1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和五十六年三月二十四日(火曜日)
午前十時四分開会
—————————————
委員の異動
三月十九日
辞任 補欠選任
神谷信之助君 宮本 顕治君
三月二十日
辞任 補欠選任
藤原 房雄君 中野 鉄造君
三月二十三日
辞任 補欠選任
中野 鉄造君 藤原 房雄君
宮本 顕治君 小笠原貞子君
三月二十四日
辞任 補欠選任
安井 謙君 井上 孝君
浅野 拡君 福田 宏一君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 鈴木 一弘君
理 事
上條 勝久君
寺田 熊雄君
藤原 房雄君
委 員
井上 孝君
臼井 莊一君
平井 卓志君
福田 宏一君
真鍋 賢二君
円山 雅也君
八木 一郎君
瀬谷 英行君
小笠原貞子君
中山 千夏君
国務大臣
法 務 大 臣 奥野 誠亮君
政府委員
法務政務次官 佐野 嘉吉君
法務大臣官房司
法法制調査部長 千種 秀夫君
法務省刑事局長 前田 宏君
法務省矯正局長 豊島英次郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 梅田 晴亮君
最高裁判所事務
総局人事局長 大西 勝也君
最高裁判所事務
総局経理局長 原田 直郎君
最高裁判所事務
総局民事局長兼
最高裁判所事務
総局行政局長 川嵜 義徳君
最高裁判所事務
総局刑事局長 小野 幹雄君
最高裁判所事務
総局家庭局長 栗原平八郎君
事務局側
常任委員会専門
員 奥村 俊光君
説明員
警察庁長官官房
企画審査官 森広 英一君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/0
-
001・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十三日、宮本顕治君が委員を辞任され、その補欠として小笠原貞子君が選任されました。
また、本日、安井謙君が委員を辞任され、その補欠として井上孝君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/1
-
002・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在、理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/2
-
003・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に藤原房雄君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/3
-
004・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は、去る十九日の委員会において聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/4
-
005・寺田熊雄
○寺田熊雄君 この定員法の一部改正法案による裁判官の増員のいろいろ必要性を「特殊損害賠償事件、差止訴訟事件、民事執行法に基づく執行事件、覚せい剤取締法違反等刑事事件及び労働関係民事・行政事件の適正迅速な処理を図るため」というふうに御説明をいただいておるわけであります。
民事執行法が、先国会ですか先々国会ですか、さきの通常国会ですか、できまして、まだ必ずしも十分に訴訟関係者に理解せられない面があります。私が最近、たまたま知り合いから訴えを受けましたものに、執行官の手数料の問題があるわけであります。零細なサラリーマンが執行官に裁判の執行を委嘱いたしますと、いろんなことで費用の予納を命ぜられる。その費用にびっくりして、何とかならないものかという訴えを受けたわけでありまして、そこで、執行官の手数料なるものは執行官の手数料及び費用に関する規則、これは最高裁の規則で決まっておりますけれども、この中の手数料なるものはどういう基準で定められているのか、その点をちょっと御説明いただきたいと思うんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/5
-
006・川嵜義徳
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 執行官の手数料につきましては、古くは執達吏手数料規則と訴訟費用等臨時措置法で定められておりましたが、執行官法が昭和四十一年十二月三十一日制定されまして装いを新たにした際に、その執行官法の八条で執行官が手数料を受ける事務、どういう事務を行ったときに手数料が受けられるかということが定められまして、同法の九条におきまして、この手数料の額は最高裁判所の規則で定めるものとされたわけでございます。
この手数料の額は、いま申し上げました九条によりまして、執行官が行います事務の内容、難易度といいますか、あるいは当事者が受ける利益、それから物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して定めるものとされておるのでございます。これからも明らかでありますように、当事者が受ける利益あるいは執行官の収入というものを考慮して定めるということであります。
この法律を受けまして、昭和四十一年最高裁規則第十五号で手数料額が定められたわけであります。その後、数次の改正を経まして、昨年五月六日、規則第三号によりまして、新執行法施行に伴う所要の改正が行われて現在に至っておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/6
-
007・寺田熊雄
○寺田熊雄君 いま御説明がありましたようなことで手数料の額が決まっておりますが、たとえばその十一条の不動産等について「債務者の占有を解いて債権者にその占有を取得させる場合の手数料の額は、二万円とする。」こうありますね。一万円では、非常に私どもも大変な仕事を安いと考えておりましたところ、私のところへ訴えてまいりましたあるサラリーマンは、執行官から大体十五万円ぐらいかかると、こう言われて、ちょっとびっくりしたのであります。これはどういうふうに理解したらいいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/7
-
008・川嵜義徳
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 建物の叩け渡しの場合でございますと、執行官の手数料はただいま御指摘の規則十一条によりまして基本が一万円でございます。さらに時間がかかりました場合、たとえば執行に全部で八時間かかった場合を仮定いたしますと、その基本一時間を超えるごとに十分の三でございますから、三千円ずつ加算した手数料を受けられる、こういうふうに定められております。したがいまして、七時間超過ということになりますと三、七、二十一で二万一千円と基本の二万円で、三万一千円が執行官が受けられる手数料の額ということになるわけでございます。
ただいま仰せの十五万くらいかかるということでございますと、仮に執行官が受けられる手数料の額が、ただいま申しましたようにまあ八時間といたしますと三万一千円、ほぼ十二万円が何にかかったのだということになるわけでございますが、これは恐らくは明け渡し執行の場合でございますと、その執行のために執行官補助者として労務者を使わざるを得ない。これは使えるというふうに規則にもなっておりますが、この労務者の手当が恐らくそれに該当するだろうと思います。この労務者の手当は、執行債権者側が自分でその労務者を用意いたしまして直接労務者に金を払うというケースと、執行官が当事者から予納を受けましてその費用でもって執行官が直接雇い入れる、この二つ一のケースがございます。
いま御指摘のケースでは、予納を命じたということであれば、恐らく執行官が所要の労務者を雇い入れる必要があるから相当の実費を支払わなきゃならない、その費用として予納してくれと、こういうことになったのだろうと思われます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/8
-
009・寺田熊雄
○寺田熊雄君 具体的に私が相談を受けました事件は、その中に暴力団風の人間がどうもおってやりにくいという事件であります。人間を追い出してその荷物を外に出しちゃう、そしてそれを入れないようにかぎをとるとか、あるいはさくをするとかいうような必要があったのかもしれませんけれども、やや高いという感じがするわけであります。一つ一つの具体的な事件で高い安いなんか言っておったのではとてもあなた方も大変でしょうから、これは執行官のいわば組合はないのかもしれぬけれど、何か会みたいなものに、ある程度の細かい基準みたいなものをよく理解させてやっていただきたいと思います。
それから十一条の二項には、執行官が行ってその中に人間がおらなかった、執行ができなかった、あるいはかぎがあかなかったというような場合でしょうか、なすところなく帰った場合にはこの費用を非常に安くすると、第四条二項の準用がありますね。これは「目的を達することができない場合の手数料の額は、千五百円とする。」と、非常に安くしてある。こういう条文を準用しておる。これは非常に合理的だと思うのです。
さらにまた、私が最近訴えを受けた事件は、十八条の現況調査というのがあります。この現況調査というのはかなり実際問題としては重要なことで、その不動産に賃貸借が締結されているかどうか、現実に賃借人がそこに住んでいるかどうか、また賃料は幾らかなどというものを調べるわけでしょう、ところが、この現況調査は二万円であるという。その一万円と決めたのは、いま私がお尋ねしたようないろいろな法律的な関係を調査するには時間がかかるというためで、かなりこれは事務がめんどうだということで「一万円とする。」ということにしたんだろうと思いますが、中には現況調査が大した時間がかからないことがありますね。
しかも、行ったところだれもいないので調査ができなかったといって、執行官がすごすご帰ってきた場合でも二万円というのかどうか。これは、さっきお話ししたような四条二項の準用がないから、すごすご帰ってきても二万円取られちゃうのかどうか。私に訴えがあった場合は、現実に二万円を納めたようでありますが、これはちょっと四条二項の準用を定めないと不合理な場合が生ずるのではないかと考えられる。この点どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/9
-
010・川嵜義徳
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 現況調査の制度は、御承知のとおり、新法の最大の眼目でございまして、売却の適正化のために新設された手続でございます。執行官に対しまして強制立入権、質問権、文書の提示、要求権等を認めまして、一方、執行官に対しては不動産の形状、占有者の表示、占有状況、占有開始の時、権原の有無、権原の内容等を報告することを義務づけておるわけでございます。このような事務の内容から、手数料額を一万円というふうに定められたものでございます。
なお、旧法当時、賃貸婿取り調べということを執行官に行わせることがありましたが、これの手数料は六千円と定められておりました。
ところで、いまお尋ねの現況調査に現場へ行ったが何の調査もしないで帰ってきたという場合は、これは手数料は全く受けられないわけでございまして、御指摘の四条二項のような手数料の定めはありませんので受けられません。調査が完了したときにのみ、初めて受られるわけでございます。
なお、この現況調査の手数料につきましても、取り調べの対象である不動産の個数であるとか、あるいは占有の個数であるとか、かかった労力、時間等を基準にしまして加算することができるというふうにされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/10
-
011・寺田熊雄
○寺田熊雄君 そういうことであれば、なすところなく帰ってきた場合は、それは返してもらえるんだという説明をしてもいいわけですね。
それから、たまたまそこに借家人がおって、二言三言話したけれども要領を得ずに帰ってきた、これはやっぱり言葉のやりとりがあったから調査に入りますか。これで一万円取られたのじゃ、どうもサラリーマンは困るんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/11
-
012・川嵜義徳
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 御指摘のような場合、一部調査をしたことになると思われます。ただ、調査をそれで完了したかといやますと、完了したことにはならないということになりますれば、一万円を受けるということはできない。
なお、調査をして完了したときに、さきの一部調査も含めまして一万円の手数料、あるいは先ほど申しました加算手数料が受けられる、こういうふうに考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/12
-
013・寺田熊雄
○寺田熊雄君 そうすると、相手が相手、だから要領を得ないけれども、三回目にやっと話をして、私はこういう人間から頼まれてこの家に入っているんかなんということを言って、そういうことがわかって、そういう調査報告書が完成したときに初めて三回行って一万円と、こういうふうに考えてよろしいか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/13
-
014・川嵜義徳
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 仰せのとおり、調査報告書を執行官は出すことになっておりまして、いつ幾日、何時から何時までどういう調査を行ったということが報告書に記載されます。ただいまの例で言いますと、三回行ったということであれば三回分が記載されることになります。それで、基本となる受けられる手数料は一万円。ただ、何回も行っておりまして時間も手数もかかっておるということになりますと、先ほど申しました労力、瞬間による加算が一万円を限度としてできることになっておりますので、その加算を受けられることになるかもしれません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/14
-
015・寺田熊雄
○寺田熊雄君 それじゃ、それはその程度にして、それからこの改正法を必要とする理由に、労働関係民事・行政事件の「適正迅速な処理を図るため、」というのがありますね。私ども、労働関係の事件をしばしば委嘱を受けて裁判に持ち出すのでありますが、たとえば、大体使用者というものは余り労働組合が強くなることを好まないというのは、これは洋の東西を問いません。できれば穏やかな協力的な組合をつくらせようとする。そして、少しどうも自分たちに反抗してくるということになりますと、まず試みるのはその指導者の解雇であります。で、委員長を首切っちゃう。余り大したことでないのに解雇する。そこでわれわれは、こういうことをされたんでは労働組合がつぶれてしまうと、せっかく団結権を守ろうとする憲法や労働組合法のこの意義がなくなるので身分保全の仮処分を申請する。
その場合、受けて立つ裁判官の労働法に対する理解によって対応が千差万別であります。全然労働関係の理解がない裁判官は、つまり審尋によって、口頭弁論を経ないで決定でもって身分の保全を図ろうなんとすることがどうしても理解できない。いろんな理屈をつけて目頭弁論に持ち込もうとする。口頭弁論に持ち込むと二年も三年もかかって、その間に労働組合はもうつぶれてしまう。そういう場合に、こちらが審尋でやってほしいということを要求すると、ずいぶんその間に裁判官との折衝がありますけれども、理解のない裁判官などはとんでもないことを言うわけです。
私の実例を言いますと、労働関係はまず地労委へ持っていってください、地労委で決定があったら考えましょうというようなことを言う。これは現実にあった話です。それで私は、とんでもないことをあなた言う、地労委へ持っていこうと裁判所へ持っていこうと、そんなことは国民の何に任されているので、どっちへ持っていってもいいのですよ、あなたのようなそういう認識は根本から変えてもらわなきゃいけませんよということをこちらが説得する。陪席にしっかりした人間がおったので裁判長も翻意して、それから一週間ほどして決定は出ましたけれども、これは東京から岡山に来た裁判長でありますが、かなりの実務の訓練を経た人であったわけでありますが、そういう人でもなおかっそういう無理解があるんですね。
数え上げますとそういう事例はたくさんありまして、巨大な暴力組織を持っておる興業部門などは、労働組合をつくった途端に、労働組合に加入した三十名ほどを一度に解雇した例があるんです。私どもは、こんなことを許したのではもうそれは法の正義もないからというので仮処分を申請したところが、なかなか審尋をしない。で、暴力団的——暴力団ではないのでしょうけれども、巨大な暴力を持つと考えている人間を審尋したのが大分後になります。私どもが厳しくせっついて、やっと審尋してもらった。そういう事例もありますが、まあ労働関係を扱う裁判長、東京のような労働関係を扱う部があるのはもちろんでありますが、そういう部においてはことに、何で労働組合法や労働基準法ができておるのか、そういう意義を十分に理解させる教養といいますか、それをぜひやっていただきたい。
と同時に、労働関係については御承知のように東京に労働部ができて、柳川さんなどが営々と苦心してたくさんの判例をつくっていますね。判例集がこんなに厚いやつが二冊もあって、その後にも数知れない判例が出ておるわけであります。そういうものに対するやはり研究といいますか、そういう教養をひとつぜひ十分に与えるといいますか、そういうことも御配慮いただきたいと思いますが、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/15
-
016・大西勝也
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 裁判官はいろいろな事件を取り扱うわけでございますから、民事で言いますと、通常の民事事件というもののほかに、ただいま寺田委員が御指摘になりましたような労働事件もございますし、商事事件もございます。行政事件、交通事件、手形事件、いろいろ事件があるわけでございます。ただ、裁判官といたしましては、どういう事件にぶつかっても間違いのないように不断の研さんというものを積まなければいけないということは当然のことでございまして、それぞれ裁判官はそれなりの努力、工夫をしてそういう勉強をしておるわけでございます。特に、ただいま御指摘になりましたような特殊の事件につきましては、寺田委員が仰せになりますように、それぞれの事件にその特有な勉強というものがやはり必要なわけでございまして、特に労働事件なんかはそのうちの一つであろうというふうに考えます。
そういう特殊な事件につきましては、たとえば東京とか大阪とかいったような特殊部がありますところにつきましては、そういうところの裁判官はそれはそれなりの勉強もでき、そういう機会もあるわけでございますが、言ってみればそういう特殊部のないところへ行きますといろんな事件をやらなければいけないということで、そういう意味では特殊部の裁判官等に比べますと、そういう点の勉強が不十分だという場合もあるのではないかというふうに思いますけれども、それはただいま申しましたように、各裁判官の自覚、努力によってそういう研さんを積むということになろうかと思います。
ただ、各裁判官だけに任せておくわけにもいきませんで、裁判所全体としてどうしているかということになりますと、これはそれぞれの特殊事件等につきましていろんな研究会等を裁判所でもやっておりまして、それは言ってみればお互い裁判官同士の研さんといいますか、そういうことをよくやっておるわけでございます。特に、ただいま申し上げましたように、特殊部のあるところとないところではそれぞれ知識経験も違いますし、そういうところの知識経験を交換し合ってお互いに向上していくというふうなことを組織的にもやっておるわけでございまして、いろいろ具体的な事件になりますと不十分な面もあるいはあるかもしれませんが、いままでもそういうことで努力をしてまいっておりますし、今後もそういう点については十分頭に置いてやっていかなければいけない、かように考える次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/16
-
017・寺田熊雄
○寺田熊雄君 私どもが実際の裁判に当たってみますと、優秀な裁判官ほど謙虚に当事者の意見に耳を傾けますね。ところが、余り能力がない裁判官ほど独断的で、初めからもう決めてしまって、当事者の意見というものに耳を傾けないという傾向がありますね。われわれ下から上の方を見ている、だから裁判官の性格とか能力とか人柄とかいうものはよくわかるんですがね。ぜひひとつ研修におかれては、謙虚に当事者の主張に耳を傾けるように、判断をするのは裁判官ですからこれはどう判断をされても構わないけれども、その前提として、よく当事者の意見に耳を傾けるという、そういう心構えをこれはぜひひとつ養っていただきたい。その点どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/17
-
018・大西勝也
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 訴訟と申しますものは相対立する当事者の言い分を聞いて判断するというわけのものでございますから、当事者の主張を虚心坦懐に聞いてそれを正確に理解する、その上で判断するというのが、言ってみれば裁判官としての基本的な美徳と申しますか、そうあらねばならないことでございます。その点につきましては、私どもとしては、ふだんからそういうことを各人が留意していると思いますし、全体としてそういうことに欠けるごとがないようなお互いの相互研さんということも今後考えていかなければならない、かように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/18
-
019・寺田熊雄
○寺田熊雄君 それじゃ、そういうふうにしていただくことにして、次は、この増員の一つの理由とされる覚せい剤取締法違反等の事件が増加してきているということがありますね。私ども各地の裁判所を視察したりいたしますと、一時は道交法違反の事件の非常な増大を訴えられたのでありますが、最近は男女を問わず、覚せい剤取締法に触れる被告人の事件が非常にふえておる。これは刑務所に行きましても、男女を問わず受刑者が多いということを現実に見るわけであります。これは私どもも取り扱った経験が大分ありますけれども、非常な悲惨な結果を生ずる、その被告人の家庭にとどまらず、第三者へ危害を加えるというような事件もあるわけであります。その影響するところ、非常に広くかつ深いものがある。
そこで、法定刑の問題もさることながら、検察官のこれに対する態度、これは求刑その他にあらわれてくると思いますが、それから裁判官の量刑の問題、こういう問題について何らかの変化とか、あるいは態度の変更とか、そういうものが最近ありますか、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/19
-
020・前田宏
○政府委員(前田宏君) 覚せい剤取締法違反事件は、委員の御指摘のように、最近数もふえておりますし、内容的にも悪質、巧妙化している、また使用者層が広まっているというようないろいろな問題があるわけでございまして、検察当局といたしましては、この事犯の取り締まりにつきまして最近特に力を入れているところでございます。
たとえば、公判請求のいわば起訴率でございますけれども、昭和四十五年ごろはいわゆる起訴率が七七%ぐらいでございましたけれども、最近におきましては約九〇%というような起訴率に上がっておりますし、また求刑の中身でございますが、たとえば末端の使用事犯につきましてもおおむね懲役六ヵ月以上というような求刑も行われておりますし、また、組織的な輸入事犯であるとか製造事犯というようなものにつきましては無期懲役というような重い求刑あるいは懲役二十年というような求刑も中にはしておるところでございまして、全体的に求刑も高まっているというふうに考えております。
また、裁判所の科刑状況、あるいは最高裁の方からお答えがあるかと思いますけれども、私ども見ております限りでは、やはり裁判所の量刑も重くなってきているように理解しておりまして、たとえば有罪判決の半数近くが実刑になっておるというようなこと、また、悪質事犯につきましては懲役二十年というような重い判決も出ておるような状況でございまして、やはり厳正な科刑がなされているというふうに言えるのじゃないかというふうに思います。
なお、私どもといたしましては、今後ともそういう態度で努めてまいりたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/20
-
021・小野幹雄
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) いま法務省の方から御説明ありましたが、もう少し具体的に申しますと、昭和五十四年の通常第一審で終局したもののうち、有罪となりましたのは一万二千六百二十九名でございます。いずれもこれは懲役刑に処せられているわけでございますが、このうち執行猶予に付せられました者が六千五百四十三名の五一・八%でございます。実刑に処せられた者が六千八十六名で四八・二%ということでございます。
その実刑に処せられた者の刑期を見ますと、六ヵ月未満が四百三十八名で七・二%、六ヵ月以上一年未満が二千四百七十八名ということで四〇・八%、一年以上二年未満が二千百二十二名で三四・九%、二年以上三年未満が六百十七名、一〇・一%でございます。三年以上というのが四百三十一名で七.一歩でございます。
これをずっと年度別に見てまいりますと、事件も四十九年ごろまではまだ少なかったのでございますが、五十年ごろから一万件、あるいはもう最近では二万四千件台に起訴人員もなっておりますが、この量刑も見てみますと、三年を超える刑というのは四十八年では三十八名でございましたが、四十九年には五十九名、五十年には七十四名、五十一年には百二十六名、五十二年には二百二十五名、五十三年には二百四十九名、五十四年には二百八十二名ということでございまして、重い刑に処せられる者がかなり多くなってきているという実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/21
-
022・寺田熊雄
○寺田熊雄君 これは非常によく実務の方々がやっていらっしゃるようでありますが、それでよくわかりました。
それから、法律用語の中に「不具」、「廃疾」という言葉がありますね。「不具廃疾者」、これが最近、身体障害者に非常な不快感を与える。「五体満足の人は、たかが言葉遣いじゃないか——と思うでしょう。しかし、身障者にとって、不具だとか廃疾という表現は、耐えがたい侮辱の響きに伝わってくるのです」、そういうことを身障者の方が言っておられる。
社会福祉問題を専攻している一番ケ瀬康子・日本女子大教授の話でありますが、「不具廃疾者という言葉は不完全、無能といった意味を持つ。しかし、身体的に障害のある人は、そのことでハンディキャップ=不利な立場にあるだけなのだから、事実を正しく表現した言葉ではない。障害者対策は、日本で最も遅れている行政だけに」、この「不具廃疾者」という用語を法律から追放する運動というのは「すばらしい問題提起だと思う」というようなことを言っておられるようであります。
国際障害者年ということで特にこの問題が重く見られたのであろうと思いますが、われわれのように体に余り故障がない者から見ますとそれほど大きい問題ではないように思われるけれども、身障者の方々にとっては、これは非常に耐えがたいことのようであります。
そこで、法務省と、警察庁の方も来ていらっしゃるようでありますが、警察庁と両省に、一体この「不具」、「廃疾」というような法律用語を使っておる法令はどの程度あるのか、まずそのことからお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/22
-
023・前田宏
○政府委員(前田宏君) 法務省のうちで刑事局関係の法令につきまして申し上げますが、そう数は多くございませんけれども、たとえば刑法の遺棄罪のところで「不具」あるいは「不具者」という用語が使われております。また、刑事訴訟法の刑の執行停止の規定がございますが、そこにも「不具」という言葉が一ヵ所出ておるわけでございます。また、これは後から御答弁があります警察の方と関係があるわけでございますけれども、証人等の被害についての給付に関する法律というものがございまして、そこに「廃疾」という言葉が出ておるようなことでございます。
そのほか監獄法にも、一ヵ所でございますか、あるように聞いておりますが、そういう関係につきましては、私ども以外の省庁にもかなりの法律においてそういう用語が用いられているというふうに承知しているわけでございまして、政府部内におきましては、その対応策につきまして関係省庁の連絡会議というものを設けておりまして、そこでその取り扱いを決めようということになっているわけでございます。できれば統一的な扱いがよかろうということでございますので、その検討が続けられているところでございますので、私どもといたしましては、その結果によりましてしかるべき措置をとりたいと、かように考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/23
-
024・森広英一
○説明員(森広英一君) 警察庁が所管しております法令の中で、「不具」または「廃疾」という用語を用いておりますのは次のとおりでございます。まず、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律及びその施行令等におきまして、「廃疾」とか「不具廃疾者」という用語を使っておるのが一つございます。次に、犯罪被害者等給付金支給法の施行令で「廃疾」という用語を使っております。あと一点、警察法の附則及び警察法施行令の附則の共済組合に関する規定の中で、国家公務員共済組合法を引用いたしまして、「廃疾給付」という用語を使っております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/24
-
025・豊島英次郎
○政府委員(豊島英次郎君) 監獄法の中では、監獄法の四十四条で「不具者」という言葉を使っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/25
-
026・寺田熊雄
○寺田熊雄君 矯正局長、行刑累進処遇令というんですか、これはあなたの所管でしょうかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/26
-
027・豊島英次郎
○政府委員(豊島英次郎君) はい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/27
-
028・寺田熊雄
○寺田熊雄君 これの第二条の第四号に「不具癈疾其ノ他心身ノ障礙二因リ作業二適セザル者」というのがありますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/28
-
029・豊島英次郎
○政府委員(豊島英次郎君) 累進処遇令ではそのとおり使っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/29
-
030・寺田熊雄
○寺田熊雄君 こういうようなものが、いま大体刑事局長、矯正局長それから警察の方に御説明いただいた。いま刑事局長の御説明では、各省の統一的な扱いが望ましいのでその方の結論を待っておるということでありましたが、これは法務大臣にお尋ねしたいんですが、いま国際障害者年に当たってそういう声が身障者の間に大分起きてきております。私どもも、やはりそういう方々の感情なり気持ちというものはできるだけ尊重したいという気持ちを持っておるわけですね。法務行政を預かる大臣としてはどんなふうにお考えです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/30
-
031・奥野誠亮
○国務大臣(奥野誠亮君) 不快な感じを与えないように言葉を選別していかなきゃならない、こう思うわけでございますけれども、いまおっしゃいますような言葉が、いろんな点でいろんな意見が出ているのじゃないかなと、こう思うのです。教育の面でも、特殊教育という言葉を非常にいやがる。それじゃそれはどうするかということになると、必ずしも一つになっているわけではない。
ですから、やはり定まったところで定まった方向で訂正をするという方向がよろしいのじゃないかなと、こう思うわけでございますけれども、いま伺ったところでございますので、私もよく研究していきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/31
-
032・寺田熊雄
○寺田熊雄君 何かいま大臣の御答弁には、身障者の気持ちに対する理解とか同情とかいうようなものはあんまりうかがわれないように思うんですが、それはちょっとどうでしょうかね。あんまり理論的な筋道を通そうという方が先に立って、弱者に対する温かい思いやりというようなものがやっぱりあってほしいですね。その点いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/32
-
033・奥野誠亮
○国務大臣(奥野誠亮君) 当然のことだと思います。その意見が必ずしも一つになっているわけのものでもないように伺われるものですから、せっかく改めるわ、また反発があるわということになっては好ましくございませんので、ある程度意見が一つになってくればありがたいなと、こんな感じを持っているものですから、そういう意味合いを込めて申し上げたわけでございまして、よく理解しているつもりでございますが、今後考えていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/33
-
034・寺田熊雄
○寺田熊雄君 それから、これは刑事局長にお尋ねをしたいんだけれども、刑法の四十条に「聾唖者」というのがありますね。つんぼ——つんぼと言っちゃいかぬのかもしれないけれども、耳に障害のある人、聴覚に障害のある人、それからこれはそういう言葉を使っちゃいけないんだけれども、昔はそういうふうによく言ったでしょう、おしというふうなのをね。あんまりいい言葉じゃない。それで私ども、学校ではいん唖者というのはつんぼでおしのことだというふうな古い表現で教えられたんだけれども、これは刑法の改正案じゃなくなっているんですね。
だから、もうどうせあなた方が、将来、これは刑法改正案が通るかどうかわからぬけれども、一応あなた方は刑法の改正をしようということで案をつくっていらっしゃる、そこからは除いているから問題はないけれども、このいん唖者なんという言葉はちょっと普通の人にはわからないでしょう。また、あんまりいい感じを与えないから、まあ刑法の改正案がどうなるかということとも関係するけれども、この点もやはり検討の中に加えていただきたいと思いますが、これはどうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/34
-
035・前田宏
○政府委員(前田宏君) その問題はただいま寺田委員が仰せになったとおりでございまして、改正刑法草案では、言葉の問題というよりも、こういう規定が要るか要らないかというような観点から議論が行われまして、結論的には設けないという考え方になっておるわけでございます。この言葉自体非常にむずかしい字でございまして、これに限らず現行刑法、非常に読みにくい言葉がたくさんあるわけでございますので、それも全面改正の必要性の一つになっているわけでございますが、その改正の作業の中で十分検討してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/35
-
036・寺田熊雄
○寺田熊雄君 なお、いま矯正局長とそれから警察の担当者の方、御説明があったけれども、いずれもやはりこういう言葉を改めるというそういう方向で検討してもらいたいと思いますが、いいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/36
-
037・豊島英次郎
○政府委員(豊島英次郎君) 監獄法改正作業の中では、不具者という言葉は用いないということで全く消滅いたしております。
それから、累進処遇令は、監獄法改正の段階では全面的に廃止するということにいたしておりますので、用語はなくなるということになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/37
-
038・森広英一
○説明員(森広英一君) 警察庁の所管法令で用いておりました例というのは、いずれも先ほど御説明申し上げたように、災害補償、給付関係の共通の用語でございまして、いろいろと他の給付関係法令、補償関係法令と関連をいたしておりますので、そういった法令を所管しております関係の省庁と連絡会議におきまして、一体どういう方向でやるか、あるいは変える言葉というものは何が適当かというようなところを現在検討しておりますので、そういうふうなことで鋭意研究を進めてまいりたい、かように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/38
-
039・藤原房雄
○藤原房雄君 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、若干の御質問をいたしたいと思います。
今回の法律案は、一つは、判事の員数を十六名増員するということと、それから裁判官以外の裁判所の職員の員数を十三名増加するということでございますので、私ども、この法律そのものにつきましては何ら異議をはさむものではございません。それに関しまして、せっかく法案が提出され審議するところでございますので、裁判所のことにつきまして二、三お伺いをいたしたいと思うのでございます。
まずその一つは、このたびのこの法案の増員いたすにつきましては、裁判所でも、これは人数ということになりますと十三名、十六名というふうに何名という人数になるわけでございます。そういうことで、人数を定めるに当たりましては、それなりの必要性ということでいろんな御検討がなされるんだろうと思います。また、これがほかの省庁と違って、裁判所ということになりますと、予算が伴います定員をふやすということになりますと、定員をふやすということと予算と、こういうことについては、内閣また大蔵とがどういう手続でこういうことが話し合われてこれが決まるのかという、こういうことについても素朴な疑問——疑問といいますか、御説明いただきたいものだという気持ちが出てくるわけでございます。
定員ということになりますと、まず私どもの頭に浮かびますことは、政府の第五次定員削減計画、五十四年九月二十六日の閣議決定によりまして、国家公務員につきましては五十五年度以降について五年間、五十四年度末定員総数の四・二%、これを目途にして削減するということで、これを行政機関におきましては、それぞれの五十四年度末定員の定員削減の目標数、こういうものが各省庁でいろいろ計画され、また三公社五現業、それぞれいろいろ検討なさっておるわけであります。
こういうものが行政機関として定められて進められるということになりますと、こういう計画やこういう閣議決定等については、裁判所としましてはどのようにこれを受けとめることになるのか。これは全然無関心でいられることではないだろうと思うんでありますけれども、これをどう受けとめることにして、今後のことについて行政機関に準ずる何らかの方策とか施策とかお考えというものがあるんだろうと思いますけれども、この辺のこととこの定員削減についての方針なり、またそれがいつまでに、削減の対象としてどういう職種を、または削減率をどうするのか、目標数はどうするのかということについて、具体的にこれを行政機関の定められたものに準じて裁判所としてはお考えになっていらっしゃるのか。もしそういうものがおありであれば、その間のことについての御説明をいただきたいものだと思うんであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/39
-
040・梅田晴亮
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 増員の点につきましては、法律案の関係資料の十五ページに細かく内容別に記載されておりまして、委員仰せのとおり、判事について十六名、裁判所書記官について十三名、裁判所事務官について三十三名の増、他方、裁判所事務官について三十三の減を立てているわけでございますが、これは委員も仰せのとおり、昭和五十四年九月の閣議決定「昭和五十五年度以降の定員管理について」と、同年の十月の閣議決定「昭和五十五年度以降の定員管理計画の実施について」におきまして、五ヵ年計画で国家公務員の一定数を削減していく方針が決められたわけでございます。裁判所に対しましては、内閣官房長官から政府の方針に協力を依頼する趣旨で、最高裁判所事務総長あてに決定が参考送付されたものでございます。
裁判所といたしましては、もちろんこの閣議決定に拘束されるわけのものではございませんし、国民から負託されております適正迅速な裁判の実現に支障のありますような裁判官あるいは裁判所書記官を削減するわけにはまいりません。ただ、裁判所の事務の中にも、裁判事務に直接関係いたしません周辺の事務と申しますか、司法行政事務に従事している職員、これは裁判所事務官でございますが、これがありまして、その職務内容につきましては、政府部内の行政部門と似たようなところがございます。その辺の事務につきましては、事務を機械化してまいりますとか、あるいは報告事務を整理削減するとかといったような点で事務の運営の効率化、簡素化を図るということによって余力が生じてまいりますので、政府の方針に御協力申し上げることに決めまして、自主的に削減いたしたものでございます。
裁判部門につきましては、ただいま申し上げましたように書記官十三人、事務官三十三人の増員がされますと、さらに強化されることになりまして、裁判事務、司法行政事務のいずれにつきましても支障は全くないと考えております。国の財政の立て直しに対しましては、私ども裁判所といたしましても内部的な努力をできるだけいたそうというものである点について、御理解をいただきたいと思います。本年度は、昭和五十六年度は削減計画の二年目でございますので、政府の方におかれましても昭和五十九年度まで五ヵ年計画が継続されることと思いますが、私ども裁判所といたしましても、今後も司法行政事務の能率化を図ることにより協力の体制をとってまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/40
-
041・藤原房雄
○藤原房雄君 財政法の第十七条第一項、「内閣における予算の統合調整に供するため」、これは国会や裁判所や会計検査院、三機関につきましては、内閣へ送付するというふうになっているわけであります。
いまお話ございました裁判官につきましては、これは時代の推移の中で、どうしても必要なものについてはそれなりの要求をしておるということのようでございますが、また、職員につきましては、ほかの行政庁と同じような仕事についてはそれなりの努力をしておるということですけれども、私は、裁判所が当初いろんな計画を立てるときには、ほかの省庁よりは非常に慎重な人員というものについての適正配置ということを考えての予算といいますか、本当にほかの省庁から見ると掛け値なしといいますか、定員というものをお決めになるのだろうと思うんです。
ところが、いままでの提出されたもの、内閣へ提出するということですが、実際的には大蔵との話し合いになるんだろうと思いますが、それを見ますと、判事につきましても、五十五年、二十三名要求して査定がゼロで復活要求で二十二という、こういうことです。要求から一人減ったということですね。また、職員につきましても、七十七の要求に対して査定はゼロで復活要求が四十七。本年につきましても資料いただきましたが、実際事務レベルで大蔵と話しをするときには査定がゼロで、そしてまた要求についても、これはまあいろんな話の中で、国の財政も勘案してそこでやむを得ないというか、そうせざるを得なくてこういう数字になったのかもしれません。
しかし、私どもの考える裁判所というのは本当に必要な、ほかの省庁とは違って、ぜひ必要だという最小限度やっぱりお考えになった上で御提出なさるんだ、要求なさるんだと思いますが、毎年要求なさっているものが減っている。判事につきましても減っておるわけで、五十四年も十名要求で復活で五名ということのようですが、これはやっぱり事務レベルでのいろんな話の中でやむを得ない、それでも十分やれるということでお話し合いが、合意ができたという、このように考えてよろしいんでしょうか。その辺どうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/41
-
042・梅田晴亮
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 昭和五十六年度の要求について申し上げますと、当初概算要求の段階では、判事十八、裁判官以外の裁判所職員七十九、合計九十七という数でございましたが、終局的には判事十六、書記官十三、事務官三十三の六十二の増、先ほど申し上げました司法行政部門での三十三の減がございますけれども、そういった増員数に相なったわけでございます。
例年のことでございますけれども、概算要求の段階におきましては、いろんな観点から、たとえば審理期間をさらに一層短縮したいというような種々の観点から、いわば理想像を描きまして増員の数を一たん打ち出すわけでございますが、予算上の折衝を進めていく問におきまして事件数の動向もある程度明らかになり、また退職者の数ですとか、翌年度に充員することができる可能な員数等のめども次第に立ってまいりますので、これらを勘案いたしまして、最終的には現実的な充員の可能な増員の結果というふうになってまいっております。本年度もやはり同様でございます。
具体的には裁判官の退職者数、判事補への任官希望者数等が、次第に予算の折衝が詰まってまいります段階におきまして判明してまいります。一般職につきましても、書記官あるいは家裁調査官の減耗がどのぐらいか、翌年度の当初において資格を取得する数がどのぐらいになるかというのが明らかになってまいりますので、最終的にはこのような数字に落ちついたわけでございまして、定員だけが大きくふくらみましても、充員ができないと全く意味がないことになります。したがいまして、そのような点を総合勘案いたしまして、裁判所として最終的に希望する線に落ちついて、今回の定員法の改正をお願いしておるようなわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/42
-
043・藤原房雄
○藤原房雄君 いまお話ございましたように、職員の方々、判事の方々の年齢構成、それによっていつの時点でどのぐらい退職なさるか、やっぱりこれは長期に見て計画的に考えていかなければならないことだと思います。一方では犯罪傾向が非常に複雑多岐にわたっておるというこういう中で、紛争調停事件、こういうものも増加しておる。適正な裁判のためにはやっぱり増員もやむなし、こういうこと等勘案しましてこういう予算要求というのはなされるのだろうと思うんでありますけれども、こういう国民の信頼にこたえる陣容で、充実整備のもとで物事が進められるならよろしいわけでありますが、ほかの省庁と余り変わらない要求額、査定がゼロになって、また復活要求で結局は要求より減らされるという、こういうことが慣行的になっておるということなのかどうか、その辺のことをちょっとお伺いしたわけでありますが、それは大体の点わかりました。
十五ページの表にございますが、私ども素人考えかもしれませんが、地方裁判所における司法行政事務の簡素化、能率化に伴う減員十名とかマイナス六名とか、また簡易裁判所におきましてはマイナス十七という、まあ事務的なことですからほかの省庁と余り変わらないお仕事だと言えばそれまでかもしれませんが、どちらかというと余り電算機とかそういう機械なんかになじまないお仕事が裁判所としては多いのではないか。
ほかの省庁と似た仕事はもちろんそれはあるし、またコンピューターとか、そういう機械によって簡素化できるものはあるのかもしれませんが、マイナス十、マイナス六、マイナス十七という、こういう簡素化、能率化で減員するということで事務的にはやはり支障なくやっていける、こういうことでもちろんこれは定められたのだと思うんですけれども、少し無理はないのかどうか、ちょっと心配のような気もするんですけれども、その間のことについて、どのような仕事についてはこうなんだというようなことで、もうちょっと具体的なことでお話しいただければ結構だと思うんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/43
-
044・梅田晴亮
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 地方裁判所関係で十名、家庭裁判所関係で六名、簡易裁判所関係で十七名の減でございますが、御承知のように、裁判所の機構といたしましては全国に約千二百ほどございます。その中から、今回の場合には地方裁判所の本庁あるいは相当大きな支部から、家庭裁判所におきましてもその本庁あるいは相当規模の支部から、また簡易裁判所も相当規模のところがございますので、それらの裁判所の事務局部門の、たとえば裁判官なり一般職員の任用関係を扱っております人事系統部門、あるいは資料ですとか器具、備品類を扱っております経理部門、それから裁判所の定員その他の組織の関係を扱っています総務関係の部門、そういったような一般司法行政事務の部門からの削減でございますので、やはり機械化できる点も相当多うございますし、先ほどもちょっと触れましたように、全国の下級裁判所から最高裁判所への報告関係も相当ございますけれども、そういったものも簡素化する。現にそういった施策を講じておりますが、そういったような点から一般司法行政部門につきましては、この程度の削減をしてまいりましても事務に支障はないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/44
-
045・藤原房雄
○藤原房雄君 職員のことにつきましていまお話しございましたが、ことしは国際障害者年ということで、各省庁それぞれ民間・官を合わせていろいろ御検討になっているわけでありますが、特に公の立場にありましては法定雇用率というものが絶えず議論になりますし、またその努力がなければならないということが言われるわけであります。この法定雇用率一・九、これは裁判所、昨年同僚の宮崎委員も何かいろいろ触れたようでございまして、また、担当の方から、一・八ぐらいで二十九名ほど足りないということで、努力しますというお話が去年のやはりこの法案のときにお話あったようでございますが、この一年間でまたこの法定雇用率に対してはどのぐらい進められたのか、御努力なさったのか。また、今後についてはどのようにお考えになっていらっしゃるか。この身体障害者法定雇用率のことについてお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/45
-
046・大西勝也
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) ただいま藤原委員仰せになりましたように、昨年も当委員会でお尋ねがあったところでございますが、その際にも申し上げておりますように、裁判所といたしましても、この法定雇用率に達しますように鋭意努力をするというふうに申し上げてきておるところでございますが、数字的にまず申し上げますと、本年の初め、一月の初め現在におきまして雇用率自体はまだ残念ながら一・八%ということにとどまっておるわけでございますが、それでは法定雇用率達成までにどれだけ不足かということにつきましては、少しよくなっておりまして、十九人の不足というところまでまいっております。
で、最初に申し上げましたように、法定雇用率を下回っておるということについてはまことに遺憾だというふうに思っておりますし、少しでも法定率に近づける努力はしておるところでございますが、少し弁解がましくなりますけれども、裁判所の職員の採用は大体試験をやっておりまして、その試験合格者の中から採るというのが原則でございますが、なかなかその受験者自体の中に身障者が少ない、障害者が少ないというようなこともございますし、それから退職者が一般的に少なくて、新陳代謝率が低いというふうなことも一つの事情としてございます。
なお、先ほど申し上げました数字自体が、一応外見上あるいは健康診断をしました結果、身障者と認められる者だけをその積算の基礎にしておるということもございまして、もっとそれこそ詳しくと申しますか、立ち入って調べました場合にはもう少しあるのではないかということも考えられるわけでございますが、そこら辺、個人のプライバシーとの関係もございまして、そうなかなかぎりぎり調べるというふうにはまいらないというようなそういう事情もあるわけでございます。に申し上げましたように、できる限り裁判所といたしましても雇用率、法定率に達しますように努力は続けたい、かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/46
-
047・藤原房雄
○藤原房雄君 そうしますと、去年から見ますと十名ふえたということになるわけですね。それだけの御努力もなさったということなんでしょう、いろんな制約がある中で十名ふえられたわけでありますから。そういうことで、いろんな制約ある中やっぱり心がけて見ていれば、実際はこの法定雇用率達成も無理な目標ではないということで、今後こういうことについてはよけいより御努力なさるという、こういうふうに考えてよろしいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/47
-
048・大西勝也
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) ただいま申し上げましたとおり、努力を続けるつもりでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/48
-
049・藤原房雄
○藤原房雄君 努力していただかなければなりませんけれども、やればできるということですね。決してこの法定雇用率というのは、いろんな制約がある裁判所としましても無理な目標数値ではないんだという、このように考えてよろしいかどうかということですけれども、これからどういう方が受験なさり合格なさるか、いろんなやっぱり諸条件があるかもしれませんけれども、無理な目標ではないんだという、こういうことで考えてよろしいかどうかということです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/49
-
050・大西勝也
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 一応法律で法定の雇用率一・九%ということが定められておるわけでございますから、何と申しましても、その目標に向かって裁判所としてはできるだけの努力を続けるというふうに管えさしていただきたいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/50
-
051・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) この際、委員の異動について御報告いたします。
ただいま浅野拡君が委員を辞任され、その補欠として福田宏一君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/51
-
052・藤原房雄
○藤原房雄君 そういう中で、ひとつまた御努力いただきたいと思います。
それから、裁判官以外の裁判所職員の定員・現在員等の内訳が十九ページにございますが、これは職員数は定められておると思うんですが、この中で地方裁判所の百七十五過員ということですね、不足数じゃなくて事務官が百七十五多いんだという、これは五十五年十二月一日現在の現在員ですから、やはりずっといままでのいろんな年度別のやつを見ますと、大体この十二月現在の様子というのはこういう過員の状況になっておりますね。これが三月になりますと、いろいろ変動があるのだろうと思うんですが、きょうこの法案を審議するためには現在の姿がなければならないということで、十二月一日現在の状況というものがここに表になっているんだと思いますけれども、実際は年度というのは三月三十一日ということなんでしょう。
ですから、五十五年度の三月三十一日、五十四年度の三月三十一日、ことしの三月三十一日は見込みというか、そういうことですから数字は出ないでしょうが、三月三十一日現在ということになりますと、この辺のことはこれはどういうことに年々なっておるんでしょうか。十二月一日だからこういう状況になっているのか。その辺のことについて、ちょっとお伺いしておきたいと思いますがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/52
-
053・梅田晴亮
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 確かに各職種のところを見ますと、欠員のところが書記官、家庭裁判所調査官その他とございますが、事務官のところが三角、過員になっております。これは書記官、家庭裁判所調査官ですと一定の資格が必要でございまして、裁判所書記官研修所の修了者でございますとか書記官任用試験の合格者でありますとか、また家庭裁判所調査官でございますと、家庭裁判所調査官研修所の研修を修了して初めて任命されるといったような関係でございまして、その充員が大体年度当初、四月の初めであるということになっておりますために、十二月一日現在ですとこの程度の欠員が生じて、それが補充できない状況にあるわけでございます。したがいまして、三月三十一日現在となりますと、さらにその後の退職者等が多少出てまいりますので、欠員の数は少し上回ってこようかと思います。
事務官の過員につきましては、実は裁判所書記官研修所で書記官と速記官を養成しておりますけれども、その卵とも言うべき研修生の身分が事務官でございますので、この過員数は、ほぼこの裁判所書記官研修所に入っております研修生の数に見合うようなものになっているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/53
-
054・藤原房雄
○藤原房雄君 わかりました。
それから、十六ページに裁判官の定員、現在員の内訳が出ておりますが、高裁の欠員が二十三一名、簡裁が三十五名ということがここに出ておりますね。これは高裁が二十三名ということ、それから簡易裁判所の判事が三十五名。これは裁判所の機構の中でいろんなことがあるんだろうと思いますが、この数字だけ見ますと、高裁は非常に欠員が多くて仕事の上でこれまたどうなのか。十二月一日現在のことでありますから、三月三十一日で人事異動とかいろんなことによって整理されるのかどうか。十二月一日という時点でこういうことだけれども、年度未にはどういうふうになるのか。高裁が二十三名も欠員ということになると、過重なことにならないのかどうか。これは、もちろん判事補が判事になるとか、また地裁から高裁とか、いろんなことがある中での十二月一日の現状だと思うのでありますけれども。それから簡裁判事の三十五名の欠員ということは、これは恒常的にこういうことが続いているのかどうか、その辺の状況について御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/54
-
055・大西勝也
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 裁判官の現在員につきましては、ただいま御指摘のように、資料十六ページに高裁判事の欠員が二十三、簡裁判事の欠員が三十五というふうになっているわけでございますが、この欠員の関係につきましては、大体年度末、いわば三月三十一日までには少しずつそれぞれにつきまして欠員がふえていく、そういうことになるわけでございます。
高裁判事全体で二十三の欠員でございますが、それはその後若干欠員がふえますのと、それから今度この定員法でお願いしております十六名の増員と合わせまして、大体四月に判事補から判事になる者で埋められると、そういう予定になるわけでございます。
簡易裁判所判事につきましても、十二月一日現在の三十五以降、少しずつやはり定年退官者等がふえてまいりまして欠員がふえるわけでございますが、この関係も四月以降におきまして、判事の定年退官者でございますとか、それから裁判所法に書いてございますいわゆる選考任命等によりましてほぼ埋まる。簡裁判事については若干の欠員が残るかもしれませんが、大体そういうことでほぼ充員されていく、そういう関係になるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/55
-
056・藤原房雄
○藤原房雄君 きつき十九ページのところでもお話ございましたが、書記官の予備軍ということでお考えいただきたいというお話ございましたが、研修とかいろんなこと、時代の推移の中で複雑多岐にわたります諸問題、また資格を取るために研修をなさる。こういうことで、非常にほかの省庁とは違う状況の中にありますから、私も数字だけ見ましてもこれはどうなのかなということが、気のつくことが多々あるわけでありますが。
それに伴いまして裁判官の継続教育というんですか、公害等——先ほども労働問題とかいろんな問題がございました。裁判官となりますと、それらのことについて十分な知識がなければならぬわけですから、それ相応に司法修習生としてのときはもちろんとしまして、その後もいろんな教育がなされるんだと思いますけれども、そういう教育がどの時点でどのように組まれておるのかということについて概略お聞きしたいということ。
それから、これは何日間にわたるかわかりませんけれども、そんな長期じゃないのかもしれませんが、そういう教育ということで裁判所から勉強に参りますと、その間何日間か何週間かは抜けるわけですわね。仕事を離れるということになるわけで、そういうこと等合わせますと、単にほかの省庁のように人数だけで仕事を云々ということではなく、やはりそういう点では人のやりくりというのは非常に大変じゃないかというようなことも、こういうことを考え合わせますと思われますので御質問しているわけでありますけれども、この裁判官の継続教育ということについて、どの時点でどのぐらいの日数そういうことが設けられておるのか、その辺の概況について御説明いただければと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/56
-
057・大西勝也
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 裁判官の事後教育と申しますか、修習生を終わって判事補に任官して以後の事後教育でございますが、これはいろいろあるわけでございますけれども、一番中心になりますのは、最初判事補十年というのがございますが、この判事補の十年における各種の研修といいますのが一番中心になるというふうに申し上げていいかと思います。この関係につきましては、判事補に新任になりました場合に、一週間程度集めていわゆるオリエンテーション的な研修を行っておりますし、それからその後また一年目間もなく、この判事補を三班に分けまして東京に集めまして、これは数ヵ月ずつ東京の裁判長のもとへもつけ、司法研修所へも行かせというようなことで、かなり長期の新任判事補の研さんというものを行っております。
そのほかに、なお三年たちました場合に簡易裁判所判事の資格ができますし、それから少年事件というものを三年いたしますとやるというようなことがございまして、主として少年事件関係の研修を目的としたものを三年目の判事補についてやるというようなことをやっております。それから、五年になりますと判事補の職権の特例がつく。それから、十年いたしました場合に判事になる。その五年、十年の直前にも、それぞれ一定の期間の研修をやるということをやっております。
この研修の期間はいろいろでございますけれども、物によって違いますけれども、一週間とか十日とか、そんなところが比較的多いというふうに言えるのではなかろうかと思います。
これらの裁判官が研修に参っております場合に現場でどうするかということにつきましては、これはいろいろのやり方がございますけれども、たとえば合議体の一員であります場合には、他の部から填補と申しまして、その一人抜けております場合に合議体が構成できませんので、一人他の部からその期間だけ応援に行くというようなことをやっておることもございますし、あるいは単独体の場合には、その期間はそう長い期間ではございませんから、弁論の期日を入れないでやるというふうなこともございますし、まあいろいろお互いに助け合いをする、その他そういうことで工夫をしておるということになるわけでございます。
なお、いま判事補について主として申し上げましたが、そのほか簡易裁判所等についても任官後ある程度の期間を置きまして二回、三回研修を行うというふうなこともやっておりますし、そのほかに、判事になりました後におきましても、いろいろの研究会等を司法研修所主催でやっておりますほか、合同協議会と称しまして最高裁判所等で裁判官が集まって相互研さんをするというふうなことをやる。
いろいろございますけれども、ごく概略を申し上げますと、まあ以上のようなことになるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/57
-
058・藤原房雄
○藤原房雄君 最後でございますが、さっきも簡裁の判事三十五名欠員ということでございましたが、それに伴いまして簡裁の最近の庁数の推移についてちょっとお伺いしたいと思います。
また、二人庁に対する対応ですか、今度事物管轄、これは三十万から百万というふうなことを言われると、今度は件数もふえてくるんじゃないかというふうなことも考えられるわけですけれども、簡裁判事の、また職員の定員というのは、現状の中でこういうふうに予想される事物管轄の三十万から五十万というふうな中で、これは十分に対応していけるのかどうか。そういうことは十分お考えになってこのたびのこういう定員法を出されたのだと思いますけれども、最近のこういう諸情勢の中でどのように裁判所としてはお考えになっていらっしゃるか、その点のことについてお伺いして、終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/58
-
059・梅田晴亮
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 簡易裁判所は現在五百七十五庁ございます。その中で、裁判官が配置されておらない庁が百五十二庁ございます。委員仰せの二人庁は、一般職の職員が二人おる庁でございまして、その庁は三十九庁ほどございます。裁判官が配置されておりません庁も数としては相当数ございますけれども、そこの平常の事務量について見ますと、簡裁判事一人当たりの標準的な職務量の十分の一以下であるところが約六〇%、五分の一以下で考えてみますと、その九〇%がそういった程度の職務量に相なっております。
したがいまして、そういったところにすべて裁判官を配置するのも司法全体の効率的な運用という観点から考えますと、非効率的と相なるわけでございます。したがいまして、兼務あるいは近隣の簡易裁判所から填補をしていただいておりますが、それによって事務に支障があるというふうには考えておりません。
簡裁の事物管轄の改定の問題は、昭和二十九年に上がりました後の経済事情の変動にマッチさせる、相応させる改正が昭和四十五年度にされたわけでございますが、それからしばらくたって、事件数等、相当地方裁判所の方がふえてまいっておる関係にもございますけれども、簡裁には簡裁としてふさわしい事件を取り扱っていただかなければなりませんので、その辺のことにつきましては、法曹三者協議会において今後検討をしてまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/59
-
060・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) ほかに御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/60
-
061・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/61
-
062・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/62
-
063・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十六分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109415206X00419810324/63
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。