1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年四月十四日(金曜日)
午後零時十一分開会
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委員の異動
三月二十八日
辞任 補欠選任
中島 啓雄君 森田 次夫君
日出 英輔君 坂野 重信君
福山 哲郎君 櫻井 充君
三月二十九日
辞任 補欠選任
坂野 重信君 日出 英輔君
森田 次夫君 中島 啓雄君
三月三十日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 坂野 重信君
三月三十一日
辞任 補欠選任
坂野 重信君 世耕 弘成君
四月十二日
辞任 補欠選任
櫻井 充君 江田 五月君
笠井 亮君 立木 洋君
四月十三日
辞任 補欠選任
江田 五月君 櫻井 充君
立木 洋君 笠井 亮君
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出席者は左のとおり。
委員長 平田 健二君
理 事
中島 眞人君
平田 耕一君
寺崎 昭久君
海野 義孝君
池田 幹幸君
委 員
岩井 國臣君
世耕 弘成君
中島 啓雄君
林 芳正君
日出 英輔君
星野 朋市君
伊藤 基隆君
櫻井 充君
浜田卓二郎君
笠井 亮君
三重野栄子君
椎名 素夫君
国務大臣
大蔵大臣 宮澤 喜一君
政務次官
大蔵政務次官 林 芳正君
事務局側
常任委員会専門
員 吉田 成宣君
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本日の会議に付した案件
○証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
○特定目的会社による特定資産の流動化に関する
法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○金融商品の販売等に関する法律案(内閣提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714361X00920000414/0
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001・平田健二
○委員長(平田健二君) ただいまから財政・金融委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十八日、福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714361X00920000414/1
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002・平田健二
○委員長(平田健二君) 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律案、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案及び金融商品の販売等に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。宮澤大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714361X00920000414/2
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003・宮澤喜一
○国務大臣(宮澤喜一君) ただいま議題となりました証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律案、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案及び金融商品の販売等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、二十一世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、資産やリスクが効率的に配分される市場の構築と金融サービスの利用者保護の環境の整備等を進めるため、これらの法律案を提出した次第であります。
まず、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、証券取引所及び金融先物取引所の株式会社化を可能とするとともに、証券取引所等が公共的機能を適切に発揮できるよう、何人も発行済み株式総数の百分の五を超えて証券取引所等の株式を保有してはならない旨の制限を設けるほか、取引参加者にルールを遵守させる自主規制機能の一層の明確化を図る等の措置を講じることとしております。
第二に、現在紙媒体で行われている有価証券報告書等の提出、受理という一連の企業内容等の開示手続を原則として電子的方法により行うこととするほか、目論見書等についても電子的方法による交付等を認めることとしております。
次に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、資産の流動化のための仕組みである特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律につきまして、これまで不動産及び指名金銭債権等に限定されていた流動化対象資産を財産権一般に拡大するとともに、流動化の器として信託も利用可能とするほか、特定目的会社を登録制から届け出制に改める等の措置を講ずることとしております。
第二に、資金運用のための仕組みである証券投資信託及び証券投資法人に関する法律につきまして、従来、主として有価証券とされていた運用対象資産を不動産等にも拡大することとしております。
また、この運用対象の拡大に伴い、投資信託委託業者について利益相反行為の防止措置、投資者に対する忠実義務及び損害賠償責任を定める等、必要な措置を講ずることとしております。
第三に、これらの法律改正に伴い必要となる措置といたしまして、特定目的会社及び投資法人に対する法人課税に関し、投資者への支払い配当の損金算入を認める等、所要の措置を講ずることとしております。
次に、金融商品の販売等に関する法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、金融商品販売業者等は、預貯金、保険、有価証券等の金融商品の販売等に際し、顧客に対して元本欠損が生ずるおそれがある旨及びその原因となる事由等の重要事項について説明をしなければならないこととしております。
第二に、不法行為に関する民法の特則として、金融商品販売業者等は、重要事項について説明をしなかったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責めに任ずることとしております。また、顧客が損害賠償を請求する場合には、元本欠損額は金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったことによって顧客に生じた損害の額と推定することにより、原告たる顧客の立証負担の軽減が図られることとしております。
第三に、金融商品販売業者等は金融商品の販売等に関する勧誘の適正の確保に努めなければならないこととするとともに、勧誘の適正の確保に関する勧誘方針の策定、公表を義務づけ、これに違反した場合には過料に処することとしております。
以上が証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律案、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案及び金融商品の販売等に関する法律案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714361X00920000414/3
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004・平田健二
○委員長(平田健二君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。
三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714361X00920000414/4
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