1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年三月十五日(水曜日)
午前十一時四十三分開議
出席委員
委員長 江口 一雄君
理事 安倍 晋三君 理事 衛藤 晟一君
理事 木村 義雄君 理事 田中眞紀子君
理事 金田 誠一君 理事 山本 孝史君
理事 福島 豊君 理事 吉田 幸弘君
石崎 岳君 今村 雅弘君
遠藤 利明君 鴨下 一郎君
栗原 博久君 鈴木 俊一君
砂田 圭佑君 田中 和徳君
戸井田 徹君 根本 匠君
桧田 仁君 堀之内久男君
宮腰 光寛君 山中あき子君
家西 悟君 石毛えい子君
大畠 章宏君 五島 正規君
中桐 伸五君 古川 元久君
遠藤 和良君 小沢 辰男君
大野由利子君 一川 保夫君
武山百合子君 児玉 健次君
瀬古由起子君 中川 智子君
笹木 竜三君
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厚生政務次官 大野由利子君
厚生委員会専門員 杉谷 正秀君
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委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
伊吹 文明君 栗原 博久君
大村 秀章君 今村 雅弘君
松本 純君 山中あき子君
宮島 大典君 宮腰 光寛君
土肥 隆一君 大畠 章宏君
岡島 正之君 一川 保夫君
同日
辞任 補欠選任
今村 雅弘君 大村 秀章君
栗原 博久君 伊吹 文明君
宮腰 光寛君 宮島 大典君
山中あき子君 松本 純君
大畠 章宏君 土肥 隆一君
一川 保夫君 岡島 正之君
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本日の会議に付した案件
厚生関係の基本施策に関する件
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
栄養士法の一部を改正する法律案起草の件
午前十一時四十三分開議
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704237X00420000315/0
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001・江口一雄
○江口委員長 これより会議を開きます。
厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案起草の件及び栄養士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
両件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、意見の一致を見ましたので、委員長においてそれぞれ草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。
その起草案の趣旨及び内容について、委員長から簡単に御説明申し上げます。
まず、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本案は、環境衛生関係営業を取り巻く状況にかんがみ、営業者の自主的、主体的な取り組みを支援する体制の整備を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、法律の題名及び目的規定に環境衛生関係営業の振興を加えること。
第二に、環境衛生同業組合等の事業に、組合員の営業に係る地域社会の福祉の増進に関する事業の実施に資する事業を加えること。
第三に、厚生大臣は、利用者または消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営業約款に関する情報を提供するよう努めるものとすること。
第四に、国及び地方公共団体は、環境衛生同業組合等に対して必要な助成その他の援助を行うよう努めなければならないものとすること。
第五に、「環境衛生」を「生活衛生」に改めること。
なお、この法律は、公布の日から一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、環境衛生同業組合等の名称の変更等については平成十三年一月六日から施行すること。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704237X00420000315/1
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002・江口一雄
○江口委員長 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております草案を環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704237X00420000315/2
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003・江口一雄
○江口委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704237X00420000315/3
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004・江口一雄
○江口委員長 次に、栄養士法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本案は、生活習慣病の予防が国民の健康面における大きな課題となっており、これら疾病の発症と進行を防ぐには食生活の改善が重要であることにかんがみ、管理栄養士制度の見直し等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、管理栄養士を傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導等を行う者として位置づけること。また、管理栄養士が傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たっては、主治の医師の指導を受けること。
第二に、管理栄養士の資格を登録制から免許制にすること。
第三に、管理栄養士国家試験の受験資格を見直し、管理栄養士として必要な知識及び技能の一層の高度化を図ること。
その他所要の改正を行うこと。
なお、この法律は、平成十四年四月一日から施行すること。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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栄養士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704237X00420000315/4
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005・江口一雄
○江口委員長 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております草案を栄養士法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704237X00420000315/5
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006・江口一雄
○江口委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
なお、両法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704237X00420000315/6
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007・江口一雄
○江口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704237X00420000315/7
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