1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十六年二月二十六日(木曜日)
午後一時四分開会
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委員の異動
十二月二十三日
辞任 補欠選任
藤田 進君 瀬谷 英行君
一月二十六日
辞任 石破 二朗君
二月十一日
委員市川房枝君は逝去された。
二月十三日
辞任 補欠選任
宮本 顕治君 近藤 忠孝君
二月十四日
辞任 補欠選任
近藤 忠孝君 宮本 顕治君
二月二十六日
辞任 補欠選任
宮本 顕治君 安武 洋子君
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出席者は左のとおり。
委員長 鈴木 一弘君
理 事
大石 武一君
上條 勝久君
寺田 熊雄君
藤原 房雄君
委 員
浅野 拡君
戸塚 進也君
平井 卓志君
真鍋 賢二君
円山 雅也君
八木 一郎君
瀬谷 英行君
安武 洋子君
中山 千夏君
国務大臣
法 務 大 臣 奥野 誠亮君
政府委員
法務政務次官 佐野 嘉吉君
法務大臣官房長 筧 榮一君
法務大臣官房会
計課長 河上 和雄君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局経理局長 原田 直郎君
事務局側
常任委員会専門
員 奥村 俊光君
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本日の会議に付した案件
○検察及び裁判の運営等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
(昭和五十六年度法務省及び裁判所関係予算に
関する件)
(派遣委員の報告に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/0
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001・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十二月二十三日、藤田進君が委員を辞任され、その補欠として瀬谷英行君が選任されました。
また、去る一月二十六日、石破二朗君が委員を辞任されました。
本日、宮本顕治君が委員を辞任され、その補欠として安武洋子君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/1
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002・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 検察及び裁判の運営等に関する調査を議題といたします。
法務行政の基本方針について、奥野法務大臣からその所信を聴取いたします。奥野法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/2
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003・奥野誠亮
○国務大臣(奥野誠亮君) 委員各位には、平素から法務行政の適切な運営につき、格別の御尽力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
この機会に法務行政に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の深い御理解と格別の御協力を賜りたいと存じます。
私は、昨年七月法務大臣に就任いたしまして以来、所管行政の各般を見てまいりましたが、今日、内外の諸情勢がきわめて厳しいこの時期におきまして、わが国の国民生活が比較的安定いたしております大きな原因の一つは、その基盤とも言うべき法秩序が揺るぎなく維持され、国民の権利がよく保全されていることにあると痛感いたしております。私は、この法秩序の維持と国民の権利の保全という法務行政の使命の達成のために、今後とも全力を傾注し、国民の信頼と期待にこたえるよう、誠心誠意、その職責を尽くしてまいりたいと存じておりますので、よろしくお願いいたします。
以下、私が考えております当面の施策について要点を申し上げます。
まず、第一は、法秩序の維持についてであります。
わが国における最近の犯罪情勢は、おおむね平穏に推移しつつあると認められますものの、内容的には、犯罪の態様がますます複雑多様化し、凶悪な殺傷事犯、金融機関に対する強盗事犯、覚せい刑事犯等が依然として後を絶たないばかりか、公務員による各種不正事犯、過激分子による不法事犯、少年による家庭内あるいは学校内の暴力事犯等も多数発生しており、その趨勢には引き続き警戒を要するものがあると存じます。
私は、このような事態に対処するため、関係諸機関との緊密な連絡協調のもとに、検察体制の整備充実に一層意を用いて、厳正な検察権の行使に遺憾のないようにし、もって、良好な治安と法秩序の維持を図ってまいる所存であります。
なお、刑法の全面改正につきましては、かねてからその作業を進めているところでありますが、刑法が国の重要な基本法の一つであることにかんがみ、国民各層の意見を十分考慮しつつ、真に時代の要請に適合した新しい刑法典の実現のために引き続き努力いたしたいと考えております。
第二は、矯正及び更生保護行政の充実についてであります。
犯罪者及び非行少年の改善更生につきましては、刑務所、少年院等における施設内処遇と実社会における社会内処遇とを有機的に連携させることに努め、その効果を高めてまいる所存であります。
そのためには、まず施設内処遇の実態につき広く国民の理解を得るとともに、良識ある世論を摂取し、時代の要請にこたえ得る有効適切な処遇の実現に努め、他方、社会内処遇におきましては、保護観察官の処遇活動を一層充実させるとともに、保護司等の民間篤志家及び関係団体との協働態勢を強化し、犯罪者等の社会復帰に当たり、その受け入れ態勢を十分整えるとともに、処遇方法を多様化して有効適切な更生保護活動を展開し、その改善更生の実を挙げるよう努める所存であります。
なお、監獄法改正につきましては、かねてから法制審議会において審議が行われてまいりましたが、昨年十一月二十五日、「監獄法改正の骨子となる要綱」の答申を得ましたので、今後は、所要の手続を経て、できる限り速やかに改正法律案を国会に提出したいと考えております。
第三は、民事行政事務等の充実についてであります。
一般民事行政事務は、登記事務を初めとして量的に逐年増大し、また、質的にも複雑多様化の傾向にあります。これに対処するため、かねてから種々の方策を講じてきたところでありますが、今後とも人的物的両面における整備充実に努めるとともに、超織・機構の合理化、事務処理の能率化・省力化等に意を注ぎ、適正迅速な事務処理体制の確立を図り、国民の権利保全と行政サービスの向上に努めてまいる所存であります。
なお、民事関係の立法につきましては、株式会社の運営の適正を図るため、商法中株式会社に関する規定及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の改正について、かねてから法制審議会において審議が行われてまいりましたが、本年一月二十六日その答申を得ましたので、答申の趣旨に沿って速やかに準備を進め、今国会に関係法律案を提出して、審議をお願いしたいと考えております。
次に人権擁護行政につきましては、国民の間に広く人権尊重の思想を普及させるため、地域社会に根差した人権擁護委員制度の充実を図り、さらに、各種の広報手段による啓発活動のほか、人権相談や人権侵犯事件の調査処理を通じて、国民の人権意識の高揚に努めてまいる所存であり、いわゆる差別事象についても、関係各省庁等と緊密な連携をとりながら、今後とも積極的な啓発活動を続け、その根絶に寄与したいと考えております。
次に、訟務行政につきましては、国の利害に関係のある争訟事件は、最近の多様化した社会情勢を反映して、社会的、法律的に新たな問題を含む複雑困難なものが増加してきておりますので、今後とも一層事務処理体制の充実強化を図り、この種事件の適正円滑な処理に万全を期するよう努めてまいりたいと存じます。
第四は、出入国管理行政についてであります。
戦後のわが国の出入国管理行政が発足して以来、すでに三十年を経過いたしましたが、この間、わが国の国際的地位の向上と国際交流の拡大に伴い、わが国への出入国者数は飛躍的に増大し、また、わが国に在留する外国人の活動範囲が広がるとともに、その活動内容も複雑・多様化しており、出入国管理及び外国人の在留管理に関する業務はますます重要性を帯びてきております。
法務省におきましては、このような情勢に対応する必要性を踏まえつつ、行政改革の一環として地方支分部局の組織の再検討を進め、昭和五十六年四月から十四入国管理事務所を八地方入国管理局に整理再編成して、行政の効率化と合理化を図ることとした次第であります。
また、現行の出入国管理関係法令につきましても、難民の地位に関する条約への加入の問題を控えて一層複雑化する諸情勢に的確に対応できるよう出入国管理令の見直しを行っており、改正法律案をできる限り速やかに国会に提出すべく準備を進めているところであります。
私は、これらの施策を通じてわが国の出入国管理行政に課せられた使命の円滑・適正な運営に努め、その実を上げたい所存であります。
最後に、法務省の施設につきましては、昨年に引き続いて整備を促進し、事務処理の適正化と職員の執務環境の改善を図りたいと考えております。
以上、法務行政の当面の施策について所信の一端を申し述べましたが、委員各位の御協力、御支援を得まして、重責を果たしたい所存でありますので、どうかよろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/3
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004・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 次に、昭和五十六年度法務省及び裁判所関係予算について説明を聴取いたします。河上法務大臣官房会計課長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/4
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005・河上和雄
○政府委員(河上和雄君) 昭和五十六年度法務省所管予算の内容について、その概要を御説明申し上げます。
昭和五十六年度の予定経費要求額は、三千四百三十億七千五十四万四千円でありまして、これを前年度予算額三千三百二億三千六十五万五千円と比較いたしますと、百二十八億三千九百八十八万九千円の増額となっております。
その内訳を大別いたしますと、人件費九十三億八十八万九千円の増、一般事務費四十四億四千九万五千円の増、施設費九億百九万五千円の減となっております。
まず、増員関係について申し上げますと、第一に、検察庁において、検事四人、事務官八十八人が増員となっております。その内容は、まず、特殊事件処理体制の充実強化を図るため、検事二人、事務官二十三人が増員となっておりますほか、財政経済、公安労働、国際犯罪等の事件処理体制の充実強化及び公判審理の適正迅速化を図るため、合わせて検事二人、事務官六十五人が増員となっております。
第二に、法務局において、事務官百六十二人が増員となっております。その内容は、まず、登記事務の適正迅速な処理を図るため事務官百五十三人が増員となっておりますほか、国の利害に関係のある争訟事件処理の充実を図るため事務官六人、人権侵犯事件処理の充実を図るため事務官三人がそれぞれ増員となっております。
第三に、刑務所において、保安体制の充実を図るため看守六十五人、教化活動の充実を図るため教官二人、医療体制の充実を図るため看護士(婦)七人が、それぞれ増員となっております。
第四に、非行青少年対策の充実強化を図るため、関係職員二十一人が増員となっております。その内容は、少年鑑別所の観護体制の充実のため教官七人、保護観察所の直接処遇の強化等のための保護観察官十四人であります。
第五に、地方入国管理官署において、出入国審査業務等の適正迅速化を図るため、入国審査官十人が増員となっております。
第六に、破壊活動調査機能の充実強化を図るため、公安調査官十八人が増員となっております。
なお、前述の検事につきましては、沖縄における検事定員の恒常的欠員のうち四人を本土定員に振りかえたものであり、法務局の登記事務職員の増員百五十三人のうちには、部門間配置転換による振替増員二十一人が含まれております。
増員の内容は以上のとおりでありますが、御承知のとおり、昭和五十四年十月の閣議決定に基づく「昭和五十五年度以降の定員管理計画の実施について」による昭和五十六年度定員削減分として、三百六十六人が減員されることになりますので、差し引き七人の定員増となるわけであります。
次に、一般事務費につき、それぞれ前年度予算と比較しながら御説明申し上げますと、まず、全体としては、前年度に比較して、旅費類が二百十七万七千円の増額、庁費類が三十七億八千八百五十五万九千円の増額、その他物件費が六億四千九百三十五万九千円の増額となっております。
以下、主要事項ごとに御説明申し上げます。
第一に、法秩序の確保につきましては、関係組織の職員の人件費を含めて一千九百八十九億三千三百万円が計上され、前年度に比較して八十六億六千二百万円の増額となっております。
その増額分の内容について御説明申し上げますと、まず、検察庁関係としては、二十五億四千四百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、検察費二億七百万円及び財政経済事件等各種検察活動の充実強化を図るための経費四千三百万円が含まれております。
次に、矯正施設関係としては、五十億五千七百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、保安機能の充実経費五千五百万円及び矯正施設収容者の処遇改善経費二十一億六千九百万円が含まれております。
右の処遇改善経費の内容は、光熱水料・燃料費等の高騰に要する経費十三億四千万円、生活用備品、日用品、被服費等の改善に要する経費四億四千二百万円並びに被収容者食糧費における主食、副食の単価改定等に要する経費三億八千七百万円であります。
次に、更生保護関係としては、四億四千九百万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、短期交通事件の処理及び保護観察体制の充実を図るための経費二千六百万円、保護司実費弁償金九千二百万円、更生保護委託費八千三百万円が含まれております。
次に、訟務関係としては、国の利害に関係のある争訟事件の処理経費として六千二百万円が増額されております。
次に、公安調査庁関係としては、五億五千万円が増額されておりますが、その中には、人件費のほか、調査活動の充実経費八千九百万円が含まれております。
第二に、国民の権利保全の強化につきましては、まず、法務局における登記事務処理の適正化に関する経費として、関係職員の人件費を含めて五百七十億六千二百万円が計上され、前年度に比較して三十六億九千万円の増額となっております。
その増額分の主な内容は、登記諸費四億四百万円、全自動謄本作成機等事務能率機器の整備に要する経費二億三千三百万円、謄抄本作成事務の一部請負処理に要する経費二億七千万円等であります。
次に、人権擁護活動の充実に関する経費としては、四千三百万円が増額されております。その中には、人権侵犯事件調査の強化を図るための経費二千三百万円、人権擁護委員実費弁償金一千四百万円が含まれております。
第三に、非行青少年対策の充実強化につきましては、一部、法秩序の確保関係と重複しておりますが、関係職員の人件費並びに少年院等の収容関係諸費を含めて三百三億四千五百万円が計上され、前年度に比較して十五億円の増額となっております。
そのうち、事務的経費の増額分の内容について申し上げますと、まず、検察庁関係としては、七千九百万円が増額されておりますが、これは検察活動に要する経費であります。
次に、少年院関係としては、二億八千万円が増額されておりますが、これは生活、教育備品の整備等に要する経費であります。
次に、少年鑑別所関係としては、一億一千五百万円が増額されておりますが、これは生活備品の整備及び日用品の充実等に要する経費であります。
次に、保護観察所関係としては、一億五千五百万円が増額されておりますが、これは補導援護活動の充実に要する経費であります。
第四に、出入国管理業務の充実につきましては、関係職員の人件費を含めて九十億八千六百万円が計上され、前年度に比較して五億三千八百万円の増額となっております。その中には、外国人登録事務の充実に要する経費五千八百万円、出入国審査及び在留管理業務の充実を図る経費五千八百万円が含まれております。
第五に、施設の整備につきましては、矯正収容施設の整備費五十三億五千万円、法務合同庁舎の整備費四十四億八千二百万円及び登記所等小規模施設の整備費二十六億五千四百万円を含め百三十一億一千万円が計上されておりますが、前年度に比較して九億一百万円の減額となっております。
なお、このほか、大蔵省及び建設省所管の特定国有財産整備特別会計において、東京拘置所ほか十五施設の施設整備費として三十五億五千七百万円が計上されていることを申し添えます。
以上が、法務省所管歳出予算予定経費要求の概要でございます。
終わりに、当省主管歳入予算について御説明申し上げます。
昭和五十六年度法務省主管歳入予算額は、六百九十七億二千四百五十一万四千円でありまして、前年度予算額六百八十一億五百六十万九千円と比較いたしますと、十六億一千八百九十万五千円の増額となっております。
以上をもちまして、法務省関係昭和五十六年度予算についての御説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/5
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006・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 次に、原田最高裁経理局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/6
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007・原田直郎
○最高裁判所長官代理者(原田直郎君) 昭和五十六年度裁判所所管予定経費要求額について、説明申し上げます。
昭和五十六年度裁判所所管予定経費要求額の総額は、一千八百八十億五千四百二十九万九千円でありまして、これを前年度予算額一千八百一億二百二十万六千円に比較いたしますと、差し引き七十九億五千二百九万三千円の増加となっております。
これは、人件費において六十八億四千三百四十七万四千円、裁判費において三億五千百三十五万八千円、営繕費において二億八千二百八十九万二千円、司法行政事務を行うために必要な庁費等において四億七千四百三十六万九千円が増加した結果であります。
次に、昭和五十六年度予定経費要求額のうち、主な事項について説明申し上げます。
まず、人的機構の充実、すなわち増員であります。
特殊損害賠償事件、民事執行法に基づく執行事件の適正迅速な処理等を図るため、四十七人の新規増員及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づく定員からの十五人の振替増により、裁判所職員定員法上、判事十六人、裁判所書記官十三人、裁判所事務官三十三人、合計六十二人の増員をしております。
他方、定員削減計画に基づく昭和五十六年度削減分として裁判所事務官三十三人の減員を計上しております。
次は、裁判所施設の整備充実に必要な経費であります。
まず、東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の新営に必要な経費として百億四千四百十八万六千円、その他の裁判所庁舎の新営、増築等に必要な経費として四十六億二千七百三十三万五千円、合計百四十六億七千百五十二万一千円を計上しております。
次は、裁判運営の効率化及び近代化に必要な経費であります。
庁用図書、図書館図書の充実を図るため、裁判資料の整備に要する経費として五億三千四十八万八千円、裁判事務の能率化を図るため、複写機、計算機等裁判事務器具の整備に要する経費として三億九千七百四十四万八千円を計上しております。
次は、民事執行法の施行に伴い、民事執行の充実強化に必要な経費であります。
民事執行事件の円滑、適正な処理を図るため、裁判資料及び競売場、現況調査用器具等の整備に要する経費として一億六千五十三万一千円を計上しております。
次は、裁判費であります。
国選弁護人報酬に要する経費として二十億七千二百四十二万九千円、証人等の日当に要する経費として五億六十八万円を計上しております。
以上が、昭和五十六年度裁判所所管予定経費要求額の大要であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/7
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008・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 以上をもちまして説明を終了いたしました。
ただいまの所信及び予算の説明に対する質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/8
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009・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) この際、派遣委員の報告に関する件についてお諮りいたします。
先般、当委員会が行いました検察及び裁判の運営等に関する調査の一環として、最近における司法行政及び法務行政に関する実情調査のための委員派遣について、その報告書が提出されておりますので、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/9
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010・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時二十五分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00219810226/10
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