1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年二月七日(木曜日)
午後一時五十九分開議
出席委員
委員長 八木 一郎君
理事 江花 靜君 理事 青木 正君
理事 船田 享二君
大内 一郎君 平澤 長吉君
本多 市郎君 松本 善壽君
山口喜久一郎君 松岡 駒吉君
今野 武雄君 赤松 勇君
小平 忠君
出席政府委員
内閣官房副長官 剱木 亨弘君
宮内庁次長 宇佐美 毅君
委員外の出席者
専 門 員 龜卦川 浩君
専 門 員 小關 紹夫君
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昭和二十六年十二月二十四日
委員赤松勇君辞任につき、その補欠として青野
武一君が議長の指名で委員に選任された。
昭和二十七年一月二十六日
委員坂田英一君辞任につき、その補欠として田
中啓一君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十八日
委員青野武一君辞任につき、その補欠として赤
松勇君が議長の指名で委員に選任された。
二月四日
委員田中啓一君辞任につき、その補欠として小
坂善太郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月五日
委員小坂善太郎君辞任につき、その補欠として
田中啓一君が議長の指名で委員に選任された。
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昭和二十七年二月四日
皇室経済法の一部を改正する法律案(内閣提出
第二四号)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内
閣提出第二五号)
昭和二十六年十二月二十日
利根川開発法制定に関する請願(船田享二君紹
介)(第七〇号)
公務員の新恩給制度確立等に関する請願(小平
久雄君外一名紹介)(第七三号)
公務員の新恩給制度確立等に関する請願(保利
茂君紹介)(第八五号)
昭和二十七年一月二十一日
公務員の新恩給制度確立等に関する請願(前田
正男君外三名紹介)(第一三〇号)
同(淺香忠雄君紹介)(第一三一号)
同(小川原政信君紹介)(第一三二号)
同外一件(川野芳滿君外五名紹介)(第二〇九
号)
戦傷病者に対する恩給増額等の請願(佐々木盛
雄君紹介)(第一三三号)
同(有田喜一君紹介)(第一三四号)
金鵄勲章叙賜条例復活等に関する請願(山手滿
男君紹介)(第一三五号)
元文官普通恩給受給者に普通恩給権復活の請願
(小金義照君紹介)(第二二〇号)
同月三十日
元軍人老齢者の恩給復活に関する請願(高塩三
郎君紹介)(第二七〇号)
戦傷病者に対する恩給増額の請願(大西正男君
紹介)(第二七一号)
国土省設置に関する請願(西村英一君紹介)(
第二九七号)
二月二日
元軍人老齢者の恩給復活に関する請願(田嶋好
文君紹介)(第三三三号)
恩給の不均衡調整に関する請願(岡良一君紹
介)(第三三四号)
公務員の新恩給制度確立等に関する請願(鈴木
正文君紹介)(第三七九号)
同月六日
恩給の不均衡調整に関する請願外二件(圓谷光
衞君紹介)(第五二〇号)
公務員の新恩給制度確立等に関する請願(花村
四郎君紹介)(第五二一号)
の審査を本委員会に付託された。
昭和二十六年十二月二十六日
徹底的行政整理に関する陳情書
(第二号)
軍人恩給法復活に関する陳情書
(第三
号)
行政機構の改革と行政整理に関する陳情書
(第六号)
昭和二十七年一月二十九日
厚生省並びに地方衛生部局廃止反対に関する陳
情書外三件(
第一〇一号)
新恩給法制定に関する陳情書
(
第一〇二号)
同月三十一日
厚生省廃止並びに国立療養所地方移譲反対に関
する陳情書
(第二一三号)
恩給問題に関する陳情書
(第二一
四号)
老齢者の恩給増額に関する陳情書
(第二一五
号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
皇室経済法の一部を改正する法律案(内閣提出
第二四号)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内
閣提出第二五号)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304889X00419520207/0
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001・八木一郎
○八木委員長 これより会議を開きます。
本日は皇室経済法の一部を改正する法律案、内閣提出第二四号、及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、内閣提出第二五号、これを一括して議題といたし、政府より両法案について提案理由の説明を求めます。剣木内閣官房副長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304889X00419520207/1
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002・剱木亨弘
○剱木政府委員 ただいま議題となりました皇室経済法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。改正を要するおもな事項は二点でございます。
まず第一は、皇室経済法第二条に規定されております皇室がなす財産の授受の制限額に関するものであります。皇室がなす財産の授受は、憲法第八条によつて国会の議決を要するものとされていますが、皇室経済法第二条に定める場合は、国会の議決を要しないこととされております。しかして今回過去の実績及び最近の情勢にかんがみて、第二条を改正し、個々の場合に対する制限を廃止いたそうとするものであります。
第二は、皇室の費用のうち、皇室経済法第六条に規定されている皇族費に関する改正であります。
その第一点は、現行法において皇族費は年額により毎年支出するもの及び一時金額により皇族がその身分を離れる際に支出するものの二種類からなつておりますが、皇族が初めて独立の生計を営まれる際にも、皇族としての品位保持の資に充てるために臨時の費用として一時金額を支出することができることといたしたい点であります。
第二点は、年額により毎年支出する皇族費の算出基準額が、現行法では未婚、既婚、成年、未成年の別になつておりますのを、宮ごとに御生計を分離しております実情に沿わない点もありますので、皇族が独立の生計を営むかいなかを算出の基準とするよう改める点であります。
第三点は、独立の生計を営む皇族の定額を増します結果、皇族の身分を離れる際に支出する一時金額及び摂政に対する増加年額について実情に沿うよう改正せんとするものであります。
以上がこの法律案のおもな内容と、これを提案いたしました理由であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成あらんことを御願いいたします。
次にただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
改正または新たに規定を設けるおもな事項は、三点でございます。
まず第一は、別に御審議を願つております皇室経済法の一部を改正する法律案のうちその第二条の改正に伴う改正であります。
皇室経済法第二条の改正によりまして、皇室がなす財産の授受につき個々の場合に対する制限が廃止されることになりますので、それに伴い現行の第二条及び第四条は不要となり、またこれに付随して、現行の第六条は存置の必要がなくなり、廃止することといたしました。
次に改正の第二点は、内廷費及び皇族費の定額に関するものであります。皇室諸般の費用は、日本国憲法第八十八条及び皇室経済法の規定により定額を毎年国庫から支出することになつております。皇室経済法施行法第七条及び第八条は、これらの定額に関する規定でありますが、現行法による定額は昭和二十六年度当初において決定せられたものでありまして、内廷費は二千九百万円、皇族費年額の基準額は七十三万円となつておるのでありますが、諸般の関係から今回これを改訂いたして三千万円及び百四十万円といたしたいと考えます。
最後に、新たに規定を設ける点は、年額により毎年支出する皇族費の算出に関するものであります。年度の途中において、支出しまたは支出をやめる事由を生じたときは、その算出方法の細部が現行法には規定されておりません。事実が生じた場合に疑義を生ずるおそれもありますので、取扱いを明文化する必要があると存ぜられる次第であります。
以上が本法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成あらんことを御願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304889X00419520207/2
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003・八木一郎
○八木委員長 これにて両法案についての提案理由の説明は終りました。御質疑はございませんか。——質疑は次会に譲ることとし、次会は公報をもつてお知らせいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304889X00419520207/3
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