1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和六年六月四日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
五月三十日
辞任 補欠選任
串田 誠一君 松野 明美君
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出席者は左のとおり。
委員長 滝波 宏文君
理 事
佐藤 啓君
山下 雄平君
山本 啓介君
横沢 高徳君
舟山 康江君
委 員
清水 真人君
野村 哲郎君
藤木 眞也君
舞立 昇治君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
田名部匡代君
徳永 エリ君
羽田 次郎君
高橋 光男君
横山 信一君
松野 明美君
紙 智子君
寺田 静君
国務大臣
農林水産大臣 坂本 哲志君
副大臣
農林水産副大臣 鈴木 憲和君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 高橋 光男君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 彦谷 直克君
消費者庁政策立
案総括審議官 藤本 武士君
外務省大臣官房
審議官 熊谷 直樹君
文部科学省大臣
官房文部科学戦
略官 梶山 正司君
農林水産省大臣
官房総括審議官 杉中 淳君
農林水産省大臣
官房技術総括審
議官 川合 豊彦君
農林水産省消費
・安全局長 安岡 澄人君
農林水産省農産
局長 平形 雄策君
農林水産省経営
局長 村井 正親君
農林水産省農村
振興局長 長井 俊彦君
水産庁長官 森 健君
防衛省大臣官房
政策立案総括審
議官 青木 健至君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○食料供給困難事態対策法案(内閣提出、衆議院
送付)
○食料の安定供給のための農地の確保及びその有
効な利用を図るための農業振興地域の整備に関
する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○農業の生産性の向上のためのスマート農業技術
の活用の促進に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/0
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001・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、串田誠一君が委員を辞任され、その補欠として松野明美君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/1
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002・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
食料供給困難事態対策法案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官彦谷直克君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/2
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003・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/3
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004・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 食料供給困難事態対策法案、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/4
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005・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 おはようございます。自由民主党の宮崎雅夫でございます。質問の機会をありがとうございます。
まず、食料供給困難事態対策法案についてお伺いをいたします。
三月の予算委員会で坂本大臣に、本法案の罰則に関係をいたしまして、国が生産者に増産を命令をして、できなければ罰則を科す、二十万円払わないといけない、こんな誤解をされている方が、全国を私も回っている中で、おられる状況でございましたので、質問をさせていただきました。不測の事態の対応の基本的な考え方について、大臣から丁寧な御答弁をいただいたところでございます。
しかし、残念ながら、その後もそのような誤解に基づくお話を直接伺うこともありますし、岩手県での本委員会の地方公聴会の後の現地調査でも、参加者の方からそういうようなお話もたしかあったと思います。
改めまして、本法案の罰則につきまして、どのような場合に科されるのか、分かりやすくその内容について御説明をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/5
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006・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
食料供給困難事態対策法案では、食料の供給が大幅に減少し、国民生活等に実体上の影響が出た食料供給困難事態におきまして、出荷・販売業者、輸入業者、生産者に対して政府が供給確保のための計画の届出等を指示することができることとしております。
この事業者からの計画の届出につきましては、確保可能な供給量を把握し、政府が供給確保のための方針を作成するために不可欠であることから、計画の届出を行わない事業者に対して、他法の例も参考にして、法目的を達成するための最小限の措置として二十万円以下の罰金を規定をしております。
なお、この計画の届出につきましては、増産等の計画を強制するものではなく、実施可能な範囲で計画を作成していただくと。また、輸入や生産の拡大など、届出の内容を結果的に実行できなかったからといって罰則の対象としているものではございません。
また、罰則につきましては、このほかに、立入検査等につきまして虚偽の報告をしたり、検査を妨げたりしたときに二十万円以下の過料を規定しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/6
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007・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 今御説明をいただいたわけでありますけれども、分かりやすくということが、いずれにしても、法案が通れば説明をもちろん丁寧にしていただくというようなことになるわけでありますけれども、今そういうような誤解を大方している方はたくさん多分いらっしゃると思いますので、特に丁寧に説明をお願いをしたいと思います。
それで、罰則の内容については罪刑法定主義に基づいて決定をされるものであります。対象となる事業者の種類、規模などによって変化するものではなくて、今答弁の中でも少し触れられましたけれども、類似の仕組みを有する既存の法制度とも比較をする中でおのずと決まってくるものであって、それぞれの法律であったり、制定の時期によって変化するものではないということが基本であるというふうに考えるわけであります。
このような点を踏まえまして、他の類似の法制度の状況についてまず政府参考人にお伺いをしたいと思いますし、改めて、罰則について、坂本大臣のお考えもお聞かせいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/7
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008・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) まず、私の方から他法令との比較等について答弁をさせていただきます。
不測時における必要物資の供給を確保するために生産、輸入、保管、販売等の計画の作成指示を行うことは我が国の法制度において広く採用されておりまして、議員御指摘のように、本法案につきましてもこのような仕組みを参考に法制度を構築したところでございます。例えば、石油需給適正化法におきましては、石油関連事業者に対し、石油の生産計画、輸入計画、販売計画の作成、届出の指示を、感染症法については医薬品などの生産計画、輸入計画の届出を、また国民生活安定緊急措置法におきましては、食品を含む生活関連物資の生産計画の届出の指示等を行うこととしております。
これらのほかの制度では、いずれの計画届出違反に対しての罰則として一律二十万円以下の罰金を規定していること、特に、国民生活安定緊急措置法におきましては、現に食料の生産者を含む事業者に対しての計画届出義務違反に対して二十万円以下の罰金を科すこととなっていることから、本法におきましても同じ水準の量刑を定めたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/8
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009・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 不測の事態におきまして国民の皆様に安定的に食料を供給するということは、政府として重要な責務であるというふうに考えております。そのためには、国はもとより、食料供給に携わる事業者の皆様方にも御協力をいただき、供給確保を図っていくことが大切であるというふうに考えています。本法案はあくまで事業者の自主的な取組を基本とするものでありまして、こうした考えから、罰則につきましても、類似の法制度を参考に、必要最小限度のものとしています。今事務方から答弁したとおりでございます。
本法案について御審議をいただき、成立させていただきましたならば、こうした本法案の趣旨、目的や罰則を含めた内容につきまして、関係者への正確かつ分かりやすい情報提供や意見交換を幅広く行うなど、丁寧に説明をしてまいります。また、計画作成の指示を出す際には、農林水産省として、確実に計画が届出されるように技術的な支援などを行いまして、確実な計画の届出ができるように努めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/9
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010・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 大臣からお話をいただきましたけれども、国としてこういう事態に対応するべきであるということは、しっかりそういう枠組みを整えておくというのは、もうまさしくその責務として大事なことだと私も思います。そういう意味で、繰り返しになりますけれども、大臣からお話がありましたように、しっかりと、どうもやっぱりそこの部分だけが取り上げられて独り歩きしているような感じになっておりますので、全体的なことについてまさしく分かりやすく、成立をすればですね、丁寧に関係の皆さん方、そして国民の皆さん方にも説明をお願いを申し上げたいというふうに思います。
次に、法案の運用面について幾つかお伺いをしたいと思います。
食料供給困難事態対策として、食料供給困難事態の未然の防止又は解消のために、出荷・販売業者、輸入業者、生産業者等に要請を行うこととなっております。その後、事態が進展するというようなことになれば、さらに、先ほどお話もありましたけれども、計画の届出の指示等を行うということになるわけです。まず、要請を出すべきこれら業者等を把握をしてそのような事態に備えて準備をしておくということはもちろん必要なことであるというふうに思いますけれども、対象となる各種事業者は現状どの程度把握ができているのか、また、把握ができていないということであれば、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いをします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/10
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011・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
不測時におきまして食料供給を確保するために要請などを迅速に行うためには、平時から要請の対象となり得る主な事業者を把握し、リスト化しておくことが重要であるというふうに考えております。
一方、現状といたしましては、生産業者につきましては、現在でも補助事業などの執行のため生産に係る情報の提出を求めている品目が多くあることから、このような品目につきましては相当程度把握しているものの、出荷・販売業者や輸入業者につきましては一部しか把握できていない品目が大半であるというふうに認識しております。
このため、法施行後に第四条の報告徴収の規定に基づきまして、事業者に関する情報につきましても、関係業界や団体の協力を得つつ、必要な調査を行い、事業者について把握をしてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/11
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012・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 しっかりと把握をしていただくということがまさしく動かすための前提ということになるわけでありますので、これいろんなところに協力をもちろんいただかないといけないことではありますけれども、膨大なこれ作業でもあるんだろうと思いますので、まずしっかりリストなんかを整備をすると同時に、これはもうアップデートも当然していかないといけないということなんだろうと思いますので、しっかりとした取組を検討をいただきたいと思います。
次なんですけれども、同じような観点からでありますけれども、第四条で、主務大臣、これは特定食料等の需給の状況の報告が徴取ができるということになっているわけでありますけれども、政府が備蓄をしております米はもちろんこれ把握はできているということでありますけれども、国内の誰がどこにどの程度これ民間在庫としてあるのかということが把握ができていなければ、やはり効果的な対策ということが講じることができないということになるわけであります。
現状で把握できている品目、これもできていない品目があるんだろうと思いますけれども、その辺りについてお伺いをしたいと思いますし、また、法案の成立後は特定食料等の需給の状況の報告の徴取が先ほど言いましたように可能になりますので、特定食料等について、官民合わせて総合的な備蓄の方針ということも定めていくということになると思いますけれども、民間在庫についてどのように把握をしていくのか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/12
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013・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
食料供給困難時に初期の供給対策として備蓄って非常に有効でございますけれども、適切な備蓄の確保に関しては、特定食料などにつきまして、平時に国内にどの程度の在庫が存在するのかを把握していくことが重要であるというふうに考えております。
一方、現状、特定食料等の在庫につきましては、米や小麦など一部の品目で把握しているケースはあるものの、食用大豆、植物油脂などといった多くの品目につきまして、民間在庫、特に流通在庫につきましては把握できていない実態でございます。
このため、品目ごとにどのような形態で流通、保管され、フードチェーンのどの段階に在庫を抱えているのかなどの流通の実態を踏まえつつ、法施行後に第四条の報告の徴収の規定に基づきまして民間在庫量を含む必要な調査を行いまして、把握をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/13
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014・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 先ほどお話をした業者、人ですね、人のこと、それから民間在庫のこと、やはり法施行をしていく上ではしっかりと把握をしていただかないといけないことがたくさんあるんだろうと思いますので、しっかりと対応をお願いしたいと思います。
次の質問に移りたいと思いますけれども、第十九条でありますけれども、財政上の措置等が定められておりまして、事態の状況に応じて第一項、第二項が定められているわけであります。
現時点で、例えば生産業者への財政支援について、具体的にどのような場合にどのような財政支援が行われると考えているのか、お伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/14
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015・鈴木憲和
○副大臣(鈴木憲和君) お答えを申し上げます。
要請等に基づき生産者が生産を拡大する場合には、例えばですけれども、追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保、また不作付け地の除草、整地などが必要になるということが想定をされます。
財政上の措置については、これらのことを考慮に入れまして、対象品目、需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することになります。
その際、第十九条の規定に基づきまして、まず、要請に当たっては事業者が要請に応じようと考えていただける環境を整えること、そして、計画の変更指示に当たっては経営への悪影響などを回避することといった観点から検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/15
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016・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 環境を、やはり副大臣お話しいただきましたように、しっかりと整えていくと、まあこういう事態がそもそも起こらないということにこしたことないわけですけど、まさしくそれに備えてしっかりいこうというための法案でありますので、このことについてもしっかりと検討を引き続きお願いを申し上げたいと思います。
次に、農地関連三法案について質問をしたいと思います。
農地と人、これはもう言うまでもなく食料安全保障の根幹ということになるわけでありますけれども、今回の農地関連三法案、農地と人の課題についてどのように取り組んでいこうとしているのか、法案全体の趣旨と狙いにつきましてまずお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/16
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017・鈴木憲和
○副大臣(鈴木憲和君) お答え申し上げます。
まず、食料安全保障の根幹は、その食料生産を担う人とその農地の確保であるというふうに考えております。
一方で、世界の食料事情が不安定化する中で、国内の農地面積の減少や農業従事者の減少などから、将来にわたる国民への食料の安定供給の確保が急務となっております。特に、農地につきましては、農用地区域内の農地が令和元年時点で四百万ヘクタールでありますけれども、今までの趨勢でそれが減少していくとなると令和十二年に三百八十五万ヘクタールというふうになってしまいますが、それをそのままそうするということではなくて、しっかり目標として、三百九十七万ヘクタールという今目標を立てておりますが、いろんな手だてを講じることによってしっかりとその農地を確保していくということが重要であるというふうに思います。
このため、本法案におきましては、まず農地の総量確保のための措置として、確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた措置の強化、そして農地転用に係る手続の厳格化、そしてその上で、農地の有効な利用の促進のための措置として、地域において人と農地の受皿となる農地所有適格法人の経営基盤強化等の措置を講ずることとしております。
こうした措置を通じまして、農業生産の基盤である農地を確保しその有効な利用を図ることによって、国民への食料の安定供給、これを確保してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/17
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018・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 ありがとうございました。
今副大臣から今回の法案の趣旨、狙いについてもお話ありまして、三点ポイントとして挙げていただいたわけでありますけれども、その三つについてお伺いをしていきたいと思います。
まず、農振法の改正において、国及び都道府県で確保すべき農用地の面積の目標達成に向けた措置の強化ということが盛り込まれているわけでありますけれども、国から都道府県に目標達成の状況でありますとか農用地区域から除外協議に係る資料について必要に応じて説明を求めることができるということでありますけれども、支障を及ぼすと、仮にそういうふうに考えられる場合にどのような対策を具体的に求めていくのか。その対策については、農地の維持確保のために総合的に行っていく必要があるというふうに思うわけでありますけれども、現時点で想定される対策についてお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/18
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019・長井俊彦
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。
今回の農振法の改正法案におきましては、都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合の影響を緩和するための代替措置といたしましては、農用地区域への編入、荒廃農地の解消等による優良農地の確保の取組を想定しているところであります。
農林水産省といたしましては、地方公共団体が行うこれらの取組に対しまして、農地耕作条件改善事業による基盤整備や、遊休農地解消緊急対策事業による農地中間管理機構が行う簡易な整備、最適土地利用総合対策による荒廃農地の再生等の支援を行うこととしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/19
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020・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 今御説明をいただいたわけでありますけれども、やはりそういう、これも、こういうことにならないと。耕作放棄地の解消についても、これまで取り組んできていただいたわけでありますけれども、これはもう大分大変な仕事でもありますので、そういう意味で、やはりそういうふうにならない、しないということがもちろん前提の条件であると思いますし、それについての対策もいろいろ取っていただいているということでありますので、いずれにしても、いろんな組合せを考えていきながらやっていただきたいと思いますし、また、今回、国の関与、農振法の関係で農振の青地から除外をするような場合にということになりますけれども、農地の転用そのものの国の関与の仕組みを変えるんじゃないかというような誤解もですね、まあ表裏といいますか、一体的なことにはなるんですけれども、そういうような、これも関係者の中で誤解をされている方もいらっしゃると思いますので、その辺りについてもしっかりと説明もお願いをしたいと思いますし、やはり、農地ももちろん、人は、先ほど申し上げたように基本的なものでありますけれども、やはり生産性の向上もしっかり図っていかないといけないということも私の方から申し添えておきたいと思います。
次に移らせていただきたいと思いますけれども、今回の農地法の改正案では、農地の適正かつ効率的な利用の確保の措置の整備として、農地の権利取得の許可要件の例示として、農作業に従事をする者の配置の状況、農業関係法令の遵守状況を追加をしているわけであります。それ自身はもちろん必要なことだと考えますけれども、そういう情報が同一地域内という、市町村内であればチェックはできるわけでありますけれども、市町村をまたいでしまえば、情報共有のための仕組みがなければ効果的な執行にこれもつながっていかないということだと思います。
権利取得時の耕作者の属性の確認でありますとか情報共有を今後どのように行っていくのか、お伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/20
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021・村井正親
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
今回の農地法の改正案におきましては、農地の適正かつ効率的な利用の促進を図るため、農業関係法令の遵守状況を確認することとしております。農業委員会の審査におきましては、許可申請時にこれらに違反がないことを申請者に申告させた上で、必要に応じ関係行政機関に確認することとする方向で検討しているところでございます。具体的な審査の方法等の運用につきましては、農業委員会等の現場の意見もお伺いしながら、現場の負担も考慮した上で丁寧に検討をしていきたいと考えております。
また、御指摘ありました他の市町村をまたいだ場合ということで、農地の権利取得希望者がほかの市町村の農地の権利を有している場合、最近増えているという実態ございますけれども、こういったケースにつきましては、従来から農業委員会は他市町村の農業委員会と連携をしてその実情を確認することとしているところでございます。これをしっかりと運用していくことが重要であると考えておりますので、そういった点につきましても、現場の意見お伺いしながら、具体的な運用方法についてしっかり詰めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/21
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022・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 今局長からお話があったように、市町村をまたいで耕作されている方というのは、もうまさしくこれからもますます増えてくるということになってくると思いますので、やはり市町村間、農業委員会の間の連携というのは非常に大切なことだと思いますし、加えて言えば、先ほどお話しした農地転用の関係なんかについても、地域ごとに運用がちょっと違っていると、不均衡があるような場合ということも指摘をされる場合もありますので、いずれにしても、しっかり連携を取っていただくというようなこと、それが農地の適正そして効率的な利用を進めるということになると思いますので、農水省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。
続きまして、今後、農業者の急激な減少が見込まれる中で、農地の受皿としての法人経営体の役割は重要であるというふうにもちろん考えるわけでありますけれども、今回の農業経営基盤強化促進法案では、法人経営体の経営基盤強化に向けて、農地所有適格法人の出資により地域の食品事業者等との連携措置を通じて農業経営を発展をさせる計画について、農林水産大臣の認定を受けた場合に議決権要件の特例を措置をしているわけであります。
法人経営体の経営を、発展を図るための今回の措置に対するニーズもあるわけですけれども、一方で、農外企業の関与の増加について現場の懸念の声もあるわけであります。そこで、それらの懸念に対してどのように対応していくのか、お考えをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/22
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023・鈴木憲和
○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。
今回の法案におきましては、農業現場の懸念への対応として、農林水産大臣の認定に当たっては、農地所有適格法人が認定農業者として一定の実績があること等を求めて、かつ、農地の権利移転、転用、取締役の選任、解任について、株主総会における特別決議の対象とすることを要件としております。その上で、更にということになりますが、総議決権のうち、農業関係者は特別決議の拒否権を持つ三分の一を超えること、かつ、農業関係者と食品事業者等で二分の一を超えることとしております。加えて、計画の実施状況について、農林水産大臣への定期報告を義務付けるなど、計画認定後も大臣による監督措置を講じることとしております。
先生から御指摘のとおり、これらの措置をしっかりと講じていくことによって農業現場の懸念に対応できるものと考えてはおりますが、法律が成立した暁には、地域でしっかり理解が得られるように、丁寧に周知してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/23
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024・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 最初の質問も、やはり同じことでありますけれども、やはり現場の皆さん方にしっかりとそういう考え方が、今回の対応策しっかり取っていますということも、届いて何ぼだということだと思いますので、しっかりと対応をお願いしたいと思います。
続いて、法人経営体の役割というのは、もうまさしく、まさしくこれからも増加をしていくということだと思いますけれども、法人も今回の措置で発展をさせるということはもちろんいいわけですけれども、次の経営者に円滑にどう経営を継承をしていくかということがやはり次の課題としてもあるんだろうというふうに思います。今後もますますそういう課題が増えてくるんじゃないかなと思います。
ほかの産業でも、やはり中小企業の経営継承も大きな問題になっているというふうに承知をしております。法人経営体の経営継承について、今から必要な対策があれば検討をしっかりしていく必要があると思いますけれども、農水省のお考えをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/24
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025・村井正親
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
法人の経営継承の関係でございますけれども、例えば株式譲渡などで多額の費用が必要になるといった課題が想定をされるところでございます。そういった中で、御指摘あったように、この法人の経営の持続性を確保していくために円滑な経営継承が重要な課題になっているという認識に立っております。
農業法人の経営継承に当たりましては、後継者が非上場会社の株式等を贈与あるいは相続によって取得した場合には、贈与税や相続税の納税が猶予ないし免除される法人版事業承継税制が活用可能となっております。
農林水産省といたしましても、都道府県の農業経営・就農支援センターございますけれども、同センターにおける専門家による税務や経営継承の相談対応等への支援、また、法人版事業承継税制を始めとする支援策や経営継承の手順を紹介するパンフレットの作成、配布、さらには経営継承後の経営発展の取組への支援などを実施しており、引き続き円滑な経営継承を推進してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/25
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026・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 私も全国回らせていただいている中で、もう担い手になっておられる大規模なやっぱり法人の方からそういうようなお話をお伺いをすることも幾つかありまして、局長から今御答弁いただいたわけでありますけれども、基本的にはほかのものと同じようなことにはなっているわけですけれども、農業特有の課題があるのかないのかということも含めてよく関係の皆さん方から御意見を聞いていただいて、必要があればやはり税制措置なんかについてもこれから検討をしっかりやっていっていただいて、育てるのはいいですけれども、やっぱりつなげていかないといけないということでありますので、その辺に課題が、大きな課題になるようなことがないように検討を進めていただければというふうに思います。
続いて、この三法案に関連をして質問をしたいと思うんですけれども、前回の農業経営基盤強化促進法の改正によって、もう御案内のとおり、現在、来年の三月までの地域計画の策定に向けて全国で取組が進められているわけでありますけれども、食料安全保障の根幹は、何度も言うようで恐縮ですけれども、やっぱり農地と人の確保であるわけでありますので、各地域での、十年後の地域の農地を誰が耕作をするのかという農地の利用の姿について、地域の話合いをしっかり行っていただいて、目標地図を作成をして、同じ絵姿を見ていただきながら目標の実現に向けて関係者が努力をしていくというこの取組についてはもう本当に重要なことだと、今日お越しのこの部屋にいる方は皆さんそう思っておられると思いますけれども、もう既に目標地図を作成された地域がある一方、これからやっぱり加速していかないといけないという地域もあると、まあ様々だと思いますけれども、今の地域計画の策定の状況と課題についてお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/26
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027・鈴木憲和
○副大臣(鈴木憲和君) まず、現在、全国の市町村において策定が進められている地域計画は、地域の農業関係者がしっかりと話合いを行い、地域農業の将来設計図となる重要な計画であります。現在、本当に、現場の農業委員会の皆さん中心に、市町村の皆さん中心に、本当に大変な御努力をいただいているというふうに認識をしております。
農林水産省において各市町村に取組状況をお伺いをしましたところ、計画の策定期限である令和七年三月末までに、全国千六百三十六市町村、約二万地区で策定いただく予定となっております。
ただ、実際には当然取組にばらつきがあるというふうに認識をしておりまして、農林水産省としては、市町村職員のマンパワー不足などの課題があることから、地域計画策定の手引の作成や現場での意見交換を重ねてきたところであり、令和六年度におきましては、市町村の取組に必要な予算を倍増するとともに、先行事例の紹介や取組のキーパーソンとの意見交換を行う全国会議の定期開催、そして、それで足りなければ現場へ職員が直接伺いまして助言等を行うなど、市町村、農業委員会を始めとする関係者の取組を後押しをしてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/27
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028・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 三月まででありますので、農水省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、先般、全国の農業委員会会長大会で決議がなされて、それはもう大臣、副大臣、関係の皆さん方もその内容は御承知かと思いますけれども、地域計画の策定、実現に向けた支援についても要望されているわけであります。その中で、やはり取組が遅れている市町村に対する農水省の今取組については、副大臣からマニュアルの作成であるとか直接行ってということもやっていますというお話であったわけですけれども、やはり都道府県の伴走的な支援について国から周知徹底をしてくれという要望もあります。
やはり、都道府県の役割というのも非常に大きいんだろうと思いますので、いずれにしてもいい計画となるように、是非、農水省からも、努力も引き続きお願いを申し上げたいと思います。
もう時間があれですので、最後の質問になりますけれども、農地に関連をする問題として所有者不明農地、未相続農地の問題がやはりありまして、地域計画の策定でありますとかその後の集積、集約においても課題になるということですし、土地改良でも、やっぱり圃場整備事業なんかでも大きなネックになっている場合もあります。四月から相続登記の義務化がスタートしたわけでありますけれども、農地については、これ以上所有者不明農地等を増やさないために農水省としても具体的な対応を取っていただきたいと思いますけれども、その状況についてお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/28
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029・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 時間が迫っておりますので、答弁簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/29
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030・村井正親
○政府参考人(村井正親君) はい。
お答え申し上げます。
所有者不明農地につきましては、権利関係が不明確であり、第三者の担い手が借り受けようとしてもなかなか手続が進まないといったことで、結果として遊休農地になることにつながるおそれもあるということで、重要な課題であると我々も認識をしております。
今御指摘いただきましたように、本年四月から相続登記の申請義務化が始まっております。このことにつきましても、農業者に理解していただくことがもう大変重要であると考えておりますので、今後、法務省等関係機関とも連携を図りながら、様々な手段により周知を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/30
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031・宮崎雅夫
○宮崎雅夫君 時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/31
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032・羽田次郎
○羽田次郎君 立憲民主・社民の羽田次郎です。
政府は、平時から国民一人一人の食料安全保障を政策の柱に位置付けて、基本法改正案を始めとする農業関連法案を今国会に提出されました。先週は望まぬ形で基本法が改正されてしまい、多少意気消沈しておりましたが、歯を食いしばって、日本の農業を守ってくださっている皆さんにとって少しでも良い法律になるように今後の審議に臨みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、農地関連法案について伺います。
先ほど宮崎先生から様々質問があって、大分かぶっているところもあるなというふうには思っておるんですが、それも気を取り直してしっかり質問してまいりたいと思います。
先週、岸田総理に基本法改正の前提として生産基盤の弱体化という認識があったかどうかをお聞きした際、総理は、我が国の農業生産基盤は弱体しているとの強い危機感を持って対応する必要があると考えているとの御答弁をくださいました。弱体化の主な原因については、人と農地の両方が減少していることという御認識をお示しになりました。しかし、人と農地の減少は弱体化そのものであって、原因ではなくて結果だと思います。原因は再生産可能な所得を得られなかったことであり、それが人と農地の減少を招いたのだと私は考えております。
長期にわたり農業者と農地が減少し続けている中で、国内の農業生産基盤を強化することが今求められている、そうした観点から質問してまいりたいと思います。
まず、農地の実態について、令和四年度の都道府県別の荒廃農地の発生状況を見ますと、再生利用可能な荒廃農地のいわゆるA分類と、再生利用が困難と見込まれるいわゆるB分類の合計で一万ヘクタールを超えているのは八県あります。長野県は一万三千五百七十六ヘクタールであり、残念ながら長崎に次いでワースト二位となっております。
その内訳を見ると、半分を超える七千八十八ヘクタールが農用地区域で荒廃農地が発生しています。農業県であるにもかかわらず、そういう状況になっております。令和四年度の長野県の農用地区域内の農地面積は九万千四百ヘクタールですから、七・八%が荒廃していることとなります。特に、良好な営農条件を備えた優良農地ですら荒廃が進んでいる実態に危機感を覚えておるところです。
それでも、食料自給率が低水準で推移する現状を鑑みれば、国内農業生産を増やす必要があり、そのためには農用地の拡大が必要条件だと考えております。令和二年末に策定された農振法に基づく農用地等の確保に関する基本指針によれば、令和十二年、二〇三〇年の農振農用地の面積目標は三百九十七万ヘクタールです。現時点で既に目標面積を下回っていると見られておりますが、平時からの国民一人一人の食料安全保障を実現するためには、これ以上の農地減少は何としても避けなければならないのではないでしょうか。
前置きが長くなってしまいましたが、次期基本指針の策定においてはどのような目標面積を設定される方針か、まず伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/32
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033・長井俊彦
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。
現行の基本方針につきましては、今委員からお話がございましたように、地域の開発ニーズの実態を考慮しながら可能な限り農地面積を確保するという考え方の下、社会経済情勢の推移による趨勢等を踏まえつつ、荒廃農地の発生防止や解消などの施策効果を織り込む算定方法で策定し、今お話ありました三百九十七万ヘクタールというふうにしておるところでございますが、次期の国の面積目標につきましては、具体的な数値はこれから決めていくことになりますので現時点で申し上げるということはできませんけれども、いずれにいたしましても、国民への食料の安定供給のための農地の確保ということを目的として今法改正をしておりますので、その法改正におきます様々な施策効果、そういったものも盛り込みながら、国と地方の協議の場において都道府県や市町村の御意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/33
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034・羽田次郎
○羽田次郎君 今の自給率目標である四五%には四百三十一万ヘクタールの作付面積が必要だとされています。荒廃農地の発生に再生が追い付かず、農用地区域からの除外に編入が追い付かない現状を考えると、悲観的にもなってしまいます。それでも、この農地減少トレンドを何としても食い止める。食い止めなければ国民の食料安全保障は実現できない。実現するためにはそれこそ異次元の施策が必要なんではないかと思います。
国民の食料安全保障の基盤となる農地の総量確保と耕地利用率向上のための施策について御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/34
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035・鈴木憲和
○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。
私自身も羽田先生と全く認識を一緒にしているところであるということをまず申し上げさせていただきます。
その上で、食料自給率の向上には、国内の農業生産の基盤である農地を確保し、その有効利用を図ることが重要であります。このため、今まで何をやってきたのかということでありますけれども、農林水産省といたしましては、農地の確保と耕地利用率の上昇を始めとする生産性の向上を図るため、まず一点目として、意欲と能力のある担い手の育成、そして二点目として、農地中間管理機構を活用した農地の集約化、そして三点目として、これは結構私は一番重要ではないかと思いますが、整備すればやれる農地というのはたくさんあるんだというふうに思っておりますので、農業の生産基盤整備やスマート農業の推進、そして四点目として、地域の共同活動や鳥獣害対策、粗放的利用による農地の維持保全等の施策を推進しているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/35
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036・羽田次郎
○羽田次郎君 これまでそうした様々な施策を講じられて、今回の基本法改正と新しい法律によっていろいろとやられるということでありますけど、結局、これまではやっぱり、確かに微減ではあるにせよ、それでも今までのその農業基盤というのを維持することができなかったという現状ですから、やっぱりもっと抜本的な改革が必要なんじゃないかなと思いますし、その辺をしっかりと皆様にお考えいただきたいと思います。
ただ、農地の集積をしても今いる担い手だけでは手に余るという声を地元でもたくさんお聞きしております。農水省の対応策としては、農業法人や多様な農業者に担っていただくとか、様々あるんだと思いますが、多様な担い手の方々が安定した農業所得を確保するための施策を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/36
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037・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 農業者の高齢化が進む中で、引き続き担い手の育成、確保を図ることが重要でありますけれども、一方で、担い手だけではカバーし切れない農地につきましては、担い手以外の多様な農業者に保全管理を適切に行っていただく重要性というのが増しております。このため、こうした多様な農業者が地域における協議に基づきまして農地の保全を行っていく役割を改正基本法に新たに位置付けたところでございます。
こうした多様な農業者が果たしている役割を踏まえまして、多面的機能支払や中山間地域等直接支払によります農地の保全に向けた共同活動の促進、さらには六次産業化や農泊などの農山漁村発イノベーションの取組を通じました農村における所得の向上と雇用機会の確保、さらには農業者の営農活動をサポートいたします農業支援サービス事業体の育成、確保などの支援を行いまして、担い手と多様な農業者の双方の連携の下で一体となって農地の確保を図られるよう努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/37
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038・羽田次郎
○羽田次郎君 所得の確保が見込めないことによる後継ぎ不足という、そして担い手不足ということが現状を変更できない最大の原因であるという私の思いに変わりはありませんので、今の政策だけで本当に農地が守られていくのかというのが若干心配なところはありますが、引き続き大臣の御尽力に期待したいと思います。
改正案では、基盤法に農業経営発展計画制度が創設されております。農地所有適格法人の経営基盤強化と提携事業者との連携推進のためだと理解しておりますが、農外関係者の出資割合の高まりによって農外関係者の意向に従わざるを得なくなるのではという懸念、先ほど宮崎先生との議論でもございましたが、そうした懸念をどのように払拭するのか、改めて伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/38
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039・村井正親
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
農業経営発展計画制度でございますけれども、今委員から御指摘いただいたような点も含めて、現場の懸念というのをいかに払拭しながらこの制度を進めていくかというのが大変重要なポイントであるというふうに我々は考えております。
今回の法案におきましては、この所有適格法人が経営基盤強化を図るため、経営発展に関する計画を大臣に申請し認定を受ける仕組みとしております。その上で、農業関係者以外の者の議決権割合を緩和する特例措置を講ずるという中身になっておりますけれども、あくまでもこの農地所有適格法人のイニシアチブによってこの適用措置を動かすと、そういった仕組みになっているということでございます。
その際、農業関係者以外の者の出資割合の高まりに対する懸念への対応といたしましては、総議決権のうち農業関係者は株主総会の特別決議の拒否権を持つ三分の一超を確保していただくこととした上で、農地の権利移転、転用あるいは取締役の選解任を特別決議の対象とすることを要件としております。これらを特別決議の対象とするということで定款にきちっと書いていただくということでございますけれども、そういったことで、会社法上も、会社法上元々特別決議事項である定款変更に加えて、農地の根幹となる農地処分、業務を執行する取締役の体制変更についても農業関係者の同意が必要になるという形になります。
あわせて、国が農業経営発展計画の実施状況や農地の権利移転、転用を監督することによって、農業関係者の決定権や農地の農業上の利用の確保を図るものとしております。
これらの措置によりまして農業現場の懸念に対応できるものと考えておりますが、法律が成立した暁には、農業関係者の決定権を確保するという本制度の趣旨について、現場には丁寧に周知してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/39
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040・羽田次郎
○羽田次郎君 重要事項については農業者が拒否権を有することになるので問題ないということと、国がしっかりと監督していくということだと思いますが、やっぱり、資本力と経営力とを併せ持つ出資者が、資本の引揚げなどを示唆しながら議決権、拒否権に対しての影響力行使ということも考えられますので、是非その辺、本当に法案が成立した暁には、しっかりと農業従事者の皆さんにもこの制度についての理解を深めていただき、しっかり拒否するべきものは拒否していただく、それに問題がないということを周知していただきたいと思います。
新しい制度の下で自治体や農業委員会の負担が増えると予想されますが、市町村の一般行政職員数は二〇〇四年から二二年で一一・二%減少しておりまして、四割の農業委員会で専任の事務局員が不在というふうに先日伺いました。自治体の農地関係職員と農業委員会の事務局人員の増強が必要と考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/40
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041・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 現在、全国の市町村におきまして策定が進められております地域計画、地域農業の将来設計図として大変重要なものであるというふうに思っております。先般も農業委員会の委員長の全国大会が行われた際に、その後はそれぞれの都道府県に分かれまして懇親会があったと思いますけれども、私も地元の県の方に行きまして、本当に農業委員会の皆様方に御苦労を掛けていることに対しての感謝と敬意を表明したところでございます。
農林水産省といたしましては、市町村が地域計画を着実に策定できるよう、地域計画策定の手引の作成、そして現場での意見交換を重ねてきたところであります。さらには、本年度におきましては予算額をおおむね倍増をいたしまして、臨時職員の雇用に係る経費、あるいは協議を円滑に進める専門家を活用するための支援など、市町村の人的支援等に必要な予算措置、これ十四億円措置しておりますけれども、をしたところでございます。あわせまして、先行事例の紹介や取組のキーパーソンとの意見交換を行います全国会議の定期開催、そして現場へ農林水産省の職員が直接お伺いをいたしまして助言を行うということなど、市町村の取組が円滑に行われるよう後押ししてまいります。
また、農業委員会事務局の体制につきましても、令和四年度から、農地利用最適化交付金によりまして、臨時職員の雇用など事務費にも活用できるよう運用改善を行ってまいりました。今後も、タブレット端末の活用によるデジタル化を通じた委員会業務の省力化などの取組を進めてまいりたいと思います。
余すところ、あと来年の三月いっぱいまででございますので、現場の声を聞きながら、市町村段階の農地関連の業務に必要な支援を今後も行ってまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/41
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042・羽田次郎
○羽田次郎君 大臣も先日そうした懇親会にも出席されているということで、私自身もやはり直接、特にやっぱりおっしゃっていたのは、交付金のお話ございましたが、なかなか実態ではその交付金がしっかりとその農業委員会の方に届いていないような声もございまして、本来だったら五人ぐらいスタッフを雇えてもいいような話だとは思うんですが、それが実際にはなっていないという意味では、国としても自治体に対しても多少働きかけというのが必要なのかなというふうにも思いましたし、あと、私も各地域の委員長の皆さんに、会長の皆さんにお目にかかって、このタブレット端末を配付するという話ですけど、そういうのを実際に自由に使いこなせるようなことになるのかどうかすごく心配なところがあるんで、そうした皆さんに対してのしっかりとした支援というかセミナーみたいなこともやっていただいて支えていただければと思います。
日本の農地は狭い国土で豊かな食料生産を担うために長い年月を掛けてつくり上げられたものだと承知しておりまして、十分な農地の確保は国民の食料安全保障だけでなくて多様な生態系や国土の保全、持続可能な地域コミュニティーの維持に不可欠ですので、しっかりしたお取組をお願いしたいと思います。
次に、食料供給困難事態対策法案について伺います。
本法案の考え方の基礎となっている不測時における食料安全保障に関する検討会取りまとめでは、現行の緊急事態食料安全保障指針が活用を前提としている現行法制度では食料供給が不足するリスクに十分に対応することができないため、新たな法制度が必要という提言がされたと承知しております。
現行法制度の一つに国民生活安定緊急措置法がありますが、この法律は、物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合、国が価格調整のために指定した物価の標準価格の設定を行うこと、需給調整のために指定した物資の生産、輸入、保管に関する指示を行うこと、割当て、配給に関して必要な事項を定めることなどについて規定しております。
検討会取りまとめでは、国民生活安定緊急措置法について、一般物価水準が過去の趨勢値を大幅に上回って上昇するような状況の下で物価の安定を図るものとして説明された上で、食料供給が不足するリスクに十分に対応することができない理由の一つとして、事業者の生産に関する計画の届出や計画に沿った生産の指示や事業者に対する輸入の指示が可能であるものの、一般物価水準が高騰するおそれがあるとき等に限り発動できるものであり、食料供給の減少をもって発動することはできないことが挙げられています。国民生活安定緊急措置法の生産や輸入の指示に関する規定には、物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合においてという条件があり、このことを指しているのだろうと理解しております。
物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合とは法律に基づく措置の発動要件としてどのような状況であるのか、消費者庁にお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/42
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043・藤本武士
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合とは、卸売物価、消費者物価等を総合した一般物価水準が過去の趨勢値を大幅に上回って上昇し又は上昇するおそれがある場合をいうと認識しています。
ただし、その水準を具体的な数量基準として示すことは難しく、物価要件に該当するか否かは、その時点における経済情勢等を勘案して判断することとなると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/43
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044・羽田次郎
○羽田次郎君 この国民生活安定緊急措置法は、コロナ禍では転売規制に活用されて、マスクについては令和二年三月十五日から、アルコール消毒製品は五月二十六日から転売が規制され、その年の八月二十九日に措置が解除されるまで実施されました。その法的根拠は、第二十六条の政令で定めた物資の譲渡の制限又は禁止に関し必要な事項を定めることができるという規定だと理解しております。
この条文には、物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合においてという条件があり、生産や輸入の指示に関する既定の条件に加えて、著しくという文言が加わっております。著しくという文言でどのように意味が変わるのか、消費者庁に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/44
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045・藤本武士
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
生活関連物資の標準価格の決定や生産、輸入、保管等の措置を発動する際の物価要件としては、物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合と規定されております。
他方、標準価格の決定や生産、輸入、保管等の措置より厳しい措置である割当て、配給、譲渡等の制限、禁止等を発動する際の物価要件としては、委員御指摘のとおり、物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合と規定されております。
いずれの物価要件も、卸売物価、消費者物価等を総合した一般物価水準と過去の趨勢値を比較して判断するものでありますけれども、その水準を具体的な数量基準として示すことは難しく、物価要件に該当するか否かは、その時点における経済情勢等を勘案して判断することとなると認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/45
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046・羽田次郎
○羽田次郎君 令和二年当時、物価が大幅に上昇したとは思えませんし、転売規制が行われた期間は一般物価水準が過去の趨勢値を大幅に上回って上昇するというような状況ではなかったような記憶がございます。
当時の物価の状況について政府の認識を伺うとともに、転売規制措置を講ずるに至った判断の経緯を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/46
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047・藤本武士
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
当時、物価水準そのものが高騰している状況にはなかったものの、生活関連物資は、マスクのみならず、消毒液、除菌用商品等の大量購入や様々な物資の供給不足が発生していたことを踏まえれば、コロナウイルス感染症の世界的な拡大、長期化等を背景に、これらの国民生活と関連性がある様々な物資に関する供給不足に起因する価格の高騰又はその懸念により、国民生活の安定に重大な支障が生じ得ると考えられました。このことから、本法第二十六条第一項における物価が著しく高騰するおそれがある状態に該当するものと判断されたものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/47
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048・羽田次郎
○羽田次郎君 こうして、コロナ禍の転売規則の事例で、物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合を条件として国民生活安定緊急措置法の規定を活用できるのであれば、新たな法的枠組みを作らなくても、マスクとか消毒液のように個別品目の価格や需給の状況を踏まえて対応すれば不測時の措置は足りるのではないかと考えますが、政府の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/48
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049・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
不測時におきまして食料供給を確保するためには、供給不足の兆候の段階からできるだけ早期に供給のための取組を行うことが重要だと考えております。
一方、委員御指摘の国民生活安定緊急措置法に基づく生活関連物資の生産、輸入に関する措置、その他譲渡の制限等も含めまして、一般物価が高騰している、又はそのおそれがあるとき等に限り、また、先ほど消費者庁から説明あったとおり、実体上の影響が発生をしたときに発動できるものというふうに承知をしております。
一方、国民生活安定緊急措置法におきましては、今回の食料供給困難事態対策法の検討に当たりまして、同法につきましては、必ずしも兆候があった段階から早期に措置を講ずるということができるものとなっていないこと、又は、出荷や販売の調整につきましても、買占めや売惜しみの防止、譲渡制限等ありますけれども、民間在庫の計画的な出荷や、あと、更に追加して生鮮用、加工用など出荷のバランスを取るといったこと、そういった措置について十分に対応できないこと、また、不測時における必要な対策は、食料供給に直接関係する対策だけではなくて、消費者対策、物流対策、あと燃料の確保など総合的に実施する必要ありますけれども、こういった政府横断的な意思決定を行う仕組みになっていないということから、食料供給が不足するリスクに十分に対応することができないというふうに考えたところでございます。
このため、不測時の食料の確保をできるだけ早期に確保できるようにするために、供給減少の兆候にある段階から政府一体となった体制の下で必要な措置を講ずるために本法案を提出したところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/49
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050・羽田次郎
○羽田次郎君 マスクや消毒液のときも当然政府一体となって取り組んでいたとは思いますが、やはり食料という性質上、どうしても必要な法律だということで、一定の理解はいたしました。
ただ、本法案で、先ほども議論になりましたが、事業者が計画作成の指示に違反して届出をしなかった場合に二十万円以下の罰金、食料供給困難事態対策時の報告徴取や立入検査の違反行為について二十万円以下の過料とする罰則が規定されています。
検討会取りまとめでは、罰則等の法的な担保措置について、計画作成の指示に対して届出がなければ確保可能な供給量を把握できず、計画変更指示の必要性も判断できないことから、計画作成の指示違反については罰則を設けることが妥当であること、そして、要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から、報告徴取に対する虚偽報告や立入検査の受入れ拒否などについては、他法の例を踏まえて、罰則を設けることが妥当であると提言されたことを踏まえてこういう内容になったというふうに理解しております。
一つ質問を飛ばしますが、提言内容の段階では、計画作成の指示違反と報告徴取や立入検査の違反行為は双方とも罰金を設けるという内容だったと思いますが、提言の内容が同じだったにもかかわらず、法案では、計画作成の指示違反が罰金、報告徴取や立入検査の違反行為が過料と差が付いたこの理由を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/50
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051・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
ただいま委員から御紹介があったとおり、不測時における食料安全保障に関する検討会の取りまとめにおきまして、要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から、他法の例を参考に、計画届出義務違反だけではなくて、立入検査拒否等についても罰則を科すことが妥当という結論に至ったものでございます。
なお、まず申し上げておきたいのは、検討会に関する報告におきましては、罰則(罰金)というふうに記述しておりまして、罰則の内容は罰金に特定をしているものではなくて、類似の法制度を基に今後検討するという合意に至ったところでございます。その後、農林水産省といたしまして、類似の法制度と比較を行って、罰則の量刑について検討を行いました。
計画届出指示違反につきましては、感染症法など類似の法制度と同じく、政府が供給確保の指示を出した際の届出義務違反であることから、他法と同じく二十万円以下の罰金が妥当というふうに判断したところでございます。
一方、立入検査拒否につきましては、類似の法制度におきましては、政府が計画の作成を指示した後に行う立入検査を想定しており、事業者がある意味での供給責任を負っている中での措置に限定しているのに対しまして、本法案では、食料供給困難兆候の段階におきまして、いわゆる事業者が自主的な取組を行っている段階から立入検査を行い得るということになっておりますので、他法令と比べて前段階から立入検査を行い得るということで、軽い罰則である過料とするのが適当と判断したところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/51
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052・羽田次郎
○羽田次郎君 先ほど誤解という話もありましたが、二十万円以下の罰金で前科が付くということは、大変農業者の皆さん心配しておられますので、是非再検討をお願いしたい、このことをお願い申し上げ、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/52
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053・田名部匡代
○田名部匡代君 おはようございます。立憲民主党の田名部匡代です。今日もよろしくお願いいたします。
食料供給困難事態の法案についてはまた次回質問させていただきたいというふうに思っているのですけれども、今も羽田委員の方からありましたが、今日の委員会の最初、自民党の宮崎さんの方から誤解という話があったんですけど、二十万円以下の罰金が科せられることは事実であって、それを誤解という言い方がどうなのかなというふうには思います。
それで、やはりしっかりと、再生産可能で、そして持続可能な農業の現場をしっかりつくれてきていていろいろとお願いするならまだしも、そういう現場を壊してきたというか、壊れてきている中でこういう罰金刑というのはどうなのかなと、逆に何とかお願いしますという立場にあるんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。まさに、そこの現場をもう一回しっかりと、持続可能な、そして自給率を高められるような、そして所得を確保できるような環境をつくってからこういう話になっているのならまだしも、まあいろいろ言いたいことはありますが、次回と言ったのでちょっとこの辺で、次回やらせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
さて、スマート農業についての質問が余り触れられていませんでしたので、質問させていただきます。よろしくお願いします。
我が国の農業は、申し上げるまでもなく、全国各地でそれぞれの土地に根差した農業というのが多種多様に営まれています。スマート農業についても、いろいろ意見はあるんですけれど、現場にマッチした形で浸透をさせていくことというのが私は大切だというふうに思います。
ただ、地元の農業委員会の方々と私もこの間一緒に夜いろいろ意見交換させていただきましたけれども、何というか、やっぱり国は画一的な農業の姿をイメージしてスマート農業を進めようとしているのではないかな、こういう懸念を持たれているような気がするんですね。つまり、どんどん規模拡大できて、もうけられるような農業をやっているところだけの話で、苦労して現状維持をしているような我々にはほとんどの支援がないんじゃないかと、こういうことを思っていらっしゃるんだなということを感じました。
中古の農業機械を購入して農業をやっている農家さんの方がずっと経営がうまくいっていて、無理して高い機械を買った農家が倒産した、こんな笑えない話もあるなんということを農業委員会の方から聞いて、やっぱり投資をしても元が取れないとなれば、なかなか投資に踏み切れないというのはそのとおりだというふうに思っています。
中小・家族経営、中山間地域などの農業のこの状況にもしっかりと配慮することが大事だというふうに思っていますし、何度も申し上げますが、現状維持することすら大変で、それを維持していただくことも非常に今の日本の農政にとっては重要だということだと思います。そういうところで農作業が効率化できて余力ができる、こういう環境をつくっていただきたいと思いますし、新たな技術開発にも当然これ力を入れていただくということも大事だというふうに思います。導入支援についても、規模拡大、規模拡大、分かるんですけれども、やはりできるだけ農業者にとって費用負担が少ない形で柔軟な支援を考えていただきたいと思います。
是非ちょっとこの点について政府の考えをお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/53
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054・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 今後の農業者の急速な減少に対応するため、平場、中山間地域を問わず、中小・家族経営を含みます幅広い農業者にスマート農業技術の活用を進めていただきたいと考えております。
こうした考え方の下、令和元年度から開始いたしましたスマート農業実証プロジェクトでは、例えば、傾斜地にも対応できるリモコン草刈り機や経営規模が小さい農業者でも比較的導入しやすいドローンによる農薬散布や経営管理ソフトの導入などの実証を行い、これらの中で、スマート農機等の導入コストやそれを扱える人材不足などの課題が明らかになる一方、作業時間の削減や単収の増加、そして農薬散布の負担の軽減など、メリットも農業者に実感していただいているところであります。
本法案では、こうした課題や成果も踏まえまして、スマート農業技術の導入等を図る生産方式革新実施計画を国が認定をし、認定を受けた計画に対して税制、金融面で支援をするとともに、複数の農業者による機械の共同利用や、農作業の代行や機械のレンタル等を通じてスマート農業技術の活用をサポートいたしますサービス事業者による取組の促進等の措置を講じまして、導入費用の低減や導入に向けた多様な選択肢の提供を進めることで、農業者がそれぞれの状況に合った形でスマート農業技術を活用できる環境整備に取り組んでまいります。
いろいろ不安はあると思います。そして、特に中小の方、それぞれ、果たしてスマート農業とは何ぞやと、できるのかというようなことがあると思いますけれども、私は、ここで鍵を握るのは、やはり各農協にあります部会があります。私たちのところではカンショ部会、お茶部会、ニンジン部会それぞれありますので、当然その部会の方でいろいろとお話も出るというふうに思います。そこで、じゃ、どうして、スマート農業をどういうふうにしてよりコストが掛からないような状況で導入するのか、あるいは導入するためにどういう方法が欲しいのか、どういう方法が一番いいのかと、こういうことをやはりしっかりと話し合っていただきたい、それに対しては政府は応えていきたい、そして、現状維持からやっぱり一歩前進するということが大事であるというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/54
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055・田名部匡代
○田名部匡代君 ありがとうございます。
しっかりとその情報を共有していただくということも大事だと思いますし、例えばそのスマート農業技術を扱うことができる農業支援サービスについても、例えば必要性を感じないだとか、費用の問題だったりとか、必要なサービスとマッチできないというか、そういうものがないだとか、いろいろ現場の声もあるし、認知度の問題もあるのかもしれません。様々こういう課題もありつつ、しっかりと農家の方々が、高額な機械であったとしても、スマート農業を進めることによってどれだけ作業が効率化できるのか、どのぐらいの期間でそれをしっかりと収入向上、所得の向上につなげていくことができるのか、やっぱりこういうことが理解されれば更に進めていくことはできるのかなというふうに思っています。
大臣もおっしゃったように、農薬散布については私の地元なんかでも相当やっぱり期待は高いんですよね。労働時間の短縮ということもありますし、比較的その規模に関係なく、みんなで協力して農薬散布、それやろうよというような話にもなっていると聞いたので、期待はあるのかなというふうに思います。
そこで、ちょっと改めて確認なんですけど、やっぱり空から農薬を、済みません、素人的な考えですけど、空から農薬をわあっとまくわけですから、周辺農地への影響だとか様々安全性については何かこれまで問題があったのか、まさにその安全性の確保ということについてはどのようになっているのか、お答えをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/55
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056・安岡澄人
○政府参考人(安岡澄人君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、農薬については何よりも安全の確保というのが最重要でございます。安全性が確保されるように農薬の使用方法を定めている、御存じのとおりかと思いますけど、農薬の濃度や量だとか、さらには使用時期などを定めるとともに、散布についても安全に行われるように指導を徹底しているところでございます。
ドローンを使って農薬を散布するということでございますので、通常の農薬散布と同様に、委員御指摘のように、例えば周辺の農地に飛散をしないようにするということのほか、農薬を使用する農家や周辺の住民などに安全が確保されているということが非常に重要でございます。
このため、農水省では、農薬の空中散布に係る安全ガイドラインを定めてございます。例えば圃場の周辺環境や耕作状況、例えば周辺に住宅がないかとか、例えば有機農業をやっている農家があるかとか、そういったことを配慮して散布区域を設定しているということ。さらには、周辺の農作物への農薬の飛散を防止するため、風の影響を受けやすいということがございますので、強風時における散布の中止だとか、さらには風向きを考えて飛行経路を設定する、さらには人への農薬の飛散を防止するということで、散布する方の防護装備の着用とともに、散布区域内への部外者の立入禁止、立入りの防止などの安全対策を講じるように指導を徹底しているところでございます。
また、こうした取組を生産現場でやっぱり確実に実施してもらうということが重要でございます。毎年六月から八月にかけて、今ですけれども、農薬の危害防止運動を都道府県や事業者が一体となって取り組んでいるところでございます。農薬使用者に対する講習会の開催や使用上の留意事項をまとめたリーフレットの配布など、ガイドラインに基づく取組が徹底されるよう指導しているところでございます。
ちょっとだけ追加をさせていただくと、実際、ドローンは作物の上二メーターぐらいのところを飛ぶようなものでございます。そういった意味では、散布という点では、非常に通常の散布と実態は大きく変わらないような高度でまくようなところもございます。ただ、実際様々な懸念がございますので、事故報告なども受けながら、しっかり実態を把握しながら取り組んでいるところでございます。
いずれにしても、ドローンによる農薬散布、安全確保されるように取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/56
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057・田名部匡代
○田名部匡代君 丁寧な御答弁ありがとうございます。
せっかくこれから進めようとしているところなので、そのことで何か問題がたくさん報告されてくるような事態は避けていただいて、今いろいろと安全を確保するための取組もされているようですから、そういった情報が現場に徹底されるように取り組んでいただきたいというふうに思います。
農水省が定めたみどりの食料システム戦略では、有機農業の拡大だとか化学農薬の使用低減などの目標を定めているわけですけれども、この全国各地で行われている有機農業や今後ますます進んでいくであろう環境保全型農業でスマート農業技術というのはどんなふうに役立っていくでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/57
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058・川合豊彦
○政府参考人(川合豊彦君) お答えいたします。
みどりの食料システム戦略、日本の国土は非常に狭いので、そこで食料生産をしていくということなので、生産性の向上と持続性の可能、これを両立すると、非常に難しい課題にチャレンジするというのがみどりの食料システム戦略でございます。
委員御地元の青森県でも、平場ではスマート農業、中山間では有機農業ということを実際にやっておられるんですね。しかも、東京で自ら販売していると、非常に立派な生産者がおられます。地元でも多数の雇用をされていて、非常にチャレンジングな取組だと私も感謝しております。
その方々も含めて、やはり農薬の使用に当たりましては、先ほどの答弁にあったように、非常に安全性の確保もするんですが、最近は技術も向上しまして、画像解析をして、虫がいるところにだけピンポイントで農薬散布をすると。これによりまして、散布量が十分の一になるだけじゃなくてコストも相当下がると、こういった報告もありまして、実際に広がっております。
一方で、やはり除草というのが非常に大変だという報告も受けております。除草につきましては、縦方向でも横方向でもちゃんと除草ができるということが大事なので、そういったことができる田植機、今真っすぐな方向にはちゃんとできるんですけど、横から見るとぐねぐねに曲がっていますので、縦方向からも横方向からもちゃんと除草ができるといった、しっかり、両正条田植機というのを現在開発中でございます。
こういったスマート農業につきましては、やはり現在、アイガモロボットのように、非常に、五十万円程度の安く、要するに代かきのように、アヒルの水かきのように一生懸命やって、中を濁らせることによって光合成しないようにして雑草を生えさせないというような非常に単純な取組、こういったものもスタートアップによって仕組みできておりますので、今後、農水省も、農水省だけではなくて関係企業とかあるいは関係省庁と連携してスマート農業を進めることによりまして、こういった有機農業の推進あるいは環境保全型農業の推進、これにスマート農業がしっかり貢献できるように前向きに頑張っていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/58
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059・田名部匡代
○田名部匡代君 ありがとうございます。
今の有機農業の話もありましたけれども、これからスマート農業を進めていくというときに、やはり地域計画との連携というのも非常に重要になってくるのではないかなというふうに思うんですけど、その点についての見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/59
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060・川合豊彦
○政府参考人(川合豊彦君) お答えいたします。
農業経営基盤強化促進法に基づきます地域計画につきましては、現在、一生懸命話合いがなされているということでございます。その中で、将来の地域農業の在り方や農地利用の姿を明確化するためのこの設計図として現場の意向を起点に策定していただくというものでございます。特に、減少している農業者、これに対応するためにスマート農業の活用が不可欠だという、話合いの中では非常に大きい声があると聞いております。
この認識の下で、農水省では、全国各地の現場で取り組んでいただいております地域計画策定に当たりまして、農地の集積、集約化を進めながら、スマート農業技術の活用についても農業関係者で積極的に協議していただけるように現場の方々に働きかけております。
この法案では、スマート農業技術の導入を図る農業者等に対しまして税制や金融等により支援することとしておりまして、地域計画の実現にも資するものと考えております。この法案が成立した暁には、制度の趣旨や内容につきまして農業現場や地方公共団体などの関係者に丁寧に説明するとともに、御意見を伺いながら、地域計画や地域の農業の方向性とも調和しながら制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/60
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061・田名部匡代
○田名部匡代君 先ほど来、農業委員会の皆さんの声、取り上げていただいておりますけれども、私からも同様に、地域計画の取組への支援など、現場の、いろいろ御苦労されておりますので、現場の苦労に寄り添って必要な支援はしていただきたいということを申し添えておきたいと思います。
それでは、営農型太陽光発電のちょっと実態について確認させていただきたいと思います。
太陽光パネルの下では、単収がおおむね地域の平均的な八割、おおむね八割であることが一時転用許可の要件なんだけれども、本当に生産されているのかどうかということを含めて、また、単収がおおむね八割というものがちゃんと確保されているのかどうかというのを本当確認できているのかなということと、あわせて、許可の取消しだとか原状回復命令だとか出されたことがあるのか、何件ぐらいあるのか、さらには原状回復命令に従わずに放置されているようなケースもあるのかどうか、ちょっと実態について教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/61
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062・長井俊彦
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。
営農型太陽光発電の一時転用許可に際しましては、地域の単収の八割以上を確保する基準等を満たす必要がございますが、毎年営農状況の報告を求めて単収の確認を行っております。
その中で、令和三年度末に存続している営農型太陽光発電設備三千三百十四件のうち約二割の六百九十件において、単収の減少等、下部農地での営農に支障が生じているところであります。また、営農に支障が生じている場合は、農地転用許可権者等による適切な営農実施に向けた指導を行っておりますが、営農が適切に行われなかったとして再許可時に許可が認められなかったものが令和二年度末時点で二十件あったと承知しております。
なお、営農型太陽光発電の一時転用許可を行ったものにつきましては、毎年、営農状況の報告に基づき、不適切なものにつきましては農地転用許可権者により少なくとも指導は行っているものと考えておりますので、その意味で放置されているような事例はないと認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/62
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063・田名部匡代
○田名部匡代君 これ、まあそんな感じですか。いや、もうちょっと多いのかなと思ったんです。
で、どういう確認の方法なのかということと、これ、命令に従わなかった場合、違反者公表するということが可能となりますが、これ、公表することで何か効果があるんですかね。違反していますよということを公表することで、何か、どういう効果を期待されているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/63
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064・長井俊彦
○政府参考人(長井俊彦君) 今回、公表の規定を設けたところでございますが、この公表につきましては、命令に従わなかった旨の、その土地の地番、名前等を一般的にはホームページ上で公表されるものと考えております。
このことによりまして、違反転用者が是正措置を講じたり、又は違反転用そのものが抑止されるという効果のほか、原状回復等の措置命令の対象となった土地が第三者に権利移動され権利関係が複雑化し、原状回復が困難となることを未然に防ぐといった効果も期待できるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/64
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065・田名部匡代
○田名部匡代君 しっかりと確認をしていただいて、単収おおむね八割ということも確保してもらいつつ、適正に農地が利用されていくということは本当に大事だというふうに思いますので、いずれ太陽光も耐用年数来るわけで、そういったものが結果放置され続けるようなことになれば農地は荒れていくというふうに思いますので、しっかりとそこにも責任を持って政策進めていただきたいというふうに思います。
農業への企業の参入ですけれども、これまでもこの委員会で様々な議論がありました。これ、農業に参入した企業、いろんな形態があると思うんですけれど、例えば、この委員会でも養父市のことが議論になりましたけれども、養父市ではオリックスが農業事業から撤退ということであります。ほかにも、食品関連のある有名な企業が五年間農産物の栽培に挑戦して、結果、利益を出せずに撤退ということがあったんですね。その当時の過去の記事なんかを見ますと、食品会社がつくった農業法人でも販売先の確保に苦労したと。結局、それはなぜか、食品産業なのに何でということになるんですけど、それまでずっと取引をしている企業があるので、そこをそっちのけでというか、よそにやって自分のところのものを使えないという、そういう事情だったらしいんです。
既存の仕入先があるので子会社の作ったものを優先的に買うことができなかったというのが今の話で、企業的な農業経営で無駄な仕事や経費を減らしてもっと高く買ってもらえると考えていたんだけれども、買手から、買手側からはもっと安く販売できる工夫というものを求められて、その経営感覚、企業的な感覚をもってしてもそれはもう到底無理だということで、利益を出せないから撤退をされたということなんですね。
名の知れた上場企業を始め、農業に参入し撤退というニュースはこれまでも何件か目にしてきました。それで、その現状について伺いたいんですけれども、どのぐらいの企業が撤退をしたり、違反転用したり、撤退後、農地の荒廃につながっているようなこともあるのかどうか、事例含めてどういう農水省として実態把握をされているのか、お聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/65
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066・村井正親
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
委員御指摘の内容は、いわゆる農外からの農業への企業参入ということかと思います、という御趣旨で御指摘いただいているかと思いますけれども、これ、農外からの農業への企業参入ということで申しますと、農地法上は、平成二十一年のリース方式の全面自由化というのが一つの大きなターニングポイントになっているというふうに考えております。
それ以降、そのリース方式での全面自由化をした以降でどういった実績になっているかということでございますけれども、直近、我々の把握しているところでは、令和四年一月一日時点の数字ということになりますが、リース方式により農業参入した企業の総数約六千三百法人のうち、約二割の企業が農業から撤退したと把握をしております。
撤退の理由でございますけれども、今委員の方からも御紹介ありましたような農業経営の不振が一つの大きな理由にはなるかと思いますけれども、そのほか経営方針の変更等々、そういったことで、実際、個々の事例で撤退理由を見れば様々ということになりますが、例えばミニトマトの試験栽培を経て本格的に参入したものの、計画していた品質基準を満たす生産がやっぱりなかなか難しかったといったケースですとか、借り受けた農地が傾斜地にあるということでやはり作業効率が悪くてなかなか採算が取れなかったと、そういった事例を承知をしておるところでございます。
なお、撤退後の農地につきましては、地元の農業委員会あるいは農地バンクといった関係機関などの御努力によって、ほぼ全ての農地が適切に耕作されている状況だというふうに我々認識をしております。
なお、転用の関係でございますけれども、この参入企業に限った転用ということで申しますと、なかなかちょっと数字が把握できていないところがございますけれども、令和二年において違反転用されていた約九千六百件について、違反者の属性を確認をすると、個人によるものが七割、法人によるものが三割ということで、個人と法人の傾向としてはそういった状況にあるということで御承知おきいただければと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/66
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067・田名部匡代
○田名部匡代君 今回の農振法の改正、ちょっと今の話とは違うんだけれども、これまでも企業の農業への参入についてはいろんな懸念があって、その議論というのは国家戦略特区だとか規制改革推進会議だとかそういうところで議論されてきたという経緯があるので、今回の法改正についても、現場では、本当に大丈夫なんだろうかと、一体どうなっちゃうんだろうなという懸念は持たれているというふうに思うんですね。
その懸念に政府としてどうやって応えていくかということだと思うんですけれども、例えば、出資企業が撤退しちゃうんじゃないだろうかとか、よく言われる外国資本の投資目的の参入とかどうなんだろうかとか、現場ではそういう事例があるかどうか、あったかどうかとは別に、様々やっぱり不安は持たれているというふうに思います。その懸念に政府としてどうやって応えていくのかということと、もう一つは、ちょっとまず、えっ、何分まででしたっけ、私。四十。じゃ、懸念にどうやって応えていくのか、まず教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/67
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068・村井正親
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
先ほどの羽田委員への答弁と重複する部分ございますけれども、まず今回の法案では、農業現場への懸念への対応といたしまして、農林水産大臣の計画の認定に当たりましては、農地所有適格法人が認定農業者として一定の実績があること等を求めております。
その上で、農地の権利移転、転用、取締役の選解任について総会における特別決議の対象とすることを要件とした上で、総議決権のうち農業関係者は特別決議の拒否権を持つ三分の一超、かつ、農業関係者と提携する食品事業者等で二分の一超を占めていただくということとしております。
あわせて、農業経営発展計画につきましては、国が認定をし、その実施状況や農地の権利移転、転用を監督することによっても農業関係者の決定権や農地の農業上の利用の確保を図っていくこととしております。
これらの措置によって農業現場の懸念に対応できると我々は考えております。法律が成立した暁には、農業者の理解が得られるよう丁寧に周知してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/68
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069・田名部匡代
○田名部匡代君 改めて確認しておきますけれども、今回改正案の中では、出資の拡大というのは食品企業と地銀ファンドということですけど、一方で、規制改革推進会議の委員からは、早くも出資対象を拡大すべきとの意見が出されていると承知をしています。
これ、是非、与党の皆さんにもくぎを刺しておきたいんですけれど、やっぱり最後責任を取らない方々からの提案を、ただ、何というかな、丸のみして法案にして通していくなんてことはやっぱりやっちゃいけないと思うんですね。ここにおられる皆さん、本当に現場をよく知る先輩方であり、同僚議員の皆さんですから、やっぱり偏ったその規制改革推進会議の意見というのに振り回されてはいけないというふうに思います。
これ、何度もこの場所でも申し上げてきているんですけど、あくまで政策決定の責任というのは政府そして立法府が負うものであって、規制改革会議の推進委員の皆さんではないですから、改めてその点について大臣に認識を確認をしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/69
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070・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) まず、いろいろな懸念の払拭についての対策は先ほど事務方から答弁したとおりでございます。それから、食品事業者の参入につきましては、既に農地所有適格法人に出資をしております業種の半数が食品事業者であることであります。
それから、地銀ファンドに関しましては、地方銀行が地域経済の振興を担う役割を持っているからということで、例えば、みちのく銀行にいたしましても、青森銀行にいたしましても、私のところの肥後銀行にいたしましても、やっぱり地域との信頼関係で成り立っておりますし、そして資金力も、資本力もそこそこありますので、やはりそういう人たちに、そういう機関に農業に参入していただく、あるいは農業経営基盤の強化のためにやはり協力をしていただくということは必要であるというふうに思っております。
それから、その企業参入の懸念につきましては、これは非常に重要な問題でございますので、私が自民党のときもこれはPTをつくりまして、農地政策検討PTということで、私が座長になりまして、九回のヒアリングを行いました。言われました外国資本の農業参入への払拭、それから企業が赤字になったときに撤退してその後どうなるか、さらには農地所有というものを果たしてどこまで認めたらいいのかというようなことを話し合いましたけれども、その九回の中で規制改革推進会議のことについては一切論議をしておりません。要するに、論議をしていないということは論議の外であったということであります。
ただ、私は、地方創生担当大臣のときに、養父市の国家戦略特区の中で、当時の、あれは野上農林大臣とかなりバトルもしてきましたけれども、最終的には、やはりそういった農地の取引について、国家戦略特区として全国展開するのはやはり良くないというようなことで、構造改革特区ということで、手挙げ方式で、それぞれの市町で、あるいは市町村で必要があると認めるところだけはやっぱり手を挙げてくださいというような方策にしたわけでございますので、この問題につきましては、農業に関係される方々、大変センシティブな問題でございますので、しっかりそこは、農業が持続可能で将来的に地域と一緒に運用されていくように、農林水産省としても注視をしてまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/70
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071・田名部匡代
○田名部匡代君 御丁寧な答弁ありがとうございました。
農業の現状で言えば、農業者は減少して高齢化している、こういう中で、私は、やっぱり農業者以外からの力というものもお借りをしながら、連携しながら農業を発展させていく必要があるというふうに思っていて、何でもかんでも駄目だと言うつもりはないんですね。ですから、ただ、やっぱり丁寧に現場の懸念には応えていく必要があるし、万が一にでも一度失った農地は戻ってこないなんてことになってはいけないというところだけやっぱりきちんと押さえておかなきゃいけないというふうに思っています。
今後、食品企業と地銀ファンド、さっき大臣いろいろ例に挙げていただきましたけど、もちろん優良なところもありますが、じゃ、食品企業、産業だからって何でもかんでも立派かって、いや、そうじゃないところもあるかもしれない。では、どういうところを認めていくかというのは、これ省令でこれから決めていくんでしょうかね。
そのときに、今度、国会の知らない間に風穴空いて、また、だから更にいろいろ広がっていっちゃうんじゃないかとか、中身どうなっているか分からないみたいなことが私としては心配なんですけど、局長、丁寧な御答弁お願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/71
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072・村井正親
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたように、我々も食品事業者であればすべからく対象にするというようなことは考えておりません。食品事業者につきましては、法人の定款に営む事業として単に食品事業と記載しているだけではなくて、現に食品事業を営んでいること、さらにはその出資先の農地所有適格法人との取引実績が十分にあること、こういったことも求める必要があるのではないかというふうに考えておりまして、そういったことも含めて具体的にどういった形で省令に規定をしていくかということについては今後更に検討してまいりたいと思います。
衆議院の附帯決議でもこの点については、制度のスタートに当たって、食品事業者、それから地銀ファンドに限定をすることということで附帯決議いただいておりますので、我々政府としてはそういったことをしっかりと守りながらやっていきたいと思います。
なお、地銀ファンドの関係でございますけれども、地銀ファンドにつきましても、地銀ファンドが組成をするうち農業との関係が深いものといたしまして、農林水産大臣が所管をしております農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法、いわゆる投資円滑化法と呼んでおりますけれども、投資円滑化法に基づいて農林水産大臣の承認を受けているものを対象とすることを基本として検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/72
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073・田名部匡代
○田名部匡代君 時間が来たので終わりますけれども、やっぱりどういうところを対象にするのかということを、やっぱりきちんとそこを、そこの議論非常に重要だというふうに思っていますので、我々にも分かりやすくその規定を決めていただきたいと思いますし、認定後の事後のチェックですよね、きちんとそれが、農地も適正に利用されて事業としてきちんと成り立っているのか、事後のチェックということも含めて農業者の現場の懸念を払拭していただいて、ますますこのことが農業の発展にしっかりつながっていくように進めていただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/73
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074・横山信一
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。
それでは、最初に、食料供給困難事態対策法案からお聞きをしてまいります。
法案では、食料供給困難事態を、特定食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高いため、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に支障が生じたと認められる事態と定義しています。また、農林水産省は、特定食料の供給不足に関して、平時と比べた供給量が二割以上減少し、又はそのおそれが高く、国民生活、国民経済への支障が発生するという基準を示しています。
農林水産省の不測時における食料安全保障に関する検討会の取りまとめにおいては、供給量の減少程度については、二割を一つの目安としつつも、関連産業への影響や備蓄や在庫の有無、その量、価格の状況等によってはその前の段階でも機動的に対策を講じることが必要ということや、品目によって関連産業の規模、範囲や、備蓄や在庫の有無等の事情が異なることが指摘をされています。
法案のこの食料供給困難事態の認定基準として、平時と比べた供給量が二割以上減少し、又はそのおそれが高い状態とは、その状態、また発生の確度についてどの程度の幅を想定しているのか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/74
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075・高橋光男
○大臣政務官(高橋光男君) お答え申し上げます。
本法案では、世界的な干ばつなどで重要な食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高いため、国民生活の安定や国民経済に、円滑な運営に支障が生じたと認められる事態を食料供給困難事態と定義し、食料の供給確保対策を講じていくこととしております。この大幅な減少とは、特定食料の供給量が平時と比較して二割以上減少する場合を一つの目安として考えております。
一方で、実際に特定食料の供給が二割以上減少していない場合であっても、将来的な供給の大幅な減少を見越して買いだめや売惜しみなどが生じ、価格が急騰するなどの支障が生じる場合がございます。このように、国民生活や国民経済に対し実際に影響が発生した場合には、二割以上の供給減少がなくとも食料供給困難事態の公示を行うこととしております。そして、その公示につきましては、特定食料の供給量や価格の動向などを注視し、国民生活や国民経済への実質的な影響が生じたか否かを判断することになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/75
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076・横山信一
○横山信一君 安心をします、そういうふうに考えていただければ。二割という根拠もあるようでありますけれども、目安として二割というふうに考えているということであります。
この食料供給困難兆候が生じた場合、農林水産大臣からの特定食料の需給見通し等の報告を受けて、内閣総理大臣が食料供給困難事態対策本部を設置をすることになっています。そして、食料供給困難事態になると、出荷、販売の調整、輸入の拡大、生産の拡大の計画の届出指示あるいは計画の変更指示というのができるようになります。すなわち、これらは強制力を持った措置ということになります。そういう意味では、この事業者が事業計画への影響あるいは経済行為に対する制約を受けるという可能性も否定はできません。
この食料供給困難事態等への適切な対処には、早期の事態認定が必要です。しかし、事態認定が透明性を欠いたものであれば、事業者、農業者、消費者の混乱を招く、また適切な対処をかえって難しくする、そういう場合も出てくる可能性があるということで、この適切な対処の実効性を担保するには、透明性を持った仕組みにする必要があるというふうに思います。
法案の第三条において、食料供給困難兆候又は食料供給困難事態に該当するかどうかの基準に関する事項を基本方針で定めるということになっております。政府は事態認定の透明性を確保するためにどのような仕組みを想定しているのか、大臣に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/76
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077・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 食料供給困難事態につきましては、委員がおっしゃいましたとおり、平時の供給量の二割減少を一つの目安としております。そして、食料価格の高騰や、買いだめ、買い急ぎなど、国民生活、国民経済に実体上の支障が生じた場合を想定をしているところであります。
また、食料供給困難兆候につきましては、国内外における異常気象や家畜伝染病、さらには植物病害虫の発生、蔓延などの事態が発生し、措置を講じなければ困難事態に至ることが認められる場合を想定をいたしております。
そして、委員御指摘の透明性、これを確保することは非常に重要であるというふうに認識をいたしております。
これらの事態の基準につきましては、今後更に検討をしたいというふうに思っております。そして、パブリックコメントを行った上で基本方針において定めまして、それを国民の皆さん方に公表するということとしています。
その上で、実際に兆候や困難事態と判断するに当たっての手続といたしまして、兆候につきましては、農林水産大臣は当該特定食料の需給の見通し等と併せて、発生した旨を総理大臣に報告をいたします。困難事態につきましては、政府本部の本部長、これは総理大臣でございますけれども、本部長が当該事態の概要と併せまして、発生した旨を公示をいたしまして、そしてそれを国会にも報告するということとしているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/77
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078・横山信一
○横山信一君 この食料供給困難事態対策として、事態の深刻度に応じて出荷、販売の調整、輸入の促進、生産・製造の促進についてそれぞれ要請、計画作成指示などを規定をしているところであります。
この特定食料の供給の減少に対して、その対処の方法としては、備蓄を放出して出荷、販売の調整により適切な供給を行うこと。また、追加輸入を促進すること。そして、生産・製造の促進・協力により、国内での増産を図ること。これらを組み合わせて適切に対応するということになります。そのためには、特定食料の、先ほど来出ておりますが、生産、輸入、流通、在庫等の情報を把握しておくということが重要になります。農林水産省は、法案の報告徴収の規定により、平時から特定食料の情報収集を行い、出荷、販売、輸入、生産・製造の状況を把握するということにしています。この特定食料の品目ごとに生産、輸入、流通、在庫の状況、事情は様々あると思います。困難事態に至るその要因も様々なものが想定されると思います。そのためには、品目ごとに情報を収集して実態をよく把握しておくということも大事でありますし、そういう事態を想定してのシミュレーションも必要だというふうに思います。
この食料供給困難事態を生じた場合に、この備蓄の放出、追加輸入の促進、そして国内での増産という、三つあるわけですが、これをどのような割合で対応していくのか、基本的な考え方を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/78
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079・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
不測時において確保すべき食料の供給量や、そのために、委員御発言のように、どういった措置によって確保していくかということにつきましては、その時々の事態によって必要な対応が異なるということから、品目ごとの特徴や事態の状況に応じて決定をする必要があります。
このため、確保すべき食料供給の総量や生産、輸入、備蓄の活用など具体的な措置の内容、措置ごとの供給確保目標などについては、政府対策本部において策定する実施方針において定めることとしております。
ちょっと具体的な例を申しますと、不作による供給減少など、食料供給困難事態が一年未満で解消すると見込めるような場合には、主たる供給確保は短期的な供給確保対策である備蓄の活用や輸入が中心となり、一方、供給確保不足については、その終わりの時期が見通せない場合というのがございますので、そういうときにはできるだけ早期に国内生産を促進する必要があるというふうに考えております。こういったときには増産を促すための要請等を早期に行うというふうに、以上のように、その時々の状況に応じてどういった措置を行う必要があるかを検討した上で実施方針において定めていきたいというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/79
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080・横山信一
○横山信一君 よく分かりました。
不測の事態が生じた場合、国内での増産や追加輸入には一定の時間必要になりますから、備蓄を放出するというのはとりわけ初動時の供給対策では確実な対策だというふうに考えています。
食料の備蓄については、今の話にもありましたように、ふだんからどういう形があるのかを検討していくことになるんですが、一方で、法案には備蓄を明記した規定はないんですね。備蓄自体を収益事業として行う事業者がいないので、備蓄は卸売業者や小売業者などの事業継続の中のどこかにあるんだというふうに考えられるわけです。
また、備蓄は民間在庫の活用が想定をされていますけれども、民間在庫には、原材料であったり仕掛品であったり製品であったりと、いろんな形での備蓄のありようが考えられるわけですけれども、この備蓄については、今もありましたとおり、基本方針の中で定めることになっているんですが、一方で、そうしたいろんなところにある備蓄をどうやって放出するのかということについては何もないということで、これをどのように進めていくのか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/80
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081・高橋光男
○大臣政務官(高橋光男君) お答え申し上げます。
備蓄は、食料供給が大幅に不足する事態におきましては、初期の対応策として大変重要でございます。このため、本法案におきましては、基本的には、委員御指摘のとおり、民間在庫の活用を念頭に出荷・販売事業を行う事業者に対しまして備蓄の放出の要請を行う等、不測時において備蓄を活用し食料を適切に市場に供給していくこととなります。
この備蓄の放出の具体的な内容につきましてでございますが、対象となる特定食料等の需給の見通しなど事態の状況を踏まえまして、先ほど総括審議官からございましたように、実施方針におきましてしっかりと決定してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/81
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082・横山信一
○横山信一君 そこの部分についても基本方針の中に触れるということであります。
備蓄については、昨年の十二月の食料安定供給・農林水産業基盤強化本部において、官民合わせた総合的な備蓄体制を構築するに当たって、各品目の特性に応じ、民間在庫、流通在庫や代替輸入、国内増産の可能性、品目ごとのバランスも考慮した上で適正な備蓄水準を検討することとされた上で、米についても、適正な備蓄水準を確保した上で、総合的な米政策の在り方についても検討を行うことというふうにされました。
衆議院のこの法案の審査のときに、我が党の同僚議員に対しての答弁の中で、平成の米騒動が起きた五年当時と現在とを比較すると、稲の品種改良や生産技術の向上によって、過去三十年間のうち二十八年間は作況九八以上と安定しているということに触れた上で、食料供給困難事態対策法案に規定される基本方針において米を含めた備蓄の方針を検討するという説明がありました。
作況が改善している一方で、備蓄水準を引き下げると備蓄米として買い入れられる主食用米の数量が減りますので、需給バランスが変化して米価に影響を与えるということが考えられます。
今後の米の備蓄水準をどのように考えていくのか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/82
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083・高橋光男
○大臣政務官(高橋光男君) 政府備蓄米に関する御質問でございます。
備蓄米につきましては、十年に一度の不足である作況が九二などの場合にあっても、不足分を補って一年間供給できる水準としまして百万トン程度で運営をしております。毎年二十万トン程度の産地から買入れを行いまして、五年程度備蓄した後には、主食用米の需給に影響を与えないよう、非主食用に販売しております。
また、備蓄は不測の事態の発生初期における重要な対応策の一つでございますので、民間の在庫も含めて考えていくことが必要と考えております。
米につきましても、民間の流通在庫が最も少ない八月末で百万トン程度ございまして、併せて考えますと、現時点では政府備蓄米はこの水準で十分と認識しております。
食料の備蓄につきましては、この備蓄水準を含めまして、具体的な内容に関しましては、現在御審議いただいております食料供給困難事態対策法案に規定の基本方針におきまして特定食料等の備蓄の方針を定めることを検討することとしておりますので、その中で米の備蓄についても検討していく考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/83
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084・横山信一
○横山信一君 分かりました。
じゃ、次の法案に移ります。
まず、農振法の関係ですけれども、農地は、国内の農業生産の重要な基盤であり、国民の限られた資源であります。そういう意味では、これを最大限に活用していくことと優良な状態で確保していくということが重要になります。この優良農地の確保が、農業上の土地利用のゾーニングを行うことにより、農地を面的に確保する農振法と個々の農地の適正利用を確保する農地法により図られてまいりました。
しかし、しかしですね、農地面積は残念ながら減少が続いているという状況にあります。農地全体で見れば比較的優良農地の減少の幅というのは少ないんですけれども、それでも減っていると。具体的に言うと、令和十二年時点で確保すべき農用地区域内の農地面積の目標三百九十七万ヘクタールに対して、令和四年の農用地区域内の農地面積三百九十七・八万ヘクタールということで、若干減っているということですね。その一方で、荒廃農地面積は横ばいで推移しているという状況になります。
こうした状況を踏まえ、優良農地の確保において農振法が果たしてきた役割、これをどのように認識しているのか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/84
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085・高橋光男
○大臣政務官(高橋光男君) お答え申し上げます。
農振法におきましては、国及び都道府県が確保すべき農用地等の面積目標を設定しまして、その達成に必要な施策を講じるとともに、市町村が生産性の高い優良農地を転用が禁止される農用地区域として面的にゾーニングすることで個別転用を規制する農地法の農地転用許可制度と併せて優良農地の確保を図ってきました。その結果、農用地区域内の農地の減少率は農地全体の減少率に比べて低くなっているなど、農地転用を優良農地以外の農地へ誘導する一定の役割を果たしてきたと考えております。
しかしながら、委員御指摘のとおり、令和四年の農用地区域内の農用地、農地面積は三百九十七万八千ヘクタールとなっておりまして、令和十二年の面積目標の三百九十七万ヘクタールに対し非常に逼迫した状況となっております。
このため、今回の農振法の改正法案におきましては、農地転用を目的としました農用地区域からの除外につきましては、都道府県の同意基準としまして、面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがある場合には同意できないことを明記するなど、農地の総量確保に向けた措置を強化図っていくこととしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/85
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086・横山信一
○横山信一君 国も口を挟みますよということにいよいよなるわけですけれども、まあ、これはまた次回の質問のときでやりたいと思いますが。
大臣にお聞きしたいんですけれども、国が定める農用地等の確保等に関する基本指針と、それから都道府県知事が定める農業振興地域整備基本方針では、確保すべき農用地等の面積の目標をそれぞれ定めることになっています。
基盤法では令和七年三月末の策定期限に向けて今地域計画の策定作業が進められていますが、今回の改正で、地域計画の達成のため、農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地は農用地区域に含めるべきとされています。これを踏まえると、基本方針で明記する確保すべき農用地面積の目標と地域計画で定められ守るべき農地の面積は整合性が取れたものとなることが望ましいと思います。
一方で、前回、五月二十八日の質疑の際に、関係者の十分な理解を得られないまま策定期限を迎えてしまう地域も出てくるんじゃないかというふうにお聞きをしました。そのときの答弁は、制度上、令和七年三月末の策定期限までに一度作っていただくことになるが、作って終わりではなく、地域農業の実情の変化に応じて随時ブラッシュアップすることが重要であり、関係者に周知していると、そういう答弁だったんですが、そういう意味では、直ちに整合性が図られるというのは難しいんじゃないかというふうにも思うわけです。
地域計画で明らかになる守るべき農地の面積と基本方針で策定する全国の確保すべき農用地面積目標、基本方針で策定する都道府県の確保すべき農用地面積目標との整合性についてどう考えるのか、大臣に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/86
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087・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 農林水産省といたしましては、従来の人・農地プランが農用地と同等の面積、いわゆる四百万ヘクタールをカバーしていることを踏まえまして、そうした農地をできる限り地域計画に位置付けるよう市町村へ強力に働きかけをしているところでございます。
今委員御指摘ありました農地の総量、確保すべき面積に対して地域計画の方が少なかった場合ということだろうと思います。その地域計画がカバーしない農地につきまして、これは荒廃することを予防していかなければなりません。そのために、最適土地利用総合対策によります景観作物の作付け、例えば菜の花、あるいはソバ、そしてヒマワリ、こういったものを作付けすることによって粗放的管理で保全をしていくというのが一つの方法。
それからもう一つは、やはり鳥獣害対策の取組といたしまして、鳥獣が住むところとそれから人間がちゃんと耕作するところの間の緩衝地帯をこういうところでしっかりと設ける、こういったことを措置しながら、これからその整合性というのをしっかり取ってまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/87
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088・横山信一
○横山信一君 必ず出てくる課題だと思いますので、具体的な状況に応じて様々な対策の方法はあると思いますけれども、今大臣がおっしゃられたように取り組んでいただきたいと思います。
今回の改正で基盤法に農業経営発展計画制度が新たに設けられます。この制度では、認定農業者として一定期間の実績があり、地域計画に位置付けられている等の要件を満たす農地所有適格法人は、農業者の出資比率を過半とするこの農地所有適格法人の議決要件が緩和をされます。
この緩和についてはこれまでも様々な議論がありましたけれども、大事なことは、現場の農業者の不安を招くことがないような対応ということになります。
食品事業者や農地所有適格法人との連携については、大手の食品事業者との連携も考えられます。今ほど田名部委員からの話もありましたけれども、どういう連携があるにしても、地域で頑張ってきた農業者の立場からすると、この地域振興をどう進めるかということが大事だと、同じ志に立ってもらえるかというところが大事だというふうに思うんですけれども、この点について大臣に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/88
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089・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 今回の農業経営発展計画制度につきましては、認定農業者として一定の実績があること、そして地域計画に位置付けられていることなどの要件を満たす地域の中心的な担い手である農地所有適格法人を対象としております。
当該法人が食品事業者による出資を通じてその農業経営を更に発展させることは、ひいては委員おっしゃいました地域全体の振興にもつながっていくというふうに思っております。
計画制度に基づきます農地所有適格法人と食品事業者との取組は様々な取組が想定されますけれども、農地所有適格法人が地域の遊休農地を自ら開墾、再生するなど、農地を積極的に引き受けて、取引先である食品事業者からの出資を活用いたしまして加工施設を新たに導入すること、こういったことによりまして、地域雇用の増大につながる事例が現行の農地法の枠内においても必要であるというふうに承知をいたしております。
今回の計画制度を活用することによりまして、農地所有適格法人におきましては、食品事業者からの出資によりまして自己資本充実を図りつつ、農産物取引の拡大の経営ノウハウの提供を受けることを通じて売上高の増加や収益性の向上などにつなげていただくとともに、地域におきましても雇用の増大、それから農産物のブランド化、さらには遊休農地の解消、そして新規就農者の受皿、さらには地元食品事業の活性化など、地域全体の振興につながることを期待しているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/89
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090・横山信一
○横山信一君 ありがとうございます。
ちょっと時間が迫ってきましたので、今日は文科省に来てもらっていますので、最後になると思いますが、文科省にお聞きしたいと思います。スマート農業についてです。
スマート農林水産業ワーキンググループでは、取組事例として愛媛県立西条農業高校のことが報告をされておりまして、ここでは、導入されたスマート農機による研修、タブレットやアプリによる生育管理、既存アプリを活用した栽培管理、非破壊糖度計や土壌診断装置の活用、あるいは愛媛大学との連携というのが行われていると。
その学習効果として、効率的、効果的な学習が可能、危険性や疲労の軽減によるイメージアップ、最新の技術を学ぶことで興味や関心が高まると、こういった効果が見られたということであります。
課題としては、教員個人のスキルに頼っていること、またスマート農業技術の進化による機材の早期陳腐化といったことが挙げられているということであります。
スマート農業技術の普及には人材育成が重要です。成長戦略会議では、農業大学校、林業大学校、水産大学校、農業高校、水産高校において、このスマート農林水産業のカリキュラム化、実践的な学習の実施、教員のリテラシー向上について目標を設定し、計画的に取り組むべきという指摘がされていますけれども、この農業高校の担当教員の確保、それから実習時間の確保、これにどう取り組むのか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/90
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091・梶山正司
○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
農業分野における情報通信技術の進展など、農業を取り巻く環境の変化に対応して農業教育も変化していくことが求められると考えております。
こうした中で、文科省においては、産業界と農業高校を含む専門高校が連携し、最先端の職業人材の育成を推進するマイスター・ハイスクール事業を実施しており、その中でスマート農業に関する取組が行われております。
具体的には、昨年度、自動操舵機能付田植機を利用した田植でありましたり、先進技術を駆使した農業での実習などの取組が行われており、今後、こうした取組やそのノウハウについて事例を取りまとめ、横展開を図ってまいります。
また、教員の研修につきましては、各教育委員会で研修が実施されているほか、国においても、独立行政法人教職員支援機構が、スマート農業など、情報化、技術革新、その他社会情勢の変化に対応できるよう、最新の知識、技術の習得を目指した研修を実施しております。
実習時間の確保につきましては、農業高校では、専門教科に係る総授業時数の半数以上を実験、実習に配当することとしているところでございます。
文部科学省といたしましては、この中でスマート農業に係る取組が更に充実していくよう、農林水産省とも連携しながらしっかりと取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/91
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092・横山信一
○横山信一君 スマート農業の普及はやっぱり若い人たちが大事になってきますので、そういう意味では農業高校の役割というのは非常に大きいと思いますので、しっかりお願いしたいと思います。
以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/92
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093・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時十一分休憩
─────・─────
午後一時十分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/93
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094・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) ただいまから農林水産委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、食料供給困難事態対策法案外二案を一括して議題といたします。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/94
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095・松野明美
○松野明美君 日本維新の会の松野明美です。よろしくお願いいたします。
本日の質問におきましては、ちょっと打合せが私自身がなかなかできなかったので、ちょっと答弁も不安に思いますが、不安に思うんですが、午前中に、田名部委員に引き続き、スマート農業についてお尋ねをいたします。
やっぱり、このスマート農業は一つの鍵と思っておりますし、国でもスマート農業を推進していこうというように、本当にこの気合が入った資料も拝見いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
前回、やはり、先ほども無理してスマート農機具を買って倒産してしまったというような御意見もありました。こうなったら、やはり、スマート農業、特に若者たちに人気が出つつあるこのスマート農業がやっぱり進まないんではないかと思いますので、そういうところもしっかりと心に留めていただきながら推進をしていただきたいと思っております。
基幹的農業従事者が、将来、現在の四分の一の、百二十万人から三十万人になると言われております。そういう中で、二十五年後の二〇五〇年の未来像、日本の農業の未来像を以前の質問でお伺いをしたときに、大臣の方から、スマート農業による省人化、無人化、品種改良など、これによってカバーしていかなければならないということをお聞きをいたしました。
ただ、今、その農業総産出額が九兆円を維持しているということなんですが、簡単に考えますと、今百二十万人で維持をしているこの九兆円が、将来は三十万人の基幹的農業従事者で維持をしなければならないというように思いますと、やはりこれはスマート農業も鍵になるのではないかと思っているところです。
そういう中で、これまでの、先ほどの、午前中の大臣の答弁にも農業新技術活用事例というお言葉がありました。恐らく、実証プロジェクト、二百十七地区でスタートされていると思うんですが、令和元年度からこの実証実験をスタートしているということで、令和六年、今年まとめられるということもお聞きしました。
この手応え、この実証プロジェクトの手応え、思ったより良かったのか、思ったより悪かった例があるのかとか、そういうようなことをお聞きします。また、この普及ロードマップ、また目標をどのように立てていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/95
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096・川合豊彦
○政府参考人(川合豊彦君) お答えいたします。
スマート農業実証プロジェクト、委員御指摘のとおり、令和元年度から二百十七地区でやってまいりました。このスマート農業実証プロジェクト、中山間、平場も含め、水稲、畑作、果樹、野菜、あらゆるものを含めてやってまいりました。
この中でやはり一番大きかったのは、やっぱり危険、重労働からの解放がされたとか、現場の二十四時間の張り付きから解放されたとか、初めてやる方でも農作業に取り組みやすくなったとか、あるいは農産物の収量や品質の向上が明確に図られたとか、そういういい面ももちろんたくさん寄せられております。
一方で、やっぱりその中山間地域の高低差を生かしたスマート農機の共同利用によって機械の稼働率を高めて、作業時間の削減や単収の増加に成功するとか、かなりこのスマート農業を契機に工夫が図られたという事例もあります。また、午前中の質疑にもありましたが、ロボットによる農薬散布サービスが非常に中小・家族経営を中心に利用が進んできたと、これも事実でございまして、中山間地域とか中小・家族経営においても具体的な成果が確認され始めたというところであります。
一方で、やはり、この実証を通じてよく分かったことは、スマート農機の導入コストが高いと、これ圧倒的に大きい声で上がっています。それともう一つは、それを扱える人材が不足していると、やはりもっとたくさん若者が入ってきて、もっと使いやすくなってほしいという一方で、扱える人材がやっぱり事実上本当にいないという地域もあります。またさらに、果実とか野菜の収穫など、スマート農業技術の開発ができていないと、田植機とか稲のコンバインみたいにあればいいのに、果物の収穫機がないとか、人手に頼っているという、明らかになってまいりました。
そのため、この法案では、生産と開発に関する二つの計画認定制度を設けまして、税制、金融等の支援措置も講ずることとしております。
委員からお話がありましたその目標等につきましてですが、今後はこの法案を通じまして、成立しましたら、暁には、広く我が国の農業でいろんな、おじいちゃん、おばあちゃんも含めて、スマート農業技術に非常に効果を得ていただきたいと考えておりますので、令和十二年、二〇三〇年度を目標にスマート農業技術の活用割合を五〇%以上に向上させるという目標を立てております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/96
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097・松野明美
○松野明美君 ありがとうございます。
実は、私の長男がちょうど大学四年生で、今就職活動というか、やっておりますが、まだ就職先が決まっておりません。ですから、スマート農業のユーチューブを見てよと言って、見たら、あっ、意外と、もしかしたらスマート農業、農機具に興味があるようですので、進むかなというような感じもいたしております。
そういう中で、スマート農業の普及にはコストと、かなりのコストと扱うことができる人材不足が課題だと聞いております。そういう中で、個人の方が、スマート設備が余りにコストが高いということで、DIYスマート農業でハウス栽培を始めたという方もいるということを聞いておりますし、何か増加しているということを聞いております。
そこで、初期投資費用が非常に高く、中小企業、農家への導入の壁としてコストパフォーマンスが課題だと思うんですが、リースや共同利用などで対応できるものなのかどうか。また、リースだと、ちょうど使いたい時期が重なってなかなか借りれないというような、そういう例もあるのではないかと思うんですが、その辺りをちょっと御説明いただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/97
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098・鈴木憲和
○副大臣(鈴木憲和君) お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、スマート農機については、まだ始まったばっかりということもありまして、導入コストが高く、例えば稼働率が低く、費用対効果が発揮されにくいといった課題があります。その解決策として、機械の共同利用やサービス事業者の活用など、スマート農機等を所有しなくても利用するというニーズもあるというふうに認識をしています。
このため、本法案の生産方式革新実施計画では、農業者が自らスマート農機を導入する取組に加えて、機械の共同利用やサービス事業者の活用の取組のいずれにおいても税制、金融等による支援措置を講ずることとしております。
一方で、機械の共同利用は、委員さっきおっしゃっておりましたが、作業スケジュールの調整などが取組を促進する上での課題となっていますが、例えばですけれども、品目の違いや地域の高低差を生かして作業時期の分散化を図る、若しくは自動の予約管理調整システムを使って作業スケジュールを調整するなどの取組を通じて課題を解決するという事例も出てきているところであります。
本法案では、機械の共同利用が促進されるよう、課題への対応方法も含め、優良事例の横展開を図るとともに、農業者に代わって作業スケジュールの調整等を行うサービス事業者の育成、確保を図ることにより、農業者がスマート農業技術を活用しやすくなる環境の整備に取り組んでまいりたいと思います。
ちなみに、松野先生の御地元は熊本ですけれども、スイカ日本一ですよね。うちの地元は山形で、スイカ三番目です。夏スイカ日本一と勝手にこっちは言っているんですけれども。
その中で、実はスイカなんかにおいてもスマート農機の導入というのが少しずつ今取組を進めてきておりまして、例えば山形と熊本だと、農薬まく時期なんかは実はずれているので、そういったところでも、もしかすれば共同利用をしていくとかそういうことも、日本は縦に長いので、考えていくべきなのかなと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/98
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099・松野明美
○松野明美君 よく分かりました。時期をずらしたということですね。よく分かりました。
そういうことで、スマート農機、農業は、このやり方というのが、以前私もちょっと質問をしたことがあるんですが、やっぱり職人かたぎの方も多いと思うんですね。やっぱり昔から俺はこのやり方じゃないといかないというような、そういう方の、やっぱりそういう農業現場の変革が必要とされていると思うんですが、そういう方々の変えるということへの理解というか抵抗感、その辺りはどのような感じかなと思っております。
これまでの方法から変えるというこの心理的ハードル、どのようにして変えていっていただいて、新しい技術を学んでいくためにはどのように対応していかれるおつもりなのか、お尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/99
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100・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) スマート農業技術の効果を最大限に発揮するためには二つございます。一つは、やはりスマート農業の技術、機械を導入すること、それからもう一つは、農産物の品種等によりまして、圃場の畝間を広げたり、あるいはその農作物の樹形を変える、形を変える、こういうことで、農業者の方々が従来の生産方式を見直すこと、こういうことが大事であります。
そのために、やはり今委員言われましたように、そのために、農業者の皆さん方の心理的ハードルをいかに取り除いていくのか、そして御理解いただけるのか、これは大事なことでありまして、本法案でも、国は生産方式革新事業活動の必要性や有効性に関する知識の普及啓発を図る旨を規定しているところでございます。
今副大臣の方からスイカのこと言われましたけれども、スイカでやはり一番苦労するのは摘果と、それからあの重たいスイカをいかにして収穫するかというようなことでございますので、そういったものを導入したときは、それを今度は動画で配信をする、そしてまだ導入していない人に対して分かりやすく説明する、こういうような作業が大事かというふうに思っております。
いずれにいたしましても、心理的負担を、そのハードルを低くして、そして農業者が積極的にこのスマート農業に取り組めるような環境整備をしてまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/100
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101・松野明美
○松野明美君 済みません、意外とですね、うまく、スムーズに農業のこの現場の、何ですか、変えるということに抵抗がある方が意外と多いのか、意外と少ないのか、その辺りというのはどんな感じなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/101
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102・川合豊彦
○政府参考人(川合豊彦君) やはりスマート農業という名前で最初に抵抗感を感じる御高齢の方多いんですけど、一番身近な事例としましては、梅雨の時期に、おじいちゃん、おばあちゃんは必ず田んぼの水回りに行かれます。梅雨の時期には、雨が降っているときに行って足を踏み誤るとかあるんですけど、今、自動水管理システムというのがあって、家で圃場ごとに栓の開け閉めができるということで、梅雨の時期に自分が見回りしなくても水位が調節できると。これにつきましては、かなりの、楽だと、あと安全だということで導入が進んでおります、まだ少し高いんですけど。
あと、草刈り機ですね。おじいちゃん、おばあちゃんが斜面で草を刈ると。これについて、リモコンの草刈り機を実際に実演して見ていただいたところ、これは使えるというようなお話もありますので、やっぱり実際に使っていただくということが大事かと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/102
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103・松野明美
○松野明美君 ありがとうございます。
先日の質問でも、やっぱり事故が多いからということもお聞きしました。特に家族の農業の方という方は一人で作業される方が多いので、何かあったときに周りに人がいないということで発見がしづらいということで、そういうふうなことはやっぱりいいところもいっぱいありますので、どんどんとPRしていただければと思っております。
そういう中で、先日、大臣のふるさとでもあります、私のふるさとでもあります熊本の方で西日本最大級の大規模な農業、畜産の展示会、J―AGRIが開催されました。熊本のグランメッセです。私は行けなかったんですが、このスマート農業技術、畜産資材などが出展されて、二〇二三年と言われておりますが、この三日間で来場者一万七千三百二十二人、うち海外から四百一人が来場されたということなんですが、これはどのようにPRされているのか、またこの来場する方はどのようにこのことを知られたのか、また知らない方へはどのような農業のPRをしていかれるおつもりなのか、分かるだけでいいので、教えていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/103
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104・川合豊彦
○政府参考人(川合豊彦君) お答えいたします。
熊本のグランメッセのやつも含めて、農業のシーズンそれからシーズンオフにかかわらず、このスマート農業の展示会というのは非常に盛んになってきております。近くの東京のところでもやっておりますし、名古屋でもやっていますし、北海道でもやっているんですけど、これにつきましては、農業者の方々が情報交換するだけじゃなくて、新しく入ってくるスタートアップの方々が、こういう機械を自分たちは作ったんだけど使えないかどうかとかですね、あと海外の方々も、日本は非常に繊細でいろんな装置をたくさん作っているのでそれを見に来るとかですね、十年ぐらい前に比べてそのスマート農業をメインにした展示会、ドローンとか植物工場だけじゃなくて、無人のトラクターだけじゃなくて、経営判断をするソフトとか新しい展示が非常に広がっておりまして、昨今では高校生が修学旅行で見に来るというのも増えてきているように感じております。
農水省でもそういうのを積極的にPRしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/104
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105・松野明美
○松野明美君 それはいいなと思いまして、やっぱり高校生、これからの担い手であります高校生が、子供たちが実際見たら多分感動するんじゃないかなと思いますので、是非、特に子供たちへのPRもお願いしたいなと思っております。
そういう中で、大規模施設園芸でのスマート農業は非常に有効だと聞いています。九州は、先生も御存じですが、ビニールハウスが非常に多い地域なんですけど、主に、多分ビニールハウスでは出荷時期を早めたり遅めたりという手段ではないかなと思うんですが、これはスマート農業ではないということもお聞きをいたしました。
そういう中で、最近はそのビニールハウスよりもこの園芸用のガラス室とかハウスの設置がよく見られるんですけど、こういうような、年々ガラス室を見かけるようになったんですけど、現在スマート農業、次世代施設園芸を行っているところというのはどれくらいあるんでしょうか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/105
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106・川合豊彦
○政府参考人(川合豊彦君) お答えいたします。
施設園芸につきまして、委員御指摘のとおり、ビニールハウスとかビニールのトンネルとか雨よけ施設とかそういったものから、温室、さらには環境制御装置が付いたものということで、どんどん発展を遂げているわけですけど、やはり原点にあるのは、収穫時期をずらすとか寒いところでも取れるようにということで、ビニールの雨よけとか、そういうのは全国で相当展開されております。
委員御指摘のその次世代施設園芸というものにつきましては、いわゆる環境制御付きのハウスであるだけじゃなくて、燃料を、燃油を使わずに地元の燃料で動かすとか、それから出荷したものが必ず実需者に引き取っていただけるようにして地元でたくさん雇用を生むとかいった、小規模なガラス室ではなくてかなり大規模な、何ヘクタールもあるような大きなハウスの中で生産して出荷まで行うというものでございます。
これにつきましては全国で十か所ございまして、その十か所で二十九ヘクタール程度行われております。生産額は二十九億円を産出していると。スマート農業実証プロジェクト二百十七の中でも、そういった大型の施設園芸につきましては三十地区程度でやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/106
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107・松野明美
○松野明美君 ありがとうございました。何か大体、ちょっと難しいなと思いましたが、大体把握いたしました。
そういう中で、やっぱり新規参入、新規就農者の中で八五%がスマート農業を選択しているということもお聞きしましたので、やっぱりスマート農業というのは若者を取り込む鍵になるのではないかなと思っております。
そういう中で、またこれ熊本のことなんですが、日本トップのトマト生産量を誇る熊本県ですけど、大臣、トマトドリームカンパニーは御存じでしょうか。オランダからも視察に来られるということも地元のテレビで拝見いたしましたが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/107
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108・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 多分それ、八代の方だと思います。私は正確に存じておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/108
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109・松野明美
○松野明美君 分かりました。
非常に最先端のハウスやICTを使ったデータ農業を導入して、十年間で二倍以上の生産量が増えたということなんですけれども、また、六メートルの高さからのハウスでトマトの葉が少し立っている新品種の栽培もされており、収穫量が二倍ある品種だということだそうです。
このように、施設園芸でのスマート農業技術の活用はやはり効果が大きいと思うんですが、行かれたことが恐らくないということなんですが、そういう中で、リモート農業、現在は人間の目視監視下で自動走行ができるレベル2のロボット農機だそうなんですけど、遠隔監視下での自動走行ができるレベル3のロボット農機の実装については北海道で実証実験が行われていると聞いています。
ただ、リモート農業の実現には通信技術とか信頼性とかもういろいろ、セキュリティーとかいろいろと問題があると思うんですが、このリモート農業は担い手不足の切り札となるんですが、実現はしそうでしょうか。また、実現できるとしたら大体どれくらいでしょうか。お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/109
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110・川合豊彦
○政府参考人(川合豊彦君) 遠隔操作につきましては、いろいろな試みが行われておりまして、やはり離島でありますとか、そういったところでも有効ですし、すごく離れたところでやるということで、北海道なんかでは非常に盛んに行われております。やはり北海道で行われているものは相当大規模で、相当遠いところからやると。
さらに、チャレンジしようと思っているのは、北海道から四国の果樹の収穫機を動かすとか、そういったことも新しい試みとしてやっているんですけど、やはりその安全性の話も含めて、無人走行とかにつきましてはまだ開発途上の段階にあります。
この遠隔操作につきましては、やはりこれから人がいなくなるという中ではとても大事な技術でございますので、こういったものにつきましては、研究開発と、あと現場のニーズも聞いて、やはり、全く誰もいないところで走行しているということにつきましては、もし誰かが入ってきて事故になってもいけませんので、そういったものにつきましても、関係省庁と連携しながら、安全性も含めて、一生懸命研究開発をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/110
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111・松野明美
○松野明美君 是非、遠隔操作は農福連携にも恐らく役立つと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、今度は、電力の問題もあります。スマート農業でも様々なシーンで電力を必要とし、地域資源を活用した再生エネルギーの活用が必要だと考えますが、現在の営農型太陽光発電の取組状況はどのようになっているのか。また、今後、荒廃農地、そういう農地等に営農型太陽光発電の設置が可能となりますが、将来、営農分はこの太陽光発電で賄えると考えていらっしゃるんでしょうか。そして、みどりの食料システム戦略では、園芸施設について、二〇五〇年までに化石燃料を使用しない施設への完全移行を目指すとされているんですけれども、その辺りをちょっとお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/111
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112・川合豊彦
○政府参考人(川合豊彦君) お答えいたします。
営農型太陽光発電につきましては、農業生産と再生可能エネルギーの導入を両立できるという取組であります。今後とも、優良農地を確保しつつ、地域の活性化に資する形でその導入を進めていくということも大切だと考えております。
営農型太陽光発電の発電設備の設置のための一時転用の実績につきましては、制度を開始しました平成二十五年度から令和三年度末までに全国で四千三百四十九件の許可が行われまして、その発電設備の下で、農地面積は一千七・四ヘクタールとなっております。
また、荒廃農地で営農型太陽光発電を行うことも可能なんですが、その際、下部農地が農地として適正かつ効率的に利用されていることが要件となります。荒廃農地の場合、山際や谷地で日照が不十分であったり、近くに接続できる送電網がなかったりするなど、営農型太陽光発電に適していない場合も多いのではないかと考えておりまして、この点はよく留意する必要があると考えています。
また、みどりの食料システム戦略では、農業のゼロエミッション化、特にその燃料で動くやつ、それからハウスなんかも含めて、太陽光パネルを張ってハウスの環境整備をするとか、オランダではかなり盛んに行われておりますので、そういった施設内とか限られた圃場の中で物を動かすということに対しては非常に有効でございますので、そういったものにつきましては後押しをしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/112
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113・松野明美
○松野明美君 分かりました。ありがとうございます。
じゃ、次に、スマート捕獲についてなんですけど、鹿やイノシシなど鳥獣被害対策について、ハンターの担い手不足が深刻化していると聞いています。そして、農作物被害の減少も目指すため、デジタル技術を活用したスマート捕獲を推進し、二〇二五年度にはモデル地区を選定、事業費を補助する方針とお聞きをいたしました。
そういう中で、導入をしたら、わなに動物が掛かっているかどうかをわざわざ見に行かずに、動物が掛かったらスマートフォンに掛かったという連絡が来るということで、非常に負担も軽減されるのではないかと思っております。
評判も良く、導入希望も多いのではないかと思いますが、このスマート捕獲の希望というのはどれくらいあるのか、そして、とても良い施策だと思うんですが、導入を希望するところに行き渡る予算は十分なのかどうか、お尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/113
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114・長井俊彦
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。
ICTを活用した捕獲は、捕獲従事者の高齢化が進む中、わなの見回り等の負担が軽減されるだけでなく、得られたデータを用いて効率的な捕獲が行えることから、鹿等の個体数を減らしていくためにも不可欠な技術になってくると考えております。
こうした中、例えば熊本県内には、通信機能を持つICTわなを活用して、捕獲情報をGIS、地理情報システム上に集約して、効率的、効果的に捕獲を行っている事業者もありますが、全国的に見ると、まだICT機器から得られる捕獲情報等を効果的に活用して捕獲の効率化や被害軽減につなげている事例はまだ限られていると考えておりまして、まだちょっと、具体的な数までちょっと、希望も含めた数はちょっとこれから取っていくことになろうかと思っております。
鳥獣被害防止総合対策交付金では、これまでもICT機器の導入等に対して支援を行ってきたところでありますが、こうした取組が全国で広がるよう、必要な対策を今後検討していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/114
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115・松野明美
○松野明美君 分かりました。
ただ、一度掛かった、特にイノシシは、同じ場所では二度と掛からないというのもお聞きしました。頭がいいんだなと思ったんですが、そういうふうにいろいろとあるのだなと思います。
野生動物による被害が問題となっている中、北海道内の町工場で生まれたある装置に全国から注目が集まっています。
実は私、こういうことに非常に興味がありまして、センサーが感知して、まるで生きているかのように首をぶるぶると激しく、音と光でこう動いて動物を追い払うモンスターウルフというのがあるらしいんです。そして、このモンスターウルフは、設置費用も含めて、一台、意外と高いです、六十万五千円から。レンタルだと月二万三千百円から借りることができるということなんですが、好評だということをお聞きをいたしました。これもやっぱり、動物もちょっと頭がいいので、何回か行って、あっ、これは偽物だなと思うと効かなくなるということです。
そういう中で私がちょっと考えたことなんですけど、自律歩行ができるアメリカのボストン・ダイナミクス社の犬型ロボット、これと組み合わせたら最強になれると思います。その辺りはどうでしょうか。犬型ロボットは、それにこうやって、野生鳥獣による全国の農産物被害額は大体百五十億円から百六十億円ということで、非常に、移動ができるような、ぶるぶると震えるんじゃなくて移動ができるような、そういう自動の犬型ロボットのようなものも取り入れたらどうかと思うんですが、いいアイデアだと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/115
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116・長井俊彦
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。
委員御指摘のモンスターウルフというのは、センサーが野生鳥獣を感知すると、野生鳥獣を、忌避する光や音を発する機器であり、幾つかの地域でおっしゃられるように実証が行われていると承知しております。
これについては、まだどれだけの効果が継続して得られるかについてはなかなか私どもも承知しておりませんが、委員おっしゃられたように、やっぱり慣れ、慣れてしまう、一般的にこうした忌避効果を使った追い払い機器というのは慣れの問題があります。これを、じゃ、動かしたらどうなるのかと。
委員おっしゃったものにつきまして、ちょっとまたよく我々も研究はしたいと思いますけれども、いずれにしても、そういうものでどれぐらいの効果があるのかということにつきましては、またいろいろ情報を取って研究していきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/116
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117・松野明美
○松野明美君 分かりました。是非、ちょっといいアイデアだと思いますので、よろしくお願いいたします。
最後の質問になりますが、陸上養殖についてお尋ねをいたします。
よく陸上養殖という言葉を聞くんですが、これは一体どのようなことなのか、そしてスマート農業なのかどうか、ちょっとお尋ねをさせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/117
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118・森健
○政府参考人(森健君) お答えいたします。
ICTやAI等の先端技術を活用した水産業を私どもとしてはスマート水産業ということで推進をしておりますけれども、おっしゃられた陸上養殖につきましてもその一つであるというふうに認識をしているところでございます。
陸上養殖につきましては、水温や水質を管理することで、天候などに左右されず安定的な養殖生産が可能になるというメリットがあるということでございまして、まさに環境管理の面でICTやAIの活躍などが期待される分野というふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/118
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119・松野明美
○松野明美君 全く知らないんですけど、陸上養殖ということは何か学校のプールのようなものを使うのかなと思うんですが、非常にコストも掛かるのではないかと思いますので、これはまた次の機会に尋ねさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/119
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120・舟山康江
○舟山康江君 国民民主党の舟山康江でございます。
今日のこの法案三つですね、食料・農業・農村基本法に関連する法律案ということで、まず、今日初回ですので、この法律案の背景、理念、目的等を中心に今日はお聞きしたいと思います。
食料・農業・農村基本法改正に当たりまして、基本理念の柱に食料安全保障というものを掲げました。この安全保障の一環として食料も大事なんだということの表れだと思いますけれども、そういう中で、二年前、二〇二二年五月に成立いたしました経済安全保障推進法というものがあります。
その議論の際に、私たちは、やはり食料もまさに安全保障の根幹としてこの特定重要物資として指定するべきではないか、経済安全保障推進法の中にしっかりと食料を位置付けるべきではないかということを党としても提案をさせていただきましたし、また独自の議員立法も提出をいたしました。しかし、残念ながら、農業本体は入らずに肥料だけが特定重要物資として指定されました。
なぜこの際に農業が入らなかったのか、ここにつきまして農水省としてどういう働きかけをしたのか、また、担当、内閣府としてこの背景についてお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/120
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121・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 二〇二二年に制定されました経済安全保障推進法につきましては、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等を背景に策定をされました。その中のサプライチェーンの強靱化は、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するということを目的とするものであり、農林水産省の関係としては肥料が特定重要物資として指定をされたところであります。
一方、食料の主要な供給源は我が国及び我が国と友好的な関係にある国であり、食料供給不足につきましては、これらの国において、気候変動に伴う干ばつの発生や災害の激甚化、頻発化による不作、それから家畜伝染病や植物病害虫の発生、蔓延、さらには新型コロナウイルスのような感染症の蔓延によるサプライチェーンの混乱等の事態によって起こり得るものであります。これらのリスクは、外部から行われる行為によって発生するものではありません。
このため、経済安全保障推進法とは別に法制化が必要と判断をいたしまして、今国会に食料供給困難事態対策法案として提出をしたところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/121
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122・彦谷直克
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
経済安全保障推進法では、外部依存性や供給途絶などのリスクがある特定重要物資を指定し、平時から民間事業者による安定供給確保のための計画を認定し、支援措置を実施することとしております。そのため、四つの要件を満たす物資について安定供給確保を図る制度を設けているところでございます。
その要件と申しますのは、国民の生存に必要不可欠又は国民生活、経済活動が依拠しているという重要性、二つ目として、外部に過度に依存している又は依存するおそれがあるという外部依存性、三つ目に、外部から行われる行為による供給途絶等の蓋然性、四つ目として、安定供給確保のための措置を講ずる必要性という、この四つの要件でございます。
農林水産分野では、これら四要件に照らしまして、肥料を特定重要物資に指定したところでございます。
お尋ねの食料につきましては、仮に個々の品目の供給が途絶した場合であっても他の食料による代替が可能であること、安定的な供給が見込まれる国から調達ができていること、また、食糧法に基づき対応できるものもあることなどを踏まえ、特定重要物資への指定を行わなかったところでございます。
いずれにいたしましても、安定供給を図るべき重要物資につきましては、農林水産省を始めとする物資所管省庁としっかり連携をしながら不断に検討を行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/122
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123・舟山康江
○舟山康江君 外部からの行為によってという話でしたけれども、食料も御承知のとおりかなり輸入に依存していると、そういったこともありまして、安定供給の必要性が今まで以上に重要視される中で、基本法も見直し、そして今回、食料供給困難事態対策法案というものが検討されたのかなと思うんですね。
そういった意味では、私、今の四つの要件、ある意味当てはまるかと思うんですよね。国民の生存に不可欠。そしてまた、外部に残念ながら依存せざるを得ない。それを何とか、国内の自給率を上げていくということもありますけれども、実際にはやっぱり供給途絶の可能性もある。これは、やはり外部のいろんな行為によって、気候変動とか紛争とかいろいろな感染症、いろいろありますけれども、場合によってはこういった懸念もある。そういう意味では、まさに重要物資と言えるんじゃないかというふうに思うんですね。ある意味、だからこそこの法律作るわけであって、やっぱり政府全体でしっかりとこの食料、農業の重要性についても改めて考えていただきたいということを申し上げたいと思います。
そういう中で、昨年の五月から他省庁にも関わるということで、「不測時における食料安全保障検討会」というものが立ち上がりました。省庁横断という、横断的な議論が必要だということで、様々な省庁が入っております。まずはメンバー、どういうメンバーを選んだのか、その選定の理由について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/123
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124・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 不測時における食料安全保障に関する検討会のメンバーでございますけれども、まず有識者については、重要な食料と想定されるものの生産から輸入、あと出荷、販売のような流通業に関すること、また消費者の専門家、またそのリスクに関する、気候変動等の専門家みたいに、有識者としての知識という観点から選ばせていただきました。
また、そのほかに、こういった食料の安定供給の対策というのは政府全体でやる必要がありますので、関係の深い省庁ですね、全体を統括する内閣官房、また規定をする経済安全保障担当、消費者庁、外務省、あと厚労省等、関係省庁についても参加をいただきまして、有識者と政府全体で議論をさせていただいたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/124
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125・舟山康江
○舟山康江君 ありがとうございます。
これ、六回開催されていまして、六回目に取りまとめが行われております。この中でも、やはりこの関係省庁が連携していかなければならないということで、それぞれの省庁の役割分担等の検討もあったと聞いておりますけれども、これ、残念ながら、メンバーそれぞれ、今日もお越しいただいている内閣府からは彦谷経済安全保障担当の審議官がメンバーになっておりますけれども、見ますと、一度も御本人が出席されておりません。そのほか、内閣官房も半分しか本人、まあ代理は出ていますけれども、経産省も御本人、メンバー御本人が参加されているのゼロなんですよ。本気で省庁横断的にこの食料の安全保障、不測時における食料について議論する覚悟があったのか、私、これ見て大変疑問に感じました。
まず、経済安全保障を担当する内閣府において、食料安全保障の認識についてお聞きしたいと思いますし、なぜ、これ大事だと思うんであれば、毎回違う人が代理で来るんじゃなくて御本人がもうちょっと来ていただきたかったなというのが私の正直な感想なんですけれども、どういう御認識だったのか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/125
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126・彦谷直克
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
御指摘の検討会につきましては、農林水産省からお声掛けをいただきまして構成員となって参加したところでございます。結果的に、他の業務の都合から代理の出席が多くなったということでございますけれども、この検討会を軽視していたということではございません。
さらに、内閣府経済安全保障担当として、食料安全保障についての認識でございます。食料安全保障につきましては、農林水産省を中心にこれまで様々な具体的な取組が既に進められており、この中には経済安全保障の観点からも重要な課題に対する取組が含まれているというふうに認識しております。
また、先ほど申し上げましたとおり、経済安全保障推進法に基づいて特定重要物資として肥料を指定し、農林水産省とともに安定供給確保のため備蓄の支援を行っているところでございます。
内閣府としては、食料安全保障の分野を含め、経済安全保障の取組を、農林水産省を始め関係省庁としっかりと連携して進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/126
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127・舟山康江
○舟山康江君 基本的に審議官級がメンバーになっているんですけれども、内閣府、申し訳ないんですけれども、参事官補佐とか、別にそれが偉くないとか駄目だとかと言うつもりはありませんけれども、ただちょっと本気度が感じられませんし、農水省もこういった状況をそのまま受け入れていたんでしょうか。こんな状況で本当によかったのか。私、農水省の姿勢もちょっと若干疑問に感じざるを得ないんですけれども、この状況、政務三役の皆さんは把握されていたんでしょうか。こんな検討で、これだけ大事なですよ、食料安全保障、柱にいっぱい据えてきた、そういう中でこの検討が何かちょっと軽んじられているような状況についてよしとしてきたのかなというところをちょっとお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/127
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128・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) まず、関係省庁の出席の状況については議員御指摘のとおりでございます。
この検討会につきましては、食料・農村審議会において不測時の対応の必要性というのが指摘されたことを踏まえまして、八月から十二月という限られた期間で非常に広範な内容の議論をする必要がありましたので、開催の決定については座長を含め有識者の御都合を優先せざるを得なかったということもございまして、関係省庁の皆様方にも対応可能な日というのはお聞きしていたんですけれども、そういった形での有識者の都合を優先する過程で代理の方の出席が多くなったというふうに認識しておりますけれども、各省庁の判断で代理としてしかるべき方に出席をいただいたというふうに思っています。
また、関係省庁の対応ということをしっかりと議論に反映させるために、第五回の検討会におきまして関係省庁の役割をテーマの一つにいたしまして、関係省庁において内部でしっかり議論をして、その上でこういった食料供給困難事態に対してどういう対応をしていくのかということについて発表をいただいたところであって、関係省庁についても十分に必要な議論がなされたと思いますし、今後法律が通れば、基本方針等で更に関係省庁とも連携を強めていきたいというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/128
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129・舟山康江
○舟山康江君 いや、もっと本当、真面目に議論してもらいたいなって私本当に思います。だって、今言ったように、内閣府は一回も本人来ていません、経産省も。あと、外務省と国交省、一回だけ。これでは本気度疑われると思いますし、大事だと言うのであれば、もっときちっと出席を促すようなことを農水省、主催者側の農水省としてもやるべきではないのかなと思いますので、それで、後でまた議論させていただきたいと思いますけれども、ちょっと罰則の話とか、かなり生産現場にある意味では負担をお願いするということを決めている。そういうのは、何かバランスとしても、本当、役所の方がもっと本気に、省庁もやっていただかないとというふうに思いますので、忙しいって言ったって、一回もなんですかね。まあ今日国会には来ていただきましたけれども、代理じゃなくてよかったと思います。ありがとうございました。
そういうことで、しっかり、今後の検討においては主催者側がもっときちっと出席いただけるような働きかけを、これは事務方だけではなくて政務の皆さんからもやっていただかなきゃいけないと思いますので、よろしくお願いいたします。
そういう中で、食料供給困難事態対策法案の、ちょっと平時からの備えについてお聞きしたいと思います。
衆議院での審議の中で、不測時に備えるには平時からの食料安全保障施策が重要、との質問に対して大臣からは、過度な輸入依存からの脱却に向けた構造転換等を進めることによりまして、食料供給困難事態を未然に防ぐというようなことで今後農政を展開していかなければならないとの答弁がありました。
平時からの輸入依存からの脱却を目指すのであれば、当然、国内生産の増大が必要だと考えておりますけれども、そういう認識でいいのかどうか、まず大臣に御確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/129
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130・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 委員御指摘のとおりであります。平時からの食料安全保障の確保のためには、輸入に過度に依存している品目の国内生産を一層増大させることが重要であるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/130
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131・舟山康江
○舟山康江君 ありがとうございました。
であれば、これ、基本法のときにも議論になりました食料自給率もやっぱり高く設定する必要があるんじゃないかと思うんですね。これに関しては、基本法の審議の中でも、実現可能性とか、食料消費の将来予測について正確な分析が必要だということで、その予測を無視した高い目標を掲げることは適当じゃないとおっしゃっておりましたけれども、私、やはり羽田議員が指摘をしていたように、目標を立てて、だって国内生産の増大が必要なんだから、増やさなきゃいけないんだから、しかも危機は大きくなるんだから。そういう中でやっぱり目標をしっかりと立てていく、これは後ほど少し議論をさせていただきたいんですけど、農地も同じだと思うんですよね。趨勢で減るからこのぐらい、ではなくて、しっかりと、こういう目標を立ててきます、これだけ守りますというものを立てて、それを示すべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/131
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132・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 基本法のときと同じような答弁になるかとは思いますけれども、まずは、麦、大豆、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目の国産転換を更に推進することが重要と考えており、この取組がまずは食料自給率の向上に資するものであるというふうに考えます。
そして、食料自給率につきましては、国内での自給可能な米の消費が減少していることなど、消費面での変化が主な低下要因となっています。そのため、食料自給率の目標設定に当たって重要なことは、国産の増大についての政策的な実現可能性、それに加えて、将来の国民の食料消費についても適切な分析に基づくものとする必要があると考えております。
次期基本計画の策定に当たりましては、これまでの見通しに対しての分析も踏まえて、設定の方法も含めて検討を進めてまいりたいというふうに考えているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/132
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133・舟山康江
○舟山康江君 やはり、生産を増大しなければならないということは、その目標をきちんと立てていく、もちろん、今大臣がお答えいただきましたとおり、麦とか大豆の生産を増やしていく、これも国内生産の増大ですから、そういうことを通じてしっかりと輸入依存から国内に切り替えていく、それによって自給率上げるということもあると思いますよ。
ただ、いずれにしても、やはり趨勢によって決めることだけではなくて、やはりきちっと目標を立てて、そういった方向に皆さん持っていきましょうと。そういった意味では、消費者に対するこの周知とか情報共有、こういったことも必要かもしれません。
先ほど横山議員とのやり取りの中でもありましたけど、米、この三十年で、二十八年は作況九八以上とおっしゃっていたと思いますけれども、やはり米が非常にこの不測時にも強いということが改めてそのデータでも明らかになっているわけですよね。
そう考えると、米の消費が減るからではなくて、米の有用性とか、米がどれだけ今のリスクにさらされている中で重要なのかということも国民にも消費者にもしっかりと周知をする中で、どうこれからの日本の食を考えていくのか、こういったことも必要ではないのかなと思いますので、改めてその取組もお願いしたいと思います。
国内生産の増大のためには、やはり、もちろん新規就農をどう増やしていくのか、どう集約化していくのかということも必要ですけれども、今いる方をどう守っていくのか、離農を防いでいくのか、そして、今ある農地をしっかりと耕作放棄地にならないように守っていくのか、こういうことがまず基本として大事じゃないかと思いますけれども、その点に対する基本認識について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/133
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134・村井正親
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
もう基本認識につきましては、委員から御指摘いただいたとおり、我々もそういった認識に立っております。
これもこれまで御説明した内容の繰り返しになりますけれども、現在の個人経営体、基幹的農業従事者百十六万人ということでございますけれども、このうち六十歳の層が約八割を占めている、特に稲作を中心に高齢化が進んでいるということで、今後の農業従事者、委員から今御指摘いただきましたように、新規就農者の確保、これは一生懸命頑張らなければいけませんが、やはり生産年齢人口、相当減ってくるということが確実でございますので、そういったことを踏まえると大幅な減少を見込まざるを得ない、そういった危機感の下に政策はやっていかなければいけないというふうに考えております。
そういった中で、新規就農者の確保に加えて、今いる農業経営体が経営を継続していけるよう、農地の集積、集約化による生産性の向上、あるいはブランド化、農産加工品の製造による付加価値の向上などの取組を後押しして農業の収益性を高めていく必要があると思っております。
さらに、この経営体の数が減っていくということで、そういったことも想定をしながら、生産基盤の整備、スマート技術の展開等々、そういったことを総合的に講じていく必要があると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/134
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135・舟山康江
○舟山康江君 その詳細についてはまた後日の議論に譲りたいと思います。
そういう中で、食料安全保障の根幹は人と農地の確保であるということ、これは先ほど副大臣からの答弁にもありましたし、農地法制の在り方に関する研究会の取りまとめ文書にも書かれております。まさに、農地をしっかりと維持確保していくということは食料安全保障なんだということを高らかにうたっているわけですね。そういう中で、今回、一連の法改正の中でも、先ほど触れましたけれども、基本法でも食料の安定供給の確保から食料安全保障の確保と言葉を変えております。
ところが、この農地法、農振法を、まず今回のこの法律案を見てみても、「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るため」とあるんですね。食料安全保障のためではなくて、食料の安定供給のためとなっております。ここ、本来であれば食料安全保障のためのとするべきだったんじゃないのかなと思いますし、また、法文の中身も、目的として追加されるのはやっぱり食料の安定供給の確保になっているんですね。ここは食料安全保障の確保に変えるべきではないか。そしてまた、農地法に関してはもう既に食料安定供給の確保と書いてあるんですけれども、そこも併せて全て食料安全保障と書くべきだったんじゃないのかなと思うんですけれども、なぜちょっとこう控えめに食料の安定供給としたまま変えないのか、大臣、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/135
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136・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 今回の食料・農業・農村基本法の改正の議論におきまして、一つは、国内の農業生産の増大を基本に、安定的な輸入と備蓄によりまして国全体としての食料の確保、すなわちこのことが食料の安定供給を図るということであります。そしてもう一つは、その国全体として確保した食料を国民一人一人が入手できるようにすることを含む概念として食料安全保障というものを定義したところでございます。
今回の農振法等の改正につきましては、後者の国民一人一人が食料を入手できること、いわゆる食料アクセスですけれども、これを直接的に担保するための政策ではなく、国内の農業生産の増大に必要となる生産基盤である農地を確保するものであることを端的に表現するため、法案名及び農振法の目的規定においては食料の安定供給の確保という文言を用いたところでございます。分かりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/136
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137・舟山康江
○舟山康江君 いや、別に、そこをそんな限定しなくてもいいんじゃないかと思うんですよね。だって、目的は広く結構ほかの法律なんか書いていますよ。例えば農協法の目的は、もって国民経済の発展に寄与する、何で農協が国民経済の発展なんですかって、そうなっちゃうじゃないですか。でも、やっぱりいろいろやる中で国民経済の発展。あとは、卸売市場法だって、もって国民生活の安定に資する、やっぱり大きく書くんですよ。わざわざその安定供給だけではなくて、なぜ安全保障と書かなかったのか、ちょっと私、今の説明では分からないんですけれども。
ちょっと改めて、じゃ、角度を変えてお聞きしますけれども、食料安全保障の確保と食料の安定供給の確保というのは法的にどう違うのか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/137
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138・村井正親
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
改正基本法の中でこの食料安全保障という文言、概念を定義したかと認識をしておりますけれども、その中で、国内、この食料安全保障については、国内の農業生産の増大を基本に、安定的な輸入、備蓄により国全体としての食料の確保、すなわち食料の安定供給を図る、これがまず一つの要素として入っていると認識をしております。それに加えて、その国全体として確保した食料を国民一人一人が入手できるようにすること、ここまでを含む概念として食料安全保障を基本法の中で定義をしたと認識をしておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/138
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139・舟山康江
○舟山康江君 いや、いいんですけどね、だって、この研究会の取りまとめ文書でも食料安全保障の根幹は人と農地の確保であると言っているわけですよ。そうなると、別に食料安全保障って分配がなきゃ安全保障じゃないというわけではなくて、国民経済の云々という幅広い目的規定を置いているような法律がある中で、何でわざわざ供給だけなのかなというのはちょっとよく分からないんですけれども。
何か全体として食料安全保障というのをどんと打ち出すんであれば、全部の法文なんかを見直して統一するというのも一つありじゃないのかなと思うんですよ。だって、食料安全保障の方が広いんでしょう。食料安全保障の一部として安定供給があって、一人一人の分配みたいなのもあってということを考えたときに、安全保障という広い概念でしっかりと守っていくんだ、人も農地も確保していくんだという覚悟の中での法案修正であれば、これを機に全体の目的も見直した方がいいんじゃないのかなって気がするんですけれども、何かちょっと今の説明ではよく分からないし、大臣も苦笑いしていたってことは私の意見に同意しているのかなということを感じました。
ということなんですけれども、当初、一昨年の食料安全保障強化政策大綱には、人と農地という記載が僅か一か所だけだったんですね。農地の集積率を向上ということしか書いていなかったんですけれども、その後、議論の中で随分と、農地、水等の農業資源、担い手、技術等の生産基盤を確保する必要があるとかいろいろと記載が増えてきて、ようやくその根幹は人と農地だと言及されて、私も何か留飲の下がる思いをしたんですけれども、なぜ最初はそのような小さな認識しかなかったのか、それがどういう経緯でしっかりと今の認識に至ったのか、その経緯について御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/139
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140・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 令和四年に御指摘の大綱を制定したときは、ロシアによるウクライナ侵攻等に伴いまして輸入する食品原材料や生産資材の価格が高騰をしておりました。食料安全保障上のリスクが急激に高まっている中でありましたので、基本法改正を待たずに打つべき施策を打つとの方針の下で、主に予算面から、過度な輸入依存からの脱却を図るための必要な対策を列記したものであります。
その上で、令和五年には食料・農業・農村基本法の見直しに向けた検討が進みまして、六月に食料・農業・農村政策の新たな展開方法が取りまとめられたことを踏まえまして、政策大綱の改定が行われたところであります。
今後、総合的な施策の在り方につきましては、改正基本法に基づきます新しい基本計画で位置付けることになりますので、御指摘の人と農地に関するものも含めて、平時から食料安全保障を抜本的に強化するための方策について検討を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/140
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141・舟山康江
○舟山康江君 ありがとうございます。
是非、その人と農地の確保は食料安全保障の根幹なんだと、これ、何度も言及されているようなその思いの中でしっかりと取組を進めていただきたい、その上で、次回以降もこの件についても議論を深めていきたいなと思っております。
ちょっと、あと時間が残り少なくなってまいりましたけれども、スマート農業について。
私も、スマート農業、やっぱり余裕のある人はスマート農業導入できるけれども、経営がただでさえ厳しい中で本当に機械なんか導入できるのか、そんな思いがありましたけれども、やっぱり見方によっては、非常にコンパクトだったり、安かったり、新しい技術で新たな取組ができるというその利点というのはあるのかなって気がするんですね。
是非、そういった、農業機械は高いというイメージじゃない、安くていいものが普及するきっかけになるかどうか、ベンチャーの育成も含めて、そういうきっかけになるんであれば、またこれは一つの大きな後押しになると思いますし、もう一点、やっぱり農村地域では情報通信環境が不十分な場合があって、やりたくてもできないんだ、こんな声もあるんですけれども、その辺りについてどう取り組むのか、その二点についてお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/141
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142・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 時間が迫っております。時間ですので、答弁簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/142
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143・川合豊彦
○政府参考人(川合豊彦君) はい。
機械が高いということにつきましては、実証事業でも大変出ましたので、今回のこの法案で、実際に機械を購入するという方、あるいは共同利用するという方、あるいはサービス事業体を育成すると、幾つかの方策を示しており、いずれも支援措置を用意しておりますので、そういった形でしっかりやっていきたいですし、やはり外からいろんな方々に入っていただいて開発するということが非常に大切だと思いますので、今回初めて農研機構の施設、機械、圃場を貸し出すということを始めますので、そういったことでオールジャパンベースで応援していきたいと思っています。
それから、情報通信整備でございますけど、やはり通信機器が動かない、これは通信基盤がないからだと、これたくさんいただいております。なので、農水省の方でも支援ができますが、今回、法案の中でも、総務省も含めて高度情報通信ネットワークしっかりやっていきますので、ここを関係省庁、特に総務省とはよく連携して、そういった機器が整備できるように推進していきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/143
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144・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/144
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145・舟山康江
○舟山康江君 はい。
ありがとうございました。
やはり、スマート農業イコール大規模ってイメージがあるんですけれども、そうじゃない小さなところにも非常に有用だということを是非しっかりとアピールもしていただきながら、このことも進めるべきではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/145
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146・紙智子
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
食料供給困難事態法案、それから農地関連法案、スマート農業法案など、三法案の審議が始まっているわけです。それで、新法はこの中で二つだと思うんです。それぞれ切り離して審議すべきところですけれども、一括して審議するということになりました。ただ、一本一本審議するとなれば三日以上掛かるんじゃないかと思いますので、やっぱり十分な時間を取って審議をするようにお願いをしておきたいと思います。
今日は、その中で、新法である食料困難事態法についてお聞きします。
改正食料・農業・農村基本法が成立をしました。その目的に食料安全保障の確立を位置付けたと。それなのに、何で安全保障が確立されていないことを想定した法律が必要なんだろうかと思ってしまうんですけれども、穀物の供給に不安があるからなのかなと。食料事態法で焦点になってくるのは、特定食料一号ということにしている米、小麦、大豆、砂糖、畜産物。加えて言えば、特定資材二号ということで畜産用の餌ではないかと思うんですね。
それで、大臣にまずお聞きするんですけれども、この改正基本法の目玉というのは食料の安全保障の確立だと。で、食料の供給が困難になることがないように、この特定食料の国内生産の増大あるいは自給率を高めるということが必要だと思うんですけれども、まずこの点についての見解をお聞きします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/146
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147・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 気候変動によります食料生産の不安定化、それから世界的な人口増加に伴います食料争奪の激化、さらには国際情勢の不安定化というようなことで、我が国の食料安全保障上のリスクが高まる中で、国内の生産基盤の確保、そして過度な輸入依存からの脱却に向けました構造転換ということを進めることによりまして、平時からの食料安全保障の確保のための取組が最重要であるというふうに考えております。
このため、意欲のある担い手の育成や確保、そして農地の集積、集約、さらにはスマート技術の導入等によります生産性向上、そういったことによって生産基盤を強化をいたします。さらには、麦、大豆、飼料作物、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目について国産転換を推進し、それでもなお輸入に依存せざるを得ない品目については輸入の安定化を図ってまいります。
そういうことを全て実施していった上で、平時からの対策を充実させ、食料の安定供給というものを図ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/147
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148・紙智子
○紙智子君 今最後のところで、なので、国内生産の増大とか自給率高めるというのは必要ですよねということで聞いたんですけど、そこはいいんですか、そういうことで。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/148
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149・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 国内生産の増大、そして自給率の向上、これはやっていかなければならないというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/149
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150・紙智子
○紙智子君 改正基本法を具体化するに当たっては、これ特定食料の供給が不足することがないように、食料事態法を発動しなくても済むように、本来、済むような生産目標とか自給率目標を決めるんだろうと思うんですけど、そういうことでよろしいんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/150
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151・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 少し丁寧にいきますと、改正食料・農業・農村基本法に基づきまして食料・農業・農村基本計画を策定をいたします。その中では、食料自給率も含めまして食料安全保障を確保をするための目標を設定することとなっていますが、目標の設定においては、輸入リスクを低減するために、国内生産の増大を図る等の政策の効果を反映することが必要であるというふうに考えております。
一方で、世界の食料需給が不安定化する中で、世界同時不作や国内外の複数年連続の不作によりまして、主要国の食料生産が大幅に減少し、我が国の食料供給が大幅に不足するリスクはむしろ増大をしているというふうに思います。本法案は、このような事態が発生したときに国民生活や国民経済への影響を最小限度とすることを目的としているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/151
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152・紙智子
○紙智子君 食料不足にならないように、特定食料の生産目標や自給率目標、これをやっぱり決めて進めていただきたいというふうに思います。今後のちょっと動向は注視していきたいと思っています。
そこで、食料供給事態法のこれ十分な丁寧な説明を求めたいと思うんですが、まずは、平時からこの食料供給困難事態に進んでいくということなんだけれども、兆候という言葉があります。この兆候というのはどういう状態をいうのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/152
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153・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 本法案における食料供給困難兆候とは、例えば世界的な干ばつ等、これはある程度、数か月前から予測が可能なものでございますけれども、こういった干ばつが発生をして、このまま推移をすれば重要な食料の供給が大幅に不足するおそれがあること等により、その段階で食料の安定供給の確保のための措置を図らなければ食料供給困難事態の発生を防止することが困難となると、そういう事態を想定しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/153
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154・紙智子
○紙智子君 食料の供給が困難になる兆候ということなんだけど、この判断基準というのはどういうことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/154
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155・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 食料供給困難事態を判断するに当たって、まず、その供給困難になる要因ではなくて、食料供給不足を引き起こす兆候がそのまま推移をすれば特定食料等の供給の大幅な不足が発生するおそれが大きい、また、不足する懸念が生じることによって価格高騰など実体的な影響が発生する可能性があるかどうか、そういったことが基準になるというふうに考えております。
基本的な考えにつきましては、法律が制定をすれば、基本方針の中の食料供給困難兆候又は食料供給困難事態に該当するかどうかに関する基準に関する事項によって具体的に定めるということとしておりまして、今後必要な検討を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/155
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156・紙智子
○紙智子君 今後必要な検討をするということなんですけれども、兆候があると、この兆候の発生について認定するのは誰が認定するんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/156
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157・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) まず、農林水産大臣は、平時におきまして、特定食料等に関する国内外の需給や価格動向の予測、また食料供給に影響を与える国際物流に関する情報などを収集をしておりまして、今後更にそれを強化していきたいというふうに考えています。
こうした情報収集におきまして、例えば主要な産地において深刻な不足が発生するなど、我が国にとっての食料供給が大幅に不足するリスクが非常に高いと判断をしたときに、農林水産大臣が食料供給困難兆候が発生をしたと認めることになります。そして、農林水産大臣の報告に基づきまして、食料供給確保を行うための対策を行う必要があるかどうか、この判断は内閣総理大臣が行うことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/157
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158・紙智子
○紙智子君 今、兆候があるというふうに判断した段階、するのは農水大臣なんだけれども、その段階で食料事態法が発動されるということになるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/158
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159・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 食料供給困難事態への対応につきましては、できるだけ早期にその兆候を把握し、その段階から供給確保対策を講じることで事態の深刻化を防ぐことが重要であると考えております。そのため、委員御指摘の観点でいえば、食料供給困難事態対策につきましては、御指摘のように兆候の段階で、内閣総理大臣が対策が必要と認めた段階から発動されます。
しかしながら、本法におきましては、即時に適切に対応するために、平時においても特定食料等の需給状況の把握、一定量の在庫があるかどうかの確保など、平時からの対策も重要でございますので、本法案におきましては、第四条の報告徴収など、平時から行う対策も含まれているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/159
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160・紙智子
○紙智子君 政府は、兆候の事例として六つ挙げられていますよね。一つは異常気象、それから家畜伝染病、それから感染症、地政学的リスク、穀物のバイオマス利用の増加、それから輸入競争の激化などなんですけれども、このうち感染症と地政学的リスクというのは、これ農水省だけで認定する、判断できるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/160
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161・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 議員御指摘のように、食料供給を不安定化させる要因というのは多様化しておりますので、議員御指摘の地政学的リスク、また感染症リスクにつきましては、それがどのような影響を与えるかにつきましては関係省庁と連携をして対応していくことが重要でございます。
また、ただ、兆候の判断におきましては、先ほど答弁しましたように、こういったリスクの存在によって食料供給が大幅に不足する可能性があるかどうか、また、そのおそれによって価格高騰などの影響が出るかどうかというところに着目して判断をすることになりますので、農水大臣が中心となって、関係省庁とも連携をして、必要な情報を得ながら判断をしていくことになるというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/161
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162・紙智子
○紙智子君 この地政学的リスクというのは、政治情勢に起因した食料などの制限や規制等というふうに説明されているんですけれども、なかなかちょっと分かりづらくて、ロシアのウクライナ侵略はこの地政学的リスクに入るんでしょうか。麦とか大豆とか、この特定食料の供給量が二割減少、まだしておりませんけれども、一方で国民生活だとか国民経済への影響はあったというふうに思うんですよね。そういう意味では、この地政学的リスク、これを判断する基準というのはどういうことなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/162
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163・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) まず、ロシアによるウクライナ侵攻につきましても、こういった国、地域間の競争の激化は地政学的リスクとして認識をしております。ロシアのウクライナ侵攻につきましては、小麦やトウモロコシ、また特定資材として考えている肥料などの国際価格の高騰などを通じて我が国も間接的にその影響を受けたということでございますので、様々な地政学的リスク、その中に我が国が直接関与しないものもありますけれども、こういったものは食料供給を不安定化させる要因になるというふうに考えております。
地政学的リスクによる食料供給困難兆候の判断、これ繰り返しになりますけれども、こういった地政学的リスクに伴って、この場合は大体サプライチェーンの混乱というのが大きなリスクになると思うんですけれども、その混乱によって食料供給確保のための措置を講じなければ特定食料の供給の大幅な不足、例えば輸入の大幅な減少等によって実体的な影響が生じるかどうかと、そういったことが基準になって考えていくことになるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/163
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164・紙智子
○紙智子君 何か、そうすると、いろいろ、いろいろだなというふうに思うんですけど、例えば小麦という一品だけが大きく影響したからということではまだそういう対象にならないのかなと。何か、今、サプライチェーンのことなんかも含めて入るということなんですけど、ちょっとなかなかその辺も含めてイメージがよくつかめないんですけど、この地政学的リスクの判断基準というのは何なのかということでは、是非、過去の事例も含めて、今日これ以上はちょっと続けませんけど、次回ぐらいまでに提出をしていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/164
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165・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 提出をさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/165
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166・紙智子
○紙智子君 兆候の次に来るのが、食料供給困難事態に移っていくということになるんですけれども、この困難事態を判断するのは誰なのか、また兆候が事態に移行するには数週間あるいは数か月、時間が空くのかどうか、それとも連動していくのかということについてはどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/166
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167・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 食料供給困難事態につきましては、兆候の時点で内閣総理大臣の判断に基づいて食料供給困難事態対策本部が設置されますけれども、この本部長である内閣総理大臣が判断をして、その旨の公示を行って、国会に報告をすることとしております。
また、兆候から困難事態までの期間については、個々の事態の進行状況により変わってくる。場合によっては、兆候段階の措置によって食料供給不足解消されたということもありますし、場合によっては、突如として食料供給大幅な不足が実現をして、非常に短い期間で困難事態に移管するということもあり得ますので、一概にお答えするということは困難であるというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/167
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168・紙智子
○紙智子君 判断は総理大臣がやると。
それで、ちょっと連動するというふうに最初レクチャー聞いていたんですけれども、連動でない場合もあるということなんですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/168
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169・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 基本的には連動しますけれども、ただ実際に食料供給困難事態の公示をするかどうかというのは、食料供給困難兆候からの進展によって食料供給不足による国民経済、国民生活への影響が実際に発現したかどうかと、そういう観点から判断することになりますので、どれぐらいの期間でとか、絶対発動するのかということについてはその時々の状況において判断されるということになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/169
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170・紙智子
○紙智子君 次、ちょっと聞くんですけれども、兆候の段階では、出荷とか販売対策や生産対策は民間の自主的な取組を要請するという、要請ということで説明されているわけです。それが困難事態になったときには要請から指示に変わると。計画を出さなければ担保措置として罰則まで規定しているわけですよね。
法令用語辞典で調べてみますと、指示というのは、これ指揮又は命令に準ずるものと説明をされています。指示というのは強制力を伴う措置ではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/170
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171・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 指示につきましては、議員御指摘のように強制力を伴うものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/171
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172・紙智子
○紙智子君 要請から指示に変わるとこれ罰金が科せられると。かなり強い強制力が働くんだと思うんです。しかし、命を守る法律、ほかに例えば新型インフルエンザなんかの対策措置法がありますけれども、そういうふうになっていないですよね、インフルエンザの場合は。
逐条解説を見てみると、指示とは、一定の行為について方針、基準、手順等を示してそれを実施させることをいい、法的に当該指示に従う義務が生じると。ただし、指示を受けた医療関係者が当該指示に従わなかった場合であっても罰則規定は置いていないというふうに説明されているんですよね。ですから、これ、食料事態法の規定の強制力というのは非常に強いんじゃないのかなというふうに思うんです。
要請ということについては第十五条で書いていますよね。で、指示というのは第十五条の二のところで書いています。第十五条の二で、主務大臣が要請してもなお困難事態を解消することが困難であるときは、業者、生産者に対して、主務省令で定めるところにより計画を作成し、主務大臣に届け出るべきということを指示することができるというふうに書いてあるんですが、この主務省令というのはどういうものなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/172
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173・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) まず一点、御指摘あった新型インフルの関係ですけれども、新型インフルエンザ対策というのは複数の法律によって対策を行いましたので、その中の一つである感染症法におきましては、対策に必要な医薬品等についての生産計画、輸入計画というのの規定がございまして、その内容については基本的に今回の食料供給困難事態対策法と同じ制度を取っておりまして、生産計画の作成及び届出の指示、また届出を行わなかったときの二十万円以下の罰金という同じ仕組みを取っております。
引き続きまして、主務省令の内容でございますけれども、委員御指摘のように、十五条第二項におきまして、主務大臣は、事業者に対して出荷、販売の要請をしてもなお食料供給困難事態を解消することが困難なときは、出荷、販売を行う事業者に対して供給計画の届出を指示することができることとしております。
同項に基づき定める主務省令においては、当該計画に係る記載事項について定めるということを予定をしております。具体的には、記載事項は、今後事業者や事業者の関係の団体等の意見も聞いて決定をすることとしたいと考えておりますけれども、例えば十五条第二項、これは、出荷、販売の調整の関係では、事業者が有している在庫の量を含む事業者の経営実態に関する情報、また在庫の放出を事業者はどういうふうに行っていくのか、また在庫の供給に当たっての仕向け先をどうしていくのかというような供給確保の具体的な取組内容等について記載していくべく、主務省令で定めるということを想定をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/173
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174・紙智子
○紙智子君 これから具体的には検討していくということで、事業者とかいろいろ意見を聞くということなんですけど、ちょっとこれも次回までに今考えている中身について分かるように出していただくように求めたいと思います。
さて、ここでちょっと話題を変えるんですけれども、子供食堂についてお聞きします。
それで、改正基本法は、国民一人一人がこれを入手できる状態というふうに規定していまして、食料を届ける子供食堂の活動というのはそういう意味では非常に重要になってくるんだと思うんです。食料供給困難事態になったときに、この子供食堂というのはどういうことになるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/174
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175・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) 経済的な理由で健康的な食生活に必要な食料を入手できない方々の増加、これは、その問題は平時から対応すべき課題であるというふうに考えております。
このため、改正基本法では、国民一人一人の食料安全保障の確保を図るため、基本的施策として、食料の円滑な入手の確保に向けて、フードバンクや子供食堂等の取組について、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備を位置付けているところであります。
一方で、食料供給困難事態におきましては、供給確保のための措置を実施することによって特定食料の総量を確保することとしております。食料の供給が大幅に不足する事態におきましては、経済的に困窮している方々の食料確保はより深刻になるというふうに考えられます。そのため、本法におきまして、食料の総量を確保するとともに、平時から実施する食料の円滑な入手対策を組み合わせて実施することにより、食料が経済的に困窮している方々を含めた国民の皆さん方にあまねく行き渡るような対策を講じてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/175
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176・紙智子
○紙智子君 総量をとにかく確保するということを前提にしているということなんですよね。
それで、今日、実は防衛省に来ていただきました。防衛省の方いらっしゃると思います。
それで、この食料アクセスに位置付けられている子供食堂で自衛隊が勧誘とも受け取られる活動を行っていたんですね。
それで、ちょっとお配りしている資料を見ていただきたいんですけれども、これ、昨年九月に自衛隊札幌地方本部が子供食堂に送ったメールなんです。その線を引いたところを見てほしいんですけれども、中学生以上の子供さん又は保護者様に対して、自衛隊で勤務するための紹介パンフレットなどをお渡しさせてもらえないかどうかの相談ですというように書かれているんですね。この渡すという表現になっているわけです。
それで、防衛省にお聞きするんですけれども、中学生に、自衛隊で勤務するパンフレット、これ渡してもいいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/176
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177・青木健至
○政府参考人(青木健至君) お答え申し上げます。
昨年九月、自衛隊札幌地方協力本部の広報官が札幌市内の子供食堂に対し、事前にメールでやり取りをした上で自衛隊に関するパンフレットやペーパークラフト等のグッズをお渡ししたというふうに承知をしております。
これらにつきましては、事前に子供食堂の関係者に御相談をさせていただいた上で行ったものであり、問題があるというふうには認識をいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/177
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178・紙智子
○紙智子君 渡したって言われたんですけど、事前に了解取っているから渡したのでいいという認識なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/178
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179・青木健至
○政府参考人(青木健至君) この御指摘のパンフレットでございますけれども、自衛隊の仕事であるとかあるいは自衛官の処遇等につきまして具体的に記載されているものでございます。
御指摘の件は、自衛隊や自衛官について幅広く知っていただくと、それを目的といたしまして、子供食堂の運営に携わっている方々や来訪される方々など、すなわち広く一般に対して行ったものであるというふうに認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/179
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180・紙智子
○紙智子君 パンフレットを配ったって言うけど、三種類配っているわけですよね。知ってもらうというだけじゃなくて、実際にどういうふうな、試験するためのことなんかも含めて書いたパンフレットを配っていると思うんですよ。
それで、もう一つ資料ありますけれども、防衛省事務次官通達、二枚目、三枚目になりますけれども、見ていただきたいんですけど、これも線を引いたところですが、中学生に対する募集広報については、当該中学生の保護者又は当該中学生が就学する中学校の進路指導担当者を通じて行う場合に限るって書かれているんですよね。
メールの方は、子供に渡してもらえないかというタッチなわけですよ。通達の方は、子供に渡す場合は保護者か学校の進路指導担当者を通じて渡すということになっているんですよ。これ明らかに事務次官通達違反じゃないかと思うんですけど、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/180
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181・青木健至
○政府参考人(青木健至君) お答え申し上げます。
まさに御指摘の件は、自衛隊や自衛官について幅広く知っていただくことを目的に、子供食堂の運営に携わっている方々や来訪される方々、広く一般に対して行ったというものでございまして、特定の中学生本人に対する直接の募集に当たるものではないというふうに認識しておりまして、事務次官通達に違反するというふうには考えておりません。
また、その御指摘のメールでございますけれども、広報官が中学生に直接パンフレットを渡すことを目的として記載をしてお願いをしたというものではなくて、子供食堂の運営に携わっている方、来訪される方々のうち、関心のある方が持って帰っていくことができるようにパンフレットを置かせていただきたいとの考えを伝える趣旨で記載をしたというふうに認識しておりまして、いずれにしても事務次官通達に違反をするというふうには考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/181
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182・紙智子
○紙智子君 いやいや、全然何かそれは理解できません。
だって、メールに書いてある文章見てください。実際には、中学生以上の子供さん又は保護者様に対してこのパンフレットを渡したいということですから、見てもらえばいいという話じゃないじゃないですか。おかしいと思うんですよね。
そして、これ子供に渡す行為というのは子どもの権利条約にも違反しているんですよね。権利条約の第三十八条、締約国は十五歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるというふうに書いているわけです。この子どもの権利条約に違反する行為にもなるわけですよ。その辺は、外務省さん、いかがなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/182
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183・熊谷直樹
○政府参考人(熊谷直樹君) お答え申し上げます。
お尋ねの児童の権利に関する条約でございますが、御指摘のとおり、軍隊に採用することを差し控える年齢等についての規定がございます。子供食堂に自衛官の募集パンフレットを置くこと、これをもって同条約上の義務に違反するとは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/183
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184・紙智子
○紙智子君 義務に反するというふうに思わないというのが外務省さんの正式な見解なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/184
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185・熊谷直樹
○政府参考人(熊谷直樹君) お答えを申し上げます。
児童の権利条約第三十八条の三でございますが、十五歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、十五歳以上十八歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努めると、こういう規定でございます。
したがいまして、子供食堂に自衛官の募集パンフレットを置くこと、これをもってこのような同条約上の義務に違反すると考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/185
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186・紙智子
○紙智子君 全然納得できないですよ。だって、実際にそこに来る子供たちというのは中学生以下だっているんですよ。子供だっているんですよ。そういうところに渡してほしいということでやっているということ自体は、これおかしいと思いますよ。
それで、このパンフレットを見て親の方が不安に思っているという話も聞いているわけですよ。それだけじゃなくて、このメールをきっかけにして基地見学や体験学習にもつながっていて、これ子供たちが参加しているわけですよ、その後。
これ、日時や場所や参加人数どうなっているか教えてください、防衛省。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/186
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187・青木健至
○政府参考人(青木健至君) お答え申し上げます。
令和六年一月十一日、子供食堂の職員を含む六名が東千歳駐屯地において資料館の見学、施設の見学、車両の体験搭乗等を行ったという報告を受けております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/187
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188・紙智子
○紙智子君 農水大臣にお聞きするんですけれども、こういうやり取りというか、防衛省事務次官通達で禁じていて、子どもの権利条約でもそういう、まだ年が至らない子供たちに対してこういうことをやっているということに対して禁じているのに、子供食堂でこういう自衛隊への事実上の勧誘が行われて、実際、基地での体験学習まで行われていると。
本来、子供食堂が違う目的であるにもかかわらず、こうやって自衛隊の勧誘の場に使われるということは子供食堂の目的に合わないんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/188
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189・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) まず、自衛官の募集をどのような場所や機会において行うかにつきましては、防衛省が法令等にのっとりまして適切に判断すべきものでありまして、私の立場でお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
その上で申し上げますと、子供食堂は地域の皆さんの自主的な活動として各地で様々な取組が拡大をしておりまして、令和五年度は九千百三十二か所まで増加をしているところであります。
子供食堂は、様々な困難を抱える子供が安心して過ごせる居場所であると同時に、高齢者も含めまして様々な世代の共食やコミュニケーションの場ともなっており、さらには食品アクセスの確保にも貢献するなど、地域で様々な役割を果たしているものというふうに認識しております。
農林水産省では、こうした子供食堂の活動を支援するため、こども家庭庁を始めとした関係省庁とも連携をして、地域の取組を後押ししてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/189
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190・紙智子
○紙智子君 子供食堂が果たしている役割の今話があったと思いますよ。ですから、無料でとかあるいは安価で栄養のあるものを子供たちが食べられるようにすると、あるいは親たちがそこで交流するとか、そういう場として自主的にやられているところもあるわけで、今広がっているわけですね。非常にそういう意味では役割大きいと思うんですよ。
そういうところを使って自衛隊への勧誘やるということは、やっぱりおかしいと思うんですよね。ちゃんとやっぱり農水大臣も物申すべきだと思いますよ。防衛省に対して、やっぱりそれやり過ぎじゃないのかということはちゃんと言うべきだと思いますよ。
是非、そのことを主張していただきたいと思いますし、それから防衛省に対しても、こういうことは今後ちょっと考え直していただきたいんですよ。やめてほしいと思うんですけれども、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/190
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191・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 時間ですので、簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/191
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192・青木健至
○政府参考人(青木健至君) お答え申し上げます。
今般行った子供食堂への自衛隊に関するパンフレットやグッズの配布につきましては、規則に違反するようなものではなかったというように考えております。
その上で、防衛省といたしましては、様々な御意見を踏まえながら、適切な広報活動を通じて防衛省・自衛隊の活動について国民の皆様から御理解いただけるよう、今後とも引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/192
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193・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 時間ですので、おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/193
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194・紙智子
○紙智子君 ちょっとね、今の発言というのも本当に許されないなと思っていて、最初ちょっとやり取りしたときには、誤解を与えるような行為だったと言っていたんですよ。ですから、真摯にちゃんと反省して、そういうことでよかったのかどうかということを反省しなきゃいけないと思いますよ。
やっぱり、本当にこの自主性に任せているということなんだけど、事務次官通達もあるのにそれも徹底されていない、子どもの権利条約があるのに知らされていない、研修もされていない可能性もあるということで、逆に開き直るような答弁というのは絶対納得できないし、これからも問題になっていくと思います。
そのことを強く申し上げまして、今日の質問は終わらせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/194
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195・寺田静
○寺田静君 秋田県の寺田と申します。本日もよろしくお願いいたします。
私は、本日は三法のうち、食料供給困難事態対策法案について質問させていただきたいと思います。
連日の報道でガザの状況を見ておりましても、食料が届かなくなれば真っ先に亡くなるのは子供たちであって、子供たちが飢えないように、おなかをすかせたまま眠ることがないようにするのが大人としての責務だというふうに感じております。
遠い国の話ではなくて、ここ日本でも、数年前、新型コロナウイルスによる感染拡大によって商品の供給が不足をするとの不安から、一部の商品の買いだめが発生をしたと。先ほどもお話に出ておりましたとおり、マスクや消毒薬、消毒薬がなくなって一斗缶で売っているのを見付けて買ったというママ友もいましたけれども、こうした衛生用品が店頭の棚から消えて、一部の食品にも波及をしたというふうに感じております。
今、NHKの朝の連続ドラマ、ちょうど戦前戦後の頃の話をやっていて、食料が十分にないというこの日本の状況に胸が痛むばかりですけれども、私の父も終戦の年の生まれだということを考えれば、これもまた遠い過去の話ではないというふうにも感じております。
食料が手に入らないという最悪の状態にならないように、その前の段階で国としてどう対応していくのかということを定めるこの法案は、とても重要な法案だというふうに感じております。
一つ一つ、法案に書かれていること、分かりやすいようで、実際にどうやるのかとか、本当に実行可能なのかということを考えるとどうなのかなと思うところが浮かんでくるものですから、こうしたことを念頭にお伺いをしていきたいと思います。できるだけ具体的に、イメージしやすいような答弁をお願いできればというふうに思います。
まず一点目、法案の第二条第三項には、食料供給困難兆候の定義として、干害、冷害その他の気象上の原因による災害、植物に有害な動植物又は家畜の伝染性疾病の発生又は蔓延その他の事象というふうに書かれてありますけれども、この中のその他の事象とはどのような事象で想定をされているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/195
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196・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
第二条第三号に規定するその他の事象につきましては、検討会の議論等では、新型コロナウイルスのような感染症の蔓延や地政学的リスク等を想定をしております。
食料供給が減少する要因は様々なものが想定をされますので、食料供給困難事態対策法案につきましては、供給の減少の要因を問わずに各種の措置を講ずることとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/196
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197・寺田静
○寺田静君 ここに掲げられたようなものの違いによって、対策の手段というのは、対策の時期というのは変わるものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/197
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198・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 食料の供給減少となる要因ですけれども、異常気象による不作、先ほど、家畜伝染病や植物病害虫の発生、蔓延、新型コロナウイルスの感染症の蔓延や地政学的リスクによるサプライチェーンの混乱など様々な要因が想定をされます。
このうち、最も蓋然性が高いものとしては異常気象による不作がございますけれども、この不作につきましては、気象予測など様々な指標を活用することで数か月前ぐらいから予測が可能であって、供給不足の兆候を察知した早期の段階から供給確保の対策を行うということが可能となります。
また、不作の場合というような場合は、一般的には一年以内には供給回復が可能というふうに見込めることから、主な供給確保の対策は、出荷、販売の調整や輸入の拡大要請、短期的な供給拡大というふうになるというふうに考えています。
また、感染症や地政学的リスクによるサプライチェーンの混乱等によって食料の供給が突然大幅に不足する事態というのも想定をされ得ると考えております。このような場合においては代替先国等からの輸入を促進する要請等を早急に実施するとともに、長期に輸入減少する又は供給不足の終期がいつか分からないというような場合には国内生産を促進する要請を速やかに行うというような、事態の進行及び事態の内容に応じて必要な措置を実施し、事態の解消に取り組むこととしております。
いずれにおきましても、本法案では、それぞれの事態に応じた対策を講ずることとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/198
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199・寺田静
○寺田静君 ありがとうございます。
一部、先ほどの紙先生の質疑ともかぶるところもあるんですけれども、この食料供給困難兆候、この兆候というものを正確に把握できるものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/199
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200・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 例えば、異常気象による不作につきましては、気象予測などの様々な指標を活用して、発生の数か月前から兆候を把握することが可能だと考えています。
農林水産省では、現在でも、主要な作物についての主要生産国の生育状況や国際的な物流状況などについて、FAOやUSDAによる諸外国の食料供給の需給予測などを収集、分析をして、食料安全保障月報として毎月公表しております。また、商社などの民間事業者から定期的にヒアリングするなどを行って、情報収集を行っているところでございます。
供給不足をもたらす要因の中には、兆候を捉えることが難しいと、そういうものがあるのも事実でございますけれども、可能な限り食料供給困難兆候の発生状況に関する情報収集を強化して、早期に食料を確保する対策を実施したいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/200
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201・寺田静
○寺田静君 ありがとうございます。
また、基本法の審議のときから何度かお話が出てきておりますけれども、改めて、例えばこの平成五年の米不足の際には、どのタイミングで兆候がつかめたのか、それはどのような兆候であったんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/201
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202・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
平成五年の米不足でございますけれども、当時の七月には記録的な低温、日照不足が記録され、冷夏による大凶作の懸念の声が生じておりました。ただ、具体的な供給確保対策を講じることができないまま、当該年度の作況がある程度明確になり、消費者等による買占めなどが発生し始めた九月になってから対策の実施を決定するとなったところでございます。
このケースを当てはめますと、大凶作となる見込みが非常に高まった時点、これは九月より相当早い段階で食料供給困難兆候と判断することができたのではないかと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/202
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203・寺田静
○寺田静君 次に行きます。
恐らく、今、次の質問のところにもお答えをいただいたのかなと思うので、一つ飛ばさせていただいて、第六条には食料供給困難事態対策本部の設置について規定をされておりますけれども、この兆候の把握から本部の設置までの期間というのはどれぐらいの期間を想定をされているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/203
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204・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 委員の御指摘のように、農林水産大臣が食料供給困難兆候が発生したと認めるときには、供給不足、供給が不足する特定食料の需給状況とともに、兆候が発生した旨を速やかに内閣総理大臣に対して報告して、その上で内閣総理大臣が必要と認める場合に食料供給困難事態対策本部を設置することとなります。
兆候の発生から本部の設置までの期間についてでございますけれども、個々の事態によって異なることから、一概にお答えするというのは困難であると考えておりますけれども、いずれにせよ、供給困難兆候によって対策を講じなければならないと判断したときには、できる限り速やかに本部を立ち上げて必要な対策を講じていきたいというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/204
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205・寺田静
○寺田静君 困難事態ということに陥る前に、例外なく本部は設置をされると考えてよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/205
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206・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 食料供給困難事態対策本部につきましては、農林水産大臣が、食料供給困難兆候が発生したと認める場合に、内閣総理大臣にその旨を報告することとなります。その上で、内閣総理大臣は、食料供給困難事態の発生を未然に防止するために必要があると認めるときに対策本部を設置することとなります。しかしながら、そういう意味で、食料供給困難対策本部というのは、対策の必要性に応じて決定をされるというのがまず一点でございます。
あと、予期できない事由で国際物流が途絶するなど、食料供給不足の要因によっては大幅な食料供給の減少が突然発生し、兆候と困難事態が同時に発生するようなケースもあり得ると考えております。こういった場合は、食料供給困難事態に至った段階で政府本部を設置すると、そういうこともあり得るというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/206
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207・寺田静
○寺田静君 そうすると、ちょっと次のところにも関わるのかなというふうに思いますけれども、本部の設置から第十二条に定めるこの食料供給困難事態の公示まではどのくらいの期間を想定されているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/207
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208・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 先ほど答弁した内容と重なりますけれども、政府対策本部におきましては、食料供給困難事態の発生を未然に防止するために、食料供給困難兆候の段階から必要な対策を講じていくこととしております。
このため、食料供給困難事態の発生を未然に防止する場合のほか、仮に困難事態に至った場合でも、兆候から困難事態までの期間というのは、個々の事態、どのような品目かとか、その時々の影響というので変わってくるために、一概にお答えすることは困難であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/208
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209・寺田静
○寺田静君 十七条では、この事態の発生を未然に防止をして、又は食料供給困難事態を解消するために、生産者等に生産を促進するよう要請するというふうにありますけれども、要請をすることで、米、麦、大豆などはどれぐらいの数量を増やすことができると現時点で把握をされるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/209
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210・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 議員御指摘の第十七条におきまして、生産の促進が必要な場合には、主務大臣は生産事業者等に対して生産に協力するよう要請することができる旨を規定をしております。この要請は、実際の供給減少の要因や、どれぐらい供給が不足しているかといった程度によって増産が必要な数量も変わりますので、そのために、要請をする生産者の範囲や、その生産能力というのも変わってくるということになりますので、現時点でどの程度生産を増やすということを見込むことは困難であるというふうに考えています。
また、不足する品目によって増産に必要な期間というのは変わってきます。本法案の対象となる特定食料については、今後政令で定めることにしておりますけれども、例えば米や小麦、大豆などについては、早期の作付けや二期作、二毛作を行えば数か月から一年で生産の拡大ができるということに対して、畜産物の生産増大、増産につきましては、畜種にわたっては、複数年にわたって飼育する必要があるというふうなことから、長期間を要するものもあるというふうに考えています。
なお、速やかに生産促進の要請を行うために、増産の予見性を高めるために、平時から要請を行う事業者をリスト化しておくということが重要であると考えておりまして、法施行後、関係団体や自治体と協力するとともに、第四条の報告徴収の規定も活用して事業者の把握を行っていきたいというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/210
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211・寺田静
○寺田静君 ありがとうございます。
今リスト化というお話がありましたけれども、それはこの生産者が、例えばですけれども、生産者が出す生産計画などから算出をしておくということでしょうか。それをデジタル化しておくんでしょうか。それを、紙であって、電卓に入れて計算をするとかいうことではないですよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/211
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212・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 特に蓋然性が高い不作等による対策としての生産拡大につきましては、生産の要請を行う事業者ということにつきまして、事業者団体や自治体などとも協力をして、どういう人に要請をすればいいのかということをあらかじめリスト化をして、そういう形で速やかに要請を行えるということにしておく必要があると考えております。その要請の手法又はこのリストの保存の方法等につきましては、今後検討させていただきたいというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/212
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213・寺田静
○寺田静君 生産拡大の要請による増産がかなうかどうかの見通しというのはどれぐらいの頻度で確認をされる予定なんでしょうか。毎年なんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/213
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214・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 生産拡大の要請を行った場合に要請を踏まえた生産数量がどの程度見込まれるかということにつきましては、全体の需給を見通す上でも重要であると考えています。このため、要請を行った後についてはその結果としての生産数量の一定の見込みを把握するということが重要でございまして、まずは、関係団体や自治体の協力も得て、要請をした生産者にどのくらいの追加的な生産を行うかということを可能な限り把握していきたいというふうに考えております。
基本的に、要請は自主的な取組というものを支援するものでございますので、一定の限界があるというのも事実でございます。このため、要請で供給不足を解消する見通しが立たず、価格高騰などの実体的な影響が出てきた場合ということにつきましては、食料供給困難事態の公示を行って、その上で生産計画の作成及び届出の指示を行って、より正確な生産能力の把握を行うと、そういうことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/214
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215・寺田静
○寺田静君 ありがとうございます。
少し戻って第二条ですけれども、国民の食生活上重要なもの、また国民経済上重要なものという文言が出てきますけれども、ここを食生活とした理由はなぜでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/215
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216・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
本法案におきましては、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保という法目的を達成するために有効な対策を実施する観点から、措置の対象となる品目を具体化し、特定食料として指定することとしております。具体的には、国民の食生活上重要又は食品製造などにおいて原材料として重要である農林水産物等を政令で定めることとしております。
お尋ねのありました食生活としましたのは、食料供給対策の目的は、可能な限り国民の現在の食生活を維持できるよう、人が活動するための熱量だけではなくて、身体を構成したり生理活性の調整機能を有するたんぱく質や脂質、いわゆるPFCバランスのようなものを、栄養素に着目をしてバランスの取れた供給確保対策を講ずる必要があるというふうに考えて、そういった観点から国民の食生活という規定をさせていただいたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/216
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217・寺田静
○寺田静君 二点目の、国民経済上とありますけれども、国民経済とは何でしょうか。定義を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/217
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218・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
お尋ねの国民経済につきましては、まさに国民の経済活動を指します。第二条第一号に規定する特定食料の定義にある国民経済上重要なもの、これ具体的には、食品製造業や外食産業などにおいて原料などとして幅広く使用される品目というのを想定をしております。
食品産業は地域経済にとって非常に重要でございます。かつ、特定食料の多くは原料供給を通じて非常に裾野の多い産業で利用されております。したがって、こういった品目の供給が大幅に不足する場合には原材料の高値づかみによる経営悪化、また深刻な原料不足の場合には製造ラインの停止や工場の停止など、多くの産業の経営に深刻な影響を与えて、場合によっては倒産に至るというようなおそれございますので、そのような品目について国民経済上の影響を小さくする観点から供給確保対策を講ずる必要があるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/218
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219・寺田静
○寺田静君 ありがとうございます。
ちょっと一問割愛をさせていただいて、十二条でしょうか、国民が最低限必要とする食料が不足するおそれには生産転換を実施をするということですけれども、生産の転換にはそれなりの時間を要すると思いますけれども、どのぐらい前に本部で公示をされるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/219
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220・杉中淳
○政府参考人(杉中淳君) 御指摘の生産転換についてでございますけれども、生産転換について要請などを行う場合においても、生産につきましては、その品目の耕作に適した農地や専門的な技術が必要であることを踏まえまして、その者、要請の対象たる農業者が現に有している土地や技術、機械、設備で生産可能であること、生産に当たって土地の形質の変更、例えば果樹の抜根とかハウスの撤去などを要しないことなどの要件を満たす現実的に生産が可能な生産者に対して要請を行うことになるというふうに考えております。
一方、期間のことに関しては、多くの品目は植付けから収穫まで半年程度を要することに加えまして、こういった生産転換を行う場合には種苗の確保というのも重要になりますので、そういった期間も含めれば一年程度の期間を要するなど、食料生産にはある程度の期間を要することになるというふうに考えています。
このため、事態の進展に応じて生産転換が必要になるという状況も想定をした上で、必要な範囲で、できる限り早期に政府本部での公示を行うとともに、必要な供給確保対策を講じていきたいというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/220
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221・寺田静
○寺田静君 ありがとうございます。
ちょっと時間がなくなってきたので、あとの質問は割愛させていただいて、ちょっと通告をしておりませんけれども、何か委員からも今日出ていた罰金のことですけれども、私としては、農水省の方から先日ざっくばらんに教えていただいた話がすとんと胸に落ちているところがありまして、困難事態が発生しましたと。で、要請をします、手挙げ方式ですと。手を挙げてくださった方々に対して計画を出してもらいますと。その計画とは、こうこうこういう状況で、ちょっと今植えているものも育っているので、今回はちょっと協力は難しいですというようなものでも構わないんだと。ただ、ここで計画を出してもらえなかった人たち、協力するよと手を挙げたけれどもこの書類すら出してもらえないという人たちに対して罰金を科すことができる余地をつくっておくものなんだというようなお話でした。
この私の理解と認識が間違っていなければですけれども、これ、本当にざっくりとで構いませんけれども、大臣の理解と私の理解、ざっくりとで構いませんけれども、合っておりますでしょうか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/221
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222・坂本哲志
○国務大臣(坂本哲志君) そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/222
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223・寺田静
○寺田静君 分かりました。安心をいたしました。
ありがとうございました。終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/223
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224・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/224
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225・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
食料供給困難事態対策法案外二案の審査のため、来る六日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/225
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226・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/226
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227・滝波宏文
○委員長(滝波宏文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121315007X01420240604/227
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