1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年六月二十九日(火曜日)
午前十時五十三分開議
出席委員
委員長 淺沼稻次郎君
理事 坪川 信三君 石田 博英君
小澤佐重喜君 工藤 鐵男君
山口喜久一郎君 赤松 勇君
笹口 晃君 山下 榮二君
吉川 兼光君 椎熊 三郎君
神山 榮一君 平川 篤雄君
成重 光眞君 田中 久雄君
中野 四郎君 榊原 亨君
林 百郎君
出席政府委員
法 制 長 官 佐藤 達夫君
委員外の出席者
議 長 松岡 駒吉君
副 議 長 田中 萬逸君
議 長 斎藤 昇君
事 務 総 長 大池 眞君
法制部第一部長 福原 忠男君
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本日の会議に付した事件
裁判官彈劾法の一部を改正する法律案起草に関
する件
議院事務局法の一部を改正する法律案起草に関
する件
議院法制局法案起草に関する件
福井、石川、和歌山各縣下における震災の救援
に関する決議案並びに震災地に対する議員派遣
に関する件
参議院回付案の取扱いに関する件
法制長官より政府提出予定法案の説明聽取
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/0
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001・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 これより議院運営委員会を開きます。
彈劾裁判所と國会との関係について事務総長から御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/1
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002・大池眞
○大池事務総長 彈劾裁判所と國会との関係について私見を申し上げて、さらに法制長官の御意見をお伺いじたいと存じます
彈劾裁判所と國会との関係の法律的の面を申し述べます。彈劾裁判所憲法に基きまして國会に附置されたものでありますから、この機関は國会の機関であると思います。從つて彈劾裁判所そのものは國会が監督をし、これを管理する権能をもつているものと私自身は解釈をしております。しかしながらこの彈劾裁判法によりまして、訴追委員会あるいは彈劾裁判所そのものが独立をして職務を行うことでありますから、國会そのものが職務を行う場合に監督指揮は全然できません。独立した機関でありますから独立で職務執行ができるものと思います。從いまして裁判所並びに訴追委員会の給與の問題は、國会が適当と認める予算を組んで彈劾裁判所の費用、訴追委員会の費用として、それを計上し、國会予算としてその運行を全からしめるのが法の建前ではなかろうかと思います。ただ事実問題の執行にあたりましては、一々國会にそれを提出してどうこうするということは困難でありますし、両院に所属しておるものでありますから、両院の議長が彈劾裁判所の予算の提出については、これを委任して適当に行わせるというようなことが一番便利な方法ではなかろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/2
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003・平川篤雄
○平川委員 國会予算でとるべきであるということでありますが、実際はどうなつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/3
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004・大池眞
○大池事務総長 國会の予算の中に國会図書館の予算並びに彈劾裁判所予算、訴追委員会の予算として別の項目を設けまして一括して出しております。彈劾裁判所訴追委員会そのものが予算の編成をやつでおるわけではなくて、手続上向うの仕事でありますが、委員会の御意向を聞いて、それに感ずるような予算を一應事務的に編成いたしまして、運営委員会の御承認のあつたものを國会予算として衆議院議長が大蔵省に要求をするという形になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/4
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005・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 それでは法制長官から何かお話がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/5
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006・佐藤達夫
○佐藤(達)政府委員 事務総長の御説明の通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/6
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007・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 それでは改正案の第五條第八項の「國会の閉会中その職務を行う場合においては」というのを削除してはという意見については、現行法通りにいくということで異議ありませんか。
〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/7
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008・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
次の第七條の事務局案については、改正案通り決定して異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/8
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009・石田博英
○石田(博)委員 人員四名ということについては、主事以外の者を増すということはあり得るわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/9
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010・大池眞
○大池事務総長 職員としては主事までが職員でありますので、それ以外の、たとえば場所がよそへ設けちれるという場合に、小使とかタイピストを使う必要があるときは、職員以外の者になりますから、採用することはできると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/10
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011・石田博英
○石田(博)委員 その点でしばらく何もしていなかつた訴追委員会が、最近非常に忙しくなつてきたということで、あるいは將來生ずべき事態に應ずるという建前で、現在のところ四名に殖やすことは異議ありませんが、その運営にあたつて、主事以外の人員の採用については、院内の職員お互いに有無相通ずるという点で、院内の職員の配置轉換を考慮するという点を附帶條件として、この原案に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/11
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012・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 今、石田君の言われた條件を附帶して異議ありませんか、
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/12
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013・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/13
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014・大池眞
○大池事務総長 第七條の最後の事項ですが「事務局長及びその他の参事及び主事は委員長が衆議院議長の同意を得てこれを任免する。」とあります。それに「衆議院議長の同意及び議院運営委員会の承認」という字句を入れていただきたいと思つております。今度國会法がそういうことに本院の議決でなりまして、衆議院の事務局の方の採用もその形式であり、法制局の採用もその形式でやりますので、これも委員長だけでなしに、運営委員会の承認も必要であるように同調をさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/14
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015・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 それでよろしゆうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/15
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016・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
それから十六條の九項と十八條は今改正された條項は訴追委員会と裁判所と違うだけで、内容は全部同じであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/16
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017・大池眞
○大池事務総長 結局十六條の九項は削除になります。今の五條の八項も削除になります。そこで今の十八條の一番最後の事務局長その他の参事及び主事は裁判長が両議院の議長の同意を得て議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。これは両議院ですから両方でなければなりません。三十條は書記長及び書記を事務局長その他の参事及び主事に改める淡いうだけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/17
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018・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 三十條は名前の変更だけでございますから、これででよろしゆうございますね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/18
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019・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
罰則の不均衡の問題について議論が出ておりました。これはどう取扱いましようか。これは彈劾裁判所及び訴追委員会に出ての証言と、議会に証人が出頭しての証言との間に、いわゆる偽証があつた場合における罰則の不均衡があつたということが議論の内容になつております。法制部第一部長の御意見を聽きた心と思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/19
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020・福原忠男
○福原法制部第一部長 第四十四條第二項の問題ですが、訴追委員会の性質から申しますと、裁判所に対する檢察廳と同じ形をとつているように思われます。検事については宣誓を認めず、虚偽の陳述に刑罰を科さないのが今までの刑事訴訟法の考え方であり、新しい理念の刑事訴訟法のもとにおきましても同様であります。この考え方からすれば訴追委員会にあまり権力をもたせて、訴追委員会の調査について、もし虚偽の陳述をしたならば重い刑罰を加えるとすると、今の刑事訴訟法の建前とは、かなり違つたものになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/20
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021・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 御意見ありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/21
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022・林百郎
○林(百)委員 福原君の言うのは、訴追委員会の場合の虚偽の陳述ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/22
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023・福原忠男
○福原法制部第一部長 そうです。今のは四十四條の二項の問題です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/23
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024・林百郎
○林(百)委員 四十四條の一項と二項の均衡の問題になるのではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/24
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025・福原忠男
○福原法制部第一部長 裁判所に対するものと、検察廳に対するものと差をつけることが適当であると思います。刑事訴訟法では裁判所に関する関係では過料五千円となつており、彈劾裁判所は三千円であり、檢察官については処罰規定はないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/25
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026・大池眞
○大池事務総長 この点で一應申上げておきたいと思いますのは、関係筋から過日私に申されたことでありますが、運営委員会に出たら考えておいたらどうかと言われた点は、彈劾裁判所と訴追委員会の予算の編成のことに関して、どこにも書いてないので、不明確である。國会図書館法の方は、國会図書館長が予算を編成して、これを運営委員会へかけて、運営委員会でこれに対する意見をつけて議長のところへ出すことになつております。そういう手続規定が一つもないが、この法に基く規則等を作る場合、その運用の方法をこしらえたらどうかと言われたのであります。
それから國会閉会中は問題はありませんが、國会開会中に調査事項が起つた場合に、東京を議員が離れて、委員長の命令だけで調査に行つてしまうのは、國会議員たる資格をもつている者としてよくないではないか。國会開会中に東京を離れる場合は、議院運営委員会の承認と議長の同意を得なければ、正式の常任委員会が派遣する場合でも、議長の承認を必要としておるのであるから、それと同等の手続をとる必要がある。それも入れるとすれば第十一條の改正の中にはいらなければならない。特に裁判所が東京の地区を離れてよその法廷でこれをやることはできるのだが、行く場合その必要性を認めることは、両院の議長の同意が必要ではないかということを言つておられました。そのことだけお傳えしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/26
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027・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 お諮りいたします。それは図書館の予算を組むときに、図書館法の中にそういう手続規定が設けられておるということであれば、裁判官彈劾法の中にもその規定を入れておいて差支えないと思います。さらに加えて國会開会中訴追委員としてあるいは裁判官として出張する場合に、議長及び議院運営委員会の承認を必要とする規定を入れて差支えないと思いますから、これを入れて明確にして、條文整理を事務当局に一任することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/27
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028・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/28
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029・林百郎
○林(百)委員 今の罰則の均衡の点は話がついたでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/29
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030・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 この問題はこの間訴追委員長から提議がありましたが、研究問題として残すことにして、改正案全体を一括して議題に供します。
ただいま決定をいたしましたことについて、一切の條又整理を事務当局に一任し、本会議に提出その他のことについては今までの慣例にならうことに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/30
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031・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
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032・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 事務総長から承認要求の件について申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/32
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033・大池眞
○大池事務総長 國土計画委員長から福井、石川両縣下の震災状況の実地調査のために委員五名を差向けたい。本日承認があれば、明日から実地に観察をしたい、こういう要求が参つております。その前にちよつと御報告申し上げますのは、両院議長あてに、福井縣知事から電報が來ております。
藤井市、坂井郡、吉田郡、足羽郡倒壊全滅、ほか相当の被害、福井市ほか数箇町村より発火し、福井市は五割燒失、目下延燒中、救助対象三十万人、死傷者未だ不明、敦賀、福井間自動車通行可能、救助取計い請う。
福井縣知事。
こういうような情勢であります。從いまして福井、石川の両縣下に震災の調査に行きたい、こういう要求でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/33
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034・山下榮二
○山下(榮)委員 相当ひどい震災のように見受けられますので、国土計画委員会が調査に行くことは惡いとは思いませんが、それよりも、これほどの大きな震災に対しましては、少くとも、衆議院は院議をもつて、衆議院の各派代表を網羅して調査に行くべきが妥当ではなかろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/34
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035・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 山下君の御発言がありましたが、異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/35
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036・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 異議なければさよう決定いたします。人数の点はいかがいたしましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/36
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037・石田博英
○石田(博)委員 視察に行くとは結構だがその結果、災害が起つてその救助に奔走しておる地元当局に迷惑をかけるような事態は絶対に避けてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/37
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038・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 速記をやめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/38
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039・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 國土計画委員長からの提起の問題については、院議をもつて決定して、衆議院代表として行つていただくようにする。その代表の数は七名とする。内容は懇談の席上で申し上げました通り、交渉会で打合わせて出していただく。それでよろしゆうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/39
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040・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/40
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041・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 次に先日法制長官から政府で提出するであろうと思われる法案の予想、及びどうしても今会期中に上げていただかなければならぬ法案について御報告を承つたのでありますが、本日も、さらに御報告し、また御了承を願いたいということで法制長官が見えておりますから、御意見を伺うことに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/41
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042・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 今皆さんのお手許にありますのは、現在衆議院で審査中のもので、六月二十九日午前十時現在のものを表にしてあります。事務総長からまだこのほかにも審議が完了した法案があるそうです。それを御指摘願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/42
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043・大池眞
○大池事務総長 その表について御説明申し上げます。厚生委員会に載つております船員保險法の一部改正法律案これが審議を終りました。商業委員会の貿易資金特別会計法の一部改正法律案が上りました。この二つだけ上つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/43
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044・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 それでは法制長官から御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/44
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045・佐藤達夫
○佐藤(達)政府委員 現在御審議中の法案の中で、政府が非常に関心をもつておると思われるものを一應御報告申し上げます。
治安及び地方制度委員会関係では、地方財政法案、地方配付税法案、地方税法を改正する法律案。警察官等職務執行法案、等です。司法委員会関係は、刑事訴訟法を改正する法律案、判事補の職権の特例等に関する法律案、少年法を改正する法律案、文教委員会関係では日本学術会議法案、教育委員会法案、文化委員会関係では栄典法案、厚生委員会関係では大体順調にいつておりますから、特に申し上げるものはありませんが、國民健康保險法の一部を改正する法律案、理容師法特例案等はおそらく問題はないと思います。農林委員会関係では、自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案、農地調整法の一部を改正する法律案、農業協同組合法の一部を改正する法律案、食糧確保臨時措置法案です。商業委員会関係では事業者團体法案、輸出品取締法案等は先方が非常に関心をもつておられるのでその意味で申し上げます。運輸交通委員会関係では、國有鉄道運賃法案、満城法案は七月十五日の締切になつております。通信委員会関係では電信電話料金法案、郵便法等の一部を改正する法律案、財政及び金融委員会には軍事公債の利子支拂の特例に関する法律案、所得税法の一部を改正する等の法律案、取引高税法案、大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する一部を改正する法律案、國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、復興金融金庫法の一部を改正する法律案、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律案、簡易生命保險事業における職事危險に因る死亡に塞ぐ保險金の支拂による損失の補填に関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案、決算委員会関係では建設省設置法案は非常に重要ですが、順調に進んでおるようであります。それから回付案では民事訴訟法の一部を改正する法律案、は重要と考えております。
以上は一應の御参考までの説明でございます。なおこれから提案予定の問題でありますが、前回御報告申し上げまして、そのあとまた事情の変更等もございましたので予定法案についてただいまの状態を申し上げます。一應会期等の問題を離れて事務的の立場から率直なことを申し上げますから、お聽取り願います。
五月以來先方に持ち込んだのは相当溜つておりまして、見透しが非常につきかねておりますが、実は二、三日中にオーケーのくるものが十一、二件はあるという見透しであります。そのうち主なるもの五、六件、政府として関心をもつておるものを、一應申し上げておきたいと思います。金融機関再建整備法の一部を改正する法律案はようやく今日あたり承認が來そうであります。それから競馬会が閉鎖機関に指定されることになりました関係上、競馬法を全面的に改正しなければならぬことになりました。國営競馬にかえなければならぬので、競馬法がございます。これに伴いまして、國営になります関係上、特別会計法もそれに件つて出てくるのであります。それから新給與の関係で昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律案、農業漁業復興資金融通法案、それに関しまする特別会計法があります。それから外國貿易特別円資金特別会計法案これは全く先方の要望によるのであります。それらがおもなるものでありますが、あとは國民金融公社法案、罹災都市借地借家臨時処理法による法律案、それに伴うて適用地区を指定する法律案、それから思いがけぬときにオーケーの來たのが、教育公務員の任免等に関する法律案、これは本日提案になると思います。それから消費生活協同組合法案は先方に出してあります。これはオーケーは來ておりません。小さい問題が馬匹組合の整理等に関する法律案、開拓著資金融通法の一部改正、森林資源造成法の一部を改正する法律案、それから石炭鉱業権等臨時措置法案、以上事務的に申し上げますとさようなのが実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/45
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046・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 政府からの議案をなるだけ上げてもらいたいという要望と、今後の出るであろうと思われる法案の説明を承つて、会議を進めたいと思います。
次にお諮りいたしたいと思いますのは、中小企業聽に対する衆議院の態度の問題ですが、各党とも意見はきまつておると思います。商業委員会の決定では大体衆議院の案を通すことになつておるようで、本日の日程に上つておりますから、どうするかということは院内交渉に任せることに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/46
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047・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/47
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048・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 次に政治資金規正法についてお諮りいたします。速記をやめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/48
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049・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 政治資金規正法の取扱いについては午後をもう一回この会議を開くことで異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/49
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050・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/50
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051・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 次に福井縣、石川縣の震災の実地調査に関する件は院議をもつて代表者を派遣することにきまつたのでありますが、見舞決議の決議文を持つて行く方が妥当ではないかと思います。そういうことに決定してよろしゆうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/51
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052・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/52
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053・山口喜久一郎
○山口(喜)委員 福井縣も大きいでしたが、和歌山縣の震災に関して早川君が緊急質問をしたように、龍神温泉を中心とする所が震源地帶であることがわかつて、各村々の道路の決壤亀裂で龍神温泉は全滅した。通信連絡がないためにわからなかつたが、たいへんなことらしいのです。だから同じ地震の被害であれば、それも附け加えておいてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/53
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054・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 代表の議員派遣の件に関しては第二の問題として福井、石川、和歌山縣地方における震災の慰問決議という取扱いにして異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/54
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055・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。暫時休憩をいたします。
午後零時十分休憩
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午後零時十二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/55
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056・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 これより議院事務局法の一部を改正する法律案並びに議院法制局法案を一括議題に供します。昨日一應の決定を見たのでありますが、議院法制局法案の第四條における法制次長は特にこれを置く必要がないと認められますので、第四條を削除してはいかがかと存じますが、御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/56
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057・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定をいたします。
なお議院事務局法の一部を改正する法律案につきましては、十四條の專門員の任免については、國会職員法の改正の際、別に規定を定めるということで決定いたしたいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/57
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058・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。
午後零時十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204024X06219480629/58
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