1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年四月二十四日(木曜日)
午後四時三十七分開議
出席委員
委員長 綿貫 民輔君
理事 自見庄三郎君 理事 野呂田芳成君
理事 谷津 義男君 理事 柳沢 伯夫君
理事 鹿野 道彦君 理事 中井 洽君
理事 枝野 幸男君 理事 松本 善明君
赤城 徳彦君 臼井日出男君
大原 一三君 金田 英行君
熊代 昭彦君 杉浦 正健君
中谷 元君 中山 利生君
福田 康夫君 山口 俊一君
伊藤 達也君 石田幸四郎君
今井 宏君 遠藤 和良君
富田 茂之君 永井 英慈君
西田 猛君 増田 敏男君
宮本 一三君 木島日出夫君
畠山健治郎君 前田 武志君
土屋 品子君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長官)梶山 静六君
出席政府委員
内閣審議官 畠中誠二郎君
内閣審議官 白須 光美君
委員外の出席者
特別委員会第三
調査室長 田中 達郎君
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委員の異動
一月二十八日
辞任 補欠選任
実川 幸夫君 冬柴 鐵三君
二月七日
辞任 補欠選任
冬柴 鐵三君 斉藤 鉄夫君
三月二十一日
辞任 補欠選任
石破 茂君 土屋 品子君
四月二十四日
辞任 補欠選任
山本 公一君 栗原 裕康君
石垣 一夫君 遠藤 和良君
同日
辞任 補欠選任
栗原 裕康君 山本 公一君
遠藤 和良君 石垣 一夫君
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四月二十四日
金融監督庁設置法案(内閣提出第六六号)
金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備
に関する法律案(内閣提出第六七号)
は本委員会に付託された。
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二月十七日
地方事務官等の廃止に関する陳情書外二件
(第八七号)
機関委任事務制度の廃止に関する陳情書
(第八八号)
地方分権の実現等に関する陳情書
(第八九
号)
三月十二日
機関委任事務制度の廃止に関する陳情書
(第一二二
号)
社会保険行政と職員の地方移管に関する陳情書
(第一二三号)
地方分権の実現に関する陳情書
(第一
二四号)
四月三日
社会保険・国民年金行政における地方事務官制
の廃止と地方移管に関する陳情書外三件
(第一六七号)
地方分権の推進に関する陳情書
(第一六八号)
同月十日
行財政改革の推進に関する陳情書
(第一九九号)
社会保険・国民年金行政における地方事務官制
の廃止と地方移管に関する陳情書外一件
(
第二〇〇号)
地方分権の推進に関する陳情書外二件
(第二〇一号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
金融監督庁設置法案(内閣提出第六六号)
金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備
に関する法律案(内閣提出第六七号)
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114004278X00219970424/0
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001・綿貫民輔
○綿貫委員長 これより会議を開きます。
本日付託となりました内閣提出、金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。梶山内閣官房長官。
金融監督庁設置法案
金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114004278X00219970424/1
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002・梶山静六
○梶山国務大臣 金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
初めに、金融監督庁設置法案について申し上げます。
この法律案は、市場原理を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資するための金融行政機構改革の一環として、銀行業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督等を専門的に行わせるため、総理府の外局として金融監督庁を設置しようとするものであります。
金融監督庁は、預金者等を保護するとともに金融及び有価証券の流通の円滑を図るため、銀行業その他の金融業を営む民間事業者等の業務の適切な運営または経営の健全性が確保されるようこれらの民間事業者等について検査その他の監督をするとともに、証券取引等の公正が確保されるようその監視をすることとしております。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一は、金融監督庁の所掌事務及び権限についてであります。
金融監督庁は、その任務を遂行するため、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等の検査その他の監督を行うほか、預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定等を行うこととしております。
第二は、金融監督庁の長及び関係行政機関との協力等についてであります。
金融監督庁の長は、金融監督庁長官とすることとしております。
また、金融監督庁長官は、所掌事務に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができることとしております。
さらに、金融監督庁長官と金融関連業者に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができることとしております。
以上のほか、金融監督庁長官は、その任務を達成するため、大蔵大臣に対して、金融制度等の企画立案についての意見を述べることができるほか、金融監督庁長官及び大蔵大臣は、相互に緊密な連絡をとるものとしております。
第三に、金融監督庁に証券取引等監視委員会を置き、証券取引等の監視に関する事務を行わせることとしております。
なお、金融監督庁は、平成十年四月一日から同年七月一日までの範囲内において政令で定める日から発足することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
次に、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。
今回御提案申し上げております金融監督庁設置法案において、総理府の外局として金融監督庁を設置することといたしておりますが、本法律案は、金融監督庁の設置に伴い、総理府設置法その他の行政組織に関する法律及び銀行法、保険業法、証券取引法その他の関係法律について、所要の規定の整備を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一は、総理府設置法その他の行政組織に関する法律についての所要の規定の整備についてであります。
金融監督庁の設置に伴い、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督に関する大蔵省の事務等を金融監督庁の事務等とすることとし、国家行政組織法、総理府設置法、大蔵省設置法その他の行政組織に関する法律について、所要の規定の整備を図ることとしております。
第二は、銀行法、保険業法、証券取引法その他の関係法律についての所要の規定の整備についてであります。
金融監督庁の設置に伴い、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督に係る大蔵大臣の権限を、改善命令、業務停止命令、免許の取り消し、合併の認可等の破綻処理に関連する権限を含め、内閣総理大臣の権限とするほか、預金保険法等に基づく適格性の認定等に係る大蔵大臣の権限を内閣総理大臣の権限とすることとしております。
また、内閣総理大臣は、銀行等に対し業務停止命令等の処分をすることが信用秩序の維持等に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持等を図るために必要な措置に関し大蔵大臣に協議するほか、改善命令等の処分をしたときは、その旨を大蔵大臣に通知することとしております。
さらに、内閣総理大臣は、免許等を除き、その権限を金融監督庁長官に委任すること等としております。
なお、この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114004278X00219970424/2
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003・綿貫民輔
○綿貫委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時四十五分散会
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114004278X00219970424/3
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