1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十九年五月二十一日(金曜日)
議事日程 第五十号
午後一時開議
第一 出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案(内閣提出)
第二 証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
—————————————
●本日の会議に付した事件
会期延長の件
日程第二 証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
航空技術審議会設置法案(内閣提出)
調達庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後三時三十九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/0
-
001・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/1
-
002・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) お諮りいたします。本国会の会期は明二十二日をもつて終了することになつておりますが、来る二十三日から五月三十一耳まで九日間会期を延長いたしたいと存じ、これを発議いたします。
本件につき討論の通告があります。順次これを許します。山田長司君。
〔山田長司君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/2
-
003・山田長司
○山田長司君 私は、ただいま議題となりました会期延長に対しまして、社会党を代表いたしまして反対の意思を表明するものであります。(拍手)
いまさら事新しく申し上げるまでもなく、民主主義の政治は規定された一つのルールを正しく守ることに始まらなければならないと思うのであります。多数の頭数を持つているからといつて、それぞれの持つ能力を否定する行為は絶対に許すことができないのであります。(「その通り」拍手)しかも、すでにこれを無視して会期を二週間延長し、今また九日間延長をしようとするがごときは、その責任はかかつて政府及び与党にあるのでありまして、断じて私たちは許すことができないのであります。
しかも、この会期の延長を、国民はどう国会に対してとりざたしておるかといえば、会期が終了すれば、さきに発動した佐藤榮作氏に対する指揮権が切れるので、切れたら最後自由党や改進党に次々になわつきが出るからだと言つている。それで延ばすのだと言つているのであります。(拍手)そればかりでなく、国会でこれをあまり問題にせずにほうつておくのは、同僚を擁護する一つ穴のむじななのであろうと、こう国民は極論をしているのであります。かくのごとき類似の言葉を、今日一人の議員といえども、輿論として耳にしていない者はないだろうと思うのであります。国会に対して、かくのごとき批判がなされているとき、今こそ慎重審議、一つのルールといえども守り抜かなければならないと思うのであります。
さらに、私は、強く会期の延長に対し反対の意思を表明する理由として二、三をあげるならば、第一には、吉田総理の仮病によつて重要審議が長々と延期されたということであります。さらに、国会を無視して何の用件でアメリカまで行くのか知らないけれども、この準備のために重要審議を怠つておつたということがはつきり申し上げられるのであります。第二には、改進党に対する多数派工作と保守新党工作によつて、長々と審議が放棄されておるということであります。第三には、次々と出された反動立法、すなわちMSA援助法案、防衛二法案——実質的には再軍備であります。教育二法案、あるいは警察法案、秘密保護法案等々、反動立法を、輿論を無視いたしまして、強引に衆議院を通過せしめたのでありますが、その成立になお日が足りないので会期延長をしようとする。これによつて吉田総理の審議権軽視が私たちは十分にあげられると思うのでありまして、その補いを会期の延長によつてわれわれに課せられるということは、何ら汚職を持たないわれわれに負担をかけられることになるのでありますから、われわれといたしましては、あくまで会期の延長に反対の意思を表明するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/3
-
004・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 長正路君。
〔長正路君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/4
-
005・長正路
○長正路君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となつておりまする会期九日間再延長に関しまして反対の討論をなさんとするものであります。(拍手)
会期延長の理由は、前回と同様に、重要法案の審議が遅れておるということによるようでありますが、私はこの際政府及び与党の諸君に申し上げたいのであります。さきに十四日間の延長を行い、今また九日間の再延長と、一度ならず二度までも会期の延長をやらざるを得ないほどに審議の渋滞をもたらさしめておる真の原因が何であるかを、諸君はお考えになつたことがございますか。一体たれの責任でありましようか。私は、そのすべての責任は政府及び自由党が負うべきであると断言してはばからないのであります。(拍手)たとえば、政府が重要法案中の重要法案として輿論の反対を押し切つて通過せしめました教育二法案の現在の姿を見てごらんなさい。参議院において修正案が可決をされ、すでに本院に回付されて来ているにもかかわらず、しかも会期は余すところあと一日に迫つておるというのに、今もつてたなざらしになつておるのは、一体どういうわけでありますか。(拍手)政府みずから法案審議を遅らしておいて、いたずらに会期の延長をしようとしても、国会においては諸君が多数を持つておるから押し切ることができるかもしれませんが、国民は断じてこれを承服するものではないのであります。(拍手)
前回延長の際にも同僚議員各位から繰返し申し述べておられまするので、私はくどくは申し上げませんが、法案審議が遅れて参りました理由をまず第一にあげますならば、汚職、疑獄事件であります。汚職、疑獄事件が進展をし、次から次に国会に対して検察当局より逮捕許諾の請求が発せられましたときに、諸君はいかなる態度をとられましたか。(拍手)はたして冷静に議員としての職責を全うして漢案の審議に全力を尽されたかどうかであります。われわれの見るところでは、周章狼狽をして、法案の審議も手につかないで、いたずらに事件のもみ消しと逮捕妨害にやつきになつたのは、公平に見ても、内閣と与党自由党の諸君であつたと思うのであります。(拍手)従つて、言いかえますならば、法案審議という名目はさておいて、汚職、疑獄こそが会期延長の最大の理由であることを諸君は認めなければならぬと思うのであります。(拍手)
また、この機会に申し上げたいことは、先般この疑獄に関連して、自由党の佐藤幹事長に対し逮捕の要求がありました際に、犬養法務大臣は重要法案審議に名をかりて指揮権発動を行い、これを阻止したことは、いまなお国民の記憶に新たなところであります。(拍手)その結果として、検察当局は、疑獄事件の前途に見通しをつけ、事件の主要人物を次々に釈放し、事件そのものを投げたかの感を与えたことは事実であります。国民のこれに対する批判がいかにきびしいものであつたかは、政府の諸公が一番御承知のはずであると思うのであります。国民は、今日に至るもなお政府の釈明を信用しようとはしない。吉田内閣は、厳正公平なるべき検察権に対して不当なる圧迫を加え、事件のもみ消しを行つたと、国民は確信をいたしておるのであります。そのため会期の延長を政略的に行つたという疑惑は、いまなお一掃されていないのであります。(拍手)
そこで私が申し上げたいことは、再びここに会期の延長を行わんとするならば、その前に指揮権の発動を取消して、佐藤幹事長の身柄を検察当局の公正なる処置にゆだねるべきであると私は確信する次第であります。(拍手)なぜならば、今日すでに衆議院におきましては重要案件はほとんど通過いたし、余すところなき状態であります。これをもしやらないで、今期の再延長のみ強行いたしましたならば、政府、与党は一身にこの非難を甘んじて受ける覚悟がなければならないのであります。
次に、法案審議が遅れた第二の理由は、先ほど山田議員からも指摘されましたように、吉田首相の国会におけるサボタージユにあつたことは断じて否定することはできません。(拍手)本日までに国会の日数はすでに百六十余日を重ねておりますが、吉田首相の登院日数はわずかに三十日にも足りないありさまであります。特に汚職、疑獄事件がやかましかつた三月上旬から四月中旬にかけての期間中は、病気を理由にいたしまして、実に三十数日にわたる長期欠席をいたしておるのであります。いまさらかつての浜口首相の例をあげるまでもないが、浜口総理大臣は、倒れてもなお国会に登院して、一国の総理大臣になるものの責任がいかにあるべきかを知らしめたのでありまするが、この吉田さんの態度と考え合せまするならば、同じ土佐の生れでも、浜口さんと吉田さんとでは、純土佐犬と雑種ほどの違いがあると言わざるを得ないのであります。(拍手)
吉田首相の国会軽視はいまさら申し上げるまでもありませんが、朝鮮における李承晩大統領と好一対であります。議会政治にふざわしくない不適格者であると極言せざるを得ないのであります。(拍手)自分は腹一ぱい国会をサボつておいて法案の審議を督促する総理大臣の考え方は、ぜいたく三昧に暮しておる吉田首相が国民に対して耐乏生活を要求する態度とまつたく軌を一にするものであります。(拍手)かかる意味合いから申しましても、法案審議の渋滞の責めは吉田首相みずからにあると言わなければならないのであります。私は、むしろ、かかる無法にして民主主義を解せざる総裁をいただいて五年有半の間お守りをして来られた与党の幹部諸君に対して、心から同情を禁じ得ざるものがあるのであります。(拍手)私は、国会の慣習や民主的ルールを事ごとに破壊し、議会政治そのものの信用を失墜して行くところの吉田首相の常識について一片の危惧を持たざるを得ない。そこで、この際私は、吉田総理大臣の精神鑑定の必要がありはしないかということを与党の諸君に勧告申し上げたいのであります。(拍手)
次に、国会法には会期は百五十日と明記しておるのでありまするが、このように会期について制限が設けられておるところの趣旨は、会期の延長をかつてにしてよいということではない。つまり、百五十日の期間に法案はすべて消化できるという考え方に立つて定められたものであると私は解釈をいたしております。あえて旧憲法時代のことをいまさら申すわけではありませんが、昔は、会期延長をするということは、ある意味におきまして政府のかなえの軽重を問われる問題でありましたので、たとい一日か二日の会期の延長にいたしましても、きわめて慎重なる取扱いが行われたのであります。しかるに、昨今では、一週間でも二週間でも、延長は毎度のことである。はなはだしきに至つては一箇月も延長する、あるいは再々延長をするというようなことで、てんとして恥じない醜態を演じ、政府の政治責任などは毫末もこれを顧みないという実情でありまして、国会の権威が次第に失墜しつつあるということは、はなはだ遺憾にたえないのであります。(拍手)
百五十日の会期中に法案の審議を仕上げ得られないということは、とりもなおさず、吉田内閣の政治力の限界を示すものであつて、政局担当の能力なきことを最も如実に示しております。(拍手)政府は、国会の再延長をする前に、すみやかに内閣の総辞職を行つて、その責任を明らかにせられんことを強く要望いたしまして、私の反対討論を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/5
-
006・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これにて討論は終局いたしました。
会期延長の件につき採決いたします。会期を来る二十三日から五月三十一日まで九日間延長するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/6
-
007・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 起立多数。よつて会期は九日間延長するに決しました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/7
-
008・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 日程第一はあとまわしにされんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/8
-
009・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/9
-
010・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程第一はあとまわしといたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/10
-
011・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第二、証券取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事内藤友明君。
〔内藤友明君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/11
-
012・内藤友明
○内藤友明君 ただいま議題となりました証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
この法案は、最近一部の貸金業者に見られますように、株券等の募集、売出しなどに際し、その株券などの額面価格が常に保証され、または一定の配当などの支払いが保証されるものと誤認させるような誇大な宣伝方法を用いて投資を勧誘し、これを信頼して投資に応ずる一般大衆に不測の損害を与えている実情にかんがみまして、投資者保護のために、これらの勧誘行為の規制を一層強化しようとするものであります。
その内容について申し上げますと、第一に、株券などにつき、その投資額相当額の金銭の回収が可能である旨の宣伝などをすることを禁止することにいたしております。第二に、これらの証券について、一定の額の配当などが受けられるものと誤解されるような宣伝などをすることを禁止することにいたしております。なお、これらに違反した者は六箇月以下の懲役または五万円以下の罰金に処することにいたしております。
本法案につきましては、慎重審議いたしまして、昨五月二十日質疑を打切り、討論を省略いたしまして採決いたしましたところ、起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/12
-
013・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/13
-
014・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/14
-
015・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第三、恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事平井義一君。
〔平井義一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/15
-
016・平井義一
○平井義一君 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案において改正しようとするおもなる第一点は、恩給を受けることができない理由に該当した恩給受給者の届出義務が従来恩給給与規則によつて定められておりましたのを、今回これを恩給法上の義務とし、これに違背をした場合の罰則もあわせて規定するものであります。
第二点は、本年一月一日から実施されました国家公務員の俸給の給与水準の引上げに伴い、いわゆる多額所得者の普通恩給の一部停止並びに公務傷病関係恩給等の金額計算につきまして、基準金額をそれぞれ改めることであります。但し、この改正によつて公務傷病関係恩給等の金額は実質的に何ら増減はありません。
第三点は、いわゆる戦犯者として拘禁中の者で恩給を停止されている者に留守家族がある場合、その停止を受けた者が指定する留守家族にその恩給を支給することといたすことであります。
本案は五月六日本委員会に付託され、政府の説明を聞き、質疑を重ねだのでありますが、五月二十日、自由党、改進党及び日本自由党の三派共同提案にかかる修正案が提出されたのであります。修正案の要旨は、恩給裁定事務を促進するためその手続を簡素化するとともに、戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族に対し、公務扶助料と同額の恩給を支給しようとするものであります。すなわち、その第一点は、勅令第六十八号の施行以前に第七項症の増加恩給、各款症の傷病年金を受けた者のうち、終身年金の裁定を受けた者については、その既往の傷病程度を昭和二十九年四月一日における傷病の程度とみなし、また戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金または弔慰金の支給に関して、厚生大臣が公務死と認定した者については、恩給法上の公務扶助料を裁定する場合、これを公務死とみなして恩給局における調査及び認定を省略することであります。その第二点は、戦犯として拘禁中獄死または刑死した者の遺族に対し公務扶助料年額に相当する扶助料を支給することとするが、同一の理由により援護法による遺族年金を受ける者がある場合にはこれとの差額を支給することとし、但し内縁の妻がある場合には、他とのつり合い上、一万円を加えた額を支給しようとするものであります。
質疑を行つた後、討論に入りましたところ、江藤委員は自由党を代表し、政府原案は独立を回復した今日当然の措置であり、また恩給裁定事務の促進のための措置は受給権者の要望にも沿うゆえんであり、戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族に対する措置は諸般の情勢を勘案して妥当なものであるとして、修正案を含めて賛成の意見、高瀬委員は改進党を代表し、旧軍人関係の恩給については、文官に比べて、たとえば通算加算の問題)下級者の公務扶助料が遺族年金よりも少いこと、傷病年金の取扱い、戦犯として拘禁中の期間を恩給年限に通算しない等、不十分な点が多々あるが、これについては今後国家財政等を考慮の上改正さるることを期待するとして原案及び修正案に賛成の意見、田中委員は日本社会党を代表し、原案に対しては賛成であるが、恩給裁定事務の促進は、政府当局の答弁にかんがみ、職員を増加してこれが実現をはかるべきであり、ことに拘禁中死亡した者の遺族に対する措置は、国策を誤つて国民を塗炭の苦しみに陥れたA級戦犯者の重大な責任にかんがみるとき、当を得たものではないばかりでなく、これらの遺族は援護法によつてすでに救済されておるのであるから、これを恩給法に規定する必要はない、これを恩給法に規定することは、旧軍人の階級差を生じて来る不都合があるはかりでなく、かかる措置は再軍備へつながるものだとして修正案に反対の意見、中村高一委員は日本社会党を代表し、原案に賛成、また恩給支給事務の促進には賛成であるけれども、これは運用並びに職員の増加等の措置によつて十分達せられるもので、手続の省略についてこれを法律に定めるがごときは妥当を欠くものである、なお拘禁中死亡した者の遺族に対する措置については、BC級戦犯者に対しては賛成であるが、いまだに恩給を支給されていない者の多くある今日、A級戦犯者についてはもうしばらく遠慮してもらつた方がよいと思うので、やむを得ず修正案には反対するとの意見が述べられたのであります。
採決の結果、修正案は多数をもつて、修正部分を除く原案は全会一致をもつてそれぞれ賛成され、修正案の通り修正議決いたした次第でございます。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/16
-
017・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより討論に入ります。田中稔男君。
〔田中稔男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/17
-
018・田中稔男
○田中稔男君 私は、政府原案には賛成し、その修正案には反対の立場を表明せんとするものであります。
政府原案は、いわば技術的な性格を持つた改正でありまして、多く論議する必要はありません。
保守三派共同修正案は、政府の原案に対しまして、二点において重大な修正を加えんとするものであります。
その第一点は、恩給や扶助料の支給事務が渋滞しておる、これを促進するために、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用にあたり厚生大臣が公務死と認めたものについては、恩給法上も公務死と認めて、恩給局の死因調査の労を省略しようとするものであります。ところが、私は、恩給局長の内閣委員会における説明を聞きまして、この事務渋滞の最大の原因は熟達した事務要員が少いという点にあるのでありますから、保安隊なんかを増員するかわりに、こういう方面の事務要員をもつとふやして、恩給事務の促進をはかるべきだと考えるのでありまして、修正案のごとく、恩給局長の権限を制限して濫給の弊に陥るというようなことには絶対に反対であります。
修正案の第二点は、戦犯の遺族にして従来恩給法によつて普通扶助料の支給を受けておる者一援護法によつて遺族年金の支給を受けておる者、この両者に対しまして、恩給法によつて公務扶助料に相当する額の特別の扶助料、こういう範疇を設けてこれを支給し、その給与を増額せんとするものであります。私は、この修正案はいたずらに戦犯を美化せんとするものであるという意味において、断じて反対であります。(拍手)その理由の詳細を逐次申し上げてみたいと思うのであります。
戦犯は連合国の国際裁判によつて決定されたものでありますが、もしかりに、ドイツにおきますように、国内裁判によつて戦犯を審判したといたしましても、その大部分の人はやはり有罪と私は判定されたものだと思うのであります。もちろん、戦犯のうちBC級におきましては、無実の罪をこうむつた者もあり、その刑の量定において当を失したものももちろん少くないことは事実でありましよう。しかしながら、それだからといつて、B級戦犯全部が無実であると言うことはできないのであります。特にA級戦犯のごときは、太平洋戦争に際して国策を誤り、八千万の国民を現に塗炭の苦しみに陥れておる重大な責任者であります。私は、いやしくも一国の最高指導者はかかる場合に当然その責任をとるべきもの、だと確信するものであります。(拍手)東条大将以下A級戦犯にして、すでに刑死した人々にして、一片の愛国の心情があるならば、おそらくその責めに任じて悔いなきものだと考えます。日本の民主政治は、太平洋戦争の全国民的な反省と、当時の最高指導者の厳粛な断罪をもつて出発したのであります。しかるに、最近いわゆる逆コースの傾向がきわめて顕著でありますが、この修正案のごときはその一例であります。これが反対理由の第一であります。
戦犯たることは国家に功労あることを意味するものでありません。しかるに、恩給法は国家に功労ある者に支給する建前でありますから、東条大将ら恩給年限に達した戦犯の遺族が恩給法によつて現在普通扶助料を支給されていること自体がそもそも誤りでありますが、これに公務扶助料として増額支給せんとするがごときは言語道断であります。(拍手)なるほど、修正案は、扶助料とは言わないで、やや遠慮して、公務扶助料に相当する額の扶助料という特殊の範疇を設けてこれを支給することになつておりますが、内閣委員会における提案者の説明によりましても、近き将来本格的に公務扶助料を支給せんとする意図のあることをはつきりうかがうことができるのであります。ただ当面を糊塗して時期の熟するを待とうとする自由党流のごまかし修正案であります。これが反対理由の第二点であります。
恩給年限に達しない戦犯の遺族に対しては、現在援護法によつて遺族年金がすでに支給されておるのでありますが、これが恩給法による扶助料の支給に切りかえられた場合、旧軍人の階級差がここに現われて参るのであります。これは見のがすことのできない点であります。この修正案自体が再軍備のための心理的効果をねらつたものでありますが、旧軍人の階級差が扶助料支給額に明白に現われることは、この心理的効果を一層大きくするものであります。私は、再軍備反対の党の立場に立ちまして、これに反対いたします。これが反対理由の第三点であります。
第四でありますが、戦犯は確かに戦犯であります。しかしながら、私は戦犯の罪が九族に及ぶと主張しようというものではありません。戦犯の遺族の生活の安定はもちろん国としても考えなければなりません。それは一般的社会保障の方法によつて行うべきものだと考えますが、(拍手)現に恩給法による普通扶助料、援護法による遺族年金がそれぞれ支給されているのでありまして、これで最低生活は十分保障されているのであります。諸君、東条大将の未亡人は、現在実に三十数万円の普通扶助料を支給されているのであります。これが、今度恩給法の改正によりまして公務扶助料に相当する額の扶助料を支給されるということになりますと、実に五十六万一千円の支給を受けるのであります。しかるに、現在東京都内において、子供を二人かかえた戦争未亡人が生活保護法による生活扶助を受ける場合に、月わずか五千円であります。(拍手)東条大将の未亡人が年額五十六万一千円の扶助料を受け、戦争未亡人が二人の子供をかかえて苦しい生活をしながら、わずかに国から受けるものは五千円、これが修正案の骨子であります。(拍手)これが私の反対理由の第四点であります。
第五は、財政上反対であります。この修正によりまして受給対象となる者が約八百人、そのために要する国の経費は三千五百万円、政府は一兆億円の緊縮予算を組み、国民に対して耐乏生活を強要しておきながら、一面に、そういう耐乏生活を国民に強要しなければならないような事態に追い込んだ戦争責任者の遺族に対してのみ手厚い給与をしようとしております。これは私は非常な矛盾だと考えます。(拍手)こういう意味から、私は財政上の理由をもつて反対するのであります。
第六は、この修正案は保守三派の諸君が遺族問題を選挙対策に利用しようとするものであります。(拍手)その不純な動機を私は絶対に非とするものであります。これがすなわち反対の第六。
最後に、吉田首相は近く外遊しようとしている。吉田首相が外遊して何をやるつもりであるか。もちろん、まだはつきりわかりませんが、伝えられるところによりますと、BC級の戦犯の釈放の交渉をその外遊の一つの目的としていると言われております。もしそうであるならば、こういうべらぼうな修正案を保守三派の諸君が通して戦犯を美化することをいたしますならば、吉田首相が外遊をしてBC級戦犯の釈放を要求しても、その要求は通らないのであります。戦犯の遺族の扶助料を増額するためにBC級の戦犯の釈放を困難にすることは、これは自家撞着であると考えるものであります。
以上の諸点の理由をもつて、私はこの修正案に反対を表明するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/18
-
019・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 中村高一君。
〔中村高一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/19
-
020・中村高一
○中村高一君 ただいま上程されました恩給法の改正につきまして、政府原案には賛成、自由党、改進党、日本自由党の修正案に対しましては反対の討論を行いたいと思うのであります。(拍手)
政府の提案は恩給の金額の引上げがおもなるものでありまするが、現在一般公務員の給与は引上げられておりますからして、これに準じて恩給の金額が引上げられることについてはわれわれも同感でありまして、この点については賛成であります。しかしながら、修正案に出ておりまするのは、恩給の支払いを促進させる目的で行われたのでありまして、手続を省略するということが一つである。もう一つ、A級の戦犯を含む刑死者を戦死者と同様に取扱うという、この修正に対しては、どうしても賛成ができないのであります。(拍手)
恩給の支払いが非常に遅延をいたしておりまして、われわれ議員といたしましても、すみやかに恩給の支払いを促進させねばならぬということにつきましては、この趣旨におきましては自由党その他の諸君と同様であります。特に、昨年八月恩給法が国会を通過いたしましてから後に、昨年十一月から恩給の支払いに着手しておりますが、恩給局で調査いたしますと、五月十七日現在で処理をいたしております件数が四十九万件、おそらく現在では五十万件に達していると思いますが、まだ残りが百万件を数えるのであります。おそらく、これでは、この年度内に終了の見込みがないのでありまして、この点につきましては、遺族の方方にまことにお気の毒だと思うのであります。しかし、これは、促進についてもう少し政府を鞭撻してやるならば方法があり得るのであります。たとえば、現在の恩給局で働いております職員は千三百名であります。しかも、これは、従来の諸君はわずかに二百名でありまして、あとの千百名は臨時職員でありますために事務にふなれである。もう一つは、恩給事務を実際に取扱つております都道府県の世話課におきましても、同様に人数が少く、臨時職員等を使つておりますために、非常に事務が遅延をいたしているのでありますからして、千三百名の恩給局の職員を、この際事務の終了するまで臨時に増員をするというような親切な方法をとるということが、政府として当然なさねばならぬことであります。
しかも、なぜ恩給の支払いが遅延しているかを調べてみますと、たとえば、庁舎なども、すぐ前に恩給事務をやる役所があるかと思いますと、皇居の中の内閣の建物の中に一部は行つておりまして、そのために書類が行つたり来たりいたして、出し入れなどに非常な手数を要しております。こういうような事務的なものを解決することによりましても、恩給の支払いは必ず促進をされるのでありますからして、恩給の支払いを促進させる手段として、公務死であるという人の手続を全部省略をしてしまえという修正案は、どうも少し行過ぎのようであります。少し考えが無理だと思うのであります。しかし、恩給の支払いを促進させることについてはわれわれは非常な熱意を持つておりますことを、誤解があつてはなりませんから、この際つけ加えておきたいのであります。
もう一つは、問題になつております戦犯者の処刑を受けた者もしくは獄死者に対しまして、戦死者と同様の公務状助料を出すことがいいか悪いかの問題であります。われわれは、BC級の戦犯に対しましては、これは戦争の指導に関係がなかつたのでありますから、これは出してもいいと思います。これは戦争の直接の責任者ではありませんから、戦死者として扱つて、御遺族を慰めてやるということも、私は賛成をしてよろしいのです。しかし、A級の、戦争を指導した諸君が戦死者と同様の扱いを受けるということは、どうしてもこれは納得が行かぬのであります。(拍手)それならば、自由党や改進党、日本自由党の諸君は、もつとその前にやらなけわばならない者があるのではないかと思うのであります。たとえば、実際は戦死したのだけれども、証明の方法が立たないために病死になつている。その原因は戦地で受けたのであつて、実際にはこれを戦死者として扱わなければならないのにもかかわらず、証明書類が不十分なために、一時金の弔慰金五万円でがまんをしてもらつておる者が数十万人あることを、われわれは考えなければならない。(拍手)この五万円は、もしどうしても調査が困難だというならば、これを引上げて十万円にしてやるという方法も私たちは考えてやることがいい。(拍手)あるいは、証明書類が不備でありました場合におきましても、できるだけこれを救つてあげて、その恩給の恩典にあずからしめるというような方法をとることをなぜやらないのか。
次には、まだ私たちは救つてやらねばならぬと思いますることは、今度の修正案によりまして、軍人で処刑をされた者、獄死をした者だけは恩給にあずかるのでありまして、公務扶助料がもらえるのでありますが、軍人以外で刑死または獄死をしておられる方があるのであります。軍属で九十五名、民間人で四十四名、計百三十九名の人たちは、軍人でありませんがために、少しも恩給の恩典にあずからないというようなことは、まことに私は気の毒だと思つております。(拍手)あるいは徴用工、あるいは学徒動員を受けた者、あるいは船員、海員にして、まつたく戦争の犠牲者になりましたけれども、これらの諸君は一文ももらうことのできないことも、これを考えてやらなければならないと思う。(拍手)われわれは決してけちなことを言うておるのではなくして、戦争の犠牲者に対しては公平な救援をしてやるということこそがわれわれの国民的義務だということを申し上げておるのでありまして、まだまだ救わなければならない気の毒な人がたくさんあるのに、これをさしおいて、いち早く、処刑を受けた、しかもA級の戦犯者などに金を出さなければならない理由があるのかどうか。そういう者にどうしても出さなければならぬとするならば、まずこれはあとに譲つても決してさしつかえないことでありまして、本末を転倒しておるのではないかということであります。(拍手)
なお、現在巣鴨の刑務所に拘禁をされておりまする七百八十五名の拘禁者に対しましても、一日も早く釈放をしてもらいたいという国民的念願に対しては、きわめてわれわれは熱意を持つておるのであります。(拍手)しかし、こういうような修正案のために、もしもこれらの諸君の釈放に支障を来すようなことがあつてはならないと私たちは憂えておるのであります。(拍手)先日オランダ関係の一戦犯者がせつかく釈放せられましたときに、政府から、あれは手続が誤つておつたのであるからして、もう一度巣鴨に滞つてくれと言われて、あのときに、おそらく、あの帰ります本人はもちろんのこと、家族の胸中を察しまするならば、われわれもまことに同情を禁ぜざるを得なかつたのでありまするが、あの人が再び巣鴨に帰りますときに、おれは多数の拘禁者を一日も早く釈放させるために喜んで巣鴨にもう一度帰ると言つた、あの言葉を私たちは考えなければならないと存ずるのでありまして、(拍手)今拘禁せられておりまする多数の人たちに在日も早く出てもらう、このことに支障なからしめるということについて深甚なる注意をすることこそがわれわれ議員の責任だと存ずるのであります。(拍手)
こういう意味を加えまして、私は、今回の自由党並びに改進党、日本自由党の修正案に対しましてはどうしても賛意を表することができませんので、ここに反対の意思を表明いたした次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/20
-
021・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これにて討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。まず本案の委員会の修正部分につき採決いたします。委員会の修正部分に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/21
-
022・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 起立多数。よつて委員会の修正部分は可決されました。(拍手)
次に、委員会の修正部分を除くその他は原案の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/22
-
023・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて委員会の修正部分を除くその他は原案の通り決しました。よつて本案は委員長報告通り修正議決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/23
-
024・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、法務省設置法の一部を改正する法律案、航空技術審議会設置法案、調達庁設置法等の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/24
-
025・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/25
-
026・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
法務省設置法の一部を改正する法律案、航空技術審議会設置法案、調達庁設置法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事平井義一君。
〔平井義一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/26
-
027・平井義一
○平井義一君 ただいま議題となりました三案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、三案の要旨を御説明いたします。
法務省設置法の一部を改正する法律案は、関門港における出入国管理業務を能率的に処理するため、福岡入国管理事務所の管轄区域の一部を下関入国管理事務所の管轄区域に移し、これに伴つて出張所の所属を変更するとともに、最近外国船の出入が増加した出入国港における管理業務の徹底を期するため、新たに新潟、高岡、名瀬の各市に入国管理事務所の出張所を設けることであります。
航空技術審議会設置法案は、航空技術の向上をはかるため、内閣総理大臣の諮問に応じて、航空技術の研究に関する重要事項その他航空技術に関する各省庁行政の連絡調整に必要な事項を審議し、かつその結果を内閣総理大臣その他に勧告することを任務とする航空技術審議会を新たに総理府の付属機関として設けようとするものであります。
調達庁設置法等の一部を改正する法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定等の締結に伴い、調達庁の任務の中に、新たに国連軍隊の不法行為による請求の処理、合衆国軍隊及び国連軍隊の共同不法行為に基く請求の処理、軍事援助顧問団の使用に供する宿舎等の施設及び役務の調達並びに提供した施設の返還に関する事務、その他駐留軍及び軍事援助顧問団による直接調達またはそのためにする間接調達に関する契約から生ずる紛争の処理を加え、この任務の附加に伴いまして、同庁の権限、各部の所掌事務に所要の改正、整備を行うとともに、業務の円滑なる処理をはかるため、すでに置かれている職員について、これを特別な職として調停官一人、連絡調査官五人以内を置くことを規定し、また、国連軍隊及び軍事援助顧問団のために労務に服する者で国が雇用する者の身分、勤務条件等については、アメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者と同様な取扱いをいたそうとするものであります。
しこうして、法務省設置法の一部を改正する法律案は三月二十五日予備付託、四月二十八日本付託、他の二法案は五月六日、七日にそれぞれ本委員会に付託されましたので、委員会におきましては、政府の説明を聞き、質疑を行い、五月二十一日討論を省略、採決の結果、全会一致をもつていずれも原案の通り可決いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/27
-
028・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/28
-
029・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて三案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/29
-
030・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 残余の日程は延期し、明二十二日定刻より本会議を開くこととし、本日はこれにて散会せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/30
-
031・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/31
-
032・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。
明二十二日は定刻より本会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時四十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101905254X05319540521/32
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。