1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二年三月二十八日(水曜日)
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議事日程 第六号
平成二年三月二十八日
午後三時開議
第一 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 過疎地域活性化特別措置法案(地方行政委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
日程第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 過疎地域活性化特別措置法案(地方行政委員長提出)
関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件
関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許の変更についての欧州経済共同体との合意に関する文書の締結について承認を求めるの件
所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
山村振興法の一部を改正する法律案(安倍晋太郎君外十四名提出)
放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
午後五時二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/0
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001・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。
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日程第一 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/1
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002・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案、日程第二、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員長中島衛君。
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国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号(二)に掲載〕
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〔中島衛君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/2
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003・中島衛
○中島衛君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図るため、平成元年度をもって終了する第三次十箇年計画に引き続き、新たに平成二年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画を策定しようとするものであります。
本案は、去る三月九日本委員会に付託され、昨三月二十七日佐藤国土庁長官から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を終了、採決の結果、本案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し、二項目にわたる附帯決議が付されました。
次に、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、明日香村における歴史的風土の保存を住民生活との調和を図りつつ行うための明日香村整備計画を平成二年度以降についても策定し、同計画の円滑な推進を図るため、本年度末で期限切れとなる明日香村が行う特定事業に対する国の負担または補助の割合の特別措置を、引き続き平成十一年度まで十年間延長しようとするものであります。
本案は、去る三月十三日本委員会に付託され、昨三月二十七日坂本内閣官房長官から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し、四項目にわたる附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/3
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004・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/4
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005・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/5
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006・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/6
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007・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。
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日程第三 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/7
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008・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第三、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長三ッ林弥太郎君。
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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号(二)に掲載〕
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〔三ッ林弥太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/8
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009・三ツ林弥太郎
○三ツ林弥太郎君 ただいま議題となりました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、第九十一回国会の昭和五十五年に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであります。その後、第百二回国会の昭和六十年三月、本法の有効期限を昭和六十五年三月三十一日すなわち平成二年三月三十一日までとする五年間の期限延長をしたものであります。
この間、予想される東海地震に備えまして、地震防災対策強化地域においての地震対策緊急整備事業が今日まで鋭意実施されてきたところでありますが、この法律は、平成二年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。
しかしながら、地震対策緊急整備事業については、これまでに実施できなかった事業がまだかなり残されているところであります。
本案は、このような本法の実施状況及び事業の緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における防災対策の万全を期する上から、本法の有効期限をさらに五年間延長し、当該事業を引き続き推進しようとするものであります。
本案の主な内容について御説明いたします。
第一は、本法の有効期限を五年間延長し、平成七年三月三十一日までとすることであります。
第二は、その他所要の措置として、本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、平成二年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。
本案は、昨二十七日の災害対策特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもってこれを成案とし、委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。
何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/9
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010・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/10
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011・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/11
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012・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第四、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長岸田文武君。
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号(二)に掲載〕
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〔岸田文武君 登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/12
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013・岸田文武
○岸田文武君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、
第一に、国名の変更に伴い、「在ビルマ日本国大使館」の名称を「在ミャンマー日本国大使館」に改めること、
第二に、在ナミビア日本国大使館及び在エディンバラ日本国総領事館を設置するとともに、これらの在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額を定めること、
第三に、既設の在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額の改定を行うことを内容とするものであります。
本案は、三月十三日本委員会に付託され、昨二十七日中山外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/13
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014・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/14
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015・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/15
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016・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第五とともに、日程第六は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/16
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017・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。
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日程第五 地方税法の一部を改正する法律(内閣提出)
日程第六 過疎地域活性化特別措置法案(地方行政委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/17
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018・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第五、地方税法の一部を改正する法律案、日程第六、過疎地域活性化特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。地方行政委員長島村宜伸君。
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地方税法の一部を改正する法律案及び同報告書過疎地域活性化特別措置法案
〔本号(二)に掲載〕
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〔島村宜伸君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/18
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019・島村宜伸
○島村宜伸君 ただいま議題となりました両案につきまして申し上げます。
まず、地方税法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税について、所得割の非課税限度額及び個人年金保険契約等に係る生命保険料控除額の引き上げ等を行うとともに、特別地方消費税の免税点を飲食等については七千五百円に、宿泊等については一万五千円にそれぞれ引き上げる等の措置を講ずるほか、三大都市圏の特定市の市街化区域における特別土地保有税の特例の適用期限の延長を行い、あわせて、不動産取得税、固定資産税等の非課税等特別措置の整理合理化等を行おうとするものであります。
本案は、三月二十六日本委員会に付託され、昨二十七日奥田自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、地方税源の充実強化、個人住民税の非課税限度額の引き上げ等について質疑応答が行われました。
同日質疑を終了いたしましたところ、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党の三派共同により、原案から特別地方消費税に関する改正部分を削除することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取しました。
次いで、原案及び修正案を一括して討論に付し、自由民主党を代表して野中広務君から原案賛成、修正案反対、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党を代表して元信堯君から、また、日本共産党を代表して吉井英勝君から原案反対、修正案賛成の意見がそれぞれ述べられ、次いで採決の結果、三派共同提出の修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、過疎地域活性化特別措置法案についての趣旨弁明を申し上げます。
まず、本案の趣旨について御説明いたします。
御承知のように、現行の過疎地域振興特別措置法は、過疎地域に対する当面の緊急対策である旧過疎法の失効により、昭和五十五年に旧法と同じく超党派の議員立法として制定されたものでありますが、この三月末日をもちまして有効期限が経過しようとしております。
これまでの間、積極的な過疎対策の推進の結果、着実に成果が上がりつつありますが、依然、多くの過疎地域においては、人口の著しい減少に伴って地域の活力が低下していると言わざるを得ない現況にあります。
このような見地から、今後とも、引き続き、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の活性化を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大及び地域格差の是正に寄与するため、本案を提出した次第であります。
次に、本案の概要について御説明申し上げます。
第一に、過疎地域の範囲は、国勢調査の結果による人口の減少率が、昭和三十五年から昭和六十年までの二十五年間に二五%以上、または人口減少率が二〇%以上で高齢者比率が一六%以上、または人口減少率が二〇%以上で若年者比率が一六%以下の地域で、かつ、昭和六十一年度から昭和六十三年度の平均財政力指数が〇・四四以下の市町村の区域としております。
なお、今後実施される国勢調査の結果、これらの人口減少率等と同様の要件に該当することとなる市町村については、過疎地域の市町村として追加していくこととしております。
第二は、過疎対策を総合的かつ計画的に推進するため、市町村及び都道府県知事は、都道府県知事が内閣総理大臣と協議して定める過疎地域活性化方針に基づき、それぞれ過疎地域活性化計画を策定し、相互に緊密な連携により活性化対策事業を実施していくこととしております。
第三は、過疎地域活性化のため、国の負担または補助の割合の特例、過疎対策事業債の発行、市町村道等の都道府県による代行整備等の特別措置を引き続き講ずることとするほか、過疎対策事業債の対象事業の拡大、介護支援機能及び居住機能等を有する小規模の複合型施設の整備に対する補助事業の新設等、特別措置の拡充を図ることとしております。
第四に、この法律は、十年間の時限立法とし、平成二年四月一日から施行し、平成十二年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。また、現行の過疎地域の市町村のうち、本案で対象とならないものに対しては、五年間過疎対策事業債の発行を認める等、激変緩和のための経過措置を講ずることとしております。
以上が本案の提案の趣旨及びその概要でありますが、本案は、昨二十七日地方行政委員会において、全会一致をもって委員会提出の法案とすることに決定したものであります。
なお、本案を決定するに際しまして、内閣の意見を聴取いたしましたところ、佐藤国土庁長官から、本案について異存はない旨の意見が述べられました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/19
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020・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 両案中、日程第五につき討論の通告があります。順次これを許します。谷村啓介君。
〔谷村啓介君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/20
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021・谷村啓介
○谷村啓介君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、反対の討論を行います。(拍手)
まず、本案に対しては、委員会採決に際して、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党が共同で修正案を提案いたし、残念ながら否決されたことを述べさせていただき、以下、私どもが本案に対して修正案を提案いたしました理由と、政府案に反対する趣旨を述べます。
第一の理由は、本案件が多くの重要問題を含んでいるにもかかわらず、十分な審議時間を保障されないまま、いわゆる日切れ扱いで簡便に処理が行われようとしている点であります。
私どもは、改正内容に応じて慎重な審議を行うため、法案の内容を日切れとそうでない部分とに区分し、与野党一致で日切れ扱いとして処理することが適当な部分は、これを議員立法としてその
成立を図り、取り扱いにおいて与野党一致を見ない部分については、なお政府提出案件としてそのまま残し、審議の機会を確保するよう主張してまいりました。
このような方法は、むしろ過去、地方自治法改正案、地方税法改正案の二度にわたり、政府・与党から要請され、野党もこれを受け入れたものであります。ところが、与党においては、今回に限り、こうした野党からの積極的な協力の申し出を受け入れませんでした。このような与党の姿勢は極めて遺憾であり、法案提出の当初から審議の時間を考慮せず、ただ成立のみを期するという国会軽視のあらわれと言わざるを得ません。(拍手)
第二に、平成二年度税制においては、消費税の存廃をめぐりこれから本格的な審議、議論が始められるところであり、政府の消費税見直し法案、近く提出される野党四会派の消費税廃止法案が、これから国会で本格的に議論されようとしております。
本案においては、特別地方消費税の改正が含まれておりますが、この特別地方消費税に関しては、免税点の引き上げや税収の一部市町村への交付等を決める前に、さきの臨時国会で可決され参議院提出法案となりながら衆議院においては廃案とされた消費税廃止・税制再改革関連九法案とのかかわりにおいても、先に議論すべきことがたくさん残されております。私どもは、政府の改正規定に対して賛否を決する前に、その大もとを議論すべきとしたのであります。
しかしながら、政府・与党はこれを全く無視する態度に出たため、やむを得ずこの部分を削除する修正案を提案せざるを得なかったのであります。したがって、私たちのやむを得ぬ選択である特別地方消費税に係る規定の削除が仮に実現したとしても、それは政権与党としての責任を顧みずかたくなな姿勢に終始した与党にこそ非があるものであり、それを野党の責任に転嫁しようとし悪宣伝をするとするなら、これは天につばきするがごときものであります。(拍手)
以上が反対の主たる理由でありますが、御承知のように、私どもは毎年度の政府の地方税法改正案について一貫して反対をしてまいりました。しかし、今回、これから消費税をめぐって税制の大きな枠組みの議論が行われようとしているとき、議案となっております政府改正案においては住民税減税などが含まれておりますので、私たちの消費税廃止の主張に対して、その議論の余地が保障され、私どもが主張するとおり法案の分離処理に与党が応ずるなら、本案に賛成の態度をとる予定だったのであります。しかし、残念ながら、与党がこれを受け入れないため、本案について従来どおり反対の態度をとらざるを得なかったのであります。
そうした意味におきましても、政府・与党は、今後の国会運営について、みずから好んで与野党対決の道を選択したと言わざるを得ないということを申し上げ、私の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/21
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022・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 野中広務君。
〔野中広務君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/22
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023・野中広務
○野中広務君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対し賛成の討論を行うものであります。(拍手)
長年の課題でありました税制改革は、第百十三回国会において関連法が成立し、その実現を見たところであります。新税に対する国民のいら立ちも、今日においては税制改正の全体像が理解をされ、当面は、さらにこの税制の円滑な定着を図っていくことこそが肝要であると考えております。
明年度の地方税制改正につきましては、第一に、個人住民税において、所得割の非課税限度額及び個人年金保険契約等に係る生命保険料控除額の引き上げ並びに損害保険料控除制度の創設等による減税を行おうとしております。これらの改正は、自助努力による高齢化社会への対応と生活の安定に資するものであります。
第二に、土地税制の総合的見直しの手始めとして、三大都市圏の特定市の市街化区域における特別土地保有税の特例の適用期限の延長等を行うこととしております。また、地方税負担の適正合理化のため、非課税等特別措置の整理合理化も行おうとしております。
第三は、特別地方消費税につきましては、最近の消費動向及び消費態様の変化等を考慮し、なお一層の負担の軽減を行うため、免税点の引き上げ等を行い、国民の減税に対する期待にこたえようとするものであります。また、道府県から納税地の市町村に対しその収入額の五分の一を交付することとし、市町村の財源充実を図ることといたしております。
この改正は、昭和六十三年四月二十二日本院地方行政委員会において社会党、同じく四月二十六日民社党のそれぞれ所属委員が道府県の料飲税を市町村に交付されるよう強く求められた趣旨に沿うものであります。すなわち、国の消費税とは全く関係がありません。にもかかわらず、野党は、消費税という名称や実施時期にこだわり、平年度五百億円という減税に反対をし、みずから税源の市町村への交付を強く求めながら、国民の大きな願いと市町村の期待を裏切って特別地方消費税の改正に反対されることは、全く理解できないところであります。(拍手)
以上申し上げましたように、今回の地方税法の改正は、最近の社会経済情勢等から見ますといずれも適切妥当なものであり、賛意を表する次第であります。
以上をもちまして私の賛成討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/23
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024・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これにて討論は終局いたしました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/24
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025・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。
まず、日程第五につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/25
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026・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第六につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/26
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027・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/27
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028・佐藤敬夫
○佐藤敬夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許の変更についての欧州経済共同体との合意に関する文書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/28
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029・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 佐藤敬夫君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/29
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030・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件
関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許の変更についての欧州経済共同体との合意に関する文書の締結について承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/30
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031・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許の変更についての欧州経済共同体との合意に関する文書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長柿澤弘治君。
─────────────
関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許の変更についての欧州経済共同体との合意に関する文書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号(二)に掲載〕
─────────────
〔柿澤弘治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/31
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032・柿澤弘治
○柿澤弘治君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
我が国は、昭和六十三年二月のガット理事会の勧告を受けて、一定の農産物に係る輸入割当制度の多くを撤廃することとしております。
このうち砂糖を主成分とする調製食料品につきましては、輸入割当制度を撤廃すると同時に、砂糖の類似品が低い関税率で輸入されることにより、国内の砂糖価格の安定に対して影響を及ぼすことを防止するため、当該調製食料品の一部分について譲許税率を引き上げることとし、このため、ガット第二十八条に定める手続に従い、アメリカ合衆国と交渉を行ってまいりました。また、我が国が当該調製食料品の一部分について譲許税率を引き上げることに関心を表明してきた欧州経済共同体とも交渉を行い、それぞれ合意に達しましたので、本年二月二十三日ジュネーブにおいて両文書に署名いたしました。
両文書は、ほぼ同様のものであり、当該調製食料品のうち砂糖の類似品について譲許税率を三五%から一キログラムにつき九十円に引き上げること、調製食料品のうち砂糖の類似品以外のものの一部分について譲許税率を三五%から三〇%に引ぎ下げることを規定しております。
両件は、去る三月九日に外務委員会に付託され、本二十八日両件について中山外務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、いずれも多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/32
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033・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 両件を一括して採決いたします。
両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/33
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034・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/34
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035・佐藤敬夫
○佐藤敬夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、所得税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案、右四案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/35
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036・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 佐藤敬夫君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/36
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037・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/37
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038・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 所得税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長衛藤征士郎君。
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所得税法の一部を改正する法律案及び同報告書租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号(二)に掲載〕
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〔衛藤征士郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/38
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039・衛藤征士郎
○衛藤征士郎君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、
第一に、公的年金等控除につきまして、定額控除を年齢六十五歳以上の者にあっては八十万円から百万円に、年齢六十五歳未満の者にあっては四十万円から五十万円にそれぞれ引き上げる等の改正を行うことにしております。
第二に、個人年金保険料につきまして、現行の生命保険料控除から除外して別に控除を認めることにし、その控除限度額を五千円から五万円に引き上げる改正を行うことにしております。
その他、寡婦控除の適用要件である所得限度額を三百万円から五百万円に引き上げることにするほか、非居住者等が行う土地等の譲渡の対価について源泉徴収を行う等の措置を講ずることにしております。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、
第一に、土地税制につきまして、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長する等の措置を講ずることにしております。
第二に、住宅取得促進税制につきまして、税額控除期間を六年間に拡充する等の措置を講ずるとともに、その適用期限を二年延長することにしております。
第三に、製品輸入促進税制を創設することにしております。
第四に、企業関係の租税特別措置等につきまして、整理合理化を図る等必要な改正を行うことにしております。
その他、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例等適用期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長する等の措置を講ずることにしております。
次に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、
国家公務員等の旅行に際して支給される旅費につきまして、最近における宿泊料金の実態等を考慮し、内国旅行における日当、宿泊料等の定額を約三二%引き上げることにしております。
また、内国旅行における移転料につきましても、国家公務員の赴任の実態にかんがみ、その定額を約三四%引き上げることにしております。
次に、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、
第一に、工業製品千八品目の関税の撤廃または引き下げを行うとともに、農産物の輸入自由化に関連した関税上の措置を講ずる等の改正を行うことにしております。
第二に、輸入時と同一状態で再輸出される貨物についての戻税制度を新設することにしております。
その他、平成二年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の減免税還付制度について、その適用期限を延長する等所要の改正を行うことにしております。
以上の四案につきましては、昨日橋本大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、本日質疑を終了いたしました。次いで、四案につきまして順次採決をいたしましたところ、所得税法の一部を改正する法律案については全会一致をもって、租税特別措置法の一部を改正する法律案については多数をもって、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案については全会一致をもって、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案については多数をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、以上の各案に対しそれぞれ附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/39
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040・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。
まず、所得税法の一部を改正する法律案及び国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/40
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041・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/41
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042・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/42
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043・佐藤敬夫
○佐藤敬夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
安倍晋太郎君外十四名提出、山村振興法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/43
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044・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 佐藤敬夫君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/44
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045・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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山村振興法の一部を改正する法律案(安倍晋太郎君外十四名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/45
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046・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 山村振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長亀井静香君。
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山村振興法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号(二)に掲載〕
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〔亀井静香君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/46
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047・亀井静香
○亀井静香君 ただいま議題となりました山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、山村をめぐる厳しい情勢にかんがみまして、山村振興法に基づく農林漁業金融公庫資金の貸付要件を改善し、山村振興対策の一層の充実を図ろうとするものであります。
その主な内容は、
第一に、貸し付けの対象者の範囲として、農林漁業を営む者の組織する法人を加えること、
第二に、貸付対象事業として、共同利用施設の造成等を加えることとするものであります。
本案は、三月二十六日本委員会に付託され、本二十八日提出者を代表して大原一三君から趣旨の説明を聴取した後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/47
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048・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/48
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049・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/49
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050・佐藤敬夫
○佐藤敬夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/50
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051・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 佐藤敬夫君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/51
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052・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/52
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053・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長上草義輝君。
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放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書
〔本号(二)に掲載〕
─────────────
〔上草義輝君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/53
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054・上草義輝
○上草義輝君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、日本放送協会の平成二年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
まず、収支予算について申し上げます。
受信料については、今後五カ年の経営計画のもとに、訪問集金の場合、現行のカラー契約月額千七十円を千三百七十円に、普通契約月額七百円を八百九十円に、衛星カラー契約月額二千円を二千三百円にそれぞれ改定する等としております。
一般勘定の事業収支においては、収入は四千八百四十五億九千万円、支出は四千四百八十億四千万円となっており、収支差金は三百六十五億五千万円で、このうち、百五十億九千万円を資本支出に充当し、残り二百十四億六千万円を翌年度以降の財政安定のための繰越金とすることとしております。
一般勘定の資本収支については、収入支出とも八百六十一億七千万円となっており、建設費六百二十八億円等を計上しております。
次に、事業計画について、その主なものを申し上げますと、
全国あまねく受信できるよう、衛星放送設備の整備等を進めるとともに、視聴者の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな放送番組を提供すること、
新受信料額の定着と受信者の把握に努め、受信契約の増加と受信料の確実な収納を図ること等となっており、業務の推進に当たっては、経営全般にわたり抜本的な見直しを行い、一層創造的で能率的な運営を目指すこととしております。
最後に、資金計画については、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てております。
なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。
本件は、去る三月二十日逓信委員会に付託され、委員会においては、昨三月二十七日深谷郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、また、島日本放送協会会長から補足説明を聴取した後、同日及び本二十八日の両日質疑を行い、採決の結果、本件は賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
なお、本件に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/54
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055・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/55
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056・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/56
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057・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。
午後五時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X00919900328/57
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