1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十年三月十九日(木曜日)
正午開会
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委員の異動
三月十三日
辞任 補欠選任
吉川 芳男君 林 芳正君
萱野 茂君 峰崎 直樹君
大森 礼子君 牛嶋 正君
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出席者は左のとおり。
委員長 石川 弘君
理 事
岡 利定君
河本 英典君
楢崎 泰昌君
久保 亘君
益田 洋介君
委 員
大河原太一郎君
片山虎之助君
金田 勝年君
林 芳正君
松浦 孝治君
伊藤 基隆君
今泉 昭君
牛嶋 正君
志苫 裕君
三重野栄子君
笠井 亮君
星野 朋市君
管川 健二君
国務大臣
郵 政 大 臣 自見庄三郎君
政府委員
郵政大臣官房総
務審議官 濱田 弘二君
郵政省貯金局長 安岡 裕幸君
郵政省簡易保険
局長 金澤 薫君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
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本日の会議に付した案件
○郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託
に関する法律案(内閣提出)
○郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214361X00819980319/0
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001・石川弘
○委員長(石川弘君) ただいまから財政・金融委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十二日、大森礼子君、萱野氏君及び吉川芳男君が委員を辞任され、その補欠として牛嶋正君、峰崎直樹君及び林芳正君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214361X00819980319/1
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002・石川弘
○委員長(石川弘君) 郵便貯金法の一部を改正する法律案、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案、郵便振替法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。自見郵政大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214361X00819980319/2
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003・自見庄三郎
○国務大臣(自見庄三郎君) 郵便貯金法の一部を改正する法律案、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案、郵便振替法の一部を改正する法律案、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案、以上四件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
初めに、郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、郵政省が預金者に交付する貯金証書に預金者があらかじめ提出する写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料を徴収することができることとするとともに、特別な取り扱いの実施に伴い、納付された手数料の還付に関する規定を整備することとしております。
第二に、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金をもって取得した債券を信託業務を営む銀行または信託会社へ信託できることとするとともに、同資金を先物外国為替に運用する場合における証券会社に取引を委託してしなければならないとの条件を撤廃することとしております。
なお、この法律の施行期日は、郵便貯金における特別な取り扱いの実施及び当該取り扱いに係る手数料の徴収等に関する規定については平成十一年一月四日から、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲に関する規定については公布の日からといたしております。
次に、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵政大臣が郵便貯金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を銀行、信託会社、保険会社等の金融機関に委託して行わせるとともに、郵政官署においてこれらの金融機関から委託を受けて預金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を行うことによって預金者等の利便の増進を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、郵政大臣は、郵便局の自動預払機等で取り扱う郵便貯金または貸し付けの業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を金融機関に委託して行わせることができることとしております。
第二に、事務を委託された金融機関において当該事務に係る役務の提供を受けようとする者は、郵政省令で定める額の手数料を、郵政省令で定めるところにより、国に納付しなければならないこととしております。
第三に、郵政大臣は、金融機関から自動預払機等で取り扱う預金、貸し付け、信託、保険その他の金融機関の業務で郵政省令で定めるものに係る金銭の受け入れまたは払い渡し等に関する事務の委託を受けることができることとし、郵便局において委託された事務に係る金銭の受け入れまたは払い渡しその他の役務の提供を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、当該役務の提供の申し込みをすることとしております。
なお、この法律の施行期日は公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日からとしております。次に、郵便振替法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、利用者の利便の向上等を図るため、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防の事業を行う法人または団体に対する寄附金の送金に係る料金を免除することができることとするとともに、払い出し証書一枚当たりの金額の制限を引き上げることとすること等を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、寄附金の送金に係る料金を免除する法人または団体に、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防の事業及び地球環境の保全を図るための事業を行う法人または団体を加えることとしております。
第二に、特殊取り扱いまとして、払込人または口座を特定するために必要な事項を電磁的方式によって記録したカードを発行する等の取り扱いができることとしております。
第三に、郵便振替の払い出しにおいて、加入者が払い出し証書の交付を受け、受取人に送付することができることとしております。
第四に、払い出し証書の一枚当たりの金額の制限を千五百万円とすることとしております。
第五に、支払い通知書の一枚当たりの金額の制限を三十万円とすることとしております。
なお、この法律の施行期日は、寄附金の送金に係る料金免除に関する規定については公布の日から、特殊取り扱い等に関する規定及び加入者に払い出し証書を交付する取り扱いに関する規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、払い出し証書及び支払い通知書の一枚当たりの制限金額の引き上げに関する規定については公布の日から起算して一月を経過した日からといたしております。
最後に、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、金融・経済環境の変化に適切に対応し、簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。
その内容は、簡易生命保険の積立金を先物外国為替に運用する場合における証券会社に委託してしなければならないとの条件を撤廃するものであります。
なお、この法律の施行期日は公布の日からといたしております。
以上がこれら四法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214361X00819980319/3
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004・石川弘
○委員長(石川弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
四案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時九分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214361X00819980319/4
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