1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成六年十一月一日(火曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 青木 幹雄君
理 事
大塚清次郎君
佐藤 静雄君
稲村 稔夫君
星川 保松君
委 員
井上 吉夫君
北 修二君
吉川 芳男君
谷本 巍君
西岡瑠璃子君
村沢 牧君
井上 哲夫君
都築 譲君
刈田 貞子君
矢原 秀男君
林 紀子君
喜屋武眞榮君
衆議院議員
修正案提出者 二田 孝治君
国務大臣
農林水産大臣 大河原太一郎君
政府委員
農林水産大臣官
房長 高橋 政行君
農林水産省経済
局長 東 久雄君
事務局側
常任委員会専門
員 秋本 達徳君
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本日の会議に付した案件
○農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正す
る法律案(第百二十九回国会内閣提出、第百三
十一回国会衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113115007X00219941101/0
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001・青木幹雄
○委員長(青木幹雄君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大河原農林水産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113115007X00219941101/1
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002・大河原太一郎
○国務大臣(大河原太一郎君) 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
我が国は、本格的な高齢・少子社会の到来を目前に控えておりますが、国民の老後の生活設計の柱である公的年金制度が、今後ともその役割を十分果たしていけるよう、年金制度を将来にわたり揺るぎないものとしていくことが要請されております。
このような状況を踏まえ、政府といたしましては、他の公的年金制度と同様に、二十一世紀を展望して、農林漁業団体職員共済組合制度全般にわたり必要な見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
その基本的視点としては、第一に、二十一世紀を活力ある長寿社会とするため、高齢者の雇用の場の確保を初め、社会経済全体のあり方が問われている中で、年金制度もこれに対応し、人生八十年時代にふさわしいものに見直していくことであります。
第二に、高齢化の進展に対応し、年金制度を長期的に安定させるため、給付と負担の均衡を図るとともに、将来の現役世代に過重な負担が生じないようにすることであります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、六十歳代前半の退職共済年金につきましては、その年金の額を給与比例相当部分とし、平成十三年度から平成二十五年度にかけて、現行の仕組みから段階的に切りかえることとしております。さらに、在職支給制度について雇用促進的な仕組みとなるよう改善を図るとともに、雇用保険法による給付との調整を行うこととしております。
第二に、年金額につきましては、定額部分について、その額を引き上げるとともに、給与比例部分につきましては、現役世代との均衡に配慮し、再評価の方式を実質的賃金の上昇率に応じたものに改め、年金額を引き上げることとしております。
第三に、遺族共済年金等の改善であります。
遺族共済年金等につきましては、遺族共済年金の受給権者等となる子等の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善を行うこととしております。
第四に、掛金につきましては、新たに、賞与等を対象として特別掛金を徴収するとともに、育児休業期間中の掛金の組合員負担分を免除することとしております。
このほか、短期間我が国に滞在した外国人に対する脱退一時金の支給等、所要の措置を講ずることとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113115007X00219941101/2
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003・青木幹雄
○委員長(青木幹雄君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員二田孝治君から説明を聴取いたします。二田孝治君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113115007X00219941101/3
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004・二田孝治
○衆議院議員(二田孝治君) 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正について、その趣旨を御説明申し上げます。
第一点は、在職支給の年金に関し、給与と年金との調整の基準となる額について、原案の二十万円を二十二万円に改めることであります。
第二点は、原案において「平成六年十月一日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めることであります。
第三点は、退職共済年金と失業給付との調整に関する規定及び退職共済年金と高年齢雇用継続給付との調整に関する規定の施行期日を「平成十年四月一日」に改めることであります。
第四点は、標準給与の再評価、定額単価の引き上げ等の給付の改善については、これを「平成六年十月一日」から適用することであります。
第五点は、標準給与の等級の上下限の引き上げについては、これを「この法律の施行の日の属する月の初日」から適用することであります。
この他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上であります。
何とぞ、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113115007X00219941101/4
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005・青木幹雄
○委員長(青木幹雄君) 以上で本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113115007X00219941101/5
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