1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和七年六月十七日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
六月十三日
辞任 補欠選任
河野 義博君 山本 博司君
六月十六日
辞任 補欠選任
青木 一彦君 若林 洋平君
山本 博司君 河野 義博君
六月十七日
辞任 補欠選任
若林 洋平君 越智 俊之君
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出席者は左のとおり。
委員長 和田 政宗君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
山本 啓介君
木戸口英司君
竹谷とし子君
委 員
石井 浩郎君
今井絵理子君
越智 俊之君
太田 房江君
友納 理緒君
山谷えり子君
若林 洋平君
石垣のりこ君
石川 大我君
奥村 政佳君
鬼木 誠君
河野 義博君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
衆議院議員
内閣委員長 大岡 敏孝君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官) 林 芳正君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 坂井 学君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(こども
政策 少子化対
策 若者活躍 男
女共同参画、共
生・共助)) 三原じゅん子君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(科学技
術政策)) 城内 実君
国務大臣 伊東 良孝君
副大臣
内閣府副大臣 辻 清人君
内閣府副大臣 鳩山 二郎君
法務副大臣 高村 正大君
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 友納 理緒君
法務大臣政務官 神田 潤一君
文部科学大臣政
務官 金城 泰邦君
厚生労働大臣政
務官 安藤たかお君
厚生労働大臣政
務官 吉田 真次君
国土交通大臣政
務官 高見 康裕君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 伊藤 拓君
内閣官房ギャン
ブル等依存症対
策推進本部事務
局審議官 江浪 武志君
内閣府大臣官房
審議官 貫名 功二君
内閣府政策統括
官 黒瀬 敏文君
内閣府科学技術
・イノベーショ
ン推進事務局審
議官 川上 大輔君
警察庁生活安全
局長 檜垣 重臣君
警察庁交通局長 早川 智之君
警察庁警備局長 筒井 洋樹君
金融庁総合政策
局審議官 柳瀬 護君
こども家庭庁成
育局長 藤原 朋子君
総務省大臣官房
審議官 伊藤 正志君
総務省大臣官房
審議官 下仲 宏卓君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 大村 真一君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
出入国在留管理
庁出入国管理部
長 礒部 哲郎君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 福原 申子君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 日向 信和君
文部科学省大臣
官房審議官 清浦 隆君
文部科学省総合
教育政策局社会
教育振興総括官 堀野 晶三君
厚生労働省大臣
官房審議官 青山 桂子君
厚生労働省大臣
官房審議官 神ノ田昌博君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 江澤 正名君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 伊藤 禎則君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 久米 孝君
国土交通省鉄道
局次長 岡野まさ子君
環境省環境再生
・資源循環局次
長 角倉 一郎君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
(電動キックボードの安全対策に関する件)
(同性婚に関する件)
(放課後児童クラブの支援員の処遇改善に関する件)
(保育の質の確保に向けた保育士の処遇改善に関する件)
(官民ファンドの在り方に関する件)
(フュージョンエネルギーの実現に向けた支援に関する件)
(大川原化工機事件の検証に関する件)
(学校教育における特別免許状の運用の周知に関する件)
○ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案(衆第三七号)(衆議院提出)
○独立行政法人男女共同参画機構法案(閣法第五二号)(衆議院送付)
○独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/0
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001・和田政宗
○委員長(和田政宗君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、青木一彦君が委員を辞任され、その補欠として若林洋平君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/1
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002・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官伊藤拓君外二十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/2
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003・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/3
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004・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/4
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005・石垣のりこ
○石垣のりこ君 立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。
まずは、電動キックボードの事故状況などについて伺います。
二〇二三年、二年前ですね、七月一日に道路交通法が改正されまして、特定小型原付という区分が設けられました。電動キックボードが免許不要で運転できることになりました。
法改正の年の十一月九日、この内閣委員会で、私、電動キックボードの事故、違反件数が増加していることについて質問をいたしました。その後も残念ながら事故が増加して、重大な事故、違反などが増えているということで、これも頻繁に報道されているというのは非常に残念なことでございます。
まず、現在の電動キックボードの登録台数、そのうちレンタル事業者がレンタル用に保有している台数、また個人で保有している台数、それぞれ何台でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/5
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006・伊藤正志
○政府参考人(伊藤正志君) お答え申し上げます。
令和六年四月一日現在で、全国の市区町村が把握する特定小型原動機付自転車の台数は二万二千三百二十一台であると承知しております。
また、これらに関し、保有者別の内訳については課税実務上取扱いが異なることがないため把握しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/6
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007・石垣のりこ
○石垣のりこ君 この一年でも、一気に皆さんの周りでも、そのポートと言われる電動キックボードが置いてあるスペースが増えていると思うんですけれども、昨年の四月一日現在の数字しか把握されていない。さらに、主にレンタル事業者の方が保有していると思うんですが、その台数、区分も分からないということなんですよね。
例えば、最大手のLuupのホームページ見てみますと、既にポート数一万三千七百になっておりまして、仮に二台ずつポートに置かれていたとしても答弁した数を上回っているということになります。これ報道された数なので正確ではないかもしれませんが、この台数、現在三万台を超えているという集計もあります。
この一年激増していると申し上げましたが、やはり適切に安全対策をしていただく上では、数か月の遅れは仕方ないと思うんですけれども、なるべくこの現状に即した台数を把握していく必要があるのではないかと思います。特にレンタル事業者の保有台数ということもきちんと把握をしておくべきだと考えます。
次に、法改正後、直近三年間の電動キックボードの人身事故の件数、また参考値として昨年の自転車の人身事故件数、さらには昨年、令和六年の電動キックボードと自転車、それぞれの交通違反の件数を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/7
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008・早川智之
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
特定小型原動機付自転車に関連する事故は、新たな制度が施行されました令和五年七月から十二月までの半年間に八十五件、それから六年中に三百三十八件、本年は四月までに百一件発生しております。なお、自転車関連事故は六年中に六万七千五百三十一件発生しております。それから、警察では特定小型原動機付自転車に対する取締りを強化しており、令和六年中に四万一千二百四十六件の交通違反を検挙しております。
なお、自転車の交通違反につきましては、六年中、五万一千五百六十四件を検挙しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/8
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009・石垣のりこ
○石垣のりこ君 ありがとうございます。
キックボードの数が公式ではおよそ二万二千台ほど、自転車の登録台数は、国土交通省の資料によりますと、二〇一九年時点なんですが、およそ六千七百六十万台、二人に一人が保有しているという計算になります。もちろん全部が活用されているわけではないし、乗られているということではないにせよ、圧倒的に自転車が多い中で、キックボードの事故は多いと言わざるを得ませんし、違反件数は取締り強化の結果かとは推察するんですが、キックボードの交通違反四万一千件およそということで、先ほどの登録台数もう一度申し上げますと、昨年四月一日時点ではありますが二万二千三百二十一台でありましたから、登録数の一・八倍というのは、これ、違反、相当あり過ぎとしか言いようがないわけですね。
坂井国家公安委員長、この結果に対してどのように考えていらっしゃいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/9
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010・坂井学
○国務大臣(坂井学君) 法改正のときにどうだったかということはなかなか想定できなかったということでございまして、今現在の状況を注視しているというところでございます。
国内大手シェアリング事業者二社の稼働台数が、令和五年七月スタートは七千六百台。令和七年三月には、これ大手シェアリング事業者の稼働台数ですが二万三千台を超えているということでございますが、事故件数は月ごとに変動しておりまして、一方的に、必ずしも一方的に右肩上がりというわけではないわけでございますが、交通事故は少なからず発生しておりますので、状況を注視をしてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/10
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011・石垣のりこ
○石垣のりこ君 想定できなかった、法改正のときには想定できなかったという言葉がありましたけれども、これ、このキックボードを免許なしで乗れるようにするというその審議会、有識者の皆さん集まったときの会議では、相当、いろんな外国の事例も含めて、事故が多くなるのではないかということは指摘されていたはずですよね。だからこそ、安全対策も強化していくという話があったわけでございます。
大手レンタル事業者も安全対策強化していくということで表明しているんですが、警察庁としてはどのようにこの安全対策を強化しているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/11
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012・早川智之
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
警察庁におきましては、販売事業者やシェアリング事業者から成る官民協議会を開催し、安全対策について検討を行い、令和五年三月に特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドラインを策定いたしたところであります。
ガイドラインでは、例えば、販売事業者はヘルメットの同時購入を推奨すること、シェアリング事業者は交通ルールテストを実施し、テストを受けた者でなければサービスを利用できないようにすること、プラットフォーム提供事業者は、規約で購入者の年齢確認を販売事業者に義務付けることといった安全対策を講じることとなっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/12
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013・石垣のりこ
○石垣のりこ君 工夫をされていないわけではもちろんないし、安全対策をしようとしていないわけではないんですが、今お話しいただいた例の中で、そのテストを経て、それで乗ってオーケーということで、それで安全意識を高めるようなお話がありましたけれども、例えばこの貸出前の試験、テストを十一問から十四問に増やすなどして安全対策を強化しているところもあるんですが、これ、結局はアプリで、自分で解答するわけですから、何だったら誰かにもうその解答を任せることもできるし、片方を携帯で、片方をパソコンなりタブレットを持って調べることも可能なわけですよね。
これ、設問を増やすことが必ずしもこの有効性を高めるとも言い難いのではないかと思いますが、その点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/13
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014・坂井学
○国務大臣(坂井学君) 特定小型原動機付自転車、安全に利用するためには、事業者が交通安全教育を実施することにより、使う人がそのルールを十分に理解することが重要でございます。
シェアリング事業者が取り組むべき交通安全対策として、一般に、スマートフォンを利用して、御指摘のとおり、アカウント作成時に交通ルールの理解度を測るテストを実施し、そのテストを受けた者でなければサービスを利用することができない取組が行われており、昨年十一月には、更にその内容を充実を図ることを官民連携協議会において警察庁から要請をしたところであります。
現在、今御指摘いただいたような問題数の増加や出題をランダムにするなどの取組、順番を変えてランダムに出すというような取組も始まっておりますが、要は、大事なのは、利用者がそのテストに出てくる問題を見てルールを理解をするということが大事でございますので、それをやらなければ借りられない、サービスを受けられない、つまりその問題を全て見て、そして正解を知って、これが正しいということを理解をして、そして使ってもらうということでございますので、また、今やっているテストというのは意味があると思っておりますし、ただ、またその更なる充実改善はこれまた必要だと思うので、これは事業者に働きかけを行ってまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/14
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015・石垣のりこ
○石垣のりこ君 もちろん、そのテストが意味がないとは申し上げませんが、でも、先ほど、規制強化している、取締り強化しているとはいえ、キックボードの違反件数が令和六年で四万一千件あるわけです。だから、テストを受けて乗った方がこれだけの違反をしているということは、テストを受けても違反をしてしまっているという、そういうこれ具体的な数字として出てきてしまっているわけですよね。
また、先ほど安全対策の中でヘルメットの着用義務についてもお話がありました。着用の努力義務についても強化をしていくということで、これ着用率は把握していらっしゃるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/15
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016・早川智之
○政府参考人(早川智之君) 特定小型原動機付自転車の利用者全体の乗車用ヘルメットの着用率については把握しておりませんが、令和六年中の特定小型原動機付自転車の運転者が死傷した交通事故におきますその運転者のヘルメットの着用率は四・六%となっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/16
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017・石垣のりこ
○石垣のりこ君 努力義務でありますので、これはもちろんその個人の判断に委ねられる部分はあるんですが、平均でこの四・六%。確かに、走っている方見てもほとんど着けていないし、逆に言うと、あれは、ヘルメットとか着けないですっと乗ってすっと使えるというところがある意味その利用を促進している理由にもなっているんだと思うので、非常にこのヘルメットの努力義務というのもなかなか推し進め難いところがあると思います。
ただ、やっぱり事故も起きている、件数も増えている、台数も増えている中で、これ、命を守る、特にこの頭部守っていくという点ではこのヘルメットというのは有効な手段になりますので、特に思い付いたときに利用するということも考えると、マイヘルメットを持ち歩くというのは結構現実的ではないと思いますので、努力義務であったとしても、やはりこのシェアリングの事業者がヘルメットを用意しておく、着けるか着けないかは少なくとも個人の判断に委ねられるかもしれないけど、用意しておくということは今後推し進めていくべきだと考えますが、この点、坂井大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/17
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018・坂井学
○国務大臣(坂井学君) 確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。
ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。
事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めているところであります。
ヘルメットの着用を促進するためには、シェアリング事業者において取組を一層推進していただく必要があると認識しておりますので、この事業者に対する働きかけを継続的に行うように警察を指導してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/18
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019・石垣のりこ
○石垣のりこ君 是非、努力義務ではありますけど、ヘルメットの着用を促進していただきたいと思うんですが、やっぱり頭部、顔などのけがが多いということで、ちょっと気になることがあります。
ちょっと今日は国土交通省の方呼んでいないんですけれども、先月開かれたマイクロモビリティ推進協議会、事業の現状と安全対策という冊子見てみますと、例えば、車両安全性向上のためのアップデートで、車輪の径、直径の径ですね、タイヤの種類とかサスペンション、ブレーキなど、操作性などの走行性能に関わる設計は随時見直しを行っていると、大手の事業者ではこれまで十回以上設計を変更していると。
こういう臨機応変に常に更新していくということをさもすばらしいことというふうに書かれていて、もちろん改善していくことはいいんですが、ということは、これ、こういう部分の操作性を改善しなければならないということは、これ操作性って安全面にも直結しますので、ある意味、ひっくり返して言うと、完成度の低いものを走らせているというふうにもこれ捉えることができるんだと思います。
安全面についても、例えば特定小型原動機付自転車の保安基準を満たさない不適合車両も出回っているということも国交省のホームページにも書かれていますし、そういう点も問題視せざるを得ないわけですが、今日は全然ここまでしか時間がありませんので、今後、しっかりと状況を見守っていただいてというか対応していただいて、今ヒヤリ・ハットが積み重なっている状況だとすると、その先に大きな事故が起こりかねない、それが起こる前に、例えばもう本当に免許制にすることも改めて、人の命を守るということを最優先に視野に入れていただきたいということを申し上げたいと思います。
残り五分で、やさしい日本語の普及について伺います。
やさしい日本語は、難しい言葉を言い換えるなど相手に配慮した分かりやすい日本語のことで、はっきりとした定義はないんですが、一九九五年の阪神・淡路大震災の際に外国人に迅速に情報伝達を行う手段として取組が始まりました。新潟県の中越地震、そして東日本大震災の災害を経て全国に広がっていったという経緯があります。
最初に、やさしい日本語について、政府としてはどのような方針を取っているか、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/19
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020・神田潤一
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。
やさしい日本語については、委員御指摘のとおり、難しい言葉を簡単な表現に言い換えるなど、相手に配慮した分かりやすい日本語のことです。
法務省としましては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ及び外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に基づきまして、共生社会の実現に向けてやさしい日本語の普及を促進しているところです。
具体的には、令和二年に文化庁とともに作成した在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインや研修教材例等を活用しまして、ホームページやSNS等での周知、あるいは地方出入国在留管理局や地方公共団体の職員等に向けた研修を実施するなどの取組を行っており、引き続きやさしい日本語の普及促進に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/20
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021・石垣のりこ
○石垣のりこ君 今お答えいただいたのが法務省なんですよね。やさしい日本語というと、どうしても外国人の方向けという印象がある、そういうふうに所管になっているということなんですけれども、これ、必ずしも、やっぱり外国の方に限定していないでもっと広く使えるのではないかという観点から今日ちょっといろいろ質問を考えていたんですけれども、非常に時間がないのでちょっとはしょらせていただきながら、例えば、知的障害があって、日本語を母語としていても書類の内容を理解するのが難しい方等もいらっしゃると思いますし、これから高齢社会がどんどん進んでいくということもあると思います。
これ、やさしい日本語がバリアフリーの日本語として非常に有用だ、有効だと考えますので、外国人のためのものとしてではなくて、もっと広く普及させてはどうだろうか。言ってみると、省庁横断的にこのやさしい日本語というのを一つの基盤に据えて、文書の作成であったりアプローチをしていったらいいのではないかということを今日申し上げたいと思います。
一例として資料をお配りしているのは、災害から身を守ろうということで、内閣防災のホームページにあるものなんですけれども、片側は通常の日本語版、そして、外国人の方へ、災害から身を守ろうという、このやさしい日本語バージョンが並べて置かれているんですけれども、ここに外国人の方へというふうに限定的に書くのではなくて、より広く、このバリアフリーの意味合いを持つ日本語としてやさしい日本語をいろんな方が使えるような、こういう資料の作成の仕方というのがあり得るのではないかと思います。
本当は、やさしい日本語の窓口を自治体の窓口に設置していただいたり、パンフレットをやさしい日本語で作成していただいたり、あとは、民間にもやさしい日本語をもっと活用できるように、例えば認証マークのシールをそのお店に貼っていただくなどのちょっと今日お話も伺いたかったんですが、ちょっと残念ながら時間がありませんので、今のお話を踏まえて、やさしい日本語イコール外国人の方のためと思われがちですけれども、広くバリアフリーな日本語として捉えて、共生社会実現のためのツールの一つとして省庁横断でもっと活用すべきと考えますが、共生社会担当大臣として三原大臣の御見解を最後にお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/21
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022・三原じゅん子
○国務大臣(三原じゅん子君) 全ての方に分かりやすい形で行政情報を提供するには、年齢や障害特性などに応じたきめ細かな配慮が必要であると考えております。
政府では、障害者基本計画においても、障害者や障害者施策に関する行政情報等の提供について、知的障害のある方等にも分かりやすい情報の提供を徹底し、多様な障害の特性応じた配慮を行うこととしております。
また、障害者差別解消法に基づく基本方針でも、合理的配慮の例として、障害特性に応じて分かりやすい表現を使って説明すること、これを行政機関や民間事業者に求めておりまして、振り仮名、写真、イラスト等にも、その例として掲げてございます。
やさしい日本語もそのような取組の一つとして広く活用されることが期待をされております。内閣府としては、取組の周知、フォローアップにしっかり努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/22
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023・石垣のりこ
○石垣のりこ君 三原大臣、ありがとうございます。是非とも、省庁横断的にやさしい日本語を普及していただきたいと思います。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/23
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024・石川大我
○石川大我君 立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、二〇一九年に当選をさせていただいて以来、予算委員会や法務委員会、そしてこの内閣委員会でもずっと、LGBTの人権問題ということで当事者として質問させていただきました。同性婚の制定ですとか、あるいはトランスジェンダーの人たちの人権問題、これは本当に世界的に今、いわれなきバッシングを受けている状況ですけれども、こうした問題やGID特例法の改正、こういったものを求めてまいりました。
今期六年間を通じて最後の質問ということになりますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいというふうに思います。
林官房長官、そして三原担当大臣、そして鰐淵厚労副大臣にお越しをいただいているところです。神田政務官には後ほど質問させていただきたいというふうに思っております。
同性同士のカップルに事実婚と同様の権利義務を認めていくべきだというふうに主張してまいりました。この六年間の動きとして大きなものに、最高裁において、犯罪被害者給付金制度、画期的な判決が出ました。同性カップルも事実婚に含まれ得るという判断を最高裁がしました。
これをきっかけに、数多くある事実婚規定、同性カップルに適用できないんだろうかという議論が始まりました。当事者の皆さんの本当に悲痛な叫び、思いというものが政治に届いた瞬間だったなというふうに思っております。これ、超党派の動きになりまして、自民党さんも含めてLGBT議連で取り組んでいるところだというふうに思います。
結果、二十四の法令について同性カップルも事実婚と同様に扱うという回答が出てきた、大きな大きな成果だったというふうに思います。林官房長官にも御尽力をいただいたところだというふうに思います。感謝を申し上げたいというふうに思います。
まず初めに、林官房長官に、こうした動きの思いと、そして、こうした動きというのはやっぱり日本を前に進める動きなんだというふうに私は思うわけですけれども、官房長官もまさにこの日本を前に進める動きなんだというような思いというものを共有できますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/24
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025・林芳正
○国務大臣(林芳正君) この犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律、これの、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者と、この同一又は類似の文言を含む法令に当たる同性パートナーの取扱いにつきましては、昨年末時点で対象に含まれ得るとされた法令が今委員から御紹介ありましたように二十四本、更なる検討を要するとされた法令百三十本であったこと、これ一月に公表したところでございます。
この後の方の更なる検討を要するとされた法令、これについては、内閣官房から各法令を所管する府省庁に対して、検討の迅速化、指示しております。現在、各府省庁において、各制度の趣旨、目的等を踏まえて検討を進めているところでございます。内閣官房においてフォローアップを行うということにしておりまして、私としても、近々報告を受けて更に必要な対応を行ってまいりたいと、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/25
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026・石川大我
○石川大我君 石破総理や鈴木法務大臣、前の法務大臣も、同性婚についてですけれども、制定したならば幸せの量は増す、増えるというような答弁をいただきました。
事実婚に同性カップルを含んで運用することについても、林官房長官、どうでしょう、幸せになる人を増やし、日本を前に進める動きなんだというふうに御認識ありますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/26
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027・林芳正
○国務大臣(林芳正君) まさにそういう判決といいますか、司法の判断があったわけでございまして、それに基づいてこの検討を進めていくということで、それぞれの皆様がこの選択をできるようになると、そういった意味で、前に進むといいますか、制度がしっかりとそういう皆様の御要望に対応できるようになると、こういうことが大事であると、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/27
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028・石川大我
○石川大我君 二十四の法令についてちょっと全部は御紹介できないんですけれども、高齢者に向けたサービス付き高齢者住宅、これに長年連れ添った同性カップルも入れるということを明言したというのは大きな前進だというふうに思うんですが、やはり通知や通達を出していただいて、しっかりとこういったものを現場に徹底をしていただく、あるいは実績が積み重なるように受入れ体制もしっかり整えていただきたいと思いますが、この辺りの手当て是非していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/28
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029・三原じゅん子
○国務大臣(三原じゅん子君) 更なる検討を要するとされた法令の中には、個別の制度に係る解釈や実務上の運用に関する課題を挙げるものというふうに承知をしております。
その上で、内閣官房においては、同性パートナーも含まれ得るとされた法令の所管省庁が自治体等に向けて発した事務連絡、今委員から御指摘がございました、例えば国交省が住宅関係法令における解釈に関して地方自治体及びURに向けた、発した事務連絡ですとか、あるいは法務省が被収容者の処遇に関する法令の解釈に関して矯正施設及び出入国在留管理局向けに発した通知のほか、同性パートナーが含まれ得ると解釈した法令の一覧を掲載したホームページのURLについて関係省庁に参考を共有するなどをしているところでございます。
今後もこうした引き続き適切にフォローアップをしてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/29
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030・石川大我
○石川大我君 是非お願いをしたいというふうに思います。
やっぱり、せっかく使えるというふうになったわけですから、これが実際に当事者の皆さんに反映をして、そして当事者の皆さんがそういった制度を使うというところまで是非しっかりと目くばせをいただきたいというふうに思います。
そして、ちょっとこれは、何というんでしょう、苦しい話ですけれども、官房長官は、各省庁の検討状況について十二月の国会答弁で、叱咤激励をしていますというか、まあ叱咤していますというふうに言っていただきました。そして、三原担当大臣は、一月のリスト発表のときにも、各省庁における検討が加速され、各法令での同性パートナーの取扱いについて早期の結論が得られるよう促してまいりますというふうにお答えをされているわけですけれども。
さて、六月になりました。もうすぐ七月という状況の中で半年たつわけですけれども、二十四本以外の百三十本はまだ検討状況ということになっておりまして、ちょっと音沙汰がない状況なんですね。ですから、是非林官房長官には、これ叱咤が足りていないのか分かりませんけれども、あるいはもう少し別の表現でこの迅速化、そしてあと省庁間のやっぱり連携というのもとても大事だと思っていまして、省庁間でちょっとお互いにうまく調整して譲り合えば解決するのに、何か省庁の言い分だけを言っていることによってお互いにらめっこしているような、そんな場面も見受けられましたので、是非その連携を指示していただきたいということが一つと、三原担当大臣にも是非、促すだけでは駄目かもしれませんので、何かほかの表現で是非思いを当事者の皆さんに伝えていただきたいと思いますし、厚労副大臣にもお越しいただいておりますので、厚労関係の課題というのは、特に同性カップルが実際に生活する上で非常に困る、あるいは困難にぶつかるということを実際に解決するのがこの厚労の問題だというふうに思いますので、積極的に検討を加速いただいて、前向きな結論を出していただきたいと思いますが、ちょっと時間の関係で三者の皆さんに御答弁続けてということになりますが、御容赦ください。お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/30
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031・林芳正
○国務大臣(林芳正君) まさに今お話があったように、前回、奥村委員からの御質問で叱咤激励と申し上げましたが、余り激励するものでもないなと思って叱咤と、こういうふうに言ったところでございます。
叱咤すれば進めばいいんですが、叱咤しても進めない場合は、やっぱり今委員がおっしゃったように横串を刺したり、各省がどういうふうになっているのかというのも、私はそういう仕事ですから、各省の対応を比べながら、お互いやれることがあるんじゃないか、一緒にやれることがあるんじゃないかと、そういうことがもしあればしっかりやってまいりたいと思っておりまして、そういった意味で、先ほどちょっと申し上げましたが、内閣官房においてフォローアップを行うということになっておりますので、報告を受けてしっかりと対応してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/31
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032・三原じゅん子
○国務大臣(三原じゅん子君) 私も、先ほど答弁をさせていただきましたように、各関係省庁の検討が進むように、国交省ですとか法務省に通達を出していただくような、そうしたことも促してまいりました。
こうした取組、情報共有、これをしっかり進めるだけではなく、検討が加速するようにしっかり後押しをしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/32
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033・鰐淵洋子
○副大臣(鰐淵洋子君) お答え申し上げます。
厚生労働省の取組状況について御報告をさせていただきます。
厚生労働省所管の法令につきましては、主に社会保障制度において事実婚関係を対象とする規定がございまして、昨年から検討させていただいております。
社会保障制度は、家族法、婚姻法秩序と整合的に対応してまいりましたが、民法上、同性間の婚姻は認められておらず、協力扶助、同居義務等の権利義務規定が適用されるとする判例等も確立しておりません。
また、社会保障制度においては、効率性と公平性を確保する必要がございますが、判断基準等が不明確な中で同性同士の関係が事実婚関係に該当するか否かを個々に事実認定することとした場合、実務上の困難が想定されております。
このようなことから、同性同士の関係が事実婚関係に含まれ得るとすることは難しく、本年一月、更なる検討を要する法令として公表したところでございまして、現時点でも同様の認識でございます。
引き続き、同性パートナーに関する判例の積み重ねや法的な動きを踏まえた上で、それぞれの制度ごとにその趣旨、目的や仕組み等は様々でございますので、そうした違いも踏まえた上で検討を進めさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/33
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034・石川大我
○石川大我君 時間がないので言いませんが、厚労省の皆さん、検討だけではなく、検討と工夫を是非していただきたいと思いますし、日本を前に進めるために取り組んでいただきたいということをお願い申し上げたいと思います。
林官房長官、ここで退席をということでお願いをいただいておりますので、御配慮の方、お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/34
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035・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 林官房長官は御退席いただいて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/35
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036・石川大我
○石川大我君 同性婚制度の導入について、政府の姿勢についてお伺いをいたしたいと思います。
神田政務官にお越しをいただきました。ありがとうございます。御答弁に当たっては法務大臣とも是非御相談をいただきたいということを昨日お願いを申し上げたところです。
同性婚ですけれども、もういいかげん、これは法整備するべきなんじゃないかというふうに私思います。
高裁判決が五つそろいました。どちらも五つの判決が違憲判決が出ているところです。来年夏には最高裁判決が出るのではないかというふうにも言われております。ずうっと政府は、注視する、注視する、注視すると、ずうっと注視をしているところなんですけれども、もうそろそろ注視をする時代は終わったんだということを申し上げたいというふうに思います。
先週ですか、先々週ですか、パレードが東京でも行われましたけれども、LGBTの。もう注視はたくさんだというようなプラカードも掲げられるぐらい、当事者の皆さんもこの注視という言葉、非常にもう、何というんでしょう、耳にもう聞き慣れてしまっていまして、もう注視は嫌だというふうに言っております。
是非、注視以外の言葉でお答えをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/36
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037・神田潤一
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。
法務省としましては、婚姻に関する民法等の規定が憲法に反するものとは考えておらず、現在、高裁の判決が五件出ているということではありますけれども、この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと受け止めております。そして、どのような理由で婚姻に関する民法等の規定が憲法に違反するのかにつきましては、各高裁判決が指摘するところは異なっているというふうに認識しております。
その上で、現段階ではいずれも確定前の判決でと、判決であるということでございまして、上級審である最高裁にて上訴しているため、その判断にもやはり注視していく必要があるというふうに申し上げざるを得ないと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/37
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038・石川大我
○石川大我君 また注視という言葉が国会の中で積み重なってしまったわけですけれども、やっぱりこれとても残念なんですね。
政府は状況に応じて、やっぱり憲法に適合するように政策立案や新法、あるいは法改正をすべきでありまして、違憲立法審査権、これ最高裁判所が違憲判断をするまでは政府は何をやってもいいんだということではなくて、やっぱり違憲の判断をされるということは、これはある意味政府に対する駄目出しだというふうに思っていまして、この違憲の判断をされる前に、やっぱり高裁判決がこれ五つ違憲がもう重なっているわけですから、政府として、やっぱり世界の動き見ていただければ、G7の中で同性婚を認めていないのは日本だけですし、アジアでも、台湾を始め、最近タイも制定をされました。そういった状況を踏まえてしっかりと判断をしていただきたいということは強く申し上げたいというふうに思います。
そして、GID特例法についてなんですけれども、これも、結論が出ている問題にも政府は対応しておりません。LGBTの問題ですね。
性同一性障害特例法については、最高裁で手術要件、生殖不能要件が違憲であるという判断をされていましたけれども、これ、速やかに法制化すべきなんだ、立法、改正するべきなんだというふうに言いましたが、政府は、議員立法を理由に、しないんだというふうに言っているんですが、調べてみますと、議員立法でも閣法で法改正の手続されているわけですよね。
そういった中で、この違憲判決、いや、違憲決定ですね、これについても、ほかの違憲判決や違憲決定がされたものに関しては、調べてみますと、次の国会とか次の次の国会で法改正していまして、ほとんどの違憲判決、そうやっています。まあ尊属殺重罰規定の例外なんかはありますけれども、やっぱりこれ、次国会、次々国会で法改正すべきだったものがこれだけ今放置されていると。このGIDの特例法に関しても速やかに法改正をすべきだと。異常事態だと思いますが、この件について認識を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/38
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039・神田潤一
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定につきましては厳粛に受け止める必要があると認識しております。
もっとも、この性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、違憲と判断されたいわゆる生殖不能要件のみを速やかに削除すればよいとの考え方が御指摘のとおりある一方で、令和五年十月二十五日の最高裁大法廷の決定における補足意見で示されましたように、生殖不能要件の目的を達成するためにより制限的でない新たな要件を設けることなどにより対応すべきとの考え方もございます。
このように、性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては様々な考え方があると承知しているところでございまして、法務省としても、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携しまして、適切に対応してまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/39
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040・石川大我
○石川大我君 速やかな法改正、望まれるということを申し上げたいと思います。
神田政務官、ほかの件で恐縮なんですけれども、法務省の所管ということで、同性婚とは全く違う質問をこれからさせていただきますが、御担当が神田政務官ということで、お願いをしたいというふうに思います。
入管の問題です。裁判中の外国人の強制送還についてですけれども、裁判中の外国人の強制送還、抑制的であったというふうに認識をしているんですが、最近、裁判中にもかかわらず強制送還をする事態が目立ってきています。
判例があります。二〇二一年九月に、難民申請の棄却決定を告げられた翌日に強制送還となり、裁判を受ける権利を侵害されたとして裁判があり、東京高裁は、入管の対応は憲法違反だという判断を示しました。
これ、最近のゼロプランとまず関係があるのかということをお聞きしたいのと、裁判中の送還、憲法違反というこの判示があるわけですけれども、判決を尊重すべきではないかということをお話ししたところ、これは、あくまでも提訴ができるようにしなきゃいけないんだと、だから裁判中にこれ帰してもいいんだというようなお答えが返ってきたんですけれども、これ余りに狭い解釈だというふうに思うんですね。
本人が送還されても確かに代理人弁護士の方によって訴訟を進めることはできますけれども、難民該当性が認められた場合、取り返しの付かないことになってしまいます。つまり、裁判で難民該当性が認められたんだけれども、本人はもう本国に帰っていて、迫害されてしまって、あるいは拷問を受けているかもしれない。日本政府は、身柄を拘束されて拷問されている人を、うちの国で難民認定したので返してくださいというふうに言えないわけですよね。
そういった意味では、裁判中はしっかりと裁判を受ける権利というものが、裁判が終わるまで日本にとどまる権利だというふうにしっかりと解釈をすべきだというふうに思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/40
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041・神田潤一
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。
まず、不法滞在者ゼロプランとの関係につきましてでございますが、委員御指摘のとおり、本年五月二十三日に法務大臣から、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランについて公表させていただきました。
これは、国民の皆様方の間で我が国の安全、安心を脅かす外国人に対する不安が高まっている状況を受け、誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための方策をまとめたものでございます。このプランには護送官付国費送還の促進という項目が盛り込まれているところでございますが、委員御指摘の訴訟中の者についての送還に関する運用を変えるものではございません。
また、二つ目の御質問で、訴訟の係属中は裁判を受ける権利に配慮して強制送還をすべきではないのではないかという御質問についてですけれども、入管法上は、入国警備官は退去強制令書が発付された者を速やかに送還する義務を負っているというところでございまして、送還を実施する際には、被退去強制者の健康状態や旅券の有無、あるいは、難民認定申請の有無あるいは回数、そして、退去強制令書発付処分や難民不認定処分の取消し訴訟といった行政訴訟の提起の有無など、様々な事情を考慮しながら速やかな送還の実施に努めているところです。
その上で、行政事件訴訟法上、行政訴訟を提起したとしても、裁判所が送還の執行停止決定等をしない限り送還することは妨げられないということは委員御指摘のとおりでございますが、これまでも、個別の事案に応じまして訴訟中の送還を見合わせるなど、裁判を受ける権利に我々としても配慮して行ってきたところでございます。
引き続き、入管法の規定を適切に運用し、迅速な送還を実施してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/41
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042・石川大我
○石川大我君 裁判が終わるまで送還すべきでないということは重ねて申し上げたいと思います。
それと、これもう時間がないのでできませんが、仮放免中の方は自立支援医療が受けられたにもかかわらず、監理措置になって、受けられなくなっているということありますので、鰐淵厚労副大臣もいらっしゃっておりますので、是非この辺り、この後ヒアリングなどで聞きたいと思いますので、監理措置になった方、自立支援医療がしっかりと受けられるようにしていただきたいと思います。
随分時間が過ぎました。ごめんなさい。終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/42
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043・鬼木誠
○鬼木誠君 立憲民主・社民・無所属の鬼木誠でございます。
今日は大きく二つ、まずは、先日衆議院で可決をされまして、本日趣旨説明が行われる予定でございますギャンブル依存症対策基本法の改正に関連しまして、いわゆるオンラインカジノに対する更なる規制の強化という観点から御質問をさせていただきたいというふうに思います。
今回の法改正がなされれば、違法オンラインカジノサイト、アプリの開設、運営、あるいはオンラインカジノへの誘導情報を発信する行為が禁止をされることになるということになるわけですけれども、これまだまだ入口でございまして、本格的なオンラインカジノ、違法オンラインカジノの撲滅に向けてはまだまだ課題も多くあるし、規制も多くつくっていく必要があるだろうというふうに思っています。
衆議院の委員会においては、それらの課題について政府としての取組の強化を求める決議というものがなされている。それから、我が党からは、提言として、対策の強化、対策を講ずべき課題について政府に提出もさせていただいているところでございます。
まずは、この決議それから我が党の提言双方で触れられている課題でございます、暗号資産、あるいはクレジットカード等の決済手段、あるいは決済代行業者の実態把握、あるいは決済代行業者への対応等について、現在の対応や検討状況、また課題についてお教えいただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/43
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044・柳瀬護
○政府参考人(柳瀬護君) お答え申し上げます。
金融庁といたしましては、暗号資産交換業者や資金移動業者を含めた金融機関等に対して、不正送金を防止する観点から、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおいて、顧客の属性、取引の内容等を踏まえて、取引謝絶等を含めたリスク低減措置を講じることや、自らの顧客や口座が犯罪に関連する疑いがあれば、犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引の届出を適切に行う体制の整備を求めているところでございます。
また、我々金融庁は本年五月に各金融機関に対して要請文を発出いたしまして、オンラインカジノは違法であることの利用者向け注意喚起、法令違反、公序良俗に反する取引の禁止について利用規約等への明示、オンラインカジノ関連の取引の停止を要請したところでございます。
その上で、金融庁では、オンラインカジノへの送金に関して、利用者の苦情やインターネット広告等からの情報収集、警察庁様からの情報提供、金融機関等が個別の口座や送金とオンラインカジノとの関連性をどのように把握しているか等に関するヒアリング等を通じて実態把握に努めております。
こうした取組の結果、いわゆる決済代行業者も含めて、無免許、無登録で為替取引を営んでいる疑いがある者が判明した場合には、照会書や警告書の発出等を行うこととしております。
金融庁といたしましては、今後とも、金融機関がオンラインカジノを含む犯罪行為に利用されることを抑止するよう、しっかりと取り組んでまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/44
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045・江澤正名
○政府参考人(江澤正名君) クレジットカード関連についてお答え申し上げます。
経済産業省としても、オンラインカジノ対策は非常に重要であると考えています。
他方、オンラインカジノ事業者、こちらはクレジットカード会社との間で自らがオンラインカジノ事業者であることを秘匿するのが通常であり、クレジットカード会社によるオンラインカジノ事業者の特定には、実態把握には一定の困難さが伴います。これが大きな課題となるわけでございます。
このため、経済産業省では、警察からオンラインカジノ事業者に関する情報提供を受けた場合、これをクレジットカード会社に提供しまして、クレジットカード決済網からそれを排除するといった対応を求めていくこととしております。
引き続き、警察等関係省庁と連携しながら取組を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/45
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046・鬼木誠
○鬼木誠君 ありがとうございました。取組を進められている、通知等の発出をされる中で関係各所に対する注意喚起等も行っていただいているということ、よく分かりました。ただただ、まだ難しさもあるというようなことだろうというふうに思っています。
申し上げましたように、ギャンブル依存症対策基本法改正案についてはまだ入口だというふうに認識、これは共通だと思うんですね。どうやって違法オンラインカジノを撲滅をしていくのかということが、政府の一貫とした姿勢の中で省庁横断的な施策が求められているというふうに思っておりますので、引き続きしっかり連携ある取組を行っていただきたいというふうに考えているところでございます。
次に、サイトブロック、サイトブロッキングについてお伺いをしたいというふうに思います。
現在、これは総務省において検討が進められている、今年の七月には中間報告を取りまとめるというようなことを聞いているところでございますけれども、他方で、通信の秘密との関係もあって、法制化の難しさというところも指摘をされているところでございます。
そういう状況の中、今年の五月の十五日の読売新聞なんですけれども、CDN事業者についての記事の掲載がございました。
これは、CDNというのは、分散された多数のサーバーにウェブサイトのコンテンツの複製を一時的に最適な経路でエンドユーザーに配信をするネットワークと、アクセスが集中してスピードが遅くなることを防ぐことが可能で、コンテンツの配信をスムーズに行うというふうに言われています。
この記事によれば、インターネットプロバイダー協会が調査したところ、日本語のアフィリエイトサイト八十サイト、そこで紹介されている四十五のカジノサイトの全てがCDNを利用している、そして、その多くが日本国内に設置をしたサーバーにカジノ利用者をアクセスさせていたというふうに記載をされています。
その記事の中で、このCDN事業者がカジノ運営者との契約を解除をすれば、あるいは日本のサーバーに記録されたコピーを削除をすれば、日本のサイト利用はかなり減る可能性があるんではないかというようなことが指摘をされている。さらには、CDN事業者が違法情報についてその指摘を受けてその存在を知った後、それでも違法情報の送信を止めない、やめない場合は民事、刑事の責任を問われる可能性もある、これは有識者会議のメンバーである森弁護士がおっしゃっている、この言葉も紹介をされているんですね。
この記事を読む限りは、オンラインカジノ対策としてかなり有効な手だてではないかというふうに読み取ったわけですけれども、この点も含めまして、サイトブロックについての現在の検討状況、あるいは課題、そして今後の取組の方向性など教えていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/46
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047・大村真一
○政府参考人(大村真一君) お答え申し上げます。
オンラインカジノへの対策は重要な課題であると認識をしておりまして、総務省としても、アクセス手段の抑止を含め、実効性のある対応が必要であると考えているところでございます。
アクセス手段の抑止につきましては様々な方法がございます。具体的には、利用者の同意に基づき特定サイトの閲覧を制限するフィルタリング、IPアドレスなどに基づいて特定の国、地域のアクセスを制限するジオブロッキング、また、御指摘のCDN事業者が利用規約等に基づき違法情報の削除、契約の解除などを行うような取組、さらに、通信事業者が利用者の同意の有無にかかわらず特定のサイトへのアクセスを遮断するブロッキングなどでございます。
総務省といたしましては、本年四月に、アクセス抑止の在り方に関して、御指摘いただきました有識者検討会を立ち上げて検討を開始したところでございます。この中でも、サイトブロッキングにつきましては、御指摘のとおり、ブロッキングに伴う通信の秘密の侵害や、いわゆるオーバーブロッキングによる知る権利の制約などの法的課題、また、ブロッキングの回避策を含めた技術的課題が指摘をされているところでございます。
一方で、CDNにつきましては、様々な形態でサービスを提供しているところでございまして、オンラインカジノ対策としてどのような対策を取り得るのかを含めて、様々な課題も指摘をされているところでございます。
総務省では、本年夏頃をめどに研究会におきまして中間的な論点整理を行い、様々なオンラインカジノ対策の効果も見極めつつ、年内をめどに一定の方向性の整理を目指しまして、スピード感を持って検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/47
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048・鬼木誠
○鬼木誠君 是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
種々のアクセス手段の抑止についての方向性や検討課題があることについてはお答えをいただきました。それぞれについて難しさがあるということについても今の検討の中で明らかになっているんだろうというふうに思いますが、スピード感を持ってというような答弁でもございましたので、しっかり御検討いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
このオンラインカジノの利用者がどんどん増えているということで、ギャンブル依存症対策についても取組の強化が求められているだろうというふうに思っていますが、他方で、ギャンブル依存症の専門医が少ないという課題についてもお伺いをしたところでございます。依存症となった方が治療や相談に行こうとしても、病院や自助グループに行ったら、つまり自分がやっていることがばれてしまうと。そうなると、逮捕されるのではないかということで、相談することや治療に行くことをちゅうちょをしてしまうという課題があるというふうにもお聞きをしました。
免責をするというのはさすがに難しいというふうに思いますけれども、医師の通報義務の在り方を変えるなど、いわゆる依存症から抜け出そうとする方がちゅうちょなく治療や相談に行ける、行える環境をつくることも重要だというふうに思っています。是非、これらについても前向きに御検討いただくことを、これ要請です、お願いをしておきたいというふうに思います。
大きな二つ目、放課後児童クラブについて御質問させていただきたいというふうに思います。
これ、毎年児童クラブの関係については質問させていただいているところでございますけれども、年々待機児童の数が増えているんですね。減らそうという思いで取組なさっているのは承知をしています。ただ、実態としては増えていっている、ここをどう受け止めるかだというふうに思っているんです。
私は、待機児童の解消が進まないことの大きな原因は、やっぱり放課後児童クラブそのものが恒常的に人員不足にあるということ、そして、その人員不足を解消していくためには、放課後児童支援員を確保、育成、そして定着するための施策を強力に進める必要があるということ、この間、質問の中で指摘をさせていただきました。
そして、その定着をするということも含めた確保、育成、定着のためには、やっぱり雇用が不安定で賃金が極めて低い非正規としての働き方ではなくて、正規職員としての常勤配置が必要であるということについても訴えさせていただきました。これは同じ問題意識だと僕は思っているんです。様々な事業を行っていただいている、さらには月額九千円という処遇改善という施策も打ち出されています。ただ、なかなか効果が現れていないというのが実態だというふうに思っています。
昨年の十二月には、放課後児童対策パッケージ二〇二五というものが発出をされた。具体的にいろんなことが記載をされていると。ただ、新規事業も含まれているというふうには思っておりますけれども、新しい事業としての処遇改善ということについてはこのパッケージの中では触れられていないというふうに思っています。
この間、申し上げましたように、処遇改善に向けての取組、事業、施策等については検討していただいているところでございますけれども、この処遇改善事業の実施状況が今どうなっているのか、特に二三年と比較できる部分があればそれも是非教えていただいて、どれだけ前に進んでいるのか、確認させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/48
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049・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
御指摘の処遇改善事業、令和六年度における申請状況で申し上げますと、三つございますが、十八時半を超えて開所する事業所に対する処遇改善等事業については、申請があった市区町村数で三百九十四、全体の割合でいいますと二四・二%、二つ目でございますが、放課後児童支援員のキャリアアップ処遇改善事業、こちらは五百十三市区町村、全体の割合で見ると三一・五%、三つ目、月額九千円程度の処遇改善事業、こちらが千四十二市区町村、全体の六三・九%となっておりまして、全ての事業におきまして昨年度から若干増加しておりますものの、全体的には大きな改善はなく、低調な状況と言わざるを得ないような状況でございます。
こども家庭庁としては、引き続き、処遇改善事業の趣旨等を周知をいたしまして、各市町村での活用を促していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/49
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050・鬼木誠
○鬼木誠君 おっしゃっていただいたように、やっぱり全体的には低調な状況だろうというふうに思っています。
この自治体における取組が進まない原因は何なのかということなんです。おっしゃっていただいたように、周知が進んでいないというのは確かにあると思います。二〇二五の中でも、周知をしっかり徹底していくということが書かれている。ただ、それだけなのかというようなことについては、やっぱり立ち止まって考える必要があると思うんですね。そもそもの制度が使いにくいんじゃないか、使い勝手の悪さということについての検証が行ってこられたのかどうか、是非ここら辺聞かせていただきたいというふうに思うんですね。制度に問題があったらやっぱり改めていかないと、現場での処遇改善につながっていかないと何にもならないんです。
そこをしっかり、現状と課題、どう分析をされているのかということを改めてお聞かせをいただきたいというふうに思いますし、現場に効果が現れる処遇改善策を進めていただきたいというふうに思いますけれども、この点についての御見解、是非お聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/50
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051・三原じゅん子
○国務大臣(三原じゅん子君) 御指摘のとおり、放課後児童クラブの処遇改善事業の活用状況につきましては、低調な状況が続いていると認識しております。
この背景としては、事業の利用要件や他の職種との均衡の観点など、様々な側面が考えられます。処遇改善事業の活用促進に向けて、まずは全市町村に対して、処遇改善事業の実施状況や本事業を活用しない理由、そしてまた、なぜ活用していただけないのか、その支障のある要件などに関する調査を今実施しているところでございます。
放課後児童クラブの運営を持続可能なものとするために、職員の処遇改善、これは大変重要でありまして、各市町村に事業の実施、これを前向きに検討していただけるように、市町村ごとの処遇改善事業の取組状況を公表して市町村で参考にしていただけるようにすること、また、調査の結果や導入している自治体での工夫事例等を踏まえた積極的な周知を検討しておりまして、引き続き本事業を活用いただけるように努めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/51
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052・鬼木誠
○鬼木誠君 調査していただいているということでございます。なぜ使わないのか、使えないのかということについてはしっかり受け止めていただいて、先ほど言いましたように、制度に問題があるとしたら、使いにくさがあるとしたら、やっぱりそれを改めていくということが肝要だろうというふうに思いますので、その点重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
それからもう一つ、健全育成事業の実施状況、拝見をいたしました。
放課後児童支援員、補助員、周辺業務を行う職員共に前年よりも増加をしている、職員数は増えているという実態については承知をしているところでございます。ただ、増加した人員の八千六百人のうち、常勤職員は千二百人、常勤以外が七千四百四十二人。つまり、常勤職員も以外も増えているけれども、増える率としては常勤職員以外の方の割合が大きくなっているというふうに言えるのではないかというふうに思っています。
常勤職員の配置の改善というのは、これは政府としての方針だというふうに思いますけれども、なかなか進んでいないと。この常勤職員の増加率よりも常勤職員以外の職員の増加率がなぜ高いのか、その原因の分析、あるいは政府としてどのようにこの実態を受け止めていらっしゃるのかというのをお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/52
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053・藤原朋子
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
令和六年五月一日時点における放課後児童クラブに勤務する職員数、対前年比較で常勤職員は二%増加、その一方で、常勤職員以外については約六%増加ということで、ただいま委員から御紹介いただいたとおり、常勤職員が占める割合は低下をしているというのは事実でございます。
常勤職員、常勤以外の職員共に職員数が増加をしたということは、市町村や放課後児童クラブにおいて人材確保に取り組んでいただいた、その結果であると受け止めております。他方で、常勤職員の増加率がそれ以外の職員の方と比べまして低いものにとどまった背景としては、例えば放課後児童クラブが小学校の授業終了後から開所をされ、開所時間が比較的短い中での人材確保であるということも考えられるかと思います。
いずれにしましても、こども家庭庁としては、処遇改善や令和六年度より実施をしております常勤職員配置の改善に引き続き取り組むことで、常勤として雇用される職員数が増加をし、放課後児童クラブの安定的な運営につながるように取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/53
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054・鬼木誠
○鬼木誠君 ありがとうございます。
僕、やっぱり雇用の不安定さと処遇の悪さというところに起因していると思うんです。常勤職員化、常勤職員で雇い入れるということに対してもっともっと力を入れていく必要があるというふうに思うんですけれども、これ、パッケージ二〇二五には人材確保支援策が盛り込まれていますけれども、雇用の安定、処遇の改善ということについて、あるいは正規化、常勤化を進めるという点についてはなかなかパッケージから読み取れないというふうに思っています。
是非、この正規職員化、常勤職員化という点について政府の取組、強化をいただきたいというふうに思いますけれども、ここは大臣、是非決意をいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/54
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055・三原じゅん子
○国務大臣(三原じゅん子君) 放課後児童クラブの職員の雇用形態は一義的には事業の実施主体である市町村で判断されるものと考えておりますけれども、クラブの安定的な運営を図り、職員の安定的、継続的な関わりを促進する観点からは常勤職員を複数配置することが重要と考えてございます。
このため、昨年末に取りまとめた放課後児童対策パッケージ二〇二五において、常勤の放課後児童支援員を複数配置する放課後児童クラブに対する補助を継続して実施すると示しておりまして、令和六年度から常勤職員を複数配置する際の補助基準額を創設して支援を行っております。この支援は開始から二年度目ということであります。まずは円滑な実施に努めて、その効果等をまた注視してまいりたいと思います。
その上で、引き続き常勤職員の安定的な配置や処遇改善等の取組によって人材確保、そしてまた質の高い放課後の居場所の提供にしっかりと努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/55
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056・鬼木誠
○鬼木誠君 ありがとうございました。
事業の実施状況等、私の方でも注視をさせていただいて、また必要な意見交換できればというふうに思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/56
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057・奥村政佳
○奥村政佳君 立憲・社民・無所属の奥村政佳でございます。
恐らく今国会最後の質問ということで、今日は大きく二つ、再生可能エネルギーの出力抑制の問題、そして保育の問題、この二点を取り上げたいと思います。
まず、イノベーションという切り口から再エネの出力制御のお話でございます。
委員の皆様には資料をお配りをしております。電力需給のイメージのグラフが載せてあるんですけれども、太陽光発電の比率が多くなってきた中で、特に四月、五月、そして秋ですね、余剰な発電の電力が出ると。そして、現状は、余ってしまった分は系統の安定を妨げないように系統から切り離して抑制をするといったことが起こっています。
一方で、これ、考えようによっては、発電した電力を捨てているといったような状況なんですよね。それで、何とかそれを有効活用できないかというのは前から思っていたところであるんですけれども、この出力抑制のグラフを見ると、ここ数年、この捨てている電力というのがどんどん増えていると。直近のデータだと、今年の見込みだと約二十億キロワットアワー、これ、ざっくり言うと、一般家庭六十万世帯分の電気に相当するものが捨てられていると。
エネルギー基本計画の概要でも、蓄電池での調整や出力変動の調整をしていくというのがテーマにはなっているんですけれども、現在は蓄電という意味で大規模なのは揚水発電だということで行われております。昨年、水素社会推進法ができましたけれども、その早期の量産化、産業化にも期待はしていきたいんですけれども、そんな中で、最近、海外でも幾つか実用化されている重力蓄電、これをちょっと取り上げたいと思います。
委員の皆様には、資料二、海外で進む重力蓄電システムを載せてあります。要は、時間が余っている時間帯に物を高い位置に上げておくと、で、電気が足りない時間帯にそれを下ろすその位置エネルギーを運動エネルギーに変えることでタービンを回して、原理的には揚水発電と一緒なんですけれども、巨大ブロックを使って発電をすると。その中で、中国でも実用化の実験が始まり、スイスでもこのタワー型のものができていると。ドバイでは高層ビルの中にそれを組み込むという計画がもう着工間近だということもニュースで報道されております。
この重力蓄電、本当にアナログなメカニズムでありまして、いわゆるリチウムイオン電池のようにレアメタルを大量には使いません。ただ、一度造れば長期間使えますしというメリットがあります。ただ一方で、日本は地震国ですから、この耐震設計とか、長周期地震動に対してどういうふうに対応するかとかそういうこと、そして地盤対策というのも考えなければいけないことだとは思っているんですが、その中でも、廃坑や採石場を生かす方式、また、資料三で示したように、日本の高低差のある地形を生かせる可能性もあるというふうに思っております。これが実用化していければ、捨てている電気も有効利用できるのではないかと思っております。
そこで、政府に伺います。
出力抑制による電力ロスを減らす選択肢としてこの重力蓄電というのも検討、活用していくのはいいのではないかと思っております。例えば、風力発電ですと、今、山の上にあったりするものもありますし、太陽光パネルと組み合わせてマイクログリッド的に地域展開することも可能かと思いますが、この御見解をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/57
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058・伊藤禎則
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。
委員から御指摘いただきましたとおり、電気は大量に貯蔵することが困難でございまして、基本的に発電と消費が同時に行われる必要がございます。このため、供給が需要を上回ると見込まれるときには、需給バランスを保つため、再エネを含めて出力制御というものを行うこととしてございます。
御指摘いただきましたとおり、この出力制御は経済損失につながり得るため、経産省としまして、出力制御量を可能な限り抑制するために、出力制御対策パッケージに基づき、需要面そして供給面等での対策を進めているところでございます。
具体的には、需要面の対策としまして、補助金等を通じて蓄電池の導入促進を図っているところでございますけれども、中長期的には、再生可能エネルギーで発電した電気を貯蔵する長期貯蔵技術、いわゆるLDESといったものの導入も重要と認識してございます。御指摘いただきました重力蓄電システムはこのまさにLDESの一つでございまして、現在、民間企業が採石場跡などにおきまして実証を計画していると承知をしており、その動向を注視しているところでございます。
経産省としまして、この重力蓄電システムを含むLDESを導入補助金等の対象としたところでございますので、第七次エネルギー基本計画の方針に沿って、LDESの導入に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/58
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059・奥村政佳
○奥村政佳君 ありがとうございます。
こういう大規模なものを造るときに、関係法令の整備とかも必要かと思いますので、その辺りも同時に検討いただければと思います。この災害時の対応電源にも資すると思いますので、検討の方、よろしくお願いします。
資源エネルギー庁におかれましては、質問は以上となりますので、配慮をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/59
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060・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 伊藤部長は御退席いただいて構いません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/60
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061・奥村政佳
○奥村政佳君 続いて、保育をめぐる課題に進みたいと思います。
先日の予算委員会でも触れましたが、保育士不足はとどまるところを知りません。
そんな中で、資料四、皆さんにお配りをしているのは、保育分野の桜花学園大学の新沼英明先生のコメントを紹介させていただきたいと思います。大切なことが幾つか書いてあったんですよね。令和七年度の予算の体制ではこの深刻な保育士不足の状況を早急に打開できるとは思わないと。保育士不足が加速することで保育の質が担保できていない。資料では下から四行目ぐらいからですね、保育所は少子化に歯止めを掛けるための器としての機能を果たすと、少子化で一時的に入所児童が減っても、この器、受皿は維持するべきだ、保育所への入所が確実視できないと少子化に歯止めを掛けることは不可能であると。そして最後には、先ほどの鬼木委員も話をしていましたけれども、この子育て支援政策はマイナーチェンジではなく、フルモデルチェンジが必要だと。もう現状相当な危機感を持っているようなコメントが大学の先生からもありました。
そして、私、今日質問に立つに当たって、たくさんの保育士の声、改めて聞いてまいりました。本当に多くの声をいただく中で、やっぱり現場にこの賃金の上昇というのが届いていないところが相当数あると、届いているところもあるんだけれども、届いていないところもあるということをかなり多くの声いただきましたので、そういうところもしっかりとやっていかなければならないなというふうに思っています。
そこで、度々取り上げているこの有料職業紹介の手数料問題でありますが、更に一歩踏み込んでいきたいと思います。
資料五には、保育所からヒアリングした結果と現状世の中で今何が起こっているかというのを資料としてお示しをしております。
その手数料が、雇う保育士の三割、四割、ひどいと最近は五〇%、年収の五〇%を持っていかれる、しかもマッチングをしなくてもお金を取られる、三人採用予定で四百五十万円払ったのに一人も来なかった、百五十万円捨てただけと。これ、国民の税金から保育士の皆さんへ、また子供たちの健やかな育ちのためのお金なんですけれども、それがこういう形で消えていってしまっていると。
さらに、びっくりしたのが、自己都合で一週間後にすぐ辞めるような保育士がいても、この手数料の半分しか返ってこないんですね。そういう条件が平気で付いている、この余りにも強気な設定に、保育所、保育士は泣き寝入りということで、これは実は保育だけじゃなくて、介護の状況でも、業界でも非常に深刻というふうに聞いております。
この中で、どうしても、正常かというと僕は正常じゃないと思うんですけれども、今日は政務官に来ていただきました、厚生労働省として、上限規制や返金ルールの見直し、これ早急にやるべきではないでしょうか。政務官、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/61
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062・安藤たかお
○大臣政務官(安藤たかお君) どうも済みません、ありがとうございます。ちょっと車椅子なので、着座にてお話をさせていただくことをお許しいただければ幸いでございます。
議員の質問に対してですけれども、保育等の分野において、人材確保が切実な課題であることや求人者が人材紹介手数料に負担を感じていることは十分認識をしております。保育園等が安心して円滑に人材を確保できるよう、こども家庭庁とも連携をして、公的機関の行う無料の職業紹介の強化を始めとして、重点的な対応を尽くしていく所存でございます。
また、その際、民間職業紹介事業については、紹介手数料や就職後の定着等に関する指摘がある中、その提供するサービスの質や実績の良い事業者が利用される環境を整備することが重要だと認識をしております。このため、厚生労働省では、丁寧なマッチングや早期離職時には手数料の一部を返還する制度を有すること等を、基準を満たす適正な有料紹介事業者を認定をする制度の取組を進めてまいりました。
また、この四月からは、個々の紹介事業者について、就職実績や離職状況に加えて、新たに職種ごとの平均手数料率の実績を公開するように義務化をいたしました。これにより、保育園等の求人者が、厚生労働省の運営する検索サイトにおいて、各紹介事業者が実際に徴収した手数料や労働者の定着状況を容易に一覧ができて、事業者を比較、選別できるようにしております。これも、こども家庭庁とともに、保育園等への周知をもって行っております。
これらの取組と併せて、こども家庭庁と連携をして、ハローワーク等による公的職業紹介の機能強化や保育士資格を持つ方の復職支援を進めるなど、保育等の分野での人材確保に注力していくつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/62
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063・奥村政佳
○奥村政佳君 去年の同じ時期に同じような質問を武見厚生労働大臣にしたんですけれども、答弁ほとんど変わっていないなというのが正直な印象であります。
実は、今回出した、この高い手数料というか、この業者なんですけれども、適正な有料職業紹介事業者と厚生労働省が認定マークを付けている業者の契約書の一部なんですね。これ、僕、適正だとはとてもじゃないけど思えないわけなんですよ。
これ、現状をしっかりと本当に、先ほど林官房長官来ておられましたけれども、省庁横断をして、これ昔だと厚生労働省がこの人材派遣もやって保育士もやっていたのでワンストップで済んだかもしれませんけれども、今は二つに分かれちゃっているので、これしっかりと上に上げてもらって、こういう現状が起こっているんだということを改めてしっかりとお伝えいただけるようにお願いをしたいと思います。
ちょっと時間がないので次の質問にいきたいと思いますが、この隙間バイト保育士の急増ですね。こんな中、隙間バイトの保育士がどんどんと増えております。委員の皆様には、資料六の一と六の二ということで朝日新聞の記事をお示しをしております。求人アプリで、面接なし、履歴書なし、その日だけ入るというのがどんどん増えている。そして、何と令和四年から令和五年、これ先日出た数字なんですけれども、もう日雇の保育士が前年比三一四%増ということで、とんでもない増え方をしています。
その中で、委員の皆様には、六の二、朝日新聞の保育士からの懸念する記事、声、出しているんですけれども、本当に大人目線なんですよ、全部今やられているのが。経営者はそれは来てくれる人がすぐつかまると都合がいい、働く方も都合がいい。ただ、子供としては、このイラストにも載せていますけれども、今日も新しい先生が来て、先生はこの子お名前何だっけというような状況が生まれているわけですよね。更に言うと、現場の保育士目線でいうと、その日来た保育士、この保育園のどこに何があるかも分からない保育士に一々指示を出しながら保育なんてできないですよ。これがやっぱり、僕は本当にこどもまんなか社会とは言えないと思います。
そもそも使わないようにするように、隙間バイトを使わなくても済むようにするのが国の責務だとは思うんですけれども、そもそも、この隙間バイト保育士、僕は原則禁止にすべきじゃないかと思っています。大臣、率直な見解をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/63
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064・三原じゅん子
○国務大臣(三原じゅん子君) いわゆる隙間バイトで働く保育士について、議員から御指摘の内容に関して本年二月に通知を発出いたしまして、いわゆる隙間バイトにより採用された保育士を最低基準上の保育士定数の一部に充てることは望ましくないと考えていること、そしてまた、子供との安定的、継続的な関わりが重要であるという観点からは、保育士が一日、二日程度の短期の雇用を長期かつ継続的に繰り返すことは保育所等の運営に当たって望ましくないということ、これをお示ししているところであります。
その上で、令和七年度の子ども・子育て支援等推進調査研究事業におきまして、保育士の多様な働き方に関する調査研究として、隙間バイトの実態等について把握する予定としておりまして、その結果を踏まえながら必要な対策を講じていくこととしております。例えば、運動会など園の行事等で通常の保育より一時的に職員が必要となること等も考えられ、いずれにしても、ニーズや実態を把握して、子供を安心して預けられる環境を整備する観点から、引き続き適切に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/64
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065・奥村政佳
○奥村政佳君 一時的に必要でも、しっかり面接とか、履歴書とかを取って、マッチングというか、その保育園で責任を持って雇うというやっぱり体制を整えないと僕は駄目だと思います。
これ、本当怖いのが、日本版DBSの議論もありましたけれども、性犯罪の温床にもなると思うんですよ。誰か分からない大人が入れ替わり立ち替わり園に入って、これ、子供が性被害に遭って、その日に分かりませんからね、大体。そういうものが分からない状況をつくり出すというのがあるので、もう僕はこれは本当に、望ましくないじゃなくて、やめてと、しっかりとそれを発出してほしいと、僕は現場の保育士から思うと、強く思います。
時間がないので、最後に行きたいと思います。最後です。資料七の方を御覧ください。
先週末、神戸の保育所が突然、経営難を理由に閉鎖をするということがありました。都内の保育所ではもう身売りを申し出る保育所がたくさんあると、大手の事業者からのヒアリングでも聞きました。資料の右に、三浦かおりさん、介護・保育ユニオンの共同代表の方の記事、コメントを載せたんですけれども、二〇〇〇年以降、ビジネス化が押し寄せた、この規制緩和の波が今の状況を引き起こしてしまっていると。その中で、保育園、ビジネスでやっていたら、じゃ、淘汰されていけばいいじゃないかという議論もあるんですけど、いや、違うと。この淘汰という言葉は、保育園のまさにビジネス至上主義や、猶予を与えずに突然閉園することを正当化する気がしてならないと。たとえ人数が減って利益が減ったとしても、子供たちを預かっているのであれば、そう簡単に保育園を閉じていいはずがないと。本当に僕もそう思うんですよね。子供のために何もなっていませんから。
そういう中で、少子化が進む中で、しっかりこども家庭庁、しっかりと保育の質を担保しながらやっていけるのかと。その中で、私、全年齢への加算措置、これ、今一歳と、この間三歳でしたっけ、やりましたけれども、これ全年齢に広げていくべきだと思います。これやれば、五年で配置基準改善への道筋が立っていくと思います。ある意味少子化というのは、保育の質だけから見ればチャンスかもしれません。今いる保育士さんを減らさずにやっていけば、この道筋は自然と立ちます。これを是非一緒にやっていきたいと思うんですが、大臣の見解をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/65
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066・三原じゅん子
○国務大臣(三原じゅん子君) 私としても、今後とも、保育の質を確保、向上させていくということは非常に重要な課題であると認識をしております。そのため、昨年十二月二十日に公表しました保育政策の新たな方向性では、保育の質の確保、向上、こうしたことについても重要な施策の柱と位置付けて、今委員からも御案内ありました、令和六年度から四、五歳児の配置基準を二十五対一、そして令和七年度は一歳児について五対一へ改善した際の新たな加算を設けるなど、職員配置の改善等の取組を、強化に進めてまいりました。
奥村委員、一貫してこの件に関して、配置に関して、また加算についていろいろな御指導をいただいてまいりました。私どもも、この質の向上という意味ではとても大切なことだと思っております。そしてまた、この少子化の中でこの先の保育を、質の担保をしていくということは大変重要なことでありますので、奥村委員からのこれからの御指導、いつも現場の声というものを私どもにお伝えいただいていることに感謝申し上げて、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/66
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067・奥村政佳
○奥村政佳君 真っすぐと目を見ていただきながら、ありがとうございました。
まとめます。本当に、職業紹介事業者の在り方、配置基準の改善、公定価格の在り方、地域ごとにばらばらな制度、海外に比べても長時間の保育、いろんな問題があると思います。政府の迅速な対応、そして力強い対応を求めて、私の質問を終わります。
どうもありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/67
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068・柴田巧
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをします。
まず最初に、官民ファンドについてお聞きをします。
先月の十六日に会計検査院から、官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果についてという報告書が国会に提出をされました。これは、元をただすとというか、令和五年の五月二十二日の決算委員会で我が党が提起したことが契機となってこの会計検査院に対する検査要請として結実した結果であります。
私も、この委員会あるいは決算委員会、予算委員会などなどでこの官民ファンドについてお聞きをしてきました。官房長官もよく御存じのとおり、今日もまた官民ファンドかと思われるかもしれませんが、一議員がこれまで取り上げてきたのとはまた今回は違って、国会法百五条に基づく要請を受けたこの会計検査報告ということになって大変重みがあると思っていますし、いろいろ報告書を見てみると、これまで我々レベルでは明らかにならなかった部分も非常に判明した点があるんじゃないかと、極めて重たいものだというふうに私は思っていますが。
この報告書によると、令和五年度末時点で官民ファンドの運営法人は十八あると。政府からの出資額は二兆二千五百九十二億円に上り、これら運営法人が管理する二十三ファンドのうち六割に当たる十四ファンドが累積損益が赤字となっていると。その損失の総額は千九百九億円、千九百億円を超えているということです。会計検査院によれば、更に低迷が続けば三千七十三億円の損失が生じるおそれがあるということも明らかにしているわけでありまして、大変な状況だと思いますが、まずは、今回のこの報告書の結果を、官房長官、どのように受け止めていらっしゃるか、まずお聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/68
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069・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 柴田委員におかれましては、この官民ファンドについてしっかりといつも御質問いただいておりますこと、感謝申し上げたいと思います。
会計検査院の報告書ですが、支援決定時に想定されていたエグジットの時期を経過していた支援先百六十七件、これについて、検査院が支援先の純資産の持分相当額等を用いて試算した評価額と実際の回収額の合計を実支援額と比較したところ、百二十六件においてその合計が実支援額を下回っていたとされるものと承知しております。
報告書にもありますが、評価額でございますので、損益として確定したものではないということで、今後の事業の進捗により増減する可能性があるということは当然のことであり、留意が必要でありますが、その累積損失を抱えるファンドについては、令和五年度末で合計約千九百億円となる中で、百二十六件について実支援額の回収に懸念がある状況となっていたと。これはしっかりと受け止めなきゃならぬと、こういうふうに思っております。
官民ファンド全体で見ますと累積黒字で、その黒字が年々増加傾向にあると、これも事実でございますので、逆に言うと、この累積黒字が増えていくという傾向を保つためにも、累積損失を抱えるファンドにおいてその解消に向けた取組をしっかりと進めていくと、これが重要なことであると、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/69
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070・柴田巧
○柴田巧君 先ほどちょっと言い忘れましたが、お手元に資料を配付しておりますので、それを御覧をいただきながらお聞きをいただければと思います。
もうかっているやつもあるじゃないか、それもいい金額に、大きな金額になっているじゃないかという御指摘でもありますが、答弁でもありますが、この赤字がどんどんどんどん広がっているというのはやっぱり深刻に受け止めていかなきゃならないと思うんですね。
官民ファンドは、改めて言うまでもありませんが、政策目的の実現のために、民間投融資を誘発するようにリスクマネーを供給し、民間主導の経済成長の実現を目指そうとするものなんですが、今回のこの報告書においても、三つの官民ファンド、農林漁業成長産業化支援機構、A―FIVEと言ったりしますが、これであったり、地域経済活性化支援機構、さらにはこの官民イノベーションプログラムの、この三つのファンドの二十二の案件において出資を行う民間企業が現れず、官民ファンドからの投融資額によって誘発された民間投資額がゼロとなっていたという指摘もしているわけですね。
今申し上げたように、官民ファンドは民間資金の呼び水としての役割を期待されているはずなんですが、官民ファンドと名を付けながら、実はその呼び方、看板にかなり偽りが生じているのではないかと思います。
しかも、この後取り上げますクールジャパン機構もそうですが、当初は、これは前にこの委員会でも申し上げましたが、当初は半々ぐらいの出資だったんですけれども、どんどんどんどん官の出資が増えて、クールジャパンの辺りはもう九割方、官の出資になっていると、それがこの累積の赤字を膨らませている大本のというか背景の一つになっているのは否めないところがありますが、いずれにしても、本来の姿とは随分変わったものになってきている。
やはりこれを、状況をやっぱり改善をしていく必要があると思いますが、この点、官房長官はどのように考えていらっしゃいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/70
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071・林芳正
○国務大臣(林芳正君) まさに委員御指摘のとおりでございまして、この二十二案件に関して、官民ファンドが民間資金の呼び水としての役割を期待されていることに鑑みまして、支援すべき案件か否かを民業補完、これに十分に配慮して検討する必要があると、そういうふうにされているわけでございます。
この呼び水効果ですが、令和六年三月末までの累計で官民ファンドによる実投融資額の三倍程度となっております。全体としては、全体と言うとまたちょっと怒られるかもしれませんが、全体としては呼び水役としての機能は相応に果たしているものというふうに考えておりますが、民業補完の徹底を図っていくことが必要と考えております。
せっかくの御専門の先生のお尋ねですので、ちょっと留意点がありまして、実はREVICの行う再生支援事業、これは民間を呼び水としてというよりも、まず債務のリストラクチャリングをしてと、重要ということでございますので、こういうケースも少数ながらございますので、民業補完の在り方については各ファンドの業務の特性もしっかり踏まえて考えていく必要があると、ここは留意点だと思っております。
いずれにいたしましても、今御指摘があったように、そういう状況もありますので、五月末に官民ファンドの関係閣僚会議の幹事会、これ開催いたしまして、青木副長官から各ファンドとその監督官庁に対しまして、会計検査院の指摘も踏まえて適切な運営、監督に努めるようと、こうした指示を出しております。また、この幹事会におきまして、各ファンドの取組等フォローアップをすると、こういうふうにいたしました。
こうした対応を通じて、各ファンドの業務の特性を踏まえながらも、民業補完の徹底、これを図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/71
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072・柴田巧
○柴田巧君 とにかく官民ファンドで民間のこの投融資を誘発していくというのは、だんだんだんだん官の存在が大きくなり過ぎて、これが、規律が厳しくなってというか、緩くなってですね、こういう状況、結果をもたらしているという面はやっぱり否定ができないと思いますので、しっかりとこのあるべき姿、本来の姿になるように、近づくようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
今日は特に、前回はこの順位についてお聞きしましたけれども、今日はクール・ファイブ、クールジャパンについて、ごめんなさい、クールジャパン機構についてお聞きをしたいと思いますが。失礼しました。
お手元の資料にもありますように、二十五年に、平成二十五年に創設をされて、直近公表されている令和五年度まで連続でずっと赤字になっているわけですね。この令和六年三月末時点での累積損益は三百九十七億円ということになっています。
そこで、まず、これ経産省、監督官庁の経産省にお聞きをしますが、創設から現在まで連続での赤字となっている原因についてどのように分析をしているのか、また、この監督官庁としてこの結果に対してどのような責任を考えているのか、感じているのか、併せてお聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/72
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073・江澤正名
○政府参考人(江澤正名君) 海外需要開拓支援機構について御質問いただきましたので、お答え申し上げます。
設立当初は、政策的意義を重視し、収益性に課題のある案件が多かったといった事情ございます。このため、平成三十年以降は、支援対象の基準について、バランスを追求する投資方針に変更したところでございますけれども、新型コロナの感染拡大、長期化の影響がございまして、令和三年度の決算では投資計画が未達となりました。こうした背景を踏まえ、令和四年十一月に経営改善策を策定し、以降は毎年度の投資計画における目標額を達成することとしております。
引き続き、このクールジャパン機構において投資先の管理、案件組成や投資先への支援強化など経営改善策を着実に遂行していくとともに、経済産業省としてもクールジャパン機構の取組状況をしっかり監督してまいりたいと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/73
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074・柴田巧
○柴田巧君 そういう中で、大変私も首をかしげざるを得なかったのは、このクールジャパン機構の累積赤字、三百九十七億円になっていると、ずっと赤字が続いていると、にもかかわらず、この役員数が八名から九名かな、増えているわけです。
普通、民間の感覚でいうと、ずっと赤字が続いている、累積赤字が膨らんでいる中で役員を削っていく、あるいは経営体制そのものを刷新していくということはありますが、役員が増えていくというのはどうも理解に苦しむわけで、三百九十七億円のうち大体人件費が九十一億円ほどなんですかね、約二割ぐらいが人件費のようでありますが、その増やした理由は何なのかと、また、この赤字が続く中で人件費を増やす以上、その費用対効果をやっぱり明らかにする必要があるんではないかと思いますが、この点はどう考えているのか、お聞きをします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/74
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075・江澤正名
○政府参考人(江澤正名君) お答え申し上げます。
令和四年度の末の役員数八名に対して、令和五年度は、御指摘のとおり、社外取締役を一名増員したことにより、役員全体としては八名から九名の増員となっています。
この背景としては、令和四年十一月に策定した抜本的な経営改善策も踏まえ、より収益性の観点を踏まえた投資ポートフォリオの構築や着実な投資回収の実現に向けた投資体制の強化を狙いとしております。
なお、代表取締役一名を除く社外取締役七名、それから社外の監査役一名については非常勤の役員でございまして、投資案件について幅広い知見、御意見をいただくことを目的に、株式会社海外需要開拓支援機構法に基づきまして、経済産業大臣の認可を受けて任命をしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/75
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076・柴田巧
○柴田巧君 いずれにしても、今その赤字が続いて、累積赤字も膨らんで、この新しい修正後の計画も策定をして取り組んでいるということなんですが、じゃ、それについてちょっとお聞きをしたいと思いますけれども。
会計検査院の報告書では、このクールジャパン機構について、この設置期限の属する年度である修正後計画の最終年度、これは令和十五年度になるわけですが、そこでの累積損益額を十億円としていると。ところが、設置期限までの産業投資の資本コストの額は百五十億円ということからすると、大幅に下回るということを示しているわけですね。で、計画に基づく累積損失の解消を目指すとともに、産業投資の資本コストを上回る収益の確保に向けた一層の経営の改善に努めることという所見が示されているところです。
この点については、先月の二十六日の決算委員会で武藤大臣が、資本コストを十分に意識しながら更に収益の確保を目指す必要があり、しっかりと機構を監督していきたい旨の答弁をしているわけですけど、まずお聞きをしたいのは、じゃ、この産業投資の資本コストを上回る収益の確保に向けて一層の経営の改善のために具体的にどういうことを考えているのか、この点はいかがなのか、お聞きをします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/76
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077・江澤正名
○政府参考人(江澤正名君) 具体策について御質問いただきました。お答え申し上げます。
クールジャパン機構においては、令和四年の十一月の財投分科会において、最低限達成すべき投資計画として、政策目的の実現を前提としつつ、収益性を確保するため、具体策でございますけど、投資先の管理と資金の回収の強化のため、投資チームへの監督機能を持つミドルオフィスの新設や、投資先に対するモニタリング会議、これを四半期に一回の開催から毎月の開催に強化をする、それから、案件の組成や投資先への支援の強化として、案件の発掘やビジネスマッチング等を行う社長直轄の支援部隊を設置する、さらに、専門人材の確保と組織の効率化に向けて産業技術総合研究所との業務連携協定の締結や、それから、オフィス面積の四割縮小等を通じた必要な経費の削減、抑制等を行ってまいりました。こうした改善策を打ち出し、これらに着実に取り組んできたところでございます。
なおでございますけれども、令和六年度の決算、今月末に公表をする見込みでございます、まだ未公表でございますけれども、その中で、令和六年度のイグジットの案件の中には回収額が大幅にプラスになった案件もございまして、徐々に改善策の効果が出てきているものと認識しています。
引き続き、更なる収益の確保に向けた取組をしっかり進めるよう、経済産業省としてもCJ機構を法令等に基づきしっかり監督してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/77
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078・柴田巧
○柴田巧君 是非いい方向に進むことをこちらも願いたいと思いますが。
それで、次の質問、六番、七番になりますが、関連性があるので、ちょっとまとめてお聞きします。そちらの方が答えやすいかなと思うので、お聞きをしますが、先ほど申し上げたように、産業投資の資本コストを上回る収益である百五十億円余りを黒字に向けていく必要があると思っているんですが、現在の計画であるこの修正後計画を、そうすると上方修正するという見直しが必要なのではないかというのが一つですね。
また、この経済財政諮問会議の改定工程表二〇二三では、各官民ファンド及び監督官庁は、改善目標、計画と実績の乖離を検証して、乖離が認められる場合には速やかに組織の在り方を含め抜本的な見直しを行う旨が決定をされているわけですが、この改善目標、計画と実績の乖離の検証というのは、この百五十億円余りの黒字を前提とした検証にすべきではないか。やはり、この資本コスト、掛かった資本コストを上回って初めてこの黒字が出てくるということになるわけですから、そこにやっぱり目標を定めるというか、そうあるべきじゃないかと思いますが、この点はどう考えているのか、お聞きをします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/78
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079・江澤正名
○政府参考人(江澤正名君) お答え申し上げます。
令和四年十一月にお示しした令和十五年度の末の時点における累積の損益の目標額はプラスの十億円ということでございます。一方、御指摘の会計検査院の報告書では、この十億円の目標は、機構の最終年度における産業投資の資本コストの試算額、この百五十億円を大きく下回ることが指摘されています。
加えて、この報告書では、累積損失の解消を目指すとともに、産業投資の資本コストを上回る収益の確保に向けた一層の経営の改善に努める必要があるということが指摘されています。累積損失の状況を踏まえ、まずは累積損失の解消に取り組むことが重要だと考えています。
この報告書で、指摘については真摯に受け止めまして、この累積の損失を解消した後には、資本コストを十分に意識し更なる収益の確保を目指す必要があると、まさに指摘のとおりでございます。この方向でしっかり監督をしてまいりたい、機構を監督してまいりたいと考えています。
その上で、検証については、累積の損失の解消を目指した、まずこれにですね、目指した取組を行っているところでございまして、検証については、累積損失の解消の状況を検証を行っていきたいと考えていますが、この検証についても、累積損失の解消後は、資本コストを十分に意識しながら更なる収益の改善に取り組んでいき、その累積差損を解消後には更に検証も進めていきたいと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/79
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080・柴田巧
○柴田巧君 あくまでも、やっぱり最終的な目標はその百五十億を上回るということでなければならないと、そうじゃないとぽっかりと赤字が埋まらないままになっていくということになるわけですので、そこはゆるがせにしないでしっかりやっていただきたいと思います。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
この官民ファンドについて最後の質問になりますけれども、この会計検査院の報告書、今回の指摘は、やはりこれまで議論していたのとは、またいろんな、先ほど申し上げたように、観点からの指摘があったと思っております。
そういう意味では、政府も十分に検証ができるようにこの管理監督体制の抜本的な強化が必要であろうかと思いますし、今までも総理にも官房長官にもいろいろお聞きをしてまいりましたが、これまでは、今は赤字もあるけど黒字もあって、そのうちだんだん良くなるというような、そういうニュアンスの答弁が多かったというふうに感じているところですけれども、今回のこの指摘を受けて、国会法百五条に基づく大変重みのあるこの検査要請を受けてのですので、やっぱり今申し上げたように抜本的な管理体制の強化が必要であると同時に、やっぱり強い危機感を持って、赤字ファンドは今はA―FIVEしか結局廃止になっていないんですよね、決まっていないんですよね。でも、見極めはやっぱり早め早めにしていく必要があるんではないかと。
結局、これが赤字になって誰が払うのかといったら、失敗した人たちが払うわけじゃなくて国民負担になりかねないわけですし、何回も申し上げますように、私は数年前からこの問題を取り上げてはいるんですが、やはり官の皆さんがこういうことをやるのは全くふさわしくない人たちだと思っているので、どんどんどんどんこのテンポが激しく、ファンドの世界は、その中で官民でやること自体、大変時間的に決定が遅くなりますし、ましてや官だけでやるということは全くこういうことを起こしてしまうので、そういう意味では、これはもう見込みがないとすると早め早めの処置が必要だと思って、そういう意味でも、この赤字ファンドの廃止の検討も急ぐべきだと思いますが、併せて官房長官の御見解をお聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/80
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081・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 官民ファンドにつきましては、この累積損失の解消、これに向けた取組をしっかりと進めていく必要がありまして、先ほど申し上げましたが、今年一月の関係閣僚会議において、私から累積損失を抱えるファンドを監督している各大臣に対して監督強化の指示を行ったところでございます。
その上で、この累積損失につきましては、経済・財政新生計画の進捗管理・点検・評価表におきまして、各ファンド及び監督官庁が解消のための数値目標、計画を策定、公表した上でその進捗状況を毎年度検証すると。乖離が認められる場合には改善目標、計画を策定、公表するというふうにしております。それでもなお乖離が認められる場合、組織の在り方を含めて抜本的な見直しを行い、見直しによる成果が上がらないときには、今御指摘がありましたように、統廃合を前提に具体的な道筋を検討することとしておるところでございます。
この方針に沿って、累積損失が発生している官民ファンドの経営改善に取り組み、その解消を図っていく、これが重要であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/81
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082・柴田巧
○柴田巧君 とにかく、これまでも指摘をしてきたことですが、この官民ファンドの運営状況の積極的なやっぱり情報開示というのはまだまだ先送りされている面もありますし、検証の頻度をやっぱり上げていくべきじゃないかということを前にも申し上げた経緯があろうかと思いますが、こういうことを含めて、管理監督体制をやっぱりこの機会に、この報告書を受けたことによって強化をしていってもらいたいと思いますし、先ほどの繰り返しになりますが、やっぱりこれ、やってもやっても駄目だというものは早め早めにやっぱり廃止等整理統合を図っていくということを是非是非しっかりとやっていただきたいと、危機感を持ってやっていきたい、やってもらいたいということを改めて申し上げておきたいと思います。
これで、官民ファンド、官房長官への質問はございませんので、あと関係の役所の方も御退席いただいて結構です。委員長、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/82
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083・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 官房長官と関係の方は御退席いただいて構いません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/83
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084・柴田巧
○柴田巧君 ありがとうございました。
次に、ストーカー対策についてお尋ねをします。
今月の五日ですが、警察庁では、令和六年におけるストーカー事案への対応状況を公表をしました。このストーカー規制法違反の、それによると、ストーカー規制法違反の検挙件数は千三百四十一件、これは前年度比二百六十件増えています。また、この同法に基づく禁止命令等の件数は二千四百十五件、これは前年比四百五十二件増と。いずれも過去最多になったということでありました。一方、ストーカー事案の相談件数は一万九千五百六十七件と、これは去年よりも、前年よりも二百七十六件減ったんですけれども二万件近くで、依然として高い水準で推移をしているものと思います。
警察庁では、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係府省会議が策定したストーカー総合対策、令和四年には改訂をしているはずですが、これに基づき、被害者等からの相談体制の充実や加害者対策の推進などを図ることとされていますが、この前のこの報告にありますように、ストーカー問題は依然として厳しい状況にありますが。
まず、坂井国家公安委員会委員長にお尋ねをしますが、この事態をどのように受け止めているか、またこれまでのストーカー対策の効果をどのように評価しているのか、併せてお聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/84
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085・坂井学
○国務大臣(坂井学君) ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。
議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。
令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き厳しい状況にあると認識しております。
こうした最近のストーカー事案の実情も踏まえつつ、被害者等の安全確保を最優先、先ほど申し上げましたが、これが最優先で、連携をしながら重大事件への発展を未然に防止するための各種取組を更に充実させるなど、警察を指導してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/85
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086・柴田巧
○柴田巧君 今もありましたように、規制法ができて、その後何回か法改正をして、いろんな取組がなされているんですけれども、悲惨な事件が後を絶たないということであります。そういう意味では、この対策の在り方もいろんな意味で見直す必要性も出てきているのかなと思いますが、命最優先という今答弁もありましたが、そんな中で昨今起きたこの川崎のストーカー事件ですね。
皆さんも御承知だと思いますが、このストーカー被害を受けていた女性が行方不明になったと、今年の四月に遺体で見付かる事件が発生をしたわけで、この事件に関しては、この被害女性は昨年の六月以降から警察に元交際相手とのトラブルを相談していたものの、結局、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令の措置がとられていなかったというふうに報道をされているところです。
この事件については、この被害者の家族は警察の対応を十分でないという認識を持っているわけでありますが、この事件は、ある意味、これまでの対策の在り方、また、これからどうあるべきかということ、それから、今、命最優先というのありましたが、そういった観点からもよくしっかりこれ検証してみるべき事案ではないかと思っていまして、まずは現時点でどこまで事実が解明されているのか、また、神奈川県警ではこの事件への対応状況について検証作業を本年五月に開始をしていますが、これはいつまでに検証結果がまとまるのか、併せて警察庁にお尋ねをします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/86
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087・檜垣重臣
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
お尋ねの事件につきましては、神奈川県警察において捜査を行い、本年五月三日、死体遺棄罪で被疑者を逮捕した後、同月二十八日、ストーカー規制法違反で再逮捕したものでございますが、捜査の状況につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。
神奈川県警察では、御遺体で発見された女性やその家族から昨年六月以降相談を受けていたにもかかわらず、結果としてこのような重大な事案となったことを、神奈川県警察はもとより警察庁としても重く受け止めているところでございます。
神奈川県警察におきましては、先月九日に検証チームを設置し、神奈川県公安委員会の指導を受けながら一連の対応状況について調査し、警察庁の通達の趣旨に沿った対応がなされていたか、確認を行っているところでございます。
神奈川県警察におきましては、寄せられている御批判を真摯に受け止め、しっかりと検証を行うことが大変重要であると考えており、捜査の状況も踏まえながら、速やかに検証結果を取りまとめるべく作業を進めているところでございます。警察庁としても、引き続き指導をしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/87
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088・柴田巧
○柴田巧君 このような事案がこの後続かないように、しっかりこの検証をして、どこが間違っていたのか、あるいはどういうことが必要だったのかと、よく検証していただきたいものと思います。
そんな中で、幾つかこれからのストーカー対策として考えなきゃいけない点があると思いますが、そもそもこのストーカー規制法は、皆さんよく御存じのとおり、埼玉の桶川市の女子大生殺害事件を機に平成十二年に施行されて、いわゆる付きまといであったり待ち伏せなどを繰り返す加害者に対して警察が警告や禁止命令を出して、悪質な場合には摘発できることになったわけです。
そして、その後は、この規制対象は、ネット社会の進展に伴ってメールやSNSでメッセージを何度も送り付ける行為に加えて、令和三年にはGPS機器で相手の位置情報を無断で取得することも禁止をされたわけですが、先ほどの、昨年度の、昨年の結果にもありますように、被害はなかなか減少に転じていかないということであります。
この規制法の罰則は、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合には二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金ということに現在なっていますが、ストーカー行為を抑止するためには罰則強化が必要との指摘がこの被害者家族からも出ているところですけれども。
そこでお尋ねしますが、現行法の罰則の水準で十分な抑止効果が期待できると考えているのか、あるいは罰則強化を検討する必要があると考えているのか、この点、坂井委員長にお聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/88
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089・坂井学
○国務大臣(坂井学君) ストーカー行為が国民生活に重大な影響を及ぼしている、そして厳重に対処すべきとの国民の意識も高まっている、こういう状況に鑑みて、この罰則につきましては、平成二十八年改正で、これ議員立法によるものでございますが、現行の罰則にまで引き上げられたという経緯がございます。既に二十八年のときにそういった議論があって引き上げられていると。
この罰則の今後更なる強化につきましては、法益侵害の程度、抑止効果、その他の犯罪の法定刑等を総合的に勘案をしなければなりませんが、これらを勘案した上で慎重に検討すべきものと現在は認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/89
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090・柴田巧
○柴田巧君 なかなか、このストーカー事案がこういうふうに続いていることを考えると、その罰則の強化というのも一つの考えていく必要性があるものではないかと思っていますが、これはまた改めていろいろお聞きをしてまいりたいと思います。
それから、令和三年にGPSの規制をする新しく改正もしましたが、その後、またいろんなことが起きていまして、全国の警察が令和六年に相談を受けたストーカー事案のうち、このGPS機器を使ったストーカー行為に関する相談件数は八百八十三件に上っているんですね。このうち、これまでにないあれでいうと、鍵や財布などの紛失物の発見を目的として開発、販売されている紛失防止タグを用いて相手方の所在を把握しようとする行為に関する相談件数がこれ三百七十件に上がっているということが明らかになったところです。
先ほどからも触れていますように、GPS機器の位置情報の無断取得は規制対象となったわけですけれども、この位置情報記録・送信装置に該当しない紛失防止タグというのは現行法では規制の対象外になっているわけですね。報道などによると、警察庁では、紛失防止タグを規制対象とすることを視野に規制法の改正を検討する方針であるということのようですが、こうした規制の検討を今後どのように進めていくのか、坂井委員長にお尋ねをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/90
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091・坂井学
○国務大臣(坂井学君) 確かに、令和六年八百八十三件のうち、この紛失防止タグが三百七十件と。これは、その前と比べて倍近く案件は増えているということでございまして、今本当に、直近非常に伸びているということが言えるかと思います。
この防止タグ、御指摘のように、位置情報を記録したりとか、自らその情報を送信をするというものではないので、今の規制法では規制ができないということでございまして、このGPS機器と同等の言わば規制が必要かどうか、これは検討してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/91
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092・柴田巧
○柴田巧君 今までにないものが出てきて、これもう早め早めにいろいろな検討がやっぱり必要になってくる、規制の対象を広げていくというのが必要なことになってくるんではないか。規制がないとすれば、これどんどん広がっていく可能性もあると思いますので、しっかりこれは早期にやっぱり考えていくものだと改めて申し上げておきたいと思います。
それから、最終的にやっぱり加害者をどう無害化していくかというのが非常に重要な点だと思っていまして、そういう意味では、加害者の治療やカウンセリングの促進というのも、このストーカー事案を減らしていく、なくしていく重要なことだと思っています。
警察庁では、この禁止命令を受けた加害者三千二百七十一人、これ昨年の数字ですが、を対象に治療やカウンセリングを働きかけたところ、この治療やカウンセリングにつながった人は百八十四人と、全体の六%程度にとどまっているという報道になっていますけれども、やはりこのストーカー行為については依存性が問題視をされているわけでありますから、いかに付きまとう対象への執着心なり支配欲というものを落としていくか、減じていくかというのは大事なアプローチだと。そのためにも、精神医学からのそういうアプローチが重要であるということを踏まえれば、治療やカウンセリングをやっぱり促進をしていく必要があるんではないかと思いますが、これはどのように取り組んでいくのか、警察庁にお尋ねをします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/92
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093・檜垣重臣
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医療機関等との連携を推進することとしておりまして、これに必要な謝金を予算措置しているところでございます。
また、昨年三月からは、御指摘のように、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対しまして、精神医学的、心理学的手法に基づくカウンセリング治療の有用性を教示しているところでございます。
今後とも、地域精神科医療機関等との連携を図りつつ、ストーカー加害者に対して受診の働きかけを行ってまいりますし、委員御指摘のとおり、まだまだ受診まで至った件数も少のうございますので、より効果的に治療等につなげる働きかけの方策等につきましても不断の検討を行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/93
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094・柴田巧
○柴田巧君 この問題は前にも取り上げた経緯があるんですけど、海外ではやはり一定の前進というか効果が現れているところもあります。そういったことなどもしっかり調査をしていただいて、これをどうこの国でそれを取り入れていくかというのをその精神科の医療機関などとも連携してやっていかなきゃいけないことではありますが、この罰則の強化であったり、新しいこの状況に対する対応であったり、規制の拡大であったり、それとも相まって、やっぱりこの治療、カウンセリングの促進というものもよく警察庁でしっかり取り組んで検討もしていただきたいと思います。
次に、ちょっと時間がなくなったので余りできないかもしれませんが、外免切替えについて質問をしたいと思います。
この問題については、この国会でいろんな党から、また我々同僚議員も取り上げてきたところでありますが、国民の非常に関心事に今なっていると思っています。
警察庁は、先月の二十二日の定例記者会見で、この外免切替えの審査制度の見直しを進めて、知識確認及び技能確認の方法等を厳格化するということを明らかにしました。その方向性としては、この知識確認については、十問中七問以上の正解で合格という基準を見直して問題数を増やすことなどが示されているわけですが、一方で、運転技能については厳格化すると表明されているものの、具体的な改善策や方向性はちょっと今のところ明らかではありません。
この点について、二月四日の衆議院の予算委員会で、運転技能に関してはしっかり審査しているんだと、またその内容については、指定場所において一時停止ができるか、S字及びクランクを走行できるかを審査している旨の答弁があったわけで、変える必要性が余りないというのが二月四日の時点だったというふうに受け止めていますが、このように答弁していた中で、現行のこの審査基準についてどのような点が問題だと認識をしてこの知識確認の在り方を見直そうとしているのか、どのような点が問題と認識しているのか、そして今後具体的にどのような審査基準の厳格化を検討しているのか、坂井委員長にお尋ねして、最後にしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/94
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095・坂井学
○国務大臣(坂井学君) お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。
これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を止めて一時停止をするという、ここは日本のルールを認識をすることと実際にそれに伴う必要な運転を行うというセットになって実際に一時停止をしてもらわないといけないわけで、そういった面において、知識確認の厳格化とともに、それがしっかり、そのままちゃんとそれを意識をして、それに適切な運転ができるかといったことが、それが、だから、どこの部分が必要かということを今検討を進めているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/95
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096・柴田巧
○柴田巧君 時間が来ましたので終わりますけれども、当て逃げ事件やら逆走事件が続いている中ですので、この外免切替えの、しっかりいい方向に変わっていくことを強く求めて、終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/96
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097・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時三分休憩
─────・─────
午後一時開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/97
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098・和田政宗
○委員長(和田政宗君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/98
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099・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 休憩前に引き続き、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/99
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100・竹詰仁
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
今日は、フュージョンエネルギーについて城内大臣に初めにお伺いいたします。
城内大臣の所信の中で、科学技術、イノベーションは、国力の源泉であり、経済成長や社会課題解決の原動力とおっしゃっておりました。AI、量子、バイオ、マテリアル、フュージョンなどの分野を戦略的に進めるとおっしゃっておりました。
今月の四日に政府は、核融合の早期実用化、産業化に向けたフュージョンエネルギー・イノベーション戦略を改定しております。二〇三〇年代に発電実証の達成を目指すと明記したということであります。従来は、核融合による発電は二〇五〇年頃と想定していたと私は認識しております。
その二日後の六月六日の新しい資本主義実現会議で、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画二〇二五年改訂版が提案され、了承、了解されたと認識しております。この改訂版の中で、フュージョンエネルギーについて、フュージョン産業エコシステムを構築していく、二〇三〇年代の発電実証を目指すなどと記載されております。
一言で申しますと、私はこのフュージョンについて応援する立場でございますけれども、このフュージョンエネルギー・イノベーション戦略の改定、あるいは新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画二〇二五、この改訂によりまして、フュージョンエネルギー戦略をどのように変えようとしているのか、大臣に見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/100
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101・城内実
○国務大臣(城内実君) 竹詰委員におかれましては、先般三月二十四日ですね、内閣委員会に引き続きまして、このフュージョンエネルギーに関する御質問、しかも応援の立場の御質問をしてくださっていることに改めて感謝申し上げたいと思います。
竹詰委員御案内のとおり、フュージョンエネルギーは次世代のクリーンエネルギーでありまして、環境・エネルギー問題の解決策として大きく期待されていることから、我が国だけではなくて世界各国が大規模投資を実施し、自国への技術、人材の囲い込みを強めているところでございます。
こうした中、我が国は、御指摘のとおり、今月四日にフュージョンエネルギー・イノベーション戦略につきまして策定以来初めてとなる改定を行うとともに、今月十三日に閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針二〇二五や、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画二〇二五年改訂版におきましても、改定された戦略の中身をですね、内容をしっかりとその中に記載しております。
今般の戦略改定は、世界に先駆けた、二〇五〇年ではなくて二〇三〇年代の発電実証を改めて実現することを含め、フュージョンエネルギーの早期実現、そして産業化に向けた取組を我が国が強い意思と覚悟の下で進めていくことを目的に実施したものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/101
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102・竹詰仁
○竹詰仁君 大臣、御回答ありがとうございました。
もう二十年ぐらい前のことなんですけれども、二〇〇五年六月に、当時ITERという、そのITERの建設地を、青森県の六ケ所村とフランスのカダラッシュというのが、二つの候補地がありまして、これどちらにするかという議論がございました。もう二十年前ですから、私も当時電力会社に勤めていて、まだそれほど知識を持っていない、自分もまだそういう経験でありましたので、このときにそのフランス側に建設地が決まって、私、本当に残念だなという思いで当時見ておりました。このITERがフランスで建設されることになった後も、日本はITER計画の技術開発あるいは研究に積極的に関与し、重要な役割を果たしてきたと思っております。
このITERが現在どのような状況にあるのか、そしてこれまで日本の役割あるいは貢献についてどのようなことがあったのか、その概要を文科省に教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/102
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103・清浦隆
○政府参考人(清浦隆君) お答えいたします。
ITERについては、日本を含む世界七極の国際協力の下、南仏において建設が進められており、主要機器の製造や組立てが進展しております。我が国は、準ホスト国として、ITERの主要機器の製造に多くの日本企業が参画するなど、技術的、人的貢献をしてまいりました。例えば、昨年、日本及び欧州が担当いたしましたITERの最重要機器の一つでございますトロイダル磁場コイルの納入完了式典が開催されるなど、多くの技術的困難を乗り越えて計画が着実に進展している状況と承知しております。
文部科学省といたしましては、フュージョンエネルギー・イノベーション戦略の改定を踏まえ、引き続き、ITER計画に貢献するとともに、ITER計画で得られる様々な知見を着実に獲得し、国内に還元していくことが重要であると考えております。関係府省や産業協議会とも連携し、フュージョンエネルギーの早期実現を目指してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/103
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104・竹詰仁
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。
昨年の五月のこの内閣委員会で、当時、高市大臣とフュージョンエネルギーについても御質問させていただきました。当時、高市大臣からは、日本で一昨年、初プラズマを生成した世界最大の超伝導プラズマ実験装置、JT60SAについて御説明していただいたほか、そこで培った技術や人材を最大限活用して、国際連携も活用しながら、原型炉に必要な基盤整備を加速してまいりますとの御説明がありました。
このフュージョンエネルギー分野で日本がリードし、また競争に勝っていくと、こういう必要があると私は思っております。今がこの勝負の分かれ目かもしれないと思っています。この莫大な投資が求められる中で、ちゅうちょなく国としてどうやってこのフュージョンエネルギー支えていくか、こういった観点で大臣にお伺いしますけれども、このフュージョンエネルギーに対する例えば国の財政的な支援、そして官民の連携など、我が国がフュージョンエネルギーをリードし、競争に勝っていくための施策について、大臣の考えをお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/104
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105・城内実
○国務大臣(城内実君) 竹詰委員御指摘のとおり、我が国、フュージョンエネルギーの分野、これ世界をまずリードし、競争に勝っていくためには、今般改定いたしました国家戦略に基づきまして、先ほども述べましたけれども、フュージョンエネルギーの早期実現と産業化に向けた取組を加速することが極めて重要だと思っております。
このため、具体的には次のような施策を進めていくことが重要と考えております。一つは、社会実装に向けた様々な課題について検討を行う内閣府タスクフォースの設置、二つ目は、世界に先駆けた発電実証の達成に向けた工程表の作成、三つ目は、光学設計や実規模技術開発など、原型炉開発を見据えた研究開発の更なる加速、そしてもう一つは、スタートアップを含めた官民の研究開発力強化、そしてITER機構の日本人職員数の増加や調達への日本企業の参画促進、またQSTなどのイノベーション拠点化の推進、こういったもろもろの施策をしっかり進めていくことが重要と考えております。
また、先ほど政府参考人からもITERの話がありましたけれども、私自身、四月末にフランスを訪問し、ITERの建設の現場視察、そして関係者との意見交換も行ってまいりました。これまでのそのITER計画等を通じて培ってきた技術あるいは人材をやはりこれ最大限活用し、その果実を向こうからこっちの国内に還元していくことがこれ極めて重要だというふうに考えております。
いずれにしましても、今後とも、内閣府が司令塔となりまして、新たな国家戦略に記載された取組を、必要となる予算の確保もしっかりやりながら、関係省庁とともに、また官民しっかり連携して取り組んでまいる考えであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/105
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106・竹詰仁
○竹詰仁君 大臣、ありがとうございました。
大臣が四月にフランスのITERに行かれたということ存じませんでしたので、あと私はまだ行ったことありませんので、是非私も勉強していきたいと思います。
今大臣がおっしゃっていただいたように、これまではある意味協力、その各国がですね、協力していく立場だったのが、今は例えばアメリカもそうですけど、イギリスも相当な投資をしていて、これからは競争の世界に入ってくるというふうに思っていますので、今大臣がおっしゃっていただいたように、今度はその果実を是非国内に持ってきていただきたいと思っております。
ちょっと私、このフュージョンあるいは核融合の話をすると、たまに、ちょっと私も指摘されるのが、核融合という言葉からは発電というイメージが持たれるかもしれないんですけれども、決してこれ発電だけの話をしているわけじゃないというのは、これは大臣も御案内のとおりで、様々な分野での活用が期待できる分野であります。
例えば、医療では、核融合反応で生成される中性子を利用してがんの治療に応用することができます。宇宙開発では、核融合エンジンが宇宙船の動力源として利用できる可能性もあります。従来の化学燃料よりも圧倒的に高いエネルギー密度を持ち、長距離の宇宙探査に適していると言われております。水素の生産では、核融合の副産物として大量の高温水素を生成できるため、グリーン水素の生産にも活用される可能性があると言われております。
そして、核融合によって生じる極端な温度、圧力環境を利用して新素材の開発や特性評価が進められている、こういった状況でありますので、決して発電の話だけをしているわけじゃないということは、もう大臣は御承知のとおりだと思いますけど、多くの方にも知っていただきたいと思います。
まさに今、政治の決断だと思いますので、城内大臣には積極的なこの取組を改めてお願いしておきたいと思います。
城内大臣、そして内閣府、文科省の皆様への質問は以上でございますが、御配慮お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/106
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107・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 城内大臣、内閣府、文科省関係の方は御退席なさって構いません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/107
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108・竹詰仁
○竹詰仁君 続いて、ポリ塩化ビフェニル、PCBについてお尋ねさせていただきます。
このPCBは、電気の絶縁性や不燃性、安定性に優れた化学物質として電気機器などに幅広く使用されてきました。しかし、昭和四十三年のカネミ油症事件による健康被害が発生して以降、現在においては製造、輸入が禁止されているものであります。
このPCBを使用した変圧器やコンデンサー、安定器が存在するため、環境省と経済産業省では、高濃度PCBは最も遅い地域でも令和五年三月三十一日までに処分するということで進めてまいりました。今は、低濃度のPCBを令和九年三月三十一日までに処分するということで進められております。
この高濃度のPCBの処分はもう実際に終わっているということなんですけれども、現実にこの高濃度のPCB廃棄物の処分は終わっているのか、環境省にお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/108
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109・角倉一郎
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物につきましては、立地自治体の御協力を得て全国五か所に設置いたしました中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOの処理施設において処理を進めております。
高濃度PCB廃棄物を早期かつ確実に処理するため、JESCOに処理委託を完了させる期限として、PCB特措法に基づき処分期間が設定されており、ただいま御指摘いただきましたように、この処分期間はもう過ぎている状況になっております。
しかしながら、PCB特措法に基づくPCB廃棄物処理基本計画におきましては、この処分期間後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物や、処理が容易でない機器の処理等を行う期間として令和八年三月三十一日までの事業終了準備期間が定められており、現在も東京と北海道室蘭の二施設で処理を行っているところでございます。
JESCOによる処理のため登録された総量の九九%以上に相当する量の高濃度PCB廃棄物が令和七年三月時点で処理が完了しており、今年度中に処理可能と見込んでいるところでございます。
一方で、JESCOによる高濃度PCB処理事業を終了した後に高濃度PCB廃棄物が散発的に発見される可能性もございますので、現在、中央環境審議会においてJESCOによる事業終了後の処理体制の検討を進めているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/109
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110・竹詰仁
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。
今のことを是非、私も、その電気の関係者の人も、とても気にしている状況でありますので、私も伝えておきたいと思うんですけれども、今御説明していただいた内容が、私は必ずしも、何というんですか、広く伝わっているわけじゃないというふうに認識しているので、是非そのことも含めて広報もお願いしたいと思います。
この今高濃度のPCBは九九%終わっていて、今ちょっと残っていて、それが令和八年三月、三月三十一日までということで御説明していただいたんですけれども、今度は低濃度のPCBのことなんですけれども、今、資格を有する電気の主任技術者さんが、電気を使っている、例えばビルのオーナーとか工場の人とか、そういった方に適正な処分をしてください、あるいは検査をしてくださいというふうにお願いに回っているんですよね、そういう最中でございます。こういったこのPCBのパンフレットというのがございまして、こういったものを使いながら、電気を使っている人に、これは適正な処分が必要ですよということを案内しているわけですけれども、この低濃度のPCBは令和九年三月末までに処分するように周知しているという状況であります。
ただ一方で、現場ではやっぱりお金が掛かってしまうんですね。その検査するにもお金が掛かるし、物を取り替えるとなればもっとお金が掛かるということで、この処分費用の、機器、処分費用とか、あるいは取替え費用、これが捻出できなくて、このまま放置されてしまっているという状況があるというふうに聞いております。
この令和九年三月三十一日の期限内までの適正処分に対して、経費ということに対する支援、これについては政府はどのような取組をされているのか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/110
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111・角倉一郎
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、PCB特措法に基づく低濃度PCB廃棄物の処理期限は、令和九年三月末となっております。この期限内の処理を目指し、環境省では、令和七年四月から、中小企業等を対象に低濃度PCB廃棄物の処分費等に対して二分の一の補助を実施させていただいているところでございます。
さらに、関係者と連携しつつ、処理体制の整備、低濃度PCB含有機器の調査ガイドラインの策定、中小企業等を対象とした技術的な相談窓口の設置など、様々な取組を行っているところでございます。引き続き、こうした支援を通じ、期限内の処理を目指して取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/111
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112・竹詰仁
○竹詰仁君 今、中小企業に対する二分の一の補助ということも御説明いただきました。
一方で、経済産業省が昨年の十月三十一日に、使用中の低濃度PCB機器の取扱いが未確定のため、低濃度PCB含有電気工作物の適正な処分に向けた検討会を設置したということでございます。
この件で、先ほど申しました電気の主任技術者、すなわち電気を使っている人に、適正な処分してくださいと、それを周知しているその人たちからいろんな意見を私にもいただいております。今までのパンフレットを用いて令和九年三月末までに処分期限を伝えていたのに、使用中のものは未確定であるということになると、電気の使用者にこれまで周知をしてきたことと異なってしまっていて困っていると、そういった現場の声であります。
PCBが高濃度か低濃度かは、メーカーあるいは製造番号で見れば分かるものもありますけれども、この古い機器ではそれだけでは分からなくて、機器からPCBを採取して濃度分析することもあり得ます。また、コンデンサーのように、壊さなければ濃度分析ができないという機器もございます。設備更新など、中小企業においては非常に厳しいという声も聞かれています。
この令和九年三月末までに低濃度のPCBの処分が間に合わないということも今考えられるんですけれども、令和九年四月以降、すなわち間に合わないという以降に、低濃度PCBのこの扱いについては今どのように環境省としてはお考なのか、御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/112
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113・角倉一郎
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
PCB特措法に基づき、低濃度PCB廃棄物につきましては、処理期限である令和九年三月末までに適正に処理されるよう現在取組を進めているところでございますけれども、ただいま御指摘いただきましたとおり、絶縁油にPCBが含まれているかどうかを使用中に確認できないコンデンサーなどの機器を始め、電気工作物に限らず、使用中の低濃度PCB含有製品等が今なお多数存在すると考えられ、こうした製品が処理期限以降に廃棄されることが想定されると考えております。
このため、こうした使用中の製品の管理を徹底する仕組みや、製品が廃棄された後、確実に処分される仕組みが必要と考えており、現在、中央環境審議会において今後の取組について検討を進めているところでございます。
環境省といたしましては、審議会における議論も踏まえ、低濃度PCB廃棄物の確実な処理が進められるよう、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/113
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114・竹詰仁
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。
ちょっと通告していないんですけど、今の御説明の中で、令和九年三月三十一日、三月末までのこの期日を、今は変えていないし、これからも変える、この期日自体は変える予定がないというふうに、そういった認識でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/114
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115・角倉一郎
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
特に、私どもとして難しい課題と考えておりますのは、使用中の機器が出てまいります。使用中の機器が使用を終了して廃棄されると、これ、使用中ではなくて低濃度PCB廃棄物になりますので、そうしたものについてはこの期限よりも後に出てくることが想定されてきますので、この期限の取扱いも含めて、全体として確実に処理が進められるようにどうするかということを考えていきたいと、このように今検討を進めているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/115
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116・竹詰仁
○竹詰仁君 今のこのPCBの処分が、期限内に適切な処分ができない場合に、例えばその責任の所在だとか、あるいは罰則があるかどうか、それについても電気の使用者はかなり気にしているということでしたので、その責任、あるいはその罰則等についてどのようなお考えなのか、説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/116
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117・角倉一郎
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
低濃度PCB含有製品が廃棄物となった際には、廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づき、低濃度PCB廃棄物の保管事業者に対して適正に処理されること等が義務付けられております。
例えば、処理期限以降になっても低濃度PCB廃棄物を保管している場合、環境大臣又は都道府県知事は保管事業者に対して改善命令を発することができます。また、この改善命令に違反した場合は、拘禁刑若しくは罰金又はその両方が保管事業者に科せられる仕組みとなっております。
環境省としては、こうした不適正な事案が発生しないよう、引き続き関係省庁や自治体等と連携して、周知や支援等をしっかり取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/117
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118・竹詰仁
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。
続いて、私から、系統用の蓄電池についてお尋ねします。
令和四年十一月三十日付けで、電気事業法の施行令の一部を改正する政令というのが出されておりまして、この蓄電所として系統用の蓄電池の扱いが定められております。
この系統用の蓄電池は、太陽光発電などの余剰再生可能エネルギーを蓄え、夜間などに利活用でき、エネルギーを無駄なく活用できるということは大変良いことであると考えております。
ただ一方で、このFIT、固定価格買取り制度が導入されて太陽光発電が一気に普及してきたように、この蓄電所について、蓄電所投資は今がチャンス、想定利回り二〇%、こうやってうたって営業している広告あるいは宣伝が見受けられています。電気を安く買って高く売ると、だからビジネスチャンスなんだということで、これ宣伝しているんですね。ビジネスという、その一者のことだけを考えればそれは成り立つのかもしれませんけれども、本来、私は、この安く買って高く売るということが本当に電気事業にとってふさわしい出来事なのかということで、私は、この本来の蓄電所の役割というのは電力の安定供給を支えるものであるべきだと考えております。
この新規の蓄電所から非常に多くの系統連携、いわゆるその旧電力会社に接続してくださいと、そういった申込みが殺到しているということなんですけれども、この蓄電所としての系統用蓄電池の役割、そして、政府が系統用蓄電池の普及に取り組むその目的を説明していただきたいと思います。そして、今、容量としてどのぐらいの蓄電所が導入されているのかも併せて教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/118
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119・伊藤禎則
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。
お尋ねの系統用蓄電池に関しまして、再生可能エネルギーの主力電源化を進める中で、電力の安定供給と脱炭素化の両立を図っていくために調整力の確保が必要と承知してございます。
こうした中で、系統用蓄電池は、再生可能エネルギー等で発電された電力を蓄電し、夕方の需要ピーク時などに電力供給できるほか、迅速な応答性を有する調整電源として、安定供給と脱炭素化の両面から大変重要な役割を担っていると位置付けております。
一方で、系統用蓄電池の系統接続済みの容量につきましては、昨年末時点で約十七万キロワットとなってございます。
脱炭素化された調整力の確保を進める観点からも、系統用蓄電池の更なる導入を進める必要があると認識しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/119
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120・竹詰仁
○竹詰仁君 まだ十七万キロワットですから、まあそれほど多分多くないという容量だと私は承知しております。
今御説明していただいたように、その再エネを普及拡大していくためには、その蓄電池を使ってできるだけ無駄のないように使い方すると、全く私もそれ同感でありますけれども、ただ、何のためにこの蓄電池を設置する、あるいは使うのかというその目的を私は失ってはいけないと思っております。
この電力の安定供給、そしてカーボンニュートラルの両立、それとできるだけの電気料金の抑制ということが求められているんですけれども、この蓄電池が、先ほど御紹介したように、もう投資の対象ですと、ビジネスチャンスだということで営業しているわけなんですけれども、私はこの蓄電池がビジネス化してしまってはいけないと思っております。つまり、投資対象あるいは稼ぐ対象としてはいけないと思っております。
この中で、系統用の蓄電池の普及拡大は、電気料金についてはどのように寄与するのかという、そういった点で教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/120
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121・伊藤禎則
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。
蓄電池の普及と電気料金との関係につきまして、需要家が負担する電気料金の水準は電気事業者が設定するということになってございますので、一概にお答えすることは困難でございますが、一方で、系統用蓄電池を含む蓄電池は電力の安定供給に寄与すると認識してございまして、系統安定化コストの低減等に貢献する場合もあるということで、引き続き導入拡大を図っていく必要があると承知をしてございます。
このため、経産省としまして、系統用、再エネ併設用、そして家庭・業務産業用の蓄電池などの導入支援補助金や、長期脱炭素電源オークションの対象電源とするなどの措置を講じているところでございます。
導入支援を進めるに当たりまして、委員から御指摘いただきましたとおり、投資目的ということではなく、安全性や持続可能性が確保された蓄電池の導入を国内で促進することが大変重要でございまして、このため、補助金交付などの要件に、安全性に関する第三者認証の取得や事業者によるサイバーセキュリティー対策を求めるなどの対策を講じているところでございます。
こうした措置を通じて、引き続き、安全性や持続可能性が確保された蓄電池の導入をしっかりと後押ししてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/121
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122・竹詰仁
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。
今、まだ容量としては十七万キロワット程度と先ほど御説明していただいたんですけれども、実際のその現場ではどういうことが起きているかというと、この系統用蓄電池の電気を受け取る側の送配電事業者からは、蓄電池の問合せあるいは申込みが多くて非常に業務の負荷が掛かっているという状況でございます。この太陽光発電からの接続の申込みが殺到したという、そういった時期もあったんですけど、ちょっとそれに似たような今現場の状況でございます。
この蓄電池が系統接続する場合に送電線の容量が不足するなどしているということに対して、こういう不足、要は受け取れませんと、今のままだと受け取れませんといったことに対して経済産業省としてはどのような対応をしていくのか、教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/122
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123・伊藤禎則
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。
委員から御指摘いただきましたとおり、現在、系統用蓄電池に関する接続検討申込件数が増加しておりまして、そうした中で、系統用蓄電池の系統接続の長期化や運用容量を超える接続申込みにより系統増強が必要となるケースなどが生じていることでございまして、系統用蓄電池の迅速かつ円滑な系統接続に向けた課題が顕在化をしているという状況でございます。
こうした状況を受けまして、審議会での議論も踏まえて、既存の送配電設備等を活用した系統用蓄電池の早期連系対策としまして、緊急時に遮断すること、あるいは系統混雑が生じるおそれがある時間帯に充電制限をすることに同意すること等を前提に、迅速な系統接続を認める措置を実施してきたところでございます。引き続き、系統用蓄電池の柔軟性や機動性を生かすための系統用蓄電池の接続ルールの見直しを検討していくこととしてございます。
また、必ずしも案件確度の高くない接続検討申込みが多数発生し、その結果として一般送配電事業者の事務負担が増加するなどの問題もあるため、系統アクセスに一定の規律を課すことの必要性などについても検討をしているところでございます。
経産省としまして、引き続き、現場の実態把握に努め、系統用蓄電池の迅速かつ円滑な連系の実現に向けて、今後も必要な取組を進めてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/123
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124・竹詰仁
○竹詰仁君 ちょっと時間が参りました。
最後の一問は質問できないんですけど、最後でですね、後半にとても大事なことをおっしゃっていて、要は、本当に接続するか分からないけれども、取りあえず仮に申込みしてみますみたいなのがあるんですよ。これ、太陽光のときもそうだったんですよ。だけど、受け取る側は、それのために空き容量を計算したりだとか、それなりの受付の体制を取らなきゃいけなくて、結局それが無駄になっている仕事がたくさん当時もあったんですよ。是非、後半とても大切なことをおっしゃっていただいたので、その点留意して進めていただきたいと思います。
以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/124
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125・井上哲士
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
まず、この後議題になる衆議院内閣委員会提出のギャンブル依存症対策基本法改正案、いわゆるオンラインカジノ法案について伊東担当大臣に聞きます。
二〇二四年の警察庁の委託研究の報告書では、国内でのオンラインカジノの利用者は約百九十六万人、利用経験者は三百七十七万人、年間の賭け金は一兆二千四百億円になるとされております。
どのように増えてきたのか。二〇二一年十二月十九日の日経新聞は、民間会社の調査結果によって、オンラインカジノへの日本からのアクセス数は、二〇一八年十二月は月間七十万回だったのに対して、二〇二一年九月は月間約八千三百万回と、百十八倍に膨らんだとしております。アメリカ、ドイツに次いで日本が世界第三位の規模になった。日本から利用すれば違法となる海外のオンラインカジノへのアクセス数が、約三年で百倍以上に急増したと。
なぜこの時点で政府による防止対策の強化が行われなかったんでしょうか、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/125
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126・伊東良孝
○国務大臣(伊東良孝君) 井上議員の質問にお答えします。
ただいまありましたが、政府におきましては、平成三十一年及び令和四年に閣議決定をいたしました基本計画、これにおきましても、違法に行われるギャンブル等の取締りの強化、これを盛り込み、警察庁によるオンラインカジノ等の取締りを進めてきたところであります。
具体的には、この間、違法なギャンブル等につきましては、賭客だけではなく、決済事業者やアフィリエイターを検挙するなど取締りを強化してきており、その結果、オンライン上で行われる賭博事犯の検挙人員は、令和四年五十九名、令和五年百七名、令和六年二百七十九名と増加傾向にあるわけであります。
しかしながら、近年、サイトへのアクセス数の増加とこれに伴う依存症の問題が強く指摘されておりますことから、本年三月に変更をいたしました基本計画において一つの節を新たに設け、警察による取締りの強化に加え、SNSなどを活用したオンラインカジノの違法性の周知、またフィルタリングの導入等によるアクセス対策等を盛り込み、対策を強化することとしております。
政府といたしましては、引き続き、依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、国民の健全な生活の確保等を実現するため、基本計画に基づく取組を各省庁が密に連携しながら着実に実行してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/126
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127・井上哲士
○井上哲士君 いろいろ言われましたけど、私、最初に紹介したような、物すごい規模での拡大にもう全く追い付いていないというのが実態だと思うんですね。
こういう急増の一つの問題として、同じ警察庁の報告書にあるように、違法オンラインカジノ利用者の四三%は違法と認識しなかったということがあるんですね。二〇一六年に、既にもうパチンコや公営ギャンブルによるギャンブル依存症が問題になっていたのに、安倍内閣が経済成長の起爆剤だといって、IR、カジノを解禁いたしました。私はこれが、カジノは刑法の賭博罪という意識を薄れさせてしまったのではないかと思っておりまして、このギャンブル依存症を防止するためにも、IR、カジノを今からでもやめるべきだと申し上げておきたいと思います。
今度の法案は、国内の者に対して、ウェブサイトやプログラムを用いた違法オンラインギャンブルの提供や、違法オンラインギャンブルの広告や誘導する情報発信を禁止をします。野放しになっていた違法オンラインカジノを抑止するものではありますが、一方、法案には罰則やプラットフォーム事業者への規制強化などの規定がありません。これで果たして実効性が上がるのだろうかと思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/127
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128・伊東良孝
○国務大臣(伊東良孝君) 御指摘のこの法案は、議員立法として検討されているものと承知しているところであります。
そのため、政府としてコメントは差し控えたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、オンラインカジノサイトを開設、運営する行為や、オンラインカジノサイトに誘導するための広告あるいはまた書き込み等が違法化され、現在インターネット上に蔓延しているそうした情報がなくなれば、オンラインカジノサイトにアクセスする人の数は減少するものと考えております。
また、政府といたしましても、まずは警察庁や総務省において、通信事業者等と連携して、今回整備される規定を着実に実施していくことが重要であると考えております。
なお、犯罪の抑止の観点から罰則の必要性等の御指摘があることは承知しておりますが、こうした罰則の整備等には様々な論点があることから、今回は緊急的に今できることを議員立法として取りまとめいただいたものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/128
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129・井上哲士
○井上哲士君 是非、実効性がどう上がっているのかよく見ながら、必要な強化をすることが求められていると思います。
さらに、外国との関係なんですが、十六日の共同通信の報道では、日本政府は、日本向けにサービスを提供するオンラインカジノサイトにライセンスを発行しているオランダ領キュラソーやマルタなど八つの国や地域に対し、日本からの接続を禁止するよう、日本政府が初めて対策の実施を申し入れたとしております。
法律成立後、改めてこれらの国に対策実施を要請するとも報道されておりますが、こういうオンラインカジノを合法としている国の政府から実際に具体的な協力を得ることができるのか、坂井国家公安委員長、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/129
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130・坂井学
○国務大臣(坂井学君) 海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。
警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。
効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置がとられるかは予断することはできませんが、具体的かつ効果的な措置がとられるように、引き続き、外務省との連携を密にして粘り強く何度も働きかけを進めるよう、警察を指導してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/130
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131・井上哲士
○井上哲士君 是非、効果が上がるような取組を更に求めたいと思います。
もう一点伊東大臣に今日聞きますが、公営ギャンブルである競馬、競輪、競艇、オートレースの賭け金の売上げのうち、今やもう八割から九割がオンライン購入となっています。依存症の専門家は、このオンライン化がギャンブル依存の最も強いリスク因子の一つだと指摘をしています。インターネットはいつでもどこでも利用できるし、実際にお金をその場で賭けている感覚が薄いということでのめり込んでしまう、賭け金が大きくなるということになるわけですね。
公営ギャンブルのオンライン化の見直しや規制強化が必要ではないでしょうか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/131
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132・伊東良孝
○国務大臣(伊東良孝君) 御指摘のとおり、公営競技の売上げの八、九割がインターネット投票によるものとなっている中で、オンラインで行われるギャンブルには、これ、時間や場所を選ばずにアクセスできることや、あるいは実際に金銭を賭けている感覚が乏しくなるなど、ギャンブル等依存症につながりやすい特徴があります。
若年化が進んでいる等の指摘があることは承知をいたしているところでありますが、こうした状況も踏まえ、基本計画におきましては、アクセス制限等の利便性向上及び周知、またインターネット投票データ等を分析し効果的な対策につなげること、また、クレジットカード等の後払い決済の見直しの検討など、ギャンブルのオンライン化への対応を強化することといたしております。
政府といたしましては、引き続き、依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、国民の健全な生活の確保等を実現するため、基本計画に基づく取組を、これ各省庁が密に連携しながら着実に実行してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/132
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133・井上哲士
○井上哲士君 オンラインギャンブルが依存症につながりやすいという認識を持ちながら、一方で公営ギャンブルではこれだけオンラインが拡大をしているのがそのままになっているというのは、私これ矛盾だと思うんですよね。これ、しっかり取組を強化をしていただきたいということを重ねて求めたいと思います。
伊東担当大臣と参考人の方、この問題はここまでですので、結構でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/133
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134・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 伊東国務大臣と関連の参考人の方は御退席なさって構いません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/134
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135・井上哲士
○井上哲士君 次に、大川原化工機事件で、警視庁公安部と東京地検の違法捜査を認定した五月二十八日の東京高裁の判決に対して、国と都が上告を断念したという問題について聞きます。
化学機械メーカーの大川原化工機の社長ら三人が二〇二〇年三月に外為法違反で逮捕、起訴され、約一年四か月後の二〇二一年七月の初公判の前の日に起訴が取り消されたということであります。大川原化工機側は、この逮捕、起訴が違法だったとして、同年九月に東京都と国に賠償を求める裁判を起こしました。先月二十八日に、東京地裁は二審判決で、警視庁公安部と東京地検の違法捜査を認定する判決を下しました。今月十一日に国と都は上告を断念して、約一億六千六百万円の賠償を命じた高裁判決が確定をしたと、こういう経過であります。
まず、国家公安委員長と法務副大臣、お聞きしますが、この判決をどう受け止めているのか、そして原告への直接の謝罪をするべきだと思いますけれども、それぞれいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/135
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136・坂井学
○国務大臣(坂井学君) お尋ねの件につきましては、六月十一日、本件訴訟の当事者である警視庁が、上告等を行わないこと、当事者の方々に多大な御心労、御負担をお掛けしたことについて深くおわびすること、副総監を長とする検証チームを設置したことを内容とするコメントを発表するとともに、当事者の方々に今後直接謝罪する意向を示しているものと承知しております。
国家公安委員会委員長としても、警視庁公安部の捜査によって原告の方々を始めとする当事者の方に多大なる御心労、御負担をお掛けし、警察に対する国民の信頼を損ねたことは極めて遺憾であり、本件を重く受け止めております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/136
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137・高村正大
○副大臣(高村正大君) お答えいたします。
御指摘の国家賠償請求訴訟については、判決内容を精査し、国として上訴しないことといたしました。検察当局においては、本年六月十一日、第一審に続き控訴審においても検察官の勾留請求及び公訴提起が違法であると判断されたことについて真摯に受け止めた上で、大川原化工機株式会社及びその関係者の皆様方に多大な御負担をお掛けしたことについておわびを表明、おわびの意向を表明するとともに、今後、最高検において検証を行う予定である旨のコメントを公表したものと承知をしております。
その上で、判決の受け止めについてのお尋ねは、検察当局の活動内容に関わる事柄であり、法務副大臣としての私としての所感は申し上げることは差し控えますが、あくまで一般論として申し上げれば、検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねない、このように考えております。検察の活動が適正に行われ、かつその適正さを国民に正しく理解、御理解いただき、国民の信頼という基盤に支えられ続けるためには、「検察の理念」を踏まえた職務の遂行が徹底される気風を保ち続ける努力をすることが重要である、このように考えております。
また、御指摘の謝罪についてでございますが、検察当局においては、原告の方々の御希望や御都合を丁寧に確認しながら、可能な限り速やかに東京地検のしかるべき立場の者において謝罪させていただきたい旨の意向を原告の方々に伝達したものと承知をしております。
今後、検察当局において原告の方々の御希望や御都合を踏まえ適切に対応するものと考えておりますが、いずれにせよ、私としては、検察当局の対応を関心を持って注視していきたい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/137
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138・井上哲士
○井上哲士君 今回と同様に、公安警察が断罪された岐阜県の大垣警察による市民監視事件の名古屋高裁判決でも、県側が上告を断念し、判決が確定をしたわけですね。
私、昨年十二月十九日の当委員会でこの問題ただしましたけれども、当時の警察庁の答弁は、重く受け止めるとしつつも、何で敗訴したかという要因は、警察の情報収集活動という事柄の性格上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったことにあるという答弁だったんですよ。つまり、市民の個人情報を無断で収集し、第三者に提供したことへの違法性についての全く反省がなかったと、裁判対応の問題だったということなんですね。その公安警察がまたしても違法判決を受けたということです。
ただし、今回は、この検証チームをつくって検証するという点では、問題点が大きいということを警察自身も認識をされていると思うんですが、じゃ、どういう姿勢でやるのかということが問われているんですよ。
先ほど紹介のあった警察庁の六月十一日の通達でも、緻密かつ適正な捜査の徹底についてと題しているんですね。問われているのは、緻密だったか、適正だったか、そういう問題じゃないんですよ。警察という組織全体の捜査の在り方が問われていると思うんですね。
判決では、警察庁公安部が、この噴霧乾燥機が輸出規制対象に当たるかどうか必要な追加捜査をせず、合理性を欠く法令解釈をした上、問題点を指摘されても再考しなかったなど、犯罪の成立に関する判断に問題があり、合理的根拠の欠如が明らかにもかかわらず逮捕したことは違法だと判示しました。さらに、元役員の供述を誘導し、偽計的な方法で署名させるなどした警察官の取調べについても違法としました。
国家公安委員長、お聞きしますけど、裁判では、この捜査に関わった公安警察官が事件は捏造だと裁判で証言したんですよね。これ緻密とか適正な捜査という話ではなくて、ありもしない事件を捏造したんではないかと、このことからしっかり検証しなくちゃいけないと思いますけれども、国家公安委員長、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/138
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139・坂井学
○国務大臣(坂井学君) 六月十一日の御指摘の通達につきましては、警察庁から都道府県警察に対して、警察として今般の判決を重く受け止める必要がある旨とともに、改めて適正かつ緻密な捜査活動の必要性を職員に認識させること、捜査を行うに当たっては本部長等を始めとする幹部が十分な捜査指揮を行うことを指示したものと承知しております。
判決では捏造等の言及はないと承知しておりますが、警視庁においては、副総監を長とする検証チームを設置し、捜査上の問題点を検証し、再発防止策を取りまとめるものと承知しております。
警察庁としても、警視庁の検証の結果も踏まえ、今後の捜査における留意点や再発防止策を取りまとめ、追って各都道府県警察に対して必要な指示を行うこととしているものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/139
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140・井上哲士
○井上哲士君 どうも人ごとのように聞こえるんですよね。
裁判では、この犯罪事実の合理的根拠もないまま逮捕、起訴に突き進んだ背景について、捜査に関わった公安警察官が、捜査の決定権を持つ人の欲でやっていると証言をしているんですね。緻密かつ適正な捜査を検察上層部が手柄欲しさにねじ曲げたんではないかという問題なんですよ。しかも、警視庁公安部は、この件で警察庁長官賞それから警視総監賞を受賞するなど、高い評価まで当時受けたわけですよね。
私は、警察庁自身の責任は免れないと思うんですね。警察庁自身がどうだったのか、自ら検証を行うべきではないでしょうか。公安委員長、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/140
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141・坂井学
○国務大臣(坂井学君) 本件検証につきましては、捜査を行った警視庁において、東京都公安委員会の管理の下、副総監を長とし、公安部門ではなく監察部門を主体とするチームにより、公正性、中立性に十分留意して進められるものと認識しております。
もっとも、警察庁においても、警視庁における検証がしっかりと行われるよう必要な監督を行っていくとともに、警視庁における検証の結果を踏まえつつ、改めて公安部門における捜査上の留意点やこの種の事案の再発防止策を取りまとめ、都道府県警察に対する指導を更に徹底していくものと承知しております。
私、国家公安委員会委員長としても、検証の状況について必要な報告を受け、指導を徹底していくこととしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/141
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142・井上哲士
○井上哲士君 やっぱりそれにとどまらないと思うんですよ。
これは警察庁にお聞きしますけど、二〇二一年の七月に東京地検が起訴を取り下げた翌月に、警視庁公安部は異例の事態となった捜査の問題点を検証しようと、事件を手掛けた捜査員を対象にアンケートを実施したけれども、警察庁から破棄するように命じられたと、このように報道されています。実際に破棄をされています。
警察庁としては、こういうアンケートが行われたという事実は認識しているのかが一つ。それから、その後、この警視庁の公安部は警察庁から破棄を命じられた事実はないと記者会見では説明をしておりますけれども、実際どうだったのか。警察庁がこの問題にどう関わっているのか、これはしっかり検証していただきたいと思いますけれども、警察庁、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/142
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143・筒井洋樹
○政府参考人(筒井洋樹君) お答えをいたします。
お尋ねのアンケートにつきましては、本件が公訴取消しとなったことを受けまして、当時の警視庁外事第一課長が当時の捜査状況を把握するなどのために当該捜査に従事した捜査員らを対象に意見聴取を行ったものと承知をしておりますが、警視庁におきましては、昨年十二月、お尋ねのような警察庁の指示を受けて廃棄した事実はない旨、報道からの御質問にお答えする形で説明をしたものと承知をしております。
いずれにいたしましても、警視庁におきましては、副総監を長とする検証チームを設置したところでありまして、捜査上の問題点の検証や再発防止策の取りまとめを十分なものにするとの観点から、現在、具体的な進め方等について検討しているものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/143
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144・井上哲士
○井上哲士君 つまり、やっぱり警視庁は、そのときに、問題があったということでアンケートをわざわざ取ったと。そうやってやったものを何で破棄したのかと。やっぱり上から言われたんじゃないかと、そういう疑い出るわけですよ。そして、記者会見でわざわざそういうことはなかったと言っていますけど、言わされたんじゃないかという疑念もあるわけです。それは、やはり警察庁自身の問題としてしっかり検証してもらわなければ、結局根絶することはできないということを強く申し上げたいと思います。
この問題一つ見ましても、身内による検証では警察の信頼は回復できないと思います。このような冤罪の事件を二度と再び繰り返さないために、警察の検証チームにとどまらない第三者機関による検証を行うべきではないかと思いますが、坂井国家公安委員長、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/144
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145・坂井学
○国務大臣(坂井学君) お尋ねの件につきましては、警察の民主的運営を保障し政治的中立性を確保するため、都民を代表する独立の合議体として設置された東京都公安委員会の管理の下、警視庁において、副総監を長とし、公安部門ではなく監察部門を主体とするチームにより検証が行われるものと承知をいたしておりまして、本件調査は公正性、中立性に十分留意して進められるものと認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/145
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146・井上哲士
○井上哲士君 監察部門といいますけれども、やはり警察庁の内部なんですね。やはり身内での検証は不十分にならざるを得ないと思います。
裁判で公安警察官が、事件は捏造だという証言に対して公安部側は、壮大な虚構だと、こういうふうに裁判でも言ったわけですよ、罵ったわけですよ。しかし、それが高裁判決でまさに違法だったというふうに認定された。こういう経過を見れば、自浄能力が私はないのは明らかではないかと思います。重ねて第三者機関による検証を求めたいと思います。
最後に、もう一回法務副大臣にお聞きしますけれども、この判決は、検察官の起訴について、有罪と認められる嫌疑がなく、勾留請求も合理的根拠がないことが明らかであり違法というふうに判決を下しております。こうした違法な勾留が続けられて、その下でがんと診断をされた相嶋さんが亡くなったわけですね。
相嶋さんは東京拘置所内で体調を崩して、二〇二〇年九月十五日には拘置所内で輸血処置などを受けるなどしたために、緊急の治療の必要性を理由に弁護側が保釈請求しましたけれども、検察官は保釈に反対しました。裁判官も保釈請求を却下しました。さらに、十月七日に、拘置所内の医師による診断検査で胃に悪性腫瘍があると判断をされました。しかし、十一月五日に勾留執行停止がされるまで入院もできずに、翌年の二月の七日に亡くなったわけですよ。
ですから、違法な勾留請求を続けたことによって、助かったかもしれない命が奪われたと、そういうことになったんだという認識が検察にあるのかと、この問題をしっかり検察が検証すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/146
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147・高村正大
○副大臣(高村正大君) まず、相嶋静夫さんが亡くなられたことについて謹んでお悔やみを申し上げたいと、このように思います。
その上で、御指摘の勾留に関する事柄については、個別事件における検察当局の活動内容や裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄であることから、法務副大臣として所見を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
本件については、今後、最高検察庁において客観的な本件の事実経過に即して所要の検証が行われ、本件の問題点等について分析がなされるものと承知をしております。そして、その検証に当たっては次長検事を実施責任者とし、最高検公安部を中心に体制をつくった上で必要な調査検討が行われるものと承知しております。
いずれにせよ、法務副大臣としての私としても、検察当局の対応について強い関心を持って注視していきたい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/147
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148・井上哲士
○井上哲士君 事前に法務省から来てもらって説明聞きますと、この相嶋さんの問題で、勾留執行停止をして治療を保障したということを言われたんですね。これ、とんでもない話なんですね。十月十六日に勾留執行停止が認められて大学病院を受診して、進行胃がんと診断されたんです。しかし、勾留執行停止状態での入院、手術はこの病院では受けられなかったんですね。その後、弁護側が改めて保釈請求しましたけれども、それも認められなかったと。その後、勾留執行停止状態でも入院、手術の受入れが可能な病院を探し出して、やっとそこに入院できたけれども、その三か月後に亡くなったんですよ。
ですから、やっぱり検察の対応が治療の機会を奪ったと、これは私明らかだと思うんですね。そのことを、結局保釈請求を認めなかった、却下した裁判所も、私は自ら検証してもらう必要があると思うんですけれども、この大川原社長らの身柄拘束は三百三十二日間に及んでいるんです。不当な長期拘束の背景には、罪を否認すると保釈されにくいという、いわゆる人質司法という問題があるわけですよ。
私は、やっぱりこういう問題も含めてしっかりとした検証をして、がんと診断されながら、この保釈がされずに、必要な治療も受けずに命を落としたということを、深くその反省を胸に刻んだしっかりとした検証をし、人質司法そのものもただしていくということを強く求めまして、終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/148
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149・大島九州男
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。
国会も最終盤となってまいりました。一般質疑でございますが、過去に質問させていただいたやつのちょっと確認をさせていただきながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
まず最初に、通信制高校に通う生徒の通学定期券の問題について取り上げさせていただきました。
本年四月八日のJR東日本の社長会見において、やめると言っていたやつを令和八年三月三十一日までを期限として引き続き発売対象とすると。これは一年間延期をしたということなのか。これを聞く限りでは、期限としてということは一年間だけの延長だと。同年四月一日以降も発売継続する方向で国やJR各社とも協議を進める考えが示されたという話を聞いていますが、その後どういう状況なのかを国交省にお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/149
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150・高見康裕
○大臣政務官(高見康裕君) 本年の四月八日に、今、大島議員御紹介いただきましたように、JR東日本の喜勢社長が会見におきまして、来年、令和八年四月以降も通信制高校のサポート施設に対する通学定期券の発売を継続をする方向で文部科学省やJR各社と協議を進める考えを示されました。これを受けまして、今年の四月以降、文部科学省とJR各社との協議が進められております。
国土交通省としては、文部科学省とJR各社との間の議論が円滑に進みますように、しっかりと目配りをしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/150
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151・大島九州男
○大島九州男君 そこで、JRの主張としては、結局、文部科学省がこの学習等支援施設とか、面接をやる面接等支援を、こういうふうに切り分けたことによって、学習等支援施設に行く生徒の定期を認めないというふうな決定をしたというふうに聞いているんですけど、基本的に、通信制高校へ通うその生徒さんたちが自分独自でいろんな勉強をして、当然、決まっているスクーリングだとかそういったものに短期間で集中して行くとかいうようなことで社会生活になじんだりとか日々の学習ができるかといったら、それはなかなか難しいじゃないですか。
それこそ、大臣も芸能活動をずっとされていて、僕らの世代だと、学生で何か芸能活動をしている人は堀越学園とか何かそういうところに行っているというようなイメージが強いんですけど、今はもう、それこそ関取を目指す若者が、もう中学卒業して相撲部屋に入って、そしてこういう通信制高校に通ったりとか、もうすごく多様化しちゃっているんですよね。
ということは、これ当然、子供たちの学習を支援するサポートが必要だから今これだけ増えてきている、もう一体だという認識だと思うんですね。だから、私の理解は、文部科学省はサポート校を支援のための施設として位置付けているという、だからこれは一体なんだと。だから、これをJRが別だからと言って定期券廃止するというのはちょっとおかしいなと思うんですけど、そこら辺、文部科学省はどういう判断なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/151
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152・金城泰邦
○大臣政務官(金城泰邦君) ただいま議員御指摘の学習等支援施設についてでございますが、学習等支援施設は、通信制高校の生徒に対しての学習活動等の支援を行う施設であり、進路選択や心身の健康等に係る相談を含め生徒の支援を行っていると文科省として認識をしています。
通学定期券等の取扱いにつきましては各鉄道事業者の御判断によるものでございますが、文部科学省としては、これまでも国土交通省と連携しながら対応したように、JRに対して柔軟に対応いただくよう御配慮いただきたい旨をお伝えしてきたところであります。引き続き、今後もJRと意見交換を行ってまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/152
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153・大島九州男
○大島九州男君 だから、JRは、その学習等支援施設と、その面接を行う、そういうふうに切り分けたから定期券を発行しないと言っているんです。通信制高校へ通う生徒に対しては、定期を発給しないということは言っていないです、発券しないということはね。だから、文科省が、いやいや、これはちょっと制度上二つに分けているけど、一体として通信制高校に通う生徒たちに必要な施設なんだということを明快にすれば、JRも、ああ、そうですねというふうになるわけですよ。
いや、だから、引き続き協議するんじゃなくて、文部科学省の見解として、今言うように、必要な施設なんだから、ちゃんと一体として通信制高校に通う生徒に必要な施設なんだと一言言えばそれで終わりじゃないですか。そこはどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/153
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154・金城泰邦
○大臣政務官(金城泰邦君) 学習等支援施設は、全ての生徒が通わなければいけない、ならないという施設ではなくて、通信制高校の学びを進めるに当たって支援を必要としている生徒が通う場合には一定の役割を担っているものと文科省として承知しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/154
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155・大島九州男
○大島九州男君 いやいや、それは分かっているんですと。だから、全ての人が行かなくてもいいけれども、でも、結局そういうところに必要な部分があるから、ニーズがあるから結局そういった部分が存在しているわけですよ。
それによって、子供たちが健やかに育っていき、また進路指導であったりとか、日々、ずっと家にいて社会生活になじめないようなことになってはいけないと。だから、日々、そういった人と触れ合うとか、そういう場で鍛錬をするというか勉強するということで、社会人として、行こうとしているわけだから、そこのところの認識をしっかりしておかないと、通信制高校がこれだけ増えていっているのに、今言う、定期が使えないとかいって困っている人たちがたくさんいるからこういう声が上がったわけですから、そこに対して文部科学省がはっきり言わないと、JRは判断しようがないじゃないですか。だから、そこのところを明快にしてくれと言っているんです。これ、ちゃんと答弁してくださいよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/155
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156・金城泰邦
○大臣政務官(金城泰邦君) 高等学校通信教育課程において、面接指導等実施施設と学習等支援施設を規定したのは、それぞれの施設の法令上の位置付けを明確化するとともに、施設及び設備の基準等を定めて、サテライト施設の教育水準の確保、これを図るための目的のものでございます。
高等学校の通信教育規程におけるところの面接指導等実施施設という部分と学習等支援施設というのを規定したのはそういう目的でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/156
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157・大島九州男
○大島九州男君 いや、だから、それは分かっているんですと。
参考人で結構だから、なら、そういうふうに分けたことによってこういうことが起こったと、前回そういった質疑をしたときに、いやいや、そういう意図はございませんでしたと文部科学省は言っているんだから。
子供たちの健やかな学び、通信制高校に通う子供たちの負担軽減も含めて、それは一体としてJRに取り扱ってくれということは、これは言えるでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/157
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158・日向信和
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。
通学定期券等の取扱いにつきましては、各鉄道事業者の御判断によるものでございますが、文部科学省としましては、国土交通省と連携をしながら、令和八年度以降の取扱いについて、今年度に入りましても引き続きJRと意見交換を行っているところでございます。
先生からまさに御指摘いただいた点も含め、どのような工夫、整理が考えられるか、ここら辺はしっかりと国土交通省やJRと相談をしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/158
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159・大島九州男
○大島九州男君 今、国土交通省と連携してということを言っていただいているので、それをしっかり受け止めて、ちゃんとそういった鉄道事業者に、通信制高校へ通う子供たちの負担を増やさないようにしっかりやっていただきたいということを、ではお願いをして、高見政務官、もう質問しませんので、関係者、御退席されて結構です。済みません。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/159
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160・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 高見国交政務官と高見国交政務官関係の方は御退席なさって構いません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/160
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161・大島九州男
○大島九州男君 じゃ、ちょっと引き続き文部科学省関連を質疑をさせていただきますね。
教員の業務軽減に向けた文部科学省の取組、働き方改革だとかいろんなことを言っていますけど、どういうような今取組をされているのか教えてください。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/161
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162・金城泰邦
○大臣政務官(金城泰邦君) 教員業務の軽減に向けた取組でございますが、教師の厳しい勤務実態がある中で、まず、学校における働き方改革の更なる加速化と教職員定数の改善などの学校の指導、運営体制の充実、これを一体的に進めることが必要と考えております。
学校における働き方改革につきましては、先般成立した改正給特法において、全ての教育委員会が国の指針に則して働き方改革のための計画を策定、公表するなど、自治体、学校、地域、保護者が協力しながら働き方改革を推進するための仕組みを構築するとともに、学校、教師が担う業務に係る三分類の更なる徹底などに対する支援や好事例の横展開などを通じて、自治体の取組への伴走支援を行ってまいります。
また、小学校における教科担任制の拡充や中学校における生徒指導担当教師の配置拡充などの教職員定数の改善、そして教員業務支援員を始めとする支援スタッフの充実などにより、学校の指導、運営体制の充実につきましても推進してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/162
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163・大島九州男
○大島九州男君 今答弁がありました三分類というから、何かと思っていろいろ聞いたら、先生がやるべき仕事、それが授業だとか成績評価とかそういったものですと。必要だけれども先生がやらなくていい仕事、部活動だとかアンケート調査ね。学校でやらなくてもいい仕事、登下校の見守りとか、地域ボランティアの連絡調整とか、学校運営協議会と、こういうのは学校はやらなくていいというふうに、こう三つに分けているんだというようなことと。ああ、なるほどと。
最近、ちょっと私は地域の声を聞かせてもらったら、ある地域で音楽の先生がもう休んじゃって、結局、授業ができないから評価ができないと、で、内申点が付かないから受験のときに困っているんだと。いや、それは大変じゃないですかねと。
ちょっとそういう話で、聞いてみたら、教師の人材不足を解決する一つの方策としては特別免許状の活用というのが考えられますよと。特別免許状って、じゃ、何なのというふうに確認をすると、要は、簡単に言うと、教員免許を持っていない人でも教員免許状を特別に与えてその人が教壇に立つことができると。ああ、それはなかなかいいんじゃないというふうに確認すると、オリンピック等国際大会の出場者とか、こういう人が体育の先生になりますよとか、国際的なコンクールや展覧会に出ているような人が音楽、美術や、博士号を持っているような人が専攻分野に相当する教科を教えられますよなんて、いや、これはちょっとハードル高過ぎるなと。地域のそれこそ小中学校の教師にオリンピック選手、また国際的なコンクールに出たような人じゃないと音楽教えられないなんて、こんな、あなた、別に意味ないじゃないと。
いや、だから、これ特別免許状の交付状況なんかを見てみると、小中高、特別支援学校合わせて平成二十九年で百六十九人。いや、どれだけの学校があるのよと。小中高全て合わせてでもそれぐらいと。令和五年でやっと何か六百十一人。いや、ずるずるずるずる増えているんですよね。増えているというのは、それだけニーズがある。ニーズがあるけれども、じゃ、それだけの数のオリンピック選手や国際的なコンクール、展覧会に出ている人いるのというふうに素直に思うんですけど、ここら辺はどういう運用になっているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/163
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164・金城泰邦
○大臣政務官(金城泰邦君) 今議員の御指摘のように、特別免許状につきましてでありますが、これは、学校教育の多様化や活性化を図るために、教員免許を持たない社会人等に対して授与する免許状でございます。議員御指摘の学習塾やピアノ教室の講師につきましても、教科に関する知識、経験や技能等を有すると認められる者であれば対象となるもので、現に授与されている事例もございます。
特別免許状の授与状況は増加傾向にありまして、文部科学省では、更なる特別免許状の活用に資するよう、特別免許状の授与指針を策定するとともに、令和三年及び令和六年にこの同指針の改訂、これを行うなど、積極的かつ柔軟な授与を促してまいりました。
現在、中央教育審議会におきまして、特別免許状の更なる活用促進を含めて、多様な専門性や背景を有する社会人等が教職へ参入しやすくなるような制度の在り方などについて審議いただいているところでございます。
文部科学省といたしましては、引き続き、中央教育審議会における議論も踏まえ、一層の周知を図ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/164
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165・大島九州男
○大島九州男君 今ちょうど水俣病の関係の法律を議連で出そうみたいな話しているんですけど、何でそういうことになったかというと、環境省はこういう制度にしていますから大丈夫ですよと言うけど、現場の人が分かっていないから今裁判やっているという、そういう状況なんですよ。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
何が言いたいかというと、皆さんは、そういうふうに学習塾とかピアノの教師なんてこんなところ書いていないんだから、それを一つ書くのとこういうハードルの高いのを書くのじゃ全然違うんだからね。本当につくづく思うのは、皆さんは、制度つくってこういう趣旨でやっていますからこうですよなんて言っても、それが、地域の市町村の教育委員会やそこの担当の人たちがそれを理解しているかというと、していないから、今言ったような、音楽の先生が足りなくて困っていて内申が付かなくてどうしようなんていう話になっているわけでしょう。もし本当にそんな困っているんだったら、地域のピアノの先生、こういう特別免許状をもらってやってくださいよなんて話になるわけだから。
だから、それだけちゃんと、現場に届いてないというんなら、これちゃんと書き換えて、文部科学省はこれ周知をすることが必要だと思うんですけど、それはどういう考え方ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/165
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166・金城泰邦
○大臣政務官(金城泰邦君) この議論につきましては、中央教育審議会の方で議論していますから、文科省、文部科学省といたしましては、中央教育審議会における議論を踏まえて一層の周知を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/166
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167・大島九州男
○大島九州男君 だから、そんな中央審議会のペーパーなんか読んでないっていうの、みんな。だから、こういうポンチ絵になったりとか簡単な概要にそういうハードルの低いやつを書いたらどうなのと言っているわけ。参考人、それは、そういうことはできるでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/167
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168・堀野晶三
○政府参考人(堀野晶三君) 委員御指摘の点につきまして、元々特別免許状を授与する際に確認、資質の確認すべき事項として、元々、学校等における勤務経験が最低一学期以上ですとか、もう一つは、学校でなくとも、企業やNPO等でも構わないわけですけれども、そういった企業等民間で教科等に関する専門分野に関する勤務経験等がおおむね三年以上とか、こういったところに該当するんだと思いますけれども、それとはまた例外的に、こういった一定期間の経験がなくとも、アスリート、オリンピックのアスリート等、博士号を持った人等は資質の確認をして特別免許状を授与できると、この何か例外的な部分がかなり目立って、そこが基本みたいに思われてしまっているという御指摘ではないかと思いますけれども、こういったことについても、正しい理解を広げるために、どういった周知の仕方が適当かということはしっかり、中教審の議論を踏まえながらしっかり検討の上、より一層様々な人が学校教育に御協力いただけるように周知をしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/168
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169・大島九州男
○大島九州男君 何か非常に分かりにくいね。
だから、例外がどうのこうのじゃなくて、現場が困っているんだから、ちゃんとそういう人たちの活用をしていくと、時代とともに変化しているんだからね。
大臣、今のいろんなこういうやり取りを聞いていてですよ、子供たちの学びとかそういうものをしっかりとこども家庭庁としてフォローしていかなくちゃいけないというんで、各省庁いろいろ集まってやっているんですよね。だから、そういう、大臣としては、今言ったような、現場に合わせて、やっぱり簡単に分かるような周知とかをすることが必要だというふうに私は思うんですけど、大臣どうですか、見解。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/169
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170・三原じゅん子
○国務大臣(三原じゅん子君) 先ほど来文部科学省さんから御答弁があるように、いずれも文部科学省の所管であり、個別の制度については私からの答弁というのは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、様々な事業、制度というものは、やはり国民の皆様に分かりやすくというのは基本なのだろうというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/170
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171・大島九州男
○大島九州男君 是非、こども家庭庁、全てを束ねて子供たちのためにやってくれるところなんですから、そういうリーダーシップを発揮して、縦割り行政にしっかりと横串を刺して、サポート校の関係にしても、こういった現場が苦労している制度についても、しっかりとしたフォローをしてもらうことをお願いをしておきたいと思います。
ちょっと残り時間が少ないんですけれども、大臣、文科省の皆さんはもう結構ですので。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/171
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172・和田政宗
○委員長(和田政宗君) それでは、三原大臣、文科省大臣政務官、文科省の関係の方、御退席なさって構いません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/172
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173・大島九州男
○大島九州男君 済みません、じゃ、厚生労働省に確認をしますが、ちょっとまとめて質問をしたいというふうに思います。
柔道整復師療養費の改定率と医科の診療報酬改定率の関係ですけれども、もう医科の半分だということでどんどんどんどん進めてますけれど、この医科の半分だという根拠は何でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/173
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174・吉田真次
○大臣政務官(吉田真次君) お答えを申し上げます。
柔道整復療養費の改定率につきましては、今御指摘ありました診療報酬改定率、これも勘案をしながら、骨折や脱臼等に対する柔道整復師の手技に対して療養費が支払われているということを踏まえて、政府において総合的に検討して決定をしているところでございます。
こうした検討の結果として、近年、柔道整復療養費の改定率は、医科の診療報酬の改定率のおおむね半分程度で推移をしているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/174
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175・大島九州男
○大島九州男君 表向きはそういうふうに我々も聞いていますが、まあ名前は言いませんけど自民党のある先生が柔整の関係は医科の半分でいいんだと言って、それからずっと半分になっているというふうに、現状はそういう状況なんですよ。だけど、これは個別にしっかり見ていってあげなくちゃいけないということをしっかりと言っておきたいと思います。
それから、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所におけるオンライン資格の確認ですよね。最新の導入状況はある程度この資料で確認しましたから、最終的にこのオンライン資格確認を一〇〇%導入を目指しているのが基本でしょうけど、施術所によっては高齢者などでオンライン資格確認できないようなところ、そういうものが使えない人もあると思うんですけど、そういう例外は認めているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/175
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176・吉田真次
○大臣政務官(吉田真次君) お答えを申し上げます。
令和六年十二月二日以降、オンライン資格確認の導入が義務化となっているところでありまして、義務化の対象となる施術所においては、まずはしっかりとその資格確認を導入をいただくために様々支援をしているところでございますが、他方で、今委員から御指摘がありましたように、それ以外のところといたしましては、その廃止、休止に関する計画を定めていたり、あるいは受領委任の取扱いを中止する施術所である場合のほかに、柔道整復師の場合は、施術者が皆高齢によりオンライン資格確認が困難な方である場合、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の場合は、施術者が皆高齢又は視覚障害によりオンライン資格確認が困難な方である場合には義務化の対象外としておりまして、必要な配慮措置を講じているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/176
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177・大島九州男
○大島九州男君 そうですね、やっぱりそういう状況にあるので、一律に義務化というようなことはないというのは大事なことだと思うので、引き続きそういう配慮をしっかりしていただきたいというふうに思います。
これで当然オンラインが普及していくと、この柔道整復療養費だとかいうのの請求についてもオンライン化していこうというふうな当然議論が出てくると思うんですけど、その議論の進捗状況を教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/177
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178・吉田真次
○大臣政務官(吉田真次君) 御指摘の点につきましては、現在、柔道整復療養費検討専門委員会及び柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループにおいて議論をされているところでございます。
この議論につきましては、本年三月十二日に開催をされましたワーキング・グループにおいて中間とりまとめが行われて、同三月三十一日に専門委員会に報告をしたところでありますが、その中間とりまとめにおきましては、施術管理者への療養費の確実な支払や審査の質の向上、より質が高く効率的な施術の推進等を目的としてオンライン請求の導入を進めていくとする、これ基本的な考え方が取りまとめられるというふうなことでありますが、それとともに、審査支払機関の位置付け等の様々な論点、これについては今後の検討の方向性が示されているところでありますので、引き続き、ワーキング・グループ等について関係者の御意見を丁寧に伺いながら、柔道整復療養費のオンライン請求導入に向けた検討を行ってまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/178
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179・大島九州男
○大島九州男君 前も、そういうガイドラインを作る、その広告のガイドラインで整骨院という名前を使わせないようにするみたいな、そういう訳の分からぬようなガイドラインを作ろうとしていることにいろんな意見があって、最終的にはそれはなくなったみたいですけど、今、検討委員会とかそういったところで本当にそういう議論が広く意見を聴取されながら進んでいるのかというところに疑問があるわけです。ある方向があって、もうこの決まっている流れに有識者を、方向性へ向けて、いや、こういう結論が出ましたよみたいなことでは困ると思うんですね。
ちょっと参考人がいらっしゃるので参考人にお聞きすると、今回、特にいろいろ問題になると私個人的に思っているのは、過誤調整とかこういったものについてはオンライン請求とかいうのは非常に複雑になる、逆にね。だから、こういう部分についての議論はどういう議論をされているのか、ちょっと教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/179
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180・神ノ田昌博
○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。
先ほど吉田政務官から御答弁申し上げたとおり、このワーキング・グループにおきましては三月十二日に中間とりまとめを行った段階でありまして、その後、会議等は近々開催したい、再開したいと思っておりますが、事務的に整理を行っているという段階でございます。
委員御指摘のとおり、しっかりと現場の御意見伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/180
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181・大島九州男
○大島九州男君 偏った意見を吸い上げて、何か決まった方向へ落とし込むというようなことはやめてもらって、やっぱり現場の声をしっかり聞いて、そしてまた、厚労省もそうですし、政務官たちも、やはりみんなの声をしっかりと拾い上げて、そしてよりいいものにしていっていただきたいという願いだけなんですね。
政務官たちもいろいろ業界の声を聞いたりされると思うので、そういう声をしっかり反映して、そういった検討委員会に意見を申し述べていただきたいというふうに思うんですが、どうですか、政務官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/181
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182・吉田真次
○大臣政務官(吉田真次君) 検討会に私がちょっと意見を申し述べることは可能なのかどうなのかちょっと調査をしなければいけませんが、今委員が御指摘されたように、専門委員会も有識者だけではなくて、保険者の意見を反映したり、あるいは施術者の意見を反映をしたり、そうした代表者の方に入っていただいている検討会、専門委員会でありますから、そうした方々の御意見を丁寧に伺いながら、引き続き進めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/182
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183・大島九州男
○大島九州男君 検討委員会で出てくるその結果というのが、誰が見ても、ああ、それならと納得できるようなものであれば問題ないと思うので、そういうものをしっかりつくっていただくように要望して、終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/183
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184・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 本日の調査はこの程度にとどめます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/184
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185・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 次に、ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院内閣委員長大岡敏孝君から趣旨説明を聴取いたします。大岡衆議院内閣委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/185
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186・大岡敏孝
○衆議院議員(大岡敏孝君) それでは、私から、ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案の趣旨説明を行います。
ただいま議題となりましたギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明します。
オンラインカジノにつきましては、日本国内から利用することは従来より違法でありましたが、警察庁の委託調査によると、オンラインカジノの経験者は若年層を中心に約三百三十万人を超え、年間の賭け額は約一兆二千四百二十三億円に上ると推計されること、オンラインカジノの経験者のうち、約四〇%が違法であるとの認識がなく、また、約六〇%が依存症の自覚があることなど、深刻な状況が明らかになりました。
本案は、このような深刻な状況に対し、オンラインカジノの利用を原因とする依存症を防止する観点から所要の対策を講じるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、インターネットで国内の不特定の者に向けて、①オンラインカジノサイトやアプリを開設、運営する行為、また、②オンラインカジノへの誘導情報を発信する行為を禁止することとしております。
この違反に対し罰則を設けることとはしておりませんが、これらの情報発信が違法である旨が定められることにより、その削除など事業者による適切な対応が促進される、あるいは、インターネット・ホットラインセンターからの削除依頼が適切に行われるといった効果が見込まれることになると考えています。
第二に、ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たっては、オンラインカジノを行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講じられることを明記しています。
なお、これらの措置は、オンラインカジノだけではなく、国内から違法に行われるオンラインのスポーツベッティングも対象としています。
以上が、本案の趣旨です。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/186
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187・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/187
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188・大島九州男
○大島九州男君 れいわ新選組を代表し、ギャンブル等依存症対策基本法改正案について、反対の立場から討論を行います。
これまでも、公営ギャンブルやパチンコなどが蔓延するギャンブル大国と言われてきた日本ですが、二十四時間いつでも手軽にアクセスして頻繁に賭け事ができるオンラインカジノの登場は、より依存症につながりやすいと言われており、若年層を中心にギャンブル依存症が増え続ける中、極めて深刻な問題となっています。公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会からも、昨年八月にオンラインカジノを規制する法改正又は特別法の立法を求める要望書が出されており、早急な対策と規制強化が必要であることは言うまでもありません。
二〇一八年のギャンブル等依存症対策基本法の成立以降、政府は、公営ギャンブル関係者等による自主規制、依存症予備軍に対する啓発、広告といった取組を行ってきましたが、これらによってギャンブル等依存症の問題、大きく改善されることはなく、むしろオンライン化が進むギャンブルへの対策は大幅に遅れ、深刻な状況を招いています。その要因には、ギャンブル等依存症の問題が軽視され、政府の依存症対策に関する予算や体制が余りにも脆弱であり、実態把握が遅いだけでなく、啓発や広報、支援が必要な人に行き届いていないことがあると考えられます。
れいわ新選組は、違法オンラインカジノだけではなく、オンライン化するギャンブル等全体に対して効果的な依存症対策や規制を総括的かつ強力に進めるべきと考えています。そのため、賭博罪や賭博幇助罪などに連携する罰則規定を設けること、オンラインアクセスに対するブロッキングやクレジットカードの利用制限などの実効的措置、ギャンブル等依存症に関する相談、支援のための十分な予算措置を求めてきました。それらはいずれも実現に至っておらず、今回の改正案は実効性に乏しい不十分な内容だと考えます。
こうした点に加えて、オンラインの特性も踏まえた依存症対策の更なる強化が急務の課題であることを申し述べ、反対討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/188
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189・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/189
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190・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、奥村君から発言を求められておりますので、これを許します。奥村政佳君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/190
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191・奥村政佳
○奥村政佳君 私は、ただいま可決されましたギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 オンライン上で行われる違法賭博については、ギャンブル等依存症につながりやすい特徴が強く指摘されているほか、令和六年度の警察庁委託調査研究により、スポーツベッティングを含むオンラインカジノの年間賭額総額が推計約一兆二千四百億円という実態が明らかとなったこと等に鑑み、国民の健全な生活を確保する観点のみならず、我が国の国富を損なう重大な問題と位置付け、関係省庁が緊密に連携し、一体となって更なる対策を推進すること。
二 オンライン上で行われる違法賭博を抑止するため、各国において導入されているオンラインカジノサイトへのブロッキング等の対策及び我が国に導入する場合の法的・技術的課題等について調査を行うとともに、我が国における効果的な対策を早急に検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。また、無料版や体験版から誘導される例が多いことを踏まえ、適切な規制の在り方を検討すること。
三 オンラインカジノサイトにおいて多岐にわたるゲームやスポーツベッティングが提供されていること、スポーツベッティングが欧米を中心にビジネスとして拡大していること等を踏まえ、我が国においては、法律の定めるところにより行われる公営競技等を除き、スポーツベッティングを含むあらゆる賭博行為が違法であることについて、国民、特に若年層への普及啓発を徹底すること。
四 暗号資産、クレジットカード等の決済手段や決済代行業者の実態など、オンラインカジノの利用に関する決済の実態を解明し、適切な措置を講ずるとともに、決済代行業者を始めとするオンラインカジノの利用を幇助する事業者の取締りを徹底すること。
五 オンラインカジノを始めとするギャンブル等による依存症について、適切な医療を受けられる体制を全国的に整備するとともに、ちゅうちょすることなく医療機関を受診し、治療につなげることができるよう必要な措置を検討すること。また、患者本人及びその家族に対する相談・支援の体制を更に充実させ、相談しやすい環境を整えること。あわせて、ギャンブル等依存症の未然防止のため、国民への予防教育やギャンブル等依存症問題に関する知識の普及啓発等、必要な施策を積極的に講ずること。
六 コロナ禍を経て公営競技のオンライン化が一層進行する中で、オンライン上で行われるギャンブルにはギャンブル等依存症につながりやすい特徴があるとの指摘があることに鑑み、オンラインの特性も踏まえた依存症対策の更なる強化を図ること。
七 本法施行後、その抑止効果について検証し、実効性確保のために罰則等が必要と認められる場合は、所要の措置を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/191
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192・和田政宗
○委員長(和田政宗君) ただいま奥村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/192
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193・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 多数と認めます。よって、奥村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、伊東国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。伊東国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/193
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194・伊東良孝
○国務大臣(伊東良孝君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/194
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195・和田政宗
○委員長(和田政宗君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/195
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196・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
大岡衆議院内閣委員長及び伊東国務大臣は御退席いただいて結構です。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/196
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197・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 次に、独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。三原内閣府特命担当大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/197
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198・三原じゅん子
○国務大臣(三原じゅん子君) ただいま議題となりました独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、独立行政法人男女共同参画機構法案について御説明申し上げます。
この法律案は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、当該施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、当該施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、当該施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与することを目的とする独立行政法人男女共同参画機構を設立するためのものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、本独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることとしております。
第二に、本独立行政法人の役員として、理事長、理事及び監事を置くこととしております。
第三に、本独立行政法人の主務大臣等について定めるほか、同法人の設立に関連いたしまして、独立行政法人国立女性教育会館の解散に関する事項等を定めることとしております。
引き続きまして、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴い、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するための機関としての独立行政法人男女共同参画機構の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行うものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体等の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策等を講ずるように努めることとしております。
第二に、独立行政法人男女共同参画機構は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすこととしております。
第三に、地方公共団体は、関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための拠点である男女共同参画センターとしての機能を担う体制を確保するように努めることとするほか、所要の規定の整備等を行うこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/198
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199・和田政宗
○委員長(和田政宗君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121714889X02320250617/199
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