1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年三月三十日(木曜日)
午前十一時五十分開議
出席委員
委員長 前田 武志君
理事 浅野 勝人君 理事 荒井 広幸君
理事 遠藤 利明君 理事 佐藤 剛男君
理事 伊藤 忠治君 理事 中沢 健次君
理事 福留 泰蔵君 理事 西田 猛君
石崎 岳君 今村 雅弘君
江渡 聡徳君 大石 秀政君
小坂 憲次君 佐藤 勉君
坂井 隆憲君 園田 修光君
虎島 和夫君 野中 広務君
山口 俊一君 吉田六左エ門君
小沢 鋭仁君 渋谷 修君
藤村 修君 富田 茂之君
前田 正君 中井 洽君
矢島 恒夫君 横光 克彦君
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郵政大臣 八代 英太君
郵政政務次官 小坂 憲次君
郵政政務次官 前田 正君
逓信委員会専門員 大久保 晄君
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委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
岩田 順介君 渋谷 修君
同月三十日
辞任 補欠選任
中田 宏君 藤村 修君
同日
辞任 補欠選任
藤村 修君 中田 宏君
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三月二十四日
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)(参議院送付)
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)(参議院送付)
郵便貯金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)
郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律案(内閣提出第七六号)
同月十七日
インターネット上の情報流通ルールに関する請願(北沢清功君紹介)(第五〇一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律案(内閣提出第七六号)
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)(参議院送付)
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)(参議院送付)
午前十一時五十分開議
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704816X00620000330/0
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001・前田武志
○前田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律案、内閣提出、参議院送付、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案及び特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。八代郵政大臣。
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郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律案
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704816X00620000330/1
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002・八代英太
○八代国務大臣 郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律案、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案、以上三件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
初めに、郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵政官署における原動機付自転車等に係る自動車損害賠償責任保険契約の締結の代理を行うことの取り扱いに関し必要な事項を定めるものでございます。
原動機付自転車等の車両につきましては、自動車損害賠償責任保険契約への加入義務が課せられておりますが、自動車損害賠償責任保険契約の加入有無の確認が同時に行われる車検制度の対象となっていないことなどから、加入の機会を逸して無保険車両が生じやすくなっている状況にあります。
このことから、全国津々浦々にネットワークを持つ郵政官署において、損害保険会社等から委託を受けて原動機付自転車等に係る自動車損害賠償責任保険契約の締結の代理を行い、当該保険の契約をしようとする利用者が身近な郵便局において申し込みを行うことができるようにして、原動機付自転車等に係る自動車損害賠償責任保険の普及の促進に寄与するものでございます。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、郵政事業庁長官は、原動機付自転車等に限って自動車損害賠償責任保険契約の締結の代理を行うことについて、損害保険会社等から委託を受けることができることとしております。
第二に、郵便局においてこの取り扱いにより自動車損害賠償責任保険の契約をしようとする者は、総務省令の定めるところにより、当該保険の契約の申し込みをするものとし、また、郵政事業庁は、自動車損害賠償保障法第二十四条第一項に規定する政令で定める正当な理由がある場合には、この申し込みに応じてはならないものとしております。
第三に、損害保険会社等からこの取り扱いの委託を受けたときは、取り扱いを行う郵便局の名称や当該委託をした損害保険会社等の名称等その他総務大臣と内閣総理大臣とが協議して定める事項を内閣総理大臣に通知することとし、この通知に係る所要の措置を定めることとしております。また、保険業法の規定は、同法の損害保険代理店の登録の申請、登録の取り消し等に関する規定を除き、この取り扱いをする場合における郵政事業庁に適用があるものとしており、この場合において、郵政事業庁は、同法の登録を受けた損害保険代理店とみなすこととしております。
なお、この法律の施行期日は、平成十三年四月一日からとしております。
続きまして、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、通信・放送事業分野の新規事業の創出を促進するため、通信・放送機構が行う業務に通信・放送新規事業に対する助成金を交付する業務を追加しようとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
通信・放送機構の業務として、通信・放送新規事業の実施に必要な資金に充てるための助成金交付の業務を追加するとともに、通信・放送新規事業の内容及び実施方法が実施指針に照らして適切な場合にのみ、通信・放送機構が助成金交付の決定を行うこととしております。
その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
最後に、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律、いわゆる公共電気通信システム法は、高度情報通信社会の構築に資するため、通信・放送機構に特定公共電気通信システムの開発に必要な通信・放送技術に関する研究開発及び特定の公共分野における技術に関する研究開発の総合的な実施等の業務を行わせるための措置を講ずることを目的として制定されたものであります。
今回の改正においては、高度情報通信社会の構築に資するため、以下御説明する二つの電気通信システムを特定公共電気通信システムに追加するほか、所要の規定整備を行うため、本法律案を提案した次第でございます。
第一は、漁船の操業の状況、漁況及び海況を把握し、並びにこれらに関する情報を関係機関及び漁船に提供するための機能を有する電気通信システムであります。
第二は、地方公共団体に対してなされる申請、届け出その他の手続に係る事務を円滑に処理するための機能を有する電気通信システムであります。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上が、これら三法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げまして、趣旨説明といたします。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704816X00620000330/2
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003・前田武志
○前田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る四月五日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704816X00620000330/3
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