1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和六年六月十七日(月曜日)
午前十時一分開会
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委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
小林 一大君 宮崎 雅夫君
古庄 玄知君 神谷 政幸君
白坂 亜紀君 生稲 晃子君
友納 理緒君 山本佐知子君
長谷川英晴君 赤松 健君
山本 啓介君 青木 一彦君
梅村 聡君 梅村みずほ君
藤巻 健史君 音喜多 駿君
大島九州男君 舩後 靖彦君
六月十七日
辞任 補欠選任
宮崎 勝君 矢倉 克夫君
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
石井 浩郎君
佐藤 正久君
藤井 一博君
牧野たかお君
小沼 巧君
谷合 正明君
高木かおり君
委 員
青木 一彦君
赤松 健君
生稲 晃子君
岩本 剛人君
臼井 正一君
加藤 明良君
神谷 政幸君
清水 真人君
鶴保 庸介君
宮崎 雅夫君
山下 雄平君
山本佐知子君
青木 愛君
熊谷 裕人君
小西 洋之君
宮口 治子君
森屋 隆君
里見 隆治君
矢倉 克夫君
山本 博司君
梅村みずほ君
音喜多 駿君
浜野 喜史君
井上 哲士君
山下 芳生君
舩後 靖彦君
伊波 洋一君
発議者 井上 哲士君
委員以外の議員
発議者 竹詰 仁君
発議者 浜口 誠君
衆議院議員
発議者 鈴木 馨祐君
発議者 小倉 將信君
発議者 藤井比早之君
発議者 本田 太郎君
発議者 勝目 康君
修正案提出者 小倉 將信君
修正案提出者 勝目 康君
修正案提出者 鈴木 馨祐君
修正案提出者 藤井比早之君
修正案提出者 本田 太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
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本日の会議に付した案件
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆議
院提出)(衆第一三号)
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(井上
哲士君発議)
○政党助成法を廃止する法律案(井上哲士君発議
)
○政治資金規正法等の一部を改正する法律案(竹
詰仁君外一名発議)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/0
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001・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十四日、大島九州男君、古庄玄知君、長谷川英晴君、小林一大君、山本啓介君、白坂亜紀君、友納理緒君、藤巻健史君及び梅村聡君が委員を辞任され、その補欠として舩後靖彦君、神谷政幸君、赤松健君、宮崎雅夫君、青木一彦君、生稲晃子君、山本佐知子君、音喜多駿君及び梅村みずほ君が選任されました。
また、本日、宮崎勝君が委員を辞任され、その補欠として矢倉克夫君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/1
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002・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/2
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003・佐藤正久
○佐藤正久君 おはようございます。自民党の佐藤正久です。
本日も、公明党の理事、そして野党の理事、委員の先生方の御協力を得て豊田委員長の下で法案質疑ができるということを、自民党理事としても感謝冒頭申し上げたいと思います。
その上で、まず、政治は弱者のためにあると私は思います。政治は弱者のためにあるという視点を置きながら、その理想にいかに近づけるか、これが政治家の仕事で、政治家は、国民の命と暮らしを守るために汗をかいて結果を出さないといけないと思います。
ただ、国民の政治に対する不信があれば、我々が決めた法律や制度に国民がそれを納得するかというと、そこは難しい部分もあろうかと思います。その意味で、今回の自民党の還付金や留保金の政治資金の問題は、遵法精神が希薄だとか、あるいは、一般国民がインボイスを含めて税をしっかり納めているのに政治家、国会議員は特権階級なのかという批判もあるのも事実でございます。
私自身、政治倫理審査会の筆頭理事、牧野先生が次席理事を務めておりますが、審査会規程十七条に基づいて二十九名に対して出席を求めると、説明を求めると重たい議決をいたしました。ただ、現時点では、まだ出席するという回答がないということは極めて残念であります。
私は、今回の規正法の改正、まさに制限するではなく正すという意味で大きな前進だというふうに思いますけれども、やはりこの政治家の意識、責任という部分は、まずその前にあるんだろうというふうに思います。
今回の改正案を提出された提出者の方々は、相当強い思いで今回の法律を作り、この場に臨んでおられると思います。その意味で、今回の政治家の遵法精神あるいは責任、あるいは今回の法改正を受けて政治家の意識改革、こういう部分をどういうふうに期待しているのか、答弁を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/3
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004・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 佐藤先生今御指摘のとおり、やはり政治家にとってのこの遵法意識、遵法精神、さらには、どうこの今回の改正をもって今後の改革にしっかりと意識を持ってつなげていくのか、これ極めて大事なことであろうと思います。
まず、先生も御指摘でありましたけれども、やはり、今回、我が党にあって、一部の派閥そして一部の議員において法に反する不記載があった、この事案があった。そのことについては、改めて、政治の不信を招いてしまった、このことについて、私も我が党の一員として心から改めてこの場を借りておわびを申し上げたいと思いますし、やはり、その一つの根っこにあったのがこの遵法精神の欠如であった、これは指摘をせざるを得ないことだろうと思います。
そういった中で、やはり強い遵法精神を持つ、さらには、今回のこの改正案、今回、本来であれば政治家のそれぞれの意識によりたいところでありますけれども、残念ながらそうはいかないという現実もある中で、遵法精神をしっかり高めていくと同時に、今回においては不記載の額の国庫納付をさせる、これは党の規約と相まってでありますけれども、させるというそういった案も盛り込んだところであります。
まさにこうしたことを通じて、今回のこの改正が、我が党のみならず、政治家全体の意識の更なる向上に資する、そういったことも我々としては期待していきたいと思いますし、特に我が党にあっては、遵法精神、御指摘があったことも含めて、きっちりとしたこれからの更なる改革を望みたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/4
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005・佐藤正久
○佐藤正久君 鈴木先生の率直な御意見、ありがとうございます。
実は、先日の当委員会の参考人の意見陳述の中で、この法案を審議するこの政治改革特別委員会、これを開いていること自体が政治の停滞だという厳しい指摘もありました。そういう意味で、我々はそういう問題を起こさないと、正すと、自ら正すということが大事だと思います。
その意味で、今回、私非常に残念なのは、政治家が代表を務める政党支部に自ら寄附をして税控除を受けていた問題。これは、法に抵触していないから問題ないと豪語することはあってはならないと思います。やっぱり、この問題で、国民の意識からすると、政治家は特権階級なのかというふうにやっぱり思われてもおかしくもないと思います。
今回の法改正附則の方で、この問題については今後、政党間協議において是正されるということになると思いますけれども、個人的には、自分の政党支部に寄附をして税控除をするという部分を、こういうものを法律で規制しないといけないということ自体は情けなく思っています。本来は、そんなこと普通してはいけない、党の方でもそこは控えるというルールがあるにもかかわらずやっていたということについて、やっぱり非常に残念に思います。
ただ、それでもこういう事態が起きた以上は、法改正ということは多分必要だと思います。法案提出者に、今回のこの問題に対する法改正についての思い、これをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/5
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006・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今先生御指摘の、支部からの還付の問題ですね、支部への寄附の還付の問題。これ、元々が租税特別措置法の第四十一条の十八の中で、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除くという規定がある中で行われたことであります。
実態として、やはり支部、自らが代表を務めるというケースも極めて多い状況でありますので、これは本来あってはならないこと、まさにそのとおりだろうと思います。同時に、国民感情から見ても懸け離れていることであって適切ではない、この点については、我々もその共通の認識を持っているところであります。
そうした中で、この点、衆議院での修正協議において、維新やあるいは国民民主党からの御提案をいただいたことを踏まえ、政治の信頼回復のためにも検討条項を設けたところであります。
この修正協議の経過を踏まえて、明確にルールを定めること自体、これ適切なことであると考えておりますので、附則に盛り込んで、この検討条項ということで設けたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/6
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007・佐藤正久
○佐藤正久君 ありがとうございます。
まさにそういう意味でも、政治家の意識だけではなく、やっぱり一定程度のルールを作る、それも公明正大なルールを作って、それに我々も従うということがやっぱり大事だと思います。
ただ、今回の政治資金パーティーの議論で、十万円か五万円かという数字だけが独り歩きをして、なぜ十万円なのか五万円なのかという部分、その目的、根っこの部分が国民に伝わっていないように思いますし、自民党の総裁と公明党の代表が五万、十万というその数字だけで議論しているというふうに国民に映るのは、非常に何かちっちゃな話にも見えます。
なぜ、この五万円か十万円かと。例えば、私は鈴木衆議院議員を応援していると、今までも鈴木先生の政治資金パーティーに参加をして、セミナー等で非常に有益だったと、今までも二十万円を払っていると、これからも支援をしたいと思うので払い続けると、名前が出てもおかしくないと、結構だという人、こういう人間を増やすべきだという意見も国民の中にはあります。一方で、やはり、政治資金パーティーというのは、国民と政治が接する、政治家というものに触れ合う、いろんなことを勉強する大事な機会だという指摘もあって、それに対して少額の寄附者の個人情報を保護するということも政治家と国民をつなぐという上でも非常に大事だという意見もあります。
そういう、なぜこういう少額の寄附者という部分を守らないといけないんだという部分、こういう辺りをもっと前面に出さないと、十万円から五万円と、何か瑣末な議論になってしまうのは、本来の政治の在り方としても、本来の民主主義政治としても離れていっているような感じがします。
法案提出者に、この政治資金パーティーの、今回五万円としていますけれども、この一番大事な趣旨、なぜ五万円なのかという部分、この辺りの議論の経過含めての思い、これをお聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/7
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008・藤井比早之
○衆議院議員(藤井比早之君) 佐藤委員御指摘のとおり、政治資金パーティーの対価の公開基準額を検討する上におきましては、政治活動の透明性を確保するという点と、一方で、個人情報、プライバシーの保護に配慮した上で政治参加の機会を確保し、政治資金についての多様な出し手、様々な収入を確保する必要性、公に知られてもよいという特定の組織や団体等に過度に依存してよいのかという点、こうした政治活動の透明性確保とプライバシーの保護という両面のバランスを考慮する必要があると考えております。
加えまして、政治資金パーティーはそもそも寄附とは異なり、対価性があるという点を勘案する必要があると考えております。
そこで、改正案の原案におきましては公開基準額を十万円超としていたところでございますけれども、可能な限り幅広い合意を得ることが望ましいことから、我が党以外の各党が五万円超への引下げを求める中で、我が党としてもこれに賛同することとし、そのような衆議院修正に至ったものであります。
委員御指摘のとおり、政治活動の透明性確保とともに政治参加の機会の確保は重要でございまして、公開基準の多寡だけを捉えるのではなく、政党と所属する議員との関係や在り方、民主主義の構造の議論を含めて、より深い議論が必要になると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/8
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009・佐藤正久
○佐藤正久君 まさにその部分をもっともっと説明しないと、やっぱり民主主義という部分を担保する上で、政治家と国民との接点というものをいかに担保するかという部分が基本だという部分をもっともっとやっぱりこれからの政党間協議でもアピールしないと、何か違う方向に議論が行ってしまいかねませんので、その根本をしっかり押さえていただきたいと思います。
次に、政策活動費についてお伺いしますけれども、恐らく法案提出者は、自身が政策活動費をほかの国会議員に配るという経験は恐らくないかと思います。私もありません。ただ、今回、この領収書の公開という部分についていろいろ今議論がこの委員会でもなされ、国民からもいろんな意見が、あるいは疑念もあるのも事実です。
そういう中で、やはり、今後の政党間協議によりますけれども、こういう場合はやっぱり一定程度領収書の公開というのは時間が掛かると、掛けた方がいいと。私は、多分、議員外交というのは非常に大事だと思っておりますし、議員外交の中身によっては一部、領収書の公開という部分も一定期間抑えるということも必要だと思います。
今後、政党間協議においてこの領収書の公開、在り方議論されますけれども、この部分についてやはり国民に、こういう場合はやっぱり領収書のオープンというのは、開示というのは一定程度制限掛かるという部分を、一定程度具体例というものも示す必要が今後あるんではないかと。法案成立の後の政党間協議になりますけれども、そういう部分、ここは大事だと思いますけれども、法案提出者のお考え、これをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/9
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010・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 政策活動費、当然、私もその役職者ではありませんので、そういったほかの議員に配るといったことはやりませんでしたが、同時に、例えば与党として、国交がないそういった国等に対して、これ当然、政府が果たす機能をある程度代わりにやるようなケースも当然あるように私も仄聞をしております。そういったものについては、やはり、それを出すということが果たして国益になじむのか、そういった面のやはり懸念というのは残ると思いますし、あるいはプライバシー等々様々な、この場でも議論させていただきましたけれども、そういったケースにおいては、やはりこれは国民の皆様方の御理解もいただきながら、そういった点については一定程度配慮も必要ではないかと私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/10
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011・佐藤正久
○佐藤正久君 実際、その領収書の公開、十年という部分は、相当程度国民の中にも何で十年なんだという非常に強い懸念があります。これは、やっぱり自民党もこれ真剣に危機感を持ってこの問題というのに取り組まないと、自民党だけではなく政治全体に対する不信というものにつながりかねないと思いますので、今後の政党間協議、ここでも期待したいと思います。
最後になりますけれども、この附則第十五条の第三者委員会、この実効性ある中身と設立までのスピード双方が求められる第三者委員会の設置について、提案者はどのような時間軸で考えているのか、御答弁願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/11
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012・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この第三者委員会、法文上においてもこの政治資金の透明性を確保するためということで、極めて大事なもの、我々も認識をしております。
その一方で、やはり中立性であったり、あるいは秘密保持、さらにはどういった権能を与えるのか、そしてどのような場所、これは立法府なのか行政府なのかということにもなりますけれども、そういったこと、極めてこれはしっかりとした議論、これをそれぞれの政党間で行っていく、特にこの中立性のことについては極めて大事だろうと思っております。ただ、その一方で、やはりスピード感、これも我々としては大事だと考えておりますので、なるべく早期に結論を得られるように、そういった検討を進めていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/12
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013・佐藤正久
○佐藤正久君 これは、四人の参考人全員が、この第三者設置、これは非常に大事で、その中身と、どこに設置するのか、スピード感というものは、四人ともそこは同じ意見でございましたので、そういうことを提案者の方に御紹介いたしまして、今日の私の質問を終わります。
どうもありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/13
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014・宮口治子
○宮口治子君 おはようございます。立憲民主・社民、参議院広島選挙区の宮口治子でございます。
改めて申し上げるまでもなく、私が当選させていただいた二〇二一年四月二十五日の選挙は、通常選挙でも補欠選挙でもなく、やり直しの選挙、再選挙でございました。どうして再選挙だったのか。それは、二〇一九年の参議院通常選挙において河井事件と言われる買収事件が行われ、広島選挙区の候補者の当選が無効となったためです。
選挙における買収というのは、政治家にとって最も悪質で、そして最も恥ずべきお金の使い方だと私は思います。このように、私が政治家となったきっかけがまさに政治と金の問題でございました。
あの再選挙を受けても、三年前から自民党は何も変わることがなく、政治と金の問題は、解消に向かうどころか、ますます泥沼化をしているんじゃないでしょうか。
河井事件に関しては、河井克行氏による、総理二千八百、すがっち五百、幹事長三千三百、当時の幹事長、二階さんでございました、甘利百と、合計六千七百万円の資金提供を示唆するメモが明らかになり、このうち甘利氏は百万円の支出を党からのものだったと認めていらっしゃいます。
これらの資金は、政策活動費だったんでしょうか、それとも内閣官房機密費だったんでしょうか。本年の五月の中国新聞に、元官房長官が官房機密費を国政選挙に使ったとの証言も報道されましたけれども、いまだに真相は明らかではありません。
法案に関する質問に先立ちまして、自民党案の提出者に対し、一人の国会議員として、いわゆる河井事件に対する受け止め方をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/14
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015・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、宮口先生御指摘の件であります。我が党の所属でありました議員が事件を起こしたということ、そして、国民の皆様方の政治不信、非常に強く引き起こしたということ、このことについては党所属の国会議員の一員として大変重く受け止めておりますし、その点について改めて国民の皆様方にもおわびを申し上げなくてはいけないと思っております。
今後も、様々な声に謙虚に耳を傾けるとともに、改革をしっかりと着実に、今回の規正法もそうですけれども、進めることで、国民の皆様方の御期待にしっかりと応えられるような、そういった政治をつくっていく、そういった所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/15
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016・宮口治子
○宮口治子君 しっかりと受け止められる、そして改革をしていくというふうに答弁されましたけれども、その言葉を聞いて質問に、しっかり聞いていきたいと思います。
この河井事件は裏金問題としてとても分かりやすい事例ですので、このことをベースにお伺いしていきたいと思います。
今回の改正では、これ例え話になりますけれども、甘利氏への政策活動費の支出は、甘利氏の領収書がこれ公開の対象になりますよね。そして、甘利氏が渡した先が河井克行さんであれば、河井克行氏の領収書、これも公開になるんですか。河井さんが渡した先の首長やあるいは地方議員の領収書、これも公開にするべきですよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/16
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017・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今の御指摘の点でありますけれども、法文上のところで申し上げますと、今回の改正案といったところで申し上げますとこの附則の十四条というところになりますが、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開をするものとしと、そういった提案の中の案文になっております。
このことで申し上げると、この政策活動費の支出に係る金銭、ここは前段今おっしゃられた、そこのところであろうと思います。今回について申し上げれば、その金銭を充てて政治活動に関連してした支出でありますから、その先の支出ということについてもこれは含まれる、前回の議論の中でもありましたが、その幹事長であったり、そういった役職者が支出したものについての領収書についても当然これは含まれるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/17
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018・宮口治子
○宮口治子君 渡した国会議員が行った支出の領収書が含まれるという、先の宛先に、渡した方にも領収書が含まれるということをはっきり明言はできないということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/18
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019・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) その点につきましては、この審議の中でも私の方からも申し上げましたけれども、これからどういった扱いにするのかということについてはこれから各党の協議になります。その上で、そこの、その先と今おっしゃられましたけれども、そこの領収書についても、これは排除を我々としてはしていないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/19
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020・宮口治子
○宮口治子君 自民党側の提案者としては、維新が今のような排除されているものではないと考えていらっしゃるという、との答弁で了解しているとの認識でよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/20
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021・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 私どもとしては、先般の党首合意ですね、党首間の、私どもの岸田総裁とそして馬場代表との間の合意、そこの文言というところによるんだと思いますけれども、そこの解釈、それを他党の方々がどうされているのか、そこについて我々としてどうこう言う立場にはございませんが、私どもとしては、そこについては排除されていないという、そういった答弁でそこの点については考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/21
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022・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/22
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023・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/23
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024・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今の点について申し上げますと、自由民主党総裁、そして日本維新の会の代表、この間で定められた合意事項について申し上げれば、自由民主党、維新の会は、自由民主党、日本維新の会は、政治資金制度改革に関して、下記の三項目を始め、政治資金の透明性向上等に向けて取り組むことに合意したとある中で、その二つ目でありますけれども、いわゆる政策活動費について、政党から政治家個人への寄附の特例を廃止の上、年間の上限、使用上限を設定し、十年後に領収書、明細書等とともにその使用状況を公開することという、そういった合意を結んでございます。
それに基づいて、私どもとしては、この案文についての議論をさせていただきました。これ、私どもとして提案したところで申し上げれば、先ほどおっしゃられた、この政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等というものには、先ほど御指摘のものは排除をされないと、そういった認識で私どもとしては提案をしているということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/24
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025・宮口治子
○宮口治子君 後刻理事会での協議をお願いします、委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/25
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026・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/26
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027・宮口治子
○宮口治子君 この政治改革委員会では、今日も審議をしている法改正の立法事実となった裏金事件、この真相を究明した上で、どのように金権政治から脱却をして金の掛からない政治を実現するかという、令和の政治改革、これを議論していくのが本来国民も期待していることであろうと思います。
今回の法改正で、今までも議論されてきましたけれども、本当に裏金問題が根絶できるというふうにお考えでしょうか。少し良くなるだろうの程度であると思っていませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/27
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028・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 冒頭、佐藤委員との質疑の中でも申し上げましたが、今回こうした不正事案が起こったということ、このことについては、私どもとしては、真摯な反省の下で、やはり国民の皆様方の政治の信頼、どうこれを回復をしていくのか、そういったことの中で、この再発の防止、これをどう徹底をしていく、絶対に二度と起こさせないのか、そういったところを中心に議論させていただいたところであります。
これまで、なぜ今回のことが起こったのか、こういったこと、この審議の中でもいろいろと議論されてきましたけれども、やはり一つには、会計責任者に代表者が任せて俺は知らないとか、そういったことをある意味許容していたということ、そしてもう一つには、現金、これがやはりある意味での今回の様々な問題の一つの背景でありましたので、この現金の管理があったということ、こういったことが中心的なことだったと思っております。
こういった中で、その対応として、この確認書を中心とした制度を設けることによって、議員がまず確認をしなければならない、こういった義務を課していますので、私は知らない、自分は知らない、こういったことについては、こうした言い逃れはこれからできないということになります。
その上で、現金ということについても法文上様々規定をしておりますけれども、これは政治資金パーティー、いわゆる政治資金パーティーについてもその収入については全てを口座管理するということ、あるいは、この全ての政治資金、この収入について国会議員関係政治団体においては全てを口座の管理ということを、これを通すということ、こういったことによって、現金というものが入る余地というのはこれはなくなっていきます。
そういったことをしっかりと担保をした上で、同時に、私どもとしては、衆議院等へ出されたほかの党の案にはなかったものでありますけれども、私どもとして、この不記載となった額については国庫へ納付をする、これはできる規定になりますが、党の規約とのコンビネーションをしっかりさせるということ、こういったことをやっております。
そういったことを通じて、今回のことについては、そういった再発についてはこれは必ずさせないということができると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/28
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029・宮口治子
○宮口治子君 分かりました。様々変えていく必要というのがあるということは分かりました。
そもそも、ただ、この政策活動費というのはどういうものなのでしょうか。それを明らかにすることは、プライバシーの保護であるとか外交上の利益を損なうといったような答弁が今までもされていらっしゃるんですけれども、それは政策費を、政策活動費を使う側が一方的におっしゃっているだけであって、国民はそれを何も見ることもできない、そして言っていることを信じるしかできない。証拠がないんですよ。政策活動費が広島選挙区におけるこれ買収資金に使われなかったということが、これ明言できることなんでしょうか。
そのような観点から、政策活動費、これについてお伺いしたいと思います。
自民党案は、十年後の政策活動費の公開について早期に検討と附則に規定しています。このように、自民党案では十年後ありきなんですけれども、これまでの国会答弁を聞く限り、その根拠というのはとても曖昧です。自民党の石破元幹事長も疑念を示して、領収書の名前の黒塗りは常識的にもあり得ないということを発信されていらっしゃいます。
私たちは、政策活動費そのものに対して反対をしています。その上で、国民に少しでも納得していただく観点からは、今後の対応として十年後よりも早い、例えば政治資金規正法違反の時効に合わせて五年後の公開というのを私、提案させていただきたいと思いますけれども、自民党提案者の意見をお伺いしたいと思います。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/29
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030・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この政策活動費、いわゆる政策活動費というもの、これは党の役職者に対し支出をしてきたというものでありますけれども、このことについては、今回、その支出について、法定のこの本体の収支報告書、ここにおいて、これは罰則が会計責任者に掛かるものでありますけれども、そこに項目やあるいは時期ということを明記をするということを今回規定をしております。その中でそこに虚偽があれば、当然そこはそこで罰則が掛かるということでありますから、これはかなり大きな改正であろうと思います。同時に、今、第三者機関、いわゆる第三者機関についてもそういった規定がされている。
先ほど時効云々という話もありましたが、こういった様々な捜査であったりそういったことについては、当然これは、公開されている、全世界に対して法律で公開をされることが規定をされているものだけによって捜査をされるものでは当然ありません。もしそうであれば、今回の不正事案というものも当然それは捜査すらされなかったはずであります。
そういったことでいえば、そこについては、そこの相関ということではなく、我々としては、この収支報告書の本体に法律をもって書き込むことを、記載をすることを規定をしたということ、さらには、この十年後に公開ということもありますし、同時に第三者機関ということについても検討するということでこの適切性を担保しているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/30
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031・宮口治子
○宮口治子君 とても適切とは思えないんですけど。
政策活動費の年間の上限金額についても検討事項とされています。維新案では、政党交付金の一%又は五千万円のいずれか少ない額を超えない範囲内とするとされていますけれども、これどう考えますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/31
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032・勝目康
○衆議院議員(勝目康君) 委員御指摘のとおり、この上限につきましては、附則十四条におきまして、政党からの支出の年間の上限金額を定める、具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るということにしてございます。
この制度設計に当たりまして、やはり政治活動の自由にも配慮をしながら、他方で、各政党によって活動規模も異なるという実態もございます。委員お尋ねの点も参照しつつ、各党の皆様と早急に議論、検討させていただき、結論を得られるよう努力をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/32
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033・宮口治子
○宮口治子君 十年後に公開されるという領収書については、その間、物理的にこれ誰が保管することになるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/33
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034・勝目康
○衆議院議員(勝目康君) 領収書の保管についてでございます。
まず、現行の収支報告書に関しましてもこの領収書等の保管というのは法定をされているところがございます。支出の明細が記載をされているものにつきましては、これは政治団体が領収書の原本を保存をしております。その一方で、収支報告書を提出する際に総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に領収書等の写しを提出をしてございまして、総務大臣、選挙管理委員会はこの公開のためにこの写しを保存をしていると、こういう制度であります。
他方で、いわゆる一円領収書、少額領収書の開示制度というのがございますけれども、これにつきましては、国会議員関係の政治団体が領収書等の原本を保存をする、そして、開示請求があった場合に大臣、選管、こちらの方から提出命令が会計責任者に出されて、それでそこから提出を受けて開示がされると、これが現行のまず領収書の保管に関する制度であります。
その附則十四条の検討、結論をしていくに当たりまして、この領収書等の保存を誰が行って誰が公開していくのか、この具体的な制度設計はまさに今後、各党会派の議論の中で決まっていくものでありますので、この現行法の制度、あるいは第三者機関、これ附則十五条に規定されておりますが、この辺も勘案しながら具体的な内容を検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/34
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035・宮口治子
○宮口治子君 十年後にその政党あるいは政治団体というのは、存続しているという保証、これありませんよね。会計責任者が交代するかもしれないし、そもそも代表者が国会議員を続けているかどうかということも分かっていません。
領収書等の保管は、収支報告書の提出先である総務省、政党、会計責任者のいずれかになるということですが、公開のこれ主体は誰になるんでしょうか。お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/35
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036・勝目康
○衆議院議員(勝目康君) 公開の主体につきましても、今後の各党会派の協議に委ねられているところでございます。しっかりと検討をしてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/36
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037・宮口治子
○宮口治子君 検討ということですが。
じゃ、領収書の公開対象、これを国会議員に限った理由もお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/37
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038・勝目康
○衆議院議員(勝目康君) そもそも、我が党における政策活動費、これは党の役職者に対して支出をされているものでございます。
今回、法律でこの政策活動費の透明化、これをいかに図るかという中で、そもそも法律に掲げられていないものを規定すると、ここに困難さがあったわけであります。党役職者に限定するということはできません。むしろ、これは不透明といいますか、不安定な規定になってしまいますので、党所属の国会議員全てというものを対象にしたところであります。
いずれにしても、この地方議員に対してこの政策活動費を支出することは、さきに御答弁もいたしましたが、想定をしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/38
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039・宮口治子
○宮口治子君 全くお答えいただけないんですが。
熊谷委員が六月十日に質問された、自民党案の第十三条の二の政党からの支出で金銭によるものを受けたときについては、自民党におけるこれまでの実績として現金以外の政策活動費の支出がなかったため金銭にしたとのことです。しかし、このことを逆に考えてみれば、今後は、この規定を根拠に小切手等の有価証券を用いて政策活動費のような支出をする政党、これが現れると改正の趣旨が骨抜きになるのではないでしょうか。
熊谷委員の指摘を受けて、発議者においては、金銭を金銭等に修正する検討、これは行われなかったんですか。国会議員への最終支出は、小切手手渡し、総務省渡し、地方議員渡し、人件費紛れ渡しなどの行為を防ぐための修正、これを行うべきではないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/39
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040・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) そもそも、今回この政策活動費に関する規制というもの、これを盛り込んだ背景としては、やはり、これまでこうした役職者への現金による支出のある意味代行としての支出を党からしていた、それをこれまで党の内規でやっておりましたが、そうもいかないということで規定をしたという背景であります。
そういった中で、今御指摘の、例えば最終支出の小切手渡しであったり、あるいは議員でない者に対する渡し、あるいは地方議員への支出、あるいはその様々ほかのこういった行為、ある意味これをやるという、正直、我々としては感覚は全くありません。これまでもやっていません。
そういった中にあっては、今回、金銭ということで、私どもの当然の、これまでのやり方というものに対する規制ということで規定をしたところであります。
ただ、もちろんこれは我々自民党であればということでありますので、例えば、そのほかの党が、今回そういった新たな規定に基づいて、そういったある意味法の隙間を縫うような、そういった行動をしたと、するというようなことがあったとすれば、我々としては今それは想定していませんけれど、もしそういったことがあるとすれば、これは検討規定というものを、今回検討条項置かれていますから、そこは適切な時期に私どもとしてしっかりそれは法定化をする、これは、我々としてはそういったことを考えることだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/40
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041・宮口治子
○宮口治子君 いや、そういった部分もやっぱり抜け穴になっていくんじゃないかなというふうに思いますので、しっかり修正して考えていただきたいと思うんですが。
政治資金に関する第三者機関の設置についてお伺いします。
先日の参考人の皆様も、この第三者機関の設置の重要性というのはすごく言われていらっしゃいました。
附則第十五条では、政治資金に関する独立性が確保された機関については設置するものとした上で、具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるとされています。
これまでの答弁では、その内容は各会派の協議によるとされ、具体的な姿というのは明らかではございませんけれども、三条委員会のように行政府に属する組織か、あるいは国会に置く機関なのかという最も基本的な方向性、これも見えていません。この点についてはどうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/41
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042・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、宮口先生おっしゃった点、これ極めて大事なところだと思っております。
まさにその、どこに置くかということは、どういった権限を付与するか、これにかなり従って決まることであろうと思います。
例えば、政治団体への立入検査や不記載あるいは虚偽記入への指導など、この法律の執行、こういったことをやるのであるとすれば、これは憲法第六十五条等々でも、そういった行政については基本的行政権を担う内閣に置くということになろうと思います。
そうであるとすれば、例えばそれが三条委員会、これは公取だったりあるいは国家公安委員会が該当すると思いますが、そういったものがいいのか、あるいは、場合によっては八条委員会、証券取引等監視委員会等々ということになりますが、どういった形がいいのか、それについてはこの権能についての議論をまさにいただいた後に判断せざるを得ないところがあると思います。
そういったことでいえば、このどういった権限を付与するのか、あるいはこの中立性、さらには保秘のことも含めて、これは各党間でやはり議論をいただくのがまず先決になろうと思います。でなければ、これはかなり政治活動に対するある意味で圧力にもなり得るものでありますから、そこについては各党間での協議をいただいた上でしっかりと早期に結論を出したい、私どもとしてはそう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/42
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043・宮口治子
○宮口治子君 政治的な中立性というのはどのように担保されるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/43
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044・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) ここも非常に大事なところでありまして、例えばアメリカであれば、あそこは二大政党でありますから、今、アメリカの連邦選挙委員会においては六名、偶数で半々になっていると、そういった状況であります。
日本の状況を考える中で、どうこの中立性をしっかりと担保するのか、どうきちんとそういった意味では政治活動へ干渉がないような形をつくれるのか。この点については極めて大事な話でありますから、これは与党だけではなくて、これは各党間でしっかりとした協議をした上で、そういった法制度をしっかりとつくっていくということになろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/44
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045・宮口治子
○宮口治子君 ちょっと時間になったんですけれども、検討、検討、検討、そして抜け穴だらけのこの改正というのを国民は納得されているものだと思いますか。自民党の都合による、自民党のための改正としか私は思えません。全く国民に向かっていないということが分かりました。
以上で質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/45
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046・里見隆治
○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。
先週月曜日に続きまして、本委員会で二回目の質問の機会をいただきました。ありがとうございます。
前回質問いたしました政策活動費に関する透明性の確保、またその政策活動費に関する監査機能強化などを担保するために設置をする第三者機関、これらについて引き続き質問をさせていただきたいと思います。
私ども公明党として一月に公表しました政治改革ビジョン、その発表時からこの第三者機関の設置を訴えてきた立場といたしましては、衆議院での修正協議を経て、そして修正案でこの第三者機関の設置が附則で明記をされ、さらに、参議院での審議においても質疑を重ねる中、先週金曜日の参考人質疑では、四人の参考人の皆様がそろって第三者機関の設置の必要性、重要性を御認識としてお示しをされました。この間の審議を通じて第三者機関の設置についての合意形成ができ、大変前向きな議論ができていると感じております。ただ、一番大事なのは、これをどう具体化していくかということであります。
そこで、自民党の発議者に質問をいたしますけれども、この法律案の附則ですね、第三者機関の設置を始めとして検討事項が列挙をされております。まず、この第三者機関の設置を始めとする附則の検討事項について、法律が成立した後、どのような体制で、どのようなスケジュール感で検討を進めるのか。これは先ほど佐藤理事からも冒頭御質問がありまして、これは提出者からスピード感が大事という御認識をいただきました。更にこれ具体的にお示しいただくことが必要だと思います。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/46
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047・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、里見先生御指摘の、この第三者機関を中心にということでありますけれども、この検討事項、どのタイミングでやるのかということであります。
やはり今、先ほど御答弁申し上げましたけれども、やはりスピード感、これは極めて大事だろうと思っております。もちろん、先ほどの議論の中でもどう中立性を確保するのかとか権能がという話ありますが、しっかりとしたそういった内容を協議しながら、やはり早くその検討をスタートするべき、この認識は共有をしているところであります。
そういったことで申し上げれば、この附則の検討事項に関する検討、議論については、速やかにその着手がされるよう、この令和八年一月一日を待ってからということではなくて、この法律、もしこの議論をしていただいて可決をされるということであれば、その公布ということがその後ございますので、この公布の日ということからの施行とこの検討事項についてはなっております。そういった意味でいえば、速やかに検討を開始をし、なるべく早く結論を得たい、それが私どもの思いであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/47
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048・里見隆治
○里見隆治君 今も御答弁いただきましたが、まさにこの法案の大半の施行期日は令和八年一月一日となっております。したがって、これ第三者機関はそれまでに詳細を詰めてスタートさせるべきであるというのが私どもの考え方でございます。
先般の先週金曜日の参考人質疑でも、中北浩爾参考人は、この第三者機関の権能また設置に当たっては、まずいろいろな懸念はあるけれども、これもちろん様々な役割を付与するべきだけれども、まず優先事項としてこの政策活動費の監査をするところから始めるのがよいという趣旨での御意見を述べておられました。
これ、先般の、また何度か御答弁いただいておりますように、政策活動費の透明性という、この確保についてはこれ三段階でということを何回か御答弁いただいております。まずは毎年の収支報告、そして二つ目に第三者機関による監査、そして十年後の領収書の公開と、この三つを補完し合う形でという御答弁でありますが、やはりこの十年後の領収書の公開、これだけが独り歩きをし、そして十年後まで全く公開しないのかという国民の御批判、また不信というところをしっかり払拭するためにも、毎年収支報告をして、それで十年後まで一切なしということではなく、まさにこの第三者機関を早期に立ち上げて、毎年この領収書また明細含めてこれらを監査していく、この体制をしっかりと令和八年一月一日までに目指してスタートさせなければ、今の国民の皆様の不信感、これを払拭はできないというふうに考えております。
もう一度、このスケジュール感について明快な御答弁をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/48
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049・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、里見先生御指摘のとおり、今回、このいわゆる政策活動費、こういったことをどう透明化をしていくのか、より国民の皆様方にも納得をしていただきやすいような形をつくっていくのか、そういった中で、私どもとしては、まず法施行のタイミングで、その本体部分、この収支報告書の本体部分に項目あるいは年月というものをしっかりと記入をしていく、当然これは罰則が付く話でありますので、これは一番の本体的なところになると思います。
その上で、附則の十年後の領収書あるいは明細書の公開ということに加えて、今まさに先生御指摘のように、あるいは御党の改革ビジョンでも様々議論をされてきたように、やはりこの第三者機関、これをどうきちんと早期に立ち上げ、そのチェックをできるようにするのか、これは極めて大事なことだろうと思っております。
実際、この今回の法文上も、この第三者機関については、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方、こういったことも明記をしております。
そういった中にあっては、この政策活動費、これはどの党がやるか、これはまだ分かりませんが、そういった意味では、その支出というものがしっかりと、何に使われたのか等々も含めて、きちんとそういった監査がされる、そういった形をなるべく早くこの第三者機関の下で行えるようにしていく、こういったことが極めて大事だと思っておりますし、それについては、なるべく早期にその設置の詳細についてきちんと詰めていくべきであろうと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/49
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050・里見隆治
○里見隆治君 これ、検討、この体制は各党間でという御答弁、これも何度もいただいておりますが、これはやはり発議者としては、決して人ごとではなく、これ自ら提案また発議をされたわけですから、この各党間の協議と検討という点についてもしっかりリーダーシップを発揮いただきたいというふうに思います。もちろん、公明党として最大限の貢献をしたい、また、その思いは検討、検討ばかりでないかという御指摘をされている野党の皆さんも同様だと思います。
これは、各党間でと、何かワン・オブ・ゼムのような立場ではなく、自民党が自らこれを牽引していく、リーダーシップを発揮していくと、その思いで臨んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/50
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051・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今申し上げました政策活動費、この監査ということもそうですし、これはそれだけにとどまるものでは恐らくないんだろうと思います。やはり、この政治活動の自由あるいはプライバシーというところと、どう広く、この政治の資金というものをそれぞれの政治家であったりあるいは政党が得ていく、そしてその適切性をどう担保していく、まさにこういったトレードオフを考えていく上でも、この第三者機関というものは、そういう意味においても検討が加えられる可能性も私はあると思っております。
まさに、そういった意味においては、我々としてもしっかりと、この法案、この我々の法案としての検討事項でありますから、きちんとそういった意味でのリーダーシップを取りながら、なるべく早期に結論を得られるように、そういった努力をしてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/51
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052・里見隆治
○里見隆治君 リーダーシップを取るというその一言、また、それを具体化し行動を起こしていくということが大事であり、この委員会での審議もしっかりこれはまとめ上げていかないとと思いますけれども、まとめ上げて終わりというよりも、むしろそこからこの検討を早期に開始をするということが重要だと思いますので。今の、リーダーシップということを御発言いただいた、私はこの言葉の重みは大きいと思います。どうかこの点、自覚を持って今後の検討に当たっていただき、まさにリーダーシップを発揮いただきたいと思います。
ちょっと角度を変えまして、この第三者機関につきまして、実は国民民主党案でもこの第三者機関、提起をしていただいております。
この国民民主党案の中には政治資金に係る機関の設置に関する検討という条文が入っておりますので、これを国民民主党からも具体的な内容としてお伺いしておきたいと思います。
これは、前回議論しましたとおり、特にこの中でも、この第三者機関を行政府に置くのか、あるいは立法府に置くのかと、これも先ほど来論点になっておりますけれども、国民民主党案ではこれを国会に設置するというふうにしております。この理由を含めて、この具体内容についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/52
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053・竹詰仁
○委員以外の議員(竹詰仁君) この間、政治と金の問題が起こるたびに法改正を行ってきましたが、政治家自身が制度設計を行ってきたために、どうしてもお手盛りとの批判を免れませんし、抜け道ができてしまうことが繰り返されてまいりました。国民の政治不信を払拭するためにも、公正な第三者の目は不可欠と考えています。
我が会派としては、かつて福島第一原発事故の調査委員会を第三者機関として国会の下に設置したことを参考に、政治資金に関する政策提言や国会議員の政治資金に関する規定の遵守状況の監視、違反があった場合における勧告等を行う広範囲な機能を持つ第三者機関を国会の下に設けることとしております。
第三者機関を行政府に設置するという選択肢につきましては、国家行政組織法に基づくいわゆる三条委員会なども考えられましたが、行政機関によって政治活動の原資たる政治資金に直接的に制約を課すことを可能とするのは、憲法上保障される政治活動の自由に対する過度の介入となるおそれがあるのではないかと考えました。
我が会派提案の第三者機関を創設された場合には、第三者機関において改めて政治資金に関する制度の内容を議論いただき、そこで提案されたものを国会として受け入れ、議論すべきであると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/53
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054・里見隆治
○里見隆治君 こうした国民民主党からは非常に具体性を持っての御提案があり、これは非常に前向きな積極的な論議になるというふうに思います。
まだ私ども、これを提案した側として、我々としてもより具体的な案を示していかなければならないと思いますが、まずは、この自由民主党からの法案発議者として、この国民民主党案について、ダイレクトには評論はないかもしれませんけれども、行政府に置くのか、あるいは立法府に置くのか、この点については様々御意見、今までもお示しをいただいてきたところであります。
先週金曜日の参考人質疑では、どちらかというと国会に設置するべきという意見が多かったように思います。また、一方の衆議院においては、内閣府に置く三条委員会という案も谷口参考人からお伺いしております。
それぞれのメリット、特徴があるために、いずれか一方というのはなかなか今すぐ結論は出しにくいところでありますが、自民党としてのお考えをお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/54
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055・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この点について申し上げれば、今、政治の自由、あるいはそういった自由を侵さないという意味での中立性、こういった観点から立法府というのも一つのそれは考え方であろうと思っております。
一方で、先ほど私も答弁で申し上げましたけれども、政治団体への立入検査や、あるいは不記載、虚偽記入への指導、このある意味法の執行を行うことでこの適正性あるいは監査というものを実効的に担保するという考え方を取るのであれば、それは行政権の行使ということでありますから、そこは行政権を担う内閣府の下にこれは置く、これは、恐らくこれもまた憲法上の要請であろうと思います。
まさに、そういった中でどういった権限を持たせるのか、そこと中立性というところ、これはトレードオフであってはいけないので、どう両立をできるのかということ、これは相当これ精緻な議論をしていかなくてはいけないと思います。
そういった中で、特に、先ほども少し申し上げましたけれども、きれいな形の二大政党制とか、ちょうど人数構成とかも含めてですね、そういった意味での党の間での中立性をどう担保するのかも含めて、これは極めて大事な論点でありますので、ここは今この段階で私どもとしてこちらということを予断を持って言うことは差し控えたいと思いますが、そこについては真摯な議論を速やかにこれは各党間でやはり行っていくべきであろうと。これは政治活動の自由というこの根本に関わるところですので、ここは各党間での真摯な議論を行っていくべきということで答弁に代えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/55
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056・里見隆治
○里見隆治君 大事な論点でありますし、これは先ほどの答弁でも、どこに置くかはその権能、役割によるんだということだと思います。
非常にこれ論点がふくそうしておりますので、先ほど御答弁があったとおり、もうこれは公布日施行というのがこの附則の各検討条項でありますので、これは速やかに検討を始める、そして、何度も各党間でとおっしゃいましたが、何度も申し上げているとおり、是非発議者としてのリーダーシップを発揮していただきたいと、そのことを重ねて申し上げておきたいと思います。
ちょっと残り少ない時間になってしまいまして、ちょっとこの論点だけではなく、私、幾つか、前回も用意しておりましたが、ちょっとこの論点に終始したためにできませんでしたので、何点か確認をさせていただきたい点がございます。
その一つが政党交付金の交付停止でございます。衆議院の法案修正により、所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合、政党交付金の交付を停止し、処罰時の国庫からの不交付の制度、その創設が盛り込まれました。国民民主党からも衆議院の修正案を出され、またこの参議院で提出された法案にも同様の規定が置かれているというふうに認識しております。公明党としても、衆議院で修正すべきとして盛り込まれたこと、これについては評価をしております。
改めて、その狙い、また、これは検討事項というよりも、これはもう決めればいいだけですから、これはすぐにでも実施するべきと考えますが、自民党としてのお考えをお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/56
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057・小倉將信
○衆議院議員(小倉將信君) 里見委員のおっしゃるとおり、衆議院での修正協議におきまして、御党などからこの制度を法案に盛り込むべきであるとの建設的な御提言をいただいたことを踏まえまして、政党に所属をする国会議員が政治資金等に関する罪に関して起訴された場合に、政党交付金のうち当該国会議員に係る議員数割相当額の交付を停止をするなどの制度の創設についての規定を附則第十三条に設けさせていただきました。
その狙いは、そもそも政党交付金は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みまして、民主主義のコストとして税金を原資として公的な助成を行うものであることを踏まえると、この政党交付金の交付停止制度を設けることは政党の健全な発展にも資するものと考えております。
その具体的な制度設計に当たりましては、まず、交付停止要件であります法令違反の内容、例えば、この政治資金規正法に限るのか、公職選挙法等ほかの法令の違反も含めるのか、あるいはそれぞれの法令のどの違反を対象とするのかでありましたりとか、第二に、政党交付金は一時点の所属議員を基準にして配られるものでございますので、当該違反議員が他の政党に移った場合やその所属する政党が合併、分割、解散をした場合の取扱い、これを始めといたしまして更に議論、検討する必要があろうかと思いますが、いずれにいたしましても、各党会派でしっかり知恵を出し合って、こうした論点を乗り越えて速やかに制度設計がなされるべきと考えておりまして、我が党といたしましても、この制度の創設に関する議論にしっかりと貢献してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/57
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058・里見隆治
○里見隆治君 この点、相当各党の共通的な理解、合意事項になっていると思います。これは検討すれば早期に結論も出る。確かにおっしゃるような論点も広いものでありますけれども、是非これ合意形成を速やかに図っていきたい、そのことを私からも申し上げ、また私どもとしてもしっかり貢献をしていきたいと、そのことも申し上げておきたいと思います。
もう一点、最近の報道でも様々出ておりますが、自らの代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外、これも検討事項として規定が置かれております。この数日、残念ながら与野党各党の議員の事案が次々に発覚をし、国民の皆様から疑問の声が出ております。これも早急に改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/58
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059・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今の点、先ほど申し上げましたが、租税特別措置法の四十一条の十八の中での、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは除かれているというところの対象外になってきたということであります。実態を考えれば、これは与野党を問わず行われている、これは決して望ましいものではない。私どもとしても考えておりますので、これについての対応ということでこの検討条項を設けることといたしました。
この点、やはり速やかな検討必要でありますので、この公布の日から、令和八年一月一日を待たずにしっかりこの検討は進めるべきと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/59
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060・里見隆治
○里見隆治君 最後、時間もう残り一分ということなので端的にお答えいただければと思いますが、私ども自公の協議の中で、この不記載収入に係る収入の国庫納付。これは先ほども御説明がありましたが、当初、自公の取りまとめではこれは没収するべきであるといった案も出ていたかと思います。それが最終的な条文の形では修正をされた形で出てきたわけですが、その考え方について確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/60
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061・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この点は、極めて私どもとしては、今回の抑止ということでいえば、再発防止の徹底ということでいえば非常に大きな条項であると考えておりました。
そういった意味においては、ある意味強制的にさせられるような形検討いたしましたが、これは刑法上の様々な解釈等々でなかなか法的に厳しいと、そういった解釈が政府の方からも示されたこともありまして、この除外規定をした上での各党のガバナンスに委ねるということとしております。そういったことでいえば、実効性を上げるために、我が党だけではなく各党においてもこういった対処がされること、速やかにされることを望んでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/61
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062・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 時間でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/62
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063・里見隆治
○里見隆治君 はい。
もう終わりますけれども、これはしっかり今国会で仕上げ、そして速やかに検討を始めていくと、そのことを私ども公明党としても申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/63
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064・音喜多駿
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。
質問に入る前に、旧文書通信交通滞在費、歳費法の改正について一言申し上げます。
私たち日本維新の会は、先月末、旧文通費の領収書公開を行う歳費法の改正と政策活動費の将来的な領収書公開を行う政治資金規正法の改正、これらをセットで今国会中に実現することを自民党、岸田総裁と合意をいたしました。その目的は、領収書のない不透明な政治資金を政界から一掃していくということで共通をしています。政治資金規正法の法案審議と歳費法は別物だという指摘もありますが、我々の合意の中で、明らかにこれらは本委員会で審議されている法案賛成の前提となる一式であり、地続きです。
現在、旧文通費の領収書公開、すなわち歳費法改正は今国会中の実現はできないという声が自民党内で大勢を占めているやに聞いておりますが、総理や自民党が合意をした約束をほごにされる、だます、うそをつくというのであれば、法案採決で賛成することはあり得ませんし、その後に続くであろう内閣不信任案などの対応においても、総理に対して極めて厳しい姿勢で臨んでいくということを改めて申し上げたいと思います。
さて、本日も、私からは政策活動費、いわゆる政策活動費を中心に何点かお伺いをいたします。
衆議院における特別委員会の審議の中で、政策活動費の不透明性をなくすために修正協議を行い、大きな穴を塞いでまいりました。しかしながら、各会派からも指摘が上がっているように、なお幾つかの穴、抜け道が残っていることは事実であり、そうした指摘について我々も真摯に受け止めるべきだと考えます。
その穴をどう塞ぐのか、これは法案を修正するのがベストであるのはもちろんですが、法案提出者である自民党が責任を持って答弁によって担保することも次善策として重要です。この点を踏まえて、明確な御答弁をお願いしたいと思います。
まず、他党からも指摘をされましたが、このいわゆる政策活動費を金銭以外で渡した場合、使途の領収書が不要となり、法の趣旨から外れてしまうのではないかという点についてです。
まず、お伺いいたします。自由民主党においては、これまで、このいわゆる政策活動費が金銭以外の形で政党から個人に渡されたことがあったのかどうか、この点を確認します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/64
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065・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、音喜多先生御指摘の政策活動費、これが金銭以外の形でこれまで支出をされたことがあったのかということについては、私どもとしてはそういったことはなかったと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/65
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066・音喜多駿
○音喜多駿君 政策活動費について金銭以外の形で個人に渡されたことはないとの御答弁でありました。しかし、今回の法改正後も、金銭以外の形での政策活動費を支給する、そしてその公開、提出、報告の網が掛からない、こうしたことが可能となっております。仮に金銭以外で支給した場合、使途の透明性が損なわれて国民の疑念を招くことになりかねません。
そこでお伺いいたしますが、本改正後、金銭以外でいわゆる政策活動費を政党から個人に渡すこと、こちら万が一にも発生させないために自民党内ではどのようなルールを定めて規律をしていくつもりなのか、そのお考えがあればお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/66
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067・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この点については、私どもこれまで、先ほど申し上げましたけれども、金銭以外ということは行っておりませんし、想定も正直しておりません。
私どもの政策活動費の目的である政策立案であったり、あるいは調査研究、さらには党勢拡大ということで、おおよそ金銭以外は予想されないところでありますけれども、この点についてしっかりどう適切に行われていくのか、そういったことについては党内でのガバナンス、これまでも財務委員会の場で当然そういったことは行われていますが、その党においてしっかりとこれはガバナンスを利かせる中でそういったことを防いでいくということであろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/67
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068・音喜多駿
○音喜多駿君 今回の改正後も、金銭以外の形で政策活動費を個人に渡すことは、これはそもそも想定していないというようなお答えもございました。地方議員への支出や国会議員以外の支出、それとあと政党支部を通じての支出についても、前回同様の御答弁をいただいております。
想定していないという答弁は、一般的に考えれば今後も行わないということだと思います。しかしながら、今回の問題を受けて過去の国会答弁を振り返ってみると、非常に気になる点もございます。
平成五年、約三十年前になりますけれども、まさに政治改革特別委員会におけるこの国会答弁で、政治資金規正法の当時の法案提出者である自民党の額賀議員は、このいわゆる政策活動費についてその公開性の担保はどうなっているのかと野党議員に問われた際に、このように答弁をしています。
政党から政治家個人が受け取った場合につきましては、個人が政治活動資金として自由に使えることになっております、しかしながら、政治家個人は自らの資金調達団体というのが二つあります、政党資金を政治家個人が受け取った場合は、九九・九%資金調達団体を通して、しかも、これを透明性を持ってこの資金の流れを国民の皆様方に分かってもらうことによって御理解を得ることができるのではないかと、また、我々政治家は国民の皆様方から選挙をもって国会に送られているという誇りもあります、やはり良識と責任を持ってきちっと、いかなるところからも後ろ指を指されるようなことはあり得ないというふうに思っております、このように明快な答弁が残っています。
この答弁からは、政策活動費の使途の透明性確保へのまさに強い決意が感じられます。ところが、実際には、まさに質問した野党議員が懸念をしたとおり、資金管理団体を通さずに、不透明な形で政治資金が濫用されることが当たり前になってしまったわけです。これは、もう何が九九・九%だったのかということになってしまいます。幾ら、金銭以外の形で政策活動費を個人に渡すことはそもそも想定していない、地方議員への支出や政党支部からの支出は想定されていないと今御答弁されても、この過去の経緯を見ると、その信用性には残念ながら疑問が残ってしまうと言わざるを得ません。
そこで伺います。当時のこの自民党議員の答弁と現状との乖離を、自民党としては現在どのように評価をされているのか、また今国会における自民党の答弁が同様に形骸化しないためにはどのような方策が必要とお考えでしょうか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/68
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069・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、音喜多先生御指摘のところ、これは平成五年の四月二十三日の衆議院の政治改革特別委員会においての額賀議員の発言と承知をしております。
その前段のところで、実は、今引用いただきましたところの前ですけれども、これは、政党から政治家個人が献金を受け取った場合につきましては、個人が政治活動資金として自由に使えることとなっておりますと、しかしながらという、そういった実は発言であります。そういった中で、この政党から政治家個人が献金を受け取った場合ということについて言えば、まあ狭義で言えばですね、恐らく政党から公職の候補者に対する寄附ということと考えられます。これは今回禁止をされることになった条項になろうかと思います。
その上で、私ども、やはりこの提案者としての答弁、これは責任持ってやっているところでありますが、政策活動費は、今回規定をしたここについてでありますけれども、やはりこれは金銭によるところ、これ以外のところというのは、これは想定しておりませんし、私どもとしても、どのようにしてその透明性を上げていくのか、そういった観点から真摯に取り組んでいるところであります。
そういったことで申し上げれば、今、党内のガバナンスということを申し上げましたけれども、これはあくまで自民党のということになりますので、そこは、他党がそういった現金以外の、金銭以外のことをやる可能性は当然排除はされないと思います。もしそういったことになればこれは問題が出てきますので、その場合には、今回検討規定、法案全体の検討規定を置いていますから、そういった状況というものをしっかりと踏まえた上で、今後、法律の観点からも検討されていくことになろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/69
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070・音喜多駿
○音喜多駿君 まず何点か申し上げたいんですけれども、まず、その当時の答弁は、寄附によるものだったと、狭義の意味ではそうなんだという御答弁でありましたけれども、それはちょっとやはり私は詭弁が過ぎるんじゃないかなと思わざるを得ません。あるいは、その後段に続くコメントを見れば、答弁を見ればやはり政治資金の透明性ということで答えているわけですから、献金じゃなくて経費だったら政治資金管理団体を通さなくてもいいんだというふうには普通の国民は受け取らないと思いますし、やはり現状はその当時の自民党の立法者が言ったような状況から乖離しているんだというふうに私は指摘をしたいというふうに思います。
また、各党各派のガバナンスということでありますけれども、やはりこれは、立法者の自民党がまずどうしていくかという姿勢を、先ほど公明党さんの方からありましたけれども、やはりそこは率先して示していく必要があるんだというふうに思います。
今回も様々な答弁いただきましたが、率直に言って、やはり今回のこの法案には小さな穴がまだまだ残っています。それらを踏まえて、御党からも、金銭以外では配らない、地方議員、国会議員以外には渡さない、政党支部には渡さないといった趣旨の答弁もありました。
ただ、これらの答弁を実効性があるものにするためには、まず、各党協議に臨む前に、自民党が自ら党則などで明文化をして、違反した場合の罰則規定を設けるなど、しっかりしたルール作りをして、本来、議論をリードしていただくことが望ましいのではないでしょうか。
そこで、もう一度伺いますが、今国会でのこの答弁、これを担保するためにも、自民党党内で新しい党則や規律を早期に策定し国民に示すべきだと考えますが、いかがでしょうか。各党との協議に先立って自民党としての対応方針を明らかにしていただきたいと思いますが、自民党の見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/70
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071・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この委員会でもるる答弁しておりますけれども、私どもとして、政策活動費というのは、政党の活動を代行する、代行し得るということで、その職責あるいはその立場に応じてできる者ということで、党の役職者のみにこれは出しております。そういった支出になります。
こういったことについて言えば、これからそういったこと以外のことを我々としてやるということは想定しておりませんし、私どもとしても、この政策活動費については、別に隠したいということではなくて、まさにそういった必要があるからということでやっております。そういった中で透明性をどう上げていくのかというのが今回の議論の中心だと思います。
そういったことでいえば、私どもとして、これまでもガバナンスの中でやっておりますが、そういったガバナンスについても更にこういった信頼を得られるような形、これはどういった形になるのか、そこについてはまた党内の議論ということになりますが、そこについてはしっかり国民の皆様に疑念を持たれないような形を取っていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/71
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072・音喜多駿
○音喜多駿君 今、疑念を持たれない形でガバナンスしていくということでありますけど、今回、やはり、いわゆる裏金問題というのは法律を違反してそういった行為が行われていたということですから、明文化したものすら今回破ってしまったというところに出発点があるわけです。ですので、到底やっぱり、こうした答弁等々の言葉だけで何かやるといっても、国民から、有権者から見たら信じられないという感想を持つのは当然だと思いますし、だからこそ、内規でも党則でも、まずは目に見える形で、自民党、立法者である自民党からまず率先してお示しいただくということは、これは私は必ず必要になると思いますので、是非御検討いただきたいというふうに思います。
ちょっと通告の順番変えて、質問通告、最後の十番に通告していることから先に伺いたいと思います。
これ、前回の私の質疑でも申し上げたとおり、ここまでもるる御指摘してきましたが、結局のところ、政党から個人に流れる渡し切りの経費が原則として認められている限り、幾ら穴を塞ぐ作業をこれから行ってもこの立法作業には限界があります。
今回、過去に自民党が支出をしてきたケースを中心に網を掛けて、公明党や維新の会も、この法案成立には衆議院では協力をして公開性を高める努力をしてきました。それは一歩前進で、従来のケースには報告、公開の網が掛かるようになるかもしれませんけれども、一連の他会派からの質疑でも指摘があったように、過去に事例がなくても報告、公開の義務なく支出が認められてしまうケースというのはやはりこれからもあり得ます。
そこでやはり、従来からの維新案で提言してきた特定支出制度のように、まず渡し切りの経費は原則として一切禁止をして、例外的な支出のみを限定的に認めるルールに改めるべきだと考えます。これ、今逆なんです。渡し切りの経費が原則として認められていて、必死にこれまで生じてきた個別ケースを探し出して、報告、公開の義務という網を掛けている。これは現実的には完璧にやるのは不可能なんだと我々は今回の立法作業で学んだはずです。今の自民党案における言わば原則と例外を入れ替える、これが制度の抜け漏れを防ぐために最も明快な解決策だと考えます。
そこで、今、三年後の見直し規定入っていますけれども、その際には、維新案が維新案として従来提言してきた形での渡し切り経費の禁止、これを最優先に検討事項として検討すべきだと考えますが、自民党の見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/72
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073・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 渡し切りの経費ということでいうと、これ、実は税法上はちょっと若干違う解釈になってしまいますので、そこは全く追い切れないがゆえに、実はこれ確定申告の対象にもなる、そういったものであると承知をしております。
今回、ここで恐らく言われている渡し切りというのはそういう意味ではないという、そういった前提で申し上げますけれども、そういったことでいえば、今回、渡し切りをどうするのかというときに、やはり私どもとしては、職責者がその役職に応じて必要なことがあるという前提ではあります。ただ、もちろん、これがいたずらに全てが隠れるようなものになってはいけませんので、そういった意味においては様々な対応を今回していく。一つには、収支報告書本体、あるいは十年後ということもありますけれども、同時に、先ほど来議論があります第三者機関、ここでしっかり担保していくということもあろうかと思います。
もちろん、私どもとしては、今御指摘の点も含めて、やはりどう我々としてこういった適正化、なるべく見える化をしていくのか。当然、その適切かどうかということの担保は、党内においても、あるいはさらには第三者機関においても取っていくことは可能であろうと思いますが、そこのところについてはきちんと不断の検討も進めていきたいと思いますし、そこについては国民の皆様に御理解をいただけるような形を取っていきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/73
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074・音喜多駿
○音喜多駿君 今回の委員会で一連指摘されていることは、是非これ重く受け止めていかなければ我々としてはならないというふうに思います。
最後に、お手元資料を配らせていただきましたが、この附則十四条を具現化していくためにはどういう立法措置が必要なのかということを法制局とともに作らせていただきました。
この資料に書いてある六点を決めて本則に書き込めば、この情報公開、領収書の提出等々が法律の効力を持って発動いたします。私はこれ、それほど時間掛からないと思います。是非、法施行の一月、令和八年までに実行していただきたいと思いますが、最後、御見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/74
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075・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 既に時間が来ておりますので、答弁は簡便にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/75
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076・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 御趣旨も踏まえまして、なるべく早期に結論を得られるように努力をしてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/76
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077・音喜多駿
○音喜多駿君 終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/77
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078・浜野喜史
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。
今日までの質疑を踏まえて質問をさせていただきたいと思います。
まず冒頭に、今日は自民党の佐藤正久理事から御質問がございました。私も同感でして、今回どのようなことがどのような理由で行われたかということを特定されずに再発防止策などと称して様々な対策が打たれてきているんではないかということで、国民の皆様方の納得感が得られていないということではないかなと思います。しっかりとこれは説明を当然与党においてもされるべきだということ、そのことを佐藤正久理事がおっしゃったということ、私も全く同感でございます。
そういう国民の皆様方の納得感が得られていないのを更に拍車を掛けるようなことにしてしまったのが、政策活動費の分野において、失礼ながら日本維新の会の十年後の領収書の公開であるとか年間上限ということを受け入れてしまった、これがより国民の皆様方の納得感を低下させることに私はつながっているんじゃないかなというふうに思うんです。
自民党に御見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/78
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079・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この政策活動費につきましては、これまでも申し上げていますように、党勢拡大あるいは政策立案、そして調査研究ということで、党の職責を、党の機能を代行することができる、そういった職責あるいは責任を持っている、そういった幹部に対する支出であると承知をしております。
そういった中にあって、なるべくこれは、そういった趣旨に適切に使われているのか、こういったことについてはこれまでも党としてもしっかりとしたガバナンスの下でチェックをしてまいりました。それは、今回そうではない、そういうわけにはいかないということで法律の中で規定をし、そして、その透明性を上げるという観点からこういった検討条項についても規定をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/79
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080・浜野喜史
○浜野喜史君 政策活動費の分野で十年後の領収書の公開ということ、十年後どうなんだということに注目が集まっておりますけれども、私はもう一方の年間上限の設定ということについても、これは極めて疑問があるということだと思います。
これまでの質疑の中でいろいろ御説明いただきましたけれども、透明性の確保ということを根拠にやっているんだと、理由にやっているんだという御説明でございました。
この説明を踏まえて考えますと、そもそもこの政策活動費というものはもう不透明なものということを認めざるを得ないんだと、この不透明な部分をできるだけ、何といいますか、限定していくんだという趣旨で透明性の向上につながるんだということを御説明されているということでよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/80
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081・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 別に不透明なものということではなくて、そういった意味では、様々この支出の内容によって、これは個人のプライバシーであったり、あるいは諸外国に対してそういったものを見せるのがと、そういった様々な背景から公開になじまないものというものが一定程度あると。そういった認識の下で、この政策活動費についての運用についてはこれまで党内でのガバナンスということをもって行っておりました。
そういった意味においては、我々としてはそういったことは想定しておりませんが、こういった法律の規定において政党からの支出ということを規定した以上は、これは様々な党、どういう運用をするか、これは分かりません。そういった中では、これが野方図に大きくなっていくようなことというのは、これ決して望ましいことではありませんので、そういった意味において上限の議論というものがあると承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/81
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082・浜野喜史
○浜野喜史君 何回聞いても、失礼ながら理解不能なんですね。
これ、年間上限というものをもっともらしく設定したということで、更にこの政策活動費というものについても国民の皆様方の納得感を低下させるようになってしまっていると。本当に、この提案を受け入れたことは本当に大きなミスだというふうに言わざるを得ないと思います。
先ほども質問がありましたけれども、どういう根拠でこれ上限を設定していくことになるのか、私ちょっと想像し難いんですね。改めて御説明をいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/82
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083・勝目康
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費の上限についてでありますけれども、その必要性につきましては先ほど鈴木議員より御説明をさせていただいたとおりでございます。
この政治活動の自由というものへの配慮と同時に、その政党による活動規模、これが、違いですね、こういうものがある、もろもろ条件がございます。こうしたものを総合的に勘案をして、上限額幾らにするのが適切なのか、あるいは何%ということも含めて、各党各会派の皆様と早急に議論、検討をさせていただきまして結論を得たいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/83
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084・浜野喜史
○浜野喜史君 これまた何回説明をお伺いしても、どんな考え方でこの上限設定するんだろうかということで、これ、先々そういう議論になればどんな考え方が出てくるのか、私なりに注目していきたいなと思っておるところでございます。
いずれにせよ、なぜこういうことに至ったのかという理由が特定されないまま再発防止策なるものが議論されているということが根本的な問題なんだろうと思います。
そうした中で、我々国民民主党といたしましては、どういう理由かは分からないけれども、とにかく派閥におけるパーティーにおける問題であったので、それはやはり理由がどうか分からないけれどもやはり禁止しようと、これが国民の皆様方に対する一つの答えではないかということで法案を提出させていただいたところでございます。その内容につきまして、国民民主党の浜口誠政調会長から御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/84
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085・浜口誠
○委員以外の議員(浜口誠君) 浜野喜史先生の御質問にお答えしたいと思います。
先生からあったように、国民民主党、我が党の法案では、派閥によるパーティーは明確に禁止ということで規定をさせていただいております。
今回の問題は、そもそもは自民党の派閥の収支報告書の不記載、これが発端になっているというふうに考えております。
自民党における派閥の改革について歴史を少し振り返りますと、一九八九年の政治改革大綱、この中において、自民党としては、派閥中心の党運営、これが続くとしたならば、真の意味での近代政党、さらには国民政党に脱皮することは不可能だと、こういった趣旨のことも記載されております。また、パーティーについても、パーティーについても派閥等による開催の更なる自粛を徹底していく、こういう内容も含まれておりますが、三十五年にわたってそれは実行されていないというふうに考えております。また、派閥が存在することによって党と派閥の二重構造を生んで、ガバナンスの低下、さらには今回のような政治資金と関わりがある、そして内閣や国会、党の人事権の低下、こういった派閥の弊害についても政治改革大綱の中では指摘されております。
また、平成に入って政治改革が議論される中で、政党本位あるいは政策本位の政治が求められている中にあって、やっぱり派閥の弊害は更に深刻化していると、我々はそのように受け止めております。
こうした中で、党が派閥に対してしっかりとした規律やあるいは管理、これが行き届かない中で、今回、派閥が本来の政策競争ではなくて資金集め競争に走った結果、政治と金の問題を更に深刻させていったというふうに私たちは考えております。本来であれば、自民党のこの法案の中に、派閥によるパーティーの禁止、これがうたわれるべきだと、明確に規定されるべきだというふうに考えておりますが、残念ながらその規定は織り込まれておりません。
こういった状況を踏まえて、我が党としては、派閥によるパーティーの禁止、これを我が党の中に、法案の中に明確に規定をさせていただいたと、こういう次第であります。
これをもって答弁とさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/85
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086・浜野喜史
○浜野喜史君 浜口誠政調会長からもお話がありましたように、理由は分からないけれども、とにかく派閥におけるパーティー開催で問題があったんだから、それをやめようじゃないかというような法案をシンプルに出した方が、私は国民の理解というか、納得感の向上につながったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/86
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087・藤井比早之
○衆議院議員(藤井比早之君) お答えいたします。
政治資金規正法は、政治資金の収支の状況を明らかにして、これに対する判断は国民に委ねることを基本としております。そこで、改正案では、政治資金パーティーにつきまして、公開基準額を引き下げたり対価の支払方法を制限したりすることで政治資金パーティーの適正化を図ることとしておりますが、法律で特定の団体を区別して規制することには慎重であるべきと考えております。
政策集団の政治資金パーティーにつきましては、自民党におきましては、党のガバナンスコードにおいて政策集団の政治資金パーティーを禁止することとし、資金の流れの一層の透明化を図ることといたしております。また、党のガバナンスコードにおきましては、今後、政策集団はお金や人事から完全に決別する、資金力と人事への影響力を背景に党所属の国会議員を集め、その数の力によって更に影響力を強めようとする組織を派閥と定義し、こうした旧来の派閥の存続及び新たな設立を禁止することとしておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/87
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088・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 時間でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/88
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089・浜野喜史
○浜野喜史君 はい。
終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/89
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090・山下芳生
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
自民党法案では、官報又は都道府県の公報に収支報告書の要旨を公表しなければならないとしている規定を削除することになっています。これは、政治資金規正法の目的である政治活動に対する国民の不断の監視を後退させることになるのではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/90
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091・本田太郎
○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。
改正案では、政治資金の透明性を向上させる観点から、収支報告書のインターネット公表の義務化などのデジタル化の進展に関する規定を盛り込んでおります。
その上で、委員お尋ねの収支報告書の要旨につきましては、既に現行法において、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと定められておりまして、この規定に基づき、現在、四十七都道府県中三十八道府県において収支報告書の要旨が既に廃止されていると、こういった現状にございます。
インターネットで公表された収支報告書は誰でも容易に閲覧、保存することができる、こういう状況の中にありまして、インターネット公表の義務化に加え、要旨の作成、公表を再び義務付けることは、都道府県、特に要旨を廃止した道府県にとって相当な事務負担の増加につながると考えられます。
以上の観点から、現在は総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられている収支報告書のインターネット公表について、これを義務化することに合わせて要旨の公表を廃止したものであり、国民の不断の監視を後退させるものではないと認識しております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/91
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092・山下芳生
○山下芳生君 これが官報、それからこれは東京都の公報ですけれども、(資料提示)そこに公表されている要旨の一部なんですが、これ読みますと、収支報告書の要旨には、国会議員の政治団体の収入総額や支出総額、収入の内訳、支出の内訳、さらに寄附者の氏名やそれぞれの寄附額など、収支報告書の根幹部分がちゃんと記載されております。しかも、公報、官報に公表された要旨は過去に遡って確認することができます。
自民党法案ではこの要旨が公表されなくなるということですね。確認です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/92
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093・本田太郎
○衆議院議員(本田太郎君) お答え申し上げます。
結果としては、要旨の廃止ということになりますので、御質問のとおりということになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/93
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094・山下芳生
○山下芳生君 これね、重大な改悪なんですよ。
この要旨が廃止されたらどうなるか。先ほど、自民党の法案では、収支報告書そのものは総務省、都道府県選管での閲覧もできるし、今度インターネット公表が義務化されるということでしたが、この収支報告書そのものは三年たったら削除されるということになっております。
つまり、収支報告書の要旨が公表されなくなれば、政治資金の実態を三年を超えて過去に遡って確認することができなくなってしまうということじゃありませんか。違いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/94
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095・本田太郎
○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。
おっしゃることは理解をいたしますけれども、他方で、現行法が要旨の公表をしない場合を許容しているということでございますので、今回の改正によりまして同様のことが起こり得るということでございます。また、官報を発行する国立印刷局が、インターネット上で官報の情報を検索するサービスを有料で提供しているということももう承知をしております。
本委員会でも収支報告書のデータベースの構築について御指摘をいただいておりますので、情報の検索機能等をどのようなものにするかという点などにつきましては、今後各党で議論を行う必要があると、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/95
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096・山下芳生
○山下芳生君 検索機能は今後検討なんですよ、しかし、この要旨は廃止されるんですよ。
先ほど、誰でも保管することができると、インターネットで公表すればと言いましたけれども、収支報告書の提出が義務付けられた政治団体は総務大臣届出分だけでも三千を超えます。さらに各都道府県届出の団体が加わります。毎年毎年それだけの政治団体の収支報告書全て保存することなど、誰でもできるはずないじゃありませんか。
さらに、規正法の肝は政治資金の収支の公開です。それによって民主政治の健全な発展に寄与すると、これが法の目的ですよ。都道府県の業務負担の増加ということを言われましたけれども、政治資金のガラス張りを後退させることは、幾ら業務負担の増加を挙げても許されてはならない、法の趣旨の反すると思います。現に、今まではこの要旨は公表されていたんですからね。事務負担、コストというんだったら、年間三百二十億円もある政党助成金を削ればいいと思います。
自民党の裏金事件を告発した神戸学院大学の上脇博之教授は、私も要旨の記載を調査することで規正法違反を告発したことがある、要旨の作成を廃止すれば、過去三年を超える政治資金に関する公的な資料がなくなり、政治資金の監視に困難を伴うことになると言っています。NPO法人情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長も、官報の蓄積が途絶えれば、過去を遡る分析、監視が十分にできない状態になると懸念を示しておられます。
自民党提出法案の狙いはここにあるんじゃないですか。上脇教授や三木理事長のような人たちから過去に遡って自民党と金の問題を追及されにくくするために要旨公表義務規定を削除するのではありませんか。お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/96
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097・本田太郎
○衆議院議員(本田太郎君) お答え申し上げます。
先ほどの答弁と重なる点があって恐縮なんですけれども、既に現行法が要旨の公表をしない場合を許容しているということでございますので、本法案によって不断の監視を後退させるということには、指摘は当たらないと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/97
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098・山下芳生
○山下芳生君 二〇〇六年、二〇〇七年の法改正で要旨の公表をしなくていいと、インターネットで公表すれば。そうしたこと自体が間違いなんですよ。だって、収支報告書はネット公表されたって三年でなくなるんですからね。これがなくなったらもう遡れないんですよ。改悪じゃないですか。
自民党裏金事件を明るみにした端緒の一つとなったしんぶん赤旗、調査報道やりました。このベテラン記者は駆け出しの頃、先輩記者から政治資金収支報告書を分析するなら少なくとも過去十年分の要旨は読みなさいと言われたといいます。大変だなと頭を抱えたそうですが、実際に読み込みを続けると重要な事案が幾つも見えてきた。
例えば、過去十年分に遡って要旨を読むことで、個々の政治家に対する献金の増減状況が分析できる。これにより、どの政治家が力を付けてきたか、逆に力が落ちてきた有力者は誰か推測が付く。さらに、個別政治家と特定の業界、企業との癒着も浮かび上がる。要旨を数年まとめて読むことで、特定業界の複数企業から系統的に献金をもらっていれば族議員だと判断できる。特定の企業がある年だけ個別の政治家に多額の献金をしていれば、企業が何らかの依頼を政治家側にして、その対価として献金をした可能性が出てくる。汚職事件のオーソドックスな調査方法だそうですが、収支報告書のこの要旨を数年ないし十年分遡ってまとめて読むことでこれらは可能になります。この要旨が作成されなくなると、こうした調査ができなくなるということでした。そのことはもうお認めになりました。
日本共産党提出法案の発議者で元しんぶん赤旗の記者でもある井上哲士参議院議員に聞きます。
収支報告書の要旨の公表がなくなるとどんな問題が起きると認識されていますか、また、共産党提出法案では要旨の公表はどうなるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/98
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099・井上哲士
○井上哲士君 委員御指摘のとおり、政治資金収支報告書の要旨が官報、公報に掲載されていることで、過去に遡って収入、支出額や寄附者などを継続して確認することができております。まさに国民の不断の監視に重要な役割を果たしてきた、私も記者時代にそれを実感をしております。
ところが、二〇〇六年と二〇〇七年の法改定で、この収支報告書をネット公開した場合は要旨を作成しなくてもよいと改悪をされて、現在三十八の道府県で要旨が廃止をされております。自民党案は、更にこの要旨を廃止して、三年限りで何もかも削除するというものであります。しかし、この要旨があったからこそ、派閥への企業・団体献金禁止の法改正があった一九九九年に、自民党派閥の政治資金パーティーの収入が前の年よりも一気に三・六倍も増えたことが分かりました。パーティー券収入が形を変えた企業・団体献金であることが浮き彫りになったわけであります。
要旨作成の廃止は、過去に遡ってこうした不都合な政治資金の流れを隠蔽し追及を逃れるものにほかならず、公開に逆行する改悪と言わなければなりません。
日本共産党の提出案では、過去の規正法改定で後退させられた規定を元に戻して、総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の要旨の作成を義務化し、官報や公報に掲載することで永久公表するというものとなっております。また、現在、収支報告書は翌年の十一月末まで見ることができませんが、これを早めることとしております。
国民の不断の監視の下に置くとした規正法の基本理念を貫いたものとなっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/99
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100・山下芳生
○山下芳生君 今あったように、要旨公表義務規定の削除は、裏金事件の真相解明に背を向けている自民党が、裏金事件に乗じて国民の不断の監視を大きく後退させ、自らの過去の汚職事件が追及されない新たな仕組みをつくるものです。まさにこれは火事場泥棒と言わなければならない。このまま通すわけには絶対にいきません。
次に、企業・団体献金について自民党法案発議者の鈴木馨祐議員に聞きます。
鈴木議員は、政治献金が特定の者に偏ってはいけない、広く浅く政治献金を集めることが重要だと繰り返し答弁されていますが、どういう意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/100
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101・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) まさに申し上げていますとおり、そこは特定の、例えば議員が特定の企業、団体、あるいは政党が特定の企業、団体にその資金基盤を依存することがあれば、より癒着のような状況になる可能性が高いわけでありまして、そういったことを防ぐためには、しっかりとそれぞれの者が薄く広く、広い資金基盤を有することの方がより適切であると、そういった趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/101
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102・山下芳生
○山下芳生君 では、特定の者に偏らず、広く政治献金を集めれば政策決定に影響することはないのかと。
六月十日、参議院決算委員会で我が党の山添拓政策委員長は、ゼネコンの業界団体、日本建設業連合会、日建連の加盟企業から自民党の政治資金団体、国民政治協会、国政協への献金が十年間で二十億円を超え、毎年約五十社の会員企業が献金するなど、業界を挙げて献金あっせんを行われていることを明らかにしました。この業界挙げての自民党への献金は政策要望とセットで行われ、例えば、二〇二一年十一月に要望した大型工事の予算の別枠計上は予算編成でそのとおりの仕組みが実現し、年末の会長コメントは、日建連がかねてより要望していた予算の単年度主義の弊害を是正する大変有り難い制度、政府及び与党の関係各位に感謝申し上げますと述べています。
鈴木発議者に聞きますが、ゼネコン業界挙げて広く政治献金を集め、自民党に渡したら政府・与党の政策決定に影響し、会長が感謝のコメントを出しております。特定の者に偏らず、広く政治献金を集めれば政策決定に影響することはないという鈴木議員の主張は事実に反するのではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/102
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103・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 少なくとも、私が承知をしている範囲でそうした政治献金、こういったものが政策の立案過程あるいは行政というものをゆがめている、そういったことについては私どもとしては承知をしておりませんし、我が党のそういった様々な政策の審議の過程、これは有識者も含めてかなり幅広い意見が交わされる中で適切に行われていると承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/103
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104・山下芳生
○山下芳生君 承知する、している世界が狭過ぎるんじゃないですか。
団体が丸ごと自民党と政治献金で癒着して政策が大きく影響されているという事例はこの問題だけじゃないですよね。前回、私は、石炭にしがみついている企業が献金することによって世界でもまれな石炭火力発電所にしがみつく政策になっちゃっていると、枚挙にいとまがないと言いましたけれども、まさに、かつてはリクルート、佐川、一社が一人の政治家と癒着していた、今は業界団体、経済団体が丸ごと自民党と癒着している。企業・団体献金の弊害がいよいよ深刻になっている。
企業・団体献金の全面禁止こそ国民が求める本物の政治改革であることを述べて、終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/104
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105・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/105
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106・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/106
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107・舩後靖彦
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
六月七日から始まった本委員会での質疑ですが、国会会期末を見据え、審議が粛々と進んでいますことに大きな違和感を覚えております。
本委員会の設置の目的を改めて確認させていただきますが、本委員会は政治改革に関する調査のために設置されており、衆議院の委員会では、加えて、特に政治資金規正法改正に関する考え方について調査を行うとされていました。
そもそも、本委員会が設置されるきっかけとなりましたのは、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題、しかして、政治資金規正法上違法な裏金、キックバックの仕組みが昨年秋に発覚したことからであります。そして、重要なことは、この裏金スキームが始まった経緯について、当事者である自民党の内部調査でも、衆参の政治倫理審査会でも、結局全く明らかにならなかったことです。
六月一日と二日に行われたマスコミによる電話調査で、政治資金規正法改正案をめぐり、公明、維新などの主張を盛り込んだ自民党の修正案について、大いに評価する四%、ある程度評価する二四%、余り評価しない三一%、全く評価しない三九%という結果が出ました。国民の声は明らかです。裏金問題の真相も解明されず、問題を起こした議員が辞職もせず納税の義務も果たしていない、そんな議員たちが政治資金改正法の議論をしたって信用できないということだと思います。
改めまして委員長に申し上げます。裏金問題に関与した議員及び関係者の本委員会での証人喚問を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/107
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108・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/108
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109・舩後靖彦
○舩後靖彦君 委員長、ありがとうございます。
それでは、質疑に入ります。
衆議院政治改革特別委員会でも、政策活動費は政党の機密費だと参考人に指摘されていました。そして、長年政権を担当している自民党は、官邸では官房機密費を、党本部では政策活動費という名の党の機密費を使って政治を行ってきたと言及されました。
実際、二月十四日の中国新聞で、二〇一九年の参院選に自民党公認で立候補した愛知治郎氏が、選挙期間中に、当時自民党の選挙対策委員長だった甘利明氏から、はい、これと百万円を渡されたと語っています。また、同じく二〇一九年の参院選において公職選挙法違反、大規模な買収の罪で実刑判決を受けた河井克行元法務大臣の自宅からは、総理二千八百、すがっち五百、幹事長三千三百、甘利百という手書きメモが発見されたことも大きく報道されました。
このような選挙の陣中見舞いの出どころが政策活動費なのではありませんか。なぜなら、甘利氏はこの二〇一九年の参院選までに計八千六十万円の政策活動費を受け取っていました。特に、直前の六月二十四日には、五千万円もの政策活動費を受け取っています。
政策活動費は事実上の機密費であるという指摘に対する見解を自民党案発議者にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/109
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110・勝目康
○衆議院議員(勝目康君) 我が党におきます政策活動費でございますが、党に代わって党勢拡大、政策立案、調査研究を行うために党役職者の職責に応じて支出をされるものでございます。
委員御指摘のその党の機密費と言えるものかどうかというのはこの機密費の定義にもよるかと思いますけれども、従前より、私どもの政策活動費につきましては、党の財務委員会におきますガバナンス、これを利かせながら適切に支出をしてきたものでございます。
その上で、今般、この政策活動費につきましては、個人のプライバシーですとか営業秘密あるいは外交の関係、こうした様々な考慮要素はありますけれども、その一方で、やはり国民の皆様からの信頼確保、透明性をどう高めていくか、こうした観点から、この本則十三条の二に事項と年月、その金額、これを記載することといたしまして、これは収支報告書という罰則をもって正確性が担保をされる、ここに記載をすることにいたしました。また、附則の十四条におきまして、十年後の領収書公開、これも新たに規定をさせていただくことになってございます。
こうしたことを通じて、その透明性の向上を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/110
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111・舩後靖彦
○舩後靖彦君 次の質問に移ります。
政治と金の問題の本質は、企業献金によって、特定の一部の者のための利益になるような予算案や法改正が行われてきたことだと感じます。
河野洋平元衆議院議長が、三十年前の政治改革国会について振り返って、企業・団体献金について東京新聞のインタビューに次のように答えています。細川さんと合意したのは、選挙制度では小選挙区制を導入し、政治資金問題では公費による政党交付金を導入する代わりに企業・団体献金はやめるという大きな改革だった、今やっている話は本来そこで終わっているはずだが、企業・団体献金の全面禁止は激変緩和という名の下に五年先にずらされ、結局そのまま三十年がたった、自民党は約百六十億円もの公費助成を受けておきながら、やめると約束した企業・団体献金のもらい方の議論をしている、全く意味がない、無責任な議論だ。河野元議長の主張はもっともだと思います。
今回の特別委員会に出された法案には、企業・団体献金の禁止については盛り込まれていません。自民党発議者にその理由をお聞きいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/111
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112・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 舩後先生の御質問にお答えを申し上げます。
まずそもそも、今回の私ども自民党の一部の派閥そして一部の議員におけるこの不記載事案、ここにおいて、この一連の事案において、企業との癒着によって政策がゆがめられた、そういった事実は私どもとしては承知をしておりません。そして、政治団体の収入については、多様な考え方、多様な出し手、多様な収入を確保することが政策立案における中立公正やバランスを確保する上で極めて重要なものであると考えております。
政党助成法が導入された際の話がございました。ここに当時の私どもの自民党としてまとめた政治改革大綱ございます。四か月余りを経て結論を出したこの大綱でありますし、当時の河野総裁は当然そこに基づいて様々な主張をされたんだと思いますけれども、この中でも、企業・団体献金、そこを否定をするという論はございません。
そういった中にあって、政党交付金と企業・団体献金あるいは個人献金を始めとするほかの収入とのバランス、これは場合によっては事業収入も含まれると思いますが、そういったバランスが大事だと、そういった議論が当時行われてきたものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/112
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113・舩後靖彦
○舩後靖彦君 代読します。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/113
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114・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/114
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115・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/115
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116・伊波洋一
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
これまで自民党は、現行規正法二十一条の二第二項で、政党から公職の候補者への寄附が例外として許容されていたことを悪用して、これを議員に配る餅代、氷代などの政策活動費の根拠としてきました。
修正案は、自民党裏金事件を受けて、この政策活動費を恣意的に、寄附と寄附以外の党勢拡大、政策立案、調査研究等のために使う支出とに分解し、前者は禁止するとともに、後者は寄附以外の債務の履行として、附則十四条によって新たに合法化したものです。しかし、そもそも政党から政治資金を提供された政治家個人には資金の流れを公開しなくてもよい、収支報告書への記載義務もないことが問題の本質です。現行法の下であっても、政党からの支出を提供された政治家個人が収支報告書に記載することにすれば透明性も確保されます。後ろ暗いところがないのなら、わざわざ裏金にする必要はありません。
今回の自民党の提案は、これまで自民党が青天井で闇から闇に支出していた餅代、氷代といった政策活動費を、選挙の公正や民主主義をゆがめる裏金の性質はそのままにして、新たに附則十四条で合法化しようとするものです。政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする、という政治資金規正法の趣旨に反するばかりでなく、およそ国民の金銭感覚あるいは政治への思いから大きく懸け離れたものになっています。
例えば、茂木幹事長など役職者から政策活動費を原資とするお金を受けた国会議員は、全てそれぞれの政治団体への入金として処理し、収支報告書に記載すべきではありませんか。なぜ渡し切りで裏金にする必要があるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/116
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117・勝目康
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。
裏金とか闇から闇へという御指摘でありますけれども、そういうことではないということを申し上げたいと思います。政策活動費、これは、これまでも党に代わって党勢拡大、調査研究、そして政策立案のためにこの党役職者に対して支出をしてきたものであります。
今回の改正案というのは、これは従前はその受け手である役職者の氏名そしてその金額のみであったわけでありますけれども、むしろここの透明性を高めるという観点で、事項、年月、金額、これを毎年の収支報告書に記載をすることになったと、そして、この収支報告書というのは罰則をもって正確性が担保されるということであります。これに加えて、附則事項として十年後の領収書等の公開、そして第三者機関と、こうしたものを規定をしておりまして、むしろ透明性を高める観点で今回のこの法改正をしておると、お願いをしておるということであります。
そして、この渡し切りという御主張でありますけれども、こちらにつきましても、どの項目に幾らを使ったのかということが収支報告書に記載をされるわけであります。つまり、この役職者に幾ら支出をしたのかということと同時に、そのことが幾ら使われたのかということが、これは収支報告書で毎年明らかになるわけでございますので、その意味で、精算を伴わない支出なんだという、そういう性質のものでは全くございませんので、そうした中で、他方で、相手のプライバシーですとか営業秘密であるとか外交の関係とか様々な考慮要素、こういったことはやはり勘案をしないといけないということで、ぎりぎりそのバランスを取りながら、今回のこの政策活動費、透明性向上を図ることとしております。
この具体策については、早急に検討をし、結論を得ていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/117
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118・伊波洋一
○伊波洋一君 これは十一日の小西委員も質問された論点ですが、重要なところなので明確に御答弁ください。
政策活動費について、十年後に公開される領収書、これは幹事長などの役職者が受領したという領収書に限られるのか、それとも、幹事長が政策活動費の原資を渡した国会議員が行った支出の領収書も含まれるのかについて、提出者としては、幹事長が政策活動費の原資を渡した国会議員が行った支出の領収書についても排除されるものではない、という説明がありました。
改めて伺いますが、透明性の確保の観点から、提案者の意思として国会議員の支出した領収書が含まれるべきと考えているのか否か、明確にお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/118
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119・勝目康
○衆議院議員(勝目康君) この十年後の領収書についてでございます。その制度の具体的な内容、これは早期に検討が加えられて結論を得るものと、こうしております。
委員お尋ねの点につきましては、この政策活動費を受けた役職者、委員の御指摘だと、例ですと幹事長ということになりますが、更にその先ですね、支出を受けた国会議員がその支出をした場合における領収書、これにつきましても、先ほど申し上げました、この検討の対象から排除されているわけではないというふうに考えております。この点は、先ほど鈴木議員から御答弁をさせていただいているとおりであります。
いずれにいたしましても、この附則十四条の具体的な内容の検討、各党会派の積極的な御参加の下、真摯で建設的な議論がなされることを期待し、また我が党としても貢献をしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/119
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120・伊波洋一
○伊波洋一君 自民党の提案は検討、検討のオンパレードです。
どのような場合に検討を行うのかについて提案者は各党会派で検討するとおっしゃっていますが、なぜ法案の形式で国会に提出して審議するのではなく、各党の会派での検討なのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/120
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121・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 当然、この検討事項の中で法案、法律という形で規定が必要なものについては当然法案として提出をし、この国会の場で御議論いただくということになろうと思います。私どもでこの検討の場ということで、各党間での議論ということで申し上げているのは、まさにその前の段階の議論ということであります。
これは、先ほど来議論がございますような、例えばいわゆる第三者機関の中立性の問題であったりとか、様々これは各党の間でのしっかりとしたコンセンサスがなければなかなか難しいというもの、そういったものも含まれますので、そういった趣旨で各党の間での議論をまず進めたいということを申し上げておりますので、これは決して法案で出さないということではなくて、最終的には法案として提出をする必要があるものについては法案として国会の場で御審議をいただくということで申し上げさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/121
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122・伊波洋一
○伊波洋一君 修正案は、自民党裏金事件を受けて、この政策活動費を恣意的に、寄附と寄附以外の党勢拡大、政策立案、調査研究、党のために使う支出とに分解して、前者は禁止するとともに、後者については附則十四条で新たに合法化するものです。しかし、そもそも政党から政治資金を提供された政治家個人には資金の流れを公開しなくてもよい、収支報告書への記載義務もないことが問題の本質です。
提案者は、政策活動費が政治資金の収支報告書に記載されることになると透明性を上げると強調しますが、確認しますけれども、私の理解では、自民党の収支報告書だけに記載されるだけで、個々の実際に活動する国会議員の収支には全く記載されないということで理解していいんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/122
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123・鈴木馨祐
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この議論でもるる議論が出ていると思いますが、今回、その政党が支出をした政策活動費、そこに相当する金銭、もってした支出ということでの領収書等となっております。
したがいまして、この事項について申し上げれば、政党から支出をされている、そして政党の機能、それを代わって行うことができる、そういった者に対する支出ということでありますから、当然そこは政党のということになろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/123
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124・伊波洋一
○伊波洋一君 いや、全ての自民党の国会議員、みんな裏金を使っているんだということになりますよ、自分たちの収支報告書には出ないんですからね。
このような意味で、国民の不断の監視と批判を避けて本当に密室で協議を行う検討の中ででき上がってくる法律は、私はやはり国民から信頼されないものになると思います。政治不信の払拭というのが私たちの課題ですから、しっかりと透明化する、そのことが求められている。そもそも、それぞれ一人一人の政治家は資金管理団体で収支報告書出しているじゃないですか。自分の活動をしっかり書けるような、そういう改正案にしていかなきゃいけない。
そういうことを指摘して今日は質疑終わりますけれども、総理に対してもその辺りのことはしっかりやはり追及していかなきゃならないと考えております。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/124
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125・豊田俊郎
○委員長(豊田俊郎君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後零時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314575X00820240617/125
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