1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成三十年七月十三日(金曜日)
午前十時開会
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委員の異動
六月十五日
辞任 補欠選任
宮島 喜文君 猪口 邦子君
渡辺美知太郎君 松川 るい君
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出席者は左のとおり。
委員長 石橋 通宏君
理 事
石井 正弘君
山田 宏君
秋野 公造君
浜口 誠君
委 員
石田 昌宏君
猪口 邦子君
今井絵理子君
長谷川 岳君
橋本 聖子君
藤井 基之君
松川 るい君
山本 一太君
渡辺 猛之君
竹谷とし子君
藤田 幸久君
宮沢 由佳君
紙 智子君
儀間 光男君
糸数 慶子君
衆議院議員
沖縄及び北方問
題に関する特別
委員長 横光 克彦君
沖縄及び北方問
題に関する特別
委員長代理 渡辺 孝一君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策)) 福井 照君
事務局側
第一特別調査室
長 松井 一彦君
政府参考人
内閣府北方対策
本部審議官 三上 明輝君
外務大臣官房審
議官 相木 俊宏君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○北方領土問題等の解決の促進のための特別措置
に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院
提出)
○北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関す
る法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/0
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001・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。
議事に先立ち、一言申し上げます。
この度の西日本を中心とする記録的な豪雨により甚大な被害がもたらされ、多くの尊い命が犠牲となりましたことは痛恨の極みであります。
本委員会といたしまして、お亡くなりになられた方々とその御遺族に対し衷心より哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に対し心からお見舞いを申し上げます。
ここに、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、謹んで黙祷をささげたいと存じます。
どうぞ御起立を願います。黙祷。
〔総員起立、黙祷〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/1
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002・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 黙祷を終わります。御着席願います。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/2
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003・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮島喜文君及び渡辺美知太郎君が委員を辞任され、その補欠として猪口邦子君及び松川るい君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/3
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004・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府北方対策本部審議官三上明輝君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/4
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005・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/5
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006・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、提出者衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長横光克彦君から順次趣旨説明を聴取いたします。横光克彦君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/6
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007・横光克彦
○衆議院議員(横光克彦君) ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明を申し上げます。
昭和五十七年に北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律が制定されて以降、北方領土の返還実現に向けた様々な取組がなされてまいりました。
その一方で、領土問題の解決はいまだなされておらず、加えて、元島民の高齢化の進展、北方領土隣接地域における活力の低下等も顕著になっております。
そのような中、今般、日ロ両国の間で、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島における我が国とロシア連邦による共同経済活動に関する協議が開始されたところでありますが、かつて北方領土と一体の社会経済圏を形成した北方領土隣接地域に住む元島民の中には、隣接地域の振興がこのまま置き去りにされるのではないかと不安に感じる方々もいらっしゃいます。
また、北方領土隣接地域においては、これまで北方領土隣接地域振興等基金の運用益を活用して北方領土隣接地域の振興策が実施されてきましたが、近年この運用益が減少していることにより、今後振興策を適切に実施することができないおそれが生じております。
本案は、このような情勢の変化を踏まえ、所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、この法律の目的に、共同経済活動の進展を、北方領土問題の解決に向けた諸施策を進める背景事情として明記することとしております。
第二に、共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとして、主務大臣、すなわち、内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が定める共同経済活動を特定共同経済活動と定義するとともに、国、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境の整備に努めることとしております。
第三に、振興計画に定める事項に、特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備に関する事項を追加することとしております。
第四に、北方領土隣接地域振興等基金の取崩しに関する規定を追加し、現行の国と北海道の出資割合を維持しつつ基金を取り崩すことができる趣旨を明確化した規定を追加することとしております。
第五に、財政上の配慮等に関する規定を見直し、国は、この法律の目的を達成するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずることを明記することとしております。
第六に、政府は、新法の施行状況を勘案し、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定を図るための交付金に関する制度の整備その他必要な財政上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
なお、この法律は、平成三十一年四月一日から施行することとしております。
次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明を申し上げます。
北方地域の元居住者及び漁業権者は、さきの大戦の終結以来、北方地域に帰島することはもとより、その周辺の漁場において我が国漁業者が円滑に操業を行うことが困難になっている特殊な地位等に置かれております。このことに配慮し、昭和三十六年に制定された北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律により、北方地域旧漁業権者等に対して低利融資措置が講じられてきました。その後、北方地域旧漁業権者等の高齢化の進行や、その生活基盤も次世代の子や孫に依存せざるを得ない状況が増えてきていることに鑑み、平成八年及び平成十八年の本特措法の改正により、元島民等の生計を維持している子又は孫の一人に対し、融資資格を生前承継あるいは死後承継することが可能となる措置も講じられました。
ところが、近年、元島民等の生活の安定に関し、その生計の維持が必ずしも子や孫の一人の収入によってなされているとは言えない実態も増えてございます。また、収入以外の介護、介助等の方法によって元島民等の生活の安定が図られている実態もあり、加えて、子や孫だけでなく、その配偶者たちによっても元島民の生活の安定が図られている実態もございます。
本案は、これらの実態も踏まえ、所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、生前承継について、配偶者等のうち元島民等の生計維持を行っている者の中から複数人を指定できることとし、また、生計維持で指定された者以外に介護等により元島民等の生活の安定を図っている者がいる場合は、その主たる者も指定できることとしております。
第二に、承継の対象者となる親族の範囲について、現行は、元島民等の子又は孫に限られておりますが、これに加えて、元島民等の配偶者又は子若しくは孫の配偶者にまで拡大することとしております。
第三に、死後承継についても、生前承継と同様に、融資対象者を拡大することとしております。
なお、この法律は、平成三十一年四月一日から施行することとしております。
以上が両法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/7
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008・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより両案について質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/8
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009・浜口誠
○浜口誠君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の浜口誠でございます。
まず冒頭、先ほどもこの委員会として西日本豪雨の被災された皆様に黙祷がささげられました。私からも、本当に、今回の歴史的な豪雨において亡くなられた皆様に心から御冥福をお祈り申し上げたいと思いますし、被災された全ての皆様にお見舞いを申し上げたいというふうに思っております。
その上で、本法案の質疑に入らせていただきたいと思います。
まず、横光特別委員長並びに渡辺特別委員長代理におかれましては、御対応いただきまして本当にありがとうございます。我が会派も賛成の立場で、幾つか確認の意味で今日は御質問をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
まず最初に、先ほども横光委員長の方から趣旨説明をいただきましたけれども、今回の北方領土問題等の解決促進のための特措法、そもそも今回の法改正を求めた理由、具体的にどんな課題に対応するための法改正なのか、より具体的に、もう一度、法改正をするための理由をお教えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/9
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010・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) 浜口議員の御質問にお答えいたします。
これまで北方領土の返還実現に向けた様々な取組がなされてきましたが、領土問題の解決はいまだになされておらず、加えて、元島民の高齢化の進展、北方領土隣接地域における活力の低下等も顕著になっていると承知しております。
そのような中、今般、日ロ両国の間で、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島における我が国とロシア連邦による共同経済活動に関する協議が開始されたところでありますが、かつて北方領土と一体の社会経済圏を形成した北方領土隣接地域に住む元島民の中には、隣接地域の振興がこのまま置き去りにされるのではないかと不安を感じる方々もいると聞いております。
そこで、現在の隣接地域の現状を踏まえれば、このような元島民の思いに寄り添い、今後、日ロ政府間で共同経済活動を進めるに際しても、その進展も踏まえつつ北方領土隣接地域の振興を図っていくことが必要であると考え、所要の法改正を行うことといたしました。
また、北方領土隣接地域においては、これまで北方領土隣接地域振興等基金の運用益を活用して北方領土隣接地域の振興策が実施されてきましたが、近年この運用益が減少していることにより、今後、振興策を適切に実施することができないおそれがあると懸念しております。
そこで、北方領土隣接地域振興等基金の取崩しに関する規定を追加し、現行の国と北海道の出資割合を維持しつつ基金を取り崩すことができる趣旨を明確化した規定を追加することといたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/10
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011・浜口誠
○浜口誠君 ありがとうございます。
その上で、今回の法を施行するに当たっては、平和条約等に関する日ロ双方の法的な立場、これを害さない形で実施していくことが必要だというふうに思っておりますが、これ確認ですけれども、そういう日ロ双方の法的な立場を害さない形で今回の法案は施行するということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/11
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012・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) 平成二十八年十二月十六日の日ロ首脳会談の際発表されましたプレス向け声明において、日ロ双方は、この声明及びこの声明に基づき達成される共同経済活動の調整に関するいかなる合意も、また共同経済活動の実施も、平和条約問題に関する日本国及びロシア連邦の立場を害するものではないと記されており、日ロ双方の法的な立場を害することのない形で四島における共同経済活動が実施されるものと承知しております。
提出者としては、このような政府の立場を前提として本案の施行をするものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/12
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013・浜口誠
○浜口誠君 特定共同経済活動についてお伺いします。
これ、具体的に、じゃ、どういう活動をしていくのかというのをより具体的に教えていただきたいというのが一点と、もう一つは、北方領土の隣接地域の経済の繁栄に資するものにしていく必要があると先ほどの趣旨説明の御説明にもありましたけれども、そういったものにしていくためにどのような対応をしていこうと考えておられるのか、その二点、確認したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/13
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014・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) 先般の日ロ首脳会談、平成三十年五月二十六日でございますけれども、におきまして、平成二十八年十二月の日ロ首脳会談で合意された共同経済活動に関して五件のプロジェクト候補、すなわち海産物の共同増養殖プロジェクト、温室野菜栽培プロジェクト、島の特性に応じたツアーの開発、風力発電の導入、そしてごみの減容対策などの五つのプロジェクト候補の内容について、具体的な進展の確認があったと承知しております。
本法案が定める特定共同経済活動については、このような共同経済活動のうち、主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものを内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が協議し定めることとしておりますが、現時点ではまだ交渉中であり、具体的に想定し得るものをこの段階で申し上げることはできません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/14
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015・浜口誠
○浜口誠君 より、北方領土隣接地域の皆さんの意見もしっかり聞いていただいて、本当にその地域の活性化につながるような事業となるようにしていただきたいというふうに思っておりますし、法案の中にも、この特定共同経済活動をより円滑に進めるに当たっては、北方領土の隣接地域の環境整備に努めるという文言も入っております。
じゃ、具体的にその環境整備というのはどのような取組をしていくのか、その点を確認したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/15
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016・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) 本法案第五条の三における環境整備とは、特定共同経済活動を実施するに当たって必要とされる物資等の生産、供給、運搬及び人の移動等が円滑に行われるための各種生産流通基盤の整備や交通インフラの整備をすることなどを考えております。例えば、人、物のネットワークの拠点となる港湾や空港、漁港等の整備を想定しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/16
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017・浜口誠
○浜口誠君 では、続きまして、基金の取崩しについて確認したいと思います。
北方領土隣接地域振興等基金ということでこれまで積み立ててきたと。で、運用益出なくなったということも踏まえての対応ということで先ほどの趣旨説明の中にありましたけれども、じゃ、具体的にどんな場合に基金の取崩しを行っていくようなことを想定されているのか、その点、まずお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/17
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018・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) 北方領土隣接地域において、今後、地域産業の振興や人口減少問題などの課題に直面していく中で、基幹産業である水産業、畜産業などの産業振興や、医療機関等の生活環境基盤の整備などに関する地元の要望などを聞きながら、北海道が、今後見込まれる事業ニーズを積み上げつつ、今後生じる運用益では賄えない部分を毎年度、事業の内容やその必要性、効果、効率性などを精査した上で、必要額を取り崩して事業を行っていくことになるものと認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/18
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019・浜口誠
○浜口誠君 この取崩しを行うに当たっては、やっぱりこの基金の中長期的な安定性を確保していくということが非常に重要な視点だというふうに思っています。したがって、取り崩すに当たっては、一定の歯止め、基準を設けて大幅な取崩しにならないような対応もこれは必要だと思います。
そういった観点を踏まえて、この基金の中長期の安定性確保という観点からどのような対応を行っていく予定にしておるのか、その点確認したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/19
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020・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) まず、取り崩す金額の適正さの担保につきましては、現行の北方領土隣接地域振興等基金管理運営要領におきまして、北海道知事は、毎年度の開始前に基金対象事業に係る収入支出計画を作成又は変更しようとする際、あらかじめ内閣総理大臣に協議をしなければならないと承知しております。そして、基金の原資を取り崩す際の協議の在り方については、本改正法の成立後、基金設置の趣旨、本法案審議における議論や決議を踏まえて、内閣府において具体的に検討されることとなります。例えば、北海道の自主性に配慮しつつ、事業内容やその必要性、効果、効率性などの観点から精査を行うことが盛り込まれるなどが想定されます。
また、将来、北方領土隣接地域振興等基金の原資の取崩しによって基金の原資が減少し、安定的に事業を継続することに支障が生じるおそれがあること、また、共同経済活動の更なる進展に対応して、隣接地域振興に向けた新しい事業ニーズあるいは新しい行政需要が生まれる可能性もあることから、本法案の附則に財政上の措置についての検討条項を設けることとしております。
具体的には、地元が今後、領土問題の解決までの間、より長期にわたり、より柔軟に振興事業や北方領土返還の啓発、援護事業などを行うことが可能となるような交付金制度の検討をすることなどを想定しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/20
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021・浜口誠
○浜口誠君 どうもありがとうございました。
この二法案が北方領土並びに隣接地域の発展に資することを期待申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/21
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022・宮沢由佳
○宮沢由佳君 立憲民主党・民友会の宮沢由佳です。
まずは、北方領土問題等の解決の未来の担い手である子供について伺いたいと思います。
北方領土問題について、子供たちはどのように学習しているでしょうか。アイヌやまた隣接地域と全国との学習の違いについて含めてお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/22
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023・白間竜一郎
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
文部科学省におきましては、これまで、平成二十六年になりますけれども、学習指導要領の解説というものを一部改訂をいたしました。中学校の社会科、高等学校の地歴科、公民科、こういった科目におきまして領土に関する記述の充実を図ってきております。また、内閣府の北方対策本部とも連携をいたしまして、教員の研修への参加、また北方領土学習教材の活用、こういったことを周知をするなどしてきております。
こういうことを踏まえまして、各学校においては、子供たちは、北方領土の位置や範囲、領土の画定、現状に至る経緯などの北方領土に関する学習を行ってきているところでございます。その上で、それぞれの地域におきまして、それぞれの実情を踏まえて、学校教育、社会教育を通じてこの領土に関する教育の充実を図ってきていただいております。
今御指摘ございました北方領土に隣接する地域においては、例えば根室管内におきまして、青少年啓発の一環として、隣接地域の小中学生に対して元島民の講話ですとか、あるいは視察などを実施する、こういった取組が行われてきていると、このように承知をしております。
昨年と本年の三月に、新しく小中学校、高等学校の学習指導要領を改訂をいたしました。この指導要領では、本文において、北方領土等が我が国の固有の領土であることなどを明記し、記述を充実したところでございまして、文部科学省としては、この北方領土を含む領土に関する教育、これを一層充実していきたいと考えているところでございます。
また、アイヌに関する御質問もございました。
アイヌに関する教育につきましては、これは小中高等学校を通じて、社会科あるいは地理歴史科、こういったところでアイヌに関する内容が取り扱われているところでございます。
今回、先ほど申しました、新しく学習指導要領を改訂をいたしましたけれども、ここにおいてもアイヌに関する内容の充実を図ってきております。例えば、中学校の社会科、高等学校地歴科の歴史総合を取り上げてみますと、これまで北方との交易をしていたアイヌについて取り扱うということは引き続き行いますが、これに加えて、新たにアイヌの文化についても触れるということを明記をしたところでございまして、私どもとしては、こういった新しい学習指導要領の周知徹底、こういったことに努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/23
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024・宮沢由佳
○宮沢由佳君 ありがとうございます。
やはり未来の担い手である子供たちにしっかりとこの問題を伝えていただきたいと思います。
では、本法案について質問させていただきます。
浜口委員からも質問がございましたけれども、共同経済活動とは具体的にどのような活動をお考えか、外務省からお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/24
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025・相木俊宏
○政府参考人(相木俊宏君) お答えを申し上げます。
北方四島におきます共同経済活動につきましては、二〇一六年十二月の日ロ首脳会談で協議の開始に合意して以降、日ロ間での協議あるいは現地調査等、様々な活動が行われてきているところでございます。その中で、二〇一七年九月の日ロ首脳会談におきまして、北方四島における共同経済活動に関しまして早期に取り組むべきプロジェクトといたしまして、海産物の共同増養殖プロジェクト、温室野菜栽培プロジェクト、島の特性に応じたツアーの開発、風力発電の導入、ごみの減容対策の五件のプロジェクト候補を特定をしたところでございます。
共同経済活動は、今申し上げました五件の候補に限られるものではございませんけれども、活動内容の具体化につきましては現状おおむねこのような状況にございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/25
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026・宮沢由佳
○宮沢由佳君 北方四島における共同経済活動については、日ロ双方の法的立場を害さない仕組みづくりは当然必要だと思います。危惧するのは、共同経済活動の推進そのものが目的となることです。領土返還につながる共同経済活動としなければならないと思いますが、大臣の御所見を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/26
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027・福井照
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。
二〇一六年十二月の日ロ首脳会談におきまして、両首脳は、平和条約問題を解決する自らの真摯な決意を表明するとともに、北方四島において双方の法的立場を害することのない形で共同経済活動を実施するための協議を開始することで合意をいたしました。また、その後の共同記者会見において、プーチン大統領自身が、最も重要なのは平和条約の締結であると明確に重ねて述べていると承知をさせていただいております。
共同経済活動の実現に向けた取組を通じて、日ロが共に北方四島の未来像を描き、その中から双方が受入れ可能な解決策を見出していくという未来志向の発想によりまして、北方領土問題の解決、そして平和条約の締結にたどり着くことができるものと考えている次第でございます。
本年六月二十八日、そして二十九日、モスクワにおいて二つの作業部会が開催されました。人の移動の枠組みに関する協議や、ビジネスミッションの実施に向けた調整を含めた五つのプロジェクト候補の具体化に向けた検討が行われたと承知をさせていただいております。
以上、事実関係を踏まえた上で、北方担当大臣といたしましては、一日も早い北方領土問題の解決に向けて、共同経済活動の実現に向けた取組は、四島交流事業や国内世論の盛り上がりとともに、相まって、外交交渉を力強く後押しをするというものと認識をさせていただいております。
政府といたしましては、四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、引き続きロシアとの交渉に粘り強く取り組んでいくという考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/27
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028・宮沢由佳
○宮沢由佳君 ありがとうございます。よろしくお願いします。
次に、特定共同経済活動について伺います。
北方領土隣接地域の経済の活性化に資する特定共同経済活動については、具体的にどのような活動を想定しているのでしょうか。大臣に伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/28
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029・福井照
○国務大臣(福井照君) 法案におきましては、北方四島における共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものを特定共同経済活動として主務大臣が定め、国と北海道と隣接地域の市町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境整備に努めるというふうにされているものと承知をさせていただいております。
北方領土隣接地域におきましては、領土問題が未解決であることによって望ましい地域社会の発展が阻害されている面があることも考え合わせますと、北方領土問題の解決に向けた取組に併せ、この地域の振興等に取り組んでいくことが極めて重要であるということでございます。さきの衆議院の沖縄及び北方問題に関する特別委員会における御決議におきましても、その趣旨が盛り込まれているものと承知をさせていただいております。
共同経済活動の各プロジェクト候補は、外交ルートを通じて今先生御指摘の具体化が図られていくものでございます。この法案が成立した後には、共同経済活動を隣接地域の振興につなげていくという視点を常に念頭に置きつつ、改正法の施行に当たっていくべきものであるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/29
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030・宮沢由佳
○宮沢由佳君 是非、隣接地域の振興に確実につながるものとなるよう、強く要望いたします。
では次に、これまでの施策に関して、いつ誰がどのような検証を行っているか、大臣、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/30
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031・三上明輝
○政府参考人(三上明輝君) 北特法におきましては、四条から第五条の二にかけまして、例えば世論の啓発ですとか交流等事業の推進等々といった施策が規定されてございます。これらにつきましては、各省がやるものであれば政策評価の枠組みですとか行政事業レビュー、あるいは、独立行政法人北方領土問題対策協会などでございますけれども、そういったものであれば独立行政法人の評価の仕組みといったものがございます。
時間の関係がございますので、この法案との関係で、北特法で基づいて北海道に設置されている基金事業の関係を申し上げますけれども、この基金につきましては、運用益を活用いたしまして大きく三つの事業を行ってございます。一つ目は隣接地域の振興や住民の生活の安定でございます。二つ目は世論の啓発、三つ目は元島民の方々の援護といったものでございます。
この基金の運営に当たりましては、昭和六十年、当時の総務庁長官によりまして管理運営要領といったものが定められておりまして、その中で、道が毎年度の開始前に収入支出の計画を作成し、内閣府に協議をしなければならないことですとか、道が事業の実績を毎年度終了後三か月以内に内閣府に報告しなければならないといった仕組みになってございます。内閣府におきましては、この仕組みを通じまして、事業の実施状況の確認を行いまして、次年度以降の支出計画の事前協議に対応してきております。
また、道ですとか隣接地域の自治体による検証について申し上げますと、道の方では、北特法に基づきまして隣接地域の振興計画といったものを作っております。これは五年に一度ということですけれども、毎年度実施計画を策定して、それで進捗管理あるいは効果検証を行うという仕組みになってございます。これによりまして計画の実効性を担保する仕組みとなっておりまして、三十年度を初年度といたしまして、現在、第八期の振興計画が既に策定されているわけでございますけれども、こうした仕組みなども活用いたしまして第七期の計画の検証が行われ、その結果を踏まえて第八期の計画が策定されたものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/31
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032・宮沢由佳
○宮沢由佳君 時間が参りましたが、もし可能であれば、大臣の領土返還についての強い思いをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/32
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033・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 時間が来ておりますので、大臣、簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/33
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034・福井照
○国務大臣(福井照君) 北方対策担当大臣といたしましては、外交交渉を強力に後押しするために、国民世論啓発の強化、そして四島交流事業の実施、そして元島民の方々、皆様に対する援護等を通じて、返還に向けた環境整備に積極的に取り組まさせていただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/34
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035・宮沢由佳
○宮沢由佳君 ありがとうございました。終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/35
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036・紙智子
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。法案について質問いたします。
北方基金は、隣接地域の振興や世論啓発、元居住者の援護事業などに充てられてきましたが、一九九一年の五億九千百万円をピークに減り続けて、来年度は五千九百万円まで減ると。このままでは必要な事業ができないと。その実情をこれまでも訴えられ、私も何度も当委員会で取り上げてきました。ですから、いよいよ基金取崩しまでしなきゃいけないというこの事態というか、は理解できます。その場合、取り崩して原資がなくなればその後どうするのかと。財源の保障を含めた国の責任などについて疑問を持っていましたけれども、附則のところで検討というふうにあって、衆議院で我が党の赤嶺議員の質問で、交付金制度を検討するなどの答弁がありました。
その上でなんですけれども、北海道の取崩しの規模が毎年五億円程度ということなんですけれども、その時々の事業内容あるいは効果などによって、必要な事業に対して不足する場合も出てくるのではないかと思うんです。例えば、ビザなし交流などで出発する団体を送迎するときに、雨が降っても屋根のあるターミナルもないところで、屋根のないところでみんなぬれながらやってきたと。屋根のあるターミナルぐらいあってしかるべきだということなんですけれども、やっぱりなかなかお金がないということでやれないできていたというか、そのほかにもいろいろあるんですけれども、ずっとそういう意味では我慢の連続だったと思うんです。
こういう現場の要求に柔軟に対応することが求められているというふうに思うんですけれども、福井大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/36
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037・福井照
○国務大臣(福井照君) この法案によりまして北方基金の原資が取り崩されるということになった場合には、限られた財源が有効に使われるように、北海道の自主性に配慮しつつも、一方で、事業の必要性とか緊急性とか効果とか効率性などについて、より一層の精査が求められるというのが必然であるというふうに考えてございます。
他方で、今先生がおっしゃいましたように、いろいろな事業ニーズがございます。そして、その時々によりまして事業ニーズの変化がございます。そして、その事業に関しては集中的に投資とかをしないといけないという場合もあるとも存じております。いろんな場合に応じまして、機敏に機動的に、必要なものは必要に応じて事業をしなければならないというふうに存じているところでございます。
そのような場合には、北海道において、隣接地域の自治体や元島民等関係者の意見もよく伺った上で、毎年度の支出計画の事前協議の段階で御相談いただければ、内閣府としても丁寧に、先生のおっしゃるように丁寧に対応してまいりたいと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/37
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038・紙智子
○紙智子君 これまでも北方領土返還運動の拠点の地としての役割を担ってきた隣接地域の位置付けと、やはり今後の役割など国の考え方についても明らかにするのが必要だというふうに思います。加えて、北方地域旧漁業権に対する特別措置に関する法律の一部改正については、これ、融資者の対象枠を広げることについては賛成できるものです。
さて、新しく、今回、第二条に特定共同経済活動の定義を書き込んだ趣旨はどのようなことか、また、第三条で特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備を含むと書き込んだ趣旨について法案提出者にお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/38
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039・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) 現在、日ロ間で交渉が行われております北方地域における共同経済活動に関し、隣接地域に住む元島民の中には、北方地域における共同経済活動だけが今後進展し、北方領土隣接地域の振興がこのまま置き去りにされるのではないかと懸念する声があります。本法案の提出者として、このような元島民の声は無視できず、今後、日ロ間で共同経済活動を進めるに際しても、それと同時並行に北方領土隣接地域の振興を図っていくことが必要であり、北特法の目的にも合致すると考えております。
そこで、今後行われる共同経済活動が北方領土隣接地域に裨益する形で、あるいは北方領土隣接地域の振興策の新たな契機として実施されるよう、共同経済活動のうち主として隣接地域の経済の活性化に資するものとして主務大臣が定めるものを特定共同経済活動と定義し、その円滑な実施のため、その隣接地域の環境整備が同地域の振興に含まれるものと位置付けつつ、国、北海道及び北方領土隣接地域がその環境整備に努めるものといたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/39
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040・紙智子
○紙智子君 北方領土隣接地域の自治体が、共同経済活動が始まったら地元を置き去りにされることがないようにというふうに言うのは、私は当然の意見だというふうに思うんですね。
ただ、しかしながら、第二条のところで共同経済活動そのものの定義を書かなかったのはなぜなんだろうかと。共同経済活動はまだ合意に至っておりませんし、署名も終わっていないと。まだ両国が合意に至っていない、それなのに、どうしてこの共同経済活動という言葉を使って書き込んだのかということについて伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/40
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041・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) 共同経済活動の内容につきましては、両国間で早期に取り組むプロジェクトとして五件の候補が特定されているものの、現在も日ロ政府間で協議中であると承知しております。このような日ロ両政府は緊密な交渉を重ねており、共同経済活動の実現に向けた検討が継続されている事実を改正法の立法事実として捉まえることは可能と考えております。
そして、今後正式に合意され、近い将来行われる共同経済活動が北方領土隣接地域に裨益する形で実施されるべきことを明確にするため、あえて共同経済活動について規定することとした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/41
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042・紙智子
○紙智子君 交渉が継続していることをもってあえてという話があったんですけれども、今まで国際条約がないのに国内法に書き込んだ例があるのかなと。例えばTPPなんかは、大筋合意があって署名がなされて初めて国内法に書き込まれるわけです。
具体的な内容が決まらないまま国内の法律に書き込むというやり方は、これまで事例としてあるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/42
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043・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) 調べた限りでは、委員御指摘のような立法例は見当たらなかったと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/43
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044・紙智子
○紙智子君 そうなんですよね。
日ロの交渉というのは、領土問題という主権が懸かったことの交渉なわけであります。主権が懸かるような交渉で合意されていないことを法文に書き込む例はないわけです。交渉で合意された時点で本来書くべきであって、やっぱりどうしてそれを今回書き込んだのかというのは非常に私は疑問でありまして、これ、かなり無理をしたんじゃないのかなという思いがあります。
それで、二〇一六年の十二月の首脳会談では、特別の制度の下での共同経済活動について交渉を開始するということで合意をしたと。その際、日ロ双方の法的立場を害さないことが大前提というふうに言われているわけです。
ロシア側が、しかしながら、これはロシアの主権の下で行われるんだと繰り返し表明しています。ラブロフ外相は、我が国には経済特区がある、ロシアの法制度に基づいて優遇措置を与える、規模が大きくなって現行制度で対応できない場合は追加措置で日本と特別な政府間合意を結ぶ用意がある、これ報道ですけども、こういうふうにも言っている中で、本当にこれ主権を侵さないような共同経済活動ができるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/44
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045・渡辺孝一
○衆議院議員(渡辺孝一君) 平成二十八年十二月十六日の日ロ首脳会談の際発表されましたプレス向け表明におきましては、日ロ双方は、この声明及びこの声明に基づき達成される共同経済活動の調整に関するいかなる合意も、また共同経済活動の実施も、平和条約問題に関する日本国及びロシア連邦の立場を害するものではないと記されており、日ロ双方の法的立場を害することのない形で四島における共同経済活動が実施されるものと承知しております。提出者としては、このような政府の立場を前提として本法案の施行をするものと考えております。
また、衆議院沖縄北方特別委員会における本法案の起草に際し、北方四島における共同経済活動については、平和条約問題に関する日ロ双方の法的立場を害さない形で行われることを必ず確保することとの委員会決議が行われており、これは提出者の決意を端的に表しているものであると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/45
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046・紙智子
○紙智子君 お互いの法的立場を害さないことを必ず守るという立場ということを答弁されました。これは大変重いというふうに思います。
それで、法案は、現在行われている交渉がどうなるのかということについて、この法案が日本の領土の問題の解決のためにつながるのか、あるいはロシアの実効支配に道を開くことになるのかならないのかというのは懸念が払拭されていない中で、私自身は、やっぱり切り離すべきだったなと思いますけれども、しかし、今後のこの交渉経過にも十分注視していく必要があるんだということを改めて指摘をいたしまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/46
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047・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
まず、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/47
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048・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/48
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049・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、浜口誠君から発言を求められておりますので、これを許します。浜口誠君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/49
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050・浜口誠
○浜口誠君 私は、ただいま可決されました北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一、北方四島における共同経済活動について、その実現に向けた取組が北方領土問題の解決に資するものであることを確認するとともに、平和条約問題に関する日露双方の法的立場を害さない形で行われることを必ず確保すること。
二、主務大臣による特定共同経済活動の指定について、北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとなるよう、同地域を始めとした地元の要望や元島民の意見を十分踏まえること。
三、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な環境整備に係る事業について、北方領土隣接地域において実施されるものとすること。
四、北方領土隣接地域振興等基金の取崩しについて、地域振興等の推進に向けた事業の必要性や緊急性を踏まえるとともに、同基金の安定的な運営を考慮して行われるよう努めること。
五、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する融資事業に関し、元島民等融資対象の方々の生活の実情や要望を踏まえた上で、その運用の在り方について不断の見直しを行うよう努めること。
六、北方領土隣接地域の実情を十分に勘案しつつ、同地域における経済・産業の活性化と住民生活の安定が持続可能なものとなるよう、各種振興策の更なる充実強化を図るとともに、そのために必要な財源の確保に努めること。
七、北方領土問題の解決に向けて、学校教育における北方領土教育を始めとする次世代の担い手の育成、政府及び関係団体等との間の連携強化等、国民的な運動の更なる強化のための取組を進めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/50
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051・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) ただいま浜口君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/51
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052・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 全会一致と認めます。よって、浜口君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、福井沖縄及び北方対策担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。福井沖縄及び北方対策担当大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/52
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053・福井照
○国務大臣(福井照君) ただいまの御決議につきましては、政府といたしまして、御趣旨を十分に踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/53
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054・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/54
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055・石橋通宏
○委員長(石橋通宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119613895X00620180713/55
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