1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成五年十月二十八日(木曜日)
午後一時一分開会
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委員氏名
委員長 岡部 三郎君
理 事 板垣 正君
理 事 合馬 敬君
理 事 翫 正敏君
理 事 山口 哲夫君
井上 孝君
木宮 和彦君
村上 正邦君
守住 有信君
瀬谷 英行君
三石 久江君
村沢 牧君
大久保直彦君
井上 哲夫君
寺澤 芳男君
吉田 之久君
聴濤 弘君
田村 秀昭君
赤桐 操君
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委員の異動
十月二十七日
辞任 補欠選任
田村 秀昭君 永野 茂門君
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出席者は左のとおり。
委員長 岡部 三郎君
理 事
板垣 正君
合馬 敬君
山口 哲夫君
委 員
守住 有信君
三石 久江君
村沢 牧君
大久保直彦君
寺澤 芳男君
吉田 之久君
聴濤 弘君
永野 茂門君
国務大臣
国 務 大 臣 石田幸四郎君
(総務庁長官)
国 務 大 臣 中西 啓介君
(防衛庁長官)
政府委員
総務庁長官官房 池ノ内祐司君
長
総務庁行政管理 八木 俊道君
局長
事務局側
常任委員会専門 菅野 清君
員
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本日の会議に付した案件
○国政調査に関する件
○行政手続法案(内閣提出、衆議院送付)
○行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/0
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001・岡部三郎
○委員長(岡部三郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十七日、田村秀昭君が委員を辞任され、その補欠として永野茂門君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/1
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002・岡部三郎
○委員長(岡部三郎君) この際、国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。中西防衛庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/2
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003・中西啓介
○国務大臣(中西啓介君) 先般、防衛庁長官を拝命いたしました中西啓介でございます。岡部委員長を初め、委員の皆様に謹んでごあいさつを申し上げたいと存じます。
国内外の諸情勢が激動しているこの時期に、我が国の防衛という国家存立の基本にかかわる崇高な任務に携わることになり、その使命と責任の重大さを痛感している次第であります。
私は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保ち、さらには国際社会における我が国の責務を果たすため、国の防衛政策の推進に全身全霊を傾けてまいる所存でありますが、私に課せられたこの重責は、この分野に精通しておられる皆様方の御指導、御支援をいただくことにより全うすることができるものと考えております。
どうぞ今後ともよろしく御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、一言ごあいさつにかえる次第でございます。
ありがとうございました。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/3
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004・岡部三郎
○委員長(岡部三郎君) 次に、国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/4
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005・岡部三郎
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/5
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006・岡部三郎
○委員長(岡部三郎君) 行政手続法案及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、以上両案を一括して議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。石田総務庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/6
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007・石田幸四郎
○国務大臣(石田幸四郎君) ただいま議題となりました行政手続法案及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
まず、行政手続法案について御説明いたします。
行政手続の法的整備については、昭和三十七年に行政庁の処分に対する不服申し立ての手続を定める一般法として行政不服審査法が制定されておりますが、行政庁の処分の事前手続についてはこれまで一般法がなく、個別の法律による措置にゆだねられてきております。このため、従来から、事前手続における不備・不統一が生じていること、必要な手続規定が欠如しているものがあること等の指摘がなされております。また、近年においては、行政運営において行政指導が多用される傾向があること、あるいは処分によっては審査の処理や基準が明確にされていないこと等の指摘がなされるなど、国内のみならず諸外国からも、公正で透明な行政運営の確保を求める声が高まっております。
このような情勢にかんがみまして、政府におきましては、さきに臨時行政改革推進審議会に対して行政手続法制の統一的な整備について諮問し、審議を求めておりましたところ、一昨年十二月に答申を得ましたので、これに基づきまして、このたび行政手続法案として取りまとめたものであります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
この法律案は、行政庁の処分、行政指導及び届け出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透
明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とするものであります。
この法律案の要点は、第一に、申請に対する処分に関しまして、その迅速かつ透明な処理を確保する観点から、必要な規定を整備するものであります。すなわち、申請の処理に通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは公にしておくとともに、申請が到達したときは遅滞なく審査を開始し、形式上不適合なものであっても、速やかに応答することとしております。また、申請に関する審査基準を定め、これを原則として公表するとともに、申請により求められた許認可等を拒否する場合にはその理由を示すこととし、さらに、第三者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件とされているものについては当該第三者の意見を聞くよう努めることといたしております。
第二に、不利益処分につきまして、行政運営における公正の確保を図るとともに、処分の相手方の権利利益の保護を図る観点から、必要な規定を整備するものであります。すなわち、不利益処分をしようとする場合には、相手方に意見陳述の機会を与えるため、あらかじめ通知するとともに、許認可の取り消し等の処分については聴聞手続、その他の不利益処分については弁明の機会の付与の手続をとることとし、それぞれについて、所要の規定を整備することといたしております。また、不利益処分をするかどうかの判断の基準を定め、公にしておくよう努めるとともに、不利益処分をする際には、その名あて人に対し、原則として、その理由を示すことといたしております。
第三に、行政指導に関しまして、その透明性及び明確性を確保する観点から、基本原則及び方式等を明らかにしたものであります。すなわち、行政指導は所掌事務の範囲を超えて行ってはならないこと及び行政指導の内容は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないこととしているほか、申請に関連する行政指導や許認可権限を背景に行われる行政指導について規定を設けております。また、行政指導をするときには、相手方にその趣旨、内容及び責任者を明らかにするとともに、相手方からの求めがあれば、原則として、これらを記載した書面を交付することといたしております。さらに、複数の者に対して行政指導をしようとするときには、あらかじめ、事案に応じ指針を定め、原則としてこれを公表することといたしております。
第四に、行政は極めて多岐にわたるものであるため、本法案の規定をすべての分野に一律に適用することは適当でないことから、一定のものについては適用除外とすることといたしております。すなわち、行政分野の特殊性に応じた独自の手続体系を有しているもの、あるいは行政庁との間で特別な規律に基づく関係にある者や、特殊法人などの特別の地位を有する法人に対して行われる処分など行政手続法案の規定を適用することが適当でないものについては、これを本法律案の対象から除外する規定を設けております。
次に、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について御説明いたします。
この法律案は、行政手続法が、行政庁が処分を行おうとする場合の手続に関する一般法として施行されるのに伴いまして、関係法律三百六十件について、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、行政手続法の規定と重複する手続規定を削除したことであります。このうち、行政手続法において、不利益処分をする場合には、原則として、聴聞手続または弁明の機会の付与の手続をとることとしたため、関係法律において既に存在している同趣旨の規定を削除しております。
第二に、聴聞手続または弁明の機会の付与の手続をとるべき場合の区分の特例その他行政手続法の規定の特例となる事項について、必要な規定を定めたことであります。
第三に、行政手続法において、不利益処分をしようとする場合に行われる聴聞手続についての規定を整備することに伴い、関係法律に規定されている聴聞という名称を整理したことであります。
第四に、それぞれの行政分野において独自の手続体系が定められており、それによることが適当と認められるもの、あるいは、処分の性質上、行政手続法に定める手続になじまないもの等につきまして、行政手続法に定める関係規定の対象から除外することとしたことであります。
これらは、いずれも、行政手続法の趣旨及び現行制度の運用の実態等に照らし必要とされる関係法律の改正であります。
以上が、行政手続法案及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/7
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008・岡部三郎
○委員長(岡部三郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/8
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009・岡部三郎
○委員長(岡部三郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政手続法案及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/9
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010・岡部三郎
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112814889X00119931028/10
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011・岡部三郎
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十二分散会
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