1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成三年十二月十七日(火曜日)
午前九時四十三分開会
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 梶原 清君
理 事
板垣 正君
田村 秀昭君
翫 正敏君
吉川 春子君
委 員
大島 友治君
大城 眞順君
岡田 広君
高橋 清孝君
永野 茂門君
村上 正邦君
小川 仁一君
喜岡 淳君
谷畑 孝君
深田 肇君
三石 久江君
太田 淳夫君
磯村 修君
田渕 哲也君
国務大臣
国 務 大 臣 加藤 紘一君
(内閣官房長官)
国 務 大 臣 岩崎 純三君
(総務庁長官)
国 務 大 臣 宮下 創平君
(防衛庁長官)
政府委員
内閣審議官
兼内閣総理大臣 野村 一成君
官房参事官
内閣官房内閣広
報官室内閣広報
官 樋口 武文君
兼内閣総理大臣
官房広報室長
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院総務局 森園 幸男君
給与局長
人事院総務局 大島 満君
職員局長
総務庁人事局長 山田 馨司君
防衛庁長官官房 村田 直昭君
長
防衛庁教育訓練 小池 清彦君
局長
防衛庁人事局長 坪井 龍文君
防衛庁装備局長 関 收君
防衛施設庁労務 荻野 貴一君
部長
外務大臣官房外 渡邊 泰造君
務報道官
労働省婦人局長 松原 亘子君
事務局側
常任委員会専門
員 原 度君
説明員
大蔵省主計局給 金井 照久君
与課長
国税庁課税部所 日高 正信君
得税課長
厚生省保険医療 真野 章君
局管理課長
厚生省児童家庭 冨岡 悟君
局母子福祉課長
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
〇一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国家公務員の育児休業等に関する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休
業に関する法律を廃止する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○人事院勧告早期完全実施に関する請願(第七八
号)
○恩給、共済年金の改善に関する請願(第二五七
号外一件)
○共済年金の改善に関する請願(第三八〇号)
○元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(第四四五号外四件)
○旧満洲航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定することに関する請願
(第七七〇号外二件)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣に関する件
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/0
-
001・梶原清
○委員長(梶原清君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律案、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、以上五案を便宜一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岩崎総務庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/1
-
002・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律案、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、一括してその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府といたしましては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院勧告どおり引き上げることとしております。また、医療職俸給表(三)に七級を新設することといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を二十七万六千円に引き上げること等といたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を、これらの親族二人まではそれぞれ五千五百円に引き上げるほか、児童手当との調整措置を廃止することといたしております。
第四に、通勤手当について、交通機関を利用する職員に対する全額支給の限度額を、月額四万円に引き上げる等の措置を講ずるとともに、指定職俸給表の適用を受ける職員にも通勤手当を支給することといたしております。
第五に、宿日直手当について、所要の改善を図ることといたしております。
第六に、管理職員特別勤務手当を設け、俸給の特別調整額の支給される職員のうち管理監督の複雑等の度の高い職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員が、臨時または緊急の必要等により休日等に勤務した場合には、所定の額の手当を支給することといたしております。
また、超過勤務手当を支給しない職員を、俸給の特別調整額の支給される職員から管理職員特別勤務手当の支給される職員に改めることといたしております。
第七に、期末手当について、十二月における支給割合を百分の二百十に引き上げることといたしております。
第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を日額三万二千七百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
次に、国家公務員の育児休業等に関する法律案について御説明申し上げます。
本年四月一日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、一般職の国家公務員の育児休業等に関する法律の制定についての意見の申し出が行われました。この人事院の意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について育児休業制度及び一日の勤務時間の一部についで勤務しないことを内容とする部分休業制度を設けるとともに、防衛庁の職員について同様の措置を講ずる等のため、本法律案を提出することとした次第であります。
以下、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、この法律の目的であります。
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とするものであります。
第二は、育児休業の承認に関する事項であります。
職員は、任命権者の承認を受けて、その一歳に満たない子の養育のため、子が一歳に達する日まで、育児休業をすることができることといたしております。この場合におきまして、育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、その承認を請求するものとし、任命権者は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、育児休業を承認しなければならないことといたしております。
第三は、育児休業の効果であります。
育児休業をしている職員は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しないこととし、また、育児休業をしている期間については、給与を支給しないことといたしております。
第四は、育児休業に伴う臨時的任用であります。
任命権者は、育児休業の承認の請求に係る期間について職員の配置がえその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、臨時的任用を行うものといたしております。
第五は、職務復帰後における給与等の取り扱いであります。
育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、俸給月額の調整等を行うことができることとし、また、退職手当の支給に係る在職期間の算定につきましては、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を在職期間に通算することといたしております。
第六は、部分休業についてであります。
各庁の長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができることといたしております。この場合には、勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給することといたしております。
第七に、職員は、育児休業または部分休業を理由として不利益な取り扱いを受けないことといたしております。
第八に、女子教育職員、看護婦、保母等の職員については、義務教育諸学校等における教育及び医療施設、社会福祉施設等における業務の円滑な実施の確保に資するため、当分の間、育児休業給を支給することといたしております。
第九に、防衛庁の職員については、以上の措置に関する規定を準用することといたしております。
また、この法律は、平成四年四月一日から施行することといたしております。
引き続きまして、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案について御説明申し上げます。
女子の教育職員、看護婦、保母等の特定職種の公務員には、現在、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(以下「女子教育職員等育児休業法」と称します。)により、育児休業が認められているところであります。
これらの職員をも含めた国家公務員及び地方公務員について、育児休業制度を設けるため、一般、国家公務員の育児休業等に関する法律案及び地方公務員の育児休業等に関する法律案を提案しているところであり、これに伴い、現行の女子教育職員等育児休業法を廃止することとし、この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を申し上げます。
この法律案は、現行の女子教育職員等育児休業法を廃止するとともに、関係法律について同法の廃止に伴う所要の改正を行うものであり、施行期日は平成四年四月一日といたしております。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、さきに御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて、特別職の職員の給与について所要の改定を行うものとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ引き上げること等といたしております。
第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の限度額を、一般職の委員の手当の改定に準じ、引き上げることといたしております。
第三に、特別職の職員についても、国会議員から任命された者等を除き、一般職の職員の例により通勤手当を支給することといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/2
-
003・梶原清
○委員長(梶原清君) 宮下防衛庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/3
-
004・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じまして防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。
防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、一般職におけると同様、新たに管理職員特別勤務手当を設けること等といたしております。
以上のほか、附則におきまして、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定をいたしております。
なお、事務官等の俸給、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当、一扶養手当、通勤手当等につきましては、一般職の職員の給与等に関する法律の改正によりまして、同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/4
-
005・梶原清
○委員長(梶原清君) 以上で五案の趣旨説明の聴取は終わりました。
それでは、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次ご発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/5
-
006・翫正敏
○翫正敏君 岩崎総務庁長官にお尋ねをいたします。
平成三年度になりまして、公務員の給与に関連しまして、パーセントで一・五%アップ分、金額では千三百五十億円ということで計上されたわけでありますけれども、これに関連してお尋ねしますが、昭和四十五年以後のことにつきまして少し調べてみましたが、昭和四十五年から昭和五十三年までは五・〇%が給与アップ分として計上されておりました。五十四年度からは二・五%に減りましたが、やはり計上を当初からされておりまして、五十五年度が二・〇%、昭和五十六年度から昭和六十年度までが一%当初予算に給与アップ分が計上されているということがわかったわけでありますけれども、それ以後昨年までゼロというのが続いていたわけであります。
まず、この事実関係について私が申し上げたとおりで間違いないかどうか、お確かめいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/6
-
007・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) ただいまお話のありましたように、昭和四十四年度から五十三年度までは五%、五十四年度は二・五%、五十五年度は二%、五十六年度から六十年度までが一%相当分が当初予算に計上されておりました。それから、六十一年から平成二年までは計上されておりません。平成三年度が一・五%。そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/7
-
008・翫正敏
○翫正敏君 それで、今年度でいいますところの千三百五十億円の内訳ということになりますと、約五十万八千人の非現業国家公務員の給与を一・五%アップする分プラスしまして、地方公務員のうちの国で給与の半額を補助しているところの小中学校の先生や職員、計約七十六万人の分の給与アップ分である。そして、このほかに四現業の国家公務員約三十三万人おられるわけですけれども、この方々については千三百五十億円の枠の外で一・五%アップするべくその相当分が特別会計としてことしは当初予算に計上されている。こういう理解でよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/8
-
009・金井照久
○説明員(金井照久君) お答えいたします。
そのとおりで結構でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/9
-
010・翫正敏
○翫正敏君 総務庁長官にお伺いしたいんですが、私は、この給与をアップする分が当初から予算化されるというのは当然なことだというふうに思うわけで、数年間にわたって全然これが計上されていなかったということがおかしい、こういうふうに思っているわけです。
この当初予算にベースアップ分を組み込んでほしいという要望は、労働組合などさまざまな団体から総務庁の方に寄せられていたと思うんですけれども、どのような団体などからどういう要望がどのように寄せられたかを少し整理して御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/10
-
011・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 公務員の給与改善に関しましては、職員団体等から総務庁に対してもさまざまな要求、陳情がありまして、どのような団体からどのようなということにつきましてちょっと詳しくは資料がございませんが、いわゆる職員団体のうち連合体を形成しております代表的な団体からたびたび要求、陳情等がございます。その内容は、勧告の早期完全実施、賃金水準の引き上げ、諸手当の新設、改善、また賃金決定基準の改善等、各般にわたっております。
そのうち主なものといたしましては、一番多いのはやっぱり勧告の早期完全実施の問題でございまして、この点につきましては、総務庁としては人事院勧告制度尊重の基本姿勢に立って対処し、完全実施に努力してきたところであります。その他、いわゆる本省庁職員の処遇の問題に関しましては、新たな差別、分断措置だとしてこれを実施しないようにというふうな要望も寄せられております。
また、ただいま御指摘のありました給与改善費の計上についても若干の要望はございました。ただ、この点につきましては、給与改善費は公務員の給与改定のための財源措置ではありますけれども、その計上は予算編成上の見積もり方針の問題でございまして、財政当局において適切に判断されるべきものであります。総務庁としては、従来から給与改書財源の予算計上の有無やその額の多少によって人事院給与勧告の取り扱いが左右されるものではないというふうに考えておりまして、職員団体等から御要望があった際にそのようにお答えしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/11
-
012・翫正敏
○翫正敏君 労働組合など団体から要求があっても、それは聞いておくだけだと、そういう意味ですか。
総務庁長官にちょっとお尋ねしたいんですが、労働組合などの団体から人事院勧告早期実施をしてくれという要求や、また、当初予算にベースアップ分を組み込んでくれという要求などがありますね。それを受け取ったら、それをやっぱり大蔵省の方に予算要求という形でしないと予算として計上されていかないと思うんですけれども、そういうことは具体的にはしないわけなんですか。(「委員長、委員会不成立、どうする」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/12
-
013・梶原清
○委員長(梶原清君) 速記をとめてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/13
-
014・梶原清
○委員長(梶原清君) 速記を起こして。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/14
-
015・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) ただいま申し上げましたように、早期完全実施等につきましては総務庁としてもそのように努力いたしますし、本省庁職員の処遇の問題につきましては、人事院勧告を尊重する立場で一体として完全実施するのが望ましいというふうにお答えしております。給与改善費の計上につきましては、ただいま申し上げましたような理由で、総務庁としては特に財政当局に対して当初予算に計上する必要があるというふうなことは申し上げておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/15
-
016・翫正敏
○翫正敏君 自民党の委員が少ないのは非常に遺憾であります。ぜひ呼んでください。
それから、今ほどの御答弁でありますが、総務庁は給与担当の省庁として、いろんな労働組合などの団体から要望があったものを受けとめて、それを予算に反映すべく大蔵省にちゃんと働きかけをするというのが、これが民主主義の原理原則じゃないかと思うんですが、総務庁長官、これはちょっと事務当局のことじゃないんで、今後のことを含めてお答え願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/16
-
017・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 翫先生御指摘のとおり、労働団体からの代表者と今年度の人事院勧告完全実施につきましてお話し合いをいたしました。その会合を持つ前、私が総務庁長官に就任いたしまして二回目か三回目の閣議終了後であったかと思いますが、大蔵大臣に対しまして、ことしは大変厳しい財政事情ではございますが、昭和六十一年以来必要経費を予算に計上しておってもおらなくても完全実施をしておる。そうした過去の経緯、それは職員の職場での士気の高揚にも役立つし、国民生活にも多大な影響も与えることであろう。もちろん国政全般について考慮しながら、従来守ってきた慣行どおり完全実施についてお願いをいたしたい。財政担当の大蔵大臣は、大変財政事情が厳しいところではございますが、人事院勧告の制度というのを尊重しながら検討させていただきたい、こういうやりとりがございました。
十一月十九日の閣議におきまして完全実施と、このような決定を得たところでございまして、翫先生御指摘のように、給与担当大臣として可能な限り多くの方々の声を聞きつつ財政当局に働きかけをしてまいった。今後もその姿勢を崩すことはない。言いかえれば、人事院勧告の尊重という基本姿勢に立ちながら、総務庁といたしましてはこれからも引き続いて最大限の努力をいたしてまいりたい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/17
-
018・翫正敏
○翫正敏君 大蔵省の方にちょっとお尋ねしますが、一・五%分を当初予算にことし計上されたわけですが、これは当然計上されるべきものが計上されたというふうに考えればいいのかもしれませんが、この数字の根拠、これほどんなふうにして計上されたのかお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/18
-
019・金井照久
○説明員(金井照久君) 給与改善費につきましては、公務員の給与改定に備えるための財源措置ということで、従来より、各年度の財政事情等を勘案いたしましてその額を決めてまいったところでございます。
三年度におきましても、我が国の財政事情が引き続き厳しい中ではございましたが、予算編成の段階で財政事情等を総合的に勘案いたしまして財源措置として一・五%分、これを給与改善予備費として計上したものでございます。
したがいまして、一・五%という数字に特段の意味があるわけではございませんが、ちなみに申し上げますれば、過去の人事院勧告の勧告率の最低は一・四七%となっておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/19
-
020・翫正敏
○翫正敏君 今までの史上最低の一・四七%をクリアできる数字ということで一・五%が出てきた、こういうことだと承りましたが、大蔵大臣がおいでにならないので、内閣の責任者として加藤官房長官にちょっとお伺いしておきたいんですが、ことし久方ぶりに一・五%が当初予算で計上されたということは非常に大事なことだと、こう私は思うんですが、このことについてどのような受けとめ方をしておられるのか、今後の展望も含めてちょっとお考えをお述べいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/20
-
021・加藤紘一
○国務大臣(加藤紘一君) 人事院勧告というのは、公務員の争議権の代償措置として大分長い歴史を持ち、また、その完全実施をめぐりましては過去非常に長い年月のいろんな経緯があったと思っております。
したがいまして、この人事院勧告制度の尊重の基本姿勢と、それから、そのときどきの財政事情、それをめぐります国民の世論というものもございまして、その給与改善費の計上につきましても、そういったことを総合的に判断されてきたものだと思っています。したがって、非常に経済運営が厳しいようなときに、過去数年間計上されなかったこともございますし、今年度から再び計上されることになり、平成四年度については一・五%、先ほど給与課長が申しましたように計上する姿勢で今いるわけですけれども、今後ともそういった人勧制度の尊重と財政事情と国民世論、そういったものを総合的に勘案しながら決めていかなければならないという状況は今後とも続くのではないかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/21
-
022・翫正敏
○翫正敏君 ちょっと話は変わるんで恐縮ですが、防衛庁長官にちょっとお伺いしておきたいんですが、私は防衛庁の職員の給与も上げてしかるべきだと、こういうふうに思っておりまして、自衛隊は憲法違反であるので解体、改革をすべきであるとは思っておりますが、職員の給与はしかるべく支払うべきだと、こういうふうな立場であります。
そういうことはそれとしまして、この十三日に、小松基地でF15DJイーグル戦闘機が墜落をした。パイロットは助かってよかったとは思いますが、こういう事故がありました。この事故の概要をちょっと、新聞に載っていますけれども、ごくかいつまんで御説明いただきたいと思うんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/22
-
023・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) まず、翫先生この給与改定の審議に当たりまして、防衛庁職員の給与についても御理解のあるお言葉をちょうだいいたしまして、心から感謝申し上げます。
さて、この航空機事故でございますけれども、既に先生御承知のように十二月十三日にF15DJ一機、これが小松基地の西方約三マイルの海上で墜落をいたしました。まことに遺憾なことであると私は思います。今御指摘のように、操縦者は緊急脱出いたしまして、かすり傷を負った程度で生存はいたしておりますし、また何よりも住民に対する損害あるいは事故がなかったということは不幸中の幸いであったと、このように存じております。これは機体が沈んだところが水深約二十メートルぐらいのところのようでございますから、目下鋭意これ調査をいたしまして、何よりも事故原因を究明するということが重要かと存じます。
後で先生御指摘にあるいはなるかもしれませんが、一カ月前に納入された戦闘機でございますので、私どもといたしましても、この事故原因究明のための徹底的な調査と、それから今後の事故防止対策についてきちっとした対応をしていきたいと存じておりますが、詳細をもし御必要であれば教育訓練局長の方から答弁させていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/23
-
024・翫正敏
○翫正敏君 この事故が起きまして、また新聞やテレビの報道を見まして疑問に感じたことをちょっと整理してみました。
一つは、陸地に非常に近い、五キロぐらいというところで墜落をしたということ。そういう意味では、あと十数秒おくれていれば地上に激突する、そういうおそれがあったということ。これが一点であります。
それからもう一点は、普通はこういうジェット機が墜落事故を起こしますときには、大体戦闘戦技訓練中というのが通例でありまして、私どもはそういうことに対して、危険な訓練は行わないようにと、どうしてもやらなきゃならないのなら海上の遠く、陸地から離れたところでやるようにというような要望を住民団体から再三してきているところであります。ところが、今度の場合の事故は訓練中ではなくて、着陸態勢に入って、そしてさらに地上から六百メートルぐらいのところにまで降下してきたその時点で墜落をしたと、こういう点が二点目の疑問点であります。
それからもう一点は、今ほど防衛庁長官からも御答弁ありましたが、納入後わずか一カ月の新品のさらの戦闘機であったと、こういうことであります。
そして、さらにはもう一点ありますが、これは私事実だろうと思うんですが、新聞報道ですが、アメリカのダグラス社から部品を輸入して、そして三菱重工の方でこれを組み立てた、それから納入をされてまだ一カ月しかたってないものである。こういうことだとしますと、これが事実だとしますと大変重要な疑問点がこれだけ重なっていると思うので、この事実関係の確認をいただくとともに、こういう点についてどんなふうに思っておられるかをちょっとお示し願いたいと思うんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/24
-
025・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 今回の事故は、先生のおっしゃるとおり降下態勢に入って約千メートルくらいの高度から墜落しております。したがいまして、通常の戦闘訓練ではございませんで、千歳の飛行場から小松飛行場に向かっておった航空機でございます。そういう点で大変私ども関心を持っておるわけでございますが、何としても先生の御指摘のように訓練空域等を設けて、なるべく被害が、もしくは万が一の場合でも住民の方々に、あるいは地域に大被害を与えることのないようにこれは配慮していかなければならないと思っております。
なお、納入後一カ月のこれは新しい飛行機でございますから、私も大変関心を持っております。そして、今までの事故でございますと、まあ非常に海底が深かったりいたしまして、機体の回収ができませんでしたけれども、今回の場合は恐らく可能であろうかと思いますので、よく徹底的にこの原因を究明してまいりたい。まあライセンス生産でございますから、その辺の問題を含めて事故が那辺にあったかということを究明することが何よりだと、このように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/25
-
026・翫正敏
○翫正敏君 アメリカからの輸入部品というのは、どういうところがそうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/26
-
027・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) この点はちょっと技術的お問題になりますので、局長の方から答弁させていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/27
-
028・関收
○政府委員(関收君) 先生御指摘のように、この航空機はアメリカのマクダネル・ダグラス社から三菱重工がライセンスの供与を受けまして、それで国内生産をいたしているものでございます。新聞報道によりますと、ダグラス社製の部品を集めてつくったというような記事もございますけれども、正確には国産でつくられる部品と、それからどうしても輸入に依存しなければならない部分とその組み合わせでつくられているということでございます。一部は輸入部品であるというのは御指摘のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/28
-
029・翫正敏
○翫正敏君 アメリカから輸入した部品もある、日本の三菱重工でつくった部品もあると、それを組み合わせて新しい戦闘機をつくって、そして試運転をやってわずか一カ月の後に今のところ原因不明の、それも戦闘訓練でもない着陸態勢に入ったときに突然墜落をするという、私は前代未聞のこれは事故であると思うので、この事故の原因を究明するに当たっては、やはり相当な体制というもの、こういうものをとっていかなきゃならないと思うんですが、防衛庁長官として、その辺、今事故究明に対してどのような体制をとっておられるのか、今後の方向とかそういうことをお示し願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/29
-
030・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 防衛庁といたしましては、この種の航空機事故が過去にもございまして、航空自衛隊の中に航空機事故対策委員会、これを設けておりまして、徹底的に究明を図っているところでございます。
なお、体制といたしましては、事務次官を長といたしまして、その事故対策、予防措置その他総合的に対応できるような体制もつくっておりますから、今回の事案につきましても徹底的な究明を図っていきたい、このように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/30
-
031・翫正敏
○翫正敏君 加藤官房長官にちょっと政府の立場をお聞きしたいんですが、今ほど防衛庁の方から、従来こういう事故があった場合には、防衛庁内に事故調査委員会というものをつくってここで原因究明に当たると、こういうことなので、今回の事故についてもそのようにやりたいと、こういうお話でありましたけれども、私は今度の事故の場合、繰り返しませんが、数点特徴があって前代未聞の事故が起こったと、こういうふうに認識をいたしております。
そういたしますと、やはり防衛庁の中だけの事故調査委員会で調査するというだけでは、アメリカの部品を納入しているということもありますから、そういう点から考えましても、また、突然一カ月後にぽんと落ちたということとかなどを考えてみますと、やっぱり政府としての事故委員会を、防衛庁がやっていただくのはもちろんそれでいいですけれども、合同とかさらにもう一つ位を上げるとかというような形で、官房長官ないし内閣総理大臣直轄の事故調査委員会みたいなものをつくって、アメリカとの関係もありますから、そういうどころと事故原因究明について乗り出すべきではないかと、このように私は思うんですが、官房長官としての立場から防衛庁の方に事故調査を任せておけばいいというふうにお思いになるか、それとも翫が言っているような方向に事故調査のやり方をレベルアップしていった方がいいとお思いになりますか。どう思いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/31
-
032・加藤紘一
○国務大臣(加藤紘一君) 翫先生御指摘の点は、確かにそういう御指摘もあろうかと存じますけれども、しかし、私たちは自衛隊機及びオペレーション、そういった種類のことにつきましては防衛庁が最も多くの知識と経験を有しておりますし、また隊員の気持ち、そしてその日々の状況等についても一番熟知していると思います。確かに今度の事故は、納入後一カ月という意味では、特殊な、真剣に調査しなければならない部分を持っている事故でございますけれども、しかし私は、それは単に内閣の方にレベルアップするというような問題ではなくて、やはりその問題に最も責任を持っている防衛庁長官のもとで事故の調査がしっかり行われることが重要なんではないかなと思います。
そして、防衛庁としてもこういうような事故が起きるということ自体、もう二度と起きてほしくないと思う気持ちは政府部内の中では一番強いところだと思いますし、隊員の安全を考えればもうどんなことがあっても事故の調査を徹底的にやろうという気迫でおるし、また、それが隊員を愛する防衛庁長官以下の偽らざる気持ちだろうと思いますので、その防衛庁にしっかりと調査していただくということが今肝要なのではないかなと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/32
-
033・翫正敏
○翫正敏君 防衛庁長官として、事故原因が調査の結果判明した時点で、当内閣委員会へその報告をしていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/33
-
034・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 調査の結果、判明いたしますれば、まあ差し支えない範囲内と申しては恐縮でございますが、機密に属するような点を除きましては御報告は申し上げたい、このように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/34
-
035・翫正敏
○翫正敏君 これで終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/35
-
036・三石久江
○三石久江君 三石です。
国家公務員の育児休業法案について質問をさせていただきます。
まず、その前に総務庁長官に。私は、育児休業とは、特に近年の女性の著しい社会進出や核家族化に伴います家族形態の変化から発生しましたところの女性の職業の継続と育児という家庭生活の二つの課題を両立させるための重要な制度の一つと考えております。ですから、職業を持ちながら育児をした経験のある私からいいますと、さきに成立を見ました育児休業法も、今国会に提出されました公務員の育児休業法案にしましても、決して早いということは言えませんし、またこの法案がベストのものと評価をすることはできないのであります。
質問に入る前に申し上げますが、本法案は、民間の育児休業法が既に五月八日の第百二十通常国会で成立し、その前、四月一日には人事院の意見の申し出があり、さらに来年四月には官民同時施行の予定が明らかであり、早期成立が必要なことは政府も十分承知していながら、十二月九日まで提出をおくらせた責任は重大であると思っています。この点について総務庁長官としてはどのように考えておられるのか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/36
-
037・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 公務員の育児休業制度につきましては、一般職国家公務員に合わせて、裁判官、地方公務員等に育児休業制度を導入するため、総務庁のほか、所管省庁におきまして法案を準備してきたところでありますが、現行の育児休業法との調整も含めまして、これらの法案が足並みをそろえて国会に提出できるようにするため、政府部内における調整に時間を要したというのが実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/37
-
038・三石久江
○三石久江君 総務庁長官にお伺いしたかったのです。
しかし、いろいろおっしゃいましたけれども、ぎりぎりであったということは事実ですね。国民の皆さんはこの育児休業をしっかり見ております。今後はこのようなことがないようにしていただきたいと思います。
そこで、人事院にお尋ねいたします。この法案の疑問点を私はただしていきたいと思いますので、明確な御答弁をお願いいたします。逐条的に一つ一つお聞きしたいのですけれども、時間の制限がございますので、その中からピックアップをいたしましてお尋ねいたします。
まず最初に、第三条の「育児休業の承認」でありますが、職員は任命権者の承認を受けて育児休業をすることができる、こう規定しております。民間労働者の場合は、育児休業等の法律によって育児休業は権利として保障されております。労働者が申し出をしさえすれば育児休業をすることができるということになっております。現行の公務員法制上、請求とか承認の形式が採用されていますが、国家公務員の場合も第三項の、措置を講ずることが困難である場合を除き、承認しなければならないとなっておりますので、よほどの事情がない限り、つまりほぼ一〇〇%近く承認されるものと受けとめてもよろしいですか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/38
-
039・弥富啓之助
○政府委員(弥富啓之助君) 委員御承知のとおりに、公務員は憲法によりまして、まず全体の奉仕者というふうに定められておるところでございますし、そのほか、国公法等におきまして勤務条件は法定主義あるいは服務規律等が定められておりまして、これは何としても民間と比べて規制がかかっているという法制になっております。その上に、公務におきましては国民に対して常に安定したサービスを提供する必要性、あるいは今申し上げましたように公務員の全体の奉仕者としての使命等を考慮いたしまして、職員の育児休業におきまして公務の運営に支障のないように任命権者の承認ということを要件として規定をいたしましたけれども、一方、育児休業を取得する必要性というのは、これはもう公務員であれ民間の方であれ同一でございます。
それで、任命権者の承認を要件といたします場合におきましても、任命権者は承認についていわゆる自由な裁量を有するわけではございませんで、ただいま御理解のとおりに、育児休業の承認の請求があった場合、これは業務分担の見直しとか非常勤職員の採用、配置がえ、外部からの臨時的任用など、種々の措置を講ずる努力をしてもなお育児休業する職員の業務を処理することが著しく困難な場合を除いてと、非常に覊束された範囲で成っておりまして、承認しなければならないというふうな規定になっております。
したがいまして、現実に運用をする場合には、公務員についても民間労働者とほとんどこれは異なるところがない育児休業の取得が保持できるものと考えておりますし、現行法におきます育児休業の取偉の許可につきましても同様の仕組みで問題なくとられているというふうに承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/39
-
040・三石久江
○三石久江君 ほぼ一〇〇%というふうにお伺いしたつもりでございます。
次に、第三条一項に「配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」「を除く」とありますが、この法律によらないで育児休業をしている場合、職員は育児休業をすることができるのですか。また、夫婦ともに国家公務員である場合、夫婦が交代で、例えば産後六カ月は妻が、その後、子が一歳に達するまでは夫がそれぞれ育児休業をする場合はどうですか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/40
-
041・大島満
○政府委員(大島満君) 今回の法律案は、仕事と育児の調和を図ることを可能とする制度の創設を主眼といたしております。したがいまして、この制度の対象者を決めるに当たりましては、子を養育する職員の事情とともに、職員が長期間休業することに伴います公務への影響も考慮することとしまして、夫婦のいずれか一方が常態として子を養育することができる場合には、出産、育児のため離職を余儀なくされるといったような事情がないことから育児休業の対象外とすることとしております。配偶者がこの法律によらないで育児休業をしている場合についても同様であると考えております。
また、具体的な実例で夫婦の場合についてお尋ねでございましたが、御指摘のような、ともに国家公務員である夫婦が交代しまして育児休業をするような場合には、これを認めたいというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/41
-
042・三石久江
○三石久江君 次に、また三条の一項で「その他の人事院規則で定める職員を除く」とありますが、規則の内容はどのようなものを予定しておりますか。また、「人事院規則で定める特別の事情がある場合」は、既に育児休業をしたことがあっても再び育児休業をとれるとありますが、この特別な事情についても規則の予定を言っていただきたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/42
-
043・大島満
○政府委員(大島満君) 先ほど申し上げましたように、仕事と育児の両立を可能としまして、職員の継続的な勤務を促進するという育児休業制度の目的にかんがみまして、法律にも直接書いてございますが、非常勤職員、臨時的任用職員、それから配偶者がこの法律により育児休業をしている職員のほか、配偶者が常態として子を養育することができる職員、さらには任期が一年以内の職員等を本制度の対象外とすることで人事院規則に規定することを検討しております。
また、育児休業は、今お話がございましたように民間の育児休業法と同様、同一の子については原則として一回としておりますけれども、一たん育児休業が終了した後であっても、例えば次の子が妊娠したことによりまして、産前の休業を始めたことにより育児休業が失効した場合、その後産前の休業に係る子が亡くなったような場合には、「人事院規則で定める特別の事情がある場合」として再度育児休業ができるようにしたい、そういった内容のことを検討いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/43
-
044・三石久江
○三石久江君 検討中ということですね。
次に、第七条、「育児休業に伴う臨時的任用」についてお尋ねをいたします。
育児休業の請求があった場合、「臨時的任用を行うものとする」と定められています。この育児休業に伴う臨時的任用は現行法でも定められています。現行法はそのまま新法に吸収されることになっておりますが、学校の教師や看護婦等については新制度でもこれまでどおり臨時的任用が行われるもの、また、そうすべきものと理解してよろしいのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/44
-
045・大島満
○政府委員(大島満君) 新制度では、臨時的任用の制度について現行の仕組みをそのまま引き継ぐことにいたしておりますので、これまでどおりの運用がなされていくものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/45
-
046・三石久江
○三石久江君 わかりました。
さらにまた、今回新たに制度の適用を受けることとなる職種についても同様に適用されると理解してよろしいのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/46
-
047・大島満
○政府委員(大島満君) 今回、新たに育児休業制度が適用される職種につきましては、現行法では女子教育職員とかあるいは看護婦さんとか保母さん等になっておりますけれども、そういった方たちは資格や免許が必要でございますけれども、新たに一般的に広げました場合には、そういった資格や免許を必要としない職種などがさまざまございますので、代替措置の規定の仕方といたしましても、いろいろな対応がとられるものというようなことを考えましてそういった規定ぶりにしているところでございます。
したがいまして、新制度におきましても、配置がえその他の方法によって育児休業をする職員の事務を処理するための措置を講ずることが困難であると認めるときに臨時的任用を行うことは現行法と同様でございます。新制度では、育児休業をする職員の地位、どういった役職にあるかとか、休業の期間がどれだけあるかとかあるいは業務の繁閑がどうかとか、そういったことによりましてとられる代替措置というものもさまざまなものになると思います。
いずれにいたしましても、現行制度の場合と同様、新しい育児休業制度を円滑に運営していくに当たって臨時的任用制度が重要な役割を果たしていくものだと、そのように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/47
-
048・三石久江
○三石久江君 いろいろの御答弁でしたけれども、いろいろな措置をなさらないで臨時的任用でしてほしいと思うわけです。それは、育児休業をとる方が周りの方に気兼ねをしたり遠慮したりして育児休業をとりにくくする、そんなことになりかねないので、ここのところを注意してなさっていただきたいと思います。
次に、第十一条、「部分休業」についてお尋ねいたしますが、その前に、民間労働者を対象にする育児休業法では、第十条で「育児休業をしないものに関して、労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない」、また、第十一条で「事業主は、その雇用する労働者のうち、その一歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度又は前条に定める措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」という条項があります。
国として、この民間育児休業法の規定が要請しているものと見合うものを保障しなければならないはずですが、この法案では部分休業しかありません。この点についてはどのように考えておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/48
-
049・大島満
○政府委員(大島満君) 民間法では、今お話がございましたように、事業主に、労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための何らかの措置を講ずることを義務づけておりまして、具体的措置の内容につきましては労働省令に委任しておりますが、法律では勤務時間の短縮を明示しております。そのほかのことについては労働省令に委任しておりますけれども、労働省令ではフレックスタイム制の導入とか所定外労働時間の制限などを定めているわけでございます。
今回の公務法案では、お話がございましたように勤務時間の短縮のことだけを規定しておりますが、これは勤務時間の短縮が就労しつつ子を養育する上で極めて有効な制度であるんじゃないかということで取り入れておりますけれども、そのほかの例えば所定外労働時間の制限の問題につきましては、公務におきましては、産後一年を経過しない女子職員については、職員の請求に基づく時間外勤務の制限とかあるいは業務の軽減などの措置を既に講じております。
それから、フレックスタイム制の問題については、これを公務へ導入するということになります場合には、単に育児のためという観点からだけでなしに、勤務時間制度全般の見直しの中で検討することが必要であるんじゃないかというようなことを考慮しまして、先ほど申し上げましたように、現行の給与とか勤務時間等の諸制度の基本的枠組みの中で実施し得るものとして、一日の勤務時間の一部を免除する部分休業を導入するてとといたしたわけでございます。
その他の措置につきましては、今後の民間での対応等を十分に見ながら検討していくことにしたい、そのように考えております。
また、お話がございました一歳から小学校就学までの子を養育する労働者についての仕事と育児の両立の支援策に関することでございますが、これも公務では規定いたしておりませんけれども、民間法におきましては、この部分は事業主の努力義務としておりますので、そういったことで、今回公務法案では規定をしておりませんけれども、民間でその努力義務に基づきまして今後導入の努力がなされていくものと思いますので、その状況を把握しながら今後対応を検討していきたい、そういう基本的な考え方でいるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/49
-
050・三石久江
○三石久江君 ともあれ、育児休業をする者の身になって、民間の育児休業法に準じた方向に向けて努力をしてほしいと思います。
次に、第三条第一項と同様に第十一条第一項で、「配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く」とありますが、配偶者がこの法律によらないで育児休業している場合、職員は部分休業をすることができますか。
また、夫婦とも国家公務員である場合、夫婦が朝夕育児を分担するためにそれぞれ部分休業を認めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/50
-
051・大島満
○政府委員(大島満君) 配偶者が育児休業をしている場合には子を養育できるという実態がございますので、この法律によると他の法律によるとにかかわらず職員は重ねて部分休業をすることができないもの、そういう規定ぶりにしたいということで検討をしております。
今、具体的な例でお話がございました共働き夫婦がともに国家公務員である場合ですけれども、育児を分担してそれぞれが勤務しつつ子を養育して職業生活と家庭生活の調和を図ろうというようなケースの場合でございますが、御指摘のような形でも部分休業ができるようにするという方向で検討をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/51
-
052・三石久江
○三石久江君 そこで、同じ項目の中で「一日の勤務時間の一部について」は、どのようなもので、どの程度の時間を考えておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/52
-
053・大島満
○政府委員(大島満君) 法案の第十一条におきましては、一歳に満たない子を養育する職員は、人事院規則の定めるところにより、一日の勤務時間の一部について勤務しない部分休業を請求することができる旨を定めておりますが、人事院規則では、各庁の長は、職員から請求があった場合に、勤務時間の初めまたは終わりにおきまして 一日を通じて二時間の範囲内で部分休業を承認することができることとする、そういった考え方で検討したいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/53
-
054・三石久江
○三石久江君 それでは、まとめて二時間なのか分割しての二時間なのか、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/54
-
055・大島満
○政府委員(大島満君) 勤務時間の初めまたは終わりに分割してとっていただいても結構ですし、まとめてとっていただいても結構です。ただし、それは一日二時間を限度にしたい、そのように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/55
-
056・三石久江
○三石久江君 次に、第五条第二項によりますと、「育児休業をしている期間については、給与を支給しない」と規定されております。これまで女性教育職員等の特定職種だけに認めてきた育児休業制度を一般職種、しかも男性にまで広げだということは評価できることと思いますが、その期間中は原則無給となります。休業給が支給されないことは非常に残念なことであります。
労働省の昭和六十二年度育児休業制度実態調査によりますと、育児休業制度を実施している民間企業で、育児休業中め社会保険料の労働者負担を企業側が全額負担しているところは二三・〇%、うち一部負担は二八・六%、立てかえ払いをして復職後に労働者から徴収しているところは二九・六%と、何らかの負担をしている企業が七割を超えています。
育児休業は最長一年という長期にわたる休業でありますから、その間の給与が支払われないことは育児休業をしにくくする、あるいは短期間で切り上げざるを得なくすることを心配いたします。育児休業制度が十分に利用されるようにするために何らかの所得保障制度が必要であると考えますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/56
-
057・大島満
○政府委員(大島満君) 今回の法制化は、国家公務員の勤務条件の変更につきましては一般社会情勢に適応させるという原則に基づきまして、民間労働者を対象としまして育児休業制度が法制化されることに対応して行うよう意見の申し出をしたものでございます。
今お話がございました育児休業中の給付につきましては、民間法の制定についていろいろと検討された段階で、労働省の婦人少年問題審議会等においても、いろいろな意見があって一定の方向でまとめることはできなかった、今後さらに多面的に検討しなければいけないという建議もございまして、民間法におきましても育児休業中の給付について規定が盛り込まれなかったわけでございます。
また、民間企業におきます育児休業制度の実態を見ましても、現状では給付が一般化されたと言えない状況にございまして、国家公務員の育児休業制度においても育児休業中の給付について支給しないということにしたわけでございますけれども、この問題につきましては今後の民間の状況を把握しながら検討していく必要があるというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/57
-
058・三石久江
○三石久江君 将来は所得保障制度ができればいいなと願って、このことを終わります。
また、附則第五条第二項では「職務の特殊性等にかんがみ」とありますけれども、職務の特殊性とは何でしょうか。育児休業給の支給について差別的に取り扱わなければならないほどの特殊性があるのでしょうか。この法案では、同一職場内でも休業給を支給される者とされない者の不公平ができます。公務員平等の原則に反するのではないでしょうか。仮に職務の特殊性を認めるにしても、女子のみに育児休業給を支給することは、日本国憲法や女子差別撤廃条約の精神である男女平等原則に反すると思います。育児休業法の趣旨からいってもすべての公務員に支給すべきではないでしょうか。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/58
-
059・大島満
○政府委員(大島満君) 法律の附則の第五条第二項におきまして、「その職務の特殊性等にかんがみ」という規定があるわけでございますが、これは現行制度の第一条の目的で、「職務の特殊性等にかんがみ」と規定されておるわけでございます。「その職務の特殊性等」といたしまして、教員、看護婦等は女子の占める比率が高く、重要な役割を果たしていること、教員、看護婦等の勤務形態は特殊性を有すること、教員、看護婦等は一定の資格を必要とし、かつ国民の教育、医療等を取り扱うことから高い熟練度が必要とされること、さらに、以上のような事情に基づく人材確保の必要性、困難性などが考慮されたものと承知いたしております。現在もこれらの状況は引き続いているものと考えておりまして、法律附則第五条第二項で同様の表現で規定いたしたわけでございます。
それで、公務員の平等原則との関係でございますが、先ほども申し上げましたように、今回の育児休業制度の法制化というのは、子を養育する労働者の雇用の継続を促進し、もって労働者の福祉を増進するという民間の育児休業制度の法制化を踏まえたものでございます。他方、現行の育児休業制度は女子の教育職員、看護婦等の特定職種を対象に、これらの職員の人材確保を目的としたものでございまして、新制度とはその法制化の趣旨、目的が異なっているわけでございます。
今回の法制化に当たりましては、新制度と現行制度は、子が満一歳に達するまで育児休業を与えるということにおける基本的な枠組みが同じであること、新制度におきましてはすべての職種の男女職員を対象として、しかも部分休業という新たな施策が盛り込まれることになること、そういったことを考慮しまして現行制度を新制度に一本化することとしております。現行制度に特有な特定職種の職員にかかわります育児休業給の支給については、その必要性について特段の見直しを行う必要がないということから、新制度においても引き続き存続させることとしたものでございまして、その趣旨、目的が異なるものでございますので、平等原則に反しないのではないかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/59
-
060・三石久江
○三石久江君 このことはこれまでにして、次に総務庁にお尋ねをいたします。
百歩譲って仮に今回は政府案のままスタートさせるにしても、今指摘した点については引き続き十分検討すべきであり、人事院において職員の平等取り扱い等の観点から十分検討させ、政府に対して、その結果に基づいて意見あるいは勧告を出させる必要があると思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/60
-
061・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) ただいま人事院からも御説明がありましたように、これまでも現行の育児休業制度との間に差があることにつきましては、それなりに合理的な理由があるものというふうに考えております。平等取り扱いの原則をこれにそのまま当てはめるべきものかどうか、当てはめるべきものではないのではないかというふうに思います。
いずれにいたしましても、今後、民間での育児休業制度におきまして育児休業給はどういう形で支払われるか、そういったことにつきましては、人事院で今後とも引き続きいろいろ調査等を踏まえまして、しかるべき勧告なり意見なりが出てくるのではないかというふうに期待しておりますので、そういうことがありましたときには、それに沿って適切な措置を講じてまいりたいというふう、に考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/61
-
062・三石久江
○三石久江君 検討するということですね。
次に、それでは大蔵省にお尋ねいたします。
育児休業をとった場合、この期間は給与が支払われませんので収入がありません。このことは第五条第二項が規定しているとおりです。
そこで伺いたいのですが、育児休業中の収入減の場合、所得税の課税最低限度あるいは配偶者の扶養家族になる範囲等所得税法上どのような扱いになるのか、明確な御答弁を簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/62
-
063・日高正信
○説明員(日高正信君) 職員が育児休業をすることによりまして、その年分の取得金額が三十五万円以下となります場合には、その職員の配偶者は配偶者控除を受けることができるわけでございます。また、その職員の配偶者の取得金額が一千万円以下であり、かつその職員の取得金額が三十五万円未満、または三十五万円を超え七十万円未満の場合におきましては配偶者特別控除が受けられるということになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/63
-
064・三石久江
○三石久江君 わかりました。
では、人事院にまたお伺いいたします。
夫婦のいずれかが育児休業をとりますと、どちらかの給与は支給されませんので所得はなくなります。共働きで扶養手当の支給がなかった国家公務員にも、夫か妻のどちらか一方が育児休業をとれば扶養してもらわなければなりません。そうすると、扶養手当支給の対象になるのは当然ではないかと考えるのですが、いかがですか。
また、期末手当支給の基準日に育児休業中の職員は、同手当を支給されないこととなりますが、不合理だと思うわけです。今後、この点についても改善を検討していただきたいと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/64
-
065・大島満
○政府委員(大島満君) 扶養親族としての認定を行う時点におきまして、育児休業の承認を受けた職員の年間の所得というのは、認定の時点から一年間ということで扱いますけれども、あらかじめ定められている当該休業の期間が終了し、職務に復帰した後の給与を含めましても、扶養親族の認定基準としての所得限度額、これは現在年額百十万円でございますが、平成四年一月一日からは百二十万円に改定することにしておりますけれども、この所得限度額に達しないと見込まれる場合で、かつ当該期間中主として職員に扶養されるという事実が認められる場合には、育児休業の許可を受けた職員を扶養親族として認定することは可能だと思っております。
それから、期末手当の関係でございますけれども、期末手当は、基準日に在職勤務する職員に対して、同日に現に受ける給与を基礎として算定するのを原則としておりまして、基準日に無給の休職者あるいは派遣職員等につきましては、期末・勤勉手当の支給対象職員から除外をしております。基準日に育児休業中の職員につきましても、無給であり、算定基礎となる給与がございませんので、無給休職者等の場合と同様に期末手当の支給対象とはできないので、育児休業のみ期末手当制度における基準日主義の例外とすべき理由はないものである、そのように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/65
-
066・三石久江
○三石久江君 よくわかりました。
最後に、今までるる質問してまいりましたが、冒頭でも申し上げましたように、本法案は国家公務員が継続して職業生活と家庭生活を営むことのできることを目的とするものであり、極めて重要な大切な制度と考えます。せっかく制定されましても、利用者が必置きなく、また職場にも迷惑をかけないで安心して休業できなければ、仏つくって魂入れずであります。本法案を実効性のあるものにするには、ただいま指摘しました各項目について適切な御処置を期待しますが、人事院総裁、総務庁長官の御決意を承って、質問を終わらせていただきます発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/66
-
067・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 先生の冒頭の御提言にもございましたとおり、最近女性の方々の職場進出というものは大変目覚ましいものがございます。一方で家族形態の変化と申しましょうか、核家族化が進んでおるわけでございまして、とにかく育児と仕事が両立てきるそういった施策に対する社会的な関心というものが大きく高まっていることは私も十分承知をいたしております。
ですから、御指摘にもございましたとおり、継続して職業生活が行われる、しかもその持っている能力が有効に発揮できる、そのための育児休業制度というものは、今大変普及をいたしつつあるところでございます。
その御議論の中で、休業給につきましてお話があったところでございますが、人事院で十分民間の動向等々を検討した上で、そのような時期が到来すれば当然人事院でも検討されるでございましょうし、また総務庁にも何らかの提案があるであろう、こう受けとめております。
こういう情勢の中で、国家公務員の件につきましても、その勤務が中断することなく継続されまして、そして公務員の仕事が円滑に推進できる、そういう面から、私は今回の国家公務員育児休業制度というものは大変意義深いものである、また時代の要請に沿ったものであろう、このように認識をいたし、四月一日に民間と同時に発足ができるよう国会で本法案の御成立をいただき、これからも積極的に取り組んでまいりたい、かように考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/67
-
068・弥富啓之助
○政府委員(弥富啓之助君) ただいま長官から御答弁がございましたように、今回、官民同時に育児休業制度というものの法制化が行われることは極めて意義のあることだと考えております。
したがいまして、早期に人事院規則等を制定、公布いたしまして、法律が円滑に実施されるべく努力してまいる所存でございますが、いろいろと今まで御指摘いただいた点につきましては、今後民間の状況等の把握に努めまして、適切な対応をとることができるよう検討してまいりたいと存じておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/68
-
069・三石久江
○三石久江君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/69
-
070・喜岡淳
○喜岡淳君 喜岡ですが、よろしくお願いいたします。
きょうは人勧の問題についてお尋ねをしたいというふうに思います。
まず最初に、人勧に対する政府の基本姿勢についてお伺いをしたいというふうに思います。
人事院勧告につきましては早期完全実施をするんだ、こういうことが政府の基本的な姿勢だというふうに受けとめておりますけれども、そういう理解で間違いないのか、まず最初に確認をしておきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/70
-
071・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 人事院の勧告制度は、労働基本権制約の代償措置といたしましてその根幹をなすものでございまして、私どもといたしましては、従来から人事院勧告制度尊重という基本姿勢に立ちまして、国政全般との関係に対しまして配慮をいたしながら、労使関係の安定、また職員の士気の向上、こういったものを図るためにその勧告を尊重し、実施に当たりまして今日まで最大限の努力をいたしてまいったところでございます。
総務庁長官といたしましては、今後とも人事院勧告制度を尊重いたし、基本的な姿勢に立って今後も十分に対処をしていきたい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/71
-
072・喜岡淳
○喜岡淳君 この問題についてはきちんと対処していきたいという御答弁でございます。
そこでお尋ねいたしますが、今度の人事院勧告の中では、給与の改正ともう一つは週休二日制を早期に実施しなさいと、こういう勧告になっておったはずであります。給与法についてはきょうは提案されておりますが、どうして週休二日制の問題について閣議決定がされていないのか、その理由についてお尋ねしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/72
-
073・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 国家公務員の完全週休二日制につきまして、先般人事院勧告を受けまして検討に入らせていただきました。
その一つは、交代制職員、こういった方々が週四十時間体制の中で果たしてどういう形になるだろうか、その試行について推進をいたしてまいったところでございます。
もう一点は、国家公務員が完全週休二日制になる、こうした勤務体制について国民がどのような見方をするのか、世論の把握に努めてまいったところでございまして、それを踏まえて今検討をいたしております。
したがって、いまだきちっとした結論を得るに至っておりませんので、その法案作成作業に残念ながら入ることができませんでした。ために今国会に上程をすることがなし得なかったわけでございます。
これからも人事院勧告制度というものを最大限に尊重し、一日も早く法案成立に向けて努力をいたしていきたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/73
-
074・喜岡淳
○喜岡淳君 それではお尋ねをいたしますが、その週休二日制の実施に当たって、厚生省の方では試行に入っておられるというふうに思いますが、試行の状況についてぜひ聞かせていただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/74
-
075・真野章
○説明員(真野章君) 国立病院・療養所の試行の状況でございますが、九月の二十九日から十二週間という予定で週四十時間勤務制の試行を行っております。十一週間経過したところでございますが、現時点におきましては中止、中断に及ぶというような事態、問題は生じていないというふうに私どもとしては考えておりますが、現在まだそういう意味で試行を実施中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/75
-
076・喜岡淳
○喜岡淳君 ありがとうございました。
ということは、二十一日まで試行されるということでやって、残りあとは五日ぐらいだと思います。今のところ重大な支障を来すような問題は起きていない、順調に進んでいるというふうに確認しておきたいというふうに思います。
そういう意味では、いよいよ厚生省サイドの試行か最終盤につつがなく入ってきたわけでありますから、そろそろ週休二日制の問題についても全職場がそろって一斉に週休二日体制に入っていけるような、そういう状況ができつつあるというふうに受けとめておるわけですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。これは総務庁の方に。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/76
-
077・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 先ほど長官から申し上げましたとおり、試行の結果、それから国民世論の動向等を勘案しながら、今後事務的な検討を急いでまいりたいというふうに考えております。
そういったことで、事務的な検討を終えましたら週休二日制・閉庁問題関係閣僚会議がこのために設けられておりますので、この会議の議を経まして、この完全週休二日制に関する人事院勧告の取り扱い方針をまず閣議決定いたしまして、引き続き所要の法案作成作業を行っていく、こういう手順になるわけでございます。
長官からも申し上げましたように、人事院勧告制度の趣旨を尊重いたしまして、できるだけ速やかに結論を得るように引き続き努力してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/77
-
078・喜岡淳
○喜岡淳君 手順は今お聞きしたとおりだろうというふうに思います。そうなってきますと、今までの政府の御答弁の中にも週休二日制については来年度の早いうち、つまり四月も含めて早い時期だという御回答であったわけですから、一番早い時点の四月から週休二日制に入っていこうとすれば当然その法案を直ちに国会に提出すべきでありましょうし、そのためには今おっしゃられたように閣議の決定が必要だろうというふうに思います。したがって、その週休二日の問題で直ちに閣議を開くためには、それを準備していく上で、総務庁長官の役割というものが極めて大きいものがあるだろうというふうに期待をいたしております。
そこで、岩崎大臣にお願いをしたいわけですが、この閣議を一体いつごろ開催されるおつもりなのか、直ちに開いていただきたいわけであります。そうすれば年越えの通常国会の冒頭に法案として提出する準備が整うだろう。この閣議を早く開いていただきたいわけでありますが、その点についてのお考えを聞かせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/78
-
079・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) ただいま総務庁並びに厚生省等々から答弁がございましたように、試行について大筋目鼻がついたという段階でございまして、これからいよいよそのための法案作成に入るわけでございます。各省庁にまたがり、また交代制勤務等々いろいろな勤務形態があるわけでございまして、そういったものに整合性のある法案作成については相当な時間を要するであろう。
私どもといたしましても、確かに公務員の士気の問題あるいは生活に影響する問題等々考えますると、一日も早く国会に提出をいたしたい、そういう気持ちはやぶさかではございませんけれども、法案成立を見ることなしに国会提出はできませんので、まず法案作成の成文に向けまして当面精いっぱい努力をいたし、その成文の暁には閣議決定をいただいて国会に提出いたしていきたい、こういう段取りで進めておるところでございます。ひとつ事情を御賢察の上、御理解をいただきたいと、かように存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/79
-
080・喜岡淳
○喜岡淳君 やはり閣議を開かない限りは手続は進まないわけですから、その閣議を一体どのあたりで開かれるおつもりなのか、そこが決まればあとは済む問題だろうというふうに思うんです。今も試行の問題をおっしゃっておりましたが、試行はもう二十一日で終わるわけですね。ですから、終わったら直ちに試行状況をまとめて、事務作業を急いでいただければ閣議は年内にでもできるんじゃないでしょうか。ぜひそのあたり、年内にも可能だと思うんですが、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/80
-
081・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 厚生省の試行は、今お話しありましたように二十一日まであるれけでございまして、それからその結果について厚生省の方においていろいろ分析されることになって、正式の結果が出ることになっております。それにはまだなお若干時間がかかると思います。
先ほど給与関係閣僚会議並びに閣議におきまして、人事院勧告の取り扱い方針を決定すると、こう申し上げましたけれども、その内容はただ単にいつから完全実施するかということだけじゃなくて、その場合それに関連して生ずるいろいろな問題をどういうふうに処理するか、どういう対応をするかというようなことにつきましても、かなり盛りだくさんの内容を閣議で確認いたしまして、それに基づいて法案作成作業に入る、こういうことになります。
従来、四週六休制を導入した場合、それからただいまやっております土曜閉庁方式を導入した場合、そういった場合にもかなり多方面にわたる項目について閣議決定の内容として盛り込んでおりまして、その辺について関係省庁間でそれぞれ問題点違いますので、調整いたしまして政府としての統一した見解を得るまでになお若干の時間を要するというふうに考えておりまして、いつ閣議決定が行われるかということについて今の段階で申し上げることができません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/81
-
082・喜岡淳
○喜岡淳君 いや、早急に早急にとおっしゃいますけれども、いつごろ閣議決定をしていつごろ法案を出されるのか。それをもうそろそろはっきりさせないと、来年四月からもしやる場合、間に合わないんじゃないですか。どうしてその日時が確定しないんでしょうか、大体のところというそのお考えを聞きたいわけですよ、総務庁長官自身がいつごろやろうと思っておるのか。そうしないと間に合いませんよ、いつまでもずるずるずるずるいったんでは。これは四月からも含めて早期完全実施というのが人事院勧告の精神でしょう。それについては尊重するとおっしゃっておるわけですよ。間に合わないですよ、四月からやろうと思っても。どうしてできないんですか、早くすることが。勧告を守らないんですか、政府は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/82
-
083・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 今お話しありましたように、人事院の勧告は平成四年度のできるだけ早い時期に実施するようにということでございまして、この勧告を受けたたしかさきの臨時国会のこの委員会だったかと思いますけれども、当時の佐々木総務庁長官もできるだけ早い時期の中には当然四月も含まれているということで、四月実施を目指して努力したいということをここで答弁されたというふうに記憶しております。
そういった意味で、できるだけ早く実施したいというふうに考えておるわけでございます。そのためには、法律ができた後、土曜閉庁につきましては若干の国民に対する周知期間等も必要でございますので、法律ができてすぐ実施に入るということはできないというふうに考えておりまして、そういう意味でも、これから政府部内でこの取り扱い方針につきましてどういうふうな具体的な内容で実施するのかということを閣議で決めまして、法案成立後しかるべき周知期間を置いて実施に移る、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/83
-
084・喜岡淳
○喜岡淳君 いや、全然それは納得ができません。四月からも含めてやるというんだったら、一番早い場合は四月なんでしょう。四月からやろうと思ってどうして閣議決定の日にちとか法案の早期提出という絵がかけないのですか、スケジュールが。周知期間も必要だと今おっしゃった。ならば、なぜ早く通常国会冒頭で法案を出すように閣議決定を早くするということが必要じゃないですか、周知期間も含めるならば。ですから、そこのところを納得できるように説明をしてくださいよ。四月実施も含めて検討されているんだったら日にちが危ないじゃないですか、大臣のその答えでは。早くしてください、そこは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/84
-
085・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) ただいま申し上げましたように、四月も含めてできるだけ早い時期に実施したいということで準備しておるということでございまして、四月実施ということを明言できる段階にまだ至っていないということでございます。
一つ補足させていただきますと、現在試行しておりますのは、先ほどからも申し上げておりますように、交代制勤務の官署につきまして、週四十二時間の勤務時間が四十時間に縮むわけですが、それで交代制勤務等がうまくいくかどうかということについて検討する。それに伴って生ずる問題点について対応策を考える。そういったことのために試行しておるわけでございます。
そのほか、交代制勤務でないところにつきましては、土曜日は閉庁になるわけでございますね。現在は第二土曜と第四土曜が閉庁になっておるわけですけれども、完全週休二日制になりますと、一般の交代制勤務でないところにつきましては、完全に土曜日閉庁になるわけでございまして、そういったことに対する国民への影響とか、不都合が生じないかどうか、そういった問題点についてもなお検討する必要がございまして、そういった点で、今のところまだ政府部内でいっ閣議決定できるかというめどが立っていないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/85
-
086・喜岡淳
○喜岡淳君 今のお答えは非常に重大な内容を含んでおったと思いますよ。四月実施も含めて検討されるとおっしゃって、おったのが、そんなものは検討していないなどというのは全く納得できませんから撤回してください。
それから、土曜日の関係でありますけれども、既に国立大学の附属病院については週四十時間の体制を維持しておりますよ、今なお。週四十時間の勤務体制を今も維持し続けておりますよ、試行か終わった後も。これ、いつまでやれというのですか。明確に方向を出さないといつまでも宙ぶらりんじゃないですか。また、これが、四十時間体制を途中で解除してみたりするようなことになりますと、患者さんも含めてもうみんな迷惑ですよ。ですから早く答えを出さなければいけない。
それから、国民世論がどうだこうだと言われますけれども、その点についてはきちんと人事院が調べて今度の勧告の中に載せておるでしょう、国民世論は問題ないと。人事院の調査そのものまで否定するような見解じゃないですか、そんなことをしていたら。どうしてこれが早くできないんですか。人勧は完全実施するんだと一番最初に聞いたでしょう、岩崎大臣には。地方自治体の人だって困りますよ。大臣は長い間市長さんを務められて、今やその全国の地方自治体の首長さんから非常に尊敬を受けておられる方です。地方自治体は確定しなければならないでしょう、条例で。四月からということになりますと、二月の県議会を初め、早いうちにやらなければならない。そういった事情も大臣が一番よく御存じだろうと思うのに、どうしてはっきり閣議決定をいつごろやる、法案提出は通常国会冒頭に出そう、そういうことが言えないんでしょうか。もう一回大臣の御見解を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/86
-
087・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 今、私の過去の経歴等にも触れまして、とにかく国家公務員も地方公務員もかかわる問題でございますので、人事院の勧告を踏まえてきちっと対応すべきであろうと御指摘をいただきました。
私といたしましても、担当する大臣といたしまして、人事院勧告に沿いまして、平成四年の四月というよりは平成四年度のできるだけ早い機会にという人勧の内容でございますので、その趣旨に沿ってこの法案を一日も早く国会に提出をし、成案を見たい。そして、平成四年度のできるだけ早い機会に実施できるように努力をしていきたいというところでございますが、おしかりをいただくかもしれませんけれども、試行かどうにか今月の末にめどがつく、それを受けて細かい問題について検討を行い、それを踏まえて法案作成作業に入る。この法案作成作業がいつごろ終わるのか、とにかく完全週休二日制というこの制度に取り組むのは初めてでございますから、法案とすることは初めてでございますので、その作業をするについてどのくらいの時間がかかるのか、事務当局においてもまだめどが立っておらない。私どもの方へも明確なお話がない。
したがって、残念ではございますが、いつの閣議にかけるか、通常国会冒頭に法案が出せるかということについては、今の段階で残念ながら、本当に残念でございますが、確たる御答弁ができない。ただ一生懸命、人事院勧告を受けまして、国家公務員あるいはまた地方公務員の皆さん方の御意向に沿いつつ、国民の時間短縮の先導的な役割もできる、そういう念願を込めながらこの問題に全力投球をもって取り組んでいきたい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/87
-
088・喜岡淳
○喜岡淳君 やっぱり納得できませんですね。政府としては初めての問題だから慎重に時間もかけてやるんだと言うけれども、そもそもこの議論が始まったのは昭和四十八年でしょう。一般職の職員の給与に関する報告において初めて週休二日制の導入が取り上げられたわけです。昭和四十八年、もう十八年も前のことですよ。だから時間がかかるなどというのは説明にならないと思います。
それから、民間に対する影響力ということも考えれば、やはり四月の新年度が始まる前に国の方針をはっきりさせておかないと、民間の人たちの対応もなかなか足並みがそろわないでしょう。そういう意味では、国の方が民間の足を引っ張ることのないように、やはり直ちに閣議決定して法案を提出して、そういう意味では一月の通常国会しかないわけですから、その点について私はもう一度お願いしておきたいと思います。
そういう意味では、官房長官についても、この通常国会に法案を提出する件についてぜひ決意のほどをお伺いしておきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/88
-
089・加藤紘一
○国務大臣(加藤紘一君) ただいま総務庁長官がお答えいたしましたように、いろんな事情がございます。総務庁長官は政府部内で公務員の処遇の問題を担当いたしておりますので、できるだけ早くやっていきたいという気持ちは政府部内で一番強くお持ちの方でございます。確かに、人事院勧告制度というものは我々はしっかりと尊重しなきゃならぬと思っておりまして、その方向で今後とも努力してまいりたいと思っております。
それで、この完全週休二日制に関する人事院勧告というのは八月七日にいただいたものでございますけれども、その要点は「平成四年度のできるだけ早い時期に」と書かれています。今、先生おっしゃいました四月一日というのは平成四年度の一番早いその日からということでございまして、私たちはできるだけ早い時期にというふうに考えております。そこは少し違うんじゃないかと思っております。
国際化の中で、できるだけ労働時間の短縮というのは国の大きな方向であろうかと思っております。しかし、それと同時に、日本国内でいろんな公務員の、国家公務員であれ地方公務員であれ、週休二日を完全実施することにはいろんな議論があって、そしてそういう議論も、先ほど先生御指摘のように人事院勧告の中にも資料としてありますように、だんだん国民も受け入れる方向に来つつある、数年前とは大分違ってきているということも事実だと思いますけれども、しかし、政府が完全週休二日を公務員に実施するときには、その国民の世論というものほかなり繊細に考えていかなきゃならぬところもあろうと思っております。
そういうことも含めまして、総合的に判断して、平成四年度のできるだけ早い時期にこれを実施できるように、我々としても関係閣僚会議なんかの開催を今後とも考えながら対処していきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/89
-
090・喜岡淳
○喜岡淳君 今のお答えについては、やはり私は不満であります。
平成四年度の早い時期は確かに四月一日だと。しかし、四年度に実施するということは、四月に実施しても九月に実施しても年が越えても四年度だから同じだと、四年度は四年度だと。しかし、四年度の早い時期と書いておりますから、四年度の早い時期というのは四年度の前半になってきますよね、前半。前半の中で一番早いのは四月一日ですよ。だから、四月一日からスタートできるような保証があって初めて、四年度の早いうちの実施ということが言えるんでしょう。それを、一番早い場合は四月などと言ってうっちゃっておったんでは、どういうふうに皆さん責任を持って四年度の早い時期にやってくれるのか。そういう気持ちがないように聞こえできますよ、これは。ですから私は極めて不満であります。
それから、国の方向についても今おっしゃっておりましたが、言うまでもなく、国の方は経済五カ年計画の重要な政策としてこの週休二日制問題を掲げておられるわけでありますから、そういう意味でもこれもきちっとやっていただきたい。
さらに、今、大臣おっしゃった中で人事院の問題が言われておりましたが、人事院が国民世論については、科学的にきちんと分析してやっておる限り、これに不服のあるような言い方は私はおかしいと思うんですね。人事院がきちんと国民世論を調査した結果、やはりやろうと、国民世論は受け入れておるんだという結論が出ておるわけですから、私は官房長官には直ちに、早期に通常国会での法案提出を再度お願いしておきたいというふうに思います。
時間の都合がございますので、続いて来年以降の給与の問題についてお伺いしたいというふうに思います。
もう言うまでもございませんが、通常国会が十二月召集から一月召集に変わりました。そうしできますと、公務員の皆さんが心配しておるのは、従来の年内支給ということがひょっとして制度的に崩れはしないだろうか、歯どめがひょっとしてなくなることになるんだろうかと、年内支給の問題を心配されておりますが、この年内支給については来年以降も間違いないというふうに理解しておいてよろしいでしょうか。これ、政府のお考えを聞きたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/90
-
091・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 給与改定にかかわります差額の年内支給につきましては、先ほどから申し上げておりまするように、人事院勧告は労働基本権制約の代償措置の根幹をなすものでございまして、従来から人事院勧告尊重の基本姿勢に立ちましてその完全実施に向けて努力をいたしてまいったところでございます。そして、去る九月の国会におきまして通常国会が一月召集ということに相なったわけでございまして、確かに、十二月召集でございますと国会が開催されておりますから年内支給が可能になる、一月にずれ込んだ場合にどうなるんだろうと、こういうことでございますけれども、私どもは今日までの差額の年内支給につきましては、その経緯、実績、これを十分に踏まえまして、政府全体として適切に対応してまいりたい、一点はこのように考えております。
なお、人事院勧告及びその処理につきましては、これまでの長年にわたる経験の積み重ね、先ほどの経緯、実績、こうしたものを総務庁長官といたしましては、長い経験として認識し、今後とも差額の年内支給の確保については最大限の努力をいたしていきたい、公務員の士気の向上からも、労使の良好な安定のためにも、そしてまた国民生活に及ぼす影響も配慮しながら御指摘に沿って努力をいたしてまいりたい、かように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/91
-
092・喜岡淳
○喜岡淳君 ひとつ来年以降も年内支給ということに間違いないようにやっていただきたいというふうに思います。
それともう一つてありますが、これは人事院の方にお願いしておきたいというふうに思います。いわゆる人事院の調査の中で官民比較の方式について、労働団体を含めていろいろ御意見があるように聞いております。例えば企業規模の見直しなどもやってもらいたいとか、本省のキャリアだけをことしのように引き上げるというのは問題もあるとか、さまざまな御指摘があるように聞いておりますので、ぜひ来年の勧告に当たって官民比較を調査する際には、その調査の方法、データのとり方、こういった点についてはぜひ関係の労働団体とも十分に協議をして実施していただきますようにお願いしておきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/92
-
093・弥富啓之助
○政府委員(弥富啓之助君) 人事院といたしましては、勧告を行う際に各省庁の任命権者、あるいはただいき言われました職員団体初め民間有識者等各方面の意見を聴取いたしまして勧告に臨んでおるところでございます。
本年もそのとおりでございまして、将来にわたりまして、来年度も今のお話のように勧告内容につきましてはいろいろ意見を聞いて行うようにということでございます。もちろんそのとおりに我々も考えておりまして、最終的に人事院が責任を持って判断すべきものではございますけれども、過程におきましてこれまでも職員団体の意見を十分に参考にしながら進めてまいっておりますし、今後ともその御意見を踏まえて、御意見をお聞きしながら適切に対処をしてまいりたいと存じておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/93
-
094・喜岡淳
○喜岡淳君 どうぞよろしくお願いいたします。
それから大蔵省にお尋ねをいたしますが、大蔵省の方では平成三年度の予算編成に当たって、いわゆる給与改善予備費を一・五%、一千三百五十億円計上されておりました。私はこれは非常に重要な措置だろうというふうに評価をいたしておりますが、平成四年度の予算編成に当たって、大蔵省として来年度は一体どういう令つな態度で臨もうとされておるのか、お聞きしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/94
-
095・金井照久
○説明員(金井照久君) お答えいたします。
来年度の給与改善のための財源措置についての御質問でございますが、平成四年度の概算要求基準段階におきましては、三年度当初予算におきます給与改善予備費と同額の一・五%相当分の給与改善費、これを含みまして各省庁から要求していただくことにしたところでございます。
給与改善費は公務員の給与改定に備えるための財源措置でございまして、平成四年度当初予算におきます取り扱いにつきましては、人事院勧告制度尊重の基本姿勢に立ちつつ、かつ現下の厳しい財政事情等を総合的に勘案いたしまして、予算編成過程で適切に判断していきたいというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/95
-
096・喜岡淳
○喜岡淳君 大蔵省の皆さんにもよろしくお願いいたします。
最後に、質問時間の都合がありますので、総理府と外務省にお尋ねをしたいというふうに思います。
まず最初に、総理府では日ごろからさまざまな広報活動を行っておられますが、今度はPKOをめぐっていろいろな出版物が出されております。簡単でいいですから総理府の広報活動の目的について聞かせてください。時間がございませんから簡単にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/96
-
097・樋口武文
○政府委員(樋口武文君) 政府広報は、各般にわたる政府の施策につきまして、その背景、必要性、具体的内容等に関する情報を広く国民に的確に伝達することによりまして、政府施策に対する国民の理解と協力を確保するために実施しているものでございます。
その具体的展開に当たりましては、我が国内外の情勢変化、施策の進捗状況等に適切に対応しつつ、各省庁との緊密な連携のもとに、それぞれの広報テーマ及びその内容等に最もふさわしい広報手段を活用して、一体的、効果的かつ機動的な広報を行うこととしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/97
-
098・喜岡淳
○喜岡淳君 わかりました。情勢変化に対応して宣伝をしていくということ、非常にいいお言葉を合いただきましたので、次の質問が非常に順調に進むと思います。
そこで、外務省にお尋ねをいたしますが、今度PKOをめぐってこういったパンフレットを出されておりますね。(資料を示す)これは外務省の名前でことしの夏に発行されたものです。これを出した後、こういったものがまた今度は外務省と政府広報ということで総理府が絡んでそちらの予算で出たと思います。同じものなんです。ただ違うのは、外務省のこのパンフレットには朝鮮半島に印がついておりまして、「主な地域紛争・地域問題と現在活動中の国連平和維持活動」として朝鮮半島が記されております。これまでの国会答弁の中でも、朝鮮の国連軍についてはいわゆるPKOではないということで明らかにされておりますが、どうしてこの地域をこの地図に差し込んだのか。
その数カ月後に、今度は刷り直したこういった大きい判が出ております。確かに今度は朝鮮半島はここから消えております。そのかわり、今度はわざわざ東西ドイツの間に国境線を入れていますね。情勢変化にどういう対応をされておるんですか。こんなインチキ、いいかげんなことをやっておいて、国際貢献などということを百遍口にしたってだれが信用するでしょうか。しかも、PKOに参加している国の数が七十カ国と書いてみたり八十カ国と書いてみたり。しかも、このパンフレットの中でさえ七十とか八十とか、国の数が違うわけですね。
こういうことを見ておりますと、いかにPKOについて外務省が拙速であり焦ってつくっておるのか、しかも、それを総理府は総理府の予算で印刷しておきながらチェックもできない、一体PKO論議とは何だったのか、基本的な疑念を持っておるわけですが、どうして外務省さんはこういうパンフレットをつくられたんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/98
-
099・渡邊泰造
○政府委員(渡邊泰造君) お答えいたします。
確かに、第一回目と第二回目のパンフレットには差異がございます。先生おっしゃられましたとおり、最初のパンフレットにも次回のパンフレットにも「主な地域紛争・地域問題と現在活動中の国連平和維持活動」と二つに分けて説明があり、今、先生が申されました朝鮮半島の赤印は主な地域紛争・地域問題の中に入る印でございます。そしてこれは、朝鮮半島に関しましては南北対立が依然継続しているという意味で最初紛争地域として示しました。しかし、それはいわゆる国連軍を示すものではございません。
しかし、国連PKOに分類されていない朝鮮半島国連軍に関して、今、先生の御指摘になったような誤解が生ずるという問い合わせが来たわけでございます。それでは、そのような誤解を避けるために、地域問題ではあるけれどもPKOを派遣した地域ではないということをはっきり示すために第二回からはこれを除いた。同じように、PKOが派遣されていない地域紛争というのはカンボジア問題がございます。今はPKO問題が議論されていますが、これにも派遣されていません。これは地域問題ということで我々のパンフレットに載せておきました。いずれにしても、第二回目は誤解を避けるために除去した、これが我々の考え方でございます。
いずれにしても、このパンフレットには今まで派遣されましたPKOの名称、それから地域につきましては現在活動中のPKO、それから現在組織中のPKOに関しまして正確にそれが明示されております。それ以外の付随の説明に関しては誤解の起こることを避けるために除去訂正した、このとおりでございます。
それから、先生が御指摘になりました東西両ドイツの国境線につきましては、最初の段階におきましては我々はこれを除去しております。そして、印刷業者の方も消したわけですけれども、第二回目のときには手違いがございまして印刷業者が前の地図を使ってしまった、これは私どもの手落ちでございます。これは訂正いたします。しかし、ちょっと先生方に誤解のないように申し上げておきますが、これには名前は書いてございません。それから、PKO地域とは直接は関係ございません。
いずれにしても、七十それから八十といいますのは、最初先生の御質問の七十という数字が出たのは事実でございます。そのときにも「七十カ国以上」、こういうふうに書いてございます。そして、その後で我々は外に出ております資料を調べましたところ七十カ国以上が確かでございましたが、我々の方では、それではまだ不十分だろうということで、各在外公館に訓令を出しまして調べてまいりました。その結果、八十カ国以上というのがより事実に近いだろう、こういうことで第二回目以降で訂正したわけですが、その訂正の過程において間に合わなかったパンフレットに七十、八十というのが併記された、これも事実でございます。これからは全部統一して八十カ国以上、こういうことで説明させていただこう、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/99
-
100・喜岡淳
○喜岡淳君 時間が参りましたので、最後にお願いしておきたいと思いますが、一つは紛争地域を指すために印をうけたというんだったら、どうしてアイルランドとかユーゴをつけないんですか。そういうつじつまの合わないような説明はやめてくださいよ。
それから、PKOの参加国の数が七十とか八十とか言っておるけれども、このプリントの中で七十と八十という二つの表記があるわけですよね。ですから、PKOについては外務省自身が実態をつかんでいない。コマンドなのか指図なのか指揮かれからないのと一緒ですよ。国連のマニュアルと政府案が全然違う。あなた方は全然実態をつかまないままやったことだということははっきりしたということですよ。ですから、これはドイツの問題も含めて直ちに回収をしてくださいよ、全国的にね。
最後にお願いをしておきますが、これから総理府の広報については、あるいは各省庁の広報については、全部税金でやるわけでありますから、公平で正確な内容を期するように、ぜひこの際、最後にお願いをしておきたいと思います。
もう一点は、ちょっと時間の都合でごめんなさい、数秒です。
岩崎大臣にお願いしたいと思いますが、どうして外務省の中でこんなとんちんかんなプリントができるかというと、人が足りないんですよ、人員、職員の体制が。きちっとやっぱり職員の士気を盛り上げて、人材を有効に確保するためには、直ちに週休二日制の問題、通常国会の冒頭でちゃんと法案を出して、給与法も直ちに改正しますけれども、職員の皆さんが安心して正確なプリントができるように、ひとつそういう意味からも人事院勧告の完全実施を最後にお願いして、質問を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/100
-
101・太田淳夫
○太田淳夫君 同僚の委員からも先ほどから今回の給与法及び育児休業法についていろいろな質問がございましたが、重複するところもあろうかと思いますけれども、引き続き見解をお聞きしておきたいと思います。
最初に官房長官。
今、喜岡さんの方からも、公務員の皆さん方の給与につきましては早期に閣議決定をして、早期に国会提出、そして支給ということで要望がありました。毎年八月には人事院勧告が出されるわけですけれども、いつもこの給与法案というのを審議しますのは年末になってからということで今まで来ているわけです。特に、ことしはPKO法案とのいろいろな絡みも私どもの委員会等でも論議されたこともございましたが、そういうこともないだろうと思いますけれども、ぜひとも公務員の皆さん方の給与法の改正につきましては、民間は四月、五月にはもうできてしまうわけでございますから、人事院勧告が八月に出されましたら、早く法案を提出されて、そして遅くならない時期に、こんな年末にならない時期に支給されるようなシステムをつくっていただきたいと思うんですが、その点どうでしょう、官房長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/101
-
102・加藤紘一
○国務大臣(加藤紘一君) 先ほどから申しているように、争議権の代償措置としての人勧制度でございますので、できるだけ早く勧告尊重の実が上がるようにしていかなければならない、こう思っております。
本年度につきましては、若干いつもより少し時間がおくれて給与関係閣僚会議を開かせていただきましたが、これは本年度の財政事情というものが、歳入欠陥が見込まれるなどでおわかりのよう、に、必ずしも楽観できる情勢になかったこと等から考えて、国民世論の動向等も十分に考えなきゃなちぬと、そういう観点がございましたことを御理解いただきたいと思います。
太田委員御指摘のとおり、勧告が出てから給与関係閣僚会議の期間が長過ぎるではないかという御指摘がございますが、諸般のいろんな技術的な検討も必要でございます。特に、公務員給与の関係は各種の職種等があって非常に複雑なところがあり、また、ことしはかなり盛りだくさんの勧告をいただいたような気がいたしますので、時間がかかりましたことを御理解いただきたいと思いますが、御指摘のようにできるだけ早くということは今後とも努力していきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/102
-
103・太田淳夫
○太田淳夫君 今、そういうお言葉がありましたけれども、毎年毎年官房長官からそういうお言葉をいただきながら、いつも年末になってしているのが実情ですけれども、特にいろいろ喜岡委員からもお話がありましたように、差額の支給でございますけれども、公務員の。皆さん方の心配は確かにあるはずです。一月国会召集になりますと、年内支給が難しくなってくるのではないかというような御心配もあるわけです。
特に、これは今お話あったように、税収見積もりが確定するのは十月だからそれ以後ということになろうと思いますが、やはり予算編成の場合も最初に、給与の予定の額につきましては今非常に少なくなっているわけですが、昔はもう少し多く予算に計上されてきましたね。ですから、当初予算にもそんなに心配する必要もないぐらいきちっと、国の予算についても給与についても見積もりをして計上しておくべきじゃないかということをこの委員会でも今まで論議されてきましたし、今回平成四年度の予算編成をいろいろやっておるわけでございますが、やはりきちんとしておくべきじゃないかと思うんです。それが公務員の皆さん方の士気にもいろいろこれは影響してくることじゃないかと思います。
総務庁長官からは、差額の年内支給について最大限の努力をするというお言葉もありましたけれども、ぜひとも官房長官として、ここには総理大臣の代理として出席されたようなものでありますから、政府としてもこれは根本の方針にもかかわろうと思いますので、その点じっかりと確約をしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/103
-
104・加藤紘一
○国務大臣(加藤紘一君) 先ほど大蔵省の給与課長が申しましたように、この給与改善費をいかなる額で、パーセンテージで予算計上しておくかというのは過去いろんな経緯のあった話でございまして、たしか記憶によりますと一番高いときは五%前後を計上していたと思います。また、そのころは給与のアップそれから物価のアップも非営に激しかったころだと思いますし、非常に財政状況が悪かった去年までは、五カ年間計上がゼロということもあったと思います。人勧制度の実施というその精神とそれから厳しい財政事情の中で、公務員の給与だけ先にがぼっと予算計上しておいていいのかというような、そういった世論の問題もございます。
と申しますのは、毎年予算を編成いたすときには、もういろいろな福祉に関する予算の要求、公共事業に関する予算の要求がある中で、どの程度計上することが世論的に許されるのかというようなこともございまして、そういったところを総合的に判断していかなければならない問題だと思っております。
それから太田委員御指摘の、通常国会が一月になったことによって年内支給について手続上、立法技術上、かなり危ない部分が出てくるのではないかということは、通常国会の一月召集の方針を決定したときに、衆参両院の議院運営委員会でかなりの御議論があったということは承知いたしております。
それで、政府といたしましては、公務員の差額が年内支給されておりましたという過去の実績等いろいろなこと、過去の経緯を考えながら総合的に判断して、できるだけ過去の経緯を尊重しながら進めていけるように、もちろんこれはそのときどきの国会の開催の状況等をよく見きわめていかなければならぬ問題でありますので、その辺をよく考えながら、経緯を踏まえて処置していきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/104
-
105・太田淳夫
○太田淳夫君 労働省お見えになっておりますか。
民間企業の労働者を対象とする育児休業法ですね。これは五月に成立をしているわけですけれども、この法案に対して衆参の社会労働委員会で大分論議されました。同僚の委員からもいろいろ質問いたしましたところ、労働省令及び事業主が講ずべき措置に関する指針において処置しますという答弁がたくさんあったと思うんですけれども、既にこの育児休業等に関する法律施行規則が公布されておりますし、また「事業主が講ずべき措置に関する指針」も告示ささているわけですけれども、この衆参両社労委員会で取り上げられました事項を踏まえて、それをどのように処置されているのか、整理して御答弁をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/105
-
106・松原亘子
○政府委員(松原亘子君) 先生御指摘のとおり、育児休業等に関する法律に基、つく省令及び指針は十月十五日に、三者構成の婦人少年問題審議会の議を経た上、公布いたしております。
分けて御説明いたしますと、省令いわゆる施行規則でございますけれども、ここにおきましては育児休業を申し出る方法、それから育児休業期間について、当初申し出た期間から変更したいということが生ずることもあり得るわけでございますが、その変更の方法、それから法律に基づきまして一定の者を労使協定で定めることによって育児休業の対象者から除くことができるというふうになっておりますけれども、その対象者から除外される労働者の範囲、そういった育児休業を取得するまでの手続とか対象について規定をいたしております。さらに、就業しつつ子を養育することを容易にするために事業主が措置を講ずるということになっておりますけれども、その方法につきましても、例えば勤務時間の短縮とか所定外労働時間の免除とか託児施設の設置などを省令において規定しているわけでございます。
それから、もう一つの指針でございますけれども、これは法律の第八条で、育児休業に関する定めを事業主がしなければいけないということになっておりますけれども、その定めの内容と周知の方法、それから第九条におきまして、事業主は、育児休業を取得する労働者及び復帰後の取り扱い等に関しての雇用管理に関する措置を決めなければいけないということになっておりますけれども、それに関する指針、それから勤務時間の短縮等の措置、一歳から小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置について、それが適切かつ有効に実施されるように重要事項を定めることとなっております。それを指針で定めております。
幾つかございますが、最も重要と私ども認識しておりますことを御紹介させていただきますと、一つは、第八条等に基づきまして事業主が育児休業に関する定めをする場合には、その内容が育児休業を取得したこと、または申し出たことを理由として不利益に取り扱うというようなものであってはいけないということが一つでございます。
それからもう一つは、雇用管理に関しまして、育児休業した者が職場に復帰するわけでございますが、その復帰する場合に、原則として原職または原職相当職に復帰させることが世間で多く行われているわけでございますので、そのことを十分配慮する必要があるということを指針において定めているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/106
-
107・太田淳夫
○太田淳夫君 先ほど、ここでも同僚の委員から休業給の保障のことでいろいろ質問が出ました。民間の場合はどうでしょうか、休業給の保障について。休まれたときの給与の保障についてはどういうふうになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/107
-
108・松原亘子
○政府委員(松原亘子君) 先生御指摘の育児休業中の給与の保障の問題につきましては、民間の労働者につきましては、この法律においては何ら規定しておらないわけでございまして、それにつきましては労使の自主的な話し合いの上に決定されるべきだというふうに考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/108
-
109・太田淳夫
○太田淳夫君 その実態はどうでしょうか。労働省でもいろいろと調査をされているでしょう、この法律を出すときは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/109
-
110・松原亘子
○政府委員(松原亘子君) 幾つか調査をいたしておりますが、例えば育児休業中にも労働者が社会保険料を負担するということがあるわけでございますけれども、その負担を企業が一部肩がわりしているかどうかといったようなことについて調査をしたものを見てみますと、全額事業主が負担しているというふうに答えたところが二三%でございます。それから事業主が一部負担しているというのが一八・六%。それから事業主が立てかえ払いをし、復職後労働者から徴収するというのが二九・六%。事業主が負担しないというものが二八・八%でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/110
-
111・太田淳夫
○太田淳夫君 先ほどの同僚委員の質問の続きになりますけれども、この休業期間中の給与の保障の点ですが、社労の委員会でも同僚委員から提起いたしました。ある労政事務所がいろいろとこの育児休業制度の意識、運用、実態調査をやったところ、やはり利用する際の不安が一番大きかったのは休業中の収入の問題なんですね、五八・六%。この育児休業制度のデメリットは何かというと、圧倒的に多かったのは家計です、それが四三・一%ですね。所得保障の問題も一番に挙げられているようでございますし、いろんな生の声も調査にはいろいろと寄せられております。
そういうことを考えますと、やはりこの制度を社会に定着させるためには男女あるいは職種を問わず経済的援助を講ぜられるようこれから考えていかなきゃならない。先ほどの同僚委員の御質問と私も同じ立場に立つわけでございます。どうかその点で、質問時間もなくなりましたけれども、今後民間が進めてまいると思います。どの民間も労使協定の中で講じられていくと思いますが、公務員の場合もそういう休業中の所得保障についてやはり万全の対策をとられるようにお願いしたいと思います。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/111
-
112・弥富啓之助
○政府委員(弥富啓之助君) 今、委員御質問のように、これからの育児休業制度の中で育児休業中の所得保障というのが一番問題でございます。これにつきましては、先ほどから申し上げておりますように、労働省の方で婦人少年問題審議会の御答申もあり、いろいろと民間法におきましては規定がされていないということでございます。したがいまして、一般社会情勢適応の原則に従いまして、公務員の場合におきましても民間法に準ずるということで、ただいまのところ原則無給ということでございますが、これから来年の四月一日から要するに試行になって、これが動いていくわけでございます。そうしますと、やはりそこにいろいろな社会経済情勢の変化あるいはそれが動いていった場合に、それに適応していろいろな問題が出てくる。その育児休業中の所得保障の問題も当然これは動いてくるであろう。
したがいまして、人事院といたしましては、そういうことを的確に判断しながら、将来においても民間調査の場合にももちろんそれは問題になるわけでございますので、的確にそれを把握しながら適切な対処をしてまいりたい、かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/112
-
113・加藤紘一
○国務大臣(加藤紘一君) そういう公務員ができるだけ働きやすいような形になるように、そしてその士気が上がるように総合的に施策を立てられるように、人勧の趣旨を十分に尊重しながらやってまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/113
-
114・吉川春子
○吉川春子君 初めに、給与法改正案と国家公務員育児休業法案は、本臨時国会会期切れ直前に提出されました。国民生活にとって大切な法案が、いわゆるPKO法案の人質にとられて政治取引の道具に利用されたことに私は抗議します。
その上、この重要法案の質疑時間は五法案で三時間しか確保されず、国会が国民に負っている法案の慎重審議の責任が果たせません。再びこういうことが繰り返されませんように、政府と自民党に厳重に要求したいと思います。
まず、育児休業法についてお伺いいたしますけれども、今回提出された国家公務員一般職の育児休業に関する法律については、最も重要な有給制が欠落しております。育児休業制度を利用したくてもできない理由の第一は、その期間の給与が支給されず無給になることなんですね。しかも、共済掛金の自己負担分、税金などは支払わなくてはならず、その額もばかになりません。
そこで、人事院にお伺いいたしますが、育児休業制度の適用対象年齢といいますか、二十代後半から三十代前半が多いかと思いますが、そのあたりの女子を例にとって、例えば共済掛金は幾ら払うことになるんでしょうか、モデルで結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/114
-
115・大島満
○政府委員(大島満君) モデルでお答え申し上げざるを得ないと思いますけれども、モデルの設定といたしましては、大学卒は中級採用、高校卒は初級採用というように考えまして、在勤地が東京、扶養手当と住居手当は不支給と想定いたしまして、超過勤務手当も実績不明のため不支給と想定いたしまして、通勤手当につきましては平成三年四月の行政職の平均、そういうものを考えました。俸給月額は平成三年勧告後の額ということで考えますと、高校卒の初級採用の場合、二十九歳と女子職員を仮定いたしますと、二級七号俸になるんじゃないか、それから大学卒の中級採用では三級四号になるんじゃないかということで、今先ほど申し上げましたような通勤手当とか調整手当の額を考えますと、二級七号俸の場合には二十一万二千円足らず、それから三級四号俸の場合には二十一万六千円強というようなことになります。
この金額をもとにいたしまして共済掛金の額を推算いたしますと、このクラスでは共済掛金の基礎となります標準報酬の等級といいますのは、ともに第十七級……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/115
-
116・吉川春子
○吉川春子君 簡単でいいですから、金額だけ教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/116
-
117・大島満
○政府委員(大島満君) 標準報酬月額は二十二万円に該当いたしますので、長期掛金は一万六千七百二十円、短期掛金の場合は、国家公務員の場合、総理府とか、例えば大蔵省とか、いろいろ共済組合が異なりますので、総理府共済の場合をとりますと一万三百四十円、合計月額二万七千六十円というのが推計による金額でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/117
-
118・吉川春子
○吉川春子君 収入がなくなるにもかかわらずそれだけの共済掛金と、あと住民税とか所得税とか払わなきゃならないわけですね。
私、これは裁判所のある方の源泉徴収票を見ながら質問しているんですけれども、その方ですと大体所得税が十四万四千三百円、共済掛金が年額二十六万七千九百円、住民税が七万八千円で、年収の一五%ぐらいの持ち出しになるわけですね。だからもうこれだけでも大変で、無収になった上それだけ持ち出さなきゃならないということで、この制度の取得を考えてしまうという実情にあるわけなんです。
現行法の人材確保を目的とした女子教員などいわゆる三職種については、この共済掛金の個人負担分は支給されることになっていますけれども、この職種の夫についても今回育児休業制度が適用されますね。そのときにこの夫には育児休業給は払われるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/118
-
119・大島満
○政府委員(大島満君) 育児休業給が支払われますのは現行制度のいわゆる特定三職種の女性職員でございます。ですから男性の人は払われません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/119
-
120・吉川春子
○吉川春子君 そうすると、夫がとったのでは人材確保にならない、こう御判断されたんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/120
-
121・大島満
○政府委員(大島満君) 現行の育児休業制度につきましては、その職務の特殊性にかんがみということで、現在、教員、看護婦等の女子の占める比率が高くて重要な役割を果たしているとか、あるいは教員、看護婦等の勤務形態は特殊性を有する、あるいは教員、看護婦等は一定の資格を必要とし、かつ国民の教育、医療等を取り扱うことから高い熟練度が必要とされる。そういったことで人材確保の必要性、困難性があるということで現行制度はできておりまして、それを……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/121
-
122・吉川春子
○吉川春子君 そうですね。
夫はどうなんですかと聞いているの、人材確保にならないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/122
-
123・大島満
○政府委員(大島満君) 制度を引き継いでおりまして、その制度で人材確保の必要性というものを認めておりまして、それを引き継いでおりますからそういう差が出るということになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/123
-
124・吉川春子
○吉川春子君 全然お答えになってません。要するに、人材確保のためにその三職種の育児休業が認められて、そして育児休業給も払われている。夫も今度適用になるのにそこには払わないということは、人材確保にならないんですね、御亭主がとったんでは。どうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/124
-
125・大島満
○政府委員(大島満君) 人材確保の必要性につきましては、現在の制度におきまして特定の三職種の女子職員についての措置として定められているわけでございますが、人材確保の必要性ということにつきましてはすべての職種について公務に優秀な人材を確保するという必要性はあろうかと思います。しかしながら、その中において特別な措置を講じてその業務の水準を確保しようということで現行の制度が設けられていると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/125
-
126・吉川春子
○吉川春子君 だから、答弁に窮するわけですね、こういうおかしいことやると。全然答弁できない。しかも、これは憲法の法のもとの平等の性による差別になりますでしょう。だから、こういうことは私はやめるべきで、少なくとも育児休業給については全部の職種あるいは全部の対象者に払うべきだと、そのことは申し上げたいと思います。
もう一つ、今回いわゆる定員外職員がこの制度の対象から除かれたんですけれども、この定員外職員は何人ぐらいおられるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/126
-
127・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 国の行政機関に所属する非常勤職員は全体で、これは平成二年七月一日現在の調査でございますが、二十万六千八百十七人ということになっています。内訳を申しますと、このうちいわゆる日々雇用の職員が三万九千七百人、その他委員という方々が十六万七千人、それが主な内訳でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/127
-
128・吉川春子
○吉川春子君 この定員外職員がなければ、さまざまな国家公務員の仕事ができない現状にあることはよく御承知のとおりです。こういう方々が今度の制度の対象から外れちゃうということはとても大変なことですので、いろいろ技術的な方法はあるかと思いますが、ぜひこういう方々も救済できるようにしていただきたいと思います。簡単にお答えいただきたいんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/128
-
129・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 定員内の職員と申しますのは、現在の行政機関の職員の定員に関する法律におきまして定義されておりますように、「恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員」ということで定員が決められておりまして、それに対しまして日々雇用の非常勤の職員は、臨時的補助的なマンパワーということで、恒常的かつ常勤の職員として転職する必要がない場合についてこれを採用するという考え方でできておるものでございまして、これにつきましては昭和三十六年の閣議決定におきましても、「必ず発令日の属する会計年度の範囲内で任用予定期間を定めること」とか、「任用予定期間が終了したときには、その者に対して引き続き勤務させないよう措置すること」というのが政府の基本的な考え方でございまして、こういった非常勤職員の性質に照らしまして、育児休業制度を適用する必要性は乏しいものであるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/129
-
130・吉川春子
○吉川春子君 私、何遍も定員外職員の問題、日々雇用の問題やってきましたけれども、こういう方々がいないと仕事が回っていかないんですね。それをいろいろ理屈くっつけて全部対象から外すということは到底納得できません。これは引き続きやりますが、ぜひ適用できるように御検討いただきたいと思います。
時間の関係で給与法の方に進みたいと思いますが、先ほど来人勧の早期実施ということがありました。国会法の改正により一月召集の問題も絡みますけれども、しかし、今までも年末ぎりぎりのところでいつもやられてきたということは大変問題なんですね。それで、私は人事院総裁と官房長官に端的にお伺いしたいんですが、人勧をもう少し早く出すことができないかということ、それからもう一つは、官房長官いらっしゃらないので総務庁長官にお伺いしますが、人勧後速やかに事務処理をして給与法を提案できるような体制をぜひ工夫していただきたい、それぞれお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/130
-
131・弥富啓之助
○政府委員(弥富啓之助君) ただいま人勧を早く出すことはできないかという御質問でございます。
御承知のとおり、四月時点における民間賃金と公務員の賃金の調査をいたしまして較差を出すわけでございます。その調査には今までやはり四月時点から勧告を出す八月ぐらいまでかかるわけでございます。さて民間の調査が早く把握できればその作業を急いでやるということも考えられるわけでございますが、今のところはまだ確定的に申し上げるわけにはいきませんが、そういう努力はいたしてみたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/131
-
132・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 人勧を受けたら事務処理を早くできないか、こういうお尋ねでございますけれども、技術的に規定が随分ございまして、閣議決定を受けてから法案を提出する作業期間が三週間ないし四週間かかります。それについては人勧の勧告を受けてから閣議決定を早急に得るということがまず前提になろうかと思います。したがって、閣議決定の件でございますけれども、その年度のやはり経済見通し、財政事情等々もあるわけでございますけれども、今回は、先ほども申し上げましたけれども、宮澤内閣が発足いたしたのが十一月五日でございまして、閣議決定が十一月十九日、そして法案提出がちょうど二十日後の十二月九日ということで、事務処理につきましては精いっぱい努力をしてまいったつもりでございますが、まさに臨時国会十二月十日が会期末でございますので、ぎりぎりのところで法案提出ができたという状況でございます。
これから精いっぱい努力をいたしまして、先ほど来から議論いたしておりまするように、来年は一月召集ということもございますので、年内に支給ができまするようこれからも人勧尊重の立場に立ちまして、総務庁として最善の努力を尽くしてまいりたい、このように申し上げてお答えにかえさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/132
-
133・吉川春子
○吉川春子君 週休二日制の問題についてですけれども、私はたびたびこの委員会で、行政サービスが低下をせず、職員の労働強化なしで国家公務員の完全週休二日制の実施を要求してまいりました。既に政府は、国家公務員の完全週休二日制を労働時間短縮の一環として実施することを閣議決定しています。ことしの人勧でも九二年度の早い時期に完全週休二日制の実施という勧告が出ています。にもかかわらず、今国会に政府は関係法案の提出をしませんでした。その一つの理由に厚生省の試行を挙げていますけれども、それも今月二十一日に終わるわけです。厚生省は昨日もきょうも実施に向けて特に支障はないと答えております。この完全週休二日制の実施のために早急に環境を整備して実施していただきたい、このことを強く要望しておきます。
次に、本省庁の職員の優遇問題なんですけれども、ことしは平均一万一千二百四十四円、率で三・七一%の引き上げ、これは国家公務員労働者の生活実態と切実な要求から見て極めて不十分な水準ですけれども、労働者全体のベースアップになるものであり当然の措置だと思います。しかし、本法案には、本省庁職員の特別改善、本省庁課長補佐のみの管理職手当の支給など、職務給体系の強化、上層官僚の優遇を図るものになっていて重大な問題をはらんでいます。特別改善の及んだおよその割合は、人事院の資料によると行(一)の全職員の二〇%、四級以上の職員で見れば三〇%ということですが、そのうち六級、七級、十級、十一級について普及の及んだ職員のパーセントを示していただきたいと思います。数でもいいですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/133
-
134・森園幸男
○政府委員(森園幸男君) 六級でございますが、概数でございますけれども、三万三千二百名程度。七級一万七千人程度。八級一万七千五百人程度というふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/134
-
135・吉川春子
○吉川春子君 ちょっと聞き取れなかったんですけれども、六、七、十、十一級をおっしゃってくださいましたか、率で。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/135
-
136・森園幸男
○政府委員(森園幸男君) もう一回申し上げます。六級該当人員四千九百人、七級二千六百人、十級六百人、十一級七百人、その程度と見ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/136
-
137・吉川春子
○吉川春子君 在級人員との比率で私の方から申し上げますと、六級では改善の対象になったのが一五%、七級も一六%弱です。それに対して、十級が三六・四%、十一級が五五・五%なんですね。つまり、いわゆるエリートじゃない一般の公務員が定年退職までに行けるのは六級、七級ですね。そしてエリートが到達するのが十級、十一級なんですけれども、今度のこの改善措置を見ると明らかにこういう高級官僚のところに厚くして、そして一般の職員の方は薄くしていると、こういうことです。だから、私はこういうことはおやめになって、全部の職員がやはり給与改善になるような、そういうことをぜひやっていただきたいと思います。
ことしは原資も特別に別枠で設けて、それを全部に配分するんじゃなくてこういうところに配分しちゃった。これはけしからぬことで、こういう方向ではなくて、最後に総務庁長官に要望して御答弁をお願いしたいんですけれども、一般の全般の公務員の給与改善ということに力点を置いた給与改善をやっていただきたい。これは人事院ですね、人事院にそのことを要望しますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/137
-
138・梶原清
○委員長(梶原清君) 時間が超過しておりますので、御答弁は簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/138
-
139・森園幸男
○政府委員(森園幸男君) 必要のあるところに余計に配分するという基本姿勢は維持すべきものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/139
-
140・吉川春子
○吉川春子君 納得できません、それじゃ。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/140
-
141・磯村修
○磯村修君 私は、育児休業の問題につきまして、人事院、総務庁、それから厚生省にお伺いしたいと思います。もちろん、この育児休業というのは仕事と子育てが両立てきる、安心して子育てができ仕事もできると、こういう制度であろうと思うんです。今回のこの法案を読んでみますと、果たしてそういう趣旨のものが生かされるんだろうかというふうな疑問もあるわけなんです。
そこでお伺いしたいわけなんですけれども、先ほどからの御答弁を聞いておりますと、人事院総裁はこれから生活保障、経済的な支援というふうな問題については、これからの民間の状況を見ながら適切に対処していく、こういうふうに答弁なさっでいるわけなんですが、労働省の先ほどの説明によりますと、既に例えば生活支援の問題につきましても、民間の場合では七二%の企業が社会保険の給付、全額負担とかあるいは一部負担とか立てかえ払いとか、こういうふうなシステムで一応生活のための支援をしているというふうなことが説明ありましたですね。
そうしますと、人事院は、先ほど民間の状況をにらみながらこれから検討していくんだというふうなことなんですけれども、既に民間の場合は労使の協約によるそういうシステムが確立されているわけなんですね。非常に浸透してきているわけですね。そういうことが既にあるわけなんです。ありながら、そういうことを考慮せずしながらこうした法案が提案されていくということに対して非常に大きな疑問を持つわけなんですよ。既にもう民間では進んでいるわけなんですが、それをなぜ見ないでこれからやるんだというふうなことになっていくんでしょうか。やはり法案を提案する前にそうしたことも十分検討した上で法案というものを提案すべきじゃないか。このように思うんですけれども、その辺のお考えをまずお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/141
-
142・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 事実関係について、労働省の方おられないようですので私から説明させていただきますと、先ほどのパーセンテージは、民間企業のうち既に育児休業制度があるところについてその何%が育児休業給を支給しているかという数字でございまして、この労働省の調査でもたしか育児休業制度のある企業は全体の企業の一九%程度だったと思います。ですから、一九%の七割というのは十数%になるわけでございまして、これは民間において一般的だというわけではないということが一つでございます。
それともう一つは、この労働省の調査は公務部門についても事後調査しているわけですね。公務部門を調査いたしますと、現在公務員につきましては、病院とか学校の先生とかについては育児休業制度があるわけで、しかもこれは掛金を支給するということになっているわけでございます。それが全部含まれた数字だということでございますので、その辺ちょっと誤解のないようにお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/142
-
143・大島満
○政府委員(大島満君) 人事院でも平成二年度に民間の実態を調べておりまして、その前からも育児休業制度については調べておりましたけれども、平成二年度の数字で申し上げますならば、育児休業制度を持っているところは一三・七%でございまして、その中で給与を支給すると回答されたところは二九・三%、約三割、支給せずというのが六四・三%で六割強というような数字にもなっておりまして、先ほど来、民間の実態等も考慮しというのは、この辺の数字も踏まえての話でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/143
-
144・磯村修
○磯村修君 今の説明のように、既に民間ではそういう制度があるところではそういうことをやっているわけですね。ですから、そういうことをやっているということは十分進んでいるということでしょう。全然ないということではなくて、民間では既にどんどん進んでそういう制度をつくっている。休暇を利用する従業員の皆さんのために尽くしているわけですね。そういうことが現実にあるわけですから、そういうことも踏まえて公務員の場合にどうするかということを念頭に置いて法案をつくるべきじゃなかったかと、こういうふうに私は言っているんです。
そういうことで、じゃ民間の状況を見ながらこれから国の方でも考えてまいりますというふうなことですけれども、具体的にどういうふうに、例えば数字でもってどの程度の割合が進んでおれば公務部門でも検討するというふうなことになるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/144
-
145・大島満
○政府委員(大島満君) 民間労働者にかかわる育児休業法が御案内のように明年四月から施行されることになりました。そういったことで、育児休業中の給付につきましても多様な内容が定められていくと思いますので、今後これら民間における実態の把握に努めまして、社会一般の情勢として制度なり措置が受け入れられる条件になっていくかを見きわめながら適切に対処をしてまいりたいと、そのように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/145
-
146・磯村修
○磯村修君 こういう育児休業法という制度がしっかりと社会に根づいていくためには、やっぱり安心して休暇が取得できるようなそういう環境でなければならないと思うんですね。やはりその辺のことを考えた場合に、できるだけ速やかにそうした民間の状況などを把握してこれからの制度に積極的に反映させてほしい、こういうふうに私思います。
それから、この制度を実施していくために、既にこれはことしの四月の社会労働委員会でも論議された会議録があるわけなんですけれども、母親にとって大変心配になるのは、一年未満のお子さんを育てるために休暇をとる。そうすると、その子供さんの上の子が、例えば保育所に預けてあった者が親元に帰されてくる、こういうふうなことからせっかくの育児休業を取得してもまた二重の、何といいましょうか、育児に手間がかかるというふうな問題も生じて、その辺も母親にとっては大変心配な問題が残されているわけです。そういういわば休暇をとっても親元に上の子が保育所から帰されてくるということは、やはりこれは福祉のあり方としておかしいんじゃないかというふうな指摘もあるわけなんですけれども、この辺のことについて厚生省はどういうふうに考えられておられるのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/146
-
147・冨岡悟
○説明員(冨岡悟君) 御説明申し上げます。
保育所は両親がともに働いているなどの理由によりまして家庭で実際に育児ができない乳幼児を保育するという制度でございます。一方、育児休業制度は育児のために仕事を休むということがその趣旨であると承知いたしております。このようなことから育児休業中の上の子供につきましては、一般的には原則として保育所の入所の対象とはならないものと考えております。しかしながら、育児休業中だからといいましても一律に保育所に入所できないというものではございません。例えば、母親の健康状態がよくない。それから、さまざまな御家庭の状況によりましては入所の対象となる場合もございます。これらを総合的に勘案した上で判断するように都道府県を通じまして市町村に対しまして指導いたしておるところでございます。
さらに、休業前に保育所に入所しておりました児童で、この措置要件に当たらない子供につきましては、施設の定員といったものに余裕がある場合には、いわゆる私的契約として引き続きその保育所に適所することが認められているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/147
-
148・磯村修
○磯村修君 大変建前で、硬直的な説明でありまして、もう少し温かみのある、温かい答弁を欲しかったんですけれども、一歳未満の子供を育てるための制度なんでしょう。一歳未満の子供を育てるための制度でありながら、家に帰れば結局また、せっかく保育所でもってなれた生活をしている、友だちもできた子供が親元に帰されて一緒に保育しなければならないという状況になってくるわけですね。その辺のところをもう少し柔軟に対応できないものでしょうか。法がこうなっているから仕方がないんだと言えばそれっきりなんです。やっぱり育児休業制度というのは働いている母親にとって非常に大切な制度であるわけですから、せっかくのこの制度が生かされる、その趣旨が生かされるようなやはり柔軟な姿勢というものを厚生省は持ってもいいと思うんです。法律がこうだからこうなるんだというふうな非常に硬直的な物の考え方はやめてほしい、これが私は母親の声だと思います。
そして、今、私的契約ということを申されましたけれども、一体これほどのくらいかかるんでしょうか。それの資料はございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/148
-
149・冨岡悟
○説明員(冨岡悟君) 私的契約として適所する場合には、保育に要する費用全額、これを保育単価といっておりますが、これを保育料として負担していただくことになっております。この額がどれぐらいかということを申し上げますと、平均的な規模でございます九十人定員の保育所に三歳の子供、上の子でございますが、入所していった場合を例にとりますと、東京都の二十三区のような大都市部で月額約三万九千円、それから都市部で三万七千円、その他の地域で月額約三万六千円となっております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/149
-
150・磯村修
○磯村修君 お聞きのように、契約児童として保育所に行かせる場合、無給の、無報酬の親がその子供のためにそういう契約を結んでやる、その場合でもこれだけの、今言われたような四万円近いお金がかかるわけですね。しかもそのほかにいろんな費用も支出しなければならないというふうなことからいった場合、やはりその辺安心して一歳未満の育児ができるような状況というものをもう少し考えるべきである、こういうことがおわかりになると思うんです。
もう一つは、費用がかかる、さて、それじゃ一歳未満の子供の育児休暇が終わって職場に復帰する、その場合もやはりまた上の子あるいは下の子を保育所に預けるといった場合、その場合も途中から、中途から保育所に預けるという場合、円滑にそれができるんでしょうか。その辺のお考え、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/150
-
151・冨岡悟
○説明員(冨岡悟君) 来年四月から実施されます育児休業制度の普及、定着を図っていきます上で、育児休業明けの職場復帰の際に保育所に円滑に入所できることは極めて重要なことであると考えております。この場合かなりのケースにつきまして保育所への入所が年度途中になるものと見込まれております。
厚生省といたしましては、定員の一定の限度枠を超えて児童を受け入れることを可能とするような措置を検討してございます。それから、現在人手不足の中で保母の確保が大変難しくなっておりますが、とりわけ年度途中におきまして採用することが難しくなっております。そういうことから保母の採用の円滑化等を目的といたしまして来年度、所要の予算要求をしているところでございます。以上のような対応で円滑な年度途中の受け入れをいたしてまいりたいと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/151
-
152・磯村修
○磯村修君 これを一度にどんと満足できるようにできればいいんですけれども、なかなかその。辺も難しい問題もありましょう。しかし、できるだけ育児休暇をとった親たちが本当に安心して育児に専念できるような、そしてまた職場に復帰できるような状況というものをできるだけ早い時期につくり上げてほしいというふうに私考えます。
それから、最後に厚生省にお伺いしたいんですけれども、ことし四月の社会労働委員会で育児休業をした親たちが円滑に職場復帰できるよう十分に必要な措置を検討して市町村を指導していくという答弁があったんですけれども、今の答弁に加えまして市町村にはどういう具体的なぞれ以外の指導をしているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/152
-
153・冨岡悟
○説明員(冨岡悟君) 御説明申し上げます。
先ほど申し上げましたように、育児休業をとっていても一律に入所の対象にならないというものではなくて実態に即して受け入れをするようにと、そのようなことを指導しているわけでございますが、来年四月からの実施に当たりましては、また必要な指導事項を現在鋭意検討中でございます。そういうことでまた必要な通知を出してまいりたいと思っておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/153
-
154・磯村修
○磯村修君 検討というふうな言葉にかわって、このように実施しておりますという御答弁をぜひ次の機会にはお願いしたいわけでございます。
それから、週休二日制の問題についてお伺いしたいんですけれども、先ほど来週休二日制についてはできるだけ早い時期にというふうなことをよく言われております。国立病院の試行状況はどんなぐあいになっているか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/154
-
155・真野章
○説明員(真野章君) 国立病院・療養所の週四十時間勤務制の試行につきましては、九月二十九日から十二週間の予定で二十五の施設で現在実施中でございます。十一週間経過した現時点におきましては、中止、中断に及ぶような公務の運営に支障を来すおそれのある問題は生じていないというふうに把握をいたしておりますが、なお現在試行を実施している状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/155
-
156・磯村修
○磯村修君 試行期間中のようでございますけれども、実際に国立病院で、医療機関でもって二日制が完全に実施できる見通しというのはいかがでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/156
-
157・真野章
○説明員(真野章君) 今申し上げましたように、現時点におきまして中止、中断に及ぶような支障を来すおそれのある問題は生じていないわけでございますが、なお現在試行を実施中ということでございまして、現時点で明確な判断といいますか、そういう状況にはないし、また、なお試行の状況を見守りたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/157
-
158・磯村修
○磯村修君 時間ですから終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/158
-
159・田渕哲也
○田渕哲也君 まず、公務員の給与の改善の問題についてお伺いします。
ことしも終わりごろになって、何とか差額支給が間に合うというような状態になりました。例年大体これと似たような経過をたどっておるわけでありますけれども、私はこの人事院勧告制度というのは非常に合理的な制度だと思っております。本来なら政府と労働組合の代表が団体交渉で賃金改善について決めるのが筋合いでありますけれども、それにかわって民間準拠を基本とした人事院勧告が出てそれを完全実施する、こういう意味で非常に合理的な制度だと思いますけれども、せっかくこの合理的な制度があるにもかかわらず、運用の面では決して合理的ではない運用がされておると思うのであります。
まず、人事院勧告が出てから今日まで、給与法を出すのに暇がかかっておる。あるいは補正予算の関係があって、補正予算にしても給与法の改正にしても国会でやらなくてはなりませんが、補正予算の絡みでだんだんおくれてくるというようなこともあったわけであります。したがって、私はもう少し運用面を合理的にすることによって、少なくともやっぱり夏ぐらいには差額が払えるというようにはできないものかと思うんですけれども、この点いかがでしょうか、大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/159
-
160・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 先ほど来からの御質問にもございましたわけでございますが、人事院の勧告は争議権の代償措置ということで私どもは勧告制度そのものを尊重し、そうした基本姿勢に立ちながら国政全般との関連を配慮して、そして本当に労使関係の安定あるいは職員の士気の向上、そういった面から完全実施に今日まで取り組んでまいったわけでございます。
ただ、先生の御指摘は、人事院から勧告が出てから閣議決定をし法案作成作業に入る、この間少し間があき過ぎやしないだろうか、そういうことになると、常会一月召集ということになるとなかなか難しい面ができやしないだろうか、もっと運営面において工夫し努力をすべきであろうと、こういう御質問でございますが、その件につきましても、先ほど申し上げましたけれども、ことしの場合につきましては内閣の発足が十一月五日、閣議決定が十一月十九日、そして決定を受けてから法案作成作業に入ってまとまるまでが、成文を見るまでが三週間ないし四週間ということでございまして、まずまず二十日間のうちに法案の改正作業が終了することができたわけでございまして、限られた時間の中で精いっぱい努力をいたした、私どもはそのように認識をいたしております。
当然、法案の改正等につきましては国会の日程等とも絡んでくるわけでございますので、そうしたものを踏まえつつ、従来の経緯あるいは実績、そういったものを私どもは経験として重く受けとめまして、これからも年内支給に向けて、それが完全実施でき得ますよう最大限の努力を払っていきたい。と同時に、一方では、その運用面についても今後さらに検討し工夫を凝らして対応いたしていきたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/160
-
161・田渕哲也
○田渕哲也君 この問題は何回も何回も同じようなことを国会で論議しているんです。同じようなことを論議して一つも前進しないというのは私は知恵がなさ過ぎるんじゃないかと思うんです。
それで私は、少しでも改善するための有効と思われることを少し述べてみたいと思いますが、まず予算計上、給与改善費としての計上が低過ぎると思うんです。一・五%なんていっているけれども、それもどういう根拠があるかわからない数字なんです。言うならば根拠のない予算計上をしておいて、それで金がないから財政上の理由で払えないんだ、いろいろ検討しないといかぬなんていって時間がかかっている。こんなばかなことはないわけでありまして、私はやっぱり予算計上のときに、余り多目のものをするというのは不可能でしょうけれども、もう少したくさんしておくということ。
それから、予備費をとっておいで、補正予算を組まなくても給与の改善費ぐらいは出せるようにしておく。これによってかなり短縮できると思うんです。補正予算を出すとなればほかのものが絡んできます。公共事業だとか災害対策とか、ほかのものが絡んでくるから遅くなるわけですけれども、少なくとも補正予算を組まなくても給与改善、人事院勧告の実施ができるということをまずやるべきではないか。
それからもう一つは、国会審議のあり方です。国会審議はいろんな慣例があって、法案は提出順序で、レールの上で、後のものが先を飛び越えられないとか、いろいろありますけれども、この給与の問題については優先してすぐやるというふうにしたらどうかと思います。そうすると、ほかの法案との駆け引きとかなんとかという問題もなくなるわけで、これは国会の問題ですけれども、こういう工夫も必要ではないか。
それからもう一つは、おくれた分は金利を払ったらどうかと思うんです。本来なら四月から上げるべきものを年末に払うわけですから、その間のお金は国庫がもうけているわけです、金利分。あるいは国庫にお金がないとしたら、どこかから借りて払わなければならない筋合いのものですから、だからこれはやっぱり公務員の方に金利を払う。また、金利をつければ政府もできるだけ金利を安く上げようと思って早く決めて早く上げるようにするんじゃないか。少なくともこれぐらいの改善は考えられないことではないと思いますけれども、長官はどのようにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/161
-
162・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 予算計上について、今年も一・五%、来年も一・五%、少ないのではないか、予備費の計上もあわせ考えて対応すべきだろうという一つの御提言をいただいたわけでございますけれども、給与改定についてその給与財源というものは、もうその要求については財政当局が行うべきものであろう、このように考えております。
ただ、私どもの方からそのような計上を要求いたしますと、改善率について予断を与える、そういう場合が一面では出てくるのではないでしょうか。また、あらかじめこの金額を当該年度の予算に計上していきますると、閣議で決定する場合にやはり一つの影響を与えてくるのではないでしょうか。そんなことがございますから、やはりきちっとしたもの、人事院が何カ月かかけて民間の給与実績を踏まえて改善率を出すわけでございますので、これをあらかじめセットするということについてはいろいろと問題がありはしなかろうかと、一面ではそのように考えておるわけでございます。
それから、法案提出の場合すべてに優先して対応すべきではないか、おくれた場合には金利を付すべきではないか、こういう御指摘があったわけでございますけれども、少なくとも私どもといたしましては、年内支給、過去においてそうした経緯と実績があるわけでございますから、それを踏まえて、人事院の給与勧告に対する完全実施、そのための法案提出については、今後ともそうした考え方を踏まえてこれからも引き続き完全実施に向けて努力をいたしていきたいと考えております。
金利の問題についてはどう対応すべきか、今ちょっと対応の仕方が出てまいりません。
以上、お答えにかえさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/162
-
163・田渕哲也
○田渕哲也君 私が言っているのは、せっかくこの合理的な制度があるのに、ほかのいろんな政治的な思惑とかなんとかを絡めていって運用が合理的になっていない。だから、今ごろになると公務員の方も人勧の完全実施なんという要求を掲げてデモをやらなければならない。こんなことはおかしなことで、あんなデモをやらなくても、人事院のこういう制度があるならば完全実施は当たり前だという考え方に立つべきだと思うんですね。それなら、どうせやらなければならないものならもっと時期を早める方法は幾らでも考えられるんじゃないかというのが私の主張であります。一生懸命やっているから今までの制度でいいんだということでは進歩がないのではないかということでありますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。
それから週休二日制の問題ですが、四月一日から実施できるのかどうか、見通しをお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/163
-
164・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 先ほど来から、本委員会におきまして各委員の先生方から、それぞれ四月一日もしくは平成四年できるだけ早い機会にということで随分と質疑応答がなされたところでございまして、その点につきまして今日までの取り組み方、作業の進め方等々について申し上げました。
もっとスピードアップをして人事院勧告の趣旨に沿って努力をせい、こういうことでございますので、時間との競争をしながら精いっぱい努力をさせていただきたい。一言だけ申し上げさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/164
-
165・田渕哲也
○田渕哲也君 週休二日制を実施することによって、例えば定数をふやさなければならない部局というのが出てくるのではないかと思いますが、その辺はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/165
-
166・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) 民間の週休二日制実施に当たりまして、時間短縮について大変な合理化努力をいたした、その結果、民間も週休二日制が実施できるように相なったわけでございます。政府といたしましても、大変厳しい財政事情の中、週休二日制を隔週行っておるわけでございますが、そうした国政万般にわたって十分配慮をしながらこれからも努力をいたしていきたい、こう考えておるわけでございます。
なお、従来から予算や定員の増を行うことなく実施をいたしてまいりました。それは行政の簡素化あるいは効率化、こういったものを一層推進しつつ行ってまいったところでございます。したがいまして、これからも従来の方針に対応していかなきゃならぬであろう、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/166
-
167・田渕哲也
○田渕哲也君 基本的には、週休二日制の実施によって定数増ということは考えていないということですね。
それから、例えば週休二日制をやったがために時間外労働時間がふえるとか、そういうようなことも当然考えられるわけですが、そういうことも含めて予算措置あるいは役所の経費そのものが増大するというようなことがあるのかないのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/167
-
168・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 従来、四週五休制の導入をした場合、それから四週六休制を導入した場合等につきましても、それぞれその実施方針を決める閣議におきまして、予算定員の増を伴わない、予算定員増なしに行うということ、それから行政サービスの低下を極力させないような工夫を行うということ、そういったことを閣議決定しております。恐らく今後完全週休二日制に移行するに際しましても同じような方針が決まるものというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/168
-
169・田渕哲也
○田渕哲也君 次に、育児休業制度の問題についてお伺いします。
官民の制度の間に若干の相違点があります。主な点を申し上げますと、取得の手続において、民間の方は事業主は従業員が要請すれば拒めないということがあります。ただ、官の方は承認が必要である。これは先ほど人事院総裁からもお答えがありましたけれども、しかしそれをお聞きしてもよく納得がいかないというような気もします。
それからもう一つ、給付の方は、民間の方はこれは民間の自主性に任されておるわけです。ところが、官の方は支給しないという原則が書いてある。これも先ほどの御説明で大体了解できましたけれども、それに加えて附則で、当分の間、特定職種に育児休業給を支給する。「当分の間」というのはどういう意味で入れられたかということをお伺いしたいと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/169
-
170・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 育児休業の期間中の給与につきましては、現行の教員、看護婦等の育児休業法にもいわゆる本則における原則から法律の第六条第二項、現行法ですが、におきまして「給与を支給しない」というふうに定めておりまして、附則の第二項で「当分の間、この法律の目的の達成に資するため」「必要な給付を行うことができる」というふうにされているわけでございます。これは先ほどから何度も説明がございましたけれども、教育、医療等の業務に不可欠な役割を担う女子教育職員、看護婦等の人材を確保し、もって教育、医療等の業務の水準の維持を図るという政策的な配慮から特例的に当分の間の措置として設けられたものというふうに理解しております。
女子教育職員、看護婦等の人材確保の必要性については、現時点においても従来と変わるところはないというふうに考えておりまして、これまでの政策を維持し、法案附則第五条第二項の規定に則して申し上げれば、教育・医療施設等における業務の円滑な実施の確保に資するため、特に必要と認められる間、育児休業給を支給することというふうにしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/170
-
171・田渕哲也
○田渕哲也君 当分の間というのはいわゆる恒久的だという意味ではないと思いますね。つまり、何がその背景にあるのか。例えば全般的に給付というものが充実してきたら必要なくなるということを想定しておるのか、あるいは将来は一般の公務員に合わせてなくしていこうというふうにしているのか、あるいは将来は一般公務員も全部現在の育児休業給を支給するというようなことを含みにしておるのか、その辺はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/171
-
172・山田馨司
○政府委員(山田馨司君) 現行法の規定を受けているということ、それから今御提案しております法案の規定の趣旨からいいましても、こういった特定の職種についてそういう特別な事情、必要がある間は支給すると、こういう趣旨でございます。
ただ、先ほどからも出ておりますように、民間の方で来年の四月以降育児休業制度が普及いたしまして、その中で育児休業給というものが支給されるということが一般化してまいりまして、それに基づいてこの特定職種以外の一般の公務員全体について育児休業給が支給されるということになりまして、特定職種の人の場合も一般職の方々も同じでいいんだというふうな判断が出た場合には、結局同じ制度になりますので、この規定は必要はなくなりますけれども、それは現在の段階において将来必ずそうなるであろうということを予測して、しかもそのときにはもう今の三つの職種については特別扱いする必要がなくなるというか、そこまで予想してそのときまでというふうに規定しているのではないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/172
-
173・田渕哲也
○田渕哲也君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/173
-
174・梶原清
○委員長(梶原清君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なしと呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/174
-
175・梶原清
○委員長(梶原清君) 御異議ないと認めます。
国家公務員の育児休業等に関する法律案の修正について吉川君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。吉川春子君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/175
-
176・吉川春子
○吉川春子君 私は、日本共産党を代表して、国家公務員の育児休業等に関する法律案に対する修正案の提案理由及びその概要を御説明いたします。
政府提出の国家公務員の育児休業等に関する法律案は、育児休業に伴う臨時的任用、不利益取り扱いの禁止、職務復帰後の育児休業の二分の一通算措置が明記されるなど、国家公務員労働者の要求を一定程度反映したものとなっています。
しかし、本来、育児休業中の期間は何らかの所得保障をすべきであるにもかかわらず、無給としている点は問題です。現行制度では教師、看護婦、保母の三職種の女性については、不十分な措置ではありますが、共済掛金の本人負担当額を育児休業給として支給しています。政府提出法案では、この三職種については、引き続きいわゆる育児休業給の対象としていますが、その他の国家公務員労働者はその対象から除外されています。
これは、憲法の法のもとの平等、国家公務員法の平等取り扱いの原則や育児休業制度の実効性を確保するという面から見て、特に是正を要すべき点です。こうした観点から本修正案を提出します。
次に、修正案の内容について御説明いたします。
その内容は、政府提出法案附則第五条に給付の特例を設けて、「育児休業の承認を受けた職員には、給与法の定めるところにより、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する」という条文を加え、当面、育児休業を取得したすべての国家公務員が、教師、看護婦、保母の三職種と同様の措置を受けられるようにするものです。
なお、この修正の結果必要とする経費は、平年度約二億円の見込みです。
以上が修正案についての提案理由とその概要です。委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げて、説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/176
-
177・梶原清
○委員長(梶原清君) ただいまの吉川君提出の修正案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本修正案に対する意見を聴取いたします。岩崎総務庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/177
-
178・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) ただいまの国家公務員の育児休業等に関する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/178
-
179・梶原清
○委員長(梶原清君) それでは、これより五案並びに修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/179
-
180・吉川春子
○吉川春子君 私は、日本共産党を代表して、一般職給与法など五法案並びに修正案のうち、国家公務員の育児休業等に関する法律案に対する修正案に賛成、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
まず、修正案につきましては、先ほど提案理由で申し上げましたとおり、その速やかな可決を希望します。
次に、特別職の給与法改正案ですが、秘書官の給与の引き上げは、現在の給与水準から見て、生活の維持改善のために必要ですが、改正案全体としては、現状でさえ高額な国務大臣、政務次官など一部特権官僚の給与をさらに引き上げるという内容のものです。国務大臣等の給与を、一般職の引上率よりさらに二・九七%も上回る率で引き上げることは、現状でも上厚下落の給与体系を一層促進するものです。バブル経済の破綻のしわ寄せを受け、消費税などの負担を強要されている国民多数の生活水準を考えると、本改正案には到底賛成できません。
また、防衛庁職員給与法改正案ですが、我が党は、防衛庁の一般職員、曹士隊員、下級幹部とその家族の生活保障は必要と考えます。しかし、政府は、既に世界第三位の軍事費を誇る自衛隊を新中期防計画によってさらなる軍拡を進めております。これは国民生活を圧迫し、世界的な軍縮の傾向とも対立し、平和を求める国際世論に挑戦するものです。この観点から、防衛庁、自衛隊職員給与の引き上げには賛成できません。
以上申し述べて、討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/180
-
181・梶原清
○委員長(梶原清君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/181
-
182・梶原清
○委員長(梶原清君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/182
-
183・梶原清
○委員長(梶原清君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、国家公務員の育児休業等に関する法律案について採決を行います。
まず、吉川君提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/183
-
184・梶原清
○委員長(梶原清君) 少数と認めます。よって、吉川君提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/184
-
185・梶原清
○委員長(梶原清君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/185
-
186・梶原清
○委員長(梶原清君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/186
-
187・梶原清
○委員長(梶原清君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/187
-
188・梶原清
○委員長(梶原清君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
翫君から発言を求められておりますので、これを許します。翫君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/188
-
189・翫正敏
○翫正敏君 私は、ただいま可決されました国家公務員の育児休業等に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、連合参議院、民社党・スポーツ・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
国家公務員の育児休業等に関する法律案
に対する附帯決議(案)
政府並びに人事院は、次の事項について善処
すべきである。
一 本法の施行に当たっては、育児休業制度が
活用されるよう育児休業職員の代替措置等深
境の整備に努めること。
一 本法の運用に当たっては、育児休業制度の
趣旨に沿うよう十分な配慮を行うこと。
一 今後、民間企業における実態等を適宜調査
し、育児休業期間中の経済的援助を含め、育
児休業制度等について総合的に検討を行い、
必要があると認めるときは適切な措置を講ず
ること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/189
-
190・梶原清
○委員長(梶原清君) ただいま翫君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/190
-
191・梶原清
○委員長(梶原清君) 全会一致と認めます。よって、翫君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、岩崎総務庁長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。岩崎総務庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/191
-
192・岩崎純三
○国務大臣(岩崎純三君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を踏まえて検討し、努力してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/192
-
193・梶原清
○委員長(梶原清君) なお、五案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/193
-
194・梶原清
○委員長(梶原清君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/194
-
195・梶原清
○委員長(梶原清君) これより請願の審査を行います。
第七八号人事院勧告早期完全実施に関する請願外十一件を議題といたします。
本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりであります。
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第四四五号元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する請願外七件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第七八号人事院勧告早期完全実施に関する請願外三件は保留とすることになりました。以上御報告いたしましたとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/195
-
196・梶原清
○委員長(梶原清君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/196
-
197・梶原清
○委員長(梶原清君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/197
-
198・梶原清
○委員長(梶原清君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、両件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/198
-
199・梶原清
○委員長(梶原清君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/199
-
200・梶原清
○委員長(梶原清君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/200
-
201・梶原清
○委員長(梶原清君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/201
-
202・梶原清
○委員長(梶原清君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十三分散会
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112214889X00219911217/202
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。