1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十五年五月十三日(火曜日)
午後零時十分開議
出席委員
委員長 藤田 高敏君
理事 天野 光晴君 理事 斉藤滋与史君
理事 高鳥 修君 理事 三ツ林弥太郎君
理事 伊賀 定盛君 理事 米田 東吾君
理事 田中 昭二君 理事 中川利三郎君
理事 神田 厚君
逢沢 英雄君 有馬 元治君
鹿野 道彦君 近藤 元次君
白川 勝彦君 高橋 辰夫君
津島 雄二君 東家 嘉幸君
原田昇左右君 堀之内久男君
保岡 興治君 山崎武三郎君
斉藤 正男君 新盛 辰雄君
田口 一男君 吉原 米治君
武田 一夫君 平石磨作太郎君
薮仲 義彦君 山田 英介君
栗田 翠君 林 百郎君
田島 衞君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 園田 清充君
出席政府委員
国土庁長官官房
審議官 柴田 啓次君
委員外の出席者
国土庁長官官房
震災対策課長 城野 好樹君
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
寺前 巖君 栗田 翠君
同日
辞任 補欠選任
栗田 翠君 寺前 巖君
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本日の会議に付した案件
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整
備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法
律案起草の件
小委員長からの報告聴取
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104339X00619800513/0
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001・藤田高敏
○藤田委員長 これより会議を開きます。
災害対策に関する件について調査を進めます。
この際、地震防災対策強化地域における災害対策について、災害対策の基本問題に関する小委員長から、小委員会の調査の経過並びに結果につきまして報告したいとの申し出がありますので、これを許します。小委員長三ツ林弥太郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104339X00619800513/1
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002・三ツ林弥太郎
○三ツ林委員 地震防災対策強化地域における災害対策について、災害対策の基本問題に関する小委員会における調査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
去る第八十四回国会において成立いたしました大規模地震対策特別措置法に基づき、昨年八月、静岡県の全域を初め神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県及び愛知県の一部の区域、合せて百七十市町村が地震防災対策強化地域として指定されましたが、同強化地域における地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備拡充等について、小委員会はもとより、当委員会においても指摘されたことは、皆様御承知のとおりであります。
災害対策の基本問題に関する小委員会におきましては、地震対策の一環として、本問題について集中的に検討を重ね、本日、小委員各位の協議が調いましたので、お手元に配付の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案の草案を取りまとめ、小委員会案とすることに決定いたしました。
以下、本案の内容について御説明申し上げます。
第一は、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する計画の作成についてであります。
地震防災対策強化地域における関係都道府県知事は、市町村長の意見を聴いた上で、地震対策緊急整備事業の計画を作成し、内閣総理大臣の承認を受けなければならないことになっております。なお、この場合、内閣総理大臣は、承認するに当たっては関係行政機関の長と協議することといたしております。
第二は、地震対策緊急整備事業計画の内容についてであります。
現在、政令で指定されている避難地、避難路、消防用施設等のほかに、公的医療機関、社会福祉施設、公立の小中学校及び河川、海岸に係る津波対策施設、地すべり防止等の整備に関する事項で、五カ年で達成できる内容のものでなければならないことといたしております。
第三は、国の負担または補助の割合の特例についてであります。
地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち、社会福祉施設、公立の小中学校の整備事業に要する経費については、国は負担割合の特例をもって補助するものとし、また地方公共団体が必要とする経費については、地方債の特例をもってその財源とすることができることといたしております。なお、地方債のうち、自治大臣が指定した元利償還に要する経費については、一定の割合で基準財政需要額に算入することといたしております。
第四は、関係法律の一部改正として、地方交付税法、災害対策基本法及び国土庁設置法につきましても、それぞれ所要の改正を行うことといたしております。
なお、この法律は公布の日から施行し、昭和六十年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。
以上であります。
この際、お手元に配付の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案の草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定されるようお願いいたす次第であります。
委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104339X00619800513/2
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003・藤田高敏
○藤田委員長 これにて小委員長の報告は終わりました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104339X00619800513/3
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004・藤田高敏
○藤田委員長 次に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案起草の件について議事を進めます。
本草案の趣旨、内容につきましては、ただいまの小委員長の報告にありましたので、説明を省略いたします。
本草案について御発言はありませんか。——御発言もありませんので、この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見があればお述べ願いたいと存じます。園田国土庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104339X00619800513/4
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005・園田清充
○園田国務大臣 本法律案の提出に際しまして、議員各位の御努力と御熱意に対しまして、深く敬意を表するものでございます。
政府といたしましては、本法律案についてはやむを得ないものと考えます。御可決いただきました暁には、その御趣旨を体し、適切な運用に努め、地震防災対策のなお一層の推進を図ってまいる所存でございます。
なお付言して申し上げますが、実は、内閣の従来のこうした政府の意思表示の仕方に四つあるようでございます。そこで、けさの閣議で、従来の慣例上からの意思表示というものでは、積極性を欠く面、いろいろなことで誤解を生ずる面があるので、内閣として意思表示をされる場合には、明確な意思表示の扱いができるようなことを官房において御検討願いたいということで、官房の方に私からけさの閣議で預けてございますので、次回からの議員立法に対する意思表示の段階においては、それぞれの時点において明確な、おわかりいただけるような意思表示に変わってくる、こう思いますので、ひとつ御了承賜りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104339X00619800513/5
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006・藤田高敏
○藤田委員長 お諮りいたします。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案起草の件につきましては、ただいまの小委員長からの報告にありましたお手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104339X00619800513/6
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007・藤田高敏
○藤田委員長 起立総員。よって、さよう決定いたしました。
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104339X00619800513/7
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008・藤田高敏
○藤田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
小委員長並びに小委員各位には、まことに御苦労さまでございました。
本日は、これにて散会いたします。
午後零時十七分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104339X00619800513/8
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