1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和六年五月七日(火曜日)
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議事日程 第十九号
令和六年五月七日
午後一時開議
第一 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件
第五 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件
第六 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件
第七 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件
日程第五 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件
日程第六 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件
日程第七 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/0
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001・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/1
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002・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。
第百二十一番、東京都第十五区選出議員、酒井なつみ君。
〔酒井なつみ君起立、拍手〕
第百六十番、島根県第一区選出議員、亀井亜紀子君。
〔亀井亜紀子君起立、拍手〕
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日程第一 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/2
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003・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 日程第一、放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長古屋範子君。
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放送法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔古屋範子君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/3
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004・古屋範子
○古屋範子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、日本放送協会の放送番組等のインターネット配信に係る業務を協会の必須業務とするとともに、テレビ等を持たず、スマートフォン等の通信機器により、協会の放送番組等のインターネット配信の受信を開始した者に対し、協会との受信契約を締結する義務を課すほか、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る四月九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
委員会におきましては、同月二十三日松本総務大臣から趣旨の説明を聴取し、二十五日、質疑を行い、これを終局しました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/4
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005・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/5
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006・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/6
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007・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 日程第二、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君。
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔谷公一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/7
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008・谷公一
○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、情報通信技術の活用により国民の利便性向上と行政運営の簡素化、効率化を図るため、公的基礎情報データベースの整備等を推進するとともに、法人の登記事項が変更された場合に他の法令による変更の届出を省略すること、次期個人番号カードの導入に当たり、同カードの券面記載事項から性別を削除すること等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る四月十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会においては、二十三日、河野デジタル大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、二十五日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/8
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009・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/9
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010・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/10
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011・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 日程第三、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長新谷正義君。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔新谷正義君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/11
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012・新谷正義
○新谷正義君 ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、育児、介護に関する労働者の個別の事情に対応して、男女共に仕事と育児、介護を両立できるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充すること、
第二に、労働者の育児休業の取得状況を公表しなければならない事業主の範囲を拡大すること、
第三に、事業主に対し、仕事と介護の両立支援制度の個別周知及び意向確認を義務づけること、
第四に、次世代育成支援対策推進法の有効期限を十年間延長すること
等であります。
本案は、去る四月十一日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、十七日武見厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、十九日から質疑に入り、二十三日には参考人から意見を聴取し、二十四日には大成建設株式会社の視察を行い、二十六日質疑を終局いたしました。次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/12
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013・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/13
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014・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第四 国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件
日程第五 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件
日程第六 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/14
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015・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 日程第四、国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第五、欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第六、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長勝俣孝明君。
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国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔勝俣孝明君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/15
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016・勝俣孝明
○勝俣孝明君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、国際復興開発銀行協定の改正は、令和五年七月十日に採択されたもので、現行の協定上の融資の上限を撤廃することについて定めるものであります。
次に、欧州復興開発銀行設立協定の改正は、令和五年五月十八日に採択されたもので、現行の協定上の融資の上限を撤廃するとともに、同銀行の業務の地理的範囲を限られた数のサブサハラ・アフリカ諸国に拡大することについて定めるものであります。
最後に、ロンドン条約千九百九十六年議定書二千九年改正は、平成二十一年十月三十日に採択されたもので、締約国が、受入れ国との間で協定を締結すること等を条件として、海底下の地層への処分のため二酸化炭素を含んだガスの輸出を行うことができること等について定めるものであります。
以上三件は、去る四月二十三日外務委員会に付託され、翌二十四日上川外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十六日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決を行いました結果、国際復興開発銀行協定の改正及び欧州復興開発銀行設立協定の改正はそれぞれ全会一致をもって、ロンドン条約千九百九十六年議定書二千九年改正は賛成多数をもって、いずれも承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/16
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017・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第四及び第五の両件を一括して採決いたします。
両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/17
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018・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
次に、日程第六につき採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/18
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019・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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日程第七 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/19
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020・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 日程第七、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。財務金融委員長津島淳君。
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔津島淳君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/20
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021・津島淳
○津島淳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、資産運用の高度化、多様化及び企業と投資家の対話の促進を図りつつ、市場の透明性、公正性を確保するため、投資運用業に関する業務の一部を受託する業者の任意の登録制度の創設、株券等の大量保有報告制度における共同保有者の範囲の明確化、市場内取引を公開買い付け規制の対象とすること等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る四月十一日当委員会に付託され、翌十二日鈴木国務大臣から趣旨の説明を聴取し、二十六日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/21
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022・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/22
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023・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第八 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/23
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024・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 日程第八、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長岡本三成君。
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新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔岡本三成君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/24
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025・岡本三成
○岡本三成君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本法律案は、国際的な企業立地に係る競争の激化等の経済情勢の変化に適切に対応し、新たな事業の創出及び産業への投資の促進を通じて我が国産業の持続的な発展を図るため、事業再編を行う中堅企業者に対する支援の拡充、事業適応計画の認定制度の見直し、株式会社産業革新投資機構の運用期限の延長等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る四月五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、十七日に齋藤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十九日に質疑に入り、二十三日参考人から意見を聴取し、さらに、二十四日に質疑を行い、二十六日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/25
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026・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/26
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027・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/27
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028・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) この際、内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。総務大臣松本剛明君。
〔国務大臣松本剛明君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/28
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029・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。
まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティーを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとすることとしております。
第二は、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設に関する事項であります。
地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備することとしております。
第三は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項であります。
まず、当該事態への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国又は都道府県は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができることとしております。
また、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国は、都道府県に対し、指定都市、中核市等の事務処理との調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示することができることとするとともに、当該事態の規模、態様等を勘案して、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があるときは、国は、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができることとし、併せて、地方公共団体相互間の応援又は職員の派遣について、国による広域調整等に係る規定を整備することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
――――◇―――――
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/29
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030・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。おおつき紅葉君。
〔おおつき紅葉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/30
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031・おおつき紅葉
○おおつき紅葉君 立憲民主党のおおつき紅葉です。
立憲民主党・無所属を代表し、地方自治法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)
一九九三年の衆参両院の地方分権の推進に関する決議から三十年、二〇〇〇年の地方分権一括法施行からおよそ四半世紀が経過しました。第一次地方分権改革により、国と地方の関係は、上下主従から対等、協力へと大きく転換し、機関委任事務制度が廃止されました。まさに、自ら治める形への大きな一歩でした。自治体に対する国の関与は必要最小限度とされ、法定受託事務のみに限って是正の指示が可能であるものの、それも違法な事務処理等の場合です。さらに、自治体独自で行う自治事務については、原則として是正の要求であり、極めて抑制的、例外的なものとして位置づけられてきました。
しかし、この度の改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する特例を規定する新たな章を設けるとされています。改正案の基となった答申自体が、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えるという地制調の目的に反していませんか。
加えて、個別法が想定していない事態に対し、地方自治法の中に包括的な指示権を設けることは、かつての包括的指揮監督権の復活をほうふつさせ、まるで、国に全面授権する、いわば地方版の緊急事態条項のようなものではないですか。対等、協力となった地方分権の流れを逆回転させ、国、自治体間の関係を上下主従に戻すことにつながると危惧をします。大臣の御見解を伺います。
二〇二〇年から足かけ四年に及ぶコロナ禍は、日本の国、自治体を通じた行政に大きな課題を投げかけました。突然の一斉休校など、非常時における国の見解、判断が常に適切とは限りません。現に、政府のコロナ対策を検証した新型コロナ対応・民間臨時調査会は、場当たり的な判断の積み重ねだったと報告しています。
熊本地震でも、防災担当大臣が避難先に指示をした体育館を、地元自治体は危険と判断し、これを拒否。その後、震度七の地震で、当該施設の天井は落下しました。現場の判断がなければ、被害は更に増えたことでしょう。
現場の自治体でさえ状況把握等が困難であるのに、国が正しいとの前提で指示に従うことを義務づけることが、果たして合理的と言えるのですか。かえって、住民の生命や安全を損なうことにはなりませんか。
大規模な災害、感染症の蔓延など、現行制度ではカバーできない事態や、個別法の規定では想定できない事態への対処とのことですが、大規模な災害について、既に災害対策基本法などに改正案と同様の規定があります。既存の法律で対処できないケースとは具体的に何を示しますか。コロナ禍で露呈した個別法の問題点は、その都度、感染症法や新型インフルエンザ特措法等を改正することで対応してきました。新型インフルエンザ特措法など既存の法律で対処できないケースとは具体的に何であるとお考えですか。
また、大規模な災害、感染症の蔓延などの、などの中には、武力攻撃事態等及び存立危機事態は含まれていますか。また、国と自治体の関係において、武力攻撃事態等及び存立危機事態であって既存の法律で対処できないケースとは具体的に何ですか。大臣の所見を伺います。
さらに、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態、生命身体又は財産の保護のためなどとあるものの、どのようなケースを指すか不明瞭です。自然災害、感染症、武力攻撃の三類型について、現行法で対応できないケースがあり得るなら、個別法を改正すべきではないでしょうか。三類型以外の類型があるとすれば、どのようなケースか、具体的に示していただけますか。大臣に伺います。
それこそ、今回の答申では、まず、個別法によって備えるべき事態を適切に想定とありましたが、個別法において適切な想定は行われたのですか。地方自治法改正よりも先にすべきと言われたそれらのプロセスはどう考えているのですか。そもそも、改正案は、個別法の立法に取り組むべき国会の立法権をも侵害することになりませんか。大臣の見解を求めます。
国は、自治体へ資料、意見の提出要求ができるようになりますが、自治体側が拒否の意思表示をした場合はどのように扱うのでしょうか。むしろ、ちゃんと協議すべきではないですか。国が指示をしたものの従わないときは、ペナルティーを科すようなことはあるのでしょうか。
国、自治体間で迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されれば、指示などを出さずとも、国、自治体間で合意形成ができます。そもそも、改正案を作るに当たって、各自治体の長の声を聞いていないのではないですか。首長の皆さんがこの改正を是とすると思われますか。大臣、いかがですか。
事態は、会議室ではなく、現場で起きているんです。非平時において国の判断が優先されるということは、最も重要であるはずの現場での判断や自治体の主体性、自発性を損ない、また、平時における自治体側の意識にも悪影響を及ぼしかねません。コロナや災害対応から導けるのは、想定していない事態に柔軟に対応できる政策立案と政策調整の能力の重要性であり、政策執行を支える各種のリソースの配備、蓄積ではないですか。大臣の答弁を求めます。
対策本部長である総理の権限として行使される関与を、各大臣の権限として拡大することを考えていますか。そもそも、自治体の行革や効率化、外部化を進め、非正規職員を増やしておいて、災害時等に国が応援を指示して対応を義務化することはおかしいのではないですか。いろいろと日頃から備えて冗長性を持っている自治体にばかり負担をかけることにならないですか。
改正案では、自治体の特定歳入等について、地方税共同機構への収納を義務化する規定が盛り込まれています。しかし、地方制度調査会では委員から意見もなく、最終の答申案において唐突に盛り込まれた感があります。地方税共同機構への収納の義務化は、どういう経緯で法案に盛り込まれたのですか。義務化ではなく、できる規定にすべきと考えますが、総務大臣の答弁を求めます。
改正案には、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定し、行政財産の貸付けや随意契約における事務委託といった支援を可能とする旨の規定が盛り込まれています。指定地域共同活動団体とは一体どんな団体なのか、地方制度調査会においても共有化されていません。具体的イメージを明らかにしていただきたいと思います。また、指定を受けない団体を軽んじたり差別したりすることにはならないでしょうか。
議会の関与もなく、首長の判断において指定できることとなっていることから、現行の指定管理者制度より恣意的な運用となるおそれはありませんか。場合によっては、癒着の温床にもなりかねないのではないでしょうか。公正性の確保のため、議会の議決を要することについてどうお考えですか。
人口減少が進む中で、基礎自治体の人的、財政的リソースの余裕がなくなっている一方、国による手当てや支援が全く見えません。指定地域共同活動団体にお任せではなく、自治体の基礎体力自体を涵養する対策を講じるべきではないですか。
私の出身の北海道の知事を務めた横路孝弘元衆議院議長は、地方の視点を大事にして、地方自治の更なる充実と発展を求めてきました。オーラルヒストリーの中で、第一次地方分権改革を振り返り、「国の関与は必要最小限度にすべきであること、それから、自治事務に対する国の指示を広く認めるべきではないというようなことが、地方六団体から強く主張されました。しかし、実態はどうなのかというと、運用の面ではまだ国の関与がなくなってはいない、という状態です。」と振り返っています。
立法事実もない上に、分権改革を逆回転させる今回の改正案について、大臣は、自治体の長がこの法律を本当に望んでいると思いますか。
さて、先月施行された長崎、島根、東京での衆議院補欠選挙では、我が党の公認候補が三つの選挙区で勝利を収めることができました。これは、自民党の派閥による裏金事件に端を発した政治不信の表れにほかなりません。
国会も残り会期が一か月半となりました。ここから、政治改革を与野党で本気で成し遂げられることができるかどうか問われる局面を迎えます。連座制の導入、政策活動費の全面公開、企業・団体献金の禁止など、一日も早く自公案を出してください。そうでないと、審議は進みません。私たち野党は本気です。覚悟を持って、この終盤国会に臨みたいと思います。
一方で、衆議院で立憲民主党に三議席増えたことで、政治倫理審査会で大きな壁として立ちはだかっていた、裏金議員に対して申立てをできる数が満たされることになりました。速やかに、真相究明のため、野党として申立ての権限を行使することをここに宣言いたします。
私は、長く政治部で記者をしておりましたが、最後に一言申し上げたいと思います。
過去にこうした政治と金にまつわる問題が出れば、自民党は、若手議員を中心に、本気の危機感を持って自浄能力を働かせるエネルギーがありました。それが長期政権の原動力になったと私は見ています。しかし、今回、危機感を持って本気でこの危機的な状況の中で政治改革を成し遂げようという熱意が、自民党全体から全く感じられません。どうしたんですか。事ここに及んでは、国を治めるガバナンス能力が欠如していると判断せざるを得ません。
野党第一党として、本気の政権交代を目指して挑んでいく決意を申し上げ、質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣松本剛明君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/31
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032・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) おおつき議員から、十七問御質問いただきました。
まず、地方制度調査会の目的と今般の答申との関係についてお答えいたします。
地方制度調査会は、その設置法において、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えるという目的に従って、地方制度に関する重要事項を調査審議することとされています。
第三十三次地方制度調査会においては、この目的に従って調査審議いただき、これまでの地方分権の成果を尊重した上で、国民の命を守っていくために求められる地方制度という重要なテーマについて答えを示していただいたものと受け止めています。
次に、補充的な指示と指揮監督権等との関係についてお答えいたします。
かつての機関委任事務制度においては、各大臣が、国の機関としての自治体の長に対し、包括的な指揮監督権を有していました。
地方分権一括法により機関委任事務制度は廃止され、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。
本改正案の補充的な指示は、この基本原則の下で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って適用される、地方自治法に基づく関与として設けられるものであり、包括的な指揮監督権の復活や地方分権の後退等との御指摘は当たらないと考えています。
次に、国の判断の適切さについてお答えいたします。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国は、果たすべき役割を責任を持って果たす必要があります。
その際には、今般の答申で指摘されているように、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは、事態への対応を実効的なものとする前提です。このため、補充的な指示を行う際には、あらかじめ、自治体に対して意見提出の求めなどの適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしています。
次に、災害、感染症、武力攻撃の各分野、あるいはこれら以外の分野で個別法では対処できない具体的なケースについて、武力攻撃事態等及び存立危機事態が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に含まれるかについて、さらに、個別法の改正による対応の必要性についてお尋ねがありました。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について、具体的にどのような事態が該当するのかは、本改正案は特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものです。
お尋ねの既存の法律で対処できないケース、現行法で対応できないケースについては、具体的に想定できるものについては必要な個別法改正が行われるものであり、現時点で具体的に想定し得るものはありませんが、本改正は、今後、想定ができない事態が生じ得るものであり、そうした場合に備えるものです。
過去に、当時の個別法では国の役割が明確化されていなかった事態として、例えば、新型コロナの発生時には、感染症法に基づき対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難であり、国による都道府県の区域を越えた患者移送等の調整が必要な事態や、島嶼部や広域での災害について、災害対策基本法における非常災害の規模に至らないものの、国による調整の下で対応することが必要となった事態が生じています。
今般の答申にあるように、もとより、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、国が果たすべき役割、責任について規定を設けておくことが必要です。その上で、その時点における個別法では想定されていないものの、国の役割、責任において対応する必要がある事態は今後も生じ得ると考えており、国民の生命等の保護のための的確、迅速な対応に万全を期す観点から、所要の見直しを行う必要があると認識しています。
この答申に沿って、本改正案では、特定の事態の類型に限定することなく、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けることとしています。
なお、事態対処法等で定められている武力攻撃事態等や存立危機事態への対応については、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定が設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しております。
次に、個別法の立法との関係についてお答えいたします。
これまでも、災害、感染症などの事態や、その対応に当たり生じた課題などを踏まえ、必要な個別法の改正が行われてきているものと認識しています。
本改正案は、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられることを前提としており、個別法の立法の取組を妨げるものではありません。
次に、自治体が本改正案による関与に従わない場合についてお答えいたします。
資料又は意見提出の要求については、現行法における資料の提出の要求と同様に、自治体に対して一般的な尊重義務を生じさせるものであり、それに応じないことをもって違法となるものではありません。
また、自治体が補充的な指示に従わない場合については、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に、罰則を設けることはしておらず、国は、協議などを通じて、指示によって求めた措置を講ずることを促していくことが考えられます。
次に、立案過程での自治体の声の反映についてお答えいたします。
本改正は、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものであり、地方六団体等からも意見聴取した上で取りまとめていただいたものです。
また、本改正案の検討過程においても、地方自治法の規定に基づき、地方六団体に情報提供を行うなど、自治体と丁寧な調整を行った上で立案したものです。
引き続き、本改正の趣旨や内容について、自治体に丁寧に説明してまいります。
次に、自治体の政策立案、執行の体制についてお答えいたします。
大規模な災害、感染症の蔓延等の事態においては、通常時を念頭に置いて構築されている政策立案、執行のための体制の再構築が必要になり、当該自治体のみでは必要な体制確保が困難になることがあります。新型コロナ対応においても、保健師等の応援などの自治体相互間の協力により対応が行われたと承知しています。
今般の答申で指摘されているように、自治体の体制の課題を含め、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、必要に応じ、国や都道府県が自治体間の応援や職員派遣のための調整の役割を担うなど、自治体における政策立案、執行の体制の課題を丁寧に解決していく必要があると考えています。
次に、国による応援の指示について御答弁申し上げます。
大規模災害では、被災自治体単独での対応はそもそも困難であり、全国の多くの自治体から被災自治体に入って対応いただいてきました。
その上で、今回の改正は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国民の生命等の保護の措置を的確、迅速に実施するため、あらかじめ、応援や職員派遣に係る必要な要件、手続を整備するものです。
次に、公金の収納事務のデジタル化についてお答えいたします。
公金の収納事務のデジタル化については、今般の答申等を踏まえ、地方税以外の公金について、eLTAXを活用した収納を可能とするために必要な規定を設けるものです。
御指摘の規定は、自治体の長がeLTAXを活用する方法により納付する公金を定めた場合には、地方税共同機構に対して当該公金の収納事務を行うことを義務づける規定であり、そもそも、自治体が機構にその収納事務を行わせる公金の範囲については、任意に定めることが可能です。
次に、指定地域共同活動団体の具体的なイメージについてお答えいたします。
今般の答申では、コミュニティー組織、NPO法人といった地域社会の多様な主体が連携、協働し、サービスの提供や課題解決の担い手として、より一層、主体的に関わっていく環境を整備することが必要と示されており、本改正では、地域の多様な主体と連携して地域課題の解決に取り組む団体を、指定地域共同活動団体として市町村が指定する制度を創設するものです。
なお、具体的な指定要件などは条例で定めること、指定は団体からの申請に基づくことなど、制度を運用する市町村や団体の自主性を最大限尊重する制度としています。
次に、議会の関与や公平性の確保についてお答えいたします。
本制度において、市町村が指定地域共同活動団体を指定するためには、地域の実情に応じ、具体的な指定要件については、議会による審議を経て条例で定めることが前提となります。
また、団体の活動状況や団体に対する支援の状況の公表、市町村による報告徴収や措置命令の規定を設けることにより、適正な運用を確保することとしています。
次に、自治体の基礎体力を涵養する対策についてお答えいたします。
各自治体では、人口減少、高齢化の課題に直面する中、行政サービスを維持強化するとともに、地域の活性化を図ることが重要です。
国、地方におけるデジタル化の共通基盤の整備を進め、業務改革を行い、デジタルの力を最大限に活用し、連携中枢都市圏などの広域連携施策や、人材育成、確保の取組などを推進するとともに、行政サービスを安定的に提供できるよう、必要な一般財源総額を確保し、自治体をしっかりと支えてまいります。
最後に、本改正と分権改革との関係、地方の受け止めについてお答えいたします。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係等について、地方分権一括法で構築された国と地方の関係等の基本原則の下で必要な特例を定めるものであります。
これまで地方六団体等と丁寧な調整を行っており、本改正については、それを踏まえ、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいているものと考えています。
なお、補充的な指示の行使についての運用の明確化などの要望をいただいているところであり、引き続き丁寧に対応してまいります。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/32
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033・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 阿部司君。
〔阿部司君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/33
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034・阿部司
○阿部司君 日本維新の会、阿部司です。
教育無償化を実現する会との統一会派を代表して、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)
新型コロナウイルス感染症の流行によって初めて緊急事態宣言が発出されてから今まで、四年余りの月日が流れてまいりました。この危機において、デジタル化の推進、地域コミュニティーとの連携強化、そして国と地方の分権の在り方に至るまで、日本の地方制度が抱える様々な課題が問い直されてきた、こんな四年間だったと思います。
本改正案は、第三十三次地方制度調査会による議論を基に、これらの課題に対応するものであると理解をしております。今般の地方自治法の改正が、今後発生し得る想定外の事態に十分対応し得るものか、また、逆に地方の主体性やレジリエンスをそぐことにつながらないか、質疑を通じて確認させていただきます。
まず、DXの進展を踏まえた対応についてお伺いいたします。
今般の法改正では、自治体の住民システムに関して、ほかの自治体や国と協力した利用の最適化が盛り込まれようとしていますが、本改正案で目指すDXの姿はどのようなものでしょうか。複数の手続をワンストップ化するなど、より住民に寄り添ったサービスを実現し、満足度の向上につなげなければならないと思案しますが、一方で、現行の住民サービスのオンライン化にとどまる例も散見されます。この現状を踏まえ、今般の法改正でどのような自治体DXを目指すか、基本的な考え方を総務大臣にお伺いいたします。
DXは、自治体に業務全体の抜本的な改革を求めます。業務プロセス全般を根本から見直すビジネス・プロセス・リエンジニアリングを行うには、外部からの客観的な視点が必要であり、自治体自らによるBPRは効果が薄いと思われます。外部有識者や民間企業によるBPRの実施や仕組み化を自治体が活用できるように、財政支援を設けるべきと考えますが、総務大臣の御見解をお伺いいたします。
第三十三次地方制度調査会の答申で言及されているとおり、今後、国や自治体等のシステムがネットワークを通じて相互接続する中で、地方公共団体のサイバーセキュリティーを強化することは、日本全体でサイバー攻撃の被害を最小化する観点からも非常に重要であると思います。本改正案は自治体が作成したガイドラインを公開することなどを定めていますが、むしろ国が主導して自治体のセキュリティーテストを行うべきと考えますが、総務大臣のお考えをお伺いいたします。
次に、多様な主体との協働について伺います。
東日本大震災以降、災害対応を含めた様々な面で、地域の主体としてのコミュニティーの重要性や存在感が高まっている一方で、急速な人口減少が進み、地方行政が置かれている環境は厳しさを増しています。行政と地域コミュニティーとの連携強化に関しては喫緊の課題となっている一方で、豊中市や明石市など、注目すべき事例も生まれつつあり、我々もその動向を注視しております。
まず、本法案では多様な主体という言葉が用いられていますが、そもそも、地域の多様な主体とは、具体的に何を想定するか、総務大臣に伺います。
今回、法改正で盛り込もうとしている指定地域共同活動団体は、市町村が任意に導入するものと伺っています。総務省として、地域の多様な主体にどのような役割を担うことを期待するか、一方で、自治体にはどのような役割を期待するか、また、指定地域共同活動団体の導入によりどのように地域の連携が進むビジョンを描いているか、総務大臣に伺います。
多様な主体の協働で地域を活性化させるためには、地域外の主体にも協力を仰ぐことは欠かせません。その観点から、関係人口の増加を後押しすることは、地域づくりの担い手を広め、また、新たな発想を地域にもたらす点で、重要であると考えます。例えば、地域と深い関わりを持つ自治体外の方に第二住民票を発行するなど、関係人口に対しても制度的な担保をすべきと考えますが、総務大臣の御見解をお伺いいたします。
本法案において、どのようにして自治会等に民主的かつ透明性の高い運営を確保するかは、条例に委任されています。自治会等に一層公的な役割を担っていただく仕組みであるからこそ、公共性を担保する仕組みづくりが重要です。随意契約を認めるという重さを鑑みて、本制度の展開に当たっては、収支や資産の公開など会計の透明性を確保する具体的な方策を全国一律のルールとして地方自治法自体に盛り込むべきものと考えられますが、総務大臣の御見解をお伺いいたします。
そもそも、多様な主体に公共の役割を担わせるためには、権限の付与や会計の透明性確保など一定のルールが必要であり、ルールを遵守するためには、民間企業のような強固な組織づくりが欠かせません。自治会等はあくまでも住民の自主性に基づく組織であり、強制加入団体ではありません。このような組織が役場組織に代わって継続的に公共の役割を担い続けることには、懐疑的にならざるを得ません。
総務省として、地域のことは地域の共助でという古式ゆかしき仕組みが持続可能とお考えでしょうか。少子高齢化により地域の活力が漸減する中、そのような発想から脱却し、市町村合併などの手段により役場組織の強化と効率的な運営を目指すべきではありませんか。総務大臣のお考えをお伺いいたします。
次に、非平時の国の指示権について伺います。
コロナ禍において生じた国と地方との関係をめぐる混乱は、我が国の統治機構に大きな疑問を投げかけました。対応をめぐっては、国民の生命を守るのに重要な感染状況等の情報が国と自治体の間で迅速に共有されないなど、様々な課題があらわになりました。国としてこの事態を真剣に受け止める必要があると考えますが、総務大臣の御見解をお伺いいたします。
今般の法改正のポイントは、想定外の事態が生じ得るということを正面から受け止め、対応するものだと思案しております。確かに、国家的な危機において国の責任を明らかにすることは重要です。今般の自治法改正に盛り込まれた、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応について、基本的な考え方を総務大臣に伺います。
本法案では、事態の規模、態様、地域の状況等を勘案して国民の生命等の保護のために特に必要な場合に、補充的な指示が可能となっています。どのような事態なのか具体的に例示してほしいと思いますが、それが例示できるならそれぞれの法律改正をするべきでしょうから、今の時点で事態を例示することができないものと承知をしております。
法律の趣旨から、このような扱いをすることは理解しますが、補充的指示権を行使する基準が曖昧であれば、自治権に対する強い干渉にもつながりかねません。国の権限が無制限に拡大することがあってはなりませんが、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とはどの程度の、どの規模の事態なのか、平時とはどのように切り分けるのか、総務大臣に伺います。
今後は、検証を重ねることで行使の基準を明確化すべきと思案します。補充的指示権の行使が適切であったか、少なくとも行使後に検証する必要があると考えますが、具体的にどのような検証体制を想定しているか、総務大臣にお伺いいたします。
補充的指示権が行使された後、どのように自治体が事務を執行するかを考慮する必要があります。コロナ禍では、感染者への対応等によって自治体職員の長時間労働が日本全国で問題となりました。同様に、広域かつ長期的な緊急事態において、自治体の業務リソースが逼迫し、国の指示に十分対応できない事態は容易に想定できます。そもそも、補充的指示権が行使される際には、自治体が動けない場合も多いと考えられます。この場合、国はどのように事務の執行を担保するか、総務大臣の御見解をお伺いいたします。
コロナ禍初期の対応を振り返ると、突然の休校要請など、国の踏み込んだ判断がかえって一部の自治体や地域に混乱を招いた例も見受けられます。コロナ禍に際して、各々で状況を判断して一斉休校を行わなかった自治体もありましたが、国としてどのように受け止めているか、こちらについて、また、これを踏まえて、補充的指示権はどのように行使すべきか、総務大臣の御見解を伺います。
地方分権の推進に関する決議が衆参両院で可決されてから三十余年がたち、新たに国の役割を定めるとしても、地方自治や分権改革が後退することがあってはなりません。
令和三年に開催されたデジタル時代の地方自治のあり方に関する研究会は、大規模な災害や感染症の発生などによって新たな社会経済環境が立ち現れる中、デジタル時代の地方自治の在り方を議論するものでした。その第一回会議で総務省から提出された資料には、コロナ禍に際して、地方自治、地方分権が施策の円滑、効果的な実施の支障となっているといった指摘が、国、地方の関係者のみならず、報道や学術研究においても見受けられたなどと記載されております。これらの指摘について総務大臣はどのように考えるか、説明を求めます。
また、今般の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する自治法改正は、これまでの分権改革とどのように整合しているか、また、今後の分権改革の推進を妨げるものとならないか、総務大臣のお考えをお伺いいたします。
想定外の事態への備えとして、対応手段を事前に整備することは当然重要です。しかし、長期的には、自治体への権限や税源の移譲を推し進め、災害に対して情報収集、政策立案から財源の調達、政策の実施まで自治体が一貫して主体的に対応できることも、非平時の備えとして重要ではないかと思案いたします。
三位一体の改革以降、国から地方への財源移譲は全く実現していない一方で、財政調整については、特別法人事業譲与税など新たな制度が立案されてきました。偏在する財源を調整する必要があることは論をまちませんが、自治体全体として地方税収のパイを拡大することも欠かせません。消費税の地方税化などの手段により、地方の自主財源を抜本的に拡大すべきではないでしょうか。総務大臣の御見解をお伺いいたします。
自民党の道州制基本法案が頓挫して以降の分権改革は、手挙げ方式や提案募集方式が中心であり、国は一時に比べると受け身の態度と言わざるを得ません。将来の地方制度に向けた改革ビジョンも欠如しているように思います。一時期、広く国民からコンセンサスを得たと思われた道州制に関しても、既に政府・与党で検討を行う機関は全て廃止され、ビジョンを持った前向きな動きがあるとは言えません。
地方分権の歩みを後戻りさせてはなりません。国から今後の地方制度のビジョンを示すべく、政府が主導して、地域主権型の道州制の検討を再開するべきと考えますが、総務大臣の御見解をお伺いいたします。
想定できない国難を前に、国の責務を明確化することは確かに重要です。しかし、一方で、地域に根を張った自治体のレジリエンスを生かすことは同様に欠かせません。そのためには、更なる分権改革が必要です。その到達点こそ、我が党が提唱する地域主権型の道州制であることを申し述べ、質問を終わります。
御清聴いただき、ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣松本剛明君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/34
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035・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 阿部議員から、十八問御質問いただきました。
まず、どのような自治体DXを目指すのかについて御答弁申し上げます。
本改正は、自治体DXの推進に係る自治体の情報システムの適正な利用や公金の収納事務のデジタル化に関する規定を整備するものです。
第三十三次地方制度調査会の答申では、デジタル技術を積極的に活用した業務改革、国、地方におけるデジタル化の共通基盤の整備などが提言されており、自治体DXによって、住民の利便性向上と、業務効率化により人的資源を対面や創意工夫を要する業務にシフトするなど、より質の高い行政経営の実現を図っていただきたいと考えます。
次に、自治体がBPR等を行うための支援についてお答えいたします。
DXは業務プロセスの見直しを実施するもので、その際には外部の視点を取り込むことも重要であることから、自治体への専門アドバイザー派遣制度などの支援策の活用を促進しています。
住民と自治体の接点であるフロントヤードの改革として、人口規模別の先進事例の構築を進めており、BPR実施のノウハウも含めた改革の手順書を策定する予定であり、横展開に努めてまいります。
次に、自治体の情報セキュリティーについてお答えいたします。
本改正は、各自治体に情報セキュリティー対策の策定及び実施を義務づけ、総務大臣が共通的に必要とされる対策を統一的な指針として示すことで、いずれの自治体においても一定水準以上の情報セキュリティー対策を担保しようとするものです。
また、サイバー攻撃などへの対処としては、関係機関と協力して実践的な訓練を提供してきたところであり、今後も、自治体の情報セキュリティーの確保、向上に取り組んでまいります。
次に、地域の多様な主体についてお答えいたします。
地域の多様な主体としては、自治会などの地縁による団体、NPO法人などといった地域社会における多様な主体を想定しています。
次に、地域の多様な主体の連携の推進についてお答えいたします。
本改正は、市町村の判断により、生活サービスの提供に資する活動を地域の多様な主体と連携して行う団体を指定地域共同活動団体として指定し、その活動を支援する制度を創設するものです。
本制度の活用により、地域の多様な主体による活動がより一層活性化され、住民が日常生活を営むために必要な環境が持続的に確保されることを期待しています。
次に、関係人口について御答弁申し上げます。
特定の地域に継続的に多様な形で関わる関係人口を創出、拡大することは、地域の課題解決や活性化に寄与する施策です。
全国の自治体にその取組が広がっており、地域の問題への取組やデジタル関係の人材確保など、地域の実態や課題に即した独自の取組が行われており、その内容は多種多様となっています。
地域の活性化の観点からは、各地の自主的、主体的な取組を尊重し、その取組を広く支援することが重要と考えます。
政府としては二地域居住をサポートする施策を展開しており、総務省としても、地方への人の流れの創出に加え、ポータルサイトによる情報提供、地方交付税措置を講じるなど、今後とも支援してまいります。
次に、透明性の確保についてお答えいたします。
指定地域共同活動団体については、自主性、自立性を最大限尊重する一方で、市町村による支援や調整を受け、随意契約等の特例が適用されます。
そのため、本制度では、団体に対し、民主的で透明性の高い運営の確保を要件とするとともに、これを確保するための仕組みとして、市町村による報告徴収や措置命令の規定を設けることとしています。
さらに、指定された団体の活動状況を市町村が公表することとしています。
次に、行政機能の強化と効率的な運営についてお答えいたします。
今般の答申にもあるとおり、地域社会において様々な課題や資源制約が顕在化する中で、住民の暮らしを支えていくためには、地域社会の多様な主体が連携、協働し、サービスの提供や課題解決の担い手として、より一層、主体的に関わっていく環境を整備することが必要と考えています。
また、市町村の行財政基盤の維持強化については、各市町村が、地域の実情や行政課題に応じて、市町村間の広域連携や都道府県による補完、自主的な市町村合併など、多様な手法の中から最も適したものを自ら選択することが最適であると考えています。
次に、新型コロナ対応の課題の受け止めについてお答えいたします。
新型コロナ対応では、従来の法制では想定されていなかった事態が相次ぎ、国と地方の役割分担などについて様々な課題が指摘されてきました。
今般の答申でも指摘されているように、このことを真摯に受け止め、国と地方の役割分担や関係等に関する課題について十分な対策を講じ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して、国と地方を通じた的確な対応が可能となるよう万全を期す必要があると考えています。
次に、本改正の基本的な考え方についてお答えいたします。
地方制度調査会の答申は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、まずは、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられることを前提に、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から、地方分権一括法によって構築された一般ルールを尊重しつつ、地方自治法の規定について所要の見直しを行う必要があると指摘しています。
本改正は、この答申に示された考え方に基づき立案したものです。
次に、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態についてお答えいたします。
まずは事態の規模について、本改正案では、大規模な災害、感染症の蔓延その他その被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態としています。つまり、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する規模の事態を指すものです。
平時との切り分けについては、本改正案の規定は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、各条文案に定められた要件に該当する場合に限って適用されるものです。平時においては、引き続き、現行の国と地方の関係に関する規定が適用されます。
次に、補充的な指示の行使後の検証についてお答えいたします。
個別法の規定では想定されていない事態において補充的な指示が行われた場合には、今般の答申で示されているように、各府省において、どのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、自治体を始めとする関係者の意見を聞いた上で、適切に検証される必要があると考えています。
次に、補充的な指示に関する事務執行の担保についてお答えいたします。
新型コロナ対応においては、保健所を中心に業務が逼迫する事態が生じました。
今般の答申で指摘されているように、事務の執行体制の課題を含め、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応を実効的なものとする前提であります。こうした観点から、補充的な指示を行う際にも、あらかじめ、自治体に対して意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしています。
その上で、国や都道府県が自治体間の応援や職員派遣のための調整の役割を担うことも含め、事務の執行体制の課題を丁寧に解決していく必要があると考えています。
次に、一斉休校の要請の受け止めと補充的な指示の行使の在り方について御答弁申し上げます。
新型コロナ対応における全国一斉休校の要請は、地方教育行政法に基づく指導、助言として行われたものであり、その結果の分析については文部科学省において実施されているものと承知しています。
その上で、本改正案では、補充的な指示を行う際には、あらかじめ、自治体に対する資料、意見提出の求め等、適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしております。
補充的な指示の行使に当たっては、本規定に基づき、自治体と十分な情報共有、コミュニケーションを確保することが重要であると考えています。
次に、新型コロナ対応における地方自治、地方分権に関する指摘についてお答えいたします。
新型コロナ対応では、全国の自治体で、現場の状況や地域の実情を踏まえ、様々な対策に御尽力いただきました。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においても、自治体が自らの責任において現場の状況や地域の実情を踏まえた対策を講じていく地方自治の重要性は、今回の事態で改めて認識されたものと受け止めています。
その上で、新型コロナ対応における国と地方の役割分担等の課題については、御指摘の点も含めて、当時、様々な観点からの指摘がなされたところですが、今般の答申は、従来の法制では想定されていなかった事態が相次いだという点について指摘しているものと認識しています。
本改正は、この答申の認識に立って、個別法で想定されていない事態においても国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則の下、地方自治法の規定について所要の見直しを行うものです。
次に、地方分権改革との関係についてお答えいたします。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して、国と地方を通じた的確な対応が可能となるよう、現行の国と地方の関係を規定する章とは別に新たな章を設けつつ、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって規定するものです。
このため、本改正は、今後の地方分権改革の推進の妨げとなるものではなく、自治体の自主性、自立性を高める地方分権改革は、引き続き着実に進めていく必要があると考えています。
次に、地方の自主財源の拡充についてお答えいたします。
地方税につきましては、これまで、地方税の充実と税源の偏在性が小さい地方税体系を構築する観点から、個人住民税における三兆円の税源移譲のほか、消費税率引上げに際しての地方消費税の拡充などに着実に取り組んできたところです。
消費税の地方税化につきましては、消費税が国、地方それぞれの社会保障の財源とされていることを踏まえれば、慎重な検討が必要と考えております。
今後も、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に取り組むとともに、地方税の充実確保に努めてまいります。
最後に、道州制について御答弁申し上げます。
道州制については、我が国の在り方に深く関わる統治機構の改革に関する問題であると認識しており、地方経済の活性化や行政の効率化の実現につながるとの考え方があると承知しています。
このため、政府としては、国会における各政党間の議論や国民的な議論が必要になってくるものと考えております。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/35
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036・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 宮本岳志君。
〔宮本岳志君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/36
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037・宮本岳志
○宮本岳志君 私は、日本共産党を代表して、地方自治法改定案について質問いたします。(拍手)
本法案の最大の問題は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、国の地方自治体に対する指示権を新たに導入することです。
日本国憲法は、戦前の中央集権的な体制の下で自治体が侵略戦争遂行の一翼を担わされたことへの反省から、独立の章を設けて地方自治を明記し、自立した地方自治体と住民の政治参加の権利を保障いたしました。
ところが、歴代自民党政府は、自治体の権限や財源を抑制し、一九九九年の地方分権一括法では、地方分権を掲げながら、機関委任事務を法定受託事務として事実上温存し、国の指示、代執行などの強力な関与を導入し、自治事務に対しても是正の要求を導入してきたのであります。
その上、今回の法案によって創設される政府の指示権は、法定受託事務ばかりか、自治事務にまで国が自治体に指示できる仕組みを設けるものです。災害やコロナを例示していますが、重大な事態の範囲は極めて曖昧です。しかも、その判断は、結局、時の政府の勝手な判断となるのではありませんか。これは、憲法が保障する地方自治を踏みにじり、地方自治体を国に従属させる関係に変えるものであり、断じて許されません。
既に政府は、沖縄で、県民の民意も地方自治も無視し、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行しています。
玉城デニー県知事が、公有水面埋立法に基づき、沖縄防衛局が提出した設計変更申請を不承認としたのに対して、国民の権利救済を目的とすべき行政不服審査法を悪用して覆し、代執行にまで踏み切りました。玉城知事は、県が法律にのっとって提起すれば門前払いし、国は法律を恣意的にゆがめる、行政法学の先生方が行政不服審査は国の機関に認められるべきではないと言っていたにもかかわらず、ひっくり返されたと発言しています。
新基地建設をめぐって、住民自治も団体自治も踏みにじっている認識が政府にありますか。
今、政府は、安保三文書に基づき、空港、港湾の軍事利用拡大のための公共インフラの整備を進めています。国と自治体が確認書を交わし、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合に、自衛隊、海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努めることを条件として、国が整備費用を負担するとしています。
政府は、あくまで、自治体に自衛隊の優先使用を強制するものではないと説明していますが、本法案によって、国が必要と判断すれば、優先使用を指示することが可能になるのではありませんか。
政府は、今回の法案を、想定外の事態に対応するためと言いますが、新型コロナ対応では、全国の学校の一斉休校など、国の一律の指示が現場に混乱を持ち込みました。その反省はないのですか。
私は、この法案審議を前に、能登半島地震の被災地に入りました。復旧や復興のための自治体相互の支援は、本当に頭の下がるものでした。しかし、発災から四か月、依然、下水道は通らず、NHKさえ映らない地域があります。人口減少していく地方を切り捨てる不安も広がっています。
被災自治体で待たれているのは、頭ごなしの国の指示ではありません。被災自治体の要望に応えることであり、そのための必要な人的、財政的支援です。相次ぐ災害の教訓から学ぶべきは、自治体職員を減らし過ぎたということではありませんか。
国に求められていることをやらず、災害やコロナに乗じて地方自治破壊の仕組みを導入するなど、断じて容認できません。廃案を求め、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣松本剛明君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/37
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038・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 宮本議員から、七問御質問いただきました。
まず、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の範囲と、その判断の在り方について御答弁申し上げます。
本改正では、第三十三次地方制度調査会の答申に沿って、特定の事態の類型に限定することなく、大規模な災害、感染症の蔓延やその他その被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けることとしています。
具体的にどのような事態が該当するのかは、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし判断されることとなりますが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する規模の事態を想定しています。
なお、補充的な指示については、その要件とともに、事前の自治体に対する資料、意見提出の求め等や、閣議決定といった適正な手続を規定しています。
次に、地方自治との関係についてお答えいたします。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係について、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって規定するものです。
補充的な指示についても、地方分権推進計画や地方自治法上の関与の基本原則にのっとって厳格な要件を設けているものであり、憲法が保障する地方自治を踏みにじる等の御指摘は当たらないと考えています。
次に、普天間飛行場の辺野古移設についてお答えいたします。
御指摘の審査請求及び代執行については、行政不服審査法及び地方自治法に基づいて行われたものであり、代執行に関しては、本年二月、最高裁判所が沖縄県の上告を受理しないとの決定をし、県に埋立地用途変更等の承認を命じる判決が確定したものと承知しています。このため、住民自治、団体自治を踏みにじるとの御指摘は当たらないと考えています。
その上で、防衛省において、様々な機会を通じ、地元への丁寧な説明を行い、沖縄県とも対話を図っているものと承知しています。
次に、総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備との関係についてお答えいたします。
補充的な指示は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な指示ができるものです。
一方、公共インフラ整備の取組は、平素における空港、港湾の柔軟かつ迅速な利用について、空港法や港湾法などの既存の法令に基づき、関係者間で連携し、調整するための枠組みを設けるものと承知しています。
このため、この枠組みにおいて、自衛隊などの優先利用のために補充的な指示を行使することは想定されていないものと承知しています。
次に、一斉休校の要請との関係についてお答えいたします。
新型コロナ対応における全国一斉休校の要請は、地方教育行政法に基づく指導、助言として行われたものであり、その結果の分析は文部科学省において実施されているものと承知しています。
補充的な指示の行使に当たっては、自治体と十分な情報共有、コミュニケーションを確保することが重要であると考えており、本改正案では、補充的な指示を行う際には、あらかじめ、自治体に対する資料、意見提出の求め等、適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしております。
最後に、自治体職員の配置について御答弁申し上げます。
近年では、一般行政部門の常勤職員は、平成二十六年を境に九年連続で増加しており、令和六年度地方財政計画においては、職員数全体で一・四万人の増としています。
各自治体においては、行政サービスを適切、十分に届けるために必要な定員を確保しなければならない一方、公務員の人件費等は住民の負担になるため、適切に定員管理を行うことが重要と考えております。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/38
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039・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 西岡秀子君。
〔西岡秀子君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/39
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040・西岡秀子
○西岡秀子君 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。
ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、松本総務大臣に質問いたします。(拍手)
本改正案は、第三十三次地方制度調査会が昨年提出した、ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申に基づく改正です。DXの進展を踏まえた対応、地域の多様な主体の連携及び協働の推進、大規模な災害、感染症の蔓延など、国民の安全に重要な影響を及ぼす事態への対応における特例が盛り込まれています。
コロナ禍において、国と地方の役割分担の在り方が問われ続けました。集団感染時の患者の広域搬送、保健所業務の逼迫、病床の確保、ワクチン接種の遅れ、事業者に対する営業自粛など、様々な課題が浮き彫りとなりました。
国民民主党は、昨年六月、新型コロナ検証委員会法案を他の二会派とともに提出いたしました。原発事故調査委員会と同様のスキームで、衆参両院の下に委員会を設置し、立法府として検証を行った上で、講ずべき施策や措置について検討する内容となっています。政府が新型コロナ対策検証有識者会議で行った検証は、期限ありきで、その内容も不十分なものであり、もっと十分な検証が本改正案の前に必要であったと考えますが、見解をお伺いいたします。
国の補充的な指示権は、個別法で規定されていない事態に対処するものとされています。自治体の自由度が高い自治事務も対象となっており、二〇〇〇年の地方分権一括法において構築された国と自治体の対等、協力の関係が損なわれ、これまで積み上げてきた地方分権の流れに逆行するのではないかとの懸念の声が多くあり、慎重な審議を求める地方議会からの意見書も多数採択されています。この懸念に対する見解をお伺いいたします。
大規模災害、感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは、具体的にどのような事態を想定しているのか。災害、感染症の蔓延以外に、どのような事態を想定しているのでしょうか。指示権行使の要件について、具体的に御説明ください。
全国町村会長からは、非常事態への対応は原則として個別法又はその改正等で行われるべき、また、全国知事会からは、本改正案について一定評価する一方で、国の補充的指示は最小限とすべきであり、安易に行使されることのないよう、事前の適切な協議、調整等に向けた運用を明確化すべきとの意見が出されました。こうした懸念を払拭するための規定が、どのように本改正に盛り込まれ、担保されているのか、お伺いいたします。
一方で、非常時に国が国民の生命、安全を守るために判断せざるを得ない事態となった場合に、法に基づかない要請、命令等が出される事態は避けなければなりません。法的な根拠が必要であることも一定理解できるところですが、コロナ禍において、学校の一斉休校等、現場の実態とはかけ離れた国の要請で子供たちに大きな影響が及んだことなど、国の指示が自治体の現場を混乱させる事態が懸念されます。全国知事会も指摘しているように、閣議決定前に国と自治体が協議を行う仕組みが必要であると考えます。法定化されている国と地方の協議の場において事前協議するなど、明確に規定しなかった理由について、見解をお伺いいたします。
補充的指示権については、個別法で規定されていない事態に対処するものとされ、その要件も明確でない中で、閣議決定を必須としている一方で、事前承認や事後報告等、国会の関与が規定されなかった理由をお伺いいたします。
DXの進展を踏まえた対応として、eLTAXの活用を拡大し、地方公共団体の長が指定する地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせることが盛り込まれています。自治体は改めてシステム改修等が必要となりますが、令和七年度を期限とする標準準拠システムへの移行作業が遅れている自治体もある中で、システム人材も含めて、現場の負担の増大が懸念されます。実施に当たって、地方財政措置も含めた十分な支援が不可欠であると考えますが、今後の方針についてお伺いいたします。
国民民主党は、今著しく損なわれている政治への信頼を取り戻し、正直な政治を貫くとともに、人口減少、少子高齢化が進展する地域社会の持続的な発展のために今後とも全力で取り組むことをお誓いし、質問といたします。
御清聴いただき、ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣松本剛明君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/40
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041・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 西岡議員から、七問御質問いただきました。
まず、新型コロナ対応の検証について御答弁申し上げます。
新型コロナ対応については、有識者会議における関係団体からの意見聴取も含めた検証を踏まえ、法改正等が行われたほか、現在、新型コロナ対応を振り返りつつ、政府の行動計画の見直しが行われているものと承知しています。
その上で、第三十三次地方制度調査会では、これまでの経緯を踏まえると、今後も個別法では想定されていない事態は生じ得るものであり、このような事態においても国、地方を通じた的確な対応に万全を期す観点からの議論がなされ、答申が取りまとめられました。
本改正案は、この答申を踏まえたものであり、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備えるため、個別法の所管省庁における検証とは別に、速やかに制度化する必要があると考えています。
次に、地方分権との関係についてお答えいたします。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係について、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって規定するものであり、地方分権の流れに逆行するものではありません。
地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくもので、自治体と丁寧な調整を行った上で立案したものであり、引き続き、改正の趣旨等について丁寧に説明してまいります。
次に、想定される事態及び指示の要件についてお答えいたします。
今般の答申では、まずは、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられることを前提に、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から、所要の見直しを行う必要があると指摘しています。
この答申に沿って、本改正では、特定の事態の類型に限定することなく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けることとしており、具体的にどのような事態が該当するのかは、実際に生じた事態の規模や態様等に照らして判断されることとなります。
また、補充的な指示の要件については、国が、事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な指示ができるものとしています。
次に、地方六団体の意見への対応についてお答えいたします。
本改正案では、補充的な指示について、地方六団体等の御意見を踏まえ、先ほど申し上げた要件を満たす場合に限り必要な指示ができることとし、また、閣議決定や、事前の自治体に対する資料、意見提出の求め等の手続を設けています。
これらの限定的な要件及び適正な手続の下、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしています。
次に、自治体との事前協議の仕組みについてお答えいたします。
今般の答申は、補充的な指示を行うに当たっては、自治体と十分な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて、十分な協議、調整も行われるべきであると指摘しています。
これは、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め、特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないかといった議論を踏まえたものです。
このため、本改正案では、あらかじめ、自治体に対する資料、意見提出の求め等、適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしております。
次に、国会の関与についてお答えいたします。
今般の答申では、補充的な指示が行使された場合、どのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、適切に検証される必要があり、個別法の規定の在り方についての議論の契機とされることが期待されると指摘している一方、自治体への個別の権限行使の都度、国会承認や国会報告を義務づけることは機動性に欠けるのではないかなどの議論を踏まえ、国会承認や国会報告は盛り込まれなかったと承知しています。
これを踏まえ、本改正案においても規定を設けておりません。
最後に、公金の収納事務のデジタル化に係る自治体への支援についてお答えいたします。
eLTAXを活用した公金収納の導入に当たっては、各自治体において、システム改修等の対応が必要となります。
総務省としては、eLTAXを活用するメリットをしっかりと説明するとともに、各自治体の検討状況や課題を丁寧に把握し、必要な情報提供や支援をきめ細やかに行うなど、各自治体の準備が着実に進められるよう取り組んでまいります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/41
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042・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) これにて質疑は終了いたしました。
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/42
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043・額賀福志郎
○議長(額賀福志郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時四十二分散会
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出席国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
外務大臣 上川 陽子君
厚生労働大臣 武見 敬三君
経済産業大臣 齋藤 健君
国務大臣 河野 太郎君
国務大臣 鈴木 俊一君
出席副大臣
総務副大臣 馬場 成志君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121305254X02520240507/43
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