1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十八年五月二十七日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第三十一号
平成二十八年五月二十七日
午前十時開議
第一 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に
係る差押禁止等に関する法律案(衆議院提出
)
第二 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等
に関する法律の一部を改正する法律案(衆議
院提出)
第三 総合法律支援法の一部を改正する法律案
(第百八十九回国会内閣提出、第百九十回国
会衆議院送付)
第四 宅地建物取引業法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置
法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の
入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第
二号、衆議院送付)
第六 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置
法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の
入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第
三号、衆議院送付)
第七 国家戦略特別区域法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
第八 児童福祉法等の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/0
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001・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより会議を開きます。
日程第一 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長長沢広明君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔長沢広明君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/1
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002・長沢広明
○長沢広明君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるようにするため、熊本地震に関する義援金について、差押えの禁止等をしようとするものであります。
委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/2
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003・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/3
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004・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/4
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005・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十七
賛成 二百二十七
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/5
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006・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 日程第二 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長大家敏志君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔大家敏志君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/6
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007・大家敏志
○大家敏志君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本法律案は、衆議院財務金融委員長提出によるものでありまして、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類小売業者に対し、酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任すること及び財務省令で定める期間ごとに研修を再受講させることを義務化する等の所要の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、提出者衆議院財務金融委員長宮下一郎君より趣旨説明を聴取した後、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会を代表して尾立源幸委員より本法律案に賛成する旨の意見が述べられました。
討論を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/7
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008・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/8
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009・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/9
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010・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十五
賛成 二百二十四
反対 一
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/10
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011・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 日程第三 総合法律支援法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会内閣提出、第百九十回国会衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長魚住裕一郎君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔魚住裕一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/11
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012・魚住裕一郎
○魚住裕一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、法的援助を要する者の多様化により的確に対応するため、日本司法支援センター、すなわち法テラスの業務として、認知機能が十分でない者及び大規模な災害の被災者等を援助する業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。
なお、衆議院において、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限が延長されたことに伴う技術的な修正が行われております。
委員会におきましては、ストーカー等被害者に対する援助を更に充実させる必要性、改正法成立後速やかに平成二十八年熊本地震の被災者に対して無料法律相談を実施する必要性、資力のある者には法律相談料の負担を求めることに伴う混乱への対応、法テラスの常勤弁護士の質及び量の確保、法テラスに対する国民の認知度を高めるための取組の強化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/12
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013・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/13
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014・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/14
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015・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十五
賛成 二百二十五
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/15
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016・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 日程第四 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第二号、衆議院送付)
日程第六 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第三号、衆議院送付)
以上三件を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長金子洋一君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔金子洋一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/16
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017・金子洋一
○金子洋一君 ただいま議題となりました三案件につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案は、既存の建物の流通を促進するとともに、宅地又は建物の買主等の利益の保護を図るため、宅地建物取引業者に対し、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項の媒介契約書への記載、建物状況調査の結果の買主等への説明等を義務付けるとともに、宅地建物取引業者を営業保証金等による弁済の対象から除外する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、法改正の意義及び効果、建物状況調査、いわゆるインスペクションの在り方、既存住宅の流通促進に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第二号)は、本年二月十九日の閣議決定に基づき、平成二十九年四月十三日までの間、北朝鮮籍の全ての船舶に加え、本年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等により確認された第三国籍船舶の入港禁止措置が講じられたことについて、国会の承認を求めようとするものであります。
また、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第三号)は、本年四月一日の閣議決定に基づき、平成二十九年四月十三日までの間、既に入港禁止となっている特定船舶に加えて、国連安保理の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた一定の船舶に関し、入港禁止措置が講じられたことについて、国会の承認を求めようとするものであります。
委員会におきましては、両件を一括して議題とし、国土交通大臣より順次趣旨説明を聴取した後、順次採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/17
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018・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
まず、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/18
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019・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/19
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020・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十七
賛成 二百二十七
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/20
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021・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第二号)及び特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第三号)を一括して採決いたします。
両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/21
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022・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/22
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023・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十五
賛成 二百二十五
反対 〇
よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/23
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024・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 日程第七 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長神本美恵子君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔神本美恵子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/24
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025・神本美恵子
○神本美恵子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、農林水産委員会との連合審査会を行うなど、慎重な審査を行いました。
委員会における主な質疑の内容は、規制緩和と地方創生との関係、企業の農地所有に対する懸念を払拭する方策、自家用有償旅客運送に関する道路運送法の特例の必要性、障害者の雇用の場を拡大するための制度の在り方等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会の風間委員より反対、日本共産党の山下理事より反対、生活の党と山本太郎となかまたちの山本委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/25
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026・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/26
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027・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/27
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028・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十六
賛成 百五十一
反対 七十五
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/28
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029・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 日程第八 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長三原じゅん子君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔三原じゅん子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/29
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030・三原じゅん子
○三原じゅん子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、全ての児童の健全な育成を図るため、児童の福祉を保障するための原理の明確化、児童相談所の体制の整備、児童福祉法による施設入所等の措置の対象となる者の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、児童相談所の体制及び権限を強化する趣旨、要保護児童等に係る関係機関の情報共有及び連携の在り方、被虐待児童への自立支援策等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/30
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031・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。西村まさみ君。
〔西村まさみ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/31
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032・西村まさみ
○西村まさみ君 民進党・新緑風会の西村まさみでございます。
私は、ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、会派を代表して、賛成の立場から討論を行います。
児童虐待の現実は今どのような悲惨な状況にあるのか、全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、児童虐待防止法施行前の平成十一年度に比べ、平成二十六年度には七・六倍に増加しています。児童虐待により死亡した子供の件数は減少傾向にあるものの、平成二十六年三月末の統計で六十九名が犠牲となっています。痛ましい児童虐待の現実を一刻も早く止め、傷ついた子供に手を差し伸べることは、全国民、国を挙げて取り組む重要な課題であります。
現行の児童福祉法は昭和二十二年に孤児等の保健状態の改善を目的に制定されたものでありますが、児童福祉の理念として、全ての児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならないと規定されましたが、子供が権利の主体であること、最善の利益が優先されること等が不明確であるとの指摘を受けてまいりました。
今国会において審議された本改正案は、日本の法律の中で初めて子供の権利を法律に書き込んだものであって、全ての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有すると明確に子供の権利が示されています。その上で、国民、保護者、国、地方団体がそれぞれ子供を支えるとの形で子供の福祉が保障される旨が規定されている。今回の改正の大きな柱であり、賛成する理由の一つであります。
しかし、この理念実現のため、深刻な児童虐待について、早期発見、発生の予防、そして自立支援までを一貫して支援の対策を強化していくとの内容ではありますが、この部分には数々の積み残しの大きな課題が残っています。
まず、虐待を発見し通報する者として、第二十一条の十の五に、要支援児童と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するように努めなければならない者として歯科医師の明記がありません。厚生労働大臣は委員会答弁等で度々、児童虐待の兆しとか疑いを早期発見して適切な保護あるいは指導につなげるとの観点から、歯科医師の先生方の協力というものは極めて大事と述べてくださっています。にもかかわらず、なぜこの法律に明記されなかったのか。大学教育においても、児童虐待は歯学教育モデルコアカリキュラムに取り入れられ、歯科健診等を通じて虐待を何より早期に発見し通報し得る、言わば即戦力となる専門職であります。法律に明記することと通知とでは周知徹底の効力は格段に異なるということは周知の事実であります。
当時の民主党政権下で制定された平成二十三年障害者虐待防止法においては、早期発見に努める者に歯科医師はしっかりと明記されたのにもかかわらず、今回、衆議院厚生労働委員会での明記する等の修正案は否決され、歯科医師が法律に盛り込まれなかったことは残念でたまりません。
次に、日本では、四自治体を対象にした研究で、年間三百五十人の子供が虐待で命を落としているという推計があります。しかし、厚生労働省が把握している二〇一三年の六十九人とは余りに大きく懸け離れた数字が示されており、国が的確な数値実態を把握できなければ、虐待を撲滅する実効性ある政策を打ち出せません。
チャイルド・デス・レビューは、一九七〇年代に、アメリカ、イギリスなどで死因究明として収集された情報を基に死亡事例を検証して、その要因を明らかにするとともに、予防策を検討するとの手法であります。日本においてもチャイルド・デス・レビューの導入が望まれるところであります。政府においては、このモデル事業にしっかりと取り組み、効果的な予防策の究明に生かしていただきたいと思います。
次に、特定妊婦についてです。
児童福祉法では、特定妊婦を養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域評議会の対象としています。虐待による死亡事例は、平成二十五年、四四・六%を占め、とりわけゼロ日児死亡事例では、予期せぬ妊娠の占める割合が七一・三%にまで上っています。死亡事例の背景には、妊婦健康診査未受診である、妊娠期から一人で問題を抱えているなど、支援を要する妊婦を把握しやすい期間から虐待のリスクについて着目をして支援につなげていくことが大切であります。
例えば、予期せぬ妊娠をした場合、そもそも妊娠を知られたくない場合、そして若年者の妊娠等、今回の改正によって救われない妊婦、自らの声を上げられない妊婦に対してどのような手を差し伸べるのか、どこで支援していくのか、おなかの中の赤ちゃんの命を守るために何をしていくのか、具体策が見えてきません。
衆議院に提出されました修正案では、国及び地方公共団体の責務に妊産婦の支援を加えること、これも出しました。しかし、残念ながらこれも否決されました。大変残念であります。
次に、自立援助ホームの利用が、大学等就学中の場合、二十歳から二十二歳の年度末まで延長されました。しかし、児童養護施設を退所した子供の四〇%が一年以内に離職、三年間では実に七〇%が離職する現実があります。一定の年齢に達したら自動的に支援を終えるのではなく、また、就学や就労の区別なく柔軟な対応が必要であると考えます。
児童福祉法の改正を審議した新たな子どもの家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告において、直ちに実施すべき事項として、就学前の子供の代替的養育について、原則家庭養育とするとされています。特に乳幼児については、生後三か月までが特定の大人との愛着形成が重要であるということは様々な科学的研究により検証されています。反応性愛着障害という行動障害は、保護者から長期にわたり虐待、ネグレクトを受けたり、身近な大人が頻繁に替わることで、対人関係を構築する力が未発達なため引き起こされることは知られています。
本改正案では、第三条の二で家庭養育の優先を定めていますが、乳幼児は原則家庭養育とは明記されていません。また、さきの専門委員会報告で指摘されていた子供にとって永続的な家庭の保障、恒久的な家庭の優先、これも盛り込まれておりません。
本改正案では、里親委託及び養子縁組の推進が柱の一つとうたわれています。現状で里親委託率は上昇傾向を示してはいますが、平成二十七年三月末時点で一六・五%、その原因として、里親制度の社会的認知度が低いため登録里親が少ないこと、里親への支援体制が十分に備えられていないこと、様々な課題が残されています。
本改正案では、里親への相談業務に加え、里親に関する自己啓発、里親の選定、里親と児童間との調整、児童の養育に関する計画の作成が都道府県の業務として児童相談所が行うものとしています。
厚生労働省は、平成二十七年度から四十一年度までの十五年間に、本体施設入所児童、グループホーム入所児童、里親等へのそれぞれの委託児童の割合をおおむね三分の一とする都道府県推進計画を作成するよう各自治体に要請し、昨年十一月にその結果を得ています。それによれば、里親、ファミリーホームへの委託児童の割合は、平成二十七年の一五・八%から平成四十一年に二九・五%の増加しか達成できていません。施設入所の割合は、七六・四%から四七・二%までの下落にとどまっています。各都道府県自治体の割合の現況、達成割合にはばらつきがあり、養親や里親に恵まれず、施設での集団生活のまま成長せざるを得ない子供が、これからも生まれ、社会生活になじめぬまま社会に出ていく、この現実が続いていくことになります。
民進党は、特別養子縁組その他の養子縁組を促進し、児童の福祉増進を図るため、特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案を、昨日、衆議院に提出したところであります。
我が国の少子化の進行は急激であり、子育てを取り巻く環境の変化は、若者の将来の夢さえ摘みかねません。
最後に、数々の問題を指摘してまいりましたが、政府が直ちに着手できる虐待防止の政策に取り組むことで、悲惨な児童虐待の状況の流れを止めて、遠くない将来には虐待死がゼロとなり、虐待を知らない世代の誕生というものが実現されますことを、党派を超えて確実に進めていくことをお約束をいたしまして、私の賛成討論を終わります。
ありがとうございました。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/32
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033・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これにて討論は終局いたしました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/33
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034・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/34
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035・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/35
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036・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十六
賛成 二百二十六
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/36
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037・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X03120160527/37
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