1. 会議録本文
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000・会議録情報
本国会召集日(平成十二年九月二十一日)(木曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
委員長 佐藤 静雄君
理事 大野 松茂君 理事 阪上 善秀君
理事 平沢 勝栄君 理事 持永 和見君
理事 山元 勉君 理事 斉藤 鉄夫君
理事 塩田 晋君
岩倉 博文君 岡下 信子君
熊谷 市雄君 自見庄三郎君
谷川 和穗君 谷田 武彦君
近岡理一郎君 根本 匠君
二田 孝治君 森 英介君
荒井 聰君 井上 和雄君
石毛えい子君 中田 宏君
楢崎 欣弥君 山花 郁夫君
白保 台一君 松本 善明君
植田 至紀君 北村 誠吾君
粟屋 敏信君 徳田 虎雄君
平成十二年十月二十四日(火曜日)
午後四時開議
出席委員
委員長 佐藤 静雄君
理事 大野 松茂君 理事 阪上 善秀君
理事 平沢 勝栄君 理事 持永 和見君
理事 荒井 聰君 理事 山元 勉君
理事 斉藤 鉄夫君
岩倉 博文君 岡下 信子君
熊谷 市雄君 自見庄三郎君
谷川 和穗君 谷田 武彦君
近岡理一郎君 根本 匠君
二田 孝治君 井上 和雄君
石毛えい子君 中田 宏君
楢崎 欣弥君 山花 郁夫君
松本 善明君 植田 至紀君
近藤 基彦君
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国務大臣
(総務庁長官) 続 訓弘君
総務政務次官 海老原義彦君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 中島 忠能君
内閣委員会専門員 新倉 紀一君
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十月二十四日
辞任 補欠選任
北村 誠吾君 近藤 基彦君
同日
辞任 補欠選任
近藤 基彦君 北村 誠吾君
同日
理事佐々木秀典君九月十八日委員辞任につき、その補欠として荒井聰君が理事に当選した。
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十月二十四日
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案(内閣提出第一四号)
同月十一日
恩給法を憲法に照らして改正することに関する請願(土肥隆一君紹介)(第五一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
国政調査承認要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
午後四時開議
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115004889X00120001024/0
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001・佐藤静雄
○佐藤委員長 これより会議を開きます。
この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115004889X00120001024/1
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002・佐藤静雄
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に荒井聰君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115004889X00120001024/2
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003・佐藤静雄
○佐藤委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行うため、本会期中
行政機構並びにその運営に関する事項
恩給及び法制一般に関する事項
公務員の制度及び給与に関する事項
栄典に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115004889X00120001024/3
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004・佐藤静雄
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115004889X00120001024/4
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005・佐藤静雄
○佐藤委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。続総務庁長官。
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115004889X00120001024/5
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006・続訓弘
○続国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年八月十五日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
一般職給与法の改正の第一点は、扶養手当について、配偶者以外の子等扶養親族に係る支給月額を、二人までについてはそれぞれ六千円に、三人目からについては一人につき三千円に引き上げることであります。
第二点は、十二月期における期末手当の支給割合を〇・一五月分、勤勉手当の支給割合を〇・〇五月分、期末特別手当の支給割合を〇・一五月分それぞれ引き下げることであります。
以上のほか、施行期日、適用日その他この法律の施行に関し必要な措置等を規定することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115004889X00120001024/6
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007・佐藤静雄
○佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十六日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115004889X00120001024/7
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