1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和七年十二月十六日(火曜日)
午後一時三分開会
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委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 山崎 正昭君
十二月三日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 ラサール石井君
十二月四日
辞任 補欠選任
ラサール石井君 福島みずほ君
十二月十五日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 若井 敦子君
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出席者は左のとおり。
委員長 伊藤 孝江君
理 事
古庄 玄知君
こやり隆史君
打越さく良君
川合 孝典君
横山 信一君
委 員
有村 治子君
岡田 直樹君
鈴木 宗男君
福山 守君
山谷えり子君
若井 敦子君
泉 房穂君
福島みずほ君
小林さやか君
嘉田由紀子君
安達 悠司君
仁比 聡平君
北村 晴男君
国務大臣
法務大臣 平口 洋君
副大臣
内閣府副大臣 津島 淳君
法務副大臣 三谷 英弘君
財務副大臣 舞立 昇治君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 金子 容三君
内閣府大臣政務
官 古川 直季君
法務大臣政務官 福山 守君
外務大臣政務官 島田 智明君
財務大臣政務官 高橋はるみ君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務
総局人事局長 板津 正道君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 砂山 裕君
人事院事務総局
審議官 長谷川一也君
人事院事務総局
人材局審議官 荒竹 宏之君
内閣府大臣官房
審議官 由布和嘉子君
警察庁長官官房
審議官 阿部 竜矢君
警察庁長官官房
審議官 鈴木 敏夫君
金融庁総合政策
局審議官 野崎 英司君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 村松 秀樹君
法務省大臣官房
司法法制部長 内野 宗揮君
法務省民事局長 松井 信憲君
法務省刑事局長 佐藤 淳君
出入国在留管理
庁次長 内藤惣一郎君
外務省大臣官房
参事官 上田 肇君
厚生労働省大臣
官房審議官 榊原 毅君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/0
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001・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) ただいまより法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、朝日健太郎さんが委員を辞任され、その補欠として若井敦子さんが選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/1
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002・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長内野宗揮さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/2
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003・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/3
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004・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/4
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005・平口洋
○国務大臣(平口洋君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
一般の政府職員について、令和七年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和七年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/5
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006・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/6
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007・打越さく良
○打越さく良君 立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。
十一月二十日の本委員会で、私は、選択的夫婦別姓の課題の整理と必要な検討については二十九年前の法制審議会を経て、もうやり尽くしたと指摘いたしました。しかし、いまだ閣法として提出されていません。
一方で、十二日、首相官邸で政府の男女共同参画会議が開かれ、第六次男女共同参画基本計画の基本的な考え方案が示されました。十二日のうちに高市総理に提出される予定でしたが、意見がまとまらず、異例の持ち越しとなりました。
考え方案には、法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組むと記されたと報じられていますが、八月の素案段階ではこうした記述はありませんでした。
男女共同参画会議の議員で連合の芳野友子会長は、会議後、記者団に、何の説明もなく旧姓使用をめぐる一文が入ったと述べられております。また、男女共同参画局の担当者が、連立合意にあるものを入れなければ首相に怒られてしまうと話したと報じられています。
怒られることが嫌だから、高市政権が来年の通常国会で旧姓使用の法制化に向けた法案を提出する方針に忖度して事務方が入れたのでしょうか。あるいは、官房長官か誰かから指示されて入れたのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/7
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008・津島淳
○副大臣(津島淳君) 打越さく良委員の御質問にお答え申し上げます。
婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことは重要であると考えております。政府においても、旧氏使用の拡大や周知にこれまで取り組んできたところであります。また、政府としては、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえ、与党と連携しながら必要な検討を行っているところであります。
お尋ねの記載に関しましては、こうした状況を踏まえ、男女共同参画会議の事務局である内閣府男女共同参画局において記載し、関係省庁との調整を行った上で、黄川田大臣の了解を得て、会議議長である内閣官房長官にも説明をした上で、答申案として十二月十二日の会議に提出されたものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/8
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009・打越さく良
○打越さく良君 男女共同参画会議は、関係閣僚や有識者が集まって、男女共同参画社会の実現に向けた基本的な方針や基本的な政策など調査審議する建前のはずです。政府にはその建前への敬意が更々ないと言わざるを得ません。男女共同参画に資する選択的夫婦別姓についてはいつまでも塩漬け、そうした政治をトップダウンで推し進める、参画会議はそれに形式的にお墨付きを与える場だと見くびっていらっしゃるわけですよ。
そもそも、法制審で二十九年も前に否定された通称使用の法制化など、なぜ亡霊のように復活させようとするんですか。選択的夫婦別姓への切実な願いを封じる、それ以外考えられません。そんな後退に加担するということであれば、男女局は、男女参画局じゃなくて男女不平等局と名前を変えるおつもりなんでしょうか。
そうした後退に加担させられるから、国家公務員の仕事は魅力的には思えないと若い人たちに思われてしまうんですよ。待遇改善だとかブランディングだとか、これから審議しますけれども、そういうことを目指しても、根本的に、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと、憲法十五条二項とは真逆に、一部の反対派への奉仕者に落とされては、若い人たちに魅力的になるはずがありません。
本年度人事院勧告は、高い視座、広い視野、使命感とプロ意識が求められ、公共のため、社会の仕組みを形作ることができる国家公務員の仕事には、唯一無二の価値があるとしながらも、その仕事の価値や魅力が公務内外に十分に伝わっているとは言えないとして、国家公務員採用試験の申込者数の減少や若手職員の離職増加など、公務の人材確保は大変厳しい状況にあり、今後とも厳しい人材獲得競争が続くことが見込まれると報告しています。
私は、ここに、忖度させて、高い視座とか広い視野、使命感、プロ意識、そういうことをもう捨てて、公共と言うに値しない仕事をさせている現状の弊害も是非指摘するべきだと思います。
津島副大臣には、私のこの苦言、しっかりと胸に刻んでいただきたいということで、一言、先ほどと違う答弁があるんだったらお願いしたいですけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/9
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010・津島淳
○副大臣(津島淳君) まず、公務員の方の働く矜持という、それをしっかり守るべきという委員のお考えはまず受け止めさせていただきます。
その上で、忖度であるとか独断であるとか、そういう御指摘がございますけれども、あくまで十二月十二日の資料というものは男女共同参画会議の議論に供するために事務方が作ったものであって、議論を軽んずるとか、そういう御指摘は当たらないものと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/10
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011・打越さく良
○打越さく良君 いや、当たりますよ。
委員長、これで津島副大臣はお帰りいただいて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/11
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012・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 津島内閣府副大臣は御退席いただいて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/12
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013・打越さく良
○打越さく良君 これまでにも、超過勤務の縮減、フレックスタイム制の見直しや勤務間のインターバル確保の努力義務導入などの取組によるワーク・ライフ・バランスへの対応や、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備、給与制度のアップデートとして、初任給や若年層の給与水準の引上げなどによる優秀な人材の確保のための取組がなされてきました。果たして制度的保障と運用実態とが十分にかみ合っているのでしょうか。
給与法は、毎年秋の臨時国会での提出が通例となっています。公務員の労働基本権制約の代償措置である以上、人事院勧告を受けての給与法の法案作成は勧告後速やかに行うべきです。しかし、近年、人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与の取扱いを協議する給与関係閣僚会議の開催時期が遅くなっているのではないでしょうか。行政の継続性や勧告の速やかな実施という観点からも、給与関係閣僚会議はできる限り速やかに行うべきではないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/13
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014・砂山裕
○政府参考人(砂山裕君) お答えいたします。
令和七年の人事院勧告は大幅な引上げ率となりましたので、当初予算の範囲内での対応が難しく、人件費増加の財源として補正予算による措置が必要であることなどから、改正給与法案の検討は補正予算の検討と並行して行う必要があったところでございます。
一方で、今回は地方公共団体の声にも配慮をいたしまして、給与の取扱方針を改正給与法案と切り離して前倒しで十一月十一日に閣議決定する措置を講じたところでございます。
なお、国におきましては、今回は給与の引上げ改定でございますので、改正給与法が成立すれば、その公布、施行後に速やかに追加給付、追加支給が行われることによりまして、職員の給与面での適切な処遇が確保されるものと考えております。
今後とも、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ちまして、状況に応じて速やかに取扱方針を閣議決定するなどの対応を講じてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/14
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015・打越さく良
○打越さく良君 やむを得なかったということのようですけれども、やはり公務員の労働基本権制約の代償措置であると重みを踏まえていただきたいと考えております。
そして、三番目ですけれども、本年度勧告については、国家公務員離れに歯止めといった見出しで、待遇の改善等が報じられました。国家公務員採用総合職試験の申込者数は、ここ十年で何と三割近くも減少、激減と言うべきです。私の事務所の方でもうざっくりと計算したんですけれども、確かに若い世代は人口としても減ってはいると。でも、もうそれを加味しても、非常にこの申込者と減少率というのは著しく深刻である。
人事院としては、その要因をどのように考えて、また本年度はどのように措置しているのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/15
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016・荒竹宏之
○政府参考人(荒竹宏之君) お答え申し上げます。
御指摘の国家公務員の申込者数については、一部持ち直しの傾向が見られるものの、依然として厳しい状況にあるものと認識しております。
このような状況にある背景、要因の一つとしては、国家公務員の働き方改革職員アンケートの結果によれば、現在の仕事に働きがいを感じていると回答した職員は六割程度だった一方、国民各層を対象に実施した意識調査の結果によると、国家公務員はやりがいのある仕事ができていると回答した方は三割程度にとどまるなど、国家公務員の仕事に対するイメージと実態との間にはギャップが存在することが考えられます。
このイメージと実態のギャップを埋めるべく、労働市場で競合する企業等と差別化できる公務の魅力を整理し、その魅力の公務内への浸透と公務外への発信を一体的に展開していくこととしています。
公務外への発信においては、学生や受験者の視点も取り入れ、戦略的な発信に取り組んでまいります。具体的には、このような取組を公務一体として推進するため、本年七月より、全府省参加の下、府省横断チームを設置し、ターゲットに応じた発信時期や発信方法について検討を進めているところでございます。
これらの取組を通じて、各府省と連携して、積極的に選ばれる魅力的な公務職場の実現を目指してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/16
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017・打越さく良
○打越さく良君 そのような取組を続けておられるけれども、なかなか、勧告においても改善の提案があるとはいえ、公務労働というのは、年功序列あるいは非効率、旧態依然とした働き方というイメージが付きまとっていると。退職者数の増加というのもこれを裏付ける結果となっています。公務労働の質が問われているということは間違いありません。
民賃との差異を埋めることは当然ですけれども、やはり、やりがいとか誇り、それを持って働くことができる職場環境づくりが大切ではないでしょうか。
それも、「官僚たちの夏」とか、そういうものを読んだ学生が公務員に憧れるという時代ではなくて、むしろ、もう引いてしまうかもしれない、そういうものを読んだらね。パイプ椅子を並べて寝袋で泊まり込むということがうっとりと美談として語られるような、そういうような時代にもう戻ることはできないと。新たなディーセントワーク像、公務労働における新たなディーセントワーク像を提示する必要があると思います。
そこで伺いたいのですが、公務員人事管理に関する報告にある選ばれる公務職場の実現、公務のブランディングの理念とは何でしょうか。ここは私、引っかかるんですね、どうもね。あえて苦言を申し上げたくなるんですけれども、公共性を伴う公務労働にブランディングという用語自体が適当なのかと私は疑問に思います。コンサル用語を当てはめるよりも、公務とは何かを真っすぐ語るべきではないでしょうか。人事院、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/17
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018・長谷川一也
○政府参考人(長谷川一也君) お答え申し上げます。
人事院は、本年の公務員人事管理に関する報告において、公務が多様で優秀な人材に選ばれる場所であるよう、職員一人一人をこの国の発展に必要な資本と捉え、成長と挑戦を支えるための人材マネジメント改革を迅速に進めることとしています。
そのため、給与勧告で述べた俸給、諸手当の改善はもちろん、高い使命感とやりがいを持って働ける公務を目指し、まず一つ目、職務、職責をより重視した給与体系を含む新たな人事制度の構築による実力本位で活躍できる公務、二つ目、超過勤務の縮減や時代に即した働き方の推進等による働きやすさと成長が両立する公務、そして三つ目、採用試験へのCBT、これはコンピューター・ベースド・テスティングの意味なんですけれど、そちらの導入を始めとする採用制度を包括的に見直す誰もが挑戦できる開かれた公務の実現に向けて迅速に取組を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/18
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019・打越さく良
○打越さく良君 何か実力本位とかそういった言葉も私、やっぱり何かコンサル、民間のコンサルに何か引きずられているような気がしてならない。やっぱり公務というものは、公正さとか公共性とか、それこそがほかにないやりがいを生み出していると。なぜ私が皆さんを前にそのように語るんだという感じですけれども、民間におもねったようなことではなくて、アピールポイントあるんですから、それを是非打ち出していただきたいなと、これは要請いたします。
そして、五番目ですけれども、これまで民間企業の出身者を国家公務員として採用する場合、原則民間企業で働いた経験年数の八割しか反映しない、いわゆる八割ルールが存在していました。しかし、今年の四月一日より人事院規則が改正されて、民間での経験が職務に直接生かされる場合は在職期間を一〇〇%換算することを基本とすることとされました。これでかなり柔軟な対応が可能になるようにも期待できます。しかし、実際には各府省の判断に委ねられています。
現在、法務省において想定する具体的な民間との人事交流を、この人事院規則に当てはめて答弁を法務省にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/19
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020・村松秀樹
○政府参考人(村松秀樹君) 中途採用される検事の俸給額につきましては、法曹としての経験年数ですとか司法修習同期の他の検事の俸給額等、諸般の事情を考慮して個別の検事ごとに決めているところでございます。
民間での経験年数の八割だけ考慮するといったような運用はしていないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/20
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021・打越さく良
○打越さく良君 先を急ぎますけれども。
六番目ですけれども、裁判官、検察官の報酬、給与は、霞が関の水準からすれば高いものの、いわゆる五大法律事務所等との水準からすればかなり低いと言われています。
裁判官のなり手不足が問題になっています。現在は、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて、対応する一般職の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定める、いわゆる対応金額スライド方式が取られています。これには一定の合理性が認められるとしても、現在の物価高や企業法務の重要性の高まりなどを考慮すると、給与水準は弁護士報酬と乖離するばかりではないでしょうか。
裁判官及び検察官の給与体系そのものの見直しが必要ではないでしょうか。法務省、最高裁の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/21
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022・内野宗揮
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。
まず、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、委員御案内のとおり、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提に、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式を採用してございます。
この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重しまして、国家公務員全体の給与体系の中でバランスの維持にも配慮すると、こういう理由に基づくものでございまして、合理性があるものと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/22
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023・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
ただいま法務省からも答弁ありましたとおり、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するということは合理性を有するものというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/23
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024・打越さく良
○打越さく良君 私としては裁判官とか検察官を応援する趣旨で質問させていただいて、ちょっとなかなか伝わっていないのかなと思いながら、質問を続けさせていただきます。
そしてまた、昨年も質問させていただいたこの質問、次の七番目なんですけれども、昨年と同じ答弁をされると、何というか、私の思いがまた伝わっていないのかなと思わざるを得ないのでちょっと考えていただきたいんですけれども、裁判官の報酬及び検察官の俸給は、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないことなどにより構成されており、いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は何ら異なることはないと。その点を踏まえれば、一般の公務員と同様に、地域により報酬に差異を生じる地域手当、これを適用することに無理があるのではないでしょうか。
繰り返しになりますが、昨年と同じ質問なんですけれども、改めて、裁判官、検察官については地域手当の支給を取りやめて、例えばそれによって得られる原資を報酬月額とか俸給月額に繰り入れるべきではないでしょうか。是非とも前向きな答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/24
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025・内野宗揮
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、一般の政府職員の俸給表の改定に準じて改定する方法を取っておりまして、一般の政府職員が受ける地域手当、これは地域の民間給与水準をより的確に反映させるものでありますが、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うこととしております。このような方法を、先ほども御答弁申し上げたところでありますが、合理的であるというふうに考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、実務の状況は引き続き注視してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/25
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026・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスをも考慮する必要がありますところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものでございます。全国各地で勤務する裁判官につきましてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/26
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027・打越さく良
○打越さく良君 これ、私も、法務委員会に所属している限り、年中行事のような質問になってしまって寂しい、寂しいというか、私も裁判官、検察官を、繰り返しになりますが、応援している趣旨なのに、あれっていう感じですけれども。
ちょっと時間も押し迫ってしまったので、最後の、大臣にしっかりと答弁していただきたいので、最後の質問を先に持ってきますけれども、過去に取調べを行った事件の参考人から金額が判明している分だけでも計百九万もの飲食等の接待を受けたとして、千葉地検は十月十七日付けで三十歳代の男性検事を停職十か月の懲戒処分とし、その検事は同日付けで辞職したと報じられています。社会通念上も国家公務員としても到底許されない問題です。
また、この検事は参考人とは事件終結後に偶然再会したと説明していると報道されていますが、これは事実なのでしょうか。検察による事件処理の公平、適正性を確保し、その信用を回復させるため、本件の真相究明への取組状況と具体的な再発防止策について、大臣、答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/27
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028・平口洋
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。
本年十月十七日、千葉地方検察庁所属の検事を、事件関係者から複数回にわたり利益供与を受けた等の事実により、停職十か月の処分としたわけでございます。この事態は、検察の信用を失墜させる行為であって、誠に遺憾でございます。
検察当局においては、既に次長検事名により綱紀の保持を徹底するよう本件を踏まえた指示が行われたものと承知をいたしております。私自身も、訓示等を通じ、綱紀の保持徹底を指示してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/28
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029・打越さく良
○打越さく良君 具体的な再発防止策と言えるのだろうかと、ちょっといささか不安になりますけど、これも、これについても厳しく注目していきたいと思っております。
あと一問できそうなので、十一番目を伺いたいんですが、最高裁は、一九四八年から二〇一六年までに大法廷で審理され、裁判所ウェブサイトに掲載された判決及び決定の八百五十五本で原本と異なる記載が二千五百六十八か所あったと公表しています。
小法廷についてはもう調査しないということですけれども、これは事実でしょうか。やはり再発防止の観点からも調査した方がよろしいんではないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/29
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030・清藤健一
○最高裁判所長官代理者(清藤健一君) お答えいたします。
委員御承知のとおりで、令和三年九月に報道機関より、裁判所ウェブサイトに登載されている十四件の大法廷判決につきまして、民事判例集、刑事判例集との記載のそごの指摘があったことを契機としまして調査を開始して、令和三年十一月から令和七年六月まで約三年半、全六回にわたって有識者委員会合も開催し、本年七月十五日に調査報告書を公表したところでございます。
その報告書にも記載しておりますとおり、裁判所のウェブサイトに掲載されている平成二十八年中までの全ての大法廷判決、決定の八百五十五件について、延べ二千五百六十八か所の相違が発見されたところでございます。
その相違について分析しますと、形式面の相違が全体の三五%、明らかな誤字、脱字などの明白な誤りが全体の五一%、意味、内容に大きな影響のない相違が全体の一四%でありまして、意味、内容に大きな影響のある相違は発見されませんでした。また、年代別に見ますと……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/30
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031・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 時間が来ておりますので、端的にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/31
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032・清藤健一
○最高裁判所長官代理者(清藤健一君) はい。
相違は特に古い年代に集中しておって、横書き判決となった平成十三年以降の相違はほとんど発見されませんでした。
そのようなことで、最高裁としましては、一旦区切りということにしつつも、今後、ウェブサイトや判例集について誤りを発見されたその都度訂正していくということにしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/32
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033・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/33
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034・打越さく良
○打越さく良君 はい。
大変な作業、御苦労さまです。しかし、やはり小法廷についても善処すべきだと考えております。
以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/34
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035・小林さやか
○小林さやか君 国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
まず冒頭、先ほど打越委員からもございましたが、千葉県選出の議員として、この千葉地検の懲戒処分事案について大変遺憾であり、再発防止を強く求めたいと思います。
その上で、今回の裁判官、検察官への給与改定に際しまして、その内容に大きな異論はございませんが、国民に質の高い司法サービスを提供し続けるためには、その処遇、働き方についてもっと抜本的な改革を進めて人材確保につなげる必要があるという立場から、課題認識についてお尋ねいたします。
裁判官、検察官の新規採用につきましては、一時期減少した後に回復に転じているということですが、特に判事補について現在員が減少していると承知しております。令和二年七百四十七人、令和三年七百十五人、令和四年六百八十一人、令和五年六百七十六人、令和六年六百七十三人と、どんどん現在員が減少しております。
この現在員の減少に合わせて定員も減らしている一方で、それにもかかわらず、いわゆる欠員が毎年百七十人前後と恒常的に生じています。検察官についても、欠員が令和六年五十八人と、育休中の者を含むといった事情があるものの、一定数の欠員が継続しています。
この欠員が生じる背景として、中途退職者が一定数存在すると、特に若手や中堅の退職が進んでいるといった指摘がございます。中途退職者の年代別の人数、また増減、こうした状況について最高裁及び検察当局にまずお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/35
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036・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
平成二十七年度から令和六年度までの簡裁判事等を除いた判事、判事補の退官者数は五十人台から八十人台で推移しており、このうち任官から十年未満の判事補の退官者数について見ますと、近時は、令和三年度が十五人、令和四年度が十二人、令和五年度が十四人、令和六年度が十二人となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/36
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037・村松秀樹
○政府参考人(村松秀樹君) 検察官につきましてお答えいたします。
直近十年間における検事任官後五年以内に離職した人数につきましては、年によって異なるところございますけれども、年に四人から十一人程度という状況になってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/37
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038・小林さやか
○小林さやか君 今、判事の方で年間十数人、検事の方も四人から十一人と、かなりの中途退職者が出ているというような状況でございますけれども、こういった状況に対してどのような危機感を認識しているのか、課題認識を大臣にお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/38
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039・平口洋
○国務大臣(平口洋君) 若手検事が一定数離職していることは事実でございますが、急激に増加しているとまでは認められない状況であると承知をしております。
いずれにしても、適切に新任検事の採用を行うなど、必要な人員の確保に努めているところでございます。今後も、必要な人材確保に努めるとともに、離職防止の観点から職場環境の整備、構築に努めることが重要であると考えており、引き続き、検察庁において、ワークバランス実現に向けた各種取組を行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/39
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040・小林さやか
○小林さやか君 今、職場環境の改善が大切というお話ではございましたけれども、一般に、裁判官、検察官においては転勤制度が就業継続の壁になっているという指摘がございます。
私も、前職の記者時代、転勤によりいわゆるワンオペで未就学児三人を育てまして、非常に苦労した経験がございます。かつて全国転勤は、夫の異動に合わせて、妻は就業を諦めて、転居を重ねて、子供が成長した後は夫は単身赴任と、こういった形が前提にされてきました。
もちろん、かつてもこの妻子の人生の影響というものは計り知れないものございますが、今は共働き世帯が専業主婦世帯を逆転しております。育児や介護といった家庭内の責務も夫婦双方で分担しなければ、その職務が回らないということになります。
こうした中、転勤制度が退職の大きな要因の一つになっていると考えますが、先ほどお伝えいただきました中途退職者の退職理由の分析を行っているのか、またそれを踏まえた対策を講じているのか、最高裁及び法務省にそれぞれお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/40
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041・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
依願退官は個々人の個別事情によってされるものでありまして、その事情も様々でございます。退官を決意する理由も必ずしも一つではございません。ただ、事情を聞きますと、全国転勤があることを理由に挙げる者もいるものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/41
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042・村松秀樹
○政府参考人(村松秀樹君) 検事につきましても、離職理由、プライバシーにも関わるものでございますので、必ずしも検事全員からつまびらかに説明得ているわけではございませんけれども、離職の理由として、おっしゃいましたように、転勤に伴う生活を続けることが困難だと述べる方がいることは事実でございます。
全国的に均斉かつ適正な検察権行使を行うためには全国的に定期的な人事異動を行うことはやむを得ないと考えておりますけれども、人事に当たりまして、各検察官が抱える諸般の事情にも十分配意して適切に人事異動を行うということとしておりまして、引き続き、働きやすい職場環境の整備、構築に努めていく必要があると考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/42
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043・小林さやか
○小林さやか君 例えば書記官のように、その支部内、ブロック内での異動を基本とするなど、転勤負担を軽減する人事制度の設計というものも検討の余地があるのではないかと考えます。確かに、全員の希望を聞いていると東京や大阪といった都市部に人気が集中してしまうという可能性はありますけれども、他方、地方部に赴任する者へのインセンティブを設計することも必要です。
民間企業では転勤手当を付けるような動きもある中で、現行の地域手当は、むしろ都市部ほど高くて、地方部へ異動すると金銭的に不利になってしまうという状況があります。異動希望者が少ない支部に異動する者、主に地方部だと思いますけれども、その者に対して逆に地域手当を多く支給するといった大胆な見直しが必要と考えますが、これちょっと、二つお尋ねすると毎回時間が倍掛かってしまうんですけど、ここまでは法務省及び最高裁に見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/43
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044・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
地方に赴任する者に地域手当を増額するなど、インセンティブを設けるべきという御指摘についてお答えいたします。
裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、全国各地で勤務する裁判官についてもこれに準じて取り扱うことには合理性があるものと認識しております。
他方で、勤務地を異にする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後三年間の異動保障制度が設けられているほか広域異動手当が支給される場合もあり、また離島などについては特地勤務手当が支給されることとなっております。
全国の裁判所における均質な司法サービスを確保するため、引き続き、適切な任地や担当職務についての希望を聴取するなどして各種裁判官の個別の事情にもきめ細かく配慮するとともに、勤務地を異にする異動に係る手当の見直しに関する人事院の動向も注視してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/44
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045・村松秀樹
○政府参考人(村松秀樹君) 検察官も国家公務員でございますので、手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス、これが必要であるというふうに考えてございます。基本的に一般の政府職員の例に準じて手当支給しておりますけれども、この取扱いには合理性があると考えてございます。
なお、今最高裁からも指摘ございましたけれども、転勤する職員に対する給与上の措置については一般の国家公務員においても検討事項とされておりまして、本年の人事院勧告においても、勤務地を異にする異動に係る手当の見直しは、令和八年度に制度上の措置を講じられるよう必要な調査、検討を行うとされているところであり、まずはその議論を見守りたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/45
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046・小林さやか
○小林さやか君 是非前向きに検討していただきたいと思います。
また、先ほど最高裁の答弁の中で個別にきめ細かく配慮するという内容ございましたけれども、これ本当に必要なことだと思います。例えば、特に保育所に通う年齢がいる子供を育てている世帯については、異動の予見可能性が非常に重要になってまいります。
御存じのとおり、保育所の入所調整は住所地の自治体が行います。転居先が確定しないと保育所に申し込むことが困難です。多くの自治体では、四月に入所しようとしますと、その申込みは前年の秋か冬にする必要がございます。異動直前に内示されていたのでは遅く、また内示だけではなくて、官舎も、居住地の提示期間も重要になります。例えば、東京に異動すると分かっていても、その割り当てられる官舎が埼玉なのか千葉なのか二十三区のどの区なのかということが分からなければ、どこの自治体に入園を申し込めばいいのかも決められないわけです。
個別にきめ細かく配慮するということでした。子育て期の事情に応じた異動時期、内示時期、住宅の提示時期についてどのような配慮を行っているのか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/46
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047・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
裁判官の異動の大部分は毎年四月期の定期異動として実施されておりますが、この場合の異動の内示は、異動の二か月以上前、例年一月上旬頃に行うようにしておりますし、これに加えまして、転居に伴って新たに保育園を確保する必要が生じるなどの事情がある場合には、異動の三か月以上前、前年の十二月上旬頃に行うようにしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/47
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048・小林さやか
○小林さやか君 こうした仕組みが余り周知されていないことも問題だと思います。十二月でも間に合わない自治体は間に合わないんですけれども、こうしたきめ細かい配慮を是非続けていただくとともに、周知も進めていただきたいと思います。
質問、少し順番を飛ばさせていただきます。
転勤制度についてお尋ねしてまいりましたけれども、中途退職の要因としては法曹報酬の官民較差を指摘する声もございます。この官民較差については、先ほど質問も出ましたので少し飛ばさせていただいて、時間が余りましたら戻らさせていただきます。
続いて、裁判官の労働時間管理についてお尋ねいたします。
裁判官は、特別職であり、勤務時間の規定がないと、すなわち、残業や休日出勤とした概念がなく、手当の支給もございません。そうしますと、育児短時間勤務制度も存在しないということになります。育休復帰明けにフル稼働するというのはなかなか難しく、例えば転勤制度により単身赴任であれば、もうこれは続けられないと退職が頭をよぎることになります。
育児中の裁判官がいた場合に、その業務量、配填数等の配慮は行われているのか、また、配慮の結果として人員が不足した場合に追加配置などの措置があるのか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/48
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049・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官については、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務行使もその自律的判断に委ねられているという特徴がございまして、勤務時間も個別具体的に把握、管理することになじまないところがあるため、勤務時間を把握するような調査自体は行っておりません。
もっとも、裁判官につきましては、事件動向などを踏まえた適切な人員配置に努めるとともに、裁判官の手持ち事件数や内容も含めた負担の程度につきましては、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するように努め、必要に応じて、その働き方について指導、助言したり事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。
今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえつつ、育児中の裁判官も含め、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/49
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050・小林さやか
○小林さやか君 今、部総括が把握して助言するということだったんですけれども、それぞれの場所で自律的に配填数を決めるということかと思うんですけれども、そういった統一的なルールがないとなると、その判断に地域差が生じたりするおそれもございます。
例えば、一般の育児・介護休業法におきましては、その職場の業務の多寡ですとかその人個人が抱えている業務量にかかわらず、もう一律に所定時間を六時間に短縮するというやり方をしているわけです。提供する司法サービスについては全国あまねく均質性を求めている一方で、その業務を担う裁判官の働き方のルールが均質ではないということは、私はおかしいのではないかと思います。対応を検討することを求めたいと思います。
また、育児中の人にかかわらず、組織の労働総量、すなわち工程数ですとか総労働時間を把握しなければ適正な人員数の算出というものはできないのではないかと考えます。
工程数という観点で申し上げますと、家事事件は近年増加の一途をたどっております。今後、共同親権が導入されると更に業務量が増加するということも見込まれます。この共同親権制度導入後の業務量の増加について、どの程度の予測を立てて、さらに必要な人員増の検討を行っているのか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/50
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051・清藤健一
○最高裁判所長官代理者(清藤健一君) お答えいたします。
改正家族法施行後の事件数につきましては、増加要因も減少要因も考えられるところでございまして、これを具体的に予測することは困難ですが、改正家族法が施行となれば、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは裁判所としても認識しているところでございます。
裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためには、各裁判所において、改正家族法の趣旨や内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保することが重要であると考えておりまして、これを踏まえた体制整備を進めてきているところでございます。
御指摘のありました裁判官につきましては、事件動向等も踏まえまして、これまでも相当数の増員をしてきているところでございます。家庭裁判所を含めて、裁判所全体として体制を充実させてきました。また、各裁判所においても、民事訴訟や刑事訴訟は長期的に見て横ばい又は減少の傾向にありますので、民事、刑事部門から家事部門への応援などを活用するなどして家事事件を担当する者を相当数増やし、着実に体制を充実させてきておりまして、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を行うに当たっても必要十分な人員を配置してきたところです。
引き続き、事件動向、事件処理状況のほか、施行に向けた各種の検討、準備状況を踏まえまして、各裁判所において家事事件の担当する裁判官を増やすなど、改正家族法施行後における適切な運用による安定的な事件処理を確保するために必要な体制の整備に努めていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/51
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052・小林さやか
○小林さやか君 今、増加要因も減少要因もあって、その労働総量というか工程数自体を把握しようと努めていると、そういう御答弁かと受け止めましたけれども、組織の適正で必要な人員数を算出するためには、その必要な仕事量とそこに実際掛かっている総労働時間と、この両方を把握しないと必要な人員というのは算出できないと思うんですね。
現在の対応で十分と考えるのかと、裁判官についても総労働時間の把握が必要だと考えますが、最高裁の認識を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/52
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053・清藤健一
○最高裁判所長官代理者(清藤健一君) 先ほど人事局長も申し上げたところに関連いたしますが、裁判官は憲法で職権行使の独立が定められておりまして、日々の事件処理の方法などについてもその自律的判断に委ねられておりまして、勤務時間の定めはありません。
そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間を把握、管理することにはなじまないところがありますので、勤務時間自体を把握するような調査はしておりませんが、各裁判所の所長などが把握している各裁判官の繁忙状況など、実情の把握に努めております。
裁判官の人的体制の整備について検討する際には、先ほども申し上げましたような事件動向や事件処理状況、加えまして各裁判官の繁忙状況を含めた実情を踏まえて行っているところでございまして、今後とも適切な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/53
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054・小林さやか
○小林さやか君 繁忙状況は把握するけど労働時間の総量は把握しないというところが私はなかなか理解できないところでございます。総労働時間を給与に反映してくださいということを言っているわけではなくて、繁忙度の把握の指標として労働時間を把握するということが必要なのではないかという意見を述べさせていただきます。
続きまして、弁護士任官についてお尋ねいたします。
中途退職者が看過できない人数で続く中では、中途採用も必要だと考えます。ただ、弁護士任官者数とは、任官者数は毎年一桁台と、長らく少数にとどまっております。常勤任官者が増えない一方で家事事件が増える中では、家事調停事件等で弁護士が非常勤で裁判官役を担当する非常勤任官も業務繁忙感の軽減に資すると考えます。
ただ、この非常勤任官者、常勤任官者に比べると希望者が多いと聞く一方で、応募条件が、任期が二年で再任が一回のみで合計四年まで、また、任官時にはおおむね五十五歳以下、将来常勤裁判官への任官の意思があると、こういった縛りが掛かっております。子育てが落ち着いた後に社会貢献したいと考える弁護士の方も数多くいらっしゃると考えられます。今のままの要件ではこうした人材を取りこぼすおそれがございます。
そこで、お尋ねいたします。
共同親権の導入も控える中で、非常勤任官の採用基準をより弾力化して幅広い人材を確保することも必要と考えますが、認識はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/54
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055・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
近時、家事調停手続における紛争解決機能の充実強化を図るため、日弁連とも協議の上で、家事調停官が増配置されてきております。民事調停官、家事調停官を合わせた調停官の総数も、これまで百二十人であったところ、令和六年十月一日に百二十一人、令和七年十月一日に百三十四人となり、家事調停官の配置庁も、令和七年十月一日には十六庁から二十八庁に増加したところでございます。
調停官制度は弁護士任官の推進に資するものとして重要であるというふうに認識しておりまして、先ほど委員御指摘のような再任の回数、年齢などで運用されているところでございます。
今後とも、日弁連とも連携協力しながら、調停官への採用を希望する弁護士の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/55
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056・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 時間になりましたので、おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/56
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057・小林さやか
○小林さやか君 諸外国では法曹一元制のような制度を導入しているところもございます。こうした弁護士任官も含めて、より流動性が高く、より良い人材を確保できるような制度の検討をお願いいたしまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/57
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058・横山信一
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。
最初に、裁判官については裁判官の報酬等に関する法律、検察官については検察官の俸給等に関する法律ということで、一般の政府職員とは別個の給与体系が定められておりますけれども、その理由について伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/58
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059・内野宗揮
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。
裁判官の報酬は、三権の一翼である司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、その重責にふさわしい適材確保の必要性等を考慮しまして、一般の政府職員とは別の法律により定められているところでございます。
検察官の俸給は、検察官が司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、一般の政府職員とは別の法律により裁判官の報酬に準じて定められているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/59
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060・横山信一
○横山信一君 それによって様々な、今の時代、不利益が被ることは先ほど打越理事が質問されていたので、もうこれ以上しませんけれども、一方で、法曹人口、十年で三割増えましたけれども、若手裁判官の数は二割減少しているということで、この辺のことについては先ほど小林委員の方から質問がありましたので、ここを飛ばしまして、お聞きをしたいのは、全国の均質な司法サービスを確保して適正迅速かつ分かりやすい裁判を実現するためには、こうした裁判官、検察官の優秀な人材確保が必要なのは言うまでもありません。あわせて、その育成を充実させる必要があります。これらについてどう取り組むのか、法務省、最高裁、それぞれ伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/60
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061・三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
裁判官につきましては、別途、最高裁の方から説明があるかと思いますけれども、検事につきましては、近時、毎年七十名から八十名程度の任官者を確保できているという状況がございまして、引き続き多くの有為な人材に任官していただくことは重要と認識しております。
仕事そのものの中身、その魅力というのももちろん大事ではありますけれども、私自身、司法修習生時代に前期、後期の検察教官、そして実務修習中の指導担当検察官、そういった本当に多くの魅力的な検察官に直接指導を受けた経験がございます。その結果、私の同期の修習生が任検したという記憶もございます。そういった検事の人材確保に当たっては、そのような魅力的な検察官にどう出会っていただくのかというのが非常に大切だというふうに実感をしております。
司法修習期間が短縮化された昨今、法務・検察におきましては、司法修習生に対する検察の魅力発信はもとより、より早い段階から検察官に接していただいてその職務等に興味、関心を持っていただくことが重要だと考えております。そういった観点から、大学生や法科大学院生、そして司法試験合格者等を対象とした座談会ですとか説明会を行うなど、積極的な広報活動に積極的に取り組んでいるというところでございます。
そして、その上で、なかなか検察官の報酬というものは、単純な比較をすることは適当ではないとは思いながらも、一部の弁護士と比較して、場合によってはその半分程度というふうに、必ずしも高額とは言い難い状況があります。そういった中で、あえて検察官を志望される、高い志を持って任官される方々が十分にその能力を発揮できるような働きやすい環境整備に努めていくということが非常に重要だというふうに考えておりまして、検察庁におきましては、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた各種取組を推進するとともに、職員の個別事情に応じた人事運用にも努めているところであります。
また、人材育成の点で申し上げれば、法務省においては各種研修等を通じて更なる能力向上等に取り組んでおります。
こうした取組を通じて、人材確保と人材育成に積極的に取り組んでまいりたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/61
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062・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
まず、人材確保につきましては、判事補の採用を増やすという観点から、これまでも、実務修習の指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力、異動の希望や負担にはできる限り配慮をしていることを伝えるなどしてきたほか、若手裁判官にその仕事の内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなど、裁判官の仕事の実情とその魅力が司法修習生に伝わるように取り組んでいるところでございます。
また、人材育成という観点では、各裁判官が、それぞれが目指す具体的な裁判官像に向けて主体的、自律的に取り組んで成長していくことが重要であるというふうに考えております。最高裁といたしましては、このような主体的、自律的成長を支援するために、具体的な事件処理を通じてのOJTに加え、これを補うものとして、各種の外部経験や司法研修所での研修などを実施してきているところでございます。
今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者にはできる限り任官してもらうよう努めるとともに、各裁判官の知識、経験が豊かなものとなるよう努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/62
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063・横山信一
○横山信一君 やはり、任官してもらうには、三谷副大臣の御経験も、ありがとうございます、やはり魅力的な人に出会えるかどうかということが大事だと思いますので、そういう点でしっかりと若手の人たちにアピールしてもらい、さらには使命感、志を高く持ってもらえるような取組を進めていただきたいと思います。
高市総理は、身を切る改革の一環として、閣僚等が国会議員の職を兼ねる場合に、行政庁から支給される給与は当分の間支給しないこととする内容を盛り込んだ特別職の給与法案を提出をいたしました。
これまでは、行財政改革の一環として、閣僚給与は、閣僚給与とそれから議員歳費を合わせた金額から二割を返納してきました。私も十月まで副大臣でしたのでよく分かっておりまして、具体的に言うと月額給与三十九万八千円なんですね。そこから、共済掛金、介護掛金、所得税を控除されると、支給額二十六万一千七百九円、いわゆる手取りです。二割返納額は三十四万二千二百四十円でしたので、実際いただいている給与よりもずっと多く返納するという形になっておりました。今回の改正案の内容と比較すると、受け取る国庫金からすると大幅に減るんですね、これ。
ですから、身を切る改革と言っていますけれども、国庫金の側からすると、身を切る改革ではなくて得する改革に実はなっていまして、この身を切る改革を主張するのであれば、従前の自主返納を継続するべきではないかと思うんですけれども、これは大臣に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/63
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064・平口洋
○国務大臣(平口洋君) まず、特別職の給与に関する法律というのは所管外の法律であるために、法務大臣としてお答えする立場にはないことを御理解いただきたいと思います。
もっとも、内閣の一員という立場で答弁させていただくと、高市総理からの御指示を踏まえ、特別職給与法改正法案において、閣僚等が国会議員の職を兼ねる場合においては、行政庁から支給される給与については当分支給しないということにされていると承知しております。これは、議員歳費の範囲内で、議院内閣制の下、内閣を挙げて国民の皆様の賃上げや物価高対策を始めとして様々な課題に取り組むに当たり、内閣の決意を示したものであると承知をいたしております。
いずれにしても、内閣の一員である法務大臣としては、内閣の方針に従ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/64
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065・横山信一
○横山信一君 物価高があり、国民生活大変だということを鑑みてということなんだけれども、実は、閣僚からすると、以前の閣僚よりはずうっと得をしていると、身を切る改革ではないという状況なんですね。野党で与党経験があるのは我々だけなので、ここは言っておきたいんです、ちゃんと。身を切る改革としてしっかりやってもらいたいと。何か言い訳を付けて、何か国民に同情していますみたいな感じでこういうことを言ってもらいたくないということであります。
その上で、ちょっと事務的な話になりますけれども、政府に行かれた皆さん、共済組合に加入されています。しかし、行政庁から支給される給料をもらわないと共済の保険料の根拠がなくなるんじゃないかというふうに思うわけですけれども、この点についてはどうなのか、財務省から伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/65
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066・舞立昇治
○副大臣(舞立昇治君) 横山先生におかれましては、私の前任といたしまして、財務行政の円滑な推進に御尽力いただき、本当にありがとうございます。引き続き御指導賜ればと思います。
御質問の件でございますが、国家公務員共済組合法におきまして、各省庁ごとにその所属の職員をもって共済組合を設けた上で、各職員からその報酬に基づき共済掛金を徴収することとなっておりまして、当該報酬には一般職の給与法や特別職給与法による給与のほか、歳費法による議員歳費も含まれているところでございます。
したがいまして、今回の法改正に伴い、議員歳費を超える閣僚給与は不支給となりますが、その場合であっても、議員歳費の額を基に共済掛金を徴収することとなりますので、特段問題は生じないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/66
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067・横山信一
○横山信一君 事務的なところなので確認をさせてもらいましたけれども、歳費を根拠にして保険料が確定されるということであります。
これ以上、舞立副大臣への質問はありませんので、委員長の御配慮をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/67
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068・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 舞立財務副大臣は御退席いただいて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/68
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069・横山信一
○横山信一君 では、続いて、再審法について伺っていきたいと思うんですが、法制審部会で行われた会議の内容は、その議事録は法務省のホームページにおいて公開をされていますが、会議は公開しないということになっています。
法制審議会刑事法部会での議論に対する不信感は非常に今高まっています。十二月三日には、元裁判官六十三人が法制審部会での議論を批判する共同声明を発出をいたしました。また、時事通信のアンケート調査では、再審研究者十九人のうち十七人までが、人選が不適切か、どちらかといえば不適切と答えているので、この部会、相当に偏った部会だということが想定をされるわけであります。
これを払拭するには、議事録の公開だけではなくて、会議そのものを公開すべきというふうに考えます。今回の法制審部会においても、特別傍聴を認めるべきとの要望があったものの、結果として公開をしていません。
平成二十三年の法制審議会第百六十五回会議において、部会の会議を公開するとして、その範囲や方法を部会において決定することができるとする特例を認めました。今回も同様に特例を認めてはどうかというふうに思いますけれども、大臣に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/69
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070・平口洋
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。
法制審議会の会議につきましては、自由な議論の確保等の観点から、法制審議会議事規則上、非公開とされているものと承知しております。その上で、個別の会議について公開するかどうかは、法制審議会において判断していただくべき事柄であると考えております。
なお、過去に法制審議会の判断により、例外的な取扱いとして、別室でモニターによる傍聴を認める方法で報道機関に会議を公開した事例があったことは承知いたしております。その際には、法制審議会総会において、部会の設置の決議と併せて、会議の公開についての特別決議がなされたものというふうに承知いたしております。
他方で、再審関係部会については、法制審議会総会においてそのような決議はなされていないというふうに承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/70
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071・横山信一
○横山信一君 まあ手続を踏まえれば、そういう手続が必要になるんですけれども、今のこれだけの部会の不信感というのがある以上、ホームページで公開するからいいじゃないかということだけではなく、もう部会そのものを公開してもらうと、そうしたことでより議論が活発になっていくのではないかというふうにも思うわけです。
再審請求事件の受理件数は、令和元年には四百件、令和二年には四百件、令和三年には四百四十二件でした。当該年だけで見ると、令和元年には二百二十一件、令和二年には二百三十件、令和三年には二百五十五件でした。
これらの中には、審理を引き延ばすための再審請求が含まれることもあるというふうに思います。しかし、袴田事件や前川事件のように証拠開示によって無罪が確定した複数の事実を踏まえると、速やかな審理は大変重要なものだというふうに思います。
継続審議中の再審法改正案では、再審請求審において、検察官が保管する証拠や証拠物のうち、裁判所に提出されていないものの開示をどの範囲まで認めるかが論点の一つとなっています。現状では裁判官の職権や検察官の自発性に委ねられているわけでありますが、検察官が保管しているにもかかわらず、裁判所に提出されていない証拠や証拠物等は再審請求開始の要否を決定付ける重要な根拠となるため、開示義務を法制化すべきです。ここまでは法制審の議論と一致しているところでありますけれども、その範囲で今議論が分かれるわけであります。
有罪か無罪かを判断する上で集められた全ての証拠の開示義務に対し、どのような課題があるのか、法務大臣に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/71
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072・平口洋
○国務大臣(平口洋君) 再審請求審におけるいわゆる証拠開示を含め再審制度の在り方については、現在、法制審議会の部会において再審請求事件の実情を踏まえて幅広い観点から御議論いただいているところでございますので、現時点において法務大臣としての認識を述べることは差し控えたいと思います。
法務省としては、引き続き、法制審議会において十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう力を尽くすとともに、法制審議会の議論の結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/72
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073・横山信一
○横山信一君 繰り返しになりますけれども、袴田事件、前川事件のような、有罪に関係する証拠物以外のものによって無罪が確定されたという事実を踏まえると、全ての証拠物の開示に対して、何でそんなにいろいろと文句を言うのかというふうに思うわけですよ。
だから、当たり前のことを当たり前のようにやってもらえればそれでいいわけです。別に悪い人を救えと言っているわけじゃない。無実の人が含まれていることに対して、その人たちが救える状況をきちっと、土俵をつくってあげなきゃいけないということを言っているわけです。
ちょっと時間がなくなってきたのですが、再審事件の審理が長期化している原因の一つ、これは検察官の不服申立てです。抗告審による審理が長期間行われ、再審開始が確定するまでに更なる時間を要する現状があります。
袴田事件においても、二〇〇八年に第二次再審請求がなされ、二〇一四年に再審開始決定がされるも、検察官からの抗告により東京高裁で再審開始決定が取り消された後、特別抗告審である最高裁が東京高裁の再審決定取消しを取り消して東京高裁に差し戻したと。
こうした経緯があるわけでありますから、これは単純に見ると、検察の嫌がらせにしか見えないわけですよ。(発言する者あり)ありがとうございます。その間、袴田さんは法的に不安定な地位に置かれ続けていることからも、再審決定を覆す可能性のある検察官による抗告は人権上の問題として問題があるというふうに思いますけれども、法務大臣の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/73
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074・平口洋
○国務大臣(平口洋君) 再審開始決定に対する不服申立てを含む再審制度の在り方については、現在、法制審議会の部会において再審請求事件の実情を踏まえ幅広い観点から御議論いただいているところでありますので、現時点において法務大臣としての認識を述べることは差し控えたいというふうに思います。
法務省としては、引き続き、法制審議会において十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるように力を尽くすとともに、法制審議会の議論の結果を踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/74
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075・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) お時間になりましたので、おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/75
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076・横山信一
○横山信一君 時間が来ましたので終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/76
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077・安達悠司
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。
私は、裁判官の子として生まれましたので、全国転勤も経験しております。今となっては貴重な人生経験をさせていただいたと思っております。
裁判官報酬法と検察官俸給法の一部改正案に関し、質疑を行います。
今回の法改正案は、一般の政府職員の例に倣って裁判官と検察官の給与月額を二・七六から四・三三%引き上げるものであり、それ自体には大きな問題があると考えておりません。ただ、問題は理想像ですね、国がこれからどういう裁判官や検察官を増やしたいのかということです。
やはり、法曹を目指す人も今回の質疑聞いているかもしれませんので、できるだけ分かりやすく御回答いただけたらと思います。
裁判官の待遇は、国が求める裁判官の理想像や人物像があって決まると考えます。では、国としてどういう裁判官を求めていますか。裁判所が求める裁判官の理想像、人物像を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/77
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078・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
あるべき裁判官像について一概に申し上げるのは難しいものがございますが、裁判官の人事評価に関する規則に基づく裁判官の人事評価制度を手掛かりに申し上げさせていただきます。
まず、裁判官の基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにありますことから、事件処理能力、すなわち法律知識、法的判断や、裁判手続の運営に必要な資質、能力が求められることとなります。また、裁判官は様々な職種の職員と協働して事件処理に当たることになりますから、そのために必要な組織運営能力が求められることになります。さらに、幅広い教養に支えられた視野の広さ、人間性に対する洞察力、社会事象に対する理解力などの一般的な資質、能力も求められるところであります。このように考えられるのではないかと思います。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/78
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079・安達悠司
○安達悠司君 ありがとうございます。
私は、やっぱり裁判官、検察官、弁護士もそうなんですけど、給与とかあるいはその働き方というよりは、やはり使命感とかあるいは理想、正義感、こういったものでこの仕事を選ぶ人間が多いのではないかと思います。
もう一つ質問なんですけど、裁判官は我が国の国家公務員の一員ではありますが、同時に職権の独立性も求められます。明治時代の大津事件や戦後の砂川事件など、裁判官は国家と法の間で鋭い緊張に立つ場面も経てきましたが、現代において裁判官が日本の国益を考慮することについて、これは裁判所はどう考えているか教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/79
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080・板津正道
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
委員からは、裁判官が日本の国益を考慮することについての見解をお尋ねいただきましたが、裁判官につきましては、先ほども申し上げましたとおり、その基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにあります。
また、裁判官につきましては、職権行使の独立が憲法上保障されており、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行う、そういう役割を負うものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/80
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081・安達悠司
○安達悠司君 実際には、我が国の主権や独立に関わる砂川事件のような例もありますので、どこまで国益をどう考えるかはそれぞれだと思いますが、次、検察官についてお尋ねします。
検察官は公益の代表者とされています。国が求めている検察官の理想像は何ですか。また、検察官が日本の国益を守ることについてどう考えているか、これは刑事局長にお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/81
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082・佐藤淳
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。
検察は、厳正公平、不偏不党を旨といたしまして、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという重大な役割を担っているところでございます。そして、検察官においては、その重責を深く自覚し、常に公正誠実に、熱意を持って職務に取り組むことはもちろんでありますけれども、より優れた刑事司法を実現することを目指して、不断の工夫を重ねるとともに、刑事司法のほか、広く社会に目を向け、優れた知見を探求し、様々な分野の新しい成果を積極的に吸収する姿勢が求められているものと承知しているところでございます。
その上で、委員御指摘の国益と、検察官の役割とか求められる姿勢の関係性について一義的にお答えするのもなかなか難しいところはあるのではありますが、検察官が、ただいま申し上げたような姿勢を保ち、使命感を持って各々の職務に取り組むことにより、社会経済の秩序を維持し、安全、安心な社会の実現に寄与することは、日本の国益にかなうものであると考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/82
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083・安達悠司
○安達悠司君 検察官も日本の国益のためにということをはっきりおっしゃっていただきました。
では、今度、法曹三者の一である弁護士もまた司法の担い手です。国が、今の時代、我が国の弁護士に求める理想像は何ですか。また、弁護士ですね、これもちろん弁護士自治がありますが、弁護士法というのもあります。弁護士法一条では、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが使命とされていますが、弁護士が日本の国益を守ることについてはどうお考えですか。これは副大臣にお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/83
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084・三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) 御質問ありがとうございます。
御指摘のとおり、弁護士自治が広く認められているという現状におきまして、弁護士の理想像、どうあるべきかについては、それぞれの弁護士がその胸の中に抱いていただくべきだというふうには考えております。
ただ、その上で、個人的な思いを踏まえてあえて申し上げますと、弁護士法、先ほど御指摘いただいたとおり、一条一項には、弁護士が基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという使命、これが定められていると。それに加えて、第二条におきまして、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならないというふうにされているところでございます。そういった弁護士法の理念に鑑みれば、弁護士各自がこうした本来の使命に基づいて活動されることが、それを国益と称するかどうかは別といたしまして、国民や、ひいては社会全体の利益に資するものというふうに考えています。
加えて、一点だけ。昨今、内外における社会経済環境も目まぐるしく動いているという中で、この弁護士の活動領域というのは広がっていると。そういった中で、一例を申し上げれば、公益活動の担い手の確保ですとか、企業の国際進出支援等、様々な分野において弁護士の更なる活躍を期待するという声も聞かれるところでありまして、弁護士の皆様には多様な社会領域において活躍していただくことが期待されているということで考えています。
それで、一点、先ほどの答弁の中で、念のため確認なんですが、先ほど申し上げたとおり、弁護士の一条一項においてはこの使命が書いてありまして、一条二項において先ほど申し上げた社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければいけないという努力義務が書いてあるところです。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/84
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085・安達悠司
○安達悠司君 ありがとうございます。
この今回の裁判官、検察官にほかの国家公務員と異なる報酬、俸給が定められているのは、裁判官には職権の独立があると、検察官も独任制の官庁、一人で判断して責任を負うと、こういう分ですね、その分高い識見や人格が求められる。その上で、真実発見や公平性、あるいは国益に関するぎりぎりの葛藤もある中で、我が国の法と秩序を守る立派な人材を国が求めていく必要があるからだと、これは特別な報酬体系になっていると考えます。
他方、我が国がどういった司法人材を理想とするかについて、これは本来、我が国の政府が司法政策の方針を立て、戦略決定をしていくべき問題だと思います。じゃ、そういった根拠文書はあるのかというと、これは平成十四年の三月十九日に閣議決定された司法制度改革推進計画と、これを最後に我が国の司法戦略に関する文書は二十年以上ないのではないかと思います。スマートフォンの普及であったりSNSの相談、ウェブ会議の利用、外国資本による買収、外国人労働者の増加など、もうこれ、二十年前とはこれ大きく環境も変わりました。当時の文書では、平成三十年には弁護士五万人規模を目指すと書いています。もう平成三十年はとっくに過ぎました。まだ弁護士人口四万七千に満たないというような状況であります。
じゃ、我が国は一体、これからこの司法はどこに向かうのかと。十年先、何を目指すのかと。こういった理想や目標がないままに報酬だけ毎年毎年上げようと、こういうのでは、やはり今の時代にあって、改めて我が国の司法戦略文書をもう一度作り直さないといけないのではないかと思いますが、法務大臣、この点いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/85
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086・平口洋
○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘の司法制度改革推進計画を踏まえ、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度が創設された後、政府において様々な取組を行ってまいりました。
直近では、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定において、質、量共に豊かな法曹が輩出されるよう、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の充実を図る抜本的な方策を検討し、必要な措置を講じるとされております。
この決定に基づいて、令和元年六月、法科大学院教育の充実や法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減を目的とする、いわゆる法曹養成制度改革法が成立し、令和四年十月、全面施行されたところであります。
法務省としては、まずは、直近の制度改正の運用状況や各種指標の推移を見守る必要があると考えております。それとともに、文部科学省を始めとする関係機関、団体とも連携しながら、法科大学院教育等を一層充実させるための支援、新たな法曹養成の制度の更なる周知を行うとともに、法曹の魅力や幅広い分野での活躍についての情報発信などにも取り組み、より多くの有為な人材が法曹を志望する環境づくりを積極的に進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/86
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087・安達悠司
○安達悠司君 これは、是非積極的に司法戦略を作っていただきたいと思います。特に、高市政権のこの十七分野であっても、司法については入っておりません。
私は、理系人材だけ増やせばいいのではないと思います。幾ら技術をつくっても、それが例えば、発明した技術を取られてしまう、あるいは日本企業を買収されてしまう、あるいはせっかく財産つくっても海外の特殊詐欺などに財産持っていかれると、こういうことがあったら国民は決して豊かになりませんし、国も、こういう司法というのは守りですから、そういった守りがないのに、そういう理系人材だけ増やして、技術を増やして成長だといっても、アンバランスだと私は思います。
ですから、この司法戦略も、是非、高市政権において作らないのであれば、やっぱりこれは国民全員で考えていくべき問題だと思いますし、また、今はグローバリズムの時代です。そういった時代の中で、先ほど副大臣からも少しお話ありましたが、その中でまた変化もありまして、アメリカ一極集中から多極化の時代へ入っています。そういった中、果たしてどのような司法の在り方が求められるか、これも最後、法務大臣にお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/87
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088・平口洋
○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘の国際環境の変化も含め、我が国の社会経済、そして国民の意識、生活のありようも複雑多様化してきております。こうした中で、我が国内外の社会の動向、変化や、それに伴う社会のニーズも十分踏まえながら、司法、法務の分野においても適切な対応が求められているものと認識しております。
法務省としては、国民に身近で頼りがいのある司法を実現するべく、司法外交の推進や経済活動の国際化を支える環境整備を含め、所信で述べた我が国の司法、法務行政が直面する課題に全力で取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/88
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089・安達悠司
○安達悠司君 私は、今もし司法戦略を作るとしたら、重要な点は三つあると思うんですよ。
一つは、まず国益重視の司法です。これは、日本の国益をしっかりグローバリズムの中から守るということですね。
二つ目は、司法予算の拡充です。これ、司法予算ですね、圧倒的に足りません。年々、GDPに占める司法予算の割合も減ってきて、あっ、裁判所予算の割合も減ってきていますので、特に、やはり司法修習生の給与も十三万五千円ですか、本当に、私の時代はまだ二十万もらっていましたけれども、やはり減ってしまっていますし、また、弁護士に関する公定価格とも言える国選弁護人報酬であったり法テラス報酬も、もう平成二十年代からほとんど変わっていないと、まあ基本的な分がほとんど変わっていないということもあります。
さらに三つ目ですね、三つ目は、やはり国民が求める利便性をしっかりと司法が果たしていく必要があると思います。この利便性という点は、例えば、今の時代だったらもうオンラインですよね。国民はオンラインでやはり相談したいと、あるいはウェブ会議も使いたいと思っておりますし、さらに、アクセスも、裁判所の支部、支部や出張所もほとんど増えていないと思います。しかし、そういう窓口もやはり増やしてほしい。あと、今言いましたような法テラスの国庫負担、こういったことも是非もっと拡大していただきたいと思います。
そういうことで国民がもっともっと司法を利用しやすくなって、なので、司法予算の増大と一体なんですけれども、そういったことも是非議論していただきたいですし、特にもう一つ、司法の武器化という話もあります。これは、司法を相手国を攻撃する意図で用いていったり、人材を、例えば司法業界に異なる意図を持った外国人が送り込まれたり、思想を持った人が送り込まれることで司法判断が乗っ取られたりする可能性もありますので、やはり、だから司法にも国益を守っていく意識といったものが必要ではないかと思います。
最後、ちょっと一分で、私は、その弁護士報酬の中で、国が決定する国選弁護人の基礎報酬について、これ弁護士からも結構上げてほしいという声があるので是非お聞きしたいんですけど、基礎報酬は、被告人弁護が平成二十年に一割ほど増えたのが最後、被疑者弁護の基礎報酬は平成二十一年五月に二千四百円増えたのが最後というふうに私は聞いています。
公定価格をほかの分野でいろいろ見直しし、また公務員の給与も改定するなら、法曹三者の一である弁護士に関わるこの国選弁護人報酬の基礎報酬も改定すべきではないかと思いますが……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/89
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090・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 時間が参りましたので、質問をおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/90
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091・安達悠司
○安達悠司君 はい。
法務省にお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/91
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092・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/92
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093・内野宗揮
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。
委員御案内のとおり、国選弁護報酬等に係る報酬、一部、累次加算を行ったところはあります、やってきたところもございますけれども、おおむね平均、そのまま推移しているという状況にございます。
これら民事法律扶助や国選弁護等に係る報酬、これにつきましては、やはり財源の問題、また弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されるようにすること等のやっぱり多角的な観点を踏まえる必要があるということで、このような状況になっているところでございます。その引上げに関しましてはやはり慎重な検討が必要であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/93
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094・安達悠司
○安達悠司君 終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/94
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095・仁比聡平
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
法案は、裁判官報酬、それから検察官の俸給をそれぞれ引き上げるもので、賛成をいたします。
お手元に自民、維新の連立政権合意書をお配りをしていますけれども、高市政権が言う旧姓の通称使用の法制化について伺いたいと思います。
まず、大臣、この旧姓というのは、読んで字のごとく、古い姓、以前の姓なんですよね。これは法律上の姓なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/95
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096・平口洋
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。
政府においては、これまで旧氏の通称使用の拡大やその周知に取り組んでまいりました。この旧氏は、民法上の氏や戸籍法上の氏とは異なるものであるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/96
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097・仁比聡平
○仁比聡平君 つまり、通称ということだと思うんですが、もう一度、法律上の氏というのは何ですか。法律上の氏ではないんでしょう、旧姓は。法律上の氏というのは何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/97
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098・松井信憲
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
法律上の氏といたしましては、民法上の氏や戸籍法上の氏というものがあると認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/98
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099・仁比聡平
○仁比聡平君 民法上の氏というのは何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/99
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100・松井信憲
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
一般に、民法上の氏とは、出生、婚姻、養子縁組等の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、他方、戸籍実務上、戸籍法上、また呼称上の氏とも呼ばれますけれども、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指すということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/100
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101・仁比聡平
○仁比聡平君 民法上の氏が戸籍によって登録、公証されるということなんですが、その法律上の氏、氏名というのは、個人を識別する唯一無二のものです。人格権、つまり人権を構成するわけですが、この氏でないものに法的効力を与える、法制化するというのがこの政権合意だし、総理の指示なんだと思うんですが、これ、どういう意味なんですか、大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/101
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102・平口洋
○国務大臣(平口洋君) 旧氏使用の法制化については、その具体的な在り方として様々な考え方があり、各議員の間でも様々な意見があり得ると認識しております。
法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めているところでありまして、現時点でお尋ねについてお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/102
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103・仁比聡平
○仁比聡平君 いや、全くはっきりしない。
法的な意味は何なんですか。分からないものを法的効力を与えるって、一体どうするんですか。
政権合意を見ると、御覧のとおり、社会生活上のあらゆる場面で法的効力を与えると書いてあるんですね。あらゆる場面でしょう。
例えば、継続審議中の維新案というのがあります。公的証明書で旧姓を単独で使えるというふうにしているんですが、これ、大臣、ダブルネームを認めるということになるでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/103
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104・平口洋
○国務大臣(平口洋君) 現時点でお答えすることは困難でございます。現在、検討中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/104
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105・仁比聡平
○仁比聡平君 民事局長、ダブルネームを認めたら、法律上の氏の意義というのは没却されるんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/105
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106・松井信憲
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
議員提出法案で三つの法案が衆議院法務委員会の方でかかっておりますけれども、その中で、ダブルネームを認めることにならないかというふうな議論がされていることは承知をしております。
このような議員提出法案に係る問題点の指摘につきましては、なお審議が継続されていることから、その評価をお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/106
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107・仁比聡平
○仁比聡平君 検討を指示した、された高市私案と言われるのもありますよね。住民票に旧姓を併記するというような趣旨かと思うんですけれども、こういう案を検討していくということになったときに、それでは、民事局長にお尋ねしますが、選択的別姓と、夫婦と子供を同一戸籍に編製するという提言をしたのが九六年の法制審、それから民事行政審議会の答申ですね。資料の最後に紙もちょっと付けていますけれども、この法務省の考え方というのは、これ否定されていくということになるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/107
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108・松井信憲
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
平成八年の法制審議会におきましては、御指摘のとおり、選択的夫婦別氏に関する答申がされたところでございます。そして、その中の議論の過程で、いわゆるC案というものがございまして、これは旧氏の通称使用に関するものでございましたが、それは民法の中に氏と異なる呼称という概念を導入するという案について議論がされたものでございました。
現在、与党の連立合意の中で書かれております旧氏の使用の法制化の在り方につきましては、様々な考え方があり得ると思いますので、そのようなことも、法制審議会における指摘も踏まえながら、関係機関、政府の中で今検討しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/108
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109・仁比聡平
○仁比聡平君 九六年法制審答申を今回のこの検討なるもので否定することなんてできないんですよ、大臣。あり得ないんですよ、そんなこと。
別の角度で、金融庁、内閣府政務官においでいただいていますけれども、銀行で、通称が認められる銀行がありますよね。けれど、そういうところでも、口座の開設をしたりとか送金をしたりとかいう、そのたびに事情や理由を聞かれてしまうと。衆議院の法務委員会で、六月に布柴靖枝参考人が指摘をされましたが、そうした小さな不便な体験がボディーブローのように利いて、アイデンティティーが揺るがされると。そのとおりだと思います。
一方で、金融機関にとってどうかと。資料にFATF勧告の十項、マネーロンダリング規制について資料をお配りしていますが、ここに関わる本人確認というのは、金融機関にとってはゆるがせにできない信用問題なんですね。もし旧姓使用するということになると、システム改修をするという経済負担も掛かると。仮に高市政権の言う法制化をしても、金融機関に旧姓使用を義務付けるなんということは、これはできないでしょう。政務官、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/109
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110・金子容三
○大臣政務官(金子容三君) 本年十月、自由民主党、日本維新の会との間で締結されました連立政権合意書を踏まえ、政府としては与党と連携しながら旧姓の通称使用の法制化について必要な検討を行っているところであると承知をしております。そのため、民間事業者に旧姓への対応を義務付けるかどうかを含め、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございます。
一方、先般、二〇二二年になりますけれども、金融庁と内閣府が連名で実施したアンケート調査では、約七割の銀行が旧姓口座に対応している状況であったところ、金融庁としては、引き続きマネーロンダリング対策を確保しながら旧姓使用の拡大に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/110
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111・仁比聡平
○仁比聡平君 三割は対応していない。そこには理由がある。
今、政務官、何だか義務付けがあり得るかもしれないみたいな答弁されましたけど、そんな日本中の銀行、金融機関、大ごとになるんじゃないですか。金融庁のこれまでの指導監督って一体何なのかということになりませんか。男女局の要請というのは一体何だったのかと。
高橋はるみ財務政務官にもおいでいただいているんです。
海外ではどうかと。活躍する経済人や研究者、外交官などは、口座の開設や振り込みで一々大変という声はもう皆さん聞かれていると思いますよね。このFATF勧告の国際基準からすると、それはどうなっているのか。仮に日本で法制化して、ほかの国の金融機関を縛るなんということができるはずもないと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/111
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112・高橋はるみ
○大臣政務官(高橋はるみ君) お答えを申し上げます。
マネーロンダリング等対策に関する多国間の枠組みでございますFATFは、各加盟国・地域に対して、金融機関は匿名口座や明らかな偽名口座を保持してはならないとの対応を求めているところであります。
議員御指摘の旧姓使用の法制化による各国の金融機関への影響については、各国がFATF基準に基づき対応するものと考えているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/112
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113・仁比聡平
○仁比聡平君 島田外務政務官にもおいでいただいていると思うんですが、今の点どうですか。日本法で縛れるかと、縛れない。
あわせて、資料に、令和三年以降パスポートの旧姓併記を変えましたと、書き方変えましたというので、ひな形、お配りしていますけれども、これによって在外別姓カップルの不利益というのは皆無になったんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/113
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114・島田智明
○大臣政務官(島田智明君) 旧姓の通称使用につきましては、昨年六月に経団連が公表した報告の中に、海外のホテルや出入国時、施設入館時等においてトラブルがあるとされていることは承知しております。
旅券については、一九五九年、昭和三十四年から、顔写真ページの姓に続けて括弧書きで旧姓を併記する取組を開始いたしましたが、当初は券面に括弧書きの部分が旧姓であることの記載がなかったため、旧姓併記が外国の入管当局に理解されなかったというトラブルもあったと承知しております。
その上で、旅券の旧姓併記が分かりやすくなりました二〇二一年、つまり令和三年四月以降、旧姓併記した旅券が原因で入国できなかったというトラブル等につき、在外公館に対して支援要請があった事例はないと承知しております。このことが旧姓併記の旅券を持つ邦人の方の出入国に際し、全くトラブルがなかったことの証明にならないことは認識しておりますが、客観的な事実関係として、今御説明したとおりでございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/114
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115・仁比聡平
○仁比聡平君 つまり、最後おっしゃったように、面倒や混乱というのはなくならないですよ。同姓を強制しているのは日本だけなんですから、そういうことになるんですよ。
そこで、法務大臣、この旧姓の通称使用というのは、九六年法制審から三十年、別姓を選べない間の様々な不便に対応するために政府も拡大に努力をされてきたんですね。私は、学ぶべき教訓というのは、夫婦同姓を強制したままでは旧姓使用を拡大しても不利益は解消できないということだと思います。今改めて上がっているのは、二つの名前で生きていきたいんじゃないと、これまで生きてきた名前で結婚し生きていくという選択を認めてほしいという当然の声なんですね。
大臣、旧姓法制化をどこまで検討しても、この人権とアイデンティティーの喪失を専ら女性の側に、女性たちに強いることになってしまうんじゃありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/115
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116・平口洋
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。
御指摘の点に関しては、氏を改めることによりいわゆるアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が生ずるという声があるということは承知いたしております。他方で、家族の一体感や子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に疑念を持たれ、懸念を持たれている方々もいらっしゃるものと承知をいたしております。
いずれにしても、婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことができるよう、法務省としては、まずは総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/116
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117・仁比聡平
○仁比聡平君 人権問題を無理筋の法制化にすり替えても何にも解決しないですよ。
最後、内閣府古川政務官おいでいただいていると思います。第六次男女共同参画計画案について、その旧姓使用法制化を、もうとっくにパブコメも終わって、策定、答申間際になって突然書き込もうとしたが、猛然と抗議が上がって止まっていると。
そもそも、根深い男性優位を克服して、個人の尊重、ジェンダー平等社会をつくっていくというのが政治の責任だと思うし、なのに、参画会議や専門家調査会の意見も聞かずに、政権に忖度して押し付けると。これ、逆行そのものであり、そのものが家父長制的な態度、差別的固定観念を押し付けるジェンダー後進国という姿なんじゃないですか。内閣府、どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/117
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118・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 時間が過ぎておりますので、簡潔におまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/118
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119・古川直季
○大臣政務官(古川直季君) お答えいたします。
婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことは重要であると考えております。
このため、政府においては、男女共同参画基本計画に男女共同参画社会の形成のための取組として旧姓使用の拡大や周知を盛り込み、取組を進めてきたところでございます。また、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意の内容を踏まえ、政府においては与党と連携しながら必要な検討を行っているところです。
旧姓使用の拡大はこれまでも男女共同参画の推進の観点から政府が取り組んできた課題であり、引き続き取組を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/119
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120・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) もう時間が過ぎておりますので。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/120
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121・仁比聡平
○仁比聡平君 何の弁明にもなっていない。
選択的別姓こそと強く求めて、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/121
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122・北村晴男
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。
裁判官、検察官の報酬等の改正につきましては異論はありません。せっかく時間をいただきましたので、別件についてお聞きします。
日本や欧米諸国では肝臓移植、腎臓移植などを希望する方にとってドナーが見付かるまでの期間は二年から七年であるのに対し、中国では一週間から三週間です。これは、様々な研究者が指摘しているとおり、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など計百万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報がデータバンクとして管理され、その上で必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制があって初めて可能となるものです。
この点、中国人医師鄭治氏が昨年七月に供述した生々しい証言があります。同氏は一九九四年に上司から命じられ、臓器摘出のために改造された車両の中で手足を縛られた若い兵士が左右の腎臓を摘出され、同氏は眼球を取り出すよう命じられましたが、恐怖で何もできず、別の医師がこれを行いました。兵士の目はまだ動いており、私をじっと見ていたと、そのときの恐怖を語っています。また、同氏の家族と親しかった共産党政治局員から、武漢にある公安局の地下には法輪功の信者がぎっしりと収容され、その中には未成年者も含まれていると聞いたとのことです。
加えて、本年九月に北京で行われた軍事パレードに際して、習近平氏、プーチン氏、金正恩氏の会話がマイクで拾われており、そこでは、人間の臓器は繰り返し移植できる、年を取ってもどんどん若くなれる、今世紀中には百五十歳まで生きられるようになるなどの会話が交わされています。これは、臓器収奪の目的の一つが政府高官の治療や延命のためとされていることと符合します。
また、臓器収奪により、大規模な移植ビジネス、すなわち国外からの移植ツアーも頻繁に行われています。ちなみに、臓器収奪は殺人を伴うこと、臓器は闇市場で高値で取引されていることから、仮に日本国内で行われれば強盗殺人罪に問われ、その法定刑は死刑又は無期拘禁刑です。すなわち、臓器移植を必要とする日本人が移植ツアーに参加し中国に渡航することは、このような殺人などを助長することとなり、倫理的に許されないものです。
国際移植学会は、二〇〇八年、二〇一八年にイスタンブール宣言を発し、各国政府に対し、自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防、阻止する方策を促しています。
そこで、お聞きします。
日本政府はこのイスタンブール宣言が促す方策としてどのようなものを実施しているのか、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/122
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123・榊原毅
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
厚生労働省としましては、国内の移植医療を円滑に進めるため、臓器提供施設、臓器あっせん機関及び移植実施施設のそれぞれが十分に機能を発揮するための体制強化に関する取組を鋭意進めているところでございます。
その上で、臓器移植の国際的な原則であるイスタンブール宣言において、医療従事者や保健医療施設は臓器取引や臓器摘出のための人身取引や移植ツーリズムの防止や対処を支援すべきであること、各国政府や医療従事者は自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防、阻止する方策を実行すべきであること等と規定されていることを踏まえまして、当該宣言の趣旨に基づいた移植医療の適正な実施について医療機関への周知を行いますとともに、厚生労働科学研究費補助金事業の研究班において作成された臓器取引や移植ツーリズムに関する動画を厚生労働省のホームページに掲載し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性を周知するなどの取組を実施しているところでございます。
厚生労働省としましては、引き続き、希望する方が国内で移植を受けることができるよう体制の強化に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/123
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124・北村晴男
○北村晴男君 そのような広報では、国民がこの移植ツーリズムの問題性を認識するには到底至らない。文明国の厚労省としては、国民に真剣に、この問題について真剣に取り組んでいただきたいというふうに考えています。
さて、健康を回復するためにわらにもすがる思いで海外での臓器移植を希望する方の気持ちは十分に理解できます。他方、移植後に中国等でのおぞましい実態を知り、もし移植前に知っていたら手術は受けなかったとの強い後悔の念から精神を病んでしまう患者さんも数多くおられます。
そこで、入管当局に質問します。
日本は文明国としてこの中国による野蛮な行為を少しでも抑制する、すなわち収容されている人の命を救う、そのために、例えば、空港の出発ロビーや保安検査場に海外で臓器移植手術を受ければ殺人等を助長する可能性がありますなどの掲示をすることが必要だと考えますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/124
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125・内藤惣一郎
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。
入管庁におきましては、臓器移植に関する広報につきまして、関係省庁から御要望があった場合には、出国審査場においてどのような対応が可能か検討していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/125
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126・北村晴男
○北村晴男君 十分に検討していただきたい。国民には具体的な言葉でないと理解できませんから、関心を高めていただきたいというふうに考えております。
次に、イスタンブール宣言を受け、臓器移植法の改正、あるいは刑法の改正により、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートした者を厳罰に処する、二つ、ドナーから任意の提供がなされたことが明らかな場合を除き、海外で臓器移植を受けた者を処罰する規定を設けるべきであると考えますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/126
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127・佐藤淳
○政府参考人(佐藤淳君) まず、法務省の方からお答えいたします。
臓器移植に関しましては、臓器移植法におきまして、移植医療の適正な実施に資するため様々な規制がなされておりまして、臓器売買やそのあっせん行為等について罰則が設けられているところであります。
厚労省からも御説明があるかと思いますが、そうした中で、臓器移植に関連する新たな罰則規定を刑法に設けることについては慎重な検討を要するものと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/127
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128・榊原毅
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
臓器移植の国際的な原則であるイスタンブール宣言において国内の移植医療の自給自足に努めるべき旨が規定されてございますが、渡航移植を全面的に禁止するとした国際的なルールはないと承知しております。また、臓器移植法では我が国からの渡航移植を直接禁止する規定もございません。
臓器移植法を改正し、議員御指摘のような規定を設けることにつきましては、臓器移植法が議員立法であることから、立法府において議論がなされるのであれば、厚生労働省としましても必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
厚生労働省としましては、国内の移植医療を円滑に進めるための必要な取組を努めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/128
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129・北村晴男
○北村晴男君 臓器売買等を国内で行われれば当然罰することができるのですが、海外で臓器売買あるいは臓器収奪が行われても、これは捕捉できませんので、これは移植ツアーそのものを何らかの方法で刑罰として抑制するということが絶対に必要だというふうに考えております。
さて、在留資格を有する外国人が出国した場合に、再入国させない事由、すなわち入管法五条の上陸拒否事由に、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートしたこと、二つ、ドナーから任意の提供がなされたことが明らかな場合を除き、海外で臓器移植を受けたことを加えて、そのような場合に再入国を拒否すべきと考えますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/129
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130・内藤惣一郎
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。
入管法第五条一項におきましては、我が国にとって好ましくないと認められる外国人の上陸を阻止する観点から、上陸を拒否すべき外国人をその事由別に列挙しております。例えば、同項第四号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人を上陸拒否の対象とすることを定めており、臓器移植手術を受けた外国人が同号に該当する場合には上陸を拒否することが可能でございます。
その上で、上陸を拒否するという処分の性質、厳しさを考慮しますと、臓器移植手術を一般的に受ける経緯等には様々なものがあるとも思われまして、委員御指摘のような場合を一律に上陸拒否の対象とするのが適切か否か、適当か否かについては慎重な判断が必要であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/130
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131・北村晴男
○北村晴男君 臓器移植そのもの、そのツアーそのものを処罰するということではなくて、先ほど申し上げたように、任意の提供がなされたことが明らかな場合を除いて、つまりそれは極めて疑わしい場合ということです。刑罰法規で抑制するということが文明国としては必要だというふうに考えております。
さて、次に、近年、イスラム教徒の外国人が道路上で集団又は個人で礼拝を行い、あるいは大声で気勢を上げながら交互に胸をたたくラトミヤと呼ばれる行為を行い、歩道や車道を塞いでいる様子がSNS上で多数投稿されており、多くの国民から不安や怒りの声が上がっています。
この行為が祭礼行事に当たれば、道路使用許可が必要な場合があり、その許可を得ていなければ三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金となります。他方、祭礼行事に当たらなければ、道路において交通の妨害となるような方法でしゃがみ込むなどしたものとして五万円以下の罰金に処せられる場合があります。
そこで、質問します。
こうした道路占拠型の礼拝行為又はデモンストレーションについて、道路交通法違反として検挙された件数について把握していれば、その件数を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/131
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132・阿部竜矢
○政府参考人(阿部竜矢君) お答えいたします。
お尋ねのような道路占拠型の礼拝行為又は示威行為によりまして道路交通法違反として検挙された件数につきまして、統計としては集計していないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/132
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133・北村晴男
○北村晴男君 国民の不安が増している部分でございますので、是非とも統計を取っていただきたいというふうに考えております。
さて、この点、海外、例えばフランスでは、二〇一一年、パリ北部などの大規模な路上礼拝が社会問題化し、政府が街頭での祈りを禁止する行政措置を講じました。さらに、欧米など先進国では、公道における集団礼拝が宗教儀礼の域を超え、社会的、政治的な議論の対象となっています。
現地の研究者によれば、政治的な道具として用いられている、これらは必ずしも敬けんな信仰行為とは言えない、威圧的なデモンストレーションであり、祈りを武器化し、混乱を生じさせ、存在感や権力を誇示するために使われているといった指摘があります。日本においても同様の指摘が妥当するものと思われます。
このように、路上礼拝は単なる宗教行為や交通問題にとどまらず、社会、国家の在り方や秩序に関わる問題です。イスラム諸国の実情を聞いても、本来、礼拝は自宅やモスクで行うのが通常であり、道路上での宗教的行為やデモンストレーションを保護すべき理由は全くありません。
そこで、お聞きします。
道路上での個人や集団による礼拝行為やラトミヤなどの行為は、交通の著しい障害になっているケースが多く、これらについて道路交通法違反として厳正な法執行を行うべきと考えますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/133
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134・阿部竜矢
○政府参考人(阿部竜矢君) お答えいたします。
道路上で行われる礼拝行為が道路交通法に違反するか否かにつきましては、個別具体の事実に即して判断する必要がございますが、道路交通法違反に該当する行為に対しては、道路交通の安全と円滑の観点から指導、警告を行うとともに、悪質な違反行為に対しては厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/134
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135・北村晴男
○北村晴男君 我々の実務経験でいいますと、やっぱり警察官の方は大変忙しい、一旦逮捕、検挙などすれば大変な書類仕事も待っているということで、これは警察庁などが通達等で示していただかないとなかなか現実の検挙には結び付かないのかなというふうに理解しています。その点の御努力をいただきたいというふうに思います。
さて、同様の例は公共の場所である公園などでも集団的に行われており、この規制についてお聞きします。
例えば、東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例が制定されており、各道府県でも、細かな差異はあるものの、ほぼ同様の条例が定められています。
東京都の条例によれば、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行うとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行うときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならず、無許可で集会等が行われた場合には、その主催者などは一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処せられます。
警察庁は……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/135
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136・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 時間になりましたので、質問をおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/136
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137・北村晴男
○北村晴男君 はい。
各都道府県における集団による礼拝行為、集団示威運動による同種の条例違反の検挙件数について把握していれば、その件数を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/137
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138・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 簡潔におまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/138
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139・鈴木敏夫
○政府参考人(鈴木敏夫君) お答えを申し上げます。
警察庁におきましては、お尋ねの集団による礼拝行為等に関し、いわゆる公安条例に違反するとして検挙された件数につきましては統計を取っておらず、お答えすることは困難でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/139
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140・北村晴男
○北村晴男君 先ほどの件と同様、この点についても国民の不安が広がっておりますので、是非とも今後は統計をお取りいただきたいというふうに考えております。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/140
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141・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/141
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142・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/142
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143・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/143
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144・伊藤孝江
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121915206X00520251216/144
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