1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十年四月十八日(木曜日)
午後一時七分開会
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委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
小笠原貞子君 安武 洋子君
四月十七日
辞任 補欠選任
浜本 万三君 安恒 良一君
安武 洋子君 小笠原貞子君
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出席者は左のとおり。
委員長 鶴岡 洋君
理 事
大木 浩君
梶原 清君
瀬谷 英行君
矢原 秀男君
委 員
藤田 栄君
森田 重郎君
安田 隆明君
山崎 竜男君
吉村 真事君
小柳 勇君
目黒今朝次郎君
小笠原貞子君
伊藤 郁男君
山田耕三郎君
国務大臣
運 輸 大 臣 山下 徳夫君
政府委員
運輸大臣官房長 永光 洋一君
運輸省航空局長 西村 康雄君
事務局側
常任委員会専門
員 多田 稔君
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本日の会議に付した案件
○連合審査会に関する件
○公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110213830X00919850418/0
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001・鶴岡洋
○委員長(鶴岡洋君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。
連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
国民年金法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110213830X00919850418/1
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002・鶴岡洋
○委員長(鶴岡洋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110213830X00919850418/2
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003・鶴岡洋
○委員長(鶴岡洋君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110213830X00919850418/3
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004・鶴岡洋
○委員長(鶴岡洋君) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。山下運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110213830X00919850418/4
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005・山下徳夫
○国務大臣(山下徳夫君) ただいま議題となりました公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
公共用飛行場の周辺地域の航空機騒音対策につきましては、航空機騒音による障害を早期に軽減、緩和すべく、低騒音機の導入を図るとともに、住宅等の防音工事、移転補償、緑地帯その他の緩衝地帯の整備等を推進してまいりました。
特に、大阪国際空港及び福岡空港につきましては、計画的な空港周辺対策を促進するため周辺整備空港に指定し、国及び関係地方公共団体の出資により、昭和四十九年に大阪国際空港周辺整備機構を、また、昭和五十一年に福岡空港周辺整備機構をそれぞれ設立し、以来、両機構が、国または地方公共団体にかわって空港周辺対策を実施することにより、両空港の周辺地域の生活環境の改善に寄与してまいりました。
これまで両機構が空港周辺対策の主要事業として取り組んでまいりました住宅防音工事は、昭和六十年度中におおむね完了する見通しとなり、今後は、両空港の周辺地域において、空港周辺整備機構が中心となって、移転跡地を活用した緑地帯等の整備、再開発等の事業を推進することが強く期待されております。
したがって、空港周辺整備機構がその地域整備の要請にこたえて、これらの変動要因の多い事業を円滑に遂行していくためには、その事業経営の一層の効率化を図ることが必要となっております。
このような状況を踏まえて、政府といたしましては、大阪、福岡両空港周辺整備機構を統合して、その業務を一元的に行う組織とすることにより、周辺整備空港における空港周辺整備計画の実施等を効率的に行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、周辺整備空港における空港周辺整備計画の実施等を一元的に行う空港周辺整備機構は、一を限り設立されるものといたしております。
第二に、空港周辺整備機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事一人を置くものとし、その任期は、二年とすることといたしております。
第三に、空港周辺整備機構は、空港周辺整備計画の実施等を行うほか、特定飛行場の設置者または地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができることといたしております。
第四に、大阪国際空港周辺整備機構及び福岡空港周辺整備機構は、空港周辺整備機構の成立のときにおいて解散するものとし、大阪、福岡両機構の一切の権利及び義務は、空港周辺整備機構が承継することとするとともに、その承継に伴う経過措置等所要の規定を設けております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110213830X00919850418/5
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006・鶴岡洋
○委員長(鶴岡洋君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する自後の審査は後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110213830X00919850418/6
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