1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年三月二十四日(水曜日)
午前十時四十六分開議
出席委員
委員長 小島 徹三君
理事 青柳 一郎君 理事 中川 俊思君
理事 松永 佛骨君 理事 古屋 菊男君
理事 長谷川 保君 理事 岡 良一君
越智 茂君 助川 良平君
降旗 徳弥君 寺島隆太郎君
滝井 義高君 安井 大吉君
柳田 秀一君 萩元たけ子君
山口シヅエ君 杉山元治郎君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 草葉 隆圓君
出席政府委員
厚生事務官
(薬務局長) 高田 正巳君
厚生事務官
(社会局長) 安田 巌君
委員外の出席者
厚生事務官
(大臣官房総務
課長) 小山進次郎君
厚生事務官
(医務局次長) 高田 浩運君
専 門 員 川井 章知君
専 門 員 引地亮太郎君
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三月二十三日
らい予防法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一一三号)
の審査を本委員会に付託された。
同日
クリーニング業法に規定する試験制度存続に関
する陳情書
(
第二二二六号)
未帰還者留守家族等の援護法入院患者に対する
療養費一部徴收免除の陳情書
(第二
二七号)
未帰還者留守家族等援護法による療養給付期間
の延長に関する陳情書
(第二二二八
号)
指定薬品以外の医薬品販売業者の免許制度に関
する陳情書
(第二二二九号)
老人の福祉法制定に関する陳情書
(
第二二三〇号)
母子福祉法制定に関する陳情書
(第
二二三一号)
授産事業法の制定促進に関する陳情書
(第二二三二号)
生活保護法による医療支払促進に関する陳情書
(第二三一六号)
生活保護費増額等に関する陳情書
(第二三一七
号)
覚醒剤追放に関する陳情書
(第二三一八号)
指定薬品以外の医薬品販売業者の免許制度に関
する陳情書
(第二三一九号)
同
(第二三二〇号)
同(第二三二一
号)
同(第二三二二
号)
同
(第二三二三号)
同(第二三
二四号)
同(第二三
二五号)
同(第
二三二六号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
消費生活協同組合法の一部を改正する法律案(
内閣提出第五五号)
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第九七号)
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する
法律案(内閣提出第一一二号)
らい予防法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一一三号)
厚生行政に関する件
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/0
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001・小島徹三
○小島委員長 これより会議を開きます。
まず消費生活協同組合法の一部を改正する法律案及び母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を続行いたします。長谷川保君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/1
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002・長谷川保
○長谷川(保)委員 現行消費生活協同組合法によりますと、地域、職域という種別がはつきりとつけられております。これは戦時中の配給関係等から起つて来たものでありまして、消費生活協同組合の今後の発展上、地域、職域という問題はわけておく必要はないと思うのでありますが、わけておかなければならぬという理由がありましようか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/2
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003・安田巌
○安田政府委員 お答えいたします。地域と職域の区分をしておく理由はないじやないかというお話でございますが、その点この改正案をつくるときにもいろいろと検討いたしましたけれども、まだ結論を得ないのでございます。しかし現実には、何でもいいからひとつ志のある者が集まつて組合をつくろうと申しましても、これは妙なものでありまして、やはり何か地縁とか職縁とかいうような、職域、地域というものが固まりの一つの中心になるような状態ではないかと思います。現在でも職域組合に非常に都合の悪い場合にはその付近の人を入れるという規定もございますし、また地域の組合にも、そこに工場なり事務所なりを持つております従業員を特定の場合には入れるというようなことがありますので、まあ今の状態でさしつかえないのではないかという気がいたします。もう一つは先般もちよつと触れたのでありますけれども、火災共済等の問題を考えまして、今急にこれをいじることが得策であるかどうかという点も実は考慮に入れておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/3
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004・長谷川保
○長谷川(保)委員 そういう火災共済等の問題等で何か新しい事態が起つて来ておるやに伺うのでありますが、そういうこと炉あるのでありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/4
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005・安田巌
○安田政府委員 御承知かと思いますけれども、中小企業協同組合の方で火災共済を認めるような法案をつくろうというような動きが議員さんの間にあつたように私は聞いておるのでありますけれども、それに対しまして、大蔵省でも何か独自のそういう火災協同組合を認めるというふうな案があるやにほのかに聞いておる程度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/5
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006・長谷川保
○長谷川(保)委員 地域とすることによつて、職域と地域とをわけてしまう、そうしないで職域のものも地域のものも一緒くたになつてやれば、それだけ力が強いわけでありましてむしろそういう地区ということは考えられますけれども、地域、職域というふうに二つにわけなければならぬという理由が、新しい事態が発生しておりますならばともかく、今までの状態だけならば、原則的にはそうわける必要はないと私ども思います。どうも今の局長の答弁だけでは不十分であると思いますが、どうでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/6
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007・安田巌
○安田政府委員 私の申し上げますのは、地域、職域の区別を撤廃しなければならぬという状況には、むしろ現実は置かれていないのじやないかということを申し上げたのでございますが、やはり協同組合でございますから、お互いが協同するという意識が強くて、そういつたような精神的なもので結ばれることが必要なのでありまして、だれでもいいから入れというようなぐあいにやりましても、現状ではなかなかうまく行かないのじやないかという点を考えますと、現在の状況ではそういうような地域なり職域なりに固まるのが自然ではないかと思うわけでございます。それに職域組合等が一つの工場、事業場等を中心として組織されておりますと、自然そういつたような会社、工場等と特別の関係もございまして、協同組合本来の発展ということから考えますと、独自な立場をとつた方がいいのでございましょうけれども、いろいろとその間につながりもございますので、今おつしやつたようなことをきめてみても、協同組合がそれでよくなるかというと、目下のところでは疑問ではないかと私ども思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/7
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008・長谷川保
○長谷川(保)委員 改正案の中の第三条第三項に「消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称を使用することを他人に許諾してはならない。」というのを新しく入れようというわけでありますが、これは第一項か第二項かで、消費生活協同組合にあらざるものは消費生活協同組合という名前をつけてはならないということになつておるのでありまして、何も同じことを裏から言う必要はないと思うのでございますが、それについて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/8
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009・安田巌
○安田政府委員 名前をつけてはいけないという名称保護の規定はございます。しかし名義を貸したかどうかというような事態になりますと、実際問題としていろいろ問題がございまして、現在のそういう名称保護の取締りの規定だけでは実は取締りができないような現状になつておるわけでございます。やはりこういうふうな特別な名義貸しをしてはいけないのだ、そうして名義貸しをした場合はこうなるのだということをはつきり規定しないと、現在の事態を正しくすることができないというような実情でございます。これは私どもそういつたものがたくさんあります府県の係官等からいろいろ意見を聞きましても、やはりそういつたようなことをみな申しておりますので、この際はやはりこういう規定を入れた方がいいのではないか、私どもはこういうふうに思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/9
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010・長谷川保
○長谷川(保)委員 消費生活協同組合ならざるものが消費生活協同組合という名義を使つてはならないことになつており、そうして法令違反したものに対しては適当な罰則があると思うのでありますが、その罰則はないのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/10
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011・安田巌
○安田政府委員 千円以下の過料があります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/11
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012・長谷川保
○長谷川(保)委員 従いましてもし過料というものをかけることができるとすれば、消費生活協同組合ならざるものがその名義を使えば、何べんでも過料をかける、悪質なものはそれでやつて行けるのでありまして、そういうことは常識といたしまして、そんなものをかけられてやつておるということは実際にあり得ないのでやめることになると思うのであります。だからその法律を厳格に適用すれば、消費生活協同組合ならざるものが消費生活協同組合だという看板をかけることはないと思われるのであります。もしこの第三項を新たに入れることになりますと、消費生活協同組合自体が要するに罰せられるという面が強くなつて来るのでありまして、きわめて自主的な立場でもつてこの協同組合を——利益追求のための生産ではなくて、消費のための生産という原理に立ち、そういう立場からいたしまして新しい社会組織をつくつて行こうというきわめて自主的な、あるいは理想主義的なこういう運動に対しまして、こういう第三項を新たに入れることによつて、消費生活協同組合自体に対しまして相当強い制約を加えて行くというおそれなしとしないのであります。これは第一項、第二項でもつて十分防止できると思うのでありますけれども、第三項をどうしてもつけなければならぬという事情があるということでありますが、どういう事情でそういうことになりましようか、伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/12
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013・安田巌
○安田政府委員 先ほどちよつと申し落したのでございますが、名称保護の規定は、消費組合にあらざるものが消費生活協同組合の名前を使つた場合に罰せられるわけでございまして、これもわずか過料の千円ということでございます。ところがその場合に、それでは貸した方が罰せられるかというと、その規定は何もないわけでございます。そういたしますと、結局借りたようなかつこうになつておる方は、名称保護の規定で規制できますけれども、貸した方は今のところは何も手が出せないというような状況でございます。こういうようなことは、私どもが行政的に適当に措置できるならば、何も置く必要はないと思うのでありますが、今までの各府県のその担当者がいろいろやつてみました結果、それではとてもできない、しかもそのためにいろいろ消費組合の信用の問題が出て来ますし、それによつて正しい消費生活協同組合に迷惑をかけるような事態があるということで、やむを得ずこういうような規定を提出いたしたわけでございますので、どうぞひとつ御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/13
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014・長谷川保
○長谷川(保)委員 そういうように、もしこれがどうしても必要だということになりますれば、改正案の中の第九十五条第三項中「又は第十条若しくは第十二条第三項の規定に違反した場合」、つまり消費組合の事業種類あるいは員外利用というようなものに違反した場合、これに対しまして措置命令、あるいはそれを聞かない場合には解散にまで行くわけでありますが、今度はそれにさらに加えまして第三条第三項というただいまの問題を取上げまして、名義貸しをいたしましたものに対しましても、措置命令を出し、あるいはまたそれを聞かない場合には解散にまで行くということに法律の順序はなつて行くのでありますが、ここで名称保護の禁止条項をつけておけばこのようなものは必要ない。二重の規定のようなかつこうになつて来る。そんな必要は全然ない、このように思うのであります。この第三条第三項について、その関係者からはぜひこういうものを指定しないでおいてくれという非常に強い要求があるわけであります。だからこのような第三条第三項をここに規定しますならば、あとの方は二重の規定であつて、こんなものは必要ない、こう私は思うのでありますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/14
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015・安田巌
○安田政府委員 消費生活協同組合の関係者の方から、そういう点は除いた方がいいという御意見があつたというお話だつたのでありますが、私どもは解散をすることを別に望んでいるわけではないのでありまして、前段の措置命令で、そういう事態がとまることを実は希望いたしております。また同時に期待をいたしております。しかし今までの状況からいいますと、なかなかその程度ではとまらぬではないか。こういう解散命令を出すことができるという規定があつて、その前提の措置命令であればこそ、実はそこでもつて事態をただすことができるのではないかというふうな私どもの見解でございます。なお名義貸しがいいか悪いかという問題で、そういうことはよくないということでございましたならば、いろいろの組合で、そういうふうな措置命令が出ない前に直していただけばいいのでありますし、もし直していただけなければ措置命令を出す、そのと遂に直していただければいいのでありまして、決してそのような方々が御心配になることはないのではないか。しかし名義貸しはどうしても必要なんだといつてがんばられた場合には、これは見解の相違でございますけれども、やはりこういつたような規定があれば、一応結末をつけることができるということになるのではないかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/15
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016・長谷川保
○長谷川(保)委員 私はこの第三条第三項の規定がどうしても必要であるということであつて、それが必要であればここへ入れてもよろしい。これは書いておいてもけつこうだと思いますが、これがあればあとのものを第九十五条の方に入れて、そうして前にも申し上げましたように、非常に活発な消費生活協同組合運動をして参りますためには、ともすると名義貸しと実情におきましては紙一重というところまで行きやすい。行かなければならない、行くのが実情である。そういうことで法律はともかくといたしまして、この法律を適用いたしまするときに、末端におきましては、下僚の諸君がそれについてこういうことを書くことによつて、実情を誤つた裁断をして行くことになりやすい。一応第三項の方でそれが規定されておれば、そういう憂いを関係者の諸君が持つておりますところへ、何もこういうものをあらためてここに書く必要はない。これがなくて第三条第三項の方がありますれば、これで措置命令を出し、さらに法令に従わないという条項でもつて、あるいは措置命令に従わないという条項でもつて、どうしてもいけないものには現行法でも解散ができるわけであります。そういう業者諸君が非常な危惧を持つておりますものを、何もここへわざわざ入れる必要はないと考えるのであります。その点はいろいろ意見の相違も出て来ると思いますので、また別の機会に、後の討論のときでも私の意見は申し述べたいと思うのであります。
それから改正案の九十三条に参りまして、今までの「処分又は定款を守らせるために必要があると認めるとき」というのを「処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき又は組合の運営が著しく不当であると認めるとき」に改めるというように、この改正案はなつておるのでありますが、大体今度の改正案の中には、多分にこの監督権を強化するという傾向が著しく出て来ているのでありますが、これは今までの現行法で、「処分又は定款を守らせるために必要があると認めるとき」こういうように、行政庁の処分やあるいは定款を守らないときにはどうこうするというふうにちやんと規定がはつきりしているわけであります。ところが今度の改正案ではそれにつけ加えまして、「組合の著しく不当であると認めるとき」というものを加えた。このようなことは必要はない。このようなことを書くことによつて、結局こういう不確定な条件をここに入れることによつて行政官の越権行為が当然考えられる。このような改正の必要は全然ないと私どもは考える。どうしてこれを入れなければならないのでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/16
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017・安田巌
○安田政府委員 先ほど名義貸しをしたようなとき行政庁が注意を与えた場合に、それを聞かないと従来の規定でも解散ができるのじやないかというようなお話があつたのでありますが、従来の規定ではできないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/17
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018・長谷川保
○長谷川(保)委員 そんなことはない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/18
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019・安田巌
○安田政府委員 いや、これはそういつた程度で、何もやることはできないのです。そこで名義貸しをした場合に解散命令ができるような規定ができたわけでございますが、今の「組合の運営が著しく不当である」というような漠然たる規定、で取締られちやかなわぬというような御意見でございました。私どもその点は実は心配をいたしまして、この法案をつくるときに十分考えたわけでございます。従来の規定でございますと、その法律や定款に違反しなければ解散命令が出せないとか、措置命令が出せないというような状況でございますので、実は一々法律、定款に違反するというような事実がなくても、この組合はもう注意を与えなければいかぬというような事態がたびたびあるわけでございます。今度の法律でも運営が著しく不当であつた場合に実は解散まで持つて行きたいと思つたのでありますけれども、今長谷川委員のお考えのような点も私ども十分に考慮いたしまして、これには措置命令だけで、解散を命ずることはできない規定になつております。運営が著しく不当である場合には報告を徴します、これは九十三条。それから検査することができる、これは九十四条の第二項。措置命令が九十五条の第一項、そういうようなことができるという規定になつております。たとえば会計が非常に乱脈になつているというような場合に、これは法律だとか定款だとかに違反だということが言えない。あるいはまた幹部とか店舗の主任者等が独断的に事業をやつておる。そうして個人企業化しておるというような場合にも、なかなか注意が与えられない。あるいは欠損が非常に多くて、事業の建直しがきわめて困難だというような場合にも、こちらが行つて帳簿を調べて検査するということが、法令違反等の事実がない場合にはできないということがある。私ども実はそういう点を考えましてこの規定を入れたわけでございます。もちろん運用につきましては十分気をつけて参ります。決してこのこと自体がすぐに解散の原因にはなつておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/19
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020・長谷川保
○長谷川(保)委員 現行法の第九十五条によりますると、まず第一項で、行政庁は「その組合の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。」という措置命令ができる。第二項は、「組合が前項の命令に従わないときは、当該行政庁は、期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。」措置命令から事業停止の命令になつておる。第三項は、「組合が第二条第一項〔組合の本質的要件〕各号に掲げる要件を欠くに至つた場合、又は第十条〔組合が行い得る事業の範囲〕若しくは第十二条第三項〔許可を受けない員外利用の禁止〕の規定に違反した場合において、当該行政庁が第一項の命令をなしたにもかかわらず、これに従わないときは、当該行政庁は、その組合の解散を命ずることができる。」というようなことが出ておりますが、現行法でもここまでは結局行くんだと思うのですけれども、そうじやないのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/20
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021・安田巌
○安田政府委員 先ほど申しましたように、今おあげになつた規定というものは、全部法令とか法令に基いてする行政庁の処分とか、定款というものを前提にしておりますが、これはきわめて限られた場合でございまして、先ほど私があげましたような場合が、すぐにこの法令違反であるとか、定款違反ということには当らない場合が多いのでございます。そういう場合には、手をつかねて何もそれを監督することができないというような事態が従来しばしばあつたわけであります。先ほども名義貸し等の問題がございましたが、貸した方は何でもなく、借りた方は名称保護の規定がございますけれども、どうもその点がはつきりしない。やはり法律ではつきりいたしませんと、そういう措置をとる場合に、強い態度をとれないというような問題がございまして、今度のような改正になつたわけでございます。やはり経済行為を一つの目的としておりますから、そう全部の場合を法令で規定するというわけにも参りません。解散までに至らない監督というものは、私はあつてもいいのではないか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/21
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022・長谷川保
○長谷川(保)委員 今の第十二条の第三項でありますが、これは員外利用の禁止である。これはもちろん例外があるわけでありまして、ことに今度その例外の規定が所得税特別措置法の方ではつきりして参りますが、この名義貸しの商店というものは、員外販売をやるにきまつておる。だからそういう方面ではつきりして参りますれば、これはその方面からでも取締れるのでありまして、第三条の第三項さえあれば、それでいいと私は思うのであります。このような不確定な条文を入れなければならぬという理由はない。はつきりと、「処分又は定款を守らせるために必要があると認めるとき」、こういうはつきりしたものにしておかなければ、下僚、諸君の考え方一つでもつて不当な圧迫をされる。すでに過去にこういう不当な圧迫を受けた実例があるのでありまして、この点は以前杉山委員からも御指摘があつたと思うのでありますけれども、こういうような不確定なる条文を入れることは、私は非常に悪いと思う。これは不当な圧迫をする原因になると思うのであります。
なおこれらにつきましては、後に討論のときに申し上げたいと思うのでありますが、同様に九十四条にもそれがあるわけであります。また九十五条にもそれが出て来るわけであります。こういうようなものは、私はやはりよほど慎重に考えておかなければならないと思うのであります。
私の消費生活協同組合に対しまする質問は大体この程度で打切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/22
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023・小島徹三
○小島委員長 岡良一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/23
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024・岡良一
○岡委員 少し長谷川さんのお尋ねとダブる点があるかもしれませんが、この機会に承つておきたいと思うのです。消費生活協同組合は、戦後からたとえば昨年に至るまで全国的にその数の推移は、これは資料等にあると思いますが、どの程度の変化がありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/24
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025・安田巌
○安田政府委員 資料の六十ページに出ておりますから、ちよつとごらんになつていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/25
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026・岡良一
○岡委員 この数字で拝見いたしまして、いわゆる休止中の組合というものが地域、職域を含めて漸次ふえて来ておる。そうして昭和二十七年度では六百六十二、二十八年度はさらにふえて来ておるのではなかろうかと思います。また解散組合にいたしましても、やはりかなりふえて来ておる。こういうような事態は、主としてどういう理由に基くものがあるのでありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/26
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027・安田巌
○安田政府委員 これは前会もちよつとこの点に触れたのでありますけれども、戦後物資が統制されて配給制度をとられた場合に、消費組合というのはたくさんできて来たわけでございます。その後物資の出まわりが自由になりまして小売商人がどんどんふえて来た。そうしてこの小売商人のマージン非常に切り詰めましていろいろサービスするというような事態になりまして、協同組合というものがうまく立ち行かぬというような事態も確かにあつたと思うのであります。そういうようなことでだんだん減つて参りましたし、それから休止組合も、お話のように六百幾つもあるわけであります。しかし大体現在ではおちついておるのではないか。今の休止組合の問題でございますけれども、これらも今度法律を改正いたしましてから、いろいろと私どもの方で指導いたしまして、そういうものをはつきりと整理するような方向に向けて行きたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/27
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028・岡良一
○岡委員 先ほど来いろいろ指摘されておる監督権の強化、時と場合によれば解散をし得るというような一種の用意あるいはその条件が今後改正によつてつくられる懸念もあるというようなことになつて来るので、一体政府としては、やはり消費者の生活を守ろうとして消費生活協同組合を漸次広げて行こうという気なのか。それともこういうふうに、休止も多いし解散も相当ある。しかし一応底をついてはおるだろうが、この休止等の事態にある組合なども整理をするというようなお考えなのか。この点いかがでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/28
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029・安田巌
○安田政府委員 たびたびお答え申し上げたのでございますけれども、これを整理してだんだん少くしようなどという考えはないのでありまして、今後できるだけ発展をさせたいと思つております。それにはしかし現在の生活協同組合の実態をよくいたさないと、いろいろと消費生活協同組合に対する保護策も実はとりにくいような実情でございます。今度こういうふうな監督を若干強化したような規定を出しますために、また税の方あたりでも生活協同組合に有利にするのに非常にやりいいというふうな空気のあることも実は私聞いておるのでありますが、そういうふうにしてだんだんひとつよくして行きたい。しかし現状ではいろいろと非難がございますので、そういう点もはつきりいたしたい、こういう考えなのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/29
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030・岡良一
○岡委員 消費生活協同組合がかなり急激に全国的に設立をされた。それがだんだんとまた減少し、あるいは休止の状態に立ち至つた、それにはもちろん、先般来の質疑応答の中に御指摘になつたお話のように、一つには、官僚統制ということから生活必需物資を中心とする生活物資の出まわりが非常にきゆうくつであつたのが、戦後統制のわくがはずれたときに、しかし統制の余韻がなお強く残つておる、こういういわば混乱の時期において、消費者が立ち上つて、団体の力でもつて生活物資を確保し、同時にまたこれを廉価に入手しようという一つの意図が、消費生活協同組合を大きく全国的に広げた根本の原因であることはお認めいただけると思う。ところが、その後、今御指摘のように、中小の商業者が漸次ふえて参り、ころなりますと、生活協同組合は、何といたしましても、サービスの面でなかなか太刀打ちができない、資金の面でもなかなか一般商業者のようなわけには行かないというようなことと、いま一つは、やはり消費者自身の団結によつて自分たちの生活を守り、そのために、お互いの零細な出資等を中心として、自分たちが生産者と直結の形で、なるべく中間の利潤を押えながら生活を守つて行こう、物資を確保しよう、こういう協同主義的な意識が足りない、こういう三つの原因が、やはり消費生活協同組合が休止の状態になり、あるいは減少した根本の原因ではないか。いま一つの原因はやはり協同組合としてはおそらく非常に金詰まりに襲われており、これに対する地方団体なり国なりの支持というか、めんどうの見方が足りなかつた。要するに、商業者がだんだんとふえて来て、従つて協同組合はそのサービスの技術において劣る、また金詰まりがはなはだしくなつて来たが、国の力あるいはまた地方団体のバツク・アツプの仕方が足りない。物そのものが出まわつて来ておる。そうして消費者自身の自覚が足りない。こういう四つの要素が、こういうふうに減つて来たり、あるいは休止状態になつて来た大きな動機ではないかと思うのですが、その辺はいかがでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/30
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031・安田巌
○安田政府委員 今岡委員のお述べになりましたようなことを私どもも考えておるのでありまして、そういうことを前会においても私答弁いたしたことがございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/31
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032・岡良一
○岡委員 どうも繰返して恐縮ですが、そうしますと、消費生活協同組合を今後育てて行こうというならば、特に耐乏生活ということがいわれておりますが、耐乏生活ということがいわれる以上は、個人々々がぜいたくをやめようというような個人的な生活の規制ではいけないので、やはり何としても、団結した力でもつて生活の合理化という方向に進めねばならない。そうなれば、消費生活協同組合の持つ役割は高く評価されていいと思う。そこで問題は、第一点として、消費生活協同組合というものがこうして現在休止の状態に立ち至つたという原因の一つである、国民をして生活協同組合を通じて自分たちの生活を守り、耐乏生活という大きな国の線に一致せしめて行こうという盛り上り、そういうような啓蒙的な努力というものは、厚生省としては具体的にどういうふうな形でこれをやろうとしておられるのか。この点いかがでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/32
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033・安田巌
○安田政府委員 私どもいろいろ考えておりますけれども、実際問題として都市における地域の消費組合を伸ばして行くということはなかなかむずかしいことなんです。精神面でいろいろと助長して行くということにつきましては、やはり各府県等で講習会を開くとか、あるいは協同組合の大会を開くとかいうことで、そういう点を一般に啓蒙するというふうなことをやつております。ただしかしながらなかなか実効が上らないというような状況であります。しかし一面から言いますと、よい生活協同組合ができまして、それが利用事業の物資の販売の面におきましても、あるいは施設の利用の面におきましても、あるいは組合員の家庭生活の合理化というような面におきましても、りつぱな成績を上げますと、それが何よりも協同組合の運動を助長することになるわけでありますので、今度のような場合には、悪い組合でそういつたいい組合に迷惑をかけているようなところはやはり是正をして行く、そうしていい組合をどんどん伸ばして行くということが必要な段階ではないかと私どもは考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/33
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034・岡良一
○岡委員 そういう点は非常にけつこうなお話だと思います。そうすると、たとえば奈良なら奈良、川崎なら川崎——川崎はどうか知りませんが、全国的に相当な成績をあげ、従つて相当な地盤を持つている組合もあるわけです。こういう組合の実際の事業の実態というようなものは、やはり成績の不振な組合に対しては、これを整理するんじやなく、やはりそういう事業のあり方、このためにこういうふうに発展しているという事実、こういうことをやはり組合の当事者、ことに休止状態にあるような組合の当事者などに十分周知せしめて、そのように持つて行くための努力というようなものがこれまでなかつたのじやないかと私は思うのですが、そういろ点はいかがでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/34
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035・安田巌
○安田政府委員 二十三年にこの法律ができましてから五年ばかりたつたわけでありますが、その後消費生活協同組合は、先ほど岡委員のお話のように、相当数成立いたしたわけであります。ところが実際の運営を見ますと、協同組合本来のやり方からよほど遠いというような運営をいたしているものも相当あつたわけであります。これらはいろいろと協同組合自体に対してひどい批判をされたわけでございます。が、そういうようなことが、実は協同組合の免税の問題にいたしましても、あるいは資金の貸付の問題にいたしましても、非常に災いをいたし、私どもが関係の官庁と連絡をいたすにいたしましても、そういう点が非常に災いをいたしておつたことは事実なんでございます。過去五年間何をしておつたかと言われますと、はなはだおはずかしい次第でありますけれども、そういうふうなことで、ようやく最近になりまして、何とかこれを守り立てて行きたいということで、そこで二十八年度におきましては、実は貸付金の制度も当委員会において御審議を願いまして、約二千五百万円ばかりの国費を出しまして協同組合に貸し付けるような制度を開いたわけです。これは地方庁に参りますから、地方庁でそれを二倍に使いまして、五千万円の金が今協同組合に貸し付けられているわけであります。来年度は二千二百五十万でございますから、約一億の金が明年度は動く、こういうふうに考えております。そのほか、現在国会で御審議になつております中小企業金融公庫法の一部改正あるいは中小信用保険法の一部改正等の中に生協が入りますと、金融面でもやはり若干の融資は受けられるのではないか、そういうふうな気持がいたします。なおまた販売物資の供給事業だけにいろいろ力を注ぎましても、今の事態でありますと、組合の運営の基礎になります組合員の団結という点が弱いのでございますので、先ほども御指摘になりましたように、やはり組合員の家庭生活の合理化でありますとか、あるいは利用事業でありますとか、そういつたものをやはり伸ばして行かなければいかぬのじやないか、こういうような考えを持つております。私ども非常に力が足りませんで御期待に沿えないことを遺憾に思いますけれども、今後この法律が改正されましたあかつきにおきましては、そういう点につきまして全力を尽してやつて参りたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/35
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036・岡良一
○岡委員 そういうわけで、実際地方の生活協同組合の理事者の意向を聞いてみると、今局長も正しく指摘され、また批判されたように、そういう成績のいい組合の事例に触れ、またそれによつて啓発されるような意味の啓発的な指導というものが組合の理事者にもなされておらないし、また組合の理事者としても、そういういい実績のある組合の実情に触れる機会がないものだから、ついつい組合の理事者が組合員の啓蒙においても欠けているというようなことから、いわば組合員としても組合を自分の組合として守るという気持が非常に少くなつて、そのことが結局サービスとか、そういうことを通じて一般商業者に流れて行つてしまう。そうなりますと、生活協同組合の店舗としては、実際のところはやはり多くの場合は、これは員外中心でも組合を維持しなければならぬというのが実態なんです。そういうようなことで協同組合としては、局長の努力が不足だということよりも、為政者の考え方なり、あるいはまた政府の性格にもよるものでありましようけれども、しかし日本の国のようなこういう実態においては、特に今日の時代においては、消費者が協同して、団結の力でできるだけ生活の実質を確保しながら、しかも生活の均衡をはかり、同時にまた中間マージンというものをできるだけ圧縮した形で、自分たちの生活の利益を守つて行くという行き方は、耐乏生活を唱える以上はどうしても必要になつて来るのです。こういう点で、こういう組合運動が非常に進んで、それによつて国民の生活が非常に安定をし、向上をしている事例は幾らでも外国にあるわけなので、そういう事例なども政府として十分に摂取されて、組合の指導を強くやつていただかないことには、ただこれまであまり手抜かりで、十分な啓発指導をやつておらなかつた、その結果組合の運営上いろいろ遺憾な点ができた、そこでその結果監督権を強化するというようなことになつては、公正に見て、まつたくこれまでの政府の責任を組合に転嫁するようなことになるというふうにも見られるというので、こういう点は今後とも十分御努力願わなければなるまいと思います。それからまた協同組合の法律が出てすぐ、御存じの通り、組合というものが組合員の生活の利便に資するという組織であるためには、物資を流し込むということだけではなく、同時に生活資金を供給する、いわゆる信用事業をやりたい、こういう要求を持つて、しかもこれが三年前には参議院で信用事業を営み得るような改正もできた、これは遺憾なことには衆議院において否決はされましたが、そういろ形になつておるのであります。それで、このことの是非は申しませんが、やはりそういう意味から言つて、たとえば今全国的に相当の府県に労働金庫ができ、労働金庫は労働組合の出資なり、また個々の組合員の出資なりを中心として、ある程度の生活資金の供給をやつておる。そこで労働金庫等の各地の設立状況を見ると、この地域における生活協同組合が参加しておるところもあり、参加していないところもあるが、問題は生活協同組合としては、今事実非常に資金に困つておる。これは一般の商業者も同様であるが、特に組合は困つておるのであつて、今御指摘のように、来年度は一億ばかりの金融の道が開かれるといたしましても、それでは及ばないのではないかと思う。そこでそういう場合は、労働金庫と消費生活協同組合というものが資金面において、ひいてまた運用面においても、これが法律的にうまく運営されて行くということはきわめて望ましい姿であると私は思うのであるが、こういう点について局長の方でお考えがあつたら承りたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/36
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037・安田巌
○安田政府委員 生活協同組合で信用事業を行つたらどうかというお話でございます。これも前会、長谷川委員から御質問がありましてお答え申し上げたのでありますが、確かに系統的な金融機関というものを持つことは、生活協同組合としては強みであります。ところがこれができました当時は、大蔵省の考え方としては、労働金庫法でそういつたような足りないところを補つたらどうかということで、労働金庫を資金源と考えるような事項を入れてつくつたわけなんでございます。それでも足りないじやないかと言われるとその通りでございまして、そこの金融をどういうところから得ているかという表が実は資料の中に入れてございますけれども、いろいろ市中銀行なりあるいはその他のところから借りておる金額は相当ございます。ただ今信用事業をこの中に入れるということになるかと申しますと、最近の例では中小企業協同組合法の中で信用事業の例がございますけれども、これなんかでもやはり供給事業の方とかねてやるということは禁止しておるのであります。片方で信用事業をやつて、それをこちらに注ぎ込むというようなことは、現在ではやらせないという建前をとつておりますので、農業協同組合と同じように行くかどうかということも、若干心配いたしております。それと、何と申しましても現在の協同組合の現状から考えまして、それではそういうふうな法規をつくることが非常にやさしいかと申しますと、そういう立法の点も相当問題がありはしないかと思いますし、またそれができましても、こういう金融事業というものは信用がもとでございますので、すぐうまくまとまつた効果が出るかという点につきましても、若干の不安を私は持つております。このことにつきましても、この協同組合のお互いの御議論の際にも、いろいろとまだ御議論があるように聞いておるのでありますけれども、確かに今後の課題といたしましては重要な問題でございますので、次の機会にもう少し研究させていただきたい、ころいろふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/37
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038・岡良一
○岡委員 私が申上げるのは信用事業をさせたらどうかということではない。そのことは百も承知なので、問題は生活協同組合に信用事業をさせればいいではないかという意見が四年前に起つて、消費生活協同組合法というものが改正されて、参議院の委員会、本会議を通過した。ところが衆議院の委員会でこれは否決になつたということは御存じの通り。そこでそういうことはできなかつた。それと時を同じくして岡山県では、当時の地域的信用組合法をある意味においては援用して労働金庫ができた。ところがこれが全国的に多く勤労者の要求するところとなつて、この大きな下からの盛り上る意欲に押されまして、両派社会党が一昨年から立案をし、労働金庫法ができた。そこでこの消費協同組合は信用事業はやらなくても、一応労働金庫ができたのだから、労働金庫とこの地域的な消費生活協同組合というものが、自己の金融面において、自己の運転資金面において、十分なタイアツプをするというような形に持つて行かなければならないが、そういうような事態は、全国的にどの程度行われておるのか。またこの問題について、消費生活協同組合の指導育成の任にある厚生省としては、将来どういう構想を持つておられるか、この点をお聞きしておるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/38
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039・安田巌
○安田政府委員 私の答弁が見当違いで、まことに申訳ないことをいたしましたが、労働金庫法の中には協同組合が組合員になるような規定がございますので、法律的には一応結びつきがあるわけでございます。この点は先ほど申し上げた通りでございまして、大蔵省といたしましても、協同組合が系統的な機関を持つていないから、そういうところにひとつ道をつけてやろうというような気持でいろいろ折衝いたしまして、そういうことになつたのでございます。今後とも実質的に、お話のように労働金庫と結びつけるということにつきましては、もう少し研究させていただきたいと思います。
なお将来の信用金融の問題につきまして、自分自身で持つかどうかということは、これは御質問のほかであつたかもしれませんが、そういうことも確かに考えられるのでありますが、この点はもう少し研究させていただきたい、かように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/39
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040・岡良一
○岡委員 生活協同組合を何とかして育てて行かなければならぬ。特に耐乏生活と言われている以上、犠牲の均衡の負担という点からも、個人生活においてぜいたくは敵だなどという言い方ではなくやはり、相当の地域居住者なり、あるいは職域の従業員の家族は、大きく団結して、自分たちの生活を協同の力で、消費生活の規正と合理化をはかつて行く、こういう形に当然持つて行くべきものであるので、そういう趣旨をやはり組合に徹底する必要がある。徹底するにはやはり組合がりつぱに健全に運用されておるという事実が何よりの教訓になる。こういう点について、いわば政府はこれまでの努力において非常に欠けるところがあつた点、いま一つは労働金庫法において、せつかく消費生活協同組合ないしその連合会の理事者は労働金庫の理事者になれるということにはなつておるけれども、この労働金庫と消費生活協同組合が各地域においてどろいう程度にタイアツプしておるか、これはやはりタイアツプさせて行くように両法の所管の行政管庁は協力をして、これが緊密に結びついて行くよろなことを強く推進していただきませんと、岡山県のように非常にうまく結びついているところもあるかと思うと、まつたく生活協同組合が入つておらないところもある。こういうことでは生活協同組合としては非常に困る。特に今御指摘のように、中小企業金融公庫とか国民金融公庫とか市中銀行とかいう、一割ないしそれを上まわるような金利をもつてしては、実際問題としては消費生活協同組合はなかなか動かない。だからどうしても地域の労働金庫が運転資金の金融をする。しかも労働金庫への出資者あるいは労働金庫の恩恵にあずかるところの人々は、主として消費生活協同組合の恩恵にあずかり得る人なのであつて、こういう金庫と組合との結び合いの点は、それらの金庫その他組合に加入する個々の勤労者の生活においても、十分結びつき得る可能性にある、やはりこういうものをもつと結びつけて行く、こういうことについては一応私どもの構想として——これは全国的に、金庫ができておるところでは組合が要求しておるのですから、その実態を十分御調査の上、また関係の労働省等ともよく御研究になつてやつていただきたいと思うのです。
それからもう一つは、こういうふうに監督権が強化されて、場合によればその結果行政庁の意見に基いて解散が命ぜられ得る機会もあるいは多くなるかもしれません。ところが生活協同組合が解散を命ぜられるとか、あるいはその運営上きわめて不当なものがあるという組合は、それは一部の使い込みがあるといたしましても、その組合としては結局資金の上で非常に大きなマイナスを背負つておるという実態を必ず伴つておると思うのです。そこでそういう場合に、その理事者とかある特定な人のために基いたところの赤字であれば別として、こういうふうな、いわば政府のこれまでの消費生活協同組合に対する親心が足りなかつた、あるはまた労働金庫その他との結びつきにおいて低利な金を手に入れることもなかなか十分ではねいというような、いわば組合としては不可抗力な事情から赤字が背負い込まれており、しかもこれが解散せられると、公益法人としての組合はその赤字をだれがどう負担するのかということが起つて来る。これは組合の当事者としては致命的な一生負わなければならぬような責任問題になつて来る。一体野放しのままで組合が解散されるとすれば野放しのままで何とかすればよいのか、こういうお取扱いをどうなさるのであるか、あなた方の御見解を承りたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/40
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041・安田巌
○安田政府委員 生活協同組合に対する金融の問題でいろいろ御教示をいただきましたが、一々ごもつともでございます。そういう点につきましてはもう少し勉強いたしたいと思います。現在労働金庫からの融資額というのは、資料の八十二ページにありますが、単位生協が約二千三百万円、連合会が百七十万円くらい、なお最近大阪に労組生活協同組合というのが設立されましたが、これは大阪の労組から一千万円ばかり融資を受けておるような状況であります。組合の実態等からやはりそういうふうに金融機関とうまく結びつき得るものもございますし、それから労働金庫だけではなくて、ほかの金融機関からもどうにもならないというのもございまして、いろいろでございます。私どもも努力をいたしますけれども、やはりそういう点で消費生活協同組合の方でも反省をいたしまして、そうして監督庁がいろいろと協力しようといつた場合に、それを受入れる態勢が私は必要ではないかと思うのであります。私どもは現在こういうふうに監督権というものを若干強化はいたしましたけれども、いつも申しておるのでありますが、決して協同組合をつぶしてしまおうというのではないので、現在の実情から申しますと、協同組合に対してやはりこの程度の監督権がないと実際やつていけないということを私どもは現地から聞いておるわけでございます。そういうわけでこの規定が改正されるならばもう少しつつ込んだ指導協力ができるのじやないか。そういたしまして、組合というものが他の人から見直されるようになりますと、金融等につきましてもやはり今より便宜が得られるのじやないか、こういうふうな考えでございます。
なお解散後のことをどうするかとおつしやいましたけれども、その後のことは法規に従つてやるよりほかございません。ございませんが、やたらに解散させるつもりではないのでありまして、解散権というものを規定いたしましたその前提には措置命令というものがございますから、措置命令の段階でなるべくとまるようにということを指導の目標にいたしております。それでもやはりやつて行けないというものがございましたならば、これはやむを得ず解散に持つて行くというような考えでございますので、その点をどうぞ御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/41
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042・小島徹三
○小島委員長 滝井義高君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/42
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043・滝井義高
○滝井委員 今長谷川委員からいろいろ御質問があつた中で、一点落ちておるところがありますので、御質問いたしたいと思います。それは五十八条に関連する問題ですが、今までは生活協同組合の設立の認可というのが比較的気やすくおりるという形ができておつた。すなわち事業計画の内容が法令または法令に基いてする行政庁の処分に違反する場合を除いては大体許可がおりる、こういう形であつたわけです。ところが今度はそういう違反する場合を除くほかに、さらに「組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合」というのですが、その「経営的基礎を欠く」という経営的な認定が行政管庁によつて行われて、それでその認定を通らなければ許可がおりない、こういう形が出て来るわけなのです。そうしますと、これは生活協同組合というのは、その地域あるいは職域の社会で何とか自分たちの経済的な向上をはかるためにつくろうじやありませんかというので、合意の上で気やすくできる形のものをある程度つくろうとする人々が、経済的な基礎を固めてその上でないとできない、こういう非常に聞苦しい形になるわけであります。そうすると今までの組合員の実績を見てみますと、大体において総出資払込み金額が十万円以下というのが三百十八、七百七十五の中の四割以上というものはそういうものであります。そうすると今の日本の経済的な客観情勢から考えてみると、十万円以下の生活協同組合というのはこれは著しく経営的な基礎を欠いておると常識的に考えられるわけであります。今まで四割以上のそういう形であるものをほうつておいて、今後のものについてはそういう経営的基礎を欠くものはいかぬとするのは、この法があまり理想を追い過ぎておる形があつて、そこに現実と一つのギヤツプがある感じがするのですが、この間に対する局長の考え方はどうでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/43
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044・安田巌
○安田政府委員 今の御心配の点はもつともだと思いますけれども、出資が非常に少いというような場合には、今後なるべく出資をふやすような方法をとりたいと思うのであります。その一つの方法としては、出資に対する割もどしが現在までは五分であつたのが一割に上げた、こういうようなことも一つの方策だと思います。そういうことも考えております。それから「その組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合」というのも、ちやんと事業計画がはつきりいたしておりまして、これが私どもの方から見て確かだということであれば、将来そういうところに持つて行けるということで許可をいたしてもよいのであります。しかし現実の問題といたしましては、法令に違反しない定款があれば認可せざるを得ないような規定になつておる。しかし認可しないでほうつておくと、何箇月かあとには認可されたものと認めるというような規定もありまして、非常にルーズなのであります。そうしますと、たとえば火災共済の例なんかをとりますと、非常に地域に固まつているようなときに、一つ火災が起ればすぐだめだというのでも認可せざるを得ないし、ほつておいたつてでき上つて来るのであります。そういう問題も困りますし、あるいはもうほんとうに一万円足らずのような出資金だつて認可しなければならない。これなんか物品の供給事業をやりますと、必ずつまずくだろうということはわかつておりながら、認可せざるを得ないという規則主義をとつておるわけでございます。そういうようなことをこの際やはり若干ゆるめて、将来の問題等も考慮に入れて認可した方が私どもはいいと信じておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/44
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045・滝井義高
○滝井委員 そういう非常に用心深い形で進んで行きますと——現在御存じのようにシヨツピングという制度がある。中小の商人を一括して、同時に今度は消費者であるところの、協同組合へ加入しておる、たとえばわれわれの炭鉱あたりの生活協同組合に入つている組合員も、やはり投資に対処をし、地域と職域とを合せた消費者を一括して、そしてこれがシヨツピングをつくつて、月賦でこれを販売しておるわけです。現在鉱山における配給所自体でさえ、このシヨツピングの制度のために、非常な侵害を受けつつあるという状態なんです。そうしますと、地域に発達しなければならない協同組合が、経済的な基礎を固めてやれということになれば、何も経済的基礎のいらないシヨツピングにぽつと加入すれば、月賦で高いものが買える。こういう制度になると、今後一般中小商工業にシヨツピング制度がどんどん発達してそういう地域中の消費者までつかんで加えて行く。経済的、経営的の基礎が固まらなければだめだということになれば、競合できないのです。こういうことで、生活協同組合というようなものは、政府は伸びなくてもいいんだということを考えられる。金融機関としても労働金庫その他があります。あるいは今度は中小企業金融公庫というのでしようか、そういものからの金融は、十万か、二十万か来て、大して財産のない者にはつかないことは明らかなんです。こういうシヨツピングのような制度に対して、何か対抗的な国としての生活協同組合の防衛策か何か考えておられるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/45
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046・安田巌
○安田政府委員 私は実はシヨツピングというのはよく存じませんので、ひとつ研究いたしますけれども、ここに書いてあります経営的基礎というのはいろいろな問題が含まれておりますが、御心配のように、そう無理をするつもりはないのでございます。ただしかし、これは明らかにだめだとわかつているのがある。今私が申し上げた事例というのは明らかにそういうような場合でありましたけれども、それでも現在の法律だと、認可せざるを得ないと思うのです。書類さえ整えば認可をする。極端なことを言えば、出資が少くても、それだけで認可せざるを得ないようになつている。そういうことはやはり実際あとで困ることでございますので、よくお互い話し合つて直させるとかいうようなやり方で行きたい、こういうことがねらいでございまして、こういう条項を設けたから今後ともつくらせるのは制限したいという気持はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/46
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047・小島徹三
○小島委員長 他に両案についての御質疑はございませんか。——なければ両案の質疑は終了したものと認めるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/47
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048・小島徹三
○小島委員長 御異議なしと認め、両案の質疑はいずれも終了したものと認めます。
なお両案についての討論採決は、次会に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/48
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049・小島徹三
○小島委員長 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及びらい予防法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、審査に入ります。
まず厚生大臣より趣旨の説明を聴取いたします。草葉厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/49
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050・草葉隆圓
○草葉国務大臣 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
戦傷病者戦没者遺族等援護法は、昭和二十七年四月、その成立以来各方面の御協力のもとに今日に至るまで約百九十三万三千件の裁定をいたして参つたのであります。すでに御承知のとおり、遺族援護法におきまして、援護の対象となつております遺族は、戦没者が公務上生じた傷病によつて死亡した者に限られているのであります。もつともこの死亡原因の認定につきましては、太平洋戦争の戦況等にかんがみ、極力実情に即するようにいたしてはおりますが、多数の戦没者の中にはなお、公務によるものであると認定できない者も少くなく、すでに約一万九千件がこのゆえをもつて却下され、また現在審査中のもの約六万五千件の中にも同様の理由で却下されるものが相当あることが想定されるのであります。しかしながら、このように却下された事案でありましても、死没した軍人は、当時兵役の義務を果すため、軍隊の勤務に服し、かつ、厳格な軍紀のもとにおいて生活行動が規制せられていた等の軍人たる勤務の特殊性を思いますとき、その死亡の原因は、軍人の勤務と密接な関連性を有していたものというべきであります。しかるに、死亡の原因が公務に基因すると認定されたときは、遺族援護法、恩給法によつて、遺族年金、公務扶助料及び弔慰金が支給されるに反し、公務に基因しないと認定された場合は、これらの法律その他の諸立法において何らの処遇がなされないという不均衝が生じているのでありまして、よつて、これを是正するため、太平洋戦争に関する勤務に関連して負傷し、または疾病にかかつて死亡した場合においては、従来の弔慰金の支給対象とならない場合であつても、弔慰金を支給することにいたした次第でありまして、これが今回の改正の第一であります。なお、軍人が支那事変に関する勤務に関連して受傷罹病し、これにより、昭和十六年十二月八日以後において死亡し、または終戦後、すなわち、昭和二十年九月二日以後において死亡が判明した場合においても、同様に、弔慰金を支給することにいたしました。この弔慰金は、死亡した者一人につき五万円を支給するものでありまして、従来の弔慰金におけると同様に国債で交付することにいたしておりまして、その支給を受ける者の数は、約七万五千人と推定をいたしております。
次に第二に、恩給法においては、すでに旧軍人に対し、第七項症の増加恩給または旧第一款症から旧第四款症までの傷病年金を支給することになつているのでありますが、旧傷痍軍人に対するこれらの措置に応じ、本法においても、恩給法別表第一号表ノ三に定める第一款症から第三款症までの不具廃疾の状態にある旧軍属に対しては、障害年金を支給する措置をとつたのであります。但し、これらの款症にある者に障害年金を支給するのは、結核性疾患等におけるごとく症状の不安定な状態にある者に限ることといたし、その他の者、すなわち、症状が完全に固定している者に対しては、障害年金を支給しないで障害一時金を支給することにいたしているのであります。
以上が今次改正の大要でありますが、そのほか、これらの措置に伴いまして所要の調整を行つている次第であります。
以上提案理由について御説明申し上げましたが、何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことを切望する次第でございます。
次に、ただいま提案されましたらい予防法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
本改正の第一点は、国土療養所の入所患者の家族であつて生計困難の者に対し、新たに都道府県知事が、らい予防法に基き、所要の生活援護を行い得ることとしたことであります。患者家族は、生計が困難となりましても、患者に関する秘密漏洩への危惧等があつて、現行制度による生活援護措置を円滑に受け得ないうらみがありますので、これらの者をして安んじて所要の生活援護を受けしめますとともに、これによつて入所患者に対しても安んじて療養に専念させるよう、本改正を行うとするものであります。
本改正の第二点は癩の予防及び治療に関する研究をつかさどる厚生省の付属機関として、国立らい研究所を設置することであります。将来この研究所の研究の成果により、癩予防事業が効果的に行われ、さらに患者の適切な治療の道が開けて行くことを期するものであります。
以上がこの法律案の概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみかに可決されますようにお願いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/50
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051・小島徹三
○小島委員長 提案理由の説明を終りました。両案についての質疑は次会以後に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/51
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052・小島徹三
○小島委員長 次に、ビキニ環礁付近にける爆発実験による日本漁船の被害事件について発言を求められておりますので、これを許します。柳田秀一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/52
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053・柳田秀一
○柳田委員 私はビキニ環礁における第五福竜丸の被災事件について、いささか外務当局に質問したいのであります。要求いたしておりました外務大臣が、弾丸道路の視察のために十二時まで来られないとかいうことでありますが、外務省からはどなたが今おいでになつておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/53
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054・小島徹三
○小島委員長 アジア局第一課長が来ておられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/54
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055・柳田秀一
○柳田委員 それじやだめです。外務大臣か、少くとも政務次官、事務次官等を呼んでいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/55
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056・小島徹三
○小島委員長 ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/56
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057・小島徹三
○小島委員長 速記を始めて。この際お諮りいたします。委員長が厚生委員会を代表して外務大臣に対し、第五福竜丸は絶対に日本に確保することを希望する旨の申入れをいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/57
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058・小島徹三
○小島委員長 御異議なしと認めます。それではさように決します。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101904237X02019540324/58
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