1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和七年十二月十六日(火曜日)
午後一時開会
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委員の異動
十二月十五日
辞任 補欠選任
青木 一彦君 小林孝一郎君
臼井 正一君 西田 英範君
本田 顕子君 見坂 茂範君
十二月十六日
辞任 補欠選任
塩村あやか君 高木 真理君
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出席者は左のとおり。
委員長 北村 経夫君
理 事
今井絵理子君
松川 るい君
渡辺 猛之君
杉尾 秀哉君
堂込麻紀子君
委 員
見坂 茂範君
小林孝一郎君
鶴保 庸介君
西田 英範君
三原じゅん子君
鬼木 誠君
小島とも子君
塩村あやか君
高木 真理君
牛田 茉友君
窪田 哲也君
司 隆史君
岡崎 太君
柴田 巧君
大津 力君
大門実紀史君
伊勢崎賢治君
国務大臣
国務大臣 松本 尚君
政府特別補佐人
人事院総裁 川本 裕子君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 松本 敦司君
人事院事務総局
職員福祉局長 荒井 仁志君
人事院事務総局
人材局長 米村 猛君
人事院事務総局
給与局長 荻野 剛君
人事院事務総局
公平審査局長 役田 平君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/0
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001・北村経夫
○委員長(北村経夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、青木一彦君、臼井正一君及び本田顕子君が委員を辞任され、その補欠として小林孝一郎君、西田英範君及び見坂茂範君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/1
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002・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官松本敦司君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/2
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003・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/3
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004・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。松本国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/4
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005・松本尚
○国務大臣(松本尚君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。
これは、本年八月七日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を説明申し上げます。
第一に、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇二五月分ずつ引き上げること等としております。
第二に、本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大のほか、所要の改定を行うこと等としております。
続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。
これは、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を説明申し上げます。
特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。また、一般職の職員の例により、特別職の職員に支給される手当に、本府省業務調整手当を新設することとしております。なお、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与については、当分の間、支給しないこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/5
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006・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/6
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007・鬼木誠
○鬼木誠君 立憲民主党の鬼木誠でございます。
立憲民主・社民・無所属会派を代表して、今日は少し小声で質問させていただきたいというふうに思います。
公務における物価上昇を上回る賃上げ、そのことに資する法案であるというふうには受け止めております。ただ、やはり幾つかの疑義があるというふうに思っておりますし、勧告の内容も含めてお尋ねをしたい、あるいは明確にしておきたいこともございますので、改めてその点を中心に御質問させていただきたいというふうに思います。
まずは、特別職の関係です。
国会議員から任命をされている閣僚等について、給与を不支給とする、これ附則でなさるんですよね。ただ、附則とはいえ法律において措置をするということについては、給与制度において論理的な、あるいは実践的な矛盾が生じる、そのように私は考えているところでございます。
この点、衆議院の内閣委員会でもやり取りがございまして、政府からは、返納をする、いわゆる今までのように返納をすると国民に対して明瞭性を欠くというような答弁がなされています。
この明瞭さを欠くというのは、僕は、主観的なといいますか、返納する主観的な発信であって、本当に受け止める国民の皆さんが明瞭性を欠いている、分かりにくいというような指摘をこの間されてきたのか。具体的に歴代政権の中で返納という手続、何度か行われているというふうに思いますけれども、国民の皆さんからそういうような指摘があったのかどうかというのをまずお尋ねをしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/7
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008・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 私も、二年前は防衛大臣政務官で、昨年はというか今年の九月までは外務大臣政務官として政府で仕事をさせていただいておりまして、これまでの閣僚懇談会申合せ等により一割の返納をしておりました。
そういったことを実は誰も知らないと申しますか、地元へ帰っても、そういったことを全く知らない、まあ分かってもらっていないというか、そういったことが恐らくほかの人たちにも同じようにあるといったようなことも事実としてあるんじゃないかなと私自身は感じております。
御承知おきのとおり、総理大臣にあっては三割、それから国務大臣、副大臣にあっては二割、それから政務官にあっては一割というふうに返納しておるところでございますけれども、今般支給しないというふうになった理由としては、今委員おっしゃったように、国民の皆さんが余りそういったことをよく御存じない、むしろそれを明らかに、法律の上で明らかにしておいた方がいいだろうという内容で、今回は返納ではなく支給しないということで法律の中に書き込んだというふうに承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/8
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009・鬼木誠
○鬼木誠君 問いの答えにはなっていないと思います。大臣が地元でそういうことを御存じない方にお会いになったということについては分かりました。ただ、政府に対して国民の皆さんから具体的に返納は分かりにくい、不明瞭だという声がどんどんどんどん届いて、だったら何か考えにゃいかぬねということにはなっていないわけですよね。
そういう状況の積み重ねの中で今回法制度をいじくるということになっていないということについては、改めて指摘をしておきたい。不明瞭だという答弁については非常に曖昧だということを御指摘を申し上げたいというふうに思っています。
この明瞭さを欠くということなんですけれども、本則では引き上げるんです。本則では引き上げた上で、附則で不支給とするという取扱いです。この方が僕は分かりにくいと思うんです、国民の皆さんにとって。上がるの、下がるの、どっちなのということになりかねない。こういう不明瞭なことをあえてなさっている。返納よりも、今回の法制度をいじくって不支給とする方がよほど不明瞭だというようなことについて、やっぱり重ねてではありますけれども指摘をせざるを得ない。
この間、先ほども御指摘、お話あったように、この間、ずっと閣僚の皆さんは返納という手続を取ってきたんですね。法を変えてはなかった。法を変えるとやっぱりまずいところあるよね、歴代内閣については返納の方法を取ってきたのは、法を変えて制度を変えて行うことがやはり適切ではないよねというような議論の蓄積があったんではないかというふうに考えるわけです。この点、是非御見解あればお聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/9
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010・松本尚
○国務大臣(松本尚君) この返納というのは法律の外で、ある意味法律の外側でやっているということで国民に対する明瞭性の話が出てきたんですけれども、本当に返納しているのかという疑問にちゃんと答えられるかどうかという我々なりの疑問があると、これは私個人の解釈ですけれども。本当に返納しているのかいというふうなことをちゃんと、疑問、そういったことの疑念を払拭するために明瞭にしておかなきゃいけないという点においては、法律の中で支給をしないというふうに決めるということの方が明確ではないかと、私はそんなふうに解釈をしているところです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/10
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011・鬼木誠
○鬼木誠君 本当に返納しているのかというのは、というのは、返納されていない方はいらっしゃらないと思いますよ。返納されていない方はいらっしゃらないと思います。本当に返納しているのかという疑念を抱く国民の皆さんがいらっしゃったとしたら、それは、返納という手前の段階でその閣僚が信頼されていないんだと思います。
そういうことと、やっぱり給与制度という法にのっとってしっかり的確に行っていくことがごっちゃになってしまって今回の措置がされているというふうに私には受け止められるということについては、重ねて指摘をしておきたいというふうに思っています。
僕は、返納が国民に対して明瞭性を欠くという答弁あるいは政府見解の中には、法律を変えてまで給料を不支給にしましたよという国民にアピールしたい、そういう思いがあふれ出ているというふうに思っているんです。
是非は別として、やっぱり僕は、法制度の中でしっかりとというようなこと、法制度をいじくる、変えるということではなくて、国会が決める不支給よりも、自らの意思により返す、返納するんだという方がよりアピールにつながるんじゃないでしょうか。あるいは、閣僚の皆さんの評価にもつながるんじゃないでしょうかと、そのことを御助言申し上げて、次の質問に移らさせていただきたいというふうに思います。
これ、勧告の中身なんです。ごめんなさい、その前に、法案審議が遅いということをやっぱり改めて今年も指摘をしておきたいというふうに思います。もう会期末ぎりぎりです。
閣議決定は昨年より十八日早いんですよね。昨年が十一月二十九日で、今年が十一月の十一日ですから、十八日早い。その閣議決定の当日に総務副大臣通知というのも公共団体の方には出していただいて、地方が対応できるような御配慮もいただいたもの、御対応をいただいたものというふうには捉えています。
ただ、このぎりぎりのスケジュール感でいくと、国家公務員の皆さんの中には年内支給、間に合わない方というのも生まれてくるんではないかというようなお話もお聞きをしました。これ、やっぱり大変なことだと思うんです、年内支給ができないというのは。
自治体のお話をしますと、総務副大臣通知は出していただきましたけれども、やっぱり国の動きを待ってからしか決められないという自治体が多いのも事実でございます。
先週末、九州の方に行きまして、このお話をさせていただきますと、やっぱり首長は、あるいは町の当局は、国がどうするかというのを待ってというようなことをおっしゃっていらっしゃる。通知は出たものの、自治体の中にも年内支給できないというところが恐らく少なくない数出てくるんではないかというふうに思っています。
さらには、人事院勧告そのものについては、国家公務員、地方公務員だけではなくて、関連する様々な方の賃金改定にも影響していくことになる。その影響の大きさを捉えると、決してこの時期に法案審議をするということが正しいことではない、間違っているんだという認識を私は持っているところでございます。
政府として、まずは、今日のこの状況をどう捉えていらっしゃるのか、その御見解、お聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/11
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012・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 委員の御懸念というか、御指摘は十分に承知をしているところでございます。
今回は大幅に三・六二%という引上げで、補正予算、額が多いものですから、補正予算による措置がどうしても必要になってくるということで、補正予算案の検討と並行して行わざるを得なかったということでございます。
一方で、地方公共団体も、これ遅くなっちゃうと、非常に各首長さん、本当に御苦労されるということで、そういったことにも配慮して、取扱方針としては前倒して十一月の十一日に閣議決定をするという措置をとったところです。
ある意味、法案の成立前でありますけれども、地方自治体の皆さんにはそれをある程度念頭に置いて備えをしていただくというような意図を持って、この時期の閣議決定ということになったというふうに承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/12
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013・鬼木誠
○鬼木誠君 いや、おっしゃるとおりなんです。地方には配慮をいただいたけれども、その配慮が届いていないという実態を申し上げた。ですから、このような事態、状況に陥ってしまったことに対する政府としての御認識、やっぱり年内支給に向けては早い段階での閣議決定、早い段階での法案審議と法案を通すという、可決が必要だよねというようなことについて是非お聞きをしたいんです。
地方公務員も含めて、国家公務員も含めて、公務労働者というのは、年内支給ができるかどうかというのは非常に大きい。といいますのも、四月の賃金を民間と比べて、民間の方が高いからこの分を差額支給するわけですね。ぶっちゃけて言うと、もっと分かりやすく言うと、公務労働者は、四月以降、本来もらうべき賃金をもらっていないという状況なんです。その分をまとめて十二月に差額として支給される。だとしたら、繰り返しになりますけれども、年越しちゃいかぬですよ、年越しちゃいかぬ。
改めて、できるだけ早期の閣議決定、法改正が望ましい、このような政府の基本的な御認識があるかどうかということをお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/13
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014・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 今年はこういった結果になってしまったわけでございますけれども、次年以降、こういったことが頻繁に繰り返されないようにきちんとしていくということは、大変、委員御指摘のとおりだというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/14
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015・鬼木誠
○鬼木誠君 ありがとうございました。是非よろしくお願い申し上げます。
それでは、勧告の中身に関連して幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。
今回、勧告では、昨年と違いまして、中高年層への配分が増加をしている。今までは、若年層にどおんと重く置いて、中高年層には薄くしか配分できなかったんですね。今回は一定の中高年層への配分がされている、その部分については評価をしたいというふうに思いますが、今回、その中高年層にも厚みのある配分を行った人事院の問題意識、どのような問題意識なのかということをお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/15
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016・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
人事院は、若年層の処遇改善のみならず、中堅層以上の優秀な人材を公務に定着させていくための取組も大変重要と考えています。
そのため、本年の勧告では、初任給や若年層職員の給与水準の改善に重点を置きつつも、中堅層以上の職員にも昨年を大きく上回る俸給の引上げ改定を行っています。あわせて、期末・勤勉手当の支給月数を引上げ改定するなど、中堅層以上の職員の給与水準について改善を図っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/16
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017・鬼木誠
○鬼木誠君 中高年層の定着という言葉がございました。僕は遅いと思います。今までずっと放っておいたんです、中高年層について。この間、若年層への配分を厚くしてきた。それは、人材獲得競争、いわゆる初任給を上げたいという思いがあったんだろうというふうに思いますが、何度も言いますけれども、初任給を引き上げるのは、勧告の官民較差を若年層に厚く配分する、その手法だけではないはずなんです。そのこと、ほかの手法の検討は行わずに官民較差の配分を若年層に厚く重く配分することで、中高年層については薄い配分になっていった。このことが働く意欲や士気の低下につながっていった、あるいは中高年層の定年前離職の原因の一つになっていった。国家公務員もそうかと思いますけれども、地方公務員もそうです。今、若年層だけではなくて、中高年層の方がどんどんどんどん辞めていっている、そんな状況が拡大をしていっている。人事院の中高年層配分の問題の切替えがやっぱり遅過ぎるというふうに言わざるを得ないというふうに思っています。
その反省の上に立って、今回、中高年層にも厚く配分をした、全世代が賃上げを実感できるような配分としたということであるならば、これ、次年度以降も継続して行っていただきたいというふうに思いますが、その点につきまして、人事院の御見解、どうぞよろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/17
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018・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
公務における人材確保は喫緊の課題でございます。特に採用市場での若手の公務離れは深刻です。そのため、昨年の勧告では、採用市場における給与面での競争力を向上させるため、初任給や若年層職員に重点を置いた大幅な改定をしました。
一方、本年の勧告では、人材確保の必要性は引き続き高いものの、昨年の改定により初任給の競争力は相対的に向上してきていると考えられることから、昨年よりも額を抑えた引上げといたしました。その上で、中堅層以上の職員について、昨年を大幅に上回る俸給表の改定を行いました。
公務に有為な人材を計画的、安定的に確保し、その定着を図ることも非常に重要であることから、今後も民間の動向や公務組織の実情などを踏まえながら、適切な公務部内の配分を考えてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/18
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019・鬼木誠
○鬼木誠君 先ほども言ったように、初任給を上げる方策は官民較差を厚く配分するだけじゃないんです。初任給格付上げればいいじゃないですか、スタート地点を上げればいいじゃないですか。そこに、そのことによって生じる課題があるとすれば検討していけばいいじゃないですか。初任給を大幅に引き上げていく、あるいは人材獲得競争に資するような初任給体系をつくる、賃金体系をつくるということについて、余りにも官民較差に頼り過ぎていた、余りにも官民較差に傾注したやり方、手法に頼り過ぎていたがために、繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げたような中高年層の問題が出てきたのではないかというふうに思っています。
今の御回答の中では、引き続きというような部分について明瞭ではございませんでした。改めて、全世代が賃上げを実感できる配分を行う、その方向で人事院としても次年度以降検討する、このことを御明言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/19
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020・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) 国家公務員給与の全体水準は、委員もよく御承知のとおり、情勢適応の原則の下で民間給与との差に基づいて決定していくものであり、その上で、民間の動向や公務組織の実情などを踏まえながら適切な公務部内での配分を考えていく必要があります。
検討に当たっては、今御指摘もありましたようなことも範疇に含めながら、全ての職員に職務、職責に応じた給与が支給されるように必要な改善を図ってまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/20
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021・鬼木誠
○鬼木誠君 分かりにくいですが、受け止めます。
その上で、今度は比較企業規模の見直しの問題なんです。見直しの理由が、今回出ている人事院報告の中では、行政課題の複雑化、多様化や今日の厳しい人材獲得競争を前提とすれば、公務の職務、職責を重視し、より規模の大きな企業と比較する必要がある。行政課題の複雑化、多様化と人材獲得競争が並列で記載をされている。概要版を見ると、人材獲得競争を踏まえというふうになっている。この表現に僕は納得がいかないんです。納得がいかない。
人材獲得競争が、規模見直し、比較企業規模見直しの理由の一つになっちゃいかぬと思うんです。あくまでも、比較企業規模の在り方については行政課題の複雑化、多様化というところに着目をする。そして、公務の職務、職責の観点から検討する必要がある。人材獲得競争というのは筋の違う話だというふうに私は思っています。この理屈をいくと、人材獲得競争が落ち着けば、もう一回、比較企業規模を見直しますよということになりかねぬのですよ。そんなもんじゃないでしょう。そんなもんじゃないはずなんです。
比較企業規模の在り方については、やっぱり行政課題の複雑化、多様化というところに着目をしてほしいし、公務の職務、職責の観点からのみ検討していただきたい。そして、その結果、比較企業規模を見直す必要があるよねということになりましたと、その見直した結果は人材獲得にも資するものになりますというふうな御説明ならすとんと落ちる。そういう意味合いで使われているのか、それとも、人材獲得競争もまた比較企業規模見直しの原因といいますか、理由になっているのかどうか、その点をはっきりお答えいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/21
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022・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) 委員の御指摘のとおり、今般の比較企業規模の見直しは、比較の対象を、より職務、職責を重視するものとするために行ったものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/22
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023・鬼木誠
○鬼木誠君 分かりました。
それなら、人材獲得競争が鎮静化をしたことをもって比較企業規模の見直しは行わない、そのことが確認できるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/23
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024・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) 少子化や行政課題の複雑化、多様化が進む中で、人材獲得競争が鎮静化し、あるいは公務の職務、職責が低下するなどして比較する企業規模を引き下げるような事態が生じるということは、余り想定できないのではないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/24
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025・鬼木誠
○鬼木誠君 想定できないという答弁を受け止めさせていただきたいというふうに思います。
比較企業規模の問題というのは、やっぱり職務、職責のところがある意味公務員の誇りなんですよ、この職務、職責というところが。そこがないがしろにされていいわけがないというふうに改めてお伝えをしておきたいというふうに思います。
次は、兼業についてお伺いをします。
本年の人事管理報告に、兼業について統一的な承認基準を新設をする、また、自営兼業の申請、承認が必要な不動産貸付け及び太陽光電気の販売の範囲についても時代の変化に即した見直しを行うということが記載をされています。
二四年、昨年の人事管理報告以降、人材確保の施策の一環としながら、兼業に関する議論がある意味拙速に進められているのではないか。職務の公共性などに基づく公務員制度の根幹に関わる原則というものがないがしろにされてしまうのではないかという懸念を抱いています。
このような問題意識から幾つかお尋ねをしたいというふうに思いますけれども、二四年の人事管理報告では、民間企業における兼業について、キャリア形成や自己実現の実現というメリットを挙げた上で、兼業による経験は本業への好影響を及ぼすと、このメリットは公務においても期待できることから見直しの検討を提起をしています。
では、現在、民間企業の労働者と異なって、公務員に兼業に関する規制が講じられているのはなぜなのか、その理由をまずお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/25
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026・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
国家公務員は、憲法第十五条において、国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとされています。一般職の国家公務員については、これを受け、国家公務員法において服務に係る規定が設けられており、兼業を行う場合には、職務専念義務、職務の公正な執行、公務の信用の確保のために承認や許可が必要とされています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/26
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027・鬼木誠
○鬼木誠君 そうなんです。これ元々憲法なんです。憲法を発信として、最後におっしゃった職務専念義務や職務の公正性等々の観点から兼業についてはある意味厳しく規制がなされているというのが現行の制度だというふうに思っています。
では、二四年の人事管理報告では、兼業は本業へ好影響を与えるというふうに、いきなりこれハンドル切ったんですね。僕にはそう見えて仕方がない。今までは、兼業については抑制的に制度設計がされ、運用がされてきたはず。それは、公務の信頼性を確保する、あるいは職務専念義務を確保するためだった。ところが、好影響を与えるから兼業いいじゃないかというふうに二四年の報告からいきなりなった。
この点について、好影響を本当に与えるんでしょうか。拙速な兼業制度の見直しは、逆に悪影響につながりかねないんではないかということを懸念するものでございますけれども、この点、どのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/27
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028・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
人事院といたしましては、自己実現や社会課題の解決につながるような兼業を職員が行うことは、職員の自律的なキャリア形成の促進やモチベーションの向上を通じて本業にも好影響を与え得るものと考えています。
なお、大前提として、一般職の国家公務員の兼業については、先ほども申し上げたとおり、全体の奉仕者たる公務員が兼業を行うことで本来の職務遂行をおろそかにしたり、公務の公正な執行や公務の信用の確保に支障が生じるといった事態が生じないよう、承認又は許可を得た場合にのみ行うことができる仕組みとなっています。具体の承認に当たっては、こうした制度趣旨を踏まえて、人事院が定める承認基準に基づき判断を行うこととしております。今回新しく取り入れる自営兼業においても同様の仕組みとする考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/28
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029・鬼木誠
○鬼木誠君 そうしたら、事実関係といいますか、今の事実関係を少し、まずそこから整理をしたいといいますか、教えていただきたいと思います。
国公法の百三条及び百四条に基づいて兼業が認められているこれ直近の件数、そして、併せて、百三条については内訳として自ら営利企業を営んでいる方、その件数も教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/29
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030・荒井仁志
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。
国家公務員法第百三条に基づく兼業の承認につきましては、毎年の承認件数を把握しております。直近の令和六年の承認件数は三百二件となっております。また、これら三百二件は全て自ら営利企業を営む自営兼業の承認でございまして、令和六年中には営利企業の役員等の兼業の承認というのはございませんでした。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/30
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031・松本敦司
○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。
内閣人事局が所管する国家公務員法百四条の規定に基づく国家公務員の報酬を得て行う兼業の許可件数でございますけれども、令和六年、暦年の一年間で千八百九十八件でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/31
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032・鬼木誠
○鬼木誠君 ありがとうございます。
続いて、本年二月に兼業に関する職員アンケートの結果というのが公表されています。このアンケートでは、まあ千九百人ぐらいなのでちょっと少ないんです、規模が。兼業を行ったことがあるという職員が六・二%というふうになっています。
この兼業を行ったというふうに御回答なさった方、要はこれは過去に兼業を行った方ですよね、それから今御指摘があった直近の数字で兼業が認められている方、この方々の離職、在職の状況というのは分かりにくいというふうに思いますけれども、この方々の本業への影響が好影響を与えているというふうに客観的に認められた、そのような調査をなさっているのか、あるいはそのような分析をなさっているのか、その点、お聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/32
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033・荒井仁志
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。
お尋ねいただきましたような過去に兼業に従事をした職員の在職、離職の状況に関する調査、これはこれまで行っておりませんが、人事院が実施をしました民間企業ヒアリングによりますと、高スキル人材をつなぎ止める一因になっておる、またリテンションに効果があるなど、兼業について離職防止に好影響があるとの回答を得ております。
人事院といたしましては、今般の見直しによりまして、自己実現、社会課題の解決につながるような兼業を行うことが可能になることは、本業にも好影響を与えるものであり、人材の確保、つなぎ止めの観点からも有益であると考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/33
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034・鬼木誠
○鬼木誠君 今の御回答は、人事院が民間企業に行ったヒアリング結果ということでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/34
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035・荒井仁志
○政府参考人(荒井仁志君) 今申し上げましたのは民間企業ヒアリングでございます。ほかにもいろいろと、職員アンケート等も行っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/35
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036・鬼木誠
○鬼木誠君 兼業を過去行った方々が本業に好影響を与えているかどうかということについては、公務員、国家公務員の部分ではきちっとした把握と分析がなされていないんですよ。民間企業ではうまくいった、で、その民間企業ではうまくいったということを人事行政諮問会議か何かの中で議論をされた。それをピックアップをして、民間でうまくいったから公務でもうまくいくというふうに断じられているのがこの二四年報告、二五年報告だというふうに私には見えてならないんです。
兼業制度の見直しが公務の魅力を向上させ、人材確保にもつながり得るものである、このようにも断定されています。これ、何か根拠ありますか。各府省は意見聴取において、公務の公正な執行の確保への懸念の課題ということについても表明している。そのことも含めて、御見解あれば是非お聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/36
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037・荒井仁志
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。
職員アンケートを取っております。こちらの中では六百三十六人の方が兼業を希望すると言っておりますが、その中で、いわゆる国公法に基づき、百三条に基づいて現行制度で承認され得る兼業を希望した職員が二八%程度ございますが、一方で、現行制度で認められない兼業を希望する職員につきましては、例えば、自分の趣味、特技等を生かした活動を希望する職員が五一%程度、また社会貢献につながる活動を希望する職員が三六%程度ございまして、一定程度こうしたニーズがあるものというふうに認識をいたしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/37
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038・鬼木誠
○鬼木誠君 ニーズがあるということについては否定はしません。アンケートが少数規模であるということも含めて、もっと大きな規模でアンケートを行えば、もっと大きなニーズがひょっとしたら出るかもしれないなというふうには思います。思いますが、まさに御回答の中にあったように、現行制度では認められない範疇の兼業を希望されている方がいらっしゃることをもって現行制度を変えるんだということについて、短絡的に行き着いてはいないかということを指摘をさせていただいているつもりです。
好影響を及ぼすというなら、過去の兼業が好影響を及ぼしてきたという実績や評価、あるいは分析をお示しをいただきたい。だから兼業制度についてより拡大をしていく必要があるんだと。あるいは、だから制度を変えても、兼業制度について、本業への好影響ということについて、拡大をしていく必要があるんだというのが示されるならまだ分かりますけれども、そこは示されていないんです。
民間では、ヒアリングではこういうことをお聞きをしたと。先ほど来繰り返しておりますけれども、民間でうまくいったから公務でうまくいくということが、データ、実績も示されないまま断定的に書かれている。そのことに対して懸念を持っているということなんです。
後段お尋ねをしました各府省の意見聴取においては、公務の公正な執行の確保への懸念というようなことが出された。これについてはいかがお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/38
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039・荒井仁志
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。
本年の公務員人事管理報告におきまして、自営兼業制度の見直しについて報告をするに当たりましては、御指摘の公正性の確保に関する観点も含めまして、企業へのヒアリング、職員へのアンケート、そして関係者、有識者への意見聴取を行いながら検討を進めております。
民間企業ヒアリングでは、兼業が人材確保に与える影響について、採用や離職防止に好影響が生じているという回答もございます。具体的に申し上げますと、採用面接で兼業の可否が問われることがあるですとか、あるいは採用において兼業ができることが決め手となることがあるとか、あるいは新卒、経験者採用共に兼業の希望者が少なからず存在する、また高スキル人材をつなぎ止める一因となっている、こうした回答があるところでございます。
また、職員アンケートにおきましても、三十代以下の若手の職員の割合がその兼業を行いたいとする職員の割合として多くなっておると、こういう状況もございます。こうしたことでございます。
また、民間労働法制におきましても、ガイドラインにおきまして、優秀な人材の確保、流出の防止ができ、競争力が向上すると、こういうふうなことも挙げられておるところでございます。
こうしたことから、人事院といたしましては、人材確保の観点からも有益であるというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/39
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040・鬼木誠
○鬼木誠君 職員のニーズがあることは分かります。民間で効能があった、効果があったということについても否定はいたしません。
ただ、公務員においては、先ほど来お話があっているように、兼業については厳しい厳しい規制を持っていたんです。憲法にのっとって、全体の奉仕者である公務員が信用失墜したらいかぬ、職務専念義務を違反をしたらいかぬ、職務の公正性というところに疑念を持たれたらいかぬ、そういう観点から兼業については厳しく規制をしてきた。そして、例外、原則禁止にしていきながら、例外としてこういうものは認めていこうねという抑制的な運用がなされてきた。それが一気に、職員のニーズがあるから、民間でうまくいったからということのみをもって兼業の幅を広くしていくということに懸念を持っているということについては、余り今回の回答の中では、答弁の中ではその懸念が払拭できていない。あるいは、兼業が本当に本業に好影響をもたらすかどうかというような把握や分析、個々の事象についてしっかり検討をなさったという形跡も見えない。そういう中で、人事院が急ハンドルを切るということに対して極めて強い懸念を持っている、疑念を持っているということを改めてお伝えをしておきたいというふうに思っています。
申し上げましたように、兼業禁止というのは原則、例外的に人事院の権限があるけれども、その人事院の権限も極めて限定的でなければならないというふうに私は思っています。人事院の裁量によって例外を緩和をするとか拡大をするとかいうのは、本来あってはならないはずなんです。どうしても兼業規定の緩和を行っていくというなら、百三条、百四条同じです、国家公務員法の改正を求める意見の申出を行うのが筋ではないかというふうに思いますが、今回それをなさっていない。それはどうしてですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/40
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041・荒井仁志
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。
国家公務員法百三条におきましては、職員が自営兼業を行うことを禁止した上で、人事院規則で定めるところにより承認を得た場合には例外的に行うことができるとしております。この法律の委任に基づきまして、これまで不動産の賃貸、太陽光電気の販売、そして家業継承により行う事業につきまして、制度本来の趣旨を踏まえて、人事院が定めます承認基準、これを満たした場合に自営兼業を承認可能としてきたところでございます。
今回新たに導入しようとする自営兼業につきましても、同様に人事院が承認基準を定め、あくまで制度本来の趣旨を損なうことのないよう措置をした上で承認を可能とする予定でございます。こうした見直しは、国家公務員法の委任に基づき人事院において措置することが可能なものであると考えましたことから、国家公務員法の意見の申出は行いませんでした。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/41
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042・鬼木誠
○鬼木誠君 自分のところのやれる範囲で自分のところの権限を拡大するというふうに見る人もいる、兼業について懸念を持っている人が多いということについては、あえてお伝えをしておきたいというふうに思います。
僕は、本業に影響のない範囲で社会貢献のために兼業を行う、そのようなことは有意義だと思っているんですよ、有意義だと思っている。ただ、先ほど言ったように、民間でうまくいったからとか、その民間でうまくいったことが公務でも必ずうまくいくんだという断定的にお話をしながら、具体的なデータも示さないまま人事院規則で兼業の範囲を広げるというようなこと、それはやっぱりおかしいんじゃないかというふうに思っています。
人事院が通知改正によって独断的に行うというようなことがないように、あるいは控えるようにということを是非ともお願い申し上げまして、あるいは指摘を申し上げまして、質問を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/42
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043・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、国家公務員の給与法改正に関する質疑をさせていただきますけれども、本年を含めて近年で、人材確保という観点から、初任給や若年層が在職される号俸に対して特に重点を置いた引上げ改定、給与勧告が行われてきました。中堅、高齢層の職員の給与並びに民間企業との初任給との関係などから、私はその合理性について検証させていただく立場から質疑の方をさせていただければというふうに思います。
一つ目に、人事院勧告に基づいた昨年と今年の官民較差と初任給引上げの額との関係についてお伺いしていきます。
人事院の給与勧告は、民間準拠の原則の下で、公務における諸事情を勘案するとともに、労使からの意見などを踏まえて、官民の間で生じた較差を俸給表や諸手当に配分することによって行われるものということは承知しております。
そこで、昨年と今年の官民較差と初任給引上げ額との関係について、昨年は、較差が一万一千百八十三円に対して、総合職大卒初任給は約二・六倍の二万九千三百円の引上げでした。一方、今年は、較差が一万五千十四円に対して、同じくここ、約〇・八倍の一万二千円の引上げになっています。
較差と初任給の引上げ額との関係について、昨年と今年で大きく相違している点について、理由、背景について教えていただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/43
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044・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
公務における人材確保は喫緊の課題であることから、昨年の勧告では、採用市場における給与面での競争力を向上させるため、初任給や若年層職員に特に重点を置いた大幅な改定を実施しました。一方、本年の勧告では、人材確保の必要性は引き続き高いものの、昨年の改定により採用市場における初任給の競争力は相対的に向上したと考えられることから、本年は昨年よりも額を抑えた引上げとしました。その上で、本年の民間給与との差を踏まえ、中堅層以上の職員について昨年を大幅に上回る俸給表の改定を行っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/44
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045・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
採用環境は改善しているというところでございますが、人事院は官民較差という客観的指標を基礎にして勧告を行う立場でありますが、それを大きく乖離させるような判断が本当に妥当なのかどうかというところは指摘せざるを得ませんので、この点について引き続き注視していきたいというふうに思いますが、次の質問にさせていただきます。
民間企業と国家公務員の地域手当を含めた初任給の水準についてでございます。
人事院の本年の民間給与実態調査における民間企業の初任給は、人事院勧告の参考資料で明らかにされております。この民間企業と国家公務員全体での大学卒、高校卒の地域手当を含めて全体化した初任給の水準はどのようになっているんでしょうか。具体的な金額とその差について明らかにしていただきたいというところと、国家公務員の初任給のうち、大卒総合職について、東京二十三区に所在する民間企業初任給との金額のこの高低差ですね、高い低い、そのそれぞれの差を併せて教えていただけないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/45
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046・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
本年の改定前の行政職俸給表(一)と民間の事務・技術関係職種の初任給を全国平均で比較いたしますと、大学卒では国が二十四万六千円、約でございます、民間が約二十三万六千円で、国が約一万円上回っている状況でございます。また、高校卒では、国が約二十万五千円、民間が約十九万九千円で、国が約六千円上回っている状況でございます。
一方、一般職の配属が多い地方では、地域手当が支給されないところで比較しますと、大卒一般職の初任給が約二十二万円、民間の大学卒が約二十二万四千円で、民間が約四千円上回っている状況でございます。また、高卒初任給は、国、民間とも約十八万八千円で同程度の状況でございます。
それから、本店、東京二十三区に所在する本店の企業規模千人以上の事務・技術関係職種の大卒初任給のお尋ねがございましたけれども、高い企業では三十万円を超える程度、低い企業では二十万円程度でございまして、その差は十万円程度あるという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/46
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047・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
地方はやはり民間と比べても同じぐらいなのか、とんとんなのかというところで、国家公務員の水準というのは比較的より高いというところを明らかにしていただいたんじゃないかなというふうに思いますが。
次の質問ですけれども、本府省採用の総合職大卒の初任給の将来における水準についてちょっとお伺いしていければと思います。
人事院総裁、川本総裁は、本年の八月七日に行われました人事院勧告、報告時の記者会見の冒頭において、本府省採用の総合職大卒の初任給は三十万円を超えますというふうに発言をされておりました。ここで、採用市場での競争力向上のためとする本府省採用の総合職大卒の初任給は、将来においてどの程度が水準、額が妥当というふうにお考えなのか、是非お考えをお示しいただければというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/47
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048・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
公務員給与の全体水準は、情勢適応の原則の下で、民間給与との差に基づいて決定していくべきものであり、その中で人材確保の必要性などを踏まえて適切な公務部内の配分を考えていく必要がございます。
昨年は、若手の人材確保を喫緊の課題として、民間における初任給の改定状況も踏まえて、総合職大卒を含め競争力のある初任給水準となるような大幅な引上げを行いました。公務に貢献したいというふうに希望する有為な若者が、その民間との給与差によって公務を敬遠してしまうというふうな深刻な問題がございましたので、それに対応しているということでございます。
今後とも、その民間の初任給の改定状況や公務全体での人材確保の必要性などを踏まえながら、引き続き検討を進めていきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/48
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049・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 御答弁ありがとうございます。
昨年だけが採用状況が大変厳しいという状況ではないというふうに思います。これからも引き続き続いていく問題ですので、そういった意味では、ある意味、昨年だけ特別な対応だったんではないかというふうに思われるような額面ではありましたので、その点は改めて御指摘させていただきたいというところと、給与だけではなくて労働環境全体における魅力を高めていくというところが重要な、何でしょうね、項目になってくるというふうに思います。むしろ、こちらは積極的に改善をしていただくというところを改めて私の方からも御指摘させていただければというふうに思います。
次の質問に移らさせていただきます。
公務運営全般の的確な把握に基づく俸給表の配分の位置付けというところになります。
本年の人事院勧告の俸給の改定は、若年層に重点を置きつつも、その他の職員も昨年を大幅に上回る引上げ改定というふうになることを承知しております。一方、これから入職する方の初任給、そして若年層が在職する号俸に特に重点を置いた引上げ改定は、その分、他の世代の引上げを抑制することになりかねます。限られた原資ですので、それが配分されてしまうと、そうなりますよね。
実質賃金の低下に歯止めが掛からない、全ての方に降り注ぐこの物価上昇の下、新型コロナウイルス感染症対策や能登半島地震を始めとする大規模災害への対応にその重責を担ってきた経験値の高い中堅層、高齢層の職員のモチベーション、これに、このような世代間の配分にゆがみが生じることで、大きな、働く方への大きな影響が生じるということは言わざるを得ないというふうに思っています。改めて、人事院はここを認識していただきたいというふうに思っています。
人材確保という問題への対応にばかり偏ることなく、現実の公務運営全体の的確な把握が必要だというふうに考えますが、この点、御見解、御認識を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/49
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050・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) 委員御指摘のとおり、若年層の人材確保にとどまることなく、中堅層以上の優秀な方たちの、公務に定着させていくことも非常に重要だと思っております。ですので、本年の勧告では、初任給や若年層職員の給与水準の改善に重点を置きつつも、中堅層以上の職員にも昨年を大きく上回る俸給の引上げ改定を行っているところです。
全ての職員について職務に応じた給与が確保されるように、職員団体などの関係者の御意見を伺いながら、引き続き必要な改革を進めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/50
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051・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。よろしくお願いします。
物価上昇は全世代にひとしくのしかかっているというところで、中堅層の実質賃金が低下している、これが低下している状況がまだ続いております。若年層の偏重が士気に影響する現実というところを真剣に受け止めていただきたいというところは今御答弁いただきましたので、是非その点を懸念しているということを改めて訴えさせていただきたいというところと、評価制度や昇給制度も含めて、中堅層が将来の展望を描ける、そういった仕組みが求められているというふうに考えています。
次の質問に移らせていただきます。
人事院の初任給、人材確保策の社会への影響についてです。
人事院は、本年の職員の給与に関する報告において、規模千人以上の企業は、採用市場において本府省と競合関係にあるということを指摘されています。
一方、民間給与実態調査における民間企業の大学卒の初任給は、企業規模五百人以上で二十四万一千八百八十五円、同じく企業規模五十人以上百人未満では二十二万一千二百二十三円と、二万円の差があります。調査の結果が明らかにされていない企業規模千人以上と調査の対象となっていない五十人未満との企業との比較では、更にこの初任給の較差というのは大きいということは明らかだというふうに思います。
こうした日本を支えていただいている、地方を支えていただいている中小企業における初任給、人材確保を始めとした社会全体への影響もあると思います。この点、国家公務員制度担当大臣の松本大臣に御認識を伺えればというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/51
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052・松本尚
○国務大臣(松本尚君) ありがとうございます。
まず、この人事院の勧告を見て国家公務員の給与を決めていて、恐らくその多くの中小企業の皆さんは、大企業の給与水準見て自分たちの給与水準を見ていないと思うんです。国家公務員の給与水準を見ながら見ているという、そういう、何というかな、段階になっていると思うので、国家公務員の給与が大企業の給与水準を下回っちゃうと、彼らは国家公務員よりも給与をたくさん出そうとはなかなか思わないから、結局較差が物すごく広がってしまうという構造から何とか脱却しなきゃいけないと、全体像を見ると思います。
ゆえに、中小企業の初任給や人材確保をしっかりやろうと思うと、国家公務員がしっかり給与が上がって、人材確保については、お互いそこは、何だろう、奪い合いというか、ある意味真っ当な競争をしながら人材確保をしていくという姿が正しいんだろうというふうに思います。
したがって、この社会全体に与える影響ということについて、今回の引上げによって、大企業との差はあるかもしれませんけれども、我々が少しでもそれに近い数字を出していくことによって、中小企業に対してもその意思をしっかり示していくということにはなるだろうと、それが今御質問のあった社会全体に与える影響になるというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/52
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053・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
国家公務員の初任給というのは、官民均衡の原則に基づいて中立的立場で人事院が判断されております。大企業のみを基準としているわけではないというふうに考えますので、政府としては、中小企業の賃上げを可能にする、その施策をまさに多く打っていただいていると思いますので、その点を、環境整備に是非取り組んで、引き続き取り組んでいただきたいというふうに考えております。
次の質問に移らせていただきます。
総合職の初任給引上げの効果検証についてです。
先ほど来からも鬼木委員からも御指摘いただいているような質問になるかと思いますが、総合職試験に係る初任給で見ると、令和五年の給与勧告以降、三年間で五万二千三百円の額が引き上げられてきています。これほどの額の改定措置が、人事院が指摘してきた総合職採用試験の受験者数の減少や総合職の若年者の退職者の増加に対して、この初任給の引上げでどれほどの効果があったのかどうかというところだと思いますので、まだ三年間というところ、まだこれからというところもありますけれども、この効果について是非教えていただければというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/53
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054・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) 御質問ありがとうございます。
国家公務員の人材確保に関しましては、この十年を見ますと、例えば、総合職試験の申込者数が前の年よりも一〇%以上減少する年もあるなど、非常に厳しい状況にございました。
そのため、人事院は、人材確保を喫緊の課題として、給与面では、今御指摘のありました採用市場における競争力を向上させるため、初任給や若年層職員に特に重点を置いた改定を行ってきました。あわせて、採用試験の見直し、柔軟な働き方の推進、給与制度のアップデートなどといった人事制度のあらゆる面から改革を行ってきています。
その成果として、近年は総合職試験全体の申込者数が横ばいないし微増で推移しています。また、総合職試験教養区分や一般職試験の申込者数が増加するなど、明るい兆しも見られるところでございます。
近年の初任給の引上げもこの明るい兆しにつながっているものと考えますが、今後も、給与面だけでなく、人事制度のあらゆる面からの改革を行ってまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/54
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055・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
三年間で五万二千三百円という大幅な措置の妥当性というところが、なかなかこれ検証するのは難しいと思うんですけれども、申込者の改善、辞退率、採用倍率といったデータも今お示ししていただいたというふうに思いますけれども、費用対効果という観点で人事院の皆さんには額をお示しいただいていますので、その後の結果というところの検証も是非図っていただきたいというところもありますし、今のように透明性のある説明というところをこれからも求めていきたいというふうに思っております。
最後の質問にさせていただこうというふうに思っておりますが、国家公務員の人事管理の原則における人事評価の機能についてです。
国家公務員法第二十七条の二は、人事管理の原則について、職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類などにとらわれてはならず、人事評価に基づいて適切に行わなければならないとされています。
この人事管理の原則が採用後のものであるとしても、現実の国家公務員の人事は、採用試験の種類、つまり総合職か一般職か否かによって退職まで今なお区別されているというのが実態じゃないかなというふうに思っています。
その是非は別として、難解な試験に合格した将来の幹部候補が総合職であるという主観的なことではなく、特に一般職採用者から見ても、従事する職務の責任や困難の度合いから、給与において合理性そして納得性のある差でなければならないというふうに考えます。この点について、是非御認識伺えればというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/55
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056・川本裕子
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国家公務員法は、職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次や合格した採用試験の種類などにとらわれてはならず、人事評価に基づいて適切に行わなければならない由規定されています。
人事院としても、採用試験の種類や年次、年齢にとらわれず、実力本位で活躍できる公務を実現する必要があると考えています。そのためには、毎年の適正な人事評価に基づき、高い能力や実績のある人材が登用され、より職務、職責に見合った給与が支給されることが重要です。
本年の勧告、報告においても、職務、職責に見合った処遇を一層推進するために、昇格前の級に一定期間在級することを求める在級期間表の廃止などの措置を講じています。
今後とも、高い能力、実績のある人材が登用され、職務、職責を重視した給与が支給されるよう、必要な取組を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/56
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057・堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
現実的には、昇任のスピードや到達ポストというのに大きな差があるんじゃないかなと思います。制度の運用は試験区分に強く影響されているというふうに言わざるを得ない状況かというふうに思います。一般職の採用者が納得できる合理性というところ、処遇差の根拠を明確にしていただく必要があります。
その点について、是非私もこれから見ていきたいというふうに思いますし、終わりになりますけれども、本府省採用の総合職の初任給のみに固執しているわけではないと思いますが、また大企業の初任給に負けず劣らずのこの水準、額の競争だけに固執しないでいただきたいというのが私の今日の訴えでございます。
公務全体、また社会的にもどのような結果をもたらすのかというところを、人事院の皆さんには是非この点について御検討いただきまして、これからも、国家公務員、また地方公務員の皆様に対して頑張っていただく、モチベーションを高く維持していただきながら、大変重要な使命がありますので、皆さんにこれからも検討いただきますように改めて私からもお願い申し上げまして、質問に代えさせていただきます。
ありがとうございました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/57
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058・北村経夫
○委員長(北村経夫君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、塩村あやか君が委員を辞任され、その補欠として高木真理君が選任されました。
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059・窪田哲也
○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。今日はよろしくお願いします。
今回の改定は八月の人事院勧告を受けて行われるものでして、特に一般の職員について民間給与との較差を解消するため、初任給を始め若年層に重点を置きつつも、中間層にも手厚く俸給表が改定されるものであります。
最初に、公務員の離職の問題について伺いたいと思います。
先ほど国民の堂込委員の御質問に対して回答で、申込者数は今明るい兆しも見えてきているということでございましたけれども、一方で、離職についてはこれは深刻だと思います。人事院の調査では、二〇一四年に採用された中央省庁総合職のうち二三%、約百四十人が二三年度までに退職をしていたということが明らかになっています。
採用から十年未満の間に四人に一人が退職をしていく、この現状をどのように受け止めていらっしゃるのか、また、実際にそれがどのような影響が生じているというふうに考えているのか、お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/59
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060・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 私が外務大臣政務官をやっていたときの秘書官と話をしていたときに、同期がコンサルに行くんですよと、給料が二倍超えているらしいと。それ聞いたときに、これは本当に優秀な公務員をいかに引き止めるかということが大事かというのを非常に強く思ったのを今思い出しました。
毎年四分の一の人が辞めるわけでは仮にないにしても、ある一定期間見ると、今委員おっしゃったように二三%辞めているということは、もう本当に深刻に受け止めなきゃいけないと思います。そのために、今回のこの給与においても若手にあえて重点を置いて、もちろん中堅層のことも大事だということは先ほどから委員の皆さんお話しになられましたけれども、今回は特に若手にフォーカスを当てて、そこを手厚くしようというふうに思ったということだと思います。
ただ、給与だけではなくて職場の環境を大事にしなきゃいけない、働きがいをとにかく大きなものを持たなきゃいけないし、働きやすい環境をつくらなきゃいけないというふうに思います。この周りにも公務員の皆さん、一生懸命、たくさんいらっしゃいますけど、我々、与野党関係なく我々国会議員全体をしっかり支えてくれているという意識を持って、我々も公務員大事にして、働きがいのある、働きやすい環境をつくっていく努力をみんなでしなきゃいけないなということは、ある意味、担当大臣として強く感じているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/60
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061・窪田哲也
○窪田哲也君 おっしゃるとおり、給与だけではなくて自己実現もできる、やりがいもある、そしてまた女性も男性も働きやすい、福利厚生も大事だと思いますので、しっかり取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。
で、伺いたいのは、本府省と出先機関との給与の較差について一点お伺いしたいと思います。
本府省の業務に従事をする職員の業務の特殊性、困難性、これを踏まえて導入されている本府省業務調整手当というものがありますけれども、この支給対象に本府省の幹部、管理職を今回加えることになると。これによりまして本府省と地方出先機関の職員との間で給与の較差が広がらないかと、このような指摘もございますけれども、そしてこれによって出先機関に異動させにくくなるのではないか、このような懸念も指摘をされているところでございますけれども、そうした点で人事管理上の問題は生じないのかということを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/61
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062・松本敦司
○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。
本年の給与法改正法案におきましては、行政課題の複雑化、多様化に伴いまして本府省業務の特殊性、困難性が一層高まっていると、こちらに着目をいたしまして、本府省業務調整手当の見直しというのを行うことといたしました。
一方、地方支分部局等への官署への転勤を伴う異動、それから採用時の配属につきましては、対象となる職員の生活環境に大きな変化を生じさせるものであると。昨今、共働きもほとんどでございまして、職員の意向とか育児、介護等の事情に十分な配慮を行う必要がございます。
各府省では、いろいろと御苦労されておりますけれども、転勤等を近隣の地域内で行ったり、育児、介護等が落ち着いた時期に行ったりすると、そういうことで必要な職務経験を積ませるなど、様々な人事上の取組の工夫を行っているものと承知してございます。
さらに、転勤を伴う異動や配属の円滑化及び人材確保に資するよう、給与上の措置というのも必要と考えてございまして、昨年の給与法の改正では、新幹線等による遠距離通勤も柔軟に選択できるよう、通勤手当の支給限度額を一か月当たり十五万までに引き上げる等の措置を行ってきております。
加えて、本年の人事院勧告の職員の給与に関する報告におきましては、その他勤務地を異にする異動に係る手当の見直しは、令和八年度に制度上の措置を講じられるよう必要な調査や検討を行うということとされておると承知してございまして、また人事院の検討を踏まえまして、引き続き人事院勧告制度尊重の立場に立って適切に対応してまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/62
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063・窪田哲也
○窪田哲也君 次に、非常勤の職員の処遇の改善についても伺いたいと思います。
非常勤の職員については、これまで給与、勤務条件等での格差が指摘をされてきました。非常勤職員の給与に関する指針、これを受けて通勤手当、期末手当、勤勉手当に相当する給与の支給が行われてきているところですけれども、住宅手当、扶養手当、特に長期雇用の職員ですけれども、この住宅手当、扶養手当についてはこの指針の中に記載をされておりません。
この理由について伺いたいと思います。そしてまた、今後支給を検討する考えがあるのかどうか、これについて伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/63
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064・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
国の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給することとされています。
人事院は、非常勤職員の給与の適正な支給を確保する観点から、各府省において非常勤職員の給与を決定、支給する際の最低限考慮すべき事項を指針として示しております。この指針等に基づき必要な取組が行われております。
指針に盛り込む内容についてのお尋ねでございますけれども、非常勤職員の職務内容は多種多様でございまして、また勤務形態、勤務時間なども様々であることから、統一的に示す本指針では、諸手当に相当する給与の全てを記載することはせず、非常勤職員に支給されるべき手当に相当する給与の代表例として通勤手当に相当する給与等を掲げているものでございます。
なお、超過勤務手当や特殊勤務手当に相当する給与等、勤務実績に応じて支給される給与は非常勤職員にも当然支給されるべき給与であり、その他の手当に相当する給与についても、非常勤職員の職務内容や勤務形態等を踏まえ、常勤職員の給与との権衡を考慮して各府省において適切に支給する必要があると考えています。
これらについても、人事院としても、民間における動向等も注視しつつ、各府省の実情も伺いながら、必要に応じて各府省が引き続き適切に対応されるよう取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/64
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065・窪田哲也
○窪田哲也君 どうか民間の動きも見つつ検討を加えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
保育時間、子の看護休暇等について伺います。
期末手当、勤勉手当の支給、妊娠、出産、育児のための休暇の新設、有給化、これらの対応が取られてきましたけれども、保育時間、子の看護休暇等については今も、今現在、無給となっているところです。
常勤職員との格差をこれはなくしていくべきだというふうに考えておりますけれども、改善に向けた動きはどのようになっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/65
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066・荒井仁志
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。
非常勤職員の休暇制度につきましては、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づきまして、民間の有期雇用従業員の休暇制度の措置状況等を踏まえつつ、必要な見直しを行っております。
本年の公務員人事管理報告におきましては、個人の事情に配慮した更なる柔軟な働き方を推進すべきとの考え方を示しまして、今般、非常勤職員の休暇制度の見直しを行いました。
具体的には、保育時間、子の看護等休暇、短期介護休暇、骨髄等ドナー休暇につきまして、非常勤職員の勤務継続のためにも有給とすることが適当と判断をし、本年十二月に関係する人事院規則等の改正を行いました。令和八年四月からこれらの休暇は有給となります。
今後とも、民間企業の状況等や社会情勢も踏まえた検討を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/66
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067・窪田哲也
○窪田哲也君 四月から有給ということでございますので、しっかりこれ周知していただきまして、働いている皆さんが活用しやすいように、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。
続きまして、先ほども出ていた問題ですが、大臣に伺いたいと思います。閣僚等の給与の改定についてでございます。
これまで、行政改革の推進を目的に、閣僚等については、内閣総理大臣三割、国務大臣、副大臣二割、政務官一割、返納の措置がとられてきましたけれども、今回、当分の間支給しないとされます。返納や据置きではなくて不支給とする理由について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/67
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068・松本尚
○国務大臣(松本尚君) お尋ねの件については、先ほども鬼木委員の質問にも答えたとおりでございますけれども、先ほど言った話の繰り返しになりますけど、法律の外で決めているよりは、ちゃんと法律の中において支給しないというふうに決めた方がより明確に我々の意図を伝えられるだろうということだろうと思います。
我々の意図は何かといえば、これは内閣によって違うのかもしれませんけれども、内閣挙げて賃上げや物価高対策にしっかりと立ち向かっていこうと、あるいは様々な課題に取り組んでいこうという、ある意味決意を込めたものというふうに理解をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/68
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069・窪田哲也
○窪田哲也君 決意の問題というふうに伺いました。
それでは、この当分の間についてですけれども、この当分の間というのはいつまでであるのか、そしてまた、支給を開始をしましょうとなるときの条件はあるのか、その条件については誰がどのような判断を下すのかについて伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/69
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070・松本尚
○国務大臣(松本尚君) この決意を示したものを法律に書いてしまうと、当分の間となると、先ほど僕が申しましたように、高市内閣としてはそういう決意だということで、別の内閣においてはまた異なる判断があるかなと思います。そうすると、別の内閣は決意がないんだみたいな話になってややこしくなるんですけれども、現状においては、当分の間というのはこれは具体的に想定しているわけではないというのが質問に対する答えかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/70
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071・窪田哲也
○窪田哲也君 時の政権が判断をするという、そういうことなんですかね。
それで、これ実は民間への影響が心配されるのではないかというふうに懸念を持っております。今、様々な政策を動員して駆使をしながら民間企業の賃上げを今進めているところですけれども、行政庁から支給をされるこの給与を不支給というふうにすること、これは賃上げに今努力をしてくださっている民間に誤ったメッセージを発することにはならないのかという危惧がございます。民間への影響はないのかということについて伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/71
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072・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 先ほど申しましたように、内閣挙げてこれ賃上げ、物価高対策に挑んでいこうということでございますので、今回の判断が民間に対して誤ったメッセージを送っているという御懸念は承知をしておりますけれども、そういったメッセージは出しておりませんということは明確にお伝えしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/72
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073・窪田哲也
○窪田哲也君 懸念があるということは承知はしているという、そのように今お答えになったと思うんですけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/73
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074・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 質問に対するそういう御懸念があるということで、この支給をしないということが誤ったメッセージを出すということは懸念はしておりません。それはそういうことではありませんということは明確に申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/74
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075・窪田哲也
○窪田哲也君 私の懸念はよく分かったけれども、そういう懸念はないという理解させていただきました。
それでは、最後の質問なんですけれども、内閣人事局、これが創設をされまして十一年になりました。元々、各省の幹部人事を官邸が一元的に掌握をして政治主導の行政運営を実現をしていくということ、そしてもう一つが政府全体としての公務員の人材戦略、これを進めていく、このような目的で二〇一四年に内閣人事局が創設をされて十一年になりました。
国益を重視した人材が登用される一方、一部には、官邸の意向に沿わない官僚がやる気を失ってしまうのではないかと、このような声があるのは、これは事実でございます。
内閣人事局の在り方について、十一年たちましたけれども、どのように今総括をされているのか、そして課題があればどのようにそれを捉えていらっしゃるのかということについて、大臣に伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/75
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076・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 内閣の人事局は、幹部職員の人事を一元化して管理しようということで、委員御指摘のとおり、平成二十六年、二〇一四年に設置されたわけです。
十一年たちまして、これまで、定年の引上げ、それから働き方改革、あるいは女性活躍、こういったものの推進ですね、それからデジタル庁も、私担当していますが、そういった政府の体制の整備であるとか、いろんな課題に取り組んできました。一定程度着実な成果というのは上がっているだろうと思います。
一方で、その官邸の意向云々というのは、これは時々の政府のありようというか、そういったものに影響はされるかと思いますけれども、現状、能力・実績主義ですか、能力や実績に基づいた公正中立な人員配置を行うといったこともできているんだろうと思う一方で、これからの課題として、先ほど私申し上げましたが、働きがいとか、あるいは働きやすい環境をつくるとかいった点においてはまだ課題が残っているんだろうと思います。
すなわち、先ほど質問もあったように、若年者の退職が多いとか、あるいは給与の問題もそうかもしれません。兼業の問題もまだ残されていると思います。そういった問題についても人事院とも相談をしながら解決していかなきゃいけないというところが少なくとも現状の我々の総括と、それから課題の認識だというふうに御承知おきください。
ただ、公務員がやる気を失っているというようなことがどの程度あるのかは、ちょっと委員のお話からすると推察しかねますけれども、我々としては、そういったことを、そういう声がなくなるように努力をしていくということが必要だろうというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/76
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077・窪田哲也
○窪田哲也君 非常に重要な体制だとは私は思っておりますけれども、しっかりその都度総括をしながら進めていくことが大事だと思っております。
ふだん接する公務員の皆様も非常に優秀な方が多いというふうに思っておりますし、仕事も大変に重要なお仕事をされておりますので、もうしっかりその気持ちに応えていける、そしてまた、更に優秀な人材が集まってくるように努力してまいりたいと。私ども国会としても、これは超過勤務、ならないようにしっかりやっていけることはあると思いますので、一緒に協力していきたいと思っております。
以上で質問を終わります。ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/77
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078・大津力
○大津力君 参政党の大津力でございます。
それでは、これより質疑をさせていただきますけれども、今回、二つ法案の改正ということで、一般職と特別職の職員の給与の改定ということでございます。
私たちは、この職員の処遇の改善に当たりましては賛同できるものでございますけれども、一点、この特別職の職員の給与に関する法律を一部改正する法律案の中の閣僚等の給与の一部削減、そういったところに対して大変懸念を感じておりますので、そちらについて質疑をさせていただきます。既に何名かの委員の方々が質疑をさせていただいて、重複する内容にもなりますけれども、改めてよろしくお願いいたします。
まず最初でございますけれども、この閣僚等の給与の一部削減の目的、そしてまた、それに対しての見込む効果を大臣にお尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/78
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079・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 今般の措置は、先ほどからもお話をさせていただいておりますが、議院内閣制の下で高市内閣を挙げて内外の諸課題に取り組んでいくという覚悟というか、決意を示したものだと御理解ください。
なお、本法案が成立した際の内閣全体としてのいわゆる削減見込みですけど、閣僚と副大臣、それから政務官合わせて計七十八名分で年間で約五億というふうに算出をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/79
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080・大津力
○大津力君 ありがとうございます。
私たちが懸念をしていますのが、内閣総理大臣を始め閣僚の皆様のいわゆる給料を下げるということになってしまいますから、賃下げの効果につながってしまうんではないかと、それを大変懸念しているところでございます。
例えば、今政府の方は、もう民間企業に対しても賃上げ賃上げということで、物価高を上回る賃上げを実現すると力を入れておりますが、例えばこうしたことを、総理大臣等がもう賃下げしているんだということが、例えば民間企業で働いている従業員の方が、何とか社長、給料上げてくださいよと、そういうふうに思っていたときに、それを社長や経営者に対して言うことに対して少し、いや、でも総理大臣がもう我慢しているんだから、私たちもそういうのをあんまり言っちゃいけないのかなみたいな、そういったメンタルに影響してしまうことがあるんではないかというのを大変懸念をしているんです。
ですから、今、高市内閣が賃上げ賃上げと言っていますけれども、これ全く逆行するような、そういった内容にもなりかねませんので、そうした賃上げ抑制につながってしまうのではないかと、そういった懸念に対しての見解をお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/80
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081・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 先ほどの窪田委員からも同じ質問があったかと思いますけれども、この際ですからしっかりと説明をしておかなきゃいけませんが、私がもう総理に成り代わって、賃上げを抑制するようなものではないんだと、総理大臣が、ある意味閣僚が給料をもらわないからといって、各企業のリーダーさんが賃下げをするという必要は全くないんだと、思い切って賃上げをしてくださいということを申し述べたいというふうに思います。
あえて総理に代わって私がお話をさせていただきます。そういうことはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/81
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082・大津力
○大津力君 そのようにおっしゃっても、現実問題下げるわけでございますから、いわゆる言っていることとやっていることに本当に矛盾を感じるのは私たちだけではないと思うんですね。
やはり国民が願っているのは、とにかくもう公務員も、もう閣僚も含めて、民間も含めて、国民みんなが豊かになっていくと、この物価高を乗り越えて、それ以上の賃上げを国全体で実現していくというのが目指すべき方向性だと思いますから、これ本当に、今法案上がっておりますけれども、本当に懸念をしていますので御一考いただきたいと、そういったのが一つの意見でございます。
そして、続きましてでございますけれども、今回のこの支給しないということで法律で変えるということでございますが、これはそもそも平成二十三年の東日本大震災を機に、そのときから、これは復興支援ということで、財源を確保するということで削減というのが始まっていると私は承知をしております。その後、今の、現在の行政改革を目的に自主的に返納、申合せにより返納をしているということで続いてきているわけでございます。
先ほど、この今回の改正の目的は、国民へ覚悟を示すということでございましたけれども、覚悟を示すのであれば、そうした、もう今既に一部自主的に返納しているわけですから、もうその事実をちゃんときちんと国民に伝えるだけで、私はそれ、覚悟を十分伝えられるんじゃないかなと思うんですね。
しかしながら、あえて今回こうした法律を改正するということは、何か逆に、この法律改正ということで何かもうアピールしたいがためなのかなと、そんなふうにちょっと意地悪な見方でございますけれども、そうした見方もされてしまうわけでございます。
あえて改正しなくても、今までと同じように自主的に返納すれば目的が達成できるではないかと思うんですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/82
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083・松本尚
○国務大臣(松本尚君) これについても先ほどお話ししたとおりなんですけれども、本当に返納しているのかという疑念というのがあるやに思うと、あるかもしれない、そういったものをしっかり払拭をしなきゃいけないという意図があるだろうと、松本はそのように理解をしているところです。
総理はある意味、決意と覚悟を示すんだということだというふうに承知をしておりますけれども、国民の皆さんにその決意と覚悟をしっかりと明瞭性を持って示すということが今般の目的だというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/83
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084・大津力
○大津力君 それでは今回の、国会議員が職を兼ねる場合はその上乗せ分を支給しないということは、これは総理大臣の給料が、私も含めて一国会議員と同じことになるということなんですね。
これ、どう考えても、国民の皆さんから見て、総理大臣はやはりそれなりに、まあ公務もそうですが、もう公務等もプライベートももう境がないぐらい、ふだんの生活でもやはり一国会議員と同じ服装でいるわけではいかないと思いますし、やはりお金が掛かると思うんですね。やっぱりそれ考えますと、やはりきちんと、いただくものは、ちゃんとそれなりの職責を担っているわけですから取っていただいて、逆にその分、仕事を、本当働いていただいて、結果で国民に示していただきたいと。
国民が願っているのは、しっかりと給料を取っていただいて、それ以上に国民を豊かにすると、そういった結果で示すことを国民は願っているんではないでしょうか。是非大臣の見解をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/84
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085・松本尚
○国務大臣(松本尚君) ありがとうございます。
高市内閣としては、その対価を、いわゆる給与という対価で求めているんではなくて、我々が一番欲しい対価は国民が豊かになることだというふうに思っております。そういう思いで今般の法律をこうやって審議をいただいて、その中で全力で、国民が豊かになるのが我々内閣の一員としての一番の対価だということをしっかりと皆さんにお伝えしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/85
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086・大津力
○大津力君 是非、本当結果が出せるように、私も粉骨砕身頑張ってまいりますから、よろしくお願いしたいと思います。
じゃ、以上をもちまして質疑を終わらさせていただきます。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/86
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087・大門実紀史
○大門実紀史君 国の非常勤職員の問題について取り上げます。
非常勤職員の中で何度も採用を繰り返されている方々が全国で約八万人、一般職公務員の二三%以上おられると。その七割は女性だということでございます。
同一の業務を再採用ということで繰り返して、五年、十年勤務されている方もいらっしゃいます。仕事の内容はもう常勤職員と変わらない、正規職員とほぼ、ほぼというか全く同じな、同じの方もいらっしゃって、新人の正規職員に仕事を教えるという役割を担っている非常勤の方もおられるわけですね。にもかかわらず、賃金や休暇など労働条件は劣悪で、この間もマスコミが、官製ワーキングプアということでマスコミにも取り上げられてきている問題です。
就労実態は常勤と変わらない方々に対して、なぜ会計年度ごとに区切った採用を繰り返さなければならないんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/87
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088・米村猛
○政府参考人(米村猛君) お答えを申し上げます。
国の非常勤職員でございますけれども、どのような勤務形態で職員を任用するかについては、いろんな業務の性質がございますので、これに応じた業務遂行の責任を有する各府省において基本、適正に判断されるべきものと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/88
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089・大門実紀史
○大門実紀史君 それだけですか。何かもうちょっとちゃんとした話があるかと思ったんですけど。
要するに、常勤と変わらないで仕事をしているのに区切られて再採用を繰り返されるということなんですが、本当は役所も、有能な人が多いわけですね、長く働いてもらっているわけですね、有能だから長く働いてもらっているわけですよね。だから、本当はそうなんだけれども、ただ、常勤職員にはしたくないということがもう非常にあるんではないかと思うんですよね。
ただ、今や民間も無期転換ルールとか、何ですかね、有期雇用労働法ですか、等ではもう差別的な取扱い禁止と。つまり、一定期間以上働いた方は無期雇用に転換すべきだという流れになってきているということがあるんですね。つまり、そういう場合は常勤化しなさいというのが民間の、いろいろありますが、そういう方向でございます。
それをどうしても避けたいということと、もう一つは、二〇〇七年の最高裁判例が出ました。これは大阪大学の図書館の事務補助員事件と言われておりますが、要するに、非正規の公務員で非常勤職員でも期間が満了した後も雇ってもらえるだろうという期待を、期待をしても不思議はないというような場合は期待権、権利、期待する権利が生じると。この最高裁の判例では、それに対して期待権を認めて、賠償を認めて、慰謝料として一年分の給与というふうになったわけですね。
つまり、そういう期待権も生じないようにするには、また、さっき言った民間の無期転換ルールを回避したいという点を考えて、もう一向に、この会計年度ごとの雇用、あるいは三回を上限というのありましたが、若干緩和されましたけれども、そういう雇用の回数も制限するというのは、つまり、こういう民間の流れとか司法の流れをガードするといいますか、そういうふうに言われないためのアリバイづくりで、もう時代遅れだと思うんですが、そういうふうなことでずっとこだわって、資料もありますけれど、こんな制度をいまだ続けておられるんではないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/89
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090・米村猛
○政府参考人(米村猛君) お答え申し上げます。
今申し上げましたとおり、国の非常勤職員といってもいろんなタイプのものがございますが、非常勤職員、現行の制度でも、能力実証、それから公募等の適切な手続を経て常勤職員に任用し直すことも可能な仕組みにはなってございます。定員を措置した上でということになりますけれども、一定の勤務実績のある非常勤職員について選考によって常勤職員として任用している事例もあると承知をしております。
私ども人事院として、そうした採用制度の適切な運用について、引き続き必要に応じた支援をしてまいりたいと思ってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/90
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091・大門実紀史
○大門実紀史君 そうですね、若干常勤化の道が開かれてきておりますが、申し上げたいことは、もはや制度が実態に合わないと。実態は、これだけたくさんの常勤の職員がいらっしゃって恒常的、継続的な仕事をされている、それが実態なんですよね。にもかかわらず、一部はそういうところもありますけれど、全体としては、この資料配ったように、こういう期間業務職員制度がもうずっと維持されているということなんですね。
ですから、申し上げたいことは、無理に、何ですかね、実態をこういう制度に合わせようとするからいろんな無理が生じて、矛盾が生じて社会的批判を受けているわけですので、むしろ実態に制度を合わせる。今おっしゃったような、常勤化する道をもっと広げるということが今も求められているし、民間を含めて労働者の権利を守ると、待遇を改善するという方向になるというふうに思うんですね。ですから、少なくとも、恒常的、専門的、継続的な業務に従事されている方は、常勤化あるいは定員化していくべきではないかと。その道を、今やっているところもありますじゃなくて、制度としてちゃんと確立すべきじゃないかと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/91
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092・米村猛
○政府参考人(米村猛君) 今動き出しております常勤化への道というのをどういう形で拡大できるのかというのは、問題意識としては共有をしてございます。
いろんなところあると思いますけれども、今後ともしっかり研究してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/92
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093・大門実紀史
○大門実紀史君 是非、そうしてほしいと思います。
最後に大臣に伺います。
今言った問題も含めて、一般職の公務員の四分の一が非常勤で、しかも常勤的な仕事をやってもらっていて、しかも女性が七割と、これジェンダー問題にも関わるというふうに思います。
そういう点で、この非常勤の方々の待遇改善、今言った、ちょっと制度的な検討も含めて考えていただきたいと思いますが、大臣としての所感を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/93
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094・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 御指摘の非常勤職員の処遇改善は非常に重要な課題であると政府においても承知をしており、また改善に取り組んできたところでございます。
これまで給与等の見直し、あるいは職務内容が常勤職員と同じ、類似するような場合の非常勤職員の皆さんに対しては、基本となる給与を、職務内容に踏まえて、知識や技能と職務経験等を合わせて考慮して決めていきましょうとか、あるいは期末・勤勉手当に相当する給与を支給しましょうとか、こういった改善をしてきたところです。
また、なお足らざる部分においては、今委員の指摘があったように、非正規職員の処遇を改善していく中においてしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/94
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095・大門実紀史
○大門実紀史君 ありがとうございます。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/95
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096・伊勢崎賢治
○伊勢崎賢治君 本日は、角度を変えて、ILO、国際労働機関の話から始めたいと思います。
ILOの創立は第一次世界大戦後の一九一九年、普遍的、永続的な平和は社会正義に基づかなければ達成できないという信念の下、国際連盟とともに発足いたしました。日本はその当初から積極的な加盟国でしたが、その後、軍国主義が高まり、一九三三年には御存じのように国際連盟を脱退。でも、ILOとの関係はしばらく続いたんですね。そして、敗戦。終戦後、現在の国連が創設され、ILOはその最初の専門機関となり、現在に至ります。
以上、何というんですか、国連より古い国連機関であるILO、そして日本との関係を述べましたが、お伺いします、政府に。現在の関係はどうでしょう。何か深刻な警告を、とか勧告を受けていないでしょうか。よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/96
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097・松本敦司
○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。
先生おっしゃっている、現在、国家公務員の労働基本権の制約につきまして、ILOから累次の勧告を受けてございます。直近では二〇二五年六月の勧告がございますけれども、この勧告の内容といたしましては、公務員に労働基本権が認められない場合の代償措置としての人事院勧告制度の機能について情報提供を継続すること、自律的労使関係制度について議論及び前進させるための最適なメカニズムを求めて社会的パートナーとの有意義な協議を行うよう促すこと、有意義かつ遅滞なく公務員が労働基本権を全面的に享受できるよう確保し、そのために必要な法的修正を行うよう促すこと等となってございます。
政府といたしましては、結社の自由委員会の勧告を受けまして、必要な情報を適時にILOに報告しているというところでございまして、労働基本権を含む諸課題につきましてはパートナーと議論を行っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/97
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098・伊勢崎賢治
○伊勢崎賢治君 その労働基本権、確認のためなんですけど、三つありますね。団結権、団体交渉権、そしてストライキを含む団体行動権ですね。これらは基本的人権の重要な構成要素です。今言われたILOは、日本の公務員の労働基本権への制約が主にILO条約八十七号という国際規範、これに違反していると再三再三指摘してきました。
配付資料一を御覧ください。
二〇〇二年から二〇二四年までの間に実に十二回です。十二回に及ぶ勧告、僕はこれ警告に近いと思うんですけど、受けております。最後の方では、これ、下の方ですよね、もうええかげんにせえやみたいな雰囲気が十分伝わってくるんですね。
政府にもう一回お尋ねします。
こんなに勧告を受け続ける理由は何なんでしょう。あわせて、当然政府のことですから国際比較はしていると思いますが、この頻度で勧告を受ける国はほかにもありますか、どうか。お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/98
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099・松本敦司
○政府参考人(松本敦司君) お答えを申し上げます。
勧告を受け続ける理由ということでございますけれども、国家公務員の労働基本権が制約されているということにつきましては、引き続きずっとそういう制度、人事院勧告制度がございまして、その代償措置を成しているということで、そこは定着しているということで、これを運営していることによって、これ自体、全面的に労働基本権を、じゃ、付与すべきという立場からはもちろん御意見があるようだと思います。
それで、先生から諸外国はどうなんだということでございましたので、ちょっと調べてまいりましたけれども、公務員の労働基本権に関しまして何らかの指摘が行われている事例というのは、ドイツ、オーストラリア、カナダ等があると承知してございます。
それから、長年にわたり指摘を受けている事例というのは、結構我々と似たような事情がございます韓国につきましては、ILOの結社の自由委員会から複数回指摘を受けていることを確認してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/99
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100・伊勢崎賢治
○伊勢崎賢治君 頻度の問題をちょっと、それで頻度の問題にすると、まず調査の結果ヒットするのがミャンマーみたいな話になっちゃうんですね。まあいいです。
今言われた公務員のことなんですけれども、公務員は御存じのように常に公共性が問われますから、ですから、労働基本権を公共のためにどこまで制約するか、できるかという問題はどんな国にも、今言われたようにどんな国にも存在いたします。ILOも全ての制約を否定しているわけではありません。例外として、警察や軍隊など特定の職種への制約は認めております。しかし、それ以外の公務員に対する制約は一応不適切とされております。
日本と同じ敗戦国のドイツとイタリア、国家公務員に対して団結権と団体交渉権が日本よりかずっと広く保障されております。ただし、ストライキ権はちょっと別です。ドイツでは禁止されております。イタリアでは、事前の通告や最低限のサービス提供を義務付けることでこれは可能であります。ですから、日本だけに特殊な事情があるわけではないのですね。
しかし、国会図書館にも調査をこれお願いしたんですけれども、お願いしたのですが、日本のようにILOからこんな頻度で勧告を受けている先進国はまずありません。日本は労働基本権において最も問題を抱える国のようであります。
では、日本をこんな特別にする理由、国にする理由は何かと考えると、今冒頭おっしゃられたやはり人事院勧告制度、労働基本権を制約する代償措置としてつくられたこの制度ではないかと僕は思うのですが、その成り立ちを政府の視点からお伺いできれば幸いでございます。お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/100
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101・松本尚
○国務大臣(松本尚君) これちょっと大事な点なので読み上げさせていただきますけど、国家公務員については、その地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、一部の労働基本権が制約されており、その代償措置である人事院勧告制度を尊重することが政府としての基本姿勢であります。この考え方については最高裁の判決においても合憲とされており、人事院勧告制度は安定的に運用され、定着しているものと考えている、これが政府の今の見解でございます。
今の委員の質問について、どういった成り立ちかということについては、これについては、私の手元には今その成り立ちの、歴史の経緯についてはございませんので、ちょっとお答えはすることはできません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/101
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102・伊勢崎賢治
○伊勢崎賢治君 人事院勧告制度は、GHQの占領時に生まれました。発端は、マッカーサー元帥が、一九四八年七月二十二日、芦田首相に宛てた書簡です。この書簡で、日本政府に対し、公務員の争議権及び団体交渉権を法律で禁止できるよう、するよう指令を出しました。これを受けて、日本政府は翌年、政令を出してこの指令を実行したわけであります。
配付資料二、お願いします。
これは面白い資料でして、その一か月後に、当時、GHQの政治顧問が本国の国務長官に宛てた公電であります。マーカー一の部分、これ、マッカーサーが公務員と民間労働者に同一の原則を適用しようと試みたが、二回のゼネストが起きたこと、これが公務員の労働基本権を制限する理由になったことがここに記されております。それで、マッカーサーのこの指令に対して、極東委員会の他の構成国から異論が出たことが報告されています。それがマーカー二と三の部分です。
何が言いたいのか。この公電から見えるのは、マッカーサーは国家公務員に民間労働者と同様の労働基本権を保障する必要性を認識していたんです。それを一旦は実現しようとした。しかし、当時は軍事占領という特殊な状況でございますから、労働運動の過激化を心配していたということですね、特にこのときは東西冷戦の黎明期でございますから。これ一言で申しますと、マッカーサー、つまり占領軍のジレンマであります。そのジレンマの代償として導入されたのが人事院勧告制度であります。
私の事務所が調べた限り、同様の独立機関がある国は存在いたします。ILOにこれだけの勧告を受け、代償措置の実効性が問われる国は、先進国の中では日本しかありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/102
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103・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/103
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104・伊勢崎賢治
○伊勢崎賢治君 分かりました。済みません。
これ占領軍のジレンマなんです。もうそろそろ我々はこの呪縛から解放されるべきではないでしょうか。
これで終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/104
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105・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の修正について大津君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。大津力君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/105
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106・大津力
○大津力君 私は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付をされておりますので、案文のとおりでございます。
これより、その趣旨について御説明いたします。
本法律案は、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与は、当分の間、支給しないこととしております。
しかし、高市内閣総理大臣は、十月の所信表明演説で責任ある積極財政を掲げ、積極財政により経済の好循環を実現し、物価上昇を上回る賃上げが継続する環境を整えるとしたはずです。それにもかかわらず、閣僚等に本来支給されるべき給与を支給しないなどとすることは、これまでどおりの緊縮財政が継続され、本来は政府支出により市中に供給されるべきマネーが供給されず、結果として経済が収縮して賃金は上がらず、デフレが継続することとなります。責任ある積極財政を掲げる高市内閣が緊縮財政により経済の停滞を招く政策を進めることとなり、内閣の方針に真っ向から反しています。このような身を切る改革は、一部の国民の支持はあるものの、実際は国民にも負担を強いるものにつながるデフレスパイラル加速装置であり、積極財政を掲げる高市内閣が決して採用してはならないものであると言わざるを得ません。そうした問題意識の下、本修正案は、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与を引き続き支給すべきであるとの考えから、必要な修正を行うものであります。
以下、修正案の内容について御説明申し上げます。
国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合にその兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の額と国会議員として受ける給与の額との差額を当分の間支給しないこととする旨の規定を設けないこととしております。
以上が修正案の趣旨でございます。
何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/106
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107・北村経夫
○委員長(北村経夫君) ただいまの大津君提出の修正案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本修正案に対する意見を聴取いたします。松本国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/107
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108・松本尚
○国務大臣(松本尚君) 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/108
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109・北村経夫
○委員長(北村経夫君) これより一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/109
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110・大門実紀史
○大門実紀史君 日本共産党を代表し、国家公務員一般職給与法改正案に賛成、特別職給与法改正案に反対の討論を行います。
一般職給与法改正案は、厳しい物価高騰の下では不十分ではありますが、給与を引き上げるものであり、賛成します。
特別職給与法改正案は、閣僚等の給与について、閣僚等の月例給及び特別給を据え置く規定を削除し、国会議員の職を兼ねる場合に行政庁から支給される給与は当分の間支給しないとしています。閣僚等の給与を不支給とすることについて、高市総理は十月二十一日の記者会見で、身を切る改革の一環として決めたという趣旨のことを述べております。しかし、身を切る改革という言葉は、国民に負担増を押し付ける際の常套句として使われてきました。このような法案に賛成するわけにはいきません。
また、我が党は、これまで閣僚の給与引上げそのものに反対してきました。参政党提出の修正案では、閣僚等の給与を据え置く規定は削除されたままであり、閣僚等の給与が引き上がることになるため、反対をいたします。
以上述べて、反対討論とします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/110
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111・伊勢崎賢治
○伊勢崎賢治君 一般職、そして特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法案二案に関して、反対の立場から意見を述べさせていただきます。
今回の給与改定は、三十四年ぶりの高水準になることは承知しております。しかしながら、物価上昇が続く中、名目賃金の引上げだけでは多くの公務員にとって実質賃金が追い付いていないと思います。
現在の給与改定は、四月時点の官民較差を主な比較基準としておりますが、その後の経済情勢や民間の賃上げ動向に迅速に対応し切れているとは言えません。年一回の勧告に加え、臨時的な見直しができる仕組みが必要だと思います。
さらに、根本的な問題として、人事院勧告制度の在り方を問い直すべきであります。
ILOは、長年にわたりその実効性を問題視してきました。私は、人事院に意味がないと言うつもりはありません。しかし、その役割は変化すべきであります。官民比較への過度の依存を改め、労働基本権についての段階的な見直しを進めるべきであります。直ちに全面的なストライキ権の付与を求めるのではなく、まず、ILOが求めるように、労使協議をより透明性のあるものへと制度化する、その上で、公務の公共性を踏まえつつ個別の職種に応じた団体交渉権を拡大し、その結果発生する紛争解決に向けた中立的な仲裁機能を人事院に付与することが必要だと考えます。
こうした改革を通じて、公務員の処遇がより開かれた合意形成の手順の下で決定され、それがひいては社会全体の労働環境を向上させると、このようなマインドセットの変革を国会で議論すべきであることを強く訴え、私の反対討論といたします。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/111
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112・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/112
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113・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。
まず、大津君提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/113
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114・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 少数と認めます。よって、大津君提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/114
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115・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/115
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116・北村経夫
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時五十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121914889X00620251216/116
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