1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年五月十二日(月曜日)
午前十一時二十九分開会
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出席者は左の通り。
委員長 小野 義夫君
理事
伊藤 修君
委員
加藤 武徳君
玉柳 實君
岡部 常君
内村 清次君
吉田 法晴君
羽仁 五郎君
政府委員
法務府民事局長 村上 朝一君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
説明員
法務府民事局第
三課課長補佐 香川 保一君
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本日の会議に付した事件
○工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を
改正する法律案(内閣提出・衆議院
送付)
○検察及び裁判の運営等に関する調査
の件
(早稲田大学事件に関する件)
○小委員会設置の件
○本委員会の運営に関する件
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001・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 只今から委員会を開きます。
前回に引続きまして工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案を議題に供します。順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/1
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002・伊藤修
○伊藤修君 先ず第八條についてお伺いいたしますが、第八條が現行法を修正いたして原案のごとく修正されるものでありますが、今度の改正によりましてこうした登記が任意に抹消できるかどうか、この点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/2
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003・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 第四十四條ノ二の改正規定でございまして、この内容によると、抵当権の全部が抹消せられたとき、又は抵当権が分割の場合の四十二條の二の、第二項の規定によつて消滅したとき、所有者は何人でも任意に工場財団の消滅の登記を申請することができるように書いてあります。この申請があれば、財団の申請登記は抹消されるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/3
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004・伊藤修
○伊藤修君 私のお伺いしているのは、この法廷事由意外に任意に抹消ができるかどうかということですよ。財団から、例えば抵当権に対しては弁債してしまつた、併し工場財団だけはそのまま残つている。このたびの改正によりますれば、三ヵ月残つている。その期間において会社が増資その他の方法によつて資金が賄い得た、よつてこれは事の必要上財団申請登記がもう必要がない、だから早く、速かに抹消してしまいたい。例えばそういうような資金繰りの場合において一つ処分してこれは賄つて行くという場合もあり得るでしよう。自分で進んで積極的に抹消されるということが、そういう必要の場合においてできるかどうか。いわゆる法定事由以外において任意に抹消できるかどうかということをお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/4
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005・村上朝一
○政府委員長(村上朝一君) 只今御指摘がありましたように、抵当権がなくなつてしまつて、この第八條の規定によれば、三ヵ月まだ財団が残つているけれども、その間に財団を残しておく必要がないということで、工場の所有者がその財団申請登記を抹消したいという場合には、先ほど申上げました四十四條の二の規定で消滅の登記をするわけであります。全く、これは所有者の任意によつて消滅登記の申請をいたしますと、財団の申請登記を抹消することになるわけであります。四十四條の二の規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/5
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006・伊藤修
○伊藤修君 四十四條の二の規定でできるというのは、御説明がちよつとわからんのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/6
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007・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 四十四條の二に工場財団につき抵当権の登記が全部抹消せられたときは、所有者は工場財団の消滅の登記を申請することを得とありますので、この規定によつて消滅の登記の申請をいたしますと、抹消されることになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/7
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008・伊藤修
○伊藤修君 四十四條ですか……。次に財団に対して抵当権の実行があつたときは、財団は消滅するのですか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/8
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009・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 抵当権の実行の結果、財団が財団のまま消滅されるわけでありまして、他人の所有になつたという場合にも、この三ヵ月の期間は残つているわけであります。三ヵ月経過いたしますと、第八條の三項の規定によりまして消滅してしまうことになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/9
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010・伊藤修
○伊藤修君 そうすると三ヵ月間は存続するということになりますれば、四十七條の規定中に「第二十三條及三十四條ノ記載ノ抹消」はこれはどう解釈するのですか。四十七條によれば、財団は消滅するものとしているように思われるのですが、この矛盾はどういうふうに説明されるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/10
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011・香川保一
○説明員(香川保一君) 四十四條も四十七條で抹消いたします。「二十三條及三十四條ノ記載」と申しますのは、実際の登記の手続きから申しますと、所有権、いわゆるプロパーテイによりまして、前の所有者の所有権の一つの登記の下になされておるわけです。そこで本来これを抹消せずにそのまま移転登記をいたしますと、移転登記の前に現在の所有者の所有権取得の欄には財団に属した旨の記載が全然ないことになるわけです。そうしますと、登記簿を見る一般第三者から申しますと、現在の事項を閲覧する関係上、財団に属しているということが直ちにわからないわけであります。全部以前の所有権の先主、更にその先主に遡つてそういう記載があるかないかを調べなければ、その当該不動産が財団に属しているかどうかということがわからなくなるわけであります。それは或る意味から言いますると、取引の安全を害することにもなりますので、一旦これを抹消して、その後に新らしい所有権の、新所有者の所有権取得の登記をした後に、改めて職権として財団に属した旨の登記をするのがいいのではないかという考えで、それは登記手続の細則に亘りますから、工場抵当登記取扱手続、そういつた登記の実行方法を規定したほうがいいと考えまして、ここはこのままにしてあるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/11
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012・伊藤修
○伊藤修君 このままにしてあるということはこれはいいでしようが、併し法律体系としてのこの矛盾がそれで解決できるのですかね。ただ便宜に或いはそういう目的のために一応考えられることも肯れるのですけれども、ちよつと法律の構成上矛盾があるように考えられるのですがどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/12
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013・香川保一
○説明員(香川保一君) 四十七條は、抵当権が消滅した場合財団が消滅した……、現行法では財団が抵当権の消滅によつて消滅いたしますから、現行法では、四十七條は、即ち財団が処分した場合になるわけでありますが、改正後の工場抵当法から申しますと、抵当権が消滅しても財団は依然として残つておる。従つてその個々の不動産なり船舶等は依然として財団に属しておることは間違いないのでありますが、手続はただ財団に属してないために抹消するという意味ではなくて、前の登記になされておるのを、ただ消すということでございますから、直ちに所有権移転登記をいたしましたあとに、登記官吏のほうにおいて新らしい所有者の事項欄で以て財団に属したという記載をするほうが公示の上から申しましてもいいと思いますし、登記をすると局時に、抹消されると同時に、新らしい所有権の登記をしたあと直ちに同じような記載がなされるわけでありますから、依然として財団に属しているという意味の登記というのは継続していると考えられますから、このままにしておいたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/13
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014・伊藤修
○伊藤修君 只今の点、どうもまだ納得できないが、次のことについてお伺いしますが、この工場財団の消滅原因はそれは一体幾つ想像されているのですか。三つのように伺いますが、それ以外にあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/14
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015・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 八條三項にありますように三つの場合であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/15
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016・伊藤修
○伊藤修君 そうするとそれ以外にはもう全然想像されないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/16
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017・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) この以外にはないつもりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/17
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018・伊藤修
○伊藤修君 そうすると、合併の場合で吸収される工場財団はどういうことになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/18
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019・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 合併の場合には、まあ財団が消滅したと申せば消滅に該当するかも知れませんが、ここでは二つ以上の財団が一つになるという意味で、消滅原因として特に申上げなかつた。財団の抵当権もそのまま存続することになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/19
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020・伊藤修
○伊藤修君 そうするとこの合併によつて吸収されるほうの側の財団というものは消滅にならないのですか。そのまま存続するということになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/20
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021・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 一方が他方に吸收されると申しますか、数個の工場財団を一つにするという観念でありまして、従来の財団が全部消滅をして新らしいものが一つできるということも言えないことはないかと思いますけれども、一部のものが消滅して一つだけが残るというふうには考えていないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/21
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022・伊藤修
○伊藤修君 この分割、合併はこの抵当権の設定前においてもできるのですか。これはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/22
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023・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 分割へ合併は抵当権の設定前でもできるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/23
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024・伊藤修
○伊藤修君 そうするとこの三ヶ月という期間の進行はどういうふうに計算するのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/24
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025・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 第十條の期間の起算点だと存じますが、これは分割、合併の登記のときからでなくして、所有権保存の登記のときから起算するわけにたるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/25
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026・伊藤修
○伊藤修君 そうするとこういうような場合をも想像するということですか、この三ヶ月では到底賄い切れないじやないでしようかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/26
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027・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 抵当権の設定前に分割、合併をするということもできるわけでありまして、そういう場合には当初財団設定の当時予想された事情と変つて参りまして、保存登記のときから三ヶ月内では間に合わないという場合もあり得るかと存じますが、普通抵当権の設定前に分割、合併をするということは実益のないことでありまして、特別の場合のほかは行われないと考えますので、分割、合併を行う場合もあり得るということで、この三ヶ月の期間が一般に短か過ぎるということも言えないかと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/27
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028・伊藤修
○伊藤修君 まあ法律というものは、あらゆる場合を想像して、又実際経済社会に寄与し得るような法律を作つておかなくちやならんじやないか、不自由極まる法律では却つて役に立たんと思うのですが、あらゆる場合を想像をして、可能の範囲において、弊害のなき限度において、やはり相当期間というものを考慮すべきものじやないかと思うのですが、徒らに制約して、実際社会に適応しないようなものを作つて行く必要がないと思うのですが、その意味において、この三ヶ月というのが私はまあその一つ指摘しただけでも、非常に短かいのじやないかと思う、少くとも六ヶ月ぐらいを要するということは各経済界においても要望しておるのですから、その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/28
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029・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 十條の「三箇月」の期間についてはまだ短か過ぎる、六ヵ月くらいにしてはどうかという要望がありますことは前回にも申上げた通りです。それに対しまする私どもの考え方も面面申上げたのでございますが、私どもとしましては、財団の設定登記をする前提としての建物の保存登記なり、或いは変更登記、土地、建物等の変更登記簿がその都度行われておりまするならば、三ヵ月以上、予定の時期と、現実に抵当権設定をする時期がずれるということは先ずないと見通しますので三ヵ月といたしたわけであります。これを長くすればどういう弊害があるかということでありますけれども、財団の組成物件になつておりますというと、一般債権者はその組成物件に対して強制執行もできないということになりますので、又この財団制度本来の趣旨から申しましても、債権担保のために必要な限度を超えて、長く存続せしむるべきものではない。これが現行法の考え方であると思いますので、三ヵ月までは必要であるが、それ以上これを延ばしておく必要は認められないという理由で三ヵ月といたしたのでございます。見本的に六ヵ月にすればどれだけの弊害があるかとおつしやられますと、さほど顯著な具体的な弊害は考えられないのでありますけれども、要するに、この期間は工場抵当制度の趣旨から申しまして必要なる限度に限るべきだというつもりで三ヵ月と規定いたしたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/29
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030・伊藤修
○伊藤修君 あなたの御説明を伺つておりますと別に六ヵ月としても特段の弊害はないしただその間において、他の債権者がその財団に属するものを実行する場合においては多少制約される、それ以外にははあり得ない、こういう御答弁でありますね。それならば一般経済社会においてやはり六ヵ月を要望するということであれば私は六ヵ月にしても差支えないと考えますが、政府において、別にそれにこだわるほどの強い意見もないのですか。あるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/30
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031・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/31
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032・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 速記をつけて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/32
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033・玉柳實
○玉柳實君 今の伊藤委員のお話に関連してでございますが、第十條の三ヵ月の期間は、私も現在の金融事情の実態から考えても若干短きに失するのじやないかという気を起すのでありますが、それに対する御答弁も今伺つたのでありますが、なお伊藤委員からも経済界のほうでは六ヵ月の期間を要望しているという意味のお話がございましたが、従来政府のほうに対しまして、経済界の方面から請願、陳情或いは要望、決議、こういつた何らかの形式におきまして事業界なりのほうから相当具体的に希望されている事実がございますでしようか。参考に伺つておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/33
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034・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 経団連その他からこの点について強い要望がございましてこの改正案を立案したわけでありますが、期間の点につきましても六ヵ月を希望しているわけであります。私どもいろいろその事情を聞いて見ますと、三ヵ月程度でいいのじやないかという結論に達しましたので、さような原案も作つたわけでありますが、経済界の要望は六ヵ月を非常に強く要望をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/34
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035・玉柳實
○玉柳實君 わかりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/35
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036・伊藤修
○伊藤修君 この二十二條の数箇の工場につき財団を設ける場合には、財団目録を工場ごとにこれを調製すべきものとしておりますが、工場の共用物件についてはどうするか。共用物件ですね。法律上の所有権の共用物件でありまして、共に使つている場合、そういう場合にはどうするか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/36
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037・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 財団の分割を認めることになりますと、どうしても財団目録は工場ごとに作る必要があるわけでありまして、その場合に問題になりますのは、御指摘の共用物件であります。これは実際の扱いといたしましてはいずれかの財団にそれをつけて、含めて目録を作るということにならざるを得ない。かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/37
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038・伊藤修
○伊藤修君 それはどうも今度の自動車事業抵当法でもそういうような立案者の考え方でありますが、それであなたのほうは法律を作るときには至極く便利な考え方でありますが、実際事業財団を設定し、抵当権を設定して、そうしてその結果それが競落されるということがあるといたしますれば、その場合においていずれかの一方につけておけば登記をする場合には便利でありますが、実際問題としては非常に困つたことが出て来ると思います。例えば自動車という場合においては終着と発着の共用の事務所なり、駅なり、或いは荷物集積所であるという場合においては、いずれか、どちらかに持つて行くという考え方でありますが、どちらもそれがなければ事業本来の許可もできないはずでありますが、若しそれを失えばその路線は起点も起点もないということであります。又他の工場の場合におきましては、変電所というものが甲工場と乙工場と両方で共用する場合もある。いずれもこれがなかつたならば立ち行かないのです。たまたま不幸にして甲のほうの物件が財団が競落されて、乙のほうが競落されないという場合においては忽ちに支障を来たす。そういうものに対して、これは法律的にどちらかにつけて置けばいいのだ。それは設定当時の整理はできますが、結果としてそれは実際問題として困つたことが出て来るのじやないか。そういう点について何か考えておりますか。ただ便宜主義でそれを考えているだけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/38
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039・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 共用物件の取扱につきまして、法律で詳細これを規定いたしますことは技術的にも非常に困難でありますので、工場が別の所有者のものになつたという場合には、相互の所有者の間で合意によつて引続いてその物件を共用して行くということに実際上運用されて行くのではないかとかように考えまして、別段の規定を設けなかつたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/39
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040・伊藤修
○伊藤修君 次に四十二條の二の規定ですが、この工場財団を分割する場合において、財団に対して差押、仮差押、仮処分等の登記のある場合はどうするのですか、この場合において何らかの規定を置く必要はないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/40
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041・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 不動産につきましては、それぞれの登記簿にこれらの差押、仮差押、仮処分等の登記がしてあるわけでありますから、二十四條に当る手続は動産のみについてやれば足りると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/41
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042・伊藤修
○伊藤修君 ちよつと説明がわからないのですが、もう少し……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/42
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043・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) この動産につきましては、権利を有する者があるかどうか、又は差押、仮差押、仮処分等があるかどうか必ずしも明確ならしめる公示手段がないわけですから、二十四條の手続を必要とするわけでありますけれども、不動産につきましてはすべて登記があるわけでありますから登記簿によつてこれを知り得るので、この二十四條に当る規定は要らないとかように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/43
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044・伊藤修
○伊藤修君 この財団に対して差押があつて、それでこの四十二條の手続ができるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/44
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045・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 御質問の趣旨を誤解しておりまして、失礼いたしました。財団について差押、仮差押、仮処分等の登記があります場合に、これを四十二條の二の規定によつて分割いたしますと、四十二條の六の末項によりまして、この甲区事項欄に登記してあります差押、仮差押、仮処分等の登記を転写することになるわけであります。この四十二條の六の末項の規定によりまして、従来の登記用紙に登記してありまする差押、仮差押等の登記を、分割後の登記簿に転写するわけであります。つまりその前提といたしまして差押、仮差押等の効力が分割後の財団にも引続いて及んで行くという解釈をとつておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/45
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046・伊藤修
○伊藤修君 この第一項の場合において、乙工場財団の登記用紙中甲区事項欄に記載をしてあるこの事項のことを言うのですか、ここに甲区事項欄と書いてあるのですが、甲区事項欄というのは、仮差押等も登記しますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/46
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047・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 甲区事項欄には所有権に関する登記、所有権の制限等に関する登記を全部やることになつておりますので、差押、仮差押、仮処分の登記は甲区事項欄になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/47
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048・伊藤修
○伊藤修君 そうすると甲区事項欄以外の記載事項は転写しないのですね、それで賄えるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/48
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049・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 分割の場合には、例えば抵当権の設定登記等は乙区事項欄にいたしてあるわけですけれども、抵当権は乙工場財団については消滅するわけでありますから、転写しないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/49
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050・伊藤修
○伊藤修君 そうすると賃借権なんががある場合にはどうなんですか、賃借権の登記のある場合には差支えないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/50
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051・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) この甲区、乙区の登記事項に関する規定は現行法の二十條にあるわけでありますが、工場財団におきましては、抵当権の登記はいたしますけれども、賃借権等は登記しないことになつておりますので、この場合問題になりますのは抵当権だけであると考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/51
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052・伊藤修
○伊藤修君 この四十二條の三の規定の中に、「所有権及抵当権ノ登記以外ノ登記」とこうあるのですが、そうするとこれは何を指すのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/52
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053・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) この匹十二條の三にあります所有権の登記という言葉でありますが、これは不動産登記法の用例に従いますと、所有権の登記と申しておりますときは、所有権保存の登記及び移転の登記を言うわけであります。そこで差押仮差押、或いは仮処分の登記等は、所有権の登記以外の登記に該当するわけであります。従つてここで言つておりますのは、そういう処分の制限、或いは破産法による否認の登記等を指しておるわであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/53
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054・伊藤修
○伊藤修君 そうすると、「以外ノ登記」というけ中には、賃借権は入らないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/54
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055・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 賃借権は財団の登記用紙には登記しないことになつておりますから、賃借権は入りません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/55
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056・伊藤修
○伊藤修君 四十二條の五の規定ですね。工場財団の分割又は合併の登記の申請書には、この第二十一條に掲げる事項を記載させる必要があるのではないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/56
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057・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 現行法の第二十一條にあります登記の申請書の一般的な記載事項、これは二十一條の適用の結果当然記載される、そのほかに四十二條のところで分割合併の際にはここに挙げてある事項を記載すると、こういう趣旨であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/57
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058・伊藤修
○伊藤修君 そうすると、二十一條の基本事項のほかにこれだけの事項を書かせると、こういう趣旨に解釈するわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/58
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059・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) その通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/59
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060・伊藤修
○伊藤修君 四十二條の六についてお伺いしますが、分割登記をするときには、登記用紙中の表示欄に分割すべき元の工場の表示を入れるべきではないでしようか、これはどうでしよう、細かい問題について……。分割後の登記をするときに、この登記用紙中の表示欄に分割すべき元の工場の表示基本というものは明らかにして、それからどれだけ分割するのだ、こういうことを書かんでもいいのか、又それのが本当でないのか。又登記の持つ表示を更新のためにもそうしたほうが第三者の権利を保護する目的を達する。ここでは分割されたものだけを書けばいいという考え方でしよう。私の言うのは元のやつがこれだけあつて、それをこうだとしたほうがいいのじやないかと、こういうのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/60
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061・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 表示欄に表示されますのは分割後の乙財団の表示でありますが、そのほかに甲財団の登記用紙から移したという記載をするわけでありまして、この分割前の財団の表示は甲財団の登記用紙、その記載によつて見ることができる、従つて乙財団の登記用紙に分割前の表示を記載する必要はない、こういう考えでありまして、これは一般の不動産の分割の登記の場合と同じ例を踏襲したわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/61
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062・吉田法晴
○吉田法晴君 伺つておりますと工場抵当法、或いは鉱業抵当法、随分古い法律で、修正をせられましても現在の経済情勢に合うのかどうかという疑問を持つのですが、これはまあ全体の問題ですし、個々に論議をしなければ、或いは抽象的な議論では仕方がないかと思いますが、先ほどちよつと承わつておりまして、財団の消滅の原因について、数個の財団を合併するときには消滅するかどうか、消滅とされるかどうかというお話でありましたが、例えば財団といい或いは法人といつても、会社の場合等については実際に殆んどまあ変りはない、会社の場合は合併によつてその会社はなくなる、これは人間を中心にして考える、こちらの場合には財産、施設を中心にして考えるということかも知れませんけれども、実態は餘り違いがないのじやないかと思うのですが、その場合にも若干食い違い、法の建前が違うような気がいたしますがどういうような工合にお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/62
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063・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 丁度隣合つております二つの土地を合筆しまして一筆の土地とする、そういう場合と同じように考えたわけでありますが、会社の合併の場合とはやや違うのじやないか、かように考えております。なお初めに御指摘になりましたこの工場抵当法は非常に古い法律でありまして、最近の経済事情に適するかどうかという点につきましては、まさに御意見の通りでありまして、只今問題になつておりますような財団を設定し得る企業の範囲にいたしましても、その他財団設定の手続その他の点におきまして根本的に検討を要すると考えておりますが、差当りこのたびは財界から特に要望の強い点だけを取上げまして、早急に改正いたしたい全面的な再検討は時日を要することでもありますので、次の機会にいたしたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/63
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064・吉田法晴
○吉田法晴君 そうすると前の全面的といいますか、根本的に考え直すことは次の機会に讓ることにして、考えておることは考えておるのだ、こういう御答弁で了承いたしました。あとの消滅原因、隣合つておる二つの土地が一つになつてもなくならぬ、ところが問題は工場の個々の品物でなくて、財団という、やはりこれは一つの法律的な関係、事実的な関係を法律的な関係でとらえるのでしようが、それが一つになつた場合には、会社の実体が二つのやつが一つになつて一つがなくなるというようなことと実際上は同じじやないかという感じがするのですが違いますか。法律的な関係は……、ものがあることはこれはもう間違いない、間違いないけれども、法律関係から言うならば、二つが一つになつて、一つの財団になつた、或いは会社なら会社の実体が二つあつたのが一つになつた。実際問題、実体は……、法律関係以上の財団は問題じやありません。合併関係だけ言えば会社の場合と工場財団の場合は違うような気がする。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/64
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065・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 二つが一つになるという意味におきましては御意見の通りでありまするが、これは財団の合併というものの性質をどう見るかということでありまして、私どもといたしましては、この工場財団は一つの不動産とみなされるわけでありますし、合併前の法律関係が合併後も同一性を保つてその上に存続して行くという考え方でありますので、ものが消滅して新らしくものができるというふうに見ないほうが適当ではないかと考えておりますが、いずれにいたしましても仮にこれは二つの古いものが消滅して新らしいものができるのだという解釈をとるといたしましても、單なる理論上の問題ではないし、かように考えるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/65
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066・吉田法晴
○吉田法晴君 そうすると消滅をしたと考えることによつて、例えば弊害が事実上そこでなくなるということで、抵当権の存続その他に影響する、こういうことで解散と解釈することによつて弊害が生ずると、こういう御趣旨ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/66
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067・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 前の財団の上の法律関係が同一性を保つて継続して行くという点から見まして、古いものが消滅して新らしいものができるのだという解釈をとらないほうが妥当であろうということを考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/67
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068・伊藤修
○伊藤修君 この工場財団に対して仮処分なら仮処分の執行ができると思いますが、この執行をするといたしましても、この四十四條の二によつて財団が或る期間によつて消滅してしまうということになるというと、当然その期間中にこの執行を完了さしてしまわなくてはならなくなつてしまうのじやないでしようか。その点はどうですか。この消滅原因と強制執行との関連性ですね。それとも消滅して、個々になつたものについて追及権が及んで行くのですか、追及権というか何というか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/68
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069・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) その点は現行法におきましても同様の問題があるわけでありまして、仮差押、仮処分の目的になつておる財団が、抵当権の消滅その他の原因によつて消滅するかどうかということ、これは改正規定によりまして三ヵ月に抵当権の設定の登記がなければ消滅するということになつておりますので、仮差押、仮処分の執行された状態も終了する。従つて目的物がなくなつた場合と同様でありまして、組成物件、個々の組成物件の上に仮差押の効力が及んで来るのではないか、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/69
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070・伊藤修
○伊藤修君 そうすると財団がこの規定によつて消滅してしまう。その上になされたところの仮差押、仮処分、仮執行というものは、すべて消滅してしまうわけですな、そういう解釈になるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/70
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071・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) そういうことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/71
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072・伊藤修
○伊藤修君 権利保護に一つ欠けるところがあるのではないでしようか。何かこの点に対して、折角改正されるなら手当をお考えになつたらいいんではないでしようか。又この意味から言つてもやはり六ヵ月ぐらい存続する必要があるのじやないか。早く剥奪するということは、折角仮差押しても何にもならないことになつてしまう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/72
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073・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 財団というものは本来一括して抵当権の目的にするために認められておる制度でありまして、その本来の使命を果しました後は、財団としては解消して、一般債権者は個々の物件に対して執行する、別に執行して行くということが、むしろ適当ではないか、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/73
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074・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/74
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075・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/75
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076・伊藤修
○伊藤修君 その点は一つ次の機会まで、大改正をされる場合に一つ考えて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/76
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077・村上朝一
○政府委員(村上朝一君) 只今伊藤委員の御指摘の点は、次の改正の機会に十分考慮いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/77
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078・伊藤修
○伊藤修君 四十七條の規定を見ますと、現行法ですね、これは財団抵当権の消滅と同時に消滅することになつておりますガ、第八條第三項の改正によつて、財団の抵当権の登記が全部抹消せられたあと三ヵ月は存続されるものと改正されたのですが、抵当権の実行について抵当権が消滅したときは、財団は直ちに消滅するのかどうか。これは先ほど御説明があつたが、或いは三ヵ月ぐらい存続するのか。これは先ほどは存続するというようなお話があつたのですがこ存続するものと、仮に先ほどの御説明を基礎にして考えますれば、四十七條によつて抵当権が競落によつて消滅したときは、二十三條及び三十四條の記載の抹消登記を嘱託することになつておりますね。ここのところ、どうも納得行かないのですね。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/78
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079・香川保一
○説明員(香川保一君) 二十三條及び三十四條の記載の抹消を嘱託するという意味は、財団が消滅するから抹消するのだという趣旨ではなくて、手続の実際上から申しまして技術的に二十三條及び三十四條の記載というものは、前所有者の甲区事項欄になされている関係上、競落によつて個々の不動産等につき所有権移転の登記をするときに、一旦これを抹消して新所有者の所有権取得の登記をした後更に改めて財団に属しているものの登記を職権で記載したほうが公示の目的から言つて好ましいかとも考えられますので、そういつた技術的な手続の細則的なことを工場抵当登記取扱手続で以て規定したいと考えますので、一応現行法のままにして改正を加えなかつたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/79
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080・伊藤修
○伊藤修君 そうすると別な、政令か省令か……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/80
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081・香川保一
○説明員(香川保一君) 府令で……、現在この細則をきめた府令があるわけです。それが……、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/81
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082・伊藤修
○伊藤修君 府令のほうで賄つて行くわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/82
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083・香川保一
○説明員(香川保一君) そういう技術的な細則でございますから、そちらで賄つて行きたいと、こう考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/83
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084・伊藤修
○伊藤修君 法文だけではその点がどうもはつきり満たされていないようです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/84
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085・香川保一
○説明員(香川保一君) 確かに御指摘のように、現行法の四十七條の性格と改正後の四十七條の性格が異なつて来るということは御指摘の通りでございますけれども、そういう技術的なことで手当を加えたほうがいいという考えで……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/85
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086・伊藤修
○伊藤修君 今後改正されると、この改正された原案と改正されないこの法文との調和がどうしてもぎこちないのですね、ちよつとわかりにくいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/86
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087・香川保一
○説明員(香川保一君) まあそういう法律を書くとなりますと、随分細則的な細かい規定になるものですから、そういう事項はむしろ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/87
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088・伊藤修
○伊藤修君 この調和は府令で以て明確にするわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/88
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089・香川保一
○説明員(香川保一君) はあ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/89
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090・小野義夫
○委員長(小野義夫君) それでは他に御発言もなければ、質疑は終局いたしたものと認めて御異議ございませんか発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/90
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091・吉田法晴
○吉田法晴君 ちよつと議事進行について、質疑を終局してそうして直ぐ、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/91
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092・小野義夫
○委員長(小野義夫君) いやすぐ採決しません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/92
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093・吉田法晴
○吉田法晴君 先ほどの修正案等のあれもありましようし……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/93
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094・小野義夫
○委員長(小野義夫君) ですから討論採決は次回に讓ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/94
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095・伊藤修
○伊藤修君 修正事項は終局の後に討論の際採決までの間に……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/95
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096・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 御異議がないものと認めてさよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/96
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097・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 次に調査事件の取扱いについてお諮りいたします前回の委員会におきまして内村委員、伊藤委員よりメーデー事件等の調査につき御意見の開陳がございましたが、本日委員長は理事打合会におきましてその取扱いについて協議いたしました結果、これら事件の調査は検察及び裁判の運営等に関する調査の一項目として集団暴力に関する事項を設け、且つこれらの調査のため集団暴力に関する調査小委員会を設けることと決定いたしました。つきましては本件につきまして只今申上げました打合会決定通りといたして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/97
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098・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 御異議がないと認めます。
なお、小委員の人選は各委員の御希望に基いて便宜委員長において取計らいたいと思いますが御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/98
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099・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 御異議がないと認めてさよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/99
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100・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 次に吉田委員よりお申出ありました先般発生いたしました早稻田大学事件につきまして本日午後早稲田大学、神楽坂署に現地調査に参ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/100
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101・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 御異議がないと認めます。参加御希望のかたは後刻事務当局までお申出を願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/101
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102・小野義夫
○委員長(小野義夫君) 次に破壊活動防止法案ほか二件の審査についてお諮りいたします。本案の審査につきましては質疑は通告に基いて行いたいと思いますので、質疑御希望のかたは委員長又は事務当局までお申出を願います。なお各委員の質疑時間等は、審査日程をも勘案の上委員長において割当することに御異議ざごいませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/102
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103・吉田法晴
○吉田法晴君 その点についてですが、質疑を通告することはそれは異議もございません。併し持ち時間をきめられて制約せられるということ、例えば連合委員なり或いは時間が切迫いたしております際にはそういう方法をとられて来たものと思うのですが、普通の委員会の場合に餘りその例を聞かない。又先般御協議頂いて御決定を頂いた日程に従いますと、私はその必要はないかと思いますが、従来通りのお取扱いを頂いていいものだと考えますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/103
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104・小野義夫
○委員長(小野義夫君) ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/104
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105・小野義夫
○委員長(小野義夫君) それでは速記をつけて。
御異議はないと認めてさよう取計らいます。本日はこの程度で散会いたします。
午後零時三十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101315206X03719520512/105
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