1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和五年五月九日(火曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 高橋 克法君
理 事
赤池 誠章君
今井絵理子君
上野 通子君
熊谷 裕人君
伊藤 孝恵君
委 員
赤松 健君
臼井 正一君
櫻井 充君
末松 信介君
高橋はるみ君
橋本 聖子君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
宮口 治子君
伊藤 孝江君
竹内 真二君
中条きよし君
松沢 成文君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 永岡 桂子君
副大臣
文部科学副大臣 簗 和生君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
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本日の会議に付した案件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01120230509/0
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001・高橋克法
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。永岡文部科学大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01120230509/1
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002・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) この度、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
デジタル技術を活用して人々の生活を豊かにするデジタルトランスフォーメーションの進展により、誰もが著作物を創作して公表し、利用できる時代になっております。こうした時代の下で、著作権制度は、社会や市場の変化に柔軟に対応し、新たなコンテンツを創作する好循環を実現することにより、文化芸術を始めとした我が国の発展に寄与できるように充実を図ることが必要です。
この法律案は、権利保護及び適切な対価還元と利用の円滑化の両立を基本とする観点から、未管理公表著作物等の管理、利用に関する裁定制度の創設、立法及び行政の事務のデジタル化に対応した規定の整備、並びに海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しを行うものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度を創設します。具体的には、未管理公表著作物等を利用しようとする者は、利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない著作物等について、その意思を確認するための措置をとってもその意思が確認ができない場合に、文化庁長官の裁定を受け、かつ、補償金を供託することにより、時限的に利用することができることとしております。
あわせて、本裁定制度による迅速かつ適切な著作物等の利用を可能とするため、文化庁長官の登録を受けた機関において裁定に関する事務の一部を行うことができるようにするとともに、文化庁長官の指定を受けた機関に補償金を支払うことができるようにすることで、供託手続を不要としております。
第二に、立法及び行政の事務のデジタル化に対応するため、立法又は行政の目的のために内部資料として必要となる場合及び特許に関する審査等の行政手続などのために必要となる場合における著作物等の公衆送信等を可能としております。
第三に、著作権等が侵害された際に権利者の立証負担の軽減を図ることを目的として、侵害者が販売した数量等のうち権利者の販売能力を超えるとして損害額から控除されていた部分について、ライセンス料に相当する額を損害額の算定基礎に加えられるようにするとともに、ライセンス料に相当する額を認定するに当たり、侵害があったことを前提として交渉した場合に得られる額を考慮できることを明確化しております。
このほか、所要の規定の整備を行うとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01120230509/2
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003・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01120230509/3
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