1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年五月二十五日(金曜日)
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昭和三十一年五月二十五日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
旧軍港市国有財産処理審議会委員任命につき同意を求めるの件
飼料需給安定審議会委員の選挙中央更生保護審査会委員任命につき同意を求めるの件
町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
税理士法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時三十六分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) お諮りいたします。内閣から、旧軍港市国有財産処理審議会委員に荒井誠一郎君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君及び渡辺武次郎君を任命するため、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/2
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003・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 次に、飼料需給安定審議会委員の任期が満了いたしますので、この際同委員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/4
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005・長谷川四郎
○長谷川四郎君 飼料需給安定審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/5
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006・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/6
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007・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
議長は、飼料需給安定審議会委員に
足立 篤郎君 遠藤 三郎君
内藤 友明君 永井勝次郎君
西村 彰一君
を指名いたします。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/7
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008・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 内閣から、中央更生保護審査会委員に木内良胤君、久保田万太郎君を任命するため、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/8
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009・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/9
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010・長谷川四郎
○長谷川四郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/10
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011・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/11
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012・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長大矢省三君。
[大矢省三君登壇]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/12
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013・大矢省三
○大矢省三君 ただいま議題となりました町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会の審議の経過並びに結果の御報告を申し上げます。
町村職員恩給組合法は、昭和二十七年制定以来、市町村職員の福祉に寄与して参ったのでありますが、今般、その運営の合理化と財務の整備をはかるため、大要次のごとき改正を行わんとするものであります。
その一は、恩給組合の財務に関して、企業会計と同様な原則による会計経理の制度を採用すること、その二は、恩給組合の責任準備金の運用の一方法として職員のための福祉事業を行い得るものとし、その場合に、市町村職員共済組合と共同して行う福祉事業と総合的に行われるよう努むべきこと、その三は、恩給組合には監査委員を必ず置かなければならないこと、その四は、町村合併促進法の改正以前における町村職員恩給組合に属する町村の区域の全部または一部が市の区域となった場合の退職年金及び退職一時金に関する事務の引き継ぎ規定を明確化すること、その他必要な規定の整備を行うものであります。
本案は、去る二月二十七日本委員会に付託、同二十九日太田自治庁長官より提案理由の説明を聴取し、四月四日には参考人を招致してその意見を徴し、五月二十二日質疑を終了、同二十五日討論を行い、渡海委員は自由民主党を代表して賛成、中井委員は日本社会党を代表して、附帯決議をつけることを条件として賛成の意見を述べられたのであります。採決の結果、全会一致可決すべきものと決しました。
なお、本案に対しては、北山委員より次のごとき附帯決議を付することの動議があり、これを全会一致をもって可決いたしました。
右に対して、太田自治庁長官より、その趣旨を尊重して遺憾なきを期する旨の発言がありました。
附帯決議
町村職員恩給組合の事業運営に当つては組合本来の目的と地方財政の現状に鑑み、特に左の諸点につき、所要の処置を要望する。
一、第四条の三に掲げる組合の事業中、施設の経営及び財産の取得、管理、貸付等は必要の限度に止め、資産を不当に固定しないよう留意すること。
二、将来に於ける退職金制度の改正、貨幣価値その他経済事情の変動等を考慮し、積立金制度に検討を加え、速かに町村の負担金を大幅軽減するよう適当な行政指導を行うこと
右決議する。
右、御報告を申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/14
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015・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/15
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016・長谷川四郎
○長谷川四郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、税理士法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/16
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017・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/17
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018・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
税理士法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長松原喜之次君。
〔松原喜之次君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/18
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019・松原喜之次
○松原喜之次君 ただいま議題となりました税理士法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案は、税理士の業務運営の適正化をはかる等のため、所要の改正を行おうとするものであります。以下、そのおもな内容について申し上げます。
まず第一に、税理士が所得税または法人税等の申告書を作成した場合には、これらの申告書の作成に関し、計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書面を添付することができることといたし、なお、税務官庁は、これらの申告書にかかる課税標準または税額について、当該税理士が関与した事項に誤まりがあると認めて更生決定をするときは、あらかじめ当該税理士に意見を述べる機会を与えなければならないこととしているのであります。
次に、昭和三十一年七月一日から五年以内に限り、一定年数以上実務経験を有する計理士または税務職員等について、一般の税理士試験にかえて、実務を中心とした特別な税理士試験を行うことにより、税理士となる資格を与えることとしようとしているのであります。
以上のほか、税務官公署の職員が、税理士の代理している事項について、納税者にその日時、場所を通知して調査する場合には、従来青色申告書を提出している事件に限り税理士に対しても通知していたのでありますが、今回その範囲を拡大し、青色申告書以外の申告書を提出している事件についても通知することとする等の、所要の規定の整備をはかろうとしようというのであります。
本法律案は、去る三月二十三日政府委員より提案理由の説明を聴取し、自来慎重審議の結果、本二十五日、黒金委員外二十五名提案による修正案が提出されました。その修正案の内容について簡単に申し上げます。
まず第一に、国または地方団体の税務職員で税理士となった者は、国税庁長官の承認を受けた場合を除き、離職後一年間は、その離職前一年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行なってはならないことにいたしたのであります。
第二は、税理士会に入会しない者は税理士業務を行うことができないことといたし、なお、これに伴いまして、税理士会等に関する規定を整備することといたしたのであります。
第三は、公認会計士たる税理士につきましては、税理士会に入会していない場合におきましても、国税局長に通知することにより、依頼された事件にかかる税理士業務を行うことができるという特例を設けることといたしたのであります。
次いで、本案並びに修正案につきまして、討論を省略して直ちに採決に入りましたところ、修正案及び修正部分を除く原案につきましては全会一致をもって可決され、よって本案は修正議決いたされました。
次いで、各派共同提出による附帯決議案が提出せられ、採決の結果、全会一致をもってこれを付すべきものと決しました。附帯決議は次の通りであります。
一、税理士法施行の際、計理士及び税務職員に対して優遇措置がとられた経緯にかんがみ、特別試験の合格者を定めるに当っては、経験年数の参酌を重視せられるとともに過去の業績をも参考とせられたい。
二、計理士が、その関与し、若しくは作成した企業の財務書類又は記帳し、若しくは整理した帳簿書類に基き当該企業が所得税又は法人税の申告書を作成した場合においては、当該計理士は、税務官公署の職員に対し、その関与し、若しくは作成した財務書類又は記帳し、若しくは整理した帳簿書類に関し、その質問に応え、又はその書類につき説明する限りにおいては税理士法に抵触するものでないとする現行の取扱については、今回の改正に伴い変更を生ぜざるよう政府において特に配慮せられたい。
三、税理士会への強制加入制度は、税理士の品位並びに社会的地位の向上を図ることによって、納税者の権利を擁護し、税務行政の適正化を期待するのを本旨とするものであることにかんがみ、その運営が中正かつ民主的に行われるよう、政府並びに税理士会において格段の措置を講ぜられたい。
右決議する。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/19
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020・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/20
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021・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/21
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022・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。
午後一時五十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05519560525/22
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