1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十五年四月二十五日(木曜日)
午後零時四十分開会
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委員の異動
三月二十一日
辞任 補欠選任
江崎 孝君 岡崎トミ子君
三月二十二日
辞任 補欠選任
磯崎 仁彦君 世耕 弘成君
三月二十五日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 羽田雄一郎君
藤本 祐司君 松浦 大悟君
三月二十六日
辞任 補欠選任
羽田雄一郎君 白 眞勲君
松浦 大悟君 藤本 祐司君
四月十七日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 松浦 大悟君
四月十八日
辞任 補欠選任
松浦 大悟君 白 眞勲君
四月二十四日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 大河原雅子君
四月二十五日
辞任 補欠選任
米長 晴信君 真山 勇一君
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出席者は左のとおり。
委員長 相原久美子君
理 事
芝 博一君
福山 哲郎君
岡田 広君
委 員
大河原雅子君
神本美恵子君
白 眞勲君
藤本 祐司君
蓮 舫君
山東 昭子君
世耕 弘成君
中曽根弘文君
山谷えり子君
谷合 正明君
江口 克彦君
真山 勇一君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 古屋 圭司君
事務局側
常任委員会専門
員 五十嵐吉郎君
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本日の会議に付した案件
○道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X00420130425/0
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001・相原久美子
○委員長(相原久美子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、江崎孝君及び磯崎仁彦君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君及び大河原雅子君が選任されました。
また、本日、米長晴信君が委員を辞任され、その補欠として真山勇一君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X00420130425/1
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002・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。古屋国家公安委員会委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X00420130425/2
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003・古屋圭司
○国務大臣(古屋圭司君) ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明をいたします。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者等の的確な把握及び負担の軽減を図るため、運転免許を受けようとする者に対する質問に関する規定等の整備を行うほか、無免許運転等に係る罰則の強化、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習の導入等を行うことをその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明をいたします。
第一は、一定の病気等に係る運転者対策の推進を図るための規定の整備であります。
その一は、公安委員会は、免許を受けようとする者等に対し、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等に関する質問票を交付することができることとし、当該質問票に虚偽の記載をして提出した者に対する罰則を整備するなどするものであります。
その二は、医師は、その診察を受けた者が一定の病気等のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者等であると知ったときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができることとするものであります。
その三は、公安委員会は、自動車等の運転により交通事故を起こした者で一定の病気等に該当する疑いがあるもの等に対し、その免許の効力を停止することができることとするものであります。
その四は、一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された後一定の期間内に再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の見直しを行うものであります。
その五は、一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けた者については、一定の期間内において、免許の再取得に係る試験の一部を免除することとするものであります。
第二は、悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備であります。
その一は、無免許運転を行った者等に対する罰則を引き上げるほか、無免許運転を行うおそれがある者に対し自動車等を提供する行為及び自己の運送の要求等をして無免許運転が行われている自動車等に同乗する行為を禁止し、これらに違反した者に対する罰則を整備するものであります。
その二は、取消処分者講習に関する規定を整備するものであります。
第三は、自転車利用者対策の推進に関する規定の整備であります。
その一は、公安委員会は、自転車の運転に関し反復して一定の違反行為をした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習を受けるべき旨を命ずることができることとするものであります。
その二は、一定の基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車の検査等に関する規定を整備するものであります。
その三は、軽車両が通行することができる路側帯について、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとするものであります。
第四は、その他の規定の整備であります。
その一は、環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定を整備するものであります。
その二は、放置違反金の収納事務の委託に関する規定を整備するものであります。
なお、この法律の施行日は、無免許運転等に対する罰則の引上げ等に関する規定、自転車の検査等に関する規定及び路側帯の通行に関する規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定については公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日、一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定及び自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X00420130425/3
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004・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時四十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X00420130425/4
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