1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十年四月十八日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十三号
平成二十年四月十八日
午前十時開議
第一 暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
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○本日の会議に付した案件
一、中小企業における経営の承継の円滑化に関
する法律案(趣旨説明)
一、国土交通省設置法等の一部を改正する法律
案(趣旨説明)
一、日程第一
一、国立国会図書館法の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/0
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001・江田五月
○議長(江田五月君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/1
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002・江田五月
○議長(江田五月君) 御異議ないと認めます。甘利経済産業大臣。
〔国務大臣甘利明君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/2
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003・甘利明
○国務大臣(甘利明君) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
中小企業は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供する等、我が国の経済の基盤を形成しており、雇用の確保や地域経済の活性化等重要な役割を担う存在であります。
このため、中小企業がその活力を維持しつつ事業活動を継続し、その経営が次の世代へと円滑に承継されていくことは、我が国の経済の持続的な発展を図る上で極めて重要であります。
しかしながら、中小企業においては、その代表者の死亡や退任によって次の代表者に経営が承継される際に、相続に伴う株式等の分散や、多額の資金需要の発生といった課題に直面をし、その後の事業活動の継続に支障が生じる場合があります。
このような課題に対応するため、中小企業における経営の承継を円滑化するための措置を講じ、中小企業が、雇用等の事業規模を縮小することなく事業活動を継続をしていくことを可能とする必要があります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、後継者が旧代表者から贈与を受けた株式等について、当該旧代表者の相続開始後の遺留分減殺請求によって分散することを防止するため、当該旧代表者の推定相続人全員の合意により、当該株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと等を可能とする民法の特例を定めることとしております。
第二に、事業の実施に不可欠な資産の取得等に必要な資金の供給を円滑化するため、経営の承継に伴い事業活動の継続に何らかの支障が生じていると認められる中小企業者を経済産業大臣が認定をし、中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例等の支援措置を講ずることとしております。
第三に、中小企業におけるその代表者の死亡等に起因する経営の承継を円滑化するために、平成二十年度中に相続税の課税について政府が必要な措置を講ずることとしております。
以上が本法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/3
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004・江田五月
○議長(江田五月君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。川合孝典君。
〔川合孝典君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/4
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005・川合孝典
○川合孝典君 民主党・新緑風会・国民新・日本の川合孝典です。
私は、会派を代表いたしまして、ただいま議題となりました中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案について質問を行います。
質問に先立ち、冒頭まず申し上げたいことは、現在の日本経済の状況、特に中小零細企業の状況をかんがみると、総合的かつ早急な経済対策の必要が生じているということであります。
これまで政府・与党の景気対策は、基本的には公共事業とそして金融政策を主軸としてまいりました。そのため、確かに公共事業の実施によってGDPは増加し、超低金利政策によって金融機関の体質強化が実現され、表面上は経済成長を続けたため、つい先ごろまで政府は戦後最長の景気回復が続いたと自画自賛してきたわけであります。しかし、その間、国民の生活や多くの中小零細企業は景気回復を実感できず、それどころか、むしろ生活や経営が苦しくなっていることは各種マスコミ等のアンケートでも明らかでありました。
その上、今回の原油価格高騰や今後予測される米国のサブプライムローンの影響などにより、国民生活が更に悪化するおそれがあり、早急な景気対策が必要であると確認されていることは周知の事実であります。
そもそも景気が冷え込んできた理由として、国民生活では、まず減税政策の廃止による実質的な増税、次に原油価格高騰に伴う物価高、そして行き過ぎた規制緩和による非正規社員の増加とそれに伴う低所得者層の増加により可処分所得が減少したこと、さらには政府の失政による年金問題により将来不安が増大したため消費が低迷していることなどが挙げられるわけであります。
また、中小零細企業では、イザナギ景気超えと言われるこの景気回復基調の中でも景気回復の利益配分、いわゆるトリクルダウンの作用が働かなかったことがあり、それに加えて、原油高による影響、行き過ぎた規制緩和による競争の激化、取引における優越的地位の濫用による不公正取引の横行などにより企業体力が弱体化していることなどが挙げられます。
よって、民主党では、これらの現状を踏まえ、去る四月十四日に緊急経済対策を発表いたしました。政府もこの提言を重く受け止め、緊急に景気対策を取るべきと考えますが、この点について経済財政担当大臣並びに経済産業大臣の見解を伺います。
また、特に中小零細企業が国内全事業所の九九%を占め、全労働者の八〇%以上がそこで働いていることからも、中小企業の健全な育成がなければ、日本経済の発展は表面上だけのものとなり、国民生活が豊かにならないことは明白なわけであります。既に民主党では、政権政策の基本方針に基づきまして中小企業憲章を策定し、中小企業の育成に向けた方針を明確に打ち出しております。
政府は、中小企業が置かれた現状について一体どのように認識し、どのような対策が必要と考えているのか、この点についても経済産業大臣の見解を伺います。
さて、本題に入りますが、先ほど申し上げましたように、中小企業こそが日本経済の原動力であり、競争力の源泉であることは言うまでもありません。大企業が国際競争にさらされる中で、地方の活力と雇用を守り、我が国経済の持続的な成長のかぎを握るのは中小企業なわけであります。
しかしながら、現実には、廃業率が起業率を上回り、企業数の減少に歯止めが掛かっておりません。とりわけ、我が国企業の九割弱を占める小規模企業の経営環境は厳しさを極めております。この十年で約半数が廃業し、商店街においても十軒に一軒は空き店舗となっているのが現状であります。また、年間の廃業数およそ二十九万社のうち、後継者の不在を第一の理由とする廃業は約七万社に上り、このことによる雇用の喪失は年間二十万から三十五万人とも言われているわけであります。
このように、後継者の確保は困難を極めており、中小企業経営者の高齢化の進展と世代交代期を考えると、早急に円滑な事業承継のスキームが確立されなければならないことはこれまでも明白だったわけであります。
そのため、各中小企業団体等は、以前より、中小企業が事業を円滑に継承するために事業承継税制の抜本的改革、円滑に承継するための金融支援制度などが必要である、このことを訴え続け、また、民主党としてもマニフェスト等でその必要性を訴え続けてまいりました。しかし、市場原理主義にとらわれた政府は、こうした声に全く耳を傾けようとはせず、何ら有効な対策をこれまで取ろうとはしてまいりませんでした。
今回、民主党を始めとする野党が参議院で過半数を制したことにより、ようやく政府も重い腰を上げ、法改正への動きに至ったわけでありますが、中小企業における事業承継対策の必要性が以前から確認されていたにもかかわらず放置され続け、この時期までずれ込んでしまったことについて、政府は怠慢のそしりを免れないものと考えております。この点について、経済産業大臣にその理由をお聞かせ願います。
次に、事業承継税制について伺います。
日本の中小企業の競争相手となるアジア諸国においては、事業承継者の事業用資産にかかわる相続税負担のない国も数多くあります。そのため、事業承継において高い相続税負担を負わなければならない我が国の中小企業は、国際競争力の面でも不利な立場に置かれているものと言えます。
確かに、事業承継税制の拡充を図る際に、一般に所有と経営が一致していることの多い中小企業においては、一部中小企業経営者については個人の資産と会社の資産が明確に区分されていないのではないか、こうした指摘もあります。こうした指摘があることについても理解できることであり、この点については、個人資産と会社資産とを明確に分離するよう指導、チェックをより一層推進する必要があるわけであります。その上で、相続後一定期間の事業の継続、そして雇用の維持などの要件をきちんと整備した上で、非上場株式等の自社株式に対する相続税負担をなくすことにより事業用資産の後継者への移転をスムーズに行えるようにすべきである、このように考えております。
なお、今回の法案では、非上場株式に係る相続税の軽減措置については、宅地並みに課税価格の八〇%に対応する相続税を納税猶予することとしております。なぜ八〇%なのか、一〇〇%としなかった理由について具体的な根拠を踏まえて説明を願います。これらの点については、財務大臣に御答弁をお願いいたします。
次に、民法の特例について伺います。
中小企業経営者が相続を受けた後に遺留分権利者から遺留分について請求を受けるなど、相続遺産をめぐるトラブルに見舞われるケースが散見されております。
そのため、今回、生前贈与株式を遺留分の対象から除外できる制度を創設し、相続開始後においても取決め内容が遺留分権利者を拘束できるという制度をつくったことは、円滑な相続を進めるためのメニューとして一定の評価ができるもの、このように考えております。
ただ、これは先代の経営者の生前に経済産業大臣の確認を受けた後継者が行使できる権利であり、当然、その権利を得るためには経済産業大臣の確認は受けなければならないわけであります。ところが、現段階では、経済産業大臣による確認は書面で合意内容を提出することとされているのみであり、具体的な内容や手続、要する時間や費用については今後検討し定めることとのみなっております。
中小企業者に無用の混乱や負担を掛けることのないよう、早急にこれらを定め、周知徹底させることが必要と考えますが、この点について具体的内容、手続に要する時間、費用などについての検討状況及び内容を経済産業大臣にお伺いします。
次に、事業承継円滑化のための金融制度についてお伺いします。
中小企業白書によると、事業の継承に当たり、経営者の親族内での継承が約六割、親族外の継承が約四割となっております。
親族外が事業を継承する場合、例えば、企業内の人材が継承を受ける際は、ほとんどの場合先代経営者から株式を買い取ることとなります。そのため、多額な資金が必要となります。また、親族内で継承する場合でも、相続によって株式が分散した場合、状況によっては株式の買取り資金が必要となるため、いずれにせよ事業承継のためには多額の資金を要するケースが多くなるわけであります。
このような状況を踏まえ、今回、中小企業信用保険法、株式会社日本政策金融公庫法などの特例で買取り資金枠の拡大や特別利率の適用を行い、特に政府系金融機関においては、代表者個人に対する融資も可能とするなど、事業承継についての一定の資金援助が充実されることとなっております。確かに、これらの施策は一定の評価ができるものでありますが、しかし、現実に融資が実行されなければ、今回の措置も絵にかいたもちでしかなく、全く意味を成さないこととなります。
特に経営者が替わる際には、相続税負担や自社株式などの事業用資産の取得のために運転資金が不足することや、経営者が替わることによる信用力の低下などにより、金融機関が融資を渋るケースも多く見られます。そのため、不動産担保や人的保証に過度に依存することなく、中小企業が安定的な資金調達を受けることのできる多様な資金チャンネルの整備をより一層行う必要があるものと考えております。
特に、政府系金融機関における個人保証の撤廃、後継者が相続資金を円滑に調達する事業承継ファンドの設立なども早急に行うべきと考えますが、こうした点について財務大臣並びに経済産業大臣の見解をお伺いします。
以上が本法律案に対する質問でありますが、最後に一言申し上げます。
現在の日本において、多くの中小零細企業がこれほどまでに深刻な経営状況に追い込まれた大きな理由は、これまで政府が行き過ぎた市場原理に基づく経済政策を強引に導入し、推進したことにあるわけであります。その結果、中小企業の体力は奪われ、地方経済はこれほどまでに疲弊してしまったわけであります。もはや日本の中小零細企業が限界に来ていることは紛れのない事実であります。
昨今、政府は事あるごとに中小企業は日本経済の基盤である旨の発言を行っておられますが、しかし現実には、市場原理主義に基づく弱者切捨てとも言える政策を今も推進していることはだれの目にも明らかであります。私は、日本にはアメリカの模倣ではなく、日本独自の価値観に基づいて進むべき道があるものと考えておりますが、それは断じて弱肉強食、弱者切捨ての社会ではないものと確信いたしております。
既に、市場原理主義経済の本家本元であるアメリカでさえ見直しの機運が高まりつつある市場原理主義とは今こそ決別し、中小零細企業者の切実な訴えに真摯に耳を傾け、弱者に光を当てる政策を実現すべきであることを訴えさせていただき、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣甘利明君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/5
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006・甘利明
○国務大臣(甘利明君) 川合議員の御質問にお答えをいたします。
まず、緊急に景気対策を取るべきではないかとの御指摘がありました。
現在、景気の下振れリスクが高まっている中で、政府といたしましては、原油価格高騰対策や中小企業の金融、下請等に関する対策を着実に実施しております。また、今月、中小企業の体質強化や地域経済の活性化等を中心とする成長力強化のための早期実施策を取りまとめております。これらに基づきまして、成長力の強化と財政健全化を一体的に進めるとの方針の下で経済活性化に万全を尽くしてまいります。
続いて、中小企業の置かれた現状と対策についてのお尋ねがありました。
政府としては、原油・原材料価格の高騰や、建築着工件数減少などにより、中小企業は厳しい経営環境に置かれていると認識をしており、年度末に向けた中小企業対策による金融支援措置等を中心に各種の対応に取り組んでいます。中小企業は我が国経済の基盤でありまして、今後ともその状況を的確にとらえ、きめ細かい支援策の実施に努めてまいります。
法案を提出した時期についてのお尋ねがありました。
近年、中小企業経営者の急速な高齢化を受けまして、事業承継の円滑化が喫緊の課題となるとともに、諸外国において事業承継税制が抜本的に拡充をされる中、地域経済と我が国の国際競争力を支える中小企業の事業承継円滑化に対しまして強力な支援が必要となっております。このために、昨年六月に事業承継協議会におきまして事業承継税制の抜本拡充と新規立法を中核とした報告を取りまとめまして、事業承継を総合的に支援するための法案を国会に提出をしたというところでございます。
続いて、民法特例における確認手続についてのお尋ねであります。
確認申請の方法等の手続の具体的内容や手続期間を定めますが、この際、中小企業者の利便性を考慮しつつ、コスト面を含めまして大きな負担とならないよう細心の注意を払う必要があると考えております。本法案の成立後、速やかに手続の具体的内容を定めるとともに、パンフレットを作成、配布するなどいたしまして、その周知徹底を図ってまいります。
最後に、事業承継時における多様な資金チャンネルの整備についてのお尋ねがありました。
中小企業者の事業承継に際しまして相続などに係る多額の資金需要が発生することがあります。このため、本年度より政府系金融機関の制度融資を大幅に拡充をし、また後継者不足に対処するための事業継続ファンドを平成十八年度より開始をいたしております。なお、個人保証に過度に依存しない金融の推進は重要であります。引き続き中小公庫の本人保証を免除する制度の充実といった取組を積極的に行ってまいります。
以上です。(拍手)
〔国務大臣大田弘子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/6
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007・大田弘子
○国務大臣(大田弘子君) 川合議員の御質問にお答えいたします。
景気対策についてお尋ねがありました。
このところ景気回復は足踏み状態にあります。また、アメリカ経済の減速などにより先行きの下振れリスクが高まっております。したがって、今後の動きには十分な警戒が必要であり、経済のリスクに早め早めに対応することが求められております。
このような経済の現状を踏まえ、政府としては、昨年十二月の原油価格高騰対策に続き、本年二月には中小企業の資金繰り支援を中心とした中小企業対策を取りまとめました。さらに、本年四月四日には、中小企業の体質改善、雇用の改善、地域活性化のための施策を中心に成長力強化への早期実施策を取りまとめました。
今後とも、これらの施策を着実に実行に移してまいります。(拍手)
〔国務大臣額賀福志郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/7
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008・額賀福志郎
○国務大臣(額賀福志郎君) 川合議員の御質問にお答えをいたします。
事業承継税制についてのお尋ねがあったわけであります。
中小企業の事業承継の円滑化は、地域経済の活力の維持や雇用の確保の観点から極めて重要であります。本法案の制定を踏まえまして、平成二十一年度改正において、相続後一定期間の事業継続等を要件とした事業承継税制を創設することとしております。
非上場株式の課税価格の八〇%という軽減割合は、個人の小規模な事業用の土地の軽減割合が八〇%であることを踏まえまして、経済活力の維持等の要請と課税の公平性の確保という観点から設けるものでございます。
それから、中小企業の資金調達のための多様な資金チャンネルの整備についてお尋ねがあったわけであります。
政府系金融機関が個人保証や担保に過度に依存せず、経営者の資質や事業の見込み等を評価し、適切に融資判断を行うことは重要と考えております。政府系金融機関におきましては、引き続き、適切な融資判断に努めるとともに、個人保証や担保の不要な融資の活用を進めてまいりたいと思っております。
今後とも、このような取組を一層推進してまいることをお約束したいと思っております。
以上です。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/8
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009・江田五月
○議長(江田五月君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/9
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010・江田五月
○議長(江田五月君) この際、日程に追加して、
国土交通省設置法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/10
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011・江田五月
○議長(江田五月君) 御異議ないと認めます。冬柴国土交通大臣。
〔国務大臣冬柴鐵三君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/11
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012・冬柴鐵三
○国務大臣(冬柴鐵三君) ただいま議題となりました国土交通省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
観光は、国内外における交流人口の増大により、我が国の地域経済を活性化させるとともに、国際的な相互理解を増進するものであります。観光立国の実現は二十一世紀の我が国経済社会の発展のために不可欠な重要課題であり、平成十八年十二月には、観光立国推進基本法が衆議院、参議院共に全会一致で成立しました。これを受け、政府では昨年六月に観光立国推進基本計画を閣議決定いたしました。今後、この基本計画に基づき、観光立国の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するためには、国全体として、官民を挙げて取り組む組織体制の整備が喫緊の課題となっております。
また、昨今の公共交通機関における事故、トラブルを踏まえ、運輸安全対策の強化が求められています。国民が日々安心して暮らしていくためには安全、安心の確保が最重要課題であり、多様化、複雑化する陸海空の事故原因究明機能の高度化、原因関係者に対する勧告制度の創設等による事故再発防止機能の強化を図るため、組織体制を整備する必要があります。このため、この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、国土交通省設置法について、国土交通省の外局として観光庁を設置することとしております。
第二に、航空・鉄道事故調査委員会設置法について、題名を運輸安全委員会設置法に改め、国土交通省の外局として運輸安全委員会を設置し、同委員会は、陸海空にわたり事故原因究明を行うこととするとともに、事故等の原因関係者に対し勧告を行い、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。
その他、国土交通省の特別の機関として海難審判所を設置する等所要の規定の整備を行うとともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案は衆議院におきまして一部修正が行われております。
第一に、運輸安全委員会は、事故等の防止等のため講ずべき措置について勧告を受けた原因関係者が正当な理由がなくてその措置を講じなかったときは、その旨を公表できることとしております。
第二に、同委員会は、事故等調査の実施に当たっては、被害者等に対し、当該事故等調査に関する情報を適時適切な方法で提供することといたしております。
第三に、同委員会は、その所掌事務を遂行するため必要と認めるときは、関係行政機関の長等に対し、必要な協力を求めることができることとしております。
第四に、政府は、この法律の施行後五年経過後において、改正規定の実施状況を勘案し、必要と認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から同委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/12
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013・江田五月
○議長(江田五月君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。長浜博行君。
〔長浜博行君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/13
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014・長浜博行
○長浜博行君 民主党・新緑風会・国民新・日本の長浜博行です。
ただいま議題となりました国土交通省設置法等の一部を改正する法律案に対して、関係大臣に質問いたします。
今般、政府が提出した法案は、国土交通省の組織に関し、観光庁や運輸安全委員会の設置などが盛り込まれています。が、今まずやらなければならないことは、国土交通省そのものが国民からどのように見られているかということをまず立ち止まって考えてみることです。
昨年三月、公正取引委員会が水門工事をめぐる談合問題で国土交通省に官製談合防止法を適用するという前代未聞の不祥事を起こしました。
さらに、耐震強度偽装の再発防止のために昨年六月から施行された改正建築基準法によって、住宅着工を急速かつ大胆に落ち込ませ、内閣府や民間シンクタンクの分析にもあるように、GDPを押し下げる要因となっております。これは、大臣認定プログラムが間に合わないなど国交省の不手際、周知不足などで、厳格化された建築確認審査の現場が大混乱に陥ったことによります。まさに官製不況と言われるゆえんでございます。
また、国民の安心、安全を脅かすような事実が次々に露呈しました。
住宅の耐火性能に重大な影響を及ぼす軒裏天井材に関する大臣認定制度を使った偽装、この件では、大臣は詐欺罪での刑事告訴も考えると発言されておられましたが、どうなったんでしょうか。御答弁を願います。
その他、エレベーターやエスカレーター、公園遊具等々、いわゆるお墨付きを与える指定性能評価機関の審査の在り方についても国交省としての責任の明確化が求められるのではないでしょうか。また、建材として使用されたアスベスト問題も後手後手の対応で、国民の健康被害は収まることがないわけです。
さらに、看過できないことは、役所自体のモラルハザードについてであります。
今月、国営沖縄記念公園事務所の発注工事をめぐり、収賄容疑でキャリア職員が逮捕されました。委員会でも綱紀粛正については大臣と質疑をしましたが、天下り、そしてそのための人件費確保のためと思われるような随意契約による過大な国費、すなわち国民の血税の支出、数々の委員会質疑で明らかになった事象、すべてを説明しておりますと、今回の国交省の一部を改正する法律案どころか国交省の設置そのものが問われるような事態になりますので、今はこの程度にしますが、大衆の中から出た庶民政治家である冬柴大臣、私はそう思っておりますので、お嫌いかもしれませんが、時には何とかをぶっ壊すと絶叫しながら選挙を戦われた総理大臣もいらっしゃいましたが、役所や役人を守るのではなく、国民の知る権利を守ることが御自身の役目であることを認識されて大胆な組織改革を断行されますことを、議場におられます与野党議員とともに願っておるわけでございます。御見解を伺います。
さて、この法案は、天下り拡大、組織肥大化とは無縁のものであり、国民の利益向上のためのものと位置付けることが必要です。先議された衆議院段階において、民主党の衆参両院議員が参加する、私が担当しております次の内閣、国土交通部会で作り上げた修正案をベースにして与党との協議を丁寧に行いました。閣法への修正が与党との地味な政策協議の積み重ねでなされたことは、いわゆるねじれ国会においてより良き法律を作ろうとする与野党双方の努力が結実したものとして一定の評価がなされるべきだと思います。
といっても、まだまだ私のサイドから言わせていただくと不十分な点も見られますことから、二院制という本来の議会制度の原点に立って参議院でも審議を深めていきたいと思っております。この点について政府はどのような態度で臨むのか、国交大臣から明快なる答弁をいただきたいと思っております。
昨年の参議院選挙で民主党は、労働条件を含めた運輸に関する安全規制を強化し、それらの社会規制の遵守徹底を監査、点検する体制を整備するとともに、事故やトラブルを調査し、勧告するための組織として運輸安全委員会を設置することを提唱しました。民主党が主張する運輸安全委員会の機能は、運行と労働に関する監視、事故とトラブルの調査と勧告、被害者支援、経験やデータの蓄積とそれらを生かした事故防止対策であります。その範囲は、鉄道、航空、バス、タクシー、船舶など、運輸事業として対価としての運賃を収受して人や物を輸送する機関へ拡大することとしております。
今回、政府提出法案は、運輸安全委員会の名前こそ同じになりましたが、民主党の提案よりは後退した内容となっています。私たちは修正を求め、原因関係者への勧告の公表、被害者等への情報の提供、関係行政機関等の協力、五年後の法律の検討にかかわる事項について法律の見直しが実現をしました。
しかし、以下の二点については政府・与党の壁はなかなか厚く、いまだ大きな問題が残されているわけであります。
第一は、政府案において委員会は国土交通省の外局にとどまっているわけであります。新委員会を三条委員会とすることは一歩前進ですが、国交省の管轄では独立性を担保することは不可能です。関係当事者間の利害調整のリスクを避け、中立公正な機関とするためには、委員会を内閣府に設置することが考えられます。
第二は、委員会の所掌事務が狭く、死者が生じたものや重大な社会的影響を及ぼした特定の自動車事故の原因究明のための調査を加えることが求められます。近時、長距離高速バス、スキーのときのあの長距離バスを御想像いただければ分かりますが、タクシー、トラック等についての多数の事故が報告されているところでもあり、その原因を究明し、再発防止を図る必要があります。
なお、付言しますと、特定自動車事故とは、自動車運送事業用に供する自動車の転覆、火災その他の事故であって、当該事故により死者を生じたもの、又は重大な社会的影響を及ぼしたと認められるもののうち内閣府令で定める重大な事故をいいます。その件数は年間数十件と思われます。
以上、運輸安全委員会について主要な問題点を二つ述べました。こうした私どもの提言に政府はどうこたえていくのか、国交大臣の答弁を求めます。
次に、海難審判庁から海難審判所への見直しについて一点お尋ねします。
海難については原因追及と懲戒を分離することとし、前者については運輸安全委員会にゆだね、懲戒にかかわる海難審判を二審制から一審制に改めるなどの措置が盛り込まれています。国際海事機関における条約の成文化、国際的潮流を踏まえた動きであると受け止めております。
海難審判所で補佐人を選任することができますが、運輸安全委員会において、船長などの事故関係者は補佐人なしで事故調査官による調査のために呼び出されることになります。また、非公開の運輸安全委員会で審議された報告書を基に海難審判所における懲戒の判断がなされるおそれがあり、権利擁護という点で不利になるのではという懸念をどうやって払拭するのか、私事で恐縮ですが、私自身、小型船舶一級の海技免許を所持していることもあり大変関心のあるところでありますが、国土交通大臣の明快なる答弁を求めます。
この際、イージス艦事故についてお尋ねします。
第三管区海上保安本部は、一昨日及び昨日、事故現場海域で「あたご」の洋上検証を行ったようでありますが、現行法上、捜査権がある海上保安庁の存在を無視するがごとく頭越しに防衛大臣自らが関係当事者から事情聴取を行ったことは問題であり、証拠隠滅、口裏合わせの疑念を抱かせるものと考えますが、法律の専門家でもある国交大臣はどのようにお考えになりますか。また、運輸安全委員会ができれば、この点はどのように改善されるのでしょうか。
私の地元は千葉県でありますが、事故後に知事と面会した際に、地元自治体への連絡体制に問題があるように感じられました。当該水域から東京湾に至るまでの海域で、日ごろの海自、海保、そして漁船の所属する地元自治体とのコミュニケーションはどのようになっているのでしょうか。海洋担当大臣でもある冬柴国交大臣の御所見を伺います。
以下、今度は観光庁の設置について質問を行います。
民主党は一昨年、観光政策推進調査会を発足させ、関係者からのヒアリングや観光地の現地視察を重ね、観光政策の草案を取りまとめています。基本原則は地方の主導性に置いているわけであります。
与党は百六十四通常国会に観光立国推進基本法を提出しましたが、国際観光振興にのみ焦点を当て、経済効果ばかりを優先している等々問題が多く、到底受け入れられない内容でした。しかし、住民、地域が観光立国推進の主役になること、観光旅行者全体に対する接遇の向上、民間の活力を十分に発揮する旨の規定等、民主党の提案を全面的に受け入れた観光立国推進基本法が取りまとめられ、先ほど大臣からも御報告がありましたが、超党派議員立法として二〇〇六年十二月十三日の参議院本会議において全会一致で成立をしたわけでございます。附帯決議でも観光庁等の設置に触れられており、今般の法案は、観光庁の設置ということは時代的要請にこたえるものと受け止めています。
大事なことは、海難審判庁を廃止するからもう一つ庁をつくるという看板のすげ替え、表面的なスクラップ・アンド・ビルドだけでは駄目ですよということなのであります。また、縦割り行政の弊害を打破し、まさに真に必要な観光政策を打ち立てるためには、民主党が主張する文化庁との連携も含めて、関係省庁と常に緊密な共同作業、運営をする組織とすべきではありませんか。
観光立国推進基本法がうたうような地域や住民を中心とした施策を展開するため、今までの行政府とは異なる組織体とし、例えば長官には民間人を受け入れるなど斬新な人材登用を図るべきではないかということも御指摘を申し上げるわけであります。
以上の点について国交大臣の答弁を求めます。
主要な部分に関する質問をいたしてまいりました。その他の事項においては委員会質疑で明らかにしてまいります。
重ねて申し上げますが、今国交省は国民の目にどのように映っているのかということを忘れずに謙虚な姿勢で行政に当たられますことを強く希望しまして、質問を終わらせていただきます。(拍手)
〔国務大臣冬柴鐵三君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/14
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015・冬柴鐵三
○国務大臣(冬柴鐵三君) 長浜博行議員より私に対し、八点にわたってお尋ねをいただきました。順次お答え申し上げます。
住宅の防火材料等に関する大臣認定の偽装についてのお尋ねをいただきました。
大臣認定を不正取得した防火材料等を用いた住宅については、改修を指示し、工事が進められているところであります。また、防火材料等の大臣認定を取得しているすべての企業に対し自主調査を依頼し、性能がないことが確かめられたものについては改修を指示するとともに、国土交通省としては、市場から独自に調達した試験体を用いたサンプル試験を実施をいたしております。さらに、認定制度の信頼回復を図り、こうした不正受験を防止するため、試験体のチェックを厳格にする等の認定制度の見直しを行うことといたしております。
なお、御指摘の刑事告発につきましては、詐欺罪を立証するための具体の被害に関する資料の収集が現時点において困難であることから、現在まで行ってはおりません。
次に、国土交通省の組織改革についてお尋ねがありました。
議員御指摘の公共工事の発注、職員の再就職、随意契約等をめぐる問題につきましては、これらを真摯に受け止め、現在、所要の改革を不退転の決意で推進しているところでございます。
いずれにいたしましても、国土交通行政の推進に当たっては、今後とも、常に国民の目線に立って組織や業務の在り方等について不断の見直しを行っていくことが必要である、このように強く感じております。
参議院の審議について政府はどのような姿勢で臨むのかについてお尋ねをいただきました。
政府といたしましては、これまでの国会審議や附帯決議等を踏まえ、関係各方面からの意見も伺いつつ、政府内部で議論を重ね、この法律案を国会に提出した次第でございます。さらに、趣旨説明の中でも申し上げましたとおり、衆議院国土交通委員会において十分に御審議をいただき、与野党間における修正協議の積み重ねを経て、与野党合意の上で一部修正が行われたところでございます。いずれにいたしましても、今後、参議院において十分な御審議をいただきたい、このように思っております。
民主党の御提言に対する政府の対応についてお尋ねをいただきました。
現行の航空・鉄道事故調査委員会の委員は職権の独立性等を有しておりますが、さらに運輸安全委員会は三条機関として、国家行政組織法三条の機関として設置されることにより、より高度な独立性が確保されることとなります。また、航空機等に係る最新の情報の即時入手等のメリットがあることから、国土交通省の外局とすることが適当であると考えています。
事業用自動車に係る事故については、当面は現行の交通事故要因分析検討会の機能強化を図ることが適切であると考えております。なお、将来的に事故の件数を絞った上で事業用自動車の事故を調査範囲に加える必要性については今後の課題として検討をしてまいりたい、このように思っております。
事故調査における原因関係者の権利擁護についてお尋ねがありました。
運輸安全委員会の船舶事故等調査における意見聴取につきましては、原因関係者の希望があれば公開での意見聴取、本人以外に補助して意見を述べる者の同席を認めることとしたいと考えております。また、海難審判所における懲戒は、調査報告書を基にその判断がなされるのではなく、理事官の行う調査と公開の審判廷における審理を通じ、審判官が裁決によって行うものでございます。
次に、イージス艦「あたご」の事故に係る防衛大臣による事情聴取についてお尋ねがありました。
海上保安庁が行う個々の捜査については、論評は差し控えたいと考えております。
原因究明のための調査については、一般論として、事故の原因関係者が行う調査が運輸安全委員会が行う調査の遂行に支障を来すことがないよう、同委員会において適切な調整が図られるものと考えております。
海難発生時の地元自治体等との連絡体制に関するお尋ねがございました。
海上保安庁においては、日ごろから、海難防止活動等様々な活動を通じ、関係機関や地元自治体等との連携を図っているところであります。しかしながら、今回の事故では、初動の段階で千葉県への事故情報の通報が遅れたことは事実であり、改善すべきは改善し、今後とも地元自治体等との連携を図るとともに、海難発生の情報を入手した場合は地元自治体等に速報し、連携して救助活動を的確に実施するよう努めてまいりたいと考えておりますし、その旨の規則を改正をいたしました。
最後になりますが、観光庁と関係省庁との連携及び観光庁の人材登用についてお尋ねがありました。
観光立国の推進に当たっては、閣議決定された観光立国推進基本計画の内容の実現に向け、文化庁などの他省庁との連携を強化し、政府全体として総合的な施策を推進することが必要であります。今国会においても、地域における観光地づくりを支援するため、農林水産省と共同して観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案を提出しているところであります。
また、政府だけではなく、官と民が連携し、我が国全体として取り組むことが必要であります。観光庁の人材登用についても、今後、民間企業との間で人事交流を積極的に推進してまいります。
以上です。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/15
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016・江田五月
○議長(江田五月君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/16
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017・江田五月
○議長(江田五月君) 日程第一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長岡田広君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔岡田広君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/17
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018・岡田広
○岡田広君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して行った資金獲得行為に係る当該指定暴力団の代表者等の損害賠償責任について規定するとともに、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求に対する妨害等についての規制を導入するほか、行政庁に対する一定の不当な要求行為を暴力的要求行為として規制する行為に追加すること等を主な内容とするものであります。
委員会におきましては、暴力団対策法の運用状況と暴力団情勢、資金獲得活動の多様化への対応、指定暴力団の代表者等に対する責任追及の手段とその実効性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告いたします。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/18
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019・江田五月
○議長(江田五月君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/19
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020・江田五月
○議長(江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/20
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021・江田五月
○議長(江田五月君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百十七
賛成 二百十七
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/21
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022・江田五月
○議長(江田五月君) この際、日程に追加して、
国立国会図書館法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/22
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023・江田五月
○議長(江田五月君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長西岡武夫君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔西岡武夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/23
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024・西岡武夫
○西岡武夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、株式会社日本政策金融公庫法等による政策金融機関の再編及び日本年金機構法による日本年金機構の設立に伴い、国立国会図書館への出版物の納入義務に関する規定の整備を行おうとするものであります。
委員会におきましては、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/24
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025・江田五月
○議長(江田五月君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/25
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026・江田五月
○議長(江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/26
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027・江田五月
○議長(江田五月君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百十八
賛成 二百十八
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/27
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028・江田五月
○議長(江田五月君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01320080418/28
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