1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年三月三日(金曜日)
午後一時三十九分開会
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本日の会議に付した事件
○医療法の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
○栄養士法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○性病予防法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/0
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001・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) これより委員会を開会いたします。日程の順序を変更しまして、医療法の一部を改正する法律案、議員提出、すでに衆議院を通過いたしました。これを議題にしたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/1
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002・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。医療法の一部を改正する法律案を議題にしてその審議を進めます。先ず提案の理由説明を願います。丸山議員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/2
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003・丸山直友
○衆議院議員(丸山直友君) 只今議題とみりました医療法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。皆様も御承知のように、医療法の第三十九条の第一項第二号に、医師の広告を許すべき条項がいろいろ規定してございます。そのやに診療科名というものが広告を許されることになつておりまするが、その診療科各の種類は、同法の四十条第一項第一号に羅列してございます。内科以下全部で十科目が許されておるわけでございます。然るに現在医師が取扱つておりまする診療科目としては、この外いろいろのものがありますので、これがこの法律に定められておるもの以外でありまするがために、広告することが禁止されておるのでございます。そのために医師の不便ということだけでなく、社会大衆が医師を選択する上においていろいろな困難を感ずる、或いは不都合を感ずるというようなことが起つて参つております。その故を以ちまして、ここに新たに最も医師が現在普通に標榜することを便宜とし、又実際その数の多い科月を取上げまして、これを広告を許すべき診療科目としてことに追加いたしたい、こういうように考えますのが今度の改正の要点でございます。その科目は神経科、呼吸器科、消化器科又は胃腸科、循環器科、性病科、肛門科の六つでございます。これを標榜しておりまする医師、或いはこのおのおの学会を持つておりまするが、この学会に所属しております会員の数は約二万名ばかりに達するように考えております。これらのものを診療科名に加えまするごとに対しては、医道審議会においては、これはむしろ診療科名というよりも、專門科名に属すべきものでは凄かろうかという御意見があつたのでございまするが、併し皆様御承知の国民医診法が制定せられまして、專門科名制度が定められておりましたにも拘わらず、六ヶ年半に亙る間專門科者というものが、実際の法律上の運用を見るに至らなかつたのでございます。その理由は專門医というものを定めます上においていろいろな困難がありますこことその外この、運用、例えて見ますならば、診療費に段階を付けるとか、その他の点におきまして非常に困難を伴いましたがために、法律の制定がありましたにむ拘わらず、遂に運用を見なかつた、こういうことでございます。社会保障制度審議会におきましても、日本における医療の体系として專門医制度を確立する方がよろしい、これが医術の進歩向上を意味するということの御決議が話つたやに聞き及んでおりまするが、併し前例から見ましても、專門科名とし。これを取上げて、專門科名制度を確立いたしまする上においては、相当の長年月を要し、又法律に制定いたしましても、これが運用にはなかなか困難が件うものと考えられるのでございます。一般民衆の受ける不都合というものは、そういう長い間このままに放置しておいてよろしいとは考えられませんので、專門家名制度が確立し、その運用を見るに至るその前提といたしまして、仮にこれを診療科者の中へ加えまして、そうして一般大衆の便宜を図りたい、かように考えた次第でございます。本法案は衆議院におきましては、厚生委員会においては大多数を以て可決いたし、去る二十三日本会議においては、全会一致を以て通過を見た次第でございまするが故に、本委員会においてもよろしく御審議を願いまして、通過させて頂くようにお願いしたいと考えております。これが提案理由でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/3
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004・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 医療法の一部を改正する法律案についての質疑応答を次回に譲つて、他の法案の説明を聽きたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/4
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005・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/5
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006・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 次に栄養士法の一部を改正する法律案を議題にいたしまして、その審議を進めます。先ず提案理由の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/6
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007・林讓治
○国務大臣(林讓治君) 只今議題となりました栄養士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
今回改正しようといたします第一の点は、栄養士養成施設の修業年限及び栄養士試験の受験資格として必要な見習期間を二年以上之することであります。これは、現行制度によりますと、栄養士の資格を得るには、厚生大臣の福建した栄養士養成施設において一年以上栄養士たるに必要な知識及び技能を修得するか、又は、一年以上栄養士の実務の見習をした後厚生大臣の行う栄養士試験に合格しなければならないことにたつておりますが、施行の経験によりまして、更にこの修業年限及び見習期間を延長し栄養士の資質の向上を図ることが必要と認められるに至つたからであります。
第二の点は、栄養士試験審査会に関れは、栄養士試験の公正を期するために必要と認められるからであります。以上が栄養士法の一部を改正する法律案の提案理由及び改正の要点であります。
何とぞ御審議の上御可決あらんことをお願い申上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/7
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008・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 続きまして性病予防法案の一部を改正する法律案を上程して、説明を聽きたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/8
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009・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) それでは引続いて性病予防等の一部を改正する法律案を議題といたします。提案の理由をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/9
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010・林讓治
○国務大臣(林讓治君) 只今議題となりました性病予防法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御講明いたします。我が国の公衆衛生は終戰後著しい発達を示して参つたのでありますが、昭和二十年の保健所法の改正によりまして、保健所は従来行なつていた指導業務の外に、衛生に関する行政事務をも併せ行うようになり、地方等一線における公衆衛生問題につきましては保健所が責任を持ち、目下着々その成果をあげるよう努力いたしているのであります。
これらの保健所は、都道府県並びに制令で定める三十の市がこれを設置しており、且つ、保健所法の規定により都道府県知事又はこれらの市の市長の衛生事務に関する権限を保健所に委住することによりまして、保健所を中心とした衛生行政を実施している次第であります。
然るに従来の衛生関係の法律におきましては、これら市長の権限については殆んど規定するところがありませんので、現在は地方自治法の規定によりまして、都道府県知事の衛生事務に関する権限の一部をこれらの布の応長に委任することどいたし、その委住の範囲を厚生次官通牒をもつて示して来たのであります。
併しながらかかる措置によるのみでは、尚行政事務を行う吏員の身分、権限委任に伴う費用負担の関係等について種々不便がありますので、これを法律で明瞭に規定することといたしまして、性病予防法外十四件の法律を改正することとしたのであります。
次にこの法案の内容につきまして、その大要を申し上げます。
第一に従来都道府県知事の権限に属すも衛生事務のうち全県的考慮を要するもの、その他特殊なもの以外はこれを政令で定める市につきましてはその市長をして行わしめるこことして、各法律についてそれぞれの事項を規定したこと。
第二に政令で定める市の市長は、その事務を行うために、市の吏員の中から食品衛生監視員、環境衛生監視員、屠畜検査員等の職員を任命し得るとととしたこと。
第三にこれらの市長が行う事務についてその市が費用を負担したときは、国庫よりその市に対して負担金を与えるようにしたこと。
第四にこれらの法律中の「行政官庁」「地方長官」等の用語を現行の用語に改めたこと。であります。以上の改正によりまして、これらの布についての都道府県市聞の事務の範囲及び市長の行う事務に伴う費用負担並びに手数料収入の関係を明瞭にさせ、これらの衛生行政の一層の進達を期しておる次第であります。
母上がこの法案の骨子でございますが、何卒御審議の上速かに可決せられんことを希望いたします。
尚詳細につきましては政府委員並びに説明員から御説明申上げることにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/10
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011・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 本日はこれを以て散会いたします。
午後一時五十一分散会
出席者は左の通り
委員長 塚本 重藏君
理事
今泉 政喜君
委員
姫井 伊介君
石原幹市郎君
竹中 七郎君
井上なつゑ君
小杉 イ子君
衆議院議員
丸山 直友君
国務大臣
厚 生 大 臣 林 讓治君
政府委員
厚 生 技 官
(公衆衛生局
長) 三木 行治君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01519500303/11
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