1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成十四年七月十一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月二十五日
辞任 補欠選任
池口 修次君 高橋 千秋君
六月二十六日
辞任 補欠選任
榛葉賀津也君 内藤 正光君
七月二日
辞任 補欠選任
森元 恒雄君 北岡 秀二君
七月三日
辞任 補欠選任
北岡 秀二君 森元 恒雄君
内藤 正光君 谷林 正昭君
七月四日
辞任 補欠選任
谷林 正昭君 内藤 正光君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 田村 公平君
理 事
景山俊太郎君
谷川 秀善君
浅尾慶一郎君
伊藤 基隆君
委 員
岩城 光英君
小野 清子君
久世 公堯君
沓掛 哲男君
南野知惠子君
日出 英輔君
森元 恒雄君
山内 俊夫君
高嶋 良充君
高橋 千秋君
内藤 正光君
松井 孝治君
魚住裕一郎君
木庭健太郎君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
松岡滿壽男君
渡辺 秀央君
又市 征治君
衆議院議員
修正案提出者 八代 英太君
修正案提出者 桝屋 敬悟君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
○日本郵政公社法案(内閣提出、衆議院送付)
○日本郵政公社法施行法案(内閣提出、衆議院送
付)
○民間事業者による信書の送達に関する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○民間事業者による信書の送達に関する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115414601X01920020711/0
-
001・田村公平
○委員長(田村公平君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、以上四案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115414601X01920020711/1
-
002・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
初めに、日本郵政公社法案について申し上げます。
この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項の規定に基づき、郵政事業を一体的に経営する国営の新たな公社として、日本郵政公社を設立するものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、日本郵政公社は、独立採算制の下、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務等を総合的かつ効果的に行うことを目的とすることとしております。
第二に、日本郵政公社に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十六人以内及び監事三人以内を置くとともに、総裁、副総裁及び理事で組織される理事会を置くこととしております。
第三に、日本郵政公社は、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険の業務及び印紙の売りさばき、恩給その他の国庫金の支払の業務を行うほか、国債等の募集の取扱い、外貨両替及び旅行小切手の売買の業務等を行うことができることとするとともに、その業務を行うため郵便局を設置しなければならないこととしております。
また、日本郵政公社は総務大臣の認可を受けて中期経営目標及び中期経営計画を定め、総務大臣は、各事業年度及び中期経営目標に係る日本郵政公社の業務の評価を行うこととしております。
第四に、日本郵政公社の会計は企業会計原則によるものとするほか、財務諸表、国庫納付金、郵便貯金資金等の運用方法等について所要の規定を設けることとしております。
第五に、日本郵政公社の役員及び職員は国家公務員とし、その報酬・給与、服務等について所要の規定を設けることとしております。
その他、日本郵政公社に対する総務大臣の経営改善命令等の監督規定を設けるとともに、財務、業務及び組織の状況その他経営内容に関する情報の公表について規定を設けることとしております。
この法律の施行期日は、平成十五年四月一日としております。
続きまして、日本郵政公社法施行法案について申し上げます。
この法律案は、日本郵政公社法を施行するため、日本郵政公社の設立の準備に関する事項等を定めるとともに、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、総務大臣は、日本郵政公社法の施行日前に、日本郵政公社の総裁又は監事となるべき者を指名し、及び設立委員を命ずることとしております。
第二に、設立委員は、施行日前に、日本郵政公社の設立準備を完了し、その事務を総裁となるべき者に引き継がなければならないこととしております。
第三に、郵政事業庁等の職員である者は、施行日に日本郵政公社の職員になることとしております。
第四に、日本郵政公社法の施行の際現に改正前の総務省設置法に定める郵政事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、日本郵政公社が承継することとしております。また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。
第五に、郵便法等について、業務の実施主体を総務大臣から日本郵政公社に改める等のほか、関係法律の規定の整備等を行うこととしております。
この法律は、一部を除き、日本郵政公社法の施行の日から施行することとしております。
続きまして、民間事業者による信書の送達に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第三項の規定による検討の結果に基づき、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を設けること等により、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ利用者の選択の機会の拡大を図る観点から提案したものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
この法律案において、信書便とは郵便に該当するものを除き他人の信書を送達することをいうこととした上で、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業として一般信書便事業及び特定信書便事業の二つの事業類型を設けることとし、それぞれの事業を営もうとする者は総務大臣の許可を受けなければならないことを定めることとしております。また、これらの者が信書便物の送達を行う場合は、他人の信書の送達を業とすることを禁止する郵便法第五条第二項の規定は適用しないことを定めることとしております。
まず、一般信書便事業とは、その提供する信書便の役務のうちに、長さ、幅、厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則三日以内に送達する一般信書便役務を含むものをいうこととしております。この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、送達する計画を含むものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届出制とし、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
次に、特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便物役務のみであるものをいい、特定信書便役務とは、信書便物が差し出されたときから三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいうこととしております。この特定信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
以上のほか、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、この法律に基づく総務省令の制定及び許認可等の処分を行うに当たって、審議会に諮問することとするほか、必要な規定を整備することとしております。
この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行することとしております。
最後に、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、郵便法において、信書について定義規定を設けることとしております。
第二に、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律等、郵便の利用に関する規定が置かれている諸法律について、民間事業者の提供する信書便の役務の利用を可能とするための所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、以上のほか、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うこととしております。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行することとしております。
以上が、日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115414601X01920020711/2
-
003・田村公平
○委員長(田村公平君) この際、日本郵政公社法案及び日本郵政公社法施行法案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員八代英太君から説明を聴取いたします。八代英太君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115414601X01920020711/3
-
004・八代英太
○衆議院議員(八代英太君) おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました日本郵政公社法案及び日本郵政公社法施行法案につきまして、衆議院における修正の理由とその内容について御説明申し上げます。
まず、日本郵政公社法案に対する修正について申し上げます。
その一は、郵便局のあまねく全国における設置の明記についてであります。
政府原案におきましては、公社は、総務省令の定めるところにより、郵便局を設置しなければならないこととしておりますが、現在、約二万四千七百の郵便局が離島や山間地を含め全国各地にあまねく設置され、この郵便局のネットワークを通じ、郵便事業のユニバーサルサービスを確保するとともに、住民生活に直結した各種の業務やひまわりサービス等の福祉施策等が実施されており、郵便局は地域社会の拠点として不可欠な存在となっております。こうした郵便局及び郵便局ネットワークの意義、機能は、公社化に際しても引き続き確保・充実させていくことが重要であり、現行の郵便局ネットワークを維持する必要があります。
このため、公社は、総務省令で定めるところにより、郵便局をあまねく全国に設置しなければならないこととしたものであります。
その二は、出資に関する規定の追加についてであります。
今回の郵政事業の公社化の意義は、公社化により経営の効率化等を図り、公共性の高いサービスを全国あまねく提供することを可能とし、国民利用者の利益を増進することにあります。また、郵便事業への民間参入等を踏まえ、競争に対応しつつユニバーサルサービスの維持を図る観点から公社の経営の自由度を高めることも必要であります。
こうしたことから、公社の出資に関する規定を新たに設けることとしたものであります。
すなわち、公社は、郵便の業務の運営に特に必要のある場合には、総務大臣の認可を受けて、当該業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができることとしております。
その三は、国庫納付金についてであります。
政府原案においては、公社は、公社の経営の健全性の確保に支障を及ぼすおそれがないと認められる範囲内で政令で定める基準により計算した額を国に納付するものとすることとしておりますが、これを、公社の経営の健全性を確保する見地から、公社は、その経営に支障が生じないよう、積立金増加額の一部を国に納付することとしたものであります。
すなわち、公社は、中期経営計画の期間の最後の事業年度に係る利益又は損失の積立金等としての整理を行った後、公社の経営の健全性を確保するため必要な額として政令で定めるところにより計算した額を超える額の積立金がある場合において、政令で定める基準により計算した額を国に納付するものとすることとしたものであります。
そのほか、これらの修正に伴う所要の規定の整備を行うこととしたものであります。
次に、日本郵政公社法施行法案に対する修正について申し上げます。
この修正は、日本郵政公社法案を修正することに伴い、所要の規定の整備を行うこととしたものであります。
以上が衆議院における修正の理由及びその内容であります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115414601X01920020711/4
-
005・田村公平
○委員長(田村公平君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
四案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115414601X01920020711/5
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。