1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年六月十三日(金曜日)
午後零時十分開会
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委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
阿曽田 清君 渡辺 孝男君
六月十三日
辞任 補欠選任
山本 正和君 菅野 壽君
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出席者は左のとおり。
委員長 上山 和人君
理 事
尾辻 秀久君
佐藤 静雄君
和田 洋子君
菅野 壽君
委 員
大島 慶久君
塩崎 恭久君
田浦 直君
中島 眞人君
南野知惠子君
宮崎 秀樹君
加藤 修一君
木暮 山人君
山本 保君
渡辺 孝男君
今井 澄君
西山登紀子君
釘宮 磐君
衆議院議員
修正案提出者 長勢 甚遠君
国務大臣
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
政府委員
厚生大臣官房審
議官 江利川 毅君
厚生省健康政策
局長 谷 修一君
厚生省老人保健
福祉局長 羽毛田信吾君
事務局側
常任委員会専門
員 大貫 延朗君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○介護保険法案(第百三十九回国会内閣提出、第
百四十回国会衆議院送付)
○介護保険法施行法案(第百三十九回国会内閣提
出、第百四十回国会衆議院送付)
○医療法の一部を改正する法律案(第百三十九回
国会内閣提出、第百四十回国会衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014237X01919970613/0
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001・上山和人
○委員長(上山和人君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨十二日、阿曽田清君が委員を辞任され、その補欠として渡辺孝男君が選任されました。
また、本日、山本正和君が委員を辞任され、その補欠として菅野詳君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014237X01919970613/1
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002・上山和人
○委員長(上山和人君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014237X01919970613/2
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003・上山和人
○委員長(上山和人君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に菅野壽君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014237X01919970613/3
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004・上山和人
○委員長(上山和人君) 介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
まず、三案について政府から趣旨説明を聴取いたします。小泉厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014237X01919970613/4
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005・小泉純一郎
○国務大臣(小泉純一郎君) ただいま議題となりました介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、介護保険法案について申し上げます。
我が国においては、急速な高齢化の進展に伴って、介護を必要とする者の数も急速に増加しております。このことは、介護期間の長期化や核家族化等に伴う家族機能の変化などと相まって、介護問題をより深刻化させる一因となっており、今日、介護問題は国民一人一人にとって老後生活における最大の不安要因となっております。介護が必要となった場合、訪問介護等の福祉サービスのほか、その心身の状況に応じた保健医療サービスが必要となりますが、これらは老人福祉及び老人保健の異なる二つの制度のもとで提供されてきたところであります。このため、利用者の立場に立ったサービス提供や効率的なサービス提供という観点からさまざまな問題点が指摘されております。
こうした状況を踏まえ、現行制度の再構築を図り、国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で要介護者の介護を支える新たな仕組みを創設するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、介護保険は、被保険者の要介護状態または要介護状態となるおそれがある状態に関し必要な保険給付を行うこととし、給付に当たっては被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者または施設から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮することとしております。
第二に、市町村及び特別区は介護保険を行うこととし、国及び都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう必要な各種の措置を講じなければならないこととしております。
第三に、国民は共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するとともに、みずから要介護状態になることを予防するため、常に健康の保持増進に努め、要介護状態となった場合においてもその有する能力の維持向上に努めるものとしております。
第四に、介護保険は、六十五歳以上の者を第一号被保険者とし、四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者を第二号被保険者とすることとしております。
第五に、保険給付は、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態の予防に資するよう行われるとともに、その内容及び水準は、要介護者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならないこととしております。
第六に、保険給付の円滑な実施の確保を図るため、厚生大臣は保険給付に係るサービスを提供する体制の確保等に関する基本的な指針を定めるものとし、市町村及び都道府県はそれぞれ保険給付に必要なサービスの確保等に関する計画を定めることとしております。
第七に、介護保険制度を各主体が重層的に支え合うという観点から、国は介護給付等に要する費用の四分の一を負担するとともに、要介護認定等の事務に要する経費の二分の一に相当する額を交付することとし、都道府県及び市町村はそれぞれ保険給付に要する費用の八分の一ずつを負担することとしております。また、第一号被保険者は市町村に保険料を納付するものとし、各医療保険者は、すべての被保険者数に対するすべての第二号被保険者数の割合を勘案して算定される介護給付費納付金を社会保険診療報酬支払基金に納付し、支払基金はこれを各市町村に対し一律に交付することとしております。
第八に、市町村の介護保険の財政の安定化に資するため、都道府県は財政安定化基金を設け、一定の事由により市町村の介護保険の財政に不足が生じた場合に、資金の交付または貸し付けを行うこととしております。また、市町村は介護保険の財政の安定化を図るため、他の市町村と共同して、介護給付等に要する費用の財源について相互に調整する事業を行うことができるものとし、この場合に、都道府県は当該市町村の求めに応じ所要の調整等を行うものとしております。
第九に、国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて保険給付に係る費用の請求に関する審査支払い業務等を行うとともに、サービス提供機関に対する必要な指導助言等を行うものとしております。
第十に、政府は、要介護者に対する保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の状況、国民負担の推移等を勘案するとともに、障害者福祉施策、医療保険制度等との整合性に配慮し、被保険者の範囲、保険給付の内容及び水準、保険料の負担のあり方を含め、介護保険制度の全般について地方公共団体等の関係者の意見を考慮しつつ検討を加え、その結果に基づき必要な見直し等の措置を講ずるものとしております。
なお、本法律の施行日は、一部の事項を除き、平成十二年四月一日としております。
次に、介護保険法施行法案について申し上げます。
本法律案は、介護保険法の施行のために必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行おうとするものであります。
以下、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
まず、介護保険法の施行のために必要な経過措置であります。
第一は、居宅給付支給限度基準額に関する経過措置であります。介護保険法の施行時において.は、居宅サービスの供給体制の整備状況が地域によって異なることが考えられるため、法定の支給限度基準額に基づく介護給付等を円滑に行うことができる日までの間、市町村は居宅サービスに係る供給体制の整備状況等を考慮して、法定の支給限度基準額を下回る額をその市町村の支給限度基準額とすることができることとしております。また、国及び都道府県はこのような市町村に対し必要な支援を行うこととしております。
第二に、現在の指定老人訪問看護事業者、特別養護老人ホーム、老人保健施設等が、介護保険法の指定居宅サービス事業者または介護保険施設に円滑に移行できるよう必要な経過措置を定めることとしております。
なお、施行日において老人福祉法の措置により特別養護老人ホームに入所している者については、施行日以後引き続き入所している間は、五年間に限り介護保険の保険給付を行うに当たり要介護認定を不要とする等、所要の経過措置を講ずることとしております。
第三に、介護保険法の施行のために必要な準備として、各種の基準についての審議会への諮問や要介護認定の手続等の行為を施行日前においても行うことができることとしております。.
次に、関係法律の規定の整備であります。
第一に、老人福祉法の改正であります。老人福祉法の老人居宅生活支援事業等について、原則として利用者がみずから契約により利用できることとなることに伴い、定義規定の改正を行うほか、やむを得ない理由により介護保険のサービスを利用することが著しく困難である場合には、市町村が居宅における介護等の措置をとること等の改正を行うこととしております。
第二に、老人保健法の改正であります。介護保険法において老人訪問看護事業者及び老人保健施設に相当する事業者及び施設が規定されることに伴う所要の規定の整備等を行うこととしております。
第三に、健康保険法の改正であります。健康保険事業に要する費用に介護保険の納付金の納付に要する費用を含めるとともに、被保険者の保険料額は、介護保険の第二号被保険者である被保険者については一般保険料額と介護保険料額との合算額とし、それ以外の被保険者については一般保険料額とする等の改正を行うこととしております。
第四に、国民健康保険法の改正であります。国民健康保険事業に要する費用に介護保険の納付金の納付に要する費用を含めるとともに、その費用に充てるための保険料は介護保険の第二号被保険者である被保険者について賦課することとするほか、保険料の未納対策を強化する等の措置を講ずることとしております。
このほか、生活保護法の改正として介護扶助を創設することとするほか、介護保険法の施行に伴う所要の法律の改正を行うこととしております。
なお、本法律の施行期日は、一部の事項を除き、介護保険法の施行の日としております。
続きまして、医療法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
近年、人口構造の高齢化の進展、慢性疾患中心の疾病構造への変化、医療の質の向上に対する国民の要望の高まり等、我が国の医療を取り巻く環境は著しく変化しております。
こうした中で、要介護者の増大に対応するために介護体制の整備を図ることが重要な課題となつております。また、日常生活圏において、通常の医療需要に対応できるよう医療提供体制の整備を図ることや、患者の立場に立った医療に関する情報提供を促進することが一層求められております。
このような状況を踏まえ、療養環境・介護体制の整備や地域医療の確保の観点から、医療提供施設に係る制度の見直しを行うとともに、医療計画制度の充実、医療法人の業務範囲の拡大を行うなど、国民に良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の整備を図るため必要な措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、医療の担い手は、医療を提供するに当たって適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めるものとしております。
第二に、療養型病床群制度の診療所への拡大であります。要介護者の増大に対応するため、身近な医療機関である診療所を活用する観点から、長期療養患者の療養に適した人員配置及び構造設備を有する療養型病床群を診療所にも設置できることとしております。
第三に、地域医療支援病院制度の創設であります。地域に必要な医療を確保する観点から、地域の医療機関が提供する医療への支援、救急医療の実施、地域の医療従事者の研修等を行う病院を地域医療支援病院として位置づけることとしており
ます。
第四に、医療計画制度の充実であります。日常生活圏で必要な医療を確保し、地域医療の体系化を図る観点から、医療圏の設定及び必要病床数に関する事項に加え、地域医療支援病院や療養型病床群の整備の目標等に関する事項、医療提供施設相互の機能の分担及び業務の連携等に関する事項等を二次医療圏ごとに定めることとしております。
第五に、医療法人の行い得る業務に老人居宅介護等事業その他の在宅福祉事業を加えるとともに、公的な運営が確保されている特別医療法人について収益事業の実施を認めることとしております。
第六に、医業等に関する広告規制の見直しとして、広告できる事項に療養型病床群の有無等を規定することとしております。
本法律の施行期日は、医療提供に当たっての患者への説明に関する規定及び医療法人の在宅福祉事業への業務範囲の拡大に関する規定につきましては公布の日としておりますが、それ以外の部分につきましては公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、これら法律案につきましては衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014237X01919970613/5
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006・上山和人
○委員長(上山和人君) 次に、三案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員長勢甚遠君から説明を聴取いたします。長勢甚遠君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014237X01919970613/6
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007・長勢甚遠
○衆議院議員(長勢甚遠君) ただいま議題となりました介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正につきまして、その内容を御説明申し上げます。
まず、介護保険法案に対する修正の要旨は、第一に、市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。第二に、介護保険制度の全般に関する検討は、この法律の施行後五年を目途として行われるものとすること等であります。
次に、介護保険法施行法案に対する修正の要旨は、介護保険法及び介護保険法施行法の法律番号の年表示を改めることであります。
次に、医療法の一部を改正する法律案に対する修正の要旨は、介護保険法及び介護保険法施行法の法律番号の年表示を改めること等の所要の修正を行うことであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014237X01919970613/7
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008・上山和人
○委員長(上山和人君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十四分散会
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