1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十三年五月二十五日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第二十五号
平成十三年五月二十五日
午前十時開議
第一 計量法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
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○本日の会議に付した案件
一、石油の安定的な供給の確保のための石油備
蓄法等の一部を改正する等の法律案(趣旨説
明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/0
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001・井上裕
○議長(井上裕君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/1
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002・井上裕
○議長(井上裕君) 御異議ないと認めます。平沼経済産業大臣。
〔国務大臣平沼赳夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/2
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003・平沼赳夫
○国務大臣(平沼赳夫君) 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国のエネルギー供給の大宗を占める石油は、国内供給のほぼ全量を輸入に依存しており、その安定的な供給の確保は我が国のエネルギー政策の根幹をなすものであります。しかるに今日、国際石油市場の一層の発達等、石油の供給をめぐる経済的、社会的環境に新たな変化が生じております。
このような状況の中で、引き続き石油の安定的な供給を確保するため、石油産業の需給調整規制を撤廃するとともに、緊急時における石油供給の確保の基盤である石油備蓄制度の強化及びより効率的かつ確実な自主開発原油の確保を図ることが必要であります。
こうしたことから、政府といたしましては、このたび、石油業法を廃止するとともに、石油備蓄法及び石油公団法を改正するため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、石油業法の廃止であります。
これは、需給調整規制を廃止し市場原理を一層導入することにより、石油の安定的な供給という重要な役割を担う石油精製業者等がみずからの創意工夫により強靱な経営基盤を確立することを促進するものであります。
第二に、石油備蓄法の改正であります。
その改正の第一点は、同法の題名を石油の備蓄の確保等に関する法律とすることであります。
第二点は、石油精製業者等による石油備蓄義務の履行の確保の強化等を図るため、石油精製業、石油ガス輸入業、石油販売業を届け出の対象とするとともに、石油輸入業を登録の対象とすることであります。
第三点は、石油公団が保有する国家備蓄の的確な放出を確保するため、経済産業大臣は、石油の供給が不足する等の事態が生ずる場合において、石油公団に対してその備蓄に係る石油を譲り渡すことを命ずることができるものとすることでございます。
第四点は、石油備蓄の放出の実効性をより確実なものとするため、経済産業大臣は、基準備蓄量を減少し、または石油公団に対して備蓄の譲り渡し命令を行う等の場合に、石油精製業者、石油輸入業者及び石油販売業者等に対し、指定石油製品の生産予定量等の報告をさせ、当該報告に基づき生産予定量の増加等の措置をとるべきことを勧告し、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすることでございます。あわせて、経済産業大臣は、緊急時に国民が的確に対応できるよう、必要な情報を国民に提供するものとすることでございます。
第五点は、石油備蓄義務の履行の確保の強化を図るため、罰則に係る規定の整備を行うことであります。
第三に、石油公団法の改正であります。
その改正の第一点は、より効率的かつ確実な自主開発原油の確保を図るため、石油及び本邦周辺の海域における可燃性天然ガスの採取をする権利等を譲り受けて採取を行うために必要な資金を供給するための出資を行うことを石油公団の業務に加えることであります。
第二点は、石油公団が保有する国家備蓄の的確な放出を確保するため、経済産業大臣の命令に基づいて石油備蓄の譲り渡しを行うことを石油公団の業務に加えることでございます。
以上が本法律案の趣旨でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。
何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/3
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004・井上裕
○議長(井上裕君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。平田健二君。
〔平田健二君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/4
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005・平田健二
○平田健二君 民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律案について、関係大臣に質問をいたします。
まず、法案に入る前に、去る四月十八日に本院本会議で京都議定書発効のための国際合意の実現に関する決議を行いましたが、七月にボンで開催されるCOP6の再開会合において、二〇〇二年に京都議定書が発効できるよう、政府のリーダーシップのもとに、米国も含めて国際合意がなされることを強く希望するものであります。
そこで、CO2の排出規制とエネルギー政策との関係について伺います。
COP3を踏まえて平成十年に策定された二〇一〇年度を目標とする長期エネルギー需給見通しは、その後の原子力発電の下方修正などによって、わずか二年余りで見直しを余儀なくされましたが、いかに現実と乖離したつじつま合わせの計画であったかがわかります。
その上、近年の電力自由化によって、安価な石炭火力による新規参入が過半数を占めており、今後、一層CO2の排出量が増大するおそれもあります。さらに今後、原子力の新増設には余り期待できず、自由化の進展に伴い化石燃料の消費がふえるという状況下にあります。このままでは、二〇一〇年度のCO2排出量を九〇年の水準に抑えるという国際公約を達成することは不可能なのではないでしょうか。
議長国として京都議定書を取りまとめた我が国が、CO2の削減目標を達成できないとなれば、国際的な信用を失うばかりではなく、来年の京都議定書の発効にも支障が出ると思われます。国際公約を達成するためには、経済的措置等の具体化が必要ではないかと思います。
今後、政府は、環境保全、エネルギーの安定供給、市場効率化との整合性をどのように図り、エネルギー政策を再構築していくのか、平沼経済産業大臣に伺います。
次に、本法律案の第一の柱である石油業法の廃止に関連して伺います。
本法律案では、石油産業に対する各種規制を撤廃し、市場原理を導入することで石油産業の効率化を進め、経営基盤の強化を図るために、石油業法を廃止することといたしております。
昭和三十七年の石油業法制定以降、我が国の石油政策は、石油業法の運用を軸として石油産業に対する各種の規制が行われ、自由競争が制限されてまいりました。こうした石油産業に対する規制によって行政と業界のもたれ合いと言われるような相互依存体質が生まれた面も否定できません。
その結果、我が国の石油産業は、探鉱、採掘といった産業の上流部門において小規模開発企業が乱立し、精製、販売等の下流部門においては設備の過剰や過当競争など構造的問題を抱え、総じて経営基盤が脆弱で真の国際競争力を有しないまま現在に至っております。また、石油製品の中でガソリンが極めて高値であるといった我が国独特の石油価格体系のゆがみなど、現在もなお解消されておりません。
これまでの石油政策が、我が国のエネルギーセキュリティー上、一定の役割を果たしてきたことは必ずしも否定はいたしません。政府は、本法案提出に当たって、これまでの石油業法及びそれに基づいた石油行政の功罪についてどのように総括されているのか、さらに、残された諸課題にどのように対処していくのか、平沼経済産業大臣に伺います。
また、特定石油製品輸入暫定措置法が廃止された平成六年以降、我が国の石油産業は、合併を初め業務提携、事業統合などにより四グループへ再編集約が進んでおります。また、石油販売業においては、SSが一割弱も減少し、コスト削減による販売業の構造改善も進んでおります。
こうした動きが中核的な石油産業の形成、ひいては電力、ガスを含めたエネルギー企業への再編につながり、その結果、世界の舞台でメジャーズと互角に対峙していけるような強靱な競争力を有したエネルギー企業体があらわれることを願うものでありますが、石油業法廃止によって、この流れがさらに加速され、日本版メジャーズと言われるような企業が出現する展望は開けるとお考えなのでしょうか。今後、我が国の石油産業のあり方も含めて経済産業大臣に伺います。
次に、第二の柱である石油備蓄法の一部改正について伺います。
今回の法改正によって石油業法が廃止され、石油産業に対する規制緩和が行われます。その一方で、石油備蓄法において、緊急時を含めた石油の安定供給を確保するため、石油輸入業に登録制度を新たに導入するといった規制強化が一部盛り込まれております。
エネルギーの安定供給確保の重要性については、我々としても異議を唱えるものではありませんが、石油業法時代よりも石油輸入業に対して規制の強化を行わなければならないのはなぜでしょうか。見方によっては、規制緩和の一方で既存の行政権限を温存しようとしているようにも見えます。石油精製業、石油販売業、石油ガス輸入業は届け出制なのに、石油輸入業だけ新たに登録制度を導入することの合理的な理由を、経済産業大臣、御説明いただきたいと思います。
現在、我が国の石油備蓄制度は、石油公団が行う国家備蓄と石油備蓄法に基づく民間備蓄の二本立てとなっており、国家備蓄については約四千七百万キロリットル、八十三日分が備蓄され、民間の備蓄については約四千四百万キロリットル、七十九日分が備蓄されております。
民間備蓄は、石油備蓄法によって民間の石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者に対して備蓄義務を課しているわけですが、昭和五十六年には九十日分達成されていたものが、平成元年以降、石油備蓄小委員会の報告を受けて備蓄義務を段階的に軽減し、平成五年以降の備蓄義務は七十日とされました。その後、石油備蓄法の改正を行い、さらに、平成十二年度からは民間備蓄助成融資制度の拡充で現在の備蓄水準に至っているわけです。
政府は、今後、国家備蓄の積み増しを検討されているようですが、適正な備蓄水準をどの程度とお考えなのでしょうか。また、民間備蓄と国家備蓄のバランスを今後どのようにしていくのか。さらに、エネルギーセキュリティー向上の観点から、石油依存度低減のために石油以外のエネルギー備蓄についてはどのようにお考えなのか、経済産業大臣に今後の方針を示していただきたいと思います。
石油備蓄はエネルギーセキュリティーの見地から妥当であるにしても、国家備蓄に対しては石特会計から平成十三年度で二千七百三十億円もの予算が計上されております。しかも、国家備蓄基地における保管コストがキロリットル当たり五千円近くかかるのに対し、民間タンクの借り上げによる場合は半分以下で済むことが経済産業省の統計でも明らかとなっています。財政難の折から、さらに予算の効率的な執行を図るべきであると思いますが、どのようなお考えなのか、経済産業大臣に伺います。
次に、第三の柱である石油公団法の一部改正についてお伺いいたします。
石油公団は、過去に出融資先の探鉱開発事業などの失敗により三千五百十九億円もの累積損失を出しております。さらに、長期見通しも合わせますと、少なく見積もっても四千九百六十億円以上の損失が見込まれております。
三年前の国会において石油公団の財務状況等が議論されました。これをきっかけに石油開発プロジェクト審査における客観性や透明性の欠如、公団の財務内容の情報開示などに関する問題点が各方面から指摘され、大きな社会問題を巻き起こしたという事実もあります。
政府は、一連の石油公団に係る問題をどのように総括され本法案の改正に臨んでいるのか、経済産業大臣に伺います。
石油公団に関しては、これまでも官僚が石油公団や石油開発会社に天下ることによって行政と公団と石油業界のもたれ合いの関係を生んできました。そのことが出融資の甘さ、審査・監視体制のあいまいさを招き、ひいては多額の不良債権を累積させてきたのではないでしょうか。今日においても公団出融資企業総数百四社のうち四十一社に天下り役員がいることでも明らかなように、こうした官民の癒着関係は払拭されておりません。石油業界の下流部門にある企業に対しては、市場原理の導入による血のにじむようなリストラ努力を要求しながら、一方で官僚の天下り先だけは確保しようということなのでしょうか。政府は、市場原理とは到底相入れることのないこうした慣行が石油業界全体の活力をそぐことになるとは考えないのでしょうか。経済産業大臣に見解を求めます。
我々は、石油公団に限らず、こうした監督官庁から特殊法人やその出融資先への天下りは一刻も早く是正すべきだと考えますが、政府は今後とも現状を容認されるおつもりでしょうか。これに対する石原行政改革担当大臣の基本姿勢を伺います。
これまで政策の失敗が目立つ我が国の石油自主開発がどれだけ我が国の石油安定供給に役立ってきたと言えるのでしょうか。石油の自主開発は、石油の安定供給の確保を目的として開始されたにもかかわらず、諸外国に比べ大きく立ちおくれております。既に優良な油田の権益を確保し、豊富な資金力、技術力、交渉力、探鉱開発の経験などを有する欧米のメジャーに比較しますと、我が国の石油開発会社は余りにも脆弱であります。
その結果、日本の自主開発比率は一五%と低水準に位置しております。もし今後とも石油の自主開発を国が責任を持って行っていこうというのであれば、この現状を踏まえてどのように対応されるおつもりなのか、我が国のエネルギー政策の全貌も含め、経済産業大臣に明確に示していただきたいと思います。
また、今日、石油の中東依存度は八六%と、石油危機当時よりも高くなっております。脆弱性はかえって増大しております。限られた財源で新規の買収や探鉱出融資を進める場合、中東以外に主力を傾注するという基本方針をお示しいただきたいと思いますが、経済産業大臣、いかがでしょうか。
次に、石油公団のあり方についてお伺いいたします。
公団業務の主なものは、国家石油備蓄株式会社に対する出融資、民間企業に対する備蓄石油購入基金の融資などでありますが、それらはいずれも政府系金融機関の業務と類似しております。平成十二年十二月に閣議決定された行政改革大綱では、他の特殊法人において類似の事業が行われている場合には、廃止、整理縮小・合理化などを図るとありますが、特殊法人改革の見地から、石油公団の今後のあり方について行政改革担当大臣にお伺いをいたします。
また、石油公団の資金調達の方法についてお尋ねいたしますが、財投機関債の発行についてはどのように対応されるのか、経済産業大臣にお伺いいたします。
本法では、当初、石油公団の業務について、本法施行の五年後に見直すこととしておりました。しかし、特殊法人改革の緊要性にかんがみ、衆議院において、民主党の主導により、見直しを三年に短縮する修正案を提出し、共産党を除く全会派の賛同を得て可決いたしました。
石油公団の徹底的な見直しという重要な政策課題を五年後に先延ばししようとしたのはいかなる理由なのか、経済産業大臣の見解を求め、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣平沼赳夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/5
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006・平沼赳夫
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをさせていただきます。
今後のエネルギー政策についてのお尋ねでございますけれども、環境保全や効率化の要請に対応しつつ、安定供給の確保を実現するため、安全に万全を期した原子力の推進を図るとともに、総合資源エネルギー調査会において進められている検討を踏まえまして、さらなる省エネルギー対策、新エネルギー対策、天然ガスの利用促進など、需給両面における総合的な対策を進めてまいりたい、このように思っております。
また、これまでの石油行政の総括についてのお尋ねでございますけれども、石油業法に基づく需給調整規制は、我が国石油産業の育成に寄与した反面、競争をある程度抑制する面があったことも御指摘のとおりであります。
これまでの規制緩和、自由化の総仕上げとして石油業法を廃止することとしておりますけれども、今後とも、石油備蓄の保有や自主開発の推進、石油産業の構造改革の支援等を通じまして、石油の安定的かつ効率的な供給の確保に努めてまいりたい、このように思っているわけでございます。
さらに、今後の我が国石油産業の展望についてのお尋ねでございますけれども、今般の石油業法の廃止や石油公団による資産買収への支援措置等により、我が国石油産業の一層の構造改革が促されることを通じて、強靱な石油産業の形成が進み、さらには業種、業態の垣根を越えた総合エネルギー企業としての性格を持つ中核的企業グループが形成されていくことを私どもとしては期待いたしているところでございます。
また、石油輸入業だけに新たに登録制を導入する理由についてのお尋ねでございますけれども、平成八年の石油製品の輸入自由化以降、石油の備蓄義務を履行しない石油輸入業者が増加をいたしております。このため、必要最小限の規制として、石油輸入業者が石油の備蓄義務を履行する能力があることを事前に確認できる登録制を導入する、そういうことにいたしたわけでございます。
また、我が国のエネルギー備蓄政策についてのお尋ねでございますけれども、エネルギーの安定供給の観点から、現時点では石油及び液化石油ガス、LPガスの備蓄が必要と考えております。
石油及びLPガスの備蓄水準といたしましては、平成十一年八月の石油審議会報告を踏まえまして、IEA加盟主要国の平均を下回らない水準を確保すべきと考えておりますが、現在はこれを約五日分下回っている状況にございます。このため、民間企業の負担も勘案をいたしまして、民間備蓄義務は現行水準を維持しつつ、石油については国家備蓄を漸次積み増すほか、LPガスについても国家備蓄を着実に推進しているところでございます。
さらに、国家備蓄予算の効率的な執行についてのお尋ねでございますけれども、国家備蓄事業は多額の費用を要しているのは御指摘のとおりでございます。しかしながら、従来から維持管理費用の削減等のコスト削減に努めてきたところでありまして、近年におきましては、国家備蓄予算は減少傾向にございます。
今後とも、新規の備蓄積み増しに係る民間タンクの活用も含めまして、事業の効率化に努め、コスト削減を図ってまいりたい、このように考えております。
さらに、石油公団問題の総括についてでございますけれども、石油公団については、現在まで、プロジェクト採択基準の定量化、損益見通しの明確化、出融資先会社の整理、情報開示の徹底を行っておりまして、保有株式の売却にも着手をいたしたところでございます。今後とも、業務改善を一層推進いたしまして、国民の理解を得つつ、効果的かつ効率的な自主開発の実施に努めてまいりたい、このように思っているわけでございます。
また、いわゆる天下りに関するお尋ねでございますけれども、石油公団等への当省出身者の就職につきましては、個人としての能力、経験等が総合的に評価された上で、国家公務員法の定めにのっとって行われたと認識しております。
また、石油公団プロジェクトについては、審査基準の定量化、客観化等を図っておりますが、今後は、さらに、外部の有識者で構成される経営諮問会議に毎年の採択方針を諮りまして、事前に経済産業大臣の承認を得るなどの措置を講ずることといたしておるところでございます。
また、石油自主開発政策及び中東依存度の低減についてのお尋ねでございますけれども、国の経済社会活動の基盤であるエネルギーの安定供給を図ることは政府の重要な責務でございます。今後とも、官民の協力のもと、自主開発原油の確保に努めてまいりたいと思っております。その際、石油調達先の多角化に資する案件等に重点を置いてまいりますけれども、中東地域の案件であっても、中東地域内での多角化、産油国との関係強化等に資する案件への支援も実施をしてまいりたい、このように思っております。
また、石油公団の財投機関債の発行についてのお尋ねでございますけれども、石油公団の備蓄事業につきましては、そもそも収益を目的とし得ない事業であること等の理由から、直ちに財投機関債を発行することは困難であると考えております。
しかしながら、今般の財投改革の趣旨を踏まえまして、今後形成されるであろう財投機関債市場の動向等に注視しつつ、発行可能性を検討してまいりたい、このように思ってございます。
また、石油公団の見直しの時期についてのお尋ねでございますけれども、昨年の八月、石油審議会の報告におきまして、当面十年間を自律的に石油開発事業が進められる中核的な企業グループの育成期間と位置づけ、五年目に石油公団の支援の見直しを行うこととされておりまして、経済産業省といたしましても、この提言に沿って所要の措置を講じてきてまいりました。
その後、各方面における御議論等を踏まえまして、衆議院での本法案の審議におきまして、見直しの期間が五年から三年へと修正されたものと認識をいたしております。
経済産業省といたしましては、これを真摯に受けとめさせていただきまして、法施行後三年の時点で積極的に見直しを行ってまいりたい、このように思っているわけでございます。(拍手)
〔国務大臣石原伸晃君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/6
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007・石原伸晃
○国務大臣(石原伸晃君) 平田議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。
御質問は二点であったと思います。
特殊法人等への天下りについてのお尋ねでございますが、特殊法人等については、現在、昨年十二月に閣議決定をいたしました行政改革大綱にのっとりまして、新たな時代にふさわしい行政組織・制度への転換を目指すという観点から、その業務の廃止あるいは整理縮小・合理化、民間、国その他の運営主体への移管等の改革を進めている最中でございます。
特殊法人等への公務員の方の再就職につきましても、国民の皆様方が強い御関心を持たれ、また、平田議員御指摘のとおり、多くの批判があるということは十分認識をしております。
石油公団等、特殊法人等が中央省庁からの再就職の安易な受け皿にならないよう、昨年決定いたしました行革大綱の本旨にのっとりまして、その適正化について、これまでに閣議決定されておりますものを厳正に遵守させるとともに、今後、これらの法人自体の改革の検討とあわせて検討を進めていきたいと考えております。
二番目の御質問は、石油公団の今後のあり方ということでございますが、ただいま平沼経産大臣からお答えされましたとおり、私どもといたしましても、特殊法人等については、行政改革大綱にのっとりまして、徹底した事業の見直しを行うこととしております。本年四月にはこの見直しの論点整理を公表したところでございます。
石油公団においても、議員御指摘のとおり、出融資業務が行われておりますけれども、政策金融全体に関しますと、このほか、九つの政策金融機関のほかにも、認可法人等を含めまして二十七の法人がこの出融資業務を行っております。
こういうものを整理縮小・合理化、廃止していく上で重要なポイントは、議員が御指摘されましたように、特殊法人等の間で事業が重複していないか、出資、融資、債務保証等それぞれの政策目的に応じた適切な選択が行われているか、社会情勢の変化により、既に事業の意義が乏しくなっていないか、この論点を指摘しておりますので、この論点にのっとって、すべての法人の事務事業について、先ほどお話をさせていただきましたように、廃止、整理縮小・合理化、民間、国その他の運営主体への移管など、ゼロベースから見直すこととしておりますので、この出融資業務につきましても、廃止、整理縮小・合理化を原則に検討をさせていただき、組織の抜本的な形態のあり方も見直させていただきたいと、こんなふうに考えております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/7
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008・井上裕
○議長(井上裕君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/8
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009・井上裕
○議長(井上裕君) 日程第一 計量法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長加藤紀文君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔加藤紀文君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/9
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010・加藤紀文
○加藤紀文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、最近における環境保全の要請に伴い、ダイオキシン類等、極微量物質の濃度をあらわす計量単位を追加するとともに、高度の技術を必要とする極微量物質の計量証明を行う事業者について、認定制度を導入する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、計量証明事業の信頼性の確保、ダイオキシン対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して四項目の附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/10
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011・井上裕
○議長(井上裕君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/11
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012・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/12
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013・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十一
賛成 百八十一
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/13
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014・井上裕
○議長(井上裕君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十九分散会
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02520010525/14
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