1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和六年四月十六日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
永井 学君 牧野たかお君
里見 隆治君 西田 実仁君
四月十五日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 青島 健太君
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出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
中西 祐介君
馬場 成志君
藤川 政人君
船橋 利実君
堀井 巌君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
野田 国義君
吉川 沙織君
西田 実仁君
青島 健太君
高木かおり君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
広田 一君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
総務副大臣 渡辺 孝一君
総務副大臣 馬場 成志君
大臣政務官
総務大臣政務官 西田 昭二君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
政府参考人
個人情報保護委
員会事務局審議
官 大槻 大輔君
総務省大臣官房
長 竹村 晃一君
総務省大臣官房
総括審議官 海老原 諭君
総務省大臣官房
総括審議官 湯本 博信君
総務省行政評価
局長 菅原 希君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
総務省国際戦略
局長 田原 康生君
総務省総合通信
基盤局長 今川 拓郎君
外務省大臣官房
参事官 大河内昭博君
財務省大臣官房
参事官 梶川 光俊君
財務省理財局次
長 湯下 敦史君
国税庁調査査察
部長 武田 一彦君
参考人
日本放送協会専
務理事 山名 啓雄君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/0
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001・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、里見隆治さん、永井学さん及び音喜多駿さんが委員を辞任され、その補欠として西田実仁さん、牧野たかおさん及び青島健太さんが選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/1
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002・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、個人情報保護委員会事務局審議官大槻大輔さん外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/2
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003・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/3
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004・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事山名啓雄さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/4
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005・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/5
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006・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/6
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007・吉川沙織
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
電気通信事業法や日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の質疑に関しましては、私は二〇〇七年の初当選組でございます。十一年間は電気通信事業法の質疑に立つことはございませんでしたし、NTT法については十三年目まで質疑に立つことはございませんでした。
ただ、五年前の電気通信事業法改正の際、質疑に立って、このときの改正事項は何かと申しますと、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離等を伴う改正でございましたが、法案提出のプロセスについて最初に当時取り上げています。今回もそのときと同様、他律的要因の方が法案制定プロセスに与えた影響が大きかったのではないかとの点について取り上げたく存じます。
五年前の電気通信事業法改正の際は、当時の官房長官の発言から法改正に向けたプロセスが一気に動き出しました。今回の改正も、自民党のNTT法の在り方に関する検討PT設置と軌を一にして動き出した側面が非常に大きゅうございます。
そこで伺います。
自民党NTT法の在り方に関する検討PTの一回目はいつ開催されましたでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/7
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008・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
自民党に設置された日本電信電話株式会社等に関する法律の在り方に関するプロジェクトチームは、昨年八月三十一日に第一回の全体会議が開催されたと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/8
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009・吉川沙織
○吉川沙織君 それでは、総務省に設置をされております情報通信審議会の下に、今回の件を受けて通信政策特別委員会設置されていますが、この一回目の開催はいつでしたでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/9
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010・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
御指摘の通信政策特別委員会の第一回会合は、昨年九月七日に開催されております。
なお、本委員会につきましては、昨年八月二十八日に開催された情報通信審議会総会において市場環境の変化に対応した通信政策の在り方の諮問が行われ、その審議を付託された電気通信事業政策部会において専門的な検討を行うため、新たに設置することが決定されたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/10
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011・吉川沙織
○吉川沙織君 今の局長の御答弁から、自民党の検討PTの一回目が八月三十一日であるということ、それから、そのための審議体として情報通信審議会の下に通信政策特別委員会を設置して、これがその後の九月七日に行われたということでございました。
では、自民党のNTT法在り方検討PTが提言を出した日付について大臣に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/11
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012・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 自民党の日本電信電話株式会社等の、失礼、日本電信電話株式会社等に関する法律の在り方に関するプロジェクトチームが出されました提言は、昨年、二〇二三年十二月五日に取りまとめられたと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/12
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013・吉川沙織
○吉川沙織君 それでは、総務省の情報通信審議会通信政策特別委員会が第一次報告書案を出したのはいつか、局長、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/13
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014・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
通信政策特別委員会の第一次報告書案については、昨年十二月二十二日に開催された第十一回会合において議論が行われ、第一次報告書として取りまとめられております。その後、十二月二十七日に開催された電気通信事業政策部会において、委員会の検討結果として第一次報告書の報告がされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/14
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015・吉川沙織
○吉川沙織君 今なぜ自民党のPTが取りまとめた日付を今の総務大臣にお伺いしたかと申しますと、十二月五日、その自民党がまとめた日、閣議後の記者会見において前総務大臣がこうおっしゃっていたからなんです。先週開催されました自民党のPTにおきましてNTT法の在り方に関する提言が了承されましたということ、それから、提言案では必要な措置を二段階で行うことを求めていると承知しておりまして、審議会におきましても早期に方向性が得られたものにつきましては速やかに取り組む必要と、こうおっしゃっています。
ですので、自民党の提言の後追いで総務省もその体裁を整える格好になったと思うんですが、これって、五年前に質疑した二〇一九年五月の改正電気通信事業法の際も、当時の官房長官が二〇一八年の八月に発言したことを受けて一気に法改正に向けて動いたのと同じような政治的な動きがあったかというところだと思います。それでも、五年前の改正電気通信事業法の際というのは、年が明けてからも、当時の会議体というのはモバイル市場の競争環境に関する研究会というものだったんですが、今回の法改正は、提出は三月一日に国会に提出されたと承知しています。
今回の通信政策特別委員会は、今年に入ってから法案提出前にどの程度会議開いたんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/15
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016・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
御指摘の通信政策特別委員会においては、第一次報告書が取りまとめられた後に、今後更に検討を深めるべき事項に関して、ワーキンググループの設置について第十二回会合が、論点整理案に関する提案募集の結果について第十三回会合が、それぞれメール審議により開催されております。さらに、それ以降も、設置された三つのワーキンググループにおいて引き続き議論が進められているところです。
なお、第一次報告書につきましては、第一次答申として取りまとめられるまで、電気通信事業政策部会や情報通信審議会総会においても議論が行われております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/16
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017・吉川沙織
○吉川沙織君 今年に入ってから二回実施されたということ、そして、その二つは二回ともメールによる検討で、議事概要は一行、二行でしかありません。
このメールによる検討って何でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/17
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018・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
先ほど申し上げました第十二回の会合につきましては、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障について専門的な議論を深めるための三つのワーキンググループの設置についてメール審議を行ったものです。
また、第十三回の会合については、昨年十二月下旬から一か月程度、今後更に検討を深めていくべき事項に関する論点整理案の提案募集を実施した結果について議論することとしておりましたが、論点自体の修正や追加を伴う提案がなかったことから、形式的な修正を除き、論点整理案のとおりとすることについてメールで審議することとしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/18
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019・吉川沙織
○吉川沙織君 結果として、この後質問させていただきますけど、検討規定が入っている以上、次にもつながる議論で、そのためのワーキングを設置して、そのための論点整理であるにもかかわらず、議事概要には議論の経過が残されていません。
十二月十三日の通信政策特別委員会で論点案が提示されて、形式的な修正でその審議が終わったということは、まあ当初提示した案で、微修正でしかなかったということになるんだと思います。
本来、このようなことは長期的視点から安定的に議論すべき内容ですが、五年前の改正電気通信事業法のときは約三か月、今回は約四か月の検討と、同じようなプロセスをたどっています。また、自民党のPTでの議論がどれだけ専門的で充実したものであったのか定かではございませんが、提言を拝読する限り、役員会を除く開催実績は六回ですので、情報通信審議会並みの議論ができたかどうかは少し疑問のあるところです。
今回の改正案には、附則第四条に、「検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、」「法律案を国会に提出する」という表現になっています。ですので、附則で法律案の国会提出に言及しているということになりますが、NTT法制定以降、改正案の附則に見直し規定を初めて置いたのはいつでしょうか。時期だけ教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/19
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020・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
NTT法では、二〇〇一年の改正法において初めて見直し規定を置いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/20
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021・吉川沙織
○吉川沙織君 そのときの規定ぶりというのはどのようなものであったか、教えていただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/21
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022・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
二〇〇一年の改正法ではNTT法と電気通信事業法の改正を行っておりまして、NTT法では、NTT東西の業務規制の緩和を行っているものですが、改正法附則第六条において、改正後の規定の実施状況や社会経済情勢の変化などを勘案し、電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする見直し規定を置いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/22
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023・吉川沙織
○吉川沙織君 NTT法ができてから初めて改正案に附則、検討規定を置いたのが平成十三年、二〇〇一年の改正ということでございました。
その検討の附則第六条を今御紹介いただいたかと思いますが、その次の法改正は二〇一一年、平成二十三年です。このときの附則の書きぶりはと申し上げますと、附則第五条、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」、こういった書きぶり。それから、さっき局長に御紹介いただきましたのは、初めての検討規定でしたので丁寧な書きぶりで、ただ、国会提出の時期に言及はしていませんでした。
今回は法律案の国会提出の時期に言及されていますが、ほかに、じゃ、法律案の国会提出に言及している法律案の例というのがあれば、教えていただけると幸いです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/23
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024・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 法律の条文において特定の国会への法律案の提出に関する規定を設けている近年の例としては、平成二十五年法律第七十四号電気事業法の一部を改正する法律、平成二十五年法律第百七号国家戦略特別区域法、平成二十五年法律第百十二号持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律があると承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/24
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025・吉川沙織
○吉川沙織君 今大臣から、近年の例として、全てこれ偶然にも平成二十五年制定法でございますが、電気事業法、国家戦略特別区域法、持続可能な社会保障の確立を図るための改革の推進に関する法律、それぞれ御紹介をいただきました。ですので、今答弁の中で近年の例とおっしゃいましたので、もっと遡れば、初期国会において似たような例があったのかもしれませんけれども、例はあったということです。
ただ、これ、全部近年の例が平成二十五年制定法で、私、八年ぐらい前から一貫して取り上げ続けております束ね法案、これも実は平成二十五年ぐらいから一気に増えていますので、まあそういう書きぶりとか法案の提出の仕方が増えた時期とも合致しているので何とも言えませんけれども、今大臣から御紹介いただいた三つのうち、社会保障改革推進法では、これは附則ではなく本則に書かれていると承知しております。
本則と附則の違いについて、局長、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/25
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026・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
一般的に、本則には、その法令の立法目的である事項についての実質的規定が置かれる一方、附則には、施行期日や経過規定など、その法令の付随的事項が規定されると認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/26
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027・吉川沙織
○吉川沙織君 今回、自民党が十二月五日に提言をまとめ、全文を公表、十二月十一日には官邸で内閣総理大臣にPTが提言を申し入れていること、それから、与党と政府の関係を考えれば、与党から政府に要請あるいは指示をすれば足りること等から、わざわざ附則をもって政府を拘束する必要は必ずしもなかったのではないかと思います。結果として、自民党の議論を情報通信審議会に慌てて後追いさせ、政府の検討を経たという体裁は取っているものの、実態としては附則に規定することによって政府をある意味追い込んでいるわけで、手法としてこれが好ましいかと言われれば、好ましいとは言えないのではないかという思いがございます。
今大臣から三つ、法律案の提出時期について言及した法律案の例、三つおっしゃっていただきました。附則や本則に書いてある条文を拝見しますと、これは具体的な事項、何をするかというのが書いてあります。ですので、今回の附則との書きぶり、それからこれまでの書きぶりとは若干違っていますので、自民党の提言に引っ張られたということであれば、自民党の中でも議論が分かれた問題であったのではないかと思っています。
そこでは、事業法、今回は電気通信事業法ではなくNTT法ですが、電気通信事業法とNTT法は結構密接な関係がありますので、そこで、電気通信事業法の、事業法の定義って何か、教えていただけると有り難く思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/27
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028・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。
御指摘の事業法でございますが、一般的には、特定の業種の営業の自由について公共の福祉のために規律する法律を事業法と呼称しているというふうに認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/28
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029・吉川沙織
○吉川沙織君 それでは、何とか事業法って、ある意味数はそこまで多くは、星の数ほどあるかと言われればそうではないかもしれないんですけれども、主要な事業法についてお答えいただけると助かります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/29
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030・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
御指摘の事業法、多数ございますけれども、主要な例といたしましては、電気事業法、ガス事業法、たばこ事業法、鉄道事業法などがあると承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/30
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031・吉川沙織
○吉川沙織君 事業法といえば、今回、当委員会ではございませんけれども、他委員会において新たに新規制定法として制定をされる予定、審議をこれから本院でする予定の新たな事業法なんかもありますけれども、ある程度見通しが付く、電気にしても、ガスにしても、たばこにしても、鉄道にしても、そこの業種、業態、いろんなものを決めていく法律だということが分かります。
では、主要な事業法に付随して特定の会社名が入る法律について、御存じでしたら教えていただきたく存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/31
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032・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
特定の事業について、御指摘の事業法とその事業を行う特定の会社名が入る法律、いわゆる特殊会社法の両方がある例としては、電気通信事業における電気通信事業法とNTT法、たばこ事業におけるたばこ事業法と日本たばこ産業株式会社法、鉄道事業における鉄道事業法と旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律などがあると承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/32
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033・吉川沙織
○吉川沙織君 今回の改正事項の一つに商号の変更というのがございますが、では、これ法律が成立すればですけれども、では、NTT以外の特殊会社で自由に会社名を変更可能なものというのは今現在あるのかどうかだけ教えていただけるとうれしく思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/33
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034・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
今回の改正法案におけるNTT以外で会社名を自由に変更することができる特殊会社はないと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/34
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035・吉川沙織
○吉川沙織君 特殊会社の例としては、日本郵便、日本郵政、日本たばこ産業、日本政策金融公庫等々ございますけれども、今の時点ではほかにないということでした。
このNTT法と電気通信事業法は、ある意味、今、その主要な事業法に付随したというところで御紹介いただきましたように、一体として考えることが多うございますが、それでは、NTT法と電気通信事業法の制定の年について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/35
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036・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
NTT法と電気通信事業法は、いずれも昭和五十九年に制定されたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/36
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037・吉川沙織
○吉川沙織君 昭和五十九年制定法、法律番号も実は並んでいます。
では、これらが制定された当時において対象とされていました電気通信事業とサービスについてお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/37
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038・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 電気通信事業法は、それまで日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社により一元的に運営されていた電気通信事業の独占を廃止し競争原理を導入するとともに、電気通信分野の活性化等を実現するため制定されたものだと承知をしております。
制定当時、昭和五十九年における電気通信事業は、固定電話、公衆電話といった電話が中心でございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/38
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039・吉川沙織
○吉川沙織君 それでは、直近は二年前の事業法改正と承知しておりますが、直近の電気通信事業法改正で対象とされました電気通信事業サービスについてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/39
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040・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 令和四年の電気通信事業法改正時に総合通信基盤局長が御答弁申し上げたところでございますが、近年、通信市場においては、通信ネットワークにおける仮想化の進展、事業レイヤーを超えたサービス提供等の市場融合、海外事業者の影響力増大等のグローバル化の進展等の事業変化が見られ、電気通信事業においても、従来の電話、ブロードバンドサービス、メール、検索サービス、SNS等に加え、ライブ配信プラットフォーム、ウェビナー、メタバースなど、多種多様な形態が出現してきているところでございます。
直近では、AI、ロボット市場の拡大やDX、GX投資の増加、これに伴う情報通信インフラへの需要の増大と省電力技術へのニーズ拡大などの事業変化が生じているところでございまして、今後も電気通信事業において多種多様な形態が出現していくものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/40
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041・吉川沙織
○吉川沙織君 今大臣から、昭和五十九年の制定当時は公衆電話と固定電話が中心であったということ、直近の改正時において対象とされた分野は非常に幅が広いということでございました。昭和五十九年、法制定当時は固定電話が中心で、NTT法と電気通信事業法制定時の、今は総務委員会ですけど、当時は逓信委員会でございました。
参議院逓信委員会附帯決議を見てみますと、この中に、「当面、一、二〇〇ビット換算五〇〇回線を上回らないこと。」とありますが、この数値が意味する速度についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/41
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042・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
制定当時の電気通信事業法においては、電気通信回線設備を設置しないで行われる第二種電気通信事業のうち、政令で定める基準を超える設備による事業については、特別第二種電気通信事業として郵政大臣の登録を受けなければならないと定められておりました。
当時の資料によりますと、先ほど委員から御指摘もありましたとおり、千二百ビット換算五百回線というのは、全国規模で法人向けの電気通信サービスを提供する際の目安となる設備の規模でありまして、御紹介をいただきました附帯決議は、全国で第二種電気通信事業を行う場合は特別第二種電気通信事業とすべきであるという趣旨の決議をいただいたものと承知をしております。
なお、千二百ビットというのは一回線当たり毎秒千二百ビットの通信速度を指しておりますけれども、現在光ファイバーにより一般向けに提供されているような毎秒一ギガビットのブロードバンドサービスと比較すれば約八十万分の一の通信速度でございまして、例えば一メガバイトの写真のデータを送る場合には約二時間を要するという計算になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/42
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043・吉川沙織
○吉川沙織君 つまり、今と比べ物にならないような通信の状況で、今はもうブロードバンドが当たり前という状況だと思います。当時と今は全く次元の異なる世界となっており、この状況をそのままだと時代にアップデートできないこととなりますので、見直し自体はもう必要ではないかと思っています。
それでは、改めて、制定当時は公衆電話とか固定電話が中心だったということですので、固定電話の状況について伺います。
昭和五十九年の法制定時以降、固定電話ピーク時の回線数と直近で分かる現在の回線数についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/43
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044・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
アナログ固定電話及びISDNを合わせた固定電話の契約数について、ピークは一九九八年三月末時点の約六千三百万、直近では二〇二三年十二月末時点で約千四百万となっております。
なお、IP電話も合わせた固定電話全体では、二〇二三年十二月末時点では約六千万となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/44
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045・吉川沙織
○吉川沙織君 今、固定電話、加入電話の方について伺いましたが、一九九八年で六千三百万、直近の二〇二三年十二月ですと約一千四百万ということですと、これ、ぱっと計算しますと、今もうピーク時の二割ちょっとまで落ち込んでいるということになります。機械というのも、いつか、保守点検したとしてもいつか維持限界が来てしまいます。電話交換設備が維持限界を迎えますので、それを契機としてIP網への移行、いわゆるマイグレーションによって来年に電話中継網の効率化を図ることとされていますが、その一方で、アクセス回線であるメタル回線というものは当面維持をしていくことになります。
これに関しては、メタルケーブルの耐用年数の見直しを二〇一三年度に行っていると承知しているところではあるんですが、それでもやっぱり限界はあると思います。メタルが維持限界を迎える年数について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/45
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046・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
総務省の情報通信審議会のヒアリングにおいて、NTTからは、二〇三五年頃にメタル設備の維持が限界を迎える見通しであるという旨が説明を、説明をされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/46
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047・吉川沙織
○吉川沙織君 今二〇二四年度入ったところでございますので、もう維持限界は、ある意味、もうその先も見えているということになります。
維持限界を迎える設備というのは常日頃から、そうでない設備に関しても一定程度の割合で故障等は残念ながら発生しますから、保守運用、点検は必要になるわけですが、特に維持限界を迎える設備は老朽化し維持費が掛かることになりますが、メタルに係る設備の維持費について教えていただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/47
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048・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
御指摘のメタル回線の維持に掛かるコストは、電気通信事業法に基づきNTT東日本、西日本が整理しております二〇二二年度の第一種指定電気通信設備接続会計報告によれば、約三千億円となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/48
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049・吉川沙織
○吉川沙織君 今後、そのメタルを維持し続けた場合、維持限界、設備の維持限界自体が二〇三五年ということですので、それ以降無理に維持すると、やはり維持費と保守、その部品も手に入りづらくなりつつあると思うんですけれども、メタルのケーブルも、昔のものから補強したとしても、老朽化はしますし、腐食もします。日々、保守にも努めていると思うんですけれども、維持コストは相当程度必要になっていると思います。
そこで、現在の電話の、加入電話の方ですけれども、ユニバーサルサービス制度については交付金制度がございます。その状況について、直近の交付額についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/49
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050・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
電話のユニバーサルサービスについては加入電話及び第一種の公衆電話を対象としておりまして、二〇二三年度認可に係る交付金額は、NTT東日本が四十・二億円、NTT西日本が二十七・〇億円で、合計六十七・二億円となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/50
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051・吉川沙織
○吉川沙織君 ユニバーサルサービス制度の交付金によってNTT東日本と西日本が交付を受けている額は直近で六十七・二億円ということでしたが、では、メタルの維持費だけで三千億とかそういうのが掛かりますので、NTT東西におけるメタル、加入電話の直近のここの部分の赤字額について教えていただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/51
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052・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) ユニバーサルサービスの対象であります加入電話のNTT東西における収支は、NTTが公表した資料によれば、令和四年度でNTT東日本が約二百二十五億円、NTT西日本が約三百二十五億円の赤字で、合計約五百四十九億円の赤字となっていると承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/52
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053・吉川沙織
○吉川沙織君 メタルの部分については、もう設備がそのままもう維持限界を迎えるとか、あと採算の取れない不採算地域でも事業を展開していることから、交付金をいただいたとしても、交付金を受けたとしても、赤字額が膨らんでいるということだと思います。
差引き、直近の赤字額、東西でいいますと約五百四十九億円、受けている交付金の額が約六十七・二億円ということですので、差引き約四百八十二億円の赤字だということだと思います。
一層の人口減少が進展している今、需要が更に減少をすることを踏まえれば、どのような立場に立ったとしても、議論は、これどう維持していくか、どう展開していくかという側面において議論は避けては通れないと思います。
そこでお伺いいたします。
電気通信分野におけるユニバーサルサービスはどこに規定がございますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/53
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054・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 委員御指摘のユニバーサルサービスについては、電気通信事業法第七条におきまして、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信役務として、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならないと規定されております。
委員御案内のとおり、電気通信事業法には、これに関連する規定も設けられているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/54
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055・吉川沙織
○吉川沙織君 今、電気通信分野におけるユニバーサルサービスの規定は、大臣から電気通信事業法の第七条にあるということを教えていただきました。
この第七条は、ユニバーサルサービスを提供することになる事業者自体は明記されておらず、「国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき」ものとだけ規定され、この具体的内容は省令で規定するという立て付けになっています。現状は、加入電話、第一種公衆電話、加入電話相当の光IP電話、最近付け加わったワイヤレス固定電話となっていますが、これまで概観しましたとおり、固定電話中心の時代から携帯やブロードバンド中心の時代となっていますので様々な議論が必要ですし、中でもこのユニバーサルサービスの在り方について議論する必要があるのではないかと思っています。
ユニバーサルサービスの在り方につきましては、二年前の電気通信事業法の改正においてブロードバンドもこれに位置付ける旨、改正されたところですが、これを義務に改めることの是非が議論されているものと承知しています。この際、条件不利地域へのサービス提供事業者を資金面から支援するための交付金制度は創設はされています。電話に加え、ブロードバンドのユニバーサルサービスを義務としていくのでしたら、現在、電話では大きな赤字となっている交付金制度の在り方は、検討するに当たって非常に重要なポイントとなるのではないかと思います。
そこで、大臣にお伺いいたします。
ブロードバンドに係るユニバーサルサービス交付金制度の検討状況についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/55
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056・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 委員から御指摘ございましたように、令和四年電気通信事業法改正でブロードバンドのユニバーサルサービスの交付金制度が創設をされました。これを踏まえて、情報通信審議会におきまして交付金の算定方法など詳細な検討を進めていただき、本年三月の二十八日に答申をいただいたところでございます。
今後、総務省でこの答申を踏まえ、交付金の対象となる区域について夏頃に公表するとともに、交付金の算定ルールに関する省令改正等を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/56
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057・吉川沙織
○吉川沙織君 三月二十八に答申で、夏頃と言われますと、今回その自民党が十二月五日にまとめた提言によると、第一ステップ、第二ステップとあって、第二ステップ、今年の夏頃に向けて情報通信審議会は後追いで審議をある意味しているような状況にあろうかと思いますので、この二年前の法改正の内容がまだまだという中でどうなのかなというのがあります。
二年前の法改正に際して、二〇二二年二月二日に、ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会がブロードバンド基盤の在り方に関する研究会最終取りまとめというものを公表しています。この二十三ページにはこう書いてあります。「今般の制度改正における対応として、NTT東西等に対して、有線ブロードバンドサービスに関するラストリゾート事業者としての法的責務を課すことは、必ずしも適当ではないと考えられる。」ともされています。
こういう立て付けになってしまっている以上、今後、どの事業者が担うことになったとしても、この今までの電話と違ってブロードバンドの方の交付金は、どの事業者が仮に担うこととなったとしても条件不利地域や不採算地域に整備する場合であることが想定されますことから、現行の交付金のように負担の差額が膨大になるような制度設計では手を挙げる事業者がもしかしたらいなくなってしまうかもしれず、法制度いかんにかかわらず、この全容が見えない中、現在進行形の議論にも影響あるのではないかなという思いがあります。
今回の法改正、研究開発、NTTの研究開発の推進責務及び研究成果の普及責務が廃止されることとなっています。これらは、もちろん昭和五十九年に制定された内容で、固定電話、ある意味全盛期の際に設けられた責務でありますが、これが運用見直しとなります。例えば、研究成果の普及責務を理由として共同研究を断られてしまったなど支障が生じた事例というのはこれまでにあったかどうか、総務省としては把握されていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/57
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058・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
情報通信審議会におけるヒアリングにおきましては、NTTから、共同研究に関するパートナーとの交渉の中で、同業他社へ共同研究の成果を開示せざるを得なくなることから、プロダクトの差異化が図れないことなどを理由に交渉が不成立となった事例などが示されているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/58
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059・吉川沙織
○吉川沙織君 ある意味、そういった意味では断られる、今回廃止になれば共同研究などはしやすい環境になるわけですが、それでは、最近におけるNTTの研究開発の推移と今後の見通しについて伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/59
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060・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
NTTの研究開発費は、グループ連結で、近年は年間二千億円台で微増傾向にあり、直近の令和四年度決算ベースでは二千五百二十八億円であると承知しております。
今後の見通しにつきましては、NTTは情報通信審議会のヒアリングにおいて、今後も更なる成長に向けIOWN等の研究開発の深化、高度化を進めていくとともに新たなイノベーションなどを創出する基盤的技術の研究開発に積極的に取り組んでいく考えを表明しており、引き続き積極的な研究開発投資が行われることを期待しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/60
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061・吉川沙織
○吉川沙織君 私も公表された数値見ておりましたら、二十年前と比べると減少はしていますけれども、今局長から御答弁いただきましたとおり、今後の国家、国益のため等も含めて、ここ数年は増加傾向ですので、それはそのままやっていくものだと、私はちょっと研究者じゃございませんので分かりませんけれども、やっていくんだと思います。
それでは、国内外の状況について教えていただければと思います。
まず、国内の情報通信事業者の研究開発費の規模について、それぞれ総務省として把握されている分がございましたら教えていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/61
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062・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
NTTグループの中で、NTT持ち株の研究開発については令和四年度決算ベースで千二百七十八億円でありまして、NTT東西、NTTドコモグループの研究開発費はNTTグループ全体の研究開発費からNTT持ち株の研究開発費を除いた千二百五十億円の内数であると承知をしております。各社ごとの内訳は公表情報ではないため答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。
また、NTT以外の主要な通信事業者の研究開発費について、直近の令和四年度決算ベースでは、KDDIが二百六十四億円、ソフトバンクが五百六十一億円、楽天グループが百四十二億円であると承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/62
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063・吉川沙織
○吉川沙織君 研究開発は、国際競争に打ち勝つためにも、どの事業者とか関係なく、全ての事業者ができ得る限りの環境で総力を挙げてやっていかないと、この間、国際競争力、後れを取った側面、それから進んでいる側面、それぞれあろうかと思いますけれども、やっぱりどの事業者も国家、国益のため、国際競争力を高めていくためにはやっていかなければならない非常に大事な分野だと思っています。
今、国内の情報通信事業者の研究開発費の規模について局長から御答弁をいただきました。では、国外の情報通信事業者の研究開発費の規模について、御存じでしたら教えていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/63
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064・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
国外の主な情報通信事業者の研究開発費につきまして、二〇二一年度の実績では、日本円換算で、メタが二兆七千八百六十四億円、マイクロソフトが二兆七千七百二億円であると承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/64
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065・吉川沙織
○吉川沙織君 グーグルについては把握されていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/65
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066・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) はい。
アルファベットということでお答えをいたしますと、三兆五千六百七十億円となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/66
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067・吉川沙織
○吉川沙織君 アルファベットはグーグルの親会社だと思いますが、どっちにしても、メタ、マイクロソフト、グーグルの親会社で、全部二兆から三兆、これNTTが一千億、連結で二千億超えていますけれども、それよりも一桁多い水準を研究開発に投じているということになります。ですので、電気通信技術の研究も国として、国家としてもやっていく必要はありますけれども、関係事業者挙げて尽力することが必要ではないかと思いますし、そうやっていかないと、更に他国に後れを取ってしまいかねないということにもなります。
NTT法も、それからセットで成立した電気通信事業法も、昭和五十九年法でありますため、この間、多様化する電気通信事業、サービスに合わせてその都度改正を重ねてきました。直近の事業法の改正に関しましては二年前ですが、その際、実は三点改正になっています。一つがブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度、もう一つが利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度、三つが卸協議の適正性の確保に係る制度について改正を行うもので、もうそれだけでも結構多岐にわたっています。
今回のNTT法の改正は、情報通信審議会の下に設置された通信政策特別委員会一つで今のところ完結して、その下にワーキングを三つ設置したことは承知しておりますけれども、二年前の事業法改正のときは検討するための会議体だけで四つもありました。一つがブロードバンド基盤の在り方に関する研究会、一つが電気通信事業ガバナンス検討会、一つがプラットフォームサービスに関する研究会、一つが接続料の算定等に関する研究会で、これブロードバンド、ガバナンス、プラットフォーム、接続料、それぞれが全くある意味別のことを議論しているような状況で、これらは一つの法改正として出されていますので、多種多様なサービス、固定電話や公衆電話が中心だったところから併せて改正を重ねてきていますので、非常に分かりづらい、二年前の改正はある意味分かりづらい改正だったかと思っています。
今回は、立法府の一員として、法制定のプロセスから概観をさせていただきました。国民生活により直結する視点からするとユニバーサルサービスの在り方について、国民生活を豊かにする視点からすると国際競争力やこれは不可欠です。公正な競争についての議論が必要で、必要な手続と手順を踏んでこれらが行われていくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/67
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068・山本博司
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。
本日は、NTT法の改正案に関する質疑ということで質問をさせていただきます。
通信の自由化により競争原理が導入されました。一九八五年に電電公社がNTTへと民営化されてから約四十年が経過をいたしました。これまで、NTT法とともに電気通信事業者が守るべき一般的なルールを定める電気通信事業法とが言わば車の両輪となって、事業所間の公正な競争環境などが確保されてまいった次第でございます。
こうした中、情報通信を取り巻く環境が急速に大きく変化していることから今回の改正が出されてきたと理解をしております。その上で、今回の法案が第一段階、そして今後の情報通信審議会等において検討した後に来年の通常国会に法案を提出するという第二段階ということになっていると承知しているわけですけれども、そこで、この改正を二段階にした理由、来年の常会で一遍に見直すのではなくて、この国会で一部でも改正しようとする理由についてまず確認をしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/68
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069・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
NTT法を含む通信政策の在り方については、市場環境の変化を踏まえ、不断の見直しが必要と考えており、現在、総務省の情報通信審議会において必要な制度の在り方について御議論いただいているところでございます。
御案内のとおり、情報通信分野は国内外問わず最大の成長分野の一つである中で、我が国の情報通信産業の国際競争力の強化はまさに喫緊の課題となっております。こうした観点から、情報通信審議会の第一次答申では、速やかに実施すべき事項として、研究開発に関する責務の見直し、外国人役員の規制や役員選解任の認可の見直しなどが提言されたところでございまして、今回の法案はこれに基づき先行的に必要な改正を行うこととしているものでございます。
また、今後更に検討を深めていくべき事項とされているユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の確保などの在り方については、国民、利用者や関係事業者に重大な影響が生じ得る事項であるため、情報通信審議会にワーキンググループを設置いたしまして、本年夏頃の取りまとめに向けて専門的な議論を行っているところでございます。
総務省といたしましては、その議論の結果などを踏まえまして、NTTに係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、来年の通常国会を目途として、必要な措置を講ずるための法律案を提出していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/69
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070・山本博司
○山本博司君 次に改正案の内容について伺います。
今回の改正で研究の推進責務及び研究成果の普及責務を廃止をして研究開発の自律性を高めるというふうにしておりますけれども、この廃止することによってどのように国際競争力の強化、研究開発の促進が図られていると考えているのか、この責務規定がどのように研究開発を阻害しているのか、端的に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/70
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071・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
NTT法では、電電公社から技術力や人材を引き継いだNTTに研究の推進により技術発展の牽引役を担わせるとともに、NTTがその研究成果を独占することは適当ではないことなどから、研究の推進責務と研究成果の普及責務、この二つの責務をNTTに課してきたところでございます。
しかしながら、情報通信分野の競争が進展する中で、多様な主体による研究開発や、その成果の市場投入が活発化をしておりまして、また経済安全保障の重要性が高まるなど、市場環境も大きく変化しているところでございます。
このような環境変化の中で、まず研究の推進責務については、国が法律の責務に基づき研究開発に関与するよりも、NTTが事業ニーズを踏まえながら自らの経営判断で研究開発の内容などを決定することで研究開発を最も効果的に進めることが可能になると考えられます。
また、研究成果の普及責務につきましては、NTTにより原則開示といった運用が行われておりましたが、海外のパートナーと共同研究を実施する上で原則開示の運用が支障となり得ることや、研究成果の開示によって他国に技術が流出するおそれがあることなどの課題が指摘されているところでございます。このため、本法案では、研究に関する二つの責務を廃止することによりましてNTTの研究開発の一層の促進を図ることとしております。
こうした取組と研究開発や標準化活動の支援などを通じまして、我が国の情報通信産業全体の国際競争力の強化につなげていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/71
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072・山本博司
○山本博司君 共同開発しやすい環境を整えるということは大変重要なことであると思います。
この国際競争力の強化ということには、IOWN構想が念頭にあると思います。このIOWN構想とは、NTTが二〇一九年に発表したICTインフラ基盤構想であります。
このIOWN構想が実現を目指す高速大容量通信と低消費電力はオール光ネットワークということで、総務省が推進をしております次世代情報通信基盤であるビヨンド5G推進戦略においても中核的な要素であると承知をしております。また、最近ではAIが急速に普及しておりまして、この情報通信基盤が我が国におけるAIの開発やAI同士の相互監視による健全な活用を下支えしていく、言わばAI社会の基盤として更に重要になってくると想定されます。
このようなIOWN構想が目指す次世代情報通信基盤の実現に向けまして総務省としても支援を行っていると伺っておりますけれども、その支援の概要、どのように支援しているのか、御報告をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/72
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073・田原康生
○政府参考人(田原康生君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、IOWN構想が目指すオール光ネットワークは、総務省が推進するビヨンド5Gの重点技術の一つでございます。特に、今後、AIの爆発的普及が見込まれる中で、AIの利用などに伴う大量のトラフィックを高信頼、低遅延、かつ低消費電力で流通させることが可能な次世代情報通信基盤の実現の必要性が一層高まっていると考えております。
また、社会で利用される多数のAI同士をネットワークでつなぎ、相互に連携させることによってAIからより適切な出力を得ようとする構想も提唱されていると承知しており、健全なAI社会の実現に向けて、インフラとしての情報通信基盤の重要性はますます高まると認識しております。
総務省におきましては、次世代情報通信基盤、ビヨンド5Gにつきまして、令和五年三月に、NICTに造成した基金を活用しまして我が国発の技術の確立と社会実装、海外展開を目指した研究開発などの支援を進めているところでございます。この基金などによりまして、オール光ネットワーク技術につきましては、関連する研究開発プロジェクトに対し、これまで交付決定、契約ベースで約四百億円を支援してきているところでございます。
総務省といたしましては、このような研究開発に対する支援に加え、国際標準化、社会実装、海外展開などの取組を一体的かつ戦略的に推進することで、ビヨンド5Gの早期実現と国際競争力の強化につなげてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/73
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074・山本博司
○山本博司君 是非とも、この国際協力のある研究開発分野をしっかり促進を図っていただきたいと思います。
以前、公明党の総務部会といたしまして、NTT武蔵野研究開発センタ、視察をいたしました。NTTの研究施設では、およそ二千三百名以上の研究者が集って、基礎研究からIoTやAI、セキュリティーといった、こうしたビジネス展開を支える研究開発まで幅広い研究を行っており、この研究施設が大変重要な役割を担っているということを実感した次第でございます。
こうした重要な役割を担っている研究開発が、もしも、今回の改正で研究の推進責務などを廃止することによって、こういったことはないとは思いますけれども、一民間企業として採算が取れないことを理由として、例えば基礎研究をやめてしまうなどということはあってはならないと思います。
この情報通信技術の分野は今後の発展が期待される分野でございまして、例えば国の研究機関であるこのNICT、そして民間企業であるNTTが相互に補完し、あるいは切磋琢磨することで、我が国が世界と伍していくためのこの基礎研究を始めとする研究力、競争力を強化することが今求められていることではないかと考える次第でございます。
こうした基礎研究分野が継続的に推進できるようにするために、ただ見守るというだけではなくて、何らかな担保規定を設けるべきと考えます。総務省としてどのように働きかけていくつもりか、お聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/74
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075・渡辺孝一
○副大臣(渡辺孝一君) お答えいたします。
NTT持ち株は、情報通信分野におきまして我が国の研究開発の中核的な役割を果たすことが期待されることから、基盤的研究の実施を本来業務として位置付けております。また、NTTグループは、研究の推進責務の有無にかかわらず、研究開発に積極的に取り組んでいく考えを総務省の情報通信審議会におきまして表明しております。他方で、情報通信審議会におきまして、短期的利益を追求する株主の意見等により、リスクの高い基盤的研究が後退しないかという懸念もございました。
これらを踏まえまして、情報通信審議会の第一次答申では、研究に関する責務を廃止して研究開発を促進するとともに、責務が廃止された後も基盤的な研究が着実に実施されるよう、総務省におきましてNTTの基盤的研究の取組状況を継続的に実証することが適当であるとされております。
総務省といたしましては、本法案をお認めいただいて研究に関する責務が廃止された場合には、そのような検証を行うことなどにより、我が国の情報通信産業の研究開発力が確保されるようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/75
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076・山本博司
○山本博司君 次に、今後の見直しに関して伺います。
今回の改正案の附則の第四条には、NTT法について、廃止を含め検討していくと明記されております。今後の見直しの中で私が大変心配しておりますのは、ユニバーサルサービスの確保についてでございます。
昨年の十一月の当委員会でも議論をさせていただきましたけれども、過疎地や離島などの人口減少が進む地域を含めて通信サービスが全国に届くことが極めて重要です。どのような状況になったとしても通信インフラは確保されなければなりません。条件不利な地域ほど、通信サービスがあれば効率化が図られ、地域活性化への効果はより大きなものになると思います。
私も公明党の離島対策の本部長をしておりまして、全国の離島百十二を回らせていただきました。島根県の隠岐諸島や鹿児島のトカラ列島などを訪問した際にも、光ケーブルが敷設されて通信基盤が整備されたことで仕事ができ、移住する人が増え、地域が活性化する事例も見てまいりました。
そうした観点から、今後の審議会では丁寧な議論をお願いしたいと思いますけれども、このユニバーサルサービス確保について今後どのように議論していくか、確認をしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/76
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077・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
総務省では、情報通信審議会において、昨年八月より、時代に即した通信施策の在り方について、御指摘のユニバーサルサービスの確保に加えまして、公正競争、国際競争力、経済安全保障の観点から議論を進めていただいております。
このうち、ユニバーサルサービスの在り方については、専門家のワーキンググループを設置いたしまして、技術革新などの動向も踏まえ、固定電話中心からブロードバンドを軸とした制度への見直しを行う観点から、本年夏頃の答申に向けて専門的な議論を進めていただいているところでございます。
ユニバーサルサービスの確保に当たっては、人口減少や過疎化の進展などの市場環境の変化を踏まえつつ、サービスの効率的な提供を可能とする観点から、離島などでは無線通信の活用を検討するなど、多様な観点からの検討が必要と考えております。
総務省としては、審議会での議論の結果などを踏まえまして、離島などを含め国民に必要な通信サービスが適切に確保されるよう、国民、利用者の立場に立って必要な対応を検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/77
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078・山本博司
○山本博司君 最後に、大臣に伺います。
NTT法の第三条にある、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保と、この理念は欠くべかざるものであると思います。
今回、能登半島地震でも、通信サービスの確保の重要性、改めて浮き彫りになりました。もしも責務規定が撤廃されれば、NTTが不採算と判断した地域から事業撤退してしまうおそれがあるのではないかとの懸念もございます。
これからの議論におきまして、このあまねくという理念、後退することがないように、全国にユニバーサルサービスの確保ができることを前提に議論をしていただきたいと思いますけれども、大臣の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/78
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079・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 委員から御指摘ございましたように、情報通信は本当に国民生活に欠かすことのできないものであると。その中で、今ブロードバンドサービスが大変大きな役割を果たすようになってきているという時代の変化はございますが、私どもとしては、この情報通信政策を展開するに当たっては、ユニバーサルサービス、そして適正な価格の提供につながる公正競争、これは利用者の皆さんにとって大変、いずれも達成をしなければいけない政策目的だというふうに考えているわけでございますが、さらに、最大の成長分野である情報通信産業において、そのリーディングカンパニーでもあるNTTさんも含めて国際競争力を付けていただきたいと考えますし、世界情勢考えれば経済安全保障の視点も大事だということで、いずれの政策目的も是非とも達成できるように政策を議論して進めてまいりたいと考えているところでございます。
ユニバーサルサービスの提供体制を整えることが極めて重要であることは申し上げるまでもないところでございますが、あまねくサービスの提供を確保することについて本法案の附則において今後更に検討を加えることとしておりまして、このユニバーサルサービスの充実、重要な課題であるということでしっかりと議論をさせていただきたいと思います。
現行NTT法であまねく提供することが求められておりますのは電話の役務ですが、現在、情報通信審議会においてその在り方も含め議論を進めており、各方面からブロードバンドサービスは確実に整備、維持してほしいとの声をいただいておりまして、総務省では……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/79
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080・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 大臣、簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/80
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081・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) はい。
このような声も踏まえて、情報通信審議会にワーキンググループを設置して、国民、利用者の視点から委員がおっしゃったようにあまねくという理念を確保し、更に時代に即したものとするため、ユニバーサルサービスの提供責務の在り方、担い手について専門的な議論をただいま進めているところでございまして、その結果なども踏まえて必要な対応をしっかり検討してまいりたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/81
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082・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/82
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083・山本博司
○山本博司君 以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/83
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084・高木かおり
○高木かおり君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の高木かおりです。
本日は、まず、NTT法における固定電話について伺いたいと思います。内容的には重なる部分等あるかと思いますが、御容赦を願いたいと思います。
この国民生活に不可欠な通信サービスであるこの固定電話は、日本全国で提供されるべきユニバーサルサービスとして電気通信事業法に位置付けられております。一方で、NTT法、この第三条ではNTT持ち株とNTT東西に対して全国であまねく電話の役務を提供することを義務付けており、現在、NTT東西によって高コスト地域を含む日本全国において固定電話が提供されていることを承知しています。
この固定電話についてなんですが、NTT法の制定時にはメタル回線で提供されていましたが、ブロードバンドの普及と技術の進展に伴って、我が国では二〇〇一年にIP電話の提供が開始されたと。それ以降、このメタル回線による固定電話の契約数はどんどん減少していくわけですが、一方でIP電話の契約数は増加していくと。現在ではメタル固定電話を大きく上回るようになっている。こうした状況の中で、二〇一一年に加入電話に相当する光IP電話がユニバーサルサービスの対象として追加されている、このように承知をしております。
今般議論していますNTT法では、この電話の用語について特段、定義、規定などは置かれていないということなんですが、本年二月に提出されたNTT法廃止議論に関する質問主意書に対する答弁書において、政府は、NTT法第三条に規定する電話の役務には固定電話及び公衆電話の役務が含まれると説明されています。さらに、三月提出された再質問主意書に対する政府の答弁書では、この第三条の規定は固定電話の役務の提供に当たってメタル回線を用いることを求めるものではないとされています。
これ、一方で、昨年末のNTTの島田社長のインタビューでは、NTT法第三条にメタル回線を使った固定電話をユニバーサルサービスとして提供することが責務として規定されていると述べられておりまして、この第三条の電話をメタル固定電話に限定して捉えているようにも見受けられます。
そこで、この固定電話について少し分かりにくい部分もあるかと思いますので、NTT法上のこの電話にIP電話は含まれるのかどうかなども含めて、NTT法上のこの電話の範囲について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/84
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085・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
委員御指摘のNTT法三条では、NTTの責務として、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保を規定しております。NTT法では、このあまねく提供責務の対象となる電話の定義は規定はされておりませんが、現行制度上は固定電話及び公衆電話が対象であると解釈をされております。なお、一般的には電話に該当すると考えられる携帯電話などは、NTT法におけるあまねく提供責務の対象とは現在はなっておりません。
また、電気通信事業法では、NTT法のあまねく提供責務の対象となる電話に相当するものとして、その範囲を省令で規定をしております。具体的には、アナログ固定電話と公衆電話のほか、委員御指摘のIP電話や無線を活用したワイヤレス固定電話のうち、料金などの提供条件がアナログ固定電話と同等のものが規定されているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/85
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086・高木かおり
○高木かおり君 この固定電話といっても幾つも種類があって、改めて、このNTT法における電話の在り方、そして関連する電気通信事業法で、どうユニバーサルサービスを位置付けていくのか、これは重要な論点だというふうに認識をしました。
続いて、松本大臣に伺いたいと思います。
最近、固定電話が減ってきているなという話をよく聞くわけなんですが、私も自宅に固定電話はありますけど、ほとんど携帯電話で賄っているというのが現状でありまして、大臣はこの固定電話をお持ちで日常的に使っていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/86
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087・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 私の自宅にも固定電話ございますし、事務所にも、また大臣室にも固定電話がありまして、携帯電話も利用しますが、やはり関係の皆様との連絡を取らせていただくなど、固定電話を利用することもかなりございます。
固定電話は事業所などでも共用することもできるといったメリットもありまして、携帯電話の契約数が約二億件を超える中、固定電話のうち、アナログ固定電話については契約数が約一千四百万件と大幅に減少しておりますが、IP電話を含む固定電話全体では約六千万契約であり、引き続き一定のニーズがあると承知をしております。
固定電話の提供に用いられるメタル回線設備は、先ほども御質疑でも申し上げたところですが、二〇三五年頃に維持限界となる見込みがNTTから示されておりまして、既に光回線への置き換えが進められているところでございます。
固定電話を含むユニバーサルサービスの在り方について、現状を踏まえ、情報通信審議会にワーキンググループを設置して議論を進めていただいているところでございまして、総務省としても、その結果などを含め、国民、利用者の立場に立って必要な対応をして、しっかり検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/87
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088・高木かおり
○高木かおり君 今日、固定電話の契約数の推移の資料もお配りさせていただいておりまして、その後いろいろと今後の見通し等をお聞きをしようと思いましたが、今大臣から御答弁をいただきました。
やはり、このIP電話を含めると、一定、固定電話のニーズ、まだまだ依然高いものになっているということで、これはやはり国民目線でこのユニバーサルサービスということを、今後の情報通信政策考えていかなければならないというふうに思います。
続きまして、次の質問に移りたいと思います。
この本法案、昨年八月に総務大臣が市場環境の変化に対応した通信政策の在り方について情報通信審議会に諮問をし、同審議会が取りまとめたもの、第一次答申を踏まえて提出をされたものというふうに理解をしておりますが、令和二年改正の折は、NTT東西によるワイヤレス固定電話提供を可能とするための制度整備ですとか、外国法人等に対する法執行の実効性の強化の二点を柱とするものと承知をしておりまして、附則の見直し規定はNTT法の抜本的な見直しを求めるものではありません。これ、また、NTT東西によるワイヤレス固定電話の提供は本年四月一日から始まったばかりです。このほか、令和四年の改正電気通信事業法によって、このブロードバンドサービス、新たにユニバーサルサービスに位置付けられましたが、この交付金制度が創設され、その運用はまだ始まっておりません。
このように、本法律、近年のNTTに関係する法改正の施行状況を踏まえることなく、十分な立法事実がないと思われる中で、自由民主党の検討結果なぞる形で提出された法案のように思えるんですけれども、なぜこのタイミングでNTT法改正案提出されたのか、本法律案の必要性を裏付ける立法事実も含めて御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/88
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089・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) どなたが答弁されますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/89
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090・西田昭二
○大臣政務官(西田昭二君) お答えいたします。
NTT法を含む通信政策の在り方については、情報通信を取り巻く環境変化に対応するため、令和二年改正法の施行後三年見直し規定に基づき、昨年八月、情報通信審議会に市場環境の変化に対応した通信政策の在り方を諮問いたしました。情報通信審議会では、関係する事業者、業界団体、自治体等のヒアリングを通じて活発な議論が精力的に行われ、本年二月に第一次答申が取りまとめられました。
第一次答申では、これまでの議論が二つに整理をされ、研究に関する責務の見直しなど、喫緊の課題である国際競争力の強化の観点から、必要な事項は速やかに実施すべき事項として提言され、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障など、国民、利用者、関係事業者に大きな影響を与える事項は今後更に検討を深めていくべき事項として整理をされました。
本法案は、第一次答申で速やかに実施すべき事項と提言されたものを踏まえて必要な改正を先行的に行うものでございます。また、第一次答申で今後更に検討を深めていくべき事項と整理されたものについては、検討の結果を踏まえた制度整備を段階的かつ着実に行うことを明確化するため、本法案の附則において、検討を加えた結果に基づいて所要の法案を令和七年の常会をめどとして提出する旨を規定をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/90
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091・高木かおり
○高木かおり君 御答弁いただいたんですけれども、やはりはっきりとはなかなか伝わってこないなというような感想です。
事前のレクではその都度その都度改正をしてきたという説明を受けているんですが、情報通信の世界の変化が著しいということはもう前々から明白であったことであると思いますし、総務省の情報通信審議会が平成十四年二月にIT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての第二次答申という答申を出していらっしゃって、当時のプレスリリースでも、総務省ではこの第二次答申を尊重して適切な措置を講ずることという記載がありました。全体的にこのボリューム感のある答申が出されていて、そこでもやはり国際競争力ですとか研究成果の推進、成果、普及の責務についての話や、ユニバーサルサービスの今回挙がっているような大きな論点の話も出ておりましたので、そこから約二十年間、総務省には検討する時間もあったんだと思うんですね。
こういった点について、総務大臣、御認識確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/91
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092・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 一般的に申し上げても、あらゆる行政分野において社会経済情勢の変化に応じて不断に政策を見直していかなければならない、そして必要な場合に国会に法制度の見直しをお願いすることになるというふうな認識でございます。
今委員からも、情報通信の世界は不断に変化があるというふうにお話がございました。大変変化のスピードが速い分野であるというふうに私も認識をしているところでございますが、これも委員からの先ほどお話がございました、令和二年五月に成立した電気通信事業法とNTT法の一部改正法の附則において施行後三年の見直し規定を設けていたところでございまして、昨年、情報通信審議会に、その際も私も責任者でございましたが、諮問をさせていただき、改めて、委員からもお話がありましたように、ユニバーサルサービスの確保、公正競争、そして国際競争力も本当に成長分野である通信において、国際競争力、そして経済安全保障は近年の課題でありますが、改めて経済安全保障といった視点からの政策課題についての御議論をお願いをさせていただいたところであります。
そのような中で、審議会の皆様からも喫緊の課題ということで、先ほど西田大臣政務官からも御答弁申し上げましたけれども、国際競争力の強化は喫緊の課題であると私どもも認識をしているところでございまして、そのような認識の下で、我が国の情報通信産業の国際競争力を高める観点から、その中核的な役割を担うNTTグループが機動的かつ戦略的に研究開発や事業運営等が行えるように法制度面からも対応することが必要と考えて、このように法案を提出をさせていただいたところでございます。
審議会の第一次答申では、この研究開発に関する責務の見直しに加えて、外国人役員の規制や役員選解任の認可の見直しなども速やかに実施すべき事項として提言をいただいたところでありまして、本法案はこれに基づいて先行的に必要な改正を行うと位置付けております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/92
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093・高木かおり
○高木かおり君 次に、今後の検討事項についても伺っていきたいと思います。
今後の検討事項として、この外資規制をどうしていくのかという論点もあるかと思います。このNTT法における外資規制、特有な性質のものであると思っておりまして、その上で、NTTだけではなく競合他社など業界関係者、専門家の方々など、いろいろな考えを今示されていると思います。
そこで、まず財務省に確認をしますが、外国人の方が株式を三分の一以上持たないというNTT法における外資規制は外為法で対応し得る規制とどう性質が違うのか、端的にお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/93
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094・梶川光俊
○政府参考人(梶川光俊君) お答え申し上げます。
外為法の投資審査制度では、外国投資家が国の安全などを損なうおそれがある業種として指定された業種を営む上場会社に一%以上投資する場合などに、原則として事前届出を求めてございます。NTTの営む電気通信業も指定業種に該当いたします。
このような届出は事前審査の対象となり、当該投資が国の安全に与える影響の程度などを考慮して、財務大臣及び事業所管大臣が審査することとなります。この際、問題があると認められる場合には、取引中止の勧告、命令を行うことが可能な制度となっております。
その上で、NTT法の外資規制との違いについて申し上げますと、まずNTT法の外資規制は外国籍の投資家の議決権割合を三分の一未満とするストックへの規制であるのに対しまして、外為法の投資審査制度は外国投資家による個別の取引を一件一件審査するフローベースの規制となってございます。また、規制対象となる外国投資家につきまして、NTT法の外資規制では日本国籍の有無によって判断するのに対しまして、外為法の投資審査制度では居住性の有無、つまり我が国に居住するか否かによって判断することとなってございます。
NTTを含めた電気通信事業分野としての外資規制の在り方につきましては、一義的には所管省庁たる総務省において判断されるべきものでございまして、財務省として申し上げる立場にはございませんが、財務省としては、外為法の投資審査制度における適切な対応に今後とも努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/94
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095・高木かおり
○高木かおり君 続いて、国際的な観点から、逆にNTT以外の通信事業の同業者、例えばKDDI等ですけれども、NTT法と同様に株式の総量規制、それから外資規制を新たに課すことは妥当でしょうか。この点についても端的に御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/95
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096・大河内昭博
○政府参考人(大河内昭博君) お答え申し上げます。
通信事業分野の在り方に関しましては、国際的な観点からのみならず、国内での状況など様々な観点から検討されるものと承知しております。
その上で、御質問の国際約束との関係に関しましては、我が国はサービスの貿易に関する一般協定、いわゆるGATSやCPTPP、RCEP、こういった協定の国際約束におきまして、NTTに対する外資規制と外国人役員の制限規制に関する留保を除き、基本的に電気通信サービスの自由化を約束しております。
そのため、仮にNTT以外の通信事業者に対してNTTと同様の外資の出資比率規制等を新たに設け、既に我が国が約束している自由化から後退する場合には、国際約束との整合性の問題が生ずる可能性が高いと、このように思われます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/96
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097・高木かおり
○高木かおり君 今、財務省それから外務省から御答弁いただきましたように、この関係省庁が所管する法令との関係も考慮していかなくてはいけないということが分かりました。
このNTT法の規制については特殊なこともあって、ほかのやはりこの通信事業者、専門家の方々の、様々なステークホルダーの方から意見が今多く出ていると認識をしています。こういったことから考えますと、やはりこの議論の方向性すぐに出すということ、特に今言われているこのスケジュール感で掲げているこの夏までにという期間で全て論点を議論していく、方向性を定めていくというのはなかなかこれハードルが高いんではないかというふうに思いますが、この御見解について伺いたい。
それから最後に、これ法律の廃止ありきではないですよねという御理解でよろしかったか、この確認をさせていただいて、質問を終了させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/97
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098・西田昭二
○大臣政務官(西田昭二君) お答えをさせていただきます。
繰り返しになりますが、NTT法を含む通信政策の在り方については、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の観点に加え、国際競争力の観点から、本年夏頃の答申に向けて情報通信審議会において議論を進めております。このうち、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の三つの観点については専門家による丁寧な議論を加速させる必要があることから、本年一月以降、ワーキンググループを設置し、精力的に議論を進めているところでございます。
総務省といたしましては、その議論の結果等を踏まえ、NTT法の廃止を含めNTTに係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、来年の通常国会をめどとして、NTTに対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずるための法律案を提出するものとしておりますし、現在審議いただいている法律案の附則のとおりであり、次期常会に提出する法案の具体的な内容については本法案成立後に附則について検討してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/98
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099・高木かおり
○高木かおり君 終わりと言ったんですけど、廃止ありきではないかという御答弁もいただけたらと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/99
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100・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 高木さん、時間ですので、答弁は。済みません、もう時間終了しましたので。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/100
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101・高木かおり
○高木かおり君 以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/101
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102・芳賀道也
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
NTTの固定電話はこれまでの銅線によるメタル回線を使って通信してきましたが、IP電話の増加と固定電話契約の減少に伴ってメタル回線の使用が全国的に減り、固定電話の赤字が膨らんでいると報じられています。二〇二二年度末に千三百万回線あったNTT東西の固定電話が二〇三五年頃には五百万回線まで減るという予測で、これに伴って二〇二二年度の固定電話の赤字が約三百億円、これが二〇三五年度以降には年間九百億円の赤字まで更に広がると予想されています。
報道によれば、島田社長が、メタル回線を使った固定電話は二〇三五年頃に経済的な限界を迎える、どういう方法でサービスを巻き取り、どんなサービスに移行していくか考えていく必要があると発言したということです。
では、今後、経済的限界を迎えるメタル回線について、ユニバーサルサービスを維持しつつ、どのようにしてIP電話などほかの種類の通信に変えていく方針なのでしょうか、総務大臣の御見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/102
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103・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 今委員からもございましたし、これまでの審議の中でも申し上げたところでもございますが、固定電話のうちメタル回線を用いたアナログ固定電話については契約数が約一千四百万件と減少しておりますけれども、光回線を用いたIP電話を含む固定電話全体では約六千万契約でございまして、引き続き一定のニーズがあるものと理解をしております。
これも今委員からのお話がありましたが、固定電話の提供に用いられるメタル回線は二〇三五年頃に維持限界となる見込みがNTTから示されておりまして、既に光回線への置き換えが進められております。
固定電話を含むユニバーサルサービスの在り方については、現状を踏まえて、情報通信審議会において固定電話中心からブロードバンドを軸とした制度への見直しを含めた議論が行われているところでございます。ユニバーサルサービスの確保の重要性については認識を共有することができているのではないかと考えておりまして、専門的な議論のため、ワーキンググループを設置してIP電話や無線電話の活用も含めて議論を進めていただいておりまして、総務省としては、その結果なども踏まえ、国民、利用者の立場に立って必要な対応を検討してまいりたいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/103
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104・芳賀道也
○芳賀道也君 次に、NTTグループは、その税務方針で、法人税その他の申告や納税に当たっては、タックスヘイブン対策税制について軽課税国を租税回避に活用しない、事業上の理由から軽課税国で投資をする場合には、各国・地域の法令等の定めるところにより適正に納税するという方針を発表しています。
しかしながら、昨年六月提出のNTTの有価証券報告書によれば、カリブ海の英国領バージン諸島にスペクトラムホールディングスという特定子会社があり、英国領グレートブリテン島とアイルランド島の間にあるマン島にはディメンジョン・データ・コマース・センターという特定子会社があります。
英国領バージン諸島もマン島もタックスヘイブンとして知られている場所で、二〇〇〇年にOECDの租税委員会が発表したタックスヘイブンリストの三十五の国と地域の中にどちらも含まれています。この二つの特定子会社がどのような業務を行っているのかNTTに答弁を求めたのですが、NTTからは答弁が難しいということですので、質問を変えて国税庁にお尋ねをいたします。
また、マン島にあるNTTグループの特定子会社の一つ、ディメンジョン・データ・コマース・センターの住所がオープンコーポレーツという検索サイトに載っていましたので、その住所でグーグル地図を検索すると、ファルコンクリフアパートメントという集合住宅らしき建物が表示されました。
配付資料一ページを御覧ください。
グーグル地図で検索すると現地の画像も表示されますので、その画像を配付資料としてお配りしております。赤い楕円で囲った建物の中にこの会社があると思われます。ただ、この場所にはこの会社の名前の看板は全くなく、ジェイコブホッグという、足場を組んだ工事業者のものと思われる看板が付いているだけです。普通の会社なら、会社の建物に社名を表示しているのが当たり前ですが、ここでは見当たりませんので、グーグル地図の検索が間違っていないとすれば、ディメンジョン・データ・コマース・センターがいわゆるペーパーカンパニーではないかと疑われても仕方がない状況です。
国税庁にお尋ねしますが、一般的に、NTTの特定子会社がある英国領バージン諸島や英国王室属領のマン島などタックスヘイブンに住所を置く日本の企業の特定子会社について、国税庁の職員が現地調査をして特定子会社の現状について調査する機会はあるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/104
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105・武田一彦
○政府参考人(武田一彦君) お答えいたします。
個別にわたる事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げれば、執行管轄権の制約がございますので、国税当局といたしましては、英国領バージン諸島、マン島を含む海外に所在する法人などにつきまして、直接職員を派遣した税務調査は行っていないところでございます。
なお、国税当局といたしましては、各国・地域の税務当局との間で租税条約等に基づく情報交換を実施するほか、内国法人たる親会社を通じた外国子会社の情報収集など、あらゆる手段を活用して、海外に所在する法人などに関する情報の収集、分析に努めているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/105
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106・芳賀道也
○芳賀道也君 更に伺います。
配付資料二ページを御覧ください。
NTTグループ企業の一つ、NTTファイナンスでは、会計と英語に通じていて国際税務会計を担当できる職員を募集と、インターネット上で募集が掛けられています。NTTグループのグローバルビジネスを支える国際税務業務を担当する職員を求めているということですが、担当業務の具体例としてNTTグループのタックスヘイブン税制に係る税額算定も書かれています。NTTグループではNTTファイナンスでの会計処理を通じてタックスヘイブンによる租税回避を行っていると疑われても仕方ないのではないでしょうか。
NTTに質問できませんので国税庁に伺いますが、一般的に、タックスヘイブン税制に係る税額算定に関する国際税務業務といえば、タックスヘイブンを利用する租税回避行為に関する業務を意味するのではないでしょうか、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/106
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107・武田一彦
○政府参考人(武田一彦君) お答え申し上げます。
個別企業に関する事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げますと、我が国の税制上、内国法人が保有する一定の条件に該当する外国子会社の所得を、当該外国子会社の活動実態ですとか所得の種類に応じまして内国法人、すなわち日本の親会社に合算して課税する外国子会社合算税制という税制がございます。この外国子会社合算税制がタックスヘイブン税制と呼ばれることもあると承知してございます。
議員御質問の、一般的にタックスヘイブン税制に係る税額算定に関する国際税務業務がタックスヘイブンを利用する租税回避行為に関する業務を意味するかどうかにつきまして一概にお答えすることは困難であると考えてございますが、いずれといたしましても、国税庁といたしましては、外国子会社合算税制の対応を含めまして、企業において適正な申告、納税等を行うために必要な体制の整備を行っていただくことは重要であると考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/107
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108・芳賀道也
○芳賀道也君 税務当局も含めて、総務省も適正な指導監督が必要ではないかと思います。
そもそも、カリブ海の英国領バージン諸島や英国王室属領のマン島などタックスヘイブンに特定子会社を置くこと自体、その会社を使って租税回避を行っていると疑われても仕方のない状態にあります。瓜田にくつを入れず、李下に冠を正さずと言いますが、軽課税国を租税回避に活用しないというそもそもの方針であれば、英国領バージン諸島とマン島にある特定子会社を閉鎖するか、タックスヘイブン以外の場所に移転させるべきではないでしょうか。そのように指摘させていただき、次の質問に移ります。
ただ、NTT自体が国際競争力を持つということ自体は応援しなきゃいけないと思いますが、こうした租税回避の問題についてはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、二〇二三年十月には、NTT西日本の子会社であるNTTビジネスソリューションズの元派遣社員が、NTTマーケティングアウトProCXの、失礼、NTTマーケティングアクトProCXの六十二のクライアント、約九百二十八万件の顧客情報を不正に流出された事態が明らかになりました。
今年二月に発表されたお客様情報の不正持ち出しを踏まえたNTT西日本グループの情報セキュリティー強化に向けた取組についてによれば、この元派遣社員は、二〇一三年七月から二三年二月頃まで、およそ九年半にわたって顧客情報の不正持ち出しを行い、外部に提供していました。
確かに、元派遣社員の行動には非常に問題がありますが、他方、NTTマーケティングアクトProCXの顧客から情報漏れの疑いがあるとの指摘を受けて、NTTマーケティングアクトProCXとNTTビジネスソリューションズが内部調査を行ったのに、過去調査と呼ばれる最初の調査が不適切で、漏えいに関する事実を把握することができなかったことも問題です。この不適切な過去調査の結果、情報流出の問題がない旨を、通報してきたクライアントに報告することになってしまったのです。
また、二〇二三年三月にも、NTTドコモの業務委託先であるNTTネクシアの元派遣社員が、インターネット接続サービスぷららや映像配信サービスひかりテレビなど約五百六十九万件の個人情報を不正に持ち出す事案が起きました。持ち出したタイミングで事態が把握でき、外部に情報が流出することを防げたという点では、NTTビジネスソリューションズの元派遣社員の顧客情報持ち出しが事後に明らかになったのと比べれば、社内情報セキュリティーの進歩があったと言えるのではないでしょうか。ただ、この案件でも個人情報保護委員会から行政指導を受けています。
NTTマーケティングアクトProCXでのNTTビジネスソリューションズ元派遣社員による顧客情報不正流出の件に関する行政指導の内容と、NTTネクシアの元派遣職員による個人情報の不正持ち出しに関する行政指導について、個人情報保護委員会事務局からの御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/108
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109・大槻大輔
○政府参考人(大槻大輔君) お答え申し上げます。
お尋ねの事案のうち、前者は、多数の民間事業者及び地方公共団体等から委託を受け、株式会社NTTマーケティングアクトProCXが行っていたコールセンター事業に関し、コールセンター業務で用いるシステムの保守運用を同社から委託されたNTTビジネスソリューションズ株式会社に所属しシステム保守運用業務に従事していた者が、委託元の顧客又は住民等に関する個人データ等合計約九百二十八万人分を不正に持ち出したことにより漏えいが発生した事案でございます。
個人情報保護委員会は、当該事案に関しまして、本年一月、NTTマーケティングアクトProCX及びNTTビジネスソリューションズに対し、御指摘の過去調査において十分な調査が行われなかった経緯及び原因を明らかにできておらず、自社における個人データの取扱い状況を把握するための組織体制が十分でなかったことなどから、個人情報保護法第二十三条の規定違反、組織的安全管理措置の不備ということでございますが、これを是正するために必要な措置をとるよう勧告等を行っております。
また、お尋ねの事案のうち後者につきましては、株式会社NTTドコモがインターネットサービス等に関する事業について顧客の個人データを取り扱っており、これに関し、株式会社NTTネクシアに対し電話営業用の顧客情報管理を含む業務を委託していたところ、NTTネクシアの派遣社員であった者が、業務上使用するPCから個人契約するクラウドサービスに無断でアクセスをし、合計約五百九十六万人分の個人データをクラウドサービスへアップロードすることにより外部に流出させ、漏えいのおそれが生じた事案でございます。
個人情報保護委員会は、当該事案に関しまして、本年二月、NTTドコモに対して個人情報保護法第二十三条の個人データの安全管理措置に不備があったこと及び委託先の必要かつ適切な監督について規定する同法第二十五条の違反について指導を行い、委託先であるNTTネクシアに対しても同法第二十三条の個人データの安全管理措置に不備があったことについて指導を行ったものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/109
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110・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/110
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111・芳賀道也
○芳賀道也君 はい。
それでは、時間ですので、次の質問は割愛をさせていただきます。準備していただいていた皆さん、ありがとうございました。
以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/111
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112・伊藤岳
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
本改正法案附則は、NTT法の廃止を含め、NTT持ち株会社及びNTT東西の制度の在り方に検討を加え、二〇二五年通常国会をめどとして、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずる法律案を国会に提出すると明記しています。NTT法廃止のための布石を打つものであり、我が党は反対をします。
総務省にお聞きします。
岸田総理が米国を訪問し、未来のためのグローバルパートナーとして日米首脳共同声明が発表されました。この中で、日本及び米国は、信頼でき、より強靱なネットワークを構築するために、志を同じくするパートナーと連携しつつ、ミクロネシア連邦及びツバルに対するケーブルシステムへの一千六百万ドルを含む太平洋地域における海底ケーブル整備のための資金を拠出する意図を有すると記されました。
こうしたデジタル通信インフラの強化は、高速大容量の通信、低遅延な通信、可用性の確保などにどのように有効なのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/112
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113・田原康生
○政府参考人(田原康生君) お答え申し上げます。
社会経済活動のグローバル化が進展する中、日米を始め国際的な情報の流通も拡大しており、私たちの日々の生活ですとか経済活動を維持する上で高速大容量な国際通信を安定的に確保することが重要な課題となっております。特に、四方を海洋に囲まれた我が国にとりまして、大容量、低遅延の通信を可能とする国際海底ケーブルは、欠くことのできない重要な情報通信インフラとなっております。
こうした状況も踏まえまして、政府といたしましては、民間企業などとも連携いたしまして、太平洋地域などにおける国際海底ケーブルの多ルート化の促進ですとか陸揚げ局の分散など、安全かつより強靱な海底ケーブルの実現に向けた取組を推進しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/113
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114・伊藤岳
○伊藤岳君 今回の岸田総理の米国訪問は、米国側から大変歓迎をもって迎えられたことが伝えられています。
産経新聞の報道によりますと、米国が岸田総理を国賓待遇で招待した意義についてエマニュエル駐日米大使が次のように述べています。岸田政権は七十年来の日本の安全保障政策の隅々に手を入れ根底から覆した、防衛費のGDP比二%への増額、反撃能力の保有、そのためのトマホークの購入に踏み切った、防衛装備品の輸出にもめどを付けた、日本は今や米国にとって完全な安全保障のパートナーだと述べたと記事にしています。
そして、日米首脳共同声明には米国と自衛隊の作戦及び能力のシームレスな統合が盛り込まれ、日米軍事同盟の大きな変質が宣言をされました。
資料を御覧をいただきたいと思います。総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議、これ第一回の会議の議事概要の抜粋です。
この三枚目を見ていただきたいんですが、この会議は、国家安全保障戦略、つまり安保三文書の一つの中の文書ですが、その中で、総合的な防衛体制の強化と連携等として、防衛力の抜本的強化を補完し、それと不可分一体のものとして、研究開発及び公共インフラ整備の分野における取組を関係省庁の枠組みの下で推進し、総合的な防衛体制を強化するとされた政府方針の下に設けられた会議であります。
線を引きました。松本大臣のこれ発言です。大臣はこう述べています。研究開発では情報通信、情報セキュリティー、センシング、これは情報の数値化という意味だそうですが、いわゆるデュアルユースが期待される重要技術課題において協力していける、情報通信の分野では多くの研究開発が行われている民間部門等についても適切なマッチング実施スキームを検討することが有効と発言をしています。
これ、大臣、大臣の発言として間違いないでしょうか、確認です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/114
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115・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 議事要旨で記載をされているところでございますが、御指摘の昨年八月の第一回閣僚会議におきまして、私の発言、研究開発では情報通信、情報セキュリティー、センシングなどいわゆるデュアルユースが期待される重要技術課題において協力していけると考えている、情報通信分野では多くの研究開発が行われている民間部門等についても適切なマッチング実施スキームを検討することが有効と考える、このように、記載されているように申し上げているとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/115
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116・伊藤岳
○伊藤岳君 防衛強化のための閣僚会議で大臣はこのように言われたんですね。
この大臣が言われた検討することが有効という意味ですが、これは当然、これ防衛強化のための会議です、国家安全保障戦略の下の会議ですから。関係省庁の枠組みの下で推進する総合的な防衛体制の強化にとって有効だという意味で発言されたんですよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/116
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117・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 研究開発について申し上げれば、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発の仕組みは、総務省始め関係省庁が自らの政策目的、民生目的で実施する研究開発の成果を防衛省と共有するものでございまして、情報通信政策において情報通信が国民の生活に不可欠であるものかは、時代に合わせて研究開発が必要であることは皆様に申し上げるまでもないかと思いますが、その研究開発の成果を共有する仕組みとして意義があることを申し上げた内容になっているかというふうに理解しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/117
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118・伊藤岳
○伊藤岳君 つまり、防衛体制の強化のために防衛省と共有するということに意味があるということですよね。これ、防衛強化のための閣僚会議ですから、そのことが問われる問題だと思います。
日経新聞の報道では、こういう報道がありました。防衛省は、今春にも、この春にも民間の次世代通信技術を安全保障に活用するための計画を作るが、その第一弾に想定されるのがNTTが開発中のIOWNだと。ミサイル攻撃情報の早期共有や電磁波を使った新作戦などに生かしていく、IOWNは情報を電気信号に置き換えずに送信でき、実用化ができれば、データ送信量は現在の百二十五倍、伝送遅延は二百分の一、消費電力は百分の一程度になる、こうした点から、防衛省はIOWNを高度な通信機能が不可欠な現代戦のインフラになると認定するなどと伝えています。
大臣は、衆議院の委員会で、総務省としてはIOWNの研究開発を支援していると答弁されましたが、このIOWN、資料、お配りした資料の、二枚めくっていただきますと、赤のラインで囲ってある⑤の情報通信というところですが、これ、防衛体制強化のための重要技術課題の⑤、情報通信なんですが、そこで、高速大容量の通信、低遅延な通信、広域な通信、あるいは従来よりも高性能な通信ネットワーク、光通信等に応えるものとしてと書いていますが、そういうものとして、IOWNの開発はそういうことで支援しているということですよね。どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/118
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119・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) IOWNの技術開発への支援ということでございますけれども、先ほども申しましたように、国民生活に欠かすことのできない情報通信の分野において国民の利便性を向上させるために研究開発が必要である中、今多くの皆様がブロードバンドを利用されたりする中で、高速大容量、また低遅延、そして、IOWNの場合はGXにもかなう電力消費量の低減などの効果も期待されるところでありまして、国民の皆様、利用者の皆様にとって大切な技術開発であるという視点から支援をさせていただいているものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/119
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120・伊藤岳
○伊藤岳君 大臣、ちょっとごまかしてもらっては困るんですよ。国民生活の利便性の向上のためにIOWNはある、それはそうだと思いますよ。
ただ、大臣は、さっきの閣僚会議で、防衛体制の強化のための重要技術課題として協力していけると言ったじゃないですか。その協力していけるという研究開発というのは、じゃ、何なんですか。IOWN以外にあるんですか。IOWNのことでしょう、大臣が言ったのは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/120
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121・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 個別の研究開発、どのような研究開発がこの防衛体制の強化に資するものであるかということにつきましては、これを明らかにすることで様々サイバー攻撃などの対象となるおそれもあることから、具体名を明らかにすることは控えさせていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/121
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122・伊藤岳
○伊藤岳君 IOWNも入るんですか、そこに。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/122
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123・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 一般論で申し上げて、国務大臣として、国民の生命、財産を守るために防衛力を確保することは必要であるということは申し上げなければならないかと思いますが、個別の研究開発について対象が、どのような研究開発がこの枠組みに参加をしているのかということにつきましては、先ほど申しましたように、具体名を明らかにすることは控えさせていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/123
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124・伊藤岳
○伊藤岳君 会議の目的はっきりしているんですから、はっきり答弁していただきたいと思います。
大臣にもう一つ聞きます。
通信政策につきましては、利用される方々の環境が変わる、技術が変わってきている、国際情勢も変わってきているといった変化を踏まえて、時代に合わせて不断の見直しが必要であると。つまり、市場の変化、技術の変化、そして国際情勢の変化と大臣言われています。この大臣が言う国際情勢の変化の中には、日米首脳共同声明が示した国際情勢の認識、これ当然含まれていますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/124
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125・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 委員が御指摘の日米共同声明の認識といったものが何を指すのかということについて、私も正確に今理解を申し上げているところではありませんけれども、一般的に、先ほど申しましたように、国務大臣として、政府として国際情勢の認識は共有をいたしているところでございますが、私自身が国際情勢の変化と、変わってきているということで申し上げましたのは、情報通信分野に関連する国際情勢の認識でございまして、グローバル競争の進展、経済安全保障環境の変化、地球温暖化の進展など、世界的規模の社会環境や市場環境の変化のことを指しておりまして、通信政策に係るこのような変化を踏まえて、さらには利用環境の変化や技術革新なども考え合わせて、時代に合わせた政策の見直しが必要と考えることからそのように御答弁を申し上げたところでございまして、今般のNTT法改正は、国際競争力の強化がグローバル競争の進展などを踏まえれば喫緊の課題であるということで、そこに焦点を当てて行うこととしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/125
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126・伊藤岳
○伊藤岳君 明確には答えられませんが、大臣も内閣の一員ですから、日米共同声明の中の国際情勢の認識というのは一致するはずなんです。
つまり、この日米同盟の下での軍備強化路線に合わせた情報通信政策の変質だと指摘したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/126
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127・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 時間ですのでおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/127
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128・伊藤岳
○伊藤岳君 今、来ましたね。はい。
じゃ、もう一問あったんですが、時間という通知が来ましたので、次回に譲りたいと思います。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/128
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129・浜田聡
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。
二十分間の質問時間、よろしくお願いいたします。
今回はNTT法改正案が議題でありますが、その本題に入る前に、現在衆議院で審議中の子ども・子育て支援法についてNHKさんに世論喚起のお願いをさせていただきます。
制度・規制改革学会が、四月五日に子育て支援金制度の撤回を求める緊急声明を発表しました。今回、この声明文を配付資料として用意しました。この声明には、ふだんは金融政策やエネルギー政策などをめぐって大きく意見の異なる学者も皆賛成をしております。それほどこの制度は経済学の基本原理に反しているということです。私も同様の意見です。
声明では二つの問題が述べられていまして、かいつまんで話しますと、一点目は、そもそも健康保険は疾病対策のためであり、少子化対策に充てるというのは流用であるということ。二点目、負担増が容易に予想されるにもかかわらず、実質負担はないという主張がおかしいということでございます。
この法案、現在衆議院で審議中ですが、規制改革学会の意見に賛同してこの法案を問題視する会派の皆様には何とか頑張ってほしいとは思っておりますが、近日中に可決しそうな感じもあります。私は少数会派ではございますが、国民の皆様のために国会でできることはやっておかなければいけません。
というわけで、今回はNHKにお願いをさせていただきます。かつて、NHKが税金の問題ある使い方を番組で指摘して世論を喚起したことがあります。それが、二〇一二年、「NHKスペシャル」で復興予算の流用を問題視した番組です。「追跡 復興予算十九兆円」というタイトルです。今回、インターネット上の番組紹介ページを配付資料で用意しました。今でもSNSのX、旧ツイッター上でこの番組タイトルを入れてキーワード検索しますと、当時の番組を見た視聴者の怒りのコメントが出てきます。今回、流用されることが事前に分かっていながら法案が成立しようとしています。
そこで、NHKにお願いという形で質問です。かつて、復興予算流用を報じて世論を喚起したように、今回もこの保険料の流用を問題視する報道を行うことで、法案採決前に世論の喚起をNHKが行うことを期待する声はあると思いますが、その期待に応える声はありますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/129
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130・山名啓雄
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。
ニュースや番組で何を伝えるかにつきましては、自主的な編集判断に基づきまして、その都度、総合的に判断させていただいております。
子ども・子育て支援金制度は国民の関心が高いテーマだというふうに認識しておりまして、制度の内容、関連法案の国会での審議状況などをこれまでも詳しくお伝えしております。医療保険ごとの加入者一人当たりの支援金額に関する試算が公表された先月、三月の二十九日には、その具体的な金額に加えまして、制度に賛成する方、反対する方、双方の専門家の見解などをそれぞれお伝えしてまいりました。
放送法の規定を踏まえて定めております国内番組基準では、意見が対立している公共の問題につきましては、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱うと定めております。NHKとしては、今後もこの基準にのっとって取材、制作に当たってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/130
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131・浜田聡
○浜田聡君 是非期待しております。
我々、ふだんNHKの受信料不払を推奨しておりまして、受信料の支払率をそれなりに下げたことは自負しておりますが、ただ、我々としても、国民の多くが喜んで受信料を支払いたくなるような真の公共放送はあるべきとも考えております。真の公共放送がなすべき放送をすることで支払率を上げるチャンスでありますので、NHKには更なる期待を申し上げまして、次の質問に移ります。
今回のテーマであるNTT法に関する質問ですが、本題に入る前に、これまで何度かこの委員会で行ってきたいわゆる規制の数に関する質問をさせていただきます。
政府はこれまで、いわゆる規制を異常なペースで増やしてきました。政府による規制が異常なペースで増えてきたことを示すものを配付資料として用意しました。平成三十年六月、総務省行政評価局、許認可等の統一的把握の結果というものでございます。これによりますと、平成十四年から二十九年の十五年間で五千個ほど許認可の数が増えております。これはつまり、いわゆる国内規制が一日一個の割合で増えていると言っても過言ではありません。
問題はこれだけにとどまりません。二〇一八年に閣議決定のデジタル・ガバメント実行計画により、この規制の把握はデジタル庁に引き継がれました。問題は、この引継ぎが規制の数だけでなく行政手続の数も混在するようになったことです。結果として、規制の数の把握のみができなくなった状況と言えるのではないでしょうか。
アメリカやイギリス、欧米諸国では、国内の規制を政府がしっかり把握し、国内産業に大きな影響をもたらす規制については政策評価をしっかり行っていると承知しております。規制の数、質、内容を政府がしっかりと把握することは先進国では当然ですが、日本ではそれがなされているかどうかは甚だ疑問であります。
今回、規制の数の把握に関して質問させていただきますが、これは、過去に私のみならず自民党会派の議員の方もこの問題を参議院で指摘されております。
令和四年十一月九日、参議院地方創生デジタル社会の形成等に関する特別委員会において、私、当時の河野太郎大臣に質問しました。河野太郎大臣の答弁としては、規制の数の把握はデジタル庁ではなく規制改革推進会議や総務省でやってほしいという旨でございました。これは過去の閣議決定の見直しと考え得るものだと思いますし、また同様の趣旨、つまり、政府が規制の数の把握をしなくなった問題については、昨年の四月五日参議院決算委員会で自民党会派の佐藤議員も取り上げていることを併せてお伝えします。
そこで、再び質問です。
河野太郎大臣の答弁を踏まえまして、総務省が規制の数を把握することについての必要性に関する見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/131
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132・馬場成志
○副大臣(馬場成志君) お答えします。
総務省の許認可等の統一的把握につきましては、平成三十年に開始された行政手続等の棚卸しに内容が基本的に包含されることを踏まえ、作業の重複を避けるために同年をもって終了したものであり、現時点で再開することは考えておりません。
規制については、国民の権利を制限し義務を課すものであることから、利害関係者を始めとした国民の理解を得ることが重要であると認識しておりますので、根拠となる法令等の、法令の条項の総数を把握することよりも、規制ごとにその効果と負担とを比較して必要性などを判断していくことが重要であると考えております。
総務省としては、政策評価制度の所管省として、各府省が行う規制の政策評価が適正に、適切に行われるよう引き続き取組を支援してまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/132
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133・浜田聡
○浜田聡君 規制の数や質、内容を政府がしっかりと把握する、先進国として当然のことを政府に求めまして、本題に入ります。
先ほど規制の数の話をしてきましたが、もちろん重要なのは、数のみならず、規制の評価も重要です。評価をして、その規制が不適切であれば、それは廃止や緩和をすべきです。今回のNTT法改正案は、NTTを縛っている規制を緩和するものと認識しております。そして、この緩和はNTTが飛躍するために必要なものであると私は考えております。この法案成立後、将来的にはNTT法の廃止という方針もあるとのことでございます。いろいろと経済安全保障上のクリアしなければならない課題はあるものの、私はNTT法廃止も必要であると考えております。
時代に合わないNTTに対する規制がなくなった結果、NTTが更に研究開発を促進し、日本の情報通信産業を向上させることを期待しております。かつて一九八九年には、世界の時価総額企業ランキングでNTTは世界一でありました。NTTが再び世界一の企業となることも期待しています。
今回のNTT法に関して、SNSなどではNTT法廃止で日本が滅ぶなどといったハッシュタグを目にしております。このハッシュタグへの意見、様々あると思いますが、少なくとも経済安全保障上の観点から不安に感じている国民は一定数いるものと思われます。私は、国民の不安はある程度払拭すべきと考えております。まず、この点から質問したいと思います。
不安を払拭するために必要なことを私なりに考えまして、まずは、NTTのみならず、国内の電気通信産業の外資規制、挙げられると思います。先ほど他の委員からも御指摘がありました。電気通信市場における外資規制の現状がどうなっているのかについて、第四回通信政策特別委員会事務局資料、説明資料にまとまっていると思いました。今回、配付資料として用意させていただいております。
これによりますと、まず業界全般への外資規制として、電気通信事業法における外資規制は規制緩和を経て全て廃止されました。現在、外国投資家による電気通信事業者の株式取得は一般法である外為法により規制されております。そして、NTTに関しては、特別にNTT法において出資規制や役員規制が設けられております。NTTが特別な企業であるがゆえのNTT法による規制は、かつては合理性があったとは思いますが、一方で、KDDIやソフトバンク、楽天には基本的にはNTTに課されているような規制がないのは、現状においては平等性の観点からおかしい気もします。
私事になりますが、私、携帯電話使い始めたのは今から約二十五年以上前でございます。Jフォンでございました。その後、会社が変わって、ボーダフォン、ソフトバンクとなりましたが、それに合わせて、その会社の機種、使い続けております。ソフトバンクの関係者の言動が日本の経済安全保障上に不安を及ぼすように感じたところに不満を感じまして、私は楽天に乗り換えたという過去があります。
何が言いたいかというと、外資規制というのはNTT以外にも適切に行うべきということです。先ほど申し上げたように、NTT法を廃止した上で、他の企業も同様に適切な外資規制の必要性を考慮しております。
そこで伺います。
NTT法廃止を想定した場合、外為法による外資規制のみで事足りるのでしょうか。NTT法を廃止した上で、更に電気通信事業法などによる外資規制の必要性について、現状の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/133
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134・西田昭二
○大臣政務官(西田昭二君) お答えをいたします。
NTTに対する外資規制は、電電公社から電柱、管路等の全国的な線路敷設基盤を継承し、我が国を代表する基幹的な電気通信事業者であるNTTの役割に鑑み、外国の影響力に対する経営の自主性を確保する観点から設けられているものでございます。
委員御指摘の我が国の通信事業者に対する外資規制の在り方については、経済安全保障の重要性の高まりを踏まえ、情報通信審議会に専門家によるワーキンググループを設置し、本年夏頃の答申に向けて御議論をいただいているところでございます。
審議会では、国外に居住する外国投資家による個々の株式取得について審査を行う外為法の個別投資審査との関係や、電気通信事業法上の外資規制がWTOの自由化約束を経て全て廃止され、NTTに対する外資規制のみが保留、留保されている経緯なども踏まえつつ、NTT以外の主要事業者に対する規制の在り方も含めて丁寧に検討を進めていただいております。
総務省としては、その検討結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/134
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135・浜田聡
○浜田聡君 この件については関心をお持ちの国民多いと思いますので、国民が納得できる外資規制、整備されることを期待しております。
次に、その外資規制の中で、現状のNTT法でNTTのみに課されている外国人役員規制に関する質問です。
今回の改正案では、この規制、緩和されます。この点に関して反対される国民が一定数いるように思いますが、その気持ちは分からないでもありません。ただ、外国人役員就任のメリットも併せて考えるべきと思います。特に、NTTのような大企業は、日本国内のみにとどまらず、海外でも事業展開を幅広くしていくことが期待されております。その際、役員に優秀で現地の事情を熟知している外国人の方が必要なケースも出てくると思います。
そこで、この点について質問します。
私は、外国人役員就任のメリットとしてはNTTが海外事業拡大に狙いがあると思いますが、一般論で構いませんので、そういう認識でよいか、お答えいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/135
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136・西田昭二
○大臣政務官(西田昭二君) お答えいたします。
NTTは、我が国における基幹的な電気通信事業者として、我が国の情報通信産業全体の国際競争力の強化等を牽引する役割が期待をされております。近年、国際競争が激化する中で、NTTグループから、重要な経営事項の決定に際し、海外までの事業運営等の識見を取り入れる意義が高まっているため、外国人の役員の就任を可能とすることについて要望がありました。
これを踏まえ、情報通信審議会において検討された結果、外国人役員を認めることはグローバルかつ多様な視点での経営を可能とし、国際展開や国際競争力の強化につながるため、外国人役員規制を緩和することが適当とされました。一方で、外国人役員規制の趣旨である外国の影響力に対する経営の自主性の確保という観点も考慮する必要があることから、NTT持ち株やNTT東西の役員について、外国人を一切認めない規制から、外国人の代表取締役への就任、外国人が役員の三分の一以上を占めることを禁止する規制に緩和することとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/136
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137・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
KDDIがミャンマーにおける事業で一千億円を超える損失を出した報告が最近ありました。私の方でKDDIの役員一覧を確認したところ、外国人役員の方はいないようでございました。この点、私の確認に誤りがあれば謝罪しますが、もしKDDIの方で外国人役員の方がいれば、こういった事態を防げた可能性もあるのではないかと思います。
海外事業には国内事業とは異なる難しさと可能性があるのは容易に想像できるわけですので、特に海外で活動の幅を広げていくことが期待される大企業には、外国人役員就任のメリットについては多くの方に御理解いただきたいと思います。
次に、NTTが行っている研究を取り上げさせていただきます。
今回の法改正の重要なポイントとして、NTTが行っている研究の開示義務をなくすというものがあったと認識しております。NTTにとって、せっかくの研究成果を、その都度公表義務があると研究開発がしにくいのは容易に想像できるところです。共同研究をする際にもパートナー企業から敬遠されることがあるとも聞いております。
今回の法改正において研究開示義務の撤廃については賛成意見が多いように思いましたので、この点の質問はしませんが、ここでは、NTTの行っている研究構想の一つ、IOWN構想について伺いたいと思います。先ほど何人かの委員からも御指摘があったとおりです。
IOWNとは、I、O、W、N、イノベーティブ・オプティカル・アンド・ワイヤレス・ネットワークの略でございます。この構想が成功すれば国民がどのような恩恵を受けるのかについてお伺いしたいと思います。
私の認識としては、このIOWN構想、簡単に言ってしまえば光でございます。光の半導体開発であり、この光半導体は、従来の半導体と違って、電気と違って熱を発生しにくいということがありまして、機械の冷却コスト削減など、電気代削減など様々なメリットがあり、ゲームチェンジャーとなり得るというものでございます。その他、メリットなどありましたら御説明いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/137
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138・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
委員から御指摘がありましたとおり、NTTグループでは、IOWN構想によりオール光ネットワークを世界に先駆けて実現し、爆発的な情報量への対応と飛躍的な電力効率の向上を両立させ、ゲームチェンジを実現することを目指していると承知しております。
具体的には、昨年三月にネットワークのオール光化を開始いたしまして、順次その範囲を拡大することによってIOWNの高度化に取り組んでいるところと承知しておりまして、将来的には、既存技術との比較で電力効率が約百倍、通信の遅延が約二百分の一に達するなどといった目標を掲げております。
これらの実現は、例えば脱炭素社会の実現や自動運転の普及など、社会全体における新たな価値創造につながるものでございまして、総務省としても、NTTの取組に期待するとともに必要な支援を行っていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/138
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139・浜田聡
○浜田聡君 このIOWN構想、成功することを私も期待しております。
次に、政府保有NTT株売却の話です。
今回の法改正ではその株売却の話は盛り込まれていないと認識しておりますが、将来的には株売却が視野にあると認識をしております。この政府保有NTT株売却についても、一定の数の国民が関心を寄せているように思います。先ほどの外国人役員就任と同様に、不安を感じる国民が多いところだと思います。不安としては主に外国勢力が株を購入して日本のインフラに悪影響を及ぼすというもので、これは先ほどの外資規制を適切に行うことで対応すべきと思いますが、それ以外の対応方法もあると思いますので少し質問させていただきます。
それは、政府保有のNTT株の売却先としてGPIFというものでございます。このGPIFへの売却が可能であれば、国民の安全保障上の不安はある程度克服可能であると考えます。
そこで伺います。
政府保有NTT株をGPIFに売却するということは可能なのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/139
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140・湯下敦史
○政府参考人(湯下敦史君) お答えします。
政府によるNTT株式の保有義務については、本年二月の総務省の審議会における答申において今後更に検討を深めていくべき事項と整理され、引き続き総務省において審議がなされるものと承知しております。したがいまして、NTT法が見直され政府保有株式が売却される場合という御仮定の御質問であったり、また、今御質問にありましたように、GPIFの株式保有義務をどのように担保するのか不明である中で、予断を持ってお答えをすることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げれば、上場されている政府保有株式の売却については、特段の事情がない限り、いわゆるブックビルディング方式により、証券会社を通じて広く投資家に売り出すことが基本となります。
一方で、会計法令上、特定の者に対して随意契約により売却し得るのは、緊急の必要により競争に付することができないなどの例外的な場合に限定されているものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/140
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141・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/141
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142・浜田聡
○浜田聡君 はい。
幾つか質問を残してしまいましたが、時間が来たので終わります。NTTが発展することを期待しております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/142
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143・広田一
○広田一君 どうかよろしくお願いを申し上げます。
まず、改正法第三条に関連してお伺いをいたします。
今回の改正案では、研究推進責務及び研究成果の普及責務について撤廃、削除をすることになっております。これは、国際競争力の強化の観点、そのために、NTTとして自主的な経営判断に資するため必要な措置だと理解をしているところでございます。その一方、削除に伴って、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性と我が国の電気通信の創意ある向上発展への寄与も併せて削除、撤廃をされることになっております。
私は、人口減少、少子高齢社会において電気通信事業を牽引するNTTに求められる公益性や社会的使命の在り方、そしてNTTグループが二〇二四年度事業計画でそれぞれ示されている情報通信を取り巻く環境を踏まえれば、むしろこれらの規定はブラッシュアップ、深掘りして、本来は残すべき重要な規範、目標ではないかというふうに考えますが、松本大臣の御所見、お伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/143
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144・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 委員からも御理解をいただいたところかと思いますが、現行法制で国が責務に基づいて研究開発に関与することになっていたところでございますが、技術革新の著しい情報通信分野の状況を踏まえて、事業ニーズを踏まえながら自らの経営判断で研究開発の内容や研究成果の普及方法を決定することが研究開発を最も効果的に行うために適当であると考えたところでございまして、本法案では、NTT法における研究に関する二つの責務を廃止することでNTTの研究開発の一層の促進を図られることを期待をしているところでありますが、御指摘いただいた第三条の電気通信の役割の重要性、我が国の電気通信の創意ある向上発展への寄与については、研究開発、研究に関する責務と一体として規定されていることがございまして、責務の廃止に伴って法文上は削除することになるところでございます。
もちろん、電気通信の役割は大変重要でありまして、国民にとって情報通信が非常に重要であることはこれまでも申し上げたとおりでございますし、ユニバーサルサービスの確保も大変大切な政策課題であるというふうに認識をいたしているところでございますが、NTTの在り方も含めてこれをどのように確保するかについては、今審議会の先生方にもワーキンググループを設置して御議論いただいているところであります。
また、研究に関しましても、我が国の電気通信の創意ある向上発展への寄与の考え方も大変大切であると考えます。引き続き、そのような考え方に基づいて、研究開発や標準化活動の支援などを通じて、我が国の情報通信産業全体の国際競争力の強化につなげてまいりたいと考えるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/144
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145・広田一
○広田一君 今回のそれぞれの削除については、研究推進責務及び研究成果の普及責務、この削除に伴っていわゆる事務的になされたことであって、それぞれの重要性は今大臣の方からも御答弁があったところでございますが、ただ、なお確認としてお伺いをしたいのは、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性ということに関しまして、これ、つまりはICTによる地方創生であるとか経済活動のイノベーションの推進、また、医療、教育などの社会的課題の解決、そして、今回のあの能登半島地震でも改めてその重要性が認識されましたけれども、災害時の継続的なサービスの提供などでNTTの果たす社会的使命、役割は今後ますます大きくなっているというふうに思いますが、そういった御認識に総務省としても立っているという理解でよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/145
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146・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 情報通信の重要性についてはもう先ほど申し上げたとおりでございますし、今回の能登半島地震におきましても、NTTさんにおかれては、リーディングカンパニーとして言わば先頭に立つと同時に各情報通信事業者の皆さんとも協調して対応に当たっていただいたというふうに認識をしているところでございますが、制度として、今後、これまでも申し上げましたように、国民の皆様にユニバーサルサービスを確保しつつ、公正な競争が展開されることによって適切な価格形成がなされる、こういった政策課題をしっかりと踏まえた上で、NTTの在り方も含めて電気通信事業の制度の立て方につきましては、ただいま有識者の先生方、審議会の皆様にも御議論いただいているところでございまして、この御議論を踏まえて、先ほど申しましたような、国民の皆様に対する政策目的をしっかりとかなえられるように、その議論を踏まえて次の制度の組立てを行ってまいりたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/146
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147・広田一
○広田一君 若干ちょっと質問と答弁がかみ合っていないところがあるんですけれども、大臣の御答弁の趣旨、そして方向性のところは理解をされるところでございますが、私自身がこの点における問題意識といたしましては、やはり今後の社会経済の進展を考えたときに、NTTの果たすこの公益的、社会的使命といったものはますます重要になってくるというふうに思います。
よって、今回、残念ながらこの規定が削除をされたわけでございますけれども、引き続き、その社会的使命、そして責任というものは、NTTは今後とも担っていくんだというふうに国として認識しているというふうな理解でよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/147
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148・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) これまでも申し上げてまいりました。NTTさんにおかれては、これまでも、大変公的な使命も認識して災害対応も含め様々御対応いただいておりますし、また技術開発などにおきましても我が国のリーディングカンパニーとして御尽力をいただいているかと思います。
IOWN構想におきましても、我が国における通信事業者さんなどのこのIOWNの枠組みへの参加などについてもお進めをいただいているんではないかというふうに理解をしているところでございまして、NTTさんが国民の皆様にとって情報通信産業を支える中核的な役割を果たしていただいていること、また成長産業としての情報通信産業でのリーディングカンパニーであるという意味で公的な役割を担っていただいてきているという状況は認識をしておりますが、今後、変化の激しい電気通信分野においてどのような制度をつくっていくかということに関してはまさに今議論を行っているところであると御理解をいただけたらと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/148
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149・広田一
○広田一君 大臣の御答弁の中で、NTTが公的な役割を担っているというふうな御答弁がございましたので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、研究推進責務撤廃に関連してお伺いします。
衆議院の議論、また先ほどの御答弁の中で、国、つまり総務省が研究推進責務に基づき研究開発に関与するよりも、NTT自ら経営判断でその内容を決定することが研究開発を最も効果的にするために適当である旨の御答弁がございます。
一方、同じ衆議院の答弁によると、国がNTTの研究開発に今後一切関わらないということではなくて、責務規定がなくなっても基礎的研究が着実に実施されるよう基礎的研究の取組状況を継続的に検証していく旨が示されているわけでございますが、これは、NTTが行う研究開発について、これまで関与という事前チェックから、これからは検証という事後チェックに変わっていくのか。私はある程度の検証必要だというふうに考えますけれども、過度な検証を行うと、かえってNTTの研究開発が萎縮してしまうおそれがあります。そうなってしまうと、何のために今回研究推進責務を撤廃したのか分からなくなってしまいます。むしろ研究推進を後押しするような検証の在り方が求められているというふうに思いますが、今回、答弁で述べられている継続的な検証とはどのような検証方法を考えられているのか、御所見お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/149
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150・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) 総務省といたしましては、研究の推進責務が廃止された後も、NTT法に基づくNTT持ち株の事業計画の認可なども通じましてNTTの研究開発活動を監督していくこととなっております。
先ほど委員からも御指摘ございましたが、総務省の情報通信審議会の第一次答申では、研究に関する責務を廃止して研究開発を促進するとともに、責務が廃止された後も基盤的研究が着実に実施されるよう、総務省においてNTTの基盤的研究の取組状況を継続的に検証することが適当であるとされているところでございます。
こういったことも踏まえまして、総務省としてもNTTの研究の取組状況につきましてしっかりとフォローアップをしていきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/150
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151・広田一
○広田一君 フォローアップというふうなところは分かりましたけれども。
繰り返しになりますけれども、フォローアップ、すなわち、言い方変えますと、継続的な検証というふうなことであろうかというふうに思いますけれども、これ、今後どのような体制をしいて検証を行っていくのか、具体的なことが決まっておればお示しいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/151
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152・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
情報通信分野は技術革新が著しく、多様な主体による研究開発や成果の市場投入が活発化しておりますので、NTTの研究開発の取組状況の検証においては、技術や研究開発に関する学識経験など高い専門性も求められるのではないかと考えております。
本法案をお認めいただきましたら、こうした点も踏まえつつ、我が国の情報通信産業全体の研究開発力の確保の観点から、学識経験者などによる検証なども含めて適切な体制を検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/152
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153・広田一
○広田一君 NTTの研究開発というのは非常に幅広いですし、今ほど御答弁あったように専門性が高いものでございます。これを網羅的に、体系的に検証するというのは相当なことだろうというふうに思いますので、既存にも、今でも検証するような体制等があるというふうに承知しておりますので、そういったことも活用しながら、先ほど申し上げたように、NTTの研究開発がやっぱり萎縮してしまわないように御配慮いただければなというふうに思います。
それでは、これ最後になりますけれども、これ、段々のお話あった附則の第四条についてでございますが、今回、附則において、NTT法の廃止という、極めて重く、同業他社を含めて国民の中にも賛否が分かれる課題について、ある意味、期限を切って結論を得るというふうにされました。この理由を改めてお伺いをするとともに、この期限を切る以上、いつまでにNTT法の廃止の是非、これを判断されるのか、そのタイムリミットについて御所見をお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/153
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154・西田昭二
○大臣政務官(西田昭二君) お答えをいたします。
NTT法を含む通信政策の在り方については、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の観点に加え、国際競争力の観点から、本年夏頃の答申に向けて情報通信審議会において議論を進めております。
このうち、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の三つの観点については、専門家による丁寧な議論を加速させる必要があることから、本年一月以降、ワーキンググループを設置し、精力的に議論を進めているところでございます。
総務省としても、その議論の結果等を踏まえ、NTT法の廃止を含め、NTTに係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、来年の通常国会をめどとして、NTTに対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずるための法律案を提出するものとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/154
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155・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/155
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156・広田一
○広田一君 はい。
是非、精力的な議論をしていただきますように、よろしくお願いを申し上げます。
以上で質問を終了します。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/156
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157・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/157
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158・伊藤岳
○伊藤岳君 私は、会派を代表して、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案への反対討論を行います。
反対理由の第一は、本法案の附則には、NTT法の廃止を含め、NTT持ち株会社及びNTT東西の制度の在り方について検討を加え、二〇二五年通常国会をめどとして、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずる法律案を国会に提出すると、自らの廃止検討を明記しているからです。利益優先の経営をより推進し、ユニバーサルサービスの責務から逃れたいNTTと、政府保有NTT株の売却、完全民営化を狙う与党の議論と歩調を合わせ、NTT法廃止のための布石を打つものであり、反対です。
反対理由の第二は、法の廃止を言いながら、研究開発の推進責務や普及の責務を廃止し、外国人役員に関する規制や役員選解任決議の認可の緩和、剰余金処分の決議認可の廃止、商号変更の自由など、NTT持ち株会社、NTT東西両会社の経営に対する政府関与の担保を縮小、廃止するものであるからです。
そもそも、日本電信電話株式会社等に関する法律は、公社時代に国民負担で築き上げた国民の財産である通信インフラの権利を承継したNTT持ち株会社とNTT東西両会社に、国民への電話のあまねく提供や研究開発の推進、普及などの責務を定め、それを実行させる会社とするために必要な担保措置を定めた法律です。
本法案は、国際競争力強化を理由に、これらの担保措置を縮小、廃止し、さらには、NTTが軍事研究を行う道を開くものです。しかも、NTT法の廃止を前提としています。
本法案には断固反対であることを述べて、討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/158
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159・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/159
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160・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、小沢さんから発言を求められておりますので、これを許します。小沢雅仁さん。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/160
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161・小沢雅仁
○小沢雅仁君 私は、ただいま可決されました日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及びNHKから国民を守る党の各派並びに各派に属しない議員広田一君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び日本電信電話株式会社は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一、日本電信電話株式会社は、本法による改正後においても、引き続き「電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと」がその業務の一つとされていること及びこれまで同社等が電気通信技術に関する研究において果たしてきた役割を踏まえ、その事業を営むこと。
また、政府は、同社等が行う研究の重要性に十分留意すること。
二、政府は、我が国の電気通信技術に関する研究開発が産学官全体で推進されるよう、電気通信分野の研究開発に対する財政的支援の一層の拡充も含め必要な措置を講ずること。
三、政府は、本法により日本電信電話株式会社等において外国人の役員への就任が一定割合まで可能となることを踏まえ、その事業運営による我が国の重要な基盤である通信インフラ、国民生活及び我が国の経済安全保障への影響について、適時、適切に検証を行うこと。
四、政府は、本法附則第四条の規定に基づく検討に当たっては、技術の進展を踏まえ、国民生活の利便性の向上を目的としたユニバーサルサービスの見直し、地域の活性化を踏まえた公正な競争の促進及び電気通信事業に係る安全保障の確保等に向け、慎重に検討を行うこと。また、国民生活への影響も大きいものであることに鑑み、幅広く意見を聴取し、国民の理解が得られるよう検討の過程及びその結果について十分に説明を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/161
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162・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) ただいま小沢さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/162
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163・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 多数と認めます。よって、小沢さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、松本総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。松本総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/163
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164・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/164
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165・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/165
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166・新妻秀規
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314601X00920240416/166
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