1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
令和六年六月十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
柴田 巧君 中条きよし君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
中条きよし君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
衆議院議員
地域活性化・こ
ども政策・デジ
タル社会形成に
関する特別委員
長 谷 公一君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(こども
政策 少子化対
策 若者活躍 男
女共同参画)) 加藤 鮎子君
副大臣
内閣府副大臣 工藤 彰三君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 古賀友一郎君
法務大臣政務官 中野 英幸君
文部科学大臣政
務官 安江 伸夫君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
警察庁生活安全
局長 檜垣 重臣君
警察庁刑事局長 渡邊 国佳君
こども家庭庁成
育局長 藤原 朋子君
法務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
審議官 中村 功一君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
審議官 小山 定明君
法務省刑事局長 松下 裕子君
外務省大臣官房
国際文化交流審
議官 金井 正彰君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 松尾 裕敬君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
文部科学省大臣
官房審議官 淵上 孝君
文部科学省大臣
官房審議官 森 孝之君
スポーツ庁審議
官 橋場 健君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を
改正する法律案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/0
-
001・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/1
-
002・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/2
-
003・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/3
-
004・高橋はるみ
○高橋はるみ君 自由民主党の高橋はるみでございます。
質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。
それでは、早速、まずは初犯対策の重要性について伺ってまいりたいと思います。
子供が性暴力の被害に遭う事案が後を絶たない状況の中、本法案が政府から提出をされたところであります。我が国の宝である子供たちの権利を社会全体で守り、子供たちの最善の利益を図っていくため、本法案を早期に成立をさせ、施行することは大変重要と考えるところであります。参議院におきましても、本会議、そしてここまで参考人の御意見をお伺いすることを含め議論を深めてまいったところでございます。
さて、本法案はマスコミ報道等ではよく日本版DBS法案と呼ばれることが多いと認識するところでありますが、子供たちを性暴力から守っていくためには、再犯対策ももちろん重要でありますが、約九割を占めると言われている初犯対策、予防策を徹底することがより重要ではないかと考えるところであります。
そこで、まず最初に、子供に対する性暴力の実態についての政府の御認識を伺います。政府参考人、よろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/4
-
005・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
性犯罪全体でございますけれども、議員の御指摘のとおり、性犯罪で検挙をされる者のうち約九割が初犯であると承知をしており、初犯対策は非常に重要と考えております。
具体的な数値でございますが、刑法上の性犯罪で検挙をされた二十歳以上の者のうち刑法上の性犯罪による前科を有する者の割合は、平成二十一年から令和三年までの平均値で算出いたしますと約九・六%となっており、前科のない者の割合は約九〇・四%となってございます。
また、関係のデータといたしまして、教員性暴力防止法に基づく特定免許状の失効者としてデータベースに登録をされている件数は、今年の四月時点で、過去四十年分合計で二千四百九十八件、保育士につきましても同様のデータベースがスタートしておりますけれども、保育士のデータベースについては九十七件、今年のこれも四月時点でございます。このような実態というふうになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/5
-
006・高橋はるみ
○高橋はるみ君 ありがとうございました。
こういった中での初犯対策の重要性ということでありますが、国公立、私立を含めての学校、幼稚園、保育所など法律の義務者となる学校設置者等と、民間の教育保育等事業者、こちらの方は民間の学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、それから、ジャニーズなんかも問題になりましたが、芸能事務所等も対象となるようでありますが、こういった認定を受ける、法律に基づいて認定を受け得る民間の事業者、こういったところにはまずは認定の取得、すなわち認定制度の利用促進をやっていただくことも重要であります。
そして、この学校設置者等と民間の事業者それぞれに対し初犯対策、予防策をより実効性のある形で進めてもらうための仕組みづくりはどのようなことを政府として考えておられるのでしょうか、これは大臣にお答えをいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/6
-
007・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、性犯罪で検挙される者のうち約九割は初犯であると承知をしており、初犯対策は大変重要であると考えております。
このため、本法案におきましては、学校設置者等や民間教育保育等事業者に対して、子供の安全を確保するために日頃から講ずべき措置として子供と接する職員に対する研修を義務付けるほか、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として、児童等への面談等、学校設置者等の方から能動的に端緒を把握しに行くための措置であるとか、また児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置、これらを講じるよう義務付けることとしてございます。これらの取組が実施されることで、事業者による子供たちへの性被害防止に関する対応が進むものと考えているところでございます。
さらに、子供への性被害防止に向けては、本法案による対応に加え、総合的な対策が重要であると認識をしており、本年四月に、関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめておりまして、これらによっても子供たちを性被害から守ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/7
-
008・高橋はるみ
○高橋はるみ君 ありがとうございました。
九割、九〇・四%という先ほどお話もございました。それだけ多くの割合を占める初犯対策、予防策、このことをまず学校設置者ばかりではなく認定を受けられる民間の事業者の方々にも徹底をしていただく、こういったことをまずはお願いを申し上げる次第であります。
あとは、私のいただいた時間の関係上、学校設置者等における再犯対策についてのみ論点を絞って以下御質問をしてまいりたいと思います。
学校、幼稚園、保育所など、この法律に基づき子供を対象とする性暴力等に対処するための措置を講ずることが義務化される事業に関し、再犯対策の対象となる性犯罪前科の有無の確認をどこまで行うのかという点について考えることは大変重要と捉えます。
教員あるいは保育士など、資格制度の対象は当然だと思うわけでありますが、例えば学校現場、うちも昔、学校、子供たちおりましたのでよく参りましたけれども、学校現場の現実を考えた場合には、教員の方に加えて事務職員、スクールカウンセラー、また幼稚園などでいえば送迎バスのドライバーさんなど、本当に多様な人々が子供と触れ合いの機会を持っていると認識をいたします。
こうした人々についてはどのように考えるのかを含め、確認対象業務の範囲について御答弁をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/8
-
009・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、本法律案による犯罪事実確認の対象となる教員等につきましては、法律案の二条の四項で規定がございまして、学校等の教諭等あるいは対象施設の従事者で保育に関する業務を行う者などと規定をしておりまして、まずは教員、保育士などはこれらに該当するということでございます。
また、教員等のほか、教員の業務に類する業務を行う者として下位法令で定める者も対象として規定をしてございます。具体的には、支配性、継続性、閉鎖性を有する者であれば対象にしたいと考えておりまして、その場合、子供から見て支配的、優越的であるかどうかという観点も踏まえて検討していきたいと考えております。当該下位法令については、子供と接する状態など、実務を踏まえて適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議をしながら検討してまいります。
御指摘のスクールカウンセラーなどにつきましては、実態として児童と接することが想定される職種でございますので、支配性、継続性、閉鎖性も満たすだろうと思っておりまして、対象にしたいという方向性で考えております。また、事務職員ですとか幼稚園のバスのドライバーの方につきましても、まずは実務を踏まえつつ、支配性、継続性、閉鎖性といった業務に該当するかどうか、関係省庁と協議しながら下位法令の整備について検討していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/9
-
010・高橋はるみ
○高橋はるみ君 三原則に沿ってというお話がありました。しっかりと対象を確定をしていただければと思います。
実は、こういった方々に加えまして、私も文科省に、政務官やらせていただいたときに勉強させていただいたんでありますが、学校現場におきましては、教員の働き方改革の一環といたしまして生徒の部活動の指導について地域移行ということを進めているところでございます。こういった指導をされる方々、ほとんどボランティアに近い形で指導に当たっておられるわけでありますが、この三原則との関係においてこういった地域の方々をどう考えるのか、これも一つの課題であると思いますので、よろしく御検討のほどお願いを申し上げます。
今もちょっと教員の方々の働き方改革に触れさせていただきました。学校現場におきましては教員不足が大変厳しい状況にある、そういった中で教員の働き方改革が進められているところでありますが、そういった中でも、子供たちに対する教育をより良いものにするため、関係者が総力を挙げて取り組んでいるところであります。こうした関係者の努力の積み重ねということも、こどもまんなか社会を実現するという子供政策として大変重要なことと私は認識をいたします。
こうした中、今回の法律に基づき子供を性暴力等から守るために導入される性犯罪歴の確認に要する時間がどれくらい掛かるのかという点に教育現場から関心が高まっているところであります。申請から結果の交付までにどれくらいの時間を要すると考えておられるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/10
-
011・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
御指摘いただきました犯罪事実確認書の交付に要する期間でございます。
犯罪事実確認書の記載内容が性犯罪歴という極めて機微な情報を含み得るものであり、その内容や取扱いに万が一にも間違いがあってはならないということをまずは十分に留意する必要がございます。今後、手続、様式の詳細な設計ですとか、交付までに必要となる具体的な手順、業務の整理などを精査することが必要であり、現時点で具体的な期間を明示をしてお答えすることは難しいのですけれども、事業の円滑な事業運営に支障のないように配慮していくということが何より重要だと考えております。
今後、法務省とも相談しながら、施行までの適切な時期にお示しできるように検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/11
-
012・高橋はるみ
○高橋はるみ君 よろしくお願いを申し上げます。
実は私、北海道選出でございますが、地元の北海道教育委員会あるいは私学関係の皆様方からも、本法律案、性暴力から児童を守るというこの法律の、法案の趣旨を十分に理解するということを大前提としつつも、今議論しております確認作業に関連し、現場で膨大な事務量が想定されることへの懸念や、迅速な確認が可能となるような仕組みづくりについて要望が寄せられていることを申し上げたいと思います。
それからまた、産休であるとか育休、あるいは介護もあるかと思います。そういったことでお休みになられる教員の代替教員が必要になった場合においては法律上特例措置がございまして、その方の犯罪事実確認について、六か月を限度として業務に従事させることを可能とする特例措置があると認識をいたしますが、同じくこの法案の第四条の第二項に、犯罪事実確認を行うまでの間、その者を特定性犯罪事実該当者、つまり犯罪歴のある者とみなして必要な措置を講じなければならないと規定があるところであります。
この規定ぶりの趣旨及びその運用をどのように行っていかれるのかについて、政務官にお伺いできればと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/12
-
013・古賀友一郎
○大臣政務官(古賀友一郎君) 高橋委員御指摘のこの法案四条二項でございますけれども、これは学校現場等において急遽代替教員等を補充しなければならないような場合と子供の安全とのこのバランスを図った規定であると、こういうことでございます。
すなわち、法案第四条一項の規定では、教員等を従事させるには特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を行わなければならないわけでありますけれども、それでは急遽代替者を補充しなければならない場合に時間的いとまがございませんので、そうした場合は、この第二項の規定によって、確認前であっても、この一定期間、先ほど委員から六月以内で政令で定める期間というふうにありました、そういった一定の期間従事できるようにする一方で、確認を行うまでの間は特定性犯罪歴がある可能性を考慮した一定の措置を講ずることを求めると、こういった趣旨でございます。
その措置の内容につきましては、この子供の安全を確保しながら、事業の円滑な運営に支障が生じないものとなるように、専門家や現場などの意見も伺ってガイドライン等で詳細をお示ししてまいりたいと、このように考えております。
なお、御指摘のありました、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講ずるというこの規定ぶりとしておりますのは、この法律上求められる措置の内容、これを一定程度明確にするというこの必要がございますので、そういった趣旨でこういう規定ぶりにしているところでございまして、代替教員等が特定性犯罪事実該当者である可能性が高いといったようなことを意味するものではございませんので、その点についても誤解のないようにしっかり周知してまいりたいと、このように考えております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/13
-
014・高橋はるみ
○高橋はるみ君 理解をいたしました。
ただ、今まで議論も進めてまいりましたとおり、九割の方々がこの対象ではないのではないかということが十分に想定される中で、ややどうなのかなという思いを持っておられる方もこの規定ぶりについてあるのではないかと、このように推察をするところであります。
そして、より重要なのは運用面での工夫ということかなというふうに思うわけであります。先ほど来申し上げております学校現場の人員不足というのは大変厳しい状況の中で、例えばこの必要な措置、運用のやり方が、二人で対応しなさいというふうなことになりますとなかなか対応が大変かなというふうに思うわけでありまして、この運用のやり方についての工夫、このことも是非お願いを申し上げたいと思う次第であります。
さて、ここまで法律に基づく義務者となる学校設置者等における再犯対策について、幾つかの論点について伺ってまいりました。ただでさえ人員確保に苦労している学校現場に穴を空けないよう、また、地元の声として先ほど申しましたが、過度な負担を掛けないよう、迅速な確認書交付と法の運用面の工夫が必要と考えるところであります。
その体制整備に向けての制度設計に際しては、学校設置者等や認定事業者等となり得る関係者の方々を始め関係省庁の意見、十分に聞いていただきながら検討すべきと考えるところでありますが、このことにつきましては大臣からの御答弁をいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/14
-
015・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、事業者に対しまして、犯罪事実確認、日頃からの研修、相談、面談といった安全確保措置、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置、性犯罪歴の確認の結果取得することになる情報の適正管理措置、こういったものを対象事業者に義務付けることとしてございます。
これらの措置内容について施行までの間に詳細を決めていく必要がございますが、これに当たりましては、委員の御指摘のとおり、学校設置者や認定事業者等の現場の方々、また労働法制や個人情報保護の制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家の皆様などの関係者の御意見を丁寧に聞きながら検討を行ってまいります。
また、例えば、性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で子供たちが相談しやすい環境づくりなどについても非常に重要でございますので、この点につきましては当事者である子供たちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/15
-
016・高橋はるみ
○高橋はるみ君 ありがとうございます。最後に、当事者たる子供たちの意見も聞くというお話、大変うれしく思いました。よろしくお願いをいたします。
教員の方々だけでも、国公立、私学合わせて百万人ぐらいと聞いております。先日、学校設置者等関係の方々だけでも要確認対象者は二百三十万人と政府参考人の方から御答弁があったと記憶をいたしております。加えて、認定される民間事業者の方々も含めますと大変なる数の人たちの確認という作業が実務面でこれから出てくるわけでありまして、こういったことの体制整備ということにつきまして、制度設計、体制整備しっかりとやっていただきたいと思います。そのことをお願いを申し上げ、私の質問終わらせていただきます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/16
-
017・塩村あやか
○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。今日もよろしくお願いいたします。
まず、本会議でも申し上げましたけれども、性暴力は魂の殺人というふうにも言われております。そして、政府の調査から少しおさらいをしたいというふうに思っています。
日本は子供の四人に一人が性被害に遭っているということです。これは内閣府の二〇二二年の調査です、十六歳から二十四歳。性交を伴う性暴力被害の特徴としては、加害者として学校の関係者、先生、先輩などが多いということになります。
警察庁の犯罪統計によれば、加害者が逮捕、起訴された強制性交等の認知件数は千六百五十五件、うち被害者が二十代以下は八割にもなります。そして、十代以下に限定をするとしても四割以上占めているということになる。さらに、子供が、これはゼロ歳から十二歳なんですけれども、被害者となる強制性交等の認知件数は、二〇一八年と比較をしても一・四倍以上増加しているというような状況になっています。
法務省の第五回犯罪被害実態、これ暗数調査、暗い数、暗数調査ですね、二〇一九年なんですが、これによりますと、過去五年間の性的事件において被害届を出した人は僅か一四・三%ということで、つまり九割近い人が被害届を出さない、非常に暗数が高い犯罪であるということをまずおさらいをしておきたいというふうに思っています。
そして、質問に入らせていただきます。
五月十四日に衆議院の方で早稲田ゆき議員が取り上げたジャニーズの件から質問させていただきたいと思います。
ジャニーズの事件を踏まえて、旧ジャニーズ事務所ですね、この事件を踏まえて芸能事務所も対象にするとの御答弁がございました。できるだけ多くの事務所を捉えていきたいという御答弁あったんですけれども、芸能事務所というのは、私、過去に芸能界に、短い期間ですが、いましたが、本当にいろいろありまして、有象無象そして玉石混交、規模も様々でございます。これ本当、実態なんですよ。なので、ちょっとお伺いしたいんですけれども、これは実態調査というのをしているのかというところをまず端的にお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/17
-
018・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) 芸能事務所についてこれまでに実態調査を行ったということはございません。
活動実態は様々であろうと思いますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体などから実態をよくお聞きして、具体的な検討をしてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/18
-
019・塩村あやか
○塩村あやか君 芸能団体から聞くのもいいんですけれども、そちらはどちらかというと運営している側ですね。例えばその働いている側などもあると思いますから、そちらからしっかりと実態を聞くことの方が重要であると、ここは強く指摘をしておきたいというふうに思っています。
そこで、次の質問なんですが、グループ会社、この辺りはどうするのかとか、一人でやっているようなところもグループに入っていたりとか、いろいろあると思うんですね。本法案の対象にするときに、一人でやっているのかグループでやっているのかというところは非常に重要になってくるというふうに思いますので、伺わせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/19
-
020・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
グループ会社という法的な定義は必ずしもありませんので、そのこと自体について判断基準をお答えすることは難しいのですけれども、認定の主体となる事業者といたしましては、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有していることがまずもって必要でございます。具体的には、犯罪事実の確認の義務ですとか防止措置等の認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者であるという必要があると考えております。
また、かねてから御議論をたくさんいただいておりますように、全くの一人の事業主について、この法案の対象にすることができない場合にどのような方策があるのかということにつきまして、例えば何か団体を使って、そういった組織体が一人の事業主を取りまとめて認定の対象にすることができないかといった議論もございました。どのような組織体であればこういった対象にできるのかといった点も含めて検討を進めていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/20
-
021・塩村あやか
○塩村あやか君 ありがとうございます。
しっかりと検討を進めていただきたいというふうに思います。幅広く聞いて、被害側からも話を聞くというのは非常に重要だというふうに思いますので、全て決まってしまう前にいろいろ意見を伺うなどしてやっていただきたいというふうに思っています。
今日のこの質問の一番聞きたいことなんですが、御答弁の中で、マネジメントを主とする事業者であっても、児童等に知識や技芸の教授を行っている場合は対象となり得るとの御答弁がありました。
これ、例えば事務所に所属をしていて、そこでダンスを習ったりとかポージングを習ったりとか、そういった、演技を習ったりとか、そういった人が対象になるんだろうなというふうに思うんですけれども、そこでの確かに性被害という可能性はまあなくもない、あるんだろうというふうに思いますけれども、むしろ芸能事務所で多いのは、私が知っている限りといいますか、いた業界ですのでよく分かっておりますが、どちらかというと経営側からの方が圧倒的に多いですね。
若い女性が多いですし、そこにはグルーミングを使っていくという手口ももちろんありますし、例えば、断ればオーディションに呼んでもらえないとか、例えば芸能事務所に、ここは何人、次、出演決めさせてあげるよみたいなこと結構あったりするんですけれども、大手とか、そういったときに、そういったものを断っていればそこに選ばれないわけです。
もうちょっと生々しい話をすると、本当に売れている方とかは余り経験はないかもしれませんけれども、少なくない私の知り合いも、次のうちの事務所は何人売り出すから、力を入れていくわけですね、事務所として、その中に入れなかったら困るからみたいな話は結構、私がいた時代ですので二十年以上前ですけれども、普通にあったということを申し上げておきたいというふうに思っているんですね。
それが嫌で辞めていった子も結構いたりもするんですけれども、そうしたときに考えると、演技を教えている側というよりも、マネジメント側とか経営者側というところにもしっかりとやっていかなくてはいけないし、むしろこっちを見なきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですが、ここは御答弁からすると入っていないというふうに思うんですけれども、例えばなんですが、知識も入っているので、知識を教えるところも入っているから、そこに、例えばオーディションに行ったときは夜でもおはようございますと言って入っていくんだよとか、いろんな現場というか、ルールがあるので、そういった知識を教えるというようなところも捉えてマネジメント側もしっかりと捕捉をしていくということが重要だと思うんですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/21
-
022・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) まず、一般論としてのお答えにはなりますが、お答えをさせていただきます。
芸能事務所の経営者やマネジャーにつきましては、日程管理や営業などのマネジメントを主として行う場合でありましても、例えば芸能事務所が、演劇やダンスなど、関連した技芸としてオーディションにおける話し方の手法を教授するなど民間教育事業を行っている場合、その管理者や技芸又は知識の教授を行う者に該当する者は対象になり得ると考えております。
また、民間教育事業は様々な活動実態がございますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体等から実態をよくお伺いをし、どのような事業形態が該当するかといった考え方について具体的に検討し、ガイドライン等で示してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/22
-
023・塩村あやか
○塩村あやか君 ありがとうございます。明確になったというふうに思います。
一点ここで申し上げておきたいんですけれども、全ての事務所がそういったところではなくて、一部の事務所が非常に問題があったということを私は知っているので、全ての事務所がそうではないということは担保をして、そういった中で危険を取り除いていただきたいという趣旨の質問だと理解をしていただければというふうに思っております。ありがとうございます。
次の質問なんですが、自動車教習所についてお伺いをしたいというふうに思っています。
今国会で道交法の改正をして、基本的に高校生はみんな運転免許を取ることができるように、仮免ですよね、まではできるようになりました。ということで、子供という形で十八歳以下はこの法律の対象になってくるんじゃないかなというふうに思っているんですが、これまでの質疑を見ていても自動車教習所については触れられていないんですが、これ、対象になるのかお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/23
-
024・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
自動車教習所は、免許を受けようとする者に対して自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設とされておりますので、児童等に対して教習を行う場合には、本法の二条五項三号に規定する、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業として一定の要件を満たす場合には民間教育保育等事業者として認定の対象になり得ると考えています。
また、各種学校による認可を受けているところもあるというふうに聞いておりますので、そちらについては、別の条文になるんですが、本法二条五項一号の方に該当する場合には認定の対象になり得るというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/24
-
025・塩村あやか
○塩村あやか君 ありがとうございます。認定の対象になり得るということでございました。
なぜこういう質問をしたかというのは昨日の電話でのレクでしっかりとお伝えさせていただきましたので、ここでは申し上げませんけれども、良かったなというふうに思っております。ありがとうございます。
続いての質問に入りたいというふうに思っています。
これ、本会議でも取り上げたんですけれども、性暴力というのは人権の視点があるということがあれば結構防げたりするものであるというふうに考えています。基礎、土台になるというふうに考えておりますので、お伺いしたいというふうに思っております。
人権機関ですね、国家人権機関、これ本会議でも聞いたんですけれども、日本の設置状況、そして設置国数ですね、日本以外で、これをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/25
-
026・柴田紀子
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。
まず、設置数に関してですが、非政府組織である国内人権機構世界連合、GANHRIのウェブサイトによりますと、令和六年六月七日現在ではございますが、国内機構の地位に関する原則、パリ原則に完全に適合した国内人権機構を設置している国・地域は九十であるとされています。
また、我が国につきましては、パリ原則に沿った国内人権機構は設置されてございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/26
-
027・塩村あやか
○塩村あやか君 ありがとうございます。
九十か国が完璧に満たして設置がしてあるということで、日本はそこに入っていないという形で、私が見た資料は完璧にという形では書いていなかったんですが、世界百二十か国で設置という形で、完璧ではないにせよ設置がされている国は百二十あるんだというふうに私は理解しております。OECD加盟国では七か国が未加盟という形で、その中に日本は入ってしまっているという現実もございます。
続いて、その今お話にありましたGANHRIですね、こちらにおけるパリ原則、各国の認定状況についてお伺いをしたいというふうに思っております。
これ、アジア太平洋国家人権フォーラム、そこに限定したものも、APFというところもあるらしいんですけれども、こちらの認定状況をお伺いしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/27
-
028・柴田紀子
○政府参考人(柴田紀子君) 御指摘のアジア太平洋国内人権機構フォーラムの令和六年六月十七日現在のウェブサイトによりますと、このフォーラムには二十六か国の国内人権機構が加盟しており、そのうち、非政府組織である国内人権機構世界連合、GANHRIによりパリ原則に完全に適合すると認定された国内人権機構は十七であるとされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/28
-
029・塩村あやか
○塩村あやか君 ありがとうございます。
完全に満たしているというのがAで、部分的にでもあれ満たしているのがBというふうに評価がされるということで、アジア太平洋に限定をすれば、そのうちAなんですが、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、インド、韓国、タイなど十七か国が満たしているということで、日本は当然のことながら入っていないので分からないということになってくるんですね。
という形で、やっぱりちょっと日本って人権の問題に対して、世界から見たときに、こういったものに入っていないというところも一つ性暴力等のその人権意識が私は決して高い国だとは言えないというふうに今感じていますので、こういったところにも原因があるんじゃないかなという形で指摘をしておきたいというふうに思っております。
続いてお伺いをいたします。
これも、本会議で私、取り上げました、そして参考人の方も取り上げていたんですが、包括的性教育についてお伺いをしたいというふうに思っております。
ユネスコの文献、二〇一七年のものがあると思うんですけれども、これにおいて包括的性教育の実施における結果が報告されているんですけれども、この結果について端的に教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/29
-
030・金井正彰
○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
委員御指摘の国際セクシュアリティ教育ガイダンスは、ユネスコによる委託の下で、教育や健康などに関わる政策立案者が学校内外における包括的セクシュアリティ教育プログラムを開発し、実践することを支援するために作成されたものであると承知しております。
このガイダンスの付録にはセクシュアリティ教育プログラムのエビデンスレビューの結果が収録されておりまして、例えば、初めての性交の項目では、セクシュアリティー教育が初めての性交へ与えた影響として、有意の影響なしが六三%、遅らせたが三七%、早めたはゼロ%であったとの結果が記載されておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/30
-
031・塩村あやか
○塩村あやか君 そうなんです。包括的性教育を学んでいれば性行動が早くなるということではなくて、それはむしろゼロ%という結果が出ているんです。遅らせた、有意の影響なしというところの方が圧倒的になります。むしろ、ちゃんと自分を大切にする、相手を大切にするという概念を学んでいくので、慎重になるという結果の方が強く出ているというふうに思うんですね。
なので、寝た子を起こすというような議論が日本では長くされてきたと思うんですけれども、世界に出ている方などは、ここ非常に、何かちょっと違うんじゃないかなと、その寝た子を起こすというのは違うんじゃないかって気付きはもう多くの方が持っていると思うので、やっぱり政治の場がしっかり変わっていくことが必要なんじゃないかなというふうに私は感じているところでございます。
続いてなんですけれども、これ端的に教えてください。先進的な包括的な性教育を進めているオランダやフィンランドにおいて性的行動はどうなっているのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/31
-
032・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) 私ども、詳細の海外の状況を把握しているわけではございません。ただ、民間の財団で有識者会議がございまして、そちらの提言書がございまして、その提言書の中では、オランダやフィンランドのような先進的な性教育を進める国では性的行動が慎重になるといったことが明らかになっているといった、こういった記述があるということは承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/32
-
033・塩村あやか
○塩村あやか君 そうなんです。ちゃんと慎重になるんですね。自分も相手に対しても大切にするようになるんです。私たちだけが遅れているんじゃないかというふうに思うので、この辺りはみんなで共有していきたいというふうに思っております。
次なんですけれども、国連女性差別撤廃条約において示されている懸念と、どのような対応が日本政府に求められているのか、お伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/33
-
034・松尾裕敬
○政府参考人(松尾裕敬君) 女子差別撤廃委員会は、女子差別撤廃条約の実施状況に係る日本の第七回及び第八回定期報告に関する最終見解の教育分野の項目において、性と生殖の健康と権利に関する年齢に応じた教育内容に対し政治家や公務員が過度に神経質になっていることに懸念を示した上で、締約国たる日本政府に対する勧告として、性と生殖の健康と権利について学校の教育課程に系統的に組み込めるよう、年齢に応じた教育内容と実施に関する国民の懸念に対処することと述べております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/34
-
035・塩村あやか
○塩村あやか君 そうなんです。なので、やっぱり政治とか役人の方々が、政治家がいろいろ言うから役人の方も萎縮するのかもしれませんけれども、本当に、子供に限らず男女含めて大切にしていくためには、こうした勧告などは真摯に受け止めて、もう変わっていかなきゃいけない時期をとうに過ぎている、優に過ぎているということを改めて強調しておきたいというふうに思います。
その上でちょっと質問の予定をしていたんですけれども、これは要望にとどめたいというふうに思います。
イギリスは、DBS、私たちが参考にしていると言われているイギリスのDBSシステムというのはシステムと包括的性教育の両面からアプローチをしているということで、参考人、浅井参考人も、こうしたものをしっかりやっていくことも含めて、三十年以上日本の性教育は遅れたというふうに指摘をしているところでございます。
すぐに性教育、包括的な性教育をちゃんとやれといっても、ここで回答は出ないというふうに思いますから、要望しておきたいというふうに思っておりますし、少なくとも教師は包括的な性教育ぐらいは知っておかないと、適切な、性暴力があったときも適切な対応も取れないというふうに思いますから、少なくとも先生ぐらいは先行して包括的性教育を学ぶということを実施していただきたいと要望しておきたいというふうに思います。
続いての質問に入ります。
これ、割と質問もうまとめさせていただきたいと思っているんですけれども、確認対象とする性犯罪の部分ですね。女性に体液を掛けた場合、これ今回対象にならないということなんですけれども、犯罪の類型として。それはもう言っている意味は分かります、法的な問題だと。だけど、受けた側ですよね。受けた側というのは、これ性的な動機とか性的な犯罪というふうに感じるのではないか。この感情の部分ですよね。受け手の気持ちをどのように考えているか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/35
-
036・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。
私の個人的な受け止めとしまして、体液を掛けられるという被害に遭った場合、被害に遭った方からすれば、性的な動機に基づく性的な犯罪であると感じると、そのように思いますが、御提案のような犯罪を対象に入れるには前科の中から体液を掛ける行為という一部の行為だけを抜き出す必要がありますので、誰がどのような基準で公正に判断できるかなどの様々な検討課題があるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/36
-
037・塩村あやか
○塩村あやか君 ありがとうございます。
今回は、体液を掛けるという行為は、器物を損壊するとか、そっちの方の犯罪で捉えるという形で、犯罪の類型として今回の性暴力とか性犯罪に入ってこないということで、法学者的な意見は理解できるんですけれども、大臣が御答弁されたように、私も同じように、そのように感じますし、特にお子さんを保育園とか小学校とか、例えば高校もそうなんですけれども、通わせている親御さんからしてみれば、これはとんでもない性犯罪の一つだというふうに感じるのが、事実と、類型としては違ったとしても、感じるのが普通だというふうに思いますから、法務省などとよくよく相談をして、次期改正にはこういったことも含めることも検討をしていただきたいと要望していただきたいというふうに思っています。
今回、体液を掛けたりみたいな感じで、例えば、その器物損壊でしたっけ、そういった犯罪で前科が付いたとしても、DBSの今回の日本版のものには引っかかってきませんから、そのまま子供たちと接する職に就くことができるということになるということなんですね。
これ、ある意味、予見可能性ってもう十分にあると思うんですね。例えば、その方がその職場でそういったことをした場合に、十分分かったんじゃないかという議論が今後やっぱり出てくるというふうに思いますから、改めて、これちょっと質問しようと思っていたんですが、時間の関係でもうはしょらせていただきますけれども、こういったことも含めて、予見可能性が十分ある事案に対して今後どう対応していくのかというところも次の法改正で検討していただきたいというふうに思っております。
続いてなんですけれども、DBS制度の実効性の担保について伺いたいというふうに思っております。
資料の一と二を御覧ください。
これ、鹿児島県警の性暴力の受付の拒否事案について含んで書いてあるものになるんですね。今ちょっと、鹿児島県警、異常な問題があると思うんですけれども、その端緒はもうそこからなんです。私、これ一年以上前からこの問題、内閣委員会でも予算委員会でも取り上げているんですけれども、そこからなんですね。
話を戻すと、日本は性暴力とか性被害に遭っても九割近い方が被害届を出さないという状況になっています。被害の深刻度合いは非常に重たい、深いにもかかわらず、被害届出さないんですよ。それはもう皆さんもよく御存じかもしれませんけれども、セカンドレイプに遭ったりとか、女性にも落ち度があったじゃないかみたいなこととか、そもそもそういう被害があったことを知られたくないとか、そういったことがある中で、声を上げるとか、そして警察に相談に行くというのは非常に勇気のあることで、私たちはここをしっかりと受け止めなきゃいけないなというふうに思っているんですが、何と鹿児島県警は相談を受け付けずに帰してしまったということを私は取り上げさせていただきました。しかも、加害に及んだ側の父親が鹿児島県警に勤めているというような事案で、これ本当に身内を隠しているんじゃないかということで、当時も批判させていただいたんですね。
私、これ本当に、法案が成立をすれば、こうしたことはしっかりと受け付けていくことが必要だなというふうに思っているんですが、まず、その前に警察庁にお伺いをさせていただきます。
この鹿児島の件含めて、相談に行ったけれども、三、四時間、担当した女性警察官が上に相談に行って戻ってみたいなことを繰り返して、最終的に、帰るときに、告訴しないよねって念押しをして帰したということになっておりまして、こういうことがあっちゃいけないというふうに思うんですね。これ、身内をかばうというようなところはちょっと横に置いておき、どんなことがあってもしっかりと相談は受け付けるということが必要であったというふうに考えているんですけれども、そういった観点からすれば、言葉を緩めて言えば、誤解を招いたのじゃないかというふうに思っております。
ちゃんとこれ、私、申し上げたんですけれども、鹿児島県警の方にこの案件について、事件が隠蔽に取られてはならないということは指導していただいたのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/37
-
038・渡邊国佳
○政府参考人(渡邊国佳君) お答えします。
議員御指摘の個別の事案につきまして簡単に触れさせていただきますと、鹿児島県警察におきまして、令和四年一月に告訴を受理して、所要の捜査を遂げまして、令和五年六月九日に検察庁に送付している強制性交事件のことと承知しております。
この事件につきましては、こうした形で送付なされておりますので、御指摘のようなことは当たらないものと考えておりますけれども、これ以上は差し控えさせていただきたいんですが、その上で、この個別事件から離れまして一般論として申し上げさせていただきますと、鹿児島県警察を含む都道府県警察に対しましては、性犯罪の被害者から届出を受けた場合には、まずもって被害者の立場に立って適切に対応すること、また、警察が被害届の受理を渋っているのではないかなどと受け止められることのないように、被害者の心情に配意することなどについてるる指導をしてきております。
今後とも、全国警察に対しまして、性犯罪に係る被害の申告に対する警察の姿勢にいささかの疑念も抱かれることのないように、指導を徹底してまいりたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/38
-
039・塩村あやか
○塩村あやか君 ありがとうございます。
告訴は受理されたと言いますけれども、三時間も四時間も、突き返された後に、仲間とかがしっかりと支えて弁護士に相談して、弁護士から郵送で何事かという形で送っていただいて受理していただいたというのが真相でございますし、その後、一年半ぐらい受け付けたまま寝かせておいたわけですよね。余りにもおかしいということで私がこの国会で取り上げた後に事件送致されて、その後、速やかに不起訴になったという案件になっています。
いささかも疑念を持たれることがないようにというふうに警察庁から鹿児島県警に言っていただいているにもかかわらず、いろんな事案が起きているというのは本当に鹿児島県警の体質の問題があるというふうに思っています。
資料の一のところにも書いているんですけれども、赤線の部分ですね。男性警察官の、抱いていいなどのメッセージがストーカー規制法に違反する可能性を県警が認識し、女性が県警に刑事手続をしてほしいと希望しながら、女性が再度の事情聴取に事件化を望まない意向を示したとして捜査を終結したことと書いてあるんですね。
勇気を持って警察に行ったにもかかわらず、次には女性がもういいですと言っているというところは、ちょっと私、違和感がありまして、ちゃんと対応すればきちんと処理されたのかもしれませんし、どういう事情があったのか、ここは詳しいことは私、分からないんですけれども、私がした経験ですね、鹿児島県警の最初の事案取り扱ってから、そこからすると、いささかの疑念もというふうにおっしゃいましたけれども、一生懸命警察庁が言っているにもかかわらず何だか引っかかるというようなことになっていますから、引き続き、鹿児島県警の方にはいささかの疑念も抱かせることがないように、対応を徹底していただきたいというふうに思っております。
そして、これ先ほども申し上げたんですけれども、今回の案件、このDBSの法案が通過をしたときにはしっかりと、性犯罪があったという人を子供に近づけない対応が望まれると、こういう法案ですから、しっかりと性犯罪とか性被害についてはDBSの制度で捕捉ができるようにしておかなくてはいけないというふうに思っていますけれども、鹿児島県警の対応が異常だったとしても、ちょっとそこだけ取り出しているのは申し訳ないんですけれども、鹿児島の案件を、しっかりと受け付けて子供たちに被害が及ばないようにするということはやっていかなきゃいけないというふうに考えていますから、これは全国でお願いしたいんですけれども、被害があったという相談のときには、もちろん御本人の意向も大事にしながらなんですけれども、本人が告訴したいという思いがあるようなときに思いとどまらせるようなことをやってはいけないというふうに思うんですね。ですから、しっかりと受け付けてこの法律の実効性を高めていくということが必要だというふうに考えておりますので、一点お願いがございます。
この法律通過した後に、しっかりとこうした性犯罪については受け付けていく、こうした対応をするということをしっかりと指導、そして書面をもってやっていかないといけない段階に入っておりますので、こうしたことを検討していただけないか、お伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/39
-
040・渡邊国佳
○政府参考人(渡邊国佳君) お答えします。
まず、警察では、被害の届出等がなされた場合には、原則として、これを受理して、必要な捜査を行うこととなります。警察庁としても、迅速、確実な被害届の受理について通達を発出するなど都道府県警察への周知を図ってきておりますし、警察官に対する各種の研修や各種会議の場等におきましても累次にわたってこれを指示してきております。
中でも、性犯罪は、御指摘の性犯罪は、被害者に対して身体的にも精神的にも極めて重い被害を与える重大な犯罪だというふうに考えておりますので、被害の届出に対する適切な対応について警察庁としても特に重要と認識しているところです。
本法案が成立した場合には、こうしたことも踏まえつつ、都道府県警察において性犯罪の被害者の立場に立った適切な対応がなされるように、更に指導を徹底してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/40
-
041・塩村あやか
○塩村あやか君 ありがとうございます。
力強い答弁をいただきましたので、是非しっかりと実行に移していただきたいということと同時に、鹿児島県警の問題は非常に深刻でございますから、警察庁がしっかりと陣頭指揮を執って真相解明に動いていただきたいということを強く要望して、質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/41
-
042・石垣のりこ
○石垣のりこ君 立憲民主・社民の石垣のりこです。
まずは、本法案の立て付けに対する加藤大臣の認識について伺いたいと思います。
先日の我が党の鬼木委員の質疑におきまして、本法案は内閣府令やガイドライン等のアウトラインすら示していないことが問題だという指摘がございました。それに対して加藤大臣は、なるべく早くガイドライン等を整備するという旨の答弁をされました。これ、質問の意図を誤って把握されていたのか、わざとなのか、よく分からないんですけれども、これお答えになっていないのではないかと私は受け止めました。
例えば、どういうことを申し上げているかというと、本法案の第五条、児童対象性暴力等を把握するための措置において、面談ほか内閣府令で定めるものを実施しなければならないと規定されておりますけれども、これ、具体的に何をどうやって把握するのかが分からなければ、示されなければ、その実効性を推し測ることが困難です。
そこで、改めて問います。
こうした法律の実施に必要な事項を政省令で定めるとする委任規定を多用されますと、法案の実効性が不明確になったり、あるいは政省令が法律で規定したこと以上の内容に踏み込むような事態というのもこれまで皆無ではありませんでした。
加藤大臣、このような本来法律にできるだけ適切に具体的に書き込むべきことも、政省令、今回の場合は内閣府令ということが多く多用されているわけなんですが、こういう法律案の国会提出というのは私は問題があると考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/42
-
043・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案は幅広い事業者を対象としていることから、適切な対応がなされるようにするためには、施設や利用児童等の、利用児童の特性なども踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、また、労働法制等との関係も踏まえた児童対象性暴力等が行われるおそれの判断や、おそれに応じた防止措置を講じる上での留意点等についてきめ細かな検討が求められます。そのため、法案審議の中においては大きな方向性を示させていただくとともに、きめ細かい詳細につきましては、法施行までに、対象施設等の所管省庁あるいは制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家などの御協力も得て、また国会での御審議ももちろんしっかりと踏まえさせていただいて、検討を行っていくこととしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/43
-
044・石垣のりこ
○石垣のりこ君 今御説明にあったように、幅広い事業者を対象としているからこそ、また細かい検討が必要であるからこそ、この場で、法案審議に際して、本当にそれが具体的にこの法律を、実効性をちゃんと高め、守られるべき権利が守られるかということを具体的に審議をしなければならないんじゃないんですかという問題点を私は指摘しております。
この法案審議の時点でこうした具体的なこと、本当に事細かなことはいいんですけれども、相談体制を確立するといっても、どういう相談体制が具体的に取れるかどうかということも含めて、やっぱりこの実効性というところでは大きなやはり課題になると思うんです。後からこんなはずではなかったということにならないためにも、やはりもう少しこの法律としてちゃんと熟した段階できちんと提出をしていただきたいということを申し上げたいと思います。
その点を踏まえまして、内閣府令あるいはガイドラインで定めると答弁されていることについて、法が施行されたときにどのようなことが想定されるのか、具体的に質問してまいります。
まずは、犯罪事実確認に戸籍謄本を用いることについて伺います。
犯罪事実確認を行うに当たって本人確認のために戸籍謄本を用いる理由、そしてまたなぜマイナンバーではないのか、御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/44
-
045・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案では、犯罪事実確認書の交付に必要な情報を得るため、法務省において保管をする特定性犯罪についての事件の裁判書を用いることとしております。この裁判書につきましては、被告人の氏名、生年月日、本籍等で特定をしているため、犯罪事実確認の対象となる従事者の戸籍に記載された氏名等と合致をするものかどうかを確認をすることが必要でございます。これにより、極めて厳格な本人の特定をした上で犯罪事実の確認書を交付することができるようにしてございます。
なお、マイナンバーにつきましては、前提として、犯歴情報とマイナンバーのひも付け、戸籍に記載された氏名、生年月日、本籍等との情報とマイナンバーとのひも付けのいずれかがなされることが制度上可能となる必要がございますけれども、現在このような状況にはなっていないということでマイナンバーを活用するということにはなっていないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/45
-
046・石垣のりこ
○石垣のりこ君 裁判書、判決書とも言いますが、本籍地と氏名と生年月日記載されていて、それと照合するということなんですけれども、ということは、これ、判決が出た後に本籍地を変更していると、これは一回でも二回でも三回でもだと思うんですが、これ、現在の戸籍謄本の本籍地では犯歴照合できないということでいいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/46
-
047・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
裁判書には、被告人の氏名、生年月日、本籍等が記載されていると承知をしております。裁判確定後に氏名や本籍に変更があった場合でも、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するためには、おっしゃるとおり、変更後の氏名、本籍が必要になるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/47
-
048・石垣のりこ
○石垣のりこ君 本籍地のみならず、氏名等も変更があればということですよね。つまり、従事予定者は、生まれてから現在までの間に本籍地若しくは氏名を変更している場合は、過去に遡って変更前の戸籍謄本全ての提出が必要になるということでいいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/48
-
049・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するため、その従事者が記載をされた全ての戸籍、除籍の謄本等が必要となります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/49
-
050・石垣のりこ
○石垣のりこ君 その本籍、どのぐらい移すか、人によってもちろん違うとは思いますし、余り変えないという方もいらっしゃれば、様々な都合で本籍移動される方もいらっしゃるんだと思いますけれども、これまでの全て、一回だけ今の段階のものを出せばいいわけではないということが今御答弁で分かりました。
戸籍の提出は、この従事予定者個人がこども家庭庁に提出するということでよいでしょうか。また、戸籍を取得するのにもお金が掛かるわけですけれども、例えば三回、戸籍若しくは氏名も含めてですが、変更を行っているとすると、最初の戸籍も含めて四枚の戸籍謄本が必要になると、その分の金銭的な負担が生じるということでもいいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/50
-
051・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、戸籍謄本等は原則として従事者本人がこども家庭庁に提出することになります。これは今後システムを創設するなどしてオンラインの提出なども検討していきますが、本人がこども家庭庁に提出するということが原則でございます。
また、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するためには、全ての戸籍、除籍の謄本が必要となると申し上げました。その取得の場合には、市区町村の条例で定められているその手数料というものをお支払いいただくことも必要になってございます。
一方、犯罪事実確認の負担軽減、非常に重要な課題だと考えております。本法律案には、既に提出をした戸籍謄本等は原則再提出は不要とするほか、行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに戸籍電子証明書を活用することを可能とする、この活用によって手数料が無料になる場合があるということでございますけれども、こういったことを可能とするようなシステムの検討についてもしっかり関係省庁と連携をして検討していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/51
-
052・石垣のりこ
○石垣のりこ君 一度出したものはもう提出しなくてもよいシステムをつくるということなんですけれども、でも、転職などをするたびにやはり、でも戸籍謄本の提出は必要になるということだと思いますし、あと、二回目以降の犯歴の確認含めて、この転職のたびに必要になるということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/52
-
053・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
転職先において犯罪事実確認の対象となる業務に従事をされるという場合には、従事者は戸籍謄本等の提出をした上で、確認書の交付申請を行っていただくということが事業者において必要になるということは事実でございます。
ただし、先ほど来申し上げているように、負担軽減の観点から、既に提出した戸籍謄本等は前回からの変更の有無の確認に必要なものを除きまして再提出は不要ということで、負担軽減の取組についてもしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/53
-
054・石垣のりこ
○石垣のりこ君 続いて、犯罪事実確認の事務作業について伺います。
法案が成立した場合、施行後の三年間で本法案の対象となる対象施設の従事者の犯罪事実確認を実施することになっております。義務化される施設の対象者数、また任意で対象となる民間教育施設の想定人数が今どのくらいとして見積もられているか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/54
-
055・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
犯罪事実確認の対象となる従事者数でございますけれども、例えば、義務化される学校設置者等につきましては少なくとも二百三十万人、そして認定の対象になります民間教育保育事業者については、正確な対象従事者の数は把握はできないのですけれども、主なもので申し上げますと、学習塾につきましては従事者数約四十万人、放課後児童クラブで約二十万人、認可外保育施設、約十万人というふうに想定をしておりまして、こういった規模感を現在想定をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/55
-
056・石垣のりこ
○石垣のりこ君 そのほかにも対象となる施設たくさんございますので、今確定的にある程度想定されるこの二百三十万人という、以上という、を基準に考えていきたいと思いますけれども、この人数の犯歴確認をするために必要と考えられる人員及び予算というのはどのくらいに見積もっているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/56
-
057・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
今後、この見込み、今申し上げた見込みの数字、更に精査をすることが必要でございます。また、システムの構築ですとか、業務委託の範囲ですとか、監督の在り方、こういったことを具体的に検討して精査をしていきたいと考えております。そういった中で、現時点で必要な体制、人員数を具体的にお示しすることは難しいのですが、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を効率的に処理できるような体制確保に向けて努力をしてまいります。
また、当然必要な予算もございます。各年度の予算編成過程において、この法案は二年六か月以内で政令で定める期日に施行するとされておりますので、そういったことから毎年度の予算編成過程においてしっかりと検討し、所要額の確保に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/57
-
058・石垣のりこ
○石垣のりこ君 現時点ではまだ分からないということで、これから精査されるということなんですけれども、単純にですね、二百三十万人の犯歴確認、これ三年掛けて行うとすると、年間の稼働日が二百五十日でちょっと計算をしてみると、大体一日におよそ三千人分行う必要が出てきます。一人の従事者が一日に何人の犯歴確認ができるかということを考えると、一人の犯歴確認に要する時間、仮に五分で見積もると一時間に十二人で、八時間でこの業務だけやっていたと仮定して九十六人、およそ百人しかできないわけですよね。つまり、一日三十人程度で作業を行わないと三年間に二百三十万人の犯歴確認が終わらないという、本当にごくごく単純な計算ですけれども、こういうことが想定はされます。あくまでもこの作業に従事するという、だけやるという前提でございます。
これ、誰がこの犯歴の確認作業を行うという想定でいるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/58
-
059・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答えを申し上げます。
犯罪事実確認に関しましては、こども家庭庁は、犯罪事実確認書の交付申請を受けて法務省に申請従事者の本人特定情報を提供しまして、所定の前科に関する事項の通知を受け取る、そして事業者に対する犯罪事実確認書を交付したり、犯罪事実の該当があるときには本人への事前通知、こういったことをこども家庭庁が担うことになります。
このうち、特定犯罪事実の該当がある場合に法務省から通知を受けることや特定性犯罪事実該当者に事前通知すること、犯罪事実確認書の交付決定をすることについてはこども家庭庁の職員が直接行うことを想定をしております。それ以外の犯罪事実確認交付申請に関する事務などは委託をする方向で検討していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/59
-
060・石垣のりこ
○石垣のりこ君 こども家庭庁でやる部分、これは委託できるところとできないところがある。また、犯歴確認に関しては、これ法務省あるいは検察庁というところも対象になってくるということだと思うんですが、大変機微な情報を扱うということで、委託事業者に全ての作業を負わせることができないと思います。
この委託業者に任せられること及び任せられないこと、どんな業務なのか、また、委託業者には任せられない作業は誰が行うという想定でいるのか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/60
-
061・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) 具体的に申し上げますと、公権力の行使に当たるような事務、例えば認定の判断そのものですとか監督そのもの、こういった事務ですとか、それから特定性犯罪の事実該当者への事前通知や交付決定、これらは個人の犯歴についての情報を取り扱う事務でございますので、委託はせずに、こども家庭庁の職員が実施をするということを前提として考えております。
こうした情報以外の、例えば認定申請のチェックですとか犯罪事実確認交付申請のチェックですとか、具体的には入力された戸籍情報や戸籍謄本の照合、こういった事務については委託をする方向で検討してまいりたいというふうに考えております。
ただ、この場合でも、情報の管理には十分注意をしていただくことが必要でございますので、現在どこの団体にというふうな具体的なことはまだ全く決まっておりませんけれども、委託先の選定に当たっては、十分な情報管理体制があるということを前提として、万全の体制を構築していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/61
-
062・石垣のりこ
○石垣のりこ君 今こども家庭庁さんにお答えいただきましたけれども、確認ですけれども、従事予定者から、あるいは委任を受けた事業者等からこども家庭庁に送られてきた戸籍情報、ここを照合をしてこれを法務省あるいは検察庁に送り、その情報と犯罪歴との照合を行うという作業があるわけですけれども、この具体的な犯罪歴、データベースになっているもの、そして、先ほども話に出ていましたように裁判書という形で残っているものとあると思うんですが、この照合の部分というのは、さすがに委託業者ではなくて、法務省あるいは検察庁の職員が行うということになると思いますが、この点、間違いないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/62
-
063・中野英幸
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。
犯歴に係る情報は、高度なプライバシーの情報であり、公になると本人の社会復帰や更生を妨げる等の弊害が生じる可能性がございます。そのため、本法律案における特定性犯罪に係る所定の事項の確認につきましては、守秘義務を課せられた国家公務員である法務省及び検察庁の職員が取り扱うことと想定いたしております。これを外部の民間業者に委託することは現在のところ考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/63
-
064・石垣のりこ
○石垣のりこ君 非常に取扱いをきちんとしなければいけない案件であると思います。これ、なかなか委託ということができないということで、こども家庭庁さんはもちろんなんですけれども、法務省さん又は検察庁さんの負担というのがこの部分でかなり重くのしかかってくると思います。
法案の第三十八条に、犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去に関して、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日から三十日を経過する日までに、中は中略しますが、廃棄し、消去しなければならないという規定がございますが、このような期間設定にしている理由を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/64
-
065・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案では、教員等又は教育保育等従事者として従事をさせている間は五年ごとに犯罪事実確認を行うこととすることとしております。このため、犯罪事実確認書に記載をされた確認日から起算をしまして、今委員から御紹介いただきましたように、五年を経過した日の属する年度の末日から三十日を経過する日まで、要は五年を経過するまでに記録等を廃棄、消去しなければならないというふうにしてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/65
-
066・石垣のりこ
○石垣のりこ君 確認のタイミングが一斉に来るということで、その都度細かくチェックをしていく必要がなくて、負担軽減の部分もあると思うんですけれども、今お話にありましたように、これ、継続して雇用している従事者に対しても五年後にやっぱり再度この犯歴確認を行うということなんですよね。
つまり、現時点の対象者数で考えれば二百三十万人以上の確認作業を、この施行後から三年掛けてですので、五年間の間におよそ三年間掛けてやっていくという作業がずっと継続的に続いていくという認識で間違いないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/66
-
067・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
施行時現職の教員等につきましては、三年以内で政令で定める期間の中で確認を進めていくということになります。一方、委員御指摘いただきましたように、この犯罪確認書に記載された確認日の翌日から起算をしまして五年を経過する日の属する年度末を越えて引き続き従事をさせようとするときには、当該年度内に改めて確認が必要というふうになります。
こういうふうにした理由でございますけれども、これは、一たび性犯罪歴がないということを一旦確認できた者であっても、後に例えば罰金刑に処せられた者で事業者が把握できていないということもあり得るということから、五年後に引き続き確認をするという仕組みにしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/67
-
068・石垣のりこ
○石垣のりこ君 なので、特にその子供を対象とする業種に就いている方で転職をしなかったとしても、五年に一回この犯歴を繰り返さなきゃいけないわけですよね。その作業が基本的には新しい方も含めて永遠に続いていくということになっているということです。
こども家庭庁は、犯罪事実確認書の交付は職員で行うことになって、法務省若しくは検察庁、犯歴確認を職員で行うことになるという話でございました。それぞれ、現状の業務に加えて更にこの業務が加わるということで、こども家庭庁、法務省若しくは検察庁、それぞれやはり人員体制を増やしていかないとかなり対応が厳しくなるのではないか、特に機微な情報を扱うので片手間にできることでもございません。
これなら、やはり犯罪事実確認の事務は法務省が仮に役割分担として行うことにして、人員をしっかり増員した上で一つ新たな組織を法務省の下に設けるということも考えられたのではないかと思いますけど、この点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/68
-
069・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案をお認めいただいた暁には、こども家庭庁において、民間教育保育等事業者の認定、監督、犯罪事実確認書の交付、情報管理の監督等の業務を行うこととなります。犯罪事実確認書の交付のため、法務省から情報提供を受ける必要はこれはございますけれども、これらは子供に対する性暴力を防止する仕組み、すなわち教育保育事業者への規制に必要な事務であるため、こども家庭庁が担当することが適当であると考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/69
-
070・石垣のりこ
○石垣のりこ君 従事予定者の方から戸籍謄本が送られてきて、照合して、ところまではあれですけれども、でも、その犯歴を持っているのが法務省、検察庁ということになりますので、そこの作業はそこでやらざるを得ないわけですよね。その部分の人員の負担というのが、やっぱりここ、委託できないから大変なんじゃないんですかという話を今申し上げたところでございます。
ここもしっかりと今後検討をしていただきながら、作業を効率的に行えるところはいいんですけれども、変に効率的にしようと思ったり省略することによって、マイナンバーのひも付けじゃないですけれども、いろんな支障が生じているわけですね。こういうことがあってはならない話なので、ちゃんと仕組みを構築していく必要があると思いますので、是非その点、こども家庭庁さんが今法案の所管ということで、しっかりとやっていただきたいと思います。
もう一言、じゃ、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/70
-
071・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) 犯罪事実確認の対象となる従事者数につきましては、委員の御指摘のとおり、相当数に上ると考えられます。
今後、従事者数の見込みを更に精査をするとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステム構築や業務委託の範囲、監督の在り方等について検討してまいりますが、こども家庭庁におきましても相応の体制が必要になると考えておりますので、その確保に向けて尽力をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/71
-
072・石垣のりこ
○石垣のりこ君 こども家庭庁として法務省さんの人員増やしてくださいよというのをどの程度言えるのかあれですけれども、内閣の中で連携を取っていただいて、しっかりと対応していただきたいと思います。
続いては、認定事業者について伺います。
今回、民間教育保育等事業者は手挙げ方式で認定を受けることになりますが、法案が施行されればですね、認定を希望する事業者が新たに整えなければならないことというのがあると思います。これを具体的に教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/72
-
073・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案では、認可外保育施設や学習塾などの民間教育保育等事業者であっても、直接義務が掛かる学校設置者等と同等の児童対象性暴力等を防止するための措置が実施をできる場合に認定をする仕組みとなってございます。
具体的な実施体制でございますけれども、相談体制の構築などの安全確保措置を実施していることですとか、対象従事者の犯罪事実確認を適切に実施する体制を備えていること、また、高度なプライバシー情報である犯罪事実確認記録等を扱うことになりますので、これを適正に管理するための措置を実施していること、こういったことを確認をして、これらの体制が確保されていればその旨の認定を行うこととしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/73
-
074・石垣のりこ
○石垣のりこ君 認定を受けようとすると、もちろんそれによって信頼も増すということはあるんですけれども、事業者へ掛かる負担というのが結構あるということだと思います。ましてや、個人情報の扱いに関しては、一定程度今行われているとは思うんですけれども、さらに、やはりこの犯罪、犯歴情報の扱いがあるということで、より高度なこの情報管理が求められるということで、この点の負担というのは増える可能性というのは否定できないということでいいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/74
-
075・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
認定事業者におかれては、認定の表示によりまして保護者等にアピールをすることができるといった利益があるということも踏まえまして、手数料については納付を求めることとしております。その金額については、一般的な手数料の考え方にも基づきまして、実費を勘案して政令で定める額というふうにしてございます。現時点で具体的な金額申し上げることは難しいですけれども、当然、事業継続が危ぶまれるような額であってはいけないというふうに思っております。
また、この法案については、認定の更新制というものではなく、認定を申請する一事業者当たり手数料は一回の納付ということにしてございます。こういった仕組みを使いながら、認定への理解を高めていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/75
-
076・石垣のりこ
○石垣のりこ君 次の質問のお答えをしていただいていたようですけれども、個人情報の取扱いについての今ちょっと更問いをさせてもらいました。
要配慮個人情報ということで、個人情報保護法第二条第三項に規定されるということで、今通常扱っている個人情報よりも、やっぱり犯歴を扱うということで、より事業者の情報管理体制を強化しなければならないということで、今以上にこの情報管理という点で負担が増えるんじゃないんですかということを私は今質問申し上げて、その先の、手数料がどのくらいになるんですかということに対しての今お答えをいただいておりました。ちょっと行き違いありましたけれども、是非この点も事業者の皆さんに周知をしていただきたいなというふうに思います。
手数料の件も今お話しいただきました。まだ具体的な金額は分からないということですが、この点も、メリットはあるといえども、これが手挙げ方式とはいえども、大きな負担にならないような金額の中で、ちゃんと納得のいくような金額設定にしていただきたいと思います。
民間教育保育等事業者の中に、障害者総合支援法に規定する居宅介護、同行援護、行動援護などのヘルパー派遣型の障害福祉サービス事業が含まれております。確かに、障害児も利用できますので対象となるということは理解するんですが、これ、実際にこういう事業者の方は、自分たちが対象になるという認識というのはほぼ今ないのではないかと思うんですね。
これ、対象になっているという周知というのはどのように行っていくんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/76
-
077・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案の対象となる事業の事業者団体などに対しまして、障害児に対するサービスを運営している事業者の団体も含めまして、法案の検討段階から説明会を開催をしたり、また閣議決定後も周知を行うなど、機会を捉えて周知を行ってきたところでございます。
ただ、委員おっしゃるように、この障害者総合支援法に規定する事業、大人の障害者それから障害児、両方を利用されるような事業者が多い中で、そういった方々にこの本事業の認定という、本事業の理解を高めていくということは非常に重要だというふうに思っております。
本法律案の成立後も、担当の部局とも連携をしながら、会議等広く事業者が参加をする場における発信も含めて積極的な周知を図っていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/77
-
078・石垣のりこ
○石垣のりこ君 丁寧に対応していただくということで、登録されているメールに送ってそれで終わりではなくて、事あるごとに、いろんな申請書などもあるんでしょうから、窓口できちんとお話をしていただく、あとは書面で送る等の御対応をしっかりとしていただきたいと思います。
対応していただくのはいいんですが、これらの事業の主な利用者というのはやっぱり大人の障害を持った方となると。そうすると、その中でお子さんも対象としている事業者の方がこれ取らなきゃいけないようなことになるんだったら、子供の今対象になっている人は少ないからもうやめてしまった方が、もろもろ、先ほどの情報管理の面も含めて負担も多いし、いろんな人が入ってきたときに逐一犯罪か犯歴確認しなきゃいけないから、大変だから、子供は、じゃ、うちの事業者ではもうやめようかというような、認定を、ことを認識をされるような事業者が増えてしまうのではないかという懸念があるかと思います。
これ、まずは事実確認として、障害児は対象としないこととすれば認定を受ける必要はないということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/78
-
079・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案では、子供に対して教育、保育等を提供する事業を対象としてございます。障害者総合支援法上の事業を行う者のうち、本法律案で民間教育保育等事業者として認定の対象になるのは障害児に対するサービスを行う者に法律上限定をしており、障害児に対してサービスを提供しない事業者については認定の対象にはならないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/79
-
080・石垣のりこ
○石垣のりこ君 ということで、それでなくても人手不足の業界、なかなか対応してくれる事業者が少ない中で、こういう制度を導入することによって対象から外してしまうというような事業者が出てこないかということ、また、保育所を始めとして福祉事業に従事する従業者、賃金もなかなか平均賃金に至らない場合とか、あと人手不足が深刻な業種です。仕事に就くに当たって、逐一戸籍提出して犯歴の確認をされるとなると、特にそこに、別に自分は犯歴ないんだけどなというような方でも面倒だと、だったらもうちょっと違う仕事にしようかというようなふうに気持ちが向く可能性というのも否定できないと思います。
こういう事態を生じさせないために、加藤大臣、何かこう、どういうふうに対応したらいいのかというお考えはございますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/80
-
081・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。
子供への性暴力を防止していくためには、障害児にサービスを提供する事業者を含め、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。
そのため、施行までに分かりやすい広報素材やマニュアルを作成することなどにより認定制度の意義や手続をしっかり情報発信をすることで、多くの対象事業者に認定制度に参画をいただけるよう、関係業界団体や所管省庁とも連携をしながら働きかけをしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/81
-
082・石垣のりこ
○石垣のりこ君 この法案の子供を性犯罪から守るという、これに対して異論を唱える方はいらっしゃらないと思いますけれども、犯歴のある人は対象業種に応募しても犯歴確認されて就職できないということが認知されると、普通に考えると、対象事業種に応募しないようになっていくのではないかということが想定されます。そうなると、本法案の対象となる業種で働こうとする犯歴のない人が、犯歴の確認のために戸籍謄本を取得する手間及び手数料を支払うということになっていくと考えられます。
つまり、この制度が浸透していくと、犯歴確認するのはほぼ犯歴のない人になるということになると思うんですが、この点をどう考えていらっしゃるのか。また、戸籍謄本の取得費用、負担軽減をしていきたいという御意見先ほどございましたけれども、例えば免除とか補助するような措置というのは考えられないんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/82
-
083・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法案は、子供を性暴力から守るための措置を事業者に義務付けるなどし、そのための重要な手だてとして性犯罪歴を確認する仕組みを創設するものでございますが、他方で、事実上の就業制限になるものでもあり、委員の御指摘のとおり、犯罪事実確認の対象は結果として大方性犯罪のない方が中心となると、このように認識はしてございます。
いずれにしましても、犯罪事実確認の負担軽減は重要な課題と認識をしておりまして、本法律案において、既に提出した戸籍謄本等は原則再提出を不要とするなどの規定を盛り込んでいるところでございます。
これに加えまして、戸籍謄本等の取得には各市町村の条例で定められる手数料が必要とはなりますが、手数料が無料となる戸籍電子証明書の活用を可能とするなど、今後、手続の詳細やシステムを検討する際には負担軽減にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/83
-
084・石垣のりこ
○石垣のりこ君 その点、御検討をお願いしたいと思います。
続いて、予防措置について伺います。
本法案の第五条一項について、児童との面談等は具体的にどのようなことを想定しているのかということ、誰がどのぐらいの頻度でどのような内容で行うと考えているのか。これ、子供の年齢によって面談ということが可能であるかないかということもあると思います。
及び、もう一点伺いたいのは、今回、講ずべき措置とされているこの相談体制の整備に関してなんですけれども、この相談体制で得られた情報ということをしっかりと精査して、一つのデータとして予防的措置、いろんな現状把握のための一つのデータとして活用していくということも考えてみてはどうかというふうに思うんですが、この点いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/84
-
085・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
児童との面談等につきましては、本法律案第五条第一項に規定する教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として具体的には内閣府令で定めることとしておりますが、例えば定期的な面談ですとかアンケート調査などを念頭に置いているところでございます。
当該措置の実施者、頻度、内容につきましては、関係省庁や業界団体等とも相談をしながら検討をしてまいるところではございますが、例えば、面談の実施者を担任以外の者にするですとか、児童の年齢、発達段階や発達の特性に応じた内容とする、また、例えば児童から話が聞くことが難しい場合には保護者との面談を実施するなど、現場に即したより良い方法を検討してまいりたいと考えております。
実態把握という御指摘の点につきましては、例えば保育所では、保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン、これに基づき、性的虐待と疑われる事案が確認された場合には、正確に状況を把握し、市町村等に速やかに情報提供することをお願いをしているところでございますし、また、性的虐待が行われたと判断された場合には国に対する情報共有もお願いをしているところでございます。
国における実態把握の在り方につきましては、今後、関係省庁や業界団体等とも相談をしながら研究を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/85
-
086・石垣のりこ
○石垣のりこ君 今もう進路相談であるとか、そんな相談のタイミングというのはあると思うんですけれども、更にプラスアルファしてこの法案に即した相談体制の構築というのは、それは事業者の負担もそうですし、これ時間的に確保ができるのか、人員的に確保できるのかというのを具体的に考えていくとかなり懸念がございます。今後、しっかりとこの点をやはり仕組みとしてちゃんと事業者の方にも理解していただきながら、そして子供たちがちゃんと相談しやすいような体制、本当にどういうふうに構築できるかと、これ大きな課題だと思いますので、しっかりとやっていただきたいと思います。
ちょっと時間になってしまいましたので、最後、一問飛ばしまして、本法案が成立しますと、二年と六か月を超えない範囲で施行期日を迎えるわけです。現職の教員等も対象です。配置転換の提案もございますけれども、これ、どの程度機能するのか、はっきり言って見通せない状況です。これまで教育現場で働いてきた先生が犯歴ありと分かって退職せざるを得なくなった人が出る可能性というのももちろんこれ否定できません。もしかすると、この犯歴について御家族にも話していないような場合もあるかもしれません。
これ、罪は罪とはいえ、それで償った上で今仕事をされているにもかかわらず、本法案が施行されることで退職を選択するあるいは選択せざるを得ない人に対して、精神的なケア、相談窓口、また再就職の支援などのフォローが必要と考えますが、この点、加藤大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/86
-
087・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案が成立した場合、特定性犯罪事実該当者は学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者において対象業務に従事させることは望ましくないという意識が定着することにより、御指摘のとおり、犯歴がある対象業務従事者において自らの意思で辞職するということもあろうかと思います。
そのような者が教育、保育以外の分野で更生できることは大事なことであるというふうに思いますので、就労支援を所管している厚生労働省とも連携をしつつ、適切な窓口や施策につながることができるように周知等を行ってまいりたいと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/87
-
088・石垣のりこ
○石垣のりこ君 時間が参りましたので、今後、内閣府令やガイドラインでどのように運用が定められているのかしっかりと注視をしていくことを申し上げまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/88
-
089・宮崎勝
○宮崎勝君 公明党の宮崎勝です。よろしくお願いいたします。
まず、私、安全確保措置につきましてお伺いをしたいと思います。
本法律案の三条では、学校設置者等及び民間教育保育等事業者は児童対象性暴力等の防止の責務が規定、あるということでその規定がされているところでございますが、まず、学校設置者等及び民間教育保育等事業者において誰が安全確保ということに責任を負うのかということをお伺いしたいということと、それから衆議院の参考人質疑で末冨芳参考人が、この学校等における安全確保については、英国の学園、学校、園等における安全保護チームのような責任体制の整備、責任に見合った国の支援体制が必要というふうに提案をされております。
本法案において、学校設置者等の安全確保措置を実効あらしめるために、人材確保を含めどのような体制を想定をしているのか、その見解をまず大臣にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/89
-
090・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
まず、安全確保の責任を負う者についてでございますが、本法律案、本法案に基づく安全確保措置に係る責任は学校設置者等及び民間教育保育等事業者が負うものでございます。具体的に申し上げますと、例えば学校設置者等の場合、公立学校であれば教育委員会、公立の保育所であれば市町村、私立の学校等であれば学校法人等が該当いたします。
安全確保措置のための体制についてでございますが、学校設置者等において児童の安全を確保する上で必要な人材確保を図ることはそもそも重要であると考えております。例えば学校については、教員性暴力等防止法における児童生徒性暴力等の早期発見のための定期的な調査などへの対応も求められているところでありまして、文部科学省におきまして、教職員定数の改善や支援スタッフの配置の拡充などを行っていると承知をしてございます。また、保育所につきましても、改正児童福祉法に基づく児童生徒性暴力等の未然防止等の取組にも対応ができるよう、こども未来戦略に基づき保育士の配置改善を進めているほか、職場環境の改善等を通じて人材確保を進めているところでございます。
本法律案による児童対象性暴力等の防止に取り組むために、各事業者がそれぞれの実情に応じた形で安全確保のために必要な体制を確保することはとても重要になります。そのため、先ほど申し上げた人材確保対策に加えて、学校等が組織的かつ効率的に措置を講じられるよう、国としましても、現在、昨年度の補正予算を活用し、安全確保のために必要な体制に関することも含めた取組の先進事例について把握するための調査を開始したところでありまして、この調査の結果も踏まえつつ、業務負担も考慮した実効性のある対応方法などの好事例を提示するなど、必要な支援を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/90
-
091・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
やはり現場は非常に人員不足ということもありまして、この安全確保のための体制づくりというのは大変負担になるというふうに思いますので、是非引き続き着実な取組をお願いをしたいと思います。
それからもう一つ、大臣にお伺いしたいんですが、今、石垣委員からも質問がありました五条のところでございます。児童との面談、それから児童等が相談を行いやすくするための措置ということでございますけれども、これは具体的な内容は今後内閣府令で定めるということでございます。また、八条には、教員等に対する研修の受講ということも定められております。これについて参議院の参考人質疑で宮島清参考人は、子供が性被害を開示することは極めて難しいと、それから研修や短期間の訓練だけで適切な面接ができるものではないということも、御本人の経験を通してそうしたことを指摘をされておりました。
確かに、この面談とか相談に当たるには専門的な知識が、知識とそれから経験が必要であると考えますけれども、この点につきまして大臣の御見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/91
-
092・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案においては、事業者が常日頃から行うべきものとして、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置や、教員等による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするため必要な措置などを定めているところでございます。また、児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときの調査や被害児童の保護についても定めてございます。
これらの対応に当たりましては、委員の御指摘のとおり、専門的な知識や経験が必要な場合もあると考えております。特に、被害が現に発生し継続しているような場合の調査等に当たりましては、被害児童が被害の内容を開示することは難しいという御指摘も踏まえつつ、あわせて、日頃の面談や相談についても、子供の年齢や発達段階で対応や留意点が異なるということも、そういったことも勘案をいたしまして、事業者において適切に対応いただけるよう、より良い方法を検討をしてまいります。
その上で、面談や相談を行う人材の育成に関しましては、事業者において実効性のある一定の質が担保された対応を行っていただくため、国としましても、相談対応に当たる方向けの研修素材を作成していく必要があると考えております。対象事業者の皆様にそれらを活用していただくことで、適切な相談対応の実施が進むようにしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/92
-
093・宮崎勝
○宮崎勝君 分かりました。研修の素材等を作って提供するということでありますけれども、是非現場が機能するようにお願いをしたいと思います。
それから次に、参考人の方にお伺いしますけれども、七条の児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置ということでございます。
教員性暴力等防止法では、所轄警察署への通報義務を課しております。性犯罪、性虐待があったことを隠蔽する事案が発生をする懸念もございます。そうした中で、本法案で事業者等に性犯罪等の通報義務を課すことをしなかった理由についてお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/93
-
094・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、学校につきましては、委員から御紹介いただきましたように、教員性暴力等防止法に基づきまして、児童生徒性暴力等の事実があると思われる場合の相談に応じる者から学校等への通報の措置、また、通報を受けた学校から学校の設置者への通報、そして犯罪があると認める場合の学校から所轄警察署への通報などが規定をされていると承知をしております。
一方で、本法律案では、学校のみならず、民間事業者や小規模の事業者まで幅広い事業者を対象としており、業態ですとか規模、関係する子供の状況、様々でございます。学校と同列に考えることが難しいという観点から、子供や保護者の意向にかかわらず一律に通報を行うということを法律上義務付けることまではしておりません。
ただ一方で、本法律案では、対象事業者に対し様々な安全措置をお願いをしているところですけれども、そういった義務を履行する上で必要な通報を行うことは有効な手だてになり得ると考えております。こういった措置の内容について、また今後ガイドラインの中でもお示ししていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/94
-
095・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
次に、ちょっと一問飛ばさせていただいて、まず性犯罪歴確認の仕組みについてお伺いしたいと思います。
この性犯罪歴の確認対象期間でございますけれども、この子供たちの尊厳を守ることを第一に考えるべきということで、現状、二十年、十年と一定の期間を区切ることになっておりますけれども、我が党としてはこれは区切るべきではないというのが主張でございます。その理由としては、確認期間を一定の期間に区切ることによりまして、対象期間を経過した性犯罪者については性犯罪歴なしというお墨付きを逆に政府が与えることになってしまうのではないかという懸念もございます。
これについてどうお考えになるか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/95
-
096・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、犯歴確認の対象期間でございますけれども、子供の安全確保を第一というふうにした上で、この仕組みが事実上の就業制限になるということから、憲法や刑法の原則も踏まえながら、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることが必要でございました。このため、犯歴確認の対象期間としては、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯の蓋然性が高い期間ということを設定をすることとしておりまして、今回の期間設定をさせていただいたところでございます。
また一方、この該当ありなしによって、その該当がないという回答の場合にお墨付きを与えてしまうのではないかというふうな御懸念についてでございます。
まず、やはり、犯歴の有無の確認の結果、犯罪歴がない旨の回答をする場合であっても、これはあくまでも対象期間に係る対象犯罪の前科がないということを示すものでありまして、当該者が今後性犯罪に及ばないということまで保証するものではもちろんありません。こういった誤解を与えないように、制度について丁寧に周知をしていく必要もあるというふうに考えております。
そして、何よりも、性犯罪は約九割が初犯でございますので、こういった犯歴照会による再犯対策に加えまして、日頃から講ずべき初犯の防止の対策についてもしっかり取り組んでいくということによりまして、子供への性犯罪防止に尽力をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/96
-
097・宮崎勝
○宮崎勝君 是非、この犯歴確認期間についてはいろんな御意見がありますので、引き続き検討をお願いをしたいと思います。
それからもう一つ、三十七条で、犯罪事実確認の通知を受けた申請従事者は、通知内容が事実でないと思料するときは訂正請求をすることができるというふうにされております。この通知内容が事実でないとはどんなケースを想定されているのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/97
-
098・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案では、法務省において保管をする特定性犯罪についての事件の保管記録に、申請に係る従事者の氏名、出生の年月日、本籍地等と合致をするものがある場合に犯罪事実の確認書が交付をされることとしており、極めて厳格な本人の特定が行われることになりますので、性犯罪歴ありの場合に本人に通知される内容に誤りが生じるということは基本的に想定をしておりません。具体的にこういうケースが危ないですというようなことをちょっと例示として今挙げることが難しいと思っております。
ただ、やはり万が一にも誤りが生じないようにするというためには、本法律案において、事前の通知に加えまして、その場合に訂正の請求の仕組みを設けると、こういうことによりまして万全を期していくというふうな仕組みにしたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/98
-
099・宮崎勝
○宮崎勝君 万が一の事態に備えた規定ということでございますけれども、イギリスのDBSでは、不服申立てや紛争が起きた場合の、独立監視官が紛争処理を担うというふうに聞いておりますが、我が国においてこうした紛争処理の仕組みというものを導入する必要性ということについて、このDBSについてですね、そういう仕組みを導入する必要性についてどのような御認識なのかということを確認をさせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/99
-
100・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案においては、犯歴ありの場合、犯罪事実確認書の記載内容を従事者本人に事前に通知をし、訂正請求の機会を確保することとしております。その上で、訂正をしない旨の決定などの処分に不服がある場合には、行政不服審査法による審査請求が可能でございます。処分に関与しない審理員による審理の手続、それから総務省に設置をされている有識者から成る行政不服審査会への諮問手続など、公正性が確保された仕組みを利用することができるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/100
-
101・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
それからさらに、一問飛ばしまして、執行体制について大臣にまずお伺いしたいと思います。
先ほどの石垣委員の質問にもありましたけれども、犯罪事実確認の対象従事者数について、学校設置者等は少なくとも二百三十万人だと、それから民間教育保育等事業者は、先ほどの御紹介でいうと大体合わせて七十万人ぐらい対象がいらっしゃるということでございます。これから民間の事業者等の申請がどのくらいになるかにもよりますけれども、かなりの数に上ることが予想されるところでございます。双方で数百万人の性犯罪歴確認や民間事業者の認定事務などを円滑に進めるためには、こども家庭庁において十分な体制を整備する必要があると考えますけれども、この点、大臣にお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/101
-
102・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
犯罪事実確認の対象となる従事者数につきましては、委員の御指摘のとおり、相当数に上ると考えられます。また、本法律案をお認めいただいた暁には、こども家庭庁におきまして、民間教育保育等事業者の認定、監督、また犯罪事実確認書の交付、そして情報管理の監督等の業務を行うこととなります。
今後、従事者数の見込みを更に精査するとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステム構築や業務委託の範囲、監督の在り方等を検討してまいりますが、こども家庭庁におきましても相応の体制が必要になると考えておりますので、その確保に向けて尽力をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/102
-
103・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
それから、もう一問、大臣に先にお伺いしたいと思いますけれども、いわゆる加害者支援、治療を含めた総合的な対策ということでございますが、今年の骨太方針というもの、今策定に向けて議論が進んでおります。この中で、我が党としても、今回の子供性暴力防止法について次のような文章をこの骨太の方針に入れてもらいたいということで今調整をさせていただいております。
その文章というのは、子供性暴力防止法や生命の安全教育、加害者更生に向けた取組、性嗜好障害に対する治療を含めた子供性暴力防止に向けた総合的な対策という、こうした文章を入れていただく上で、これをしっかりと推進をするということで、今交渉をさせていただいているところでございますけれども、特に大臣にお伺いしたいのは、加害者更生に向けた取組、また性嗜好障害に対する治療を含めた総合的な対策の推進という点でございまして、ここに対する大臣の御決意をお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/103
-
104・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
子供たちを性暴力から守るためには、本法案に加え、総合的な対策を進めていくことが重要であると認識をしてございます。委員御指摘の加害者更生に向けた取組や性嗜好障害に対する治療につきましても重要な取組であることから、本年四月に新たに取りまとめた総合的な対策において、治療、更生に関する取組を一つの柱として位置付けております。
具体的に申し上げますと、厚生労働省や法務省において、性嗜好障害に関する調査研究を実施、再犯防止推進計画等に基づき性犯罪再犯防止指導や性犯罪再犯防止プログラムの充実を図ることとしており、引き続き関係省庁と連携をして総合的な対策を推進してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/104
-
105・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
それで、もう最後になるかと思いますけれども、参考人の方に飛ばした質問をちょっと一問お願いをしたいと思います。
一つは、小規模な民間事業者への支援ということでございます。
民間教育保育等事業者の認定について、こども家庭庁はこれまでの委員会における答弁におきまして、大規模な事業者に限るものではないと、できるだけ多くの事業者に参画していただきたいというふうに答弁をされております。
認定のメリットを考えて小規模な事業者が認定を受けようとした場合、安全確保措置のための環境整備などの負担が大きくて認定をちゅうちょしてしまうのではないかというふうに考えているところであります。こうしたことがないように、小規模な事業者に対する支援をどのように進めていくのか、お伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/105
-
106・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
小規模な事業者についてもこの認定の制度に参画をいただけるように、様々な工夫をしていきたいというふうに考えてございます。まずもって、小規模な事業者にも参画いただけるように、具体的な認定の申請に当たってのマニュアル作りですとか、そういった、あるいはガイドラインの策定などについても努めていきたいというふうに考えておりますし、また現在、昨年度の補正予算を活用いたしまして、横断的な、先進的な取組の事例の収集ですとか、ひな形的な指針の作成、こういったことについても調査を始めているところでございます。
また、特に小規模な事業者におかれては、認定に入っていただいた後の例えば防止措置ですとか、具体的な措置についてどのように講じていただくのかということについても御心配がおありだと思いますので、こういった内容についてもガイドラインで分かりやすく説明をしていきたいというふうに考えてございます。
いずれにしましても、小規模な事業者も含めてしっかりこの認定の制度に入っていけるように、また、認定の制度に入っていただくことが非常にその保護者の選択にも資するという意味では、保護者の皆さんにもこの認定の仕組みを御理解いただく、こういったことも重要だと思っておりまして、こういった観点から周知徹底取り組んでいきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/106
-
107・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/107
-
108・柴田巧
○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。
この法案は、改めて言うまでもありませんが、子供たちを性犯罪などから守るために意味のある第一歩だとは思いますが、これが実際に成立して本当に実効性があるものになるのかどうか、また、三年後をめどに見直しをしていくという規定もありますが、その際にはどういうことがその候補たり得るのか、あり得るのか、百点満点では決してありませんので、それに近づけていくために、三年後、例えばどういうことを見直す必要があるのかなどなど、また現段階でも明らかになっていない部分もあると思っておりますので、順次お聞きをしてまいりたいと思います。
まず最初に、大臣の基本的な認識というか、お聞きをしたいと思いますが、本法案におけるこの犯罪事実確認の仕組みを検討するに際しては、御存じのとおり、イギリスのDBSを参照したということでありますけれども、イギリスでは、この十八歳未満の子供に関わる職種の使用者において、この被用者の犯歴照会を行うことが義務化をされているわけですね。特に、子供に対する性的虐待等の犯罪歴がある者を使用することは犯罪とされてもいるということです。また、基本的に、職種にかかわらず使用者が被用者の犯歴照会を求めることができることとなっているなどなど、子供の安全確保のためには犯歴を提出し、無犯罪であることを証明するのは当然との社会的意識が醸成をされていると承知をしています。
加藤大臣は記者会見などでも、この本法案を起点に社会全体で子供たちを性暴力から守る社会的意識を高めていく旨述べていらっしゃるわけですが、この日本とイギリスは歴史的にも、また社会的背景も、刑事政策の在り方も随分異なるので、簡単に比較するというのは難しい面はありますが、子供たちを性犯罪から守るためにはやっぱりイギリス同等の、同レベルの社会的意識を醸成していく必要がある、あるいは目指していく必要があるのではないかと考えますが、そこで、この社会的意識の高さは、目指すですね、高さはどの程度のものか、またどのような状態であれば社会的意識が高まった状態になったと言えるのかと、この認識をまず大臣にお尋ねをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/108
-
109・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
児童や生徒に対する性暴力は断じて許されるものではなく、こども政策担当大臣としましても、かけがえのない子供たちの尊厳を守り、子供への性暴力等を防止することが必要であると感じております。
目指すべきは、子供を性暴力から守ることができる社会の実現であると思います。社会的意識の高まりの程度といったことを一概に表現することは難しいですが、子供への性暴力は決して許されないこと、教育保育事業者は子供に対する性暴力を防止する責務を有すること、そういったことが社会全体の認識として定着をし、そのための安全確保措置が確実に実行されるようにしていきたいと考えております。
このため、本法案を起点として、国、事業者、自治体、保護者、各主体がそれぞれの役割を果たし、社会全体で子供の安全を守る取組を進めていけるよう努力をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/109
-
110・柴田巧
○柴田巧君 ありがとうございました。
今大臣もおっしゃったように、社会全体でこの子供たちを守る意識を高めていく、醸成していくということ、崇高な目的ですが、なかなかまた難しい面もあるし、そのためにいかにこの実効性のあるものにしていくかというのは非常に重要だと思っています。
そこで、順次お尋ねをしてまいりたいと思いますが、この施行後三年後をめどにいろいろ見直しをしていくということ、事項があるわけですけど、そんな中で、先般、この大手学習塾、これ朝日新聞のアンケート調査でありますが、大手学習塾の運営会社五十社に行った調査がございました、アンケートがございました。その全体の約六割に当たる二十九社から、このいわゆる日本版のDBS制度に参加する意向が示されたという結果が出ていました。また、アンケート結果によれば、学習塾のこの日本版DBS制度への参加が任意とされたことについて反対したのは十五社もあったと。その理由として、やっぱり学校と塾を区別する必要はないとするなどの義務化を求める声が上がったということだと思っていますが、やはり背景には、学習塾の世界で、業界でこの相次ぐ性犯罪が起きているという危機感があるんだろうと思いますが、子供を性暴力から、性犯罪から守るためには、この本法案の対象となる範囲を拡大していくことがやはり重要ではないかと考えるわけで、こうやって現場から、今認定とされている現場から例えば義務化を求める声などがあれば、義務化の対象に切り替えることもやっぱりこの実効性を高めていく一つの手だてだと思います。
そこで、まず、このアンケートの結果をどのように受け止めているのか、また、施行後三年をめどとした見直しに向けて、今申し上げたように、各業界の事業者団体から丁寧に声を吸い上げて、その要望を踏まえた上で、この義務、認定の対象となる事業の区分の変更を検討していくべきではないかと思いますが、この点どのように考えていらっしゃるか、大臣にお聞きをします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/110
-
111・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
アンケートにおいて半数以上より参加の意向が示されたということは望ましいことであります。子供への性暴力を防止していくためには、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。このため、関係業界団体とも連携をしながら、更に多くの対象事業者に認定制度に御参画をいただけるよう強く働きかけをしてまいります。
こうした中で、委員の御指摘の学習塾等の義務化、これにつきましては、学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されていることと異なりまして、民間教育保育等事業者につきましてはそうした体制等が整っているとは必ずしも言えない状況にあります。
また、学習塾等の業法がない事業の場合、仮に直接義務を課したとしましても、国が対象事業者を捕捉ができず、その履行を担保できないといった課題もあるところでございます。このため、学校設置者等以外の民間教育保育等事業者につきましては、直接の義務付けではなく、申請があった事業者について個別に認定する仕組みを設けることとしたものです。
また、本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりますが、施行後三年後を目途として検討を行う際には、制度をより良いものにしていくために、施行の状況や関係団体の御意見等も踏まえつつ、制度の在り方について検討をしてまいりたいと思います。
義務化の拡大についても触れさせていただきます。委員御指摘の学習塾の義務化につきましては、学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されているのと異なり、民間教育保育等事業者についてはそうした体制が整っているとは必ずしも言えない状況であります。また、繰り返しになりますけれども、学習塾の業法がない事業の場合は、仮に直接義務を課したとしても、対象事業者を捕捉できず、その履行を担保できないといった課題、これをしっかりと乗り越えていく必要があるというふうに受け止めております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/111
-
112・柴田巧
○柴田巧君 今こういう形でスタートするものの、やっぱり実際やってみて、そしてまたそのいろんな、今回は義務にはならなかった業界、学習塾などを始めいろんな意見も吸い上げて、しっかりとやっぱり実効性のあるものに切り替えて、より広範囲に義務化がなされていくようなことなどなどもやっぱり考えていく必要があるのではないかと思っておりますので、この点改めて申し上げておきたいと思います。
次に、今回、この確認対象とする性犯罪歴の対象期間は、御存じのとおり、服役の場合は二十年、それから執行猶予判決を受け、執行猶予期間満了の場合は裁判確定日から十年、罰金の場合は刑の執行終了時から、終了等から十年と設定をされました。今日も、先ほどもありましたが、その考え方としては、政府は、再犯リスクに関する実証データに基づいて、子供の安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲を定めたとしているわけであります。
その実証データ、お手元の資料がございますが、これは、先般もうちの議員、うちの会派の金子議員も使った資料ですね。ちょっと金子議員とは違った観点になるんですけど、この実証データは、そこにもありますように、過去五年間の性犯罪有罪確定者数の総数一万五千四百九十六人に基づくものでありまして、このうち再犯者が占める割合は五・八%、約おおよそ九百人の計算ということになるわけです。
本案に基づくこの性犯罪事実確認の仕組みは事実上の就業制限となるわけですが、たった五年間の約九百人のデータをもって集団としての再犯の蓋然性の高さを分析することは本当に妥当と言えるのか。また、施行後三年を目途とした見直しに際しては、より長期間の、より多くのですね、そしてより多くの人数のデータを分析対象として、より正確なエビデンスに基づいたこの決定をしていくということが必要ではないかと思いますが、併せてお尋ねをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/112
-
113・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
犯歴確認の対象期間といたしましては、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯の蓋然性が高い期間を設定することといたしました。具体的には、こども家庭庁において、今回の法案の検討のために特別に法務省の協力をいただきまして、調査を行った過去五年度分の性犯罪の再犯に至った者の実証データに照らしまして再犯に至るまでの期間の分布を分析しており、現時点では必要性、合理性の範囲内として設定できる最大限の範囲ということで提案をさせていただいたものであり、現時点での提案としては合理的ではないかとは考えております。
ただ一方、委員から御指摘いただきましたように、年数設定の在り方につきましては今後も実証データの推移を見ていくということは重要だと思っております。実証データの推移を見ていく上で、より長いスパンでより多くの人数のデータを把握、分析するとともに、この法律の施行状況を勘案しながら検討を、不断の検討をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/113
-
114・柴田巧
○柴田巧君 是非、五年と言わず、十年、十五年、それぐらいのスパンも考えて、よりエビデンスがしっかりしたものに基づいていろいろ決定ができるようにお願いをしておきたいと思います。
次に、犯罪事実確認書の交付申請から受領までの期間についてお聞きをしようと思いましたが、先ほどございましたので、ちょっとこれは割愛をさせていただいて次に移りたいと思いますが、児童対象性暴力等が行われるおそれの、関連してお聞きを次にしていきたいと思います。
今申し上げたこのおそれの具体的な内容やその判断プロセス等については、政府は、現場や専門家の意見も踏まえながらガイドラインで示すとしているわけであります。ガイドラインは言うまでもなく必要なんですが、どれだけ詳細に記載してあったとしても、各現場における状況は千差万別であり、網羅的に盛り込むのは事実上不可能だろうと思います。この点、ガイドラインに基づきながらも、いかに実態に即した適切な判断を下すことができるか否かが重要になってくると思います。
そこで、この児童対象性暴力等が行われるおそれがあるか否か判断する主体は誰が想定をされるのか。現場によって異なるとは正直思いますけれども、義務化対象でいえば幼稚園、小中学校、高校、認定こども園、保育所など、認定対象でいうならば専修学校、学童保育、学習塾など、重立った事業者についてどのように想定をしているのか、お尋ねをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/114
-
115・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
児童対象性暴力が行われるおそれの判断、そしておそれに応じて講ずる措置についての主体でございますけれども、この主体は学校設置者等あるいは認定を受けた事業者でありまして、それらの対象事業者が事業者として判断をし、実施することとなります。
具体的には、学校であれば、公立の学校であれば教育委員会ですし、私立であれば学校法人、そして保育所であれば、公立の保育所であれば地方自治体、あるいは民間の保育所であればその運営する民間事業者、こういった方々に御判断をいただくことになります。
ですので、それを主体的に判断をいただけるように分かりやすいガイドラインを作成する必要があるというふうに申し上げております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/115
-
116・柴田巧
○柴田巧君 判断する主体が誰であっても、この児童対象性暴力等が行われるおそれの有無を適切に判断するのはやっぱり相当の、それ相当の専門性が必要になってくると思いますが、その専門性をどのように確保、担保するのか、この点についてもお聞きをしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/116
-
117・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まずは、児童等から相談があった場合の対応の留意点などについて専門家の意見をお聞きした上で、本法律案に規定している対象従事者に対する研修の内容やガイドラインを盛り込むということで周知啓発を図っていきたいと考えております。
その上で、本法律案では幅広い事業者を対象としております。事業者内部だけでは必要な事実確認や判断ができないといった場合も想定されます。外部の専門家や専門性を有する関係機関と連携を図りながら対応するということも考えられます。また、児童の年齢や事案の内容に応じた適切な連携先の例などについても、関係省庁と相談をしながらお示しをしていきたいと考えております。
具体的に、既存の関係する指針、例えば教職員の性暴力防止法に基づく基本指針など、既存の関係指針でも様々丁寧な記述がございます。また、今年度実施をしている教育、保育業界における性暴力防止への取組の先進事例の把握の調査研究、こういった事業なども活用しながら、より良い方法を検討していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/117
-
118・柴田巧
○柴田巧君 よろしくお願いをしたいと思います。
次に、認定を受けようとする事業者が納める手数料等にお聞きをしようと思っていましたが、この手数料のことは先ほど石垣委員も御指摘、取り上げられたので、その部分はちょっと省いて割愛をさせていただいて、どの程度かまたいずれはしっかりと提示していただきたいと思いますが、犯罪事実確認を受ける申請従事者の人数の規模などに応じてこの手数料額が変わるということもあり得るのか、そういうことは検討しているのか、この点はどうか、お尋ねをしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/118
-
119・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
手数料の金額につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、事業の継続が危ぶまれるような高額の手数料にならないというふうなことを前提に今後検討を進めていきたいというふうに考えておりますし、また、小規模な事業者も含めて多くの事業者が認定制度に参加しやすいように、分かりやすいガイドラインですとか研修素材を国で作成をするなど工夫をしていきたいというふうに考えております。
いずれにしても、手数料の額の設定については今後よく慎重に丁寧に検討していきたいと思っておりますし、その前提としてはやはり効率的な審査の体制の確保、こういった点からも体制についてしっかり検討していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/119
-
120・柴田巧
○柴田巧君 続いて、これもちょっと重なってしまいましたので、手数料の免除とか軽減のこれもちょっと飛ばさせていただいて、いずれにしても、この本案の実効性を高めていくためにはより多くの事業者に、先ほどからもありますように、認定制度に参加してもらうというのが極めて重要なことだと思っています。
そのためには、先ほどからも出ていますが、認定を得るために手数料が掛かる、また犯罪事実確認書等の管理に要する経費もコストとして捉えられてしまうということがあると思います。したがって、それを上回る利益というか、メリットを得られることが認識されれば、おのずとこの認定を得ようとする事業者は増えてくるのではないかと思われるわけですが、先ほどからも取り上げています、取り上げられていますが、小規模事業者に係る手数料の軽減や免除のほかに、子供に対する性暴力防止に効果的な取組を行う事業者を表彰する制度の創設など、インセンティブの措置の導入をやっぱり検討していく必要があるのではないか。
やはり最終的には、保護者などから信頼が得られる、認定を受けることによって得られるんだということが分かれば、それだけまた広がっていくことにもなると思いますが、この表彰制度なども含めたインセンティブの導入についてどのように考えているか、お聞きをしたいと思います。これは大臣にお聞きをします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/120
-
121・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法案をより実効的なものとしていくためには、できるだけ多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。
認定のインセンティブを高める上では、認定を取得、表示することで多くの保護者の方々や児童から選択されやすくなるというメリットを事業者の方々に感じてもらえることが最も効果的だと考えております。まずはその観点で、施行までに、分かりやすい広報素材の作成等を通じ、保護者の方々に認定の意義、これを御理解いただけるようしっかりと情報発信をしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/121
-
122・柴田巧
○柴田巧君 ありがとうございます。
何度も申し上げますように、多くの事業者がこの認定制度に入っていきたいというか、目指していきたいというところになるように、しっかりインセンティブやその環境を整えるべく努力をしていただきたいと思います。
次に、教員免許の失効データベース及び保育資格登録取消し者データベースとの連携などについてお聞きをしたいと思いますが、この児童生徒等への性暴力防止対策として、教職員に関しては今申し上げた教員免許失効データベースが、また保育士に関してはこの保育資格登録取消し者データベースがそれぞれ先行して運用が始まっているわけです。
この衆議院の審議でも、事業者によっては、これら二つのデータベースに加え、本案に基づくこの犯罪事実確認も行わなければならない場合があるというふうに政府は答弁をしているわけでありますが、この幼稚園教諭、保育士についてはただでさえ人材不足が叫ばれて久しいわけですけれども、これに新たに加えて三つの確認事務を課されるということは非常に現場にとっては少なからず負担になるものと予想されます。
したがって、この現場の負担軽減のためにはデータベースの連携や統合など運用上の工夫が必要と考えますが、その具体的な手法やスケジュールなどについてはどのようなことを考えているのか、見通しも含めてお尋ねをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/122
-
123・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
事業者の事務負担等について留意をしていくということは非常に重要な観点であると考えております。本法律案による犯歴の照会の仕組みと教員等のデータベースを活用する際のこの利便性については、今後よく現場の話も聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるか、関係省庁とも連携をし、検討をしてまいります。
例えば、幼保連携型認定こども園では、保育教諭等は原則として保育士資格と幼稚園教諭の免許状の双方が必要となることから、当該者を任命、雇用しようとする場合に、二つのデータベースとそれから本法律案の犯歴照会、この三つの確認を要することとなります。こうした場合の負担を軽減するために、例えば、現時点で考え得るものとしては、事業者が両データベースや本法案による照会を行う際に簡便にアクセスできるポータルサイトを策定するなど様々な方法が考えられると思いますので、関係省庁とも連携をして、よく検討をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/123
-
124・柴田巧
○柴田巧君 その現場の負担が増えないように、関係省庁ともよく連携してこれを進めていただきたいと思います。改めて求めておきたいと思います。
次に、本案では、対象事業者は、この従事者による児童対象性暴力等が行われた疑いがあるときは、事実の有無及び内容について調査を行うとされていますが、この調査の客観性の確保についてお聞きをしたいのですが、ややもすると、これまでも起きたことではありますが、学校側が身内をかばう余り、わいせつ教員などによるこの被害の申告が長年にわたって放置されてきたという事例もありました。したがって、この調査の客観性を確保するために、特に小規模の対象事業者のように内部調査に限界がある場合も踏まえつつ、第三者によるこの実施も含めどのような形で調査を行うことが想定されているのか、お聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/124
-
125・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
教員等による児童対象性暴力等が行われた場合があるときには、適切に対処するため、事実の有無、内容について調査を行うことを義務付けられているというふうに承知をしております。
調査の具体的な方法につきましては、当方の調査の具体的な内容につきましては、事業の内容とか、実施の形態とか、児童等の年齢、対象者の従事の状況など多種多様でありますので、調査として行うことも様々であると考えられることから、本法律案においては調査方法を一律に定めて義務付けるということはしておりませんけれども、調査をより実効的なものとするためには、他分野も含めた先行的な取組、例えば、先ほど申し上げた教員の性暴力防止法における指針ですとか、あるいは厚生労働省のセクシュアルハラスメント等の指針ですとか、他分野でも様々な指針がございます。また、昨年度の補正予算でスタートをしております横断的な先行的な取組の調査研究、こういったものもスタートをしております。そしてまた、第三者性を確保するために、医療や福祉等の専門家の協力を得る方法も検討していく必要があるだろうと思っております。
こうした観点から、より良い調査方法についてしっかり検討していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/125
-
126・柴田巧
○柴田巧君 ありがとうございます。
調査の客観性はしっかり確保できるように手だてを考えていただきたいと思います。
次に、研修の実施などについてお聞きをしたいと思いますが、本法案では、対象事業者は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修をこの児童等と接する業務の従事者に受講させることとされているわけであります。
ただ、問題は、ただ何でもやればいいというか、漫然と行われるのではよくないわけであって、一人一人の従事者がこの児童対象性暴力等の危険性やあるいは防止の必要性や発生時の対応の重要性などをやっぱり真に理解することに資する充実した研修にしなければならないと思いますが、そのためにはどのような内容や方法やあるいは頻度で行われることが適切と考えているのか、また、研修については対象事業者によって質的な差が生じないようにどのように担保していくことが考えられるのか、これを併せてお尋ねをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/126
-
127・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、学校設置者等に対し、教員等の児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させることを求めてございます。
この研修に関しましては、現在、昨年度の補正予算を活用し、児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するため、事業者が実施している研修を含めた取組の先進事例について、これを把握するための調査を開始したところでございます。調査におきましては、例えば学習支援NPO等が各自の創意工夫により策定している研修プログラム等も調査をしていくこととしてございます。
研修の内容としましては、例えば性暴力に対する基本的な知識や考え方、相談を受けた際に注意すべき言動や聞き取りにおいて注意すべきことなどが考えられ、こうした内容についても今後更に調査を進めていくことを考えております。
このような児童対象性暴力等の防止等を適切に行う上で必要な知見などを整理をし、国として研修素材を作成していくことも重要であると考えております。こうした素材を事業者に活用いただくことによって、事業者において実効性のある一定の質が担保された研修が可能となるようにしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/127
-
128・柴田巧
○柴田巧君 先ほど言いましたように、のんべんだらりという、そういう研修ではなくて、またこの質に差が生じないようにしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
この児童等の権利を保護する観点からは、この対象事業者に、この従事者に対する研修のみだけではなくて、児童等に対しても、どのようなときでもこの子供たち、児童に不利益が生じないように安全保護のための研修を行うよう義務付けられる必要があるのではないかと、子供たちに対してもですね、考えますが、この点はどういうふうに考え、認識されているか、お尋ねをします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/128
-
129・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
今回の法律案では、子供の教育、保育に関わる事業者を学習塾やスポーツクラブ等の現在法規制がない事業者も含めまして可能な限り広く対象とした上で、性暴力を防止するために対象事業者に共通して求められる措置を義務付けたところでございます。
御提案は、従事者に対する研修のみならず、利用児童へも研修を義務化すべきというふうな御提案だったかと思います。
本制度が非常に幅広い事業者を対象にしていることですとか、対象とする子供の年齢や発達段階も様々であるといった関係から、一律に法律上措置として、求める措置として法律に規定することはしてはおりません。
しかしながら、委員御指摘のとおり、子供自らが相談できる、SOSを発信できるといったことは非常に重要であるというふうに考えております。本年四月に取りまとめました総合対策でも、生命の安全教育の普及、展開、保護者が子供の被害に遭ったことのサインを見逃さないこと、被害に気付いた場合に対応できるようにするための子育て支援の場を通じた保護者に対する啓発の推進、こういったことにもしっかりと取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/129
-
130・柴田巧
○柴田巧君 それぞれの研修をやっていただきたいと思いますが、しかし、とはいえ、不幸にして児童などに対してこの性暴力等が行われた疑いが、そういうことが起きたと、その疑いがあると認めるときは、この法案では当該児童等の保護及び支援のための措置を講ずることとしています。
その際に、やっぱり児童等の立場に立った保護及び支援のための措置等が必要と考えますが、これはどのようなことを想定しているのか、また、どのようにして個々の対象事業者に確実にそのような保護及び支援のための措置を実施させることとするのか、併せてお聞きをしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/130
-
131・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
事業者に対して、児童等が従事者による児童対象性暴力を受けたと認めるときには、法の七条におきまして、児童の保護、支援のための措置を講じなければならないと規定をしてございます。
具体的には、今後所管の省庁や関係団体とも協議をして検討してまいりますけれども、現時点において、例えば被害児童と行為者との接触を避けるための一時的な緊急的な措置ですとか、事案に応じて相談支援を行う機関等を紹介をすること、また、被害児童や保護者からの相談等に適切に対応して、落ち着いて学習等ができる環境の確保や学習支援を行う措置、こういったことを念頭に置いてございます。
また、どのように担保をしていくのかというふうなお尋ねもいただきました。まず、学校設置者につきましては、本法律案による措置については、学校や児童福祉事業の施設の性格に照らして当然に行わなければならないものと位置付けておりまして、各関係法律、学校教育法や児童福祉法でございますけれども、こういった法律に基づく既存の監督の仕組みに基づいて、所管庁とこども家庭庁が連携をして対応することで措置の実施を担保してまいります。
また、認定事業者の方につきましては、これはこども家庭庁が認定時に学校設置者等と同等の措置を講ずる体制を認定をすることとしておりまして、認定後に義務の履行が行われているかどうかについても定期的な報告をいただいて、その上で、報告をいただいた上で、報告徴収、立入検査等の監督権限をこども家庭庁が直接行使をすることで措置の実施を担保していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/131
-
132・柴田巧
○柴田巧君 よろしくお願いしたいと思います。
ちょっと時間がなくなってきたので一つ飛ばして、今日は法務省にも来ていただいておりますから、性犯罪の再犯防止についてお聞きをしたいと思います。
この性犯罪の、改めて言うまでもありませんが、新たな被害者を生まないためには、やっぱり再犯を防止すると。初犯対策はもちろん重要ですが、再犯を防止するというのはとても重要であります。この性犯罪を犯して裁判で実刑になった者に対しては、刑務所の中で様々な処遇を受けることになっているわけで、特別改善指導として性犯罪再犯防止指導を行っていると承知をしておりますが、この処遇プログラムについては令和二年三月に効果検証の結果が公表されて、このプログラム受講群は非受講群よりも再犯率が一〇・七ポイント低かったとされています。
また、この令和四年度からはプログラムを改訂をして実施をしているというふうに聞いておりますけれども、この新しいプログラムの実施効果が、効果をまた検証するだろうと思っていますが、その予定、そのとおりか、また、それが出てきた、検証して出てきた結果を踏まえてまたプログラムを更に改訂、新たなものにしていくと、こういうことなのか、ちょっとお尋ねをしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/132
-
133・小山定明
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。
刑事施設におけます性犯罪再犯防止指導につきましては、平成十八年度から開始いたしまして、これまで平成二十四年に第一回目、今委員から御指摘がございましたように、令和二年に第二回目の効果検証を行いまして、それぞれ結果を公表しているところでございます。
この第二回の効果検証を踏まえて令和四年度に改正し、実施しております新しいプログラムにつきましては、まだ始まったところでございますが、相応の期間、実施期間を経た段階で同じように効果検証を行いまして、その結果を踏まえて必要な改訂を行うなど見直しを図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/133
-
134・柴田巧
○柴田巧君 実施効果をしっかり踏まえて、よりいいものにしていっていただきたいと思いますが、今申し上げたこのプログラムの受講対象となっていても、対象者によってはその期限、刑期や保護観察期間の長短があるわけですね。刑期が短いなどの理由で受講期間が十分確保できない者を対象としたこれ集中プログラムというのも開発されているということのようですが、で、実施されているということですが、この集中プログラムは通常の処遇プログラムとどのような点が異なるのか、また十分な再犯防止効果が得られているのか、この点はどうか、お聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/134
-
135・小山定明
○政府参考人(小山定明君) お尋ねの集中プログラムにつきましては、通常の処遇プログラムの内容のうち、再発防止計画の作成など軸となる部分を中心に凝縮したものでございまして、刑期が短いなどの理由で受講期間が十分に確保できない対象者に対して短期間で実施するものでございます。
このプログラムは平成二十七年度から本格実施された比較的新しいプログラムでございまして、令和二年に行いました性犯罪再犯防止指導の効果検証の時点ではこのプログラムの終了者数が統計分析に足りる数に達しなかったことから、これ、その効果検証の結果を得るには至っておりませんが、今後、相応の実施期間を経た段階で、ほかのプログラムと同様に効果検証を図ることとしてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/135
-
136・柴田巧
○柴田巧君 まだまだデータが足りないというところもあるようですが、そのプログラムが本当に効果を上げているか、常に強い関心を持ってやっていただきたいと思います。
次に、少年院においても、特定生活指導として、この非行名が性非行に該当する者に対してこの性非行防止指導が行われているということですが、少年は成人と比較していわゆる可塑性が高く、この時期に適切な指導を行って性に対する正しい知識を身に付けさせ、今後性犯罪を起こさせないように働きかけることは非常に重要であるというふうに考えます。
そこで、この少年院で行われているプログラムは刑務所において行われるプログラムとはどのような違いがあるのか、また、そもそもとしてこの若年の指導対象者に対する指導の在り方についてはどのように考えているのか、お聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/136
-
137・小山定明
○政府参考人(小山定明君) 少年院におきましては、少年鑑別所で医学、心理学等の専門的知識及び技術に基づき実施いたしました鑑別の結果などを踏まえまして、在院者の非行名が性非行に該当する者、また性非行以外であっても性的な動機により非行をした者を対象といたしましてこの性非行防止指導を実施しております。
その特徴といたしましては、まず、個々の在院者の特性等に柔軟に対応できますように、集団での指導とそれから個別の指導を組み合わせて実施することとしております。また、少年院の在院者は発達途上の者であるということから、性に関する問題行動をしている自分と本来自分がありたい姿とのギャップに気付かせるようにしておりまして、自己理解を深めさせるということを通じて健全な行動を獲得させるという内容にしてございます。
また、少年院の在院者の中には知的能力に制約がある者や発達上の課題を有する者が一定数おりますことから、その特性に対応したプログラムを実施しておりますほか、個別面接などによりまして一人一人の理解度を測りながら、必要に応じてフォローアップを行うなどして、より丁寧な指導を行っております。
なお、性や性暴力に関する知識が乏しい在院者も少なくないことから、全ての在院者に対しまして、性に対する誤った認識や行動、性暴力が及ぼす影響などに対する理解促進を図るための教材の整備も進めておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/137
-
138・柴田巧
○柴田巧君 しっかりやっていただきたいと思います。
もう時間の関係でこれが最後の質問になりますが、この刑務所の出所者のうち保護観察所が関与することとなるのは仮釈放者や保護観察付き一部の猶予者等に限られるわけですね。満期出所となった者は含まれないとなるほか、保護観察の終了とともにその関与も終了することになります。
しかし、他方で、この不同意性交等罪の出所受刑者は、これ、受刑者全体と比べて出所後相当な期間を経過してから再犯に及ぶ者の割合が高いとも言われていますので、このため、この刑事施設、保護観察所におけるこのプログラム終了した後も引き続き性犯罪者の指導を行っていく、また、この医療機関での治療を受けさせるなどの制度を整備する必要があると思うんですね。
特に、いわゆるこの治療的アプローチというのは、この抑制的アプローチと二項対立的ではなくて、これを補完し合うものだと思っていまして、このDBSの限界をこの治療的アプローチは補完して補うことができるのではないかと。犯罪者を憎んで職場から追放するだけでは犯罪というのは決してなくならないと私は思っています。職場から追放されたとしても、本人の問題性自体が自然に変化するわけではないので、根本的な問題を修正しなければ再犯のリスクは高いと。
そのためにも、今申し上げた治療的アプローチ、これ、参考人質疑でもその必要性が参考人から指摘がありましたが、この医療機関での治療を受けさせる制度の整備と引き続きの性犯罪者への指導、どうやってやっていくのかお聞きをして、終わりにしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/138
-
139・中村功一
○政府参考人(中村功一君) 性犯罪者の再犯防止のためには、刑事司法手続終了後も見据えて、地域において必要な支援につなげるなどの息の長い支援を実現することが重要であると考えております。
保護観察所におきましては、地域における支援を確保するための取組を実施しておりまして、具体的には、矯正施設において把握した処遇情報などを基に、釈放後に医療機関等による治療や支援が必要と認められる性犯罪者について、矯正施設収容中から釈放後の医療等を確保できるよう医療機関等との調整を行っていますほか、保護観察期間中も必要に応じ医療機関等と連携した処遇を行っております。また、保護観察所におきましては、仮釈放や仮退院の期間を終了した者などから相談を受けるなどした場合、必要に応じて医療機関等による支援につながるよう、必要な調整その他の援助を行うことといたしております。
今後も、性犯罪者の立ち直りのため、切れ目なく地域での必要な支援を受けられるよう、関係機関との連携を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/139
-
140・柴田巧
○柴田巧君 終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/140
-
141・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時三十四分休憩
─────・─────
午後一時二十分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/141
-
142・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、柴田巧君が委員を辞任され、その補欠として中条きよし君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/142
-
143・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 休憩前に引き続き、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/143
-
144・竹詰仁
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
これまでの議論と重複するところありますので、それを御容赦いただきたいのと、ちょっとそれと併せて途中で質問の順番を入れ替えさせていただきますので、その旨御了承いただきたいと思います。
初めに、この民間の教育保育等の事業者について伺います。
六月七日の本会議で我が会派の伊藤孝恵議員がこういう発言をしました。教員などの資格者は現行法でも網を掛けることができます、しかし、資格で分類できない者は、それができないからこそDBSが必要だったというふうに申し上げました。
子供を性暴力、性犯罪から守ることを考えれば、子供がいる場所を安全にすることが一番の優先事項だと思います。学習塾など民間教育保育等事業者を義務ではなく認定制とした理由について、これまでの答弁では、事業者の対象範囲が不明確で、監督や制裁の仕組みが必ずしも整っていないということでありましたけれども、改めて加藤大臣に、この学習塾など民間教育保育等事業者を義務ではなく認定制とした理由を改めてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/144
-
145・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されているのと異なり、民間教育保育等事業者につきましては必ずしもそうした体制等が整っている状況にあるとは言えないため、学校設置者等が講じる措置と同等の措置を実施する体制について別途確保することが必要となります。
また、学習塾等の業法がない事業の場合、仮に直接義務を課し、その履行を担保しようとしても、国が対象事業者を捕捉できないという課題もございます。そのため、学校設置者等以外の民間教育保育等事業者につきましては、直接の義務付けではなく、申請があった事業者について個別に認定する仕組み、これを設けることとしたものでございます。
関係業界団体とも連携をしながら、多くの対象事業者に認定制度に御参画いただけるよう強く働きかけをしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/145
-
146・竹詰仁
○竹詰仁君 今大臣の答弁の最後の方で触れていただいたんですけど、これまでの議論の中で、この関係業界等に認定制度への参加を働きかけることなどにより実質的に義務化と同程度にできるよう努めると、そういった旨の答弁がございました。しかし、この認定制度への参加はあくまでも任意である以上、実質的に義務化と同程度と言えるほど認定制度を普及させることは非常に難しいとも思っております。
ここで、どのような状況に至れば実質的に義務化と同程度になったと評価することができるのか、政府の考えを伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/146
-
147・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
認定を申請可能な事業者にはできる限り多くの事業者に認定を取得いただけるよう、業界団体とも連携しながら、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。また同時に、保護者に対してもこの制度の周知、広報も行いまして、社会的にも認定を取得することが重要であるという認識を高めていくよう努めてまいります。
どのような状況を実質的に義務化と同程度と評価をするかということについて一概に申し上げることは難しいですけれども、やはり、こども家庭庁としては、できる限り多くの事業者に認定を取得いただけるように、働きかけや周知を行うことによって認定制度が広く広まるということ、そして、教育保育事業者には子供を性暴力から守る責務があるということ、そして、この法律に基づいて安全措置がしっかりと円滑に実施をされる、こういったことが定着をしていく、このことによって子供を性暴力から守っていくという取組を行うことが当然なんだというふうなことを実現していくことが重要だというふうに考えております。
このため、制度の周知、広報を徹底することはもちろん、認定状況等、施行後の状況も踏まえながら、こうした社会的な認識が実現できるように総合的な取組をしっかり進めていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/147
-
148・竹詰仁
○竹詰仁君 ちょっと今の点、追加でお聞きしたいんですが、実際に盗撮あるいは性暴力の事案が発生した学習塾、大規模な性加害事案が発生した芸能事務所、こういったところですら義務化の対象でないなら、実際に起きた問題に対応するこの対応が十分ではないと言えるんではないかと思っています。
今後、この法律案を施行していく中で、民間教育保育等事業者の実態把握を進め、本法律案の対象事業者の範囲の妥当性を検証するとともに、認定制度の普及状況等も踏まえ、義務化の是非についても再検討していただきたいと思っています。
今後も、今の御答弁の中で、今後も全く民間のこの教育保育等事業者を義務化する余地がないのか、あるいは何かしらの条件が変わったり状況が変われば義務化できることが可能となるのか、政府の考えを伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/148
-
149・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
例えば、学習塾など業法のない事業の場合には、仮に法律上の義務を課したとしても、国が対象事業者をそもそも捕捉することができませんので、直接義務付けではなく、今回の法律案のように個別に認定をする仕組みを御提案申し上げております。
本認定制度では、児童福祉業界や民間教育業界、例えば学習塾の団体などから参加を希望する声も既に表明をいただいているところでもあり、関係業界団体とも連携をしながら、できるだけ多くの事業者さんに認定制度に参加していただけるように働きかけを進めてまいります。また、そのことにより、まずは認定制度を通じてこの法案の目的が達成できるように努めていくことも重要だと考えております。
今後、将来的に全くその義務化があり得ないのかというふうな御質問につきましては、なかなか制度の将来的な改善について現時点で予断を持って申し上げることは難しいですが、まずはこの本法律案の施行をしっかり行うとともに、認定の、その間、認定の取得状況を把握しながら、状況、施行状況も見ながら、適切に不断の検討をしていくということが必要であろうと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/149
-
150・竹詰仁
○竹詰仁君 状況を見ながら適切にという御検討ということでしたので、是非その検討は続けていただきたいと思っております。
次に、特定性犯罪にこの公然わいせつ罪やわいせつ目的略取、あるいは誘拐罪、下着などの性的欲求を満たすための窃盗罪等の犯罪類型が含まれなかったことに加えまして、特定性犯罪に該当する犯罪であっても、逮捕後に示談をして不起訴となった事例、あるいは行政による懲戒処分、民事訴訟で性加害が認定された者については本案では調査対象に含まれていないということでございました。この点について、今これから質問させていただきます。
衆議院でも、公然わいせつあるいはわいせつ目的略取誘拐、窃盗罪などの犯罪についても犯罪事実確認の対象に含めるべきと、そういった議論がありました。大臣から、この本法律案で確認対象としている犯罪と同じ性質の犯罪であるとまでは言い難いことや、特定の犯罪の一部だけ切り出して対象とすることが難しいなどの理由から本法律案の対象としていないが、他方、面談等を通じて、例えば下着の窃盗などをしているというような端緒が発見された場合は、様々な要素を踏まえて児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められれば、それを防止するために必要な措置を講ずるということという御答弁をされております。
この立法技術的な観点から対象としないのではなく、子供たちを性暴力から守るという本法律案の目的を達成する観点から、公然わいせつあるいはわいせつ目的略取誘拐、窃盗罪、下着泥棒などの犯罪についても犯罪事実確認の対象とするよう検討していくべきだと考えますけれども、改めて大臣の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/150
-
151・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
御指摘のような、性的動機をもって人の尊厳を傷つけるような行為は許されないものであり、可能な限り本制度の対象としたいという思いは私も共有をさせていただいております。
一方で、本法案の犯罪確認の制度につきましては、就業を事実上、一定程度制約することとなるため、確認の対象は裁判所の事実認定を経た前科としてございます。
御提案のような行為を対象に入れるには、前科の中から性的動機をもって行われた行為を抜き出す必要がございますが、誰がどのような基準で公正に判断できるのかなど様々な検討課題があり、今回は入れてございません。
まずは、子供の安全を守るために、本制度の着実な実施に向けて万全を尽くしてまいります。その上で、制度の在り方につきましては、国会審議の中でいただいた様々な御指摘もしっかりと受け止めて、その後の施行状況等も踏まえつつ、必要な検討をしっかりと進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/151
-
152・竹詰仁
○竹詰仁君 有識者会議の議論に、ちょっと振り返ってみますと、有識者会議は令和五年の六月に第一回が開催されて九月までの五回やったんですね。約二か月間で五回という短期間で終わったわけですけれども、そのこともあってかどうかはちょっと私も分かりませんが、この確認対象とする性犯罪歴等の範囲に関して、不起訴処分や行政処分等の扱いについて明確な結論が有識者会議では出されていない、民事訴訟での事実認定を対象とするかどうかについては全く触れられていないと私、承知しております。
逮捕後に示談をして不起訴となった事例、あるいは行政による懲戒処分、民事訴訟で性加害が認定された者については本案では調査対象に含まれていないということなんですが、有識者会議では結論を得られていなかったこの不起訴処分の事案、行政処分等が、これはもっと時間を掛けて様々な議論をして現行法との関係を整理できれば対象とする可能性があったのか、それとも、時間の問題ではなく、この法的あるいは体系的に対象とすることができないのか、この見解を政府に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/152
-
153・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が業務に従事することを事実上制限することになりますので、その根拠は正確な事実でなければならないと考え、このため、厳格な手続に基づいて裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。
一方、検察官による不起訴処分については、裁判所の事実認定を経ていないことから対象としておりませんし、また、行政処分については、その処分の基準や理由が主体ごとに異なることから、仮にこれを対象に含めることとする場合、司法手続に準じた適切な手続保障がなされる必要がある。しかしながら、その検討、構築には更なる時間を要するということから、本法律案においては確認の対象とする性犯罪歴を前科とする制度の構築を御提案をしているところでございます。
また、民事裁判については、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したかどうかが認定されるにとどまりますので、そのような侵害行為が本法律案の対象にすべき性加害行為であるかについて認定がなされていないことから、民事訴訟の結果についても本法律案の対象には含めておりません。
このような検討の中で今回の法律案を提案をしているところでございますが、昨年の九月にまとめました有識者の報告書では、まずもって、この今回の犯歴照会の対象は前科を対象とすべきということが記述をされ、その中で条例違反、不起訴処分、あるいは行政処分について、様々な視点について記述がなされております。
条例違反については、前科であるので入れることが望ましいけれども、更なる検討が必要であるというふうに指摘をされ、その課題をクリアをした上で法律案に条例の違反についても含めましたけれども、一方、不起訴や行政処分については、やはりこういった指摘について重く受け止めるという前提で、本法律案には対象とはしなかったと、そのような経緯がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/153
-
154・竹詰仁
○竹詰仁君 ちょっと私の認識が間違っていたらそのまま訂正していただきたいんですが、そうすると、今私が申し上げたことは全て有識者会議の中でもう議論済みと、結論済みということだったのか、あるいは、先ほど私が申し上げたように、有識者会議ではそこまでは議論が行かなかったけれども、その後の政府の中の検討でこういった今答弁されたことに結果としてなったのか、ちょっとそれはどちらなんでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/154
-
155・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
昨年九月の報告書では、対象の性犯罪については前科を対象とすべきだということは明言をされてございます。その上で、幾つか論点があるということで特出しで指摘をいただいております。
条例違反については、済みません、重複して恐縮ですけれども、条例違反については、前科ではあるので対象とすることが適当ではあるけれども、技術的な課題があるので更なる検討を要する。そして、不起訴処分については、検察官が行った処分であるということから、裁判官が認定をしたものではないということから、これを対象にすることについては慎重であるべきであるというふうに指摘をされています。また、行政処分については、様々な主体や処分の基準が異なるので、これを入れるというためには司法手続に準じた手続保障が必要であるが、なかなかそういった検討、構築には更なる時間を要する、こういった補足的な指摘がございます。
こういった指摘を踏まえまして、その後、政府でも部内で検討し、もちろん法制局とも調整をいたしまして、本法律案の提案となったというふうに御理解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/155
-
156・竹詰仁
○竹詰仁君 プロセスは理解しました。ただ、今の話伺うと、これからも全く可能性がない、ゼロではないというふうにも取れましたので、またその状況を見て、是非この点についても引き続き検討いただきたいと思いました。
ちょっと続いて、質問の順番を入れ替えさせていただきまして、おそれのところまでちょっと質問飛ばさせていただきます。
この本法律案では、対象事業者は、犯罪事実確認の結果、面談等により把握した状況、児童等からの相談の内容等を踏まえて、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その従事者について配置転換や児童等と二人だけにならないようにするなどの児童対象性暴力等の防止措置を講ずることとされております。
この場合のおそれの認定に当たって、基準が曖昧な場合ですと事業者による濫用が懸念されるのではないかと思っております。例えば、事業所において人間関係などの影響を受けることはないのか、あるいは学校長など管理者側にとって都合の良い解釈はないのか、児童や生徒と先生の関係あるいは保護者と先生との関係で必ずしも事実ではないことが報告、相談されることもないのかどうか、こういったことが懸念されるんですけれども、この児童対象の性暴力等のおそれについて、対象事業者における客観的事実に基づく公正な判断がされるための担保について政府の考えをお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/156
-
157・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
この法案においては、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものでございます。
具体的には、まず一点目としては、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、すなわち犯歴があった場合、二点目としては、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。
この後者の面談、相談、通報などを契機としたおそれの判断に当たっては、やはり恣意的な運用があってはならないと私たちも考えておりまして、適切な判断プロセスが必要であると考えております。
例えば、客観的に確定できる事実把握のほか、関係者から事実を聴取をする、そして事実関係の調査、把握を行い、場合によっては必要に応じて第三者の意見を聞きながら対応していくといったプロセスを踏んでいくことも必要だと考えられますけれども、既存の関係する指針、例えば教員法の指針ですとか厚生労働省で策定をされているセクシュアルハラスメント等の指針、既存の他の分野での指針ですとか、また、私どもも、今年度、教育、保育業界における取組の先進事例を把握をするような調査研究もスタートしたところでございますので、こういったものを活用しながら、具体的な留意点、恣意的な運用がなされないような具体的な留意点をしっかりとお示ししていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/157
-
158・竹詰仁
○竹詰仁君 最後におっしゃいました、具体的な留意点を示すということでしたので、是非それを示していただいて、本当に、今の御答弁にありました恣意的なことがないようにしていただきたいと思います。
前回の参考人の中で私も質問させてもらったんですが、この解雇ということについてちょっとお尋ねします。
この対象事業者において配置転換が難しい場合、従業者を解雇してよいのかどうかと、これも重要なポイントになると思っていまして、この児童対象の性暴力等のおそれあるいは特定性犯罪事実の該当者であることを理由に直ちに解雇が認められるかどうかと、この解雇権の濫用につながることはないかということで、この今回の児童を対象とする性暴力の防止措置としてのこの解雇の要件というのは何なのか、あるいはその解雇権の濫用につながらないのか、政府の考えを伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/158
-
159・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案では、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではございません。雇用管理上の措置については労働法制に従うものと認識しております。
解雇の有効性については、最終的には司法において個別の事案ごとに判断されることにはなりますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効となるというふうにされてございます。
本法律案との関係で申し上げれば、昨年九月に取りまとめた有識者の報告書にも、労働法の先生にお入りいただいてまとめましたので、その旨の記述がございます。有識者の報告書では、対象となる性犯罪歴を有することが明らかになった者について、犯罪歴があるという一事をもって配置転換等を考慮することなく直ちに解雇するということは、客観的に合理的な理由、社会的通念上の相当性が認められるとは考えにくいとされており、このような解雇は一般的には解雇権の濫用に当たるとして無効になるのではないかと認識をしております。
このようなことから、法の施行に当たっては、こうした解雇権の濫用のようなことが起きないように、恣意的な運用にならないように、事業者が講ずる措置について、留意点を含めて労働法制を所管する厚生労働省ともよく相談しながら、労働法制の専門家や関係団体の御協力もいただき、整理をしてしっかりとお示しをしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/159
-
160・竹詰仁
○竹詰仁君 ありがとうございました。
続いて、参考人のときにお尋ねしたんですけれども、この性犯罪を未然に防止するには、教育あるいは保育施設などにおいて複数の目が行き届いて死角をなくすこと、あるいは子供と従事者が密室で一対一にならないと、そういったことをするというような必要があります。そのためには、教育・保育施設等の生徒あるいは教員、保育士の定数とか配置基準の改善を図ると、こういった点もあるのではないかと思います。
この法律の実効性を高めるため、あるいは初犯を防ぐためにも、小学校、中学校での一クラス当たりの生徒数の見直し、また、幼稚園また保育園での配置基準の見直しを検討するのかどうか、政府の考えを、これは加藤大臣そして文部科学省にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/160
-
161・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
こども家庭庁としましては、安心して子供を預けられる体制を整備するため、保育士の配置基準について、こども未来戦略に基づき、四、五歳児の配置基準については三十対一から二十五対一へ七十六年ぶりに改善するとともに、一歳児につきましても、令和七年度以降、六対一から五対一への改善を進めることとしてございます。
そのほか、子供への性犯罪の未然防止や早期発見の取組を促進するため、保育所を含む児童福祉施設等における性犯罪防止対策に係る設備支援として、令和五年度補正予算におきまして、パーテーションの設置により子供のプライバシー保護を図る、カメラを活用し、保育の内容を記録するなどの取組に対して補助を行っているところでございます。
こうした取組を通じまして、子供に対する性暴力の未然防止に向けた対策を引き続き推進をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/161
-
162・安江伸夫
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えを申し上げます。
質の高い教育の実現や、複雑化、困難化する教育課題への対応を図るとともに、学校における働き方改革を推進する上でも教職員定数の改善は重要と考えております。
このため、令和六年度予算におきましては、義務標準法の改正に伴う小学校における三十五人学級の計画的な整備、通級による指導や日本語指導等の充実のほか、これに加えて小学校高学年の教科担任制の強化、生徒指導など、様々な教育課題への対応に必要な教職員定数の改善に要する経費を計上しているところであります。
学校の指導、運営体制の充実につきましては、先般、中央教育審議会の質の高い教師の確保特別部会において取りまとめをいただいた審議のまとめを踏まえまして、具体的な施策の実現に向けて検討してまいりたいというふうに考えております。
また、加えまして、幼稚園についても文科省から答弁させていただきます。
幼稚園においては、幼稚園設置基準により、一学級の幼児数は三十五人以下を原則とし、各学級に少なくとも専任の教諭等を一人置くこととされております。幼稚園の学級編制基準の改正につきましては、幼稚園教諭の人材確保の観点なども踏まえながら検討していくことが必要と考えております。
なお、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園については、三歳児は十五人に一人、四、五歳児は二十五人に一人の教員人件費を助成をしておりまして、各園において副担任の配置や少人数学級の編制等に活用をしているものと承知をしております。
文部科学省といたしましては、引き続き、こども家庭庁と連携をし、幼稚園等における体制の充実に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/162
-
163・竹詰仁
○竹詰仁君 ありがとうございました。
参考人の先生からも、やっぱりこの複数の目というのが非常に大事だというお話もいただきましたので、是非その点も考慮に入れていただきたいと思います。
続いて、この日本版DBSを実行するには、こども家庭庁の業務が現状よりも増えるのではないかと思っています。先ほど石垣委員からの御質問もあったんですが、いろんな確認のフローとかございまして、このシステムをつくるとか、あるいはそのシステムを動かすとか、従来の延長線上ではない仕事になるというふうに思っています。あるいは、法務大臣への照会をするとか、またそれを回答するとか、そういったやり取りがあるわけですが、今回のこの法律を施行するに当たって、こども家庭庁、そして法務省、その業務量の増加、どのように見通されていて、それに対して体制の整備、どのようにお考えなのか教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/163
-
164・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案をお認めいただいた暁には、こども家庭庁において、民間教育保育等事業者の認定、監督、犯罪事実確認書の交付、情報管理の監督等を担当することとなります。
本法律案の運用に当たりましては、認定件数や犯罪事実確認書の交付件数の見込みを把握した上で必要な業務量を精査し、適切なシステム構築や業務委託の範囲の検討を行いながら、効率的かつ適切に処理できる体制を検討してまいります。
したがいまして、現時点で具体的な業務量をお答えすることは難しいのでありますが、いずれにしましても、こども家庭庁におきまして相応の体制が必要になると考えており、その確保に向けて尽力をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/164
-
165・中野英幸
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。
本法律案においては、法務省は、申請従事者の特定性犯罪に係る事項の通知の求めのあった場合には、こども家庭庁から提供された本人特定情報に基づき特定性犯罪に係る所定の事項をこども庁に通知することとさせていただいております。
その通知の方法、方式など具体的な運用の在り方につきましては、本法律案の内容を踏まえ、こども家庭庁と協議の上検討していくこととしており、現状において業務量の増加の具体的な見通しにつきましてはお答えすることにつきましては大変に困難でありますが、いずれにせよ、この検討に当たっては、委員御指摘のとおり、業務量の増加にも十二分に配慮をし、そして効率的かつ円滑な運用が可能になるようこれからも努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/165
-
166・竹詰仁
○竹詰仁君 きっと、あの後ろに座っている政府の人は人を増やすと言ってほしかったと思うんですけれども、また業務量だけ増えるのかよというふうに思っているんじゃないかと。是非、財務省との折衝も頑張っていただきたいと思います。
最後の質問になると思いますが、今、加藤大臣からの答弁の中にもそのワードがあったんですけれども、このシステムをつくらなきゃいけないということで、こども家庭庁におけるこのシステム構築、そしてシステムの運用について現時点での計画をお尋ねしたいのと、そして、これはもう本当に機微な情報ですので、サイバーセキュリティーとの関係ですね、これは情報が漏れるということがあってはいけませんので、このサイバーセキュリティー対策についても併せてこども家庭庁に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/166
-
167・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) 犯罪事実確認書の申請、交付など、本法律案により必要となる業務を正確かつ効率的に処理するため、関係省庁とも必要な協議、連携を行いながら適切にシステムを構築し、保守運用を行っていく必要がございます。
具体的には、例えば、事業者や従事者から申請書を受け取り、必要な情報を法務省に提供し、法務省から提供された情報を基に犯罪事実確認書を作成、交付するといった機能を持つシステムを構築することを想定しておりますが、今後、制度の詳細な設計の検討も踏まえて必要な要件、機能などを具体化した上で、設計や開発、テストなどを行い、施行までの適切な時期にシステムを構築するということを的確に進めてまいります。
また、サイバーセキュリティー対策は非常に重要であると考えております。この情報については犯歴等の機微な情報も含まれますので、先ほど申し上げましたシステムの検討に併せまして、サイバーセキュリティーの確保が万全なものとなるように、例えば機密情報の暗号化ですとか、確実な利用者認証の仕組み、また必要最小限のアクセス権限の付与、不正プログラム対策や不正アクセス監視など実施することが考えられます。
今後、情報セキュリティーの専門家等の御意見もお聞きしながら、デジタル庁等関係省庁とも連携をして適切に検討を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/167
-
168・竹詰仁
○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。
以上で終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/168
-
169・井上哲士
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
先日の本会議で、子どもを対象とした性犯罪者に対する加害者更生の取組の現状や今後の強化方向について質問いたしました。法務大臣からは、刑事施設や保護観察所において認知行動療法の手法を取り入れた処遇プログラムを実施しており、一定の成果を上げているとの答弁がありました。
この刑事施設や保護観察所それぞれについて、具体的にどのような取組が行われて、どのような成果が確認をされているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/169
-
170・小山定明
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。
法務省では、刑事施設や保護観察所におきまして、今御指摘のございました認知行動療法に基づきます性犯罪処遇プログラムを実施しております。具体的な内容といたしましては、職員などとのグループワークなどを通しまして、性犯罪の背景にあります自身の認知の偏りに気付かせ、問題行動を起こさせないように対処するための方法を身に付けさせるといったものでございまして、再び犯罪をしないための具体的な対処方法をまとめた再発防止計画を作成させております。
このプログラムにつきましては、令和二年に効果検証を行いました結果、いずれのプログラムにつきましても一定の再犯抑止効果があることが統計的に認められましたものの、再犯抑止効果がより一層高まりますよう処遇プログラムの内容等を一部改訂し、令和四年度から実施しているところでございます。
引き続き、時期を捉えて効果検証を行いつつ、このプログラムの更なる充実を図りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/170
-
171・井上哲士
○井上哲士君 刑事施設における指導については、お手元の資料なんですけど、この刑事施設における性犯罪防止指導の対象は不同意わいせつや不同意性交などの処分の罪名に限られております。ところが、保護観察中の性犯罪の再犯防止プログラムが対象とする者は、こうした処分の罪名による者の以外に、罪名のいかんにかかわらず、犯罪の原因、動機が性的要求に基づく者、例えば罪名は窃盗罪でも、下着泥棒など性的要求に基づく犯罪も対象になっているんですね。
なぜこういう差ができてくるのか。結局、刑事施設にいるときには対象にならなかった人が、仮釈放になって保護観察で対象になりますとこれ対象になるという、こういうちぐはぐが生まれるわけですね。これ、私は再犯防止を徹底する上でこのずれは解消すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/171
-
172・小山定明
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。
まず、刑事施設におきましても、必ずしも罪名によっているところではございませんで、全ての受刑者、入所した受刑者に対しまして、犯罪事実の内容や常習性のあるなし、性犯罪につながる問題性の大きさなどにつきましてスクリーニングを行いまして、詳細な専門的調査が必要だと判断された者につきましては、さらに、再犯につながる問題性の大きさや性犯罪の原因となる認知の偏り、自己統制力の不足等を評価して選定してございます。
刑事施設それから保護観察所それぞれの対象者につきましては、収容期間と保護観察の期間、それからプログラムの実施体制などが異なりますことから、対象者の選定方法に異なる面はございますものの、それぞれの機関におきまして、性犯罪につながる問題性を有している者につきまして漏れがないようにしてプログラムを実施しているところでございます。
これまでも、刑事施設と保護観察との間では一貫性のあるプログラムの作成に努めてきたところでございまして、刑事施設から仮釈放となる者につきましては刑事施設の中でのプログラム実施状況が保護観察所に引き継がれておりますが、委員御指摘の点も踏まえまして、引き続き取組の充実を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/172
-
173・井上哲士
○井上哲士君 今あったように、刑事施設でやれていればつながるわけですけど、そうでなくて、やっぱり保護観察所で初めて対象になる方もあるわけですよね。
このずれを私は解消すべきだと思いますし、今日も今回の法案の対象の問題でいろいろ議論がありました。権利制限を伴う制度の対象にするには様々な検討が必要だと藤原参考人からお話があったわけでありますけど、現実に、今ありましたように、保護観察では、罪名によらずに、この性的動機に基づく者はこういうプログラムの対象になっているわけですよね。
こういうことも私は今後の検討では議論をされるべきだと思いますけれども、ちょっと追加の質問になりますが、藤原局長、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/173
-
174・小山定明
○政府参考人(小山定明君) 必ずしもその対象者を選ぶ際に罪名によるということが適切でないということについては、そのとおりかと存じます。
私どもといたしましても、それぞれの受刑者、特性をしっかりと把握いたしまして、しっかりと対象とすべき者については対象とするということでやらせていただいておるところでございますし、今後もそのようにしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/174
-
175・井上哲士
○井上哲士君 じゃ、この法案の対象にするべきではないかと、するための検討の一つの項目ではないかということを申し上げましたが、時間もありませんので、是非一つの材料にしていただきたいと思います。
刑事施設の退所後や保護観察終了後にも、必要な者は引き続き地域で医療が、治療が受けられるようにする必要がありますが、性犯罪加害者の治療に携わっている精神科の医師からは、どんなに常習性があって治療の必要性があっても、治療を受けない人は受けない、刑事手続の中で出所後の治療につながる動機付けが組み込まれる必要があると、こういう指摘もあります。
刑事施設や保護観察所でのこの再発防止のプログラムの中に、こういう引き続き自ら治療を受ける動機付けをどのように盛り込まれているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/175
-
176・中村功一
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。
刑事施設や保護観察所におきましては性犯罪者処遇プログラムを実施しておりますけれども、そのプログラムの中で、出所後に地域の支援機関などから必要な支援を受けることの重要性について指導しているところでございます。また、保護観察所におきましては、治療等が必要な性犯罪者につきましては、矯正施設収容中から医療機関等との調整を行っていますほか、保護観察中も必要に応じて医療機関等との連携した処遇を行っております。
今後も、性犯罪者の立ち直りのため、切れ目なく地域での必要な支援を受けられるよう、関係機関との連携を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/176
-
177・井上哲士
○井上哲士君 さらに、この刑事施設の退所後や保護観察終了後の支援についてお聞きします。
警察庁は、法務省から出所情報の提供を受けて、子供対象・暴力的性犯罪に係る出所者への再犯防止措置制度というのを実施しておりますけれども、これはどういった者を対象にどのような支援が行われているのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/177
-
178・檜垣重臣
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
警察では、十六歳未満の者を対象とした不同意わいせつなどの暴力的な性犯罪を犯して懲役又は禁錮の刑を執行された者につきまして、法務省から刑事施設からの出所情報の提供を受け、再犯防止に向けた取組を実施しております。具体的には、対象者の居住先を警察官が訪問して所在を継続して確認し、その同意が得られれば面談を行うほか、求めがあれば地方自治体が行う支援の窓口を紹介するなどしております。
引き続き、関係機関、団体とも連携し、これらの者の再犯防止に向けた取組を推進してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/178
-
179・井上哲士
○井上哲士君 是非、自治体とか様々な医療とのこのつながりを援助をするということを強めていただきたいんですが、これを踏まえまして加藤大臣に二つ提案があるんですが、四月二十五日の府省庁の合同会議でこども性暴力防止に向けた総合的な対策の推進が決められておりますけれども、更にここで検討していただきたいと。
一つは、今ありました地域の支援体制です。警察による支援の答弁ありましたけれども、この刑事施設における性犯罪防止指導の中で、先ほどもこの再発防止計画、セルフ・マネジメント・プランを本人に作らせるということがありますけど、これを出所後も生かしていくと。これがしっかり履行されるように、地方自治体とも協力をしながら地域で継続的に支援をする体制をつくることが必要ではないか、これが一点。
それからもう一点は、加害者治療の保険適用です。先日の参考人質疑で性障害専門医療センターの代表理事の福井参考人から指摘ありましたけど、性犯罪者の治療が医療として認められておらずに、保険医療の適用外とされていると、ですから経済的困難で治療を受けられなくなるし、専門医も少数にとどまっていると言うんですね。この解消は非常に私は大事だと思っております。
出所者の加害者治療の受皿を広げていくという上で重要な指摘だと思うんですが、この二点、是非大臣、主導して検討を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/179
-
180・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
子供たちを性暴力から守るためには、本法案に加え、本年四月に取りまとめた総合的な対策において新たに治療、更生に関する取組を一つの柱として位置付け、対策を進めていくとしたところでございます。
こうした中で、委員御指摘の一つ目の再発防止計画、こちらの方は、法務省において刑事施設出所時に本人に携行させているほか、保護観察所におきましては、刑事施設から引き継がれた再発防止計画について社会内で実践するように指導をしているところでございます。
また、同計画において性加害をしないための対処方法として関係機関への相談が記載されている場合は、必要に応じて、本人の意向を踏まえ関係機関との調整を実施するなど、本人が継続的に支援を受けられるよう取り組んでいるものと承知をしているところでございます。
また、性嗜好障害については、その診断基準や治療方法等についてその実態が十分に把握されておらず、まだ、また確立されていないということから、現在、診療報酬において評価はなされていないものと承知をしてございます。厚生労働省において、昨年度、調査研究を実施し、現在、研究班において結果を取りまとめているところでございまして、まずは実態把握が進められていくものと承知をしております。
引き続き、関係省庁の取組を後押しするなど連携を取っていきながら、総合的な対策を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/180
-
181・井上哲士
○井上哲士君 本人にとっても社会にとっても必要なことだと思うんですね。是非積極的に検討していただきたいと思います。
次に、生命の安全教育についてお聞きしますが、先日の本会議で生命の安全教育と性教育の関係について質問しますと、文科大臣は、この生命の安全教育と性に関する指導とは目的が異なるという答弁でありました。
そもそも、生命の安全教育はどのような経緯、議論を経て性加害防止の取組に位置付けられているのか、また、学校現場ではどのぐらい実践が広がっているのか、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/181
-
182・淵上孝
○政府参考人(淵上孝君) お答え申し上げます。
まず、生命の安全教育の経緯でございますけれども、平成二十九年の性犯罪に関する刑法の一部改正が行われましたが、この一部改正法の附則におきまして、政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えることが求められておりました。
これを踏まえまして、令和二年六月に性犯罪・性暴力対策の強化の方針というものが関係府省会議において決定をされました。生命の安全教育は、この方針におきまして、子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者のいずれにもならないようにするためのものとして推進することとされたものでございます。
この方針を受けまして、文部科学省では、内閣府と協力をいたしまして、有識者の御意見も踏まえて生命の安全教育のための子供向けの教材と教師用の指導の手引を作成いたしまして、令和三年四月に公表するとともに、通知を発出して各学校における本教材の活用を促したという経緯がございます。
学校における実践の状況でございますけれども、文部科学省で実施をいたしました調査によりますと、直近のデータがこの教材を作成、通知したのと同じ令和三年度のものしかございませんけれども、令和三年度における性犯罪、性暴力のための教育の実施状況は、小学校で六千八百八十一校、中学校で五千百二十一校、高校で二千八百七十七校で実施をされているという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/182
-
183・井上哲士
○井上哲士君 生命の安全教育、非常に大事だと思うんですが、ただ、今、目的とありました性犯罪の加害者、被害者、傍観者にならないため、そのためにやってはいけないことを教え込む内容にとどまっているんじゃないかと私は思うんですね。本当の意味でこれを実らせていく上で包括的性教育が必要だということは、私、本会議でも質問いたしました。
お手元の資料三を見ていただきますと、これ、小学校低学年向けの生命の安全教育の教材なんですね。水着で隠れるところは自分だけの大切なところだからだよと、こういうふうに示しております。
しかし、なぜ水着で隠れるところが自分にとって大切なところなのかということは示されていないんですね。私はここまでやっぱり学ばせる、学ばすという必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/183
-
184・淵上孝
○政府参考人(淵上孝君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございましたように、生命の安全教育は、子供たちを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者のいずれにもさせないということを目的として行うものでございますけれども、この実際の指導に当たりましては、児童生徒の発達段階に応じて、また必要に応じて適切な教材などを用いて行われるものでございます。
幼児期や小学校低学年における生命の安全教育におきましては、その発達段階に照らしまして、自分と他人の大切なところを理解できるようにするということ、あるいは大切なところを守るルールを理解できるようにする、また、自分の体を見られたり触られたりして嫌な気持ちになる場面について考え、このような場面が起こったときの対応方法を身に付けることができるようにすると、こういうことを、こういうことなどを狙いとして指導するということになってございます。
具体的には、まずは、自分の体は全てが大切であるということを学んだ上で、日常生活の場面のイラストなどを用いまして自分や他人の大切なところを視覚的に理解できるようにしたり、自分の体を触れられてびっくりしたり嫌な気持ちになる場面について考えさせるということなどを通じた様々な指導上の工夫を通じまして、その狙いが達成されるよう取り組むこととしてございます。
こうした発達段階に応じた指導を通じまして、子供たちの理解を深め、適切な行動が取れるように、引き続き生命の安全教育を推進してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/184
-
185・井上哲士
○井上哲士君 発達段階の理解に対応するというのは、それは必要だと思うんです。
ただ、先日の参考人質疑で浅井春夫参考人は、この生命の安全教育の最大の問題は体の学習をしないまま進めていることだという指摘をされました。
資料の四、五はユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスの抜粋であります。以下、国際ガイダンスと申し上げますが、四にありますように、その八つの柱の六番目に人間の体と発達というキーコンセプトが示されています。
この中で、性と生殖の解剖学と生理学について、五から八歳児に対して、内性器、外性器の重要な部分を明らかにし、それらの基本的な機能を説明する、性と生殖に関わる器官も含め、それらについて知りたいと思うことは自然なことであると認識すると、こういうふうにしております。
浅井参考人が代表理事を務める“人間と性”教育研究協議会では、このガイダンスに基づいて具体的な授業例を、授業案を作成をしているんですね。この中では、このプライベートパーツは、ほかの人には見えない、触れない、自分だけが見たり触ったりできるところで、下着を着けて守っているよと示していますが、私、大事だと思うのは、そこに至る前の段階で、この体の様々な部位、これは性器も含めてでありますが、その名前と働きを見付ける、体の中に続く穴を見付けようと子どもたちに呼びかけているんですね。
例えば、口は食べ物の入口で、胃や腸、肛門につながっていること、同時に、ごみやばい菌も入ってきて病気になったりもすること。同様に、性器、おしっこの出口、目、鼻、耳などについてその名称や機能を説明して、これらが命を支えるために大切な役割を持っていること、体の中に病気を引き起こすものが入らないように傷つけたりせずに清潔に保つことなどを子どもたちに気付かせるように働きかけていると、こういうふうにしているんですね。
こうした体の学習が土台にあってこそ、このプライベートパーツがなぜ自分だけの大切なところなのかが子どもたちに理解できるのではないかと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/185
-
186・森孝之
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。
御指摘の体に関する学習についてでございますけれども、各学校においては、学習指導要領を踏まえまして、児童生徒の発達段階に応じた学習がなされているところでございます。例えば小学校では、四年生の理科において人の体のつくりと運動について学ぶということのほか、同じく四年生の体育科の保健領域では、思春期に表れる体の変化として初経、精通について学習をするということとされ、教科書では性器についても取り上げられているところでございまして、児童生徒が心身の成長、発達に応じまして適切に理解をし、いい行動ができるよう指導が行われているところでございます。
この生命の安全教育につきましても発達段階に応じて指導されるものでございますけれども、先ほど述べましたような体のつくり、そして思春期の成長、発達など、学習した内容を踏まえていくことで理解が深まっていくものというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/186
-
187・井上哲士
○井上哲士君 先ほどちょっと申し上げたような、いかにこの体の様々な、体の中に続く穴を見付けようということで、具体的な授業例も、案も紹介いたしましたけど、そういうことを発達段階を通じて分かるということまでやらないと、生命の教育はこれ、あとは理科、保健と、こうばらばらでやっては私は駄目だと思うんですね。
資料三の下は、これは中学生向けの教材なんですけれども、自分の心や体は自分だけのものですと書いています。これ、とても重要だと思うんです。だけど、他人との距離は自分自身で決めることができますと距離感の話に移っちゃうんですね。なぜ互いの心と体を尊重しなければならないのかという観点がやっぱりないと思うんです。
資料五は国際ガイダンスの四番目のキーコンセプトの暴力と安全なんですけど、ここでは、同意、プライバシー、体の保全として、五から八歳に対しては、誰もが自らの体に誰がどこにどのように触れることができるのかを決める権利を持っていると、この体の権利について説明するとしているんですね。中学生に該当する十二から十五歳に対しては、プライバシーと体の保全の権利を誰もが持っている、誰もが性的な行為をするかしないかをコントロールする権利を持ち、また、パートナーに積極的に自分の意思を伝えて相手の同意を確認すべきであるとしているんです。ですから、この性は人権だという見地が明確に示されているんですね。こういう見地を子どもたちが理解をして身に付けてこそ、この生命の安全教育のいう距離感の意味もより深く子どもたちに理解されていくと思うんですね。
こういう、この性は人権であることの学習の重要性、いかがお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/187
-
188・淵上孝
○政府参考人(淵上孝君) お答え申し上げます。
生命の安全教育は、先ほどから申し上げておりますように、子供たちを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないということで、児童生徒の発達段階に応じて必要に応じた適切な教材を用いて行うものでございますけれども、中学校の段階の生命の安全教育におきましては、その発達段階に照らしまして、心や体、心と体には距離感、それぞれの方との距離感がある、距離感が守られないときにはどういう行動を取るべきかということを理解する、また、性暴力の例や背景、これを理解して安全な意思決定ができるようにするということ、あるいはお互いの気持ちを尊重してより良い人間関係を構築しようとする態度を養うこと、こうしたことなどを狙いとして指導することにしてございます。
具体的には、どのようなものが性暴力に当たるのか、デートDVやSNSを通じた被害例などの知識を学ぶとともに、より良い人間関係とはどういうものかを考えさせる、あるいは自分と相手との距離感は相手にとってどのように変化をするのかということを具体的に考えたり、あるいは性被害に遭ったときにどう対応すべきかを話し合わせるといったことなど、様々な指導上の工夫を講じながらその狙いの達成を目指すこととしておりまして、また、こうした指導は実際には、各学校においては保健体育科、道徳、特別活動などの様々な指導内容、あるいは学校全体の方針に位置付けながら、効果的な学びとなるよう工夫がなされているというふうに考えております。
こうした発達段階に応じた指導を通じて、適切な理解、行動が取れるように引き続き推進してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/188
-
189・井上哲士
○井上哲士君 お互いの距離感をしっかり保つことは、これは大事だと思うんです。しかし、なぜそれが必要なのか。先ほど申し上げましたけれども、プライバシーと体の保全の権利を誰もが持っているんだと、私も持っている、相手も持っていると、そのことを理解してこそこの距離感を保つことの重要性を私は理解できると思うんですけれども、どうもそこが抜けて、直ちに距離感の話になっているということを是非私は改善をしていただきたいと思います。
そもそも、国際ガイダンスに示されているような権利として性を学ぶという性教育の実現は、日本に対する国際的な要請でもあるんですね。国連子どもの権利委員会が二〇一九年三月に日本に対する総括所見の中で、思春期の児童の性と生殖に関する健康について包括的政策を取るとともに、早期妊婦及び性感染症の防止に特に焦点を当て、思春期の女子及び男子を対象とした性と生殖に関する教育が学校の必修カリキュラムの一部として一貫して実施されることを確保するということを要請をしております。
本会議でも学習指導要領の性教育についての歯止め規定の見直しを求めたわけですが、改めて今日お聞きしたいと思うんですね。こういう国際的な要請から見ても、学習指導要領のこの歯止め規定は見直すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/189
-
190・橋場健
○政府参考人(橋場健君) お答えいたします。
学校における性に関する指導については、学習指導要領に基づき、体育科、保健体育科や特別活動を始め、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。
具体的には、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動を取れるように、児童生徒の発達段階に応じて、初経、精通、異性への関心への芽生えなど、思春期の心と身体の発育、発達や生殖に関わる機能の成熟、異性の尊重、性情報への適切な対処など、身体的側面のみならず、性に関する適切な態度や行動の選択が必要となることが理解できるようにするなど様々な観点から学習が行われています。
委員から御指摘がございました二〇一九年三月の国連児童の権利委員会の総括所見については、締約国に対して当該勧告の内容に従うことを義務付けているものではないと理解しておりますが、当該勧告で指摘されている妊娠や性感染症に関連する内容についても、受精、妊娠については中学校第一学年で、性感染症の予防については中学校第三学年で取り扱うこととしているところです。
こうした中、全ての児童生徒に共通に指導する内容としては妊娠の経過は取り扱わないこととしていますが、子供たちが性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるよう、個々の生徒の状況に応じた個別指導も交えながら、着実な指導に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/190
-
191・井上哲士
○井上哲士君 総括所見は義務ではないということが言われましたけど、そういう下で、先日も、日本の性教育は三十年遅れていると、こういう指摘がありましたけれども、そういうことになっているということを是非正面から受け止めていただきたいと思います。
本法案の犯罪事実確認の仕組みで対応できる範囲には限界があるわけで、だからこそこの性犯罪者を生み出さない社会にする取組が問われております。イギリスは包括的性教育を必修化しており、DBSというこの法的措置とセットで進めているということが先日も参考人質疑で述べられました。
本会議でもただしたんですけれども、それぞれの重要性はありましたけど、セットで一括してやることの必要性に大臣から言及がありませんでした。改めて、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/191
-
192・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法案だけで全ての子供への性被害を防げるわけではなく、子供の性被害対策には総合的な取組が必要であると考えております。
子供や保護者が性暴力の防止等について理解を深めることは性暴力の被害防止のために重要であると考えており、本年四月に取りまとめた関係省庁で連携して取り組むべき総合的な対策の中でも、生命の安全教育の普及、展開など各種取組について盛り込んでいるところでございます。これらの総合的な対策を本制度と一体的に推進することで子供の性被害を防止をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/192
-
193・井上哲士
○井上哲士君 包括的性教育の一体ということについても言及なかったわけでありますけど、これ、本当に是非進めていただきたいと思うんですね。
そして最後に、我々も含めて大多数の大人は、体の学習を含めて、国際ガイダンスに示されているような権利として性を学ぶという性教育を受けないで来ました。私の小学校の頃はいわゆる純潔教育ですよ、という名前であったわけですね。
この間、質問の中でも指摘しましたけど、性交を伴う性暴力被害の加害者で最も多いのが学校や大学の関係者や教職員、クラブ活動の指導者、先輩や同級生と、こういう現実があるわけなんですね。浅井参考人も、子どもたちだけではなくて、性暴力の背景にはジェンダーの認識による暴力というものがあるということを、学校の教員こそ学び考えることの必要性が指摘されました。
法案第八条の教員等に対する研修について、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高め、そのために取り組むべき事項への理解を深めるための研修というふうに言っておりますが、それにとどまらず、教員自身が国際セクシュアリティ教育ガイダンスに基づいた性教育を学ぶということが必要だと思いますけれども、その点いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/193
-
194・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、学校設置者等が教員等に、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させることを求めてございます。その具体的な内容につきましては、今後、有識者や関係団体と協議の上定めることとしております。
なお、現在、昨年度の補正予算を活用し、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するため、先進事例の把握に関する調査を開始したところであり、この調査においても有識者等から必要な情報収集を行いたいと考えております。
このように、現時点で研修の内容が決まっているわけではございませんが、いずれにいたしましても、それぞれの事業者において、子供に対する性暴力等を防止するために実効性のある研修を受講させることができるよう工夫をしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/194
-
195・井上哲士
○井上哲士君 子どもを性暴力から守るために、あらゆる分野で実効性ある取組を求めます。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/195
-
196・大島九州男
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。
まず、このDBS法案というのは、そういう犯罪者を子供たちにもう近づけない、もうそうやって排除していくという、そういったやっぱり目的と趣旨で作られている法案なんでしょうか、そもそも。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/196
-
197・古賀友一郎
○大臣政務官(古賀友一郎君) 子供に対する性暴力、性被害というのは、本当に一生の心の傷といいますか、精神的な殺人とも言われていると。こういった事態の重大性に鑑みて、子供に対する性暴力、性被害をなくすと、なくそうと、それに向けて取り組もうと、こういった趣旨で今回の御提案をしていると、そういう趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/197
-
198・大島九州男
○大島九州男君 それはもう絶対子供を守らなくてはなりませんので、必要なことだというふうに理解をします。一方、そういう犯罪を犯した犯罪者が社会に復帰をして、そしてまたそれを更生をしていこうという、その道もやっぱりしっかり付けていかなければならないというふうな、本当に両極、いろんな角度からこの法案を作るのに議論をされてきたと思うんですね。
まず最初にお伺いしたいのは、認定された民間の教育事業者は広告をすることができますよと、あえてそういう発信をしていますよね。ということは、やはり受ける、我々一般国民は、その民間事業者がそういう認定を受けているところであるというと安心がありますよね。当然そういったことと、今まで答弁で何度もおっしゃっていましたが、それで広くそういった制度とかこういったものを認知してもらおうという、そういう考え方があるんだというお話でした。ということは、広告できるということは、非常にその業者にとってはインセンティブがあるという、そういう理解ですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/198
-
199・古賀友一郎
○大臣政務官(古賀友一郎君) おっしゃるとおり、その保護者、そのお子さんも含めてですけれども、安心感を感じていただけるというのは確かだと思います。
我々としては、この認定制度をできるだけ広く普及をさせていきたい、それによって子供の性被害を防止したい、こういった目的がございますので、そういった意味では、そういうメリットを感じていただいて、社会にこの認定制度が普及していくということを期待しているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/199
-
200・大島九州男
○大島九州男君 先ほどの質疑の中にもありましたけど、大手の学習塾は、認定、それをまた義務化してもらいたいみたいないろんな考えの業者もいらっしゃるんですけど、やはり格差が出てくることを非常に私なんかは危惧するわけですよ。
というのは、規模の大小に関係なく認定はされるということは確認しました。しかし、その体制が取れるという、当然大手はしっかりした体制が取れますから、認定をしてもらうことも容易に、そしてできると思うんですけれども、小規模な学習塾というのはやはりなかなか、まあ学習塾に限らずですよ、いろんなそういう子供たちに触れる民間事業者、小規模のところは大変それが厳しいと。となると、それが広告で今言うように大きく差が出ていくと、今でも大手にがっと集中していっているという、そういう状況があって、小規模のところは非常に厳しい運営を強いられているわけですね。だから、その格差がもっと大きくなっていくということを一番危惧するわけですよ。
だから、その小規模なところが認定をされるようにするにはどうしたらいいかという部分、これは具体的な答弁というのがなかなか出てこない、ざっくりとした話なんですけど、ここはもっと具体的な議論があったのか、そしてまたどういう仕組みだったらそれが可能だったのかとかいうようなことは、これ、局長、検討会とかいろんなところでいろんな議論したときにそういった話はあったのか。言うなれば、小規模の事業者に対して、その人たちが認定を受けやすくするための制度というか、その仕組みについてそういう議論があったかどうか、ちょっと教えてもらえますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/200
-
201・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) 有識者の検討会議で、具体的な小規模事業者に対する支援について特段の記述は、最終的な報告書にはたしか盛り込まれていなかったかと、なかったかと思います。ただ、有識者の報告書はあくまでも制度の骨格、大きな大枠のところを御提言いただきましたので、その後、私ども政府部内で検討をするとともに、例えば与党のヒアリングの中では各団体からも御意見を頂戴しました。
そういった中で、我々政府としても、認定を、特に事業者の皆さんから御要望いただいたのは、できるだけ多くの事業者が参画できるようにしてくれと、当初、先生方から御意見があったように、義務化というふうな御要望もございました。その中で、認定という仕組みを我々御提案した以上は、できるだけ多くの方々に入っていただきたいというふうな形で議論をしてまいりましたので、その中でも、認定を、認定制度に参画をする以上は例えば安全措置をとれる体制があるとか、犯歴照会を義務付ける以上はその情報をしっかり管理する、そういうふうな負担は当然生じますけれども、それをしっかり担保をする中で、最小限の、余り過度にならないような負担についてしっかり考えていこうということを我々もその要望を受け止めながら考えてまいりました。
ただ、法案の段階で細かくガイドラインを事前にお示しすることはできませんので、今後、関係者や関係省庁や関係団体、そういった方々とよくコミュニケーションを取りながら、より多くの方々に参画できるようなガイドラインとかマニュアルとか、そういったものをしっかり作っていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/201
-
202・大島九州男
○大島九州男君 ありがとうございます。
当然、そういう業界団体の特にそういう小規模な皆さんたちの声を反映をしていく、そういう仕組みを政府内でしっかり構築をしていただきたいという要望をしておきますね。
最初に御指摘をさせていただいた犯罪者の更生の部分、これ、私、役所にいただいたフローがあるじゃないですか。申請しますと、事業者がね、で、その事業者が申請をして、そして照会、犯罪歴の照会をしました、そしてその犯罪者の照会が戻ってくると、そのときにまずは御本人にその回答が来ますと、あなたはそういう犯罪がありますねと、そこで、二週間でしたっけ、そういう猶予があって、内定を辞退したらそれは発行しませんよというか、出しませんよというようなフローになっているじゃないですか。
これって、一番最初に私が言ったように、もうあなた、そういう犯罪を犯したあなたが何でそういう子供たちがいるような事業所に入ろうとしているのと、あなた、自分の犯したことは分かっているのと、だから内定辞退しなさいよと、そうしたらそれは通知しませんからというふうに受け取られちゃうんですよ。私なんかはそういう見方するんですよ。
それって本当に、社会にもう一回立ち直ってでも、なおかつ自分のスキルを生かすのはやっぱりこういう教育の現場しかないとか、こういうスポーツの現場しかないとか思う人の更生を妨げるという部分も大きくあるんじゃないのかと。だから、そこら辺にはどういう配慮をして議論しているのかということがちょっと私は大きく疑問になるわけですが、そこに対するちょっと御意見をいただきたいと思うんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/202
-
203・古賀友一郎
○大臣政務官(古賀友一郎君) 更生というのも確かに重要な視点だと、こう思っております。
実際、去る四月の二十五日でしたか、関係省庁会議で、新たにこの更生の観点を各省で取り組んでいこうと、こういった観点も入れ込んだところでございまして、重要な論点であることはこれはもう当然でありますが、一方で、先ほど申し上げた子供の性被害をどうやったらなくしていけるかというところを我々基本的な軸足として持った中で今そういった取組をやっておりますので、今言ったそのフローについても、そういったことも念頭に置きながらのフロー、それから個人情報の取扱いといった観点からそういったフローにしているというところでございますので、両方をどうやって整合させるかというところで今のような仕組みにしたというわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/203
-
204・大島九州男
○大島九州男君 今後いろんな議論があるという中で制度をいじっていくんでしょうけど、私が思うのは、参考人にも私はお聞きしたんですよ、自分が自らその事業者の面接に行くときに、自分はこういう犯罪を犯して、かれこれこういうふうな処分を受けた人間ですというふうに自らが名のり出てというか、申告して、それでも、じゃ、あなたと一緒に仕事をしたいという事業者、これ大手も小規模も、そこの担当者とかその人の考え方だと思うんですよ。
私の一般的な受取は、特に地域で頑張っていらっしゃるような小規模の塾の先生なんかは、保護司的な感覚から、じゃ、自分がしっかりあなたを見守りながらそういう更生をしてあげましょうかというような先生もいたり、大手でもやっぱりそういう考え方を持って、じゃ、私たちがあなたをフォローするからそうやって一緒に頑張っていこうねというところもあるかもしれない。
だから、そういう意味からすると、その最初の段階で、そういった自らが申告をして、そしてその事業者の門をたたいていくというのは、相当なやっぱり自分の覚悟を持って、そしてそこに行く。だから、非常に私は更生の可能性の高い人だろうなという気がするんですね。だから、そういうフローも何か見えていると何か救われた気持ちにもなる。
今まで僕らが直接いろんな声を聞いたのは、認定をされない、認定されない小規模なところにそういう犯罪歴のある人が流れてくるんじゃないかと、もうまさにそれを危惧するわけですよね。非常にマイナスな要素でしかこの法案の受取がないんだなというふうに私は受け取ったわけですよ。
だから、もっとこの法案をプラスなイメージ、先ほど更生の観点というのもありました。だから、まさにそういった視点というか、そういった法案のエキスがあるんだというのも私としてはしっかり一緒に発信をしてもらわないと、何かもう、一回そういう犯罪歴のあった人はもう絶対そういったところには排除されるというふうな、そういうイメージが非常に強いと感じたものですから、そこをどう発信してもらうかというのも広くこの制度を認知してもらうきっかけにもなるんじゃないかと、そういう視点も大事じゃないかと思うんですけど、今後そこら辺を、発信するというか、そういう制度のフローの中に一緒に並行してやっていくとかいう、そういう考え方はあるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/204
-
205・古賀友一郎
○大臣政務官(古賀友一郎君) 重要な御指摘をいただいたように感じました。
事業者がその対象事業に従事する人を採用する場合に、性犯罪歴の前科も含めてあらかじめよくコミュニケーションを取って話し合うというのは大変有意義なことだと、私もそういうふうに認識をいたしました。
この法案の制度によりますと、たとえ犯歴があったとしてもその欠格事由ではないと、こういう立て付けにしておりますので、あえてそれを、従事させないという、可能性を全く否定しているわけではございませんし、そもそも当該応募者がどういう人でどういう更生を果たしていて、その事業者がどういうふうな措置をとり得るのか、とるのか、これによっていろいろと個々人の状況というのは変わってくるんじゃないかなと、こう思うわけであります。
ただ一方で、先ほど来申し上げている犯罪歴、性犯罪歴のある人の持つリスクということもこれは客観的にはあるわけでございますから、それとどういうふうにそのバランスを取って整合させていくかというところが大変重要なポイントでありますので、基本的には、その性犯罪歴がある方については子供と接触をさせないというのが基本的な措置なんですね。
ですから、そういった状況の中で、じゃ、あえて採用した場合に、それと同等の措置というのは一体どういうものがあるのかということはこれから我々も考えていきたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、本制度の軸足は、子供の性犯罪を、あっ、性被害をですね、どう防止するかというところにあるということについては委員も是非御理解をいただきたいと、このように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/205
-
206・大島九州男
○大島九州男君 それはもう当然それが大前提なので、子供を守ると。あえて言うならば、やはり人間というのは失敗も犯しますと、でも、その人たちが立ち直れる道もつくってあげるというのはやっぱり我々の仕事でもあるという、そういう視点ですよね。
もう一つ、犯罪者の立場というとあれですけど、そういった心の立場でいうと、内定、これもらって、それで通知が来て内定辞退みたいなフローだから、何か、せっかく自分が何かここで頑張ろうと思ったときに、何かまたがつんとやられるという、そこで精神的にまた落ち込んでいくというか、そこで自分のしたことを反省して、また頑張る人もいるのかどうか分かりませんが、やはり最初からもうそういう自分の罪を認めて、そして事業者の門をたたくというような、そういうフローになることを私としては願いたいと。
人ですから、やっぱり自分の弱いところとか悪いところは隠したいと思うんですよ。だけど、そうじゃなくて、そこをあからさまに出してでも事業者の門をたたいていくという勇気と覚悟を持って、受け入れる側もその体制をしっかり整えて、その更生に努力をしてくれる事業者が増えていけば救われる人が増えてくるなという思いがあるので、是非ちょっとそこら辺は今後検討してもらいたいということを要望しておきます。
先ほど、事業量が増えますよねと、人は増やしませんよと、効率よくという話するでしょう。そうすると、何度か私も指摘をさせてもらっていますけど、外部に委託していろいろやらせると、そう言うべき問題じゃないですね、今回、これはね。
前、プライバシーマークの関係なんかをちょっと指摘したことがあるんですけど、これは非常に個人の重要な情報ですから、外部に委託をして、そしてそこの団体とかをかませてやるような、私はこういう問題じゃないと思うので、そこら辺はしっかり議論されているんですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/206
-
207・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) 済みません、御指名いただいたので、お答えさせていただきます。
体制につきましては、今般、この法律案が成立をさせていただければ、まず、認定の関係の業務とそれから犯歴照会の事務、大きくこの二つについての業務が追加をされるということになります。また、先ほど来答弁申し上げているように、その対象となる従事者や事業者の数は非常に多くなると考えております。
そういった中で、どのような分担でこども家庭庁が実施するものと委託できるものというふうなすみ分けをしていくのかというふうな、考え方をしっかり整理をしていく必要があるだろうと思っておりまして、簡単に言えば、公権力の行使になるような行為についてはこども家庭庁の職員が行い、それ以外の補助的な実務、こういったものも多々あろうかと思いますので、そういった業務については一定、民間の団体にお手伝いいただくというふうな分担を考えていきたいと思っておりますし、いずれのものにしても、システムを導入することによって効率的に運営ができるような仕組みについても入れていくと。
さはさりながら、その上でも、こども家庭庁、相応の体制が必要になると思いますので、そういった我々の体制についてもしっかり確保していくと、そのような考え方で議論してまいりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/207
-
208・大島九州男
○大島九州男君 局長、是非、どこかのところに丸投げをするとかね、それでそこからがまた下に丸投げされていって、いろんな国の補助金の制度をもらう仕組みみたいなやつと同じようにならないように、そこはしっかりやっていただきたいということを要望しますし、またそこら辺はしっかりと我々も監視をしたい。
特に、いろんなことを丸投げされると、その先ほども言った認定料、はっきり言って、そんな認定料なんていうのはもうただでもいいからお願いしますという話ですからね。それが大きなお金になるようなことがあっちゃいけないと思うんです。
局長、さっきから金額は決めていませんよとおっしゃっていましたけど、これ、もうただでもいい、じゃ、お願いしますというぐらいの話じゃないんですか。義務化のところはお金とか取らないんでしょう。じゃ、認定のところだけお金取るというのは何かちょっとおかしくないですか、局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/208
-
209・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
認定につきましては、委員おっしゃるとおり、非常に広く、幅広く参加をしていただくという、そのための努力もしていきたいと思っております。ただ、この認定を取ることによって一定のそのメリットもあるということもありますので、実費を勘案した手数料としては徴収をさせていただくということを考えたいと思っております。
その上でも、一回の認定料をいただいたら、その後の更新ということではなく、一回だけで徴収をさせていただくというふうな配慮ですとか、それ以外にも、小規模の方々が参画をしやすいような、そういったマニュアルですとかガイドラインですとか、こういったものについてもしっかり検討をして、幅広く参画をいただけるような工夫をしっかり積み重ねていきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/209
-
210・大島九州男
○大島九州男君 是非、今局長がおっしゃったような形、一回取ったらもうそれでそのまま続いていくというような形にしていただきたいと。どことは言いませんけど、何か突然認定料がどんどんどんどん上がっちゃって、小規模なところがもう対応できないような事案もございますので、そうならないようにしていただくことを要望しておきます。
それから、不登校の生徒の問題を前回からも指摘をさせていただいておりますけど、今、子供たち、いろんなところで学ぶ多様性というものを認められているような時代にはなってきたんですね。
前回指摘させていただいたのは、例えば、NPOだとかそういったところで不登校の子が行っていれば出席日数も認めて何か内申が付くけど、学習塾だとそれが付かないと。それもおかしいなと。じゃ、それって誰が判断するのといったら、いや、文科省ではありませんよと、校長の判断ですよというと、これもう全国にどれだけの校長がいるのかと。その校長の考え方で子供たちの進路とか判断に非常に大きな差が出るとか、そういうこと、そういう問題こそ、進路に関わるようなやつであれば、やはり文科省が一定の指導方針を出さなくちゃいけないと思うんですよ。
いや、一部、いやいや、学校をおろそかにして、学習塾だけ行って学力を上げてそれでいいのかという、そういう議論も当然あると思いますよ。そういう議論もあるけれども、やはりその子供のことを第一に考えたら、特に高校進学の進路に差が出ないような運用をするということは非常に大事だと思うんですけど、そこら辺はどういうお考えでしょうか、文科省。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/210
-
211・安江伸夫
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えを申し上げます。
まず、学校の外でも頑張っている児童生徒、その取組をしっかりと適正に評価をしていくということ自体は重要である、ここは大島委員と同じ思いであるというふうに思っております。
各地域によって学校長の裁量でという前提であって、委員の方からは、それがやっぱり格差があることがこれ不合理ではないか、おかしいではないかという、こういう問題意識を指摘をいただいたというふうに思っております。
それであればこそ、先般のこの委員会で委員の御質問にお答えさせていただいた考え方、一定の要件というものをお示しをさせていただいた上で、そうした文科省としての考え方の下で、より子供たちの状況が分かっている学校長の裁量に一定程度委ねているという、こういう仕組みであることはまず御理解をいただきたいというふうに思っております。
その上でですが、学習塾だから当たらないんじゃないかというような旨の御発言があったかと思います。その部分について少し付言をさせていただきます。
繰り返しませんけれども、文科省がお示ししている考え方に基づくと、学習塾にも多様な目的や形態が考えられるものの、例えば不登校児童生徒への相談指導を主たる目的としていない一般的に見受けられる学習塾は、学校における学習の評価の対象とはならないと考えております。しかし、他方で、学習塾を経営している民間団体が平日の日中に不登校児童生徒のための学びの場等を開設している場合には、あくまでもこれも学校長の判断にはなりますが、当該施設における学習が学校における学習の評価の対象となることはあり得るものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/211
-
212・大島九州男
○大島九州男君 いやいや、それはもう当然ですよね。だって、NPOがやっているとか何かがやっているところが認められて、学習塾じゃ認められないというのは、何かそれはある意味どこかちょっと偏見があったりするんですよ。
もう時代が大分変わりましたからあれですけど、私なんかも塾の現場に、自分でもやっていたときに、教育委員会と塾がやっぱり相反するみたいな、だから、私は子供たちには、学校は大切だぞと、しっかり学校で学びなさいということを言ってきましたから、そういったところでは良好な関係だったんですけど、そうじゃないところもありますからね、対立するようなところは。でも、もう時代が変わりました、もう。だから、そういう意味においてはやはり、昼間そういう子たちを大切に扱っているようなところは積極的に認めていく。
だから、今政務官がおっしゃったような通達というのは、これは文科省として、それぞれの教育委員会、市町村に下りるような状況、これ、浅野さん、そういう発信をしているのか、今後するような方向にあるのか、ちょっとそこら辺を教えてもらえます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/212
-
213・浅野敦行
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。
委員御指摘の、今政務官の方から御答弁させていただきましたように、令和元年の通知、それに付随したガイドラインにおいて、学校外の学習についても一定の要件が備わればしっかり評価していくということで通知をさせていただいております。
私ども、こういった考え方をしっかりと各教育委員会、そしてそこが、その考え方が現場に伝わるように、様々な会議等もございますので、そういった場も通じながらしっかりと考え方を周知してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/213
-
214・大島九州男
○大島九州男君 政務官、役所の答弁って今のような感じじゃないですか。だから、前回私が聞いたときもああいう感じだから、ちょっと分からないのでまたしつこく質問して、で、今政務官が、学習塾においても昼間こうやってやっているところは学校長の判断ですよという、やっぱりそこに一言入るのと入らないのでは、聞いている方がちょっと違うんですよ。
だから、浅野さんも、是非、今度その通知出すと。今まで多分同じような通知を出していると思うんですよ。だけど、そういった具体的に民間事業者の、特に学習塾というと営利を目標にしているというスタンスですけど、地域の小さいところというのは本当に、小規模なところは本当に地域の子供たちをずうっと面倒見ている、まさにもうお兄ちゃんから兄弟ずうっと、もしかしたら親からずうっと見ているような、そういった関係があって、非常に学校よりもその家庭とか子供たちのことが実際よく分かっているんですよ。だから、それを活用しない手はないと思うので、是非、政務官、そういう発信をしていただきたいということを要望しておきます。
もう時間になりますので、このDBSの法案は、まさに子供を守るという意味においてこういった制度をつくるという議論があって作られるものである、それはもうみんな周知の事実。ただ、そういう、犯罪を犯してこれから立ち直ろうとする人にも手を差し伸べているんだというような、そういう発信を是非していただいて、両方ウィン・ウィンになるということはないかもしれないけれど、やはりそういう、失敗をした人にもやっぱりチャンスがあると、本当一抹の光が見える部分もあるんだということをやっぱり発信をしていただいて、一人でも救われる人がいたらいいなという思いがありますから、是非そういう視点も入れていただいて、今後、小規模の人たちがこの制度に参加できて、格差ができないようにしていただくことを要望して、終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/214
-
215・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/215
-
216・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、塩村君から発言を求められておりますので、これを許します。塩村あやか君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/216
-
217・塩村あやか
○塩村あやか君 私は、ただいま可決されました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 民間教育保育等事業者が積極的に認定を受けることにより、その事業者に対する保護者の信頼を高めることとなるよう、事業者及び保護者の双方に対し分かりやすく、かつ誤解を招かないように認定制度の周知啓発を図ること。
二 対象事業及び対象業務への該当性の基準、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置に関する基準や具体例の明示、犯罪事実確認を行う前にこどもに接する業務に従事させる特例が認められる場合及びその場合に必要な防止措置の内容、調査の客観性の確保など、本法の運用に関する具体的な事項が下位法令やガイドラインに委ねられていることを踏まえ、これらの制定を早急に行うこと。また、制定に当たっては、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律や児童福祉法、これらの法律に基づく指針等との整合性を図るだけでなく、事業者、労働者やこどもの参画の下で検討しその声を適切に反映するとともに、防止措置の濫用の防止を図ることや、おそれがあると誤認に基づき判断された場合の対応に留意すること。その際には、性犯罪歴がある労働者に安全確保措置を講じる場合においても、雇用管理上の措置をとる際には労働法制等に従う必要がある点をガイドラインに明記すること。
三 対象事業については、芸能事務所のように、主たる事業が教育ではなく、対象がこどもに限らない場合であっても、こどもを対象とする事業であれば広く含まれるようにすること。また、民間教育事業の要件に関し、「六月以上」とされている技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間の短縮について検討すること。
四 ベビーシッターや家庭教師等のこどもを対象とする事業を営む個人事業主、マッチングアプリ経由等による個人契約やフランチャイズ方式も犯罪事実確認等の対象とする仕組みを早急に検討すること。また、医療機関を対象事業とすることについても検討すること。
五 犯罪事実確認については、特定性犯罪の範囲を下着窃盗、ストーカー行為やこどもに重大な影響を与える性暴力と解される行為等にも拡大すること、確認対象期間を延長すること、示談等により不起訴とされた場合や刑事事件には至らないものの懲戒解雇となった場合なども対象とすることについて検討すること。また、これらの検討に必要な知見が得られるよう、性犯罪の累犯性、余罪の状況などの特性や小児性愛を含む性嗜好障害の実態に関する調査・分析・研究を進めること。
六 本法の実効性を確保するためには、性加害の事実のもみ消しや加害者の自主退職による懲戒の回避を防止する必要があることを踏まえ、その事実が客観的に認められた場合には、事業者等に告発・通報を義務付けることについて検討すること。また、性犯罪を防止する観点から、施設などにおいて複数の目が行き届くような体制が整備されるよう努めること。
七 学校設置者等及び認定事業者が、その規模にかかわらず研修、相談、調査等の措置を講ずる体制を負荷なく構築することができるよう支援する仕組みを整備するとともに、こどもの安全・保護に関する責任者を任命する仕組み等を検討すること。特に、研修、相談、調査等については、公平性、透明性及び質の担保のため、外部有識者の活用など第三者性の確保にも留意すること。
八 教員、保育士等の養成段階において、こどもに対する性暴力を防止するための教育を充実させること。
九 性被害を受けたこどもの人権を擁護するため、第三者機関を含む相談先の確保を推進するとともに、トラウマケアの充実を図るための方策について検討すること。また、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制の充実・強化に加え、警察において、性被害の相談等がなされた場合は、被害者に寄り添って親身かつ適切に対応するよう徹底すること。
十 性暴力の根絶へ向けて、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれるよう、発達段階に応じて着実な指導に努めること。また、こどもが性被害から身を守るために必要な知識を習得できるよう、こども向けの研修の充実を図るとともに、家族や教員等のこどもにとって身近な存在からの性被害もあり得ることを「生命(いのち)の安全教育」において強調し、こどもの理解につなげること。
十一 犯罪事実確認記録等が犯罪歴という要配慮個人情報を含み得ることを踏まえ、学校設置者等及び認定事業者が犯罪事実確認記録等の管理及び廃棄を適正に行うよう徹底するとともに、情報の漏えいを防止するための対策を講ずること。また、犯罪事実確認の方法については、イギリスで採用されている第三者機関「Ofsted」による確認の仕組みも参考にして、学校設置者等及び認定事業者への犯罪事実確認書の交付が不要となる仕組みを検討すること。
十二 本法に基づく規制が特定性犯罪事実該当者に対して事実上の就業制限を課すものであることを踏まえ、性犯罪の捜査及び立証に当たっては、誤った事実認定の防止に一層留意すること。
十三 学校設置者等及び認定事業者の採用内定者が内定を辞退した場合において、内定辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとっては、これが犯罪事実確認の結果に起因するものであるか否かが判別できないことを踏まえ、その者が偏見により就労を妨げられることがないよう、所要の周知啓発を図ること。
十四 性犯罪の加害者の再犯防止等に資するためにも、最新の医学的知見を踏まえつつ、性嗜好障害の治療等のデータの蓄積など、科学的根拠の構築に必要な調査研究を進めること。また、加害者の改善更生及び社会復帰を支援するため、認知行動療法に基づく治療的支援を強化し、加害者更生プログラムの充実を図るとともに、加害者の受講を促進すること。加えて、加害者のみならず、専門家により性嗜好障害又はその疑いがあると診断された者が適切な治療や支援を受けられる環境の整備に取り組むこと。
十五 本法が犯罪事実確認記録等という要配慮個人情報を含み得る情報を取り扱うこと等を踏まえつつ、本法の施行に万全を期するため、政府における執行体制を早急に整備すること。また、犯罪事実確認書の交付申請に係る事務等を委託するに当たっては、十分な情報管理体制が確保されている業者を選定するなど、申請従事者の個人情報の漏えいが生じないよう万全を期すこと。
十六 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による犯罪事実確認並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第七条第一項の規定によるデータベースの活用又は児童福祉法第十八条の二十の四第三項の規定によるデータベースの活用に関し、それらの補完・連携の在り方について、学校設置者等及び民間教育保育等事業者の負担を軽減するための方策にも留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
十七 児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について、本法の施行後三年の見直しを待たず、必要に応じ、不断の見直しを行うこと。
十八 民間教育事業における教授を行う者の人数等の要件を満たさない事業者等がいることも踏まえつつ、こどもの安全の確保は本法のみで全うできるものではないことに鑑み、こどもに対する性犯罪・性暴力対策の総合的な取組を進めること。
十九 以上の項目は、こどもの権利の保障を最優先に捉え、こどもが誰一人として性被害を受けることがないよう万全を期するという一貫した考えの下に取り組むこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/217
-
218・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) ただいま塩村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/218
-
219・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、塩村君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤内閣府特命担当大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/219
-
220・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/220
-
221・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/221
-
222・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/222
-
223・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 次に、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷公一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/223
-
224・谷公一
○衆議院議員(谷公一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成二十五年に議員立法として成立し、令和元年に改正され、今年は前回改正における五年後の見直しの年に当たります。
本案は、令和四年のこども基本法の成立、昨年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、子供の貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、法律の題名を、子どもの貧困対策の推進に関する法律からこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に改めることとしております。
第二に、目的規定を改正し、子供がその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条等の精神にのっとり、子供の貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することとしております。
第三に、基本理念に、子供の貧困の解消に向けた対策は、子供の現在の貧困を解消するとともに子供の将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならないこと並びに貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びその子供が大人になるまでの過程の各段階の支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないことを追加しております。
第四に、子供の貧困の解消に向けた対策に関する大綱で定める子供の貧困に関する指標に一人親世帯の養育費受領率を追加するとともに、この大綱を定めるに当たり、貧困の状況にある子供及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする規定を設けております。
第五に、民間の団体が行う貧困の状況にある子供及びその家族に対する支援に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする規定を設けております。
第六に、調査研究の事項を充実させるとともに、子供の貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するために必要な施策に、子供の貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加しております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行後五年をめどとした検討規定を設けております。
以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/224
-
225・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/225
-
226・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、石垣君から発言を求められておりますので、これを許します。石垣のりこ君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/226
-
227・石垣のりこ
○石垣のりこ君 私は、ただいま可決されました子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 こどものみならず、その家族さらには若者世代を含めて、衣食住に困る等の生活困窮、十分な医療を受けられないこと等がないよう、貧困の解消に向けた対策を実施すること。
二 相対的貧困率が著しく高いひとり親家庭を対象とした多面的な支援に取り組むこと。
三 希望する全てのひとり親世帯が養育費を受領できるようにすることが重要であるとの認識の下、国及び地方公共団体の取組の在り方を検討するとともに、養育費の更なる履行確保に向けた強化を図ること。
四 民間の団体との連携においては、活動支援のための財政上の措置に即した取組、新たな団体の参入可能性、公平・公正な手続等の確保に留意すること。
五 こどもの貧困の解消に向けた支援に地域間格差が生じないよう、各地方公共団体における支援体制の強化を図ること。
六 こどもの貧困の解消に向け、こども家庭庁の体制の強化を図るとともに、地方公共団体との連携を強化し、調査研究及び指標の検証を踏まえた施策を推進し、その実効性を上げること。
右決議する。
以上です。
何とぞ、委員各位、御賛同のほどお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/227
-
228・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) ただいま石垣君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/228
-
229・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、石垣君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤内閣府特命担当大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/229
-
230・加藤鮎子
○国務大臣(加藤鮎子君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、政府としても努力してまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/230
-
231・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/231
-
232・阿達雅志
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121314889X02220240618/232
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。