1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和六年五月十四日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 田中 昌史君
松山 政司君 堀井 巌君
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出席者は左のとおり。
委員長 足立 敏之君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
山田 太郎君
熊谷 裕人君
若松 謙維君
委 員
大家 敏志君
櫻井 充君
進藤金日子君
田中 昌史君
野上浩太郎君
古川 俊治君
堀井 巌君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
柴 愼一君
竹内 真二君
矢倉 克夫君
浅田 均君
柳ヶ瀬裕文君
大塚 耕平君
小池 晃君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 井林 辰憲君
財務副大臣 矢倉 克夫君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 潤一君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁総合政策
局長 油布 志行君
金融庁総合政策
局政策立案総括
審議官 堀本 善雄君
金融庁企画市場
局長 井藤 英樹君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/0
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001・足立敏之
○委員長(足立敏之君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、武見敬三君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として田中昌史君及び堀井巌君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/1
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002・足立敏之
○委員長(足立敏之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長井藤英樹君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/2
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003・足立敏之
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/3
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004・足立敏之
○委員長(足立敏之君) 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/4
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005・勝部賢志
○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志です。
早速質問をさせていただきますが、この度の金商法の改正は、資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化と、法令遵守や計理などミドル・バックオフィス業務の外注委託を可能にすること、加えて、非上場有価証券取引仲介業者の登録要件の緩和などという規制緩和が主な中身となっていて、規制の強化と規制の緩和が抱き合わせた法案だというふうに理解をしています。資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化はもちろんいいんですけれども、ただ、規制の緩和には疑問やあるいは危惧される点が幾つもあるものですから、今日はその点についてただしてまいりたいというふうに思います。
初めに、規制強化について確認のためにお伺いをしたいというふうに思いますが、本改正による市場の透明性、公平性の確保について、その効果と検証、さらには見直し、いわゆるPDCAをどのように考えておられるのか、まずは大臣の見解をお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/5
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006・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 市場の透明性、公平性の確保の効果でありますけれども、我が国資本市場におけます環境変化に応じて企業の買収手段も多様化をする中で、金融庁としては、こうした変化を的確に把握、分析し、企業買収に係る市場の透明性、公平性の確保に向けた対応を不断に行っていくことが求められると考えております。
こうした考えの下、現行制度上、公開貸付規制の対象となっていない市場内取引を通じた買収事例が近時増加傾向にあることを踏まえまして、今般、規制の対象とすることにいたしました。これによりまして、企業支配権に重大な影響を及ぼす株式取得に対して事前の情報開示や投資者の熟慮期間や株主の平等取扱いの機会が担保されることで資本市場の一層の透明性、公平性の確保が図られて、我が国資本市場の魅力向上につながると考えております。
そして、その検証と見直しということでございますが、この改正法の附則では、法律の施行後五年をめどに検証し、必要に応じ、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとされておりまして、施行後の企業買収の動向について定性的な分析だけではなく定量的な分析も行い、今回の制度改正の影響を確認した上で、必要に応じて制度の見直しも含めて適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/6
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007・勝部賢志
○勝部賢志君 制度の見直しを含めて適切に対応していくということで、まさに株や金融の世界は生き馬の目を抜くような特殊な世界、非常にいろんなことが利益最優先で考えられていくということなので、これまで同様の事案だとかあるいは新手の事案が発生することも想定されますので、規制の強化については必要な措置を是非今後も講じていただかなければならないと思いますし、政府としては遺漏なき対応をお願いをしたいというふうに思います。
続いて、本改正案の規制緩和部分についてお伺いをいたしますけれども、この規制緩和の前提とされている考え方に、欧米諸国に比べ資産運用会社数が少ないがゆえに資産運用残高も少ないので、投資運用業者の参入を促進するんだと、それが必要だという考え方が示されていますけれども、そのことについてお伺いをしたいと思います。
例えば、銀行の数は減少の一途をたどっていて、都市銀行は今やスリーメガバンクとか五大行とかと、こう言われていて、地方銀行や信用金庫も合併が相次いでいます。そのように銀行数は減ってはいるんですけれども、しかし、国民の預貯金額は、偏りはあるとしても、増えこそすれ減ってはいないというのが現状だと思っています。
単純な数よりも会社の規模やサービスの水準、顧客信頼度などに帰着する問題なのではないかと思っていますので、先ほど申し上げたこの資産運用会社数が少ないがゆえに資産運用残高も少ないんだというような前提に立っている考え方について、その根拠というんでしょうか、その考え方を改めて御説明をいただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/7
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008・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 金融庁といたしましては、投資運用業に対する国内外からの新規参入の活性化を図りたいと考えておりますが、その最終的な目的は、単に業者の数を増やすということではなく、投資運用業者間の競争を通じてサービス水準や顧客信頼度といった企業全体としての運用力の向上を図ることにあります。あっ、業界全体の、業界全体としての運用力の向上を図ることにあります。
また、御指摘の資産運用会社数と資産運用残高の諸外国比較につきましては、両者が因果関係にあると考えているものではなく、資産運用会社数については、近年、投資運用業者の新規参入が少なく、業者間の競争環境が十分に整備されていないこと、資産運用残高については、我が国の経済規模を勘案すると残高が少なくなっており、貯蓄から投資へを通じた資産所得の更なる拡大の余地があることをお示ししたものとなります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/8
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009・勝部賢志
○勝部賢志君 参入要件を緩和すると、そのとおり、そのもくろみどおりに例えば会社の数が増えていくということになれば、当然ながら玉石混交というんでしょうか、いいかげんな会社とか悪質な会社も増えていく、結果として顧客の利益に反することになるのではないかということが想定されるし、私はそれを危惧しています。
ですから、参入要件の緩和が本当に利用者にとってメリットになるのかというと、先ほど競争というふうにおっしゃられましたけれども、競争だけではなくて、やはりその会社の信頼性というものが顧客にとってもいかに高まっていくかということが私は重要ではないかというふうに考えますが、その辺どのようにお考えなのか、御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/9
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010・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 今般の法改正では、投資運用業者の新規参入の活性化を通じまして業界全体としての運用力の向上を図るため、一部参入要件の緩和を図っておりますが、全体として適切な業務運営体制が確保されるよう必要な措置を講ずることといたしております。
具体的に申し上げますと、ミドル・バックオフィス業務の委託を通じて要件緩和を受ける投資運用業者の登録に当たりましては、委託先の監督を適切に行う能力を有する役員等を求めることを新たな要件とし、受託をする事業者の登録に当たりましては、役員等が業務の執行に必要な専門性を有していること等の適切な業務管理体制の整備を求めています。
また、投資運用業等の登録後も、金融庁によりまして、金融庁により適切にモニタリングを行って、悪質なケースが認められる場合には厳正に対処するなど、今回の制度改正が顧客利益に反することにならないよう適切に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/10
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011・勝部賢志
○勝部賢志君 今の説明の中でも触れられていたんですけれど、ミドル・バックオフィス業務というのが今回目玉というか、私としては新たに聞いた言葉だったので、どういう業務なのかなということを見れば、企業のコンプライアンス、法令遵守や計理などを外注するというか、外部にそれを委託するという話なので、むしろ法令遵守や計理というのは会社の信頼そのものであって、そこが揺らげば会社の屋台骨が揺らぐわけで、会社にとっては根幹の業務なのではないかと。これができないような会社がやはり顧客から信頼あるいは顧客の安全性を確保するというのは、私は難しいと思うんですね。ですから、そういう意味では、そういうコンプライアンス、計理について信頼が置ける会社であることがまず大前提なわけで、これを外部に委託して何か問題があったらチェックをするというような考え方というのにどうも違和感を覚えてならないんですよね。
ですので、その点についてもう一度御説明をいただきたい。私はむしろここが一番問題だというふうに思っていますので、その点について大臣の、まあ問題がないんだという御説明をまた改めてお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/11
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012・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 今回の改正法案では、投資運用業者が金融庁の登録を受けた専門業者にミドル・バックオフィス業務を委託する場合について一部参入要件の緩和を図っておりますが、全体として適切な業務運営体制が確保されるよう必要な措置を講ずることとしており、コンプライアンスや計理業務の質が低下するとは考えておりません。
具体的には、今般の改正法案によって新設する投資運用会社からミドル・バックオフィス業務を受託をする登録業者制度については、その登録に際しては、役職員が業務の執行に必要な専門性を有しているかなど適切な業務管理体制が整備されているかについてしっかりと審査を行うとともに、登録後も、事業年度ごとに提出される事業報告書の情報等を活用をして、業務が適切に行われているかについて金融庁として適切にモニタリングをしてまいります。
さらに、新規参入する投資運用業者が人材不足等を要因に必要最小限の人員を自前で調えるよりも、こうした専門性の高い業者に外部委託して第三者のチェックが入る方がコンプライアンスの質の向上が図られることが期待されているものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/12
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013・勝部賢志
○勝部賢志君 後半、今大臣がおっしゃられたことが、私は実は、私は逆だと思っていて、会社の人員をできるだけ少なくする、会社の規模、まあ資本が少なくてもそういう運用会社を運営できるという点の利点を求めて、そういう意味では、本来その会社の中にいて計理やコンプライアンスを担当する、あるいはそこの会社の代表者、役員の皆さんがそのことに重い責任を持ちながら取り組むということが本来あるべきで、そこの体制が整わない会社でも、それは外部委託していいから運営会社に名のりを上げてやってくださいということのこの緩和というか規制の緩和は、私は極めて危険だなというふうに思っております。
ですので、今後もこの状況については厳しく見ていかなければいけないというふうに思いますので、そこはもう金融庁としても、この対応、私は反対ですけれども、今後の対応については是非厳しく監視の目を向けていかなきゃいけない問題だというふうに指摘をさせていただきます。
次に、国民による投資の裾野拡大には逆に投資運用会社の企業コンプライアンスの、計理の強化という話は今したところなんですけれども、この投資の世界だけでなくて、金融、保険分野を見ても、ここ数年で業界大手が関わった問題事例、例えば仕組み債の問題や外貨建て一時払い保険の問題、先日もこの委員会でも議論されておりましたけれども、さらに、損保ではビッグモーターや損保ジャパンの問題、それから保険料事前調整問題などなど、金融庁が業務改善命令を発出したような事案というのが枚挙にいとまがない状況であります。
こういうところを見て、やっぱり、顧客の利益を顧みずに取引ごとに手数料目当てで頻回取引を持ちかけていた回転売買など、こんなことも横行してきたわけで、これを、こういうことをさせないようにするために、金融庁が顧客本位の業務運営に関する原則等に基づく取組方針というものを示して、その対応をその会社に求めてきたわけですけれども、その取組の概要と、概要といいましょうか、その後どのように取り組まれているのか。拘束力がそもそもないものではなかったかというふうに思うものですから、その後の策定状況とか公表状況はどのようになっているのか、お伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/13
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014・油布志行
○政府参考人(油布志行君) 金融庁では、二〇一七年の三月に顧客本位の業務運営に関する原則を公表いたしまして、金融機関に対して、顧客の最善の利益を追求し、顧客本位の良質なサービスの提供を行うよう主体的な取組を促してまいりました。
本原則は、委員御指摘のとおり、法的な拘束力があるものではございません。金融機関の取るべき行動を詳細に規定するルールベースアプローチではなく、プリンシプルベースアプローチ、言わば原則主義を採用しまして、金融機関が個々の状況に応じて自主的に顧客本位の業務運営を実現するよう取組を促すものでございます。内容といたしましては、顧客の最善の利益の追求、利益相反の適切な管理、重要な情報の分かりやすい提供など、七つの原則から成るものでございます。
この原則を採択いたしました各金融機関には、原則に記載されました各項目につきまして、自らが顧客本位の業務運営を実践していくための取組方針、これを策定、公表した上で、その方針に基づいて業務運営を行うことが求められております。
これを受けまして、金融庁では、本原則を採択し、自らの取組方針等を公表した金融機関のうち一定の要件を満たす事業者につきましては、これをリスト化して一覧性のある形で公表しております。昨年末時点におきまして同リストに掲載されている金融機関は千百七十七機関となっております。
私どもといたしましては、本原則を採択した金融機関が、自ら策定した取組方針を着実に実践し、顧客本位の業務運営を推進していくよう、モニタリングなどを通じてしっかりと促してまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/14
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015・勝部賢志
○勝部賢志君 是非これからも引き続き金融庁としてもしっかり監視を続けていく必要があるということを申し上げておきたいと思います。
岸田総理が、昨年、所信表明演説で投資元年というのを高らかに宣言をされました。政府を挙げて新NISAなどは大宣伝がされていて、投資がメディアなどを通じて世間の耳目に触れる機会が非常に増えてきているというふうに思っています。
しかし、一方で、有名人に成り済ましたような投資詐欺とか投資トラブルも急増しています。この辺の状況を是非、金融庁にお伺いをしたいと思います。また、対策会議なども新設をするというようなのも報道で聞いているんですが、どのような内容になっているのか、お答えをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/15
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016・油布志行
○政府参考人(油布志行君) 私どもの金融サービス利用者相談室に寄せられました詐欺的な投資勧誘に関する情報の件数でございますが、昨年度は約八千五百件となっておりまして、例えば三年前の二〇二〇年度の二千件弱と比べても著しく増加しております。
金融庁としましては、従来から金融庁のホームページやSNSなどを利用して注意喚起の情報発信を行うことに加えまして、SNS事業者とも連携の上、SNSのページに当庁の注意喚起のリンクを貼り付けるといった取組を行っておりまして、まずはこうした注意喚起の取組を更に加速してまいりたいと考えております。
また、先月設立いたしましたJ―FLEC、金融経済教育機構を中心に、投資詐欺への対応方針などを含め、幅広い観点から金融経済教育を推進することも重要と考えております。
加えまして、当庁を含む省庁横断的な取組として、委員おっしゃいましたように、本年六月を目途に総合的な対策プランを取りまとめることとなっております。これは、投資詐欺やフィッシングの被害に遭わないような環境整備を行うほか、犯罪者を確実に検挙するため、これらの犯罪に対処するための総合的なプランを目指すというものでございまして、金融庁といたしましても、警察庁を始めとする関係省庁としっかり連携して、投資詐欺被害の防止に向けて取組を強化してまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/16
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017・勝部賢志
○勝部賢志君 投資詐欺もやっぱり増えているということなんですが、一方で、ちょっと観点を変えると、お金を借りることも以前よりも借りやすい状況になっている。簡単に言うと、消費者金融、サラ金などは今ネットでできるというようなことで、若年層などでも、要するに、そこの店舗に行かなくてもいいとか、証明も身分の証明をするようなものもなくてもできるとか、非常に簡単にお金が借りられる状況になっていると。
そういうことが非常に社会問題に今後なっていかないのかなということを危惧しているんですけれども、大臣はこの辺りの問題について、いわゆるZ世代、アメリカでもクレジット破産問題などが取り上げられていますけれども、こういった問題、顧客保護、特に若い、子供、若い人たちですね、に対する顧客保護についてどのような取組を考えておられるのか、大臣にお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/17
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018・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 金融庁では、大手消費者金融業者の貸付動向等を定期的に確認をしておりまして、貸付残高は近年増加傾向にあり、コロナ禍を経て直近もその傾向に変わりはありません。その背景には、コロナ後の資金需要の回復に伴う生活費や趣味のための費用の増加も一因として指摘されているところであります。また、借入れの申込方法について、先生御指摘のとおり、スマホでありますとかインターネット等の非対面の方法が主流となっていることなどなど把握をしているところであります。
我が国では、過去の消費者金融問題を踏まえまして、二〇〇〇年代中盤以降より、過度な借入れを防止する方策として、貸金業法上、借り手の年収の三分の一を超える貸付けを原則禁止する総量規制を設けたほか、日本貸金業協会等の業界団体が本人申告により新規の貸付けを制限する貸付自粛制度の運用を行っております。また、その後の銀行カードローンの増加を踏まえた対応として、二〇一七年には、銀行カードローンが総量規制の対象外であるといった配慮に欠けた表示等を行わないよう全国銀行協会が申合せを実施するとともに、二〇二二年には、貸金業者の貸金残高と銀行カードローンの残高の合計額を踏まえて債務者の返済能力等を確認するための新たな制度を構築するなど、様々な対応を行っているところであります。
今後も、顧客保護の観点から、御指摘の勧誘や申込みに係る技術の変化等を踏まえた消費者金融の動向を的確に把握、分析をして、適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/18
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019・勝部賢志
○勝部賢志君 特に若い人たち、子供たちに対しての金融教育というのも極めて重要だということがこの間議論されてきました。
国としても、J―FLECを創設をして、四月に発足、八月には本格的に稼働するということなので、ちょっと時間があと残り僅かになりましたけど、その辺の取組状況などについて簡潔にお答えをいただけたらと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/19
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020・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 官民一体となって国全体として中立的な立場から金融経済教育を推進するため、四月に設立をいたしましたJ―FLEC、金融経済教育推進機構、これは、先般、第一回の運営委員会を開催をするなど、八月の本格稼働に向け準備を進めているところであります。
特定の金融機関に偏らないといった要件を満たすアドバイザー、認定、公表する認定アドバイザー制度につきましては、J―FLECにおいて既にアドバイザーの認定要件、それから行為基準の案が公表されるなど、八月からのアドバイザーの申請受付開始に向けまして、その準備は着実に進捗していると考えております。
今申し上げました認定アドバイザー制度を含めまして、八月に予定されているJ―FLECの本格稼働に向けた準備が円滑に行われますよう、金融庁として引き続き支援、協力をしてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/20
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021・勝部賢志
○勝部賢志君 時間が参りましたので、最後に一言申し上げて質問を終わりたいと思いますけれども、厳格な業界適正化あるいは顧客の保護の徹底に加えて、今大臣からも答弁をいただいた金融教育の充実ということがまず整った上で政府としては旗を振っていくということが大事なんじゃないかというふうに思います。そういう条件が必ずしも整っていない中にあって冒頭申し上げたような規制緩和が進んでいくことに非常に危惧をするということで、本改正案には反対せざるを得ないということを最後申し上げて、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/21
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022・若松謙維
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。
まず、ミドル・バックオフィス業の監督、モニタリングについてお尋ねをいたします。
今般、資産運用立国の実現に向けまして、改正法案におけるミドル・バックオフィス業の創設などを通じまして投資運用業の参入を促進していくというふうになっております。この点、投資家が質の高い投資サービスを利用できるよう、ミドル・バックオフィス業務の質をきちんと確保していくことが本制度の運用に当たっての肝となるように思います。
つきましては、政府におきまして、今般創設するミドル・バックオフィス業に登録した事業者をきちんと監督、モニタリングできるよう、金融庁及び財務局において十分な機構、定員を整備、強化すべきと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/22
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023・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 資産運用立国の実現のためには、投資運用業の参入促進に向けて、本法案に盛り込まれた措置を適切に実施していくことが重要であると考えます。
こうした措置が期待どおりの効果を上げるためには、ミドル・バックオフィス業の登録業者、登録事業者に対して効率的な登録審査やモニタリングを行い、金融市場の信頼性の確保にしっかりと取り組んでいく必要があると考えております。
金融庁といたしましては、これまでも効果的、効率的な検査、監督に取り組んできたところでありますが、今般の法案を踏まえまして、必要な機構、定員について、引き続き金融庁及び財務局において体制の構築に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/23
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024・若松謙維
○若松謙維君 私は、一九八〇年代、四年間イギリスにおりまして、現地で会計事務所で、いわゆるルクセンブルクとかジャージー島とか、又はアイルランドがちょうどこの金融業に参入するということで、そのときはいわゆるインベストメントマネジメント、ここで言う資産運用会社、さらにはこのバックオフィス、いわゆるあちらではカストディアンと言っておりますけど、非常に多種な関係者がいて、金融ビジネスを厚くしていると。こういう現場を見まして、実際にアイルランドは、当時で日本の所得のたしか三分の一ぐらいだったんですけど、今やアイルランドは金融立国になって、日本の倍なんですね。シンガポールももうかなり日本よりもレベルが高くて、いかにこの整備が弱かったかがゆえに、まあデフレもありますけど、日本の現在のこの金融を生かし切れないという結果になりましたので、是非これ、大事な改正でありますので、しっかり大臣、リーダーシップを取って進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というよりも、金融庁ですね、これはね。よろしくお願いいたします。
あわせて、開示後の総会に向けた、このいわゆる決算の報告につきまして、この総会後の、総会の後ろ倒しという言葉があるんですけど、これ、どういうことかといいますと、グローバルに活動する機関投資家におきましては、企業の年次報告書ということで、日本では有価証券報告書、これがいわゆる金融証券取引法で規定されております。ここで分析をして評価して議決権行使を判断すると、こういう流れが実務的に一般ですが、我が国では、このコーポレートガバナンス又は開示、情報開示の進展につきまして、国際的評価は高まっているんですが、株主総会前の有価証券報告書開示が進まないと、こういう状況が依然として続いておりまして、厳しい、海外から、まあ内外もそうなんですけど、見方があると理解しております。
そこで、四月の三日にコーポレートガバナンス改革の推進に向けた意見交換の場において、岸田首相ですね、もう恐らく総理が、首相が発言というのは初めてだったと思うんですけど、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、その環境整備について、金融庁を中心に関係省庁と連携して検討を進めさせますという発言がありました。この発言は、先日のあのグローバルな機関投資家からの要請に応えたものであると理解しておりまして、この方向で検討を進めていただいたことには強く賛成をいたします。
一方で、この有価証券報告書の作成にはかなり、相当の労力が掛かっております。いわゆるその前に出る事業報告書、株主総会招集書に通知される事業報告書、これは量的にはこの有価証券報告書よりもかなり少ないのであります。でも、二つの実は決算書があるということでありますけれども、特にこの有報の作成には大変な労力が掛かっているという声が聞こえております。私自身も会計士でありましたので、この事業報告書の監査の後に、再度もう一回有価証券報告書の監査をやると、何で皆さん二回監査するのかと思うぐらいに、実はダブルの監査をやらなくちゃいけない、この人手不足にというのが現在であります。
さらに、今後、サステナビリティー開示情報というのがありまして、このサステナビリティー開示情報ってどういうことかというと、例えば今、地球環境問題とか温暖化、干ばつ、豪雨災害、リスクですね、こういったものを含める、これを情報を入れると大変な作業になるんです。それをこれからはもう法的に求められて、実質的にはスタートしているんですけど、その中身を今検討中であります。
ということで、現在のこの株主総会は、当然、決算から三か月以内ですから六月末までにやらなくちゃいけないんですけど、この日程を変更しないでこの有価証券報告書の開示を前倒しするということは実際に極めて難しいと、先ほどの事業報告書と同時に作成することは実際難しいということでありまして、それで総会日程をこれ今までよりも後ろ倒しにすることが必要ではないかという議論もされておりますが、なかなか会社法の改正は難しいと、こういう現状があります。
ですから、じゃ、そうであればということで、基準日ってあるんですけれども、この有価証券を発行する基準日というのを、総会日程を後ろ倒しに、制度的には可能なんですけど、実際にこの議論がされたのがコロナ禍で、とにかく監査もできない、会社も決算書作れないという状況続いて、それで、二〇二〇年の三月期の決算の上場会社、二千三百三十六社ありましたが、そのうち、この実際に調整をして後に延ばしたのが、後ろ倒ししたのが八十七社しかなかったということで、実質的にはほとんど変わっておりません。ですから、先日のコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議におきましても、現行制度の下での企業の努力のみでは実現を求めることは現実的でないと。
日本というのは、やっぱりみんなでやらないと駄目なんですね。そういうことで、それをいつまでも何もしないと世界が日本から離れてしまうと。これ、先ほどのアイルランドは逆にしっかり前向きにやったと。この大きな実は岐路に立たされているのが日本の今金融の状況だと思っております。そして、決算の開示の在り方だと思います。
そこで質問ですけど、先ほど総理の話もありましたけれども、やはり多くの企業におきまして有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるように環境整備につき検討を進めるように発言あったわけですけど、今後、サステナビリ、開示基準に基づく開示が更に求められることも想定される中、環境整備というのは具体的にどのようなことを言っているのか、金融庁にお尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/24
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025・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
企業と投資家との建設的な対話の促進や議決権行使の実効性の向上の観点から、企業が有価証券報告書を株主総会前に投資家に開示することは、もう先生おっしゃるとおり、極めて重要だと考えてございます。特に有価証券報告書におきまして、中長期的な企業価値を判断する上で重要性が高まっているサステナビリティー情報の開示の充実を進めているところでございますけれども、企業がサステナビリティー情報を記載した有価証券報告書を株主総会前に開示することを促進していくこともまた重要な取組であるというふうに考えてございます。
こうした観点から、金融庁は、企業に対して有価証券報告書の株主総会前開示を促すため、これまでも関係省庁と連携いたしまして、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示のための取組は進めてきたところでございます。
また、先生おっしゃいますとおり、会社法上は、現行法上も基準日を後ろ倒しすることにより株主総会の開始時期を後ろ倒しにすること自体は可能となってございます。一方、現状、それは依然として少数だということも御指摘のとおりでございます。
こうした中、先ほど御指摘ありましたとおり、総理の方から、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、その環境整備について検討を進めるよう御指示があったところでございます。
こうしたことを踏まえまして、四月に開催いたしましたスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議におきまして、有価証券報告書の株主総会前の開示が課題として提示され、それを促進するための環境整備に向けた検討の必要性が確認されてございます。
当庁といたしましては、企業における有価証券報告書の開示や株主総会の開催について、その負担を踏まえた実態把握を進めまして、有価証券報告書の株主総会前の開示に関して何が企業の障壁となっているかについて具体的な課題を把握の上、関係省庁と連携しまして、必要な環境整備に向けた方策についてしっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/25
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026・若松謙維
○若松謙維君 とにかく、現在は二重チェック、二重作成ですので、これをやはり減らす、社会全体のいわゆる情報開示のコストの最適化、このために金商法と会社法で重複する開示書類の整理、これしっかり検討しなければいけないと思っております。
例えば有報そのものを株主総会資料に認めるなど、何かそういう具体的な検討をすべきだと思いますが、金融庁、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/26
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027・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
金商法の有価証券報告書と会社法の事業報告等の効果的で効率的な開示、例えば両書類を一体化して有価証券報告書を株主総会前に提出することは、議決権行使の実効性の向上等の観点からも望ましく、有意義であると考えてございます。
これまで両書類の一体化につきましては、現行制度上でも可能であるところ、一体化を行おうとする企業を支援する観点から、例えば金融庁では、法務省、経済産業省等と連携して記載内容の共通化を図るための対応を取りまとめ、二〇一八年に共通化を図る上で参考となるポイントや記載例を公表しましたほか、日本公認会計士協会では、一体化した書類に含まれる財務諸表への監査報告に関する作成上の留意点などをまとめ、二〇二一年八月に公表を行ってございます。このほか、二〇一九年の会社法改正におきましては、有価証券報告書の提出義務を行う会社が一定の事項を記載した有価証券報告書をEDINETを使用して株主総会前の一定の時期に提出した場合には別途事業報告等を公表することは要しないというふうにもされてございます。
もっとも、先生御指摘のとおり、企業においては一体的開示が余り行われていないということは事実でございまして、金融庁といたしましては、引き続き、経済界や投資家、監査人等幅広い関係者から一体的開示が進まない要因やニーズ等を聞きながら、法務省等の関係省庁や市場関係者と連携して、これを促進するために具体的な方策を前向きに検討してまいりたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/27
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028・若松謙維
○若松謙維君 コロナ禍の会議はやっぱり書類での会議だったんですけど、本当に、例えば金融庁、法務省、そして企業、会計士協会、有価証券取引所と、関係者しっかりフェース・ツー・フェースでやっぱり集まる会議体ですか、これ絶対に必要だと思うんですよね。
さらに、さっき、TCFDももう早期に提出しなければいけない、更に業務量が増えるということで、これ本当に早急にやっていただきたいということも含めて、法務省、やはり会社法を所管しますので、かなり真剣に考えないと、法務省とある意味で金融庁が一体化するぐらいの感覚でやっていただかないとこれ進まないと思いますが、その点いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/28
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029・松井信憲
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
先ほど金融庁から御答弁ございましたとおり、法務省においても、これまで金融庁等の関係府省と連携して、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示をより容易に行うための検討を行ってきたところです。
また、令和元年に成立した改正会社法においては、このような一体的開示を促進する観点から、株主総会資料の電子提供制度を利用する上場会社が電子提供措置開始日までに電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の提出手続をEDINETを使用して行う場合には、重ねて会社法上の電子提供措置をとることを要しないものとしたところでございます。
引き続き、金融庁等の関係府省と連携して検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/29
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030・若松謙維
○若松謙維君 委員の皆様の御協力いただいて、この附帯決議の五番に、有価証券報告書の株主総会前開示の促進のための環境整備に向けて、必要な検討を行うことを入れていただきました。これ、是非、まだ言っていないですね、これからですね、失礼。という気持ちを恐らく言っていただけるのかなということでありまして、是非、これ本当に早くしないと大変なことになります。そういう認識を政府側に強く求めて、質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/30
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031・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。
今日は、金商法の改正ということで何点か確認をさせていただきたいと思います。
非上場有価証券の流通活性化という趣旨に関してはこれ賛同するものでありますけれども、そもそも問題にされている小粒上場に対する認識をちょっと再確認をしたいというふうに思います。そもそもこの小粒上場は問題なのかということです。
大型株に対する投資よりも小型株に対する投資の方が期待利益率が高いとする小型株効果があることは、これ統計的に知られております。小型株の方が事業内容や収益構造がシンプルであるといったことから、とりわけ個人投資家にとっては銘柄の調査分析がしやすいという利点もあります。
そのため、これ、時価総額が小さいうちにこの株を取得できるというのはもう本来投資家にとっては望ましいものであるというふうに考えるわけでありますけれども、この小粒上場の問題点についてお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/31
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032・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
上場後、企業が持続的に成長することを前提に考えれば、御指摘のとおり、時価総額が小さいうちに企業に投資することは、その後より大きなリターンが期待できるという点で投資家にとって望ましい面があるというふうには考えてございます。
しかし、時価総額が小さいまま上場する企業の中には、ビジネスモデルの確立が十分でないまま上場する企業ですとか、広報の人材が例えば十分でない等の理由から、上場後、投資家との効果的なコミュニケーションのやり方に悩みを抱える企業が存在することなどが指摘されてございます。
こうした企業は企業としての成長のストーリーが見えにくいため、機関投資家を含め長期的な投資を志向する投資家から投資が行われにくく、企業価値向上に向けた対話ですとかサポート等のスチュワードシップ活動の対象となりづらくなることですとか、長期投資を志向する株主が少ない株主構成となるため市況の影響等による株価の低迷や乱高下が起こりやすく、その結果、成長投資に向けた追加の資金調達が難しくなることなどの理由から、上場後の成長が停滞するケースが多く見られるとの指摘もございます。
こうした点を踏まえますと、時価総額が小さいうちに株式を取得することは必ずしも投資家にとって望ましいとは限らないというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/32
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033・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。丁寧な御答弁ありがとうございました。
ですから、これ本当の問題は、上場時の時価総額が小さいことではなくて、上場後に株価が上昇しない、成長しないと、企業が成長しないということだというふうに思います。
これ、上場時に時価総額が小さい理由というのは、新規上場時には投資家から余り信用されていないと、ために買いが集まらないといったことだと思います。その後に株価が上昇しない理由としては、上場で力が尽きてしまう上場ゴールになりがちだからであります。上場ゴールだけならまだましでありまして、上場後すぐに業績見通しを下方修正すると、で、公募価格に遠く及ばない水準まで株価が下落する企業もしばしば見受けられるということで問題だと、これは問題だと思います。
上場時に時価総額が小さくても、その後しっかりと安定的に業績が伸びていけば、機関投資家が入らなくてもこれ株価は上昇しますし、新興市場を卒業していくというストーリーを描けると思います。
これは、個別の企業の問題というよりは、本来上場に値しない企業を簡単に上場させる証券取引所が投資家から信用されていないということに根本の原因があるんではないかというふうに考えるわけであります。結果として、個人投資家が個別銘柄投資から離れ、こぞってこれETFや投資信託を購入して、銘柄発見機能が損なわれ、個人がメインの新興市場に資金が入らないという悪循環に陥っているんではないかなというふうに思います。
そこで、非上場株式の流通市場をつくるという今回の法の趣旨そのものは良いというふうに思いますけれども、これ、安易な上場による上場ゴールが生じないような仕組みの構築、これが必要なんではないかというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/33
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034・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 足下では、スタートアップ企業が非上場のまま事業の拡大を図りたいと考える場合であっても、株主でもある役職員やファンドの存続期限が迫っているベンチャーキャピタルファンドなどの株主の換金ニーズを満たすため、早期の上場を選択せざるを得ない場合があるとの指摘があると承知をいたしております。
このため、今般の改正法案は、これまでほぼ唯一の換金機会であった上場を行う前に株主に換金機会を提供するため非上場株式の流通活性化を図るものであり、これにより非上場企業が自ら最適と考える時期を選択して上場することが可能となるものと考えております。
その上で、企業が上場後も持続的な成長に向けて取組を続けていくことも重要であり、こうした取組を促す観点から、東証では、二〇二二年の市場区分見直しの際、グロース市場の上場維持基準を引き上げたほか、足下でも、スタートアップ企業が機関投資家等に対し企業としての成長のストーリーを発信するよう促すなどの取組が進められていると承知をいたしております。
金融庁としては、引き続き、取引所などの市場関係者と連携をして、安易な上場による上場ゴールとなるのではなく、企業が自らの成長戦略に沿って最適な時期に上場し、上場後も持続的な成長が実現できるよう環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/34
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035・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。御丁寧な答弁ありがとうございました。
この上場ゴールの問題は、一つには、これ証券取引所の上場審査の姿勢の問題ということもあるのではないかなというふうに思うわけでありますけれども、この証券取引所の在り方に関する何か問題点に関する認識はありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/35
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036・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) 先ほど大臣からの答弁でもありましたように、東証におきましては、二〇二二年の市場区分の見直しの際、グロース市場の上場維持基準を引き上げてございますが、現在、その上場区分の見直しのフォローアップ会議でまさにグロース市場の在り方について今検討が進められているところでございまして、金融庁としても密接にフォローしているところでございます。しっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/36
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037・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 是非検討していただきたいというふうに思います。ありがとうございました。
あと幾つか、昨今の風説に関しての、風説を晴らすという観点からお話をさせていただきたいと思いますけれども、朝日新聞が四月二十五日に、社会保険料に株の配当などの金融所得を反映、厚労省が検討本格化というふうに報じました。
報道によると、厚生労働省が、株式の配当などの金融所得について、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療制度の保険料の算定対象を広げる本格的な検討を始めたということで、これ、二十五日の自民党の部会でその内容を示したということが伝わってまいりましたけれども、これはどういった内容の検討をしているのか、厚労省に聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/37
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038・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) 今委員御指摘のように、報道は二十五日に、先月二十五日に自民党の関連する会合を開催されたことを受けたものと承知をしておりますが、私から政府における検討状況を御説明させていただきます。
この医療・介護保険における金融所得の勘案につきましては、過去にも国会で、上場株式の配当などの所得について、税制における確定申告の有無によって国民健康保険等の保険料の取扱いが変わることが指摘をされておりまして、昨年末に閣議決定をされました全世代型社会保障構築のための改革工程におきまして、能力に応じた全世代の支え合いの観点から、二〇二八年度までに実施について検討する項目として位置付けられているところでございます。
政府といたしましては、この金融所得の捕捉に関する実務上の課題なども踏まえまして、負担能力に応じた負担としてこれをどのように取り扱うべきか、この改革工程に沿いまして、また与党における議論なども注視しながら、関係省庁とも連携して検討していくこととしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/38
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039・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
我が党としても、この応能負担の在り方の中で、どこまでをその能力としてみなすのかということに関しても高い関心を持っておりまして、今の制度では問題があるだろうというふうに思っているところもあります。ですので、これは注視をしたいというふうに思いますけれども。
今日お話を聞きたいのはもっと卑近な話というか、風説の中では、これNISAから、結局またNISAを対象として、そこから社会保険料が取られるんではないかみたいなことが結構言われているわけですけれども、今回の検討の範囲は源徴、源泉徴収がされることにより確定申告をする必要がない特定口座やさっきの配当という話でありまして、そもそも課税対象ではなく、申告不要で所得とみなされていない、これNISA口座の配当や譲渡益はこれ対象外であると、検討の対象外であるということでよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/39
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040・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) 政府としましては、この非課税となっているNISA口座内の所得を対象とすることは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/40
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041・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 その上で、この源泉徴収ありの特定口座についてでありますけれども、今のお話の中で、源泉徴収ありの特定口座を持っている人と特定口座で確定申告をされている方の応能負担の在り方に前後があると、不公平感があるということで、それを修正しようということが目的だろうということはよく分かるわけでありますけれども、この源泉徴収ありの特定口座についてでありますが、これ、様々な投資、株式投資の裾野を広げたという効果があるというふうに考えています。
煩わしい申告作業から解放されるということで、気軽に投資をしやすい環境をつくってきたのはこの源泉徴収ありの特定口座ということだと思うわけでありますけれども、この特定口座の意義、源泉徴収ありの特定口座の意義について、大臣から見解を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/41
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042・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 源泉徴収ありの特定口座は、証券会社等が当該口座内の上場株式等の譲渡所得の計算等を行って源泉徴収で納税を完結することによりまして、当該口座で行われた取引による所得について納税者による税務署への申告を不要とすることを選択できるようにする制度であります。
その意義ということでありますが、税務申告に係る手間を省けるようにするという投資家の利便性向上にあるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/42
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043・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 それは今回の検討の延長線上にこの源泉徴収ありの特定口座を廃止するといったことは考えられていないということだというふうに思いますので、その点は確認をしておきたいというふうに思います、特に答弁は求めませんけど。
それで、もう一点は、今年の一月にある著名人の方、これ小倉優子さん、通称ゆうこりんが、新NISAについて、国が推しているものは裏がありそうだから手を出さないという発言をして、これ非常ににぎわったということであります。
その後に今の厚生労働省の金融所得に社会保険料を課すというような話が出てきていて、で、新NISA大丈夫なのかというような話になっているわけですけれども、この小倉優子さんの国が推しているものは裏がありそうだから手を出さないという発言、これについてどのような受け止めを持っているのか、大臣の見解を聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/43
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044・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘の発言の概要については承知をしておりますけれども、その発言の詳細、それから意図、これは分かりません。したがって、発言に関するコメントは控えますけれども、NISAの、そもそもNISAの趣旨、これは、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大するというものでありまして、政府としては、国民の皆様がNISAの趣旨を理解された上で、NISAの活用等を通じて安心して資産形成に取り組むことのできる環境を整備すること、これが重要であると考えております。
政府としては、引き続き、こうした環境整備に取り組むとともに、国民の皆さんに対して、NISAを含め関係する施策の趣旨等について丁寧に説明をしてまいりたいと、そのように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/44
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045・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
これ、政府の方に裏はないとしても、国民の一部の方がこう考えられていることというのは、この新NISAで非課税で釣っておいて、将来的には大きく育てて、で、そこの所得を把握をして、そこから課税していくというような流れになるのではないかというような疑念をお持ちの方が一定程度いらっしゃるんだなということが私は感じられたわけであります。
そこで、大臣には確認を取っておきたいというふうに思いますけれども、このNISA制度について、配当や譲渡益を所得税の課税対象にしたり、評価額に対する課税である金融資産課税の対象にはしないということでよろしいのかどうか、確約を取りたいと思います。大臣に。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/45
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046・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) NISAでありますけれども、長期、積立て、分散投資、これによります継続的な資産形成を行えるように、制度自体を恒久化をして口座開設期間に期限を設けないこととした上で、金融商品の長期保有へのインセンティブを高める観点から非課税保有期間を無期限化したところであります。
この新しいNISA制度によりまして、NISA口座内の配当や譲渡益は所得税の対象から外れることになりますが、今年一月にスタートしたところでありまして、また、租税特別措置であることから、今後その効果をしっかりと検証してまいりたいと考えております。
そして、金融資産から生じるフローの所得ではなくて、ストックとしての金融資産自体を対象に新たな税を導入することについては検討をいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/46
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047・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 これ明確に、だから新NISAを課税対象とすると、配当に関してもですね、するということはないということでよろしいですよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/47
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048・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 先ほど申し上げましたとおり、金融資産から生じるフロー所得ではなく、ストックとしての金融資産自体を対象に新たな税を導入することは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/48
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049・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。政府が詐欺と言われないように、しっかりとこれやっていただきたいというふうに思いますけど。
最後に、このNISAについてなんですけど、世論の風潮を見るとみんな同じ銘柄を買っていて、SP五〇〇とかオルカンとかですね、そういったものを買って、みんなで同調圧力の中で、もうこれ買っておけばもうかるんじゃないかというような風潮が極めて感じられます。ですから、このNISAで投資をすればこれ必ずもうかるというように、かなり勘違いされている方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。
今、円安ですよね。円安でこの外国株の投資信託等々買って、これから円高になった場合にはかなり大きな損害を被ると。ただ、これ長期投資の中で平均的に買っていくならこれもうかるというシステムになっているので、その分、その辺りの啓発はなかなか届いていないなというふうに思います。
この点について、これ、元本リスクも含めてしっかりと、リスクはあるんだということもお伝えいただきたいというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/49
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050・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 新しいNISA、スタートしたわけでありまして、国民の皆さんの関心も高まっていると、そういうふうに認識をいたしております。
ただ、重要なことは、やはりリスクということについても正しく啓発をする必要があるということだろうと思います。
御指摘のとおり、投資に伴う元本割れ等のリスクについて正しく理解していただくために、金融庁といたしましては、先月設立いたしました金融経済教育推進機構と連携をしまして、国民の皆さんに金融リテラシーを身に付けていただくための金融経済教育の充実を図る、そして、安心して金融商品を購入できるようにするための金融機関における顧客本位の業務運営の確保をするなどの取組、国民の皆さんが投資におけるリスクとリターンの関係等を理解した上で安心して資産形成に取り組んでいただける環境の整備、これにしっかりと取り組んでいきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/50
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051・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございました。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/51
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052・大塚耕平
○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平です。
今回の法改正は、日本のスタートアップ企業が育たないとか、あるいはなかなか日本の経済が他の欧米諸国や中国やインドのようにいかない、いろんな原因があってそうなっていると思うんですが、その原因に幾つか改善策を講じようということであると思います。
そこで、まず一つお伺いしたいのは、今回の法改正で、企画とか立案をするそのファンド運営機能に特化する投資運用事業者というものを設けるわけですが、これは、現行法における投資運用あるいは投資助言・代理事業者と何が違うのかということをまず御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/52
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053・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) 今般の改正法案ですけれども、投資運用業の枠組みの中で、欧米における運用形態も参考に分業化、専門化を可能とするものでございまして、投資運用業者が自らファンド運営機能に特化しつつ、実際の売買等の投資実行については様々な運用業者への外部委託を可能とする措置を講じるものでございます。
投資運用の企画立案から日々の投資実行までを一貫して自ら行う投資運用業者と比較して、投資実行の権限を外部に委託する投資運用業者の場合、委託先に対してその運用の対象及び方針を示すとともに、委託先の運用状況の管理その他の業務の適切な実施について監督する義務を負うことになる点が異なる点で、こうした投資実行の権限の外部の委託の有無にかかわらず、顧客との直接の契約主体として顧客に対して善管注意義務を負うということについては変わりはございません。
そこで、現行の投資助言・代理業者との違いということでございますけれども、投資助言・代理業者は、有価証券の価値等に関し相手方に助言を行い、その対価として報酬が支払われることを約するいわゆる投資顧問契約を締結しまして、当該契約に基づいて助言を行う業者又は投資顧問契約等の締結の代理、媒介を行う業者でございます。
現行法上も投資運用業者はこれらの業者に対し投資実行の権限を委託することはできませんで、投資助言業者の助言を受ける場合には、当該助言を踏まえ、投資運用者として自ら投資判断及び投資実行を行うこととなります。このため、投資助言業者の助言を活用する場合においても、投資判断及び投資実行を自ら行うための業務執行管理体制を構築することが必要となります。
一方で、ファンド運営機能に特化する投資運用業者の場合には、投資実行の権限を委託するため、こうした体制を自ら全て構築するのではなく、今般の改正法案において委託先の運用状況の管理その他の業務の適切な実施について監督する義務を果たすことが必要となるといった、そういう構成になってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/53
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054・大塚耕平
○大塚耕平君 今の御説明聞いて、ここの委員会に所属していらっしゃる先生とか専門家は分かるんですけれども、多分、今、柳ヶ瀬さんがNISAの投資の話をしておられましたけれども、政府がNISAやってくださいと言うので、じゃ、この際だから頑張りましょうと言って最近一生懸命やっていただいている例えば若い方々とかは、今回の投資運用事業者と投資運用業者、投資助言・代理事業者って、多分何が違うのかよく分からないと思うんですが、この三つ、もうちょっと分かりやすい名前、できないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/54
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055・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) 基本的には、今回のそのいわゆるファンド、投資運用業者は、投資家から資金を預かりまして自らが運営の主体となる、例えば多くの投資家から資金を集めて運営、ファンドを運用するなどというのが典型的には考えられて、その際に、戦略とか企画の立案は自らやるけれども、その具体的な売買等に関しては、まさにここが目利きとなるところですけれども、更に専門的な投資運用業者に委託するということで、ある種、元締のような機能を果たすわけですが、投資運用業者じゃなくて投資顧問業者につきましては、投資家に対しましてアドバイスを、助言をするということでございますので、自ら運用主体となるわけではございません。
また、代理業は、その締結の代理や媒介等を行うということでございまして、その契約の橋渡しをするということでございまして、いずれも、そのファンド自体を運営するというような機能を、ぎりぎりいろんなものを組み合わせて似たような業務できないかと言われると、非常に限界的な面ではできる場合もあるかと思いますが、基本的にはそういったものではないということで、大きく違うものだというふうに考えてございます。済みません、分かりにくくて。
〔委員長退席、理事山田太郎君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/55
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056・大塚耕平
○大塚耕平君 分かりにくいですね。
限られた時間で解決はできないので、一応もう一回申し上げておきますが、やっぱり一般の方にも区別の付きやすいネーミングを、法律とは別にちょっと考えた方がいいと思います。
それから、あらかじめ申し上げておきますけれども、二点留意点あります、運用を始めてから。
投資運用事業者が実務を委託するその委託先というのは、複数の投資運用事業者から業務を受けると思います。これはスケールメリットを出すためにもそうなると思いますが、そうすると、当然、その委託事業者の事務処理の中でいろんな問題がこれから生じてくると思いますので、これは一つ管理監督機能をしっかり今から整備しておかないと、いずれ何か事件が起きると思います。
それから、逆に、この今の現行法の投資運用あるいは助言・代理事業者も、アドバイスしかできないとはいいながら、多分、じゃ、どこに頼んだらいいですかということも顧客は相談しますので、そうすると、結果として今回の現行法における投資運用事業者と大して変わりのない事実上の運用指示とアドバイスが限りなくグレーな事態というのも、これも多分いっぱい生じてくると思いますので、法律には賛成、法案には賛成しますけれども、是非御留意いただきたいと思います。
それから、次ですけれども、今回、スタートアップ企業の資金調達額とかIPOの時価総額が日本は見劣りしていると、だから、法改正でその参入促進を図るために非上場の株の仲介事業者を増やすと、こう言っているんですけれども、ただ、このスタートアップ企業の資金調達額やIPOの時価総額が他国比少ないというのが、本当にそれが理由なんですか。それ以外に何か理由はありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/56
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057・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) 御指摘の要因につきましては、日本のスタートアップエコシステム全体に関わるものであるというふうに考えてございまして、例えば、米国と比較して成長ステージに応じた資金供給者の規模が限定的であったり、スタートアップが拙速に、先ほども議論ございましたけれども、IPOを目指しているなどの指摘がございまして、仲介事業者の参入が見られないことも要因となっているものと承知してございますが、これ様々なことが要因となってございます。
そういうことで、今回はその法律改正に関わる事項を改正法案として提案してございますけれども、そういった全般的な課題に取り組むべく、一昨年に策定されましたスタートアップ育成五か年計画では、スタートアップ企業の創出に向けた人材・ネットワークの構築、スタートアップ企業のための資金供給の強化と出口戦略の多様化などの改善に向けて具体的な施策を取りまとめてございます。
金融庁といたしましては、今回の法案におきます措置に加えまして、例えば内外の機関投資家の資金がベンチャーキャピタルに円滑に供給されるようにするためのベンチャーキャピタル向けのプリンシプルの策定などの取組も進めてございまして、引き続き、他省庁とも連携いたしまして、スタートアップ企業の育成、全体のエコシステムを向上させる観点から取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/57
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058・大塚耕平
○大塚耕平君 それに加えて、前回も次に出てくる法案のことをちょっと前倒しで聞いたんですが、今日もそれお伺いしておきますけれども、片方では、この法案で非上場株のもう少し取引がしやすくすることを考えると、もう片方では、今度出てくる法案で企業価値担保権というものを認めてスタートアップ企業が資金調達しやすくすると。この企業価値担保権設定に関しては、これ一点だけ今日は確認だけしておきたいんですが、だから、イエスかノーだけでいいですが、企業価値担保権を設定するときには、先順位の担保権がほかに設定されていたらそれを全部解除させて、アメリカの全資産担保みたいにもう全部に担保権を掛けるという、こういう理解でいいですか。それとも、先順位の担保権は残りますか。もう僕、時間が来ているので、もう簡単でいいです、イエスかノーだけで。続きはまた今度やらせてもらいますので。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/58
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059・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) ありがとうございます。
その点は残ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/59
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060・大塚耕平
○大塚耕平君 終わります。
〔理事山田太郎君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/60
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061・小池晃
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
本法案は、資産運用業者の新規参入を進める規制緩和を行うものでありまして、岸田政権の資産所得倍増プラン、資産運用立国実現プランに沿ったものだと思います。
この資産運用立国実現プランで打ち出された資産運用特区、東京、大阪、福岡、札幌、四都市が手を挙げて、二月に相次いで提案文書が出されています。各都市のプラン見ますと、海外金融業者などの呼び込みが重視されて、税制の優遇を国に求めているんですね。また、独自に減税や補助金を実施した、あるいは実施を検討していると。例えば、東京都は外資系企業への法人税減税を求めておりますし、大阪市では昨年十一月から、市内に初進出した金融系外国企業を対象に、法人府民税、市民税、法人事業税の減税を始めています。
政府も、資産所得倍増プランでは、海外の高度金融人材、金融事業者から見て日本進出の障害とみなされている課題を始め、国際金融ハブに向けた税制上の諸課題を把握し、必要な見直しを行うとしています。しかし、香港の法人税は一七%、シンガポールは一六・五%なんですね。大臣も二月の日経新聞で、税制もパッケージの中で考えていく、国税だけでなく地方税でもできる、地域の特性を生かす観点で税財政面で支援することもあり得ると述べておられます。
この金融・資産運用特区のために更なる法人税の減税ということを考えておられるのかどうか、お聞きします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/61
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062・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 貯蓄から投資への流れを加速をして成長と分配の好循環の実現を目指していくためには、税制をも含めた様々な取組を通じまして、世界の優れた金融機関や人材が我が国に集まってより良い金融サービスが提供される環境を整備していくこと、これは重要なことであると考えております。
現在検討を進めております金融・資産運用特区では、こうした考え方を背景にいたしまして、意欲ある自治体と協働して、英語対応が可能な行政サービスの拡大、スタートアップやGXなどの投資対象となる成長分野の支援など、対象地域におけますビジネス、生活環境等の更なる改善充実に向けて規制改革や運用面での取組を進めていくこととしております。
こうした中で、地域における主体的な取組として税財政面の支援についても検討されていると承知をしておりますが、御指摘のように、金融・資産運用特区のために国税における法人税を引き下げることについては検討しているわけではありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/62
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063・小池晃
○小池晃君 これ、世界の流れがどうかって見ると、法人税については二〇二一年に最低税率導入の国際的な合意なされて、これはもう企業誘致の減税競争をやめようということですね。それから、東京都がモデルとしているロンドン・シティーのあるイギリスは、英国は、昨年から法人税を一九%から二五%に引き上げて、さらに今年三月には高額所得の外国人誘致のための優遇税制見直して社会保障制度のための財源にすると。日本では、菅政権の下で二〇二一年の税制改正でファンドマネジャーへの所得税の減税ということが行われましたが、アメリカのバイデン政権は逆にファンドマネジャーへの税制優遇の見直しを提案しているわけです。
大臣、法人税の減税、このためにって考えていないとおっしゃいましたけど、私は、呼び込み型の減税競争ではなくて格差を是正するための税の優遇見直そうというのが世界の流れだと思いますし、やっぱりそれに逆行するようなことは絶対やるべきでないというふうに思いますが、世界の流れ、どういうふうに見ておられるか、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/63
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064・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 世界の流れを見てみますと、小池先生の問題意識であります格差の是正という観点についてから申し上げますと、例えば、世界の法人税の引下げ競争に歯止めを掛けるため、グローバルミニマム課税についての取組が進められているほか、御指摘もございましたが、イギリスなどでは、新たな財源を確保するため、大企業に対する税率の引上げなどを通じ、法人税の課税強化を行っている事例もあると承知をいたしております。
一方で、法人税は立地競争力や国際競争力に影響を与え得るものでありますので、これらを踏まえた検討も不可欠であると考えておりまして、例えばアメリカでは一昨年に成立したインフレ抑制法等において電気自動車等の生産投資に係る優遇措置が創設されておりまして、必ずしも世界全体で税の優遇措置を見直す動きにはなっていないものと考えております。
政府といたしましては、こうした諸外国の動向、これも踏まえまして、財源の確保、これはもとより、格差の是正や競争力の強化といった政策目的をバランスよく追求をしなければいけないと考えておりまして、そうした観点から必要な改正を行っていくことが重要であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/64
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065・小池晃
○小池晃君 ちょっと今のお話聞くと、どっちの方向を向いているのかよく分かんないですよ。
やっぱりそういうアメリカのようないろんな動きあるとしても、やっぱり世界的には格差を是正するということが必要だし、政府だってやっぱり財源確保は必要だということじゃないですか。やっぱり格差是正ということはこの間も言われてきたじゃないですか。新しい資本主義だというようなことでやるわけでしょう。やっぱり私はそういう世界の流れに沿った税制の改革ということが必要だと思いますが、大きな方向性としてはそういう考え方ということを共有できるんではないかと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/65
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066・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 様々な観点から考えなければいけないということで、先ほどの答弁におきましては、一つとして財源の確保、これも重要であります。それから、御指摘の格差の是正、それから競争力の強化、こういった三つの点を申し述べたわけでありますが、こうしたことをそれぞれバランスよく追求をして必要な改正を行っていく、それが基本的な姿勢であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/66
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067・小池晃
○小池晃君 これまでのやり方はバランス悪かったと私は思います。やっぱり、そういう意味では、格差の是正ということをきちんと据えた税制の改革が必要だと。やっぱり、その海外業者呼び込みの減税ではなくて、安心して投資できる環境整備で、そのためには投機的取引への規制強化、それから個人投資家の保護が急務だというふうに思うんですね。
しかし、本法案で、例えば非上場有価証券、未公開株の仲介サービスをする第一種金融商品取引業者の登録要件緩和すると。これ、やっぱり個人投資家のリスクを高める懸念があると思います。
お配りしている資料で、非上場有価証券の仲介業者の登録要件緩和とありまして、その注意書きに注二として、換金ニーズに応えるため、一般投資家も売却は可能というふうに書かれているんですね。新たに導入される第一種金商業者は、非上場有価証券を買い付けたい一般投資家への仲介サービスは禁止されていますが、売り付けたい投資家への仲介サービスは認められているということになると思います。
金融庁にお聞きしますが、この場合、売り付けたい一般の個人投資家、つまり非上場有価証券を保有している一般投資家というのはどのような投資家でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/67
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068・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
このような非上場有価証券取引の売手となる投資家についての御質問ですけれども、例えば、スタートアップ企業の役職員ですとか、相続によって非上場株式を取得した者などが想定されているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/68
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069・小池晃
○小池晃君 そういった人たちは入ってくると思いますが、それだけではなくて、一般の個人投資家が未公開株などを保有しているケースの中には、株式を発行する企業から直接購入している場合も含まれると思うんですね。本法案で未公開株を売却できる機会が拡大するわけで、そうすると、発行企業にとっても一般個人投資家への勧誘、販売はしやすくなって、投資詐欺に悪用されるリスクも高まるのではないかと思うんです。
国民生活センターに寄せられている相談件数、未公開株に関しては減少しています。これ、二〇一一年に未公開株の投資詐欺が大問題になって、これはもう金融庁、消費者庁も含めて、関係者の努力で状況は改善してきていると思うんですね。
しかし、お配りしている二枚目の資料で、警察庁の資料を見ますと、やはり犯罪は続いておりますし、昨年は、被害人員が一万五千人以上、被害額百七億円という、近年最大規模の詐欺事件も起きています。
やはり深刻な被害は続いていると思うんですが、日弁連は、日本弁護士連合会は、二〇一〇年の意見書で、未公開株の被害防止のために、顧客が要請していないのに訪問や電話などで勧誘する不招請勧誘、この禁止を求めていますが、金融庁にお聞きしますが、金融商品取引法には不招請勧誘の禁止規定ありますけど、簡潔にその内容と適用の条件を説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/69
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070・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) 金融商品取引法で規定いたします不招請勧誘の禁止規制は、一定の契約の締結について、勧誘の要請をしていない顧客に対しまして、訪問又は電話により契約の締結を勧誘する行為を禁止するものでございます。
この対象範囲につきましては、業務の態様などからして適合性の原則を守ることがおよそ期待されないような場合に、レバレッジが高いことなど投資金額を上回る思い掛けない損失を被ることがないかといった商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生といった取引の実態などを総合的に勘案して政令で定めてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/70
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071・小池晃
○小池晃君 店頭外国為替証拠金取引など極めて限定的になっていると思うんですが、二〇一六年には特定商取引法改正されて、訪問販売、電話勧誘販売の中に未公開株、位置付けているわけですね。
本法案は、全体としては未公開株について一般の個人投資家も巻き込んで流通の活性化を進めるわけですから、やっぱり被害実態からいっても、未公開株は金商法の不招請勧誘の禁止対象とすべきだったんではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/71
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072・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 法令による不招請勧誘の禁止の対象につきましては、先ほど参考人から答弁がありましたとおり、業務の態様などからして適合性の原則を守ることがおよそ期待できないような場合を対象とすることとしており、具体的には、投資家保護の観点から、投資金額を上回る思い掛けない損失を被り得ること、執拗な勧誘や利用者の被害の発生といった取引の実態、そういったものなどを総合的に勘案して定めておりますけれども、未公開株は、未公開株式はその対象としておりません。未公開株式につきましては、法令上の不招請勧誘の規制が設けられる前から、日本証券業協会の自主規制規則におきまして、原則として証券会社による投資家への投資勧誘は招請がある場合も含め禁止されているところであります。
こうした中で、未公開株式への投資につきましては投資金額を上回る損失が生じ得るものではなく、御指摘にありましたような無登録業者による被害はあるわけでありますけれども、自主規制規則が整備されている証券会社においては大きな被害、投資被害等は把握されておりません。
そういう中で、これを法令上の不招請勧誘規則の対象とすることは、事業者の営業の自由、これを過度に制限することにならないかなどの観点から慎重な検討が必要であると考えておりまして、現時点では、未公開株式に法令上の不招請勧誘規制を課すことは考えていないところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/72
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073・小池晃
○小池晃君 やはり、金融市場を活性化させるということ自体は、それは否定するものではありませんけれども、やっぱり投資家保護ということにしっかり軸足を置いた対応が必要だということを申し上げて、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/73
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074・神谷宗幣
○神谷宗幣君 参政党の神谷宗幣です。
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案について質問をします。
通告しました一番目の質問、ちょっとカットしますので、二番目のから入ります。
まず、今回の法改正には一種の、今回の法改正は一種の緩和措置だと考えていますが、この緩和に伴うデメリットというものは想定されていますか。その予防策としてどのような対策を考えているか、お聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/74
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075・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
今回の改正法案は、非上場企業の従業員ですとかベンチャーキャピタルなど、株主における売却ニーズに応えることや投資家の非上場株式への投資機会を提供することを目的としたものでございます。
取引に際しまして、非上場株式は上場株式と比べて評価が難しいため、投資判断能力が高いとは言えない者による非上場株式への投資は相当のリスクがあるというふうに考えてございます。したがいまして、今般の改正法案におきまして措置を講ずる非上場株式の流通活性化のための規制緩和は、プロ投資家を主たる対象とすることとしてございます。
こうしたことを踏まえれば、今回の緩和措置により何か大きなデメリットが生じるというふうには考えてないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/75
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076・神谷宗幣
○神谷宗幣君 そうですね、考えてないと。
先ほどいろんな先生方が指摘されていたような懸念が現実化する可能性ありますので、対策等を考えながら運営していただきたいというのが一つの要望なんですが、私の懸念を今回伝えますと、今回の法改正の目的の一つが、非上場有価証券の流通活性化というものが挙げられています。例としてスタートアップ等が発行する証券が挙げられているんですけれども、上場していない既存の中小企業が発行する証券も含まれているということを確認しています。
先日もこの委員会で触れましたが、コロナ期の経済政策によるダメージから立ち直れない中小企業多くて、昨年から倒産増えています。さらに、電気代の高騰や人手不足と賃上げと、それから後は円安によるコスト増加というものが続いており、今後は金利の上昇も予想されていますから、日本の中小企業の経営難や倒産が増える条件がそろっているのではないかというふうに考えています。
こうしたことを見越してか、二〇二一年の銀行法の改正というものがありまして、経営不振にある非上場の会社への一〇〇%出資というものが可能になっていて、地方の中小企業の株を銀行が持てるというふうな形になっています。
今回の規制緩和により証券の流通が活性化すると、機関投資家や個人の投資家から集めた資金を未上場企業に投資し、経営に関与することで企業価値を高めてIPOや売却によって利益を得ることを目的としているプライベート・エクイティー・ファンド、資料にも名前ありましたね、プライベート・エクイティー・ファンドが地方銀行などを介して技術を持っている中小企業などを買収して、日本の企業の技術や特許が流出するというリスクがあるのではないかと考えています。海外見ますと、企画立案のみ行って、現地国の資産運用会社を利用して短期で利益を上げているファンドが多数存在しているということを確認しています。
今回の緩和措置によって流動性が高まるというメリットはあると思うんですが、一方で、海外のファンドなどが日本の中小企業などの技術や特許といったものを狙って会社の買収などを進めていくことで、日本の技術が流出していくといったようなリスクは考えられないかということなんですが、この点どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/76
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077・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) 先生御指摘の技術や特許の海外への流出リスクに関しまして、非上場企業が発行する株式には、例えば譲渡に際して当該企業の取締役会等での承認が必要となる制限が付されていることが一般的であるため、今般の法律改正により株式の流通活性化が図られた場合でも、現在と同様、当該企業が意図しない株式の譲渡は行われないというふうに考えてございます。
また、外国投資家が一定の事業を営む国内非上場企業の株式を取得する場合にあっては、外国為替及び外国貿易法によりまして事前届出が求められ、国の安全等の観点を踏まえた厳格な審査が行われることとなっているというふうに承知してございます。
このため、非上場有価証券の流通の今回の施策によって非常に大きなリスクが生じるというふうに考えているわけではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/77
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078・神谷宗幣
○神谷宗幣君 ありがとうございます。
これ懸念なので、是非その点のところを配慮した制度運営をやっていただきたいという要望であります。いろいろやり取り聞いていましても、顧客保護というものは皆さん指摘されているんですけれども、その運用会社に運用される商品といいますか、証券を持っている会社の権利保護といった観点がちょっと議論になかったので、その点を指摘させていただきました。
確かに、流通を高めて競争をしっかりしていくということ、非常に大事なことだと思っていまして、それはいいと思うんですが、ただ一方で、日本の企業とか技術を守るという視点もないと、まあ直接当てはまらないかもしれませんけれども、リーマン・ショックの後にハゲタカファンドというのがやってきて、日本の技術とかを結構持っていかれたんじゃないかということを私すごく記憶に持っておりまして、そういうことに今回中小企業が対象とならないように予防策とか対策を考えていただきたいというふうに重ねて要望しておきます。
政府の目指す資産運用立国というものの趣旨には私は賛同していまして、海外の成長を取り込んで国民の資産を増やしていくということは日本にとって必要なことだと思います。
そういう観点で考えると、例えば日本の年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFですね、以下、GPIFといいます、は、まさに国民の資産を運用して、平均すると四%ほどの利回りで資金を運用しています。昨年は過去最高の三十四兆三千七十七億円の利益を上げたというふうに記事を見ました。
このGPIFは独立行政法人ですけれども、諸外国の資産運用を見ますと政府系のファンドというものがたくさん存在していまして、日本も政府の資産や国民の資産を集めた形で政府系のファンドを新たに設立して国民の資産を運用するといったような取組を進めることは法的に可能なんでしょうか。教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/78
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079・堀本善雄
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。
先生御質問の、政府がファンドの設立、運用を通じて国民に運用の成果あるいは運用の範を示すというふうな御質問でございます。
確かに国民の資産はなるべく高い運用力を持つものにおいて運用されることが望ましいということでございまして、実際に運用業務の委託あるいは合同運用という形が取られることは多いと思います。
ただし、法律云々の前に、こうした高い運用力というのは、多様な投資運用業者の参入を通じて競争環境を整備すると、で、事業者が切磋琢磨する中で獲得されるというのが実際のマーケットの状況でございます。
また、顧客であります各個人においても、適切な運用方法というのは、様々なリスクの考え方であったり、あるいはライフプランによって異なるものだということでございまして、国が一律に具体的な投資運用をやってその範を示すというのは必ずしも適切なやり方ではないというふうに我々としては考えています。
ただ、こうした市場が機能するためには、顧客である国民がきちんとしたライフプランに基づいた資産形成を選択するというリテラシーが必要でございますので、金融庁としては、金融経済教育の充実に取り組んでいきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/79
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080・神谷宗幣
○神谷宗幣君 ありがとうございます。
そうなんですよね、まさに金融経済教育のところが大事で、今からそれをやりましょうという段階で、結構今日話も上がっていましたNISAだとか始めていくと、結構拙速過ぎないかなというところありまして、段階を追ってやっていかないと、金融、開いていくのはいいんですけれども、開くと当然トラブルも起きますし、過度な緩和は、国民の資産運用のためというよりも、そこに入ってくる、何ですか、日本の市場というものを目指して入ってくる外国資本のためになっちゃって、先ほど小池委員もおっしゃっていたように、優遇ばっかりしていて、彼らの市場をつくったはいいけれども国民の資産増えませんでしたというふうになると、結局、資産持っていかれたという結果に終わってしまいますから。
何かもうちょっと国民が安心して国家と一緒になって投資をできるような仕組みをつくった上で、あっ、なるほど、こういった社会的に有用な事業に投資すると自分たちにもリターンがある、そして国家事業も進んでいくというふうな、もう少しそういった実践を通じた金融経済教育といったものが大事で、理屈だけ簡単に教えて、あとは民間業者に任せて、特に外資なんかに運営任せてやってもらうとなると、彼らは別に日本人の富殖やそうとは思っていなくて、自分たちの利益を上げようということで日本人の資産を運用するわけですから、もう少し、そこは自由競争だけに任せずに、政府が介入した、政府も連携した取組というものを検討していただいた方がステップがあると思っていて、いきなり、はい、競争ですというのはちょっとリスクが高いんではないかなと思いますので、是非、一意見ですけれども、そういったことも将来的に検討していただきたいということを要望しまして、私は質問を終わります。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/80
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081・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 茨城県選挙区の堂込麻紀子です。
本日は、金商法及び投信法の改正案の質疑においてですけれども、日本経済において、デフレ三十年とも呼ばれる状況の下、多くの国民が、多くの国民の資産形成が進んでこなかったという状況の下、これまでは、自己防衛のため、お金また資産は安全なところに、自分の手中の範囲に置いて保管するというマインドが醸成され、定着してきたんではないかなというふうに考えています。今回の改正に当たっては、その国民の安全な資産形成、そして真の資産形成につながるのかという視点から質問させていただければというふうに思います。
まず初めに、本改正案の内容に先立ちまして、岸田内閣の新しい資本主義についてお伺いできればというふうに思います。
岸田内閣において、官民の連携により、社会課題を成長のエンジンに転換する新しい資本主義を進めるというふうにしております。この新しい資本主義、この下で我が国の家計金融資産の半分以上を占める預貯金が投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで更なる投資や消費につなげ、家計の勤労所得に加え金融資産所得も増やしていくという資金の流れを創出する、それが、成長と分配の好循環を実現していくことが重要であるというふうにうたわれております。
新NISA制度、二〇二四年に入りスタートし、貯蓄から投資への流れというのは進んでいるように見えます。新NISAにおいては、海外株の投資信託の個人投資家人気が高いように見受けられます。成長と分配の好循環のためには、海外への投資を増やすというよりも、日本企業の価値、魅力を高めて、日本企業への投資を増やすという必要があるというふうに思われます。
海外株の人気が高い新NISAにおいて、海外株の人気が高い理由については政府は把握されているというふうには認識しますけれども、日本株の投資を増やすための政府の具体的な取組についてお伺いできればと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/81
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082・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 家計の資金が成長投資に向かって、そして企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで更なる投資や消費につながる成長と分配の好循環の実現に向けまして、御指摘のとおり、日本企業の投資先としての魅力を高めて日本企業への投資を増やすこと、これは重要なことであると考えております。
こうした点から、政府及び東証におきましては様々な取組を進めてまいりましたが、例えば近年では、東証の市場再編によって各市場のコンセプトを明確化し、企業価値向上の動機付けを行う、上場企業に対し資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた計画の策定、開示、実行を要請するなど、より実効的なコーポレートガバナンスの実現に向けた取組を行っております。
金融庁といたしましては、引き続き、東証と連携をして、国内外の投資家にとって魅力ある投資先となるような上場企業が増えるよう、上場企業の中長期的な企業価値向上に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/82
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083・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
そこに加えて、政府の掲げる資産運用立国実現プランに絡めて少し質問させていただきますが、本改正案においては、我が国資本市場の活性化に向けて、資産運用の高度化、多様化を図りつつ、市場の透明性、公正性を確保するための投資運用業、大量保有報告、公開買い付けに関する見直しを行うものであると承知しております。
この本改正案を見ますと、投資運用業者の参入を促進してその競争を促すことで、資産運用の高度化、多様化を図ることで、特に資産運用会社が恩恵を受ける改正のようにも見受けられます。投資運用業者の新規の参入が促進されるその一方で、稚拙なスキル、未熟なスキルしか有しない業者が乱立したり、また、それが淘汰されることで撤退、廃業する業者も出てくれば、そこで一般投資家にも出るリスクがあるということは懸念されることだというふうに思います。
この参入促進、そして一般投資家の保護、どうバランスを取っていくのかというところを金融担当大臣からお伺いできればと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/83
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084・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) 政府といたしましては、国内外からの新規参入の活性化を通じまして投資運用業者間の競争を促して、業界全体としての運用力の向上を図ってまいりたいと考えております。
一方で、堂込先生の指摘のとおり、投資運用業者としての十分な能力を有しない事業者が新規参入を目指す場合や、事業者によっては競争の中で淘汰され、撤退や廃業に至る場合も想定をされ、投資者保護の観点からの対応も重要であると考えます。
この点については、例えば登録審査において、顧客との契約や約款に沿った運用を行うことができる業務管理体制が整備されているかをしっかりと確認すること、撤退や廃業をしても投資家の財産が保全されるように、預かった運用財産と投資運用業者自身の財産とが分別管理されているかどうか、これらをモニタリング、チェックすること、今般の法律改正によりコンプライアンスに係る業務等を外部委託して新規参入する投資運用業者は、登録を受けた専門の事業者である第三者からのチェックを通じて、投資家保護に関するコンプライアンスの質が向上の、失礼しました、コンプライアンスの質の向上が図られることなどによって、一般投資家に不測の損害が生じないよう適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/84
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085・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
一般投資家も様々なリスクももちろんあるという上で投資を進めていくというわけですから、これからのモニタリングも含めてよろしくお願いしたいというふうに思います。
先ほど来から皆様から、委員の皆様から質問あったように、ミドル・バックオフィス業務の外部委託についての部分についてお伺いできればと思いますが、本改正案によってミドル・バックオフィス業務等の外部委託、こちらが可能となるほか、登録を受けた事業者に業務を委託した場合、投資運用業の登録要件緩和されるなど、資産運用会社が新たに参入しやすくなり、合理的な制度改正というふうに見受けられます、思われます。
その一方で、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画二〇二三の改訂版等において、資産運用会社に対するガバナンスを強化するというふうにされております。
この委託により、バックオフィス業務の外部委託先でのガバナンスの強化と、委託により企画立案に特化する運用業者のガバナンス、この両立、どう同時に行っていくのかというところをお伺いできればと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/85
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086・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
今般の改正法案では、ミドル・バックオフィス業務の受託者の質を確保するため、登録を受ける受託業者に対しまして、役員等が業務の執行に必要な専門性を有しているか等の人的構成を求めるとともに、適切な業務管理体制の整備や事業年度ごとの事業報告書の提出を義務付けることとしております。
具体的な体制整備の内容については今後内閣府令等において定めてまいりますが、例えば、業務の執行を担う部署に対してその執行状況の監督を行う管理部署による健全な牽制機能が働いているか、また、業務管理体制などについて検証を行う内部監査が有効に機能しているかなど、適切な内部統制を構築することも重要であるというふうに考えてございまして、登録業者に対して、こうした義務も踏まえて、受託したミドル・バックオフィス業務の適切な業務運営体制が確保されるよう、しっかりとモニタリングしてまいる所存です。
また、外部委託により投資運用業者が企画立案に特化する場合につきましてでございますが、委託元及び委託先は両者共に引き続き投資運用業の登録を受ける必要がございます。今般の改正の前後で投資運用業者として求められる業務管理体制の水準が変わるものではないほか、今般の改正法案におきまして、委託元の投資運用業者に対して、委託した業務の適正な実施を確保するための措置を義務付けることとしており、委託元及び委託先の投資運用業者における業務管理体制は十分に確保されるものと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/86
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087・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
この先、新規参入によってどのぐらいの運用業者が出てくるのかというところも想定しながら様々考えなきゃいけない、ならない領域だと思いますけれども、二〇二一年末の時点で対米国、アメリカと比較すると、資産運用残高、アメリカが五十兆ドル、日本は七・二兆ドル、その資産運用会社の数なんですけれども、アメリカが一万四千八百六社、日本は四百五社ということで、アメリカの割合に近づけると大体日本でも二千社以上の運用会社を持つということになります。これだけの数の運用業者、実際に起こるか分かりませんけれども、それを監督していくというところは大変な領域になります。
この懸念を呈しまして、次の質問にさせていただければというふうに思います。
地方のスタートアップ企業に対する投資環境への影響等に関してですが、私の地元である茨城県においても、県に集積する研究機関、大学等が持つ最先端の技術などを発掘して、それを生かした事業化プランの作成、また企業とのマッチング行いながら支援を行っているベンチャー企業創業の事業化支援プログラム等々が様々あります。また、地域課題の解決型の起業支援事業もございます。
こうした地方においてもスタートアップの支援を行っておりますが、スタートアップ企業等の資金調達の手段が相当限られているということはあります。
本改正案においても、資金供給を円滑化するための様々な新規参入、仲介業者への新規参入を促すことを目的とした緩和といったものが想定されておりますが、こうした制度の改定によって地方におけるスタートアップ企業等への投資も促進されるということで、新たなイノベーションを生み出す動きが活性化されて、それが結果として地域の社会問題の解決に貢献し得る事業が更に生み出される、そんな好循環が生まれるのではないかというふうに考えます。
地方のスタートアップ企業等をめぐる資金調達環境の更なる改定、改善への施策について、お取組の状況をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/87
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088・井藤英樹
○政府参考人(井藤英樹君) スタートアップ企業でございますけれども、先生おっしゃるとおり、地方を含めた我が国経済の活性化のために不可欠な存在でありまして、金融庁といたしましては、スタートアップ企業への成長資金の供給を促進することが重要だというふうに考えてございます。
そのため、金融庁といたしましては、今般の改正法案におきまして、非上場株式のセカンダリー市場の活性化に向けた規制緩和の措置を講じることとしているほか、所在地にかかわらず、例えばインターネットを通じた資金調達が可能である投資型クラウドファンディングに係る規制緩和、また、事業の実態や将来性等に着目した融資を推進するため、無形資産を含む事業全体を担保とする企業価値担保権の創出、さらには、内外の機関投資家の資金がベンチャーキャピタルに円滑に供給されるようにするためのベンチャーキャピタル向けのプリンシプル策定の取組を進めているところでございます。
金融庁といたしましては、地方のスタートアップ企業の育成も重要であるというふうに考えてございまして、地方におきます企業の置かれた状況にも十分に配意しながら、引き続きこうしたスタートアップ企業への成長資金の供給拡大に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/88
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089・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 お時間参りましたので、私の質問まとめさせていただきます。ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/89
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090・足立敏之
○委員長(足立敏之君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/90
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091・柴愼一
○柴愼一君 立憲民主・社民の柴です、柴愼一です。
私は、会派を代表して、本法律案について、反対の立場から討論いたします。
本法案は、岸田政権が掲げる資産運用立国実現プランに基づき、金融業者に対して大幅な規制緩和を実施する内容となっています。
本法案が可決されれば、投資運用業者の新規参入を促す目的の下、従来は一体運営が基本であったコンプライアンスや計理等のミドル・バックオフィス業務の外部委託が行えるようになります。加えて、非上場株式の流通、換金を容易にする施策内容も盛り込まれています。
こうした改正を必要とする根拠について、政府は、諸外国の金融業に関わる制度との比較に基づき、日本の立ち遅れを度々指摘します。確かに、戦後日本の金融行政は、護送船団方式に基づき、金融の自由化に一定の制限を設けてきました。その結果もあり、国民の家計貯蓄は、家計貯蓄、銀行預金は大きな額となり、この眠った財産の金融市場への開放が政府や有識者の問題意識の根底にあり、今般の資産運用立国推進の主要な目的になっていると認識しますが、二千兆円の家計資産を開放しとは、誰が何に開放するというのでしょうか。国民一人一人が持つ貴重な金融資産を持続的成長に貢献させるという政府方針に疑問を持たざるを得ません。
現在の我が国において、金融業者への、金融事業への規制緩和を行っても、その恩恵を受けるのは国内事業ではなく、スケールメリットの観点からも海外の投資運用会社となることも想定され、ミドル・バックオフィス業務の外部委託もあり、国民の資産がより高いリスクにさらされるおそれがあります。
政府は、投資運用業者間の競争促進により運用業の高度化を図るとしていますが、国民、一般投資家の利益に資するものとなるのか、その根拠も明確に示されていません。
政府が行うべきは、規制緩和を通じた投資運用業者の競争強化、非上場株の流通促進の前提として、まずは国民の金融経済教育や詐欺的な投資勧誘等に基づく被害防止の徹底を図り、安定的な投資環境を我が国につくり出すことだと申し上げます。
以上の理由により、本法案には明確に反対することを申し上げ、私の討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/91
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092・小池晃
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
私は、金融商品取引法等改正案に反対の討論を行います。
反対理由の第一は、非上場有価証券の流通活性化のための資産運用業者への規制緩和がコンプライアンスの低い業者の拡大を招く懸念があるからです。
本案では、プロ投資家を対象に未公開株を含む非上場有価証券の仲介業務のみを行う第一種金融商品取引業者の登録について、資本要件を大幅に緩和することが想定されています。仕組み債、外貨建て保険などの金融被害が大きな問題となりましたが、金融機関のコンプライアンスを欠いた勧誘販売行為が後を絶ちません。大手銀行、大手の保険会社の名前も挙がっております。非上場有価証券は価値評価の難しい、リスクの高い金融商品であり、安易な規制緩和を行うべきではありません。
反対理由の第二に、本案では、非上場有価証券の流通活性化のため、規制緩和された第一種金融商品取引業者に対し、一般の個人投資家が未公開株などを販売することを認めています。未公開株による投資詐欺など、現在でも深刻な被害が続いています。一般個人投資家を巻き込んだ流通活性化を進め、金融被害の危険を拡大することはやるべきではありません。
また、一昨年の内閣府令の改正で、プロ投資家に転換できる一般の個人投資家の範囲を大幅に拡大したことも一層懸念を強めるものであります。
以上、本案に反対の理由を述べて、討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/92
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093・足立敏之
○委員長(足立敏之君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/93
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094・足立敏之
○委員長(足立敏之君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
この際、熊谷君から発言を求められておりますので、これを許します。熊谷裕人君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/94
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095・熊谷裕人
○熊谷裕人君 私は、ただいま可決されました金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員大野泰正委員、神谷宗幣委員及び堂込麻紀子委員の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
それでは、案文を朗読いたします。
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 投資運用業者によるコンプライアンスなどミドル・バックオフィス業務の投資運用関係業務受託業者への委託により、当該業務の執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人が不要となる結果、コンプライアンス管理等の態勢が弱体化して顧客に不利益が及ぶことのないよう、当該業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人が備えるべき資質を監督指針などで明確に定めること。
二 投資運用関係業務受託業者の業務品質の向上を図るため、受託業務量が過大となることや委託元である投資運用業者から不当な圧力を受けることを防ぐとともに、委託元に対し業務上必要な情報提供を随時求めることができるよう必要な措置を講じること。
三 投資運用業への参入促進策の実施においては、競争環境が激化した場合であっても「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務」の徹底が図られ、他者を上回る投資収益を上げることを目指して投資先に関わる多様なステークホルダーの利益を犠牲にすることがないよう、投資運用業者に対して適切な監督を行うこと。
四 非上場株式の流通活性化策の実施においては、一般投資家が売り手の場合、買い手の特定投資家等との間の情報や知識の格差によって不利益を被ることを防ぐとともに、いわゆる小粒上場がその後の成長停滞の原因となっている現在の株式市場を改革し、上場を果たした企業に更なる成長資金を供給するという本来の株式市場の機能を向上させるため、必要な措置を検討すること。
五 「資産運用立国」に係る政策を進めるに当たり、短期的な株主利益を重視するのではなく、企業を取り巻く多様なステークホルダーの利益を重視することで長期的持続的な株主利益の実現を目指していくという考え方が我が国に定着するよう努めるとともに、有価証券報告書の株主総会前開示の促進のための環境整備に向けて、必要な検討を行うこと。
六 公開買付制度及び大量保有報告制度については、本法による改正が、市場の透明性・公正性の確保や、企業と投資家の建設的な対話の促進にもたらす効果を検証するとともに、市場環境の変化等を踏まえ、必要に応じて適時適切に制度の見直しを行うこと。
七 本法に基づく制度の運用に当たっては、国民の財産を保護し健全な投資環境を守るため、金融経済教育や国民からの相談体制の拡充等を通じて、詐欺的な投資勧誘等に基づく被害を防止し、実効性のある検査及び監督が円滑に実施されるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確保し、引き続き投資者保護に万全を期すこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/95
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096・足立敏之
○委員長(足立敏之君) ただいま熊谷君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/96
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097・足立敏之
○委員長(足立敏之君) 全会一致と認めます。よって、熊谷君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
ただいまの決議に対し、鈴木内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鈴木内閣府特命担当大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/97
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098・鈴木俊一
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/98
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099・足立敏之
○委員長(足立敏之君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/99
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100・足立敏之
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
本日はこれにて散会をいたします。
午後零時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314370X01320240514/100
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