1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十一年六月十六日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
丸山 和也君 鈴木 政二君
五月十四日
辞任 補欠選任
鴻池 祥肇君 浅野 勝人君
六月一日
辞任 補欠選任
森 ゆうこ君 喜納 昌吉君
六月二日
辞任 補欠選任
喜納 昌吉君 森 ゆうこ君
徳永 久志君 藤田 幸久君
六月三日
辞任 補欠選任
藤田 幸久君 徳永 久志君
六月四日
辞任 補欠選任
徳永 久志君 風間 直樹君
六月五日
辞任 補欠選任
風間 直樹君 徳永 久志君
六月八日
辞任 補欠選任
藤原 良信君 牧山ひろえ君
六月九日
辞任 補欠選任
牧山ひろえ君 藤原 良信君
六月十日
辞任 補欠選任
徳永 久志君 前田 武志君
藤原 良信君 藤谷 光信君
六月十一日
辞任 補欠選任
藤谷 光信君 藤原 良信君
前田 武志君 徳永 久志君
六月十五日
辞任 補欠選任
芝 博一君 外山 斎君
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出席者は左のとおり。
委員長 愛知 治郎君
理 事
松井 孝治君
柳澤 光美君
岡田 広君
中川 義雄君
委 員
工藤堅太郎君
自見庄三郎君
島田智哉子君
外山 斎君
徳永 久志君
藤本 祐司君
藤原 良信君
森 ゆうこ君
浅野 勝人君
市川 一朗君
岩城 光英君
山谷えり子君
山本 香苗君
糸数 慶子君
衆議院議員
修正案提出者 上川 陽子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方分
権改革)) 佐藤 勉君
国務大臣 小渕 優子君
副大臣
内閣府副大臣 増原 義剛君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 秀行君
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本日の会議に付した案件
○公文書等の管理に関する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/0
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001・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る四月二十四日、丸山和也君が委員を辞任され、その補欠として鈴木政二君が選任されました。
また、去る五月十四日、鴻池祥肇君が委員を辞任され、その補欠として浅野勝人君が選任されました。
また、昨十五日、芝博一君が委員を辞任され、その補欠として外山斎君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/1
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002・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) この際、佐藤国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。佐藤国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/2
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003・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) おはようございます。
この度、地方分権改革を担当する内閣府特命担当大臣、地方再生、道州制担当大臣を拝命いたしましたので、一言ごあいさつを申し上げます。
地方の元気を回復することは、麻生内閣の最重要課題です。このため、地方再生戦略に基づき、地域の人材力強化を柱としながら、地域の成長力強化、生活基盤の確保などに取り組んでまいります。また、地方財政を支援するため、平成二十一年度補正予算に盛り込まれた地域活性化・経済危機対策臨時交付金一兆円、地域活性化・公共投資臨時交付金一・四兆円の円滑な実施に努めてまいります。
加えて、我が国の経済成長を支える都市について、低炭素社会の実現に向け、環境モデル都市等の取組に推進してまいります。
このように、地方と都市の共生の考え方の下、都市再生、構造改革特区、地域再生及び中心市街地活性化の推進を含め、政府一体となって地域活性化に向けた取組を応援してまいります。
地方分権改革は、麻生内閣の最重要課題です。活力のある地方をつくり出すためには、地方自治体に一層の権限と責任の移譲を行い、地方が自ら考えて地域の経営に当たることができるようにすることが必要です。
現在、地方分権改革推進委員会において、地方自治体に対する義務付け、枠付けの見直し、地方税財政、地方行政体制等について精力的に調査審議が行われているところであり、政府を挙げてこれに協力してまいります。
出先機関の見直しを始めとして、既に委員会から勧告が出された事項については、地方分権改革推進要綱や出先機関改革に係る工程表などの政府の既定の方針に沿って、年内の地方分権改革推進計画の策定と年度内の新分権一括法案の提出に向け、作業を一層加速してまいります。
道州制については、まず地方自治体の権限と責任で地域の経営を行えるよう地方分権を進め、最終的には、地域主権型道州制を目指します。
現在、道州制ビジョン懇談会で議論を行っており、この後に道州制基本法の制定に向けて、内閣に検討機関を設置し、作業を進めてまいります。
以上、取組を全力で推進してまいる所存ですので、愛知委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をお願いを申し上げます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/3
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004・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 佐藤国務大臣は御退席いただいて結構です。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/4
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005・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 公文書等の管理に関する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小渕国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/5
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006・小渕優子
○国務大臣(小渕優子君) 公文書等の管理に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
国民の貴重な知的資源である公文書を適切に管理し、後世に伝えていくことは、国の重要な責務であります。
しかしながら、昨今、行政機関において不適切な文書管理事案が発生するなど、公文書管理の状況は、国民の国に対する信頼を失わせるものがあります。
国の重要な責務を果たし、不適切事案の再発を防止するためには、文書管理法制を確立することにより国民の期待にこたえ得る公文書管理システムを構築する必要があります。このため、この法律案を提出いたした次第です。
この法律案の概要は、統一的な、行政文書のライフサイクルを通じた管理ルールや歴史公文書等の保存及び利用のルールを規定するとともに、その適切な運用を図るため、公文書管理委員会の設置、内閣総理大臣による改善勧告などについて定めるものです。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/6
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007・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員上川陽子君から説明を聴取いたします。衆議院議員上川陽子君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/7
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008・上川陽子
○衆議院議員(上川陽子君) ただいま議題となりました公文書等の管理に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本修正は、衆議院内閣委員会における議論を踏まえ、国民の期待にこたえ得るより良い公文書管理の法制度を実現するため、与野党を通じた立法府の意思をもって政府提出の法律案を修正しようとするもので、与野党において協議を行い、取りまとめたものであります。
その主な内容は、第一に、目的に、「公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」を明記することとしております。
第二に、行政機関の職員は、この法律の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、法令の制定又は改廃及びその経緯その他の事項について、文書を作成しなければならないこととしております。
第三に、行政機関の長は、行政文書ファイル等について、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、国立公文書館等への移管の措置をとるか、廃棄の措置をとるかを定めなければならないこととしております。
第四に、行政機関の長は、その保存する行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならないこととしております。
第五に、行政文書ファイル管理簿及び法人文書ファイル管理簿の公表に関する措置は、公文書等の管理に関する法律において定めることとしております。
第六に、行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないこととするとともに、内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができることとしております。
第七に、内閣総理大臣は、行政文書管理規則又は利用等規則の制定又は変更について同意をしようとするときは、公文書管理委員会に諮問しなければならないこととしております。
第八に、行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うこととするとともに、国立公文書館は、行政機関及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うこととしております。
第九に、行政機関の長及び独立行政法人等は、統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合において、見直し後における行政文書等の適正な管理のための措置を講じなければならないこととしております。
第十に、附則に行政文書及び法人文書の範囲その他の事項に係る検討条項を規定することとしております。
以上が、公文書等の管理に関する法律案の衆議院における修正部分の趣旨及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/8
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009・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00820090616/9
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