1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年十一月二日(木曜日)
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議事日程 第五号
平成十二年十一月二日
午後一時開議
第一 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
警察法の一部を改正する法律案(桑原豊君外四名提出)
警察法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/0
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001・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
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日程第一 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/1
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002・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。商工委員長古屋圭司君。
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訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔古屋圭司君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/2
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003・古屋圭司
○古屋圭司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、近時、いわゆる内職・モニター商法等に係る悪質な消費者トラブルが急増していることにかんがみ、取引の公正及び消費者の利益の保護をさらに図るための措置等を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、いわゆる内職・モニター商法を業務提供誘引販売取引と定義し、広告規制、誇大広告の禁止、契約締結時における書面交付の義務づけ等の措置を講ずるとともに、二十日間のクーリングオフを認めること、
第二に、業務提供誘引販売取引に係る割賦販売等については、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認めること、
第三に、連鎖販売取引について、脱法行為を防止するため、定義を変更し特定負担の金額基準を撤廃するとともに、広告規制の強化等を行うこと、
第四に、通信販売について、主務大臣の販売業者等に対する指示対象に、顧客の意に反した申し込みをさせようとする行為をした場合を追加すること、
第五に、訪問販売等に関する法律の題名を特定商取引に関する法律に改めること
等であります。
本案は、去る十月三十日本委員会に付託され、翌三十一日平沼通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、本案に対し、附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/3
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004・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/4
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005・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/5
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006・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、健康保険法等の一部を改正する法律案、日程第三、医療法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生委員長遠藤武彦君。
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健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書
医療法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔遠藤武彦君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/6
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007・遠藤武彦
○遠藤武彦君 ただいま議題となりました両案について、厚生委員会における審査の経過と結果について御報告申し上げます。
まず、健康保険法等の一部を改正する法律案について、その主な内容を申し上げます。
第一に、高額療養費における自己負担限度額を、患者が受けた医療サービスの費用も考慮して定めること、
第二に、保険料率の上限を、医療保険料率のみに適用すること、
第三に、老人医療の一部負担金について、薬剤一部負担金を廃止するとともに、定額の上限額を設けた上で、定率一割負担制を導入することとし、診療所については、定額負担制も選択できること
等であります。
なお、医療保険制度の改革については、本改正に引き続き、今後、抜本的な改革を行うための検討を行い、所要の措置を講ずるものとしております。
次に、医療法等の一部を改正する法律案について、その主な内容を申し上げます。
第一に、現在の病床区分を見直し、その他の病床を療養病床と一般病床とに区分し、それぞれの機能にふさわしい基準を定めること、
第二に、人員の配置が基準に照らして著しく不十分で、適正な医療の提供に著しい支障が生じる場合には、業務の停止等を命じることができるようにすること、
第三に、カルテなどの情報を提供することができることなどを広告事項に追加すること、
第四に、診療に従事しようとする医師は二年以上、歯科医師は一年以上の臨床研修を必修化すること
等であります。
両案は、去る十月三日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託され、十七日津島厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、翌十八日質疑に入り、三十一日には参考人から意見を聴取し、昨日質疑を終局し、採決の結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/7
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008・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 両案につき討論の通告があります。順次これを許します。釘宮磐君。
〔釘宮磐君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/8
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009・釘宮磐
○釘宮磐君 民主党の釘宮磐でございます。
私は、民主党・無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました健康保険法等の一部改正案及び医療法等の一部改正案について、反対の立場から討論を行います。(拍手)
その前に、さきの公選法改正の採決に続き、またもや与党による強行採決という暴挙が繰り返されました。今や国会は審議の場ではなく、与党の横暴だけがまかり通る場と化しています。このことは、国会審議をますます形骸化するばかりでなく、民主主義そのものを否定する行為と断ぜざるを得ません。改めて、与党に対し猛省を求めるものであります。
さて、政府・与党は、今回提出の両法律案を医療保険制度の抜本改革の第一歩であるとし、また、みずから重要法案と位置づけてさきの通常国会に提出しておきながら、解散・総選挙が目前に迫ると、負担増に対する国民の批判を恐れて、両法律案の国会審議を先送りにするばかりか、老人の薬剤一部負担の免除措置を行い、その財源措置に窮するや慌てて議員立法によって、事もあろうか予備費を充てることとしました。
さらに、今度は総選挙が終わるや一転、みずからが招いた非拘束名簿方式のごり押しによる国会審議混乱の責任を棚上げにして、与党だけで法案審議を強行し、法案の早期成立を目指しました。
このような場当たり主義の与党では、医療保険制度改革など到底できるはずもなく、また、やる気もないと言わざるを得ません。(拍手)
以下、両法案に反対する理由を申し述べます。
まず、健康保険法等改正案は、政府・与党の主張する抜本改革の第一歩とはとても言えないものであります。本案は、抜本改革を先送りにしたまま、日本医師会の意向を受けて自民党が打ち出した、老人に係る薬剤一部負担金の廃止や、政治的に決着した本年四月の診療報酬の引き上げによって必要になった財源を、老人の患者負担の見直し、高額療養費の見直しや保険料率の上限設定の見直しなど、患者負担、国民負担増によって賄うという、改革の理念なきつじつま合わせにすぎないと言えます。このことは、医療保険福祉審議会の答申においても、急速な高齢化の進展に伴う医療費の高騰に対する有効な対応がなされておらず、当面の財政対策に終わっていると指摘されていることからも明らかであります。
そもそも、一九九七年の健康保険法等の一部改正は、医療保険制度の抜本改革の二〇〇〇年実施を前提として行われたはずであります。
当時、政府・与党は、保険財政の目前に迫った危機を緊急避難的に回避するための当面の措置としての健康保険法等の一部改正を提案し、国民は抜本改革を不退転の決意で実施するという政府の言い分を信じて、当面の負担増を受け入れたのではありませんか。
にもかかわらず、二〇〇〇年になればなったで抜本改革を先送りし、当面の財政対策として国民に負担を押しつけ、それを抜本改革への第一歩であると強弁をしております。同じことの繰り返しであり、反省の色が全くありません。このままでは、さらに二年後も抜本改革を先送りして、政管健保財政が破綻するからという理由でまたまた国民に負担増だけを押しつけてくるのではないでしょうか。
また、仮に、政府答弁のように二年後をめどに実現させるというのであれば、抜本改革の最大の課題である高齢者医療など、その基本的な考え方が今の段階で明らかになっていなければ間に合わないのではないですか。まず、本案の審議に入る前に、その実現に向けての道筋を明確な形で具体的に示し、国民の合意を得るための議論をすべきであります。
本案においては、抜本改革をいつまでに実施するということすら明らかにされていません。二〇〇二年度までに実施するという確約がないまま、負担だけを国民に押しつけることを繰り返そうとしているのが本案であり、これが反対する第一の理由であります。
反対する第二の理由は、本案の改正内容が、場当たり的な朝令暮改の繰り返しであり、国民に混乱をもたらすものであるからであります。
薬剤一部負担は、薬剤使用に対する患者のコスト意識を喚起するという観点から一九九七年に導入されましたが、その効果、問題点を見きわめることもしないまま、医師会の働きかけを契機として老人を先行させ、今回は廃止することとしております。そして、その財源対策のために、上限つきの定率負担制を導入することとしており、まさに朝令暮改のそしりは免れません。
また、老人の上限つきの定率負担制の導入は、同じ医療サービスを受けながら受ける医療機関によって患者負担が変わるというものであり、その組み合わせは実に十四通りにもなります。これが患者の選択によるものであればまだしも、医療提供側の都合によって生じるものであります。このような複雑な仕組みを強行することは、いたずらに国民の不信感を増幅し、かえって抜本改革の妨げとなるものであります。
保険料率の上限設定も同様であります。
政府は当初、介護保険導入により社会的入院などが介護保険に移行するので、医療、介護両保険の料率を合わせても上限内におさまり、介護保険料率の上昇を抑えるためにも上限枠が必要であると説明してきました。しかし、医療保険財政が悪化するなど見通しが狂い、このままでは上限枠内で介護保険料率を上乗せすることができなくなると、今度は慌てて一般保険料率のみを対象とするよう改めようとしています。
このような場当たり的な改正の繰り返しは、医療保険者の財政運営や被保険者の保険料負担の見通しに無用の混乱を招くばかりでなく、医療保険制度に対する信頼を損なうものであります。
反対する第三の理由は、高額療養費制度の見直しであります。
この改正は、診療報酬の引き上げ等により新たに必要となった費用を、患者負担増で賄おうとするために導入しようとするものであります。しかし、この改正に伴う問題は大きく、負担は所得に応じて、給付は公平にという社会保険の基本的理念を十分な議論をも行わないまま切り捨てようとするものであり、到底容認することができません。また、受けた医療サービスに応じて費用が反映され、患者負担の上限額もなくなります。このことは、高額の医療に係る負担を保険で保障するという高額療養費制度そのものを否定するものであります。
だれがわざわざ高額な医療を受けたいと思うでしょうか。必要な医療だから受けざるを得ないのであって、これからは負担額を計算しながら受ける医療を選択することになります。このことは、セーフティーネットである保険制度そのものの否定にもつながりかねないと危惧するものであります。
次に、医療法等の一部改正案について申し上げます。
今回の改正では、入院医療の提供体制の見直し、医療についての情報提供の推進、医師、歯科医師の臨床研修の必修化等が提案されておりますが、医療提供側に配慮して、医療サービスの受け手、すなわち患者の立場に立った制度改正が当初考えられていたところからかなり後退をしております。
看護職員の配置基準は、改正の検討当初は、患者二・五人に看護職員一人という基準で議論されていましたが、医療提供側の反対に遭い、患者三人に看護職員一人となり、さらに五年間の経過措置がつけられています。
また、従来から、諸外国に比べて立ちおくれていると強く指摘されてきた精神医療については、いわゆる精神科特例を見直し、患者の立場に立った療養環境の改善を図るべきところでありますが、今回の改正では何も触れられておりません。
さらに、カルテの開示に関してですが、政府部内の検討では、その法制化も含めて検討すべきとしていましたが、医療提供側からの、医療情報の提供は医師の職業倫理にゆだねるべきであるとの強い反対意見に遭い、結論は先送りとなりました。
医療提供体制の抜本改革に当たっては、患者の声が反映されるべきであり、情報公開を進めることが良質かつ適切な医療を効果的に提供する上で不可欠であり、最近問題となっている医療事故の減少にも寄与するものと考えます。しかしながら、本案は、医師会等医療提供側の意見の方が反映され、患者本位の改革にはほど遠くなっており、これが本案に反対する理由であります。
今回の審議の中でも、津島厚生大臣みずからが……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/9
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010・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 釘宮磐君、申し合わせの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/10
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011・釘宮磐
○釘宮磐君(続) 抜本改革の必要性と緊急性を主張し、さらに参考人質疑の中では、与党推薦の参考人からも、このままでは保険制度そのものの崩壊を危惧するとの意見が述べられております。
にもかかわらず、政府が既得権益擁護に腐心する余り、このような場当たり的、理念なき改革を今後も続けるならば、医療保険制度に対する国民の支持、理解など到底期待できるはずもなく、抜本改革は絵にかいたもちになってしまうことを私は恐れ、政府・与党に猛省を促し、両法案に対する反対討論といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/11
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012・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 鴨下一郎君。
〔鴨下一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/12
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013・鴨下一郎
○鴨下一郎君 自民党の鴨下一郎でございます。私は、自民党、公明党及び保守党を代表して、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案及び医療法等の一部を改正する法律案に対して賛成の意を表するものであります。(拍手)
御案内のように、急速な少子高齢化が進む中で老人医療費は急増しております。さらに今後、団塊の世代が高齢期に差しかかり、一層高齢化が進行することが予想されます。その中で、増大する高齢者の医療費をどのようにコントロールし、またどのように公平に負担していくかといった問題は、今や国民的な課題と言っても過言ではありません。
そのためには、医療保険制度、医療提供体制の両面にわたり制度の抜本的な改革を図り、来る二十一世紀にも我が国が誇る国民皆保険を維持し、国民が安心して良質な医療が受けられる体制を確固たるものにしなければなりません。
今回政府から提案された二法案は、老人保健制度については月額上限つき定率一割負担制を導入するとともに、患者の病態にふさわしい医療の提供のため病床の区分を見直すなどを内容とするものであります。
まず、健康保険法等の一部を改正する法律案でありますが、高齢者の一部負担について、長年の懸案であった定率一割負担制を導入することとしています。高齢者の方々にも医療費に対するコスト意識を持っていただくとともに、定率負担となっている若年者とのバランスを図るという観点から、意義あるものと思います。
また、その導入に当たっては、上限を設定するとともに低所得者の方の入院について格別の配慮を行うなど、多様な高齢者の生活実態に合ったきめの細かな措置が講じられていると考えております。
また、高額療養費については、所得の高い方に応分の負担をお願いするとともに、実際にかかった医療費に応じた負担をお願いするとの見直しを行うこととしております。これは、家計の負担能力に配慮するとともに、医療を受ける方と受けない方との公平を図るためのものであり、適切な措置であると考えます。
次に、医療法等の一部を改正する法律案についてであります。
まず、現行のその他の病床を療養病床と一般病床に区分し、それぞれの機能にふさわしい職員配置基準や構造設備基準を定めることとしております。これにより、慢性期の患者と急性期の患者が混在している我が国の医療の大きな問題点を解消し、患者にとって満足度の高い医療をより効率的に提供できる基盤が整備できるものと考えられます。
また、現在努力義務とされている医師、歯科医師の臨床研修を必修化することや広告規制を緩和することも重要な改正です。特に、診療に従事しようとするすべての医師、歯科医師が、患者とよりよい信頼関係を築くための十分な診療能力を身につけることを制度的に担保しようとするもので、臨床研修の必修化は、医療機関における優秀なスタッフの確保、さらには国民に対する質の高い保健医療サービスの提供につながる大きな意義のある改正であると考えます。
このように、今回の二法案は、いずれも医療制度を持続可能な効率的で安定したものへ見直すための抜本的な改革の第一歩を踏み出すものであり、私どもとしましては、賛意を表するものであります。
もとより、医療制度の抜本改革は、今回の改正だけで達成されるわけではありません。引き続き、連立与党及び政府が協調して、広く国民の御意見を聞きながら、全力を挙げて取り組むとの我々の決意を申し上げ、私の討論を終わります。
どうもありがとうございました。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/13
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014・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 武山百合子君。
〔武山百合子君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/14
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015・武山百合子
○武山百合子君 自由党の武山百合子でございます。
私は、自由党を代表いたしまして、健康保険法等の一部を改正する法律案及び医療法等の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論を行います。(拍手)
この法案は、参議院において、正常でない形で、与党単独で参議院選挙制度委員会が進められる中で、衆議院において、十月三日、野党が欠席する中で本会議の趣旨説明、質疑を強行し、厚生委員会に付託したものであります。また、野党を含めた実質審議は、十月二十五日と二十七日、三十一日の参考人質疑、そして昨日の質疑のみであります。すなわち、たった四日間でした。特に、昨日の委員会では、野党の質疑を強行に打ち切り、採決を行ったのであります。
我々は、この医療改革関連法案には、さまざまな点で疑問を持ち、これについては委員会審議を通じてただしていくこととしておりました。野党各党が、きちんと論点を整理しながら、二十一世紀の社会保障の青写真を明確にするため議論を深め、慎重審議を求めたのにもかかわらず、与党は、審議日程の焦りから、議論が熟さないまま無理に委員会を強行突破したことは、まことに残念であり、強く抗議します。(拍手)
以下、反対する理由を申し述べます。
そもそも政府は、平成九年の前回改正のとき、サラリーマン本人の患者負担を一割から二割にふやし、外来患者の薬剤費負担を決め、国民負担の増加を行う見返りに、平成十二年の抜本改革を約束していました。しかし、この法案では、附則に、医療保険制度等については、平成十二年度から行われる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動き、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化などを比べて考え、抜本的な改革を行うため検討し、その結果に基づいて所要の措置が取り決められるものとすることとしており、今回の法改正が抜本改革ではないことを明確にしております。
当初、平成十二年の医療改革へ向けて、政府はどのような問題意識を持ち、診療報酬、医療供給体制、薬価制度のあり方、高齢者医療のあり方などについてどのような議論を尽くしていったのか、そして、なぜ今回の法案をつくることになったのか、国民にはっきりと説明し、その上で将来の社会保障のあり方を明白にすべきだったのであります。
しかし、政府はその説明も不足であり、なおかつ論点も抜本改革への将来像やそれに向けての計画も不透明なまま、当面の小手先の財政調整だけしか見詰めず、議論を深めているとは到底感じられません。平成十四年度をめどにとする政府の抜本改革の意気込みも、このままではやはりかけ声倒れに終わるのではないでしょうか。
大切なことは、社会保障のビジョンを明確に示し、社会を担う現役世代の人々の保険料負担が累増することの懸念を払拭することであります。お年寄りの給付水準引き下げへの心配を取り除くことでもあります。あわせて、適正な医療供給体制を示して、国民の全体の安心と安定を確保して人生設計を描きやすくすることであり、この法案審議を通じて論点を明確にし、より議論を深めるべきでありました。
しかし、それができなかったことは、腹立たしく、残念でなりません。抜本改革の道筋が明確でない中で、この法案を認めることはできません。
次に、医療保険料率の法定上限見直しについて指摘しなければなりません。
今回の法案で、介護保険料を別建てと位置づけ、介護保険料を徴収することになりますが、なぜ、保険料の徴収が始まっている今になってこのような措置をとらざるを得なかったのでしょうか。
経済状況や雇用環境の大きな変化の中で、保険財政が圧迫されていることは私も認識しています。しかしながら、より指摘しておかなければならないことは、医療と介護の保険料を合わせて上限を設定したのは、介護保険導入とあわせて、社会的入院など今までの介護要素の強い医療が介護保険給付へシフトすることで、また、医療改革を平成十二年に実施することなどを通じて、医療負担は減少するという政府の説明の裏づけでもあると考えます。
しかし、結果として、改革が果たせず、保険財政が圧迫し、逃げの一手をとらざるを得なかったのです。そのような継ぎはぎを繰り返すたびに、国民の医療、介護制度への信頼をどんどん遠ざけてしまうのです。
また、この改正により介護保険料に対する法定上限はなくなりますが、法定上限があるので本来の保険料を徴収できていないことを知っている国民は、それほど多くないと思います。ましてや、今まで制度欠陥で徴収することのできなかった保険料の負担について、これから少しずつもらうというこれからの話も、知っている人は少ないのです。そのような環境の中で、明細を見て保険料が上がっていることを知ったとき、国民のだれもが、初めて理念のない負担増を知ることになり、驚きます。
なぜ上げることになったか、政府はその説明を国民に知らせる責任があり、この国会の場で法案の議論を深め、まさに国民に理解してもらうことが重要だったはずです。
ところが、政府・与党は、議論をさっさと切り上げ、国民の理解を深めることもなく強行突破しようとしています。これは、単に保険料引き上げの混乱ばかりでなく、国民意識にも大きな影響を与えるものであることを強く指摘しておきたいと思います。
今、日本は、経済、社会、行政など、あらゆる側面で構造改革の必要性が訴えられています。また、経済社会の構造改革と同時に、安定し、安心できる社会保障制度をつくり上げることが極めて重要であることは、言うまでもありません。
国民は、明確であるべき社会保障ビジョンが、このような不明確な形で社会保険料負担が増大し、同時に、自分の年金や医療、介護の給付水準が引き下げられるのではないかという不安を常に抱えています。この年金、医療、介護は、将来のライフスタイルを描く基礎的な部分なのです。社会保障制度への不信感が、新しい挑戦や努力といった創造的な生活を描くことを困難にし、日本全体の経済社会のポテンシャルを落としていくことにつながっていくのです。すなわち、国民のやる気をなくさせることなのです。
我々自由党は、消費税を基礎年金、介護、高齢者医療という基礎的社会保障経費以外には使わない、これによって基礎的社会保障の財政基盤を安定させ、簡素で、合理的で、公平な基礎的社会保障の負担のあり方を実現すべきであると考えます。国民が安心して頼ることのできる社会保障制度をつくり上げることは、いざというときに頼りになる社会政策でありながら、もう一面では、個人の自由な生活設計と可能性を切り開く経済政策にもなり得るのです。
我々は、社会保障の給付と負担のあり方、医療提供のあり方など一つ一つの柱を明確に示し、そのために、規制の撤廃や改革へのステップ、そして当面の措置を明らかにしていくことが、本来の構造改革のビジョンであると考えます。その点において、この法案は抜本改革の理念もなく、本末転倒であることを指摘して、私の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/15
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016・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 瀬古由起子君。
〔瀬古由起子君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/16
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017・瀬古由起子
○瀬古由起子君 私は、日本共産党を代表して、健康保険法等の一部改正案及び医療法等の一部改正案について、反対の討論を行います。(拍手)
まず、討論の前に、本法案に対する野党からの再三の慎重審議の申し入れにもかかわらず、質疑打ち切りによって本法案の委員会採決を強行したことについて、委員会運営の基本的ルールを無視するものとして、この場で厳しく抗議をするものです。(拍手)
政府は、今回の法改正を医療制度抜本改革の第一歩と説明しております。この政府の言う抜本改革とは、これまで出された計画を見れば明らかなように、健康保険の本人の三割負担や大病院の外来五割負担を導入する大改悪を押しつけようとするものです。その第一歩として、本改正案は、コスト意識の高揚、負担の公平などを理由に、高齢者などへの定率負担導入によって負担増大を強引に進めようとしているのです。国民に犠牲を押しつける、国民不在の医療制度抜本改革を決して容認することはできません。
健康保険法等の改正案について反対する第一の理由は、今回の改定が、高齢者への薬剤二重負担の廃止と引きかえに国民負担を増大させ、あわせて国庫負担の削減をねらう無責任なつじつま合わせをしているからです。
今回の制度改定による国庫負担の削減額は、高齢者の薬剤二重負担の廃止などによって満年度で二千六百四十億円になります。ところが、高齢者への一割定率負担の導入や高額療養費制度の見直し、入院食事代の引き上げ、標準報酬の下限引き上げなど、患者負担の合計は約三千億円にもなります。まさに国庫負担の削減を国民負担で補おうとするものです。
そればかりか、介護保険料は来年十月から全額徴収となり、利用料負担と合わせると、来年度は約一兆二千億円の負担増です。今回の医療負担と合わせれば、来年度の国民負担は一兆五千億円にもなります。このような負担増を、国の負担を削減しながら国民に押しつけることは、断じて認めることはできません。
反対の第二の理由は、高齢者への一割定率負担の導入についてです。
この一割定率負担で、入院の場合も外来の場合も、平均すれば約一・五倍の負担を高齢者に押しつけることになります。白内障の手術の場合、これまでは全額自己負担であったものが、保険適用を認められ、世の中が明るくなったなとお年寄りに大変喜ばれていましたけれども、この手術代も、これまでの約四倍の負担増になってしまいます。
高齢者世帯の四割が年収二百万円以下で、月四万円台の年金しかもらえない高齢者が四割以上おり、高齢者の七六%が住民税非課税です。深刻な不況、消費支出の低迷の中、介護保険の負担増も加わり、これに追い打ちをかける今回の一割定率負担増が、政府の言う無理のない範囲での負担とどうして言えるでしょうか。極めて過酷な負担増であることは明らかではありませんか。
定率制のもとでは、医療機関で診療を受けても、どれだけ医療費を払えばいいのか、最後まで予想がつきません。結局、重症の場合や所得の低い患者ほど診療を手控えざるを得ず、受診抑制を強いることになります。医療に対する不安を増大させることは必至ではないでしょうか。老人福祉法第二条の、老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として敬愛され、安らかな生活を保障されるとする精神を、真っ向から否定するものと言わざるを得ないものです。
反対の第三の理由は、高額療養費の見直しによって、これまでどんなに医療費がかかっても六万三千六百円であった上限額に加えて、一定額以上の医療費の一%分を加えて患者負担を引き上げる、さらに上位所得者の分類を設け、上限額そのものを引き上げるという新たな負担増が導入されていることです。
もともと高額療養費の趣旨は、高額な患者負担に一定の歯どめをかけるもので、その限度額がかかった医療費に応じて歯どめなく無制限に上がるというのでは、制度の趣旨に逆行するものです。この負担は教育費のかさむ年代の労働者にとって大きな打撃であること、コスト意識を高めるという厚生省の言い分に対して、心ならずも重病になった患者にコスト意識を持てと言うのかとの怒りの声が参考人陳述でも述べられておりました。コスト意識を強要した負担の押しつけは、社会保障の理念を根本から覆すものと言わざるを得ません。
第四の理由は、健康保険の保険料率の設定についてです。
現在は健康保険料と介護保険料の合計に適用されている上限の適用を健康保険料に限定して、介護保険料は別建てにする問題です。これは、厚生省がこれまで言ってきた介護保険料を加えた保険料を上限の範囲内におさめるとした方針をほごにするもので、結局実質的な保険料の引き上げにつながる便宜主義的な方針転換です。
次に、医療法等の改正案についてです。
一般病床と療養病床との区分が創設されますが、この区分は、厚生省の検討会報告書で述べているように、平均在院日数の短縮化を前提に、療養病床への転換を誘導して病床の削減を意図するものです。一般病床の削減による救急患者の受け入れが困難になるなど、医療サービスの低下をもたらすものです。
看護婦の配置基準や施設基準の見直しが提案されていますが、日本医療労働組合連合会の調査によれば、看護婦さんの四人に三人が慢性疲労を訴え、七割で健康に不安を感じている、月九回以上の夜勤が二割を超えて改善の兆しが見えないなど、看護婦さんの労働条件は依然深刻です。その中で医療事故も起きています。精神科病床の医療従事者は少なくていいとする精神科特例に典型的なように、おくれた療養環境を長期間放置してきた国の責任こそ厳しく問われなければなりません。
医師の卒後研修必修化の問題についても、国民と患者の立場に立った医師の養成を図ってほしいという強い期待がありながら、私立大学の研修医の収入が月額五万円程度しかないという状態が放置されたままです。貧困な研修体制の打開策を明確にすることなく卒後研修の義務化を先行させるのでは、何の問題解決にもなりません。
二十一世紀の国民医療の向上に向けて、国は、国民や高齢者に負担を押しつけるのではなく、国庫負担の拡充などみずからの責任を果たすべきです。医療制度の抜本改革を言うなら、高齢者への定率負担増の押しつけや地域医療の崩壊を招く医療制度の改悪案を撤回して、薬価や医療機器の高価格構造にまずメスを入れることが先決ではありませんか。そうすれば、国民負担増の改悪は必要ないではありませんか。
むだなゼネコン型公共事業を削減し、医療や福祉、介護など社会保障を重視する財政構造への転換こそこの問題解決のかぎであることを強調して、反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/17
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018・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 阿部知子君。
〔阿部知子君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/18
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019・阿部知子
○阿部知子君 社会民主党の阿部知子でございます。
私は、社会民主党並びに市民連合を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案並びに医療法等の一部を改正する法律案の両案に反対する立場から見解を述べたいと思います。(拍手)
冷たい雨が昨夜来続いております。
一昨日のこの本会議場での少年法の強行採決、そして、昨日の厚生委員会における全く一方的な審議打ち切り並びに強行採決によって本日この本会議の場にかけられた先ほどの二法案は、本当に、この国が、いかなる態度をもって子供たちと高齢者に接していくのかにおいて、極めて非情で、横暴で、かつ理性なき社会に至っているかを指し示していると思います。
一体だれのための政治であり、何のための政治であるか。
昨日、この本会議場で、イラン国ハタミ大統領は、暴力と憎悪渦巻いているイスラム国家間の対立を粘り強い民主主義的討論によって和平と協調へと導いた、そのお話をなさいました。また、既に、南北朝鮮両首脳の本当に勇気ある対談によって、今、東アジア情勢も大きく和平へと踏み出しております。
その中にあって、我が国のみが、かかる横暴な議会運営を繰り返すことによって、世界からも取り残され、そして、国内においては、全く憲法に保障された民主主義をないがしろにする森内閣に対して、一刻も早い退陣を望むものです。一日森内閣が延命されれば、また一つ悪法ができ上がります。
では、この医療法並びに保険法の改正、いかなる悪法か、以下に申し述べます。
まず第一の、健康保険法の改悪でございます。
この改悪は、本当の意味で、思想における改悪であります。なぜならば、高齢者に定率負担を強いた今般の健康保険法の改悪こそ、本来、だれも望んで老いたり病になったりするものではない、そして困ったときこそ、一番弱いときこそ国が差し伸べるべき医療や福祉の手を本当に無情にも振り払い、金がなければ命の切れ目とした政策にほかなりません。
既に本年四月から導入された介護保険におきましても、患者窓口一割負担が重くて、わずか四割の利用率にとどまっておられることを、政府・与党はどのように総括されるでしょうか。
窓口負担というこのことが、本当に、老いてつましい収入の中からお暮らしになる御高齢者を、医療からも介護からも遠ざけております。このことに心から私は怒りを持ち、なおかつ、医療現場に働く者として、このような悪法がこれからの医療現場を縛っていくことを心から悲しく思います。
第二に、医療の供給体制についてでございます。
既に何人かの委員が御指摘のごとく、一対三、これは患者一対看護婦三ではございません。患者が三対看護者が一でございます。この数値がいかなる人員不足であるか。そして今、医療現場では、私どもを初めとして、非常に過酷な労働の中、ミスのないよう本当に張り詰めた労働をいたしております。
しかるに、昨日の厚生委員会の場での津島厚生大臣の答弁においては、厚生省は看護婦の労働実態においてみずから調査する手段を持たず、看護協会等々との協力の中でその情報を得ている由でした。このような厚生省の無責任かつ本当に非常識な姿勢が、今般の医療ミスの多発の根幹に大きく横たわっております。
命こそだれにとってもかけがえのないものであるならば、その命の火が消えなんとするときに、いかなる十分なぬくもりと人の手をもって遇するかが、この国の二十一世紀の根幹でございます。ましてや、医療、介護、福祉の分野に人手を割くことは、長い目で見れば、この国の経済基盤をしっかりと守り立てて、高福祉社会へと大きく一歩を歩ませるものでございましょう。
また、今般の医療法改正の一番至らぬ点、いわゆるカルテ等情報開示の問題でございます。この問題は、本来二十一世紀の医療を決する極めて大切な事項でありながら、単なる規制緩和の広告項目の一部として挙げられております。例えば、患者さんが、あるいは御家族が、あるいは御遺族がみずからに対してなされた処置、知りたいと思ったとき、今いかに大きく厚く非情な壁に阻まれているかは、先般来のエイズ薬害事件でも明らかでございました。私は、このカルテ情報開示こそ、まず率先して、医療法改正の中心であるべきであったと思います。
そして、私阿部知子、長年小児の医療現場におりました。今、小児の医療、本当に窮状にあります。よく少子高齢化、まくら言葉のように高齢化の上に少子がつけられますが、その程度の認識で、本当に診療報酬だけに偏った非常に利潤追求型の医療が、手間暇かかる小児医療をここまで押しやり、そして先般、千葉での女医さんの過労死を生みました。もうこれ以上、放置することも黙視することもできません。(拍手)
二十一世紀は、子供たちと御高齢者、そしてその真ん中をしっかり支える中堅層にこそ、安心と安全のネットワークを提示して初めて開かれます。しかるに、森内閣、わずか一五%支持の森内閣には、これを行う決意もアクションプログラムもございません。
そして、最も未来を託すべきは、実は若い医師の教育にございます。これが医師法の改正でございます。医師法の改正は、ただ単に義務化を決めただけで、何らの賃金保障を明示せず、また指導医に対しての指導体制も明示してございません。このような中で、日々ハードワークとアルバイトに追い立てられた若年医師が再生産する医療とは、決して国民にとって幸せをもたらすものではございません。
以上、私は、社会民主党・市民連合を代表して、健康保険法改正、医療法改正、医師法改正の三分野にわたり反対の討論をいたしました。そして、こうした国民的課題に対して、国民の声が全く届かない現森内閣には、早急に総辞職することを重ねて要求いたします。
以上で私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/19
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020・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/20
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021・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/21
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022・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。——議場開鎖。
投票を計算させます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/22
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023・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 投票の結果を事務総長から報告させます。
〔事務総長報告〕
投票総数 四百五十
可とする者(白票) 二百六十九
否とする者(青票) 百八十一発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/23
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024・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 右の結果、健康保険法等の一部を改正する法律案外一案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
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健康保険法等の一部を改正する法律案外一案を委員長報告のとおり決するを可とする議員の氏名
安倍 晋三君 相沢 英之君
逢沢 一郎君 青山 丘君
赤城 徳彦君 麻生 太郎君
甘利 明君 荒井 広幸君
伊藤 公介君 伊藤宗一郎君
伊藤 達也君 伊吹 文明君
池田 行彦君 石川 要三君
石破 茂君 石原 伸晃君
稲葉 大和君 今村 雅弘君
岩倉 博文君 岩崎 忠夫君
岩永 峯一君 岩屋 毅君
植竹 繁雄君 臼井日出男君
江藤 隆美君 衛藤征士郎君
遠藤 武彦君 小此木八郎君
小里 貞利君 小野 晋也君
小渕 優子君 尾身 幸次君
大木 浩君 大野 松茂君
大野 功統君 大原 一三君
大村 秀章君 太田 誠一君
岡下 信子君 奥谷 通君
奥野 誠亮君 奥山 茂彦君
加藤 紘一君 嘉数 知賢君
梶山 弘志君 金子 一義君
金田 英行君 亀井 静香君
亀井 久興君 亀井 善之君
鴨下 一郎君 川崎 二郎君
河村 建夫君 瓦 力君
木村 太郎君 木村 隆秀君
木村 義雄君 岸田 文雄君
岸本 光造君 北村 直人君
久間 章生君 熊谷 市雄君
熊代 昭彦君 倉田 雅年君
栗原 博久君 小泉純一郎君
小坂 憲次君 小島 敏男君
小林 興起君 古賀 誠君
古賀 正浩君 後藤田正純君
河野 太郎君 高村 正彦君
左藤 章君 佐田玄一郎君
佐藤 静雄君 佐藤 剛男君
佐藤 勉君 斉藤斗志二君
坂井 隆憲君 坂本 剛二君
阪上 善秀君 桜田 義孝君
笹川 堯君 自見庄三郎君
塩崎 恭久君 七条 明君
実川 幸夫君 下地 幹郎君
下村 博文君 新藤 義孝君
菅 義偉君 杉浦 正健君
杉山 憲夫君 鈴木 俊一君
鈴木 恒夫君 鈴木 宗男君
砂田 圭佑君 園田 博之君
田中 和徳君 田中眞紀子君
田野瀬良太郎君 田村 憲久君
高市 早苗君 高木 毅君
高鳥 修君 高橋 一郎君
滝 実君 竹下 亘君
竹本 直一君 武部 勤君
橘 康太郎君 棚橋 泰文君
谷 洋一君 谷垣 禎一君
谷川 和穗君 谷田 武彦君
谷畑 孝君 近岡理一郎君
中馬 弘毅君 津島 雄二君
渡海紀三朗君 虎島 和夫君
中川 昭一君 中川 秀直君
中曽根康弘君 中谷 元君
中野 清君 中村正三郎君
中本 太衛君 中山 太郎君
中山 利生君 中山 成彬君
中山 正暉君 仲村 正治君
長勢 甚遠君 丹羽 雄哉君
西川 京子君 西川 公也君
西田 司君 西野あきら君
額賀福志郎君 根本 匠君
野田 聖子君 野中 広務君
野呂田芳成君 葉梨 信行君
萩野 浩基君 萩山 教嚴君
橋本龍太郎君 馳 浩君
鳩山 邦夫君 浜田 靖一君
林 省之介君 林 幹雄君
林 義郎君 林田 彪君
原田昇左右君 原田 義昭君
菱田 嘉明君 平沢 勝栄君
平沼 赳夫君 平林 鴻三君
福井 照君 福田 康夫君
藤井 孝男君 二田 孝治君
古屋 圭司君 保利 耕輔君
細田 博之君 堀内 光雄君
堀之内久男君 牧野 隆守君
増田 敏男君 町村 信孝君
松岡 利勝君 松下 忠洋君
松島みどり君 松野 博一君
松宮 勲君 三ッ林隆志君
三塚 博君 御法川英文君
水野 賢一君 宮腰 光寛君
宮澤 洋一君 宮路 和明君
宮下 創平君 宮本 一三君
武藤 嘉文君 村井 仁君
村上誠一郎君 村田 吉隆君
持永 和見君 望月 義夫君
茂木 敏充君 森 英介君
森 喜朗君 森岡 正宏君
森田 一君 森山 眞弓君
八代 英太君 谷津 義男君
柳澤 伯夫君 柳本 卓治君
山口 俊一君 山口 泰明君
山崎 拓君 山中 貞則君
山本 明彦君 山本 公一君
山本 有二君 横内 正明君
吉川 貴盛君 吉田 幸弘君
吉田六左エ門君 吉野 正芳君
米田 建三君 渡辺 具能君
渡辺 博道君 渡辺 喜美君
青山 二三君 赤羽 一嘉君
赤松 正雄君 池坊 保子君
石井 啓一君 市川 雄一君
漆原 良夫君 江田 康幸君
遠藤 和良君 太田 昭宏君
河合 正智君 河上 覃雄君
神崎 武法君 北側 一雄君
久保 哲司君 斉藤 鉄夫君
坂口 力君 白保 台一君
田端 正広君 高木 陽介君
谷口 隆義君 西 博義君
東 順治君 福島 豊君
冬柴 鐵三君 桝屋 敬悟君
丸谷 佳織君 山名 靖英君
若松 謙維君 宇田川芳雄君
金子 恭之君 上川 陽子君
近藤 基彦君 谷本 龍哉君
平井 卓也君 森田 健作君
山本 幸三君 井上 喜一君
海部 俊樹君 小池百合子君
西川太一郎君 野田 毅君
松浪健四郎君 粟屋 敏信君
柿澤 弘治君 小泉 龍司君
土屋 品子君
否とする議員の氏名
安住 淳君 阿久津幸彦君
赤松 広隆君 荒井 聰君
五十嵐文彦君 井上 和雄君
伊藤 英成君 伊藤 忠治君
家西 悟君 池田 元久君
石毛えい子君 岩國 哲人君
上田 清司君 生方 幸夫君
江崎洋一郎君 枝野 幸男君
小沢 鋭仁君 大石 尚子君
大石 正光君 大出 彰君
大島 敦君 大谷 信盛君
大畠 章宏君 岡田 克也君
奥田 建君 加藤 公一君
鹿野 道彦君 海江田万里君
鍵田 節哉君 金子善次郎君
鎌田さゆり君 川端 達夫君
河村たかし君 菅 直人君
木下 厚君 北橋 健治君
釘宮 磐君 熊谷 弘君
桑原 豊君 玄葉光一郎君
小泉 俊明君 小平 忠正君
小林 憲司君 小林 守君
古賀 一成君 五島 正規君
後藤 茂之君 後藤 斎君
今田 保典君 今野 東君
近藤 昭一君 佐々木秀典君
佐藤 観樹君 佐藤謙一郎君
佐藤 敬夫君 鮫島 宗明君
島 聡君 城島 正光君
首藤 信彦君 末松 義規君
鈴木 康友君 仙谷 由人君
田中 慶秋君 田中 甲君
田並 胤明君 武正 公一君
玉置 一弥君 樽床 伸二君
津川 祥吾君 手塚 仁雄君
土肥 隆一君 中川 正春君
中沢 健次君 中田 宏君
中津川博郷君 中野 寛成君
中村 哲治君 中山 義活君
永井 英慈君 永田 寿康君
長妻 昭君 長浜 博行君
楢崎 欣弥君 野田 佳彦君
羽田 孜君 葉山 峻君
鉢呂 吉雄君 鳩山由紀夫君
原口 一博君 伴野 豊君
日野 市朗君 肥田美代子君
平岡 秀夫君 平野 博文君
藤村 修君 古川 元久君
細川 律夫君 細野 豪志君
堀込 征雄君 前田 雄吉君
前原 誠司君 牧 義夫君
牧野 聖修君 松崎 公昭君
松沢 成文君 松野 頼久君
松原 仁君 松本 剛明君
三村 申吾君 三井 辨雄君
水島 広子君 山内 功君
山口 壯君 山田 敏雅君
山谷えり子君 山井 和則君
山花 郁夫君 山村 健君
山元 勉君 横路 孝弘君
吉田 公一君 渡辺 周君
東 祥三君 一川 保夫君
黄川田 徹君 工藤堅太郎君
佐藤 公治君 塩田 晋君
菅原喜重郎君 鈴木 淑夫君
高橋 嘉信君 武山百合子君
達増 拓也君 土田 龍司君
中井 洽君 中塚 一宏君
西村 眞悟君 樋高 剛君
藤井 裕久君 藤島 正之君
山岡 賢次君 山田 正彦君
石井 郁子君 小沢 和秋君
大幡 基夫君 大森 猛君
木島日出夫君 児玉 健次君
穀田 恵二君 佐々木憲昭君
志位 和夫君 塩川 鉄也君
瀬古由起子君 中林よし子君
春名 直章君 藤木 洋子君
松本 善明君 矢島 恒夫君
山口 富男君 吉井 英勝君
阿部 知子君 今川 正美君
植田 至紀君 大島 令子君
金子 哲夫君 菅野 哲雄君
北川れん子君 重野 安正君
辻元 清美君 土井たか子君
東門美津子君 中川 智子君
中西 績介君 原 陽子君
日森 文尋君 保坂 展人君
山内 惠子君 山口わか子君
横光 克彦君 川田 悦子君
徳田 虎雄君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/24
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025・小此木八郎
○小此木八郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
桑原豊君外四名提出、警察法の一部を改正する法律案、内閣提出、警察法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/25
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026・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 小此木八郎君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/26
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027・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
—————————————
警察法の一部を改正する法律案(桑原豊君外四名提出)
警察法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/27
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028・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 桑原豊君外四名提出、警察法の一部を改正する法律案、内閣提出、警察法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長増田敏男君。
—————————————
警察法の一部を改正する法律案(桑原豊君外四名提出)及び同報告書
警察法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔増田敏男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/28
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029・増田敏男
○増田敏男君 ただいま議題となりました両案につきまして、地方行政委員会の審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、両案の主な内容について申し上げます。
内閣提出の警察法の一部を改正する法律案は、警察の職務の遂行の適正を確保するため、国家公安委員会等が警察庁等を管理する機能の強化を図るとともに、警察署における事務の処理に民意を反映させる警察署協議会の制度について定めるほか、最近の治安情勢にかんがみ、国の公安に係る事案についての警察運営に関する規定の整備を行う等の措置を講じようとするものであります。
次に、民主党提案の桑原豊君外四名提出、警察法の一部を改正する法律案は、警察に対する国民の信頼を回復するため、国家公安委員会及び都道府県公安委員会等について、委員の任期を短縮するとともに再任を制限し、事務局を設置し、並びに警察庁及び都道府県警察に対する監察を実施することができることとし、あわせて、都道府県公安委員会等に苦情処理委員会を設置することにより、警察職員の職務遂行の適正を確保する措置を講じようとするものであります。
両案は、本委員会に付託された後、去る十月二十四日西田国務大臣及び提出者桑原豊君からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、一括して質疑に入り、二十六日及び三十一日には参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、同日質疑を終局いたしましたところ、内閣提出案について、社会民主党・市民連合からこれに対する修正案が提出されました。
本日、修正案について趣旨説明を聴取した後、民主党案及び修正案について内閣の意見を聴取し、各案に対する討論の後、採決に入りました。
まず、民主党案について採決をいたしましたところ、賛成少数をもって否決すべきものと決しました。
次いで、内閣提出案及び修正案について採決をいたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、内閣提出案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、内閣提出案に対して附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/29
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030・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
まず、桑原豊君外四名提出、警察法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。
この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/30
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031・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
次に、内閣提出、警察法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/31
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032・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/32
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033・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時二十二分散会
————◇—————
出席国務大臣
厚生大臣 津島 雄二君
通商産業大臣 平沼 赳夫君
自治大臣 西田 司君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00920001102/33
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