を行ったものとしておりますが、いまだこの租税特別措置による大企業に対する軽減額が一千億円を超えることから考えるならば、その実態は、不況を隠れみのにした大企業優先、国民生活軽視の姿勢にほかならないものであります。
第三は、交際費課税の強化もまた微調整であることであります。
企業の交際費支出額は年々増加の一途をたどり、四十五年度は全企業で一兆七百一億円であったものが、五十年度には二兆三百八億円と、約二倍にもなっております。
こうした交際費の増加は、企業の担税能力を証明するとともに、真に企業経営に必要な経費という範囲を逸脱し、また、悪い商慣習や政治献金にさえ利用されかねないものであります。このため、交際費については、一定の非課税限度額を超えるものは全額課税対象とすべきであります。
しかし、政府の改正は、非課税限度額を千分の〇・二五縮小し、非課税限度額を超える課税対象を五%引き上げるという糊塗的なものであります。また、その税収額も、初年度でわずか二十億円、平年度で二百四十億円にすぎないのであります。非課税限度額を超えるものについては、全額課税対象とした場合に、その税収額が一千億円にも及ぶことから考えても、政府案は企業の課税逃れを助長していることを証明する以外の何ものでもないのであります。
以上が、租税特別措置法の一部改正に反対する主な理由でありますが、なお、このような政府案に対し、われわれは資産所得及び大企業などを優遇し、税の不公正を拡大している租税特別措置の徹底した改廃を目的に、利子・配当所得に対する課税の特例、土地譲渡所得の特例、法人の支払い配当軽課制度の廃止、資本金一億円以上の法人について、各種準備金制度、特別控除や税額控除制度の廃止、交際費課税の強化、また不況から中小零細企業を守り、経営の健全化を図るために、中小企業の延納の特例などを内容とする租税特別措置法の一部を改正する法律案を本院に提出しております。
しかし、政府案にこの内容が欠落していることははなはだ残念であります。したがって、政府は一兆円減税に関し、与野党間で合意された項目を尊重し、必ず五十三年度税制において不公平税制の是正をされんことを強く要望して、私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/41
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042・保利茂
○議長(保利茂君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/42
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043・保利茂
○議長(保利茂君) これより採決に入ります。
まず、所得税法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/43
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044・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/44
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045・保利茂
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/45
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046・瓦力
○瓦力君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/46
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047・保利茂
○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/47
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048・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣
提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/48
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049・保利茂
○議長(保利茂君) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。運輸委員長大野明君。
—————————————
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔大野明君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/49
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050・大野明
○大野明君 ただいま議題となりました海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、国家公務員について傷病補償年金が設けられることにかんがみ、海上保安官に協力援助した者等の災害給付制度についても同様に給付の充実を図るため、海上保安官に協力援助した者等が負傷しまたは疾病にかかり、治っていない場合において存する廃疾に対する災害給付として、新たに傷病給付を設けることとしようとするものであります。
本案は、三月十一日本委員会に付託となり、十六日政府から提案理由の説明を聴取し、十六日及び二十二日質疑を行い、本二十五日採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/50
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051・保利茂
○議長(保利茂君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/51
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052・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/52
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053・保利茂
○議長(保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時十分散会
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出席国務大臣
法 務 大 臣 福田 一君
大 蔵 大 臣 坊 秀男君
文 部 大 臣 海部 俊樹君
農 林 大 臣 鈴木 善幸君
運 輸 大 臣 田村 元君
自 治 大 臣 小川 平二君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X01419770325/53
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