1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十一年七月二日(木曜日)
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議事日程 第三十号
平成二十一年七月二日
午後一時開議
第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
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○本日の会議に付した案件
日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
国立国会図書館法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/0
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001・河野洋平
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/1
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002・河野洋平
○議長(河野洋平君) 日程第一、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長東順治君。
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外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔東順治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/2
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003・東順治
○東順治君 ただいま議題となりました両件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について申し上げます。
平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を契機として、外国為替及び外国貿易法第十条第一項に基づき、同年十月十四日以降、北朝鮮からのすべての貨物の輸入を禁止する等の措置が継続して実施されております。
政府は、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、本年四月十日の閣議において、この措置を継続することと決定いたしました。
本件は、これまで四回にわたり半年間の継続が繰り返されてきた点を考慮し、延長期間を一年間として、四月十四日以降も当該措置を講じたことについて、国会の承認を求めるものであります。
次に、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について申し上げます。
去る五月二十五日の北朝鮮による二回目の核実験を実施した旨の発表を受け、北朝鮮に対しさらなる厳格な措置をとることが必要であるとして、六月十六日の閣議において、外為法第十条第一項の規定に基づき、北朝鮮を仕向け地とするすべての貨物の輸出を禁止する等の措置を講ずることが決定されました。
本件は、これを受けて、六月十八日から当該措置を講じたことについて、国会の承認を求めるものであります。
両件は、六月二十四日二階経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨日質疑に入り、質疑を終了いたしました。質疑終局後、採決の結果、全会一致をもっていずれも承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/3
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004・河野洋平
○議長(河野洋平君) 両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/4
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005・河野洋平
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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006・谷公一
○谷公一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
議院運営委員長提出、国立国会図書館法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/6
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007・河野洋平
○議長(河野洋平君) 谷公一君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/7
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008・河野洋平
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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国立国会図書館法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/8
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009・河野洋平
○議長(河野洋平君) 国立国会図書館法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長小坂憲次君。
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国立国会図書館法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔小坂憲次君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/9
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010・小坂憲次
○小坂憲次君 ただいま議題となりました国立国会図書館法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、国、地方公共団体、独立行政法人等の提供するインターネット資料がこれらの機関による国民への情報伝達の手段として主要な地位を占めるに至っている状況にかんがみ、国立国会図書館が図書館資料の収集をより一層適正に行うため、これらのインターネット資料を収集するための制度を設けようとするものであります。
本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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011・河野洋平
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/11
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012・河野洋平
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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013・河野洋平
○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時九分散会
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出席国務大臣
経済産業大臣 二階 俊博君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117105254X04320090702/13
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