1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十八年十月十一日(火曜日)
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議事日程 第七号
昭和五十八年十月十一日
午後一時開議
第一 国家行政組織法の一部を改正する法律案
(第九十八回国会、内閣提出)
第二 国家行政組織法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係法律の整理等に関する法
律案(内閣提出)
第三 総務庁設置法案(内閣提出)
第四 総理府設置法の一部を改正する等の法律
案(内閣提出)
第五 総務庁設置法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第六 行政事務の簡素合理化及び整理に関する
法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 国家行政組織法の一部を改正する法
律案(第九十八回国会、内閣提出)
日程第二 国家行政組織法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法
律案(内閣提出)
日程第三 総務庁設置法案(内閣提出)
日程第四 総理府設置法の一部を改正する等の
法律案(内閣提出)
日程第五 総務庁設置法等の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第六 行政事務の簡素合理化及び整理に関
する法律案(内閣提出)
商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者
等の権利に関する法律案(第九十六回国会、
石橋一弥君外三名提出)
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/0
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001・福田一
○議長(福田一君) これより会議を開きます。
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日程第一 国家行政組織法の一部を改正する法律案(第九十八回国会、内閣提出)
日程第二 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出)
日程第三 総務庁設置法案(内閣提出)
日程第四 総理府設置法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
日程第五 総務庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/1
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002・福田一
○議長(福田一君) 日程第一、国家行政組織法の一部を改正する法律案、日程第二、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、日程第三、総務庁設置法案、日程第四、総理府設置法の一部を改正する等の法律案、日程第五、総務庁設置法等の一部を改正する法律案、日程第六、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案、右大案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。行政改革に関する特別委員長金丸信君。
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国家行政組織法の一部を改正する法律案及び同報告書
国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案及び同報告書
総務庁設置法案及び同報告書
総理府設置法の一部を改正する等の法律案及び同報告書
総務庁設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔金丸信君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/2
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003・金丸信
○金丸信君 行政改革に関する特別委員会の報告をいたします。
ただいま議題となりました六法案につきまして、行政改革に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、各法案につき、その要旨を申し上げます。
国家行政組織法の一部を改正する法律案は、官房、局、部の設置及び所掌事務の範囲は政令で定めることにするとともに、当分の間、府、省及び大臣庁の官房及び局の総数の最高限度を百二十八とすること、各省庁等には 法律または政令の定めるところにより、審議会等を置くことができるものとすること、政府は、少なくとも毎年一回、国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示すること等に改めようとするものであります。
国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行期日を昭和五十九年七月一日と定めるとともに、同法の施行に伴い、各省庁設置法等関係法律二百三件について必要な整理等を行おうとするものであります。
総務庁設置法案は、総理府本府及び行政管理庁の組織と機能を統合再編成し、総理府の外局として総務庁を設置しようとするもので、その長は、総務庁長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。
総理府設置法の一部を改正する等の法律案は、総務庁の設置に伴い、総理府本府の所掌事務の整理等を行うとともに、総理府総務長官及び同副長官並びに行政管理庁を廃止しようとするものであります。
総務庁設置法等の一部を改正する法律案は、総務庁の地方行政監察局、公安調査庁の地方公安調査局及び大蔵省の財務部を、それぞれ事務所と改めようとするものであります。
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案は、五十八法律に係る許認可等及び機関委任事務の整理合理化を行おうとするものであります。
以上六法案のうち、国家行政組織法の一部を改正する法律案は、第九十八回国会に提出され、今国会に継続されたものであり、他の五法案は、今国会に提出されたものでありますが、いずれも去る九月二十日本委員会に付託され、同月二十六日提案理由の説明を聴取した後、一括して審査に入り、長時間にわたり熱心な質疑が行われたほか、連合審査会にかわる委員交代による質疑、公聴会、参考人よりの意見聴取を行うなど、きわめて慎重な審査を行いました。
質疑におきましては、行政改革に対する政府の基本姿勢、「増税なき財政再建」の方途、将来の租税負担率及び社会保障負担率、年金制度及び医療保険制度の改革、国家行政組織法の改正に伴う国会の行政組織に対するチェック機能の確保、総務庁設置構想と総合調整機能の強化、機関委任事務等の地方団体への移譲による地方分権の推進等、行財政改革の各般にわたる問題が取り上げられ、広範な論議が行われましたが、その詳細は会議録により御承知いただきたいと存じます。
かくて、十月七日質疑を終了いたしましたところ、国家行政組織法改正案に対し、正木良明君外三名から、自由民主党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブ四派共同提案に係る、政令事項となる官房、局等の組織の新設、改廃の状況を次の国会に報告する義務を明定するとともに、これらの組織及び官房、局の最高限度数百二十八を五年後に見直す規定を設けることなどを内容とする修正案が提出され、また、行政事務簡素合理化法案に対し、三浦久君外一名から、日本共産党提案の消費生活用製品安全法等十五法律の一部改正規定の全部または一部を削除することを内容とする修正案が提出されました。
次いで、両修正案について趣旨説明の後、六法案及び両修正案を一括して討論に入りましたところ、自由民主党の江藤隆美君、公明党・国民会議の草川昭三君、民社党・国民連合の岡田正勝君及び新自由クラブの小杉隆君から、国家行政組織法改正案の修正案及び修正部分を除く原案並びに他の五法案に賛成、日本共産党提出の修正案に反対、また、日本共産党の中路雅弘君から、六法案及び四派共同提出の修正案に反対、日本共産党提出の修正案に賛成の意見がそれぞれ述べられました。
引き続き順次採決いたしましたところ、まず、国家行政組織法の一部を改正する法律案は、多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
次に、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、総務庁設置法案、総理府設置法の一部を改正する等の法律案、総務庁設置法等の一部を改正する法律案は、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
さらに、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案については、日本共産党提出の修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、以上の六法案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/3
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004・福田一
○議長(福田一君) 六案につき討論の通告があります。順次これを許します。中路雅弘君。
〔中路雅弘君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/4
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005・中路雅弘
○中路雅弘君 私は、日本共産党を代表し、国家行政組織法改正案を中心にしたいわゆる行革六法案に対し、一括して反対の討論を行います。(拍手)
周知のように、日本共産党は、国民本位の行政改革の断行を最も早くから最も一貫して主張し、その具体案を提起してきたところであります。すなわち、汚職腐敗の構造にメスを入れ、ガラス張りの清潔な行政に変えること、むだと浪費をなくし、簡素効率的な機構で国民サービスを向上させること、地方自治体に大臣に権限を移して、二重行政の弊害を根絶することであります。ところが、政府の六法案は、このような道をとろうとしないぼかりか、全く逆を目指すにせ行革法案であることが、審議を通じて一層明瞭になったのであります、(拍手)
第一に、国民生活と議会制民主主義に対する挑戦であります。
国の行政機構が国民の要求、社会の発展に従って柔軟に変化すべきは当然であります。問題はその方向であり、手続です。中曽根内閣は、わが党の追及に対し、国民から医療を奪う健康保険の大改悪を当然と開き直り、また、私学助成の大幅切り下げや国鉄貨物の切り捨てをあくまで強行すると明言しました。これが国民の望む行政のあり方に全く反する方向であることは言うまでもありません。(拍手)
だからこそ中曽根内閣は、行政機構の改編に国民の声が反映することを恐れ、国会の関与を一切排除しようとたくらんだのであります。政府に白紙委任状を与え、その思いどおりに行政機構を変え得る国家行政組織法の根本改悪が、国会の行政へのコントロールを大きく制約し、国権の最高機関たる国会の機能を空洞化させることは余りに明らかであり、これを前提とした四党修正がおよそ修正の名で呼び得るものでないことも言をまちません。総務庁設置は、このようなもとで反国民的な機構改編を企図推進する拠点づくりを意味しており、断じて認めるわけにはいかないのであります。
第二に、自民党政治を深くむしばんでいる腐敗構造の温存、拡大であります。
あすは、いよいよロッキード事件丸紅ルー十分判の歴史的な判決が下される日でありますが、中曽根内閣は、わが党の追及に対して一切の反省を示さず、佐潟国営公園計画に代表される田中新金脈づくりを擁護し、越山会機関紙がみずからキングメーカーと豪語していることに何の批判も行わず、田中派閣僚による参院選での地位を利用した利益誘導発言を弁護したのであります。
国の行政機構の改革を言うならば、何よりも政財官の癒着を断ち切るべきでありますしかるに、今回の国家行政組織法改悪法案が国会のコントロールを全面的に排除することによって癒着行政、密室行政の悪弊をさらに深める結果になるであろうことは火を見るよりも明らかであります。(拍手)
第三に、民間活力の発揮に名をかりて大企業の横暴を野放しにし、財界奉仕の行政を一層手厚くしようとしていることであります。
かの土光敏夫氏が社長、会長を務めた東芝や石川島播磨重工という超巨大企業に対し国民の血税を使った多額の補助金をつぎ込み、しかも臨調行革が進められてきたこの三年間、減らされるどころか逆に毎年大きくふやしたではありませんか。このわが党の質問に中曽根総理はまともに答えることができなかったではありませんか。にもかかわらず、政府・自民党は、財界の言うがままに独占禁止法の骨抜きに着手し、その先駆けとして、今回の法案で独立機関たる公正取引委員会の内部組織まで政府の思いどおりの改廃を可能にしようとしているのであります。このような露骨きわまる財界へのすり寄りは、絶対に認めることができません。(拍手)
第四に、臨調・中曽根行革の最大の眼目が、レーガン政権の要求に従った軍事費の確保、自衛隊の聖域化にあることであります。
臨調の参謀長格であった瀬島龍三氏は、臨時行革審議会を代表してわが党委員の質問に答え、防衛、外交については政府が進めている政策を前提にして答申を書いたと明言しました。最初から一切メスを入れるつもりはなかったと言うのであります。総理もまた、アメリカの内政干渉そのものの異常な軍拡圧力に抗議するどころか、これにこたえる態度を鮮明にしました。国家行政組織法改悪を見越して、来年度防衛庁の大がかりな組織変更による機能強化が図られ、また、政府への権限集中の原型が、かつて自衛隊が極秘裏に進めた三矢作戦研究における国家総動員計画にあることを見るとき、私は肌にアワ立つ思いを禁じ得ないのであります。
最後に、臨調行革の一枚看板であった「増税なき財政再建」の正体が明らかとなり、実際には驚くべき大増税が準備されていることであります。
瀬島龍三氏は、臨調答申が想定している租税・社会保障負担率が四〇ないし四五%であることを明らかにしました。これは、現在の国民負担に比べ、年間実に十二兆円から二十四兆円、四人家族で百万円近い増税であり、社会保険料の引き上げを意味しております。しかも瀬島氏は、そのための大型間接税導入まで公然と認めたのであります。何が「増税なき」でありますか。軍拡のため、新たな財界奉仕のために、国民総犠牲の大増税を強要する、これこそが臨調行革路線の帰結であったのであります。(拍手)
以上、私は具体的な反対理由を明らかにいたしました。このような重大な内容を持つ法案を六本一括して審議に付し、連合審査も開かず、一昨年の行革特別委員会に比べても三十四時間も審議を圧縮し、何が何でも十月十二日までに本院を通過させようという非民主的な運営は、全く許しがたいと言わなければなりません。(拍手)
私は、反国民的な六法案にあくまでも反対し、財界の、財界による、財界のための臨調行革ではなく、国民のための真の行政改革実現を目指す日本共産党のかたい決意を表明して、討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/5
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006・福田一
○議長(福田一君) 津島雄二君。
〔津島雄二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/6
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007・津島雄二
○津島雄二君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案外五法案及び国家行政組織法改正案に対する修正案に対し、賛成の討論を行うものであります。(拍手)
改めて申し上げるまでもなく、行政と財政の改革は、現下のわが国にとりまして最大の政策課題であります。国、地方は言うに及ばず、公社公団等あらゆる国家機関の機能等の見直しを行い、当面する行財政の難局を打開するとともに、行政の姿をこれからの時代にふさわしいものにつくりかえていくことは、わが国の将来への明るい展望を開くための国民的な課題となっております。
翻って、戦後のわが国を見るとき、あの廃墟の中から奇跡的な復興を遂げ、わが党歴代内閣のそれぞれの時代に適応した政策が実り、今日のこの繁栄がもたらされたのでありますが、近年、再度にわたる石油ショック、世界的不況の影響を受け、歳出要因は増大する一方、税収の伸び悩み等で歳入は伸びず、ために国債の残高もついに百兆円を超すことになったのであります。この間、政府機構もその時代時代の政策の遂行のため、数々の実績を残しながらも逐次増大してまいったのであります。今日のこの厳しい状況にあって、改めて国の行政機構、歳出の見直しが求められ、第二臨調成立となったことは各位の御承知のとおりであります。
政府は、第二臨調の五次にわたる答申を受けて、これらを最大限に尊重する旨を決定し、第一次答申以来、行革関連特例法による財政支出の削減を図る一方、予算編成に当たっても、いわゆるゼロシーリングやマイナスシーリングという厳しい編成方針のもとに徹底した歳出の削減を行い、さらに第三次答申以降では行革大綱の決定、臨時行政改革推進審議会の設置、新行革大綱の決定を行っており、現在その実施段階に入っているところであります。こうした措置は、行政改革を強力に推進するという政府の強い姿勢を内外に明らかにしたものでありまして、行政改革に対する国民の意識を一段と深めたものと高く評価されております。今日、目まぐるしく変わる経済社会情勢に対し、行政の制度や運営に立ちおくれが目立っており、行政改革の推進により、変化に対応した行政を確立することが急務であります。
今回の六法案は臨調の答申に基づいたものであり、特に国家行政組織法の改正案等は、行政需要の変化に即応した効率的な行政の実現のため、行政機関の組織編成の一層の弾力化を図るとともに、組織の基準をより明確にしようとするものであり、従来、法律によらなければ官房や局の改廃ができなかったものを、内外諸情勢の変化、多様な国民のニーズに機敏に対応して、政令により行うこととしたものであり、他の法案においても、行政機関の組織編成の一層の弾力化、行政の統合調整機能の強化、地方支分部局の整理合理化、許認可事務と機関委任事務の簡素合理化等を図っております。
また、国家行政組織法改正案に対する修正案は、自由民主党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブの共同提案で、社会民主連合の賛同を得たものでありますが、行政組織管理の弾力化と行政に対する国会の関与監督権との調整を図ることをその趣旨とし、また、臨調答申で強調されている行政組織の簡素効率化を図る立場から、当然賛成さるべきものであります。行政の効率化が当面の急務であるばかりでなく、将来とも不変の課題であることに照らして、まことに適切な修正とも考えられます。
最後に、政府におかれましても、行政改革特別委員会の熱心な論議を踏まえ、真に国民の期待する行政改革の実現に向けて、さらに最大限の努力を払われるよう要望して、私の賛成討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/7
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008・福田一
○議長(福田一君) 鈴切康雄君。
〔鈴切康雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/8
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009・鈴切康雄
○鈴切康雄君 私は、公明党、国民会議を代表して、ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案につきまして、修正及び修正部分を除く原案に賛成、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案外四法案に対し、賛成の討論を行うものであります。(拍手)
さて、第二臨調は、二年間五次にわたる答申をまとめ、政府に提出したことにより、今後は行政改革断行の一切の責任はすべて政府にゆだねられ、いまやその実行を具体的に移す段階を迎えております。それゆえ、今回のいわゆる行革関連法案は、政府が決定したさきの新行革大綱を受け、その具体化への第一歩であるだけに、これからの行革に取り組む政府の決意と姿勢を占うには、まさに試金石ともいえる重要な意義を持つものであると言っても、過言ではありません。
このときに当たって、もし政府が決断をもって臨調答申を忠実に実行に移さなければ、将来再び行政改革に取り組むチャンスを失うばかりか、政治に対する国民の不信が増大し、ひいては懸案の財政再建も構造的赤字の累積から脱却できず、財政そのものが硬直化してしまうことは目に見えて明らかであり、臨調答申が目指す「活力ある福祉社会の建設」も「国際社会に対する積極的貢献」への道もすべて閉ざされ、日本経済が破綻のどん底に陥ることは必至であると言わざるを得ません。
行革推進に当たっては、総理のリーダーシップは当然のことながら、簡素で効率的な行政に改革するには、税金のむだ遣いをなくし、ぜい肉を落とすための懸命な努力と相まって、実質的な削減を伴う仕事減らし、機構減らし、入減らし、金減らしがあってこそ国民の期待にこたえる行政改革であり、その場しのぎでお茶を濁すことではもはや真の国民のための行革ではないと思うものであります。
中曽根総理は、みずから今国会を行革国会と銘打ってその意義づけをされておられますが、政府提案の行革関連六法案を見た限りにおいては、残念ながら、今後の行政改革を進めていくための第一段階であると言われた総理の発言とは違い、およそ国民のための行政改革の名に値しないほどのあいまいさと多くの問題点が内包されていたと言っても過言ではありません。
すなわち、閣議決定された新行革大綱からは、臨調の基本理念たる「増税なき財政再建」の文言が外され、今回提案された総務庁設置法案は、臨調基本答申の総合管理庁構想の趣旨とはほど遠く、国家行政組織法改正案においては、機構膨張の歯どめにあいまいさを残し、その上、変化への対応を柔軟にするという理由で、国会の審議権や行政に対する関与監督権を形骸化しようとする側面を否定することはできません。さらに、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法案にしても、おざなりで全体のごく一部分しかその対象にしていない等、多くの問題点を含んでおりました。
そこで、公明党は、行政改革特別委員会において、政府提出法案の問題点を具体的に厳しく指摘するとともに、民社党・国民連合、新自由クラブ、社会民主連合と協力し、行革関連六法案について修正要求をまとめ、その実現方を図るために最大限の努力をしてまいりました。その結果、国家行政組織法改正案につきましては、中道政党と自由民主党との間に合意が成立し、修正する運びとなったのであります。
その主たる修正部分は、省庁組織改編に伴う内容を官報に公示するとともに、国会への報告義務とし、報告は改編を行った直後の次の国会と改め、また、法改正から五年後の省庁の官房、局の組織機構の見直しについても、官房と局の数の最高限度について見直すと明記され、削減への道を切り開くことができました。このことは、行政組織管理の弾力化と国会の審議権や行政に対する国会の関与監督権との調整を図るとともに、行政の簡素化、効率化に資するためのものであり、評価に値するものであります。
また、総務庁の設置については、それが中央省庁統廃合の第一歩であることが確認され、地方支分部局についても、五十九年度から、われわれの要求どおり整理合理化に着手することが明示されたのであります。
さらに、許認可、機関委任事務の整理についても、委員会審議での政府答弁によって、さらに整理を促進する方向づけがなされたのであります。
確かに政府提案の行革関連六法案は、私たちが委員会の論議を通じて明らかにしたとおり、必ずしも十分な内容とは言えないのでありますが、われわれの努力により、よりよく修正されたことは画期的であり、今後の行政改革への展望を開くことができると判断し、賛成を表明するものであります。
なお、日本共産党提案の修正案につきましては、全く私たちと行革の基本的な考え方を異にいたしますので反対いたします。(拍手)
最後に、私たち公明党は、政府が、行革特別委員会の附帯決議を忠実に守り、委員会で私たちが具体的に指摘した問題点に対する政府答弁を誠実に実行するよう強く要望するとともに、今後の政府の行革推進を厳しく監視しつつ、その実行を迫ってまいる決意を表明して、賛成の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/9
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010・福田一
○議長(福田一君) 岡田正勝君。
〔岡田正勝君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/10
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011・岡田正勝
○岡田正勝君 私は、民社党・国民連合を代表いたしまして、国家行政組織法の一部を改正する法律案及びその他の行革関連法案に対し、一括して賛成の討論を行うものであります。
かつて総理は、行管庁長官のときに、行革を妨害する官僚があれば局長の一人や二人ははね飛ばしてでも行革はやり抜くと、勇ましく進軍ラッパを鳴らしたほどの方であるだけに、今回の提案は、一里塚とはいうものの、国民の期待からは大きくかけ離れたものであると言わねばなりません。
しかし、私ども民社党は、今日の未曾有の財政危機を克服し、活力ある福祉社会を実現することは、次代を担う国民に対するわれわれの当然の責任であり義務であると考え、行政改革の断行を叫び続けてまいりました。このような基本的立場から、今回政府より提出された法律案に対しても、党派を超えて真剣に取り組んでまいったのであります。
さて、その第一点は、国家行政組織法の改正についてであります。
官房、局などを法律事項から政令に委任する、このことは行政需要の変化に機動的、弾力的に対応するために必要であるとしても、政府原案には、政令委任に伴う省庁の独断専行を防止する国会のチェック機能がありません。また、官房、局の総数の上限を設けたとはいえ、その数は肥大化した行政機構をそのまま追認したものにすぎないという基本的な問題がありました。
そこで、この問題を解決するために、政府が官房、局などの改廃を行ったときはその状況を次の国会に報告させること、さらに、政令委任の是非及び官房、局の総数の上限を縮小の方向で五年後に見直すという修正ができたことは、きわめて妥当な措置であります。
次に、第二点は、総務庁の設置についてでありますが、政府原案には、人事、組織による総合調整機能の強化という臨調答申の趣旨が正しく生かされてはいません。役所同士の争いから統計局が二分割され、効率的な統計業務に支障を来すという内容の問題と同時に、今後の中央省庁の統廃合計画が示されていないという問題がありましたが、これらの点については、委員会におきまして、政府答弁で、臨調答申及び中道四党の意向を踏まえて検討するという確約を得ることができましたことは評価できます。
次に、第三点は、府県単位機関の整理、許認可事務、機関委任事務の整理についてであります。
これらの法案は共通して内容がきわめて不十分であり、不徹底であります。したがって、今回の改正を契機として、これらの機関並びに事務を今後継続的に整理縮小していくことが不可欠であります。そこで、その努力を政府に求めることを附帯決議で明らかにしたことは大きな前進であります。
以上述べましたごとく、われわれの努力により、まことに微温的で不徹底でありました政府原案は、曲がりなりにも今後の抜本的行政改革の第一歩としての地歩を築くことができたと確信をするものであります。政府は、これを契機として、中央省庁の抜本的再編成、現業的部門を除く地方出先機関の原則廃止、国家公務員の実質大幅削減などの抜本的行政改革を断行すべきであります。
この際付言をしておきたいことは、五十九年度予算編成の過程とはいえ、政府は、財政のつじつま合わせのため、健康保険の本人給付率を十割から八割に削り、二割もカットして負担増を図っていると聞いております。こういう福祉の切り捨ては行革ではありません。行革とは、むだを省くことであります。医療の適正化、乱診乱療の廃止、保険外負担の大幅抑制など、緊急にやらねばならぬことがたくさんありますのに、手軽に国民の福祉を削り、負担をふやす、こういうやり方は、私どもは絶対に反対であります。
この対象になるサラリーマンの皆さんは、統計によりますと、一世帯当たり定期預金で二百八十二万円、普通預金で四十八万円、合計三百三十万円の貯金しか持っておりません。借金の百七十四万円を引きますと、残った金額はわずかに百五十六万円であります。一たび入院などということになった場合、完全看護の病院でなければ、差額ヘッド料が一日平均五千円、付添看護料が一日平均一万円、月に四十五万円という持ち出しになり、三カ月ちょっとで家計はパンクしてしまうのであります。しかして落ち行く先はサラ金地獄であります。国民に負担を求めるこのような手軽な行革はやめていただきたい、このことを厳しく申し添えておきます。
最後に、重大な焦点の一つでありました「増税なき財政再建」について、付言をいたしたいと思います。
政府は、さきに昭和六十五年度赤字国債脱却の方針を示され、「増税なき財政再建」とともに中曽根内閣の二大公約とされました。しかるに政府が、この二大公約をいかに両立させるかについての具体的な手順と方策を、臨調答申の指摘にもかかわらず、今日に至るまでも何ら明らかにしておりません。さらに、今後の租税負担率の目標値の明示さえも拒んだということは、きわめて遺憾なことであります。かかる政府の無責任な姿勢は、将来に対する国民の不安感、不透明感をますます助長させるばかりであり、このままでは、今後の行政改革や財政再建を推進する上で、国民の理解と合意を得ることはとうていできないものと言わなければなりません。その点について、政府の反省を促すものであります。
政府が、この二大公約両立のための具体的な手法と租税負担率等の目標値を早急に国民の前に明らかにすることを強く要望いたしまして、私の賛成討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/11
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012・福田一
○議長(福田一君) 小杉隆君。
〔小杉隆君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/12
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013・小杉隆
○小杉隆君 私は、新自由クラブを代表し、議題となっております行政改革関係法案について、一部修正の上賛成する立場から討論を行います。
まず、国家行政組織法の一部を改正する法律案並びにその施行に伴う関係法律の整理法律案につきましては、行政の弾力化、機動性の確保という点から一応評価に値するものと考えます。
行政が時代の変化に即応し常に自己の改革を図ることは行政改革の基本であり、私どもが最も期待するところでもあります。本改正案は、省庁の内部部局の組織編成につき、従来立法府が持っていた権限を行政府に移し、自己改革を可能にしたものであります。
われわれ新自由クラブが、立法府の審議権を相当規模縮小してまでこの法案に賛成するゆえんは、今回の変化への対応という趣旨が十分に生かされ、時代にマッチした行政を期待してのことであります。したがって、問題は、今後の政府の改革に取り組む姿勢であります。この法律の成立により体制は一応整うことにはなりますが、今後、実行が伴うことが絶対の条件であります。
国民の期待するところは、単なる機構の名称変更や組みかえにあるのではなく、組織の再編成による効率化であり、その効率化による行政の減量であります。権限を委譲された行政が、この国民の意思を尊重し、本法律の趣旨に基づき、効率化、減量化を図り、真の行革の推進を求めるものであります。ただし、もし五年を経過した後にも実効が見られない場合には、われわれは、直ちに国会審議にゆだねる方法への復帰を考えざるを得ないことをここに表明しておくものであります。
また、本省部局の上限規定を設けるのみでよしとするのではなく、これらに準ずるブロック機関などの主要機関についても縮小削減が必要であります。この点について、政府は、今後最大限の努力をすべきであることをあわせて強調する次第です。
総務庁関係二法案につきましても、この事情は同様であります。
省庁の枠組みを越える再編成が行われることから、今国会の焦点となった法律案ではありますが、法律案だけをとってみれば、単なる機構いじりにすぎないとも言える内容であります。臨調の答申に見られる基本的な考え方は、時代の変化に即応できる行政機構の整備であり、国民のニーズがすでに小さくなっている部分の思い切った削減がなされなければ、国民の理解はとうてい得られないでありましょう。
今回の行革法案は、本格的な行政改革の第一歩であると政府は再三強調されておりますが、そうであればなおさら、この第一歩が国民に拍手をもって迎えられる内容のものでなければならないのであります。つまり、一プラス一がやはり二である、しかも、大臣を一人も減らせないという内容では、行革推進への政府の決意が疑われることになり、今後に禍根を残すことになりかねないことを懸念するものです。総合調整機能、総合管理機能といった言葉だけがひとり歩きしているとの感すらあり、この法律案によって生まれる総務庁、新総理府のあり方によっては、行政改革に反することにもなりかねません。
また、公安調査庁、行政管理庁、大蔵省の出先機関の看板のつけかえが行われることになりますが、名称変更だけの総理府設置法の一部改正案でははなはだ不満であり、名称変更が今後の機能縮小に寄与するという政府の答弁を全面的に信頼するほかはないのであります。本来、手をつけるべきは、官僚の抵抗が強く、また行革の効果も大きい建設、運輸、郵政などの各省出先機関の簡素効率化なのであります。
また、行政事務の簡素合理化法案は、最低限必要な内容とされる臨調答申に比べても不十分なものであります。もちろん、現在の行政機構を肥大化させている原因の一つである許認可の件数を減らすことは、たとえそれが一件の整理であっても前進には違いありません。しかし、これも、許認可一万件と言われる中で、業界、団体の了解が得られたものだけに手をつけたため、たった三十九件について整理するにすぎず、機関委任事務についても、三百九十八法律中わずかに一割を整理するだけという実態を政府は恥とすべきでありましょう。
以上、国民の期待にこたえるには不十分な法案であることは私がただいま指摘したとおりでありますが、しかし、それでもなお、われわれがあえて本法律案に賛成するのは、政府が法案の趣旨を忠実に生かし今後の減量化に努力することを信頼した結果であることを重ねて申し上げ、政府の積極的な努力を促すものであります。
わが党は、来るべき二十一世紀に向けて、真に簡素で効率的な政府をつくるため、根本的な行政改革の実現を全力で推進する努力を続けてまいりました。行革を実現するには、国民に犠牲を求めなければならないことはやむを得ない事実であります。そうならば、まず隗より始めよという精神が必要であります。行政府に血を流せと求めるのであれば、まず、国会みずからが改革の第一歩を一踏み出さなければなりません。
官民一体となって、急激に押し寄せる高齢化社会、国際化社会の到来に対応する行政改革を推進しようとするこのとき、われわれが先頭に立つ必要を改めて強調して、私の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/13
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014・福田一
○議長(福田一君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/14
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015・福田一
○議長(福田一君) 六案を一括して採決いたします。
日程第一の委員長の報告は修正、第二ないし第六の五案の委員長の報告はいずれも可決であります。六案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/15
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016・福田一
○議長(福田一君) 起立多数。よって、六案とも委員長報告のとおり決しました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/16
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017・保利耕輔
○保利耕輔君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、第九十六回国会、石橋一弥君外三名提出、商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/17
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018・福田一
○議長(福田一君) 保利耕輔君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/18
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019・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案(第九十六回国会、石橋一弥君外三名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/19
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020・福田一
○議長(福田一君) 商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文教委員長葉梨信行君。
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商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔葉梨信行君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/20
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021・葉梨信行
○葉梨信行君 ただいま議題となりました商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案の趣旨は、最近のいわゆる貸しレコード業の急激な増加が、著作者、実演家及びレコード製作者の収入等に影響を与えており、このような事態を放置すれば、音楽文化創造のリサイクルを乱し、ひいてはわが国の音楽文化活動の発展の防げになる懸念が生じているところから、本法により、商業用レコードに関し、著作者、実演家及びレコード製作者に新たに許諾の権利を設定し、その公正な行使により、関係者の間における秩序の形成を図ろうとするものであります。
本案の主な内容の第一は、レコードに録音されている著作物、実演またはレコードの録音について、著作権法上の複製権または録音権を持つ者は、新たに商業用レコードの公衆への有償貸与について許諾権を享有することとしております。
第二は、いわゆる貸しレコード業を営む者は、レコードが国内で最初に販売された日から一年を経過する日までの間は、許諾権を有する者の許諾を受けなければならないこととしております。
第三に、本法は、公布の日から起算して六カ月を経過した日から施行することとしておりますが、施行前に国内で販売されたレコードについては、本法は適用しないこととしております。
本案は、第九十六回国会に提出され、以後、継続審査となっているものでありますが、第九十八回国会の四月二十七日に、提出者石橋一弥君から提案理由の説明を聴取し、以来、本案審査のため小委員会を設置する等、慎重に審査を進めてまいりました。
本日、小委員長青木正久君から、小委員会において審査の結果、文化庁における著作権法の改正作業の進行状況等を考慮し、本案を暫定措置法に改めるとともに、許諾を得なければならない期間が「一年」となっているのは、「政令で定める期間」と改める修正を行うことが妥当であるとの結論に達した旨の報告がありました。次いで、同君から、報告の趣旨を内容とする修正案が提出され、採決の結果、本案は、全会一致をもって修正議決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/21
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022・福田一
○議長(福田一君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/22
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023・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/23
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024・福田一
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十六分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110005254X00919831011/24
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