1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十五年六月二十六日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
六月十三日
辞任 補欠選任
小林 温君 野上浩太郎君
田村耕太郎君 斉藤 滋宣君
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出席者は左のとおり。
委員長 藤井 俊男君
理 事
鈴木 政二君
脇 雅史君
山下八洲夫君
森本 晃司君
大江 康弘君
委 員
岩城 光英君
木村 仁君
沓掛 哲男君
斉藤 滋宣君
田村 公平君
鶴保 庸介君
野上浩太郎君
吉田 博美君
吉村剛太郎君
池口 修次君
北澤 俊美君
谷林 正昭君
続 訓弘君
大沢 辰美君
富樫 練三君
国務大臣
国土交通大臣 扇 千景君
副大臣
国土交通副大臣 吉村剛太郎君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 岩城 光英君
国土交通大臣政
務官 鶴保 庸介君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
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本日の会議に付した案件
○成田国際空港株式会社法案(内閣提出、衆議院
送付)
○航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614319X02220030626/0
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001・藤井俊男
○委員長(藤井俊男君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十三日、田村耕太郎君及び小林温君が委員を辞任され、その補欠として斉藤滋宣君及び野上浩太郎君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614319X02220030626/1
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002・藤井俊男
○委員長(藤井俊男君) 成田国際空港株式会社法案及び航空法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614319X02220030626/2
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003・扇千景
○国務大臣(扇千景君) おはようございます。
ただいま議題となりました成田国際空港株式会社法案及び航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。
まず、成田国際空港株式会社法について申し上げます。
新東京国際空港公団については、特殊法人等改革基本法に基づき平成十三年十二月に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画において、民営化に向け平成十四年中に政府において結論を得ることとされており、これを踏まえて検討を進めてきた結果、昨年十二月に閣議決定した道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革についてにおいて、平成十六年度に全額国出資の特殊会社とすることとされました。このため、新たに設立する特殊会社の設置根拠法を制定する必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、新東京国際空港公団を解散するとともに、その業務を引き継ぐ特殊会社として成田国際空港株式会社を設立することとしております。
第二に、会社の目的は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することとし、そのために行う事業の範囲等を定めることとしております。
第三に、会社に対する国の助成及び監督に関する事項を定めることとしております。
第四に、公団から会社への事業の承継に伴う権利義務の承継について定めております。
その他、所要の経過措置等に関する事項を定めております。
なお、公団から会社への移行の期日は、平成十六年四月一日と定めることとしております。
次に、航空法の一部を改正する法律案について申し上げます。
航空が国民の足として定着し、だれもが日常的に利用できる身近で便利な交通機関として、今や国民生活の向上や経済活動にとって欠くことのできないものとなっている中で、近年、トイレでの喫煙その他の航空機内における安全阻害行為等が急増していることから、このような行為を抑止し、航空の安全を確保する必要性が高まっております。また、昨年、我が国で初めて航空運送事業者が持ち株会社を設立して経営統合を行うなど、航空輸送をめぐる経済社会情勢が大きく変化してきており、これに的確に対応するため、所要の措置を講ずる必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明を申し上げます。
第一に、航空機内にある者は安全阻害行為等をしてはならないこととするとともに、機長が行為者に対して禁止命令をすることができることとし、命令に違反した者は罰金刑に処することとしております。
第二に、航空運送事業の許可の要件として、申請者の持ち株会社等の議決権の三分の一以上を外国人等が占めないこと等の事由を追加することとしております。
その他、飛行計画の事前通報義務について、一定の場合には飛行を開始した後でも通報することができる規制緩和を行うこととしております。
なお、この法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その概要は、機長の禁止命令の対象となる安全阻害行為等に関する例示に乗務員の職務の執行を妨げる行為を追加すること、及びこの法律の施行後三年を経過した場合における検討についての条項を追加することです。
以上が、成田国際空港株式会社法案及び航空法の一部を改正する法律案を提案する理由でございます。
これらの法律案が速やかに成立いたしますように、御審議のほどよろしくお願いいたします。
失礼いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614319X02220030626/3
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004・藤井俊男
○委員長(藤井俊男君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614319X02220030626/4
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